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2017年1月6日 社会保障審議会障害者部会(第83回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

平成29年1月6日(金) 14:00~16:30


○場所

イイノホール&カンファレンスセンター(RoomA1+A2+A3)
(東京都東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4階)


○出席者

駒村康平部会長、朝貝芳美委員、阿由葉寛委員、石野富志三郎委員、石原康則委員、伊豫雅臣委員、大濱眞委員、小澤温委員、河崎建人委員、菊池馨実委員、菊本圭一委員、北岡賢剛委員、久保厚子委員、小西慶一委員、橘文也委員、飛松好子委員、中板育美委員、永松悟委員、橋口亜希子委員、樋口輝彦委員、日野博愛委員、広田和子委員、本條義和委員、松本純一委員、吉川かおり委員、工藤参考人、鳥井参考人、水谷参考人

○議事

○駒村部会長 

定刻になりましたので、ただ今から「第 83 回社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。委員の皆様方には、御多忙のところ御参集いただき大変ありがとうございます。

 毎回お願いしていて恐縮ですが、議事に入る前に一言お願いをしたいと思います。事務局におかれましては、資料説明はできるだけ簡潔に、要点を押さえた説明になるようお願いいたします。また、委員におかれましても、なるべく多くの委員の御発言の機会を確保するために、できるだけ簡潔な御発言をお願いできればと思います。円滑な会議運営に御協力いただければと思います。

 事務局より出席状況、資料の確認についてお願いいたします。

 

○堀江障害保健福祉部長 

皆様、明けましておめでとうございます。皆様、本年もよろしくお願いいたします。

 出席状況・資料の確認の前に 1 点御報告させていただきたいと思います。今日、スクリーンがありますように、入った途端に会議の雰囲気に違うものを感じられたかと思います。前回、 11 11 日の障害者部会において、外部の会場で階段を利用しないと入場できない会議室であることを事前に現場確認せず、小西委員に御出席いただけない状況が発生してしまいました。障害者施策を論議する審議会でこのようなことが起きましたこと、大変恥ずかしく、申し訳なく思います。

 本日の会議を開催するに当たり、電動車椅子で入室できるバリアフリー会場で開催することは当然ですが、そのほかにもいろいろ先行して取組を行っている内閣府の障害者政策委員会の開催方法を勉強させていただきました。その結果、今回の障害者部会から、障害のある委員の方や傍聴者の方が、より審議に参画、あるいは傍聴しやすくなりますよう、また当日会議の場に来られない方々に、より詳しく障害者施策の審議の内容を知っていただけるよう、内閣府に置かれている障害者政策委員会における対応と同等に、手話、字幕付きの音声動画を流すなどの改善を図ることにいたしました。詳細につきましては資料 1 のとおりです。

 そう申し上げた上で、何分不慣れなものですので行き届かない点も多々あろうかと存じます。また、お気付きの点がございましたら、お寄せいただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

○朝川企画課長 

続いて委員の出席状況ですが、本日は野澤委員から御都合により欠席との御連絡をいただいております。また、斉藤委員の代理として水谷参考人に、竹下委員の代理として工藤参考人に、山口委員の代理として鳥井参考人に御出席をいただいております。

 本日の資料の確認をさせていただきます。資料 1 は今、部長から御説明したものです。資料 2 のシリーズとして資料 2-1 から 2-4 まで、これが本日の議題 1 に関係します計画の関係の資料です。そのあと資料 3 、放課後デイサービス等についての資料が 1 枚あります。

 このほか、後ろのほうには参考資料 1 から 8 までがあります。参考資料 1 から 6 までは説明の中で触れますが、参考資料 7 には相模原の関係の報告書の概要と本文を付けております。一番最後に、参考資料 8 として、障害者部会関係の来年度の予算案の概要 (PR ) をお付けしておりますので御参照いただければと思います。以上、お手元にございますでしょうか。過不足等ございましたら事務局にお申し付けください。

 また、本日、マイクは押しボタン式です。発言される場合はボタンを押して、オンにしていただいて、発言が終わりましたらオフにしていただきますようお願いいたします。カメラ撮りはここまでということで御協力をお願いいたします。

 

○駒村部会長 

ありがとうございました。部長からもありましたように、情報保障はこの部会として率先しなければいけないテーマだと考えておりました。

 本日の議題に入りたいと思います。議題 1 、障害者福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本方針の見直しについて、事務局より資料説明をお願いいたします。

 

○朝川企画課長 

企画課長です。まず資料 2-1 を御覧いただければと思います。

 資料 2-1 1 枚紙、裏を見ていただきますと、本日御議論いただきます全体像を 1 枚にまとめております。左側の (1) から (6) に書いておりますのは、前々回の当部会において事務局からお示しさせていただきました今回の基本指針の見直しのポイントを、 6 つほどまとめて、その内容を記述しております。それに対応する形で、今回、基本指針の内容にどのように対応していくかを右側に、今日の資料のナンバーも付けてお示しをしております。成果目標の関係は主に右側に整理されております。一番下の「 3. その他の基本指針見直しポイント」、後ほど御説明いたしますが、資料 2-3 のシリーズで何点か個別の施策について記述を充実させたらどうかという内容を記載しております。

 次に資料 2-2 を御覧いただければと思います。併せてお手元に参考資料 3 も用意していただけると幸いです。資料 2-2 は前回お出しした資料を改編した資料ですが、成果目標及び活動指標についてまとめた資料です。 1 枚おめくりいただき、まず 2 ページ目から、施設入所者の地域生活移行者数に関する目標について、こちらは前回と同内容のものです。確認しますと、真ん中辺にあります成果目標 ( ) としては、平成 32 年度末時点で、平成 28 年度末の施設入所者数の 9 %以上が地域生活へ移行することを基本とする。これは前回と同様の記述です。 3 ページ目も前回と同様ですが、施設入所者数の削減に関する目標についてということで、真ん中辺に太字である成果目標 ( ) に、平成 32 年度末時点の施設入所者数を平成 28 年度末時点の施設入所者数から 2 %以上削減することを基本とするとしています。前回も御説明いたしましたが、これら 2 つの指標は入所者の重度化、高齢化といったことを背景として、これからも地域移行を推進してまいります。現実的な目標になるよう、今進行しております第 4 期の目標値よりも数字としては低い数字になっておりますが、引き続き地域移行を進めていきたいという目標設定にしております。

 続いて成果目標マル2、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築ということです。 6 ページ目を御覧いただければと思います。 6 ページ目に具体的な成果目標を 4 つほど掲げております。一番上にありますとおり、今日午前中にも開かれましたが「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」の議論を踏まえ、成果目標の設定をしていくという考えです。このうち、マル1とマル2につきましては前回お示ししたものと同様です。マル1は障害保健福祉圏域ごと、マル2は市町村ごと、それぞれにおいて協議の場を設置していくことを目標にするものです。マル3については、今回初めて具体的な数字をお示ししているものですが、まず参考資料 3 16 ページ目を御覧いただければと思います。 16 ページ、下の棒グラフのようなものを御覧ください。こちらは図示しているものですが、棒グラフの全体が精神科病院における入院需要を表しております。これが平成 26 年から 32 年度末、 37 年と全体の長さとしては長くなっていく、高齢化等によって需要自体は大きくなっていく。そうした中で、長期入院需要のところについて、平成 32 年度末と 37 年の右側、オレンジ色で示しておりますけれども、地域移行に伴う基盤整備を進めることによって入院需要自体を小さくしていくという目標設定の考え方です。

 具体的な数字では同じ資料の 33 ページを御覧いただければと思います。 33 ページ、一番上の表が 26 年の数字です。赤枠で囲ってあるところ、慢性期、 1 年以上の入院需要のところが 18.5 万人という数字になっております。まず一番下の平成 37 年の全国の目標値を見ていただきますと右側のほうにオレンジ色の数字がございます。地域移行に伴う基盤整備量ということで、グループホーム等の受け皿を作っていくことにより、あるいはその他のいろいろな福祉サービスを充実することによって地域で受け止めていく数字、 9.8 から 7.9 万人と目標を設定する。その結果、左側の赤枠の中、慢性期入院需要のところを 9.7 から 11.6 万人にしていこうという目標です。

 この障害者福祉計画は 3 年に 1 度の計画ですので、今回、第 5 期の計画につきましては真ん中の欄、平成 32 年度末ということで、その途中経過として慢性期の入院需要としては 14.6 万人から 15.7 万人、矢印が下に伸びておりますが、現在の 18.5 万人から差し引きますと、 3.9 から 2.8 万人の減少を目指すということです。

 資料 2-2 に戻っていただいて、 6 ページ目のマル3、文書で表記しますと、こうなるということです。地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、 1 年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への移行が可能になることから、国が提示する推計式を用いて、平成 32 年度末の精神病床における 1 年以上長期入院患者数を設定する。なお、平成 32 年度末の精神病床における 1 年以上長期入院患者数の全国の目標値は、平成 26 年度と比べて、先ほど見ていただいた 3.9 万人から 2.8 万人減少になる見込みです。

 もう 1 つ、マル4についても新しく数字を設定しています。精神病床における早期退院率、 3 か月時点、 6 か月時点、 1 年時点です。これもそれぞれの地域における保健・医療・福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になることを踏まえ、平成 32 年度末までに、入院後 3 か月時点の退院率を 69 %以上、入院後 6 か月時点での退院率を 84 %以上、入院後 1 年時点の退院率を 90 %以上とする成果目標にするというものです。それぞれの数字の根拠は※にあります。上位 10 %の都道府県が達成している数値を成果目標にするということで、基本的には今期の目標値の設定の仕方と同様の考え方で設定をしているものです。

7 ページ、これに関連しまして長期入院精神障害者のうち、一定数は地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、地域生活への移行が可能であることから、国が提示する推計式を用いて、市町村、都道府県の計画上、地域移行に伴う基盤整備量を明確に記載していただく。活動指標の設定に当たって、そのようにしたらどうかというものです。

8 ページ、成果目標マル3、地域生活支援拠点の整備です。 9 ページの記載は前回と同様ですので説明は省略いたします。一番下、成果目標としては、平成 32 年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも 1 つを整備することを基本とするということです。

 続いて成果目標マル4、福祉施設から一般就労への移行等についてです。 11 ページ目、こちらは先ほど見ていただいた参考資料 3 41 ページ目を併せて御覧いただければと思います。一般就労への移行者数の推移、直近の数字が前回以降把握できましたので、その数字を埋めたものです。その結果、真ん中辺のところに書いていますが、平成 25 年度から 27 年度の移行者数は平均 1,900 人増加しているという実績値が出てまいりました。そのペースを維持するということで目標値を設定したらどうかということです。結果として 1.5 倍、平成 32 年度末までに 28 年度実績の 1.5 倍以上の一般就労への移行実績を達成することを基本にするという成果目標にさせていただいたらどうかというものです。

 資料 2-2 に戻っています。最後に読み上げたのは 11 ページ目です。

 次に 12 ページから、就労移行支援の利用者数に関する目標、こちらは前回と同様です。

成果目標を見ていただきますと、平成 32 年度末における利用者数が 28 年度末における利用者数を 2 割以上増加することを目指すものです。

13 ページを御覧ください。こちらも前回と同様、就労移行支援の事業所ごとの移行率に関する目標についてです。成果目標、真ん中からちょっと下のところを見ていただきますと、就労移行率が 3 割以上である就労移行支援事業所を 32 年度末までに全体の 5 割以上とすることを目指すものです。

14 ページ目も前回と同様です。就労定着支援という新しいサービスの職場定着率に関する目標です。真ん中辺りの成果目標を御覧いただきますと、各年度における就労定着支援による支援開始 1 年後の職場定着率を 80 %とすることを基本とするものです。

 続いて成果目標マル5、新設する成果目標です。障害児支援の提供体制の整備等に関するものです。様式は変えておりますが、中身は前回と同内容です。 17 ページから御覧いただきますと、成果目標のところに下に 2 つのポツがあります。 1 つ目は、平成 32 年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも 1 か所以上設置することを基本とする。 2 つ目は、平成 32 年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とするものです。

