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2016年12月14日 第9回 食品衛生管理の国際標準化に関する検討会

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課

○日時

平成28年12月14日(水)13:30~16:30


○場所

砂防会館 別館 淀信濃会議室
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-4


○議事

○五十君座長 それでは、約1分早いですが、定刻になりますので第9回「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」を開催いたします。

 本日は、構成員の欠席はなく、全員に御参加いただいております。

 また、オブザーバーといたしまして、農林水産省食料産業局食品製造課食品企業行動室の横田室長、国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部の朝倉部長に御出席をいただいております。

 それでは、議事に入る前に事務局から配付資料の確認をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○海老補佐 ありがとうございます。

 冒頭の写真撮影等はここまででさせていただきたいと思いますので、御協力のほうをよろしくお願いいたします。

○海老補佐 それでは、配付資料の確認をいたします。

 本日、お配りしておりますのは、まず議事次第、席順に続きまして、資料1といたしまして「「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会中間とりまとめ」に関するパブリックコメント」をおつけしております。

 資料2といたしまして、同じく「「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会中間とりまとめに関する説明会」の開催結果について」をおつけしております。

 資料3といたしまして「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会最終とりまとめ(案)」ということでおつけしております。

 また、参考資料といたしまして、前回検討会の後、取りまとめていただきました「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会中間とりまとめ」を参考資料としておつけしております。

 また、委員の先生方には「机上資料」といたしまして「業界団体向け分野横断的なB基準用手引書作成のためのガイダンス 概要(案)」。

 もう一つは第2回の検討会の資料の中でもおつけしておりましたが「HACCP関係用語の定義について」ということで「別紙参考」としている一枚紙のほうをお配りしております。

 資料の不足・乱調等ございましたら、事務局のほうまでお申しつけください。

○五十君座長 ありがとうございました。資料の不足等はございませんでしょうか。

 それでは、早速議事に入りたいと思います。

 まず、資料1、資料2につきまして、事務局より御説明をお願いいたします。

○道野課長 それでは、資料に基づいて御説明いたします。

 まず、資料1の「「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会中間とりまとめ」に関するパブリックコメント」という資料をご覧ください。

 御承知のとおり、1017日から1115日まで4週間パブリックコメントを実施いたしました。意見の総提出件数が138件でございます。この資料につきましては、その際に提出された主な御意見についてまとめたものでございます。ここに入っていないものとして、例えば賛意を示されているもの、いろいろな決意表明が書いてあるもの、例えばうちの施設というのはどれになりますか、中間とりまとめのここには書いていない、ここには書いているというものなどにつきましては削除しておりまして、それが約30件ございました。それ以外の御意見についてまとめたものが資料1と御理解いただければと思います。

 一つ一つ御説明する前に全体の御意見の構成で言いますと、実際にどのような規制になるのかということで御心配のある方が多い。主なものとしては、やはり小規模の事業者の方々の対応についてどうなのかという懸念がかなりございました。その関係で小規模施設の場合は、一般衛生管理が中心になってくるということがもともと中間とりまとめにも記載はされているのですけれども、言ってみれば一般衛生管理についての記述をもう少ししっかり書いたほうがいいのではないのかと。HACCPの検討会なので、そういった意味でもともとの中間とりまとめについては、一般衛生管理のことについて必要な範囲で書くという形で書いておったわけでございますけれども「一般衛生管理の重要性」ということについて、そういった小規模対策も含めて書くべきではないのかという御意見。

 あと、この検討会の中でも御議論がありましたけれども、基準Bについての内容について、さらに理解しやすいように情報をふやしてほしいというような、大きな意見としてはそういったことがございました。

 そういった御意見を踏まえて、後ほど最終とりまとめ(案)で御説明いたしますけれども、修正の方向性というものについて、このパブリックコメントの内容から整理をいたしました。

 個別の部分について申し上げますと、最初が「HACCPの制度化の必要性の明確化」ということでありました。先ほど申し上げた小規模の事業者の取り扱いの問題というのは結局、言ってみればフードチェーンを通じた食品の安全性の向上ということがテーマになるわけですけれども、そういった関連で範囲ということについても指摘がございます。例えば「輸出を前提としない食品や大量生産を行っていない生産者までHACCPの制度化を行わないといけないのか」とか「HACCP義務化を形骸化させないためにも、一般衛生管理で行うことが合理的かつ効率的な業態や作業も多く存在していることを記載すべき」とか「なぜ米国方式のように適用除外される業種がないのか」、「小規模事業者については努力義務ではいけないのか」、「小規模零細企業では対応できない」といった御意見がございました。

 最初の四角のところでございますけれども、食中毒の原因の多くが一般衛生管理の不備によるものということでございます。そういったことでそういった記載を加えるということ、一般衛生管理の着実な実施が不可欠、食品全体の安全性の向上に向けて、フードチェーン全体で取り組むことが重要でありますということを一部書いてあるところもあるのですけれども、重ねて記載をするということにしております。

 また「一般衛生管理の重要性」のところについても指摘がございました。先ほど申し上げたとおりHACCPを中心に議論してきたということもあって、一般衛生管理については必要な範囲で書いておったわけですが、さらにHACCP及び一般衛生管理に関する衛生管理の基本的な考え方ということで、特に3の制度設計の部分に関して、そういう基本的な考え方というものを新たに追記してございます。

 「事業者の業種の範囲」ということでございまして、現在の要許可業種34業種以外の業種も対象になるのかということにつきましては、念押しのような話でありますけれども、「全ての食品等事業者が対象です」ということであります。

 2ページでございますけれども、次の2つについては割と技術的な指摘であります。例えば用語として「事業所単位」という言い方を書いているわけですけれども、パブコメで出てきたのは「事業者単位」か「事業所単位」かということでありまして、現在「食品衛生法」の中で使っている用語としては「施設」という言葉を使っておりますので、「施設単位」と明確に書かせていただいたということ。

 「衛生管理計画の作成」のところで、ここに書いていますのはHACCPプランとの関係はどうなのかということですので、衛生管理計画に含める関係書類の例を追記をしたということであります。

 次の大きな論点として、基準Bの関係については「国が主体的に事業者の支援助成に取り組むことを明示してほしい」と。これは今後の課題には書いてあるのですけれども、基準Bの説明のところにも丁寧に書いたほうがいいだろうということで追記しております。

 また「基準A及びBの考え方」というところで、例えば「基準Cが必要ではないか」とか「基準Bの内容が不明である」と。逆に「全業種を基準Aで統一できるのではないか」と。あと「基準Bは、一般衛生管理に重点を置いた内容とする必要がある」という意見がございました。

 ここに書いていますとおり、基準Bについては一般衛生管理が基本ということをもう少し丁寧に書くということであるとか、必要に応じて重要管理点を設けるという考え方をつけ加えて整理をいたしました。あと、業態に関しても、今、例が3つ、4つあるのですが、さらに例を加えたという記述にしております。

 「監視指導」の点でございますけれども、「施設の適合性について誰が確認するのか」とか、これもかなり実務的な話ですけれども、営業許可の手続に伴ってどういうことが生じるのかという御指摘でございます。

 また、「余り業務量がふえると監視体制の見直しも必要ではないか」と。これは行政側からの意見だと思われます。

 3ページの一番上のところですけれども「HACCPによる衛生管理については、一般衛生管理とともに食品等事業者が遵守しなければならない衛生管理の基準として位置づけ、監視指導を行うこと」を追記しております。

 さらに「許可手続に限らず、立入検査等の機会を通じて指導・助言、実施状況の検証をやっていくということ」を追記いたしました。

 総合衛生管理製造過程承認制度について、要は例外の承認以外は廃止ということで記載をしておるわけでありますけれども、その中でこの承認についてどういう扱いになるのかということでございました。

 記載としては、基準Aの要件を満たしているということを明示しておくということにして、基準Aに移行していくのですよという趣旨の修正にしております。

 あと、かなりたくさんの御意見をいただいております。3ページの真ん中から5ページあたりまでございます。主なものを御説明いたしますと、「記録の作成や保管については、簡易・簡素なものにしてほしい」ということ。

 「小規模の指標というものについて、確認可能なものにしてほしい」、「中小・零細事業者でも事業を継続できるよう配慮してほしい」。

 「監視指導」については「統一的な監視基準のもと監視指導を行ってほしい」、「民間認証が基準A・Bとの同等性について認められる場合は、既存資料や監視結果を活用することにより事業者の負担軽減を図ってほしい」は、ここの検討会でも御議論いただいたところであります。

 それから、「ハード偏重ではないように」という運用についての御意見。

 4ページ「制度施行に当たっての普及のあり方」として、「小規模事業者に対しての説明会の開催というのがまだまだ必要ですよ」という御指摘や、「衛生管理の知識・技術を持った専門家派遣の支援をお願いしたい」ということがございました。

 さらに「認識の共有」ということで「まだ制度への関心の低い現場もあるので、制度化への必要性及び目的について継続的に周知が必要」であると。

 課題については「現場の実態、事業者の意見を踏まえて検討していってほしい」ということ。

 「人材育成」の点につきましては、例えば「現場でHACCPを実践する事業者と監視を行う両者が利用し、視点の統一化を図るような共通カリキュラムの作成が必要である」「導入を進める人材、指導・助言ができる人材の育成について国、県等の支援をお願いしたい」ということでございます。

