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2016年12月2日 第9回アレルギー疾患対策推進協議会 議事録

健康局がん・疾病対策課

○日時

平成28年12月2日(金)10:00~12:00


○場所

厚生労働省共用第6会議室(3階)


○議事

○斎藤会長 それでは定刻となりましたので、ただいまから第9回アレルギー疾患対策推進協議会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。本日ですが、現在のところ13名の委員の方々に御参集いただいており、会議の定足数に達していることを御報告申し上げます。また、参考人といたしまして、国立病院機構福岡病院名誉院長の西間三馨先生に御出席いただいております。それでは続きまして、事務局から資料の確認をお願いいたします。

○魚谷がん・疾病対策課長補佐 はじめに、本日は健康局長が公務により途中参加となるますことを御報告いたします。それでは資料の確認をさせていただきます。貸出資料として、初回以降の資料及びアレルギー総合ガイドライン2016を配布しております。こちらは会議終了後、机の上に置いたまま、お持ち帰りになりませぬようよろしくお願いいたします。

 今回の第9回アレルギー疾患対策推進協議会資料として、以下の資料を御用意しております。議事次第、座席表、アレルギー疾患対策推進協議会委員名簿、資料1「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針()(未定稿)8回、第9回協議会資料対照表」、資料2「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針()」、参考資料1「アレルギー疾患対策基本法」。資料に不足・落丁等があれば、事務局までお申し出ください。

○斎藤会長 それではカメラ撮りですが、ここまでといたします。

 これより本日の議事に入ります。本日は指針()の取りまとめを行いたいと思います。まず、前回協議会での議論の内容を踏まえた「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針()(未定稿)」を事務局より説明いたします。よろしくお願いします。

○魚谷がん・疾病対策課長補佐 本日お配りしている資料1と資料2がありますが、前回第8回からの変更点の確認もしていただくという意味で、資料1のほうを先に御説明いたします。資料の見方としては、左側に第8回協議会の資料の文書が載っています。右側に今回、第8回の御議論を踏まえて事務局のほうで御用意した第9回の協議会の資料の文書となっております。文書の中で下線部を引いているところがあるのですが、そこが第8回と第9回の変更点ということで、御確認いただきながら進めていきたいと思います。

 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針()、第9回の協議会資料として読んでいきます。本指針におけるアレルギー疾患とは、アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号。以下「法」という)に定められており、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものである。

 医学的には、粘膜や皮膚の慢性炎症を起こし、多くの患者でアレルゲンに対する特異的IgE抗体を有する、多様かつ複合的要因を有する疾患のことである。気管支ぜん息は気道炎症を主病態とし、繰り返し起こる咳嗽、喘鳴、呼吸困難等、可逆性の気道狭窄と気道過敏性の亢進に起因する諸症状を呈する。アトピー性皮膚炎は皮膚バリア機能の低下による易刺激性とアレルギー炎症が主病態であり、瘙痒感を伴う湿疹を呈する。アレルギー性鼻炎は、アレルゲン侵入後にくしゃみ、鼻漏、鼻閉等を呈し、アレルギー性結膜炎は流涙、目の瘙痒感と充血、眼瞼浮腫等を呈する。花粉症は、アレルギー性鼻炎のうち花粉抗原による季節性アレルギー性鼻炎を指し、アレルギー性結膜炎を高頻度に合併する。特にスギ花粉症の有病率は、アレルギー疾患の中で最も高く、全年齢層において増加の一途をたどっている。食物アレルギーでは抗原食物の摂取等により、皮膚症状・呼吸器症状・消化器症状等が引き起こされ、時にアナフィラキシーと呼ばれる複数臓器に及ぶ全身性の重篤な過敏反応を起こす。これらアレルギー疾患は、一度発症すると、複数のアレルギー疾患を合併しうることや新たなアレルギー疾患を発症しうること等の特徴(アレルギーマーチ)を有するため、これらの特徴を考慮した診療が必要になる。

 我が国では、依然としてアレルギー疾患を有する者の増加がみられ、現在は乳幼児から高齢者まで、国民の約2人に1人が何らかのアレルギー疾患を有していると言われている。アレルギー疾患を有する者は、しばしば発症、増悪、軽快、寛解、再燃を不定期に繰り返し、症状の悪化や治療のための通院や入院のため、休園、休学、休職等を余儀なくされ、時として成長の各段階で過ごす学校や職場等において、適切な理解、支援が得られず、長期にわたり生活の質を著しく損なうことがある。また、アレルギー疾患の中には、アナフィラキシーショックなど、突然の症状増悪により、時に致死的な転帰をたどることもある。

 近年、医療の進歩により、科学的知見に基づく医療を受けることで、症状のコントロールがおおむね可能であるが、全ての患者がその恩恵を受けているわけではないという現状も指摘されており、さらなる標準化医療の普及が望まれている。

 このような状況を改善し、我が国のアレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、平成266月にアレルギー疾患対策基本法が公布された。国、地方公共団体、アレルギー疾患を有する者やその家族及び関係者は、本法に定められた基本理念や責務等にのっとり、共に連携しながらアレルギー疾患対策に主体的に参画し、突然の症状増悪により亡くなるといった事態を未然に防ぐとともに、アレルギー疾患を有する者の生活の質の向上に取り組むことが重要である。

 本指針は、このような現状の下、アレルギー疾患を有する者が安心して生活できる社会の構築を目指し、国、地方公共団体が取り組むべき方向性を示すことにより、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図ることを目的とし、法第11条第1項の規定に基づき策定するものである。ここまでが前文になります。

 第1、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項。(1)基本的な考え方。ア、アレルギー疾患は、アレルゲンの曝露の量や頻度等の増減によって症状の程度に変化が生じるという特徴を有するため、アレルギー疾患を有する者の生活する環境、すなわち周囲の自然環境、住居内の環境や生活の仕方、本人及び周囲の者の理解に基づく環境の管理等に大きく影響される。従って、アレルギー疾患の発症や重症化を予防し、その症状を軽減するためには、アレルゲンに曝露しないようにすることが有効であり、アレルゲン回避のための措置を講ずることを念頭に、アレルギー疾患を有する者を取り巻く環境の改善を図ることが重要である。

 イ、アレルギー疾患に係る医療(以下「アレルギー疾患医療」という)の提供体制は、アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域に関わらず、科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患医療を等しく受けられるよう、アレルギー疾患医療全体の質の向上及び科学的根拠に基づいたアレルギー疾患医療の提供体制の整備が必要である。

 ウ、国民が、アレルギー疾患に関し、科学的知見に基づく適切な医療に関する情報を入手できる体制を整備するとともに、アレルギー疾患に罹患した場合には、日常生活を送るに当たり、正しい知見に基づいた情報提供や相談支援等を通じ生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう体制の整備が必要である。

 エ、アレルギー疾患に関する専門的、学際的又は総合的な研究を戦略的に推進するとともに、アレルギー疾患の発症及び重症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させることが必要である。

