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2016年11月1日 第3回食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会 議事録
医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部基準審査課
○日時
平成28年11月1日(火)9:30~12:00
○場所
厚生労働省 17階 専用第21会議室
○議題
1.欧米の規制について
2.事業者団体等からのヒアリング
3.討議
○議事
○近藤補佐(事務局) 定刻となりましたので第3回食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会を始めさせていただきます。構成員の皆様におかれましては、本日はお足元の悪いところ、本検討会に御出席いただき誠にありがとうございます。本日は 15 名の構成員全員の出席をいただいております。また、本日は参考人として、東洋製罐株式会社の森執行役員兼環境・品質保証本部長、中央化学株式会社の代本品質保証室長、軟包装衛生協議会の坂田常務理事に御出席をいただいております。
事務局の出席についてですが、本日は国会対応等がございまして参加が若干遅れております。北島生活衛生・食品安全部長、橋本大臣官房審議官、長田企画情報課長、道野監視安全課長、梅田輸入食品安全対策室長につきましては、遅れての参席となる旨お伝えいたします。
続いて配付資料の確認をさせていただきます。本日お配りしております資料は、裏面に構成員名簿を添付いたしました議事次第、配付資料一覧、座席表、続いて本日御説明いただく各事業者・団体様の説明資料として、資料1から資料4までです。机上配付資料として、前回のヒアリング内容を取りまとめておりますので、議論の御参考にお使いいただければと思います。不足している資料や落丁等がありましたら事務局までお願いいたします。以降の議事進行は大前座長にお願いいたします。
○大前座長 皆様おはようございます。雨の中、お足元の悪い中をどうもありがとうございます。早速議事を始めます。第2回検討会において、国際的な整合性を考慮して検討すべきではないかという御意見が出ました。したがって、欧米の規制について理解を深めたいと思いますので、資料1に基づいて六鹿構成員から御説明をお願いいたします。
○六鹿構成員 それでは、米国及び EU における器具及び容器包装、欧米では食品接触材料と言いますけれども、これらの規制等について説明いたします。
2ページは、現在我が国の業界団体で実施されている取り組み等をまとめたものです。欧米の状況を説明する前に、我が国の業界団体による取り組み状況を簡単に説明いたします。各業界団体では、自主基準により、物質の使用制限や製品の規格等を定めております。しかし、器具及び容器包装の製造には、最終製品が出来上がるまでに、複数の事業者を経由することが多いため、三衛協では、確認証明書により、下流の事業者に対して、原料や製品の自主規格への適合性について企業秘密等を保持したまま示すことで品質保証を行っております。
一方、サプライチェーンの下流に位置する軟包装衛生協議会や日本乳容器・機器協会では、この確認証明書を活用するとともに、製造管理や衛生管理といった GMP についても要求、指導を行っている状況です。
3ページの図は、前ページを簡略化したものです。各事業者は、サプライチェーンを通じた情報伝達として、上流の事業者から情報を受け取り、安全な製品の設計、品質規格の設定を行います。その後、製品の製造段階では、 GMP による適正な製造を行い、その製造した製品について、設計又は品質規格どおりであるかの品質確認を行います。そして下流の事業者にその製品を情報とともに提供します。
健康被害発生時の対策については、前ページでは記載はありませんでしたけれども、大部分の事業者においては、受け入れた原料と製造した製品の関連付けが可能な管理を行っていて、トレーサビリティを確保することにより、健康被害が発生した際には、速やかに該当する製品を回収するシステムを既に構築しています。各取り組みの説明に関しては、参考資料1に詳しく書いてありますので御参照ください。
4ページは、先ほどの4種類の取り組みに関し、米国、 EU 、我が国の規格基準等を取りまとめたものです。安全な製品の設計と品質規格の設定については、米国、 EU ともに法規制によるポジティブリスト制度を導入しています。また、製品の適正な製造についても、欧米では簡単ですけれども法規制を行っています。その他、 EU では適合宣言書を用いた情報伝達やトレーサビリティの確保を法規制により行っております。米国ではこれらの法規制はなく、業界団体のガイドラインによる取り組みとなっております。一番下の欄の ISO22000 は食品安全マネジメントシステムと呼ばれる国際規格です。こちらにも、それぞれに対応した要求事項が示されておりますので、参考として記載しております。
5ページは、米国における安全な製品の設計、品質規格の設定についての規制体系を示したものです。米国では CFR (連邦規則集)と FCN (食品接触物質の事前届出制度)の2つにより、製品の安全性を確保しております。上段の CFR は、汎用のポリマー、添加剤等について規定したものです。この規格に適合すれば、誰でもその製品を製造、販売することが可能となるような規制です。
一方、下段の FCN は、主に新規の製品、材質、添加剤等について、事業者ごとに届出をするものです。届出を行った事業者のみが、その製品を製造、販売することが可能というシステムです。それぞれの詳しい内容に関しては、参考資料2から参考資料5に示してありますので、時間のあるときに御確認ください。
6ページは、 EU の規制の概要を示したものです。( EC ) No 1935/2004 という、食品接触物質に関する枠組み規則があります。この中では、一般的なルールとトレーサビリティの確保についての規定があります。その下に GMP 規則として( EC ) No 2023/2006 があります。こちらでは、品質保証、品質管理についての規定がなされております。プラスチック製品については、その下の( EU ) No 10/2011 のプラスチック規則と呼ばれるものにより、ポジティブリストとそれぞれの物質の制限、総溶出量、適合宣言書等についての規定がなされております。さらにガイダンスによって、適合宣言書の目的、内容等が補足されております。
7ページは、 EU で実施されている取り組み等をまとめたものです。 EU では、このように全ての取り組みが法規制によって定められています。2ページ、3ページの我が国の状況の図と比べていただくと分かりやすいのですけれども、我が国で行われている三衛協の確認証明書の代わりとして、 EU では適合宣言書を介し、事業者間での品質保証が行われている状況です。
8ページは、 EU の GMP 規則の内容を示したものです。適用範囲に関しては、全業種の全工程ですけれども、出発物質の製造は除外されています。具体的な内容としては、品質保証システムと品質管理システムについて規定がなされていて、品質保証システムは規制に適合していることを保証するものであること、事業に過大な負荷をかけないように適用することになっております。また、品質管理システムは、 GMP の遂行及び達成を目的とするものとされており、これら品質保証システム、管理システムについては、書類として記録保管することとなっております。
9ページは、プラスチック規則の内容をまとめたものです。この規則では、製造に使用することが認められた物質のリスト、いわゆるポジティブリストとして約 900 のモノマーや添加剤等の物質が掲載されております。
2番目の SML は各物質の食品への移行限度値です。物質ごとに食品への移行量が制限されております。このポジティブリストと SML 等の制限については、参考資料6に実際のリストを掲載しておりますので御参照ください。
3番目の OML は食品への不揮発性物質の総移行量の限度値です。これは全ての製品に対して、一律に表面積1 dm2 当たり 10mg と規定されております。
4番の DoC は適合宣言の略で、適合宣言書に記載する内容が示されております。その他、このプラスチック規則の中には、製品に含有される金属、芳香族アミン等の制限、溶出試験を行う際の試験条件等の規定も記載されております。
10 ページは、適合宣言書に記載する内容として示されているものです。重要と思われる部分を選んで説明します。(3)では製造に使用した物質の名称、(6)規格基準への適合性を確認するための情報、(8)その製品に係る使用制限等を記載することとされております。この文書を下流の事業者に提供することで、下流の事業者が製品の適合性を確認するために必要となる情報を上流の事業者から得ています。
11 ページは、米国と EU のポジティブリスト制度を比較したものです。米国では安全な材料、製造方法で製造されれば安全という考え方から、製造方法を主体とした規制、主にサプライチェーンの上流側に主眼を置いた規制となっております。我が国の三衛協の自主基準もこれに近い形となっています。一方、 EU は、安全な材料を用いて製造した上で、食品に溶出していなければ安全という考え方から、製品を主体とした規制、主にサプライチェーンの下流に主眼を置いた規制となっております。このように、米国と EU ではそれぞれの考え方によって規制の方向性が異なっているという状況です。
12 ページは、 EU 、米国、三衛協で実施されている物質の評価方法をまとめたものです。いずれも食事中濃度を基にクラス分けを行っております。こちらの表は、上のほうに行くほど食事中の濃度が低い。つまり、食品への移行量が少なく、摂取量が少ないということになります。下に行くほど移行量が多く、摂取量が多いということになります。表の中には、それぞれのクラスにおいて、評価を行うために必要となる試験が記載されています。真ん中辺りに 50 μ g ( 50ppb )の線があります。これよりも濃度が低い物質に関しては、 EU 、米国、三衛協とも変異原性試験の結果のみで判断を行っているという点で共通しています。
50ppb を超える少し下の部分に関しては、変異原性試験に加えて、 90 日間の経口毒性試験も要求されておりますが、これも EU 、米国、三衛協で共通しております。ただ、これよりも多くなる1 mg ( 1,000ppb )、5 mg ( 5,000ppb )以上になると、更に追加の毒性データが必要になりますけれども、この濃度になると欧米でクラス分けの濃度や必要とされる試験等が少し異なってきております。このように比較的濃度が低いものに関しては、 EU 、米国、三衛協で評価方法が共通している状況にあります。非常に簡単ではありますけれども、私からは以上です。
