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2019年4月26日 第12回水道事業の維持・向上に関する専門委員会 議事録

医薬・生活衛生局水道課

○日時

平成31年4月26日(金)10:00~12:00

 

○場所

厚生労働省専用第22会議室(中央合同庁舎第5号館18階)


○出席者

委員(50音順)
 相田俊一委員、浦上拓也委員、岡部洋委員、川原良一委員、
 滝沢智委員長、中谷知樹委員、二階堂健男委員、西村万里子委員、
 藤野珠枝委員、望月美穂委員、吉田永委員、渡辺皓委員

厚生労働省
 宮嵜生活衛生・食品安全審議官、是澤水道課長、日置水道計画指導室長
 柳田水道水質管理官、松村課長補佐、林課長補佐、水野課長補佐

○議題

(1)水道の基盤を強化するための基本的な方針について
(2)その他
 

○議事

○林補佐 定刻となりましたので、第12回水道事業の維持・向上に関する専門委員会を開催いたします。委員の皆様におかれましては、御多忙のところ、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。事務局のうち、今回初めて参加するメンバーを御紹介いたします。水道課課長補佐、総括の松村でございます。よろしくお願いいたします。
本日は審議会等のペーパーレス化の取組といたしまして、参考資料につきましてはタブレットを操作して御覧いただくことになりますので、操作で御不明な点がございましたら、随時、事務局までお申し付けいただきますようお願いいたします。タブレットの中にフォルダが3つございまして、「第12回」と書かれたフォルダが本日の資料一式でございます。
タブレット以外に配布しているものを確認させていただきます。お手元には議事次第、座席表、委員名簿、資料1、タブレット操作説明書を配布しておりますので、不足等がございましたらお知らせ願います。
また、傍聴の皆様にお願いでございますが、カメラ撮影はここまでとさせていただきます。
それでは、これ以降の議事進行は滝沢委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 
○滝沢委員長 皆さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。早速ですが議事に入りたいと思います。議題(1)「水道の基盤を強化するための基本的な方針について」です。前回の専門委員会におきまして、基本方針(案)について皆様の御意見を頂戴しましたので、それを反映したものが資料1として用意されております。これにつきまして、事務局より御説明をお願いいたします。
 
