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2016年3月25日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

○日時

平成28年3月25日(金)14:00~


○場所

厚生労働省専用第22会議室


○出席者

出席委員(18名)五十音順

飯 島 正 文、 五十嵐   隆、 板 倉 ゆか子、 井 部 俊 子、
太 田    茂、 大 野 泰 雄、 川 西    徹、 木 津 純 子、
黒 木 由美子、 下 田    実、 鈴 木    勉、 鈴 木 洋 史、 
竹 内 正 弘、 中 川 俊 男、◎橋 田    充、○松 井    陽、
望 月 眞 弓、 吉 田 茂 昭
◎分科会長 ○分科会長代理

欠席委員(5名)

荒 井 保 明、 倉 根 一 郎、 田 島 優 子、 半 田    誠
南      砂

行政機関出席者

中 垣 英 明 (医薬・生活衛生局長)
森    和 彦 (大臣官房審議官)
森   浩太郎 (総務課長)
山 田 雅 信 (審査管理課長)
磯 部 総一郎 (大臣官房参事官)
美 上 憲 一 (化学物質安全対策室長)
宇 津    忍 (安全対策課長)
武 井 貞 治 (血液対策課長)

○議事

○総務課長 定刻になりましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を開催いたします。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。本日の委員の出欠についてですが、荒井委員、倉根委員、田島委員、半田委員、南委員から御欠席との御連絡を頂いております。現在のところ、当分科会の委員数23名のうち18名の委員の方々に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。本日は公開案件議題1~4につきまして会議を公開させていただきます。公開案件終了後は非公開案件とさせていただきます。

 それでは、橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 最初に、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 公開案件の資料は机の右側に配布しております。まず、議事次第、座席表、裏面は委員名簿です。それから資料1、資料2、資料2-1、資料3、資料4となっています。不足などありましたらお申し付けください。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。議事に入ります。審議事項の議題1「審議参加に関する確認事項の追加について」です。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 資料1、審議参加に関する確認事項の追加について、資料に沿って、御説明させていただきたいと思います。今回の件は審議参加規程の運用の更なる改善を図っていくというものになっております。薬事分科会の審議参加規程につきましては、寄付金等の額に応じて審議や議決への参加の可否などを決めることを定めているもので、これについては独立した評価委員会、薬事分科会審議参加規程評価委員会と申しますけれども、こちらを少なくとも年に1回開催し、薬事分科会の審議参加規程の運用状況の評価や、必要な改善方策の検討を継続的に行うことになっております。昨年度もこの評価委員会の結果に基づいて運用の改善を図ったところですが、今年度も2月に評価委員会を開催し、規程の運用について意見が取りまとめられていますので、それに基づいて確認事項の追加を行うことを御提案させていただくものです。

 評価委員会の意見を別添1としてお示しております。簡単に申し上げますと、審議参加規程に関して委員の先生から申告いただいた後に、製薬企業に過小申告になっていないかどうかを確認していただくということを試行的に導入してはどうかと、昨年御意見を頂き、この4月から試行的な運用を開始してきたところです。実際の運用状況としては、医薬品部会等において、先生方の申告について製薬企業に確認したところ、過小申告になっているという報告があったものもありまして、実際に補正を頂いたものもあったところです。試行的に運用したところ、一定程度の効果があるものだと分かり、それを踏まえて評価委員会のほうで、1ポツですが、この試行的導入について本格的に導入してはどうかという御意見を頂いております。

 二つ目に、これまで確認対象を申請企業のみに限ってきたというところですが、本格導入するに当たって、確認対象を申請企業のみではなくて、競合企業にも広げてはどうかという御意見を頂いており、それを踏まえて別添2になりますが、審議参加に係る確認事項の追加をさせていただき、これに基づいて4月以降運用していきたいと考えております。別添2の11条関係の「新」の所になりますけれども、15条、18条に基づいて先生方に申告していただいた内容について、事務局を通じて企業に確認を求め、製薬企業から過小申告になっていますという報告があったものについては、事務局から先生方に報告をさせていただき、先生のほうで確認をいただいて、必要に応じて補正を行っていただくこととしたいと思います。これに当たり、先生方の寄付金等の受取りの内容を企業と厚生労働省でやり取りをすることになりますので、先生方に初めての申告前に同意を頂き、製薬企業に必要に応じて同意を得ていることを申し添えながらこの手続をさせていただきたいと考えているところです。

 今後の予定ですが、4月以降に開催される薬事分科会、部会そうしたものについて適用したいと考えており、その際のスケジュール等は別紙の3でお示しています。これまで確認期間は非常に短く、非常にタイトなスケジュールで作業をしていたところ、少しゆとりを持って行うことができるようにと考えております。従前は先生方に議題公表と同時のタイミングで自己申告をお願いしていました。具体的には、開催の2週間前に申告をお願いして、それまでに企業に送って、回答を過小申告になっていないかどうかを返していただいて、先生方に報告をさせていただき、修正をするという手続をやっていたところです。しかし、これだとやはり時間的に窮屈ですので、今後は3週間前に先生方に申告のお願いをさせていただき、1週間で回答を頂きまして、その後、2週間で企業への確認、それから必要に応じて先生方への報告をさせていただきたいと考えております。事務局の説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 ただいまの御説明に対して、先生方から御意見、あるいは御質問がありましたらお願いいたします。審議参加に関する確認事項の追加です。