18 ページ目をお開きください。障害児に関する成果目標の大きな 2 つ目、下のほうの成果目標のところを御覧いただきますと、 1 つ目の○の 1 つ目の□、こちらは平成 32 年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも 1 か所以上確保することを基本とする。 2 つ目の□、医療的ケア児についてですが、平成 30 年度末までに、各都道府県、各圏域、各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携するための協議の場を設けることを基本とするものです。

19 ページ、 20 ページは成果目標以外に障害児に関して盛り込む内容です。 1 つ目の○は基本理念に盛り込む内容。 2 つ目の○は提供体制の確保に関する基本的事項に盛り込む内容。更に 20 ページ目の下のほうに、以下の内容を盛り込むとあります。ここで書いていますのは、一般施策である子どもの施策、子育て支援のほうの政策の需要、保育所や認定こども園、放課後児童クラブといったところの受入れ体制整備も併せて考えていきましょうというものです。

 最後の 21 ページ目は議題 2 に関係しますので、後ほど、内容について触れさせていただきます。

 更に、 22 ページから活動指標についての資料をお付けしております。これは前回と同内容の資料をお付けしております。一応、ポイントとなるところだけ 2 3 点申し添えます。 23 ページ目の上の箱囲みの中にある内容なのですが、各自治体でサービス量を見込んでいただく時、種類別に見込みましょうというのが 2 つ目の段落に書いてあります。 3 つ目の段落、アンダーラインを引いてあるところですが、サービス量を見込むに当たっては、長期入院患者の地域移行のニーズを踏まえて見込むこととし、実績については障害種別ごとに把握することとしてはどうかとしております。成果目標については、先ほどの精神医療、障害者のところで触れた内容をここに書いております。

26 ページ目の一番下、医療的ケア児について、成果目標のところは協議会の設置を成果目標にしておりますが、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数、こちらは活動指標として、ウォッチできる指標として設定していこうというものです。成果目標関係は以上です。

 次に資料 2-3 を御覧いただければと思います、併せて参考資料 2 を御用意ください。参考資料 2 3 ページ、切れているページがあるのですが、参考 2-3 と左片に書いてあるところのページをお開きいただきながら資料 2-3 を御覧いただければと思います。

 こちらは今まで御説明した成果目標以外に基本指標 ( 文章編 ) がございます。そういったところの記載の充実を図っていこうというもので、個別施策に関する見直し事項を 10 点ほど挙げさせていただいております。

 時間もありますので簡潔に御説明いたします。まず 1 ページ目、マル1は「地域共生社会」の実現に向けた取組です。矢印が下に出ておりますが、下半分を見ていただきますと、 1 つ目の○にあります「第一 基本理念」に記載を追加するものです。記載する内容は太字で書いてあるところですが、 1 つとして、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作り、 2 つ目として制度の縦割りを超えて柔軟にサービスを確保する等の取組、 3 つ目として医療的ケア児が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにする。各関連分野が共通の理解に基づき協働する、包括的かつ総合的な支援体制の構築に向けた取組等を計画的に推進するという記述を追加したらどうかというものです。 2 つ目の○は相談支援の体制について、これも太字のところを見ていただきますと、世帯が抱えます複合的な課題を把握して関係機関との連携に努めるという記載を追加したらどうかという内容です。

 次に 2 ページ目、マル2ですが、障害を理由とする差別の解消の推進についてということで、今年度 4 月に施行されました障害者差別解消法を踏まえ、下半分のところを見ていただきますと 3 つポツがあります。 1 つ目、障害者差別解消法の対象となる障害者はいわゆる障害者手帳の所持者に限られない、幅広い障害者を指している。ここに留意して政策を考えていきましょうということを記載するなど、ここに書かせていただいているような内容を記載したらどうかというものです。

 次に 3 ページ目、マル3として障害者虐待の防止、養護者に対する支援についてです。後ほど御覧いただければと思いますが、関連資料として参考資料 4 が昨年末に公表した数字の資料を付けております。

 今の資料を見ていただきますと、下半分に四つ○があります。 1 つ目の○は、サービスを行う事業所の設置者・管理者に対して虐待防止研修の受講を徹底するなど、取組を強化することが 1 つ目の○です。 2 つ目の○は相談支援事業者に対して、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見、市町村との連携の重要性について周知を図るというものです。 3 つ目の○としては、市町村は一時保護のために必要な居室の確保を図っていく。そういったことを記載したらどうかというものです。

4 ページ目、マル4として発達障害者支援の一層の充実についてです。こちらは前回お示しした資料の内容どおりです。真ん中の欄、基本指針への記載 ( ) のところの 1 つ目のポツにありますが、発達障害者支援地域協議会の設置、こちらをしっかりと記述していく。更に、下の箱にあります活動指標として、この協議会の開催回数や相談件数、助言件数、研修、啓発件数といったものをウォッチする指標として設定したらどうかというものです。

5 ページ目、マル5難病患者への一層の周知についてです。総合支援法は平成 25 年度より難病患者も対象にするということで、手帳を所持していない難病患者もサービスが受けられる仕組みになっております。下半分のところ、今回記述を強化したいと思っておりますのは、周知を一層進めるということで、難病の医療法のほうで行われております特定医療費の支給認定、これを行う都道府県や難病患者の相談に応じております難病相談支援センターにおいて、それぞれの業務を通じて難病患者本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、サービスの活用が促されるようにするというのが 1 つです。 2 つ目としては、相談支援専門員がまず最初に利用者に出会うことになりますけれども、この相談支援専門員の研修を行うに当たって、難病患者など、障害者の特性に応じた適切な支援について十分に理解が図られるようなものにするというものです。

6 ページ目、「相談支援の質の向上に向けた検討会」の報告書が昨年の秋にまとめられておりますが、それも踏まえて下のところを御覧ください。基幹相談支援センターが設置されていない市町村はその設置に向けて積極的に働きかけをする。更に、同センターに相談支援に関して指導的役割を担う人材を計画的に確保する。こちらは仮称として、「主任相談支援専門員」といった人を配置していくということです。更に一番下、市町村の職員にも相談支援従事者研修の受講を促すというものです。

7 ページ目、マル7意思決定支援及び成年後見制度の利用促進についてです。下半分のところ、 1 つ目のポツ、意思決定支援ガイドラインを今作成しておりますが、それを活用した研修を実施する。更に一番下、市町村の成年後見制度の利用促進に関する施策、新しく法律ができておりますので、それに基づく基本計画と整合性が保たれるようにするものです。

8 ページ目、情報公表制度に関しては、昨年成立しました障害者総合支援法等の一部改正で新しく制度化されております。下半分のマル1、障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスが選択できるようにする。更にマル2、事業者の障害福祉サービスの内容等を積極的に公表することにより、質の高いサービスの提供が促されるという重要な役割を担っておりますので、都道府県においては制度の周知とともに利活用しやすい仕組み作り、普及啓発に向けた取組を実施していくといった記述をしていこうと思います。

9 ページ目、こちらは相模原の事件を受けて報告書が出されておりますが、そちらの内容を受けたものです。下半分のところ、平常時から地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築を進めていく。都道府県、市町村はそれを支援する。その際、防災対策とともに考えていくことも必要である。 2 つ目のところは、権利擁護の視点を含めた職員の研修の充実、更には職員の処遇改善などによる職場環境の改善といったことを記述・強化したらどうかというものです。

 最後、 10 ページ目は障害福祉支援者の確保です。障害特性に対応できる専門性を持つ人材育成として、下半分の 1 つ目のポツで、様々なサービス管理責任者の研修や重度訪問介護従事者の研修など各種研修を十分に実施する。更に、都道府県はマル1マル2にあるような人材確保の支援をするということを記述したらどうかというものです。

 もう 1 つ、資料 2-4 がございます。こちらは、今、御説明した内容を基本指針の構成に落としてみるとこのようになるというものですので、御参照いただければと思います。事務局からの説明は以上です。

 

○駒村部会長 

ありがとうございました。今日は資料が多いので、あちらこちら同時に見なければいけなくて、大変かと思いますが、議論に入ります。ただいま事務局からの説明について、御質問、御意見がありましたら、お願いいたします。御発言については、先ほどもお願いしたように、 3 分程度でお願いできればと思っております。本日は、幾つか議題がありますので、議題 1 については 3 50 分をめどとして議論していきたいと思います。よろしくお願いいたします。御発言の予定の方は、挙手を頂けますでしょうか。では、私の右手から回っていきたいと思います。日野委員からお願いできますか。

 

○日野委員 

身体障害者施設協議会の日野です。今、成果目標等について、丁寧に御説明いただきまして、目標そのものについては、特に異論はありません。ただ、地域移行に関して、この目標を達成するための手段と言いますか、どう地域における体制整備を図っていくかが大変重要だろうと。今日の御説明で、基幹相談支援センターに積極的に働き掛けていく、自治体の設置に向けて働き掛けていくという御説明がありました。前回も発言させていただきましたが、私は全ての障害支援施設に相談支援事業を義務付けるべきと思っておりますし、また、基幹相談支援センターの設置についても、自治体に努力義務ではなくて義務付けるべきではないかと思います。地域移行は、例えば施設であるとか、グループホームから地域に移行された方については、それで終わりではなくて、その後のフォローが非常に重要かと考えておりますので、そういった意味で障害支援施設における相談支援事業の充実を図るとともに、自治体において基幹相談支援センターで積極的に取り組んでいくことが必要だろうと思います。

 難病の方のことについては、本当に理解をしていただいたというか、特に異論はありません。ただ、障害児支援のところで、デイサービスであるとか放課後デイサービス等についてお話がありましたが、総合支援法の障害児支援で、放課後デイサービスや通所支援については、都道府県障害児福祉計画の中で、計画に定めるサービスの必要量に達している場合と福祉計画の達成に支障があると認める場合は、これは指定をしないことができるというようなことが書いてあります。そこの整合性がどうなのかと少し感じましたので、そのところの厚労省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長 

厚労省のお答えは後でまとめてと思いますので、続けていきたいと思います。手が挙がっていた方は、松本委員、よろしくお願いします。

 

○松本委員

 質問です。 2-2 の資料の 6 ページにあります数値目標で、上位 10 %の都道府県が達成しているという記載があります。恐らくそれはそうなのだろうと思うのですが、その都道府県がどこかの表に出ているのか、参考資料にあるのかどうかということと、その上位 10 位に入れない所は、それなりの理由があって、その考慮はどこでされるのかということ。

 それと、戻りまして 2 3 ページです。特に 2 ページで、成果目標として施設入所者数の 9 %以上が地域移行ということになっておりますが、参考として下の表に第 1 2 期、第 3 期、第 4 期、第 5 期とありますが、基本指針として 10 %、 30 %、 12 %となっていますが、どれぐらい達成されたかが、よく分かりません。現実に、 2 ページの上の所に「平成 32 年度末までに 8.4 %となる見込み」と。見込みが 8.4 %あるから、ここは数値目標として 9 %にしているのかなと、何か勘ぐってしまいそうな数字合わせが見られますので、目標としたパーセントは何を根拠にされたのか。例えば、第 3 期では 30 %という本当に大きな数字も出しているわけですが、この辺の達成率等はどうだったのか、なぜこのような数字になったのかを、教えていただければと思います。

 

○駒村部会長 

後で事務局にお答えを言ってもらいたいと思いますので、事務局のほうでまとめておいてください。引き続き御質問を進めます。本條委員、お願いいたします。

 

○本條委員

 質問 2 点です。成果目標マル4で福祉施設から一般就労への移行が出ているわけですが、一般に障害者の就労と言いますか、雇用の数値も示していただきたいと思っております。

2 点目の質問は、資料 2-3 のマル2の基本指針への記載の最初のポツです。「対象となる障害者はいわゆる障害者手帳の所持者に限られないこと」。非常に前進ではないかと評価しております。しかし、そうなると、所持者に限らない、障害の定義と障害者の範囲はどうなるかということをお聞きしたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 引き続き進めます。次に永松委員、お願いいたします。

 

○永松委員

 要望が 3 点です。第 1 点目が、資料 2-2 6 ページと 16 ページにわたると思いますが、圏域内での保健・医療・福祉関係者の調整についてです。精神障害者、 16 ページ等にあります重度心身障害児、医療的ケア児等への支援について、保健・医療・福祉等の関係者の連携体制の構築が急務であると、これは当たり前のことです。ただ、例えば精神科の医療機関がない人口規模の小さな市町村があります。こういった意味から、近隣の市町村の専門機関の支援が必要となりますので、市町村の区域を超えた圏域内の調整や支援を担う機関として、例えば都道府県の保健所等に必要な体制が取れるような支援措置をお願いしたい。これが第 1 点の要望です。