○水野補佐 御説明をさせていただきます、資料1でございます。特に前回から変わったところについて御説明いたします。
まず1ページ目、20行目です。「リスクを抱えている」と書いてありましたが、もう少し水道の現状に関する危機感を強調するという観点から、「抱えている」ではなくて「直面している」と直してあります。同じ20行目の「現状においても」については、21行目の後半の「水需要の」以降、将来の話を述べていますので、言葉の適正化を図る観点から削除しています。
次に35行目です。次の行に基本的な考え方における留意事項が書いてありましたが、39行目以降の(1)から(3)は取り組んでいく内容を述べているのではないかという御指摘がありましたので、明確にする観点から、35行目から37行目にかけて、「その際、以下に掲げる事項に取り組んでいく」と、趣旨を明確化しています。41行目の修正については、取り組んでいくという趣旨に修正したことを踏まえて直したものであります。40行目に「耐震化等」と「等」を入れておりますが、耐震化以外にも浸水対策なども入ってまいりますので修正しています。
次に2ページ目を御覧ください。2ページ目の10行目、「継続的かつ安定的な事業運営」と書いてありましたが、「継続」を「持続」に変えております。そして34行目ですが、こちらは全体の並びとして、住民等の前に「需要者である」を追加し、言葉の適正化を図っています。39行目ですが、「必要な技術者の確保及び育成」と書いてありましたが、前回の委員会において技能者についても同様に確保・育成を図るべきではないかという御意見がありましたので、追加して記載しています。43行目については、全体の整理として、「住民」に「等」を追加して「住民等」と修正しています。
3ページ目を御覧いただきたいと思います。2ページ目から3ページ目にかけまして、関係者の役割として住民等の役割を記載していますが、前回の委員会で、1行目の「相応の投資」の意味が分かりにくいのではないかという御指摘がございましたので、その意味を明確にするため、「水道施設の維持管理及び計画的な更新等に必要な相応の財源確保」と修正しています。
また、2行目に「水道は地域における共有財産であり」とありますが、9ページ目の「3 水道事業等に関する理解向上」の32行目に、「水道は地域における共有財産であるという意識を醸成することが重要である」ということが書いてありますので、その部分と言葉を合わせるという意味でもその文言を追加してございます。
次に、3ページの「第2 水道施設の維持管理及び計画的な更新に関する事項」ですが、14行目から15行目です。特に主要な施設の耐震化について、レベル2地震動に対して、施設の機能に重大な影響を及ぼさない旨が記載されているわけですが、その内容とその後の基準への適合が義務付けられていることとのつながりが分かりにくいのではないかという視点から、文章を整理しています。
また18行目ですが、「十分に耐震化が図られていると言える状況にはない」と書いておりましたが、実際にも「長期の断水の被害が発生している」ため、その旨を記載しています。
25行目は、15行目の施設基準のところを見直したことに伴い、入れ込んでいます。
30行目は、前回の委員会で、災害時には住民と連携することもあるという御指摘がありましたので、民間事業者との連携に加えまして、「住民等」を連携の対象に加えてございます。
34行目は、「災害時における他の水道事業者等との相互援助体制を構築」することが書いてありましたが、前回の委員会で「水道関係団体等との連携体制」を入れてはどうかという御指摘がありましたので、その旨を追加しています。
次に4ページ目を御覧いただきたいと思います。17行目の「3 適切な資産管理」のところですが、水道用水供給事業者も入りますので、「水道事業者等」と「等」を追加しています。
35行目の「また」を「さらに」に改めているのは、「また」という言葉が続いておりましたので、文章を適正化するため直しています。
36行目の「水道施設台帳と固定資産台帳との連動」については、前回の委員会で、基本方針というよりはマニュアル等に示すべきではないかという御指摘を頂きましたので、それを踏まえて削除しております。
次に5ページ目です。3行目ですが、こちらも先ほど耐震化の他に浸水対策が入ると申し上げましたが、同様に、そういった観点から「耐震化等」と「等」を入れています。
次に「第3 水道事業及び水道用水供給事業の健全な経営の確保に関する事項」の部分です。20行目に「しかしながら」と書いていましたが、前回の委員会で、文章が分かりにくいという御指摘がございました。これを踏まえて「一方で」に直すとともに、23行目以降に、「場合があることに加えて、水需要の減少に伴う水道事業等の経営環境の悪化が懸念されている」という記載がありましたが、17行目の「人口減少に伴う料金収入の減少等の課題に対し」と少し内容が重複しますので、文章の適正化を図る観点から今申し上げたところについて修正をしてございます。
また、同じ21行目ですけれども、少し全体の言葉を整理しまして、「水道料金に係る原価に更新費用が適切に見積もられていないため水道施設の維持管理及び計画的な更新に必要な財源が十分確保できていない」というふうに、文章の趣旨が明確になるよう適正化をしています。
25行目以降については、「水道施設の維持管理及び計画的な更新等に必要な財源を、原則として水道料金により確保していくことが必要であることについて、需要者である住民等の理解を得る必要がある」というふうに、その趣旨を明確化しています。
35行目につきましては「将来の更新需要を考慮した上で」と書いておりましたが、それ以外にも想定されることから「更新需要等」と「等」を追加し、少し幅を持たせてございます。
40行目の「需要者である住民等」については、先ほどと同様に、全体的に文言の整理をしています。
41行目の「水道事業等の将来像」については、前回の委員会で、将来像についてもう少し重要性を明示すべきではないかという御意見を頂戴しましたので、「国民生活や社会経済活動の基盤として必要不可欠な」を、最初に追加しています。
42行目ですが、情報提供する際に広域連携等の前提条件を明確化するという部分については、少し唐突感があるということもありますので、その趣旨を明確化する修正を施しております。
6ページ目です。1行目につきましては、水道料金と水道施設の耐震化の進捗との関係性の提示に努めると記載しておりましたが、前回の委員会で、耐震化以外にもあるのではないかという御指摘を頂きましたので、「計画的な更新」を加えるとともに、先ほどの浸水対策と同様に、「耐震化等」と「等」を入れ込んでおります。
4行目のところですが、「国は」と書いた後に「簡易水道事業者も含め」と記載していましたが、水道事業者の中には当然、簡易水道事業者も含まれるわけですが、特にという意味で書いていたものの、少し分かりにくいという御指摘を頂きましたので、5行目に「簡易水道事業者等」を移すなど、文章の適正化を図っております。
14行目です。人材の確保・育成に当たっての課題については「技術の維持及び継承が課題となっている」という記載がありましたが、災害時における対応への課題もあるのではないかという御指摘を頂きましたので、それを踏まえて「危機管理体制の確保」を追加しています。
24行目の「必要な人材を自ら確保すること。単独での人材の確保が難しい場合には、」について、必ずしも「人材を自ら確保する」ということではないのではないかという御指摘も頂きました。一方で、単独での人材確保が難しい場合以外に限らない可能性もありますので、「場合等には」と「等」を入れています。
27行目ですが、人事交流については官民連携の一部ではないかという御指摘がございましたので、官民連携の中に含まれる旨を明示をしております。
35行目は文章の適正化です。
40行目から41行目については、前回の委員会で、都道府県の取組として、人材の育成だけではなく人材の確保についても明示してはどうかという御意見を頂戴しましたので、その趣旨を踏まえて修正しています。
7ページ目です。6行目は文章の適正化です。
11行目から12行目については、「事務代行」と書いておりましたが、正確には地方自治法に基づく「事務の代替執行」ではないかという御意見を頂戴しましたので、そのように修正しています。
16行目から17行目については、「長期的な視野に立って広域的な見地から」と、同じような言葉が並んでいましたので文章の適正化をしています。
20行目からの広域連携の(1)については、委員の皆様方から様々な御意見を頂戴しました。都道府県から水道事業者等に対してトップダウンで押し付けるような印象を与えるのではないかといった御指摘も頂きました。また、「地理的に一定の共通性を持つ」については、必ずしもそれだけではないのではないかという御意見も頂戴しました。そういったことを踏まえ、「水道基盤強化計画は、都道府県の区域全体の水道の基盤の強化を図る観点から、区域内の水道事業者等の協力を得つつ、自然的社会的諸条件の一体性等に配慮して設定した計画区域において、その計画区域全体における水道事業等の全体最適化の構想を描く観点から策定すること」というふうに、文章を再構成しています。
30行目の(2)です。都道府県が広域連携の取組を進めるに当たって中核となる水道事業者の協力を得る旨の記載をしていましたが、前回の委員会で、中核的な水道事業者に何を求めるのかが明確でないという御指摘を頂きましたので、それが分かるよう修正しています。「都道府県の区域全体の水道の基盤の強化を図る観点からは、経営に関する専門知識や高い技術力等を有する区域内の水道事業者等が中核となって、他の水道事業者等に対する技術的な援助や人材の確保及び育成等の支援を行うことが重要であることに鑑み、当該中核となる水道事業者等の協力を得つつ」というふうに、少し長くなりますが、そのように修正しています。
8ページです。水道事業者等が広域連携を推進することが重要である旨が書かれていますが、官民連携の取組も活用している事例があるという御指摘を頂いておりましたので、その旨を追加しています。
16行目の「事業運営等」という用語が少し分かりにくいという御指摘がございましたので、「サービス水準等」に改めるとともに、言葉の適正化ということで「適切な」を追加しています。
30行目から31行目ですが、官民連携はあくまでも水道基盤強化を図ることが目的なわけですが、どちらが目的なのかが分かりにくいという御指摘を踏まえて修正しています。
38行目は「検討すること」としていましたが、もう一歩進んで、検討だけでなく「実施する」とすべきではないかという御指摘を頂きましたので、そのように修正しています。
42行目については、全体の言葉の並びとして修正しています。
次に9ページ目でございます。6行目ですが、指定給水装置工事事業者や登録水質検査機関は民間事業者の一部ですので、その旨を明示するとともに、10行目以降の指定給水装置工事事業者につきましては、前回いただいた御意見を踏まえ、「必要に応じ技能向上を目的とした講習会等への参加など、自らの資質向上に努めつつ」と修正しています。
14行目からは水循環について書いてありますが、前回の委員会で、少し唐突感があるのではないかという御指摘がございましたので少し修正をしています。
次の「3 水道事業等に関する理解向上」です。24行目以降については、先ほどの健全な経営の確保のところと同様に、必要な財源を原則水道料金で確保していくことが必要であることを明示するとともに、26行目の「水道事業」や「水道水質」については言葉の修正をしています。
29行目については、住民等が水道事業について理解をしていくためには、当然、情報を適時適切に得ることが重要であるということを明示するために、修正しています。
35行目からは、国及び都道府県において、水道事業等に対する理解増進だけでなく、国民の意見の把握に努めるべきではないかという趣旨の御意見を頂いておりましたので、その旨を修正しています。
41行目は言葉の整理です。
最後の10ページ目です。1行目は全体の言葉の整理として修正しています。
5行目については「水道施設の運転、維持管理の最適化」というふうに、想定されるものを少し明示する形にしています。
9行目は、「水処理技術の多様化、高性能化等を踏まえた」と記載していましたが、もう少し具体的に想定されるものを記載してはどうかという御指摘を頂きましたので、「水道の基盤の強化に資する浄水処理、送配水及び給水装置等に係る」というふうに、明示しています。
13行目については、「事業の経営等を含めた」を追加し、調査・研究の例示として記載しています。
18行目から19行目については、御指摘を踏まえて、国は技術開発等を推進するだけではなく、「それらの成果を施策に反映するよう努める」旨を追加しています。
以上、非常に早口で恐縮でございましたが、今回提示した修正案については以上でございます。
 
○滝沢委員長 ありがとうございます。非常に多くの点を御修正いただきましたが、前回の委員の皆様の御発言、御意見に沿ったような形で修正がなされているかどうか。また、それ以外についてもお気付きの点があれば御発言いただきたいと思います。それでは、もしお気付きの点があれば、どなたかいらっしゃいますか。
 