(2)国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務。ア、国は、基本的な考え方にのっとり、アレルギー疾患対策を総合的に策定及び実施する責務を有する。

 イ、こちらは第8回の協議会資料と変わっておりません。地方公共団体は、基本的な考え方にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定及び実施するよう努めなければならない。

 ウ、医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123)7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ)は、国及び地方公共団体が講じるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。

 ここから第8回と同じになります。エ、国民は、自らアレルギー疾患に関する正しい知識を持ち、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に必要な注意を払うよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者について正しい理解を深めるよう努めなければならない。

 オ、医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者の置かれている状況を深く認識し、科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければならない。

 カ、学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設(以下「学校等」という)の設置者又は管理者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めるとともに、その設置又は管理する学校等において、アレルギー疾患を有する児童、高齢者又は障害者に対し、適切な医療的、福祉的又は教育的配慮をするよう努めなければならない。ここまでが第1になります。

 第2、アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項。(1)今後の取組の方針について。アレルギー疾患は、その有病率の高さゆえ国民の生活に多大な影響を及ぼしているが、現時点においても本態解明は十分ではなく、また、生活環境に関わる多様で複合的な要因が発症、重症化に関わっているため原因の特定が困難なことが多い。

 その一方、インターネット等にはアレルギー疾患の原因やその予防法、症状軽減に関する膨大な情報があふれており、この中から、適切な情報を選択することは非常に困難となっている。また、適切でない情報を選択したが故に、科学的知見に基づく治療から逸脱し、症状が再燃や増悪する例が指摘されている。

 このような中、国は、国民がアレルゲンの除去や回避を含めた予防の方法、症状軽減の方法等、科学的根拠に基づいたアレルギー疾患医療に関する正しい知識を習得できるよう、国民に広く周知すること並びにアレルギー疾患の発症及び重症化に影響する様々な生活環境を改善するための取組を進める。

(2)今後、取組が必要な施策です。ア、国は、アレルギー疾患を有する幼児、児童、生徒(以下「児童等」という)が他の児童等と分け隔てなく学校生活を送るため、必要に応じて、児童等に対して適切な教育を行うよう、教育委員会等に対し適切な助言及び指導を行う。また、国は、児童福祉施設、放課後児童クラブ、老人福祉施設、障害者支援施設等を利用するアレルギー疾患を有する児童等、高齢者又は障害者に対する適切な啓発等について、地方公共団体に協力を求める。

 イ、こちらは第8回の文章になっております。国は、国民がアレルギー疾患、アレルゲンを有する者への正しい理解を得ることができるよう、地域の実情等に応じた社会教育の場を活用した啓発について、地方公共団体に協力を求める。

 ウ、国は、地方公共団体に対して、市町村保健センター等で実施する乳幼児健康診査等の母子保健事業の機会を捉え、乳幼児の保護者に対して、医療機関への受診勧奨等、適切な情報提供を実施するよう求める。

 エ、国及び地方公共団体は、医療保険者及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律80)48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう)に対し、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患やアレルギー疾患の予防、症状軽減の適切な方法等に関する啓発及び知識の普及のための施策に協力するよう求める。

 次ですが、ここについては第8回と順番を入れ替えており、第9回のほうを読みます。オ、国は、自動車等からの排出ガス対策等、環境基準の維持に努める。

 カ、国は、花粉の挙動モニタリング等を行い、適切な情報提供を行うとともに、花粉飛散の軽減に資するため、森林の適正な整備を図る。

 キ、国は、地方公共団体と連携して受動喫煙の防止等を更に推進することを通じ、気管支ぜん息の発症及び重症化の予防を図る。

 ク、国は、アレルギー疾患を有する者の食品の安全の確保のため、アレルギー物質を含む食品に関する表示等について科学的検証を行う。食品関連業者は表示制度を遵守し、その理解を図るため従業員教育等を行う。さらに地方公共団体は表示の適正化を図るため、監視指導計画に基づき監視等を実施する。また、国は関連業界と連携し、外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供の取組等を推進する。次の、第8回において、ケとしている、アドレナリン自己注射に関する報告は、場所を第5のほうに転記しておりますので、後ほど御説明いたします。

 次のページ、ケ、国は、関係学会等と連携し、アレルギー疾患の病態、診断に必要な検査、薬剤の使用方法、アレルゲン免疫療法を含む適切な治療、予防や症状軽減の適切な方法、アレルギー疾患に配慮した居住環境や生活の仕方といった生活環境のアレルギー疾患への影響等、最新の知見に基づいた正しい情報を提供するためのホームページ等を通じ、情報提供の充実を図る。

 第3、アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項。(1)今後の取組の方針について。国民が居住するその地域に関わらず、等しくそのアレルギーの状態に応じた適切なアレルギー疾患医療を受けることができるよう、アレルギー疾患医療全体の質の向上を進めることが必要である。

 具体的には、アレルギー疾患医療の専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師その他の医療従事者の知識や技能の向上に資する施策を通じ、アレルギー疾患医療に携わる医療従事者全体の知識及び技能の向上を図る。

 また、アレルギー疾患医療は、診療科が内科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科、小児科等、多岐にわたることや、アレルギー疾患に携わる専門的な知識及び技能を有する医師が偏在していることなどからアレルギー疾患医療の提供体制の地域間格差の大きさが指摘されている。このような現状を踏まえ、アレルギー疾患医療の提供体制に関する検討を行い、アレルギー疾患医療全体の質の向上を図る。

(2)今後の取組が必要な施策。ア、国は、アレルギー疾患医療に携わる医師に対し、最新の科学的知見に基づく適切な医療についての情報を提供するため、地方公共団体に対し、地域医師会と協力し講習の機会を確保することを求める。また、関係学会に対して、アレルギー疾患に携わる専門的な知識及び技能を有する医師等を講習に派遣し、講習内容を充実させるための協力を求める。

 イ、国は、医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師その他の医療従事者の育成を行う大学等の養成課程におけるアレルギー疾患に関する教育について、内容の充実を図るため関係学会と検討を行い、その検討結果に基づき教育を推進する。

 ウ、国は、医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師その他の医療従事者の知識及び技能の向上を図るため、これら医療従事者が所属する関係学会等が有する医療従事者向け認定制度の取得等を通じた自己研鑚を促す施策等の検討を行う。

 エ、国は、関係学会等がウェブサイトに掲載しているアレルギー疾患に携わる専門的な知識及び技術を有する医療従事者並びにアレルギー疾患医療提供機関の情報について、ホームページ等を通じ、患者やその家族、医療従事者向けに提供する。

 オ、国は、アレルギー疾患を有する者が居住地域に関わらず適切なアレルギー疾患医療や相談支援を受けられるよう、アレルギー疾患医療の提供体制に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備する。

 カ、国は、アレルギー疾患医療の提供体制の更なる充実を図るため、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構相模原病院等のアレルギー疾患医療の全国的な拠点となる医療機関、地域の拠点となる医療機関の役割や機能、またこれら医療機関とかかりつけ医との連携協力体制に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備する。

