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2016年11月15日 第4回 理容師・美容師の養成のあり方に関する検討会 議事録
医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 生活衛生課
○日時
平成28年11月15日(火)15:00~17:00
○場所
労働委員会会館 6階 612会議室
○議題
1.主な論点整理について
2.その他
○議事
○厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課吉岡課長補佐 定刻になりましたので「第4回理容師・美容師の養成のあり方に関する検討会」を開催させていただきます。本日、北島部長と当課山口企画官につきましては、急な公務のため欠席をさせていただいております。よろしくお願いいたします。
構成員の先生方におかれましては、大変御多用のところ、本日、全員の先生方に御出席を賜りまして誠にありがとうございます。本日の検討会の議事・資料等につきましては、ともに公開となっております。
それでは、資料の御確認をお願いしたいと思います。机の上に本検討会の議事次第、その下に、検討会の座席図、構成員名簿、資料1と右肩に振っている横長の資料。紙ファイルは、これまで同様に参考資料です。不足等がありましたら、事務局までお知らせいただければと思います。よろしいでしょうか。
それでは、以降の議事進行については、原田座長にお願いしたいと思います。原田先生よろしくお願いいたします。
○原田座長 本日もお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。前回に続きまして、大変恐縮ですが、議事進行の役をやらせていただきます。
本日も皆様の御専門の立場から活発な御意見を賜れば大変有り難いと思っています。前回までの検討会で御議論いただいた内容を踏まえて、事務局において整理をし、それを資料1の形でまとめて記載したものを用意しておりますので、まずはその資料に基づいて説明をお願いしたいと思います。では、お手元の資料1「主な論点について」事務局から説明をお願いします。
○吉岡課長補佐 それでは、資料1について事務局から御説明します。まず、1ページです、こちらについては、これまでの資料どおり、各課題ということで列挙しております。具体的には2ページからです。前回までは直前の検討会での御意見等を入れ込ませていただいた形で資料を作成しておりましたが、前回である程度の御意見がまとまった部分もありましたので、ある程度まとまった部分については、今回黒字のまま、まとめをしております。では、順次、御説明したいと思います。
2ページの1の「理容師・美容師の養成のあり方に関する基本的な考え方にについて」です。これは第2回の検討会の際に、第1回に御指摘があった考え方を追加したもので、「高度化かつ多様化する顧客ニーズに応えられる人材を育成することを目的として、養成のあり方を検討することを基本的な考え方とする」ということで、当検討会の基本的な検討の考え方を示しております。
2の「養成施設における教科課程について」。(1)教科課程の内容及び範囲のあり方等ということで、1、2については、各必修課目の必要性、内容、必要時間等の検討、実習の内容、必要時間(単位数)等の検討ということで、ここについては、全体を通じて理美容業に特化した内容の重点化を図り、参考1のとおり再編を行うということで、資料は3ページに参考1を用意しております。前回もお示ししているとおりで、御了解を頂いている内容と思います。
2ページに戻り、3の選択必修課目のあり方の検討です。まず名称を「選択必修課目」から「選択課目」に変更する。次に、選択課目の中に一般教養と専門教育がありますが、一般教養については、幅広い教養を身に付けるのではなく、理容業・美容業に必要な接客等実践的な能力を高める内容を重点化する。各養成施設における独自性は尊重しつつ、専門教育については、技術・実践を重視した内容とする。
4は、編入を容易化するためのカリキュラムのあり方の検討ということで、必修課目の各年次ごとの履修内容の取扱いについては、養成施設の実態を把握し、標準的なガイドラインを示すということで、御意見を頂いたところです。
(2) 通信課程の取扱いということで、昼夜間課程と整合した履修時間となるよう見直すということで、時間数とか、課目の内容については、基本的には昼夜間と整合性を取るような内容で整理をすることになっています。
資料の4ページは、参考2「教科課目の見直しの考え方」ということで示しています。前回は、教科書がどの程度集約化できるのかということで、ページ数がどのぐらい変更になるかという資料を御用意させていただいたのですが、そういった内容を踏まえて、修得する時間数・単位数について、どういった内容の変更になるのかを整理したものです。
まず、関係法規・制度については、現行の1単位30時間以上は、見直し後も同じということで、内容的には理美容業に特化した内容に重点化するということです。
続きまして、衛生管理については、現在の3単位90時間以上が、現在と同じということで、これについても内容的には理美容業に特化した内容に重点化をするということです。
3つ目ですが、現在の理容・美容保健については、「保健」という名称に変更した上で、現在4単位120時間以上というのを、現在は人体全体的なものも含めて保健として学んでいただいておりますが、学習内容を体全体から、皮膚や毛髪などの皮膚付属器官や関連する神経等に特化した内容に見直すということで、単位数としては、今の4単位から3単位に減らして、時間数も120時間から90時間に変更しています。
続きまして、理容・美容のそれぞれの物理・化学です。この内容については、考え方に書いてありますが、香粧品に特化した内容に見直すということと、物理にある器具の取扱い等については「技術理論」へ移行をするという見直しであり、現在の3単位90時間以上を、2単位60時間以上という内容で時間数を減らすこととしています。