○吉田委員 おはようございます。日本水道協会理事長の吉田でございます。ただ今の資料の御説明を伺いまして、これまでのこの委員会で発言させていただいた意見や要望について、工夫を重ねて反映していただいたことに感謝いたします。ありがとうございます。
そうしたスタンスの中で、今日が実質的な議論の最後ということになろうかと思いますので、確認も含めて発言をさせていただきたいものが1点ございます。改めて申し上げるまでもなく、水道は国民の生命、生活、そして日本の社会経済活動を支える欠くことのできない重要なインフラの1つです。それが故に「持続的かつ安定的な事業運営」が求められており、その実現に向けた基本方針を検討するためにこの委員会があるということだと思います。そうしたことを含め、確認なのですが、今、説明いただきました2ページの10行目から16行目の部分に国の役割として、「国は・・・持続的かつ安定的な事業運営が可能となるよう・・・必要な技術的及び財政的な援助に努めなければならない」という文言がこの方針に盛り込まれたと私は理解しているところですが、そういう認識でよろしいのかどうかを、最後に確認させていただいて発言を終わらせていただきます。
 
○滝沢委員長 ありがとうございます。御確認ですので御回答をお願いします。
 
○水野補佐 御指摘ありがとうございます。今、理事長から御指摘いただいたように、正にそのとおりでございます。水道については非常に国民生活にとっては必要不可欠なものであり、国としても水道が安定的に供給できるよう、しっかり取り組んでいくということで、御指摘についてはそのとおりでございます。
 
○是澤水道課長 非常に基本的な点についての御質問を頂きましたので、私からもお答えをさせていただけたらと思います。今、理事長から御指摘のありましたとおり、国の役割というものは持続的かつ安定的な水道事業の運営が可能になるようにということで、しっかり取り組んでいくべきものだと認識をしております。これまでの議論の中で、特に財政的な援助の持続性という点で、いろいろ御指摘もあったかと思います。財政措置というものは、政府内の議論、更には国会での決議を得て決まっていくようなところもございますので、ここに具体的に書き込むというところまでは難しい部分があるわけですけれども、理事長から今御指摘いただいた趣旨に沿って、しっかり持続的な支援・援助、そういう役割を果たせるよう努めていきたいと考えております。
 
○滝沢委員長 御回答ありがとうございます。それでは他の委員から御発言を頂きたいと思います。
 
○二階堂委員 全水道の二階堂です。先ほど、吉田理事長からもお話がございましたけれども、今回のこの基本方針が改正水道法を受けまして、これまで水道ビジョン、あるいは新水道ビジョンというふうに示されてきましたけれども、今回、大臣告示で示される大変重要な方針だということで、これまで意見を申し上げてきました。
その上で、要望と御質問を1点ずつ申し上げたいと思います。要望については、2ページ目の9行目から、関係者の役割の部分で、「努めなければならない」や「重要である」という表現があります。したがって、役割と責務という趣旨で表記ができないかというのが御要望です。
もう一点は、広域連携のところですが、御説明のあった8ページの4行目の「必要に応じて官民連携の取組を活用しつつ」について、もう少し具体的なお話があればお聞かせいただきたいと思います。
その上で、全体を通して、冒頭申し上げたとおり大変重要な方針でございますから、委員として評価される部分について少し意見を申し上げたいと思います。
2ページ目の29行目以降になります。ここは、「国民生活や社会経済活動に不可欠な水道水を供給する主体として」となっています。住民の基本的な権利を充足させる責任について触れられているということで、大変評価できると思います。
更に3ページの1行目から、「水道施設の維持管理及び計画的な更新」ということで、「水道は地域における共有財産であり」ということも加筆、記載をされました。この点については、今更ながら地方公営企業法の目的にもありますとおり、地方自治の発展に資するという観点からも大変意義のある言葉、表記だというように思っています。
更に9ページの14行目以降で、少し文章の修正がございましたが、「また、水道において利用する水が健全に循環し」という記載を頂きました。水循環基本法が制定されて、その理念が基本方針に盛り込まれたということについても大変重要なことだと思っていますので、その点については大変評価されると思っております。
1点、報告になります。国会審議ということで是澤課長からもお話がございましたが、この間、マスコミあるいは世論からも水道法の改正については大変注目を浴びてきました。そうした中でこの基本方針が示され、私たち働く者はナショナルセンター連合では、先般、4月18日の中央執行委員会におきまして、この水道法改正に対する取組ということで、立場としては受益者である地域住民が正しい理解の下で地方自治、あるいは議会の中で具体的な施策の議論をされる。連合として生活者の立場から、持続可能な水道の実現に向けた地域課題として共有するという立場で、全国セミナーなど、連合に加盟する700万人組織とともに、この水道法について取組を進めていくことを確認させていただきました。その点について、取組の御報告ということでございます。
いずれにいたしましても、この間、冒頭申し上げたとおり、大変重要な基本方針をここまで策定されたことに心から感謝申し上げて、発言に代えさせていただきたいと思います。
 
○滝沢委員長 どうもありがとうございます。3点目は御意見だと思いますので、1点目と2点目について御回答ください。
 
○水野補佐 どうもありがとうございます。1点目、2ページ目の関係者の役割について、関係者の責務及び役割に変えられないかという御指摘だと思います。こちらについては国、都道府県、市町村の水道事業者等については、今回成立した改正水道法において、まさに関係者の責務として記載されているところですので、御指摘のとおり「関係者の責務及び役割」という形に修正させていただきたいと思います。
2点目の御質問については、こちらについては広域連携のところ、8ページ目の4行目から5行目について「必要に応じて官民連携の取組も活用しつつ」と記載しております。もう少し補足いたしますと、例えば、民間事業者と共同出資を行って、官民双方の技術や知識を活かした効率的な事業運営を可能にしたというような事例もございますので記載したものです。ただ、「必要に応じて」と記載しておりますので、あくまで、それ自体を必須にするものではないということは念のため申し上げさせていただきます。
 
○滝沢委員長 ありがとうございます。他の委員から御意見・御質問を頂きたいと思います。いかがでしょうか。
 
○川原委員 松江市上下水道局の川原です。私のほうから2点にわたってお願いしたいと思っております。まず1点目ですが、6ページの4行目以降の簡易水道事業者等への支援についてです。前回までの委員会で、簡易水道事業の大変厳しい経営、あるいは簡易水道事業を統合させていただいた水道事業の厳しい経営について、お話をさせていただいたところです。
今回、お示しいただいた案によりまして、従来は「簡易水道事業者も含め、単独で基盤強化が困難な事業者」という表現になっておりましたけれども、「単独で事業の基盤強化を図ることが困難な簡易水道事業者等」と例示的に示されていて、そこで「、」が打たれておりまして、「経営条件の厳しい水道事業者等」という表現に修正いただいております。そこで確認ですけれども、この「経営条件の厳しい水道事業者等」については、簡易水道事業を統合した水道事業者も含まれるのかということを、まず1点お伺いしたいと思っております。
それから2点目ですが、これは7ページ目の21行目から22行目辺りです。「自然的社会的諸条件の一体性等に配慮して設定した計画区域」という表現になっておりまして、21行目の「都道府県の区域全体の水道の基盤の強化を図る」とあり、「区域」という表現が重複しています。また、「全体」という表現も何箇所も出てくるのですが、これはどうしてもというものではないと思うのですけれども、この計画区域という部分の区域について、例えば「圏域」とか、元の文章にありました「地域」とか、そういう言葉に分けていただくようなことができれば分かりやすいということです。
それと、24行目と25行目の「全体」というのは必要なのかという点です。これは技術的な話です。
技術的でない話で申し上げますと、「自然的社会的諸条件の一体性等に配慮して」という22行目ですが、ここに「連携による経営上の効果」を入れて、「自然的社会的諸条件の一体性や連携による経営上の効果等に配慮して」という表現にしていただくことができないかという点について伺いたいと思います。この趣旨ですが、広域連携には、いろいろな段階や形態があると思うのですけれども、やはり効果がないとなかなか難しいわけで、自然的社会的条件とか、あるいは一定の地域で広域連携を進めていきなさいという話もあるわけでしょうけれども、やはり効果というものが、私ども事業者としては一番ではないか。逆に住民の皆様に説明をしていくという場合に、やはりその部分が真っ先に来るわけでありまして、「全体利益」とか「全体最適化」という言葉もありますけれども、少しその辺りは明瞭にしていただくと有り難いなと。
できる所からいろいろな連携を進めつつ、全体最適化という考え方の中には、広域連携を進めていく過程の中で取り残されていく部分が出てくるのではないか、ということへの配慮だという点は、十分わかるわけでありますけれども、まずできる所から連携していき、取り残された所と新たな連携を段階的に進めていくような形を取っていかないと、やはり現実的には進まないのではないだろうか。私ども事業者として考えたときに、少しその辺りの理解がしやすいような形にしていただき、また、住民の皆さんや議会の皆さんへ御説明をする際にも、分かりやすいスタイルにしていただけたらということで伺っているところです。以上です。
 
