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2016年6月20日 第13回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会 議事録

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 生活衛生課

○日時

平成28年6月20日(月)13:00~15:00


○場所

都道府県会館101会議室


○議題

1.最終報告書の取りまとめ
2.その他

○議事

○吉岡(事務局) 定刻になりましたので、ただいまから第13回「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」を開催させていただきます。

 構成員の先生方におかれましては、大変お忙しいところ、当検討会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。議事に入るまでの間は厚生労働省生活衛生課の私、吉岡が進行を務めさせていただきます。

 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。

 まず議事次第、座席表に続きまして構成員名簿とございまして、資料の1でございます。不足等がございましたら、事務局までお知らせください。よろしいでしょうか。

 また、本日の構成員、オブザーバー、関連する省庁からの御出席につきましては、配付の座席表のとおりでございます。

 本日は、相澤構成員が御欠席でございます。

 また、梅沢構成員が御欠席のため、相模原市健康福祉局保健所長の鈴木仁一様が代理で御出席いただいております。

 また、川口構成員が御欠席のため、公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会事務局長の稲本昭二様が代理で御出席いただいております。

 また、高橋構成員が御欠席のため、日本総合研究所総合研究部門主任研究員の岡田孝様が代理で御出席いただいております。

 また、中島構成員が御欠席のため、神奈川県健康福祉局生活衛生部長の梶木富美恵様が代理で御出席いただいております。

 なお、吉川構成員も御欠席でございます。

 それと、今井構成員がお仕事のため、2時半頃に、途中で退席をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 冒頭のカメラ撮りにつきましてば、ここまでとさせていただきますので、カメラの方は御退席をいただきますよう、お願いいたします。

(報道関係者退室)

○吉岡(事務局) 構成員の皆様におかれては、本日、御発言いただく際はお手元のマイクのスイッチを入れていただき、御発言が済みましたら、スイッチを切っていただきますようお願いいたします。

 それでは、以降の議事進行につきましては、座長の浅見先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○浅見座長 どうぞよろしくお願いいたします。

 本日は、6月中に取りまとめることとしておりました本検討会としての最終報告案について議論いただきます。

 それでは、事務局において、これまでの皆様の御議論をもとに最終報告書案を準備していただきましたので、まず事務局から読み上げていただき、その後、議論をいただきたいと思います。それでは、本検討会の最終報告書について読み上げてください。よろしくお願いします。

○谷嶋(事務局) 事務局でございます。読み上げさせていただきます。

 「民泊サービス」の制度設計のあり方について(「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書(案))

 はじめに

○ 「民泊サービス」(この報告書で「民泊サービス」とは、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して、宿泊サービスを提供するものとする。以下「民泊」という。)については、ここ数年、インターネットを通じ、空き室を短期で貸したい人と旅行者をマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及している。

○ こうした民泊については、急増する訪日外国人観光客のニーズや大都市部での宿泊需給の逼迫状況への対応といった観光立国の推進の観点や、地域の人口減少や都市の空洞化により増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から活用を図ることが求められており、感染症蔓延防止やテロ防止などの適正な管理、安全性の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりが求められている。

○ また、民泊を反復継続して有償で行う場合、我が国においては旅館業法の許可が必要であるが、旅館業法の許可が必要であるにもかかわらず、許可を得ずに実施されている違法な民泊が広がっており、それらへの対応も急務である。

○ こうした状況を踏まえ、平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「インターネットを通じ宿泊者を募集する一般住宅、別荘等を活用した民泊サービスについては、関係省庁において実態の把握等を行った上で、旅館・ホテルとの競争条件を含め、幅広い観点から検討し、結論を得る」(平成27年検討開始、平成28年結論)こととされた。

○ これを受け、当検討会では、民泊に関するルール整備に向け、平成2711月から検討を開始し、事業者、関係団体、地方公共団体などの関係者からヒアリングを行いながら精力的に検討を重ね、本年3月15日に「中間整理」を取りまとめた。更に、「中間整理」において整理した「中期的な検討課題」について、検討を進めてきたところである。

○ また、本年6月2日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、当検討会の検討状況も踏まえた、民泊についての枠組みが示された。

○ これらを踏まえ、このたび、これまで計●回にわたる検討会での検討結果として、「「民泊サービス」の制度設計のあり方について」報告書を取りまとめたので、公表する。

1 検討に当たっての基本的な視点と主な論点等

○ 当検討会は、以下の3点を検討に当たっての「基本的な視点」として掲げ、検討を進めてきた。

  1 衛生管理面、テロ等悪用防止の観点から、宿泊者の把握を含む管理機能が確保され、安全性が確保されること。

  2 地域住民とのトラブル防止、宿泊者とのトラブル防止に留意すべきこと。

  3 観光立国を推進するため、急増する訪日外国人観光客の宿泊需要や、空きキャパシティの有効活用等地域活性化などの要請に応えること。

○ その上で、検討に当たっては、旅館・ホテルとの競争条件、地域ごとの宿泊需給の状況、規制内容や方法に対応した自治体の体制等に留意しつつ、民泊の必要性・位置付け、民泊と旅館業法等関連法令との関係、仲介事業者の位置付け・役割、仲介事業者と旅行業法との関係等を論点として、検討を進めてきた。

2 これまでの対応策-現行制度の枠具の中での対応-

○ 本来必要な旅館業法の許可を得ていない違法な民泊が広がっているため、この状況に早急に対応する必要がある。このような認識の下、当検討会の「中間整理」において、「早急に取り組むべき課題と対応策」として、簡易宿所の枠組みを活用した旅館業法の許可取得促進のための提言を行った。この提言を踏まえ、関係省庁において、これまで以下の対応策が実施されてきた。

○ 旅館業法施行令が改正され、簡易宿所営業の客室延床面積の基準について、33m2 以上とされていたところ、宿泊者数を10人未満とする場合には、宿泊者数に応じた面積基準(3.3 m2 ×宿泊者数以上)とするよう緩和された(本年4月1日施行)。

○ 厚生労働省の通知が改正され、簡易宿所営業において宿泊者を10人未満とする場合には、宿泊者の本人確認や緊急時の対応体制など一定の管理体制が確保されることを条件として、玄関帳場の設置を要しないこととされた(本年4月1日施行)。

○ 本年4月1日付けの厚生労働省の通知及び同月27日に開催された自治体担当者向け説明会において、上記の簡易宿所営業における基準緩和措置の趣旨や、当該措置の趣旨を踏まえ、必要に応じて条例の弾力運用や改正等を行うことが要請された。

○ 民泊を行う場合においても、反復継続して、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる場合には、原則として、旅館業法の許可を取得することが必要であることや上記の簡易宿所営業における基準緩和措置の内容を分かりやすく取りまとめたQ&Aが厚生労働省において作成され、本年4月1日に各自治体に通知されるとともに、厚生労働省のホームページに掲載された。

○ また、厚生労働省・観光庁連名で、海外の民泊仲介サイトの運営事業者に対し、文書により、民泊サービスの適正な実施を図る観点から、民泊を反復・継続して有償で行う場合には原則として旅館業法の許可が必要であることの周知、簡易宿所の営業許可基準の緩和措置を踏まえた許可取得についての登録ホスト等への呼びかけなどが要請された。

○ 簡易宿所の許可の枠組みの活用が図られるよう、実態の把握を図りつつ、引き続き、制度のより一層の周知や自治体への協力要請等に努めるべきである。

3 民泊の制度設計のあり方について

○ 民泊について、急増する訪日外国人観光客の宿泊需要に対応するための宿泊施設の供給という観点、地域の人口減少や都市の空洞化により増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点、多様な宿泊ニーズに対応した宿泊サービスの提供という観点など様々な観点から、その必要性(ニーズ)が指摘されている。