 キ、国は、国立研究開発法人国立成育医療センター及び独立行政法人国立病院機構相模原病院を中心とする医療機関の協力のもと、最新の科学的知見に基づく適切な医療に関する情報の提供、アレルギー疾患医療に関する研究並びに専門的な知識と技術を有する医療従事者の育成等を推進する。

 ク、アレルギー症状を引き起こす原因物質の特定は困難なことが多く、容易に診断ができない場合がある。国は、正確な診断とそれに基づく治療や予防が行われるよう、専門的な医療機関と関係団体との連携を推進して情報の共有を図り、アレルギー症状を引き起こす可能性のある検査対象成分の確保及び活用等、効率的で適切な仕組みについて検討する。以上が第3です。

 第4、アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項。(1)今後の取組の方針について。何らかのアレルギー疾患を有する者は、アレルギー疾患以外の多くの慢性疾患を有する者と同様に、その症状に違いはあっても、総じて長期にわたり、生活の質が低下し、社会的、経済的に少なからず影響を受ける。アレルギー疾患は、その有病率の高さ等により、社会全体に与える影響も大きいが、発症、重症化要因の解明、ガイドラインの有効性の評価や薬剤の長期投与の効果や副作用等、未だに明らかになっていないことが多い。これら諸問題の解決に向け、疫学調査、基礎病態解明、治療開発(橋渡し研究の活性化を含む)、臨床研究の長期的かつ戦略的な推進が必要である。

 アレルギー疾患は、最新の科学的知見に基づく治療に準じることで、概ねコントロール可能であるが、診療科が、内科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科、小児科等、多岐にわたることや、アレルギー疾患に携わる専門的な知識及び技能を有する医師の偏在等により、その周知、普及、実践が進んでいない。最新の科学的知見に基づくアレルギー疾患医療の周知、普及、実践度合いについて、適切な方法で継続的に現状を把握し、それに基づいた対策を行うことで、国民が享受するアレルギー疾患医療全体の質の向上を図る。

 次のページですが、(2)今後取組が必要な施策について。ア、アレルギー疾患の罹患率の低下並びにアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減を更に推進するためには、疫学研究によるアレルギー疾患の長期にわたる推移(自然史)の解明等良質なエビデンスの蓄積とそれに基づく定期的なガイドラインの改訂が必要であり、国は、関係学会等と連携し、子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)等の既存の調査、研究の結果の分析を活用するとともに、アレルギー疾患の疫学研究を継続的、戦略的に実施する。また、地方公共団体の取組や患者数、死亡者数の増減などを長期にわたり把握することで、基本指針に基づいて行われる国の取組の効果を客観的に評価し、より有効な取組の立案に繋げる。

 イ、国は、アレルギー疾患を有する者の生活の質の改善のみならず、アレルギー疾患に起因する死亡者数を減少させるため、本態解明研究を推進し、アレルゲン免疫療法をはじめとする根治療法の発展及び新規開発を目指す。

 ウ、国は、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立病院機構相模原病院その他の専門的なアレルギー疾患医療の提供等を行う医療機関と臨床研究中核病院等関係機関の連携体制を整備し、速やかに質の高い臨床研究試験や治験を実施し、世界に先駆けた革新的なアレルギー疾患の予防、診断及び治療方法の開発等を行い、これらに資するアレルギー疾患の病態解明等に向けた研究を推進するよう努める。

 第5、その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項。(1)アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上のための施策に関する事項。ア、国は、アレルギー疾患を有する者への対応が求められることが多い保健師、助産師、管理栄養士、栄養士及び調理師等がアレルギー疾患への対応に関する適切な知見を得られるよう、地方公共団体に対し、関係学会等と連携し講習の機会を確保することを求める。

 イ、国は、保健師、助産師、管理栄養士、栄養士及び調理師等の育成を行う大学等の養成課程におけるアレルギー疾患に対する教育を推進する。

 ウ、国は、保健師、助産師、管理栄養士、栄養士及び調理師等のアレルギー疾患に係る知識及び技能の向上に資するため、これら職種に関連する学会等が有する認定制度の取得等を通じた自己研鑚を促す施策等の検討を行う。

 次も第8回から第9回で少し順番を替えております。9回の資料のエのほうから読みます。エ、国は、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン、学校給食における食物アレルギー対応指針等を周知し実践を促すとともに、学校の教職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識の習得や実践的な研修の機会の確保等について、教育委員会等に対し、必要に応じて適切な助言及び指導を行う。児童福祉施設や放課後児童クラブ等においても、職員等に対して、保育所におけるアレルギー対応ガイドライン等既存のガイドラインを周知するとともに、職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識の習得や実践的な研修の機会の確保等についても地方公共団体と協力して取り組む。また、老人福祉施設、障害者支援施設等においても、職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識の啓発に努める。

 前後しますが、13ページにお戻りください。オ、国は、アレルギー疾患を有する者がアナフィラキシーショックに陥った際、適切な医療へアクセスできるよう、教育委員会に対し、アレルギーを有する者及びその家族と学校等とが共有している学校生活管理指導表等の情報を、医療機関、消防機関等とも平時から共有するよう促す。

14ページ、カ、これが先ほど第2(2)にありました項目です。国は、アナフィラキシーショックに陥った際に必要となるアドレナリン自己注射薬の保有の必要性や、注射のタイミング等の使用方法について、医療従事者が、アレルギー疾患を有する者やその家族及び関係者に啓発するよう促す。

 キ、国は、アレルギー疾患を有する者が適切なアレルギー疾患医療を受けながら就労を維持できる職場環境等の整備等の施策を検討する。

 ク、国は、関係学会等と連携し、アレルギー疾患を有する者やその家族の悩みや不安に対応し、生活の維持向上を図るため、相談事業の充実を進める。

 ケ、国は、関係学会等と連携し、アレルギー疾患を有する者等を含めた国民が、アレルギー疾患を有する者への正しい理解のための適切な情報にいつでも容易にアクセスできるホームページ等の充実を行う。

(2)地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進。ア、地方公共団体は、アレルギー疾患対策に係る全部局を統轄する部署又は担当者の設置に努める。

 イ、地方公共団体は、地域の実情を把握し、医療関係者、アレルギー疾患を有する者その他の関係者の意見を参考に、地域のアレルギー疾患対策の施策を策定し、及び実施するよう努める。

(3)災害時の対応。ア、国及び地方公共団体は、平常時において、関係学会等と連携体制を構築し、様々な規模の災害を想定した対応の準備を行う。

 イ、国は、災害時において、アレルギー用ミルク等の確実な集積と適切な分配に資するため、必要なアレルギー食の確保及び輸送を行う。また、国は地方公共団体に対して、防災や備蓄集配等に関わる担当部署とアレルギー担当部署が連携協力の上、アレルギー食等の集積場所を速やかに設置し、物資の受け取りや適切なタイミングで必要な者へ提供できるよう支援する。

 ウ、国及び地方公共団体は、災害時において、関係学会等と連携し、ホームページやパンフレット等を用いた周知を行い、アナフィラキシー等の重篤な状態の発生の予防に努める。