○滝沢委員長 ありがとうございます。それでは2点、御回答をお願いいたします。
 
○水野補佐 御指摘どうもありがとうございます。まず1点目、6ページの4行目から5行目の簡易水道事業者等というところで、上水道に統合後の簡易水道等が含まれるのかということでしたが、統合後の上水道も含まれます。
もう一点が、7ページの24行目の「計画区域」を、分かりやすさという観点から「計画圏域」に変えてはどうかという御指摘がありましたが、こちらについては誠に恐縮ですけれども、今回成立した改正水道法において、水道基盤強化計画においては「計画圏域」という言葉ではなく「計画区域」という言葉を使っておりますので、法令で定める告示ということになりますので、「計画区域」とさせていただいております。
さらにもう一点、「自然的社会的諸条件の一体性等に配慮して設定した計画区域において」について、連携による経営上の効果を入れられないかという御指摘がありました。こちらは計画区域をどういう考えで設定するかというところになりますので、まずは地理的な観点と、それ以外の社会的な観点を配慮して設定するということが、まず第一にあろうかと思います。そういう意味では御指摘の点については、「等」の中に十分含まれるのではないかと思っています。
そして、今後、基盤強化を進めなかった水道事業者が参画していくときに分かりやすいようにという御指摘がございました。御指摘については、基本方針というよりは、今後、都道府県が基盤強化計画を策定するに当たっては、我々は作成の手引を作っていくことにしていますので、都道府県にしっかり策定していただけるように、分かりやすい形でお示しできるようにやっていきたいと考えております。
 
○滝沢委員長 よろしいでしょうか。それでは、他の御意見を頂きたいと思いますが、いかがですか。
 
○浦上委員 今回は、この場での発言とメールでのやり取りで、たくさん私の意見を反映させていただきました。ありがとうございました。非常にすっきりした文章になりましたし、非常に理解しやすい内容になっているかと思います。更に読み返しまして、1か所、気になる所がありまして、この場で発言させていただきます。
7ページの30行目、先ほど文章が少し長くなっているということをおっしゃいましたが、やはりここは少し長いということ。あとは、「ことに鑑み」の前の文章と後の文章が、少し重複している印象がありますので、私の思いとして、次のように変えていただければと思います。まず、33行目の「重要であることに鑑み」は「重要である。」で、一旦ここで切っていただきまして、中核となる事業者というのは非常に重要であるということをまず強調します。その後、「したがって」という言葉を入れまして、「当該中核となる水道事業者等の協力が得られるよう」と変えます。その次の行の「単独で事業の基盤強化を図ることが困難な経営条件が厳しい水道事業者等との調整を行い」と書いていただいて、あとは文章をそのまま使っていただけましたら、中核となる事業者の役割というものがより強調されますし、その中核となる事業者が、それ以外の比較的小規模であったり、経営上困難な事業者と何らかの協力関係が得られることを、都道府県が調整役になって進めていただくということで、より文章としてはっきりするのではないかと思います。
ただ、その役割を都道府県が果たさなければならないのかということに関しましては、厚労省として、そういう思いでここをお書きになっているのかというのは、ちょっと確認いただければと思うのですけれども。加えて言えば、都道府県か若しくは国がその取組に対して何らかの財政支援をしていただきたいという思いはあるのですが、ただ、その部分に関しましては、都道府県にしてみれば、基盤を強化する取組を推進することの中に含まれているということ。それで8ページの8行目の「国は」という所の最後、「広域連携の取組に対する財政的な援助を行う」と。ここで中核となる事業者が、それ以外の事業者に何らかの技術的支援等を行う場合には、支援が得られる可能性があるというように私は読むのですが、そういう読み方で間違いないかということも確認させていただければと思います。以上です。
 
○滝沢委員長 それでは、7ページから8ページにかけてですけれども、御回答ください。
 
○水野補佐 御指摘どうもありがとうございます。まず、(2)で一番申し上げたいこととしては、先ほど松江市の川原局長からも御指摘いただきましたが、基盤強化計画を作成していく際に、都道府県の区域の中で小規模で経営状況が厳しい所を取り残さずに、しっかり基盤の強化を図っていくことが大事ですが、その際には、都道府県だけで取り組むことは厳しい部分もありますので、当該区域における中核となる水道事業者の協力も得ながらやっていくということを申し上げたいと思っております。
そういった観点からしますと、少し文章については検討させていただきたいと思いますが、文章を切って2文にするというのは、読みやすさという観点から検討したいと思います。先ほど申し上げた、小規模で経営状況が厳しい所も取り残さないという観点からいくと、後段の御指摘の修正である「当該中核となる水道事業者の協力が得られるよう」という点と、「厳しい水道事業者等との調整を行い」という点については、先ほど冒頭に申し上げた、小さい所も取り残さないという観点からすると、少し趣旨が変わってしまうと思いましたので、最終的な修文については少し検討させていただければと思います。文章を切るなどして、分かりやすい形にするという点は、検討させていただきたいと思います。
 
○浦上委員 私が心配しているのは、協力は得たいけれども、協力を得るために何らか、それを後押しする方策が必要ではないかというところが、少し文章として出てくるといいのかなという趣旨です。ただ、申し上げたように、都道府県がその調整をやるのかという部分につきましては、確かに言い切ってしまうことが必要かどうかというのは、また御検討いただければと思うのですけれども、協力は得たいという思いはあったとしても、どうやって協力を引き出すかという部分について、何か財政的支援をするというようなことをここに書くのは難しいかと思いますので、何かそこがもう一言、分かりやすい表現になればという思いで発言させていただいたのですが。
 
○水野補佐 どうもありがとうございます。最後に御指摘いただいた国の支援という意味ですと、8ページ目の8行目以降に、国は技術的な援助を行うことが重要であるということとともに、必要に応じて財政的な援助を行うというのは書いてあります。あくまでも必要に応じてではありますけれども、御懸念については対応できているのかなと思っております。
 