○ 民泊に対するこうした様々なニーズに応えつつ、宿泊者の安全性の確保、近隣住民とのトラブル防止などが適切に図られるよう、旅館業法等の現行制度における規制のあり方を見直しつつ、仲介事業者等に対する規制を含めた制度体系を構築すべきである。

○ そこで、適切な規制の下でニーズに応えた民泊を推進することができるよう、以下の枠組みにより、類型別に規制体系を構築することとし、早急に法整備に取り組むべきである。

1.基本的な考え方

(1)制度目的

  民泊の健全な普及、多様化する宿泊ニーズや逼迫する宿泊需給への対応、空き家の有効活用など

(2)制度の対象とする民泊の意義

  住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置付け、住宅を1日単位で利用者に利用させるもので、「一定の要件」の範囲内で、有償かつ反復継続するものとする。

  「一定の要件」を超えて実施されるものは、新たな制度枠組みの対象外であり、旅館業法に基づく営業許可が必要である。

(3)制度枠組みの基本的な考え方

  「家主居住型」と「家主不在型」に区別した上で、住宅提供者、管理者、仲介事業者に対する適切な規制を課し、適正な管理や安全面・衛生面を確保しつつ、行政が、住宅を提供して実施する民泊を把握できる仕組みを構築する。

(4)法体系

  この枠組みで提供されるものは住宅を活用した宿泊サービスであり、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度として整備することが適当である。

2.家主居住型(ホームステイ)に対する規制について

○ 「家主居住型(ホームステイ)」とは、住宅提供者が、住宅内に居住しながら(原則として住民票があること)、当該住宅の一部を利用者に利用させるものをいう(この場合、住宅内に居住する住宅提供者による管理が可能)。

○ 住宅提供者は、住宅を提供して民泊を実施するに当たり行政庁への届出を行うこととする(家主不在型も同様)。

○ 住宅提供者には、利用者名簿の作成・備付け(外国人利用者の場合は、旅券の写しの保存等を含む。)、最低限の衛生管理措置、簡易宿所営業並みの宿泊者一人当たりの面積基準(3.3 m2 以上)の遵守、利用者に対する注意事項の説明、住宅の見やすい場所への標識掲示、苦情への対応、当該住戸についての法令・契約・管理規約違反の不存在の確認等を求め、安全面・衛生面を確保し、匿名性を排除する。また、無登録の仲介事業者の利用の禁止を求めるべきである(家主不在型も同様)。

○ また、法令違反が疑われる場合や感染症の発生時等、必要と認められる場合の行政庁による報告聴取・立入検査、違法の民泊(「一定の要件」に違反した民泊や、家主居住型と偽って家主不在型の民泊を提供するもの等)を提供した場合の業務の停止命令等の処分、無届で民泊を実施したり、上記の義務に違反するなどの法令違反に対する罰則等を設けることを検討すべきである(家主不在型も同様)。

 住宅提供者は、行政庁からの報告徴収等に応ずることはもとより、行政当局(保健衛生、警察、税務)の求めに応じて必要な情報提供を行うべきである。

※住宅提供者が仲介事業者を利用せず、自ら利用者を募集する場合についても、本報告書の制度設計のあり方に沿って取り扱うべきである。

○ 宿泊拒否制限規定は設けない。

3.家主不在型に対する規制について(管理者規制)

○ 「家主不在型」の民泊(出張やバカンスによる住宅提供者の不在期間中の住宅の貸し出しは家主不在型と位置付け)については、家主居住型に比べ、騒音、ゴミ出し等による近隣トラブルや施設悪用等の危険性が高まり、また、近隣住民からの苦情の申入れ先も不明確である。

○ そこで、「家主不在型」の民泊については、住宅提供者が管理者に管理を委託することを必要とし、適正な管理や安全面・衛生面を確保する。

○ 管理者は行政庁への登録を行うこととする(住宅提供者自らが管理者としての登録を受ければ、自宅で、家主不在型の民泊を提供することも可能)。

○ 管理者による住宅提供者の届出手続の代行を可能とすることを検討すべきである。

○ 管理者は、住宅提供者からの委託を受けて、利用者名簿の作成・備付け(外国人利用者の場合は旅券の写しの保存等を含む。)、最低限の衛生管理措置、簡易宿所営業並みの宿泊者一人当たりの面積基準(3.3 m2 以上)の遵守、利用者に対する注意事項の説明、住宅の見やすい場所への標識掲示(国内連絡先を含む。)、苦情への対応、当該住戸についての法令・契約・管理規約違反の不存在の確認等を行う。

○ また、法令違反が疑われる場合や感染症の発生時等、必要と認められる場合の行政庁による報告徴収・立入検査、上記業務を怠った場合の業務停止命令、登録取消等の処分、法令違反に対する罰則等を設けるべきである。

 管理者は、行政庁からの報告徴収等に応ずることはもとより、行政当局(保健衛生、警察、税務)の求めに応じて必要な情報の提供を行うべきである。

4.仲介事業者規制について

○ 民泊(家主居住・不在型いずれも含む。)に係る仲介事業者は行政庁への登録を行うこととし、仲介事業者には消費者の取引の安全を図るため、取引条件の説明義務や新たな枠組みに基づく民泊であることをサイト上に表示する義務等を課すべきである。

○ また、行政庁による報告徴収・立入検査、違法な民泊(無届の家主居住型民泊、登録管理者不在の家主不在型民泊、「一定の要件」に違反した民泊等)のサイトからの削除命令、違法な民泊であることを知りながらサイト掲載している場合の業務停止命令、登録取消等の処分、法令違反に対する罰則等を設けるべきである。

 仲介事業者は、行政庁からの報告徴収等に応ずることはもとより、行政当局(保健衛生、警察、税務)の求めに応じて必要な情報提供を行うべきである。

○ 外国法人に対する取締りの実効性確保のため、法令違反行為を行った者の名称や違反行為の内容等を公表できるようにすることを検討すべきである。

5.一定の要件について

○ 上記の「一定の要件」としては、既存の旅館、ホテルとは異なる「住宅」として扱い得るような合理性のあるものを設定することが必要である。

○ そのような「一定の要件」としては、年間提供日数上限などが考えられるが、「住宅」として扱い得るようなものとすることを考慮すると、制度の活用が図られるよう実効性の確保にも配慮しつつ、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。なお、その際、諸外国の例も参考としつつ、既存のホテル・旅館との競争条件にも留意する。

○ 「住宅」として扱い得るような「一定の要件」が設定されることを前提に、住居専用地域でも実施可能とすべきである(ただし、地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能)。

○ 「一定の要件」が遵守されているかのチェックのため、住宅提供者又は管理者に報告などを求めるべきである。

6.所管行政庁について

○ 民泊は住宅を活用した宿泊の提供という位置付けのものであること、仲介事業者に対する規制の枠組みを設けること、感染症の発生時等における対応が必要であること等にかんがみれば、国レベルにおいては、国土交通省と厚生労働省の共管とすることが適当である。

○ 地方レベルにおいても、関係部局が複数にまたがることが想定されるが、国民にとって混乱のないよう窓口は明確にした上で、関係部局間での必要な情報連携が図られる方向で整理すべきである。

○ なお、新たな民泊制度の実施に当たり、保健所その他関係機関における体制強化について、民間への事業委託の積極活用を含め検討すべきである。

7.その他

○ 制度設計の具体化に当たっては、規制の実効性を担保することができるよう、必要な措置を更に検討すべきである。また、地域の実情に配慮することも必要である。

○ その際、法制上の措置のみならず、利用者の安全・安心のため、例えば、住宅提供者に損害保険への加入を促すことなどガイドラインによる対応も組み合わせて検討すべきである。

