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2016年6月24日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

○日時

平成28年6月24日(金)15:00~


○場所

厚生労働省専用第22会議室


○出席者

出席委員(18名)五十音順

荒 井 保 明、 飯 島 正 文、 五十嵐   隆、 板 倉 ゆか子、
太 田   茂、 川 西   徹、 木 津 純 子、 黒 木 由美子、
下 田   実、 鈴 木   勉、 竹 内 正 弘、 田 島 優 子、
中 川 俊 男、◎橋 田   充、○松 井   陽、 南     砂、
望 月 眞 弓、 吉 田 茂 昭
◎分科会長 ○分科会長代理

欠席委員(5名)

井 部 俊 子、 大 野 泰 雄、 倉 根 一 郎、 鈴 木 洋 史、
半 田   誠

行政機関出席者

武 田 俊 彦 (医薬・生活衛生局長)
森    和 彦 (大臣官房審議官)
辺 見    聡 (総務課長)
山 田 雅 信 (医薬品審査管理課長)
磯 部 総一郎 (医療機器審査管理課長)
日 下 部 哲也 (化学物質安全対策室長)
佐 藤 大 作 (安全対策課長)
須 田 俊 孝 (監視指導・麻薬対策課長)
一 瀬    篤 (血液対策課長)

○議事

○総務課長 定刻となりましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日の委員の出欠についてですが、井部委員、大野委員、倉根委員、鈴木洋史委員、半田委員から御欠席との連絡を頂いております。また、南委員からは遅れて御到着という御連絡を頂いております。五十嵐委員も遅れているようですけれども、現在のところ当分科会委員23名のうち、16名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。

 6月21日付の組織再編により、審査管理課が医薬品審査管理課、医療機器・再生医療等製品審査管理室が医療機器審査管理課に変更となっております。併せて事務局に人事異動がありましたので、御紹介させていただきます。医薬・生活衛生局長の武田です。組織再編に伴い、課の名称が変更となった医薬品審査管理課長の山田です。化学物質安全対策室長の日下部です。組織再変に伴い、室から課となった医療機器審査管理課長の磯部です。安全対策課長の佐藤です。血液対策課長の一瀬です。私は、総務課長の辺見と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日、議題1及び議題2については会議を公開といたします。公開案件終了後は、非公開案件といたします。それでは橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 最初に事務局から、配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 それでは、公開案件の資料の確認をいたします。公開案件の資料は、机の右側に配布しております。上から議事次第、座席表、裏面に委員名簿となっております。それから薬事分科会の議事概要、資料1、資料2となっております。資料は以上ですので、不足などがありましたらお申し付けいただきたいと思います。

○橋田分科会長 資料はよろしいでしょうか。それでは議事に入ります。審議事項、議題1は薬事分科会における確認事項の改正についてです。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 事前にお配りした資料の中から、一部修正追加をいたしましたので、まず机上に配布した資料1の一番後ろから1枚戻って、緑の枠囲いで書いているスライドを御覧ください。薬事分科会における確認事項の改正として、今般はいわゆる「カルタヘナ法」、正式には「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の規程に関する事項というのがあります。一つ目の矢印にありますように、遺伝子組換え生物による農作物とか微生物とかウイルスの生物多様性への悪影響、周辺のほかの在来種等々を駆逐してしまうような悪影響を防止するため、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書というのを、平成151121日に我が国も締結しています。

 この議定書の締結に従い、その次の矢印にありますように、国内の措置を担保するために、遺伝子組換え生物を作成して使用する場合の事前の承認制度等を内容とし、カルタヘナ法という法律を平成16年2月19日に施行しています。カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物を使用する際には、使用方法に応じて規程等をあらかじめ定め、それに従うことを求めています。特に医薬品関係として我が省が所管しているのは、その下にありますように、第一種使用という名前で開放系で使用する場合とあります。例えば、臨床現場等で遺伝子組換え生物によって製造された製剤を用いた治験を行う場合に、患者管理等の措置を行うといった規程、さらには第二種使用として、工場内で製剤の製造若しくは遺伝子組換え生物を用いたタンパク製剤の製造等々の場合に、滅菌や不活化処理を行うことが、厚労省におけるカルタヘナ法関係の審議事項としているところです。

 次のページの青い背景のスライドが、カルタヘナ法の手続に関する概要を示したページです。この真ん中にオレンジ色で、「第一種使用等」と書いてある箇所があります。先ほど御説明した第一種の開放系で使用する場合については、使用者から厚生労働大臣宛てに申請があり、その際に学識経験者に意見を聴取し、その使用を承認するといった手続を取っているという現状があります。このような背景情報を踏まえ、今般、どのような考え方の改正をしたいかという内容を説明いたします。

 同じ資料の最初のページに戻ってください。最初のページの右上に資料1と書いてあり、「薬事分科会における確認事項の改正について」となっております。1の背景の一つ目の○から三つ目の○までが、先ほどまで御説明したとおりです。四つ目の○を御確認ください。今御説明したカルタヘナ法に関する厚生労働大臣の承認というのは、その事前の手続として、機構による事前の審査があり、その上で厚生労働省の薬事・食品衛生審議会再生医療等製品・生物由来技術部会で審議が必要とされているところで、いわば2段階の審査をしているという現状です。この再生医療等製品・生物由来技術部会で審議が必要というのが、薬事分科会における確認事項ということで定めており、今般、この確認事項を改正させていただきたいというのが審議事項になります。