○板倉委員 方向としては問題ないと思いますけれども、一つお聞きしたいのが、競合企業の範囲というか、定義についてはどのような形になっていますでしょうか。

○橋田分科会長 事務局から御説明いただけますか。

○事務局 競合企業につきましては、先ほどの資料の別紙参考として、審議参加規程を付けていますけれども、その4ページ目の、第7条になります。競合品目に関して、まず「市場において審議品目と競合することが想定される製品をいい、その数は3品目までとする」という形で定義をされていまして、これを実際に製造販売している企業がこの競合企業という形になっております。

○板倉委員 ということは、競合品目は作用機序にかかわらず同じ疾病について替わりに使い得るものというように読めばよろしいということでしょうか。

○事務局 おっしゃるとおりです。作用機序の面を考慮しつつですが、複数ある場合は売上げ金額などから3品目を選定するということになっていまして、先生の御理解のとおりで間違いないかと思います。

○橋田分科会長 本日も競合品目はまた後ほど出てまいりますけれども、それをあるルールの下に決めていただいて、委員にも通知があり、企業にもその段階で問い合わせがいくということでよろしいですか。

○事務局 はい。

○橋田分科会長 よろしいですか、ほかに御意見がありましたらお願いいたします。それでは本件につきまして、御異議はございませんでしょうか。特になければ、本件について御了承を頂いたものとさせていただきます。

 続きまして、報告事項議題2、「人道的見地から実施される治験について」、初めに医療機器・再生医療等製品の関係から始めたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 資料2-1を使いまして、医療機器・再生医療等製品における人道的見地からの治験に対する考え方について御説明をさせていただきます。治験に参加できない患者に対する人道的見地からの治験の参加、いわゆるコンパッショネート ユースについては、医薬品におきまして昨年9月、分科会で審議を頂き、本年1月から制度開始とさせていただいているところです。今般医療機器・再生医療等製品についても同様の制度を作成したいと考え、案を御提案させていただくとともに、皆様方の御検討をお願いしたいということです。資料2-1の1枚目スライド1を御確認ください。医療上必要性の高い未承認適用外製品について、国内治験が実施されているにもかかわらず、治験に参加できない患者様につきまして、人道的見地から治験に参加していただくための考え方ということで整理をさせていただきました。

 その下は背景として書いておりますけれども、生命に重大な影響があり、かつ既存の治療法に有効なものが存在しない疾患の患者様の中には、国内で治験を実施しているにもかかわらず、承認まで待つことができないという方々が存在するかと思います。こうした方につきましても、国内で行っている最終段階の治験に参加できれば、ベネフィットの蓋然性が高いと考えられる製品にアクセスできると考えられますけれども、その一方で治験の参加基準外等の理由により、治験に参加ができないというケースが存在します。こうした事情を踏まえて、あくまでも実施中の治験に影響を及ぼさないということが前提ではありますが、人道的見地からこれら患者様に対して治験製品を提供するための方策が必要というように私どもで考えているところです。

 その下のスライドは検討の前提ということで、大きく四つあります。まず一つは今御説明しましたが、治験の製品実用化を遅らせないため、実施中の治験の実施後、又は実施中であっても組入れ終了後というものが前提であろうということ。更には生命に重大な影響があり、かつ既存の治療法に有効なものが存在しない疾患を対象とするもの。三つ目として、承認申請をする予定の効果・性能に係る治験として行われるものであって、予定している使用目的や効果、効能を外れるような使用方法のものは想定をしていないということ。四つ目として、これら一連の流れというのはあくまでも人道的見地から行われるものであって任意の協力の上に行われるものであることと、私ども考えております。

 続きまして、具体的にどのようなケースが考えられるかということですが、スライド3を御確認ください。このような人道的対応ということで治験の枠組みの中で患者様を治験に参加いただくということで、具体的にどのようなケースが考えられるかということでお示しをしたものになります。方針としては大きく二つのケースが考えられると思います。一つは実施中の既存の治験は、組入れ期間を延長して患者様を参加させていただくと。もう一つは実施中の治験とは別の、新たな治験を立ち上げてそこに御参加をいただくというようなことが考えられると思います。こちらの場合におきましても、当初の参加基準等から外れた方を対象にしているものですので、ベネフィットがリスクを上回るという医学的判断に基づいて基準を緩和した上で、このような対応が考えられるというように思っております。なお、どちらのケースも基準緩和後の治験は緩和前と比べてより安全性に主眼を置いたものですので、場合によっては有効性のための検査項目等につきましても、患者様の安全性確保に支障がない範囲で省略が可能という状況になるだろうと考えているところです。

 枠囲みの所にこのような基準の緩和をした例をお示しております。2015年3月頃に小児用補助人工心臓の治験で、医師主導治験で行われたものについて、治験の参加基準に適合しないことから、参加できなかった患者様がお亡くなりになった際に、基準を緩和して、それ以外の治験に参加できない患者様を人道的観点から導入をしたというようなケースがあります。これは先ほど御説明させていただいたケース1に該当しますけれども、このような事例が今後起こった場合に、対応をどのようにすればいいのかというのを明確にさせていただくために、今般制度を設計して示させていただきたいというように考えているところです。なお、スライドの下に※印で、治験データの取扱いとして、緩和後の治験が承認申請中も実施されることが予想されますので、緩和前の患者のデータのみで承認申請ができるという取扱いが必要であろうと考えている次第です。