○大前座長 ただいま規格基準、製造管理、情報伝達、トレーサビリティを中心に欧米の規制について説明をしていただきました。ただいまのお話について御意見、御質問はありますか。
○鬼武構成員 非常に分かりやすい資料と説明をありがとうございました。規格基準、品質保証、市場でのトレーサビリティ、それぞれ色分けをして米国と EU の規制が的確に分かる資料になっているかと思います。1つ質問と、あとはスライドで意見があります。
最初に質問です。スライドの 17 ページに、米国の規制があります。申請の範囲の2ポツ目の対象外の箇所で、累積推定一日摂取量が1 ppm を超える物質と、それから発がん性の疑いがある物質と、私は資料で確認できなかったので説明をお願いいたします。
○六鹿構成員 こちらは摂取量が多い、または毒性が懸念される物質ということになります。 FCN では一番下に書いてありますように 120 日以内に答えを出さなければいけないので、十分な評価ができないことになります。そのため、これらの物質に関しては、 CFR において申請をすることになっています。
○鬼武構成員 ここに1 ppm と書かれていますが、これは当該食品の接触物の estimate daily intake が3 mg を超えないということではないのでしょうか。これは累積が1 ppm という理解で、そこは確認できなかったので、また後で教えていただければと思います。そこが気になった点です。
それから他の点で、8ページ目、 EU コミッションが出している No 2023/2006 の文章で少し気になった所があります。【品質保証システム】の( a )の所で「配慮すべきこと」、それから下の【書類】の所でも「配慮し」と書いてあります。これは「 with respect to 」ですので、そのまま「何々について」とか「関して」でいいと私は理解しました。
それと併せて、【書類】の3番目も「 business operator 」になっていますので、ここも主語が「事業者は」になっていて、「責任者」という文章がなかったものですから、それがいいと思いました。
9ページ目、 EU コミッション指令の No 10/2011 の「 Union list of authorized substances 」を的確に短くすると、「製造に使用してもよい物質リスト」となっていますが、本文では第5条で「 Only the substances 」と書いています。プラスチックの材料及び物品の中のプラスチック層の製造において、このリストに含まれている物質しか意図的に使用できないというように、もうちょっと強く書かれていたと思いました。
10 ページ目で、適合宣言書の9項目があります。これで気になったのは、(3)とか(5)に「化学物質」と書いていますけれども、これは「 substances 」となっているので「物質」が正確ではないかと思いました。以上気が付いた点です。後で事務局に気が付いた点をお渡しします。
○六鹿構成員 よろしくお願いします。
○大前座長 今の鬼武構成員からの御指摘については、後ほど事務局で確認をお願いします。
○小倉構成員 本当に単純な質問なのですけれどもお願いいたします。 11 ページ目、米国では安全な材料、製造方法で製造されていれば安全ということ。それから、 EU の特徴としては、安全な材料を用いて製造した上で、食品に溶出していなければ安全という違いがあるようにお話を伺いました。消費者とすれば、食品に溶出していないということで安全性が保たれるほうがいいのかなと思うのです。そこに至るまでの検査やチェックは、とても必要になってくると思われます。そういう検証はどのようにされているのか、運用がどのようにされているのかを教えていただければと思います。
○六鹿構成員 EU は、全ての製品をチェックしているわけではありません。何か言われたときには、そういう証明書を出せるように、ということですので、企業はいつ要求されてもいいように準備はしているという状況です。
○中嶋構成員 同じく 11 ページ目で、米国と EU の特徴の違いとして、これを裏付けるものとしては添加量の規制の部分と、用途制限をどこまで厳密に実施するかだと思います。端的に申しまして、米国型と EU 型で、用途制限とか添加量規制によって大きく運用が変わってくるようなところは具体的にありますか。
例えば、 15 ページにあるような繰り返し使用を厳密に入れていくとか、それから用途の分け方が米国は細かくなっていて、それに対して EU は大雑把であるというような違いは何かありますか。
○六鹿構成員 確かに具体的な規制を見ると、米国のほうが細かい内容になっています。一方、 EU は、幾つかの国がまとまったものですので、ざっくりしたようなものしか作れなかったのではないかと思われます。また、 EU は最終製品に対する規制が主ですので、最終製品でしか溶出量は確認できないという状況です。
○中嶋構成員 添加量の規制は、米国はかなり厳しく、添加量でも厳密に抑え込んでいって、最終的なものを保証するという意図で作られているのですか。
○六鹿構成員 添加量に関しては、試験等で調べることはできませんので、各事業者の良心とか、あとは企業間での契約というか、コンプライアンス等で保証されていると思われます。
○大前座長 私から1点です。 10 ページ目で、 EU は適合宣言書というのがあります。三衛協は確認証明書を今は出しています。これは六鹿構成員ではなくて、むしろ重倉構成員がいいのではないかと思うのですが、この2つは大体同じものですか、あるいは中身が違うものですか。
○重倉構成員 10 ページの適合宣言書で、私も EU のルールを細かく知っているわけではないので、日本の事情で御説明いたします。ポリ衛協で行っている確認証明書と、それなりに似ているところはあると思っております。この項目で言うと、(1)、(4)、(8)については私どもの確認証明書に書かれている内容と一致するものです。それ以外に(2)、(3)については、私どもの証明書を交付するに当たって、事業者から申請をいただくわけですが、その申請資料の中に書かれていて、事務局としてはその内容は確認している事項です。あえて言えば、(3)の情報を事業者間で流通させないというところが、前回から話題になっている営業秘密を守りながら情報伝達を行うというところでの差の部分かと考えています。
一方で申し訳ないのですが、(6)については、具体的にその内容が私どもでは理解できないというか、それにぴったり当たる事項はなかなかないので、これがあるか、ないかというのがよく分からない点です。それから(9)の機能性バリヤについては、私どもでは食品接触層の品質のみを確認しているということです。接触層よりも奥の層の情報もいただき、その妥当性はチェックしているのですが、機能性バリヤという考え方、機能性バリヤを通過して成分が溶出していくのをどのように評価するのかという衛生的な方法論を私どもはまだ持っていないというところで、私どもは(9)については見ていない事項です。
○大前座長 おおむね一致しているけれども、不足している部分もあるということです。その他に何かありますか。
○古橋構成員 日本ポリプロの古橋です。分かりやすい技術的な資料をありがとうございました。技術的な話はよく分かったのですけれども、米国や EU は法の下に規制しているということで、実際にこのような法規制に携わっている人員の規模感というか、どのぐらいの人数をかけているかというような情報がありましたら、お教えいただけませんでしょうか。
○六鹿構成員 具体的なところは分からないのですけれども、米国では FCN の評価も行っております。 EU においても、 EU 全体で集まってやっているということもありますので、少なくとも我が国よりは多いと思います。
○古橋構成員 かなりたくさんの人数をかけているということですね。
○六鹿構成員 10 ~ 20 人規模より、もっと多いかもしれないですね。
○伊藤構成員 3ページ目です。このようなフローにのっとって行われている日本で、実際に健康被害が発生した事例は、直近でいつ頃あったとか、その際にこのフロー図にのっとってやってきたにもかかわらず起きたのかどうか、あるいは、別な状況の中で起きたのかどうかを、もし御存じであれば教えてください。
○六鹿構成員 近年、はっきりと器具及び容器包装が原因で健康被害が起きたという事例はありません。ただ、何が原因か分からない細かいものもありますので、一概には言えません。その辺のところは事例がありません。
○重倉構成員 3ページ、4ページのトレーサビリティ関係で補足させていただきます。私どもも健康被害の報告を会員企業から聞いているものはありません。過去、こうしたルールに関して、フタル酸エステルなど利用が不適切であることで、告示が改正されたという事案があります。このような現象が発生したときには、正にこのサプライチェーンを通じた情報伝達というのがそれなりに機能いたします。私どもの場合ですと、ポジティブリストから、そうした品目を廃止するというアクションが起こります。この廃止するというアクションが起これば、ここでは公的 GL とのみ書いてありますが、私どものシステムによっても、ある程度サプライチェーンを通じた情報伝達を通じてトレーサビリティが働く。その特定の品目を使った確認証明書の渡し先への情報伝達を行うことができる体制を作ってあります。
○大前座長 その他にはよろしいですか。それでは、続いて食品用器具及び容器包装に関する事業者や団体の方から、食品安全確保の観点から器具及び容器包装に関する取り組みについて御説明いただきます。資料2と資料3に基づいて、最初に東洋製罐の森参考人、2人目として中央化学の代本参考人より御説明をお願いいたします。質疑応答は、両参考人が終わった後で行いますのでよろしくお願いいたします。最初に森参考人からお願いいたします。
○森参考人 東洋製罐の森です。おはようございます。お手元の資料の説明を申し上げます。まず、東洋製罐という会社の概要ですが、創業は 1917 年で、最初に金属缶を作り始めて来年で創業 100 年になります。こちらに創立 2012 年と書いておりますが、実は、この年にホールディングス化して東洋製罐ホールディングスと分かれたので、創立は 2012 年となっております。
売上げは約 3,000 億円で、事業内容としては、金属缶、プラスチック並びにその複合容器で、主に食品からスタートしており、食品容器が主となっております。それ以外にもシャンプー等の非食品用途も作っております。事業所としては国内に 10 数か所、海外は主に東南アジアで、タイ、中国、ベトナムに進出しております。