 1の背景の一番下の○ですが、今御説明したとおり、機構と再生部会の2段階で審査を行っているという状況になっております。しかし、これらの手続は煩雑で、治療開発の隘路となっているといった指摘を従来から受けております。特に日本遺伝子細胞治療学会から、改善の要望書が提出されておりますし、同部会の委員からも、規制が複雑なので短期間の審査ができるような方法の見直しが必要ではないか、といった御意見もいただいているところです。

 では、現状ではどういう整理になっているかを説明いたします。2の現状です。先ほど申したとおり、カルタヘナ法に基づき、第一種使用規程の承認にあたっては学識経験者に意見を聴かなければならないという法律になっておりますが、これは法令上、厚生労働省に設置した審議会である必要は必ずしもなく、学術経験者に確認をすればいいという整理になっております。カルタヘナ法に関するこれまでの審査の実績については一種使用、更に確認だけをやっている二種使用の場合においても着実に積み重ねており、これまでの機構の専門協議の結果を含む評価結果に対し、再生部会のほうで大きな疑義等々を示されたことはないということになっております。これを受けて以下、これから説明する改善案を考えているところです。ちなみに同部会は3月末日に同じ内容を御議論いただき、この改正の内容変更については問題ない旨、御了解を頂いていることを申し添えます。

 裏のページに行って、現状の説明の続きです。一番上の○です。機構の専門協議においては、品目に応じて各分野の専門家に十分な意見を聞かせていただいております。さらにカルタヘナ法審査というのは先ほど御説明したとおり、環境への影響に限定した評価で、個別品目の有効性・安全性という承認審査については、別途個別に品目の審査のほうで行っているという現状になっております。

 その下の運用改善案としては、具体的にどういうようにしたいかです。今まで再生部会で審議をしていましたが、今後は審議を行わない形にして、機構の専門協議のほうに外部専門家の意見を十分反映できるような体制を整えて、薬事分科会における確認事項を改正し、審議事項ではなく報告事項にしたいと考えております。なお、今まで再生部会でカルタヘナ法に関する内容を見ていただいた先生方がいらっしゃいます。そのような高い専門性を有する一部の再生部会委員については、機構の専門委員のほうに委嘱させていただいて、引き続きカルタヘナ法に関する評価をしていただくということを考えております。

 先ほど、審議を行わないということにさせていただきましたが、機構における審査の結果については、事後的に部会に報告し、御意見があれば今後の審査に反映させるということを考えております。さらに、今まで御説明したのは人用の医薬品についてで、動物用の医薬品においても同じように、機構の代わりに調査会を設置し、調査会で審議をして、部会で再度審議をするという2段階になっておりました。これについても調査会の結果をもって承認することとし、同じように部会は審議ではなく報告事項としたいと考えております。

 改正案については今のとおりですが、次の次のページを御確認ください。現行と改正案ということで、表が右と左に書いてある縦長のページです。薬事分科会における確認事項新旧対照表と書いてあるのが、正に御審議いただきたいことです。本薬事分科会の規程で、再生部会の審議事項と報告事項を規定しております。ここに書いてあるように、右側の現行から左側の改正案に変更したいと考えている次第です。上半分が個別の品目の製造販売の承認審査に関しての事項です。ここについてはカルタヘナ法と関係のないことですので、個別の品目審査は今までどおり同じ運用ということで、規程の変更はないという状況になっております。

 一方、その下のカルタヘナ法に関しては、遺伝子組換えの製造等についての確認をする項目です。右側が2段になっているかと思います。現状では先ほど御説明した第一種の開放系のものは部会審議、第二種の閉鎖系のものは部会の報告ということで運用していました。それを先ほどの理由から左のように第一種、第二種ともに部会での報告ということで、機構の結果をもって承認し、再生部会については報告を事後的に行うという運用を規程上させていただきたいと考えています。事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 それでは、ただいまの案件に対して御質問、あるいは御意見がありましたらお願いします。これは再生医療等製品・生物由来技術部会のほうで御検討いただいた結果ですので、部会長の川西委員、何か追加いただけたらと思います。

○川西委員 この部会については1年半ぐらい前ですか、再生医療等製品というのが加わりました。それまでは名称も生物由来技術部会という部会で、カルタヘナを中心に議論していた場でした。その歴史の中で、カルタヘナ法が施行されてからいろいろ議論をやって、今のところ機構が予備審査をやったものが、こちらの部会で大きく違う意見が出るということは、ほとんどなくなっているという状態です。ですから見方が非常に定型化しつつあるのです。こちらが最後に報告を受けて確認するということでいいのではないかというのが、ここの部会の委員の共通した意見でした。

 この部会そのものは、先般、再生医療等製品で2製品の承認が出ました。そういう意味では、いよいよカルタヘナ法の問題ではないわけです。実際に品質面でも有効性、安全性評価面でも、今は評価対象となる製品が国の施策の中でどんどん生まれてきつつあるわけです。そういう部分で審議対象となるものは、多分これから増えていくと考えられますので、一応部会の委員は、こういうことは妥当ではないかという意見が大勢というか、ほぼ全員そういう意見でした。

○橋田分科会長 川西委員から部会の御意見を御説明いただきましたけれども、何か御質問あるいは御意見はありますか。今まで機構の事前審査、そして部会の審議という2段階で行われていたものを、1段で行うということです。その代わり特に部会の御専門の先生方は、最初の御議論に入っていただくということかと思います。制度的には問題はないということでした。