 続きましてスライドの下の、具体的な手続きの手順について考え方を御説明いたします。これについては既に御議論させていただきました医薬品のCU制度と同じような流れを考えておりまして、対象となり得る治験情報について機構のホームページに掲載をまずさせていただき、その中から御希望、御要望がある患者様につきましては、主治医を通して治験の実施の企業様、もしくは医師主導の場合には治験責任医師の方に参加の要望を出します。受け取った企業側は医療機関と相談した上で、期間の延長や基準の緩和ができるかどうか御議論いただいて、実施が可能な場合には治験を延長するか、もしくは新規の治験を立てるかということで、効率的に実施できる方を選択いただいて、人道的見地からの治験を対応いただく。一方で困難な場合につきましては、主治医に対してその理由を分かりやすく回答をするというような流れで人道的見地からの治験の実施というものを進めさせていただいてはどうかと考えております。

 引き続きまして、次のページのスライド5、費用負担の考え方についてです。治験にかかる費用につきましては、治験実施企業による負担が困難な場合が考えられることから、この人道的見地からの治験に対しては、費用負担について通常とは異なる考え方の導入が必要ではないかと考えております。医療機器・再生医療等製品は製造のコストとか、手術等に関する費用がありますので、なかなか治験実施企業の方で費用負担が困難な場合が考えられるところです。そこで治験実施企業が医療機関側と相談をした上で、治験費用については患者様に負担を求めることができることとしてはどうかということです。ただ、その際の治験の費用というのは、治験の製品の製造とか治験の実施に直接的に要する費用というものを考えております。その一方で、負担額というものが適切に設定する必要があるという観点から、実施企業から患者様に対して、負担額とその理由について説明をする必要があると考えております。更にはその負担額と理由等の情報について企業様から厚労省宛、報告いただきそのうち、標準的な患者の負担額につきましては、先進医療等と同じような取扱いとして、額を公表するというようなことをさせていただきたいと考えています。

 6ページは、今度は実施が困難な場合の取扱いについて、先ほど御説明させていただいたとおり、患者様の治験が困難と判断した場合については、治験実施企業から主治医に対してその理由を分かりやすく説明をするというようになっています。例としましてここに挙げましたような患者様の病状から考えてリスクが高い場合とか、生命に重大とは言えない疾患であったり、既存治療が既にあるような場合、実施中の治験に悪影響があるような場合、更には承認予定外の使用方法である場合、供給体制に余裕がないというような場合について、それら理由を付記して説明した上で、御回答を頂くという考え方をさせていただいております。

 その一方で医薬品の方でも同じような枠組みにさせていただいていますけれども、この場合であっても企業側が判断した制度の該当性に御不満がある場合につきましては、患者さんがその主治医を通して厚労省に検討を依頼していただくことを考えておりまして、そのような依頼を受けた厚労省側は、厚労省開催の「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」において、その回答内容を検討させていただき、制度の該当性がありと判断させていただいた場合については、企業様に対して、治験参加の再検討を要請させていただきます。その要請を受けた企業様は再度治験参加可否を判断して、結果を主治医に回答を頂くというような形で、難しい場合の取扱いというものも医薬品との並びで設計させていただきたいと考えているところです。

 最後にスライド7とスライド8ですが、スライド7においては、今まで御説明させていただいた本制度案と、米国の医療機器の同様なCompassionate  Useの制度、更には日本の医薬品におけるCU制度について比較をしたものになります。対象製品、対象疾患といったものはベネフィットがリスクを上回り、更には重大な疾病であって代替がないというようなとこでは同じようなものを対象にさせていただいておりますが、米国の制度と違うところとして、医薬品の方でも導入をさせていただきましたけれども、患者の不服があった場合にそれを行政側に検討依頼をさせていただいて御検討をさせていただく。更には費用負担について、患者負担額とその理由を報告いただいて、患者負担額について公表させていただくというようなことが日本独自の対応としてさせていただきたいということです。

 その下スライド8の患者申出療養との連携について、既に医薬品の方は「患者申出療養」の通知と人道的見地からの通知が両方出ており、先日発された患者申出療養の数字におきまして、以下のとおり患者申出療養との連携について書いております。内容につきましては、治験で使用されている未承認薬への相談が患者様からあった場合は、まず、人道的見地からの治験、CUの方で対応ができないかを御検討いただいて、そこがなかなか難しいということであれば、その次の策として患者申出療養の対応ができないかというような御検討を順番でさせていただくというように整理しておりますが、医療機器・再生医療等製品の制度についても同様の連携を考えているところです。以上が私ども考える医療機器・再生医療等製品のCU制度の考え方です。今回の制度と合わせて医薬品と同様にGCP省例の基準の緩和等の要諦をしており、本日皆様から御了解を頂ければ、今後パブコメを実施させていただくとともに、国民の皆様から御意見を頂きつつ、具体的な制度運用について通知等を発出する予定としております。事務局からの説明は以上です。御議論のほどよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 人道的見地からの治験ということで、医薬品に関しましてはこの後出てまいりますけれども、制度化されるところまできたということです。それを医療機器あるいは再生医療等製品にも広げて展開していこうという御提案です。委員の先生方から何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。

○望月委員 二つ質問があります。まず、今回のこれの対応については、ケースとして2種類あるという御説明があったのですが、いずれも基本的には治験の枠組みの中という理解で、倫理審査等々はその都度そうした症例が出てきた都度対応するということでよろしいかどうかという点。

 もう1点が治験を実施されている企業から製品は提供されるということですけれども、それは治験薬管理と同様な形で、品質の保証等はもうその製薬企業がなさってくださるという理解でよろしいのか、この2点について教えてください。