 エ、国及び地方公共団体は、災害時において、関係団体等と協力し、アレルギー疾患を有する者やその家族及び関係者、医療従事者向けの相談窓口の設置を速やかに行う。

(4)必要な財政措置の実施と予算の効率化及び重点化。国は、アレルギー疾患対策を推進するため、本指針にのっとった施策に取り組む必要があり、それに必要な予算を確保していくことが重要である。その上で、アレルギー疾患対策を効率化し、成果を最大化するという視点も必要であり、関係省庁連絡会議等において、関係府省庁間の連携の強化及び施策の重点化を図る。

(5)アレルギー対策基本指針の見直し及び定期報告。法第11条第6項において、「厚生労働大臣は、アレルギー疾患医療に関する状況、アレルギー疾患を有する者を取り巻く生活環境その他のアレルギー疾患に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも5年ごとに、アレルギー疾患対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない」とされている。

 本指針は、アレルギー疾患の現状を踏まえ、アレルギー疾患対策を総合的に推進するために基本となる事項について定めたものである。国は、国及び地方公共団体等が実施する取組について定期的に調査及び評価を行い、アレルギー疾患に関する状況変化を的確に促えた上で、厚生労働大臣が必要であると認める場合には、策定から5年を経過する前であっても、本指針について検討を加え、変更する。なお、アレルギー疾患対策推進協議会については、関係府省庁も交え、引き続き定期的に開催するものとし、本指針に定められた取組の進捗の確認等、アレルギー疾患対策の更なる推進のための検討の場として機能させるものとする。以上となります。

○斎藤会長 ありがとうございました。既に第8回までで十分な御議論がなされたと考えています。本日は文言の修正が必要な箇所等を御確認いただいて、御意見を頂ければと思います。議論の進め方ですが、資料1を使って事務局から説明がありましたので、資料1の何ページのどこそこと指定して発言を頂ければと思います。議事進行を捗らせるために3つぐらいのパートに分けます。まず、総論と第1のアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項までに関して、御意見を頂ければと思います。いかがでしょうか。

○松本委員 2ページ目の上から3行目について確認です。「特にスギ花粉症の有病率は、アレルギー疾患の中で最も高く」とありますが、これが本当に最もなのか、確認のために質問いたします。というのは、釈迦に説法ですが、このアレルギー性疾患、第1ページ目にも書いてありますが、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎までは、これはいろいろな原因によっての疾患名です。次の花粉症と食物アレルギーは、原因を特定した病名になっているのです。そういう中で、スギ花粉症が最も高いと言えるのかどうか、私はちょっとその辺がよく分からなかったものですから、このスギ花粉症の定義についても、アレルギー性鼻炎だけを指して一番高いのかちょっと教えていただきたいと思います。

○斎藤会長 岡本委員。

○岡本委員 記載されているように、スギ花粉症はスギの花粉を原因とする季節性のアレルギー性鼻炎です。高率に他のアレルギー性結膜炎等の合併をしますが、これまでの疫学調査の報告では、やはりアレルギー疾患の中で有病率が、最も高くて、医学調査の報告を見ると、国民全体で2025%の有病率があると考えられています。スギ花粉症は日本特有の疾患ですがアレルギー性鼻炎全体も同様でアレルギー性疾患の中で有病率が一番高いことは国内外で認められている事実です。

○松本委員 ありがとうございました。

○斎藤会長 西間参考人、追加発言はありますか。

○西間参考人 この疾患の特色というのは、全年齢層にわたっ て罹患していることと、かつ、全年齢層において増加を続けていることです。有症率も、ずば抜けて他疾患に比べると24倍高いことがあります。それと、この疾病の重要なのは、スギ花粉症で、これは日本だけのものですから日本が解決しなければならない最も大きなものであるのです。それが、現在ほとんど手付かずと言ってもいいような状況です。ここ3年ぐらい治療が進んできましたが、諸外国に比べると、ここはかなり遅れをとっているところなので、ある程度特出しをしてでも、皆さんに理解してもらったほうがいいという疾患に、今、なっています。それと、スギ花粉症は、いろいろなアレルギー疾患のベースの一面があります。アレルギー疾患の人が合併しているもので、一番多いのが、この鼻炎、結膜炎なのです。そういう意味でも、非常に重要な病気だと考えています。

○斎藤会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。ちなみに、西間先生も関わっていた国際的な統一の疫学調査のアイザックというのがあります。そこではアレルギー性鼻結膜炎という名称で国際規格されていました。

○西間参考人 日本の鼻炎、結膜炎の抗原は、ダニがかなり重要なのですが、ヨーロッパでは、花粉が非常に重要な抗原となっていて、花粉が抗原となると、鼻炎だけではなくて結膜炎も一緒に出るということで、アレルギー性鼻・結膜炎ということで疫学調査はほとんどなされています。日本は、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎と別々に書いていますが、諸外国では鼻・結膜炎になっています。

○斎藤会長 ほかにいかがですか。第1の所まで、取りあえず御意見があればと思います。

○園部委員 前回の討議のときに出ていた「全ての患者がその恩恵を受けているわけではない」という2ページ目の下のほうです。その後ろに「さらなる標準化医療の普及が望まれている」という文言を加えていただいて感謝しています。この、さらなる標準化医療の普及をしていくために、3ページの基本的な考え方の下のほうの「科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患医療を等しく受けられるよう、アレルギー疾患医療全体の質の向上及び科学的根拠に基づいたアレルギー疾患医療の提供体制の整備が必要である」というところですが、できれば今の時点で、今の標準化医療はガイドラインに基づく医療なのですが、普段、相談活動をやっていても、悩んでいる患者さんは、やはりガイドラインに基づく医療を受けていない方々が相談を寄せてくることが多い。また、ガイドラインに基づく医療を受けていただくと、お陰さまで健康が回復しましたという声がたくさん寄せられてくるので、「等しく受けられるよう」の後ろに「ガイドラインの普及など」と入れてもいいのではないかと。今の時点で、根拠となるものは何なのかと言ったときに、やはりガイドラインだと思うので、そういう言葉を加えていただくといいのではないかと思いました。