3ページ目です。当社の主な製品として、金属製容器、いわゆる缶の世界で、飲料用途と食品用途並びにエアゾール缶について、ほぼ全てのカテゴリを作っております。合成樹脂製容器は、ボトル関係として、プラスチックボトル、 PET ボトル、オレフィンボトル、キャップを作っております。あと、パウチ・カップも作っており、我々は FP 、フレキシブルパッケージと呼んでおります。これについても食品用途で作っております。以上のように紙製の容器を除いた大体の容器包装を作っている企業です。
4ページ目です。こちらにも業界団体の方がたくさんいらっしゃっておりますが、今、述べたようにいろいろな容器を作っている関係上、各団体に所属しております。原材料関係では、ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会等5団体、食品関連で3団体、包装容器関連でリサイクルを含めて約 10 団体に入っており、活動のお手伝いをさせていただいております。
5ページです。ここから本題です。食品包装容器安全性に関する当社関与ということで述べます。まず、当社に関しては、こちらに書いてあるように企業間取引の会社で、原材料を買って我々が容器を作り、食品製造会社の顧客の元に届けるという形態です。ですから、一般消費者の方に直接販売している会社ではありません。
その中で、我々は食品をメインにやっておりますので、安全性をどのように確認しているのかということで、基本的に先ほどから言われておりますように、まず、原材料の確認です。合成樹脂、塗料等を含めて法規制に適合しているかどうか、まず、国内法規、食品衛生法、告示 370 号、乳等省令の確認並びにその試験証明書、続いて、国内の業界自主基準、各衛生協議会の確認証明書、さらに海外法規、主に米国、 EU 関係も、一応、確認はしております。これについては、納入仕様書で確認しておりますが、実質のところ、各々、何でできている等に関しては、ノウハウの問題等もありますので納入仕様書に書けません。基本的には企業間取引ですので NDA ( Non-Disclosure Agreement )を結んで開示していただき、それをお互いに確認するという手法を取っております。
容器の法規制については、容器にしてからの食品衛生法、業界自主基準、また、海外法規関係も確認しております。当然、原材料が変わったら更新管理をします。製造は、製造規範、当社の製品スペック、当社ルール、さらには ISO 、 FS ( Food Safety )関係のマネジメントを入れて製造をしております。
製品保証については、上記の製造規範に基づいて作ったということと、トレーサビリティを含めて日報類の整備をしております。また、容器については、先ほどもありましたように使用条件があります。当然、スペックが合わないものに使われると違う結果になるということで、何に使っていいかについての通知を行っております。
さらに、顧客(食品製造会社)については、各商品について当社の規格書を出しております。どちらかというと、これはフィジカルというか物理的、スペシフィケーションのほうを出しております。また、必要に応じて各種法規制適合の書類、試験成績証明書、国内であれば告示 370 号の試験証明書を要求される場合は、その都度出しております。
各種法規適合性ということで、これは先ほどのデクラレーションに似ておりますが、我々はこれに適合しているということを出しております。また、材料メーカーに関しては、細かい内容は出せませんが、どの法規に適合しているということについては、 NDA に引っ掛からない範囲で出しております。
先ほども言ったように、材料メーカーで NDA に入っている部分に関しては、基本的に他社には出せないということで、これは企業間取引のルールでもありますので、御了解いただいております。これは簡単ではありますが、当社はこのようにやっているという事例です。
さらに、今回の容器包装についての意見、要望ということで、6ページに長い文章になってしまい申し訳ないのですが書いております。当社は創業 100 年になりますので、現在の安全担保体制の当初から関わりを持っております。食品容器包装については、特に合成樹脂が使用拡大した 1970 年前後に、現在の告示 370 号と国内の業界自主規制による安全担保体制が、当時の厚生省の御指導の下に始まっております。
国内企業間取引については、現在においても、この体制による安全担保が十分なされていると考えております。しかし、もう既に 50 年たっておりますので、当時はほとんど国内で作られたものを国内で加工して、国内の食品メーカーに卸すという業態だったのですが、現在は当時に比べると国際化、社会意識、情報伝達速度等がかなり大きく変化しております。
当然、自主規制外の国外企業製品が汎用化されて日本にも流れて来ております。また、風評による一般消費者の不安感が起きやすくなっていますので、その辺は懸念しております。今後については、国際化、グローバリゼーションに伴う規制体制の見直しと、一般消費者の方に安心していただける規制の権威付け、この規制を守っていれば安全なのだということを知っていただいて公知していただくことを望みます。
具体論のポジティブリストについてです。ポジティブリスト規制については、国内自主規制や、先ほども六鹿構成員がおっしゃいました米国 CFR21 、いわゆる米国規制に用いられている樹脂組成並びに添加物量規制をベースにしたほうが、証明管理をしやすいと考えております。 EU 規制で用いられているモノマー並びに SML 規制を取り入れた場合、それをどのように証明するのか。また、その証明を公的機関で分析しなければいけないということで、インフラ整備がかなり困難になるであろうと思います。やはり、社内でやる部分ではありませんし、海外の場合、それを専門にやられている公的機関等がかなりあり、コストも高いです。その辺のところを国内でできるのかどうかということが危惧されます。
ただ、 EU の規制は、もともと安全性を数値で見せられるという考え方で作っており、そこから組み立てている規制ですので、やはりそういう利点はあるのだろうと考えております。今後については規制を 50 年ぶりに見直していただけるということなので、それを考えると、食品容器を作っている側として、樹脂組成並びに添加物量規制をベースにして必要なモノマーについて SML を組み込むという複合型を考えていただいたほうが、実際に運用する側として、費用、管理さらにマンパワーを含めて良いのではないかと考えております。以上です。
○大前座長 ありがとうございました。続いて、代本参考人、よろしくお願いいたします。
○代本参考人 中央化学の代本です。今日はこのような機会をいただき、ありがとうございます。説明に入ります。
1ページです。弊社の概要です。先ほどの東洋製罐さんに比べると約半分ぐらいの年ではありますが、プラスチックの熱成形の分野においては草分け的な存在かと思っております。
2ページです。ここに幾つか写真が載っておりますが、当社が作っている製品の一部です。こちらの検討会の第1回で、参考人の金澤さんが御説明された容器の幾つかは、当社のものがきっと入っていたかと思います。
当社の製品ですが、右にありますようにポリオレフィン等衛生協議会の PL マーク、あるいは当社の会社のマークが刻印されております。ほとんど全ての製品に刻印されております。基本的にコンプライアンスは当然なのですが、当社のポリシーとして業界自主基準を守るということがあります。 PL マーク、あるいは PL マークと当社のマークを併記するということが、ほとんどの製品で行われております。
一部、非常に表示しにくい、あるいは、あるお客様のプライベートな商品、これは表示がいらないというときには表示を除く場合もあります。ただ、ほとんどの商品は、いわゆるカタログ商売で、当社の作った製品をカタログに載せていろいろな方に買っていただくという商売をしておりますので、ほとんどの製品がポリオレフィン等衛生協議会の適合マークを表示するという方法でやっております。
3ページです。簡単なイメージ図ですが、当社製品の製造イメージです。まず、プラスチックを熱で溶融して平らな板状の製品を作り、それをシートと呼んでおります。これを一次加工という言い方もしますが、これを原料にして、さらにもう一度熱をかけて金型に密着させる。例えば、真空で引いて密着させたりとか、圧縮空気で押し付けて金型を転写させたり、そのように実際の容器が形作られます。
その後に、その容器形状に合わせてトリミングするということで、一つ一つの容器が完成するというプロセスになっております。こちらのホームページを見ていただくとバーチャル工場見学というところもあり、動画で見られる部分もあるかと思います。後で必要に応じて御覧いただければと思います。
4ページです。先ほどから話題になっている確認証明システムについて、簡単に説明いたします。この図ですが、上に書いてあるものがポジティブリストに載っている物質、例えば、 ABCDEFG という物質があったとします。ポジティブリストに載っているものを確認証明制度でどのように運用されているのかという形ですが、まず、この化学物質 ABCDEFG を作っている添加剤メーカーは、その制限を守る必要があります。
制限で書かれている、例えば、純度、マルに B と書かれているのはポリ衛協のマークで、牛脂由来のものについてはこういう処理をしたもの、あるいは食品に適したものを使ってくださいという制限があります。それを添加剤メーカーが証明した上でポリ衛協の事務局に審査を要求すると、ポリ衛協の事務局がそれを見て判断して登録する。 [B] と書いてある状態で登録されます。
今度は、原材料を作るプラスチックメーカーさんが、自分で作ったプラスチックの中に、添加剤メーカーで作られた ABCDEFG というものを 1.5 %添加して作りましたということになると、右上にあるように添加量2%以下がポジティブリストの制限になっておりますので、この場合は合格します。ですので、ポリ衛協における審査も通過して登録という形になります。
続いて、我々加工メーカーの段になるのですが、これら2つの添加剤とプラスチックの樹脂を使い製品を作ろうとします。その際に我々が樹脂メーカーの作った 1.5 %加えられた樹脂に対して、更にもう1%加えて製品を作りたいというレシピを考えたとして、それをポリ衛協に申請すると、 1.5+ 1 =2.5 %になってしまいますので、ポジティブリストの制限をオーバーするということで、ここでブレーキが踏まれる。これが、ポジティブリストをベースにした確認証明制度のイメージになります。