○浦上委員 私もそういう理解で、いろいろな方にお話させていただくということでよろしいですか。
 
○滝沢委員長 よろしいですか。ありがとうございます。
 
○岡部委員 この基本方針につきましては、皆さんの意見を入れていただいて、本当にありがとうございました。私のほうからは3点の要望と1つの質問をさせていただきたいと思います。
まず1つ目ですが、1ページの28行目に「水道の基盤の強化に向けた基本的な考え方」というのがあります。その中に、水道の基盤強化の主要な3項目について示してあるのですが、水道施設の運営権の設定、いわゆるコンセッション方式の許可条件として「水道の基盤の強化が見込まれること」と規定されていますので、水道の基盤の強化について、もう少し具体的な定義、それから参考となる指標などの事例、そういったものを、今後の手引きやガイドライン等に示していただければと思います。
2つ目は水道法第1条の中で、水道施設の計画的な整備や保護育成が、今回、水道の基盤強化という形で変更になりましたけれども、これらが水道の基盤強化の中に継続的に含まれているということも、何か消えてしまったような感じを受けられる方もおられるので、これも今後の手引とかガイドライン等に示していただければと思います。
3つ目は質問になりますが、2ページ目の24行目ですが、この基本方針の中に「市町村は、地域の実情に応じて、その区域内における水道事業者等の間の連携等その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」とあるのですけれども、これは具体的には行政としての市町村のどの部署に、一体どのような内容を期待しているのか。基本方針の後のほうも読んだのですが、余り市町村に関してこうしなさいとかああしなさいとは書いていなかったものですから、その辺りを確認させていただきたいと思います。
4つ目は6ページの10行目、人材の確保及び育成についてですが、これは現在でも、水道事業体にとって深刻な状況にあると考えています。同じページの30行目にも「専門性を有する人材の育成には一定の期間が必要であることを踏まえ、適切かつ計画的な人員配置を行うこと」と書かれています。しかし実際には、それが担保されない人事異動などが行われているのが実態と感じておりまして、これに関して国などはなかなか関与できないこともあると思うのですけれども、できれば国が水道の専門性を担保するためのほかの事業体の好事例、それから留意すべき事項、方向性などについて、今後、情報提供をしていただければと思います。以上であります。
 
○滝沢委員長 では4点、最初のほうは要望でしたけれども、3点目と4点目に御回答ください。
 
○水野補佐 まず、水道の基盤の強化の定義につきましては、1ページの29行目から34行目に、水道の基盤の強化の中身については示しているのですけれども、今後、改正水道法の施行に当たっては施行通知を出していきますので、その際にも示していきたいと考えております。
また、指標については、例えば政府全体であれば、個別の施策に国土強靭化基本計画における基幹管路の耐震化適合率など、個別の進捗状況に応じて必要に応じて設定していきたいと考えていますし、個別の地域ごとの指標であれば、今後、策定する基盤強化計画の策定の手引の中で示していくという形で実施していきたいと思います。
関連で、御質問いただいた点についてお答えしたいと思いますが、御指摘の中で水道施設の計画的な整備や保護育成が削除された点です。計画的な整備につきましては、前回の委員会の際に基盤強化の中に含まれると御回答申し上げましたが、それに加えまして、保護育成についても、この基盤強化の中に含まれると解釈しておりますが、その中身については、先ほど申し上げた今後に策定する施行通知の中で示してまいりたいと考えております。
次に市町村の役割のところで、どのような役割を期待しているのかという御質問を頂きましたけれども、水道事業者でない市町村においても、改正水道法においては、基盤強化計画策定に当たって、広域的連携等推進協議会というものへの参加がありますので、そういったものを期待しているとともに、情報発信という意味では基盤強化の必要性や水道に関する情報発信ということを行っていただくことも、十分に考えられるのではないかと考えております。
そして、最後に御意見を頂きました人材の確保及び育成の件です。6ページ目の10行目の「人材の確保及び育成」に関しましては、35行目にありますように、「国は、人材の確保及び育成に関する取組に対して、技術的援助を行っていく」と記載されておりますので、その一環として、御指摘のあったような好事例については、情報発信を検討してまいりたいと考えております。
 
○是澤水道課長 1点だけ補足させていただきます。市町村の責務の部分の記述ですけれども、一番の典型例というのは、先ほど松江市の川原局長からもお話がありましたが、1つの市町村の中に複数の水道事業が存在する場合があり、それが簡易水道であるなど、そのような水道事業を持っている市町村においては、まずは市町村の区域内として水道事業者間の連携の強化といった施策を考える必要があるということです。それは水道事業者も含めての役割にはなりますけれども、立場上としては水道事業者でなく、言わば、もう一段上の市町村として、そういう施策をきちんと考えてもらわなければならないということで記載されている、そういう趣旨です。
 
○滝沢委員長 よろしいでしょうか。それでは、他の委員。
 
○渡辺委員 全管連の渡辺です。提案されました原案に関しては、大きな方向性では賛成であります。ただ3点ほど、確認するためのお尋ねと文言の微修正をお願いするので、よろしくお願いします。
まず第1点ですが、6ページです。川原委員、あるいは岡部委員からもお話がありましたけれども、24行目から25行目の「単独での人材の確保が難しい場合等」の「等」の範囲について、お尋ねします。水道事業に関する全ての業務を直営で行うことを目指すのか、例えば管路の布設のための掘削工事や水道メーターの検針のように、従来から委託や請負工事に出していたものまでも自ら人材を確保するのか、運営に必要な人材を自ら確保することの意味を確認させていただきたいと思います。
次に9ページの11行目から13行目ですけれども、前々回の委員会で私から、官公需適格組合の活用をお願いしたい旨の発言をさせていただきました。これは地震等の緊急時に、真っ先に活躍しなければならないのは地元の業者であり、その地元業者を水道事業者が普段から育成するようなスタンスでないと、緊急時に業者は十分な応急復旧活動を行うだけの技術力などを維持できません。そのため、官公需適格組合制度などを活用して、地元業者を育ててほしいという趣旨で申し上げました。
また、指定給水装置工事事業者が自ら品質向上を図ることに加え、水道事業者には地元業者に対して品質向上の動機付けを与えるようなことをしていただきたいと考えております。文中の「水道事業者と密接に連携」という文言には、こうした趣旨も含まれていると思ってよいのかをお尋ねしたいのであります。
3点目ですけれども、29行目から30行目です。住民等に発信する情報として、指定給水装置工事事業者の業務内容や、給水装置工事主任技術者の研修受講状況、配管技能者の雇用状況などについても重要な事項だと思っております。今回の法改正内容の説明資料では、指定給水装置工事事業者の指定更新時に幾つかの事項を確認し、業者への指導や住民の情報提供に活用することになっていることから、水道事業等の「等」の前に、「指定給水装置工事事業者」を追加していただきたいと考えております。
以上、その3点について、どうぞよろしくお願いいたします。
 