理容・美容の文化論については、教科書は内容を書き分けるということで、統合する形としまして、「文化論」として整理した上で、デザイン、色彩等については、「技術理論」へ移行をさせていただくということで、時間数については現在の3単位90時間以上を2単位60時間以上ということで整理することとしています。
理容・美容の運営管理については、「運営管理」ということで統合した上で、内容的には理美容業に特化した内容に重点化をするということで、現在の2単位60時間以上を、1単位30時間以上という形で、時間数は少し減らす形にすることとしています。
続きまして、理容・美容の技術理論です。先ほどの物理・化学とか、文化論からの移行分がありますので、現在の4単位120時間以上から5単位150時間以上に時間数は増やすという形としております。
その次の実習の部分は、規制改革会議、この検討会を開催する発端となった会議での御指摘もありますので、技術の充実を図る観点から、現在の27単位810時間以上から30単位900時間以上という形で実習内容の充実を図ることとしています。
選択必修課目については、「選択課目」とした上で、単位数・時間数については現行維持とするということで、内容的には先ほど申し上げた一般教育の内容の重点化とか、専門教育の技術・実践を重視した内容に見直すということです。トータルの時間数については、現状の67単位2,010時間以上を維持する形としています。
5ページは、参考3ということで用意した資料です。こちらの部分は柱立てだけ書いておりますが、私ども厚生労働省から、理容師・美容師のそれぞれの養成施設における教科課目の内容の基準ということで、それぞれこういった内容を教えていただきたいという内容を記載した通知を発出しております。先ほど来申し上げている見直しに伴い、現状の柱立てがどのように変わるのかを赤字の部分で示した資料です。特に大きく変わっている部分については、保健が、人体の構造及び機能ということで、全般的な内容だったものが、頭頸部の構造及び機能に集約化されるということと、それぞれ物理・化学とか、文化論という部分の一部が技術理論へ移行します。
美容師養成施設の関係で、技術理論に顔面技術という名称を新しく入れておりますが、もともと特殊技術の中にメーキャップ等の顔面技術の部分がありましたので、こちらの通知の内容ですが、顔面技術ということで、理容と同じような形の名称の整理をさせていただければと思っています。あと運営管理について、接客法とある部分は、接客マナーという形で直させていただければと思っています。実習の部分は先ほどの技術理論と同じような整合性を取った内容に整理をしたいと考えています。
6ページは3の「理容師又は美容師のいずれか一方の資格を持った者が他方の資格を取得しやすくなるための養成課程のあり方について」です。(1)理容、美容の共通課目等の取扱いです。「運営管理」及び「文化論」については、履修を免除する。「技術理論」については免除をしない、必ず学んでいただくということです。
(2)実務経験を考慮した実習や選択必修課目の取扱いです。選択課目については、技術の高度化を図る観点から、全部を免除するのではなく、修業時間の見直し、短縮を行う。実習については、類似した部分を免除するということで、※の赤字の部分について、実習の減免措置について、どのように扱うかということで前回意見を幾つか頂いておりますが、前回頂いている意見を基に、まずは事務局側の意見を集約した形で書いておりますが、「実習の修業時間数については、理容師又は美容師のいずれか一方の免許を有することを条件として免除し、実務経験の有無は問わないこととしてはどうか」という形にしております。
この部分の説明については、資料の8ページ、9ページを御覧いただきますと、9ページの参考6が、理容師・美容師の養成校で共通するような、例えばシャンプー、カラーリング、パーマ、エステ、ネイルなど、幾つかの学校を調査して、それぞれが授業時間数をどういう割り振りにしているかを調べたものです。
理容は平均で256時間、美容が408時間ですが、そのうちある程度学校のばらつきもありますので、およそ200時間ぐらいは共通部分として免除しても問題はないのではないかということで、これまでの検討会でも御説明しております。まずはこの共通部分のシャンプー等について免除をするということで整理をした上で、8ページの参考5を御覧いただきますと、現行と見直し案ということで左から右へ移行するようなものにしております。まず必修課目として免除可能な課目は現行の1~4に「文化論」と「運営管理」を付け加えて6つを必修課目の中で免除が可能な課目として整理した上で、免除しない課目としては技術理論と実習の部分です。実習の部分については、履修時間のうち共通する部分だけを免除することとしてはどうかということで、図示しております。
6ページに戻って、赤字の部分については、事務局側として、前回までの御意見を踏まえて、いわゆるサロン勤務の経験年数を考慮せずに、共通部分だけを減免する形にしてはどうかということで書いています。
(3)修業期間については、(1)(2)の検討結果を踏まえ、約1,000時間短縮することとして、通所の場合は修業期間は、1年、通信課程における修業期間については昼夜間課程における取扱いと整合する形で1.5年ですので、現状の2年が1年に、3年が1.5年ということで約半分になるイメージです。
その部分について、7ページの参考4で資料を用意しています。前回は、三段になっている部分の真ん中の部分は、まだ御議論を頂いている最中でしたので省略していましたが、現行の課目を見直し後に時間数がどう変化するのかということで、今回、真ん中に入れています。そのうち、先ほど御説明したような減免措置を講じた場合の必要時間数ということで、技術理論が120時間以上、実習が690時間以上、選択課目が210時間以上ということで、1,020時間以上という形で整理しています。前回までの資料で選択課目200時間以上という表記と、減免時間約1,000時間という説明をしてきましたが、もともとの1単位が30~45時間の範囲でやっていただくという運用からしますと、最低限の1単位30時間で割り切れない時間というわけにもいきませんので、この部分については200時間を210時間以上と置き換えさせていただいています。