○斎藤会長 このような提案ですが、皆様いかがでしょうか。

○武川委員 武川です。今、お話になられた園部委員のお話ですが、私もこの指針を読んで、この指針は誰に対しての指針なのかがよく分からなくなってきました。というのは、私たち患者、市民のための指針でもあると思っているのですが、余りに文章が難化していてなかなか理解ができない言葉があります。例えば、文言で言う標準化医療。標準化医療という幅の広さでは、現場では困ってしまうのです。私どもが患者同士でお話するとき、また先生方が日常診療の中で数分間しかない中で患者を診療していただく際に、お話くださるとき、これだけ幅広いアレルギー疾患のどこを捉えて標準化医療という言葉を使われるのか、どこをどのようにお話をして説明くださるのか、とても短時間では足りないと思いますし、患者と医師とのコミュニケーション上も、この言葉はいかがなものかと思います。むしろ、適切な言葉として、今、園部委員が言われた、いわゆる管理疾患ガイドラインですね。私どもが、日本アレルギー学会前理事長の秋山先生からも、歴代理事長さんからも、もちろん教えていただいていますが、特に教えていただいているのがこの辺なのです。患者に対して、どのような形の治療、考え方を持ったらいいか、それは医師と共に一緒に治療をしていかなければいけないのだという形です。だからこそ、アレルギー疾患は自己管理できる疾患までなったのだよと教えられてきているわけです。このように、標準化医療ですとか、科学的知見に基づいたとか、ちょっと抽象的すぎるのです。現場の医師には、もちろん日本医師会の先生方に見ていただいて非常に助かっていますし、私自身も子供のときに、自分の子供も、かかりつけ医さんに緊急のときに診ていただいて非常に助かっているのです。ただ、そういった先生方と診療をスムーズに進めるためにも、また患者同士でアレルギー疾患に対する理解、治療をきちんと受けるためにも、いわゆるガイドラインという言葉を使っていただくのが最適のような気がするのです。この辺、専門的に、ぜん息とかアトピー性皮膚炎とか、そういう意味での専門の先生の御意見も、是非お聞きしたいと思います。

対策が厚生労働省と日本アレルギー学会、その他の学会等と一緒になって進めてきたという歴史の中で、平成17年、平成23年と、アレルギー疾患対策というものはリウマチアレルギー部会という中でかなり検討してきているわけです。そういった中で、1つの結論が、当時、230年前のぜん息死が、5、6000人とか、大分多かった。欧米諸国に比べて非常に多かったのに、ここにきて2,000人を下回ってきたということです。武川さん、ぜん息死が減った原因というのは、ガイドラインに基づく治療を医師と患者とで一生懸命やってきたから、それだけ下がったのだと教えられています。それが十分周知されていないところが、いまだ、ぜん息死を起こしていると聞いています。

 もう1点、アトピー性皮膚炎についても、アトピー性皮膚炎のガイドラインに沿った標準治療をしていただければ、ステロイド外用薬に対する誤解や、恐怖感が出ないだろう。そういうガイドライイに基づく標準治療がきちんとされていないために、NETの世界でも、やはりアトピービジネスとか、いろいろなものが跋扈していろいろな情報がまかり通ってしまうのです。そういうことがなくて、先生方が短時間でお話をして、私どもも短時間で受け入れて、しかも人に広げられていくというものは、やはりガイドラインという言葉ではないのでしょうか。その辺について、是非、先生方の御見解をお聞きしたいし、また厚労省のこれまでの歴史の中でのアレルギーのことに関して突っ込んで、どのように、今、思っているのか、これまでの歴史の中で、今回のこの協議会と、これからの展望をお聞きしたいと考えています。

○斎藤会長 ありがとうございます。23ページのところにガイドラインを入れていただきたいという御意見ですが、いかがでしょうか。

○山口委員 今、御発言いただいたガイドラインの重要性については、確かにそのとおりだと思います。ぜん息死に関しては、この20数年の間に、6,000人から昨年は1,511人まで減ってきています。ガイドラインで特にぜん息死に関しての記載が充実しており、重要であると広く伝えてきたことが、ぜん息死を減らすことにつながったと考えています。そういう点で、ガイドラインは重要な言葉であると思います。この指針全体の中でのバランスにおいて、ガイドラインをどのように含めるか、あるいは指針に基づいて標準的治療を実際に現場で運用するときにガイドラインを押し出していくのが良いのか、いろいろな方々の意見を頂きたいとも思っています。

○松本委員 武川委員のおっしゃっていることを理解はします。そのとおりだと思います。どこかで、ガイドラインを参考にした標準的化治療とか、何かそのような形で、2ページの一番下から6行目に差し込むことはできるのかなという感じはしました。

○斎藤会長 ほかに御意見はいかがでしょうか。

○栗山委員 今のお話にありました平成17年と平成23年に委員をさせていただきました。平成17年にはぜん息死ゼロ、それから平成23年にはガイドラインの普及と医療の均てん化を入れていただいたように思います。武川委員の御提案、松本委員の修正、加筆する箇所の御発言に賛成します。

○斎藤会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。西間参考人、何かありますか。

○西間参考人 ガイドラインという記述自体が非常に曖昧なところもあって、678回の推進協議会で右往左往したところがありました。今回の指針案で、ガイドラインとして比較的すっきりと書かれているのは、11ページの上から8行目ぐらいの所で「ガイドラインの有効性の評価」とあるのです。つまり、ガイドラインは絶対的なものではない、これが全てのスタンダードではないという意味で、「有効性の評価」という意味は、常にそれにさらされる必要があることと、12ページの上から6行目ぐらいに、「良質なエビデンスの蓄積とそれに基づく定期的なガイドラインの改訂」という、この2つの記述がしっかりとあります。その他、途中のところで幾つも、科学的根拠に基づいた知見、治療、研究というのがちりばめられているので、それで意味が分かると思うのです。今の議論の中のように、どうしてもここでガイドラインという分かりやすい言葉として入れたほうがいいというのであれば、事務局と座長とで、一番適当なところに挿入するというのでいいのではないでしょうか。

○斎藤会長 ありがとうございます。ほかに御意見はいかがでしょうか。それでは、この件は会長預かりということで、事務局と後ほど相談いたします。ほかにいかがでしょうか、第1の項目まで。

○山口委員 確認したいところが1つあります。3ページの下のほうの(1)基本的な考え方のアの中央です。「生活の仕方」という言葉があり、ほかにももう1箇所「生活の仕方」という言葉があります。その前に書かれた「住まい方」もそうですが少し曖昧な感じがするのです。前回、私が質問した、禁煙も含めての言葉と理解していいのでしょうか。

○斎藤会長 これ、山田補佐ですか。

○山田がん・疾病対策課長補佐 御指摘のとおり、そのようなものが含まれるという御理解で結構です。

○山口委員 ありがとうございます。

○山田がん・疾病対策課長補佐 実際に受動喫煙の項もありますので、そちらのほうが含まれるとお考えください。

○斎藤会長 山口委員よろしいですか。何か提案。

○山口委員 第1から外れてしまいますが、7ページの真ん中のところにキ「受動喫煙の防止等」と書いてあります。本人の能動喫煙もニュアンスとして含むのでしょうか。

○魚谷がん・疾病対策課長補佐 前回もここのお話はありましたが、御本人の能動的な喫煙に関しては、なかなか国がどうこうとできる分野ではちょっとないのかと思っています。

○斎藤会長 よろしいですか。

○山口委員 はい。

○荒木田委員 ささいなことなのです。5ページ目のカに「児童」という言葉が出てくるのです。そして6ページ目ですが、そこには、「幼児、児童、生徒、以下「児童等」」という形で定義してくるのです。5ページ目のカにも、児童福祉施設なので保育所だとかが入ると思うと幼児が入ってくるので、この児童の定義をカのほうで、5ページ目のほうでしたほうがすっきりするのではないかとは思いました。多分、6ページ目の定義は学校保健安全法のところを持ってきてはいるのだと思うのですが、ちょっと場所がどうかなと思っただけです。これは表記の問題なので、事務局で御検討いただければと思います。