○滝沢委員長 よろしくお願いします。
 
○水野補佐 御指摘どうもありがとうございます。まず1点目、人材の確保及び育成につきまして、6ページ目の24行目で「必要な人材を自ら確保」という所で、全て業務を自ら確保した職員で直轄で行わなければならないのかという御指摘かと思いますけれども、全ての業務を直轄で行うために市町村自らの職員として確保しなければならないということを記載しているものではありませんので、その旨を回答させていただきます。
2点目の御指摘の、水道事業者が民間事業者とどのような連携を図るかということにつきましては、個別の判断によるものだと思いますけれども、具体的にその取組の事例といたしましては、表彰制度の導入や中小企業等協同組合法に基づいても設置されております、御指摘のあった官公需適格組合の活用や災害時での協定の締結など、様々な取組があるものと承知しております。
最後の御質問につきましては、9ページ目の26行目に、水道事業等に関する理解の向上の所で、広報・周知すべき情報として、水道事業等の収支見通しや水質の現状等の水道サービスに関する情報が書かれておりますけれども、指定給水装置工事事業者に関する情報についても追加してはどうかという御指摘でした。こちらの水道サービスに関する情報につきましては、官公需事業者を始めとした指定給水装置工事事業者についても含まれているものですが、今回の基本方針の記載につきましては、水道法の情報提供の規定にある水質の情報や、今回の改正水道法に伴って追加されている収支の見通しの内容の2点について、法律上で明確に規定されているものを明示することにしておりますので、御理解賜れればと考えております。
 
○滝沢委員長 よろしいでしょうか。それでは、他の委員からどうぞ。
 
○望月委員 委員の皆様のいろいろな御意見を、このように分かりやすくまとめていただいて本当にありがとうございます。今回、修正を頂いた中で2点ほどあります。
1点目は4ページの35行目から36行目の所です。適切な資産管理の中で、水道施設台帳の電子化に努めることを記載いただいている所なのですが、これは電子化だけというわけでもないのかなと思っています。結局、適切な資産管理を効率的に行うために必要な措置をしてくださいということかなと思いますので、具体的には「電子化等」と「等」を入れて、「電子化等、長期的な資産管理を効率的に行うことに努める」などとしていただくと、少し幅広に捉えられると思います。
もう一点は確認なのですが、5ページの5行目の(4)ですけれども、これも同じく適切な資産管理についてですが、「水需要や水道施設の更新需要等の長期的な見通しを踏まえ、地域の実情に応じ」というように、水道事業者がきちんと長期の需要を見通して、また加えて「その地域の実情に応じ」と書いてあるのですが、この地域の実情と言ったときに、かなり幅広く捉えられるかなと思っています。この文章の流れでいくと、単なる更新当時の長期的な見通しというところだけに捉えられてしまうような気もするのですが、もう一歩踏み込んで考えれば、その施設のダウンサイジングや、ある意味、広域的な連携を踏まえて、長期的に幅広いエリアで考えたときに、そこの水道事業体がどのくらいのボリュームの施設が必要なのかといったところを見通していくことが重要なのかなと思います。そういう意味で「地域の実情に応じ」という中に、広域化の目線も含まれているのですよねということを、確認させていただきたいということが2点目です。
 
○滝沢委員長 御回答をお願いします。
 
○水野補佐 御指摘どうもありがとうございます。1点目の4ページ目の水道施設台帳の電子化「等」ということで、少し幅広くという点については御指摘のとおりと思いますので、「等」は入れたいと考えております。
そして5ページの5行目の地域の実情の所に、広域連携の目線も入るのかという御質問と思いますが、そこも当然入ってくると考えております。
 
○滝沢委員長 よろしいですか。
 
○相田委員 北海道庁の相田でございます。今回、いろいろと見せていただき、いろいろなところがクリアに整理されてきて非常に分かりやすくなって、よろしいかなと思っています。今回、要望ということでお願いさせていただきたいのですが、今回の法改正も含めて、都道府県における広域連携の推進役の位置付けが大きく取り上げられています。ただ、実際に都道府県の中で水道事業を行っていない道府県というのもございます。実際に広域連携の推進に向けた取組を行うということになっても、今、問題になっていますけれども、水道事業自体の人的な問題、それから都道府県がやったことのない新たな仕事をやるときの予算的な問題、国は広域連携の取組に対する財政的な援助をということが8ページの10行目辺りに書かれていますけれども、この辺りはなかなかイメージが湧かなかったりするものですから、是非とも手引きかガイドラインの中で、どのような役割を持って都道府県はやるべきだということも教えていただければ、都道府県に対する混乱も少なくなるということで、これはよろしくお願いしたいと考えています。
それから、推進役を担う中で、当然ですけれども、放っておかれるような水道事業者がないようにというお話もありましたから、そういうところに対するレスキューをしなければならない。計画的にやっていかなければいけないというのは分かるのですが、8ページの3行目にありますように、広域連携の推進に係る施策に水道事業者は協力しなさいという部分の水道事業者の協力について、どういった感じの協力をするのか。積極的な姿勢というのがここではなかなか読み取れないものですから、水道事業者が積極的に広域連携に対する協力を、どういったやり方でやるのかという辺りも、基本方針の中ではこういう書きぶりになるのかなと思いますが、都道府県が水道事業者側にアプローチする際の受け止め側の考えやスタンスを、手引きやガイドラインにしっかりと盛り込んでいただく。これは7ページの30行目の(2)に書いている中核的な水道事業者の担うべき部分もしっかりと盛り込んでいただければ、都道府県に混乱はないのかなと考えていますので、その辺、何分よろしくお願いしたいということです。以上です。
 
○滝沢委員長 2点ございましたので、御回答ください。
 
○水野補佐 ありがとうございます。正に御指摘のとおり、都道府県においては水道事業等を必ずしも実施していない場合もあることは、我々も十分承知しているところですので、例えば基盤強化計画の策定の手引においても、しっかり取り組んでいただけるように御指摘にも留意しながら作成に取り組んでいきたいと思っています。一方、御指摘のあった水道事業者の協力に関しても、留意しつつ取り組んでまいりたいと考えています。
 
○滝沢委員長 よろしいでしょうか。御検討ください。
 
○是澤水道課長 今、お話申し上げたとおりですが、先ほどの浦上先生の御指摘とも近い部分があったかと思います。今回、都道府県に広域連携の推進役としての役割をお願いしているわけですが、それに対応するためには国としてもいろいろ技術的な支援、財政的な支援を充実させていくことは非常に重要だと認識しています。できる限りいろいろな手引等をお示ししていく中で、そういうものが具体的に分かるように、あるいはそれを技術的に支援できる仕組みについても、いろいろな調整が必要になりますので、なかなか現時点で明確には申し上げられませんけれども、我々としても施策の充実を頑張っていきたいと考えています。
 
○滝沢委員長 御回答、ありがとうございます。藤野委員、どうぞ。
 
○藤野委員 主婦連合会の藤野でございます。ここまで丁寧にまとめていただき、ありがとうございます。2ページから3ページにかけての住民の役割や責務の明記、5ページの情報提供のこと、また9ページの住民の意見を聴く機会を設けることや国民の意見の把握に努める等、これらの明記で住民側としてひとつ安心しています。住民には責任もあると思いますが、これから、水道事業に住民もより深く関わることが認識されていくことを望みます。
また、本委員会にて実際に水道事業運営を行って御苦労されている松江市の川原委員の問題提起や、二階堂委員から業界として住民の正しい理解を得るためにセミナー等を展開していく等の御発言を伺えて、今後のことが少し見えてきたような気がいたします。ありがとうございました。
 