 第 2 点です。同じく資料 2-2 、これは 9 ページです。地域生活支援拠点についてということで、内容は障害者の「親亡き後」をも見据えた居宅支援の強化に向けて、地域生活支援拠点の整備を図っていく必要があります。全国的に整備が進んでいない要因として、今現在、 20 市町村の 2 圏域のみになっておりますが、この要因として考えられるのは、例えば 24 時間の緊急相談体制の整備に人件費等の経費負担の大きいことが考えられます。今後、国としては、意義や運営方法等を記載した通知の発出、好事例集の作成、周知等が行われることとなっておりますが、必要な体制整備のために、補助事業等、財源の創出を是非お願いしたい。実効性を担保するためにも、財政的な出動が是非必要だと考えております。よろしくお願いいたします。

 最後、 3 点目です。これは資料 2-3 6 ページです。市町村職員の人材育成の場の拡充についてですが、基幹相談支援センターの設置促進等に関して、「市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促すことが望ましい」と書いていただいております。地域共生社会の実現に向けて、世帯が抱える複合的な課題、例えば子供さんに問題があるだけではなくて、御両親やその祖父母といった、例えば貧困であるとか、依存症であるとか、いろいろな複合的な課題を抱える世帯が現場の市町村では多ございますので、マルチに対応できる職員を育成する必要があります。そういった意味で、障害福祉に限らず、職員が希望すれば、介護保険や生活困窮者支援の研修を受けやすくするなど、各市町村の人材育成に関し、支援・配慮をお願いしたいと思います。

 この意味では、今日頂いております参考資料 5 3 ページにこういう形で。例えば私の所は大分県杵築市ですが、地域包括のケア会議、マルチな形で全世代対応型の地域包括ケアを実施したいということで取り組みを始めております。今、その途中ですが、例えば小学校区単位で、その中には社協の支部があったり、民生員・児童委員、健康推進員・福祉推進員、防災士協議会の支部とかがありますので、そういった地域で本当に活躍されている方と市町村がマルチに対応できる職員、そして、それが小学校区単位でケア会議が頻繁に行われて、地域といった主語がない状態から、地域のそれぞれで活動する所が複合的な目で、 1 人の人、 1 つの家庭全体を見渡せるような、そういった形で市町村における包括的な相談支援体制を構築すると、そういう形で書いていただいておりますので、是非、御支援を頂きたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。 3 点の御要望、いずれも具体的な内容で、重要な内容だと思います。事務局から何か御回答で用意があれば、お願いします。今日は、資料が多い割には、テーブルが狭くて、皆さんに御迷惑を掛けています。事務局におかれましては、資料が多いときは、もう少しスペースがないと、同時に複数の資料が見えないので、留意いただければと思います。次に橘委員、お願いします。

 

○橘委員 

準高齢者の橘です。まだ、高齢者には域が達しておりませんが、準高齢者の立場ながら、児童のことを話したいと思います。第 80 回部会のときに私が少し触れたことですが、児童の計画について、お伺いしたいこととお願いしたいことを発言させていただきます。

今、議論している障害児福祉計画は、平成 30 年度からのスタートですが、その前に 1 つの大きな懸案事項があります。

平成 24 年の改正児童福祉法施行前、障害児入所施設は 18 歳を超えても継続して入所することが可能でありました。これを受けて障害児入所施設は、平成 30 3 月末までに、障害児施設として維持するのか、若しくは障害者施設への転換を図るのか、若しくは障害児施設と障害者施設と併設するのか、いずれかに移行することになっています。私ども協会は、障害のある子供は、障害児入所施設において発達を支援し、大人の年齢になった場合は、大人としての支援が受けられる障害福祉サービスを利用することが必要と考えています。

しかし、福祉型障害児入所施設は、障害児施設として維持を希望する施設が多いのですが、 18 歳に達した後の生活の場となる障害者支援施設やグループホームを探すのに大変苦労しています。特に、都市部においては大変苦労している。このままですと、平成 30 3 月末に行き場のない障害者が出てしまう。そのようなことで、混乱が生じる可能性があるのではないかと思います。

現在、障害者支援施設やグループホームなどの住まいの場の確保は、脆弱な職員体制の中で障害児入所施設が中心となって行っています。しかし、本来は、障害児入所施設への入所を担当する都道府県と障害福祉サービスを担当する市町村が、連携して移行先を確保すべきと考えております。厚生労働省は、平成 30 3 月までの施設の移行について、どのようにお考えになっているのかお答えを頂きたいと思います。これが 1 点です。

 また、お願いですが、平成 30 4 月以降も、毎年、数百人ほどが 18 歳を超えて移行することが見込まれています。基本指針に、障害児が 18 歳に達した際、障害児入所支援から障害福祉サービスへの円滑な移行に向けて、都道府県と市町村がもっと積極的に取り組むことについて書き込むなどの将来に向けた仕組みづくりをお願いしたいと思います。また、高等学校であっても進路指導の担当者がいるのですが、障害児施設の職員は現場の直接支援で手いっぱいであります。そういうことからも、仕組みの中に進路に当たれるような担当員の配置などがあったらよいと思いますので、そういう仕組みづくりをお願いしたいと思います。以上、お聞きしたいこととお願いしたいこと、この 1 点ずつですので、どうぞ、よろしくお願いします。


○駒村部会長

 後ほど事務局から回答いただければと思います。

 

○朝貝委員

 すみません、関連で朝貝ですが、今の経過措置で。

 

○駒村部会長

 では、関連ですので、もしありましたら、後でまた戻りますので、朝貝さん、お願いします。

 

○朝貝委員

 ただいま橘委員から福祉型入所施設の経過措置の課題についてお話がありました。我々、肢体不自由児や重症心身障害児などが入所している医療型障害児入所施設には、また違った課題があります。平成 26 7 月に取りまとめられた障害者の在り方に関する検討会の報告書で、重症心身障害者への入所支援については、成長した後でも本人をよく知る職員が継続して関われるようにするなど、児者一貫した支援が望ましいと。そのような重症心身障害の特性を踏まえて、障害児入所施設と療養介護が一体的に実施できる事業所指定の特例措置を、恒久的な制度にする必要があるとなっております。主に肢体不自由児が入所している医療型障害児入所施設においても、 18 歳以上の重症心身障害者や神経筋疾患で医療ケアの必要な重度肢体不自由者などが入所しており、障害児の在り方に関する検討会の提言どおり、厚生労働省は医療型入所施設の事業所指定の特例措置について、恒久化を検討すべきと考えております。以上です。

 

○駒村部会長

 水谷参考人、お願いいたします。

 

○水谷参考人

 日本難病・疾病団体協議会の水谷と申します。本日は斉藤が欠席なものですから、参考人として出席しております。機会をいただきありがとうございます。私からは、資料 2-3 のマル5「難病患者への一層の周知について」、幾つか意見を述べたいと思います。難病の周知と計画についてということで 1 項目起こされたことについて、私たちは、部長をはじめ担当課の御尽力に非常に感謝したいと思います。その上で、「基本的な考え方」にもある部分について、幾つか質問と意見を述べたいと思います。

1 点目は、基本的な考え方の 3 つ目の○です。難病患者の障害福祉サービスの利用者数が約 2,000 人にとどまっているということで、この理由について、厚生労働省としての分析と今後の方針について、どのようにお考えかを伺いたい。

 私たちは、主に 2 点あると思っています。 1 点は、難病患者への周知の問題です。これも難病患者への周知とありますが、患者への周知とともに、障害福祉サービスに携わる支援者への特性と実態についての周知が必要ではないかと思っています。この点では、難病患者認定マニュアル、以前、斉藤からも発言がありましたが、難病患者の特性について簡潔に述べられていますので、このマニュアルを認定審査に関わる方だけではなくて、市町村の行政窓口あるいは基幹相談支援センターの相談員とか、各種研修のテキストとして常備するなど、徹底をしていただきたいのが 1 点です。

 同時に、周知もそうですが、知っていても、サービスの内容が難病患者の特性・実態・ニーズに見合っていないことから、利用者がなかなか進まないことも大きな要因だと思います。これは、現在のサービスは障害の固定を前提としたサービスが主であって、難病とか疾病のように、日常において状態が変動する者に対応していないことが問題です。もちろん、この間、いくつかのサービスについては進んで努力はしていただいていると思いますが、今後そういう問題を解決しないことには、利用者は増えないと思います。

 障害者福祉計画の数値目標として、サービス利用率の向上を是非入れてもらいたいと思います。難病患者の数ですが、障害者総合支援法における「特殊な疾病」は 332 ですが、そのうち指定難病の 306 疾病だけでも、平成 27 3 月末現在、政府の最新統計で、受給者証所持者は 94 3,460 人。そのなかには身体障害者手帳所持者も含まれています。我々が厚生労働省の補助金をいただいての調査をしましたが、重症者が多いものですから 60 %は所持しているとの結果でしたが、実際には 50 %を切っているのではないかと思うのです。そのことを捨象しても、少なくとも約 30 数万人は手帳のない難病患者だと想定されます。障害者福祉サービスの利用者はそのうちの 2,000 人ですから、ほかの障害の利用率と比べても極めて低いのではないかと思っています。この数字を、少なくとも障害者全体の平均利用率に引き上げるための目標を是非立てていただきたい。そのためには、周知とともにサービスメニューを難病患者の特性・ニーズに合わせて見直す必要があるのだと思います。それに向けての実態把握、難病患者はどのような制度を必要としているのかのニーズ調査を是非早急に行っていただきたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 久保委員、飛ばしましたが、御発言予定はありますか。よろしいですか。阿由葉委員、ありますか。

 

○阿由葉委員

 ありません。

 

○駒村部会長

 いいですか。では、伊豫委員、お願いいたします。

 

○伊豫委員

 資料 2-2 の成果目標マル2の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」についてお願いがあります。この中の 7 ページの「医療計画との連携について」で基準病床数の見直しがありますが、病床削減というとなかなか抵抗があるのは事実だと思うのですが、敷地内グループホームを造って、そこで 1 回トレーニングをして、また更に地域に出ていくことがうまくいく可能性もあり、基準病床数の見直しに併せて、うまくいっている所が幾つかあると思いますので、是非、その辺の情報も集めて、情報提供して、うまく対応促進ができるようにしていただければと思います。これはお願いですが、以上です。

 

○駒村部会長

 次に小澤委員、お願いいたします。

 

○小澤委員

 私は 3 点程度あります。 1 つは、資料 2-2 の成果目標の地域支援拠点です。本来、平成 2 9年度までに整備というところが、実態は余り進捗していないので、平成 32 年度までに整備ということで、ぱっと読みますと、先送りされてしまっています。これまでも非常に努力されている市町村や圏域もありますので、できれば平成 29 年度までにその努力を推進するような表記をお願いしたいということです。このままですと、また 3 年猶予が与えられるのだと、こう読まれてしまうということを実は市町村の関係者とお話をしていると、よく指摘されるのです。ですから、努力されている所はより努力しやすく、かつ、まだ立ち遅れている所がより強化すると、こういうことを表記上入れていただきたいというのが 1 点目です。

2 点目は、今の地域支援拠点とも関係するのですが、実は活動指標の資料ですが、いろいろな項目の中で、特に 25 ページに相談支援があります。その相談支援の活動指標が、結論を言いますと、計画相談絡みの活動指標のみなのです。この後、後段で基幹相談支援センターや地域支援拠点の重要性ということで、非常に注視している上に、かつ、資料 2-3 には、共生社会の実現に向けて様々な縦割りを超えるような相談体制の在り方とか、複合的なニーズに対する対応とはっきり記載されていながら、これを評価する方法論が全くない。どう見てもこういう状態なのです。これは大変難しい課題だとは思うのですが、いずれにしても何らかの活動指標の中にこれを入れ込まないと、この目的は理念的には非常にいいのですが、具体的に裏付けが取れにくいのではないか、ということが 2 点目です。

