ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 第5回政策評価に関する有識者会議医療・衛生WG 議事録(2016年7月19日)
2016年7月19日 第5回政策評価に関する有識者会議医療・衛生WG 議事録
○日時
平成28年7月19日(火)14:00~15:59
○場所
中央労働委員会講堂(7階)
○出席者
森田座長 井部委員 篠原委員 本田委員 |
○議事
(以下、議事録)
○森田座長
皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから「第5回政策評価に関する有識者会議医療・衛生WG」を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お暑い中、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。なお、河北委員におかれましては所用のため、本日御欠席ということです。また、本田委員におかれましては、30分ほど遅れて御参加ということです。
さて、本日は議事次第にありますように、5つのテーマの実績評価書(案)について、委員の皆様に御議論いただきたいと思います。その後で、厚生労働省が所管しております指定等法人並びに特別民間法人及び特別法人の行う事務・事業に係る定期的検証についての質疑を行います。
それでは、配布資料及び「平成28年度に実施する政策評価について」の進め方について、事務局より御説明をお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
6月21日付けで政策評価担当になりました肥沼と申します。どうぞよろしくお願いいたします。議事に入る前に事務局のある政策統括官組織の見直しがあり、人事異動もありましたので御紹介します。総合政策・政策評価審議官の酒光と、政策評価官の玉川です。
○総合政策・政策評価審議官
酒光です。どうぞよろしくお願いいたします。
○政策評価官
玉川です。どうかよろしくお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
本日のワーキングの開催に当たり、総合政策・政策評価審議官の酒光より、御挨拶いたします。
○総合政策・政策評価審議官
本日は有識者委員の方々におかれましては、大変お忙しい中、また、このように大変お暑い中、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。御承知のとおり厚生労働省は国民の生活に直接関わる非常に重要な仕事をしていると考えております。ですから、なおのこと、自らが実施した施策につきまして、効果を適切に評価して、改善すべきものは改善し、次の施策に生かしていくことが重要だと考えております。そういう意味におきまして、行政事業レビューとの連携も図りながら、より実効性のあるPDCAサイクル、こうしたものの確立に向けて、政策評価を実施してまいりたいと考えておりますので、本日は大変議題も多いのですけれども、是非、忌憚のない御意見を頂きまして、改善の御提案等いただければと思っております。なお現在、政策評価は第3期の基本計画に基づいて行っておりますけれども、この第3期の基本計画は本年度で終了いたしますので、今後、第4期の基本計画というものも、恐らく年度末ぐらいになると思いますけれども、御意見いただくようになるかと思いますので、あらかじめ申し上げておきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
それでは、まず、資料の確認をいたします。配布資料は上から「議事次第」「座席表」「有識者会議WGの参集者名簿」です。続いて、資料1~5は、本ワーキンググループで御議論いただく「実績評価書(案)」及び添付資料です。資料6が「厚生労働省が所管する指定等法人並びに特別民間法人及び特別法人の行う事務・事業に係る定期的検証」についての資料となります。参考資料1は政策評価実施予定表、参考資料2は有識者会議開催要綱、参考資料3は厚生労働省の「第3期基本計画」、参考資料4は、昨年3月の有識者会議における御議論を踏まえ作成した資料1~5の事前分析表となります。資料に不足等ありましたら、事務局までお知らせください。
引き続き、議事の進め方について御説明いたします。議事次第を御覧ください。本日は、この2の(1)のまる1~まる5の順番で、テーマごとに担当課の入替えを行い御議論いただきます。1テーマごとの時間については、約20分程度とし、まず担当課より約5分程度で説明を行い、その後、約15分程度で御議論を頂くということで進めていただければと思います。事務局からは以上です。
○森田座長
それでは、なかなか今日は盛りだくさんですので、早速、議事に入らせていただきます。1つ目のテーマ、施策番号1-3-2「医療安全確保対策の推進を図ること」について、担当課から5分程度で御説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○医政局総務課医療安全推進室長
よろしくお願いいたします。私は医政局総務課医療安全推進室長の名越です。説明します。お手元には資料1-1と1-2があります。資料1-2のほうは添付資料で医療事故情報収集等事業、産科医療補償制度、医療安全支援センター、院内感染対策サーベイランス、医療法に基づく立入り、そして医療事故調査といったことについて、個別の情報が載っております。資料1-1の実績評価書のほうから説明したいと思います。
本施策ですが、医療法第3章6条の9で、医療の安全について触れており、これに基づき、国都道府県等において取組を行っております。施策の予算額・執行額等御覧いただければと思いますが、平成27年度、28年度額が増額しております。これは昨年の10月に始まりました医療事故調査制度が導入されたことに基づく「増」ということです。
続いて、測定指標が1~9まであります。まず1つ目ですが、医療事故情報収集等事業の参加登録医療機関数です。医療事故の発生予防・再発防止のため、医療機関自らが分析・検証した情報を、医療法施行規則第12条に基づく登録分析機関が収集、分析して、医療機関等へまたフィードバックを行うという事業に参加していただく医療機関を増やしていくことを目標としておりましたところ、平成27年度は平成26年度と比較して、参加数を増やしているということで、事業目標としては達成としております。
続いて、指標2ですが、診療報酬の施設基準「医療安全対策加算」の届出医療機関の割合です。診療報酬制度上、医療安全対策に関する施設基準を満たす医療機関の数に注目し、日本全体の参加医療機関の数が増えていくところを確認しようというものです。平成26年に対して平成27年度は現在、集計中ですが、これまで数年にわたり、着実に参加医療機関や届出医療機関を増やしておりますので達成としております。
指標3ですが、医療安全に資する医療機器の購入による特別償却に係る医療機器販売件数です。販売件数を着実に伸ばしてきているのですが、平成27年度をもちまして、制度廃止とされているので、今回、この指標は用いられないのではないかということで、横線の「-」としております。
次のページの指標4です。産科医療補償制度の再発防止に関する分析件数です。分娩時の医療事故の発生予防・再発防止のために、より多くの事例についての原因分析を行っており、件数を数えているところです。産科医療補償制度そのものについては、平成21年にスタートし、これまで対象となった人も増えてきているところです。産まれてから5年間が申請の期間であり、確定数が出ているのが平成21年の419件、平成22年の382件となっております。分析件数のほうで評価を行い、こちらも達成と評価しております。
続いて指標5ですが、都道府県、保健所設置市及び特別区の医療安全支援センターの設置数です。主に医療機関で発生した事例に関する患者御本人、御家族からの苦情を受け付けることが主な任務となっている医療安全支援センターですが、着実に設置が進み、平成27年も平成26年と比べて、2つの「増」ということで達成としております。
指標6は、黄色ブドウ球菌の院内感染のうち、MRSAが占める割合です。これも毎年、指標として調査しておりますが、平成27年度は集計中ですが、年度ごとの目標値は49%で、過去これに沿う形で着実に目標値をクリアしており、ここも達成と評価しております。
指標7ですが、病院の立入検査における検査項目に対する遵守率です。医療法第25条に基づく各都道府県等による立入検査の実施状況、立入検査項目の遵守状況等の把握をしております。これも平成26年度の集計の途中ですが、各年度において目標を達成してきております。平成26年度、27年度は集計中ということもあり、ここの評価は「-」となっております。
そして指標8の医療事故調査制度の創設ですが、制度施行という目標を置いておりましたところ、平成27年度に制度開始となっております。これは達成となっておりますが、今後、この指標を用いるかどうかというのは、議論のあるところかと思います。
続いて、指標9の統合医療に関する情報発信ですが、伝統医学・相補代替医療に関連する多種多様な団体と協力連携し、意見集約を行うだけの能力を有する第三者機関が研究成果のある収集・評価、情報発信などの業務内容等を具現化することが必要ということです。情報をサイトによって提供しているということですので、年々サイトの充実を図っているということで、ここは指標達成という形にさせていただいております。
3ページ目、4ページ目は判定となりますが、おおむね限られた予算の中で事業達成ができているということで、判定結果としてはAとしております。4ページ目の次期目標等への反映の方向性です。そもそも医療事故というものは、医療現場においてはインシデントとアクシデントを一定程度経験しながら、限りなくこれをゼロにしていくという努力の継続であり、事故の件数も定義次第です。対策の厚みを指標として、いかに評価していくことが重要であるかということです。そういう観点で現在の指標について、このままでいくのか、新たなものを導入するのかといったところは、継続して議論していかなければいけないと思います。具体的に指標1に関しては、医療事故情報収集等事業の参加登録医療機関数が増加することよりも、医療安全確保対策が推進されているかどうかの指標が作れるかというものを、今後も追い求めていきたいと考えております。
指標3は、当該制度が廃止されたということで、今後は指標としないということです。以下、指標5、7、8に関しても、現行の指標を使用していくのは基本としつつも、新たな、より優れた指標はないかということについては、引き続き検討する必要があると考えております。雑駁になりましたが以上です。
○森田座長