○事務局 まず一つ目の御質問について、ここで御説明させていただいたものはケース1、ケース2ともに治験の枠組みの中と考えています。倫理的な審査委員会の話につきましても、患者の追加される方が基準の変更をどのように緩和をするかに応じて、どれくらいの頻度でというのはあると思いますけれども、通常の治験の枠の中で必要と考えられる倫理審査というのは適宜していただく必要はあるのだろうと考えております。

 二つ目の品質というのは、これも今の御説明と同じですけれども、あくまで治験の枠組みの中で通常の治験とはちょっと違うけれども、人道的観点からできる範囲で治験の中でと考えておりますので、当然供給される治験の製品については通常治験と同様、品質の担保というものは、図られたものが供給され得ると考えております。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。

○吉田委員 今のやりとりで私の理解が違っているのかと思っての質問ですが、いわゆる人道的見地からの治験を実施する施設についてですが、これは希望する患者を治験実施医療機関に紹介してお願いするということではないのですか。それとも申し出を受けたそれぞれの各施設で薬を取り寄せてやろうと、そういう話、どちらなのですか。

○事務局 実施をする機関というのはもともとの実施中の治験を実施している医療機関を対象にしております。

○吉田委員 そうですよね、そうでないと薬の取り扱いを含めていろいろとテクニカルな問題もあって、充分な対応ができないと思うのですが、例えば機構のホームページに窓口はここですよということで、電話番号とか書くことになると思うのですが、そこの窓口が殺到した場合は、治験医療機関の電話が混雑するとか、そういうことになりますか。

○事務局 いや、そういうことではなくて、ホームページ公表は治験を依頼された企業様の御連絡先を書かせていただくことにさせていただいていますので、まず治験の依頼をしている企業様に御連絡があって、その中でこういうのがきていますけれど、できる余地がありますかということで企業と実施医療機関の間で御議論いただいて、企業から御返事頂くということを考えております。

○吉田委員 ということは、全て企業の責任の下でふり分けていただくという理解でいいのですね。

○事務局 はい。

○吉田委員 分かりました。

○橋田分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは本件については、一応御確認を頂いたものとさせていただきます。この次が医薬品の関係ですので、場合によりましてはそれと併せて御議論を頂ければと思います。

 それでは資料2、医薬品の方の説明を事務局からお願いいたします。

○事務局 審査管理課から御説明させていただきます。人道的見知からの治験の実施については、昨年9月の分科会で骨子案ということでスライドに概要についてまとめさせていただきまして、委員の先生方には御説明させていただきました。また、治験実施者において、GCP上の負担の軽減を図るために、GCP上の規定の幾つかについて緩和を行う予定であるということで、その省令の改正案についても先生方に御報告させていただいております。

 御報告させていただいた後に、パブリックコメントの募集を行って、その結果等も踏まえて、1月22日にGCP省令の改正、施行、また今お手元に配布させている資料2にある「人道的見知から実施される治験について」という通知についても、同日1月22日に発出させていただいたところです。こちらの通知は9月のときに御説明させていただいた骨子案としてスライドでお示ししたものを、それぞれの項目について文書の形で落とし込んだものになっております。

 内容については、先日骨子としてお示ししたときとほぼ変わっておりません。御確認いただきたい部分としては、6ページの4.治験情報の公開等になります。患者さんが人道的見知からの治験に参加したいとなったときに、どのような治験が行われているのか分からないということがないように、機構のホームページに開発の最終段階の治験、これを主たる治験と申し上げておりますが、こちらについて掲載することとなっております。こちらについては、通知が発出された1月22日以前のものについても、3月31日をめどに全て機構のホームページで掲載される予定になっております。こちらの通知については以上です。

11ページ、人道的見知から実施される治験と患者申出療養という制度との関係について差異が分からないという御指摘を受けることが多く、この二つの関係について3月4日に通知を発出させていただいております。

12ページ、昨年の9月の中医協での患者申出療養制度設計の部分について、資料を抜粋させていただいております。開発が進んでいるものについて、治験が実施されているものについては患者申出療養の前に人道的見知からの治験への参加のところで御検討をいただくという関係性にあることをお示ししております。以上になります。

○橋田分科会長 人道的見知から行われる治験ということですが、医薬品の方で言いますと、昨年の9月に骨子案をここで説明させていただいて、御了承を得たわけです。その後いろいろな制度整備と申しますか、GCP省令等の整備ができて、一応、こういう形で制度化されたという御説明です。何かただいまの御説明について御質問、あるいは御意見がありましたらお願いします。いかがですか。今、非常にいろいろ難しい、しかし具体的なものをイメージするところもあるかと思います。もちろんまた医薬品と、再生医療等製品や医療機器もそうですが、運用においても違うところも出てくるかとは思いますが。その辺りも含めて、方向としてこういう形でお進めになるということです。

○望月委員 1点教えていただきたいのですが、7ページで先ほど御説明いただいた、「既に実施済み又は実施中の主たる治験に係る移行措置」で、届出があったもの、あるいは実施中のものについて情報公開をされるということですが、「主たる」というのが治験の前に付いているのですが、「主たる」というのは何か範囲があるのでしょうか。全てが公開されるわけではないという意味でしょうか。すみません、よく分からなかったので教えてください。

○事務局 それでは事務局から御説明させていただきます。今回、制度の対象として医薬品の開発に影響を及ぼさないところでの実施を念頭に置いておりますので、開発の最終段階、そういった試験のことを主たる治験と通知の中では申し上げております。