 最後、 3 点目は、これは資料 2-3 です。 7 ページです。意思決定支援に関してです。これは実は 3 年見直しの前からずっと課題の 1 つで、いろいろ検討は進んできたかと思うのですが、 7 ページの「基本指針への記載 ( ) 」の 2 点目に「相談支援専門員やサービス管理責任者の研修等の機会を通じて」というのは、私もそれはいいと思っているのですが、「意思決定支援ガイドライン」ということのみしか記載されていないのですが、これはほかにもいろいろな考え方とか、いろいろな提案がありますので、「意思決定支援ガイドライン等」というのを入れて幅を持たせていただいたほうがいいのではないかと考えております。よろしくお願いしたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。河崎委員、お願いいたします。

 

○河崎委員

 日本精神科病院協会の河崎です。私からは、資料 2-2 5 6 ページの「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」について発言させていただきます。今回、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すことを、新たに基本指針に政策理念として掲げることについては、非常にいいことであると評価をさせていただきたいと思います。ただ、こういう政策理念が実効性を持った政策になるためにはどうすればいいのかが、極めて重要であろうと思っております。

 そういう意味で、今回の成果目標についてですが、先ほど永松委員からも御指摘がありましたが、圏域ごとの協議の場を設定していくと。障害保健福祉圏域であったり、あるいは各都道府県単位で対応するのは、これは具体的にはかなり可能かと思いますが、市町村ごとの協議の場になってきますと、本当に精神科医療関係者がそこにいらっしゃるのかという実態をしっかりと見据えていかないといけません。現状でも各市町村の自立支援協議会等に精神医療関係者が入っていない所が結構あります。つまり、そこに精神科医療機関がないから入れないみたいなことになっているわけです。これでは精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの協議をしていくことには、現実的にはなり得ないと思います。ここを具体的にどう考えていくのかは、極めて重要だろうと思いますし、各自治体ごとに障害福祉計画を策定していく際にも、国として示す指針の中にもその辺りについては丁寧な説明が必要ではないかと思います。

 もう 1 点ですが、先ほど松本委員からも御指摘がありましたが、精神病床における早期退院率の件です。今回、上位 10 %の都道府県が達成している早期退院率以上を成果目標にするということで、具体的な数値が挙がったわけです。これは逆に言いますと、上位の都道府県がどういう基盤整備があってこの数値の達成ができているのか。逆の言い方をすると、達成できていない、つまりかなり数値の低い都道府県は、どういうところに課題があるのかをしっかりと調査したり、あるいは議論していくことが、これの充実にとって極めて重要であろうかと思っております。そこのところもよろしくお願いしたいと思います。

 ただ、これは各自治体ごとによって、精神科医療あるいは精神障害福祉の背景であるとか、歴史的なバックグラウンドに随分違った要素があります。ですので、それを無視してこの数値を達成すべきという形であれば、これは実効性のある政策になっていかないこともあろうかと思いますので、ここの辺りの部分も、各自治体がどのようにすればいいのかということの示唆をしていくべきであろうと思っております。

 最後ですが、今回の早期退院率の数値ですが、 6 ページのマル4の段落の一番下の※にも出ていますが、今回はレセプト情報等のデータベースから算出をされたということです。現行の平成 29 年度末までの成果目標等々の数値は、確か 630 調査で算出をしていたかと思います。 630 調査のデータでの退院率の算出とレセプト情報等のデータベースからの算出のデータ、数値は、ほとんど同じ数値になるのかどうか、あるいは、その辺りはデータベースが違うわけですから、若干、数値として違ってくることになっているのかどうか。細かな話ですが、もしお分かりであれば教えていただきたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 菊池委員、お願いします。

 

○菊池委員 
 私からは
1 点、抽象的な意見で恐縮なのですが、基本的理念について、資料 2-4 1 ページですけれども、「地域共生社会の実現に向けた取組」というものが入っています。これ以外の 1 2 3 5 を見ますと、自己決定の尊重と意思決定の支援、一元的なサービスの実施、地域生活への移行、障害児の発達支援、これらは 5 年後 10 年後経っても、おそらく変わらない普遍的な考え方であると思うのです。これに対して地域共生社会というのは、今の流行といいますか、果たして 10 年後にこの概念が残っているだろうかという、そういう意味ではまだまだ鍛えられていない概念というか言葉というか、考え方であって、 1 2 3 5 と並列に並べていいものかという懸念があります。ただ、その方向性としては、私は指示したいとは思っています。今、キャッチフレーズ的ですけれども、我が事・丸ごと、そういった支援体制を構築していくと、地域でワンストップ型で丸ごと受け止めると。それよりも継続的伴走型支援をしていくという、その方向性自体は望ましいと思っていますので、考え方としては、違和感はありますが、反対ではないということではあります。

 ただ、 1 点、地域共生社会というのは、おそらく地域包括ケアシステムと関連性のあるもので、それは多分人口減少社会を迎える日本の、主として高齢者医療、介護という辺りから出てきた考え方だと思うのです。今回、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築という、先ほど河崎委員からもありましたが、そこに広がりを持たせるというのは、大変良いことだと思うのです。ただ、もともとそういう考え方、発想であるということは、留意する必要があって、それはこの障害者部会に限るものではないですけれども、今後、我が事・丸ごととか、地域共生社会とか、そういった施策を展開するに当たっては、やはりその中でこの障害分野の特殊性。特殊性というのは、支援技術の専門性であったり、ニーズの個別性、特殊性であったりすると思いますが、そういったこの分野の個別性というものを、常に留意して、施策を展開していただきたい、それは障害者部会に限らないのですが、事務局としても当然お分かりだと思いますが、考慮いただきたいというお願いでこございます。

 

○駒村部会長

 私も、地域共生社会の覚悟を、厚労省がどのぐらい気合を入れてやるのか聞いてみたいです。

 次、手が挙がっていらっしゃったのが、菊本委員、お願いします。

 

○菊本委員

 相談支援専門協会の菊本でございます。よろしくお願いいたします。ここ数年、地方協会との意見交換の中で、幾つか報告があったので確認をいたします。結論から単刀直入に申し上げますと、機能訓練事業の全国実態をどの程度把握されているかという点です。

 聞くところによりますと、地域差がかなり生じておりまして、本事業を希望しても十分な受入れ先がなかったり、事業所が撤退している地域もあると報告されています。また、機能訓練を実施している全国の事業所の中には、相当数の基準該当の事業所が含まれておりまして、そこでの支援内容が指定事業所とは大きく異なっているという実態の報告も受けております。利用者の多くは、中途の脳血管障害や事故の方ということから、 40 歳から 50 歳代の若年齢復職や新規就労のニーズをお持ちでも、介護保険に埋もれてしまっていたり、そこに向う前段階での必要なサービスを受けられていないということも見えております。具体的な相談支援の活動から、回復の可能性が高く当事者が社会リハの機会を望んでも、その機会が与えられずに、家族介護だけに押し付けられていたり、回復期の病院からは、介護保険を優先として、高齢者のデイケアやデイサービス、ヘルパーのサービスの供給によって意欲低下に陥り、自立のチャンスを逃がした事例もあるという報告も受けています。

 これらの報告は、機能訓練事業のある地域とない地域で地域間格差が大きく、自立や QOL に差が生じている一部のように思えます。前回の障害者部会において、障害福祉計画の施設入所者の地域移行及び福祉施設からの一般就労を出されていましたが、施設入所については生活介護系と自立訓練生活訓練系が一緒に議論されているように感じます。

 一方、最近、中途での障害の方々について、推進事業などにおいて、視覚障害や聴覚、盲聾や意思疎通の困難な方々の実態や、障害福祉サービス等が少し検討され始めていると聞いていますが、就労とも深く関連する自立訓練、機能訓練や、生活訓練の実態の把握も必要ではないかと思っています。ここのところで、障害のある方に対して、生活モデルによる議論への偏りから、医学モデルから社会モデルへの機能生活訓練について、もう少し目を向けて、バランスの良い議論が必要ではないかと思います。決して 1 つのモデルが全て正しいという発言趣旨ではなくて、医療との連携や協働による社会リハによって得られるものもきっとあるはずだと思っています。

 例えば高次脳機能障害の方が、精神障害の手帳を取るため、生活訓練も対象となっていますが、やはり作業療法士や、臨床心理士、言語聴覚士等が医療リハから社会リハへのつなぎとして関わってもらうことも非常に重要ですので、実態や現状課題の把握を要望いたします。今回の議論では間に合わないといたしましても、次回は確実に把握した上で、計画に反映することが、当事者の自己決定、自己選択の質の向上、保障にもつながるのではないかと考えています。

 あと 1 点です。いろいろな人材を育成しようということで、研修を増やすという記載がいろいろな点に見えていますけれども、現実には、誰が担うのかというところが読み取れないというのが私の感想です。大きなホールにたくさんの人数を集めて、集合型の座学研修で、それだけの効果が得られているのか。今までの研修効果の評価も、一旦立ち止まって確認する必要があるのではないかと思っていますので、その点についても考慮いただければと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 北岡委員お願いします。

 

○北岡委員

 全国地域生活支援ネットワークの北岡です。 3 つの点についてお話をさせていただけたらと思います。 2 つは意見です。 1 つは質問なのですが、まず、意見のほうからです。今回、この参考資料 1 を改めて読んでみました。基本的な指針の平成 26 年に発表されているものを改めて読んでみますと、やはり高次脳機能障害について、極めて記載が乏しいと思いました。是非、今回の基本指針には、その点をしっかり留意され、取り組んでいただけたらと思います。

 例えば、今の基本指針において、高次脳機能障害については、ページで言うと 2 ページなのですけれども、「発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるものとして法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図る」と書いてあります。精神障害に関する記述は、それだけでは高次脳機能障害が含まれているようには見えにくいと思いましたので、これ以降は特記したほうが分かりやすいのではないかと思っております。

 そのほか、幾つかの事例を挙げさせていただきます。この基本指針の 5 ページ、 6 ページにまたがって協議会についての記述があります。「発達障害者又は発達障害児や、難病の患者等への支援体制の整備が重要な課題となっていることを踏まえ」、ちょっと省略して、「発達障害者支援センターや難病相談・支援センター等の専門機関との連携を確保することが必要である」と書かれてあるわけですけれども、同様に、高次脳機能障害の支援体制整備が重要だということは、昨年のこの審議会の場で何度もしつこく申し上げたところでして、周知されていると思いますが、ここに高次脳機能障害、そして高次脳機能障害支援センターも、この中に併記していただくということで言えば、もう少し高次脳機能障害の課題を引き出せるのではないか。

 次が 15 ページ、人材に関わる研修の所です。これも行動障害を有する者の特性に応じた支援や、精神障害者の特性に応じた適切な支援に関する研修に触れられているわけですけれども、この場合、行動障害を有する者の特性に応じた支援については、強度行動障害支援者養成研修を指していると思いますし、後者は保健所や精神保健福祉センター等との連携による専門分野別の研修を指しているということから、せめて、この後半に、保健所や精神保健福祉センター、そしてそこに高次脳機能障害支援センターなどということを書いていただけると、同じようなことが言えるのではないかと思います。

 それから、もう 1 点だけ具体的に言いますと、 18 ページです。特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備という所で、今日説明がありました資料 2-3 の所とは少し違うのですが、ここでは重症心身障害児等の医療的ケアが必要な障害児に対する支援の基盤整備の強化、虐待を受けた障害児等への支援について示されているわけです。ここにも特別な支援が必要な障害児として、高次脳機能障害児も併記する必要があるのではないかと思います。これらを通して、やはり今回作られる基本指針には、高次脳機能障害についても、しっかりその計画の考え方に位置付けていただきたいと思います。

 それから、 2 つ目のテーマは、障害のある人たちの文化芸術活動が全国各地で様々な展開を見せていて、障害者当事者の社会参加にとどまらず、日本国内外に様々な影響を与えています。日本一億総活躍プランの中にも、障害者の文化芸術の推進が掲げられていますので、このような文化芸術が障害のある人にとって密接であることを鑑みて、幾つかのことを計画に盛り込めないかと思っています。例えば、文化芸術の創造の機会の拡大であるとか、文化芸術の作品等の発表の機会の確保だとか、作品の権利保護の推進などなど、いろいろ書けるのではないかと思います。また、 9 ページに、障害福祉計画作成委員会等の開催について、「サービスを利用する障害者を始め、事業者、雇用、教育、医療等の幅広い関係者の意見を反映することが必要である」というように書かれていますが、この中に文化芸術ということも列記することができないかと思いました。