 よろしいでしょうか。御異議は特にないということで、本件については御了承いただいたということにさせていただきます。ありがとうございました。それでは続いて報告事項です。議題2、人道的見地から実施される治験についてです。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 資料2についても事前にお送りして、委員のほうから修正したほうがいいのではないかという御意見を頂きましたので、机上のほうに修正を見え消ししたものを配布させていただいております。机上配布した資料2を御確認いただければと思います。資料2の通知案の束と、制度概要を説明したパワーポイントの1面ツーアップの資料があるかと思います。それを両方見ながら御説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 医療機器及び再生医療等製品における人道的見地からの治験の実施については、先般、3月に一度、パワーポイントの資料を用いて御説明いたしました。お配りしたパワーポイントは3月のものと、全く同じものを御用意しております。既に御承知かと思いますけれども、医薬品において人道的見地からの治験ということで、未承認の製品で国内で治験を実施しているにもかかわらず、治験に参加できなかった患者に対して、何とか人道的見地から治験に参加する方法はないかということで、制度設計をさせていただいたものです。

 既に医薬品のほうは今年1月から実施されており、医療機器、再生医療等製品についても同様の制度を実施すべく、3月の分科会で一度、パワーポイントにおいて方針についての御了解を頂いたところです。今般、このパワーポイントの方針に従い、もう一方の医療機器審査管理課長通知でその運用を定め、運用していきたいと考えているところです。本日、課長通知の案という形で資料としてお見せしておりますので、今回御報告して、特に大きな問題がないということであれば、この案を施行し、具体的な機器再生についても人道的見地からの治験の制度を実施していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、簡単に中身の説明をしたいと思います。1ページのスライド1、上段を御覧ください。先ほど御説明いたしましたが、本制度の趣旨は、未承認、適応外の医療機器、再生医療等製品について、国内治験が実施されていたにもかかわらず治験に参加できない患者に対して、人道的見地から治験に参加させるための考え方を整理するということになっております。

 内容として、ポイントとなるところだけ御紹介いたします。その下、2ページの検討の前提として書いております。通知の中で「主たる治験」という呼称をしておりますが、実施中の治験に影響を与えて製品の実用化を遅らせることがないよう、制度対象となるメインとなる主たる治験においては、国内での最終段階の治験という形にして、制度対象となるのは主たる治験の実施後、又は実施中の場合は組入れの終了後という形にしたいと考えています。

 この項目については通知の方、2ページの85行目を御確認いただけますか。今御説明したように、制度の対象範囲として最終段階の治験の実施後、又は実施中のものを主たる治験にして、制度の対象はこのような治験が対象になりますということを、通知の方にも書いております。

 引き続きパワーポイントに戻ってください。重要なポイントとしては、費用の負担の話があったかと思います。人道的見地から実施する治験ですので、通常の治験とは異なって、治験実施者側が全部の費用負担をするのが、なかなか難しいという観点があります。ですから可能な範囲において、患者にも費用を御負担いただくという制度設計にしたいと思います。それについては通知の方の6ページの226行目辺りに、患者の費用負担についてはこういう費用項目で、患者の応分の負担を求めることができるとしつつ、患者の説明文書に患者負担額とその理由等を丁寧に説明するように、分かりやすく記載するようにといったことも書いております。

 さらに、このような人道的見地からの治験の実施と、既に実施されている患者申出療養との関係性についても、先般の3月の分科会で御指摘がありました。通知の8ページの336行目、「患者申出療養との連携について」という項目において、患者申出療養の通知がこのように出ております。まずは通知の方で人道的見地からの治験が実施できるかどうかを検討し、人道的見地ができない場合において、初めて患者申出療養の可能性の是非を検討するという形で、人道的見地からの治験と、患者申出療養との連携についても記載しているところです。以上のように、パワーポイントで先般御了解いただいた内容について、適宜通知の方に反映して、課長通知ということで発送させていただきたいと考えている次第です。

 さらに通知のページの後ろのほう、13ページ以降ですが、当該制度の実施に合わせて、治験のルールを決めたGCP省令というのがあります。こちらについても一部運用の実効性が上げられるように、GCP省令の改正を考えております。パブコメをした結果、このような形で改正していただきたいということで、局長通知という形で発送しようと考えております。以上、方針に従って課長通知、局長通知を案文としてお示しし、この内容で御了解いただければ制度を運用していきたいと考えている次第です。事務局からは以上です。

○橋田分科会長 それでは、ただいまの説明に対して何か御意見、御質問等はありますか。人道的見地からの治験ということですが、前回は医薬品に関しての運用の仕方等々の御議論があり、できるだけ患者に分かりやすい形の制度にするようにという御注意もいただきましたので、今回はそれを踏まえて、医療機器、再生医療等製品に関する新しい制度を御提案いただいたということかと思います。よろしいですか。

○川西委員 こちらのパワーポイントの7枚目です。非常に細かい所で申し訳ないのですけれども、費用負担の公表のところです。本制度案と医薬品での同様の制度との比較の中で、この箇所以外は全く違いはないと思うのですが、患者負担額について医薬品のほうだけ、「その積算に係る考え方を」というのが入っているのです。この表現を違えているというのは、何か理由があるのでしょうか。

○医療機器審査管理課長 実は、その横のアメリカの制度を御覧いただきますと、患者負担の公表の関係は、医療機器についてアメリカでは全く制度がありません。FDAにも問い合わせたのですけれども、患者負担に関する規程は全くなく、取っているとは思うけれども、公表する制度もないと。一方、医薬品の場合は積算まで書かせるような形になっております。そういう違いがアメリカでもあります。日本の医薬品の制度は、アメリカのCompassionate Useと並べて書いております。アメリカの医薬品では負担額と、その積算まで求めているという形になっております。