それでは、ただいまの説明について、委員の方から御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。
○井部委員
次期目標等への反映の方向性のところは、指標の見直しというものが幾つか出てきておりまして、指標1、指標2は今後は廃止ということと、指標5が指標の見直しを検討する。指標7も8も指標の見直しなのですが、どのような見直しを検討されるのでしょうか。
○医療安全推進室長
指標につきましては、今後も引き続き見ていくものもあろうかと思います。それから、指標3につきましては、全く別の観点での指標があり得るのかというのを、これは税政制度の効果を調べるための指標として導入されているものですが、新たなものが導入されれば、また、指標となり得るものが出てくるのかと思います。
それから、指標5ですが、医療安全支援センター自体は自治体が設置するものとして、これまで数を増やしてきたところですが、新たな保健所設置市が増えれば、そこに新たなセンターを作るのかというような形で増えてきたのですけれども、設置数そのものを見るには、もう限界があるのかなと。
簡単な指標としては、苦情の受付件数などもありはするのですが、苦情を受け付けやすい環境を整えれば、苦情自体の件数は増えるものと考えておりますので、それは本当に指標として適切なものなのかというところは議論の余地もあるかと思います。安全支援センターについては、研究班等も含めまして、適切な指標の在り方について、現場から、また、意見を聞いてまいりたいと考えております。
○医政局地域医療計画課医療監視専門官
医政局地域医療計画課の関と申します。よろしくお願いします。指標7につきましては、これまで各都道府県あるいは保健所のほうで、1つの病院に対して年に1回程度の立入検査を実施しております。これまでの指標としましては、それぞれの立入検査を受けた医療機関のほうで、全体として不適合な項目があれば、それは不適合ということで、そのようにカウントさせていただきました。実際の立入検査については、それぞれ細かい検査項目が設定されております。例えば医療機関の従事者が標準数を満たしているかどうか。あるいは医療安全に関して適切に行っているかどうか。そういった細かい項目ごとに見ていきますと、医療機関あるいは都道府県等によっては遵守率が低い所も幾つかありますので、今後については、その低い項目に着目して上げていくという指標も検討が必要かなと考えております。
○医療安全推進室長
それから、指標8については、医療事故調査制度を昨年の10月にスタートしており、まだ1年になっていないという状況ですけれども、医療事故として報告があった件数、それから実際に調査したもの、それからセンターが調査したもの、そしてセンターが受け付けた相談など数字として表せるところは幾つかありますが、これを指標としてどう組み合わせていくかというのが、今後の議論かと思っております。こちらも鋭意、検討を進めてまいりたいと考えております。
○井部委員
ありがとうございました。私は今の御指摘のとおり、医療安全確保対策は推進されるとどういうことが起こるのかという、そのアウトカムの方向に指標が行くのかと思って期待して伺っておりましたので、御検討をお願いしたいと思います。
○森田座長
よろしいでしょうか。
○篠原委員
全体的には、いろいろとやっているので、私は余り能力がないので判断しますけれど、ちょっと個々で質問したいのです。まず、今度、第三者機関ができますよね。これで是非留意してもらいたいのが、最近、どこかの都知事が「第三者」を安売りしているなと、関わる人間にとっては「第三者」とかなり弁護士連合会でも、我々の協会でも厳しくやっているにもかかわらず、自分たちの立場を擁護するためにやっているなと。どうも不十分だねということで、医療事故も、多少、私どもも週刊誌などいろいろなものを見ていると、余り機能していないと言ったら失礼だけど、だから第三者性を確保するという、少なくとも今いろいろと出ているから、その辺をどのくらい留意するのかという気がします。我々の業界もそんなことを言える立場ではなくて、自主規制機関なんて言われているけれど、どこが自主規制だと私は感じるぐらい、なかなか難しいなと。これは前にも言ったことがありますが、外国のアメリカなどは、みんな業界ごとに自分たちで規制するけれど、どうも日本は親睦団体になりやすいというか、いろいろな団体がみんな、きちんと、ある規律を確保するという方向にはないなと私は感じています。この第1番目の医療事故機関数ですが、私たち会計士は全体が参加すべきというか、幾つでどの辺を目標にして、7割か8割か100%なのか、この全体像が見えなくて、是非入ってもらわなくては、何分の1入っているか、その辺が見えないのですね。
それと、これは明らかに指標の中の問題です。私などは興味があるのは、先週ですかね、群馬のああいうように、ちゃんと報告しているかという、どのように確保してという部分が、この数の次の段階で出てくるのか、この中でそういうものがきちんとあるのかなという部分が何となく興味があるというか、今の数の次にというか。そういう意味では、全体的に指標を見直すというのですが、前年度並みと言っているけれども、当面の最終目標が見えないうちにやっているのが、何かまどろっこしいというか、民間のこの前の、先週かな、ICTのを聞いていると、めちゃくちゃ早いという部分だと、正直言うと、私は初めて概念としてグローバルとローカルの「ローカル」という意味は「地方」だと思っていたら、いわゆる外国と競争していない所が「ローカル」だとしたら、ここも「ローカル」ですよね、はっきり言って。一番の「ローカル」は、ある人が言っている、東京都が「ローカル」と言うよりは、働いているブラック企業が恐らく東京が多いのだろうなと。そういう意味で、もうちょっと指数なども世界とかいろいろなことを考えてやらないと、追い着いていかないというか、このものを見ていると、前年度並みというのは、かなり行くのはきついと、常に上に行っているからいいのですけれども、目標が見えない所でやっているのは、あるものはいいのかなという、その辺の判別が私どもはデータ量が少ないので、これはやはり、もうちょっととか、早くやるべきとか、強引にというのは一方ではビッグデータ、ビッグデータと言って、すごく安くデータを分析できるようになってきたし、収集もできるようになっているから、データを収集するのは今までものすごく金が掛かっていたと思うのですが、いろいろな工夫をすればできるので、その辺も兼ねて、もうちょっとというか、努力してというか、大変だなと分かりながらも、ついついというか、申し訳ないです。
○森田座長
よろしいですか。
○医療安全推進室長
すみません、指標の中で実は制度が法定のものと、ちょっと趣旨が違うものが混ざっておるので、誤解をさせてしまう要素が多いのかなと思います。第三者機関での評価をする医療事故調査制度は、医療に起因し、または起因すると疑われる死亡及び死産であって、当該患者が当該死亡又は死産、予期しなかった事例で全ての医療機関において、医療事故と判断すれば、管理者が報告をするというものであり、この制度が始まりましたので、毎年そういう死亡例、死産例に関するデータというのは、今後積み上がっていきます。全国的なデータとして積み上がっていくものとして、注目を頂けるものかと思っております。この制度の第三者機関は法定で決められたものですので、あちこち周囲から見られる目というのも厳しいものですので、これは適切な運営を行ってまいりたいと思っています。
それから、指標1である医療事故情報収集等事業ですけれども、報告義務が課せられている医療機関のほか、任意で報告をしていただく医療機関があり、これを少しずつ増やしていこうということですが、これが指標としてどうかという御指摘は、正にそのとおりかと思いますが、事業参加に向けて普及啓発を続けていくことそのものの意義はあるのかなと思っております。
それから、一定規模を持っております、特定機能病院に関しては、これもインシデント、アクシデントが起こった場合、国に報告が求められているところです。この件数を適切に把握することにより、大規模で高度な医療を提供する医療機関における医療事故の状況が把握できるようになるかと思います。これも皆さんから見て分かりやすい指標というものが、今後、求められるものだと思っておりますので、研究を進めてまいりたいと思います。
○篠原委員
いわゆるPDCAと政策評価との関係が、どうしても私は政策評価を10年以上やっていて、政策評価のことで考えるのですが、やはりいろいろな問題は、PDCAできちんとやらないと問題が出てこないと。こんなことを言うと怒られてしまいますが、この指標では余り出てこないのでは、という部分を私などは感じるのです。監査をやっていると問題がないというのは、ちゃんと調べていないのではというのが私たちの前提です。というのは、人間がやっていて、ないわけがない。それをうまく抑えるのが組織だと思っています。ですから、「ない、ない」と言っている時代ではなくて、必然的に起こるのと、もう1つは、それを抑える体制を作っていくのがPDCAというか政策評価の本来の目的だろうと思うのです。一方では私などもこの10年、20年、新しいチェックが取り入れられて、大変だなと思うのは、すごくみんな負担になっていて、効果がないと、という部分があるではないですか。地方区では特に少ない人数でやっていて、最近やはり指定患者制度なども、私などは少しずつ効果が出てきたなという気があるのです。すると、政策評価はどうなのだと言われると、非常に膨大で何となく行っていますが、もう1歩進むには、指標をやるとか、PDCAをきちんと回すとか、すると問題が出てくるのだけれど、それはみんなが出てくるのは当たり前で、抑えていくというのか。よく我々は監査でも工場などに行って、何もないということは、やはり恥ずかしいと思っているのです。ただ、あったからといって、大きい問題になるわけではないけれど、それを常に認識できる体制にしておいて、これなら重要性がないと判断していくという。ですから、重要性の判断はものすごく官において、私たちが感ずるのは、一番そこがないのです。ちょっとでもあるとバタバタしてしまうというか、だから、ないことにするという、そうすると起きたときになると、ドカッていくというか、だから、粘り気がない組織になってしまうのではないかという気持ちで、もう少し問題が出てくるような仕様にして、やってくださいという、変な話ですが、ということでお願いしたい。
○森田座長