5ページです。ほとんど同じイメージなのですが、それぞれ添加剤メーカー、樹脂メーカー、我々のような器具・容器包装を作る加工メーカー、最終的にそれを利用される方々、それぞれの間は全てブラインドです。化学物質の情報等は全てブラインドなのですが、先ほどの下にあるとおり、ポリ衛協、あるいは業界団体にチェックしていただいている確認証明書というツールを用いて、ポジティブリストへの適合性が伝達されるという仕組みになっております。これが確認証明システムで、我々加工メーカーとしても非常に有り難く使わせていただいている内容です。
6ページです。確認証明書と PL マークです。まず、我々加工メーカーでは、先ほどの上流の樹脂メーカー、添加剤メーカーが作られているいろいろな原材料を混ぜ合わせて、いろいろな製品を作ります。その際の配合レシピ、我々の生産サイドの責任者の名前やいろいろな情報、さらに第三者の検査機関の成績書をそろえてポリ衛協に申請します。
すると、その内容が精査され、ポジティブリストへの適合性をチェックした上で確認証明書が発行されるという形になります。あくまでも会員内ですが、その確認証明書については、協議会の中では一覧表として公開されており、上流メーカーに言えば証明書自体はすぐにもらえますので、協議会の中では共有されております。言わば、器具・容器包装のマスターファイル的なイメージかと思っております。更に確認証明書をいただくことによって、実際の製品への PL マークの表示が可能となっております。
7ページです。現在、我々の業界で伝達されている情報として、こちらに挙げた4種類が主なものと思われます。製品の仕様書、 SDS 、検査成績書、確認証明書。この4つの情報を上流からいただき、さらに下流に流すという状況です。
8ページです。こちらは弊社製品の物の流れをイメージ化したものです。まず、当社で作られた製品が、例えば、納豆やいろいろな加工食品の工場に直接納入されるというケースがあります。さらに、その先に実際の消費者のインターフェースになるスーパーやコンビニ等に並ぶパターン、コンビニがいい例なのですが、お弁当を作るベンダー、あるいはデイリーメーカーと言われる人たちの所に弊社の製品が納入されて、食品が盛り付けられ店舗に並ぶバターンがあり、さらに、実際に店舗のバックヤードといって裏側で調理をしたり生鮮品を詰めたりという形で御利用いただいているパターンがあり、大まかに言って3つのケースがあります。
9ページです。今の物の流れにつながる情報の流れという形になるのですが、まず、我々はいろいろな商売をしております。 BtoB で実際にユーザーの顔が見える場合、特定のお客様と取り引きして、そのお客様の納入仕様に従って作る場合と、ユーザーは見えるのですが、その間に商社が絡む場合、これは特にコンビニ等、大手の流通もこのケースかと思います。続いて、先ほど説明したカタログ商売がこちらに当たるのですが、問屋を通じていろいろな所に流れて行くケースがあります。問屋というのはいろいろなケースがあるのですが、一次問屋、二次問屋、サブ店等いろいろなケースがあります。問屋を通してユーザーが見える場合もあれば、問屋の先にまた問屋があるという形で、どんどんお客様の顔が見えなくなるというケースがあります。ですので、右下は、だんだんとグラデーションで色をかけている状態です。極端な話、例えば、お祭りの縁日の屋台で使われている容器もこういうケースに当たるのかと思っております。
10 ページです。情報伝達する場合の物質情報の収集についてイメージしたものです。我々、容器の加工メーカーは真ん中辺にあるのですが、その上流、原材料、モノマーや大元の添加剤等、化学原料を作られているメーカー、さらに合成樹脂を作られているメーカー、先ほどのシートを作っているのは中間加工業、一次加工と言われているメーカーもあり、実際に形を作る二次加工するメーカーもあります。ここまでは、ある意味、情報伝達という意味では確認証明書が非常に役立っているのかと思っております。その先に容器使用、流通という話になるのですが、この際には、先ほどの情報伝達の所でお話したように、お客様の顔が見えている所には私どもも当然情報を伝えますが、だんだんと見えにくくなっている部分もあります。そういう場合には、やはり何らかのマークというか表示が必要になるのかという感じを持っております。そのための PL マークなのかという認識を当社では持っております。
11 ページです。ポジティブリスト制度導入における要望です。当社の考えなのですが、今の業界自主基準のシステムは非常に優れたシステムだと思っております。いわゆる合成樹脂製の器具・容器包装のマスターファイル的な位置付けにあるのではないかと思っております。弊社としては、長年これを非常に大事にしてまいりました。創業以来ずっと大事にしてきております。
なぜかというと、安全に関する証明という部分が極めて低コストでできるということ、さらに先ほどの 10 ページの絵でも分かるのですが、下流からどんどん上流に遡るという物質情報を集めるということは非常に難しいという状況にあるということから、非常に助かっているというところです。ですので、現状のシステムを有効に活用していただければと思っております。非常に優れた、守りやすい、我々業界にとって慣れた既存のシステムを選択肢の1つとしてチョイスしていただければ、非常にうれしいと思っております。
いろいろな制度を導入する際においても、我々民間のコスト増や開発に対する意欲の減退や遅滞が起きないように配慮していただけたらと思っております。また、ポジティブリストの形態については、先ほど森参考人がおっしゃったような米国式のほうが非常に助かると思っております。
さらに将来的には、合成樹脂に限らず、これはどちらかというと一市民からの要望でもあるのですが、食品用器具及び容器包装全てに関して、できれば同じような規制が望まれるのかと思っております。さらに、国際的な普及、相互認証的なアプローチもできれば検討いただけたらと思っております。
最後に、これは蛇足で、なかなかこういうわけにはいかないかもしれませんが、当社製品は数千種類ある中で、かなりの部分にこの PL マークを既に彫り込んでおります。要は、先ほど申した製品に対する表示はある程度必要だということになれば、 PL マークみたいな表示についても御検討いただけるとうれしいと思っております。
最後のページです。これは日本の「きぼう」という宇宙ステーションですが、 2010 年に、当時は、まだスペースシャトルで行ったようなのですが、この当社の製品のタレ瓶が実験用の水を運ぶために使われたというお話がありました。この際に JAXA や米国からも、食品用途ではないので、今回のような情報伝達はありませんでしたが、素材に関するお問合せはいただいていると聞いております。以上です。ありがとうございました。
○大前座長 どうもありがとうございました。容器包装製造者側の立場から、川下、川上の企業との関わり、確認証明制度等を活用した情報伝達について御説明いただきました。今のお二人の参考人のお話について、何か皆様から御意見、御質問はいかがでしょうか。
○堀江構成員 確認証明制度が非常に有効に働いていることがよく分かりました。森参考人と代本参考人、両方にお伺いしたいのですが、自分の所で添加剤をある程度添加して加工するときに、自社で溶出試験みたいな自主検査をやる機会は、それなりにあるのでしょうか。
○森参考人 当社の場合、ほとんど自社で添加物を入れるということはありません。添加物規格に合った添加物を基本的にマスターバッチと言われる樹脂にして確認証明書をいただくという形を取ります。もし混ぜるとしたら、当然、自社でも見ますし、ある機関にお願いして分析にかけるという形を取ると思います。
○代本参考人 当社においては、今、森参考人が言われたような東洋製罐さんのように全く混ぜないというものもありますし、当社オリジナルでいろいろな物を混ぜ合わせて製品を作るという2つの場合があります。前者においては、確認証明書で全てことが足りておりますのでそのままです。当社で混ぜる場合には、当然、当社の中に小さなラボがあり、そちらで分析する、あるいは第三者機関に出して検査をお願いする。最終的には上流のメーカーから何%まで混ぜて大丈夫ですよという情報をいただいた上で、ポリ衛協に申請して確認証明書をいただくという流れです。
○大前座長 そのほかいかがですか。
○伊藤構成員 東洋製罐さんで、先ほど国内で流通している分には今の基準で十分というお話があったかと思いますが、実際に、今現在、輸出も相当進んでいるのではないかと思うのです。その輸出に当たって、いろいろとネックになっているというか、デメリットになっているというか、今の状況ではやはり不足だというようなことは、現実問題としてはどうでしょうか。
○森参考人 輸出ですか、輸入ではなくて。
○伊藤構成員 はい、輸出、あるいは輸入でも結構ですけれども。
○森参考人 基本的に、容器を輸出するのは空気を運んでいるようなものなのであまりありません。
○伊藤構成員 製品と一緒に輸出されるわけですよね。
○森参考人 はい。その時の必要に応じて、例えば米国に輸出する場合に規格書がいただきたいというようなことがあれば、それを取ります。韓国に輸出する場合は、韓国の法規制を調べて、それに適合しているかどうかというのは調べています。ただ、全部が全世界に通用しますという容器ではありませんので、御要望があった際にその都度確認はさせてもらっています。
基本的に輸入については、原材料輸入はあります。非常に難しい問題ですが、大分国内業界団体のほうも門戸を開いてきているので、極力会員になっていただいて、日本の国内で使う際には登録してくださいとお願いをして、業界内の登録等をお願いしているのが実情です。
○大前座長 そのほかいかがでしょうか。
○鬼武構成員 ありがとうございました。資料3の 11 ページ目、中央化学さんの要望の所で補足的に。ポジティブリストのマークについても、中央化学さんはこれまでもいろいろ普及されているということなのですけれども、一般的に消費者の方が、直接中央化学さんに問い合わせることはあまりないと思うのです。この普及啓発自体はどういう意味合いを考えられて、そういうのがいいとお考えでしょうか。その点についてもし御意見があればお聞かせ願えればと思います。
○代本参考人 私が申し上げたマーク、表示の意義は、先ほどの資料ですと9、 10 ページの部分になります。特に、消費者の顔が見えないという製品になります。しかも似たようなものがいろいろ流通している。当社の責任という部分になると、何かしらの製品に対する表示といったものがあるといいと思っています。
ですので、従来より PL マークを表示したり、当社の社名を表示したり対応しているのですが、今回この議題になっているポジティブリストの制度化においては、ポジティブリストに対する適合性というものをどういう形で証明するか。書類でやるのかどうするのか。最終的に例えば容リ法の場合は、プラマークが強制されましたが、そういう形になるのか、ということであれば PL マークというものも選択肢の1つとしてあると非常に助かる。そこの部分は当社のエゴです。