 ですので、企業が実施している治験全てがホームページに掲載されるというわけではなく、開発の最終段階の治験のみを公開させていただく形になっております。

○審査管理課長 補足をさせていただきます。資料の3ページの上から6行目に「国内開発の最終段階である治験」というところで、「主たる治験」という定義をしております。そこを読み上げますと「通常、効能・効果及び用法・用量が一連の開発を通じて設定された後に実施される有効性及び安全性の検証を目的とした治験」ということです。一応、主たる治験というのはこういう内容のものであると。ですから、いわゆる第III相の比較試験がこれに当たるということが多いと思います。

○橋田分科会長 ちなみにこれを情報公開されるということですが、おおよそどのぐらいの例数というか、件数が上がってくるものですか。機構のホームページにさし当たって始められるとしましたら。

○事務局 確定した数字ではないですが、数百件という形で掲載されることになるかと思います。

○橋田分科会長 ほかに御意見、御質問等いかがですか。よろしいですか。

○中川委員 今の「主たる治験」の説明が、説明者以外が補足をしないと分からないという説明では困ります。これは一般の患者さんにもこの紙を読んでもらうのでしょう。さらに言えば、この「主たる治験」が、わざわざ何ページか戻ってから、3ページに書いてありますという説明では困るのです。これは非常に分かりにくい不親切な文章です。

 そして一番最後に患者申出療養について付け足している。先ほどの患者申出療養のところの説明が1112ページ、ほとんど意味が分からない説明でした。そういうことでは困ります。これは非常に大事なことをやっているのですから。説明を聞かないで、紙だけ読んだほうが分かるようでは困るでしょう。事務局しっかりしてくださいよ。

○橋田分科会長 ありがとうございました。事務局のほうは、是非その辺りは、よく気を付けて御準備いただきますようお願いいたします。

○事務局 御意見ありがとうございました。

○橋田分科会長 ほかによろしいですか。それでは、本件についても御確認をいただいたものとさせていただきます。続きまして議題3です。「先駆け審査指定制度の指定結果について」ということです。事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは報告事項議題3「先駆け審査指定制度の指定結果について」資料3に基づいて説明いたします。

 医薬品の指定結果については、既に前回12月の分科会で報告しております。今回は、医療機器及び再生医療等製品の指定結果の御報告になります。本件につきましては、2月8日に薬事分科会の委員の先生方にメールで御報告したものと同じ内容になっておりますが、改めて御報告いたします。

 1ページにこれまでの経緯をまとめております。本年度は試行的運用として、公募形式で実施しておりまして、Step1に記載のとおり、7月1日に通知を発出して運用を開始し、その後Step2のヒアリング、Step3の評価等順位付け、Step4の指定と分科会報告に進んでまいりました

 前回の分科会でも報告させていただきましたが、指定申請品目数は、2番目にあるとおり、医療機器が6品目、体外診断用医薬品が2品目、再生医療等製品が13品目となっております。

 その後機構で評価を行いまして、指定要件に照らして、特に優れていると判断される品目として、4ページから5ページになりますが、こちらに示した医療機器2品目、再生医療等製品3品目、これらを2月10日付けで指定し公表しております。

 指定品目はいずれも日本のアカデミア発のシーズで、企業との連携のもとで開発が進められているというものでした。品目ごとの簡単な説明の図を参考資料として6、7、8ページに付けておりますので後ほど御覧いただければと思います。説明については以上です。

○橋田分科会長 それでは、ただいまの御説明に対して御意見、あるいは御質問がありましたらお願いいたします。希望の登録があったものから5品目を選ばれたという報告です。いかがですか。見ておりますと、これは医師主導の臨床治験をやっておられて、それがベースになっているものが多いのでしょうか。AMEDがいろいろな支援をしておられるというものも見受けられますが。よろしいですか。これも医薬品と並んでの方向ですが、非常に新しい試みということです。先駆け審査指定ということですので、できるだけ迅速に審査もしていくということですが、同時にできるだけ丁寧なと言いますか、慎重な審査もお願いしたいと我々としては思っております。よろしいですか。それでは、本件についても御確認をいただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。

 続きまして議題4です。「HPVワクチン副作用被害判定調査会の設置について」です。事務局から御説明をお願いします。

○事務局 安全対策課です。HPVワクチン副反応被害判定調査会の設置について御説明いたします。この調査会は、副作用感染等被害判定第一部会の下に設置するものです。設置の背景を説明いたします。

 まずHPVワクチン接種後に生じた症状に対する当面の対応について、これまで各種の審議会等において速やかに救済に係る審査を実施することになっていることは、委員の先生方におかれてはよく御存じのことかと思います。

 予防接種法以外のHPVワクチンによる副反応については、医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となっており、これまで入院相当の医療に対して、医療費、医療手当が給付されておりました。なお、救済の範囲については、現在は子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業でワクチン接種を行った方を対象に、予防接種法によるワクチン接種と同様、通院相当の医療に対する医療費、医療手当が給付されることとなり、手続きが現在開始しているところです。

 さて医薬品医療機器総合機構法に基づく救済請求については、副作用・感染等被害判定部会での審議で判定がなされるのですが、こういったHPVワクチンの救済給付の範囲の拡大を背景に請求件数が増えてきており、今後も増加することが見込まれるため、部会でのHPVワクチンの救済請求に関する審議を円滑、効率的に進めるために、この度調査会を判定第一部会の下に設置することとしたものです。なお、設置は4月1日を予定しております。以上です。