私からも一言だけ言わせていただきます。この総合評価につきましては、こうした形で評価されていることについて、何か言うつもりはありませんが、この実績評価書の書き方といいましょうか、それにつきまして少し希望といいましょうか、それを述べさせていただきます。やはり、この事業、施策の目標はいいのですが、目標を達成するために、どういう手段が考案されていて、その手段の達成状況、あるいはその困難がどのようなものかというのが分かるような形で、できれば書いていただきたいというふうに思います。ですから、例えば医療安全の場合には、当然のことながら、医療事故を防ぐということだと思いますけれども、事故はどういう原因で発生するのか、その原因を取り除くために何が可能であるのか。それももちろん直接事故を起こすであろう医療機関そのものが改善するわけですけれども、その医療機関にそうした原因を取り除くような改善を促すのが、多分ここでの施策になろうかと思っております。本来ならばこの評価書の2段目にあります施策の概要という部分は、その辺りの説明を書いていただけると、あ、なるほど、こういう目的のために、こういう施策を実施されているのかと。そして、それがどの程度達成されているかということが、下の指標で明らかになるという構造ではないかと思っております。本施策は医療安全確保対策の推進を図るために実施していて、それはそうだと思うのですが、ちょっと中身が分かりにくいといいましょうか、その辺についてもう少しロジカルに理解できるような形でお書きいただければというのと、それに結び付くような形での指標というものもあるならば、書いていただければと思います。それについても幾つかあるのですけれども、1点、2点だけ申し上げますと、例えば立入検査ですけれども、目標値が非常に高くなっていて、向上しているわけですけれども、98.5%以上遵守している年と、ほとんどやっていると見ていいのかなと、0.1上げるということの意味というのは、どういうことなのかなというのは、数字だけ見ていると感じるところですので、その辺について、もし、それが有効な指標であるならば、その辺の御説明というものを書いていただく必要があると思いました。そうでないならば、別の指標か、あるいはなかなか指標が見い出せないならば、その点についても読んだ者が理解できるようにしていただければということです。
では、よろしいでしょうか。時間が押しておりますので。それでは、どうもありがとうございました。担当課におかれましては、本日の我々の意見を踏まえまして、今、申し上げましたけれども、実績評価書への反映をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どうも御苦労さまでした。
(メインテーブル交替)
○森田座長
続きまして、施策番号1-9-2「生活習慣病対策や長期入院の是正等により中長期的な医療費の適正化を図ること」についてです。担当課から5分程度で御説明をお願いいたします。
○保険局医療介護連携政策課データヘルス・医療費適正化対策推進室長
保険局の医療費適正化対策室長の高木でございます。資料に基づいて御説明いたします。資料は2-1が実績の評価書、2-2がその説明となる資料です。2-1にデータがありますけれども、2-2で御説明させていただきたいと思います。資料2-2の8ページを御覧ください。1~7ページ目の所はちょっとダブッておりまして、資料の差し替えをしたのですが、直近のデータのほうが8ページ以降になりますので、資料2-2の8ページ目と資料2-1で御説明させていただきます。特定健診と特定保健指導ですけれども、こちらは基本的な考え方にありますとおり、内臓脂肪型肥満、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導を保険者が実施する。これにより生活習慣病の予防と医療費の適正化を目指すものです。予算についてはそれぞれの保険者に対して事業費の3分の1を国庫補助しており、国庫補助額が合計で、28年度予算で225億円です。この3倍がいわゆる予算上の事業費となります。主な内容としては医療保険者は、40歳以上から74歳以下の加入者に対して、特定健診を実施しています。腹囲、血圧、血糖、脂質等の検査を行い、そのリスクが高い方に対して保健指導を実施しているものです。平成20年度から実施しているもので、今は第2期の平成25年度から29年度の目標を立てております。実施率については、特定健診が70%を、特定保健指導については45%を目標としております。
次の9ページがその制度で、今申し上げたものですが、第1期から第3期に、下の所の計画期間ですが、今は第2期の平成25年から29年度です。
10ページは特定健診と特定保健指導の実施状況です。特定健診について26年度は対象者5,384万人に対して、受診者数2,600万人。制度導入時は平成20年度ですが、受診者数2,000万人でしたが、今や国民の2,600万人に健診を一律に実施している、保険者に実施していただいている制度になっており、実施率については、制度導入時は38.9%だったのが今は48.6%まで上がっております。ただし、目標は70%としており、まだその目標にはかなり乖離がありますので、更にその受診率の向上に向けた取組が必要ということです。
特定保健指導については、この特定健診を受診した方々のうち、その腹囲や血糖、脂質等の検査値を基にそのリスクの対象の高い方々に対して保健指導を実施しておりますが、その対象者のうち、実際に終了した方の割合を目標としては45%としておりますが、平成20年度の制度導入時は、30万人の方々が終了していたのですが、直近26年度で78万3,118人が終了しており、制度導入時と比べて2倍以上の78万人の方が実施しているということです。まだその終了率は17.8%で、目標と比べるとかなり差があるということで、引き続きその取組が必要ということです。
11ページが実施状況です。制度別ですが、国保と被用者保険で比べると、健保組合はその特定健診の実施率が高いということです。これは事業主健診は安衛法で義務となっておりますので、事業主健診で実施している健診については特定健診のデータとして、その保険者が用いることになっていますので、実施率が高くなるということです。
他方、特定保健指導の実施率について、保険者によって余り差はなく、むしろ市町村国保のほうが実施率は高くなっています。
12ページがその実施状況について、被保険者被扶養者別で見たものです。被保険者については例えば健保組合は被保険者の実施率が大体80%を越えておりますけれども、これは事業主健診を活用しているので高くなっていると。むしろ被扶養者の実施率が低いので、この実施率を向上させることが課題となっております。
今回の政策費用の指標の1と2が今申し上げた内容です。続いて、指標の3として、メタボリックシンドロームの該当者数の減少率を設けています。この目標は25%としております。20年度と比較して、25%以上少なくすることを目標としています。実際の数字ですが、13ページがその該当者・予備群の推移です。20年度は541万人の方がメタボリックシンドロームに該当になっていたのが、26年度は684万人ということで、対象者数のうち該当者数は増えているということです。制度別で見ても、さほど20年から26年に比べて、その割合、実際に健診を受けた方々のうち、その割合の方々についてはそんなに変わっておりません。
14ページはその特定保健指導の対象者とメタボリックシンドロームの該当者等について、それぞれ減少率を、平成20年度と比較した数字です。第1期のときには、特定保健指導の対象者の数を20年度と比較して、25%下げるというように言っていましたので、資料2-1の指標の3の所については、実績値の所に括弧書きで書いてある数字があります。これは第1期のときに特定保健指導の対象になった方々の数そのものが20年度と比較してどの程度下がったのかというものを指標としていたので、現在は特定保健指導の対象者数ではなくて、特定健診の対象者のうち、メタボリックシンドロームの該当者等になった方々の割合、先ほどはその割合が26年度は26.2%ですが、これが実際にどの程度割合として下がったのかという減少率を指標としておりますので、そちらの数字を書いております。3.18%が26年度の数字です。この数字については、専門家の御議論の中では、特定保健指導の対象者というのは医療の対象者である服薬の方々については特定保健指導の対象にしておりませんので、実際はその服薬をしている方々を除いて、特定保健指導のメタボリックシンドロームの方々を除いた該当者の割合でどれぐらい減っているのかを見たほうがいいのではないかという御議論もありますので、念のため真ん中にその数字も書いています。26年度については20年度と比べて12.74%下がっています。
15ページは実際にこの特定保健指導によって減少した方々の減少率について、20年度と21年度を比較して約3割の方々については特定保健指導の結果、その対象から出ていったということで、これは特定保健指導によって改善が図られた方々であると専門家で分析したものです。
16ページは、特定保健指導を実施したことにより、入院外の医療費、それと受診率がどの程度変わったのか。参加した方と不参加だった方々について、21年度から5年間の経年分析をしたものです。優位な医療費の差が見られたということで、こちらは資料の2-1の裏面の施策の分析の所にも書いております。こうした形で、医療費における効果は表れていると考えております。資料2-1に戻りまして、今1ページの所について申しましたが、裏面の指標の4、これは平均在院日数を下げていくことを目標にこれらと合わせて掲げており、29年度の目標値は28.6日に下げるということです。実績値では26年度で既に28.6日を達成しておりますので、平均在院日数については既に29年度に掲げた目標を下回った数字になっております。
評価結果と今後の方向性については、今申しましたとおりまだ目標に比べ、十分達成していない部分があるということで、引き続き取組を進めていき、進展が大きくないものを「まる4」としております。総合判定についてもそうしたことから「B」としております。施策の分析については、先ほども申しましたが、医療費を抑制する効果も見られたということです。今後については、この指標の設定方法については先ほどのメタボリックシンドロームの該当者等の減少率については、服薬の方々を除いた率で見たほうがいいのではないか、ということが専門家の有識者会議の議論、検討会の議論でしたので、それらについて御紹介させていただいております。以上です。
○森田座長
ありがとうございました。御質問がありましたらどうぞ。
○篠原委員