○ 「届出」及び「登録」の手続はインターネットの活用を基本とし、マイナンバーや法人ナンバーを活用することにより住民票等の添付を不要とすることを検討するなど、関係者の利便性に十分配慮する必要がある。

○ 新たな枠組みに基づく制度の実施に当たっては、その施行のための準備期間について配慮が必要である。

○ 法律の施行後、その状況に応じた見直しを必要に応じて行う旨を法律上明記すべきである。

○ なお、民泊を推進する手法のひとつとして、国家戦略特区制度の活用が考えられるが、今後、特区制度をどのようにしていくかについては、まずは実施状況の検証結果を踏まえることが必要ではないかと考えられる。

4 ホテル・旅館に対する規制等の見直し

○ 既存のホテル・旅館に対する規制の見直しについても、民泊に対する規制の内容・程度との均衡も踏まえ、早急に検討すべきである。また、民泊に係る法整備と併せ、旅館業法の改正についても検討すべきである。具体的には以下のような点が挙げられる。

○ 近年、旅館とホテルを区別することの合理性が薄れてきていることから、旅館業法に基づく営業許可を一本化することや許可基準のあり方について検討すべきである。

○ 宿泊拒否の制限規定については、既存のホテル・旅館について今日的意義が薄れているのではないかとの指摘があることにかんがみ、不当な差別的取扱いがなされないことに留意しつつ、合理的なものとなるよう見直す方向で検討すべきである。

○ 旅館業法に基づく営業許可を受けずに営業を行っている者(以下「無許可営業者」という。)その他旅館業法に違反した者に対する罰則については、罰金額を引き上げる等実効性のあるものに見直すべきである。

○ また、無許可営業者に対する報告徴収や立入調査権限を整備することについても併せて検討すべきである。

○ 旅館業法の許可に当たり、賃貸借契約、管理規約(共同住宅の場合)に反していないことを担保できるような措置について、検討すべきである。

○ 旅館業法以外の法令においても、既存のホテル・旅館に対する規制の見直しについて、民泊に対する規制の内容・程度との均衡も踏まえ、早急に検討すべきである。

5 おわりに

○ 当検討会では、関係者からヒアリングを行いながら、民泊の制度設計のあり方について具体的に検討を重ね、本報告書を取りまとめた。関係省庁においては、本報告書を踏まえ、今後も関係者の意見を十分に尊重しながら引き続き検討を進め、法整備その他の必要な対応に早急に取り組むことを期待する。

 以上でございます。

○浅見座長 ありがとうございます。

○厚生労働省長田課長 最終報告書の案ということで、事務局から御用意をさせていただきましたものは、今、読み上げたとおりでございますが、若干、私から補足をさせていただければと思います。

 前回の検討会の最後にも申し上げましたとおりでございますけれども、既に3月時点で中間整理を取りまとめいただいておりますので、その内容をベースにしながら、その後、回を重ねていただきました民泊の制度設計、そして規制改革実施計画による閣議決定内容、こういったものを基本的には忠実に反映した内容として整理をしたつもりでございます。

 最初のところから行きますが、「はじめに」の部分につきましては、基本的には、ほぼ中間整理の内容そのままでございますし、2ページの「検討に当たっての基本的な視点と主な論点等」についても同様でございます。

 そして、「2 これまでの対応策」につきましては、中間整理段階では提言という形でいただいた内容を具体化いたしておりますので、基本的に、その対応内容に置きかえた中身になっております。

 3ページの3つ目の○の部分でございます。簡易宿所の基準緩和措置につきましては、4月から施行ということで、まだ2カ月ちょっとという状況でございます。引き続き、この制度の活用のための普及でございますとか、4月以降も条例上の課題なども当検討会でも御指摘をいただいておりますので、そういったことの対応も含めた引き続きの対応の必要性について言及をさせていただいております。

 それから、「3 民泊の制度設計のあり方について」は、基本的に、これまで議論を重ねていただきました制度設計案、そして規制改革実施計画の内容を文章化したものでございますが、一、二補足をさせていただきますと、まず、4ページの「2.家主居住型(ホームステイ)に対する規制について」の3つ目の○のところでございます。住宅提供者について求めるべき義務の内容につきまして、基本的には、これまでの議論の内容を整理しておりますけれども、特に3行目当たりの面積基準の遵守につきましては、これまで一定の要件とするかどうかという文脈の中で議論をされてまいりましたけれども、前回の議論の結果、1人当たり面積基準の遵守という形で制度設計上、落とし込んではどうかということで、基本的にコンセンサスをいただいたと理解をしております。この中で位置付けをしております。

 それから、3つ目の○の最後のところに、「家主不在型も同様」という記載をさせていただいております。その趣旨は、この住宅提供者に求める義務の内容につきまして、家主居住型については住宅提供者が担う。そして、家主不在型については、管理者を置いていただいて、管理者にその役割を担っていただくということで整理をしているところでございますけれども、制度的にはあくまで住宅提供者に義務があって、家主不在型は委託を受けて管理者に行っていただくということで、その義務自体としては住宅提供者が負うことを明確に書かせていただいております。

 そのこととの関係で、5ページの「3.家主不在型に対する規制について(管理者規制)」の5つ目の○のところで「管理者は」とございます。書いている中身は家主居住型で書いていることでございますけれども、住宅提供者からの委託を受けて、こういったことを行うことについて、住宅提供者と管理者の関係性を明確に記載させていただいているところでございます。

 それから、飛びまして7ページでございます。「6.所管行政庁について」でございますが、上2つの○につきましては、前回の検討会でお示しした内容について、特段御異論がございませんでしたので、基本的にその内容を記載させていただいております。

 そして、3つ目の○のところでございますけれども、この制度設計に当たっての体制強化についてもいろいろ御意見を頂戴いたしまして、特に前回の御議論の中では、民間への事業委託の有効活用といった御指摘もいただきました。そういった趣旨も含めた記述とさせていただいております。

 そして、最後の「7.その他」のところでございますけれども、全体を通じて、この制度の実効性をいかに確保していくかということが、この制度が機能するための最大のポイントの一つであろうと思っておりますので、全体を通じた記述としてそのようなことを記載させていただいてございます。また、当初掲げた検討の視点の中でも、「地域の状況」も掲げておりましたけれども、そういったことへの配慮についても触れさせていただいております。

 さらに、これも前回御議論がありましたけれども、消費者安全保護という観点から、損保加入を義務付けるべきという御提言もいただいております。そういったことについて、ガイドラインによる対応を考えてはどうかということでございます。これは損保に限らず、制度設計上、望ましいことは多々あろうかと思いますけれども、それを全て、法律上の義務ということで縛っていくことに関しましては限界もありますし、かえって弊害もあり得るかと思っております。その点、ガイドラインという手法も組み合わせることによって、より実効性を確保していくことが重要ではないかということでの記載でございます。

 それから、1つ飛んで、これは既に中間整理の段階で記載をさせていただいている内容でございますけれども、施行のための準備期間についての配慮ということを書かせていただいております。

 それから、8ページの「4 ホテル・旅館に対する規制等の見直し」につきましては、前回の検討会で整理をさせていただいた内容を基本的には落とし込んだ内容でございますが、2つ目につきましては、中間整理以後の論点として新たにつけ加えたもの、3つ目から6つ目のところまでは、既に中間整理で御指摘をいただいた内容でございます。そして最後、旅館業法以外の規制緩和につきましても、規制改革実施計画の中でも触れられております。そういったことを記載させていただいております。