10ページの4の「国家試験の内容等について」です。(1)養成課程の見直しに対応した見直し。(2)必修課目と試験課目との関係ということで、赤字の※の部分は前回も御意見をいろいろ賜っておりますので、本日、御議論いただく部分になるかと思います。見直し後の必修課目となる課目を試験の対象範囲に入れることとしてはどうかということで、資料の11ページの参考7を見ますと、四角く枠囲みしている「文化論」と「運営管理」については、現行、必修課目にはなっていますが試験課目とはなっていません。その横に問数ということで、これは現行、理容師・美容師に筆記試験を受けていただく際は、全体として50問あって、それぞれの現行の必修課目の内容に応じて出題数を整理しており、現状、この部分がないということで、ここの部分について対象範囲として加えた上で、出題数については、全体的な内容の部分ですので、それほど大きなウェイトを占める部分ではないと思いますが、範囲の中には含めて、その履修状況を試験で確認させていただければということで、資料の10ページの※の対象範囲に入れることとしてはどうかという形で御提案しております。
10ページの4の(3)理容師又は美容師いずれか一方の資格を持った者が他方の資格を取得する場合における理容、美容に共通する部分の取扱いです。実際に国家試験を受けていただく場合、先ほどまでは養成課程で履修を免除するかどうかということでしたが、実際の国家試験をどのように受験していただくかということです。
赤字の※の所は、いずれか一方の資格を持った方が、他方の資格を取得しようとする場合は、筆記試験を免除して実技試験のみとしてはどうかということで、前回はおおよそこういった方向性だったかと思います。一部、御意見があるということもあったかと思いますので、まずは事務局提案として実技試験のみとしてはどうかということで御提案をさせていただいております。
10ページの5「その他」です。前回の最後の方で事務局からお伺いしました毛染め、まつ毛エクステンションなどの危害情報が多数報告されている施術について、必修課目において、現状も履修していただいているのですが、更にその内容を学校でよく学んでいただいた方がいいと考えておりまして、履修内容の充実を図ることとしてはどうかということで、提案しております。
その内容については概略だけまとめたものが12ページ、13ページにあります。まず12ページを御覧いただきますと、まつ毛エクステンションの施術については、目の周りの施術ということ、なおかつ、接着剤を使用して人工毛をまつ毛に接着をするということで、平成22年度以降、5年間で599件、毎年100件以上の危害情報が寄せられていることもあって、国民生活センターがまつ毛エクステンションに関する情報を公開した上で、消費者に注意喚起をするとともに、事業者や行政に、未然防止・拡大防止を要請したところです。
厚生労働省においては、危害防止の徹底について、自治体、美容関係団体宛てに周知徹底をするとともに、平成25年度には教育プログラムを策定し、平成26年度から美容師養成施設で使用される教科書に反映させるなど、美容師の教育を充実させていただいているところです。
国民生活センターの発表の中に、美容所や美容業界団体に求められることということで、既に私どもから先ほど申し上げたような要請などをしているところですが、項目としては3つほどあります。まつ毛エクステンションの利用者に対して、施術が可能であるかの確認を行い、健康被害などのリスクについて分かりやすく十分な説明を行っていただく。2つ目に、施術中や施術後に異常や違和感があった場合には、医療機関を受診することを利用者に周知していただく。3つ目に、まつ毛エクステンションに関する技術と知識を備えた美容師を早急かつ着実に育成することというのが意見として出されております。こういった内容について、養成施設でも充実して教えていただくことをお願いできればと考えております。
13ページは、毛染め、いわゆるカラーリングになります。こちらについては、毛染めによる皮膚障害の事例が、消費者庁の事故情報データバンクに毎年200件程度登録されています。多くは接触皮膚炎であり、その直接的な原因はヘアカラーリング剤ですが、中でも酸化染毛剤は、特にアレルギー性の接触皮膚炎を起こしやすく、このことは理容師・美容師、皮膚科の医師の間ではよく知られている内容です。毛染めによる皮膚障害については、直接的な原因が明らかであるにもかかわらず、継続して発生している状況ですので、消費者安全調査委員会は、毛染めによる皮膚障害に関する調査報告をまとめて、重篤化を防ぐための取組について、消費者には注意喚起、製造販売業者の役割、理美容師の役割を示した上で、消費者安全調査委員会委員長から厚生労働省大臣に対して、そういった内容が提示されています。
これを踏まえて、理容師・美容師に求められることが幾つかあります。まずは、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応等について、確実な知識として身に付けていただく。2つ目に、毛染めの施術に際して、次のことを行うことということで3つほど書かれています。1つ目は、コミュニケーションを通じて酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行っていただく。2つ目に、顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認していただく。3つ目に、酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤、例えば、染毛料等を用いた施術等の代替案を提案すること等によって、酸化染毛剤を使用しないということを説明していただくといったことが提案されております。