これは非常に我々も関心が強いというか、大きいところから言うと、最近読んだものでは、アメリカはがんとか認知症が減っていると。どれだけのバックグラウンドがあるか知らないですが、日本では常に増えていくと。当然これは生活習慣病の関係でこういうところに反映しなければいけないです。3年か5年前だけど、あるコンピュータメーカーが自分の関係者確か5万人のこういうデータを集めて、あなたは今年糖尿病を発病しますとまで言えるようになったと。確か今年どこかのグループがそういうことをやろうとしているというか、かなりどんどん進んできて、最近はビッグデータとかあんなものはなくても、今までやっていたというと、やっぱりビッグデータというのはデータの取り方によっては今まで分からなかったことが分かってくるという意味ではね。こっちを見てくるとこれが例えば最終的に、受けてこうなったから医療費がこれだけ安くなりましたとか、健康になったとか、何かそういうアウトカムに結び付けて報告が出るようにしなくてはいけないと思うのです。この1個1個がどうのというのではなくて。するとその結びつきを意識してこれが組み立てられるから。というのは医療費とかみんな健康になってもらいたいのが最終目標ですから、なぜ受けないかとか、そういう部分ではやはり宣伝が悪いのか効果がないのか、ただ、さっき言ったようにいろいろなデータを見ると、分析したりあるいはそういうことをやることによって、どうも世の中は世界的には効果があるなと。ただ、金がかかるねと、コンピュータ使わなくてはいけないねということを考えながらも、こういうことを言うとまた怒られると思うけれど、はっきり言って官庁はコンピュータの使い方がかなり遅れていますよね。なぜ遅れているかというと、コンピュータの専門家が余りいない。これはつい最近もある報告で、我々の業界も全然コンピュータを使っていないのですが、その辺で時間がないので全体的な感想をちょっとお伺いできますか。個々の部分はいろいろと難しいなと。
○適正化対策推進室長
おっしゃるとおりだと思います。ITの活用はこうした医療費の分析とか健診のデータの分析に活用していくべきというのは正に森田先生の御指導の下に、大臣の下にITの活用を進めていくことも現在議論をしておりまして、実際このレセプトのデータも今、111億件、さらにこの特定健診のデータも1億7,000万件ありまして、これは正にビッグデータで、これらを保険者が活用しながら本当は今、先生がおっしゃるとおり、個人の行動変容にまで結びつくような、マクロでの分析は先ほど言っていた5年の経年分析、これは実は健診データだけではなくて、レセプトとひもづけてこのデータを出しています。その人のレセプトによって生活習慣病関係の外来の医療費がどういう経過になっていたかを結び付けてやっております。こうした分析が一応できるようになっているところですが、更に先生が今おっしゃったような個人の行動変容にまでつながるようなところまでできるようになってくるといいと思いますので、それは正にこれから私自身も考えて環境づくりをやっていきたいと思っております。
○井部委員
1つ、薬を飲んでいない人の割合の中で、資料の14ページの被服薬者のうちのメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率ということで、この薬を飲んでいない人の中のメタボリックシンドローム該当者ですが、この数字をどう解釈したらいいのでしょうか。平成23年度は8.06で、26年度が12.74%ということは。
○適正化対策推進室長
20年度と比較しての数字ですが、17ページに「特定健診とメタボリックシンドロームの該当者の基準」の図がありまして、下の枠ですが、メタボリックシンドロームの該当者の基準が一番厳しい基準になっていて、更にもう少しリスクの高い方々を取っていくということで特定健診の対象者を取っていっています。それが上の所でちょっと薄くなっている所がそうです。そのうち、薬剤を服薬している方は特定保健指導の対象になっていないのですが、メタボリックシンドロームのほうには一応、該当者として拾われてしまいますので、その服薬している方々を除いた一番小さな左側にある、枠で囲っていませんけれども、メタボリックシンドロームのうち、該当者・予備群のうち、服薬の方々を除いた方々のこの面積が、20年度と比較してどれぐらい減っているかということです。特定健診の受診者に占める割合ですけれども、その割合がどれぐらい減っているかということで見たものです。
○井部委員
薬を飲むということは医療費を使っていることになるので、そもそもの目的がこの医療費の適正化を図るということでしたので、そことの関係はどのようになるのかなと思います。
○適正化対策推進室長
ここは御議論あるところで、特定健診・保健指導自体これが保険者が実施しているもので、医療の世界に入ってしまうとこれは医療保険のほうでやっているものですから、そういったところの方々についても何らかの保健指導的な専門的な、医師からの助言を受けているわけで、医師からもう診療は受けているわけですけれども、何らかの形での手当てができないかということは御議論あるところです。そこはこちらの資料でもそうした服薬に行っている方々がいるということについては、一応、論点としては記載しているところです。
15ページ目の資料ですけれども、特定保健指導の対象者の減少率の所で6%の方々が服薬に移行していると。ただ、この6%の所がまだちょっと分析できていないのですが、特定保健指導になっていない人は、もっと行っている部分もあるかもしれないというところを分析できないかと言われておりますので、そこはまたよく分析して、特定保健指導の結果、服薬に行った人が逆に減っているならば、そうしたことも効果として言えるかなと、そういうことも分析していきたいと考えています。
○本田委員
すみません、とても素人的な質問を2つ、ちょっと的外れになるかもしれないのですが、1つは、資料2-1の裏側の指標4、平均在院日数の減少ですが、平均在院日数が減少しているというのはこの数字で分かるのですが、これと特定保健健診と指導とは関係しての平均在院日数の減少なのでしょうか。
○適正化対策推進室長
これは医療費適正化計画の中で、平均在院日数の減少については、最短の長野県との差を3分の1更に縮めるという目標を第1期のときに設けておりまして、第2期も平均在院日数の短縮を目標にしているのですが、全体の指標の中に置いているだけで、特定健診等と直接の関係はありません。
○本田委員
参考指標ですか。
○適正化対策推進室長
はい。
○本田委員
あともう1つ、私もちゃんとしたものが言えないのでお分かりになれば教えてもらいたいのですけれども、属に言うメタボ健診をやっても医療費の適正化に結びついていないというような趣旨の報道が1年前か何かあったかと思うのですが。それとこの16ページとの違いは何なのですか。これはあの。
○適正化対策推進室長
その報道は私は承知していないのですが、一応、差は見られていると、差異は外来のところで、しかも生活習慣病関連の医療費ですが、これを累積にした場合の数字もこちらの資料2-1の2ページの裏の施策の分析の所に書いています。男性では年間平均マイナス8,100~5,710円で、5年間で平均34,800円と、これは累積です。それと女性についても29,170円の差があったということで、効果が全くないわけではなくて、あるからこそ保険者も一生懸命やっております。これはやることによって将来の医療費に必ず貢献すると私も思っておりますので、引き続きやっていかないといけないと考えております。
○本田委員
はい、すみません。
○篠原委員
指標1が、29年度が70%以上で、26年が48%ですよね。するとこれは到底常識的に届かないと。指標3も、29年25%以上で、今は3%ですよね。これは普通25だったら毎年こうというように、前年度やっていると当然不可能であって、我々が関わったのは初めてだから、我々の責任かなと思ったら、責任でも、今まで見過ごしたわけでもないから、これはちょっとな、と思うのですが、どうなのでしょうか。答えは難しいかもしれません。
○適正化対策推進室長
議論は毎回あります。ただ、実際の当初20年度の第1期のときに既に70%と設定していたのです。第1期制度導入時にそういう目標を立てておりましたので、第2期のときもそれは見直さずにこれで設定しております。第3期の目標の設定を今これから議論することにしておりますが、やはり旗は下げられないとは思いますし、逆に少しずつでもこれは上がっておりますので、これをとにかく抜本的に変えるような方策を考えるべきだというのは正にそうだと思いますけれども、数字そのものをどう見直すかというところについては、おおよそ今の議論だと、きちんとこれに向けて達成できるような方策を考えていくということかなと思います。
○森田座長
はい、時間がまいりましたので、これぐらいにさせていただきます。よろしいでしょうか。本日の御意見を踏まえ、実績評価書への反映に努めていただきたいと思います。どうも御苦労さまでした。
次のテーマに移ります。
(メインテーブル交替)
○森田座長
施策番号1-10-1、「地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる地域保健体制の確保を図ること」について、担当課から5分程度で御説明をよろしくお願いいたします。
○健康局健康課保健指導室長
健康局保健指導室長の島田と申します。よろしくお願いいたします。お手元の資料の3-1に従いまして、御説明させていただきます。施策目標名は地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる地域保健体制の確保を図ることということです。施策の概要は、地域保健従事者の人材確保及び資質の向上により、地域保健体制の確保を図ることといたしております。
本政策の背景・枠組みは、地域保健法に基づきまして、国は地域保健に関する情報の収集、整理、活用、調査、研究、並びに地域保健対策に係る人材の養成及び資質向上に努めるということと、市町村及び都道府県の地域保健の取組が十分に果たされるよう、必要な技術的及び財政的援助を講ずることとされております。
当該施策に係る事業といたしまして、予算は、平成26年が40億円、平成27年が38億円、平成28年が39億円ということで、大体40億円前後で実施されている事業になっております。
測定指標は、この施策が地域保健従事者の質と量の確保によりまして、地域保健体制の確保を図るといたしておりますので、量の観点から指標の1、資質の観点から指標の2を設定しております。そして、地域保健従事者の中で保健師が約46%を占めるため、保健師についての量、質の観点のからの指標を設定しております。
指標1は、市町村保健師数です。この指標設定の理由は、各地方自治体においてはがん対策、新型インフルエンザ対策等の感染症対策、介護予防、児童虐待予防、自殺対策など、今後も増加する保健師業務に対応するため、保健師の人員確保に努める必要があることから、その数値を向上させることを目標といたしております。
実績値は御覧のとおりですが、平成26年度については、目標が前年度以上ということで設定しておりまして、平成26年度は2万1,484の目標に対しまして、実績が2万1,436ということで、若干足りていないかということでして、達成状況はおおむね達成ということにいたしております。
指標2は、質の観点からの指標になっておりまして、市町村保健師研修の受講者に対して実施したアンケートにおきまして、今後、管理者として必要な能力の発揮に役立つと思うと回答した割合を指標といたしております。