○横田構成員 今の点なのですが、当社として助かるというのは、啓蒙活動の点ということなのか、それとも何か問題が発生したときの追跡可能性の話なのか、その辺はいかがでしょうか。
○代本参考人 追跡可能性については、このマークだけでは追跡できません。生産時期やロットなどが分からないと実際には追跡できませんので、マークがあるからどうこうというものではありません。ただ、追跡可能性の中で、器具、容器包装のポジティブリストに合致しているかどうかを示す意味の表示という意義があると、私は思っています。
○大前座長 そのほかよろしいですか。実際に確認証明書がないと、既に現実的には日本では商売ができない状態になっていると考えてよろしいですか。
○森参考人 当然、国内企業の場合ですと会員になっていますので、会員企業はそれを守る義務があるということで、当然商売ができません。我々のユーザー、顧客からも求められているというのも実情ですので、その中で現状は企業間取引の場合は必要です。
○代本参考人 当社としても同じ意見です。
○大前座長 重倉構成員から何か追加がありますか。
○重倉構成員 恐れ入ります。今、ちょっと悩んだ顔をしたのは、東洋製罐様、中央化学様は私どもの会員として私どものルールを守って活動していただいていますし、そのルールを作る、運営するという点でも、大変大きく貢献いただいている方ですので、感謝をしている次第です。一方、今の御質問に関し、私どものルールが厳しすぎるという御意見をお持ちかなと思って、そこだけちょっと悩んでいます。
私どものルールは自主基準ですので、絶対ルールではなく、私どものルールを使わないビジネスは、もちろん食品衛生法を守る限りにおいて、許されているという状況です。厳しすぎる中で運用しているという御意見がありましたらお聞きしたいと思った次第です。内部の話で申し訳ありません。
○横田構成員 今の御指摘は非常に重要ですね。自主的に賛同している企業で守るべきルールの水準と、安全確保のために国が関与するルールの水準は、当然議論になることだと思いますので、後の討議で議論できればと思います。
○森田構成員 それぞれの流れはよく分かりました。会員企業においてそのルールを守って確認証明書を取得するということなのですが、それが自主基準で厳しすぎるようでしたら、全てではなくて、その中には確認証明書がないものも流通している場合があるのでしょうか。
○森参考人 会員外の方が作られたら、それはあります。
○森田構成員 会員企業が提供する中で、その自主基準ではないものをお出しになることがあるのかどうかなのですが。 100 %全部、確認証明書で出されているということなのでしょうか。
○森参考人 それは各社によると思いますけれども、守っている会社は 100 %守っていると思います。自主基準は厳しすぎると重倉構成員がおっしゃっていましたけれど、実質は米国や EU を全て網羅していくと、やはりあのぐらいになるだろうと、我々は考えています。そんなに厳しすぎるかというと語弊がありますが、ジャストだと思います。
○森田構成員 資料の中に、ほとんど全ての製品で確認証明書を取得しておりますというものがあったので、その点をちょっと補足して下さい。
○代本参考人 それは私の資料だと思います。ほとんど全て、と申し上げたのは、あくまでもポリオレフィン等衛生協議会の原材料を使った、いわゆるバージン製品というものです。当社は、いわゆるリサイクル製品、ポストコンシューマーリサイクル製品も一部作っています。そちらについては、厚生労働省のガイドラインに沿った形で作っていますので、それはポリオレフィン等衛生協議会に該当しませんので、ほとんどは、という表現をしました。
○大前座長 それでは次にいきたいと思います。資料4に基づきまして、軟包装衛生協議会の坂田常務理事より御説明をよろしくお願いします。
○坂田参考人 軟包装衛生協議会の坂田です。本日はこのような機会を頂戴しまして、大変ありがとうございます。なかなか皆様にはお耳なじみのない組織かと思いますので、組織の活動の内容を御説明しまして、その後今回の議論に関する私どもの意見を申し上げたいと思います。なかなかこういう場に慣れませんので、不慣れな点はお許しいただきたいのと、ちょっと資料を作り過ぎたので、ポイントを絞って御説明していきます。
2ページ目。軟包装というものについては後ほど御説明しますが、私どもは 1975 年に設立されていまして、昨年設立 40 周年を迎えました。何をしているかと言いますと、私どもは衛生管理自主基準というかなり細かい自主基準を持っておりまして、これに基づいて衛生的な材料を使って衛生的な工程で包装材料を作って供給することで世の中に寄与するということがおおまかな目的となっています。
会員数は、製造業としては 200 社弱、その他関連のユーザーや賛助会員を含めますと 200 社を超える方が御参加いただいています。
資料3ページ目、規模感だけ御説明したいと思います。私どもは工業会ではありませんので、統計的な数字を持ち合わせていません。世の中に出回っている統計資料を組み合わせると、現在、包装容器関係の売上規模が年間6兆弱と言われているそうです。そのうち軟包装関係の売上げが約1兆弱ということで、包装容器全体の市場の中で、2割を少し切るぐらいが軟包装の規模感と把握していただければと思います。
私ども軟包装材料を作る会社はコンバーターと呼ばれていまして、いろいろな材料を組み合わせてきてコンバートするからなのかなと思っていますけれども、軟包装製造業の総称としてコンバーターと言われることが多いです。コンバーターの会社というのは、日本に 500 社くらいあって、先ほど申し上げた 200 社弱が私どもの会員ということなのですけれども、私どもの会員の 200 社弱で売上規模としては日本の軟包装の8割を超えるような規模を占めているのではないかと考えています。
4ページ目に私どもの活動の図を描いていますけれども、いろいろな委員会がありますが、これは会員企業から委員の方を出して活動しています。常任理事会も多くの会社の経営層の方に参加いただいて運営している形になっています。
5ページ目から、軟包装材料の簡単な御説明を書いています。よく申し上げるのは、スナック菓子の袋ですとかインスタントラーメンの袋ですとか、あるいはレトルト食品の袋ですとか、ああいった柔らかい薄いプラスチックフィルム等で出来ているものを軟包装材料と言っていまして、多くの場合、一次包装容器として直接食品が入る容器です。実際にはプラスチックフィルムだけではなくて、薄い紙やアルミ箔等の金属箔等を原材料としまして、それに印刷したりラミネートをしたり、コーティングをしたりという非常に複合的な包装材料でして、一つ一つの厚みは非常にばらつきがありますけれども、十数μ m から 100 μ m 以下ぐらい、全部足しても数十μ m から 200 μ m 以下という、非常に薄い材料となっています。
先ほど申し上げましたように、一次包装容器ですので、もちろん袋に求められる機能だけではなく、衛生性を考慮して物作りをして出荷していることになります。6~8ページに幾つかの包装材料の構成例を書いていますけれども、例えば6ページ目ですとポテトチップスの袋を1つの例として、最表層に印刷適性を持たせるための延伸ポリプロピレンがありますとか、中間層として遮光性とかバリア性を持たせるためのアルミ蒸着をしたポリエステルフィルムがあります。さらに最内面には耐油性、ヒートシール性を持たせるための、キャストのポリプロピレンフィルムという3層、接着層も入れれば5層になるのですけれども、そういう形で薄いフィルムをたくさん重ね合わせて作っている例です。あと、ウインナーのフィルムやレトルトカレー等を、ここに例として書いています。
後ほども話が出てきますけれども、様々な材料を多種多様な組み合わせで選択して積層して作っているのが軟包装材料であると御理解いただければ有り難いと思います。
9ページ目は、先ほど六鹿構成員がお使いになった資料に非常に似ています。昨年、容器包装の自主管理ガイドラインの案を作成するということで、六鹿構成員にまとめていただいた報告書の中にある図ですけれども、サプライチェーンの中で、私どもは川下側となります。川上側では三衛協さんの確認証明書が非常に機能していますけれども、川下側では私どもを含めた容器包装の業界で、川上側で安全だと言われたものを持って来て、さらに GMP に従った製造をして安全を担保しているという位置付けです。
10 ページ目、先ほど言ったことと同じで、ポイントは四角で囲ったところです。私どもの目的は、衛生的な原材料を使って衛生的な工場環境で作るから安心・安全なのだということでやってきたということになります。
11 ページ目以降が、私どもの衛生管理自主基準の説明をしています。これは薄い冊子ですけれども、ものづくりにおけるソフト面、製造加工の過程における衛生管理の基準と、ハード面といいますか構造設備に関わる基準をきめ細かく決めて、これを守ってものを作りましょうということを、業界で自主的に決めている基準書です。これは 1976 年に既に第1版ができていまして、こちらの運用も既に 40 年を経ています。現在、直近の 10 月に第 12 版を作りまして、来年4月からその 12 版で運用するという形となっています。
これは、もともとは 1976 年に GMP が入ってきて、それを規範としてルール作りを始めたということが発端で、その後 ISO9000 ですとか、 HACCP ですとか、直近では先ほども話が出ていましたけれども、食品安全マネジメント、 FSSC22000 ですとか、ああいった考え方を取り入れながら市場の要求に合わせて改訂を重ねてきています。
12 ページでその目的・要件を書いていますけれども、何度も繰り返しになりますのでポイントを申し上げますと、真ん中辺で工場では外部環境からの汚染防止を図れるような構造・設備要件を持つ、作業環境あるいは特に作業者、人に起因する衛生上の汚染を最小限にするための基準を持つ、さらに仕組みとしてきちんと運用していくということを決めています。その下に印刷、ラミネート、コーティング、スリッティング、製袋、樹脂製膜、製箔、製紙、その他と書いてありますけれども、こういった加工工程の方にお入りいただいて、一緒にやっていきましょうということで、かれこれ 40 年運用しています。