○橋田分科会長 ただいまの御説明に対して御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。いかがですか。これも非常に重要な問題です。社会の関心が高いところです。調査会を設けて、独立していろいろ評価・審査していくということの体制作りということです。よろしいですか。それでは本件についても御確認をいただいたものとさせていただきます。以上で、公開案件は終了しましたので、以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いいたします。

                                 (非公開案件)

○橋田分科会長 それでは再開させていただきます。最初に事務局から配布資料の確認と利益相反に関する申出状況について御報告をお願いいたします。

○事務局 それでは非公開案件の資料の確認をさせていただきます。先ほど御説明した「議事次第」「座席表」、裏面に「委員名簿」です。これのほかに、机の中央に「薬事分科会議事概要(非公開案件)」、審議事項の資料として、「競合品目、競合企業リスト」、資料30-1~3です。報告事項の資料として、資料5~29を配布しております。

 机の左側には、「文書報告の一覧」「薬事分科会概要(文書報告文)」及び資料101118を配布しております。不足などありましたら申し付けいただきたいと思います。

 続きまして、審議事項の薬事分科会審議参加規程に基づく利益相反の確認をしております。退室委員は2品目ともなしということと、議決に参加しない委員としてはリゾチーム塩酸塩については竹内委員。プロナーゼについてはなしとなっていることを御報告いたします。以上です。

○橋田分科会長 資料のほうはよろしいですか。それでは議事に入らせていただきます。初めに審議事項の議題1「医療用医薬品の再評価判定について」です。本件は、薬事分科会における確認事項に基づき、医薬品再評価部会での審議結果を踏まえて、薬事分科会にて審議を行うこととなっております。初めに部会での審議結果等を御報告いただいた後、当分科会で審議をさせていただきたいと思います。2品目ありますが、まとめて審議をいただいて、議決のほうは分けて行うという形で進めたいと思います。初めに医薬品再評価部会の部会長の吉田委員から御説明をお願いいたします。

○吉田委員 リゾチーム塩酸塩及びプロナーゼの再評価判定について、医薬品再評価部会における審議の概要を御説明いたします。

 1枚紙の資料30-3の「審議結果報告書」を御覧ください。まず、1ページのリゾチームですが、本薬は気管支炎の喀痰、喀出困難に対して再評価申請がなされましたが、現在の医療現場では、COPDの薬物治療として、気管支拡張薬や吸入ステロイド等が標準治療として位置付けられており、これを踏まえた製造販売後臨床試験の結果、有効性が確認できませんでしたので、医薬品再評価部会では承認継続は困難と判断いたしました。

 また、2ページのプロナーゼについても、慢性副鼻腔炎や慢性呼吸器疾患、足関節捻挫の三つの疾患に対して再評価申請がなされましたが、リゾチーム塩酸塩と同様に現在の医療環境を踏まえた製造販売後臨床試験で、いずれも有効性が確認できませんでしたので、承認継続は困難と判断しております。

 なお、両医薬品とも今後その適応症と適応条件を更に明確にした上で、それに結び付く有用性が明らかに検出できた場合には、今回の臨床試験や製造販売後の安全性情報で、安全性に関して特段の問題が認められておりませんでしたので、新たな承認申請を拒む必要はないと考えております。以上、医薬品再評価部会の審議の概要を申し上げましたが、事務局から両医薬品の審査結果について、もう少し詳しい説明をお願いします。

○事務局 リゾチーム塩酸塩とプロナーゼの再評価の結果について御説明いたします。その前に経緯について御説明いたしますので、参考資料の2枚紙をお手元に御用意ください。リゾチーム塩酸塩とプロナーゼの再評価の経緯ということですが、同じく消炎酵素製剤がありますセラペプターゼ、販売名はダーゼンという薬ですが、こちらの品目についても平成7年の再評価結果公示の際に、注1に書いてある指示、承認継続は可とされたのですが、その指示に基づいて実施した臨床試験で、有効性が認められなかったという報告が武田からありましたので、平成23年1月の再評価部会において再評価指定の要否を議論しました。

 同部会では継続審議となったのですが、武田は再評価の実施は困難と判断して、2月に自主回収し、承認整理もされております。

 次の○、同じくダーゼンと同様の指示が出ていた類薬、注3)にありますが、こちらについて我々のほうから各社に再評価を受けるかどうかということをヒアリングしたところ、リゾチームとプロナーゼについては再評価を受けるということでしたので、平成23年6月及び12月に部会で審議して、平成24年1月に再評価し指定して、平成27年5月末までに有効性に関する資料を出せということを指示したところです。本件については平成24年3月の本分科会にも御報告しております。

 次の○、これを受けて、リゾチームとプロナーゼの製造販売業者から、再評価部会で了承された試験計画に則りまして、新たに製造販売の臨床試験を行って、昨年の5月末に再評価申請がなされました。それに基づいて、機構で審査を行ったところです。

 最後の○です。機構の審査結果をもとに3月17日の再評価部会で審議を行ったところ、吉田部会長から御説明がありましたとおり、安全性には問題はないのですが、有効性は確認できなかったとして承認継続は困難であると判断されました。