 「基準Bの手引書」ということで、「まずは厚生労働省が基準となる業界横断的な手引書を作成する必要がある」ということ。

 きょうは机上資料として、委員の先生方のところにはありますけれども、まだ役所の中での素案ということでございますが、「業界団体向け分野横断的なB基準用手引書作成のためのガイダンス 概要(案)」というものを用意しております。

 この内容につきましては検討会終了後で結構ですので、お気づきの点があれば御指摘をいただければと思います。

 「食品衛生監視員の資質の向上」ということも意見としてございまして、「地域による差異、個々の監視員によるばらつきが生じることがないよう一定の同一性の確保をお願いしたい」、「出来るだけ早期に事業者からの相談の体制の整備をお願いしたい」「民間から有期の人材を採用し対処してはどうか」、という御提案もございました。

 5ページに移りますと「準備期間」の関係では、「共通認識の醸成、人材育成、マニュアル整備、全事業対応までの十分な時間の確保をお願いしたい」、「基準A及びBのそれぞれに対して、段階的な導入を検討してほしい」、「ツールの作成」のところで、「現在の手引書にはない業種の手引書を作成してほしい」、「製造様式が事業者間で共通している業種への適用においては、一般モデルを用いた手引書の利用が効果的ではないか」、「既存の業界のマニュアル等も活用してほしい」

ということもございます。

 「その他」のこととして、「業界を含めて、用語の整理、定義が必要である」、「人的、資金的な支援をお願いしたい」、「HACCP制度化に向けた中長期的計画についてスケジュールを知りたい」、「日本だけが一律に厳しい制度とならないよう、諸外国の義務化状況についても詳細調査をし、制度設計をしてほしい」、「既に実施している業界の取組が二度手間にならないように配慮してほしい」、「全国一律で制度を運用できるよう地方自治体の条例ではなく、食品衛生法に規定してほしい」、という御意見がございました。

 資料2でございますけれども、パブコメ期間中に開催をいたしました「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会中間とりまとめに関する説明会」の開催結果について簡単に御報告いたします。

 「開催日時及び会場」は、1にあるとおりでありまして全国7カ所です。1017日の関東・信越、東京で開催したものを皮切りに、1114日の東海・北陸地区は名古屋で開催いたしましたが、全国7カ所で開催しております。

 御参加いただいた方々でありますけれども、2にございますように合計で887名の方に参加をしていただきました。やはり一番関心が高かった、参加いただけたのは食品関係の事業者の方で505、行政関係が250、そのほか数字で示したとおりの参加者数となっております。

 1枚めくっていただきまして「3 主なご質問と考え方」は、個別に一つ一つ御紹介することはしませんけれども、先ほど申し上げたとおり基準Bに関する関心、小規模事業者の適用について、民間認証との関係、制度化までのスケジュール、よくある質問で、今は民間認証が中心になっていますので認証が必要なのかといった御質問がございました。

 その下の「主なご意見」はアンケート記入分ですけれども、「多くの事業者が取り組めるようできるだけフレキシビリティが必要」であるとか、導入後の維持管理は「HACCPの導入が最終目的ではなく」ということで非常に基本的な、ただ、よく現場では起きている問題でもあるわけですけれども、あくまでHACCPの導入というのはそういった衛生管理の改善の出発点なわけでございますが、そういった意味で「導入後の維持管理に重点をおいてほしい」という御意見です。

 人材育成、それから「食品衛生監視員の増員とスキルアップが必要」「衛生管理レベルが向上し、食品の輸出入が円滑に行われることを期待する」。

 そのほか「現行の食品衛生法で定められた管理運営基準すら守られていない」という厳しい御指摘もございます。

 最終とりまとめ(案)については、資料3で御説明いたしますけれども、こういったことを踏まえて、最終とりまとめ(案)の部分修正をさせていただいております。

 御説明は以上でございます。

○五十君座長 ありがとうございました。

 資料1が、中間とりまとめに対するパブリックコメントのまとめ及びどういったところを最終案に反映させたかということについて御説明があったかと思います。

 資料2につきましては、全国7カ所で行われました検討会中間とりまとめに関する説明会の開催結果について御説明があったと思います。

 それでは、ただいまの資料1、資料2につきまして、御質問あるいは御意見等がございましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

 関根委員。

○関根委員 日本能率協会の関根でございます。資料2のほうについて教えていただきたいことがございます。

 3ページの表の形になっている上から2番目の御質問に対する御回答等の話なのですけれども、私の感じ方かもしれませんが、近い将来の法制化のときにどのような形の制度になっているのかという、食品業界の中での認識というものがまだ十分でないのかなというのを私の中では感じています。

 そういう意味でマル総ですと承認制度という言い方がございますけれども、今回の場合は承認制度ではなくて、何々制度という簡単にイメージしやすいような言い方はございますでしょうか。もしこんな言い方が合うということであれば教えていただければと思うのです。

○五十君座長 事務局、いかがでしょうか。

○道野課長 いいアイデアは、全く今は持ち合わせていないので宿題にさせていただきたいと思います。現在の食品衛生法に基づく衛生管理の基準については、一般に管理運営基準と呼んでおりまして、これは業界では共通認識があると思うのです。ですから、管理運営基準の内容が変わるということが一つある。もちろん規定のレベルとして、どういったレベルで規定していくかというのはあるのです。そういった管理運営基準のルールが変更になるということは最低限要ると思うのですが、それは関根先生がおっしゃるような、すとんと落ちるような認証制度に対応する言葉ということにつきましては、こちらも今のところいいアイデアがありませんので宿題にさせていただければと思います。

○五十君座長 よろしいですか。

 ほかにコメントあるいは確認事項、質問でも構いませんが、ございませんでしょうか。

 どうぞ、河野委員。

○河野委員 資料1と資料2を拝見いたしました。私の所属している消費者団体ではパブリックコメントも出させていだたきましたし、東京会場の説明会にも伺いました。恐らく関東の「1)消費者(団体を含む)」の3のうち2は、私とうちのもう一人の組織の人間だと思います。

 この1と2からはっきりと見えてきたものというのは、事業者の皆さんがまだ先が見えないというところで非常に不安に思っていらっしゃるというところだと思っています。前に進みたくないかというと、そうでもなく、もう少ししっかりと理解して、ちゃんと参加したいという形でコメントが出ていると思いましたので、ぜひ今回出されました疑問点、不安点、懸念点等をクリアにして、早急に制度の見える化といいましょうか、こういう制度なのだよと、特に皆さんが気にしていらっしゃるB基準のほうの全体像というものを早くお示しして、なるべく早くその不安を解消するという方向で動いていっていただければいいなと思います。

○五十君座長 コメントということでよろしいでしょうか。

○河野委員 はい。

○五十君座長 多数の質問が来たものを先ほど総括していただいた中で、報告にもありましたように、小規模のところがどう対応していくかという不安のコメントも多かったように思います。

 それから、現在行われている民間認証との関係、今後、実際にどうなるのか。とりまとめにつきましては直接関係するところではございませんけれども、その先がどうなるのかという御質問、かなり具体的なことを聞きたいということが多かったかと思いますが、さすがにとりまとめでは、そこまではフォローすることはできませんので全体的な考え方ということで進めさせていただければと思います。

 それでは、ほかに御質問等がないようでしたら先に進ませていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 続きまして、資料3につきまして事務局から説明をお願いしたいと思います。

○道野課長 それでは、資料3に基づいて御説明をします。

 まず「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会最終とりまとめ(案)」というタイトルをつけさせていただいております。全体の流れ自体は特に変更はございません。

 「1 はじめに」のところでの部分になりますけれども、もともと「1 はじめに」の部分についてはかなり御議論もいただき、必要性と意義を中心に取りまとめられたところであります。ただ、パブリックコメントなどをこの部分についても見てみると、やはり少し先の部分といいますか、一部結論の重要な部分につながるような要素ということに関しても、書くべきではないかという御指摘もございまして、幾つかの変更をしております。

 資料の見方として、実線の下線については今回追記をさせていただいたもの、点線部分については、要は文章のつながり上、記載の場所を移動させていただいたものということでごらんいただければと思います。

 まず「1 はじめに」のところの前半の部分ですけれども、HACCPの必要性とか意義、特に意義が中心になるところでありまして、ここの点線の部分はよそといいますか「はじめに」の別の部分にあったところでありますけれども、まとめるために移動をしております。

 ちょうど2ページの真ん中辺ですけれども、ここでまずHACCPに関して、広く定着させるという意味で、例の後ろで言うと衛生管理計画の作成ということもあるものですから、ここには「これらを文書化する」ということをキーワードとしてつけさせていただいています。

 「また」以下ですけれども、「一部の食品製造事業者や輸出用食品の製造事業者だけが取り組むのではなく、フードチェーン全体でHACCPによる衛生管理に取り組むことによって、原材料の受け入れから製造、加工、販売に至るまで、各段階で関わる食品等事業者のそれぞれの衛生管理の取組・課題が明確化されることとなる。これにより、フードチェーン全体の衛生管理が「見える化」され、我が国の食品全体の安全性の向上につながるものと考えられる。」ということで、ここにつきましても、先ほど申し上げたとおりパブリックコメントでかなり結論につながるような部分についての意見がございましたので、結論そのものを書くわけではありませんけれども、つながるような内容ということでHACCPの必要性の要素として、こういった文章をつけ加えさせていただいています。