3 つ目です。これまでいろいろ数字が出てきました。今日も入所施設の方の 9 %以上が地域生活へ移行することを基本とするとか、地域生活の拠点事業について、各市町村又は各圏域に少なくとも 1 つを整備すると書いてあるわけですが、今、なぜこれが進まないのかという意見が何人かの委員から出ました。私は、 1 つは整備費の問題も大きいのではないかというように思っております。厚生労働省も頑張っていただいていると思いますが、これだけの地域移行や、これだけの地域生活の支援拠点を整備する整備費を、 5 年間確保するという目処が立つのかどうか。もちろん、毎年毎年の予算でしょうから難しいとは思うのですけれども、整備費は、今都道府県に 1 箇所ぐらいしか採択されていない状況であるのではないかと思います。こういうことも含めて、計画の中にどのように考えていくのか、地方や民間の団体の努力が足りないということだけでは、どうも解決できない課題がここにはあるのではないかと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 次は、大濱委員、お願いします。

 

○大濱委員

 脊損連合会の大濱です。今の北岡委員の話と若干重複するかもしれませんが、資料 2-3 の「個別施策に係る見直し事項」についてです。まず 1 ページ目の中央で、医療的ケア児の支援体制の話が出ていますね。これが予算とどれくらいリンクしているのか、後ほど来年度予算案に関する議題があると思いますので、どれくらいの予算が確保されているのか御説明いただきたい。

 その次、 2 ページ目ですが、障害者差別解消法の話です。差別解消法では、障害者差別解消支援地域協議会の設置が義務付けではなくて「できる規定」として法律で定められています。 3 ページ目の障害者虐待防止では、通報窓口を市区町村に置くことが義務付けられていますね。4ページ目の発達障害者支援法における発達障害者支援センターや、5ページ目の難病法における難病相談支援センターもそうですが、これが都道府県の「できる規定」になっています。6ページ目の基幹相談支援センターも市町村の「できる規定」になっているわけです。この辺りは全然予算が付けられていないまま、自治体に支援しなさいということになっているのではないかと思います。

 私が何を言いたいかというと、市町村や都道府県にあまり予算がない状況で、厚生労働省が旗だけを揚げて、先頭を走って、支援体制を作りなさいと言っても、恐らく自治体はなかなか付いていけないだろうと。実際私の居住地は東京 23 区内ですが、それでも基幹相談支援センターもやっと予算がついて、ようやく建物をこれから建てますという段階で、 3 年後ぐらいにやっと基幹相談支援センターができるだろうという具合です。国がほとんど予算を付けずに旗振りばかりをやっていても、自治体とのギャップがますます大きくなるばかりではないかと、その辺りを懸念しています。後ほどの来年度予算案との関係で、その辺りをもう少し分かりやすく説明していただければと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 はい、次は石野委員お願いいたします。

 

○石野委員

 全日本ろうあ連盟の石野です。資料 2-3 のマル2とマル10について意見があります。マル2の障害者差別解消法に関してです。基本指針への記載(案)の最後の所、「具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待される」という文章があります。この文言に気になることがあります。まず、今日のような情報保障の取組は非常に優れたものと感じております。厚生労働省も非常に努力されているということに感謝申し上げます。厚生労働省が率先して全国の各県を引っ張っていくという、良いきっかけになればと思っています。

戻りますが、障害者差別解消法なのですが、間接的差別、直接的、合理的配慮の欠如など、差別事例は多く集っているのですが、好事例についてはなかなか集まりにくい状況にあります。各県も同じではないかと思います。やはり、事例をきちっと収集し整理をしていくということが重要だと思っております。その辺を強く打ち出していただきたいと思います。

 次に、マル10の障害福祉に関する人材の確保という部分です。福祉人材センターとの連携、福祉人材の確保の取組という記述があります。手話に関係していいますと、手話通訳者は絶対数が不足しています。全日本ろうあ連盟、また各地の通訳養成も頑張っているのですが、福祉人材センターは手話通訳の面ではあまり得意ではないので、例えば聴覚障害者情報提供施設には人材があるわけですから、聴覚障害者情報提供施設との連携も含めた形の展開が必要ではないかと思っています。

 もう 1 つは、地域生活支援事業の話になりますが、意思疎通支援事業に関して支援者の確保というのも重要な課題ですので、基本計画に盛り込むということを是非お願いしたいです。

 

○駒村部会長

 はい。広田委員。

 

○広田委員

 相模原のやまゆり園は、その他のところで言えばいいですか。

 

○駒村部会長

 工藤参考人お願いします。

 

○工藤参考人

 日本盲人会連合の竹下会長の代理で、参考人として参加しております、工藤と申します。御存じのように、視覚障害は情報障害でありまして、この膨大な資料について、正直、十分に読みこめておりません。そういう中で、感想、意見を申し上げます。今、ろうあ連盟の石野委員からもありました、人材の育成についてであります。この基本指針を作成する大前提は、その時々の社会情勢や障害者の状況を反映したものに変更し、バージョンアップしていくというものだと思います。当然、障害者の数も問題になると思いますが、視覚障害者の場合、数としては非常に小さいわけです。この基本指針の全体のポイントをざっと流し読みをしてみると、基本的には異論はありません。基本的な障害者対策を立てる上では、この基本指針がやはり基になると思うのです。当然、そのとき、数値目標も必要になると思いますが、この数値目標が妥当かどうかについては、流し読みしただけですので、十分精査する時間もありませんし、皆さんから縷々、いろいろ意見も出ておりましたので、事務局でそれらを反映させていただくことで特に異論ありません。問題は、実際の個別対策です。やはり、最終的には、障害の種別、態様に応じた個別対策に反映されていかないといけないと思います。

 そうなってくると、人材育成のところでは、ろうあ連盟さんの場合は手話通訳者だとか、同じように、我々の場合には移動支援であるとか、ガイドヘルパーというのも 1 つの問題になるわけです。今回提示された人材育成の所では、今までの、質と量の確保が重要であるということから発展して、今後は更に内容に踏み込んだ指針になっており、具体的な研修であるとか、具体的にはこういう人材がとなっています。やはり視覚障害の場合、正に同行援護のガイドヘルパーにしても、質が問題なのです。各都道府県に質の高い研修、人材が確保されているか。そしてもう一方では量が非常に足りないということです。実際に就労の場面と結び付けて考えてみると、就労移行支援であるとか、又は労働政策の雇用と結び付けて考えたときに、職場定着だとか、それに向けた支援に入っていくときに、例えばジョブコーチであるとか、そういう専門家というのは、先ほどのガイドヘルパーとは内容が全く違います。

 これは、それぞれの福祉のいろいろな相談支援を受ける所でも同じことが言えるのですが、視覚障害のことについて、本当に分かる人がいない。特に就労の場合においては、実務的・技術的支援が求められ、例えば職場のイントラネットの環境であるとか、目の見える方には何でもないことでも、ちょっとした動作の不具合で、手に負えなくなることもあります。本当に些細なことで、周囲の同僚が十分それを解決できる問題であっても、実際の所でなかなか手が出ない。そんなとき、例えば国立障害者リハビリテーションセンター学院というのがありますが、そこで養成している視覚障害者の生活指導員等々も含めた専門家、そういう人材が必要です。専門の支援者が確実に必要な所に配置されていくこと。そのようなことを希望しております。

 あと、先ほどちらっと出たような気がしたのですけれども、児童のデイサービスのところで出るのかもしれないですが、雇用継続の A 型の状況です。能力の高い障害者は本当はそこから一般企業に出て働けるのに、働けていないと。ある県の A 型施設が、最初は 5 6 だったのが 30 とか 40 に増えていって、それの中身を見てみると、株式会社が経営しているところが非常に増えているのです。そうなってくると、営利を目的としてやっていますので、能力のある障害者を抱え込んでしまうというような傾向があるような気がするのです。それは果たしていいことなのか。逆に、本来 A 型を担っていくべき社会福祉法人であるとか、 NPO 法人であるとか、そういう所の経営が立ち行かなくなっている。株式会社のほうがその福祉の予算をうまく活用して儲けている。そこで働いている障害者のほうに十分な賃金が保障されているか。というと、それはまた問題ではないかなということも聞いたりすることがあります。そういうことを考えると、 A 型施設については、このまま株式会社がどんどん増えていくということは、少し問題かなと感じております。以上、少し長くなりましたが、取りあえずここで終わりたいと思います。

 

○駒村部会長

 一当りしたと思いますので、ほぼ多くの委員から御意見、御質問がありました。中板委員、お願いいたします。

 

○中板委員

 日本看護協会の中板です。 2 点意見です。まず、圏域の考え方です。福祉計画については都道府県計画・市町村計画が立てられていく中で、いわゆる地域福祉や地域包括の視点からいけば、顔の見える関係を重視すると小学校区単位なども地域によって考えられていくのだろうと思います。地域包括ケア、サービスが提供できるような体制を考えると、中学校区単位、精神障害者や医療的なケア児、医療依存度の高いお子さん、特に低年齢児のお子さんを抱えた親御さんは、やはり顔が見える関係、あるいはサービスが一義的に提供される中学校区単位で支え合えることは重要なことです。一方、医療提供で考えると時には、二次医療、三次医療のように拡大して関わらざるを得ないという状況も想定されます。圏域の考え方を、対象像に合わせて柔軟に対応できることが必要になるのではないかなと。計画が机上の空論にならないためには、圏域の考え方にはこだわっていく必要があると思います。

 もう 1 点です。資料 2-2 19 20 ページのその他のところで「障害者の健やかな育成のための発達支援」ということが書かれております。この中の 2 つ目の○の総論のところに、「保健、医療、保育、教育、就労支援等の関連機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図る」とあります。総論の中に書いていただいて、大変よかったなと思っております。しかしながら各論にまいりますと、やはり家族への支援、家族へのサポートといったものが見当たりません。に包含されているのかもしれませんが特に医療的なケアを必要とするお子さんを育てる親御さんですとか、いわゆる虐待を受けた障害児、虐待を受けて障害を負ってしまった児、両方いらっしゃるのですが、いずれにしても親を理解しサポートする必要があります。それを考えますと、障害児とその親などへの支援を加えていただけると、人材育成も含めて考えたときに、子どもの支援と同時に子どもを育てている親も、また支援の対象であることの共有事項として認識がすすむかと考えます。

 

○駒村部会長

 では、他の委員はよろしいですか。では、事務局から。かなり多くの御質問、御意見があったと思いますので、まず一当り可能な範囲で答えていただいて、もし答えきれない場合は、また後日、資料等を出していただければと思います。よろしくお願いします。

 

○朝川企画課長

 企画課長です。本條委員からの、資料 2-3 2 ページ、差別解消法の関係で、対象となる障害者が手帳所持者でないという、ではどの範囲なんだという話です。障害者差別解消法は、いわゆる身体障害、知的障害、精神障害と 3 障害以外にも、「その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」ということで、かなり幅広く定義されておりますので、そういった方々も含めてその対応に応じた取扱い、その状態に応じた対応をしていく。そういったことが、必要であると思っております。

 水谷委員からは、難病の方、手帳所持者以外の難病の方のサービス利用が、まだ一部にとどまっているところの理由、分析、どう考えているかという御質問でございます。事実としては、まだ数自体はそんなに多くなってきておりませんが、右肩上がりで利用者の数が増えていることは増えております。しかしながら、努力すべき余地が大分残っていると思います。今回は、その周知の部分にまず力を入れ、さらに御指摘もいただきましたとおり、患者さん御本人に対する周知以外に、支援者にもしっかり周知をしていく必要があります。今回御提案させていだいているのは、その入口の段階の相談支援者にしっかりと御理解いただくような、そういう環境整備も進めていく必要があるのではないかと思っております。

 菊池委員から、地域共生社会について、永続性との関係で御心配があるというお話がございました。この考え方自体は、特段最近出てきたというものではないと私は認識しておりまして、高齢の分野、子供の分野も経験しておりますが、従前よりやはり丸ごとの考え方もありましたし、我が事の考え方もあって、それをより時代の状況に合わせて、力強く進めていこうという今回の取扱い、そういうものであると思っております。ざっと申し上げても、 10 年は少なくともこういう考え方は言われてきてますし、更に 20 年ぐらい前から、私が地方に出ていた経験からも、相互相談みたいな話はありました。そういう意味では引き続き長期に渡って進めていくべき概念であると思っております。