 それでは、詳細な審査結果について御説明させていただきます。資料30-1を御覧ください。審査報告のページをめくって、6ページを御覧ください。リゾチームについては、慢性呼吸疾患のCOPDについて再評価申請がされております。このCOPDを対象とした試験ですが、現在の標準治療としては、気管支拡張薬や吸入ステロイドとなっておりますので、気管支拡張に対する本剤の上乗せ効果の検証のためのプラセボ対照試験が行われております。その主要評価項目であるCOPDの増悪頻度が表1のとおりで、プラセボに対して本剤の有効性は確認できませんでした。

11ページを御覧ください。申請者は11ページの表4にあるとおり、部分集団解析におきまして罹患期間が短いとか、末梢気道病変優位型とか、喫煙中といった部分集団で、本剤群がプラセボ群に上回る傾向が認められたということを言っております。

16ページの表11におきましても、FEV1やCOPDアセスメントテストについて、本剤群がプラセボ群を上回る傾向が認められたことから、本剤の有効性は認められた可能性があると説明しております。

 しかし、事務局としては、主要評価項目の結果、有効性が検証されておりませんので、COPD増悪に対する本剤の有効性は示されていないと判断しております。また、申請者の考察については、いずれも探索的な解析にとどまるものであることに加えて、部分集団解析で認められた結果については、その補集団ではプラセボ群が本剤群を上回る傾向が認められておりまして、当該結果を指示する薬理作用や疾患背景も不明であること。また副次評価項目については認められた群間差は僅かで、臨床的に意義のある差とは言い難いことから、これの解析結果から有効性が示されたと判断するのは困難と考えております。

 なお、安全性については、今回の臨床試験や市販後の安全性情報におきましても、特段問題は認められておりません。以上から、3月17日に開催された再評価部会では、現在の医療環境を踏まえて、新たに実施された臨床試験で本剤の有効性が確認できませんでしたので、本剤の医療上の有用性は、平成7年の再評価時点と比較して相対的に低下したものと考えられ、医薬品医療機器法第14第2項第3号のイ、すなわち「申請に係る効能または効果を有するとは認められない」に該当するものと判断されたところです。

 続きまして資料30-2、プロナーゼについても御説明させていただきます。審査報告書の4ページを御覧ください。プロナーゼについては、慢性副鼻腔炎、慢性呼吸器疾患、足関節捻挫、この三つの試験成績が提出されております。

 まず、慢性副鼻腔炎ですが、クラリスロマイシンに対する本剤の上乗せ効果を検証するためのプラセボ対照(二重盲検試験)が実施されております。結果が5ページの表1にあります。主要評価項目である投与12週後の単純X線撮影による上顎洞陰影の合計スコアのベースラインの変化量を御覧いただくと、本剤群とプラセボ群ではほぼ同じ値であるということで、プラセボ群に対する本剤の有効性は検証できませんでした。

 続きまして6ページ、二つ目の臨床試験として、呼吸器疾患患者を対象とした試験が実施されております。こちらについても先ほどのリゾチームと同様に、気管支拡張薬や吸入ステロイドに対する本剤の上乗せ効果を検証するためのプラセボ対照二重盲検試験が実施されております。

 結果については表3にあるとおり、主要評価項目である投与2週後のFEV1のベースラインからの変化量ですが、本剤群とプラセボ群はほぼ同じ値ということで、プラセボに対する本剤の有用性は検証されませんでした。

 三つ目の試験ですが、同じく6ページの下にある足関節捻挫を対象とした試験です。パップ剤又はRICE処置に対する本剤の上乗せ効果を検証するためのプラセボ対照二重盲検試験が実施されております。

 その結果が7ページの表4です。主要評価項目にある投与1週後の足関節部の体積のベースラインからの変化量は、プラセボ群と本剤群はほぼ同じ値ということで、プラセボに対する本剤の優位性は検証されませんでした。

 申請者の考察ですが、9ページの表6に慢性副鼻腔炎についての副次評価項目のデータがあります。

10ページの表7に部分集団解析の結果があります。14ページの表8に呼吸器疾患についての部分集団解析、一部の部分集団で、本剤の有効性が認められたと説明しております。

 捻挫については、16ページの下から4行目にあるとおり、踝の周径が15mm以上の変化量を示した患者さんの割合が本剤群でプラセボ群を上回るという傾向が認められたという事後解析から、本剤の有効性が認められたと説明しております。しかし、事務局としては、先ほどのリゾチームと同様に、いずれの臨床試験においても主要評価項目の結果でプラセボ群と本剤群でほぼ同じ値ということで、本剤の有効性は示されていないと判断しております。また、申請者の考察についても、リゾチームと同様に探索的な解析に加えて、部分集団解析で認めた結果については補集団では逆にプラセボ群が本剤群を上回るという結果が得られております。また薬理作用や疾患特性も不明であると。特に捻挫については18ページを御覧ください。18ページの表10にそれぞれの変化量ごとで切った場合のプラセボ群と本剤群の差を書いております。申請者は15mm以上の変化量だと本剤群は勝ったと言っておりますが、ここを16mm以上にしたところ、本剤群とプラセボ群ではほとんど差がないという状態で、なぜ15mmで切ったのかというカットオフの妥当性についても不明確です。要するに、部分的に偏った結果が抜き出されている可能性が否定できないということから、有効性が示されたと判断することは難しいと考えております。

 安全性については、リゾチームと同様に臨床試験や製造販売後の安全性情報において特段の問題は認められておりません。以上の結果から、こちらも先週開催された再評価部会におきまして、リゾチームと同様に現在の医療環境に照らして有効性が示されてなかったということから、医薬品医療機器法第14条第2項第3号のイ、すなわち「申請に係る効能または効果を有するとは認められない」に該当するものと判断されたところです。以上です。御審議のほどよろしくお願いします。