 このページの下段の部分でございますけれども、先ほどパブリックコメントとかで御紹介したとおり一般衛生管理に関してさらに書くべきではないかと。特に重要性ということがございます。そういったことで特に中小事業者の方々を含めて、一般衛生管理について、現状いろいろな問題がまだあるということもありますので、それについて着実に取り組んでいくという趣旨で追加をしています。「なお、依然として多くの食中毒の原因が、現在の規制で定められている一般的な衛生管理の不備によるものであり、施設設備、機械器具等の衛生管理、食品取扱者の健康や衛生の管理等の一般衛生管理についても、着実に取り組んでいくことが、食品の安全性を確保するためには不可欠である」と追加をさせていただいております。

 中間とりまとめについて意見募集を行い、最終とりまとめを行ったという趣旨の文章を3ページの上の段に追加しております。

 「II HACCPを取りまく現状とこれまでの施策の検証」につきましては、主に事実関係であったり、これまでの調査を整理して書いたものでございます。

 また、多くの業界団体に来ていただいて、意見をいただいたものということでこの部分につきましては、特段の修正というものはございません。

12ページに参りまして、実質的な結論部分でもあるのですが「3 HACCPの制度化のあり方」というところです。ここに関しては、先ほどパブリックコメントのところでも御説明したとおり、特に「(1)衛生管理についての基本的な考え方」ということで新しく1つ起こしております。これは一般衛生管理との関係を明確にここで押さえておく必要があるだろうということで、一般衛生管理の記載を充実するに当たって、こういった基本的な考え方ということで、記述をする必要があるということで記載したものでございます。

  一般衛生管理は、食品の安全性を確保する上で必ず実施しなければならない基本的な事項であり、加えて、食中毒の原因の多くは一般衛生管理の不備であることから、食品の安全性を確保するためには、施設設備、機械器具等の衛生管理、食品取扱者の健康や衛生の管理等の一般衛生管理を着実に実施することが不可欠である。このため、一般衛生管理をより実効性のある仕組みとする必要がある。

  その上で、HACCPによる衛生管理の手法を取り入れ、それぞれの事業者が使用する原材料、製造方法等に応じて、食中毒菌汚染、異物混入等の危害のリスクを把握し、それらの危害を防止するために特に重要な工程を管理し、検証・改善する仕組みを自ら構築し、実行することにより、我が国の食品の安全性の更なる向上を図ることが必要である。

という記載にしております。

 ここに入っている要素としては、先ほどパブリックコメントで申し上げた小規模関係の問題はフードチェーン全体での取り組みが必要ということがキーワードになってくるわけです。それに加えて、先ほど申し上げた一般衛生管理に関しての考え方というものが加えられておるわけでございます。

 「(2)対象となる事業者の範囲」についても、小規模事業者の関係、フードチェーンの取り組みが必要だということを丁寧に説明した上で、事業者全般に対応が必要だということを説明する構成にしております。

 具体的には、「HACCPによる衛生管理の考え方は、事業者が自ら考えて安全性確保のための取組を向上させることであり、フードチェーン全体で取り組むことによって、原材料の受け入れから製造・加工、販売に至るまで各段階で関わる食品等事業者のそれぞれの衛生管理の取組・課題が明確化されることにつながる。このため、国内の食品の安全性の更なる向上を図る観点から、フードチェーンを構成する食品の製造・加工、調理、販売等を行う食品等事業者を対象とすることが適当である。また、食品衛生法の営業の規制が施設単位で適用されていることを踏まえ、食品の製造・加工、調理、販売等を行っている営業の施設単位で適用されることを基本とすることが適当である。対象となる食品等事業者の範囲については、現行の食品衛生法の許可業種(34業種)に限らず、全ての食品等事業者を対象として検討することが適当である。」

ここにつきましては先ほど触れましたけれども、以前の事業所という表現をとっていたわけではありますけれども、施設単位ですよということを現行の食品衛生法の運用に則した表現にして書いております。

13ページ「(3)衛生管理計画の作成」につきましても、施設ごとに必要ですということを明確にするために最初の2行を追加しておりまして「食品等事業者自らが使用する原材料、製造方法、施設設備等に応じて、食品等を製造・加工、調理等を行っている施設ごとに」としております。

 中段以下でありますけれども「衛生管理計画の作成に当たっては、食品の業態や特性を考慮し、業界団体等と連携しながら、当該計画の策定及び実施の支援を行うことが必要である」ということであります。後ろの「2 制度施行に当たっての普及のあり方」のところでも少し触れているのですけれども、やはりパブリックコメントで指摘が多かったということでここに記載をしております。

 その次がさらに先の話になってしまうのですけれども、やはり質問というか疑問が多かったものですから、衛生管理計画の内容ということについて、この検討会の議論の範囲で書かせていただいております。

 「衛生管理計画には、一般衛生管理の概要に加え、後述する基準Aにあっては製品説明書、製造工程図、危害要因分析表及びHACCPプランの概要、基準Bにあっては製品の概要、必要に応じてHACCPによる管理の概要が含まれると想定される」としております。

 「(4)適用する基準の考え方」につきましては、HACCPに関してコーデックスの7原則ということがあるわけですけれども、その7原則ということを明確に書いたという趣旨であります。さらに基準Bの考え方として「そのまま実施することが困難な」ということで、説明を丁寧に書いているということであります。

 「(4)適用する基準の考え方」の6行目で「柔軟な運用」となっていますけれども、この報告書では基本的に「弾力的な運用」と用語を統一して、ここは資料の訂正を行います。「7原則の弾力的な運用を可能とする」としたいと思います。

13ページの一番下の段のb)のところは、基準Bに関しての御質問が非常に多かったということで、さらに基準Bの内容について明らかにできるようにということで、私どものほうでも最大限書いております。「b) 基準B(HACCPの考え方に基づく衛生管理(一般衛生管理を基本として、業界団体が事業者の実情を踏まえ、厚生労働省と調整して策定した使いやすい手引書等を参考にしながら必要に応じて重要管理点を設けて管理する衛生管理))」と追記をしております。

 対象の業種につきましても、具体例をふやしております。「従業員数が一定数以下等の小規模事業者」は従来からあるわけですけれども、「のほか」ということで「当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工、調理を行っている事業者」ということで付属した施設で製造・加工、調理をやって、お店でそのまま出しているという形態を追加しております。

 「提供する食品の種類が多く、かつ、変更頻度が高い業種又は一般衛生管理による対応で管理が可能な業種等」は従来の記載であります。例示ということで、こういったものに入る代表例として(飲食業、販売業等)という書き方にしております。もちろんこれに限られるわけではございません。

14ページにつきましては、パブリックコメントの中で関係業界団体として連携して、手引書をつくるということを明確にしてほしいという内容について追記をするということで記載をしております。

 そこには一般衛生管理が基本でしょうということもあわせて書いてほしいという要望もあって「一般衛生管理を基本として、業界団体の手引書等を参考にしながら必要に応じて重要管理点を設けて管理する」。先ほどの表現と繰り返しになりますけれども、そういった内容を書いて、それを「可能とし、その他の点についても柔軟な」となっていますけれども「弾力的な取扱いを可能とする」と修正をしたいと思います。

14ページの中段、このため以下に関しても基準Bの説明の追加的内容ということで、「食品の特性や業態等に応じて、一般衛生管理に加えて重要管理点を設けるものから一

般衛生管理のみの対応で管理が可能なものまで、多様な取扱いが想定される。」はここでも少し議論に出ましたけれども、今回、この報告書の中で言っている基準Bというものは、言ってみればA以外と考えていただくという意味合いがはっきりするように、ここで書いていますように、「一般衛生管理に加えて重要管理点を設けるものから一般衛生管理のみの対応で管理が可能なものまで、多様な取扱いが想定される。」という表現にさせていただいています。

14ページ「(5)監視指導」の部分につきましても、監視におけるHACCPによる衛生管理の位置づけということで「一般衛生管理とともに食品等事業者が遵守しなければならない衛生管理の基準として位置付け、監視指導を行うこととすることが適当である」ということで、多分、食品衛生法に精通している方には当たり前のことになるのかもしれないのですけれども、わかりやすくするという観点でここは追記をしております。

15ページでありますけれども、総合衛生管理製造過程承認制度に関してです。これはパブリックコメントもそうですけれども、関係業界などに御説明するときに特に総合衛生管理製造過程承認制度の対象になっている業種の方からは、総合衛生管理製造過程承認はどうなるのかというのはかなり頻繁に質問が出る内容でございました。そういったことで基準Aの要件を満たしている。要するに基準Aにシフトができることを明確にしたという趣旨での追加であります。「総合衛生管理製造過程承認制度の承認施設については、当該承認基準がコーデックスHACCPの7原則に基づくものであることから、基準Aの要件を満たしていると考えられる。

」と追記をいたしております。パブリックコメント、その他説明会において指摘のあった事項を踏まえて、とりまとめの修正をさせていただいた内容は以上でございます。

○五十君座長 ありがとうございました。

 前回の中間とりまとめで、かなり熱心な御議論をいただきまして最終案ができました。それに対するコメント等、多数寄せられたものを反映させた形で、主にアンダーラインのところを強化あるいは追加した形で提案をしていただいております。

 破線の部分につきましては場所が移動しただけということですので、今、御確認のありましたアンダーラインを中心に皆さんのほうからこの最終とりまとめ(案)に関しまして、御質問、御意見等がございましたらお願いしたいと思います。

 最終案の表現等につきましては、最終的にはまた事務局で対応するかと思いますが、この表現は余り適切ではないという御指摘も含めてお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。