 さらに詳細化すべき部分が多々ございますけれども、その点につきまして、今後も関係者の意見も十分尊重しながら検討を進め、法整備、その他の必要な対応に取り組むということで結びをさせていただいております。

 私からの補足は以上でございます。

○観光庁西海課長 続きまして、観光庁から補足させていただきます。3ページの上の段のところに厚生労働省・観光庁連名で海外の民泊仲介サイトの運営業者に対しまして要請を行ってございます。その後の経過についての補足でございます。

 要請を行いました内容といたしましては、3ページにございますように、今回、中間整理で緩和いたしました簡易宿所の営業許可基準の緩和を踏まえた許可の取得について、登録ホスト等へ呼びかけること、それから、それ以外の民泊を反復・継続して有償で行う場合には原則として旅館業法の許可が必要であることについてのお知らせを登録ホストにお願いするという点でございます。

 これにつきまして、いわゆる欧米系の海外の民泊仲介サイト、具体的にはAirbnbやホームアウェイなど4社、それから、中国系の民泊仲介サイト3つ、具体的には自在客とか途家に文書で、翻訳して要請を行いました。その後、日本の代表窓口ができたところもございますので、そういったところとは直接、あるいは海外しかないところについてはメール等でやりとりを行いました。その結果、回答全部と一部とばらつきがございますので、本日、資料としてまとめてございませんが、全体として、今回の簡易宿所の緩和措置を踏まえた許可取得についてのお知らせ、それ以外の通常民泊を反復・継続する場合には原則旅館業法の許可取得が必要であることについての登録ホストへのお知らせにつきましては、順次対応いただいているという御回答をいただいております。

 以上でございます。

○浅見座長 ありがとうございました。

 それでは、最終報告書について、本日、御議論いただいた上で取りまとめをしたいと考えておりますので、御協力のほど、お願いいたします。事務局からお示しいただきました本検討会の最終報告書案について、御意見いただけますでしょうか。よろしくお願いします。どうぞ。

○北原構成員 まず、5ページのところでございますけれども、「管理者は、住宅提供者からの委託を受けて、利用者名簿」云々のところで、「旅券の写しの保存等を含む。」となっておるのですが、この会議当初では、旅券を提示していただいて本人確認をするという、「本人確認」という言葉も入っていたように思うのです。パスポートの写真を見て本人と確認する、それは必ずやってもらわなければならないということがあったと思うので、ぜひ「本人確認」という言葉、方法についてはいろいろあるのでしょうけれども、本当にその人であるかということ。その点が1点。

 それから、飛びますけれども、8ページのところに、我々の規制等の見直しの、上から4番目の罰則についても実効性のあるものに見直すべきであるというところで、旅館業法に基づく無許可の罰則ということもありますが、今度できる新たな法律の中で、無届であるとか、無登録でこういった民泊を、新たなルール、法律に則っておやりになる場合の罰則を設けるということは、この中には含まれていないのでしょうか。それは質問でございます。

 以上でございます。

○浅見座長 いかがでしょうか。

○厚生労働省長田課長 罰則の件でございますけれども、4ページを御覧いただければと思います。2.の4つ目の○の最後の方で「無届で民泊を実施したり、上記の義務に違反するなどの法令違反に対する罰則等を設けることを検討すべきである」と罰則の必要性について明確に言及をしております。

○浅見座長 どうぞ。

○観光庁西海課長 追加で、今の御質問に関して申し上げますと、6ページの仲介事業者につきましても、上から2番目の○で違法な民泊という例示の中で、無届の家主居住型民泊等書いてございまして、違法ということで、一応、括弧で例示したわけですが、その違法という法令違反に対する罰則は3行下にございまして、基本的には、その前の方の4ページも含めて、こういった罰則があるものと理解しております。

○浅見座長 よろしいですか。では、ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○今井構成員 今のお話と関連して、質問にわたるかもしれませんが、お許しください。4ページで家主居住型、ホームステイ型をお書きになっていて、5ページで家主不在型と書いてあるのですけれども、改めて読んでみると、家主というのはどこかに定義をされているのでしょうか。といいますのが、4ページの2のところでは、住宅提供者という人がいて、この人が家を貸すのだと。中にいる方は、その方がいる場合と管理者の場合があるという分け方がされているのですけれども、明確な概念として家主というのがあまりよく分からないものですから、議論を整理していく過程では大変有効だったと思うのですけれども、今後、罰則の整備もされるということになりますと、多分、住宅提供者と管理者であって、管理者が住宅提供者と同じ場合が家主居住型と言われるのかなという気もいたしたりしております。また、そうした場合には、家主居住型の定義の中で、原則として住民票があることと言われていますが、現に家の中に人がいて、管理体制があるということであれば、それは住民票のあるなしとは関係ないことではないかという気がしておりまして、ここまでの整理としては大変有効な概念だったような気がするのですけれども、今後、罰則をかけていく際の概念の前提の明確性という意味では少し分からない点もあったので、最後になりますが、質問させていただきました。

○厚生労働省長田課長 御指摘ありがとうございます。

 当然、罰則というのは非常に重いものでございますので、先生のおっしゃるとおり、具体的に法制化をする段階では、明確な定義をしっかりと整理をする必要があるだろうと思っております。この報告書の中での整理の前提としては、中に家主がいらっしゃれば、その方が対応できるけれども、不在の場合には、そこの管理体制に不安が残るので、必ずしもプロフェッショナルな管理者とは限らないかもしれませんけれども、一定のノウハウを持った管理者を想定して、しっかりと管理をしていくことがまず議論の出発点であったかと思います。

 最終的に家主の範囲というものをどこまで法令上拾ってくるかということに関しては、もう一段の精査が確かに必要だろうと思っておりますけれども、相当程度、民泊の届出がなされていくであろうと考えます。かつ、届出制というのは、事後規制の仕組みで制度設計をしていくわけでございますので、事前に1件1件、家主がいる、いないということを確認するのはなかなか現実的ではない部分がある。そういった中で、住民票があるかどうかということを1つ、家主居住の判断基準としていこうという提案が規制改革会議の側からなされまして、住民票をベースにすることで、家主居住型については、1人の所有者が複数物件を活用して民泊を行うことを避けられるというメリットもあることから、この制度設計に乗らせていただければどうかということにしたものでございます。

 ただ、住民票がある場合であっても、基本的に物事の発想というのが、きちんと居ながらにして管理できるということでございますので、5ページの3の一番上にありますように、出張だとか、長期不在されている場合に民泊として活用されたいと考える場合には、管理者を立てていただいて、不在タイプの民泊として実施をしていただくという形の制度設計ということで整理をさせていただいております。十分な答えになっていないかもしれませんが。

○浅見座長 よろしいですか。

○今井構成員 ありがとうございます。大分よくわかりました。

 今、お話を伺いながら、5ページの下から2番目の○で、管理者は、住宅提供者からの委託を受けてとなるのですけれども、ここでも、多分、想定されているのは、自分の法律関係に対して明確な判断ができる住宅提供者を考えていると思うのですけれども、そうでない方に対する、どういう支援をしたらいいかとか、管理者の登録の仕方などは、ぜひ行政庁においてお考えになられた方が、例えば、高齢化されている方、あるいは不動産法規制に詳しくない方の方がニーズが高いのではないかと思いますので、そういう方の消費者行政的な配慮も必要かなと思って聞いたところであります。ありがとうございます。