○滝沢委員長 ありがとうございます。西村委員、お願いします。
 
○西村委員 明治学院の西村です。2点、確認させていただきたいと思います。いろいろな意見に対して反映を十分していただき、ありがとうございます。今、御指摘の住民参画についても、しっかりと追加修正を入れていただきました。2ページの関係者の責務及び役割について確認させていただきたいと思います。
国あるいは都道府県、市町村、水道事業者等の責務・役割が書かれていますけれども、これらは契約における内容書類などについて具体的にしっかり書き込まれていくと考えていいのでしょうか。契約段階などにおいて問題あるいは失敗というような場合も想定して、責務などが基本方針あるいは法に基づいて書き込まれていくと認識、理解しておいていいのかというのが1点です。
2点目ですが、市町村の責務・役割のところで市町村が水道事業者であったり、そうでない場合もあるのだと思います、指導や監督というような責務・役割を持つ必要などが市町村には出てくるのかこないのか、文言としては入っていないのですが、その点の御説明をお願いいたします。
 
○滝沢委員長 2点、お願いします。
 
○水野補佐 御指摘ありがとうございます。1点目の責務については、契約等にそういったものが書き込まれるかという御指摘ですが、今回の改正水道法の中で新たに責務として、ここに書かれている責務というものは明確に書かれていますので、細かい文章で書く以前に、水道法に則った業務を行う際には、当然、水道法の責務に則った対応がございます。その中で国あるいは都道府県、市町村、水道事業者というのは、その責務をしっかり果たしていくことになるのではないかと考えています。
市町村の監督という点ですけれども、水道法の法律の建て付けとして、水道事業の経営をする場合には、厚生労働大臣又は都道府県知事が認可をするという仕組みがあり、その認可に基づいて、認可をした者が水道事業者等に対して指導・監督を行うという法律上の制度になっています。そのため、この指導・監督を行うことについては、国又は都道府県の役割として文章を書いているということです。
 
○滝沢委員長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 
○中谷委員 私のほうからは3点、意見を申し上げさせていただきます。前回、神奈川県の取組の説明を受けまして、具体的には6ページの39行目以降の都道府県の役割について修文いただきましてありがとうございます。内容を確認させていただきましたが、事実関係も含めて、できれば再度修文いただきたいと考えています。
40行目から、いろいろな団体と連携しつつ、「必要に応じ」以降、人材の確保という趣旨で役割を明示していただきました。ただ、私どもが取り組んでいる事例を紹介したときに、ここに書かれている中核となる水道事業者等、民間事業者、水道関係団体と連携していたかというと、そこまで図れていなかったので、この中に人材の確保を入れると、連携を必須としながら人材確保を図っていくことになり、よりハードルが上がってしまうので、できれば人材確保と人材育成は切り離していただいて、人材育成は修正前の文章を生かしていただき、41行目に「育成に向けた取組を行うことが重要である」と書いてありますが、「育成に向けた取組を行うほか、人材の確保に向けた取組も行うことが重要である。」とし、人材確保の記載については、修文前の文章の「行う」以降に加筆していただけると有り難いと考えています。また、「必要に応じ人事交流や派遣なども活用し」と分かりやすく記載も頂きました。ただ、これは神奈川県の手法を参考に記載いただいたと認識していますが、人材確保のやり方は様々なやり方がありますので、あえてここで明示しないで、幅広に人材確保だけを後段に加えていただくのがいいのではないかと考えた次第です。それが1点です。
それに関連して、24行目の(1)です。先ほど話題になりましたが、「水道事業等の運営に必要な人材を自ら確保すること」と記載しています。先ほど、ここの見解として、必ずしも自ら確保することを考えているわけではないという御見解も頂きました。ただ、これを一般的に読むと非常にきつい表現だと思います。自ら確保するのが本来の姿ですけれども、先ほど言ったように都道府県も人材確保面で貢献したいと考えており、ここで「人材を自ら確保する」と言い切ってしまうと、後ろの都道府県による人材確保の取組の記載と不整合かなと思いますので、例えば「水道事業等の運営に必要な人材を原則として自ら確保する」など、表現を柔らかくしていただくこともひとつあるのではないかという意見です。
3点目、最後ですが、7ページの30行目の(2)、こちらも先ほど意見等が出ていましたが、中核となる水道事業者の役割、位置付けは非常に重要だと思っており、この修文の趣旨自体は私も賛同するところです。ただ、ちょっと気になるのは、中核となる水道事業者の役割としていろいろ記載していますが、「人材の確保」と33行目にございます。中核となる事業者に対して人材の確保まで求めて大丈夫なのか、負担が大きいのではないか。そうあったほうがいいのでしょうけれども、そこまで求めるのは若干懸念されるので、ここの判断はお任せしますが、そういう懸念があります。
逆に、先ほどもそういう意味で発言がありましたけれども、私どもも広域連携の取組をするときに、中核となる事業者の存在が一番重要だと思っていますが、そうは言ってもなかなかそういった役割の担い手が出てこない。逆に、何かメリットを感じないと出てこないのかなといった現実にも当たっていますので、先ほど何回か出た話と通じるものがありますが、財政的メリット等がないとなかなか厳しいのかなとも感じています。
併せて、この広域的連携等推進協議会、これも速やかに神奈川県としても組織したいと考えていますけれども、組織すること自体にも何かメリットみたいなものを、この基本方針でなくても考えていただければと思っていますので、是非ともよろしくお願いしたいという意見です。
 
○滝沢委員長 修正の御意見と要望でございますけれども、よろしいですか。御回答をお願いします。
 
○水野補佐 御指摘、ありがとうございます。1点目の人材の確保のところにつきましては、人材の育成と確保について少し比重を分けるべきではないかという御指摘だと思いますので、そちらについては検討したいと思います。一方、自ら確保することという所に「原則として」と入れてはどうかという御指摘ですが、「原則として」とすると少しメッセージとして弱くなってしまう部分もあろうかと思いますので、こちらについては、現状の「自ら確保する」とするのがいいのではないかと考えています。
7ページで、中核となる水道事業者の人材の確保までを行うというところについては、先ほどの部分とも関係しますので、そこについては検討させていただきたいと思います。 最後、北海道庁の相田委員の御指摘とも関係する部分がありますが、実際、そういった推進をするに当たって財政的なメリットが必要ではないかという御指摘については、繰り返しになりますが、我々としても国の技術的援助や財政的援助を持っているところがありますので、そこについては今後の施策の検討に当たって検討してまいりたいと考えています。
 
○是澤水道課長 補足ですが、最初の御指摘の部分で6ページの39行目以降の所ですけれども、そもそも水道事業者等や民間事業者、水道関係団体等と連携しつつ、人材の確保をするということが、若干、重みが違うというか、育成ではあるけれども、確保というところまではなかなか難しいのではないかという前提でのお話だったと思います。例えて言いますと、民間事業者にいろいろな業務を委託することによって、民間事業者の人材を活用して水道事業者の業務がうまく進むようにする。これは人材の確保であると理解していて、そういう意味での記述ですし、そもそも「必要に応じ」という部分ですね、これがない元の文章を前提に、ここは人材の確保及び育成ということで並列で書いていたとしても、さほど支障はないのではないかと思いますが、他の先生方の御意見も伺えたらと思います。
7ページの30行目以降の部分にある「人材の確保」という表現ですが、ここも都道府県の役割として何を求めているかというと、「人材の確保及び育成等の支援を行うこと」というのが基本で、これが言ってみれば1つの固まりとして、そういうものの重要性をここでうたっているということですので、ここも、あえて確保という部分を育成と書かなくても内容としては成立するのではないかと考えています。
 