 川崎委員、どうぞ。

○川崎委員 食品産業センターの川崎です。

 1点、パブリックコメントを受けて、かなり説明が加えられている一般衛生管理の件についてです。

 2ページ34行目に「一般的な衛生管理の不備によるものであり」という表現があります。

 それから、12ページの「1 具体的な枠組み」の「(1)衛生管理についての基本的な考え方」の中にも、1314行目にかけてですが、ほぼ同様の文章で「食中毒の原因の多くは一般衛生管理の不備であることから」とあります。

 さらにその下の衛生管理についての基本的な考え方の中心になるかと思うのですけれども、1617行目にかけて「一般衛生管理をより実効性のある仕組みとする必要がある」という記載があります。

 ここの意味するところを質問というか、確認なのですが、私としての理解ですけれども、この表現は現在の一般衛生管理に関する規制とかルール自体に不備があって、新たにつくり直すということではなく、それを着実に取り組んでいくためのやり方とか仕組みをつくると理解をしているのですけれども、それでいいでしょうか。そうだとすると、その中心的なものとして、この最終とりまとめに取りまとめられようとしている衛生管理計画の作成と実行ということが、それにつながると理解できるのですけれどもいかがでしょうか。

○五十君座長 一般衛生管理の不備があるような表現に読み取られかねないかなという気がいたしましたので、もしかしたらここの部分を「一般衛生管理の実施不備」と直すと、そのあたりがちすっきりするのではないかなと思ったのですが、川崎委員はそういう御発言ということでよろしいでしょうか。

○川崎委員 趣旨としてはそういう趣旨です。

○五十君座長 事務局、何かコメント等がございましたらお願いしたいと思います。

○道野課長 川崎委員の御質問の点につきましては、そのとおりでありまして、今の一般衛生管理基準そのものに問題があるというよりは、食中毒が年間1,000件ぐらい報告があるわけです。それの中を見ても、確かにノロウイルスの食中毒が多いということはあるのですけれども、やはり一般衛生管理の不備というのが食中毒につながっているというのが各保健所の報告の中で多々出てくるところです。そういった事実関係と、それを確実に実施するための話として委員御指摘のとおり計画の策定、みずからの事業環境に応じた一般衛生管理の手順をみずから定めていただく趣旨の計画というものの必要性ということにつなげようということでございます。

 確かに座長から御指摘のあった「基準」なのか、「実施」なのかがよくわからないということなのだと思いますので、そこは「実施」と明確化するようにしたいと思います。

○五十君座長 ここには「実施」を入れればよろしいですか。

 追加がもしありましたら川崎委員、よろしいでしょうか。

○川崎委員 はい。

○五十君座長 ここの部分は、2ページと12ページのところに「一般衛生管理の実施不備」という形で修正させていただければ大体解決するかなと思いますので、そのような対応でお願いしたいと思います。

 ほかにありますでしょうか。

 山口委員。

○山口委員 山口です。

 2ページの追記された部分についてのコメントなのですけれども、2つ目のブロックのまた以下の部分ですが、今回、HACCPの衛生管理を制度化するというときに、事業者が各段階でそれぞれの衛生管理の取り組み、課題が明確化される部分は趣旨として重要ではないかと思っています。

 これはヒアリングの中でもお伺いしたところですけれども、例えば危害分析でなかなか自分のところでは手が届かないといったものがいろいろな部分で出てきたときに、制度化することによって何らかの形でアプローチができるようになるかもしれないということが考えられると思いますので、これは規模にかかわりなく、制度化するメリットになり得るものだと思います。具体的には、関係機関の連携によっていろいろな文書などを整備していくということだと思いますけれども、より具体性を持った各業界における取り組みにつながっていくとよいのではないかと考えます。

 以上です。

○五十君座長 今の御意見につきましていかがでしょうか。

 何か反映するようなことは特にないということでよろしいですか。

○山口委員 はい。

○五十君座長 ありがとうございます。

 それでは、それ以外でコメント等はございますか。

 中村委員。

○中村委員 東京都の中村でございます。

 特に文言ということではなくて、意図するところの確認をさせていただければと思うのですが、12ページにございます「(2)対象となる事業者の範囲」でございますけれども、フードチェーンを構成する全ての事業者ということで、最後の行に「(34業種)に限らず」ということがございますけれどもフードチェーンで申し上げますと、いわゆる運搬、配送を専門にする業者というのもあるわけですけれども、そういうところにまで網をかけていくのか。

 私の理解ですとそういう部分につきましては製造、販売に付随する部分ですので、製造者の方なり、販売者の方が衛生管理計画の中にそういった部分を盛り込んでいくのかなと理解をしているのですが、そういう理解でいいのかどうか確認させていただければと思います。

○五十君座長 事務局、よろしいですか。

○道野課長 「食品衛生法」上の取り扱いとしては、昭和47年の改正のときに運搬という概念が入って、管理運営基準の中でも現在運搬業の人というのも含まれているということであります。

 したがいまして、あとはどこまで運用上計画を求めていくのかということについて、それからその内容についてはまだ検討会の段階ではありますので、実施面で行政的にどう対応していくのかということについては、継続して検討をさせていただきたいと思います。

 ただ、制度上は運搬というものも当時いろいろ議論があって、法的には明示されたところでもありますので、その取り扱いについてということですので私どもとしては、フードチェーンを通じた取り組みというものが損なわれないような対応をしていく必要があると考えております。

○五十君座長 そうしますと、ここに「運搬」という文字も入れたほうがよろしいかどうかなのですが、特にそれは含むということでよろしいですか。

○道野課長 そうです。食品衛生法で営業の概念というのはかなりいろいろな用語がたくさん出てきますので、ここでは、その中の代表的なものを書かせていただいたということですので、そういう整理でよろしいのではないかと思います。

○五十君座長 運搬の部分も含んでいると読み取ってほしいという理解ということで、議事録に残ればよろしいでしょうか。

○中村委員 はい。

○五十君座長 ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。

 中村委員、どうぞ。

○中村委員 やはり意図するところの確認なのですが、14ページの「(5)監視指導」のところでございますけれども、そこにアンダーラインが引いてあると思うのですが「一般衛生管理とともに食品等事業者が遵守しなければならない衛生管理の基準として位置付け」とございまして、御存じのとおり食品事業者の方が遵守しなければならない基準というのは、各都道府県が条例で管理運営基準として定めているわけですけれども、そこの基準として位置づけということは、もしかすると条例でそれぞれ定めようということにもなると意図されているのか。

 パブリックコメント等もありましたとおり、全国一律でやるためには法整備でという意見もございました。一方で国のほうのパブリックコメントに対する回答としまして、法制化は今後の検討課題だということでまだ全然固まっていないことは承知しているのですけれども、先ほど申し上げましたように条例化ということも考え得るのかどうか、その辺の事務局のお考えをお聞かせ願えればと思います。

○五十君座長 事務局、お願いします。

○道野課長 本検討会の第1回のとき以来申し上げていることだと思うのですけれども、私どもとしては、法律の改正を目指してということで御検討いただいているわけでありまして、現時点でそういった条例規定ということについては、今のところ想定はしておりません。もちろん法律のレベルで書くもの、政令で書くべきもの、省令で書くべきもの、もしくは条例で書くべきものという区分は結果として生じることはあり得るかもしれませんけれども、私どもとしてはこの制度改正につきまして「食品衛生法」の改正案を提出することを目標にして現在御議論いただき、また、我々として作業しているということを御理解いただければと思います。

○五十君座長 よろしいでしょうか。

○中村委員 ありがとうございます。

○五十君座長 それでは、ほかの委員もコメント等ございますでしょうか。

 中嶋委員、どうぞ。

○中嶋委員 この書きぶりの確認なのですけれども、1ページ目の23行目、24行目に「見える化」をかぎ括弧づけにされていて、これはちょっと線を引いていないのですが、中間とりまとめとちょっと違っていると思うのですけれども。それから、2ページ目の18行目にもかぎ括弧があわせて書かれているのですが、これはその上の12行目の「文書化するHACCPによる」というところに対応して「見える化」にかぎ括弧をつけているという理解なのかどうかが一つ。

 ただ単にそういうことだけではなくて、もっと「見える化」という意味に思いを込めていらっしゃるのかどうか、そこら辺を少し教えていただければと思いました。

○五十君座長 事務局、よろしいですか。

○道野課長 「見える化」という言葉につきましては、この検討会でもいろいろ御発言があり、それを踏まえて報告書の中に記載をさせていただいているわけであります。もちろん一番大きいのは、そういった文書化するということ自体がその事業所内、従事者の方たちにとっても明確化されるわけですし、例えば対外的に購入元、販売先、さらに監視をする行政に対してもそういったことを見える化していく。それは先ほども少し御指摘がありましたけれども、それをフードチェーンを通じてやるということによって、全体が見える化されてくるということなのだと理解をいたしまして記載させていただきました。

○五十君座長 よろしいですか。

○中嶋委員 はい。

○五十君座長 中間とりまとめ(案)では「見える化」のところにかぎ括弧がついていなかったのがついていたということもあるかと思いましたので、強調されたということだと思いますが、よろしいでしょうか。

○中嶋委員 はい。

○五十君座長 具体的なのが文書化などということになるかと思います。ほかの深い意味として全体像の見える化ということで、あえてかぎ括弧をつけたということでよろしいかと。よろしいですか。