この指標選定の理由は、先ほど申し上げました地域における保健師の業務について、今後も増加する業務に対応するためには、保健師自身の資質向上に努める必要があるということで、研修内容が充実していることは、保健師の資質向上につながると考えられるため、この目標を設定いたしまして、80%以上から今後役に立つとの回答を得ることを目標といたしました。
実績値は、平成24年、25年、26年と80%以上を達成しておりまして、平成27年度におきましては、92%以上が今後の管理者としてこの能力の発揮に役立つと回答を得ています。
2ページです。これらの目標設定と到達状況を見まして、判定結果を「まる3」としておりまして、総合判定としては「B」ということで、目標に向けて進展があるとさせていただいております。
判定理由といたしまして、指標1の市町村保健師数は、目標値を若干下回る見込みではありますが、おおむね前年並みの数が確保されていることと、指標2の受講者向けアンケートにおきましても、今後、管理者として必要な保健師の能力を獲得、発揮する上で役立つということで、そう思うという回答が9割と高水準になっているということで、おおむね目標を達成していると評価をしております。
ただ、指標1の市町村保健師数については、年々増大する保健福祉ニーズに保健師を含め対応するためには、各自治体で更なる保健師の確保が必要ということで、引き続き働き掛けを行う必要があると承知しております。
施策の分析は、有効性の評価といたしまして、平成26年度の市町村保健師数は、前年に比べ微減でしたが、近年数か年で見た場合には、穏やかながら増加傾向ということで、おおむね測定指標が達成されていることから、施策として有効に機能していると評価いたしております。
また、自治体保健師の資質向上のための研修における研修の評価についても、おおむね高い水準ですので、増加する保健師業務に対応する上で有効に機能していると評価いたしております。
効率性の評価は、市町村保健師向けの能力育成研修においては、一般競争入札を実施することによりまして、コストの削減を図る一方で、研修内容の充実を図り、指標のアンケートの結果につながっていると考えられることから、効率的と評価しております。
現状分析は、今後も増加する健康課題に対応する保健師業務について、適正な人員の確保の推進を行うとともに、自治体の保健師の資質的向上がより一層図られるよう、質の高い研修を実施するなど、効率的、効果的な実施を目指して必要な施策を講じていきたいと考えております。
施策と測定指標の見直しについては、平成26年5月から「保健師に係る研修の在り方等に関する検討会」を当室で開催いたしまして、平成28年3月に最終取りまとめをいたしました。その中で自治体保健師の研修体制構築の推進策に係る検討の成果の取りまとめをいたしておりまして、目標達成に向けた指標の効果は着実に表れていると考えておりますが、今後はこの最終取りまとめを活用して、現行の施策を基本としながら、より効果的な人材育成体制の構築と人材育成を実施するための支援策を講じていきたいと考えています。説明は以上です。
○森田座長
ありがとうございました。御意見をお願いいたします。
○井部委員
保健師の需要が高まっているという論調だと思うのですが、保健師の免許を持っている人はたくさんいるのですが、保健師として就職する場がないのが、大学側からの視点です。保健師として仕事をしたいけれども、ポジションがないという状況と需要が伸びていることとの関連は、どのように考えたらよろしいでしょうか。
○保健指導室長
ここで計上しております数は、市町村保健師数でありまして、市町村以外にも都道府県、保健所などでも保健師が従事しているわけですが、基本は地方公務員という枠でして、一定の財源の中で各自治体が必要数を見て募集を掛けています。その成果として、少しずつではありますが伸びていることになるのかと考えています。
一方で国のほうで、一律何人増やしていただきたいということを申し上げる立場ではないということですが、こういった各政策の中での保健師の必要性は、先ほど少し言及いたしました検討会の中でも言われているところでありますので、そういった中での保健師の役割が見えるようにと努力していきたいと考えております。
○井部委員
ということは、各市町村が保健師の雇用に関して、もう少し積極的にやらなければ、需要に応じられない状況だということですか。
○保健指導室長
そうです。
○井部委員
分かりました。
○篠原委員
その件で非常に意地悪な質問かもしれないけれども、大して保健師がいなくても差し障りがないのだったら、何もこのようなことは要らないのではないと、非常に失礼なね。というのは、指標1で私が質問したかったのは、今言った定数はあるのではないと、人口何人に対してどうとか、そういう特殊な要因が病気が起こるとかで。ところが、今ないと言われたのです。指標3の部分で、まだ1人配置していないのが20幾つあると。そうすると、私らがすぐ感じるのは、これがない所はどの程度の差し障りがあるのかという部分です。だから、差し障りがなければ、当然、その辺の部分の調査をしていて、報告を受けなくてはいけないという部分と、指標には80%以上というけれども、保健者数の通常は受講者割合が出ていないと、余り意味がないのですが、半分受けて80%というかね。だから、私などが感じるのは、どの程度の数が受けるべきという数で、そのうち8割がと、そういう部分がいるから、これは意地悪い質問かと。適当に答えてください。すみません。
○保健指導室長
定数ですが、すみません、釈迦に説法かと思うのですが、地方交付税の中で保健師数を含めた職員に対する給与費が措置されていますが、地方交付税の算定基礎として保健師数を含めた職員数が用いられており、住民の数だけではないかと思うのですが、様々な変数の中で保健師の数をどのぐらい充当するかを算出されているものになっております。ただ、一方で地方自治体がそれぞれ地方交付税をどの施策にどの程度の額を措置するかは、それぞれの御判断になるところではありますので、必ずしも定数が一律あるかというと、あるようで、各自治体の裁量になっているのが実態です。
その中で参考資料3で、平成27年度現在、26町村で保健師が未設置又は1人の自治体がありますが、市町村はいずれも基礎自治体でして、様々な地域保健事業を実施されている所ですので、その中で保健師が1人だけ、あるいは、いないということは、少なからず影響があるのかも分かりませんが、各市町村のこういった保健事業については、都道府県の保健所が必要な支援を行う役割を持っておりますので、私どもといたしましては、そういった足りない部分は保健所と一体になって実施されているところと承知をしております。
指標2で御指摘いただきました受講者の中での回答者の割合ですが、市町村保健師向け研修は、東京のどこか1か所ということでお集まりいただくのは、市町村はなかなか難しいので、全国5か所、年度によっては6か所で数年間実施していますので、なるべく多くの市町村の方に、特にこれは管理者層を対象としておりますが、受講いただきたいということでこちらは努力をしているところですが、そうは言っても業務を離れてお越しいただくのはなかなか難しいところではありますが、受講率の少ない地域を研修開催地とするなど、毎年工夫をしながら行っているところでありまして、受講者数の増についても努力をしていきたいと思っております。
○本田委員
私は素人なので感想ですが、数の確保という部分は大変よく分かったのですが、質の向上若しくは現在の方々のより良い質での活動という意味での指標が、今おっしゃっていた十分な数の研修を受けられない実態もあると思うのですが、そういうもののアンケート結果で満足ということで取るのは、ほかで取れないという難しさもあるのだと思いますが、それが果たして本当に質の向上若しくは質を担保しているのかを測るのに十分な指標かが、素人感覚ではとても不思議に思ってしまうのです。指標はとても難しいというものをここの会で大変学んでいるのですが、ほかのやり方があるのかないのか、今後に向けての検討もされているということですので、今後、そういうことも是非検討していただければと思っています。
○保健指導室長
指標の見直しについては2ページで御説明いたしましたが、検討会の中では地域保健の場で保健師にどういった力が求められるのかといったことも、御議論いただいて、お示しいただいたところですので、そういった内容を研修に反映させて、より地域保健事業を行う保健師としてどのような力が必要かということで、それをより良く身に付けていただく研修内容にすると、今後、反映をしていきたいと思っています。御指摘ありがとうございます。
○森田座長
確認させていただきたいと思うのですが、基本的に地域住民の健康増進のためには、保健師の数を増やす必要があると。しかしながら、それは市町村の財政的な理由で増えないということで、したがって、言わばいらっしゃる地域保健従事者の人材というかその人たちの質を高めていく形での政策を打っていらっしゃる、そういう理解でよろしいのでしょうか。
○保健指導室長
全体的には微増減を繰り返しながら、やや右肩上がりの状況かと思っておりますので、この数については引き続きよく見ていきたいと思っているのですが、数のみならず質を向上させていくことも重要かと思いますので、双方で進めていく必要があると承知をしております。
○森田座長
そう申し上げているのは、どういうことかと言いますと、厚生労働省の政策として数を増やすことが難しいのであるならば、これは達成度が数字の上で余り増えていないのですが、△は自らにかなり厳しく評価をされたのかという気がしないでもないものですから、因果関係ですね。その辺はアウトカムとしてそうだということですが、厚労省自身の努力で増やすことが難しいのであれば、○でもいいのではないかという感想を持ったということです。
もう1つ、アンケートは受けた方の主観的な判断ですので、考えられる指標としては、どういうカリキュラムを組んでいるか、最終的に受講したことについてのテストを最後におやりになるかどうかは知りませんが、そうしたどのぐらいの知識を身に付けたかという客観的評価は、資料としては適切かという気がいたします。実際にそういうものがあるかどうかは、それもなかなか難しいのは分かりますが。特に返答は結構です。では、よろしいでしょうか。それでは、今日、幾つか意見が出ましたが、実績評価書へ反映させていただければと思います。御苦労さまでした。どうもありがとうございました。
(メインテーブル交替)
○森田座長
では、続きまして、施策番号2-3-1、「規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推進すること」これに関しまして、担当課から5分程度で御説明をよろしくお願いいたします。