 そういう意味で、アメリカでも大きく違う制度の中で、日本の医療機器についてはどう考えるかと。医薬品ではこういうように書かせていただいているのですが、どのぐらいまでやらせようかと。アメリカと並ぶと全くなしということになってしまうので、それもどうかという話もあり、どういう事例で考えようかと。先進医療や患者申出医療もそうですけれども、実際に患者に御負担いただく総額については、公表するような形になっております。これと同じぐらいのレベルは日本でも、それも医療機器の場合もやっておりますので、それと同じようなレベルはやっていただくべきではないかと思います。積算までは出していないのであれですが、総額だけ出しているということもあり、積算を除いた形の表現にしております。

○橋田分科会長 よろしいですか。他には特に御異議がないようですので、本件についても御確認いただいたということにいたします。以上で公開案件は終了いたしましたので、以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いいたします。

                                 ( 傍聴者退席)

○橋田分科会長 それでは、再開いたします。最初に事務局から配布資料の確認をお願いします。

○事務局 資料の確認をさせていただきます。先ほど御説明いたしました議事次第、座席表、委員名簿のほかに、机の中央に薬事分科会議題概要(非公開案件)、資料3から資料15。それから事前にお送りしていない資料を追加として、6月17日に開催された再生医療等製品・生物由来技術部会において審議された議題2件について資料16及び資料17として配布しております。机の左側には文書報告一覧、薬事分科会概要(文書報告)、資料101から資料112を配布しております。不足などありましたらお申し付けください。

 議事に入る前に1点御報告申し上げます。前回3月25日に開催いたしました薬事分科会において、医療用医薬品の再評価の判定について審議をしております。その際に、各委員から寄附金等の受取りについて申告を頂いておりますが、分科会の後に木津委員から、リゾチーム塩酸塩に係る議題について申告に誤りがあった旨の御連絡を頂いておりますので、訂正して御報告いたします。訂正の内容は、当初は受領なしとの報告でしたけれども、50万~500万円以下ということです。審議結果においては、仮に木津委員を除いても過半数の賛成を頂いていますので、審議の結果については影響ないことを御報告させていただきます。

 改めてのお願いではありますけれども、こちらの申告については御提出の際に今一度御確認の上申告をしていただきますようにお願いいたします。以上です。

○橋田分科会長 寄附金等の受け取りの申告ということですが、どうぞよろしくお願いいたします。資料の確認がありましたが、資料はおそろいですか。大丈夫のようでしたら議事に入ります。資料3の副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係について説明をお願いします。

○事務局 副作用・感染等被害判定結果について事務局より御説明いたします。資料3を御覧ください。平成28年3月、4月及び6月に開催された判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料については事前資料送付後に変更がありましたため、修正した差し替え版をお配りしておりますので御確認をお願いいたします。資料の1から3ページでは、4回分の判定結果をまとめたものをお示しし、4ページ以降に、各回の判定結果とその一覧表を添付しております。

 1ページから、判定結果まとめに沿って御報告いたします。副作用被害判定については、請求等の内訳のとおり、該当期間中に新規360件、継続18件、現況39件の計417件の請求がありました。判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるものが348件で、その内訳は()から()に示すとおりで、全体の84%が支給となっております。

 2ページの中ほどの、不支給決定することが適当であると考えられるものは65件で、その内訳は疾病、傷害又は死亡が医薬品の副作用により発現したとは認められないため不支給とすることが適当であるが1件などです。

 3ページを御覧ください。感染等被害判定については、新規1件の請求がありました。判定結果は支給決定することが適当であると考えられるもの1件です。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。

○橋田分科会長 副作用・感染等被害判定部会長の飯島委員から何か追加はありますか。

○飯島委員 特に追加することはありません。

○橋田分科会長 ただいまの報告に対し、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。ただいまは全体のまとめについての説明でしたが、個々の内容についてはそれ以降に付けていただいています。よろしいでしょうか。よろしいようでしたら、本件については御確認を頂いたことにさせていただきます。

 続いて資料4から資料11で、医薬品第一部会及び第二部会関係について事務局から説明をお願いします。

○事務局 医薬品第一部会、第二部会関係の内容について御説明いたします。薬事分科会議題概要(非公開案件)当日配布を御覧ください。資料4のオクノベルから順に御説明いたします。オクノベル錠は、オクスカルバゼピンを有効成分とする三環系抗てんかん薬です。他の抗てんかん薬で十分な効果が認められない、てんかん患者の部分発作に対する抗てんかん薬との併用療法の効能・効果となっております。部会では、他の抗てんかん薬との相互作用及び薬物濃度モニタリングにおける目安値について御質問がありました。薬物相互作用については、国内臨床試験において、併用抗てんかん薬による有効性や安全性が検討されており、特段問題となる傾向は認められていない旨を回答し、御了承を頂いております。

 またTDMについては、本剤の有効域が明確となっていないため、添付文書に記載しておりませんが、3~35 μ g/mL という文献報告があり、その値が一定の目安になると考えており、資材にて医療現場に情報提供を行う予定である旨を回答し、御了承を頂いております。本品目については、本年4月20日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 資料5のビムパット錠です。こちらは、ラコサミドを有効成分とする機能性アミノ酸の一種で、こちらも他の抗てんかん薬で十分な効果が認められない、てんかん患者の部分補正に対する抗てんかん薬との併用療法の効能・効果となっております。部会では、添付文書の自動車運転等に関する注意喚起について、本剤は既存の抗てんかん薬で効果不十分な難治性のてんかん患者に対して使用するものなので、本剤の投与前にも同様の注意喚起が必要ではないかという御意見を頂きました。本剤と同じ効能・効果を有する薬剤は他にも存在していて、添付文書で同様の注意喚起を行っていますので、類薬との整合性を図る必要があること。また難治性のてんかん患者の中にも、既存治療薬でコントロールできる患者も存在することから、難治性てんかん患者全てに対して自動車運転等を一律に禁止することは難しいと考える旨を回答し、御了承を頂いております。