○中嶋委員 はい。

○五十君座長 ほかにはありますでしょうか。

 最終となるかと思いますので、ここぞとばかりに発言をいただくとよろしいかと思うのですが、いかがでしょうか。

 内堀委員、どうぞ。

○内堀委員 日本生協連の内堀です。

 前回、中間とりまとめのときの会議を欠席させていただいたので、それもありますので全体的なところで少し発言をさせてもらおうかなと思いました。

 恐らくこの文章がよりどころになっていくと思うのです。多分、説明会に参加されないところはこれを読むしかないという感じなので、その辺を踏まえた書き方をしたほうがいいのかなと思って、パブリックコメントなどに寄せられているものを見ると、中小のところはやはり悲痛な意見という感じに私はとったのです。自分たちが営業を進めていけるかどうかみたいな、瀬戸際に立たされるみたいな、結構追い込まれてしまうようなことを思ってしまっているような実態もあるのではないかと思うので、「1 はじめに」のところで、そういった不安も和らげるようなことをちゃんと言ってあげないと全部読んでもらえないと思うのです。

 最初のところで不安感みたいなことをちゃんと捉えて、それに対する回答というのですか、今回の標準化を進めるに当たっての基本的なスタンスで、一般的衛生管理は引き続きやっていかないといけませんよと。ただ、国際的なところで言うとHACCPというのはもう標準になっているので、これはぜひやっていきたいと考えていますよとか、ただ、そうは言っても中小のところはやろうと思ったときに非常に大きな問題点を抱えているわけだから、やはりそれに対する支援なり、運用の柔軟化なりということをちゃんと考えているのですよということを最初に述べてあげないと、全体を丹念に読めばわかっていただける部分はあるのだと思うのですけれども、最初の部分でそういう不安感をまず払拭するような、コメントみたいなことを書いてあげたほうがいいのではないかなという感じはパブリックコメントなどを見ながら思いました。

 それから支援のあり方として、手引書をつくるということが書かれているのですけれども、手引書などをつくる場合は幾つかの事例を踏まえてつくるときはつくると思うのです。だけれども、一回でき上がってしまうとその手引書というのは一つ固まったことがフィックスしたものになるので、それをどうやって適用していくかみたいな形になる。そんなような運用をしていくことになってしまうのかなと思うのですけれども、いわば上から演繹的に当てはめていくみたいな感じになってしまうのです。

 ただ、やはり中小とか零細のところを考えると、それよりかは帰納的な発想というのでしょうか、実際現場でやっていることを限らせてもらって、あなた方は無意識にやっているかもしれないけれども、ここがHACCPの考え方に近い部分なのですよとちゃんと言ってあげられるようなことを、実際の指導の場とか監視の場でもやっていただくことは必要なのかなと思うので、そんなような発想もちょっと考えていただいたほうがいいのかなと思いました。

 以上、2点です。

○五十君座長 実は中間とりまとめ(案)のときにかなりその議論をいたしまして、最初の「1 はじめに」のところになるべくそういったニュアンスをということで、破線の部分を移動させたり、ここで下線を引いた部分を追加したりという対応をさせていただいたというのが実情かと思います。事務局、どうぞ。

○道野課長 最終とりまとめとしての「1 はじめに」で書くとすると、結論も含めた内容についての御指摘ですので修正するというよりは、お任せいただければ通常事務局のほうで、エグゼクティブサマリーみたいな形で報告書の概要というのはこしらえるわけですのでそういう概要をつくることとしてはいかがでしょうか。全体を大体1枚ぐらいで捉えられるようにということでまとめたものをつくりたいと思いますので、その中で今、御指摘のあったようなことをしっかりとできるだけ最初のほうに書いて、続きの報告書も引き続き読んでいただけるようにということで配慮して書かせていただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。

○五十君座長 今、事務局からこの最終とりまとめ(案)が20ページ以上になったことから、概要を1ページ程度にまとめたものを作成したいという要望が出ましたが、内堀委員も含めた委員の方、何かそれに関して御意見等ございましたらお願いしたいと思います。概要版をつくるというのは非常にわかりやすくていいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

 関根委員、どうぞ。

○関根委員 日本能率協会の関根でございます。

 ただいまございましたように、サマリーのようなものをつくっていただいて、ポイントをお知らせいただくというのは非常に重要かなと思います。内堀委員からございましたように、私も何回かこれを読まさせていただいたときに結構難しいなと内容的に思うのです。そうすると、多くの中小の中の小規模事業者の方々に、この書類を見ていただけるのだろうかというと、ちょっと想像がつかないかなという感じもしましたので、できるだけ不安を取り除いていただけるような、難しいことは横に置いてでも、ポイントをお伝えいただけるようなものをおつくりいただけたらありがたいかなと思いました。

 ありがとうございます。

○五十君座長 ありがとうございます。

 ほかの委員、どうでしょうか。

 川崎委員。

○川崎委員 今のお二人の発言に続きますが、座長の五十君先生がこの議題の中では、最終とりまとめ(案)の内容についての議論を行うとおっしゃいましたので、ちょっとそこから逸脱するかもしれないのですけれども、この検討会としては、第1回目に確認した検討事項の中心として、制度化の枠組みをどうするのかを検討してきたと認識しています。

 特にその中で今までいろいろな普及活動を通じても、なかなか普及が進まなかった中小、零細、いわゆる小規模事業者の制度化をどうするかが第8回までの検討会の中心議題だったと思います。

 そこからしますと、最終とりまとめ(案)の1215ページの「(2)対象となる事業者の範囲」「(4)適用する基準の考え方」「2 制度施行に当たっての普及のあり方」が、この検討会の一つの大きな検討結果と捉えられると思いますし、パブコメの御紹介を最初に道野課長からいただいたように、この辺に関する意見が特に事業者側から出ているということは事実だと思います。

 小規模事業者の実行可能性の鍵はやはり基準Bの内容だと思うのですが、今回、今までの議論を踏まえられて、あるいはパブコメや普及推進地方連絡推進協議会を踏まえられて、中間とりまとめの段階よりかなり基準Bの考え方が小規模事業者の実行可能性という側面を中心によりわかりやすく明確になっているということは大きな進展だと思いますけれども、事業者側からすると問題は実際に具体的内容がどうなるのかというところです。

 例えば、記録のとり方については、中小事業者でHACCPが今まで普及しなかった一番の理由の一つですが、中間とりまとめから余り表現としては変わらないと思いますし、また、一般衛生管理で危害要因が管理可能な業種や食品について今回例示されましたが、これが具体的にどういう業種あるいはどういう食品なのかということもこれからの検討課題だと思うのです。

 ですから、一口で言うと、19ページからの【参考】に海外の事例が示されている柔軟な対応について、今後継続して検討していく課題だと思います。

 それについてはこのとりまとめ(案)の中で、基準B向け手引書を各業界団体と十分な意見交換を踏まえてつくっていくということになっているのですけれども、それを今後どのように展開をしていくのかということとあわせて、この最終とりまとめをオープンにしていかないと、中小事業者にとっては依然として不安が残るのではないかと思います。

 今後、今回かなり明確になっている基準Bの考え方を具体的にどうしていくのかという各業界団体との意見交換、あるいは協議を通じて、小規模事業者の実行可能性の確認を踏まえて、全体の制度の判断をしていくということを報告書と同時に、伝えられるようにすることが一番大事なのではないかなと思います。

 意見になってしまいましたけれども、以上です。

○五十君座長 どうしましょうか。先ほどの概要版をつくるということに関しましては、皆さん御同意いただけるということで進めさせていただいてよろしいでしょうか。

 

○五十君座長 今、川崎委員から出ました御意見につきましては、どのような形で反映したらいいかというところも、この本文をしっかり読めば大体フォローできるだろう。概要版にできるだけそういったところを盛り込むように検討させていただくということでよろしいでしょうか。

○川崎委員 はい。

○関根委員 関連してよろしいですか。

○五十君座長 関根委員からでよろしいですか。

○河野委員 どうぞ、大丈夫です。

○関根委員 基準Bに関連してなのですけれども、サマリーのようなものをつくっていただいた上での話なのですが、こちらの本文のほうで基準Bのことが1314ページの20行目まで書いてくださっています。パブリックコメントに応じて情報も加えていただいたので、ここも多少文章として長くなってきました。

 そうしたときに私はここを改めて拝見させていただくと、14ページの10行目から大体最後ぐらいまでのところが何となくB基準の運用の概要のようなところを、結論的なことを述べているのかなという部分に見えました。

 ですから、むしろこの部分を最初のほうに持ってきて、B基準はこういう運用なのですよということを伝えた上で、13ページの3640行目のところで対象事業者の範囲のことを書いてあると思いますので、そこを何となく段落分けをして「想定される対象事業者の範囲」という小段落を設けてそのことを載せるのと、14ページの1~9行目のあたりは運用基準の概要のようなことを書いていますので、小段落として分けて、運用基準の概要という情報がここには書いてありますよという書き方をしていただけたら多少わかりやすくなるのではないかな、そういう感じがしましたということでお話しさせていただきます。

○五十君座長 わかりました。

 そうしますと、一般衛生管理の項目については順番を整理していただくということで、事務局対応とさせていただいてよろしいでしょうか。

○関根委員 はい。

○五十君座長 それでは、河野委員のほうから御質問。

○河野委員 質問というわけではないのですけれども、今いろいろ御意見を伺っていて、最終とりまとめ(案)で私たちは何を発信しなければいけないのかというところなのですけれども、アンケートとか説明会で見えてきた、また、不安に思っていらっしゃる事業者さんへの配慮ですとか対応、説明責任ということも当然ついてくると思いますが、それよりも先に私たちが社会に発信しなければいけないことは、今回日本ではHACCPという制度を国として導入するのだという、その決意をきちんと最初に表明すべきだと思います。