13 ページに自主基準の構成を目次だけ書いています 。総則、用語の定義等は別としまして、組織の責任と権限ですとか、構造・設備の要件、文書化の要件、教育訓練、加工衛生管理。第7章のソフトの部分ですけれども、衛生管理の実施手順、さらに継続的改善ということで、この章立てを見ますと、 ISO9000 をおやりになってきた方はその用語が使われているというのを感じると思います。こういったことをきめ細かく、例えば ISO9000 とか 22000 ですと比較的抽象的な要求事項が多いのですけれども、私どもは軟包装に特化した基準ということで、各項目になるべく具体的な要求項目を設定しまして、今は 300 点満点ということで点数評価が可能な形での運用をしています。
14 ページ目で、これはその要求の一部なのですけれども、ポリオレフィン等衛生協議会を含めた三衛協以外にも、印刷インキ工業会ですとか接着剤工業会、日本製紙連合会等でいろいろ自主基準を設定されていますので、これらの自主基準を材料面で遵守して、ものづくりをしていくということで、安心・安全が担保されるという考え方で運用しています。
15 ページでは、私どもの刊行物を紹介しています。もちろん、会員企業に入っていただいて、一緒にレベルの維持向上を図っていきたいのですけれども、これからこういった事業を始められる、あるいは関係の業界の方々にも今の世の中の基準をよく知っていただきたいということで、先ほど申し上げた衛生管理自主基準も含めて、様々な刊行物を作っています。これらは会員だけではなく、非会員の方にも有料ではありますが頒布をしていて、諸規則の普及徹底等も図っています。
私どもの衛生管理自主基準の運用で、一番大きなポイントと言えますのは、 16 ページに書いてあります工場認定制度になります。これは衛生管理自主基準にのっとってその工場でものづくりが行われているかどうかを、定期的に点数評価して合格であれば許可証を出すという形で、3年に1回、必ず更新をする形で行っています。私ども軟衛協は常勤の人間が非常に少ないものですから、第三者機関にアウトソースしまして工場診断を客観的に行って、運用面がきちんと継続的にされているか、維持向上されているかということが把握できる形で運用をしています。
その結果、 17 、 18 ページに書いてあるような認定標識や認可証、あるいは最終的に出荷する際に製品にラベル等を貼るケースが多いのですけれども、そこに認定表示マークを付けてもいいということを含めて、活動として行っています。以上が私ども軟包装衛生協議会の内容です。
19 ページ目、意見ということになりますけれども、私どもはものづくりをする立場から申し上げたいと思いますが、まず制度全体として言えることは、今回いろいろルールが変わっていくと思うのですけれども、対象企業の負荷を極力軽減することをお考えいただきたいと思います。
今のところ、大きな事故はないというお話がありましたけれども、既存の仕組みがそういう機能を果たしていると考えていますので、もし不足のところがあれば、それを上積みする、そういう制度設計が望ましいと思います。特に小企業、本当に小さい会社が多いです。そういうところは、新しいことに対応するためのリソースが非常に限られていますので、そこの御配慮を頂きたいと思いますし、さらに、既に持っている確認証明、衛生証明等、あるいは ISO の認証ですとか FSSC の認証、私どもの自主基準の工場認定といったものが無駄にならないような形を考えていただきたいと思います。
20 ページは、今年の初めに私どもの会員にとったアンケートの一部なのですけれども、工場に対して新しいことに取り組むかということを聞いたところ、今のところ新しいことを考えている所は非常に少ない。やれる会員はやってしまって、やれない会員は現状で何とか頑張るという状況があるのではないかと思います。
21 ページは、先ほど六鹿構成員のお話の中に GMP の部分が出てきましたけれども、ポジティブリストの話については、かなりいろいろと議論が出ていますが、 GMP についてどのようになっていくかということは、私どもの会員の中で非常に不安の声が聞こえてきます。これが例えば届出、許認可等が伴うような制度になるのか、あるいは来年春に出ると言われているガイドラインのレベルにとどまるのか、その辺りの将来像をクリアにしていただきたいと思います。
さらに 22 ページ、ポジティブリストですが、先ほどから出ているように上流側では、非常にうまく機能していると思います。私どもは材料を買って加工するということなのですけれども、三衛協が管理されている 32 樹脂以外に今回の議論が及ぶのか及ばないのかというのを、是非明確にしていただければ有り難いと思いますし、米国と EU の話もありましたけれども、食品接触面に限定されるのか、あるいは包装容器全体を対象とされるのか。もし容器全体となれば、どういった評価が行われるのかを、是非明確にしていただきたいです。
また、ポジティブリストそのものが話題になっていますけれども、三衛協ではいろいろな衛生試験も定めています。食品接触面なのか、容器全体かということに関連するのですけれども、その辺りの制度のイメージを明確にしていただきたい。私どもは買ってきて加工するだけで、何が含まれているかということについては知り得る立場にありませんので、制度の設計において御配慮いただければ有り難いと思います。
23 ページ目、安全情報の伝達では、上流側では確認証明制度の活用が可能で、先ほどの中央化学さんのお話ですと、お客様に対しても PL マーク等で安全伝達が可能であるという話がありました。先ほどから申し上げていますように、非常に多種多様な材料を組み合わせるというのが軟包装材料の特徴ですので、私どもの川下側、食品メーカーや医薬品メーカー、あるいはその先の消費者、生活者の皆様に、明確に安全情報を伝達するという方法は、今は非常にプアな状態だと思います。それをどのようにすれば現実的な方法として組めるのかというところは、なかなか悩ましい部分があると思っています。この辺りについては、本当に実施可能な負荷、工数などを御議論いただいて決定していただければと思います。
24 ページ目ですけれども、ポジティブリストが法制化された場合の運用のイメージ、冒頭に人的な部分の話もありましたけれども、今の三衛協の活動が今後も維持されるのかどうか、あるいはアウトサイダーがポジティブリストの情報ですとか確認証明を取得するという部分が、どのような形になるのかというイメージがなかなか持てないということの質問等も来ています。
今の制度は、粗悪な海外品の使用を防止するという機能を果たしていますが、一方では、良好で安価な海外品を輸入する場合に困難を伴っているケースもなきにしもあらずというところも含めて、今後の制度設計で御議論いただければ有り難いと思います。
最後に、米国と EU の関係性も確認していただいて、制度を作るのであれば輸出する際に今よりも負荷が下がる方向にならないかという意見があったことも、付け加えさせていだたきます。長くなりましたが、私の御説明といたします。
○大前座長 今、 GMP 等との話がありました。衛生管理自主基準あるいは工場認定制度というのをやっていらっしゃるわけですが、これは少なくとも最低限の GMP を満たすようなスタイルで認定されていると考えてよろしいわけですか。
○坂田参考人 はい。私どもが最低限と考えているものが一般的に御理解いただけるかどうかというのは議論の余地がありますが、そのように考えております。私どもは、先ほど 300 点満点ということを申し上げましたが、それは MAX で、認定工場と準認定工場というようなグレード分けも決めておりますし、その中で仮に 100 項目あったら、 100 点満点でなければ認定を取れないということではなくて、本当に必須なものは取っていただいて、例えば 60 点であれば合格といった形の運用をしております。
○大前座長 構成員の方々から御質問あるいは御意見はいかがでしょうか。
○横田構成員 最後の御意見のページを拝見していて気になったことが数点ありますので、確認と質問をさせていただきます。
まず、 23 ページのノウハウ流出の防止についてですが、川下企業側から見ると、今の仕組みだと適切な情報伝達ができていないという問題意識は共通に持っているということでよろしいのでしょうか。
○坂田参考人 問題意識というか、この検討会のどこかでも、消費者の方はどうやって安全情報を得ればいいのだというお話があったと思うのですが、自己宣言として安全だと言うのであれば、ノウハウ流出を伴わないでお伝えすることは可能かもしれませんが、もっと具体的な中身について知りたいと言われたときに、今はそういう制度がないというのが実態ではないかと考えているということです。
○横田構成員 同じく 23 ページに関連して、六鹿構成員にお伺いしたいと思います。先ほどの EU の規制については接触面の規制なのでしょうか、それともここで少し問題になっているような、包装全体の話も議論されているのでしょうか。
○六鹿構成員 EU は最終製品で見ますので、例えば内側にもう1つ材質があったとして、そこからの溶出物があれば、それも規制の対象となります。ただ、先ほど言葉が出ましたが、機能性バリヤのように、十分な厚さがあったり、アルミ箔のように完全にシャットアウトするといったものが入っていれば、その層の外側は考慮しなくてもいいといった規定もあります。
○横田構成員 では、 24 ページにいきます。今回御指摘のあったアウトサイダー論についての懸念事項として、今後、良好で安価な海外品が輸入障壁になってしまう恐れがあると。そうすると、自主規制を取り込もうとしても、その自主規制に必ずしもなじまないような業者への対応をきちんとすべきだという御意見であろうかと思います。そこで、本日ご出席の皆様方で、そういう事例等を見聞したことのある方がいらっしゃれば、是非教えていただければと思います。自主規制の内部にいらっしゃる方々からすると難しい話題かもしれませんが、できる限りで構いませんので。若しくは、実際に輸出入に関して、そういう枠組みにうまく乗らないがために難しい面があるという点について、御存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいのです。
○重倉構成員 確認証明制度について、輸入障壁化しているかという点に関してですが、先ほども申し上げましたとおり、自主基準であり会員限りで運用しているという点において、法令上の問題ではないというところがあります。
実際、私はこの仕事をして2年半ですが、この間で言えば、こうしたことが問題になったことはありませんが、先輩たちに話を聞きますと、やはり言われたことがないわけではないということです。その場合、特に当該国の大使館などを経由して話が伝わってくるという話もあり、こういう問題は、確かに過去にあったようです。
一方で、ポリ衛協のルールが、強制的なものではなくて自主的なものであるという点、また私どもの会員になるという手法が残されている点、その会費などを見ると、それは非常に難しいという話ではないという点については御理解をいただいていて、実際に問題になったという話は聞いたことがありません。