○医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長、須田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お手元の資料4-1、実績評価書に基づいて説明させていただきます。施策目標名は、規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推進することです。この後、「不正流通の遮断」という言葉と「乱用防止の推進」という言葉が何度も出てまいります。不正流通の遮断というのは、言わば供給側の対策でして、どういう薬物が乱用されているかという実態の把握をし、その薬物について規制の網をちゃんとかけて取り締っていくのが、不正流通の遮断です。また、乱用防止の推進というのは、言わば需要面でして、そういった薬物に手を出さないことについての広報をしっかりしていくことが該当いたします。
施策の概要の欄ですが、今申し上げたように、供給面においては不正流通の遮断を推進しています。また、医療用の麻薬ということで、モルヒネなどについては、医療現場で用いられていますので、それについてはきちんと適正な流通を確保しています。需要面の乱用防止を推進するのが2点目です。
危険ドラッグを3点目に特出ししており、これからのお話は危険ドラッグの話が中心になりますが、初めに申し上げましたようなドラッグの規制を、すなわち、危険ドラッグについては合法であるというデマの下、しっかりと取締りができていなかったのではないかという反省を踏まえまして、危険ドラッグについて集中的な取締り等を行っていることを、3点目に特出しをさせていただいております。
次の欄の施策の背景・枠組みですが、薬物乱用対策については、政府全体で5か年戦略をやっております。その中の柱はまる1~まる4まで書いていますが、今申し上げたように、未然に乱用を防止するという需要対策から、徹底的な取締りといった供給対策まで総合的な計画が定められております。また、危険ドラッグは、平成26年でしたが非常に問題になりましたので、危険ドラッグについても緊急対策ということで、政府全体として計画が作られました。総理の指示でやれることは全てやれという指示に基づきまして、厚生労働省では都道府県との連携の下、そこに書きましたが、主に大きな2つの対策をやりまして、大きな成果を挙げたと思います。2つというのは、指定薬物の迅速な指定が1つです。もう1つが検査命令・販売等停止命令の実施です。
ここで中身を説明させていただきますが、法律がいろいろありまして、麻薬5法という覚せい剤とか、大麻とか、あへんとか、それぞれに麻薬についての5つの法律があるとともに、薬事法、最後に「医薬品医療機器等法」と書いていますが、この医薬品医療機器等法に基づく指定薬物制度が法律の枠組みです。麻薬の指定とか取締りは、国際条約に基づいて、国際的に規制対象となる物質が統一的に決められて指定されていくのに対しまして、薬事法に基づく指定薬物は日本独自の制度でして、日本が独自の基準に基づいて指定していくということです。その指定がどうも間に合わなくて、イタチごっこで、指定をすればしたで、また新しい未規制物質がはびこるのが、危険ドラッグ問題だったわけですが、それを迅速な指定をすることによって、今ではほとんど未規制の物質はなくなっています。今や流通しているものは、ほぼ指定済みのものになっているというところまで、平成26、27年でやったところです。
また、検査命令という2つ目の対策は何かと言いますと、まだ店舗で売っている薬が、指定薬物であるかどうかは、その場では判断できませんので、とにかく店舗で売っているもの、検査命令だと言って持ってきます。それで、その検査中のものは販売をしてはいけないということで店舗を取り締り、その検査命令で収去してきたものをしっかりと分析をして、未規制、未指定のものが出てきたら、それを直ちに指定してしまうということで、迅速な指定と一緒になって未規制なものについても、しっかりと検査命令をだすなどして取り締りました。この2つによって危険ドラッグの店舗数がゼロになったという対策を、昨年まで行使してきたところです。
測定指標の話に移らせていただきます。指標1としまして、先ほどから申し上げていますような指定薬物の新規指定数ということでやらせていただきました。平成27年度に40件という目標値を立てさせていただきまして、47件を個別に指定するとともに、「包括指定」と書いていますが、カチノン系という薬物で、覚せい剤に似た作用を持つものについて、包括的に827件という薬物を指定することを平成27年度中はやらせていただいたということで、目標値を達成しております。
指標2ですが、麻薬については、先ほど申し上げましたように、これは国際的なルールで、毎年2、3月にウィーンで開かれる国連麻薬委員会において、各国はこの物質を麻薬に指定して取り締るべきだという決議が毎年なされますので、その決議に基づいて麻薬は指定してきているのが基本的な流れでして、去年は国連でのそういう指摘が4件ありましたので、4件を麻薬に指定いたしました。目標値として5件と掲げましたが、それには届かなかったということで、達成は△とさせていただいております。
参考の指標3としまして、それらの薬物の検挙人数と押収量を掲げております。これ自体、客観的な目標を定めるのはなかなか難しい指標ですので、参考ということで掲げさせていただいております。
裏面について、以上の状況で、△がありましたので、「まる3」ということとし、判定結果としては、まる3であっても目標は達成できたということで、一応「A」とさせていただいております。店舗は全滅をさせ、また、インターネットなどについても、ほとんど指定をされた規制物質とすることができましたので、インターネットについても非常に下火になっているという状況で、随時、水面下に潜った対策は取締りを進めております。
有効性については繰り返しませんが、1つだけ申し上げると、去年の実績については、国家公務員全体の中でも評価を頂きまして、人事院総裁賞を頂くことができまして、陛下にこういう成果を報告することできたということもありました。陛下も非常に喜んでいただいたということがありました。
施策の効率性の評価は、予算も緊急対策ということで増やしていただきましたが、予算を増やす以上の指定の成果を挙げることができましたので、単価的に見ますと、効率的な取組もできたのかと思っております。ただ、「現状分析」に書いておりますが、依然として、覚せい剤、大麻などを含めますと、1万人を超える検挙人数がおりますし、大麻については、若年層の乱用が広がっていることがありますので、引き続き対策の強化に努める必要があると考えております。
目標値については、実は平成27年度だけ目標値40件、5件というのを定めさせていただいて、それ以前、あるいは平成28年度については、実は目標値を定めておりません。これは緊急対策ということで、やや数値を定めにくいものであっても、しっかりと数を定めて積極的に指定をするということを、一時的にやらせていただいたのですが、先ほど申し上げましたように、今ではほとんど未指定のものは流通を確認できない状況になっていますので、なかなか目標値を定めにくくなったのかということで、平成28年度は設定をしていない状況です。説明は以上です。
○森田座長
ありがとうございました。御意見、御質問がありましたら、どうぞ。
○篠原委員
参考として指標3を見ると凸凹していて、上にいろいろな対策を立てているけれども、このデータでいくのかというのは、例えば将来検挙数は5,000人以下にするとか、そういう立てないで、今の体制というか、このようなものというものなのでしょうか。それとも、というのは今朝のテレビをチラチラ見ていたら麻薬をやっていて、そういう経験者は肉体の中に一生痕跡が残ってしまうと言っていましたから、経験するとなかなか脱出できないのかという気もするのですが、やはりゼロにはできないけれども、その辺はどういう見立てなのでしょうか。
○監視指導・麻薬対策課長
おっしゃることは本当によく分かりますし、本当ならばそこで立てられれば立てたほうが望ましいですし、最終的な目標はそこなのかもしれません。あるいは、検挙者というよりは乱用者、残念ながら検挙者は、乱用者は残念ながらもっといっぱいいる可能性があります。我々も見つけ次第直ちに取り締るということで、検挙はこの数に結び付いているわけですが、本来であれば乱用者全体をゼロにすることを目標に本当は掲げるべきだと思いますが、実際問題として、ただ下を見てもしょうがないのかもしれませんが、乱用人数は日本においては国際的に見て極めて低い状況にあります。例えば、大麻も非常に増えているとはいえ、アメリカでは大麻の経験人数が40%を超える状況になっています。どのような低い国でも20~30%はあろうかという国際状況にあって、日本は大麻について恐らく1%行かないのではないかとされています。それを本当にゼロにすることが、現実的なのかどうか。逆に5,000人という話が出ましたが、では5,000人ならいいのかということも、また立てにくいことはありまして、そこは参考指標というふうに今のところはさせていただいている状況です。
○本田委員
大変素晴らしい活動をされている。感想ですが、よく若い人たちの中に広まっているとか、最近はSNSとかいろいろなものを使われるので、そういうことが怖いという声を聞くことがあるのですが、今回の目標の所では少し違うのかもしれませんが、検挙者の実績とかで若くなっているのですか、傾向的なものはあるのですか。また、そういうことへの今後の何か対策とか、そういうものはあるのでしょうか。参考までに教えていただければと思います。
○監視指導・麻薬対策課長
特に、先ほども少し申し上げたかもしれませんが、大麻が若い人に広がっていることは、顕著にです。大麻についての取締りと広報を、今、実は我々も非常に強化をしているところです。ただ、大麻については、いろいろな意見があります。あと、国際的には、特にアメリカですが、一部の州において解禁が広がっています。その動きが先進国でも、カナダなど、少し広がりつつある中において、本当に大麻は悪いものかどうか、我々の目から見ればそういう間違った情報が、つまり、大麻が無害であり、むしろ医療に良いのだみたいな情報に対して、我々は正しい情報をしっかり伝える義務があると思いますので、そこは引き続きしっかりやっていきたいとは思っております。
○森田座長
私も1点だけお伺いしたいのですが、指標2で、「麻薬の新規指定数」で今度から年度ごとの目標値は5件ということですが、これは先ほどの御説明だと、聞き間違いでなければ、国際条約ないし国際的に指定されるということだと思うのですが、それを日本で指定するということになると、この目標値はどういう意味があるのかが疑問なのですが。
○監視指導・麻薬対策課長