 さまざまな考慮しなければいけないということは、今後の検討に委ねるべきであると思っておりまして、ここで多くの事業者さんからのヒアリングをしていただいたときも、それぞれの事情があり、それぞれの懸念点がありということで、それはそれで今後個々対応が必要であり、それは、基準Bプラスアルファのところでやはり対処していかなければいけないことです。

 この例を出して申しわけないと思うのですが、私は別の会議で2020年の東京オリパラの選手村で提供される農畜水産物について、食材と加工品の調達基準を検討するワーキンググループに消費者代表として参加しておりました。そこでは生産における持続可能性に配慮し、さらに日本らしいおもてなしができるようにということで、国産品の奨励を基本に置いて検討は始まったのですけれども、すぐに壁にぶつかったのです。

 なぜかというと、世界では既に常識である国際的な認証規格が日本国内ではほとんど普及していないということがわかったからです。これは生産に関するところなのでGAP等なのですけれども、顔が見える人がつくった農産物は安心とか、創業70年続いている旅館が提供する食事は安心という感覚というものは世界では通用しないということです。

 安心というのは安全が確保されて初めて使える言葉なのだけれども、その安全を担保するには勘や経験といったものの伝承だけでは十分ではなく、きちんと科学的な部分を押さえた上で、例えば有害物質や異物混入など食品の安全面での危害が発生するリスクを最小に抑えるための客観的な、誰もが納得できる管理手法というのが今求められていると思っています。

 同様に東京オリンピック・パラリンピックに向けて、ちょっと話が違いますけれども、厚労省さんで受動喫煙防止対策に関する法制度化というのも考えられています。日本は国際的な、誰もが理解できるような標準化に関して余りにも準備不足だったのではないかと思っています。

HACCPに関して言えばこの制度が国際的に理解され、スタートしてから今まで20年たっても日本はそういったところに対応できていない。今回、改めてさまざまな環境変化に対応して、このことにしっかりと向き合っていこう、ただし、当然のことながら事業者の方の実行可能性、現実を押さえた上で、日本ではそれを義務化するのだというメッセージをまず最終とりまとめ(案)ではしっかり出すべきだと私自身は思います。

○五十君座長 ちなみに、2ページの2729行目にその内容が書いてあるかと思うのですが、これではまだ不足ということでしょうか。

○河野委員 そういうわけではないのですけれども、この最終とりまとめ(案)の文言が不足というよりは、私たちの検討会で一番強くというか、一番に発信するメッセージは義務化といいましょうか、制度を取り入れることだというところが重要です。

○五十君座長 制度を取り入れるということだと。

○河野委員 国として、制度を取り入れるというメッセージを一番に置くべきだと感じているところです。

○五十君座長 わかりました。

 そうしましたら、一枚紙の概要のところでそこに落とす形で総括をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○河野委員 はい。

○五十君座長 そろそろ本文のほうに関しましては意見が出尽くしましたでしょうか。

 一つの提案といたしまして、概要版という形で1枚ぐらいに簡潔にまとめて、この調査会の趣旨をまとめるということでこちらにつきましては案をひとまずつくりまして、皆さんに回覧して確認をしていただくという方針で進めさせていただければと思います。

 それでは基本的には、資料3を本検討会としての最終とりまとめとするということにつきまして御了承いただけますでしょうか、よろしいでしょうか。

○五十君座長 どうもありがとうございました。

 それでは、今、幾つか御意見等々をいただきましたので、修正文書あるいは概要版をつくるということが提案されましたので、そちらの内容につきましては事務局、そして座長預かりということで進めさせていただきたいと思います。

 最終的な報告書につきましては改めまして委員の先生にお配りして、最終確認を行っていただくといったように進めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 最終案がこれで固まりました。熱心な御議論どうもありがとうございました。

 今後のスケジュールにつきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。

○海老補佐 それでは、本検討会の最終とりまとめと概要一枚紙につきましては、今、座長から御説明いただきましたように、事務局のほうで修正の上、委員の先生方にお諮りした上で、パブリックコメントへの回答とあわせて、今月末までに公表させていただく予定にしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

○五十君座長 ありがとうございました。

 以上のような進行でまいりたいと思いますのでお手数ですが、概要案と最終案のチェックをよろしくお願いしたいと思います。

 いろいろな御議論をいただきまして、委員の皆様にはさまざまな観点から御意見をいただきまして、HACCP制度化の方向性につきまして検討を進めることができたと思います。今後、厚生労働省には本検討会のとりまとめを踏まえて、具体的な制度づくりを行っていただくことになると思います。

 検討会としまして議論は以上になりますが、各委員からこれまで今回を合わせまして9回の検討会全体を通じまして、お気づきの点や今後の制度化に向けた進め方、その他のコメントをいただければと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。

 それでは、内堀委員から各自コメント、あるいはぜひ実現していただきたい希望等がございましたらよろしくお願いしたいと思います。

○内堀委員 このHACCPということ自体は、実際、危害分析をやるだとか、その危害分析の上で、管理点をちゃんとつくって、重要管理点で管理をしていくと言ってしまうと非常に簡単なことのようなのですけれども、これまでの経過がいろいろあるということで事業者側にとってみると、非常に心理的なハードルが高いという感じもするのでその辺をいかに払拭していくかというのは課題かなと思います。

 一方で、サポートがやはり必要な部分というのは非常にあって、我々もプライベートブランドの製造委託先に対しては一律の基準などはとてもできるわけではなくて、個別の対応というのはどうしても必要になってくるし、どうしてもメーカーさんだけでは解決できない部分があったりすると、我々も一緒になってやるということもあるので最終的には人の問題、人材というところが非常に大きいのではないかなという感じを持っていますので、そこら辺をどうやってやっていくのかというのでしょうか、いかに人的なリソースを活用していくかということに必要になってくるのかなと感じております。

 どれぐらいのスパンでというのは、これからのあれなのでしょうけれども、今回は制度化の方向性だけの議論だったのですが、どういったスパンで、どういった運用の枠組みで検討していくのかみたいなことを、もう少し明らかにしてもらうといいのかなという感じはしました。

 以上です。

○五十君座長 ありがとうございました。

 川崎委員、お願いできますでしょうか。

○川崎委員 先ほど申し上げたことの繰り返しになってしまうと思うのですけれども、この検討会では、HACCPを制度化するための具体的な枠組みについて論議をしてきたと思いますし、その中の最大の焦点、課題が、これまでなかなかHACCPの普及、導入が進まなかった中小、零細事業者、いわゆる小規模事業者に向けた制度化のあり方をどう考えるかということだったと思います。今回、最終とりまとめでなぜ進まなかったかという理由の再確認も含めて、一定の具体的方向性、枠組みとしてまとめられたと考えます。

 しかし、具体的な制度の検討は今後に残された課題だということも明らかですし、現時点ではパブコメで多く意見が出されているように、また私自身も同様ですが、事業者全体に本当にこのとりまとめ案で方向として示された制度が導入できるか、定着することができるのかという心配、不安があることは無理からぬことと考えています。

 今後、基準Bの具体的内容及びそれに向けた手引書の作成が、最終とりまとめ案にも書かれていますように、厚労省と各業界団体あるいは事業者団体との連携で行われるということなのですけれども、これが非常に重要なステップになってくるということは申し上げるまでもないと思います。

 その中で、基準Bの具体的制度設計あるいはそれを対象とする事業者規模や業界、それらを各業種・業態や小規模事業者の状況、実態を十分に踏まえて検討されて、実行可能性を確認した上で、制度全体の判断をしていくことにつなげていっていただきたいと思います。

 もう一点、第1回目の検討会で申し上げたと思うのですが、HACCPの基本あるいは本質は、いわゆる自主衛生管理と言われるところにあると思います。この意味するところはいろいろあると思うのですけれども、私としては、これは道野課長が時々説明されたように一律の衛生管理ではなく、つくっている食品とか設備というものの実態を踏まえた、自ら管理のあり方を決めていくということが一つのポイントと考えます。新しい制度をこのとりまとめ案でまとめられたように、食品衛生監視員の方々の監視指導の中で実現をしていくということになったときに、HACCPの自主衛生管理という本質とか基本がうまく回っていくようにすることが我々事業者も含めた関係者全体の努力目標ではないかと思います。

 以上ですがこのように考えていくと、今後、基準Bの内容の具体化をはじめとした厚労省さんと各業界団体との取り組みも含めて、関係機関・組織が今以上に今後の具体的制度設計とその普及という行動の中で、より一層情報共有を適時にやって、それぞれ課題や役割を認識して動いていくようにしないと、制度化ということ自体がどうなってしまうのかなという心配があります。

 今後官民あわせた格好での関係機関あるいは組織が連携、協力していく。時々情報交換したり、協議したりしていく場というのをぜひ御検討いただきたいなということは、最後に要望させていただいて意見にかえさせていただきたいと思います。

 最後になりましたけれども、この検討会の間ですが、厚労省の事務局の皆さん、ヒアリング、現場視察に協力してくださった事業者の皆様に心から感謝を申し上げて終わります。

○五十君座長 どうもありがとうございます。

 岸田委員、どうぞ。

○岸田委員 大枠といいますか、枠組みとしては一生懸命議論をした結果ということで非常によくできているものではないかと私も思っています。ただ、今、御意見があったようにこれから先、具体的に落とし込んでいくときにいろいろ問題が生じてくる点がたくさんあるのではないかと思いますから、そういうところがきちんと落とし込めてはっきりしてきて、初めてHACCPの制度化というのが根づいていくのだろうなと思います。