○斎藤会長 ありがとうございます。その他いかがでしょうか。それではもう、第2の方向に少し入りましたので、第2、第3の項目について御意見を頂ければと思います。5ページの下段から10ページまでですが、いかがでしょうか。

○坂元委員 ちょっと私も文言の問題で、今、気付いたのです。医療従事者という言葉なのです。例えば9ページ、ほかにも医療従事者と使っているのですが、9ページのイで、「国は、医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師その他の医療従事者」という言葉で、これは法律の中で使われている医療従事者と限定するのかどうかです。実は、災害関係で派遣したときに、災害救助法の医療が適用になるのが医療従事者の活動なのです。そうすると、その中には栄養士さんが入らないのです。多分、栄養士さんというのは1つのかなりキーパーソンであって、医療従事者という法律用語で限ってしまうとそれが入らないことが出てくると思うのです。この従事者というのが、一般的な用語としての医療の関係者として漠然と使っているのか、しかし指針ともなると、見る人が見ると、法律で限定された医療従事者と取られるかと思います。ちょっとそこは事務局でこの用語の検討をしていただきたいと思います。栄養士さんはすごいキーパーソンだと思うのです。例えばこの中に、もしそれを入れるのであれば、もしかするとこの言葉で誤解を受けるかと思いますので、法制部門と文言の整理をお願いしたいと思います。

○斎藤会長 検討していただくということです。ほかにいかがでしょうか。

○倉本委員 7ページの新しいほうのカの事項になります。「花粉の挙動モニタリング」と「適切な情報提供を行うとともに」、「森林の適正な整備を図る」というところです。これ、前回のでは、花粉の挙動モニタリングは研究調査事項に入っていましたが、疾患の部分ではないという議論があって、こちらに移していただいたのかと解釈しています。ただ、背景としては、花粉の挙動モニタリングそのものにも研究開発事項があるのは実状ではあるので、そこの部分は経緯としては御理解いただければと思っています。特にこの文言を修正していただく必要はないかと思います。むしろ、今、花粉予防は、生活の中で普通にテレビとかで浸透していますが、公的なモニタリング情報をきちんと整備することが、同時に侵入を適正に整備するところにもいかされていくというのはありますので、こういう括り方は、またそういうところにもいかされていくと考えていまして、これでいいのかという意見は個人的に抱いているところです。ありがとうございました。

○斎藤会長 ありがとうございます。岡本委員、特にありますか。それでよろしいですか。はい。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。また後ほど振り返っていただいても結構ですが、取りあえず、第4、第5、全ての項目について御意見を伺いたいと思います。

○松本委員 これも確認なのです。12ページのアに記載のあるエコチル調査、私もこれにちょっと関係していますので、これを入れていただいて非常によかったとは思うのです。ここに「既存の」と書いてあるのですが、これはまだ現在進行中で、余りほとんど結果が出ていないような状況だと思うので、これを読んだ方が、もう既にこういうのがきちんとあるのかとなると、調査をしているという点では既存なのでしょうが、結果は出ていないと思うので、進行中とかにしておいたほうが誤解がないのかという気がしました。

○斎藤会長 では、その点も検討させていただきます。ほかはいかがですか。

○松本委員 13ページの第5のところで、最初のアとイとウなのです。育成とかスキルアップのことについて書いてあって、内容的には良いのですが、例えば、アとウは同じようなことが書いてある感じが特にします。自己研鑽とか講習に関することなので、何かうまくまとめられないのかという感じを印象としては持ちましたが、このままで駄目だということではありません。

○斎藤会長 何か事務局でありますか。いいですか。では、検討をしていただきたいと思います。ほかにいかがでしょうか。

○園部委員 この下のオです。「教育委員会に対し、アレルギーを有する者及びその家族と学校等が共有している学校生活管理指導表等の情報を、医療機関、消防機関等とも平時から共有するよう促す」とありますが、大事なことです。これは、保育所におけるアレルギー疾患の生活管理指導表もありますので、学校だけではないと思うのですが、どうでしょうか。

○斎藤会長 13ページのオですが、山田補佐、どうぞ。

○山田がん・疾病対策課長補佐 もちろんそちらのほうも想定しておりますので、「等」の所で読ませていただこうかと思います。

○斎藤会長 よろしいでしょうか。ほかはいかがでしょうか。

○荒木田委員 すみません、ページが見つからなくなってしまったのですが、市町村保健センターという記載があったかなと思います。市町村保健センターは地域保健法に基づいて置くことができるとなっているものですが、今、母子保健法の改正で、子育て世代包括支援センターというのが妊娠前から、1歳半健診、3歳児健診、就学時までを、ずっと統括して見ていこうというような方向性で動いております。ただ、これは平成2941日が施行日になってきますので、現時点ではそこが載せられないということになるのかもしれないのですが、こちらは置くことに努めなければならないという方向なので、保健センターよりは強いのかなとは思っております。なので、その辺りは部局と御検討いただいてということにはなるのだろうと思うのですが、今後は、そちらのほうが母子保健の中心になっていくとは思っております。

○斎藤会長 事務局、箇所は分かりましたか。

○坂元委員 6ページの。

○斎藤会長 6ページ。

○坂元委員 6ページです。

○斎藤会長 6ページのウだそうです。

○坂元委員 「等」が入っています。

○斎藤会長 そうですね。

○渡辺がん・疾病対策課長 すみません、ちょっと不勉強なのですが、今のお話で、今後の努力規定というところのものであれば、ここはもうちょっと強く、市町村で既に設置してある組織でやっていくということを言っているので、どこまで対応できるか検討させていただきたいと、母子保健課のほうとも確認しながら検討していきたいと思います。

○斎藤会長 今日で一応まとめるわけですが、協議会については、これからも続いていくと。

○園部委員 後ろのほうでいいでしょうか。

○斎藤会長 はい。

○園部委員 15ページの災害時の対応の所です。「防災や備蓄集配等に関わる担当部署とアレルギー担当部署が連携協力の上」と入れていただいたことに感謝しております。「アレルギー食等の集積場所を速やかに設置し」、「適切なタイミングで必要な者に提供できるよう支援する」という、ここの災害時の、アナフィラキシーも含めて、1つはこの中に加えられるかどうかは、是非検討していただきたいのですが、内閣府の災害時における避難所の良好な生活環境に対する取組指針がありますので、そういうものを、是非、自治体の方々は参考にしていただきたいし、日本小児アレルギー学会が作ってくださったアレルギー対応のパンフレット等があるということは気付くように、この指針に載るかどうかは別として、災害時にはそういうものを是非活用するように促していただけたらと願っております。

