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2017年1月6日 第179回労働政策審議会雇用均等分科会

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課

○日時

平成29年1月6日(金)13:00~14:00


○場所

厚生労働省共用第8会議室


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、中窪委員、権丈委員、武石委員、山川委員

労働者代表委員

井上委員、山中恵子委員、山中しのぶ委員、松岡委員

使用者代表委員

布山委員、川崎委員、加藤委員、中西委員

厚生労働省

吉田雇用均等・児童家庭局長、吉本大臣官房審議官、阿部雇用均等政策課長、源河職業家庭両立課長、河野短時間・在宅労働課長、六本総務課調査官、佐々木均衡待遇推進室長、高橋均等業務指導室長、白髭育児・介護休業推進室長

○議題

(1)「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について(諮問)

○配布資料

資料1 雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱
参考資料1 経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援について(建議)
参考資料2 平成29年度機構・定員の査定について

○議事

○田島分科会長 皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。本日は、新年早々お集まりいただきまして、ありがとうございます。

 ただいまから、第179回「労働政策審議会雇用均等分科会」を開催します。

 本日は、中窪委員、山崎委員、渡辺委員から御欠席の御連絡をいただいております。権丈委員は少しおくれて来られるとのことでございます。

 それでは、議事に入ります。

 本日の議題は「雇用保険等の一部を改正する法律案要綱」についてです。これらにつきましては、昨日、厚生労働大臣から、労働政策審議会会長宛てに諮問が行われました。職業紹介関係部分については、既に昨日の職業安定分科会労働力需給制度部会において、おおむね妥当との結論が出されております。

 また、雇用保険関係部分につきましては、本日、午前中に、職業安定分科会雇用保険部会において、おおむね妥当との結論が出されております。

 当分科会においては、育児休業部分について審議を行うこととしたいと思います。

 それでは、事務局から御説明をお願いいたします。

 

○源河職業家庭両立課長 職業家庭両立課長の源河です。よろしくお願いします。

 1をごらんいただければと思います。参考資料1で、昨年末におまとめいただきました建議を出しておりますので、こちらも御参照いただきながら聞いていただければと思います。

 資料1の10ページをお開きいただければと思います。分科会長からも御説明がございましたとおり、雇用保険法や職業安定法もこの諮問の中に含まれておりますが、当分科会の関係を御説明させていただきます。10ページの第三「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正」が該当部分でございます。

 まず1点目、一「育児休業の改正」。これは最長2歳までの育児休業の延長に係る部分でございます。簡単に読み上げさせていただきますと「労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができるものとすること」というもので、(一)、(二)と要件を掲げていますが、想定しているのは、保育所に入れない等の場合に、最長2歳まで育休を延長するというものでございます。

 次に、11ページをごらんいただければと思います。二「育児休業等に関する定めの周知等の措置の改正」でございます。これも建議に入っていたものですが、現在の育児・介護休業法におきましても、育児休業等に関する定めの一般的な労働者への周知については定められておりますが、これを個別に対象となる労働者についても周知することの努力義務を事業主に課す内容でございます。読み上げさせていただきますと「育児休業等に関する定めの周知等の措置には、労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し周知させるための措置を含むものとすること」でございます。簡単に解説させていただきますと、「知ったときに」と書いておりますのは、あくまでも労働者の申し出が前提でございます。妊娠や介護をしていることを知られたくない労働者の方もいると思われますので、プライバシーへの配慮が必要であることは、指針等にちゃんと書きたいと思っております。

 それから、労働者の申し出が前提でございますが、そのまた前提として、労働者が申し出しやすい雰囲気というのは重要でございますので、そこは指針の中にちゃんと書かせていただければと思います。

 この部分は、この1月1日に施行されております、いわゆるマタハラ防止指針とも重なる部分かと思います。この周知等の措置の改正によって、育児休業制度や介護休業制度があることを知らなかったとか、あるいは、雰囲気的にとりづらいからとらなかったのだという労働者は減ってくるものと思っております。

 続きまして、3点目が、三「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正」でございます。中身は「事業主は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の介護休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるよう努めなければならないものとすること」と事業主に努力義務を課す内容でございます。

 内容でございますが、育児・介護休業法は性中立的になっておりますので、この条文も中立的に書いてはございますが、事務局としては、男性にぜひ取得をして、育児をしていただきたいと思うものでございます。具体的に想定しているのは、配偶者出産休暇のようなものが典型的かと思います。また、年次有給休暇は、本来は完全消化が理想的ではありますが、事業主によっては、失効してしまう年休を育児のために使える休暇として、積み立てて運用してらっしゃる場合もあると考えておりまして、こういうものも、有給を残すことを推奨するわけではございませんが、うまくこの中で活用していただければと思っております。