 特に私が感じているのは、監視指導というところの食品衛生監視員の資質向上というものがあるのですけれども、具体的に末端では食品衛生監視員の方と事業者が接触をするわけで、その方たちがよく今回趣旨を理解して、適切な指導を行っていただくというのは極めて制度を定着させるために重要な部分ではないかと思いますので、関係の民間も含めて協力をしながら、その辺が統一的に制度定着に向けて努力をされるように持っていっていただければありがたいなと思います。

 以上です。

○五十君座長 ありがとうございました。

 それでは桑崎委員、お願いします。

○桑崎委員 各委員から小規模対策、小規模対応と小規模の方にどうやって御理解を深めていくのかというお話が多く出ました。参考になろうかと思い申し上げます。

 今年度、私どもは、厚労省の委託事業で飲食店等食品事業者におけるHACCP理解醸成事業というものを受託いたしました。全国7カ所で講習会などを実施するという計画でございまして、今まで5カ所が終了しています。

 この講習会では、HACCPの考え方に基づく衛生管理とは一体どういうものなのだというところを最初にお話をする。この報告書の記載にもございますけれども、今までの衛生管理とは全く違っているわけではなくて、従来行っているもの、例えば飲食店でよく知られているのは食中毒予防の3原則です。そういう3原則に則して、もう一回その取り組みを整理し、記録を残すことも含めて、見える化するのだということを食中毒発生の具体的事例とあわせて説明するようにしております。

 さらには厚労省作成のリーフレットなども活用して、何を実際に事業者がすればいいのかということを少しでもわかってもらう、イメージを持ってもらうという講習会にさせていただいて今やっています。

 講習会終了後、アンケートをとっています。そのアンケートにHACCPの考え方に基づく衛生管理の認識に変化はありましたか、少しでもわかるようになりましたかとお聞きしていますが、

講習会に参加する方々ですからそもそも意識が高いというのはもちろんあるのですけれども、8割の方が「少し良くなった」「とても良くなった」というお答えでございました。

 先ほど来、小規模事業者の不安という話もございます。このような講習会を通じて事業者が実施すべき内容についてわかりやすく、具体的内容をもって丁寧な資料、丁寧な説明をしていくということが、やはりこの制度を円滑に導入するのに必要不可欠ではないかと改めてこの講習会を実施して思いました。

 以上です。

○五十君座長 ありがとうございます。

 それでは河野委員、お願いします。

○河野委員 私も消費者としてこの場に参加させていただいて、事業者の方の実態等いろいろ御説明もいただきましたし、勉強になったと思います。

 ただ、消費者にとってみて、食品に求める一番の価値はやはり安全ということであって、安全はやはり競うべき価値ではなく、本当に共通に担保すべき価値だと思っています。それが客観的な、科学的な根拠に基づいて説明されている。

 先ほどから出ているように食品安全を科学的に見える化するという形で、改めて今回整理していただく方向で考えていただければ大変ありがたいかなと思っています。

 フードチェーンの中に私たち消費者もおります。せんだっての冷凍メンチカツの件で、私たちもやはり最後の食卓のところでしっかりと加熱するという食品衛生というか、安全性を担保する。調理におけるチェックをやらなければいけないというのを改めて感じたところなのですけれども、HACCPということで事業者さんたちばかりに求めるのではなく、最終的に私たち消費者も食品安全のバトンというものを受け取らなければいけないということで、今回のような検討結果を広く消費者の理解促進にもつなげていくような広報をお願いしたいと思いますし、私たちもそういったことに努めていきたいと思います。

 一般消費者のHACCPに対する理解が事業者の方の背中を押すということにもつながるかとも思いますので、事業者さんたちに求めるだけではなく、そういった責任も負いたいと思っています。

 最後に、今回スタートラインに立ったと感じております。今までの委員の方のお話を聞いていても、簡単に制度化が日本の中でワークしていくかどうかということに関しては不安な部分もございますけれども、やはり関係者の皆さんがしっかりとそのことを確信を持って取り組むことによって、改めて食品安全の部分で一歩先に進めるのではないかと思っております。ぜひこの検討会の結果が私たち消費者にとってさらに安全で、豊かな食生活というところにつながってほしいと願っています。

 以上です。

○五十君座長 ありがとうございました。

 それでは関根委員、どうぞ。

○関根委員 皆様、ありがとうございました。

 私は、ここ最近といいますか、この検討会の委員を務めさせていただいてから、HACCPというものに対して難しいとか、大変だということについて、どういうことが皆様にそういう思いを起こさせるのかなということを何となく考えてきました。多分もともとHACCP12手順とか原則自体は難しくないと思います。

 それはどういう考え方で今の皆さんのやっていらっしゃる実際のお仕事を組み立てていったら、管理すべきことに抜けがあったということが起こらないというためにこういう順番で考えていきましょうね、こういう順番で仕事を組み立てていきましょうねということが本来書いてあるだけの基準なので、それ自体は本当は難しくないはずなのです。

 難しくしているのは何なのだろうというと、やはりそこで判断するときに科学的な情報を使わなければいけない、専門的な判断をしなければいけないということが多分HACCPシステム自体を難しいと皆さん感じられている原因なのかなと感じます。

 今後、HACCPシステムはB基準においても、基本的にはHACCPの思想をもって運用してもらうことになりますので、HACCPというもの自体をまず広く皆様に理解していただくということが一つ重要なのかなと思います。

 その上で、いろいろな事業者様のレベル、段階で、ある事業者は最先端の科学技術の情報を利用しながらHACCPシステムの運用を考えていくという事業者もあるでしょうし、本当に簡単な情報で十分にその運用ができるというB基準に該当する事業者様も数多くあると思います。

 これは難しいと思うのですけれども、そういった情報を使いやすくする環境を、余り難しい情報を使わなくてもいい事業者様にいきなり難しい情報のデータベースしかありませんとなると、そこで何だかHACCPシステムはわからないものだとなってしまうので、そういう事業者様向けに簡単な情報というものを提供していただける。それはもう各事業を横断したような情報としてそういうものがあれば、近い将来HACCPに関しての皆様の御認識というのも変わってくるのかなということは少し感じました。

 今後大変かもしれませんけれども法制化を進めていただく上では、そんなことによるサポートもどこかに御考慮に入れていただきながら進めていただければありがたいかなと思いました。

 半年間、どうもありがとうございました。

○五十君座長 どうもありがとうございます。

 土谷委員、お願いします。

○土谷委員 半年間、ありがとうございました。

 委員になりまして、私自身も意識が高まったというのはあるのですが、社内はもちろんですけれども、お取引様等々とHACCPについてかなり話を進めることができました。その中で、最初に言われるのはカタカナとローマ字単語の表現は読み方を含めて難しいということがありました。そこに第1のハードルがあるのだろうなと。今、小売では、ローカルで非常にユニークなものを製造している製造者さんというのは非常に重要な製造元となっています。そういうところほど拒否反応が最初は激しい。ただ、先ほど河野委員とかがおっしゃいましたとおり、これは安全というのが目的で、そのための手段なので、そんなにローマ字だということにこだわるよりも、安全のための管理手法なのだということをもう少し簡単に説明していくとかなり納得されるということもわかってきました。

 フードチェーン全体でというのが先ほど何回も出てきましたけれども、そういうことができる役割をそれぞれ小売であったり、いろいろなところが一部を担えるのかなというふうにも感じていますので、フードチェーン全体でもう少し説明をしながら安全を担保できるように、国際基準になるように進めていけるかなと思っていますのでよろしくお願いします。

 どうもありがとうございました。

○五十君座長 どうもありがとうございました。

 中嶋委員、どうぞ。

○中嶋委員 今回の取り組みというのは、私が非常に画期的だと思っているのは一般的に日本の制度が変わるときは大きな事故が起きたり、外圧があったりして、それで渋々変えるというのが多かったと思うのですけれども、今取り組むべきことで課題を設定して、そして、このようにまとめ上げたということは非常に重要ではないかと思っております。

 私はこのHACCPの導入に関しては、やはりグローバル化の進展と食の成熟化という中で大きく食をめぐる状況が変わってきたということが根本にあるのだろうと思います。

BSEの問題も含めて、人々が安心だと思えることに結びつく、求めている衛生水準というのはかなり上がってきている。これは主観的なものかもしれないのですけれども、それに対応するためにその場その場で何かに取り組んでいると非常に手間もかかるし、コストアップになるのではないかなと考えています。

 そういう意味で、仕組みで対応するほうが事業者の方には実はよろしいのではないかなという認識でずっと議論に参加させていただきました。

 食が変わってきているということに関して言うと、もう一つ気になっているのは食品の提供の分業化というのが非常に進んでいて、例えば製造なども原材料がつくる部分と、それをまた調理する部分、それを運搬していく部分ということがかなり分割化されて、それぞれが衛生管理に関して十分な取り組みをしなければいけないのですけれども、そこの部分がつながっていないと最終的に食が安全・安心なものにならないと思っております。

 今回、フードチェーン全体で取り組むのだということを書いたのはそういう実態を踏まえた上だということで、現場にいらっしゃる方はそれが当たり前だと思っているのですけれども、そこの部分をきちんと認識していただけるように普及活動に努めていただければと感じております。