○斎藤会長 ありがとうございます。

○今井委員 先ほどの13ページのオに戻りますが、アナフィラキシーショックの医療機関等との連携の所です。これ、保育所も入るというのであれば、「教育委員会に対し」という国の言葉がありますが、これは「教育委員会等」にしていただかないと保育所に話が広がっていきませんので、御検討いただきたいです。

 あと、エに関してです。前のほうは学校に関連することで、中盤が保育所等に関することですが、14ページの3行目の「ガイドラインを周知するとともに」という書きぶりですが、学校は「周知し実践」と書いてありますので、よろしければ、こちらも「周知し、実践を促すとともに」としていただけるといいのかなと思います。

○斎藤会長 では、事務局で検討してください。ほかはいかがですか。

○本田委員 すみません、私の確認不足かもしれないのですが、分からなかったので。16ページの一番上で、以前はアレルギー疾患対策をやっていくために「関係省庁連絡会議等を設置し」「連携」していくとあるのを、「関係省庁連絡会議等において」「連携を強化する」とあるのですが、既にそういうものがあったという理解でいいのですか。

○魚谷がん・疾病対策課長 ございます。例えば、この協議会を始める前にも関係する省庁の方に集まっていただいて会議をやっておりますので、基本的には必要に応じてやるというようなものがございます。

○山口委員 文言の確認でお聞きします。8ページの一番上です。診断に必要な検査の後に、「薬剤の使用方法、アレルゲン免疫療法を含む適切な治療」と書いてあるのですが、「薬剤の使用方法」と「アレルゲン免疫療法」が並列になっているのか、それとも、「薬剤の使用方法」と並列なのは「アレルゲン免疫療法を含む適切な治療」という所なのか、誤解されやすいのでは、と思い、お聞きします。

○山田がん・疾病対策課長補佐 すみません、こちらはこれまでの協議会の御意見で、単に薬剤の情報だけではなくて、その使用方法についてもしっかり記載していただきたいという御意見を受けてここに反映させていただいたものです。アレルゲン免疫療法の記述は、「適切な治療」の所に「治療」という文言を修飾する言葉として記載しております。したがって、薬剤の使用方法とアレルゲン免疫療法を含む適切な治療というのは、並列というか、そういった記載でここは書かせていただいております。

○山口委員 そうすると、「適切な治療」という言葉は「薬剤の使用方法」の言葉までを含んでいるわけではないという理解でしょうか。

○山田がん・疾病対策課長補佐 本来は、適切な治療と言うとその中に治療方法も入るのだとは思うのですが、今回、特にその治療方法についても分かるように書いてほしいという御意見がございましたので、出させていただきました。

○山口委員 でしたら、薬剤の選択に関しては、「適切な治療」の言葉で網羅されるかと思います。了解しました。

○斎藤会長 よろしいですか。ほかはいかがでしょうか。全般を通してで結構ですが、いかがでしょうか。

○坂元委員 この指針が出来たとき、多分、これを地方自治体に送付すると思うのですが、宛先は衛生主管部局以外には、教育委員会とか、配布先としてどういう所を想定されているのかということです。厚労省だと、ほとんど衛生主管部局宛てになると思います。そうすると多分、教育委員会などが抜け落ちてしまったりすることがあるのではないかと思います。この指針案には、特に地方自治体にはアレルギーを統括するような部署を設けるという、かなり評価できる内容が入っていますので、是非、配布先にも配慮していただけたらと思います。これはお願いです。

○渡辺がん・疾病対策課長 ありがとうございます。教育委員会にも送るようなことになると思います。少し前に坂元先生から御指摘いただいたところで、各地方自治体の連携体制とか、主管になるところをしっかり入れろというような話がございましたので、そういった注釈なども付けながら、あるいは都道府県課長会議というのがありますので、その辺りでもそういったオリエンテーションを十分にしながら配っていくというようなことになっていこうかと思います。貴重な御提言、ありがとうございました。

○荒木田委員 今後の要望みたいなことなのですが、それでもよろしいですか。

○斎藤会長 分かりました。結構です。

○荒木田委員 よろしいですか。

○斎藤会長 はい。

○荒木田委員 今回の指針の所で、医師や薬剤師、看護師、保健師等々の医療従事者の育成を担う大学の養成教育と書いてくださって、非常に有り難いと思っております。ちょうどなのですが、看護師に関しましては、今、コアカリキュラムの検討が始まっておりまして、きっとこのコアカリキュラムが来年オープンになって、各大学がそれに基づいたカリキュラムを立てていくことになっていくと思います。なので、この指針が出ましたら、文部の高等教育局になるのでしょうか、そちらにも、これらを反映しろとプッシュしていただければと思っております。要望です。

○斎藤会長 ありがとうございます。ほかに文言の修正に関していかがでしょうか。全体的に、本日の議事になっておりますが。一度締めさせていただいてよろしいでしょうか。ということで議事は全て終了しましたが、今後の要望ですとか、そのほか、全体的な御意見があれば伺いたいと思います。

○武川委員 全体を通してですが。今、地域医療計画、地域医療ビジョン、健康21、等いろいろな施策が政府・厚労省により進められているわけですが、在宅医療に関してアレルギー疾患との関わりが、私の理解違いならいいのですが、触れられていないような感じもするのですが、いかがなものでしょうか。アレルギー疾患患者に関して在宅との関係は非常に重要なものですから、かかりつけ医、やかかりつけ薬局の薬剤師の方と、また薬局の薬剤師、保健師,看護師、そういった人たちとの、地域のチーム医療、また介護関係者との情報共有等、いわゆる地域連携を含めて一言触れていただくことと、あとは、アレルギー疾患の治療薬の供給体制、についても若干触れていただくと、地方自治体の方とか患者が、今後のアレルギー疾患対策に関して、より分かり易く見えるのではないかと思うのですが、いかがなものでしょうか。

○渡辺がん・疾病対策課長 コメント、ありがとうございました。その辺り、正に10ページの辺りで医療提供体制について、今後、それぞれの医療機関の役割をどうしていくかということに関し、検討していくということになっていこうかと思いますので、その辺りは、今後の検討の中で十分に御審議、御協議されて、アウトプットが出されていくというような認識で考えております。

○栗山委員 3ページの上のほうの最後のパラグラフですが、「アレルギー疾患を有する者が安心して生活できる社会の構築を目指し」と、これを作っていただいたことに感謝したいと思います。私たちは子育てを、アレルギーのことを全く知らない方がほとんどで、それから、学校でも神経質な親とわがままな子供というコンセンサスの出来ている中で子育てをした身としては、大変有り難い一文だと思います。本当にありがとうございました。

○斎藤会長 最後に付け加えていただいた一文ですね。非常に格調が高くて、皆さんからお褒めいただいているような次第です。ほかにいかがでしょうか、全体的に、今後の要望等でも。