○横田構成員 ありがとうございました。今の点は、恐らく先ほどから申していますとおり、自主基準と法的な規制との関係を考える上で極めて重要な御指摘だと思いました。ありがとうございました。
○鬼武構成員 スライドの 15 枚目に、会員以外にも刊行物を有料で配布されているということで資料がありますが、今までにどのぐらいの刊行物を出されているのでしょうか。
○坂田参考人 正確な数は手元に持っていませんし、各々の本によっても多少違うと思うのですが、実際に私どもの会員になられる前にお買い求めいただいたケースも結構ありますし、建築関係の会社さんで、こういうものを勉強したいということで買われているケースもあります。あと、ユーザー様と言いますか、食品会社でも、勉強のためということかもしれませんが、お買い求めがありまして、それでも年間に数十冊とか、そういうレベルかなと思います。
○中嶋構成員 軟衛協の資料 22 ページの「規制対象を食品接触面に限定するのでしょうか」に対しての現状をお聞きしたいと思います。恐らく 14 ページにあるような衛生自主基準があって、これに適合した材料を手に入れられれば非常に望ましいと思うのですが、一方で自主基準を守ることが、かなりの制約条件となることも考えられます。先ほど六鹿構成員からの機能性バリアがあれば大丈夫という考え方もあると思うのです。現状で、軟衛協の会員で、もちろん食品接触面は必ず守られていると思うのですが、食品接触面以外の層についての自主基準の実施率はどのぐらいでしょうか。あと、食品接触面以外の層について自主基準があるがゆえに事業の妨げになっているような事態があるかどうか、もし分かれば教えてください。
○坂田参考人 非常に難しい御質問です。まず、私どもの自主基準上はそういう材料を全部使ってくださいとお願いしております。ですが、それを逸脱した材料をお使いのケースがあるかどうかをつぶさに調査しているわけではありませんので、その実態は分かりません。ただ、輸入の材料、安価な材料があったとして、それを各会員企業できちんと安全性の評価をして、例えば米国なのか EU なのかもしれませんが、食品衛生法上の基準はクリアしていると思うのですが、そういったことを独自で確認された上で、リスクを把握された上で使っているというケースがないということはないと思います。
○重倉構成員 今の点に補足させていただきます。先ほど、機能性バリアについて、「私どものほうではそのような言葉はルール上なく、見ていない」というお話をさせていただいて、それへの補足でもあります。
私どもの確認証明を行う際に、上流から下流に向けてきちんと情報を伝達する上で、これは大丈夫だということをいって、その商品と確認証明書を流しているわけです。現行のルールにおいて機能性バリアがあれば大丈夫だというルールを使っていないということですが、その代わりに内層に関しては、ここに書かれているルール群に違反しているものには確認証明書を出さないというルールで、現在運用しております。正直言うと、その基準の内容は私どもで作成している内容ではありませんし、その妥当性については議論のあるところだと思いますが、現在の業界の体制、また、こうして軟包装など、その製品を御利用いただいているという立場からしますと、こういうルール群があるなら、もちろん法令も見るわけですが、法令以外にこれらの自主基準については、内層についても合致している場合にしか確認証明書を出さないという方法で運用しています。
○大前座長 次に進めます。前回の検討会において、森田構成員から、ポジティブリストの収載に必要な試験データや欧米のポジティブリスト収載との重複状況についての質問がありましたが、重倉構成員より追加説明があるということですので、よろしくお願いいたします。
○重倉構成員 第2回検討会で幾つか宿題をいただいたと思っております。森田構成員からの御質問ということでしたが、座長からも毒性試験の結果の公表について御指摘をいただいたと思っております。
この収載判断のバックグラウンドとなった毒性試験の結果の公表ですが、当日もお答えいたしましたが、毒性試験はその実施方法自体にも営業秘密が含まれており、開示にはその情報の所有者の同意が必要だと考えているところです。
一方、現在も日本政府が様々な法令に基づいて化学物質について審査した際に、営業秘密をも考慮して、それなりの情報を開示しておられると思っております。そういう方法もあるのだと考えているところでして、私どもとしましても、将来的に厚労省が私どものポジティブリストの内容を国の責任で法規制に使われるということであれば、当然に収載品目について毒性試験のデータを厚労省、あるいは厚労省経由食品安全委員会がチェックする必要はあるだろうと予想しているところです。弊協議会としては、そのようなデータの所有者に対して、厚労省への提出に同意いただくよう働き掛けることはやぶさかではございません。
また、森田構成員から御質問いただいた収載に当たっての評価方法の件です。当日は、「ポリ衛協では川上側、川下側を含め、食品器具・容器包装の衛生の実現を目的とした会員の専門家が集まって、自主ルールを制定している」ということを説明したのみで、技術的な事項を省略してしまいましたが、基本的に他の衛生協議会と同等の考え方で収載を判断しているところです。
本日も六鹿構成員から欧米規制の御説明がございまして、米国と EU とで考え方が違うこと、私どもが行っていることは米国と近いこと、また判断基準自体について、溶出量をベースに段階に沿った試験をしていることなど、米国、 EU 、三衛協とで、かなり似ているということをお話いただきましたが、このような点で御理解いただければなと思っております。この機会に、ポリ衛協の判断基準について、もう少し歴史も含めて御説明をさせていただければと思っております。
ポリ衛協では、この自主基準のポジティブリストへのポリマーや添加剤の収載の判定方法について、協議会の中で改定を重ね、平成 23 年 5 月 26 日に安全性評価基準を制定しております。現在の判定方法論は、米国の安全性ガイドラインを参考に、ハザードではなく摂取量を含むリスクで評価、管理を行い、1日の推定摂取量が1日の耐容摂取量よりも少なくなるようにすること。判定試験としては溶出量をベースに設計し、収載に要する試験の負担の少ない方法も用意しておくこと。溶出量を抑制する手段として添加量を制限すること、その容器が用いられる食品の種類を制限すること、その容器が用いられる使用温度を制限することの3つを想定することを骨格としているところです。
平成 20 年には、食品健康影響評価技術研究「器具・容器包装に用いられる合成樹脂のリスク評価法に関する研究」で、三衛協の評価方法や海外の評価方法が研究され、成果として国の評価ガイドライン案が策定されたことがございます。同案には、閾値概念の導入など意欲的な内容も含んでおりますが、判定方法の骨格は私どもポリ衛協のそれと共通です。ポリ衛協も、実際に平成 23 年の安全性評価基準の策定に当たって、国の評価ガイドライン案の記述方法も参考にして整備したところです。会員限りで運営しているポリ衛協ですが、現在の判定方法の考え方としては、先ほどの六鹿構成員の御説明にあったとおり、米国のものを真似した内容で、判断基準は欧米いずれともほぼ同等というところです。
こうした判断方法について、平成 27 年 6 月の「食品用器具及び容器包装の規制のあり方に関する検討会」の中間取りまとめでは、こうして整備してきた収載の判定方法を含め、その結果のポジティブリスト、自主基準、確認証明制度を骨格とする自主管理が有効だという結論になったものと理解しているところです。
最後に、収載根拠ごとの件数の件です。私どものポジティブリストは、ポリマーや添加剤について効用を設定し、添加する先の樹脂の種類、使用制限ごとに審議した結果の集大成です。現在使っているリストは平成 19 年に整備した第5版に、追補・修正を積み重ねたもので、改正の都度、会員内で共有しているという状況です。
このポジティブリストの収載品目数を数え、リストアップし直す作業は行ってはいますが、平時は維持・運用が精一杯で、収載品目数を数えるのは年に1回程度、リストアップし直しは 10 年に1回程度の頻度で行っているところです。これまでのところ、こうした整理作業で収載根拠での整理は行ったことはありません。判断基準自体が変化しますので、既存のリスト全体について収載根拠を整理しようとすること自体には、無理があると考えているところです。
それでも、当方でこの検討会に役立てることはないかと考え、この1年間の審査における判断根拠を整理してみました。ポジティブリストを収載物質ごとではなく、審査単位で見るならば、平成 27 年度に私どもは約 50 件の申請に対して審査を行い、その 40 件を承認しているところです。これらのうち、海外法令、日本法令、ポリ衛協の既存のポジティブリストを参照し、その内容に加えて適切に使用制限を設定するなどして収載したものが 18 件あります。また、発がん性は陰性と判断して、適切に使用制限を設定するものとして収載したものが 20 件です。発がん性陰性を判断し、亜急性毒性から一日耐容摂取量を算出し、適切に使用制限を設定して収載したものが2件です。すなわち、私どもが行っているのと同じパフォーマンスでポジティブリストを維持することに関して言えば、新規収載関係だけで、少なくとも文献審査が年間 18 件、変異原性試験結果の解釈が年間 20 件、亜急性毒性試験の解釈が年間2件必要だという規模の作業になるということです。もちろん、このほかに収載しない案件の対応、廃止する案件、付随する相談、その他の作業も必要です。
先ほど申し上げた件数に関しての個人的な考察と予想ですが、この実績は、近年、ポリ衛協で進めている商品名登録のポジティブリスト収載の色材を、物質登録の通常のポジティブリストに収載し直すという申請を多く含んでおり、これは先ほどお話した 20 件の多くなのですが、一時的な現象です。基本的には、既存の法令などを参照する収載が多いと考えているところです。亜急性毒性の2件についても、例年から考えると比較的多いと思っています。例年と違い、瞬間的な案件があったためと考えているところです。
一方、こうした亜急性毒性から判定して収載するという件については、むしろ、こうした案件が本当ならもっと多くなければならないのではないかということも、実は悩んでいるところです。先ほどから米国の真似をしているというお話をし、海外のルールとの整合性について議論が起こっていますが、私どものルールを通って収載されても、それは日本での流通を可能にするだけです。それに対し、米国、 EU などのルールに整合するというルールを作りますと、私どもはそれを真似しておりますので、1回の試験で両方が取れるのに近い状態になります。もちろん、手続などの時間的なものはありますが、私どもとしては、日本は日本できちんと評価を行い、それを海外に通用するものとして認めることが必要なのではないかと考えているところです。