 北岡委員から、高次能機能障害や障害者の芸術文化の活動に関する記述強化に対する提案をいただいております。その点について、どういう表現ができるかよく考えていきたいと思っております。

 

○内山障害福祉課長

 障害福祉課長の内山でございます。まず、日野委員、小澤委員から基幹相談支援センター等の御指摘がありました。日野委員からは、基幹相談支援センターの義務付けをという御提案もあったところです。基幹相談支援センター、これはもちろん重要だということで、各自治体でその整備を図るようにお願いをしてきているところです。昨年、厚生労働省に設置をしました、相談支援の質の向上のための検討会、ここにおきましても、基幹相談支援センターについて、各市町村で地域のニーズに応じてどのような機能が必要か、その機能をどのような体制で実施するかを地域の関係者とともに十分議論して、整備を進めていってほしいというような取りまとめがされているところです。そうしたことから考えますと、なかなか義務付けというように形を作るというよりも、まずそれぞれの地域で自分のこと、自分事として考えていただき、基幹相談支援センターを地域の中で整備していただくことが重要ではないかと考えています。今回の計画の中では、地域生活支援拠点の整備も入っていますので、地域生活支援拠点の整備を図る上でも、基幹相談支援センターとの関係の整理なども必要かと思います。そうした中で、各自治体で議論をしていただいて考えていただければと思っています。

 次に、松本委員からありました地域移行についてです。まず達成率の現状の数字ですが、これは前々回、 81 回の資料で、後ろのほうの資料、参考資料に出してあります。平成 26 年第 3 期の計画が平成 17 年からの数字に比べて 30 %となっていますが、実績としては、 26.9 %という数字となっています。

 次に、永松委員からありました、地域生活支援拠点等の整備に当たって必要な財政支援をという件についてです。この地域生活支援拠点の整備について、永松委員からは緊急相談の話もありましたが、ほかに、例えばショートステイについての整備についても、いろいろな御要望をいただいているところですので、こうしたものも含めて、どのような支援が必要か、 30 年の報酬改定も予定されてますので、その中でも議論させていただきたいと思っています。

 次に、橘委員から、障害児、福祉型の入所施設について、それから、朝貝委員から、医療型の入所施設についての御指摘、御意見がありました。

 障害児の入所施設については、御指摘がありましたように、経過措置の期間終了により、現在障害児の入所施設に入所されている 18 歳の以上の障害者の方が、生活の場が不安定になるとか、混乱が生じるといったことは避けなければいけないと考えています。こうした事態を招かないように、関係者の御意見も伺いながら経過措置の取扱いについては検討をさせていただきたいと思っています。また、医療型の入所施設については、御指摘にもありましたように、障害児の在り方に対する検討会の中でも障害児の入所施設と療養介護が一体的に実施できるような指定の特例措置を恒久的な制度にする必要があるという御指摘があったところですので、これを踏まえて検討させていただきたいと思っています。また、都道府県と市町村の関係についての御指摘もありましたが、基本的に、都道府県が障害児の入所施設を担っており、地域の障害福祉サービスは市町村が担っているわけですが、この入所施設から地域の障害福祉サービスへの円滑な支援の移行が図られるように、基本指針にどのようなことが盛り込めるか、少し検討させていただければと思っています。

 次に、小澤委員からありました地域生活支援拠点、平成 29 年までというのを、平成 32 年までということで、先送りに見えるのではないかということですが、小澤委員からの御指摘にもありましたように、現状の整備状況を踏まえますと、逆に実際に整備が機能しなければ意味がないということもあります。そういうこともありますので、今回、平成 32 年までということにしますが、当然、平成 29 年に整備を計画・予定している市町村は平成 29 年に整備をしていただきたいという趣旨ですので、御指摘の趣旨を踏まえて、どのような工夫が指針上できるか、これも検討させていただきたいと思っています。

 また、小澤委員から相談についての評価指標についてという御指摘もありましたが、ここについては、なかなかどういう評価指標を作るかというのは、現状では難しいところではございます。先ほど御紹介しました相談支援の質の向上の検討会でも、こうした基本相談支援も適切に行える相談支援専門員の育成を基盤とするということも書いてありますので、今後の検討課題とさせていただければと思っています。

 次に、菊本委員からありました機能訓練についてです。これについては、議題 2 でも少し触れさせていただきますが、今年度、平成 29 年には、経営実態調査等も予定されていますので、そうしたものも含めながら、実態についてより把握をさせていただければと思っています。

 次に、北岡委員や大濱委員からありました整備費をはじめとした予算の確保ですが、整備費については、今日お配りしている参考資料 8 2 ページにありますように、昨年度 70 億のものが今年度 71 億ということで、予算に盛り込まれています。また、昨年度、平成 28 年度の補正では、 118 億円を用意させていただいているところです。北岡委員の御指摘のように、毎年、毎年の予算ですので、なかなか厳しい状況にありますが、引き続き努力をさせていただければと思っています。

 最後に、工藤参考人からありました就労 A 型についての御意見、御指摘ですが、これについては、議題 2 で改めて触れさせていただければと思っています。

 

○田原精神・障害保健課長

 精神・障害保健課長です。松本委員、河崎委員から精神障害に関する成果目標等について御質問がありました。まず、上位 10 %をどういう都道府県で決めているのかということですが、参考資料 3 32 ページに都道府県別にこのようなグラフがあります。その中で、それぞれ 3 か月時点、 6 か月時点、 12 か月時点がありますが、都道府県ごとの赤い所が、その上位 10 %を超えている所です。 47 都道府県ですので、 5 自治体ですが、同じ数値の所がありますので、 5 つ以上あるということになります。青い線で引いてある所よりも下回っている所が、この 10 %に届かないということになります。

 そこで、そういうことについて理由とか、背景があるということでしたので、そういった状況について、我々も把握をして、実際にこういう数値を設定する際には、担当者会議で技術的な支援を行うとともに、来年度の新規予算の中には専門家を各自治体に派遣をして、具体的な課題の解決に向けていろいろ助言をするといった予算も計上しております。そういった形で自治体のほうでどういう対応をすればいいのかを具体的に把握できるようにしてまいりたいと考えています。

 それから、 630 調査のデータと、 NDB のデータとの違いについて、御質問がありました。今の資料の 31 ページを御覧いただきますと「医療計画、障害福祉計画におけるアウトカム指標の見直しについて」に線グラフがあるかと思います。これは NDB で調べたもので、 NDB で調べますと、 1 日単位の入院日数が分かります。 630 調査ですと、月単位の入院日数が分かるということで、例えば 6 月に入院して 7 月に退院しますと、 2 か月の入院となりますが、 NDB ですと 6 30 日に入院して 7 1 日に退院すれば 2 日という形になりますので、より正確な数字が得られるということです。

 それから、市町村における協議会を開催する際に、どういうメンバーで協議会を設置したらいいのかということが分からないという御指摘もありましたので、どのような対応をすればいいのかをお示しできるように考え方を示してまいりたいと思います。この点については中板委員の御意見への対応にもなるのではないかと思っています。以上です。

 

○吉田自立支援振興室長

 石野委員から、意思疎通支援者の確保について計画に盛り込んでいただきたいというお話がありました。意思疎通支援事業については、地域生活支援事業という事業の枠の中で行っておりますが、この地域生活支援事業は自治体の創意工夫をもって実施するという事業で、一律に基準を設けるのは現状ではなかなか難しいところです。ただ、自治体に事業をやっていただくわけですが、私どもは別途、自立支援振興室長通知を発出しておりまして、その中で各自治体において、地域生活支援事業の必要見込み数を設定していただいています。中でも意思疎通支援などの必須事業については、全ての自治体に必要な見込み数を設定していただこうということで、現在作業を進めているところです。以上です。

 

○駒村部会長

 事務局、よろしいですか。御質問、御意見について、おおむねお答えいただいているわけですが、一部まだ引き続き検討・宿題の部分もあったかとは思います。ただ、今日の議論はあと 2 つほど議事が残っております。もう 1 点は平成 30 年度からスタートする福祉計画について、都道府県、市町村において来年度に十分御検討いただくためには、可能な限り国の基本指針を示すことが必要だと思います。

 今日頂いた御意見を踏まえて、事務局には基本指針告示に向けての作業に入っていただくことになるのではないかと思いますが、委員の中で技術的な質問やバックデータに関する質問は個別にお願いして、時間もないので限定して、一言でこれだけはというのがあれば、最後に言っていただければと思います。事務局にこれだけということで何かありますか。工藤参考人お願いします。

 

○工藤参考人

 日盲連の工藤です。馴染むかどうか分かりませんが、一応思い付いたことです。数の少ない障害者の問題は、マイナーであっても、実態としては非常に切実なものなのです。ですから、そういう個別の対策が必要なものについてはという辺りを最後に書いてほしい。要するに、視覚障害者等ということで、特別対策が必要であるということを書いていただきたいということです。

 もう 1 つは、医療との連携です。先ほど菊本委員からお話がありましたが、中途の障害者が非常に増えておりまして、日本眼科医会の調査によると、視覚障害者の数は 164 万人ということであります。それによる社会的損失が 8 8,000 億円と言われていますので、医療・福祉・雇用の連携をうまく図ることによって、そして、それにふさわしい人材も育成・養成することによって、失業を防止するとともに、働き続けられることにつながります。そのためにも、今言った 3 つの連携についても、少し触れていただくとうれしいと思いました。以上です。

 

○駒村部会長

 ほかにいかがですか。北岡委員、お願いします。

 

○北岡委員

 先ほど私は整備費の話をしたのですが、別に確保をすべしということで申し上げているのではなくて、例えば、そういう現実があって、地域生活の支援の拠点施設などは面的整備を中心にやっていきますというメッセージを、こういうものに出していくという工夫も必要かもしれないし、グループホームも新築ではなくて、民間の住宅を借り上げて、そこでやっていくことを中心に整備を進めていくのだみたいなニュアンスを少し出していかないと、余り現実的にならないのではないかということも申し上げたいと思います。都道府県はかなり自己規制をしていて、そんなのは国に出してももう無理だからということで、県の段階で相当ふるいにかけていると言われているのが現状です。また、財政的に厳しいのもよくよく分かりますので、そういう計画をする際に、どんどん作るぞみたいな雰囲気ではなくて、今のような形の文言をちょっと工夫しながら入れていく時代にも来ているのではないかということを申し上げたかったわけです。

 それから、本当にしつこいですが、高次脳機能障害の方々は子どもも大人も数が少ないので、これまでこういう所でなかなか議論になりませんでしたので、是非、今回の計画の中、基本指針の中にはしっかりと盛り込んでいただきたいと思います。文化・芸術もそうですが、よろしくお願いします。

 

○駒村部会長

 ほかにいかがですか。

 

○水谷参考人

 難病患者の利用者数も利用率の計画の中に入れていただけないかということです。あとは難病患者の実態調査、ニーズ調査を早急にやっていただきたいということについて、いかがかということです。この 2 点の回答をいただきたいと思います。

 

○駒村部会長

 ほかにありますか。事務局から最後に今の御意見、御要望についてお願いします。

 

○朝川企画課長

 水谷委員の部分ですが、二次調査は今後どういったことが考えられるかというのは継続検討が要ると思います。まず、現在取り組んでいる生活のしづらさ調査は、何回か前のこの部会でも御紹介しましたが、その中でも御指摘を頂いて、難病の方々の把握もできるようにしてありますので、そういったところでの把握もしっかりやっていきたいと思います。

 利用率の設定についてはいろいろな考え方があろうかとは思いますが、基本的に障害者福祉計画はサービスそのものの利用率を目標にすることにはしておらず、それをやり出すとあらゆるサービスについて利用率を達成するのが必要みたいな話になってくることもあろうかと思いますし、サービスを普及していくことは非常に重要なことだと思いますが、では、利用率何%がいいのだという話にもなってこようかと思います。実際に必要な方に必要なサービスが届くような環境整備をしていくことをしっかりやっていくことが我々としては現時点で重要だと思っていますので、利用率そのものを今回位置付けるのはなかなか難しいのではないかと思っています。