○岸平委員 最後の第5(5)アレルギー対策基本指針の見直し及び定期報告の真ん中辺りに「国は、国及び地方公共団体等が実施する取組について定期的に調査及び評価を行い」とありますが、確か、平成268月ぐらいに学校給食におけるアレルギー対応についての調査が文部科学省からあったと思います。12月に各学校に同じような調査の通知が来まして、今、各学校にその調査の準備をしてもらっているところです。このように定期的に調査をしていただくことは本当にいいと思うのですが、文部科学省は学校のほうの調査をすると思いますが、毎年、学校保健統計調査のように、これは毎年行う調査だというように学校が認識できると、学校も非常に対応がしやすくなると思います。文科のほうの調査も、是非、厚労省で調査の時期なども把握していただけると学校現場は非常に助かりますので、今後、是非よろしくお願いいたします。

○斎藤会長 ほかにいかがでしょうか、お医者さんの御意見が少ないようですが。

○西間参考人 今回示されたこの指針案は非常に良く出来てきたと思います。ほとんどのところが網羅されています。ただ、残念ながら、財政的裏付けがないというところもあって、踏み込んで、結論を書くような、そういうものがなかなか出来にくいというのはよく分かっているのです。しかしこの法律が国と国民の責務を明らかにして、今後やっていくことを指針で明らかに出したということで、それは画期的なことだと思うのです。そして、実を得るためにはそれを担保する医療制度の、先ほども少しお話がありましたが、10ページのようなきちんとした医療システムを作り上げる、そしてそこをもって、「患者情報センター」という言葉はありませんでしたが、国民に正しい、正確な知識を常に入れ替えて提供できるという、そういうものを併設するという、これが一番の、この法律に本当に魂が入るものだと思うのです。ですから、この法律を世界に冠たるものにするためには、そこを絶対に押さえないといけないと思うのです。今回、具体的に書き込めなかったのは理解するのですが、是非、この会を終わるに当たって、その辺の夢を局長さんに、ぼんやりでいいので話していただけると、とてもいいなと、今、思っています。

○武川委員 その関連でよろしいでしょうか。

○斎藤会長 どうぞ。

○武川委員 今、西間先生がお話されたことが基本指針の要だと私も理解しております。というのは、平成17年、平成23年、その2つの審議会、委員会等で結論を出されている答えが正にその答えなのです。そういったことが課題として残っているということで、要するに、それが今なお、今日、解決されていない。だからこそアレルギー疾患が、なお増え、また、重症化し、悩む人が増えているということですので、この情報センターの設置、また、きちっとした拠点病院、なぜそこの拠点病院を選ぶのか、どうして選んで、そのネットワーク作りはどうするのかというのは、医療の均てん化、医療格差、医師のそれぞれの資質の違いといったものを、短期間に埋めて患者本位の医療に結び付けるためには、是非、そこが要であるということをこの場において申し上げたいと思います。それは、西間先生がお話されたように、私ども、今回の協議会に関して非常に感謝しているのです。こういったものをこういった俎上で、本当に、あらゆる方面の委員の方にお集まりいただいて、このような通常よりも半年も長く御議論させていただいたことに非常に感謝しておりますし、行政当局におきましても、そういった意味では非常に関心を強く持って一生懸命にやっていただいたと理解しておりますが、最後にそういったところを今後も引き続き検討して、実効性あるものにしていただければと考えております。以上です。

○園部委員 拠点病院の検討をするに当たっては、具体的に相談体制を取れるようにとかですね。今までアレルギー対策を前に進めてきてくださった先生方は、非常に志が高く、いつ寝ているのかと思うほどの厳しい状況の中を、診療や研究に加えて啓発のために、ここにおられる委員の先生方皆さん、本当に骨身を削って、少ないアレルギー診療に携わるドクターたちの中で診療や病院に影響が出てしまうのではないかという心配の中を、一生懸命、国全体のことを思って啓発に取り組んできてくださっておられますので、是非、その相談体制を作るにも、それ専門のコーディネーターや相談員のための人件費も必要ですし、場所も必要ですし、そのための、例えばホームページで発信していくなら、ホームページにも大変な予算が必要です。横浜市のみなと赤十字病院などは、横浜市から予算を頂いてアレルギー専門に使える予算を使って啓発に取り組んでおります。ですから、やはり国としても、拠点病院と位置付けるならば、その位置付けられた病院の専門医の先生方が疲弊していってしまわないように、希望を持って人材がそこに行きたいと思うような活躍ができるような予算も、是非確保できるように努力していただきたいと念願しております。

○斎藤会長 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。それでは時間は少し早いのですが、本日頂きました御意見、会長預りとさせていただいたものが1件ありましたが、いずれにしましても事務局とともに整理いたしまして、アレルギー疾患対策基本指針()として取りまとめたいと思います。それでは本日の協議会を終了するに当たりまして、健康局長より一言御挨拶をお願い申し上げます。

○福島健康局長 健康局長の福島でございます。本日の会議の終了に当たりまして、一言、御礼の御挨拶と、今後の方向について述べさせていただきたいと思います。

 アレルギー対策基本法は平成266月に成立して昨年の12月に施行されたわけですが、この協議会については、法定の協議会としてこの2月から9回御議論を頂きました。お陰さまで、本日、おおむね取りまとめ、細部の若干の文言修正等は斎藤先生と御相談しながらさせていただきますが、今後、パブコメを経て、年度内には大臣告示をしていきたいと考えているわけです。この基本指針は、我々が今後アレルギー疾患対策をどう進めていくかという、正に道しるべでして、これに基づいて、この中で進めると書いてあるものはきちんと進めていく、今、取り組めるものは直ちに取り組んでいく、そして、この中で検討をし、さらに、その整備を進めるというものについては整備を進める。特に、医療体制の在り方、研究の在り方については、速やかにその検討を始めてまいりたいと考えております。そういう面で、形態はこの協議会で議論するかどうかは別ですが、また、多分、相当の皆様方に御協力をお願いすることになろうかと思います。是非、よろしくお願いしたいと思います。

 来年度の予算は、今、概算要求をして編成作業中ですが、この指針に基づくものは、更に平成30年度予算で対応するもの、予算がなくてもできる、つまり、中身の改善によるものもいろいろあると思います。そういう面では、それぞれ、着実に進めていきたいと考えております。特に医療についても、できましたら6月ぐらいまでにはその検討を終え、必要な予算措置なり、診療報酬なりという議論につなげるためにも、それぐらいの時期をめどにまとめていきたいと考えておりますし、地域医療計画がちょうど、自治体で、今、既に始まっている所もありますが、ガイドライン、3月に多分、取りまとめられる、医政のほうで取りまとめられますが、来年度が地域医療計画の策定の時期ですので、そこの中でも御議論いただければということで、そういう時期に結論を出していきたいと考えているところです。

 いずれにいたしましても、この9回にわたって御熱心に御議論いただきまして、誠にありがとうございました。私ども、本当に有り難い御議論を頂いたと思います。今後とも私どもはアレルギー疾患対策を進めてまいりますので、引き続きの御指導をよろしくお願い申し上げまして、今日の締めに当たっての御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。

○斎藤会長 どうもありがとうございました。本年2月から9回に及ぶ協議会への御協力、誠にありがとうございました。これにて本日の協議会を終了いたしたいと思います。どうもありがとうございます。


(了)

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