 あと1点だけ、済みません。先ほど3ページの上から2つ目の○で、海外事業者に対する働きかけをされていることを御紹介いただきまして、大変御苦労なことだと存じております。今は多分、あちらの方も指導に乗ってくるのだろうと思うのですけれども、このペーパーでは罰則のあり方についても書いてありますが、行政的な制裁につきましても、今後、法制化していく際には、恐らく従前の業法よりも明確に、シンプルに書いた方がいいのだろうなと思います。海外事業者が日本国で事業をする際には、もちろん日本法の制約を受けるわけですけれども、その際に、例えば、報告徴収についての根拠規定がどこにあるのか、どこに違反しているのか、そういうことを争ってくる場合もあろうかと思いますので、大変かと思いますが、具体的な明確な根拠規定の整備に努めていただきたいと思います。

○浅見座長 どうぞ。

○北原構成員 今の議論で、いわゆる家主が住宅提供者になる、住宅提供者は必ず提供する住宅に住居を置く、要するに住民登録を受けている人というのを明確にしてもらわないと、京都で現在、違法で行っておられる方の1割近くが、外国籍の方が所有しておられる土地や建物を第三者にやらせているというケースがあるわけで、住民票が上がらない外国人の方がそういった事業を行うことは明確に禁じて欲しいという、この実態は京都市の調査でもありました。現在、取り締まられておりませんので、そういう物件が京都市内で増えているというのも実態としてありますので、住民票が上がらない人が民泊をやるということは絶対できないとするのが、防災・防犯の意味からも非常に必要なことではないかと思います。

○浅見座長 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。

○末永構成員 先ほど北原委員から本人確認についての御指摘をいただいたのですが、現在行われている、いわゆるヤミ民泊と言われるものについては、多くの場合、鍵の受け渡しが非常にずさんであります。多くの場合、ダイヤル式の郵便ポストを使っているのですが、ダイヤルの暗証番号だけをメール等で伝えてきて、民泊に泊まる人は、その施設に行って、自分の部屋の郵便ポストのダイヤル番号をあけて鍵を受け取る。出ていくときもそのポストに鍵を入れて出ていくと、こういうケースが非常に多いと聞いています。これですと本人確認もできませんし、同じ鍵を使っていくわけですし、ポストの暗証番号だって、いろいろな方に伝わっていくという意味では非常にずさんでありますし、施設の悪用の防止という観点からも気をつけなければいけないと思っております。

 それと、やはり近隣トラブルを防ぐためには、管理者の意識を非常に高めていく必要があると思いますので、登録をされた管理者に対しては、講習会等を実施して、しっかり管理をしていただけるように指導していく必要があると思います。それについては、前回も申し上げたのですが、国土交通省では賃貸住宅管理業者の登録制度等ございまして、管理業者の健全な育成を行っておりますので、こういう制度などをうまく利用していただくといいのではないかと考えます。

 以上です。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○森川構成員 共同住宅の場合の管理組合との関係なのですけれども、管理規約違反の不存在の確認ですとか、住居の見やすい場所への表示ということで対応はしていただいているところなのですが、ヒアリングの時にも管理組合の理事長がおっしゃっていましたけれども、明確に民泊は違反だという規約になっていればいいのですけれども、必ずしもその対応ができていないとか、はっきりしないということも考えますと、民泊をする際に、管理組合は把握ができるような制度設計はぜひとも必要だと思います。見やすい場所への表示というのはあるのですけれども、大きなマンションですと、常に把握できるかどうかわからないということもございます。本来であれば、管理組合の承認があれば、管理組合からすれば望ましいのですが、そうしますと、民泊をする方からすると、ちょっと過剰な規制という感じもいたしますので、少なくとも管理組合に通知して、通知したことを確認する。共同住宅の場合、特に共有部の利用とか、影響度が大きいものですから、そうした対応はぜひお願いしたいと思います。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○稲本代理人 1ページ目の「はじめに」の2つ目、同じ文言が何回か出てくるのですが、観光立国の推進の観点や地域の人口減少や都市の空洞化により空き家の活用と。2ページ目の1にも3に同じものが出ています。3ページ目の3の1つ目の○にも、こういう目的のためにこの検討会を始めるということを書いてあるのですが、前回お話ししたと思いますが、日本らしい生活習慣、文化に触れることとか、あと、数量的に足りるのか、足りないのか、そういうことを具体的に書いていかないと、最終報告書としては、これだけ書いてあるのに、その文言に対しての答えが見当たらないような気がします。利用日数の制限ということは、納得はしていませんが、理解はしていますので、それは何も言う気はないのですが、前回、吉川委員からも出たとおり、日本の文化にという、例えば、京都はどうするのかとか、大都市圏は戸数が足りるのかということについて、別途検討するのかどうか分かりませんが、そういう文言があった方が着地点としてはよろしいのかなと思います。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○廣岡構成員 確認になるのですけれども、5ページの一番上の○、家主不在型の規制についての上ですね、宿泊拒否制限規定は設けないとなっておりまして、家主居住型については、その後、括弧して家主不在型も同様と、上の部分にはたくさん出てくるのですが、ここはそれが書いていないのはなぜなのかというのが1点と、もう一点は、2ページの1の2つ目の○で、仲介事業者と旅行業法との関係等を論点ということで、これは実際検討したのですが、仲介事業者の規制の6ページのところでは、旅行業法との関連についてのことが触れられていないので、このあたりはどうなっているのかを確認できればと思います。

○浅見座長 どうぞ。

○厚生労働省長田課長 まず、稲本代理人から御指摘をいただいた件でございますけれども、表現としてはやや抽象的でございますけれども、これまで、日本らしいものを体験するだとか、そういったことに関しては、例えば、3ページで言いますと、「多様な宿泊ニーズに対応」ということで、これまで議論の中では整理をしてきた部分でございまして、このあたり、基本的に中間整理の言葉をそのまま引っ張ってきておりましたので、そのままにさせていただいておりますけれども、趣旨が読み取りにくいということでございましたら、その辺の表現につきましては、座長とも御相談をさせていただければと思います。

 それから、廣岡構成員からございました宿泊拒否制限規定の関係は、確かに必要でございますので、事務局の案の漏れかと思いますので、しかるべく修正をさせていただければと思います。

○観光庁西海課長 あともう一点、仲介業者規定の件で、旅行業法との関係でございますけれども、中身自体は、6ページにもございますように、これまでの旅行業法とは若干違うような形の仲介者規制になっております。基本的には、旅館業法と違う形の法制で整備する場合には、旅行業法もそうなるものと、当然の結果でございます。法適用等の議論もございますので書いてございませんが、基本的な理解といたしましては、前の方に書いてございますけれども、旅館業法とは別の法律を扱うことをもって、旅行業法についても、従来の旅行業法とは違う形で整理することになるかと思います。

○廣岡構成員 ありがとうございます。

○浅見座長 よろしいですか。どうぞ。

○北原構成員 仲介業者を旅行業と捉えるのか、いわゆる不動産業で登録させるのかという議論がパリなどでもされていたようですので、そこは今回、新しい法律をつくられる中で、仲介事業者、プラットフォーマーというのは、どういう位置付けに、この新しい法律のもとでするのかを明確にされるべきだと我々業界も思います。

 それと、関連して、例えば、西海さんが前におっしゃっておられました、7ページに書いておられます、旅行客である消費者の安心・安全を担保する意味で損害保険への加入を促すようなガイドラインによる対応も踏まえてですが、ここのところなども、前回のときに「約款」という言葉を使われたと思うのです。ガイドラインに書くか、約款に書くとか。約款という言葉も、モデル宿泊約款のようなものと考えていいのですか。旅行業でも、旅行業約款みたいなものが法律の中に書いてあります。僕らもよくわからないのですけれども、そういうことも視野に入れて、仲介業者をどういう扱いにするかということも教えていただきたいと思います。