 資料6のプラルエント皮下注です。こちらはアリロクマブを有効成分とするPCSK9の阻害薬です。家族性高コレステロール血症・高コレステロール血症に係る効能・効果となっております。部会では、海外の添付文書や類薬の添付文書は、腎機能障害患者について記載がある一方で、本剤の添付文書には記載がないが、追記する必要はないかという御質問がありました。本剤は、排泄経路等を踏まえ、腎機能障害患者に対する試験を行っていないものの、御指摘を踏まえ、腎機能障害患者の本薬のばく露量に関する記載を追記することとしております。

 以上2品目については、本年5月27日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただいております。

 2ページを御覧ください。医薬品第二部会関係です。資料7のカイプロリス点滴静注用です。こちらはカルフィルゾミブを有効成分とするプロテアソーム阻害剤であり、再発又は難治性の多発性骨髄腫の効能・効果となっております。部会では、本剤の臨床試験で除外され、有効性又は安全に関するエビデンスがない患者情報について、明確に情報提供がなされるのかという御質問がありました。臨床試験の内容については添付文書に記載されていますが、適正使用ガイド等の資材を通じ、本剤の投与対象が分かりやすく伝わるよう指導する旨を回答し、御了承を頂いております。本品目については、本年4月25日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 資料8はトルツ皮下注です。こちらはイキセキズマブを有効成分とするヒトIL-17Aに対するモノクローナル抗体で、既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症の効能・効果となっております。部会では本剤の導入投与期に、4週間隔ではなく、2週間隔を選択した理由について御質問がありました。国内外臨床試験における有効性の各種評価項目において、一貫して2週間隔の分のほうが高い傾向を示していることから、2週間隔を選択した旨を回答し、御了承を頂いております。

 資料9のルミセフ皮下注です。こちらはブロダルマブを有効成分とするヒトIL-17受容体Aに対するモノクロール抗体で、既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症の効能・効果となっております。部会では、先ほどのトルツとの使い分けについて御質問がありました。臨床上の位置付けは両剤で同等であるため、臨床現場において判断することになる旨を回答し、御了承を頂いております。

 資料10のゲンボイヤ配合錠です。こちらはエルビテグラビル/コビシスタット/エムトリシタビン及びテノホビル アラフェナミドフマル酸塩を有効成分とする抗HIV薬の配合剤で、HIV-1感染症の効能・効果となっております。部会では、既承認薬であるスタビルド配合錠と比較した際の本剤のメリットについて御質問がありました。スタルビル配合錠は、クレアチニンクリアランスが70mL/min以上でないと投与できませんが、本剤はテノホビルをプロドラッグ化したテノホビルアナフェナミドフマル酸塩を用いていて、テノホビル自体の投与量を低減することができますので、クレアチニンクリアランスが30mL/min以上で投与することが可能である旨を回答し、御了承を頂いております。

 以上の3品目については、本年5月30日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 3ページです。希少疾病用医薬品関係です。今回はセレキシパグ、パチシラン、レナリドミド水和物の3品目に関して、それぞれ概要にある、予定される効能・効果で、指定について可否の審議がされました。これらの品目については、本年5月27日に開催された医薬品第一部会、5月30日に開催された医薬品第二部会で御審議いただき、希少疾病用医薬品として指定して差し支えない旨の判断がされました。

 なお、資料11のほうでは、指定手続中となっておりますが、いずれも6月20日に希少疾病用医薬品に指定したところです。以上です。

○橋田分科会長 医薬品第一部会長の松井委員から何か追加事項はありませんか。

○松井分科会長代理 追加事項はありません。

○橋田分科会長 医薬品第二部会長の吉田委員はいかがですか。

○吉田委員 特にありません。

○橋田分科会長 ただいまの品目に関して、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。抗体医薬であるとか、HIV感染症の治療薬で配合薬とか、いろいろ新しいタイプの薬がたくさん出てきているということかと思います。よろしいでしょうか。よろしいようでしたら、ただいま報告のありました案件については御確認いただいたことにさせていただきます。

 続いて資料12と資料13、それから資料16と資料17で、再生医療等製品・生物由来技術部会の関係について説明をお願いします。

○事務局 再生医療等製品・生物由来技術部会関係について、大きく3点の御説明をいたします。1点目は、資料12を御覧ください。希少疾病用再生医療等製品の指定について御報告いたします。オーファン指定をした製品ですけれども、患者から分離したT細胞にCD19を発現するように遺伝子導入を行った細胞の懸濁液です。予定されている使用目的は、CD19陽性B細胞性急性リンパ球芽性白血病など3種類のBリンパ球由来の悪性腫瘍で、本年3月30日に開催された再生部会において御審議いただき、希少疾病用再生医療等製品として指定して差し支えないとされ、5月25日に指定されましたので御報告申し上げます。

○事務局 続いて資料13、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条に基づく遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認についてについて、農林水産省から御説明いたします。資料13の1の概要です。遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下カルタヘナ法という)第4条において、遺伝子組換え生物等の第一種使用等をするものは、新規の遺伝子組換え生物等の環境中での使用等に当たって、事前に使用規程を定め、生物多様性影響評価書等を添付し、主務大臣の承認を受けなければならないとされています。