 

○駒村部会長

 よろしいですか。議題 1 については、先ほど話したように、平成 30 年度からスタートする部分もあって、国の基本方針を早く示さなければいけないということだと思います。

 一方で、計画の実効性について、非常にいろいろと御要望もあったと思います。事務局におかれましては、今日、委員の皆さんから頂いた御意見、御要望を受けて、基本方針の告示に向けての作業に入っていただければと思います。

 それでは、第 1 の議論は終えて、 2 番目の議論に入りたいと思います。議題 2 3 について、事務局から資料説明をお願いします。

 

○内山障害福祉課長

 障害福祉課長です。それでは、私から資料 3 、参考資料 5 、参考資料 6 の資料 3 点について御説明いたします。

 まず資料 3 「放課後等デイサービス、就労継続支援 A 型の運用の見直しについて ( ) 」を御覧ください。放課後等デイサービスは、見ていただくと分かりますように、平成 24 年からできたサービスです。障害福祉サービスの全体の伸びが約 5 %から 10 数パーセントという伸びで推移しているのに対して、この伸び率あるいは利用者数、事業者数が大幅に増加しています。一方で支援の質が低い事業所あるいは適切ではない支援を行っている事業所が出てきているという御指摘があります。

 そうした中で見直し案ですが、主に 2 点です。まず 1 点目は障害児支援の経験者の配置ということで、管理責任者の資格要件を見直し、障害児・児童・障害者の支援の経験を必須化せよというものです。また、配置すべき職員について、児童指導員、保育士、障害福祉サービスの経験者とするとともに、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士とさせていただければと思っています。 2 点目は放課後等デイサービスガイドラインを作っていますが、これの遵守、自己評価結果の公表の義務付けをさせていただきたいと思っています。

2 点目の就労継続支援 A 型ですが、こちらも放課後等デイサービスと同様に事業者数が増ており、その中で生産活動の内容が適切でない事業所、あるいは利用者の意向にかかわらず、全ての利用者の労働時間を一律に短くする事業所など、不適切な事例が増えているという指摘があります。

 見直し案は、主に 2 点で、1点目は、これまでも私どもから指導させていただいてきたことですが、事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、賃金総額以上となるようにしていただくということ。また、賃金を給付費から支払うことは原則として禁止する。給付費は基本的には支援する側の費用ということですので、賃金を支払うことは禁止しようというものです。

2 点目は、障害福祉計画の必要サービス量を確保できている場合には、自治体は新たな指定をしないことを可能にするというものです。

 続きまして参考資料 5 です。これは先ほど来、話題にも出ている地域共生社会の取組についてです。昨年 6 月に閣議決定された日本一億総活躍プランの中で、地域共生社会の実現ということが位置付けられているわけです。この地域共生社会の実現に向けた検討を加速化するために厚生労働省では、我が事丸ごと地域共生社会実現本部を設置して、部局横断的に検討を進めてきているところです。具体的な改革のスケジュールとしては、今後平成 29 年に予定されている介護保険制度の改正法による改革、あるいは平成 30 年に見込まれている介護・障害福祉の報酬改定の中で実現していくとしているところです。

 参考資料 5 1 ページは昨年 12 9 日に社会保障審議会の介護保険部会で取りまとめられた介護保険制度の見直しに関する意見の概要です。 1 ページの左下 3. (1) にありますように、共生型サービスを介護保険法に位置付けること、あるいは相談支援専門員とケアマネジャーの連携の推進を図ることが、この意見の中に盛り込まれています。障害者総合支援法においても必要な対応を行ってまいりたいと思っています。

 次に 3 ページです。 3 ページは同じく省内に置かれている地域力強化検討会において、昨年 12 26 日に取りまとめられた中間取りまとめの概要です。左下に赤字で 1 2 3 と書いていますが、「住民に身近な圏域」での「我が事・丸ごと」、市町村における包括的な相談支援体制といったことが指摘されています。

4 ページはそのイメージ図です。今後この地域共生社会の実現への取組については、更に具体的な検討を進めたいと思っています。

 最後に 3 点目、参考資料 6 「平成 29 年障害福祉サービス等経営実態調査の実施について」です。少し前後しますが、まず 24 ページです。平成 26 年に前回の経営実態調査が実施されたわけですが、その平成 26 年の経営実態調査を踏まえて、経営実態調査の見直しに関する検討会が開かれ、平成 27 12 月に見直しに関する方向性がまとめられています。ここの方向性の中で幾つかの指摘を頂いているわけですが、資料の 1 ページに戻って、 1 3 ページの表は、今、御覧いただいた検討報告書で掲げられた見直しの方向性を左に書いています。この度、それに対して対応方針をまとめ、平成 28 12 19 日に障害福祉サービスの経営実態調査の見直しに関する検討会を開き、この対応方針について、御議論頂いたところです。

 検討会の委員の方々からは幾つかの指摘を頂きましたが、「おおむね対応方針で妥当である」という御意見を頂きました。また、委員から御指摘のあったところについて修正をしたものが、今日お示している 1 3 ページの対応方針です。この対応方針に沿って本年経営実態調査をしたいと思っています。事務局からの説明は以上です。

 

○駒村部会長 

議題 2 、議題 3 を一括して議論をすると混乱するかもしれません。先ほど広田委員からその他の部分についても議論があるということだったので、先に資料 3 の放課後デイサービスと A 型の運用の見直しについての御意見を皆様から頂きたいと思います。この 2 つは以前よりこの部会でも少し議論になっていたテーマだと思います。ほかに議論もありますので、おおむね 10 分ぐらいで今日の資料 3 の事務局の案についての御意見を頂ければと思います。恐縮ですが、やや技術的な話もありますが、 2 3 分で御発言いただければと思いますが、いかがですか。では、まず本條委員からお願いします。

 

○本條委員

 下の A 型について意見を申し上げます。見直し案については基本的には、この方向性でいいと思います。ただ、 A 型と言えば、雇用契約を結んで最低賃金を支払うということについては、 B 型等に比べて、 1 歩も 2 歩も前進しているわけですから、余り厳しくして、角を矯めて牛を殺すことがないように、できるだけそれを有効に活用する方向を指導していただきたいということが 1 点です。

 精神については労働時間が、例えば週 30 時間以上となりますと、 A 型などにしても利用する人が少なくなっていく。短時間雇用にしても、週 20 時間ですので、労働時間はもう少し検討する必要があるのではないかと思います。

 

○橋口委員

 橋口です。放課後等デイサービスについて意見を申し上げます。まず、このような形で見直しをしていただくことに関しては、 2 つ目の●の「利潤を追求し支援の質が低い事業所や適切ではない支援を行う事業所が増ているという指摘がある」という上で、見直しをしていただくことは大変有り難いことだと思っています。

 その上で、もう 1 つ考えていただきたいのは、保護者の中には本来の放課後等デイサービスの目的・役割を知らずに、ただ単なる預け先と考えて預けている親御さんも多いと聞いています。ですから、この見直しをすることによって、今、預けているお子さんの預け先がなくなってしまうという問題が発生します。その背景には放課後児童クラブで預かってもらえないという現状があります。特に発達障害を持つ子で、通常の普通学級に通っている子どもですと、預かってもらえないことがあります。それはなぜかというと、ほかの子の迷惑になるとか、発達障害の子に対する対応ができないということで預かってもらえない。親としては働いていたり、どうしても預けたいということで放課後デイサービスを利用していることもあります。ですから、放課後児童クラブのほうもきちんと発達障害支援がされることを両立でやっていかないと、この見直しは実現しないのではないかと思います。その上で放課後デイサービスの本来の目的・役割を周知すること。これは保護者も含め、きちんと周知することを同時に行ってほしいと思います。

 総費用額が 1,446 億円となっています。これは皆さんも分かっていると思いますが、放課後デイサービスの目的に沿った使い方がされているのか疑問に感じる金額です。テレビを見せているだけの事業所があれば、一方では強度行動障害のお子さんに対して、夏休みは毎日プールへ連れていってあげるなど、お子さんの育ち、発達支援を第一に考えて支援を行っている事業所もあります。もっと言えば、報酬に差がないというところにも疑問を感じます。報酬に関しても適切な支援、支援の負荷具合に応じて、きちんとその対価が報酬として支払われる仕組みも必要ではないかと考えます。以上です。

 

○駒村部会長

 ほかに見直しについていかがですか。

 

○菊本委員

 放課後等デイサービスについて、この見直し案に賛同しますが、これから予測ができるのではないかと思われる部分は、いわゆる質の低い事業所であっても、突然閉所するということが起こり得るのではないか。そうすると、いくら質が低いサービスを受けているという状態でも、移行期間中に突然事業所がなくなるということになりますと、御本人にとってはかなり混乱が生じることではないかと思っていますので、この点についての御配慮はどのようにお考えになっているのかという質問です。以上です。

 

○駒村部会長

 ほかにいかがですか。

 

○阿由葉委員

 この就労継続支援 A 型の見直しの内容については、部会報告書の内容に沿ったものであり、賛成します。 A 型事業所の不適切な運営事例は、しっかりと取り組んでいる事業所への信頼をも毀損させることにもつながります。今回の見直しを機に不適切な運営をする事業所の退出が進むことが大いに望まれると思いますので、是非その方向で進めていただきたいと思います。

 ただし、 A 型事業所の運営については、最低賃金を支払えるだけの生産活動収入を確保しつつ、更に利用者の状態に応じた福祉的な支援を提供することも当然必要であり、この両立が求められるとても難易度の高い事業です。最低賃金を支払うために積立を活用する、あるいは法人内の別事業で必要な支援をしつつも効率的な運用をした結果として生まれた収支差額を活用するということは、その年の社会・経済状況により売上げを確保できなかった時の対応として現実的にあります。

 見直し案の 1 のマル1は原則としてこれで良いと思いますが、しっかりと取り組んでいる A 型事業所まで退出を求められることがないような運用をお願いしいます。

 

○駒村部会長

 ほかにいかがですか。

 

○石野委員

 石野です。就労継続支援 A 型事業所のことで、先ほどの意見や発言とタブる面もありますが、基本的には見直し案については私も了承しております。ただ、 1 つ申し上げたいことは、賃金を給付費から支払うことは原則禁止についてという一文がありますが、原則禁止ということは分からないわけではありませんが、ちょっと厳しい面があるのではないかと思っています。

A 型の事業所については財政面で非常に苦しいことがあるのではないか。ケース・バイ・ケースで対応ができるところも必要だと意味では、柔軟な対応も必要ではないかという意見です。

 もう 1 つ、 A 型の就労継続の進め方については、当然給付費から、例えば事業を進めるときのいろいろな材料などについての補填ができないということがあります。材料は基本的にはきちんと事業費から出すことが原則になっていると思いますが、その辺りは配慮が必要だと思っています。

 最後に最低賃金法のことですが、雇用契約、労働契約に関してよく分かりませんが、その辺も十分考えていただきたいということです。

 

○駒村部会長

 ほかによろしいですか。経過措置という点でしょうか。御配慮いただくというか、その御懸念があったと思います。事務局からお願いします。

 

○内山障害福祉課長

 まず、本條委員からありましたように、労働時間については、基本的にはそれぞれの障害者の方に見合った時間というのがあると思います。ただ、一方でその方の状態にあまりフィットせずに短時間に限定しているという例もありますので、一律にということではなくて、障害者御本人の状態に合った時間というもので進めさせていただきたいと思っています。

 また、突然閉所するという御懸念もあったわけですが、当然施行とともに経過措置も検討させていただきたいと思っています。

 阿由葉委員、石野委員からありましたように、 A 型の中の経費などの話ですが、きちんとしっかり取り組んでいる A 型事業所が退出を求められることがないよう、必要経費として計上できる経費については、今後、解釈通知等で明らかにさせていただきたいと考えております。

 

○駒村部会長

 それでは、この見直し案については、部会としては了承したということで、最後は、今日の議事 3 は「その他」です。その他というにはそんなに軽い話ではなくて、性格上、御報告というものだったと思います。経営実態調査の実施について見直していく等々、いろいろ御説明があったと思います。最後に残った時間、「その他」について、委員の皆様から御議論、御意見を頂ければと思いますが、いかがですか。広田委員、お願いします。