○観光庁西海課長 まず、仲介業者につきましては、基本的には、通常の旅行業法の場合は、やる業務内容がかなり幅広くて、いわゆるパック旅行のような、自らが旅行者に代わって、宿泊も交通もいろいろなものを代理して契約するというのも含まれています。その一方で、今回、例えば、宿泊だけ、私どもは手配旅行と言っておりますけれども、それだけをやる場合もかなり多いのではないかと思われます。なおかつ、今回は海外事業者も基本的に捕捉できるような規定を考えてございますので、今回の仲介業者については、不動産賃貸仲介なのか、旅行業なのか、従来型の定義にはまらないので、改めて仲介事業者とはという形で法律的に定義して対応することを検討しております。それはどちらかというと旅行業に近いような仲介業者だと思うのですけれども、パック旅行のような、そこまで幅広い感じではない形の事業者としてきちんと定義しようかなと検討しています。

 その上で、もう一つの御質問の保険についてです。従来、特にパック旅行の場合は、企画旅行保険とか、いろいろな保険を用意しているわけでございますけれども、こういった場合の保険につきまして、例えば、施設提供者の瑕疵でけがしたり、逆に泊まった方がうまく使えなくて周りに迷惑かけたり、いろいろな保険が考えられるわけでございますけれども、これについて、農家民宿の場合は手引という言い方をしています。それから、ドローンとか、そういった過去の例で言うとガイドラインという言い方をしていますが、ほかに約款もございます。従来のモデル宿泊と同じかというと、若干違う点もあろうかと思いますので、この報告書ではガイドラインという言い方をさせていただきますが、最終的にどのやり方がいいのかはもう少し詰めさせていただいた上で、場合によってはガイドラインでなくなるかもしれませんけれども、本日の時点では、報告書としては上げさせていただければなと思っております。

○浅見座長 よろしいでしょうか。どうぞ。

○今井構成員 今の関連するところで、質問にわたるかもしれませんが、7ページの下から4番目のところで、対象者が誰と特定されていないので、恐らくこれは3ページから始まる3全体の中だと思うのですが、「『届出』及び『登録』の手続は」というところですが、ここで住民票等の添付を不要とするとお考えになって、関係者の利便性に十分配慮すると書いてあるのですが、これだけ見ますと、ここで言われている関係者というのは事業者であって、消費者はどうなっているのだろうという疑問が若干あるので、ここの関係者の意義と、それから、インターネットを活用されるということは、例えば、外国法人等については利便があると思うのですけれども、事業者としての同一性確認をどうなさっていくのか、そのあたり、教えていただければと思います。

○厚生労働省長田課長 ここの記述の部分は、規制改革会議の議論に基づく規制改革実施計画の中で具体化された文言でございます。そういった意味では、当検討会で必ずしも具体的な議論が十分なされていない部分でございますので、そのあたり、まさに今後の制度設計の中で詳細を詰めていきたいと思っております。ここで言う関係者には、当然、届出をする側の国民の皆様のほかに、それを受ける側の行政の効率性ということも念頭に置かれた記述ではないかと理解をしております。

○浅見座長 よろしいですか。どうぞ。

○小林構成員 この問題につきましては非常に難しいと思っておりましたけれども、ようやくひとつ形がまとまってまいりまして、関係者の皆さんは非常に御苦労だったと思います。

 その上で1点、6ページですけれども、住宅の定義の話でございますが、最初の頃から私は、住宅については、変なものが住宅の中に入ってきたものを住宅としてしまうと、いろいろな混乱が起きるということは申し上げておりまして、その上で、こういう形で整理することについては、今さら申し上げる気はありませんが、民泊の、特にこの話が出てきたのは建築基準法の集団規定の話だと考えております。そこは、180日という、半分以下だったらしようがないかなということで整理していると理解しておりますが、それ以外の、例えば、防火の話ですね。火災の話につきましては、お客さんが宿泊しているときに火災が起きたときの危険性は180日ということでははかれないと思いますので、その辺につきましては、きちんと整理して対応するようにしていただきたいと思います。

○浅見座長 よろしいですか。どうぞ。

○岡田代理人 本日、高橋に代わりまして何点か意見を述べさせていただければと思います。今回の報告書に直接反映されるかどうかは別ですが、一応、関連するとすれば、7ページ目の「6.所管行政庁について」というところでございます。これから新法を策定する間においても、民泊の拡大はさらに進むことが予測されます。当面は簡易宿所としての要件が一部緩和された旅館業法に基づいて適正化を図ることとなっておりますが、これだけでも違法状態を解消することがなかなか容易でないと伺っています。今後施行される新法のもとでは、さらに対象が広がることになります。公平に適法状態を確認するためには、相当の労力が必要となることが予測されます。行政だけでこれに当たることは大変難しいのではないでしょうか。そこで、違法物件の摘発、監査等の実施に当たっては、やはり民間の協力が不可欠であると考えます。管理者など関係団体等の協力を前提に、公民が連携し、一体となって適法状態を実現していくことが必要と考えます。法が定め、求める方向と実態が乖離しないようにする必要があるということです。「所管行政庁について」というところで民間も活用すると書かれておりますが、ここの点でございます。

 それから、もう一点ですが、「7.その他」のところです。これはこれからの話でございますけれども、一定の要件を踏まえて、住宅であるということで、住居専有地域における民泊としての活用が可能となったわけですが、今後、民泊を宿泊施設の受け皿として発展させていくためには、住居専用地域以外に立地する住宅などの民泊への転用を進展させることが重要なテーマと考えます。こうした住宅は簡易宿所として立地が進むことが期待されます。そのためには、地域の事情に応じて、自治体の条例を含み、民泊への転用などが行いやすく、簡易宿所としての立地が促進されるように、制度面からも支援等が不可欠であります。これは6月13日に地方公共団体に通知されたものですが、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度が創設されております。宿泊施設の改築や新築に当たりまして、容積率が最大1.5倍、かつ300%プラスまで拡大されることになりました。今後、簡易宿所と共同住宅を組み合わせた施設の立地も想定されるわけです。このような制度を有効に機能させて、民泊としての受け皿をふやすことが必要と考えます。

 以上でございます。

○浅見座長 ありがとうございます。

 後半の部分の転用しやすいようにというのは、容積率以外のこともあるのですか。

○岡田代理人 容積率緩和のことです。これは支援の事例としてですけれども。

○浅見座長 何を御意見として御要望されているのかを伺いたかったのですが。

○岡田代理人 こういうような支援制度を有効に活用しては、いうことでございます。

○浅見座長 そうすると、今の規制で何か問題になっているということではなくて。

○岡田代理人 規制が問題ではないです。

○浅見座長 そうですか。分かりました。ありがとうございます。

 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。

○三浦構成員 先ほどの住宅提供者の本人確認義務との関連で、読み方が合っているのかどうかを御質問したいのですが、4ページの下から2つ目の○のところに住宅提供者の義務が書かれているのですが、最後から3行目のところに、「管理規約違反の不存在の確認等を求め、安全面・衛生面を確保し、匿名性を排除する。」と書いてあるのですが、これは「管理規約違反の不存在の確認等を求め」というところまでがいろいろな手段が書かれていて、最終的にそういう手段を講じた結果として、匿名性を排除すると読めると思うのですが、この匿名性を排除するという意味は、住宅提供者が近隣の人たちから、誰が民泊を提供しているのかが明確になることと、利用している人が誰であるかということがはっきりする、この2つを含んでいると理解してよろしいのでしょうか。