実は昨年だけで指定薬物指標1も目標を定めるので、指標2についても定めるべきだと、議論の中で1年度だけ目標を設定したのですが、本来であれば指標2の目標値のほうが実は設定がより難しいと思っております。国際委員会で薬物数が幾つというのが出るのは2、3月で、我々もそれをもって直ちに4、5月にも対応するということなので、年度当初に目標を定めるのは、指標2については特に難しいのが実態ではあると思うのです。
○森田座長
ですから、国際的に指定されたものは、ほぼ自動的にするとすれば、それを100%達成すれば目標を達成していることにしてもいいのではないかと。△はやや不本意な気がしたものですから、そこだけ質問をしました。
○監視指導・麻薬対策課長
形式的に5と4を比べて△ということにしました。
○森田座長
それでは、特にありませんか。ありがとうございました。それほど意見は出なかったかと思いますが、実績評価書へ反映できるところがあればお願いいたします。それでは、どうも御苦労さまでした。次のテーマに移ります。
(メインテーブル交替)
○森田座長
続きまして施策番号2-5-1「生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興等により、生活衛生の向上、増進を図ること」について、担当課から5分程度で御説明をお願いいたします。
○医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課企画官
生活衛生課の山口です。施策の概要は、理容、美容、クリーニングをはじめとした生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興です。もう1つは、多数の者が使用・利用する建物の衛生的環境の確保等、これらを達成することにより、公衆衛生の向上、増進を図り、もって国民生活の安定に寄与するということです。
それぞれ施策の背景、根拠については、理容、美容、クリーニング、旅館業、公衆衛生浴場、興行場、飲食店、喫茶店、食肉販売、氷雪販売の生活衛生関係営業について、衛生水準の確保及び振興を図るというものが1点で、根拠法律は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律です。もう1点は、多数の者が使用・利用する建物の衛生環境の改善及び向上についてです。これについての根拠法律は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律です。
続いて予算の状況です。平成24年度は当初と補正を合わせて、27億円程度でした。これについては、年によって上下はありますが、年々増加傾向と言っていいと思いますが、平成28年度は当初予算のベースで35億5,000万円程度の予算を確保しております。関連税制については、平成28年度までの間ということで、生活衛生共同組合等が設置する振興計画に基づく共同利用施設に係る特別償却制度を設けています。これについては、今年度で終わりですので、更にどうするかというのは税制改正の中で検討していくことになっています。
続いて測定指標です。指標は3つ設けており、1つ目は振興計画の業種別認定率です。振興計画というのは、生活衛生共同組合は業種ごと、都道府県ごとに営業者が組織する組合ですが、こちらが作成するという事業の計画です。これの計画について業種別の認定率を指標としています。こちらについての目標値は前年度以上ということで、毎年やっております。別紙を御覧いただくと、指標1の部分に具体的な数字が書いてあります。理容・美容等は100%というのが幾つか並んでおります。多くのものは100%近くまできておりますが、中にはなかなか進まない部分があります。例えば興行場業については、平成27年度で64.4%、公衆浴場業については平成27年度で57.1%、旅館業の中でも簡易宿業については75%、氷雪販売業は38.5%となっております。これらの業種は、ほかが大体100%近くを達成している中で、若干低いという状況です。
そういった観点から、達成度については前年度以上という部分で、上がった部分もあれば下がった部分もあるということで、△と評価をしております。指標の2つ目に、日本政策金融公庫貸付件数を指標として掲げています。こちらについては、難しい経済状況ではありますが貸付件数を前年以上とすることを目標値としております。具体的な実績を見ていただくと、平成27年度は1万1,755件ということで、平成26年度の9,444件と比べると大幅に伸びているということで、こちらは達成とさせていただいております。
指標3は、建築物環境衛生管理基準への不適合率です。特定建築物というのがありますが、これは多数の者が使用・利用する3,000平方メートル以上の規模を有する建築物ですが、こちらについて管理基準に適合していない特定建築物を減少させることを指標として掲げております。こちらも別紙に具体的に数字があります。こちらは、平成27年度についてまだ集計中ということですが、具体的にどういうものかを見ていただくために用意してあります。
不適合率が高いもの、低いものがありますが、より高いものとして、二酸化炭素含有率、温度、相対湿度の3つの指標については、ほかの指標と比べて非常に不適合割合が高いということで、こちらについて減少させることを目標にしています。
続いて裏面を御覧ください。目標達成度合いの測定結果については、まずは「まる3」としています。総合判定の結果は「B」としております。理由については、まず1つ目の指標として振興計画の策定を挙げておりますが、こちらについては9割程度が計画を策定し、認定されているということで、一定の衛生水準の確保・振興が図られているとみなせるのではないかと思います。
日本政策金融公庫の貸付件数については、平成27年度は大きく増加したということで、貸付によって資金繰りが豊かになると衛生水準の向上にもつながるということがありますので、こちらについても衛生水準の向上が図られていることが推測できるということではないかと考えています。
建築物の環境衛生管理基準に係る不適合率については、平成27年度の数字はまだですが、例年はほぼ横ばいで推移してきている状況です。都道府県等において、この特定建築物に関して維持管理の指導を行い、維持管理の要重性の浸透を図っているということで、目標の達成には努めているという状況です。
続いて施策の分析です。有効性の評価については、先ほど申し上げたような状況です。1つ建築物の環境衛生管理基準については実は最低基準ということではなく、より望ましいレベルで衛生的な維持管理を行うというものですので、こういうものを設定することにより、都道府県が行う行政指導に資することができるということで、高いレベルの衛生的維持管理の推進が図られていると言っていいのではないかと思います。
効率性の評価については、生活衛生関係営業の予算については生活衛生関係営業の振興に関する検討会を設置し、予算補助事業の状況等を検証いただいたほか、生活衛生関係営業対策事業費補助金審査評価会の導入を通じ、PDCAサイクルによる事業検証を実施しております。
最後に現状分析です。生活衛生関係営業というのは、平成26年度末で112万施設と非常に膨大な数の施設があります。更に建物についても建築物の大規模化が進む中で、特定建築物(3,000平方メートル以上)も増加傾向にあるという中、本施策により公衆衛生の向上を図っていくことは、引き続き重要な課題であると認識しております。
次期目標への反映の方向性は、生活衛生関係営業というのは、非常に中小零細企業が多いという特徴があります。景気の影響も受けやすいということもありますので、引き続き各事業者における経営基盤の強化、衛生水準の向上を図る必要があると認識しております。このため、引き続きこういった振興計画の策定状況、振興指針、計画を策定するための指針の見直しは引き続き厚労省でやっていくという予定です。PDCAサイクルによる事業検証も実施しながら、引き続き衛生水準の向上を図っていくことが重要ではないかと考えています。私からの説明は以上です。
○森田座長
ただいまの御説明について、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。
○篠原委員
別紙の指標1で100%ではないものというのは、事業数に対する何のあれですか。
○生活衛生課企画官
これは振興計画を策定して、それが認定された割合です。分母は組合数ということで、組合数に対して。
○篠原委員
そうすると、認定されないというのは不十分な計画書ということですか。
○生活衛生課長補佐
指針を国が示すわけですが、それに基づく計画そのものを作成されていないというところがあります。それは組合としても規模がものすごく小さなところで、計画を作るまでに至らないような所が、特に氷雪だとか、そういった所については、そういう傾向が見られます。
○篠原委員
そうすると、これを指導するのは地方公共団体かなと想像するのですが、それをプッシュするのは本省で、逆に言うとそれが仕事ではないかという気もするのですけれども。
○生活衛生課長補佐
地方公共団体のほうに見ていただいておりますが、組合そのものの活性化といった部分については厚労省側からで、組織としては全国にそれぞれの業種1団体があり、その下に47県全部ではありませんが、組合がそれぞれありますので、そういった所の活性化につながる支援を国として引き続きしていきたいと考えております。
○生活衛生課企画官
確かに、これだけの大きな差が出るということは、業種自体の抱える構造的な問題というのはあるのではないかと思いますが、本省としては、こういった小さな所もしっかりと事業を安定的に運営することで衛生水準というのは守られると思っていますので、何とかこういった小さな所も含めて支援をしていきたいと考えております。
○井部委員
こうした私たちの日常生活に関係している生活衛生関係営業というのが非常に重要で、日本のこうした営業が安心して使えるというのは、皆さんの御尽力の結果だと思います。1つ振興計画というところで、資料5-2の2ページの4番の「振興計画の認定」という所に点数が書いてありますが、先ほど説明のあった112万施設にも上がっている施設に比べて、この振興計画の認定件数が余りにも少ないのですが、これはどのように考えたらよろしいですか。
○生活衛生課長補佐
基本的には、都道府県で1つの組合というような形になっておりますので、47都道府県全部でやられているのは、クリーニングとか理容とかで、基本的に47件というのがマックスと考えていただいて。
○井部委員
都道府県の数ですか。
○生活衛生課長補佐
はい。組合が都道府県単位になっておりますので。
○井部委員
分かりました。
○篠原委員
直接この評価とは関係ないかもしれませんが、興味があるのは、熊本とか非常時の対応も、今後はきちんと評価する、何が足りないか。特に先ほど言われたように、避難して亡くなった人がいるというから、そういう意味での維持というか、いろいろな部分で、特にこの部分は興味があって、ここの部分はそのものなので、その辺のマニュアルとか対応策というのはあるのでしょうか。