○大前座長 今の重倉構成員の御発言について、何か森田構成員よろしいですか。
○森田構成員 御説明ありがとうございました。今、御説明いただいた中で、全容は分からなかったのですが、この1年間で 50 件ということで御説明をいただいたかと思います。そこで、六鹿構成員にお聞きしたいのですが、資料1の 12 ページに新規物質の評価方法が出てきます。この新規物質の評価方法の所の右の三衛協の部分の一部を御説明いただいたという理解でよろしいでしょうか。
○重倉構成員 結構です。この中の約 50 件を審査して、資料の表で 50 μ g の上側のところに該当し変異原性試験の案件が 20 件だったということで、その次の 50 μ g から1 mg の案件が2件あったということです。
○森田構成員 亜急性のものが2件ですね。
○重倉構成員 亜急性毒性を見たものが2件あったということです。
○森田構成員 左側にある EU と米国の評価方法への関連ということで、評価方法が EU や米国とは異なるということだったと思うのですが。
○六鹿構成員 いや、ほぼ同じということです。変異原性だけで判断しているということです。細かいところは若干違っているところはありますが、考え方としては、ほぼ同じです。
○森田構成員 考え方としてはほぼ同じだけれども、例えば EU の細かいところの試験まではやっていない場合があるというのは分からないわけですね。
○六鹿構成員 もう一度お願いできますか。
○森田構成員 試験方法は同じですが、全く同じということではないわけですか。
○六鹿構成員 それぞれで、どういった試験法を使えとか、 OECD に従った試験をしろとか、そういった規定がありますので、同じ文言があっても必ずしも同じとは言えない部分もありますが、 Ames 試験などは決まった方法になっていますので、ほとんど共通していると考えていいと思います。また、2種類やるか3種類やるかとか、そういったところも若干違っています。
○大前座長 本日、事業者団体からの説明は全て終了ということになります。前回のヒアリングも踏まえながら、何か御意見あるいは御質問があると思います。
まず、私からです。事業者の把握を含めた監視指導のあり方という論点がありましたので、本日のヒアリングで容器包装製造会社の方々に参加いただいていることから、西川構成員より、埼玉県での取り組み、あるいは効果的、効率的な監視指導のあり方についての現状をお話いただきたいと思います。
○西川構成員 現在検討されているポジティブリスト制度などが導入されると仮定すると、埼玉県でこういった制度を関係者に対してお伝えしなければなりませんし、その後は適正な製造管理ができているかをチェックしていく必要があります。それが、各自治体が行うべき業務になってくると思っています。
そのためには、誰が、どこで、何を作っているのか、対象が誰なのかを把握して、リスト化していかなければならないと思っています。ポジティブリスト制度とともに、事業者を把握していく全国的な仕組みが必要だと思います。
埼玉県では平成 24 年から条例を改正し、器具・容器包装の製造業者から届出をいただいているところです。ちょっとした事故があり、食品そのものかと思っていたら、包装材料に問題があり、異臭が食品に伝わってきたということから、食品だけの把握では必ずしも安全は守れないということから条例化し、届け出てもらっています。
その内容としてはそれほど難しいことではなくて、住所、氏名、屋号、責任者が誰でどういった製品を作っているのか、それとともに製造工程の簡単な図面を出していただくような制度を設けています。県内でプラスチック関係を扱っている方、紙製品、印刷業者、かなりお届けいただいています。
ですから、こういったものを用いて監視指導や、場合によっては製品そのものをいただいて、収去検査を行うことが可能になり、監視指導はできると思います。
あと、届出ではなく、許可制度にすることも考えられるのですが、食品衛生法というのは、飲食店営業、食肉製品製造業とか、営業許可制度を設けてはいるのですが、こういったものの許可まではいきすぎなのか、施設基準や管理運営基準があるものと違って、こういった容器包装についての基準があるわけではありませんので、何らかの形で、許認可制度や届出制度のようなものを作って、どういった方がとういうことをしているかということを把握しながら、指導していく必要があるのかなと。
また、輸入製品についてもチェックしなければなりませんので、どういった形で検査をすればいいのか、そういった方法も示していただければ有り難いと思っています。
食品についてはいろいろな苦情があるのですが、包装に基づくものは少なく、今のところ、埼玉県では届出制を行って、うまく機能していると思っています。
○大前座長 そのほか、今日のお話、あるいは前回の話も含めて、何か御意見や御質問はありますか。
○堀江構成員 三衛協で収載されている容器包装関連物質と、六鹿構成員がお話になった米国では 1,500 ぐらい、 EU では 900 ぐらいの物質が登録されているようなのですが、この中身はオーバーラップしているものが非常に多いと考えていいのでしょうか。
○六鹿構成員 半分ぐらいがオーバーラップしています。ただ、それ以外にも範囲で指定されていたり、化合物群で指定されていたりして、必ずしもそれが一致しているかどうかの判断ができないものもありますので、そういったものを含めますと、大体のところは重なっていると思われます。
○堀江構成員 追加ですが、米国で 1,500 という間接添加剤の中には、 GRAS 物質とか、あるいは FCN で新しく企業が申請するものは入っていないと考えてよろしいのでしょうか。
○六鹿構成員 GRAS は入っています。ただ、 GRAS 自体の範囲がはっきりしていないという問題があります。一方、 FCN の物質は入っておりません。
○大前座長 今日のお話で、 EU の適合宣言書というのがありましたが、これは我が国としても有効なものかどうか、代本参考人とか森参考人はどのように考えていますか。
○代本参考人 適合宣言書なのですが、最近は和食ブームなどがありまして、 EU 域内に弊社の製品を持っていって使いたいといった商社であるとか、そういったお問合せはいただいております。ですが、基本的に我々は国内向けに作っている製品ですので、 EU 向けの適合を証明するということはほとんど行っていません。
ただ、ケース・バイ・ケースで、どうしてもこれをという部分については、それもいろいろな手法があると思います。例えば法律事務所にお願いするとか、検査機関にお願いする形で、どこから叩かれても大丈夫なぐらいのきれいな証明をする場合もあれば、セルフデクラレーションのような形で大丈夫だという場合もあり、お客様によって様々です。
ですが、今おっしゃったとおり、日本の中でそういう手法がうまく使えるかというと、実は今まで、我々としては確認証明書をうまく使ってきたということがありますので、サプライチェーンの中では、確認証明書のほうが使いやすいと。ただ、逆に海外から入ってこられる方にとっては、それは一定レベルの障壁になるということであれば、そういうものを認めてもいいのかもしれません。ただ、逆に言えば、そういった場合にはバーターという言い方がいいかどうかはありますが、我々の確認証明書も EU で通用するような形になってくれれば、我々民間企業としては非常に助かるとは思っているところです。
○森参考人 デクラレーションシステムということは、基本的にこの製品は安全だということを、上流から下流に流すということです。国内業界自主基準の確認証明書を流していくことや企業としてもどの法規制に適合しているという情報伝達は現実にやっております。それを法律上書かれなくても、現実にはやっておりますので、実運用はしていると思っていただいて結構かと思います。
○森田構成員 今の森参考人のことについてです。ということは、今は確認証明書をつなげていることで、 EU の適合宣言書のようなことを結局はやっているということになるのでしょうか。
○森参考人 上流から下流へ情報を流すというのがデクラレーションシステムです。各企業が責任をもってこの法規に適合しているということを宣誓することは、基本的には同様に日本の企業も上流から下流へ流れています。
○森田構成員 となりますと、まず安全な原料で製造したという確認証明書で、その上で安全だという適合宣言書のような EU 型でやっていくときには、障壁は実際はないと考えていいということですか。
○森参考人 障壁というのはどちらのですか。
○森田構成員 障壁というか、輸出する場合もそうですが、 EU 型に移行していくに当たっての業界での負担は、そんなに大きくないと考えてもいいのでしょうか。
○森参考人 輸出入の話と国内流通は全く違います。国内流通の場合は、各企業間がポリ衛協や塩ビ食協と体制が出来上がっていますので、その中で確認証明書の何番を取っているということで、各企業間の方には御理解いただけると思っています。
○森田構成員 今後、それが例えば EU 型のように適合宣言書などが必要になったときに。
○森参考人 国にそういう規制があれば書きます。現在は業界規制ですので、業界規制のほうを使わせていただいていると御理解いただけると有り難いと思います。
○森田構成員 分かりました。
○大前座長 どうもありがとうございました。本日は、器具・容器包装の製造に関わっている企業、団体様を中心にお話をいただきました。次回は、関係団体等から中小企業の取り組み状況を御説明いただきまして、制度を検討するに当たり考慮すべき点についてヒアリングを行いたいと思います。また、欧米の規制についても御説明いただきましたが、次回は欧米がどのような監視をしているのかという実態の部分についても詳しく把握したいと思いますので、情報が収集できる範囲になると思いますが、事務局にはそのような準備をよろしくお願いいたします。
事務局から伝達事項はありますか。
○近藤補佐(事務局) 次回の第4回の検討会は、 12 月 13 日(火)での開催の方向で調整を行っております。開催日程が決まりましたら、各構成員に御連絡させていただきます。
また、内容としては中小企業の取り組み状況等についての業界団体等からのヒアリング、欧米の監視実態等について御説明いただき、規制のあり方や課題等について御議論いただこうと考えております。
○大前座長 それでは本日の検討会を終了いたします。ありがとうございました。
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