○厚生労働省長田課長 そのように理解をしていただいて差し支えないと思います。これまで民泊をめぐっては、誰がどこでやっているのか、誰が泊まっているのかが分からないという匿名性の問題が海外においても最大の課題の一つとして指摘をされておりましたので、誰が泊まっているのかについては、別にそれを広く国民に告知をする必要はないと思いますけれども、利用者名簿という形で、いざとなれば、例えば、犯罪捜査上、きちんと役立たせるというのも匿名性排除の一つの意味であると思いますし、誰がやっているということを届出してもらうことによって行政が把握する、そして住宅の見やすい場所への表示、掲示ということによって、周りの人が、ここが民泊をやっていることが分かる。そういったことを諸々含めて、匿名性を排除すると認識をしております。

○三浦構成員 ありがとうございました。

○浅見座長 よろしいですか。ほかに。どうぞ。

○熊谷構成員 3点ほど申し上げたいと思います。基本的な今回の取りまとめの方向、全体的に賛成いたしております。こういう形でまとまってきてよかったなと思っております。

 その上で、まず確認が2点なのですけれども、1点目は、先ほど末永構成員からお話もありましたけれども、今回の制度の中で非常に重要な立ち位置にあるのが、管理者という立場になるのだろうと思います。そういう意味では、管理者の要件づくりのところで、どんな要件にするのかというところが非常に重要だと思いますので、そこのところを、これから具体化の中で十分に御検討いただければと思います。その上で、管理者につきましては、法令遵守といいますか、そういう観点が非常に重要になってくるかと思いますので、そういった方たちに対する啓発的なもの、研修会的なものも、何らかの形で位置付けていただければいいのかなと思っております。

 それから、2点目については、7ページの「所管行政庁について」というところに若干絡むお話でありまして、3つ目で民間への事業委託の積極活用というお話があるのですけれども、ここのところでも、この制度がうまくワークするかどうか、管理者とともに、適法民泊を皆さんに意識していただくことなのだろうと思いますので、摘発云々ということもそうなのですけれども、新しい制度はどんなものなのかということについての普及啓発活動といったものも官民協力して、うまくやっていただければと思います。ですから、単に事業委託という観点よりは、そういったものを積極的に考えていただければと思います。

 それから、3点目なのですけれども、これは法律がつくられていく場合のタイムスケジュールとも若干関係するのですけれども、新法の下で適法になるような、つまり、届出さえすれば、すぐに適法な民泊となるようなものが、現時点ではまだ違法状態にあるというものが、新法が施行されるまでの間、実態は違法なのだけれども、この後、適法になるというものについて、どんな形でそれぞれ事業者の方が関わっていいのか、迷われると思うのですね。そのあたりについて何かお考えがあれば教えていただければと思います。

 以上です。

○浅見座長 3点目について、いかがでしょうか。

○厚生労働省長田課長 最後の点は非常に難しい問題だろうと思っております。法治国家の下でございますので、当然、違法なものは違法だということだろうと思いますけれども、現に今も全てのものを把握して適切に対応することがなかなか困難であると、そういったことも含めての今回の制度設計でございますので、まずは、今、仲介事業者なども通じて、現行制度における適法性、違法性についての明確化、そこをしっかりと対応しつつ、現に相当悪質なケースについては警察でも動いていただいておりますけれども、そういったものについては毅然と、関係機関の協力もいただきながら対応していくということではないかと思っております。また、その際には、行政サイドだけではなくて、例えば、管理規約違反でありますとか、賃貸借契約違反のものについては、関係する団体の皆様の御協力をいただくことも重要な点ではないかと思っております。

○浅見座長 今のでよろしいですか。どうぞ。

○熊谷構成員 基本的な考え方として、さはさりながら、なるべく新法民泊というか、新しい法律を早く立ち上げようといいますか、施行させようという考え方があるということは、それはそれでよろしいのでしょうか。

○厚生労働省長田課長 それはもう、そういったことで、当然ながら最大限努力をしていくということかと思います。

○浅見座長 よろしいですか。どうぞ。

○北原構成員 今の問題ですけれども、要するに、新しい法律が施行され、それがスタートするまでの間、現行法上無許可、現行法では営業許可が必要ですから、お取りになっていないところは、とにかく法律ができるまでの間は、仲介業者に対しても、事業をされている方がサイト上から削除する。現行法ができるまでの間、営業許可を申請されないのなら削除しなさいという行政命令を出せるような体制をとっていただくのが筋ではないかと思います。

 それに関連してですけれども、先ほど三浦さんがおっしゃった匿名性の問題の中で、近隣とのトラブルも発生していますけれども、京都市で今、タクシー協会からいろいろクレームが挙がっているのは、サイト上に非常に簡単な地図が表示はされているけれども、場所が分からないということで、仲介業者の規制の中に、サイト上にきちっとした住所地の番地まで書くのと、それから、明快なアクセス、地下鉄の最寄りの駅からはこうだということも、きちっとした地図を表示することも義務付ける指導を必ずやってもらわないと、タクシーが今、なかなか場所がわからない、先ほどのダイヤル式の中に入っていた鍵が、開けてみたら入っていなかったとかで、タクシーの運転手さんが、連れていったわ、鍵はないわで、また鍵の所在者のところに来てくれとか、メモがあったから、その場所が今度また分からないとかいうので、京都市内、日本のお客さんも結構来ているときに、タクシーが本当に足りない状況がぼこぼこ起こっていまして、そういうことも含めて、現在、匿名性という形で、名前も何もわからない、表示もしていないという状況でおやりになっているところは直ちにサイトから削除するということを、法律ができるのはいずれにしても時間がかかるわけでございますので、それを周知していただきたいと思います。

○浅見座長 ありがとうございます。

 では、鈴木代理人、どうぞ。

○鈴木代理人 相模原市の鈴木ですけれども、7ページの6の3つ目の○で、先ほどから出ておりますけれども、新しい民泊制度を実施するに当たって、その取り締まり等について、行政のみならず、民間の力もかりて進めていくというお話をいただいているところでございます。確かに行政だけで新たな民泊の事業について取り締まるというのは難しいところがあろうかとは思いますけれども、官というか、行政としてなすべきこと、あるいは民間でなければできないこと、そういうのをできるだけ明確にしていただいて、何でも民間ができるということでもないし、逆に行政が全て抱え込むということでもないので、この辺の議論をぜひ深めていただくよう、要望という形でお願いしたいと考えております。

 それから、ちょっと別の意見なのですけれども、5ページの「3.家主不在型に対する規制について」という記述がございます。先ほど家主についての定義というお話があったところなのですけれども、4ページ目の家主居住型に対する規制とバランスを欠くところとして、4ページ目の家主居住型はちゃんと定義を出して、家主居住型、ホームステイ型とは云々かんぬんと明確に書いてあるので、家主不在型の民泊についても、そういった定義をまず最初に設けていただいた方がいいのかなと思っておりますので、御検討のほど、お願いいたします。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○稲本代理人 家主としての質問なのですが、例えば、180日という制限と仮定した場合、サブリース会社等に年間通じてサブリース契約を結んだと。そのサブリース事業者がまた別のサブリースに貸したと。A社、B社となるのですけれども、180日まででそれぞれが同じ部屋でやった場合に、大家さんが罰せられるのですかね。それを質問したいのですが、分かりますか。大家さんがサブリース会社1社と契約しました。サブリース会社がまた別のサブリースに転貸しました。それぞれが180日、民泊事業者として180日なので、罰則はないですね。ただ、私の持っている部屋は365日民泊に使われたということで、これは大家さんが罰せられるのですか。

○今井構成員 とてもいい御質問ですが、いろいろな考え方があろうかと思います。多分、事業者という単位で考えると、大本の事業者が管理しているという範囲内であれば、当該大本の事業者につき180日が限度になるのだろうと思うのです。それは制度の組み方であって、1物件につき180日という観点を入れるのか、1事業者について180日と入れるのか、それは実はここで検討されていない問題だと思うのですが、罰則をかけるのが事業者ということであるならば、事業者単位になるのだろうと私は思っておりました。でも、大変ありがたい御質問です。