 これは、私の認識が不十分だったのかもしれないのですが、始まったときに製造業者を対象にする議論が中心になると思っておりましたけれども、それが今このとりまとめで全ての食品等事業者を対象にするというのは、考えてみれば当たり前でありますが、例えば製造小売の方々はまだ気がついていない方がもしかするといらっしゃるかもしれない。そうなると販売の方、飲食業の方も全部対象になるとやはり皆さん身構えてしまうと思います。

 今までのHACCPが導入の仕方とか普及の仕方もたぶん製造業が一つのプロトタイプになっていると思いますので、そういった違う業種の方々に普及させていくためには、かなり工夫が必要なのではないかなと予想しております。

 たしかヒアリングのときに食品衛生責任者の講習とかでHACCPのことを教えるのですかと伺ったときに、「ない」とお答えいただいたような気がするのですが、今まで食品衛生法の定めもあったので正面切ってそういう場で教育といいましょうか、補修というのはもしかすると余りなかったのかもしれませんけれども、これを機会に早い段階で、HACCPというのは当たり前に皆さんが知っているといった時代をまずつくった上で、この制度が発足していただけることを願っております。

 以上です。

○五十君座長 ありがとうございました。

 それでは中村委員、お願いします。

○中村委員 今、中嶋委員のほうからHACCPというと製造業がまず思い浮かんだという話なのですが、私は逆にこの会議に参加するに当たりましては、飲食店をどうするのだというところがまず肝要なのかなと思いました。食中毒の6割は飲食店で起きている。我々自治体としましてはここをコントロールするというのがまさに食の安全なのだろう。ただ、7原則12手順を飲食店に当てはめるというのは当然無理だよなというところもあったので、どういうふうにまとめていくのかな、かなり難しい課題だなというのが最初の印象でした。

 ただ、きょうここに非常にいい案を提示ができたということを本当に厚労省の皆様方の御尽力には感謝を申し上げるところでございます。

 ただ、まだあくまでもこれは総論でございますのでこれから各論ということになると思います。まさに業界の皆様方がおつくりになる手引書というものが肝になりますし、これから国のほうでの法整備ということになるかと思います。

 できるだけこの作成過程におきましても情報開示といいますか、なるべく早く情報をいただくということが関係の皆様方の不安解消の一つのツールになるのかなと思いますので、その取り組みをお願いしたいと思います。

 また、先ほど桑崎委員もおっしゃいましたけれども、各現場にHACCPの考え方を浸透するのは、やはりFace to Faceというものが一番大事なのだろうと思っております。まさにその役割を担うのが我々自治体でございますので、皆さん方からいただいた情報をもとに、また現場でFace to Faceをいかに効率的にやるかというところで尽力をしてまいりたいと思います。

 それと同時に、そういった事業者の方々が取り組んでいるということを消費者に伝えていくということも我々自治体の役割だと思っておりますので、また関係者の皆様方と協力しながら本当の意味での安全、安心というものにつなげられるように努めてまいりたいと思います。

 本当に皆様方、ありがとうございました。

○五十君座長 ありがとうございます。

 山口委員、どうぞ。

○山口委員 ありがとうございます。

 今回、検討会のタイトルが国際的なという部分が入っていたので海外向けの、対外的な取引の話のようにも思えたのですけれども、いろいろな議論を通じて、自主管理の制度化をするということは国内的にもとても意味があることだということに気づかされました。

 選択的な任意の基準ではなくて制度化をしていくということで、今までできなかったことができるようになるような枠づけができると望ましいのではないかと考えていて、そのときにフードチェーン全体の取り組みとして行うことが妥当だというここでの議論ですけれども、HACCPのメリットが個別の事業者の方たちが取り組むインセンティブになるようにしていくことが必要になってくると思います。

 これまでのヒアリングなどでも、どちらかというとHACCPに対して導入を消極的に見るという、HACCPに対する見方が日本の場合はハードの部分のイメージが強かったということもあると思うのですけれども、消極的な見方でもって、HACCPは必要ないという考え方を示されている場合が多かったと思うのですが、実際に取り組みを進められている事業者の方たちのお話を伺いますと非常に前向きに取り組まれている。例えば取引の拡大というところを念頭に置いているのだけれども、消費者にはまだ十分伝えられないが取り組んでいるという非常に前向きなお話も伺うことができまして、メリットがあるという部分が取り組む事業者の方たちにとって、実感できるということがやはりハードルを越えていくポイントになるだろうと考えています。

 制度化に当たっては、今までの食品衛生法の3条や食品安全基本法の8条に基づいて、かつ、規格基準を定める11条とかマル総の制度などもありますからこれらのような事業者の自主的な対応を促す制度という位置づけになるのだろうと想像しておりますけれども、これまで皆様の御指摘のように取り組みがHACCPを入れて終わりではなくて、取り組みを継続していく中でHACCPの取り組みの価値というものが出てくることを考えますと、業界団体ですとか行政の支援の体制というものがしっかり組まれるということにかかっていると思いますので、積極的な取り組みをお願いしたいと思います。

 どうもありがとうございました。

○五十君座長 どうもありがとうございました。

 それでは、私から最後に一言伝えたいことをしゃべらせていただきたいと思います。

 まず、参加していただきました委員の先生、お忙しいところを熱心な御議論を第9回までという長い期間、どうもありがとうございました。おかげでようやくとりまとめのゴールが少し見えてきたかなという気がいたします。

HACCP自体の今回の議論につきましては、先生方がいろいろコメントしていただいたので特につけ加えることはもうないかなとは思っております。

 今回の検討会を通じまして、各業界の方々から実情につきまして網羅的に情報提供をいただいて、それが取りまとめの形に盛り込まれたということは非常に重要なことではないかなと感じております。

 全体像はこれである程度できてきた。そこから先が非常に重要なところかと思います。この検討会の名前を見てみますと「食品衛生管理の国際標準化」という言葉を使っています。

 日本の場合は決していろいろなことができていないわけではなくて、海外のルールに従って、海外の共通言語に従ってやっているよというアピールが非常に下手な状態で来ていたかと思いますので、今回、HACCPの義務化ということを契機に、少し国際ルールに合わせてやればたいしたことないのだよということに今後なっていただければ非常にいいのかなと思っています。

 ただ、HACCP制度化ということになると、日本の方は非常に真面目な捉え方をする方が多くて、HACCPを取るものみたいなイメージになりがちでして、制度化するからやらなくてはいけない。本来のHACCPは先ほど川崎委員からもありましたように自主的な取り組みでございまして、取るものではなくてやらなくてはいけないというか、自分でやるものだという原点に返って今後展開していっていただけるとうれしいかなと思っております。

 最後になりましたけれども、今回の取りまとめにつきましては事務局のほうが大変御苦労をされて、いろいろ文章化、無理難題のこうやれ、ああやれというところをまとめていただきましてどうもありがとうございました。この場をかりてお礼を申し上げたいと思います。

 それから、最初からずっとオブザーバーとして農水省から参加していただきました横田室長様、どうもありがとうございました。

 途中からではありますが国立医薬品食品衛生研究所の朝倉部長も、この分野で今後コントロールをする基礎的な研究をやっていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。

 以上で私のコメントになるかどうかわかりませんが、これで座長という立場で務めさせていただいたのが、どうやらもう最後の文章化で終わるかと思います。どうも御協力ありがとうございました。

 それでは、事務局から何か連絡はありますでしょうか。

○海老補佐 五十君先生、委員の先生方、どうもありがとうございました。

 それでは、最後に事務局を代表いたしまして、生活衛生・食品安全部長の北島より御挨拶を申し上げます。

○北島部長 長時間にわたりまして、御議論いただきまして、本日はありがとうございました。閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げたいと思います。

 構成員の皆様には、平成28年3月以降、開催した9回の検討会の中で精力的に御議論いただき、我が国におけるHACCPの制度化の方向性について取りまとめをいただきました。五十君座長を初め、構成員の皆様の御尽力に厚く御礼を申し上げたいと思います。

 また、ヒアリングに御協力をいただいた皆様、オブザーバーで参加をいただいた皆様、そして傍聴にお越しいただいた皆様方にも、改めて深く感謝を申し上げたいと思います。

 厚生労働省といたしましては、今般の最終とりまとめを踏まえまして、これから実際に食品衛生法改正等の制度化に向けた作業を進めていくこととなりますが、引き続き関係の皆様の御意見を伺いつつ、実効性が上がりかつ我が国の食品安全のさらなる向上につながるような制度となるよう務めてまいりたいと考えております。また、最終の本日も皆様からたくさんの御懸念をいただいておりますが、並行して基準Aの対象となる事業者については、CodexHACCP の7原則に基づく衛生管理を、そして、基準Bの対象となる事業者については一般衛生管理を基本としたHACCPの考え方に基づく衛生管理を、それぞれ無理なく導入をし、取り組んでいただけますよう食品関係団体や地方自治体、関係省庁の御協力をいただきながら、手引書の作成や人材の育成等環境整備も着実に進めてまいりたいと考えております。

 そういう意味では、私ども行政はこれからまた改めてのスタートというところでございますので構成員の皆様方におかれましては、引き続き御指導、御助言を賜りますようお願いいたしまして、御礼の御挨拶とさせていただきます。

 本当にありがとうございました。

○五十君座長  ありがとうございました。

 それでは「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」は、これにて終了させていただきたいと思います。長時間の御協力ありがとうございました。


(了)

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