○生活衛生課長補佐
今回の熊本の例で言いますと、例えば旅館組合は県と災害協定を結んでおりまして、特に障害者とか、お子さんを持たれた方など、弱者を中心に避難させるという協定を結んでおります。
それから、近年は公衆浴場について、入浴に支障が生じたときに開放したり、非常食の備蓄を受け入れたりといったところでの取組は、重点的に行う傾向です。
○森田座長
私も教えていただきたいのですが、今日御報告いただいた施策というのは、どちらかというと食品や生活衛生関係の事業者というのは、零細で経営が非常に厳しいと。したがって、衛生基準を守りにくいために、振興計画あるいはそのほかの方法で、経営状態を改善することによって衛生基準を守らせるという、どちらかというと「北風と太陽」で言えば太陽的な政策だと思いますが、反面では環境衛生法、食品衛生法で規制もあるわけです。そちらとの関係はどうなのでしょうか。合わせて初めて衛生水準というものが守られるのかなと思いますので、ここにも書いてありますが、「理容、美容、クリーニングをはじめとした生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興」となっていて、規制と助成を両方やっているのかなと思ったら、むしろ支援を通して確保すると読めたのですが、そちらの規制面とのバランスというか関係はどうなのでしょうか。達成度について、組合を幾つ作ったとか、どれぐらいあるかというので、最終的に建物の衛生基準の話になるのかもしれませんが、これは規制を強化すれば、当然そちらも上がってくるだろうと思われますから、教えていただけますか。
○生活衛生課企画官
基本的に、厚生労働省としてアクセルとブレーキの両方を持っているような状態ではあります。規制に関して言えば、守るべき最低基準というのはしっかりと設けて、それを守ってもらうようにしているのですが、なかなか数値化して指標に表していくというのは難しいものですから、我々としてここで挙げている基準というのは、業種としての振興を、そのことを通じて間接的に衛生水準を上げていくということで指標を設定しているという状況です。
規制との関係といわれると、両方をしっかりとやっていくということしかないのだと思うのですが、そちらは当然国民の健康に直接関わってくるものですので、妥協せずにしっかりやっていくということだと思います。
○生活衛生課長補佐
考えとすれば、衛生水準を確保するためには支援をして、その支援をして振興がなければ規制が守られないというような状況がありますので、そこは一体的に進めているのと、各組合に加入していただいて、最近は行政の中で特に保健所の数も減りますし、そういった中では保健所職員による見回りというのが、昔に比べれば数が少なくなっています。そういったところの行政の役割というのも、組合の中で衛生基準を守らせるために、組合の数を増やして衛生水準の新しい取組というのをまた周知していくという役割も担っていますので、その辺りは振興プラス規制が一体になっているという考えだと思っております。
○森田座長
政策の仕組みについては理解できましたが、この実績評価書を評価する立場として読んだだけでは、振興がそれに結び付くと言えるのかどうかということと、それが逆に言いますと、今おっしゃったように、経営が安定しないと衛生水準を守れないのはそうかもしれませんが、経営上安定したから守っているという十分条件を満たしているわけでは必ずしもないと思いますので、その辺につきましてもう少し分かりやすく書いていただけると、大変有り難いということです。ほかによろしいでしょうか。
どうもありがとうございました。
(メインテーブル交替)
○森田座長
以上で本年度に当ワーキンググループで議論を行うべき実績評価書についての議論は終了いたしました。引き続き、次の議事に移ります。
これは議事次第2、厚生労働省が所管する指定等法人並びに特別民間法人及び特別法人の行う事務・事業に係る定期的検証についてです。これについて、大臣官房総務課から御説明がありますので、よろしくお願いいたします。
○大臣官房総務課企画官
大臣官房総務課企画官の水谷です。資料は6-1から6-3ですが、6-1に沿って御説明いたします。「厚生労働省が所管する指定等法人並びに特別民間法人及び特別法人の行う事務・事業に係る定期的検証」です。1ページの四角の中の1つ目の○ですが、平成18年の閣議決定に沿い、指定等法人、特別民間法人、特別法人といったものについては、事務・事業の必要性等について定期的に検証を行うことが決まっております。この閣議決定に沿い、厚生労働省において事務・事業の定期的検証を行いましたので、その結果をこの有識者会議のワーキンググループに御報告させていただいた上で、厚生労働省のホームページ上で公表したいと考えております。
2ページ以降が1つ目の塊ですが、指定等法人が行う事務です。指定等法人とは、1つ目の○の※にありますが、法令等に基づき国の指定、認定、登録等を受け、法令等で定められた特定の事務・事業を実施する法人です。こういったものについて、少なくとも3~5年ごとに政策評価を行い、定期的な検証をすることが決まっており、過去に平成20年度及び平成23年度に検証を実施しております。この間の定期的な検証により、2つ目の○ですが、公務員OBの削減、インターネットでの情報公開を行い透明性を高める、あるいは指定等基準の法令での明確化、自主的な補助金等の削減等の取組を進めてきたところです。
3ページです。平成24年度以降、前回の定期的検証以降の事務ということで、改めてピックアップしたところ、全部で99の事務・事業がありました。このうち地方分権などにより事務を移管した事業は24、現時点で未施行の事務が1つありますので、対象としては74の事務・事業を対象とし、改めて検証を行った次第です。
2つ目の○に、主な具体的な見直しの内容を書いています。指定等法人に対する補助金等の削減・廃止あるいは経費の削減です。それから、指定基準を見直したり、事務・事業実施の重点化を行ったりといったことで、それぞれ法人の事務・事業について、この平成24年度から平成28年度までの期間においても、新たな措置を講じているものがあります。3番に、今回の定期的検証の結果ということですが、平成23年度以降も、引き続きこういった事務・事業の見直しを行ってきており、こういったことを引き続き指定等法人により実施する必要があると考えていますが、こういった定期的検証があるからというだけでなく、髄時見直しを行っているわけですが、引き続き定期的な検証を行い、必要な見直しを行っていきたいと総括しています。
4ページ以降が2つ目の塊ですが、「特別民間法人・特別法人の事務等に係る定期的検証」です。これについても、平成18年と同種の閣議決定があり、それに基づいて評価を実施するものです。
4ページの2つ目の○ですが、これまでも様々な見直しを講じてきていますが、特に総務省の行政評価・監視により指摘を受けており、そういったことについては順次個別の法人ごとに対応してきております。
5ページにお進みいただきますと、そういった総務省による行政評価・監視を踏まえた指摘事項への対応については、法人ごとに対応を行っておりますが、それ以外ということで、改めてこの定期的検証の機会にチェックをしてみますと、例えば労働災害の防止団体、これはいろいろな業態ごとに様々な団体がありますが、こういったものにつきましては労働政策審議会の中に専門の委員会を設置し、理事数削減や経費節減等に取り組んでおります。
それから、企業年金連合会とか、社会保険診療報酬支払基金といったものについては、事業の在り方について、それぞれの施策の観点から見直し等を行っているところです。
総括です。3番です。今回の政策評価の結果として、改めて12法人について評価を行い、引き続きこの定期的な見直しを行っていきたいと総括しています。
資料6-2、資料6-3が、それぞれ指定等法人あるいは特別民間法人、特別法人の事業ごとの検証の内容を一覧にしたものです。簡単ではありますが、私からの説明は以上です。
○森田座長
これは、ここで評価に相当することを行うのではなく、評価結果について御報告を伺うということですが、特に御意見、御発言はございますでしょうか。
○篠原委員
チェックはどこの機関がやっているのですか。
○大臣官房総務課企画官
これは厚生労働省で様式に沿って、自分でチェックを行っています。
○篠原委員
それがこちらに報告があるのですか。
○大臣官房総務課企画官
そうですね。官房総務課で全体のものを取りまとめているということですので、担当部局が、それぞれ自己点検を行う。言うなれば、政策評価というのはそれぞれの政策という観点から随時評価を行っているわけですが、この作業は法人という切り口から、それぞれの法人の事務・事業について、特にこういう指定等法人、特別民間法人、特別法人といったものについては、定期的に法人という切り口で検証を行うということですので、それを関係部局に自己点検させて、それを官房総務課で取りまとめて、全体として公表するといった段取りです。
○森田座長
よろしいでしょうか。こちらで何か御意見があれば、またそれを反映する形で、最終的に公表されるということですが、特によろしいでしょうか。
ありがとうございました。それでは、これらの法人の事務・事業については、今後とも必要な見直しを行うということですので、当ワーキンググループとしては、特に意見なしということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
それでは、本日予定していた議事は、これで全て終了いたしました。誠に熱心かつ有意義な御審議を頂きまして、ありがとうございます。最後になりますが、事務局より、本日の議論の取扱いについて御説明をお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
委員の皆様方、御意見ありがとうございました。本日の御意見等につきましては、今後担当課におきまして実績評価書等に反映するとともに、学識経験を有する方の知見の活用の欄に記入したものを政策評価官室で取りまとめの上、総務省へ通知及び公表の手続を進めさせていただきます。また、それに合わせまして、皆様にも最終版を送付させていただきます。
また、事務局の不手際により一部資料について、説明途中での配布となりましたこと、大変申し訳ございませんでした。以後、気を付けます。失礼いたしました。
○森田座長
ありがとうございました。特に御発言がないようでしたら、これをもちまして本日の会議は終了させていただきます。正に時間どおりということで、御協力ありがとうございました。本日は終了いたします。
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