○浅見座長 どうぞ。

○三浦構成員 今、今井先生、検討されていないとおっしゃいましたが、あの180日というのは、純然たる住宅以外で180日間使うのだったら住宅と認めましょうということですから、当然、物件単位と皆さん認識しているのではないでしょうか。

○今井構成員 分かりました。

○浅見座長 今の件で、事務局で何かつけ加えることはありますでしょうか。

○観光庁西海課長 基本的には、三浦先生が言った方が正しいのかなと思います。今はサブリースの例でしたけれども、例えば、家主がいる場合のケースで、Aという仲介業者とBという仲介業者を使って、足したらば180日を超えていましたというのだと、それは問題あるのだろうと思います。今のサブリースのほうはより難しい話で、Aというサブリース会社、次にBというサブリース会社を使って180日を超えた場合、今回の新たな枠組みとしては基本的に住宅の性質を失っていないという観点で扱っているものでございますから、物件として180日以上貸していないということかなと思います。

○稲本代理人 ということは、気がついたら大家さんが罰せられるということですか。それでよろしいのですか。

○観光庁西海課長 そうですね。気がついたらというか、基本的に能動的に頼んでいればということですし、サブリースの方がさらにサブリースする場合、大家さんの許可を得ないというのはあまり想定されないので、基本的には大家さんは承知の上でサブリースということが考えられますので、そうすれば、基本的に大家さんが罰せられると思います。

○浅見座長 本来、罰せられないようにするには、大家さんの方で1月1日から6月何日までをやりますということで、それをサブリースされる分には大丈夫なわけですね。

○北原委員 もともとの議論の中で、三浦先生おっしゃったように、1物件180日しかあり得ないです。1事業者ごとになんて、事業者に管理をさせるというのは後から出てきて決まったことですから、日数制限というのはあくまで物件です。1物件180日以内なのです。これは議論の前提が崩れますから、1事業者ごとなんて、我々業界としてはとんでもないことだと思います。

○浅見座長 ほかにいかがでしょうか。大体よろしいでしょうかね。どうぞ。

○観光庁西海課長 先ほど熊谷先生や北原様からいただいた御質問のときに、お答えする機会を失ってしまったので、今、お答えいたします。施行までの間、今回の最終報告に盛られたような方向性についても、取りまとめ以降、特に海外の仲介サイト事業者にはよく御説明をして、どういう方向に進むのかを考えていただくようにしていきたいと考えております。やり方は4月と同じようにやるか考えようと思いますけれども、いずれにせよ、4月のときに一回、周知というか、御連絡いたしましたのは、あくまで簡易宿所は緩和されました、原則営業許可をとってくださいということになります。もう一つ新たな仕組みができ上がるものですから、今度はこういうのもまとまりしたと改めて周知を仲介業者にはしたいと思っております。

○浅見座長 どうぞ。

○熊谷構成員 それでやっていただければと思います。いずれにしても、先ほど北原委員からもありましたけれども、法律が制度として具体的に動き出すまでは、違法なものは違法という前提で動くということは、それはそれでよろしいわけですね。ただ方向性を周知するということになります。何か新しい社会実験みたいなことをしようというお考えは今はないということでよろしいでしょうか。

○観光庁西海課長 そうです。

○浅見座長 ほかはいかがでしょうか。

 もしなければ、私からも1つ、これは別に内容にかかわる話ではなくて、単なる表現の問題なのですけれども、4ページの一番上の「制度の対象とする民泊の意義」と書いてあるのですが、内容を見ると、どちらかというと定義とか位置付けという感じの内容のような気がするので、これはもしかしたらタイトルを変えたほうがいいかなという気もいたしました。済みません、瑣末な意見で。

 ほかは特によろしいでしょうか。それでは、報告書をこれから取りまとめなければいけないのですけれども、座長一任でやらせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○浅見座長 どうもありがとうございます。

 それでは、座長一任とさせていただきまして、最終報告書を取りまとめさせていただくことにしたいと思います。

 事務局から何かコメントがありましたら、お願いします。

○厚生労働省長田課長 後ほど、当検討会の主催者でございます担当部長、審議官からも御挨拶をさせていただければと思いますけれども、まず事務局から、本日いただいた御意見に関してコメントさせていただきます。先ほど座長一任の御了承いただきましたので、本日御指摘をいただいた貴重な御意見、どういった形で必要な修正等を行うかにつきましては、よく座長と御相談をさせていただければと思いますが、多くいただいた御意見は、とどのつまり、7ページの「その他」のところにもございますけれども、要は、この制度設計の具体化に当たって、いかに実効性を担保するか、そういったことにかかわる意見が大半であったと受けとめておりますので、この検討会の報告書に具体的に落とし込む、落とし込まないにかかわらず、いただいた貴重な御意見を今後の制度設計に当たってよくよく念頭に置きたいと思っております。

 また、今井構成員始めとして、何人かから御指摘をいただきましたけれども、一面、新たな規制をかけていくという側面があり、行政権限の発動でございますとか、罰則等を伴うものでございますので、御指摘をいただいたように、民泊の検討会の議論としては、基本的にあるべき枠組みということを大きな枠組みの中で議論をいただいておりますけれども、法制化に当たっては、定義の明確化を初めとして、より精緻な設計をしなければいけないのは当然のことでございますので、その点、よく肝に銘じてまいりたいと思っております。

○観光庁西海課長 観光庁から、特に補足はございませんけれども、きょうの御指摘について、今、厚生労働省からお話ございましたように、実効性ということでかなり読める部分はあろうかと思いますので、残りはよく座長と御相談の上、早急にまとめさせていただきたいと思います。

 以上です。

○厚生労働省福田部長 それでは、一言お礼の御挨拶をさせていただきたいと思いますけれども、構成員の皆様方には大変お忙しい中、13回にわたりまして、本当にさまざまな観点から熱心な御議論をいただきまして、誠にありがとうございます。おかげさまで本日、実は報告書をまとめる時期も、この問題の急速な広がりということもありまして、当初、夏、秋目途というものを6月ということで繰り上げさせていただきましたけれども、そういった点も含めまして、報告書の基本的なことにつきまして、今日、合意ができたということで、改めまして皆様方の御協力と、そして御支援にお礼を申し上げたいと思います。

 先ほども御質問にもありましたし、今日、いろいろ御意見いただきました。そういった点も含めまして、今後、関係の皆様や、さまざまなステークホルダー、そして関係省庁とも協議をいたしながら、法整備その他、必要な対応に取り組んでまいりたいと思っておりますので、その点も御報告申し上げまして、お礼の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

○観光庁古澤審議官 それでは、観光庁からも一言御礼を申し上げます。昨年11月から本当に長い期間、そして毎回長時間、熱心に御議論いただきまして、本当にありがとうございました。

 それから、今日、いらっしゃらない方も多いですけれども、この検討会に官民いろいろな方がお越しになって、民泊に関する現状ですとか、民泊への思いをお話をいただきました。それも改めて御礼を申し上げます。

 今年に入っても訪日外国人旅行者数、大変増えておりますが、日本に来られた旅行者が安心して泊まれて、そして日本の生活のよさを感じていただけて、さらには地域の皆さんからも温かく受け入れていただけるような民泊の制度構築を目指して、これから関係者の皆様とよく御相談をしながら制度設計を進めてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。本当にどうもありがとうございました。

○浅見座長 どうもありがとうございました。

 それでは、これで「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」を終了いたします。どうもありがとうございました。


(了)

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