以上、こういったそれぞれの理容師・美容師の業務上、知識として知っておいていただくことについて、現在も必修課目等でもやっておりますが、こういった新しい情報があった場合は、養成課程でも、きちんと教育をしていただくということを盛り込ませていただければと考えております。資料の御説明については以上で終わらせていただきます。
○原田座長 ただいま説明をしてもらいましたが、前回までの検討会でいろいろ議論していただいた結果に基づいて、結果的には皆さんのコンセンサスが得られた形で整理できていると思います。本日は、前回までの論議で、必ずしも整理されていない部分を中心に論議をしていただきます。資料1に基づいて、論点ごとに区切って論議を進めていきます。資料1の2ページから5ページに相当する部分です。「養成施設における教科課程」に関連して御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。
2ページの2の施設における教科課程までのところで何かありますか。1ページは、前回皆様から御指摘を頂いて、それを事務局でまとめ上げたものですので、一応コンセンサスが得られていると思うのです。それでも結構ですから、何か御指摘なり御質問がありましたらお願いいたします。基本的な考え方が1ページです。2ページも基本的な考え方ですけれども、△印が付いている所が整理した結果です。よろしいでしょうか。ここまでは大体前回までにほぼ合意を得ているポイントだと思いますので、このような形で対応させていただきます。
3の「理容師又は美容師のいずれか一方の資格を持った者が他方の資格を取得しやすくするための養成課程のあり方について」が、6ページから9ページに相当します。ここの所に関して御質問、あるいは御指摘等はありますか。特に赤で記されている部分は、最終的にはまだコンセンサスが確立できているとは言い切れませんので、この辺に関して御意見を頂ければ大変有り難いと思います。
片方の資格を持っている人が、もう片方の資格を取るときには、なるべく軽減しなければいけないということは御指摘いただいていると思うのです。共通課目の扱いに関して、運営管理及び文化論に関しては免除する。だけど技術に関しては、つまり技術理論の方へいろいろと移行しましたので、技術理論に関しては免除の対象にはならない。これはコンセンサスが得られていたと思うのです。
2番の選択課目に関しては、技術の高度化を図る観点から、全体を免除するのではなくて、修業時間の見直しで短縮の方向で検討する。これもコンセンサスが得られていたと思います。実習に関しては、なるべく類似した部分は、また同じことを勉強するのかということになるわけですから、類似したものに関しては免除する。ただし、実務経験の扱いに関して、事務局としては、このような案ではいかがでしょうかというのが出ているのだろうと思うのです。実習の修業時間数については、理容師又は美容師のいずれか一方の免許を持っていれば、実務経験は問わないでも免除の対象にしていいのではないかという視点だと思います。これに関して御意見等はありますか。
実務経験と言ってもいろいろだと思います。免許だけ取ってやっていないところもあるかもしれませんし、長年やっておられるところもあると思います。実務経験をどう評価するかというのは、逆に言うと非常に難しい問題になるのだろうと思います。そうすると、客観的なものの方がいいだろうということになると、免許を持っているか持っていないかで判断するというのは1つの方法論だろうと思うのですが、何か御意見はありますか。よろしいでしょうか。
それでは、「修業期間」にいきます。いろいろと検討した結果、1,000時間短縮することとして、通った場合は1年、そして通信教育の場合は1.5年。これが、片方の資格を持っている人が、もう1つの資格を取るためには、通っていたら1年、通信課程だったら1.5年。これも皆様の中から出てきた案だったと思いますので、この辺も御了承いただけるかと思います。何かありますか。よろしいでしょうか。
9ページぐらいまでの所で何かありますか。約200時間ぐらいは免除してもいいのではないかということだったのです。1単位が30時間になりますから、210ということになります。それでは、9ページまでの所は事務局案で御了承いただけるということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
次は10ページから11ページの所で「国家試験」に関してです。これも赤で書いてある所は最終的なコンセンサスが必ずしも得られていない。それに関連して事務局から案が出ていると考えていただいていいと思います。必修課目を、試験問題の範囲の中に入れるかどうか。文化論と管理運営ということですが、ここの所を事務局から説明してください。問題数の中に棒線があると思います。
○吉岡課長補佐 実際には試験問題の問数等については、今回の見直しで現状参考7に書いている問数とは変動があるものと思います。国家試験は、理容師法・美容師法に基づいて、指定法人となっている試験研修センターで、試験委員会を設けてやっていただいておりますので、その中でこの教科課程の見直しに合わせた形で、問数の整理をさせていただくことになろうかと思います。文化論、運営管理について、対象範囲となった場合でも、現状の問数から考えて、大きく問数が10問も20問もというようなことはないかと考えております。学生の方々が文化論、運営管理について、理容師・美容師として必要な知識を修得しているかどうかの最低限の確認をさせていただくというような形で整理されるものと考えております。実際には問数として数問あるかどうかというようなことかと今のところは考えております。
○原田座長 問題の数がそう大幅に増えるということではなくて、ごくごく少数問題が増えるかもしれない。ただ、これは必修課目だから、試験の範囲に入れた方がいいのではないかという考え方だと思います。この辺に関して御意見はありますか。
○吉井構成員 前回もこの必修課目について、文化論と運営管理が出ました。やはり必修課目をするということ自体からすれば、問題数が極端に増えるわけでもなく、試験には当然何問であっても出るのだということで、必修課目のこの2つについて、問題数は別にして、問題に入れるべきであろうと考えております。