 今般、カルタヘナ法第4条に基づき、2の品目に係る第一種使用規程について申請され、平成28年3月30日に開催された再生医療等製品・生物由来技術部会において審議され、適切であるとして承認されました。

 2の品目を御覧ください。品目名は伝染性ファブリキウス?病ウイルス由来VP2蛋白発現遺伝子導入七面鳥ヘルペスウイルスvHVT013-69株で、申請者はメリアル・ジャパン株式会社です。本遺伝子組換え生物の用途は、動物用医薬品の製造販売業者主導治験等です。平成28年3月30日に開催された再生医療等製品・生物由来技術部会では、事務局から、本遺伝子組換え生物の他の微生物を減少させる性質については、宿主ウイルスと同等と考えられること。本組換え生物は病原性を有しておらず、導入した遺伝子から有害物質の産生が認められないこと。本組換え生物は、ゲノムを感染動物の染色体に組み込み、水平伝搬する性質を持たず、他の近縁ウイルスとの間で自然組換えの報告はなく、また同種ウイルスとの相同組換えによる問題も起こっていないこと。本組換え生物を含むワクチンは、ニワトリの感染症であるマレック病及び伝染性ファブリキウス?病の予防のため、既に海外85地域で承認され、類型480億DOSE以上使用されているが、接種したニワトリや、周辺の自然環境、又は食肉として消費された人に問題を起こした報告はないこと等から評価し、生物多様性影響が生ずる恐れはないものと判断される旨を御説明し、特に御議論はなく、御承認いただきました。以上で説明を終わります。

○事務局 続いて3点目です。資料16と資料17に基づき、同じウイルスを用いた一連の流れに対して、カルタヘナ法に基づく事前の承認・確認を行ったものですので、併せて御説明いたします。本件については、ヒトWiskott-Aldrich症候群という、免疫不全などの症状を有する疾患の患者由来の血液細胞にウイルスを用いて、遺伝子導入をします。その遺伝子導入をした血液細胞を患者に投与するというのが一連の流れです。

 血液細胞に遺伝子導入をして、細胞を培養する工程について、こちらは工場でされることですけれども、閉鎖系として、拡散防止措置が取られているかということの確認、また、治験としてその培養をした血液細胞を患者に投与する際、患者の管理措置がとられているかなどについて、事前に承認の工程がありました。6月17日に開催された再生医療等製品・生物由来技術部会において承認・確認がなされましたので御報告いたします。以上です。

○橋田分科会長 再生医療等製品・生物由来技術部会長の川西委員から何か追加はありますか。

○川西委員 資料12の希少疾病用再生医療等製品として指定するというところで、ひとしきりこれは希少がんの疾患の分類、患者の数をどのような数え方をするかということで、希少がんをどう定義するか。そこが議論になりましたけれども、結論としては、現在普通に行われている分類の仕方で分類していかざるを得ないのではないかという結論になって、希少疾病再生医療等製品として指定することは可ではないかという結論となりました。それ以外は特にありません。

○橋田分科会長 何か御質問等はありますか。よろしいでしょうか。遺伝子組換え生物で、カルタヘナ法のほうは先ほど確認事項の改正ということがありましたので、こういう形で御審議にかかるのは最後なのでしょうか、あるいはまだ残っているかもしれませんけれども、これまでの制度による報告ということです。

○吉田委員 希少がんだから、がん種で規定するというのは当然だと思いますが、この議論はすごく大事だと思うので、是非コメントさせて下さい。最近は、いくつかのがんに共通するリガンドの存在が明らかになっています。また、レセプターだとHER2陽性ということが、胃がんにも乳がんにも共通してみられます。そのような時代になったのなら、今までのように臓器別つまりがん種別に適応を決めようというのではなく、薬効のターゲット別の分類ということも是非検討しておいてほしいのです。そうしないと、例えば、HER2陽性の大腸がんという症例もまれながらありますが、

 その人たちには有効性が期待できるハーセプチンを永遠に投与できないということになってしまいます。審査基準が国際化している中で難しいかもしれませんが、そういった薬効とか、薬効ターゲット別の分類というのも是非日本が先頭になってやっていただければ有り難いと思います。よろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 ただいまの点について、ご追加の意見等はありませんか。よろしいでしょうか。それでは、ただいまの件についてもご確認いただいたことにさせていただきます。

 続いて資料14です。化粧品・医薬部外品部会関係について説明をお願いします。

○事務局 資料14について御説明いたします。医薬部外品ポーラリンクルショットメディカルセラムの製造販売承認の可否について事務局より御説明いたします。本剤は資料に記載の成分欄に書いてある成分名を新規有効成分として配合する新医薬部外品で、効能・効果はシワを改善するとなっております。

 有効性に関しては、資料の別紙2の審査報告書23ページの上から14行目中段に書いているとおり、24週間使用によるヒト使用試験の結果から、シワグレード及びシワ最大深さの変化量は有意な改善が認められ、有用性に大きな問題はないと考えております。ただし、12週間使用後においては、本剤によるシワの改善が必ずしも明確でない結果となっていたため、追加で12週間使用によるヒト使用試験を実施し、全ての評価項目で有意差が認められ、またシワの改善を実感した被験者が有意に多いなど、本剤の効果が確認できたと判断しています。

 なお、本成分は医薬部外品に配合する新規の有効成分であることから、承認後少なくとも2年間は安全性に関する製造販売後調査を実施することと承認条件を付すことが適当であると判断しております。