 中身の改正は以上ですが、施行期日等について、22ページをおめくりいただければと思います。22ページの第五に「施行期日等」というのがございますが、育児・介護休業法の部分は3の部分です。「第一の六及び第三」と書いてありますが、「平成二十九年十月一日」を施行期日としたいと思っております。これは、4月生まれの子を有する労働者が、育児休業を今、延長しても、1歳6カ月まででございまして、4月生まれの子の場合、10月までになってしまいますが、年度末を狙って、育児休業する場合に、最長2歳までですと3月をまたいで4月までとなると思いますので、それを想定して、「平成二十九年十月一日」としております。

 ここに「第一の六」とございますが、前に戻るのですが、「第一の六」というのは6ページでございまして、6ページの冒頭に、六「育児休業給付金の改正」というものがあります。これは午前中に議論がなされた雇用保険部分でございますが、雇用保険法上の育児休業給付金につきましても、育休の最長2歳までの延長に伴って延長されることになりますので、その部分の改正について、育児休業法の改正と期日を合わせるものでございます。

 それから、「検討」につきましては、次の23ページをごらんいただければと思います。育児・介護休業法の部分は、2の部分でございます。読み上げさせていただきますと、「政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新育児・介護休業法」という。)の規制の施行の状況、保育の需要及び供給の状況、男性労働者の育児休業の取得の状況、女性労働者の育児休業後における就業の状況その他の状況の変化を勘案し、新育児・介護休業法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること」としておりまして、5年後の見直しの検討規定を置きたいと思っております。

 この2の2行目の「保育の需要及び供給の状況」は、この審議会で皆様からいろいろ御意見をいただいております、保育所整備のことをまさに想定しております。それから、「女性労働者の育児休業後における就業の状況」と申しますのは、復帰の状況等を想定しております。ここでは、男性労働者の育児休業の取得の状況や、女性労働者の育児休業後における就業の状況を主として挙げておりますが、「その他の状況の変化」と書いておりますとおり、育児休業や復帰後の状況だけではなくて、さまざまな状況変化を踏まえて、見直しを行いたいと思います。

 それから建議の中では、講じた策の効果については、2年後に調査・分析をすることという記載をいただいておりまして、これはこれで、5年後の見直しより前に、2年後に調査・分析等は行いたいと思っております。

 説明につきましては、以上でございます。

 

○田島分科会長 ありがとうございました。

 ただいまの事務局の御説明につきまして、御意見、御質問等ありましたらお願いします。

 中西委員。

 

○中西委員 ありがとうございます。

 要綱案、23ページの第五「施行期日等」の二「検討」について、確認させていただきたい点と、要望ございます。

 ここでは、この改正法の施行後5年の時点で状況確認を行うべき事柄として、5つの項目が列挙されております。これらが並立に同等の重みのあるものとして列挙されているようにも見えるのですが、昨年9月からの育児休業期間の延長に関する議論の目的は、保育所に入れないために、就労継続できない場合への対策でございました。したがいまして、今回の改正法の見直しの要否等を判断する上で、最も重要な要素として状況を確認すべき項目は「保育の需要及び供給の状況」であると思いますが、その点につきまして、厚生労働省のお考えを確認させていただきたいと思います。いかがでございましょうか。

 それから、もう1点は要望でございますが、近年、男性が育児に携わるケースはさまざまな形でふえております。それらは必ずしも育児休業の取得という形をとっているわけではありません。ここに記載されている「その他の状況の変化」に含まれることと思いますが、育児休業以外の形による男性の家事、育児への取り組み状況も勘案すべき事項として、御留意いただきますようお願い申し上げます。以上でございます。

 

○田島分科会長 ただいまの御質問の点につきまして、事務局お願いします。

○吉田局長 事務局であります。雇用均等・児童家庭局長でございます。

 今、中西委員から御質問いただきました、この検討項目の中で、特に保育、いわゆるこの分科会一連の御議論の中でも、あまたの御要望、あるいは幾つかの御意見をいただきました、保育の整備というものが重要ではないか、また、最優先ではないかという御指摘。私どもとしても、まさに形式的には、この法律、条文、それぞれ書いてございますので、いずれも大事にさせていただくということは変わりませんが、特にこの議論の中でも、保育の状況について、今後の法施行に当たって、主にウオッチしなければいけないという点については、全く同じ思いでございます。今回の議論、当初から育児休業と、保育を初めとする、地域の子育ての受け皿の整備というものが両輪あってこそ、仕事と家庭、子育ての間の両立がより支援ができるのではないかという問題意識の中で、特に現在の保育の状況を踏まえた上での提案、あるいは御議論だと受けとめておりますので、まさにそのような形で、私どもこの法律が成った後も運用してまいりたい、あるいはそのような基本的なスタンスに立って、これから取り組んでまいりたいと思っております。