○原田座長 文化論、あるいは運営管理に関しても問題の中に入れるべきだという御指摘です。やはり、きちっと勉強して実力が付いているかどうかをチェックする必要性がありますから、そうしたら必修だけではなくて、本当は全部試験をした方がいいのかもしれません。そうなると非常に負担が増えます。気持ちは美容をやりたいのだけれども、でも試験が厳しすぎるから嫌だというのが、若い世代層には相当数出てくる可能性がありますから、そこはちょっと検討した方がいいかなという気がしないでもないです。
文化論並びに運営管理に関してはやはり試験の対象にして、問題数その他は任せるという感じで、大量にならないような形で、ほんの数問になると思います。1問とか2問とかそんなレベルになるかもしれません。5問を超えるようなことは恐らくないだろうということになります。この辺は両方ともの受ける課目で、必修になっているのだからという側面はちょっと考慮した方がいいと思います。必ずしも必修だから試験の対象に置くということではないのではないかという御指摘は重視したいと思います。よろしいでしょうか。それでは、一応、問題の中に入れた方がいいのではないかという形で、事務局に検討してもらいます。
(3)の所ですが、先ほどは大体オッケーという御返事を頂いているかとも思いますけれども確認です。資格を取得しようとしている場合に、片方の資格を持っている者が、もう片方の資格を取得しようとする場合は、既に資格を取るときに、筆記試験に関連したことは勉強しているだろうという前提に立てば、実技試験のみでもいいのではないかということだろうと思います。実技試験は譲れない。そういう面をちょっと考慮してあげて、筆記は免除して、実技はやれと。実技試験のみを課すという形で、事務局の案が出ていますが、これでよろしいでしょうか。
○大森構成員 これは前回も問われたのです。大変申し訳ないのですけれども、あのときにはそのまま聞きましたが、実技試験へ行くまでに、やはり理論というのが非常に重要だと思うのです。
例えば、理容師は特に刈布を掛けてカットする前に、襟紙という紙を付ける。その次にタオルを掛ける。その次にカットのクロスを掛けます。これは、刈った髪が中へ入らないために掛けるのみではないのです。これは理容師法で、皮膚に接する布片でも、器具でも、接した場合は客1人ごとに取り換えるということが、衛生的なことで決まっています。先般ある所でこの問題で議論がありました。理容師試験で、受験生にクロスを掛ける必要はないのではないかという話が出て、それは違うのだと…。理論というものがあって、法律に従ったものがあるわけですから、こういうものも、やはり実技だけではなくて、筆記試験の中でしっかり明記して、これは養成校で教えただけでは…、覚えているのか、覚えていないのか、筆記試験で示すわけです。
もう一点申し上げますと、例えばシェービングです。美容師が理容師の免許を取るときにシェービングが出てきます。そのとき、カミソリを、ここ(肘、手首を示す)を軸にして45度に剃りなさいと。45度にすると髭の抵抗がすごく減ります。円運動でこうしなさいというのが決められています。それは、斜行運行によってできるのです。
例えば、最近は外国人が理容店を利用する場合が増えてきました。インバウンド事業では、言葉だけではない。やはり外国人の髭はすごく固いのです。真っ直ぐ引いたらカミソリは止まってしまって動かないのです。カミソリを寝かさなければいけないということは、肘を張らなければいけない。一つずつ理論があるのです。技術を教えるということは、やはり理論に応じた筆記試験がなければ、ただ髭がなくなったらいいという考えでやってしまうと、これは将来、顧客の安心・安全にも影響します。
私もよくよく考えて発言しているのですけれども、是非これを一考していただいて、恐らく美容から見ても同じことが言えるところがあるのだろうと思いますから、筆記試験は理容理論・美容理論についてはあった方がいいのではないかと思います。
○原田座長 それは理容並びに美容の技術理論ということになりますね。
○大森構成員 そういうことです。
○原田座長 それは技術理論でよろしいのですか。
○大森構成員 そうです。
○原田座長 例えば、理容の資格を持っている人は、美容の技術理論の筆記試験を受けるということですか。
○大森構成員 そうです。
○原田座長 逆の場合は、美容の資格を持っている人は、理容の技術理論の筆記試験を受ける。
○大森構成員 そうです。
○原田座長 そういう必要性があるのではないかという御指摘ですね。
○大森構成員 はい。
○有吉構成員 私も大森先生と同じ意見です。私どもの所は美容学校をしています。本来であれば国家試験の課目になっていなくても、しっかり学んで、しっかり卒業させて、身に付いていたらいいのですけれども、国家試験ではないというようになると、やはりそこのところは適当になりがちなところがあります。ここは消費者の安全を守るためにも、技術理論というのは、問題数とかそういうことは考慮していただいて、技術も国家試験の教科に是非入れていただいて、実技試験と合わせて試験制度にしていただけたらと思います。
○大森構成員 理論があっての技術だろうと思うのです。是非そのように検討してください。
○原田座長 業界側の意見というのは、かなり重視しなければいけない側面があると思います。そうすると、理容・美容技術理論以外の筆記試験は免除するという形であればもっともだと思うのです。やはり、試験がなければ勉強しません。そうなってくると、やはりきちっとした試験があるからこそ、ちゃんと覚えなければいけない。それがものすごく大事なことだと思います。そうすると、理容・美容技術理論以外の筆記試験は免除する、という形で少し修正させていただければいいのではないかと思います。その点はよろしいですか。
○宮崎座長代理 細かいことですけれども、その場合に試験を通常どおり受ける人の基準と、片方だけ取る人はこの理容理論・美容理論の、例えば10問を配したとして、6割以上取ったら合格という基準を作ります。そうすると、一般の受験者もそれに準じてこの課目については、ここの部分だけでも6割を取っていないと資格が出せないというような形になるのでしょうか。この分野についてです。それは、全く別の基準で持っていけるものなのでしょうか。