○滝沢委員長 最初の所は皆さんの御意見をお聞きしてみますか。一番最初の点については6ページの第4の所です。具体的には39行目から42行目辺りでしょうか。
 
○中谷委員 1点だけ、私の今の「連携しつつ」という所の発言の趣旨をもう少し詳しくお話すると、実際に、例えば民間事業者と連携するというのは水道事業者の立場であれば連携できるのですが、都道府県の立場で実態的に連携できるかというと、なかなか難しい現実もあり、そういう点からも発言したという趣旨です。
 
○是澤水道課長 それについて申し上げますと、連携しつつというのは、言わば例示的と言いますか、要件として連携しなさいと説明しているわけではありません。ただ、実質的な人材のソースとしてどこにあるのかと考えると、中核となる水道事業者、民間事業者あるいは水道の関係団体といった所になるかと思いますから、そういった所との連携というのも念頭に置きつつ、人材の確保及び育成に向けた取組を行うということで、御理解いただければいいのではないかと考えます。
 
○滝沢委員長 いかがでしょうか。よろしいですか。一通り御意見を頂戴したところですが、特に他に御意見があれば最後に御発言いただきたいと思います。二階堂委員、どうぞ。
 
○二階堂委員 発言の機会を頂き、ありがとうございます。この専門委員会で発言するのは最後になるかと思いますので、先ほどの発言でも申し上げましたけれども、水道法改正あるいはこの基本方針を含めて、国会審議やマスコミ報道で大変国民の関心が高いものになっていると認識しています。そういう意味では、しっかりとした方針が策定されてきたのだろうと思います。その上でなのですが、先々日、24日の日に水道施設運営権に係る検討会が開催されたと思います。私も傍聴させていただきました。その中で、これは私がその場で意見を申し上げる立場でないので、ここであえて申し上げたいと思うのですが、国会審議でもPFIをめぐって幾つかの答弁あるいはやり取りがありました。同時に、コンセッションの設定について、ここで反対ということを申し上げるわけではなく、厳しい基準を作っていただきたいと前に申し上げたところですが、やり取りを聞いていると、特に内閣府の答弁などを伺っていると、宮城県を基準に、いわゆる運営事業者側の契約の自由とか、あるいは解釈を拡大するということで、せっかくここで基本方針や改正水道法が示されたわけですから、そうした水道法の規定が歪められることがあってはいけないと思っています。したがって、冒頭に申し上げたように国民の関心が高いこと、同時に、国民に対して24時間365日、安定給水をしていくという水道法の最大の目的が歪められることがないように、是非、この検討会での議論をしっかりと行っていただきたいということだけ、一言申し上げたいと思います。
 
○滝沢委員長 水道法改正全般に関するコメントということだと思いますので、もし御発言があればお聞きしたいと思います。
 
○是澤水道課長 一昨日行われた水道施設運営等事業の実施に関する検討会の状況ということかと思いますが、今、二階堂委員がおっしゃったように、検討会の場ではいろいろな意見を頂き、それを法律の趣旨あるいは今までの国会審議等の経緯等も含めて、いかにしてうまくまとめて、きちんと安定したコンセッション事業が実施できるようになるかというところを、議論している最中でございますので、事業の実施が前提で、法律の趣旨やいろいろなものをないがしろにして議論が進んでいるわけでは決してないと思っていますけれども、そのような御懸念を持たれたということは私どもも十分に留意して今後の検討会の運営等をしていきたいと考えています。
 
○滝沢委員長 ありがとうございます。私のほうから細かいところで恐縮ですが、1点だけ、最後に読み直していて気になった所がございます。8ページの30行目から31行目に、修正していただいた文言がここにありますが、もともとここの文の趣旨は、全体的な目的はあくまでも水道の基盤強化で、そのためにどのようにして官民連携を実施するかを明確にしなさいという趣旨の文章だったと思いますが、修正後の文章を見ると、「水道の基盤の強化をいかに図っていくかを明確化した上で」となっていて、このまま読むと、水道の基盤強化のほうをどうするかを明確化しなさいと書かれていますが、もともとの文章の趣旨からすると、少し御検討いただきたいのです。官民連携の目的として、水道の基盤強化をいかに図っていくかを明確化したという形で修正されたのですが、「官民連携の活用の目的としての」を削除して、「水道の基盤の強化を目的として官民連携をいかに活用するかを明確化した上で」としたほうが、もともとの趣旨に合っているのではないでしょうか。今更で恐縮ですが、少し御検討いただければと思います。
他の委員から追加の御意見はございますか。特にございませんか。それでは、今日、かなりの部分が既に反映された形にはなっていますが、若干、事務局預かりとなった箇所があろうかと思います。基本方針案について議論するための本専門委員会は本日が最後という予定ですので、本日いただきました御意見に基づく基本方針の修正については、皆様に御承諾いただけるようでしたら、細かい点については委員長一任とさせていただき、私と事務局で調整、確認して最終的な成案という形にさせていただきたいと思いますが、そのような進め方でよろしいでしょうか。
(了承)
○滝沢委員長 ありがとうございます。では、そのような形で今後は進めさせていただきたいと思います。それでは、今後の流れを事務局から御説明いただきたいと思います。
 
○林補佐 基本方針案の最終的な案文につきまして滝沢委員長に御確認いただいた後、30日間のパブリックコメントを行いまして、国民の皆様から御意見を伺い、必要に応じて基本方針案に検討を加えまして、最終的に厚生労働大臣告示として官報に掲載する流れとなります。
なお、基本方針は告示となりますので、省内の法令審査の担当課による審査が行われます。「てにをは」などの表現ぶりにつきましては、法令的な観点から見直しが行われる可能性がありますので、その点については御承知おきいただければと考えています。
 
○滝沢委員長 今後の流れにつきまして御説明いただいたところですけれども、何か御質問があれば御発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、今後の流れにつきましても御了解いただいたということにしたいと思います。最後の議題、(2)「その他」について事務局から何かございますか。
 
○林補佐 特にございません。
 
○滝沢委員長 ありがとうございます。それでは、これをもちまして本日の議事は終了となりましたので、最後の司会は事務局にお返ししたいと思います。
 
○林補佐 ありがとうございます。閉会に当たりまして、宮嵜審議官から御挨拶がございます。
 
○宮嵜生活衛生・食品安全審議官 一言、御挨拶させていただければと思います。委員の皆様方には、改正水道法に基づく基本方針案につきまして、3回にわたり活発な御審議を賜りまして誠にありがとうございます。一部、宿題はございますけれども、今後の水道の基盤強化に向けた関係者の取組の基本とするのにふさわしい考え方を、おまとめいただいたと受け止めているところでございます。この後、パブコメ、告示という手続もございますが、改正水道法の適切な施行を含めまして、水道の基盤強化に向けて各種の施策にしっかりと取り組んでいきたいと考えているところでございます。委員の皆様方におかれましては、引き続き御指導を賜りますようにお願い申し上げまして、簡単ではございますが御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
 
○林補佐 最後に事務連絡でございますが、本日の委員会の議事録につきましては、委員の皆様に御確認いただいた後、ホームページで公開いたしますので御協力のほどよろしくお願いいたします。それでは、これをもちまして閉会とさせていただきます。本日も長時間にわたりまして御審議いただき、誠にありがとうございました。
 

 

(以上)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 厚生科学審議会(水道事業の維持・向上に関する専門委員会)> 第12回水道事業の維持・向上に関する専門委員会 議事録(2019年4月26日)

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