 

○田島分科会長 よろしいでしょうか。

 

○中西委員 どうもありがとうございました。

 

○田島分科会長 布山委員。

○布山委員 その保育に関連して、確認させていただければと思います。今回の法律改正は、育児休業の延長という話になりましたけれども、そもそもは待機児童の問題から発生していると思っています。建議の中でも、保育に関係することについては、かなり意見が出されて、その内容を入れていただいていると思っておりますし、局長からも力強いお約束をしていただいたとは思いますが、参考資料2の最後のページを見ますと、平成29年度に厚生労働省内で組織改編があるという予定になっていて、今ある雇用均等・児童家庭局、つまり均等の関係と、保育の関係が一緒になっていた局が、再編後は分かれるような形になっているかと思います。もちろん、当然のことながら連動して行っていただけるとは思っていますけれども、これまでお約束いただいた保育の関係も、あわせてきちんと行っていただくということで、よろしいのかどうか、改めて確認させていただければと思います。

 

○田島分科会長 それでは、局長、お願いいたします。

 

○吉田局長 雇用均等・児童家庭局長です。2点申し上げたいと思います。

 今日、また、お二方からの御意見をいただき、この間の分科会における、あまたの御質問、御意見にありましたように、待機児童解消に向けて、今、政府をあげて取り組んでおります中、率直に言って、現実、少なくとも去年の春の時点でも、待機児童はまだ2万3,000人おられますし、今まさに、自治体の方々にしゃかりきになって整備を進めていただいておりますが、一方で女性の方々の働き、あるいは社会進出ということによって、保育ニーズが上がっているという中で、この待機児童解消というものに取り組んでいるところで、我々としては、引き続き政府を挙げてでもありますし、厚生労働省、ましてや雇児局として取り組んでまいりたいと思っております。

 昨年の暮れに決定しました、政府予算案におきましても、29年度、受け皿としましては、当初予定していたものに、その後、自治体の方々が改めてニーズを把握して、当初見込んでいたよりも、どうもニーズが上振れしている、ふえているという数字、2万7,000人分と把握していただいておりますので、当初考えていたニーズよりも、2万7,000上振れした分も含めた必要な整備量についての予算を計上させていただいております。受け皿だけではなくて、やはり人の確保が非常に大変であるという声を全国から伺っておりますので、これまでいろいろな御指摘をいただいていました、保育士などの方々の処遇改善という意味で、全体としての2%の底上げ、また、技能、経験に着目した形での4万円又は5,000円という引き上げというものを盛り込ませていただきまして、特にこの処遇改善としては、公費ベースで1千100億円という額を今、計上させていただいております。このような形を適切に現場の方々にも御理解をいただいて、活用していただくことによって、全体の雇用状況の中ではありますけれども、保育士の方々がこの中で働いていただけるようなことにつなげてまいりたい。また、量の拡大だけではなくて、いわゆる質と言われるようなサービスの内容についても、今日は細かく申し上げませんが、幾つかの芽出しの予算を組ませていただいておりますので、このようなものも拡大して、市区町村と一緒になって、保育の充実、待機児童の解消に向けては、なお一層、取り組んでまいりたいと思っております。これが1つです。

 2つ目は、それに関して、組織改編についての御懸念もいただきました。きょうの参考資料2にございますように、今回、私ども、政府として全体、働き方改革というものを掲げておりますので、非正規雇用の問題、あるいは長時間労働是正というような、働き方改革に対応すべく、省内の、今まで一部分散しておりました所掌を「雇用環境・均等局」という形で、仮称ではありますが、集中することによって、この取り組みを強めると同時に、子ども家庭分野については、虐待児童、あるいは今お話がございました地域の受け皿について、機動的に対応できるような組織をつくるということで、組織再編を予定させていただいております。

 厚生労働省になってから、雇用均等・児童家庭局として歴代やってまいりました中で、この分科会での議論にも関係いたしますように、いわゆるシナジー効果をもって取り組ませていただいた。そういう意味では、私、個人的にも、そのシナジー効果が組織が分かれることによってもなくならないように、今、布山委員からもおっしゃっていただいたように、やり方、工夫もありましょうし、仕事の中での連携というのを今まで以上に意識をして進めさせていただきたいと思っております。確かに局は2つに分かれますけれども、いわば、仕事と子育ての両立支援という大きな課題をもってすれば、厚生労働省一つになって取り組まなければならないと思いますので、組織上の工夫も含めて、これから省をあげて取り組ませていただくということを、改めて申し上げさせていただきたいと思いますし、また、委員の皆様からも、違うじゃないかという気づき等あれば、今後とも、こういう場を通じて御指摘、御指導いただければと思っております。よろしくお願いいたします。