○大森構成員 それぞれの分野について、6割を超えていないと不合格になるのですか。
○吉岡課長補佐 現状の試験制度から申しますと、この50問全体としての評価をさせていただいております。当然その試験の課題の出題の内容と、実際にどういった答えが、正答と間違いを含めて分析はさせていただいておりますが、全体としては、個別の部分だけではなくということになっております。
○厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課榊原課長 大変重要な御指摘だと思います。恐らくこれはこの性格をどのように考えるかということだと思います。他の試験でも全体として何割というもののほか、セクションごとのミニマムをやっている場合があります。そのときに、この技術理論というのは、それ自身独立して一定以上のものを取らなければいけないという考え方に立つのか。これは、あくまで試験は試験で全体だと。恐らく両方あるのだと思います。
試験の問題はセンターに試験の委員がいて、それは問題の出し方にもよるのだと思うのです。ミニマムでやらなければいけないということだと、比較的に易しめで、当然皆さんやらなければいけない、ほとんど予想ができてしまうような問題をやった上で6割だと。そういう性格であれば、恐らく他の方も当然そのセクションはということになると思います。そうではなくて、全体的に、要は満遍なく一定の水準があればいいのだというもの。例えば他のところは終わっているわけですから、残ったところだけ確認する。たまたまちょっと少なくなるけれども、その6割というのもあります。その場合は比較的ばらついた問題を出す。
それはどういう考え方に立って、どういう問題を出していくのかというところとセットだと思いますので、恐らく専門の方々にも御議論いただきながら、私たちがしっかり確認した上で、今の問題認識はしっかりそちらに伝える形にして、問題作成等をまた引き続きやっていきたいと思います。
○原田座長 試験委員のほうの意向もあるだろうと思います。片方だけ資格を持っている人が、もう片方の資格を取るときに、そんなものは全く持っていない人と同じ問題数でいいのか。もっと問題数を多くしないと意味がないのではないかという考え方も一方にはあるわけです。その辺のところは試験委員との間で少し検討していただいて、事務局で対応するということでお願いします。今のような形で対応させていただきます。試験に関して、この項目に関しては60点以上なければいけないのか、全体で60点にするのか、問題数はあえて違えるのかみたいなところは検討しなければいけないと思います。
○榊原課長 今はセクションごとではありませんので、全体的にどうするかという議論に発展する可能性もあるような気がします。そうすると、最低幾らだけれども合格はという答えも、ひょっとしたら出てくるかもしれません。
○原田座長 その辺は事務局を通じて検討していただくということでよろしくお願いします。「その他」のところになりますが、毛染め、まつ毛エクステンションに関してです。これは履修内容の充実で対応してほしいということで、コメントを付けるような形になると思います。このような対応の仕方でよろしいですか。
○大森構成員 前にこの2点については、研究させてくださいと私は言いました。まず毛染めからいくと、あれから理容理論・技術理論の教科書を開いてみました。そうすると、理容理論1で、7章にヘアカラーリングというのがあります。どのぐらい取り上げているかと思いましたら、189ページから213ページまで24ページにわたって、歴史、効用、原理、注意、プロセス、その他の技法と細かくかなり記載されております。あとは最近の問題点を、教科書改訂の中にそういう項目を入れたらいいのであって、その中を今後考えていくということでいいのではないかと思ったのです。
もう1つのまつ毛エクステンションは、近年、原田先生からも御指摘がありましたが、韓国から入ってきた。実は理容店もこれはしてきたのです。あるとき、美容師でなければいけないというのが突然出ました。そう言われれば、それはもうしようがないと思いつつ、なぜそういうことになったのだという質問も、教育委員の考え方からよく出てまいりました。最近でも副理事長から、どこができない理由なのか?それでは美容に受皿がどれだけあるんだ、というような問題も出ております。
この辺の経過を一回調べて、なぜそんなことになったのか。12月に会議がありますけれども教えてください。私は理容・美容をどうこう言うつもりはありません。
○原田座長 毛染めとまつ毛の問題というのは、非常に被害の大きい可能性があります。ですから、これをまず必修課目の領域の中で扱うかという問題が出てきます。いわゆる選択課目の領域ではなくて、必修課目の領域の中に入れる。そうすると、理容・美容技術理論の領域の中に多分に入れる必要性が出てくるのではないかという御指摘だと思うのですけれども、正にそのとおりだと思います。
そして、片方の資格を持っていて、片方が取れるということは、両方を対象にしなければいけないということですね。
○大森構成員 そうです。
○原田座長 そうなってきた場合は、理容の所に女性が来て、顔そりのついでにまつ毛エクステンションをやる可能性はあり得るわけですね。
○大森構成員 あったのです。
○原田座長 事実あるということですね。
○大森構成員 あったのです。
○原田座長 そうすると、基本的な方針は両方でやれるようにするということで規制緩和をし、むしろ友好競争を働かせようとする側面もあるわけですから、そうなると美容だけがというのは見直しした方がいいのではないかという御指摘だと思うのです。これは、もっともな意見だと思うのです。
○大森構成員 起こりから調べてみて、その理論に答えがあるのだったら。