 

○広田委員

 私 1 人、いなくてもいい人がいるみたいな感じ。お話を伺っていて、みんな要望で、厚生労働省が年明けの要望聞き大会のような感じ私は率直にしました。世界の中の日本、日本の中の障害者施策で、今はアメリカの大統領選挙がやり直しかというぐらいの時を迎えている。こちらスウェーデンの税収ぐらいの話かなと感じた。私自身は、精神科の被害者、誤診、医療過誤の注射の副作用で気遣いどころか廃人のようで、「私のミスでした」と言った女医さんが責任を感じてか強引に退院させたが、あのまま入院していたら、社会的入院になっていたかも知れない。もともと仕事をバリバリこなしていたということ、「警察回りをしたこと」、そして今の彼との恋愛などで、若い頃より元気かなと思うぐらいです。

 そうだ彼に会いに行こうと大晦日、 2 人で暮らす広島へ行った、公衆電話でちょこっと話をしたら、3年前ワシントン帰国時から私の周辺で起こっている「ハイハイ作戦」のテロみたいな感じ「「とてもうれしそうな声」聞けて、今回再会しない判断。急遽岩国へ行ってタクシーに乗り「岩国基地へ・・・」横須賀などとは異なり、薄暗く、「引き返しましょう」「泊まりならホテル紹介しますよ」 2 泊しました。そして、居酒屋へ行ったら、「米軍」さんが飲みにきて、そこで 3 人でチップのことなど、日米の話しました。

 翌日、平和公園へ行ったら、「オバマ大統領がみえたから、多くの外国人がみえて」いて、私は被爆者の記念館に入って、 5 時まで英語と日本語の体験談と、映像を見ながら涙を流して、こういう犠牲者の上に成り立った現在の日本なのだ。本当に感謝しなければいけない。戦争ってすごい。何か始めちゃったとき、どこで終わるということハイハイテロではないけど、いつの時代も終われない日本人だということを実感しました。行く先々にいろいろな仕掛けがあったりして、それはそれで非常に有意義な学習の年始でした。

 そして、私に会えなかった彼と彼に会えなかった私、安倍ちゃんがこの間、ウラジミール・プーチンを山口県に呼んだけど、私は舞鶴へ行って、シベリアから帰って来れなかった人を毎日毎日迎えに行った岸壁の母の、岸壁の恋人の気持ちになってみようと思って行きました。何が一番大事だったかというと、私のその時々に何かがあっても、いやあ、ピンチはチャンスよ、広田和子、チャレンジよと思う個性でした。交通費があれば何とかあとはこういう108円のボールを持ち歩き、今のスーパーというのはレンジがありますから、そこで野菜、お肉、魚とバランスの良い安いものを買ったり、おそばを買ったりして、作って、食べる。その時の判断力、「私は貧乏です」という等身大のコミュニケーション能力、そういうものが大事。他障害のことは分からないけど、精神障害者の世界で、何を学んだかというと、依存の世界です。相談相談と言って、自分のこと決めるのに他人に聞いてもらわなければ進めなくなったような依存の体質。それが変化したのが「警察の保護室に精神科の救急医療を必要としている人がいる」ということを知って、 17 年間神奈川県警の現場を回って夜中の 2 時まで 10 年以上張り付いたりして。私たちの業界が大変と言うけど、お巡さん大変だわ。御飯食べられない、眠れない、休みも取れない、それでいて「お前たち税金泥棒。」等々。なるほど都道府県警の課題は鬱だなと感じました。「社会資源少ないからもっと作らなければ」というけど少子高齢化で、財政は伸びない。いろいろなお店のお話を伺うと、「客が落ちている。それは消費税 3 %が上がったときから」、むしろ「 1 %下げてよ」と私は前大臣田村さんに言ったことがあったけど、 1 %を下げて消費というか、みんなが景気良く感じることも大事かも。

 向こうに行ってみると、舞鶴はたいして乗ってないのに運賃が 500 円。それがこちらに帰ってくれば「 160 円とか 210 円で乗れる。」このような、基本的交通費の地域格差。横浜市内に「精神障害者にも手帳を 3 級まで出してください」と私が発言して、出たのだけど途中で使用中止しました。 70 歳になると、高齢パスの権利がありますが利用していません。国の委員ですから、大変な所に身を置いたほうがいいというポリシーで。たたいている人は、たたいている側の諸事情もあるでしょうからそっちへ置いて。自分は公明正大、フェアに大変な所に身を置く。彼と一緒に暮らせば、官僚だから違った生活がある。発言していますが、関東の方へ来る時には横須賀基地に泊めてもらいお風呂を作ったり、ミストサウナを作ったりして交流しようと思っています、この絵の中に精神障害者を閉じ込めてしまう。こんな小さな所に。こういう所に私が閉じ込めて暮らしていたら、今回のような旅はできなかった。先ほど永松さんが障害者を見渡せるとおっしゃった。何障害が専門か分かりませんが、群馬県の前橋に三枚橋病院というのがあります。大赤字を出しました。そこは死角を設けて見えないようにしてありました。全国いろいろな所へ行ったり、泊ったりしています。このような障害者、健常者と色分けできませんよ。

 森進一さんが昔、女の問題でたたかれて、お母さんは追い込まれて自殺された。日本のマスコミらしい。それで森進一さんは坊主になった。ところが、 2 3 年前、そのときの彼女が残念だけど、「精神。。。」だそうです。いろいろなスーパーへ行くと、やたら「すみません」と謝る。「ありがとうございます」ではなくて。外人が「すみませんは英語で何ですか。」「 I'm sorry 」、「なぜ謝るのですか」私がいろいろな店で「すみませんではない。ありがとうございました」と。「いや、お客様をいかに怒らせないようにするか」東京新聞記事ではそれで、列車が遅延で客に対応していた。近鉄の車掌さんが制服を脱ぎ捨て、高架駅の線路から約 8 m下の地面に飛び降り、重傷を負った。ネット上では車掌をかばう声が上がったという。このようにみんな権利を主張して、「クレーマーなのか人格障害なのか、」、訳の分からない日本社会になってしまっている。

 私は精神科の被害者になって、横浜市社協の精神保健ボランティア講座の当事者側の委員になって、勉強になりました。、「社会的障害者のボランティア講座を打ったら」とかって発言しました。自分が社会貢献することによって認知症予防、私のように素敵な彼と恋愛していればより予防。全ての人が社会貢献に向かうような、精神障害者は車椅子を押せます。事実、私は高校時代、定時制高校を授業終えて、脳性麻痺のお子さんを産んだお母さんが死にたくなった時、御飯を食べに行って、泊った。そのような障害者がやれることの視点を入れないと。ここでみんなが厚生労働省に「あれ、ください。これ、ください」という要求大会をしていると、この国が潰れてしまうと私は感じました。前回も言いました。

 それから私は 12 20 日に植松君の痛ましい事件の、現地へ行って来ました。クリスマスキャンドルを、ワシントンへ行ったときに野崎君という厚労省の精神補佐でしたが、奥さんがくださったから、それと、仲間からのプレゼントの素敵な造花を。あっ、この山の中お店が 1 軒しかない所。神奈川県の報告書では、背中の入墨を見た職場の人、。精神の検討会で発言していますが、批判も批難もしないけど。私は米軍基地で「あら、きれいね」。フィリピン女性米軍兵士「日本の公衆浴場に入れません」、「じゃあ、中に作りましょう」という話で盛り上がり、これから作りたいと思っていますが。植松君、今の日本社会だったら本人を受け止めずに追い込んでいくのでしょうね。そして、大麻に走ったかもしれない。本人に会って聞いてみなければ分かりませんが、……優性思想。私は午前中、発言しましたが、彼は措置入院という強制入院が妥当だったのか。人間の温かさで受け止めたり、「格好いいじゃん、植ちゃん。こういう所って田舎の人が住んでいると思ったら、横浜よりも川崎よりもはるかに格好いいね」という人がいたのかどうか。というように思います、人間というのは、皆さんのようなお仕事の関係者は、相手を受け止める力があって、そのときに自分自身の心や体にいろいろな障害があってもなくても、どうやってセルフコントロールして健康でいられるか、余裕があるか。そして、やたら怒鳴らせたり、暴れさせたりしない、人間として尊厳を持って接していただきたい。おだてるのではなくて。

 

○駒村部会長

 広田委員、発言したい委員もいるので、間もなく終えてください。 

 

○広田委員

 そして自らが働く能力、私はスウェーデンの外資系でも「ミーティングで全員分発言して」とトータルでナンバーワンでした。能力がないのに、やたら A 型になったり、何型になったと人手を多く増やしたりして、税金を使うことばかりを考えず、タックススペアとまでは行かなくても、社会貢献できる視点、今日は全く感じなかった、インクルージョンの視点も全く感じなかったということで、反論もどうぞ。

 

○駒村部会長

 他の委員で御発言はありすか。それでは、伊豫委員お願いします。

 

○伊豫委員

 予算関係のことで 2 点、この執行上で複合性について、是非御留意いただきたいと思っています。 1 点目は予算の 4 ページの 2 (1)4 ページの一番下の難治性のモデル事業と、 5 ページの (6) の医療観察法です。現在、医療観察法における指定通院医療機関が少なく、また偏在しており、なかなか指定入院医療機関から退院が難しくなっているということ。その一方で難治性に取り組んでいる所、例えばクロザピンを利用している施設というのは指定入院医療機関が比較的多くて、指定入院中の対象者にクロザピン治療をしていることは多いです。しかしながら、退院をしようと思っても、クロザピンを使用できる指定医療機関が少なくて、退院できない、させられないという事態がかなり起きてきて、指定入院医療機関にとどまる、ないしはそういった医療を受けられない者も多いので、両者非常に関係が深いということを御理解いただきたいということが 1 つです。

 もう 1 つは、 8 ページのアルコール・薬物・ギャンブルに関して拠点機関を指定するということです従来は薬物・アルコール等で他の精神疾患が発症するという考え方だったと思いますが、最近では他の精神疾患との併存というのが非常に重要で、例えば双極性障害は従来は 0.5 %と言われていたのが、最近では 4 %ぐらいと言われています。そして、その 40 %強がアルコール・薬物依存、ないしは使用障害になるという報告も国際的にはなされていて、単に専門性として薬物・アルコール依存、ギャンブル依存だけで見てしまうと、治療や診断に大きな間違いが生じます。例えば、相模原の件でも、この報告書の 13 ページの○の 2 つ目に、「大麻使用による脱抑制」と書いてありますが、私は診察していないので分かりませんが、例えば、躁状態を大麻は増強するという報告もあります。この方がそうだったということではないのですが、そういった相互作用があります。だから、 2 つのもの、 3 つのものというのが併存するのだということを念頭に置いて拠点運営をしていくようにしていただきたいと思います。以上です。

 

○広田委員

 追加。この瞬間も28.9万人の入院患者中している日精協と私は人数が違いますが、多くの社会的入院と呼ばれる仲間は、今日も 8 時に薬を飲まされて、 9 時に寝る。そういう人たちが安心して暮らす住宅や医療、医療費が安いとか、がんじがらめで塩漬けです。長年精神科病院悪、地域医療善、地域福祉善の百花繚乱ですが、そのような根幹が変わらないで、目新しい所だけ変えていっても、それは事業者の仕事になるだけ。相談支援要らない。依存させ、共依存。支援区分もいらない変動の障害だから、馴染まない。

 それと、例えば生活保護の母子加算などがあるから離婚支援法みたいになっていくので、女輝くではなくて、女は御飯も作りましょう。子どもも育てられたら育てましょうという考えです。パンツ丸見え、起きた現象たたきまくり、社会ギスギスさせて、それが、本物の女性のためとは思えない。

 

○駒村部会長

 それでは、時間もまいりました。今日はまた 5 分ほどオーバーしまして、申し訳ございません。本日はこれまでにしたいと思います。最後に事務局から今後の連絡についてお願いします。

 

○朝川企画課長

 本日は御多忙の中、御議論いただきありがとうございました。次回の部会につきましては、追って御連絡をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 

○駒村部会長

 本日はこれで閉会いたします。ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 


(了)
<照会先>

【社会保障審議会障害者部会事務局】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係
TEL: 03-5253-1111(内線3022)

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