 

○田島分科会長 ほかに御発言ございますか。

 井上委員。

○井上委員 ありがとうございます。

 前回の分科会の建議に引き続きまして、今回、法案要綱が出てきたということで、一つの節目を迎えることになるのかと思っております。

 今回の法案要綱案に盛り込まれる、育休の延長ですけれども、1月1日の改正法施行前に新たな見直しの議論に入ったということもありましたので、私どもとしては、やや違和感のある部分もありましたけれども、子供が保育園に入ることができずに、職場に復帰できない労働者に対する、就業継続のための緊急的なセーフティーネットという意味においては、前向きに捉えることはできるのではないかなと考えております。ただ、建議にも記載をしていただきましたけれども、就業継続に向けた両立支援策としては、単に育児休業の延長ということだけではなくて、就業継続のために必要な柔軟な働き方の整備であるとか、男性労働者のさらなる育児休業の取得の促進ということも欠かせないのではないかと考えております。

 今回、この法律案要綱の23ページの「検討」の2に、「保育の需要及び供給の状況」ということを記載されておりますけれども、たしかこの審議会の10月くらいでしょうか、育児休業の延長が自治体にとっては、自治体のコスト論という議論も少しあり私も少し発言させていただきましたけれども、まさに、国、地方自治体が保育の需要及び供給の状況について注視をし、改善するように、ぜひ進めていただきたいと思いますし、あわせて男性労働者の育休の取得の状況、また、女性労働者の育児休業後における就業の状況、その他の状況の変化などについても、しっかりと注視をしていただいて、必要な施策を講じていただきたいと思っております。私たち労働側としても、1月1日の改正、並びに、この法改正の職場での定着、あるいは点検活動をしっかり行っていくことも、あわせて申し述べて、意見とさせていただきたいと思います。

 

○田島分科会長 ほかに御発言はございませんか。

 それでは、特に御発言がないようですので、当分科会としては、諮問のございました「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、おおむね妥当と認め、その旨を私から、労働施策審議会長宛てに御報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

 

○田島分科会長 ありがとうございます。

 皆様の御異議がないようですので、この旨、報告を取りまとめることとしたいと思います。

 これについて、事務局から案文が用意されていますので、配付をお願いします。

 報告文につきまして、ただいまお手元にお配りした案文のとおりでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

 

○田島分科会長 ありがとうございます。それでは異議なしということで、この案文で私から労働施策審議会長に報告いたします。

 ここで事務局から御挨拶がございます。

 

○吉田局長 改めまして、雇用均等・児童家庭局長でございます。この間の議論、きょうこういう形で御答申をいただきましたことを踏まえまして、一言、御挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。

 委員の皆様には、この間「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」という形となりましたけれども、御了解いただきましたことを、重ねて御礼を申し上げたいと思います。私どもとしては、この答申に基づきまして、法律案を作成させていただきまして、ことしの通常国会に法案を提出させていただくという予定でございます。法律成立すればということではございますが、今回の改正部分に基づきまして、必要な運用に当たっての省令等の制定等がございます。その際には、この分科会において、また御議論いただくということになろうと思います。

 また、先ほどもお話がございましたように、ちょうどこの1月1日から、昨年の育休法、あるいは均等法改正に基づく施行が行われております。私ども、この間、昨年中、いろいろと1月1日の施行に向けて遺漏なきよう準備を重ねてきたと思っておりますし、また、労使ともに関係者の方々それぞれのところで、御協力、御尽力をいただいていると思っておりますけれども、私ども、行政の立場からしては、この改正法の1月1日施行についても、今後引き続き、きちんと対応させていただきたいと思っておりますので、そういう面からも、また、それぞれのお立場から、気づき等あれば、御指摘いただければと思います。

 いずれにしましても、この間の御議論、改めて御礼申し上げまして、また、今後、この分科会においていろいろな御指導をいただくことを引き続きと思っておりますので、お願いを申し上げまして、御挨拶とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

 

○田島分科会長 それでは、本日の分科会はこれで終了します。

 最後に本日の議事録の署名委員は、労働者代表者は山中しのぶ委員。使用者代表は中西委員にお願いいたします。

 皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

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