○吉井構成員 今のまつ毛エクステンションの問いについて、実はそれを言われると、5ページの中の必修課目で、理容・美容技術理論というのがあります。これを私はどうしようかなと思っていました。その理論の中に、アからカまでが理容、アからキまで美容のものがあります。その中のオ、美容ので言うとエ、顔面技術というのが新たに入っています。その次に特殊技術(メイクアップ等を顔面技術へ)と書いてあります。これ自体が、私からすると非常にイメージ的に合わない。今の時流からいって、メイクアップというのは、もう既に一般化されているわけです。美容師が顔面技術というようなところに入れて、あえてやっていくには違和感をかなり持っています。
たまたま、まつ毛エクステンションの話が出ましたので、このメイクアップから突くと、まつ毛自体が、要するに美容のメイクアップの中の技術の1つなのだと。だから、付けまつ毛であったり、そういう技術をしていたのを、顔面技術にわざわざ持っていく必要はないということです。それから今言ったように、まつ毛自体に関して、なぜメイクアップから外して両方にというような、今の男性はまつ毛を付けてというのも、特殊な方はいるだろうと思いますけれども、一般的に私は違和感を感じます。ここを、わざわざなぜそこへ持っていくのかということ自体も、何となく研究していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○原田座長 特殊技術をどう捉えるかという問題だと思います。
○吉岡課長補佐 事務局から御説明いたします。5ページの通知の内容については、先ほど来御指摘のまつ毛エクステンションの取扱いを変更するという意味合いではありません。あくまでもカリキュラムの立て方として、理容・美容の並びを取らせていただく段階で、どういう内容を切り分けるかということで、ここの部分の柱立てを修正させていただいております。なお、大森先生から御指摘のまつ毛エクステンションのこれまでの経緯については、別途、省内の検討会等で議論をされた上で、現状の取扱いとしておりますので、そこの部分についてはまた改めて確認をさせていただいた上で、御報告をさせていただければと考えております。
○大森構成員 是非それは聞かせてください。その辺を男とか女で分けるというのが、今の時代には合っていないのではないですか。一回研究してみてください。
○原田座長 特に特殊技術をどう扱うか、どのような領域にするかということをきちっとさせないといけないかと思います。かつらみたいなものは頭部技術になるのですかね。
○大森構成員 そうです。
○原田座長 顔面技術というのはお化粧という可能性もあるけれども、皮膚の問題があるのでしょうから、そうするとメイクアップをどっちに入れるかというのも、単純に顔面技術のほうに入れるのか、メイクアップはメイクアップで特殊技術に入れるのか、その辺の境目がこれだと分かりにくいので、事務局で少し検討していただいて、顔面技術、特殊技術。例えば理容業のだったら、顔剃りというのは特殊技術に入るのですか。
○大森構成員 それは、全然特殊ではないです。我々の美顔術というのは理容業が起こったもとからあったのです。
○原田座長 ですから、エ、オ、カの所ですよね。顔面技術、特殊技術、理容デザインの所を少し明確に。
○大森構成員 顔面技術の中にメイクはないのですか。私たち業界の中では、当然、美顔術というのが昔からあって、それが違反と言われても、まあ、いいです。
○吉岡課長補佐 補足させていただきます。柱立て自体は資料の5ページで、同じ名称を使わせていただいておりますが、当然のことながら理容師・美容師の施術の内容というのは、細かくは異なっております。今申し上げました、例えば先ほどの顔面技術は、理容の場合に現行だとシェービング、その他基本的な顔面処理技術の目的、種類、特殊技術の注意などについて学ばせることという表記になっています。美容の場合には、現状の特殊技術実習の中に、いわゆるヘアカラーリングであるとか、美顔術、化粧、マニキュア、ペディキュアなどの美容の特殊技術という内容になっておりますので、このうち顔面に関わる部分については、顔面技術という表題としては合わせさせていただいた方が、生徒にも分かりやすいのかというとで整理させていただいております。当然のことながら、学ぶべき内容については、詳細は異なっていると理解しております。
○原田座長 分かりました。要するに、片方の資格を持っている人が、片方取れるようにするということは、必修課目なのですから、課目名称みたいなものの中身の名称です。それは、お互い余りにも違いすぎるものがありすぎたら、これは全く意味がなくなってしまいます。まして必修課目の中で、理容・美容技術理論は残すにしても、それ以外の所を免除にするということは、課目の中身と、課目の名称が全く違っていたら、これは全く意味がないと思います。そうすると、両方の課目の、なるべく整合性を持つような形で、お互いに同じ名称課目が入ってきているということはすごく大事ですから、参考3の資料の左と右がなるべく一致していくような方向にする。ただし、当然中身は微妙に違ってくる可能性があるから、今言った所の、特に顔面技術、特殊技術、美容デザインの辺りは対象を明確に把握できるようにしておく必要性があるだろうと思いますので、そこは事務局としてよろしくお願いします。
○大森構成員 これは頼みますよ。
○坂元構成員 質問なのですけれども、毛染めは明確に「毛染めによる皮膚障害」と書かれていて、「アレルギー性接触皮膚炎」と明確に病名が書かれています。まつ毛エクステンションは、「目が痛くなった」と書いてあるだけで、具体的に何が起こっているのかというのは書かれていません。つまり目が痛くなったけれども、実際に医学的な障害はなかったのか、もし分かれば教えてください。
○吉岡課長補佐 お手元の紙ファイルの資料のインデックスが付いております15番の所を開いていただきますと、先ほど簡単に抜粋だけまとめさせていただいたペーパーを御用意しておりますが、これが先ほど触れました独立行政法人の国民生活センターがまとめましたまつげエクステンションに関する報告書になっております。