 部会での議論についてですが、承認の可否を左右するような内容はありませんでしたが、部会委員の先生から、審査報告書や申請資料の記載について御指摘を頂きました。審査報告書については、適切に修正し、申請資料については申請者へ伝え、有効成分名などは正しいものを記載しております。また効能・効果についてシワを改善するとなっているが、具体的に「紫外線による」を加えてはどうかという意見がありましたが、シワの生成メカニズムには、紫外線によるダメージ以外にも挙げられ、区別が難しいことや、日本香粧品学会「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」における医薬部外品の効能表現として、「シワを改善する」が示されていることから、審査報告書の案のとおりとされております。

 本剤については、本年5月20日に開催された化粧品・医薬部外品部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。以上です。

○橋田分科会長 本日は部会長の大野委員は御欠席です。ただいまの説明に対し、御質問、御意見等はありますか。新規有効成分を含有した医薬部外品という、比較的珍しいカテゴリーの審議ということかと思います。そういう意味で申請の書類、あるいはいろいろな報告等々についても少し御議論があったということかと思います。

○板倉委員 化粧品については、消費者の期待が有効性を上回るような宣伝広告がなされることが多いので、許可された後にどのような表現で売られるかというのが非常に心配になります。例えば、やせるという判断だとBMIが高い人のほうが差が出やすいということがあるのですけれども、皮膚のシワの程度についての判断というのは、どういう状況の方の場合に差が出やすいのかということが一切分からない状況で、絶対評価で有意差が出たというだけだと、暗示効果も結構あるものでもあります。同じ方が、右と左をやったからといっても、同じようにシワがあるとは限りません。プラセボがあるとはいえ、数字で見ると、1割ぐらい浅くなっているように見受けられます。それで本当に効いたというように実感できるのかどうかがちょっと気掛かりでしたのでお尋ねします。

○橋田分科会長 事務局から説明していただけますか。

○事務局 そちらの評価については、シワグレード評価と、最大シワ最大深さの2点について確認しております。シワグレード評価については、目視と写真で、シワグレード標準写真と被験者を比較しながら判定する手法を用いております。

 それと、最大シワ最大深さの変化量を見ているのですけれども、こちらは機械的にシワの深さ、レプリカを取り、それの変化量を見ています。どちらも有意差が出ているという結果になっております。被験者のほうは、実際に効果があるかというところで、実感も調査しております。そちらのほうも、アンケート結果で「効果がある」という結果が出ております。

○橋田分科会長 ご発言の最初にありました、これをどのように売るかという、販売に関する問題ですけれども、そういう点についてはいかがですか。もし情報をお持ちでしたらお願いします。

○事務局 販売方法については、訪問販売方式による販売を計画しています。製品添付のパンフレットなどや、製品容器に記載の使用上の注意で、注意喚起等を行う予定をしております。また、販売員による説明についても行い、またその販売員に対しても、事前に指導を行う予定としております。

 それとパンフレットなのですけれども、別紙3に、添付文書案という形で付けております。このようなものを用いて説明をするという形をとっています。こちらについては先生が危惧されているような過度な期待を持たすような文言は控えるようにということでお話はさせていただいております。

○橋田分科会長 よろしいですか。

○板倉委員 添付文書は問題ないと思うのです。それよりもイメージのほうが逆に言ったらもっと期待される部分があります。これは実際に出てみないと判断できないと思いますけれども、ちょっと気になりましたのでお話させていただきました。

○橋田分科会長 他にはいかがですか。よろしいでしょうか。よろしいようでしたら、本件についても御確認を頂いたということにさせていただきます。

 続いて資料15です。指定薬物部会の関係について説明をお願いします。

○事務局 監視指導・麻薬対策課から御説明いたします。資料15を御覧ください。指定薬物は、危険ドラッグに含まれる成分について、中枢神経系に作用する蓋然性があるものについて指定をして、製造・販売・使用などを禁止するものです。平成28年度第1回指定薬物部会を4月7日に開催いたしました。審議対象としては3物質について、いずれも指定薬物に指定するか否かを御審議いただき、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。それらの3物質については、4月8日に指定薬物に追加する省令を公布し、4月18日に施行しております。

 指定薬物に指定をした3物質の名称、構造式をお手元の資料に示しております。御説明は以上です。

○橋田分科会長 指定薬物部会長の鈴木委員から何か追加することはありますか。

○鈴木()委員 特に追加はありません。

○橋田分科会長 指定薬物の指定ですけれども、今回は化合物三つが新たに追加されたということです。これは、一方で包括指定のような形で大きく網を掛けるということもありますし、また新たに問題になってきたものが出てまいりましたら、それぞれを個別に指定するという、両方でそういう問題をできるだけ防ぐように配慮していただいているということだろうと思います。よろしいでしょうか。よろしいようでしたら、この件についても御確認を頂いたということにさせていただきます。以上で、本日用意いたしました議題は全て終了いたしました。本日の議論の中で追加いただく点、あるいは全体を通じて御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。先がけ審査の指定であるとか、人道的見地下に基づく治験であるとか、新しい制度がどんどん動いております。それぞれについて御議論いただきまして、制度を立て、運用を始めるということで進んでおります。分科会ではいろいろ御意見を頂きましたし、運用に関してもいろいろ御注意を頂いております。

○板倉委員 先ほどの公開の場では、どのように発言していいのか分からなかったので黙っていました。資料1の議論で頂いた公開案件には、部会の主な意見と回答という資料があります。私たちはこれを見ているので、同じことを質問するのも何だしなみたいなところがありました。実際に専門家によって意見が違う場合があるというお話があって、大体固まってきたという御説明のように私は受け取ってしまったのです。