前段の所は基本的には施術の説明内容という形になっておりますけれども、実際、調査のデータ的なものは、通しのページでいきますと、200、201ページです。報告書でいきますと、4、5ページ目の所で、危害件数の推移や、被害者の年代別、危害の度合いということになっております。こういった分布にはなっていますが、実際のところ、施術によっての危害であるのか、例えば商材による被害によるものなのかという部分につきましては、明確には原因が特定されていないということです。ただ、商材につきましても、輸入品であるとか、国内の商材メーカーで取り扱われているものは自主基準等で、例えば医療用の接着剤などを使われている場合や、雑品という形で取り扱われているものもありますので、その内容については様々でございます。
通しページでいきますと、204、205ページの部分を見ていただきますと、204ページの(6)の真ん中辺りからですけれども、異変や違和感の内容ということで、目の痛み、異物感、目、まぶたのかゆみ、目の充血など、特に目の痛み、異物感が突出して多くありまして、やはり目の周辺の施術ということと、接着剤等を使う部分等の内容もございまして、施術によるものだけなのか、商材によるものなのかは、なかなか分離して考えることは難しいということです。
資料の209ページに、専門家のコメントということで、日本眼科医会副会長の福下先生のコメントにもございますけれども、施術者の知識、技術不足が原因で起こるものと、施術に使用される接着剤などの材料が原因で起こるものが考えられるということです。技術不足の部分の場合ですと、目に傷がつくなど、急性的な障害ということですし、材料的なものですと、皮膚炎等の慢性的な障害につながるということで、ある程度の傾向は、眼科で治療されるときに特定されていく部分もあろうかと思いますけれども、なかなかそれだけの原因なのか、複合的な要因なのかもあるかと思いますので、最低限、施術をされる方については、安全で衛生的な技術を提供していただくことは非常に重要なことですので、知識とともに、必要な技術、非常に細かい作業ですので、より安全に行っていただくのが非常に重要かと思います。特に角膜を傷つけたり、接着剤を目の中に落としてしまうという事例も散見されるようですので、きちんとした技術を持っている所で施術を受けていただくことが、消費者には重要と思っております。以上でございます。
○原田座長 ありがとうございます。まつげエクステンションというのは、これから恐らく価格の問題が出てくるだろうから、そうなると、劣悪な接着剤を使うとか、技術がそこまで行っていない人が対応するとか、その代わり値段は安くする、その方がたくさんまつげエクステンションを受ける人の数が増える形になると、非常に問題ですよね。それを厚労省が対応しなかったのであれば、大変な問題になりますので、ここの所は、まずは教育サイドできちんとした技術を教える形ですね。そして、あとは被害に遭ったときに、どう対応するかということも、基本的な考え方を持っておく必要性があるかと思いますので、それは毛染めの場合も同じだと思います。
○大森構成員 それがね、年とってきたらできんようになるんですよ。これは視力がなかったら危いですよ。これは必ずトラブルの元ですよ。
○原田座長 だから、やめろというわけにもいきませんしね。
○原田座長 ですから、やはり業界としてきちんとした対応を取る。それを監督する形にしていかざるを得ないと思いますね。
○原田座長 では、今いろいろと御指摘がありましたまつげエクステンションに関して、特に両方の業界で対応できるようにした方がいいのではないかという御意見や。
○谷本構成員 それは違うでしょう。1から考えていただくようにね。
○吉岡課長補佐 施術の内容としては美容という位置付けですので、それを理容に含めるかどうかは、この養成課程とは別の議論として整理させていただくべきかと。
○谷本構成員 ……何もなくなってしまいますよ。
○原田座長 問題提起があったのです。それでそれをどう対応するかは、よく検討していただかないと、非常に逆に言うと問題が出てくるだろうと思いますので、そういう御意見があったことは残しておいていただいて、それで検討していただくことで、よろしくお願いします。ですから、必ずしもうまくいくとは限らないということで、よろしいですね。多面的に検討してみないといけない問題だと思いますので、特に衛生に伴うものですから。
○大森構成員 そうですね。
○原田座長 多面的に事務局で検討していただくということでよろしいですね。それでは何かほかにございますでしょうか。毛染めやまつげエクステンションを必修科目の中でも理容・美容技術理論の中で扱った方ががいいのではないかという御意見が出たことは、そういう形でよろしゅうございますね。
○大森構成員 そうですね。また次に検討していただいて、最終的に。
○原田座長 それもやはり新しい問題ですから、検討していただかないとということで、検討課題という形で出たということで、お願いしたいと思います。何かほかにございますでしょうか。意見も出尽くした気がしないでもないですので、本日の議論は一応、ここまでで中締めとさせていただきます。
各論点につきましては、コンセンサスが得られたり、検討課題として頂いたりした項目がありますので、事務局で対応してほしいと思います。次回は本日頂いた意見も踏まえて、最終報告書の案を事務局において作成していただき、次回はそれを最終報告書の案に基づいて論議していきたいと思いますので、事務局には特によろしくお願いいたします。以上で本日の議事を一応、終了させていただきます。それでは、事務局から今後の予定等に関しまして、何かありましたら、よろしくお願いいたします。
○吉岡課長補佐 事務局でございます。次回第5回の検討会につきましては、先生方の御予定をあらかじめお聞きしておりまして、調整が可能な日程が12月15日月曜日10~12時ということで、2時間お願いしたいと思っております。なお、会場につきましては、省内の会議室を現在調整中ですので、場所等につきましては、改めて先生方に御連絡させていただきたいと考えております。本日も長時間にわたり、大変ありがとうございました。
○原田座長 どうもありがとうございます。
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