 遺伝子組換え関係についてはいろいろな意見があって、消費者団体などは結構厳しい見方だったりするわけです。そういう場合でも、同じような目的であったら、割合、意見は集約するということでよろしいのでしょうか。その辺が分からなくて。委員として選ぶ人が似たような考え方であれば、もちろん集約するのは決まっているわけです。そうでない意見が別にあったときに、最近だとサイトが炎上したりいろいろなことがあるわけです。そういうところが本当に大丈夫なのかが気がかりとしてありました。ただ、発言しても、皆さんもお答えしにくいだろうというのもありましたので、あの場で特に発言はしなかったのですけれども、後からそういうことが出てくる恐れがあるみたいなことについては、どのような把握の仕方ができるのかを知りたいと思います。

○橋田分科会長 川西委員にお願いしてよろしいですか。

○川西委員 本日議論したのは、カルタヘナ法の部分です。カルタヘナ法が国際的に採択されて、日本でそれを実行していくということの中の歴史でずっと今まで来ていました。いろいろな考え方の定型化みたいなところの議論も、その間にあったわけです。これはこれからの話で、再生医療等製品を実際に実用化して、臨床評価みたいなところはいろいろ意見は分かれると思いますけれども、カルタヘナ法の環境への影響等々の考え方というのは、もう大体整理されてきたので、その辺りは2段階というよりは、機構のほうの予備審査にお任せして、部会側はそれを確認するということに集約したほうがいいのではないかということです。

 これがこれから再生医療等製品などは実用化ということで、今我が国はそれを促進しようとしている中で、実際に承認の対象になるものが、これからどんどん出てきますから、そこの点では2段階で審議していくことの意義は十分にあると思います。カルタヘナ法関係では、そういう整理ができるのではないかというのが、我々の部会の委員の意見だったと私は理解します。ただ、部会の委員としての経験は、私も2年間に過ぎないので、間違っていたら補足していただければと思います。

○医療機器審査管理課長 特に間違いはないのですけれども、おっしゃるとおりだと思います。結局、最初に法律を作ったときには、入念的に、法律に「学識経験者の意見を聞く」ということが入っておりますので、どういう所でやったらいいかとなると、やはり我々としては審議会でやっていただくのがいいだろうということで始めていたのですが、先生がおっしゃるように、いろいろやっていくと、意見が変わることは余りないということがはっきりしましたので、簡素化させていただきました。もともと多分変わらなかったと思うのですけれども、そういうことが十分確認できましたので、簡素化させていただいたということです。

 それから、何か起こったら分かるのかということですが、第一種使用規程の場合、特に治験の場合に議論があるのは排泄物なのです。排泄物に遺伝子組換え体が出て、環境影響があるのではないかというのが一つの論点になります。排泄物の管理もきちんと見て、どうなっているのかをチェックするような形で認めておりますので、医療機関の方でそういう管理をしていくという前提で認めているということです。しかも治験の段階ですので、治験の段階でそういうデータをまた確認をして、最後の承認審査の段階で、きちっとしたものでまたやっていきます。そういう段階のものですから、基本的には余りそういう問題はないのではないかと思っております。

○橋田分科会長 もう10年以上この法律の下で運用されてきたということで、非常に安定した運用ができるということのようです。他に何か御意見等はありますか。

○黒木委員 イギリスがEUを離脱した場合に、医薬品の承認申請に与える影響について、先ほど会の始まる前の雑談でもお話させていただいていたのですが、日本の官僚のほうできっともう予測は立てていらっしゃると思います。余り変わらない状況なのか、それとも四局的に考えていくのか、何か教えていただけることがあればお願いいたします。

○橋田分科会長 非常にホットなニュースになりますけれども、正にICHであれ何であれ、薬事についていろいろな所でグローバルに議論されていることですが、何か情報を頂けますか。

○医薬品審査管理課長 余りにホットな話題すぎて、詳細なところは私どもも把握仕切れていないところがあります。恐らく正式に離脱をするというところまでは、しばらく時間がかかるだろうということですので、当面すぐに影響が出るということはないかと思います。今言えるのは、ヨーロッパのEUの共通の審査機関であるEMAがロンドンに置かれているということです。ロンドンに置かれているEMAを移すのかどうかという議論が、これからあるのではないかということ。それから、イギリスが離脱をしてしまいましたので、ヨーロッパは中央審査ということで、新薬の審査はEMAが一括して行っています。そのEMAの審査結果というのがイギリスで通用しなくなるのかどうかというところではないかと思います。

 細かい点になりますけれども、今、我が国においてはGMPの査察についてはEUと協定を結んでおります。EUでGMPの査察を受けた結果については、日本でもそのまま認めることになっています。イギリスがEUから外れると、イギリスで行われているGMPの査察についてどうするのかというようなことが今後議論になるのかと思っております。大体以上のようなことです。

○橋田分科会長 何かともちろん影響を受けることもあるということかと思います。それは行政の立場でいろいろ対応するということです。我々も、大きな意味で関心を持って見ていきたいと思います。ただ今の話題について他にご意見はありますか。先生方関心は非常にお持ちだと思います。よろしいですか。他には何かあるでしょうか。ないようでしたら、最後に事務局から連絡事項をお願いします。

○事務局 次回の薬事分科会の御案内をさせていただきます。次回は9月30()16時からを予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 本日はこれで閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。


(了)

備 考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係 鈴木(内線2785)

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