○橋田分科会長 リゾチームとプロナーゼという二つの薬物につきまして医薬品再評価部会においての審議結果に対して改めてこの分科会で御審議をいただくということです。何か御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。

○望月委員 審議結果に何か疑義があるということではないのですが、両成分とも、もともとの効能・効果が、今回COPDを対象にしてFEV1で見たり、あるいは増悪で見たりエンドポイントをそこに置いて見ていらっしゃるのですが、もともとの効能・効果は痰の切れが悪く喀出回数の多い下記疾患の喀痰、喀出困難という効能・効果になっているものについて、本当にそれを確認する再評価のスタディーになっていたのかのデザインのところが、少し私にはよく理解できなかったので、どうしてそういう形に置かれたのかもう少し説明していただけると、エンドポイントを。

○事務局 こちらの臨床試験計画については、平成23年6月又は12月に再評価部会で審議したところです。その効能・効果、今は例えばプロナーゼについては手術後炎症、外傷後とか、少し変えた形で今回再評価申請をしております。メーカーが臨床試験計画を立てるに当たって、こういうターゲットがいいのではないかということで、対象を絞って試験計画を組んで出してきたものです。

 試験計画が妥当かどうかというところを平成23年6月又は12月の再評価部会で審議して、この試験であれば客観性、主要評価項目も妥当であり客観性も担保できるということでゴーサインが出て再評価指定となった経緯があります。

○橋田分科会長 いかがですか。

○吉田委員 実は、承認を受けたときの評価のほとんどが自覚症状の改善でした。しかし、良くなったとか悪くなったとかといっても客観性に乏しいのではないか。良くなったのならば改善量としてはどうなのか、咳が良くなったのならその回数はどうなのかというように、具体的に測れるもので評価してほしいということを、再評価部会の意見として強く申し入れたところ、申請企業側が数えられるもので評価できるような対象疾患を選んで、こういう試験計画書になっております。

 ですから、踝の浮腫についても単に腫れが引いたというだけではなくて、足を水に付けて測ったら、どれぐらい水の体積が減ったのかで評価するというようなアイディアになりました。対象疾患の選択については、COPDであれば咳や痰などの定量的指標が出しやすいということで企業側が選んだのだと思います。

 先ほども申しましたが、例えば、部分集団解析の中でどこかに有効性のありそうな集団があって、そのような集団に対してもう一度、有効性があるかどうかチャレンジしたいということで治験をやられるのであれば、それはそれで妨げないという条件にしてありますので、今後一切使ってはならないという話になっているわけではないということを申し上げたいと思います。

○橋田分科会長 よろしいですか。ほかにいかがですか。

○板倉委員 今まで、かなり使われてきた薬剤だということもあり、専門家の意見が出たりしているということを考えると、お医者様の中には標準治療ではなくて、今後もこういうものを利用されるということが考えられるので、今回、医薬品をやめるとなったときに次回に別の形での有用性ということで議論になるまでの期間は、こういう商品について医薬品と同程度の品質を保った商品が、入手できる術はあるのだろうかということが気になりましてお尋ねしたいと思っております。

○橋田分科会長 御説明いただけますか。まず、この品目はどのように扱われるか、今後のこともありますし。

○事務局 この品目については先週の再評価部会において既にメーカーから製造販売中止と自主回収を行うという旨を発表しております。今日、仮にこの分科会においても承認継続が難しいという判断がなされた場合には、メーカーの承認を整理すると聞いております。その後、自主回収ではなく我々から再評価結果を受けて回収を指示するという状況です。一旦は医療用医薬品の中からリゾチーム、プロナーゼはなくなりますが、先ほどの吉田部会長からの御発言がありますとおり、確かに一部の部分集団解析では、あくまでもまだ仮説の状態ですが、

有効性が認められるかもしれないというところもありますので、そこが仮に検証試験をした場合には新たに申請するということを妨げるものではないというものですので、医薬品として復活するという可能性もあると考えております。

○中川委員 望月委員の質問に答えていないのではないですか。この効能・効果、痰の切れが悪く喀出回数の多い気管支炎の喀痰、喀出困難に効くという、それに対しての再評価をしているわけではないのですか。違うのですか。再評価とは別のことをやったのですか。一般の人にも分かりやすい言葉で説明してください。

○事務局 申し訳ございません。リゾチーム及びプロナーゼについても古い薬で、メーカーから今の現在の医療環境に即した臨床試験を。

○中川委員 何環境ですか。

○事務局 現在の医療環境です。

○中川委員 医療ですか。

○事務局 医療環境です。医療環境に即した臨床試験の計画が提出され、それに見合った効能・効果としてメーカーが考えてこのような申請をしてきたというものです。

○中川委員 意味が分からないです。

○橋田分科会長 どなたか御説明を補足していただけますか。

○審議官 再評価はなかなか歴史が古いものですから、少し補足いたします。

○中川委員 では、再評価ということについて説明してください。

○審議官 はい。再評価は、古く承認されたお薬がその時点の科学水準で有効性、安全性の評価がされているということがあって、時間がたって科学が進歩し、あるいは医療や薬学的知見が進んでくると、その段階で本当にこの薬は有効性、安全性をきちんともう一遍確認できるのかという問題は、1970年代ぐらいからアメリカでも日本でも問題になっておりました。そのために再評価という制度が作られて、時間がたってからもう一遍その時点の科学水準で有効性、安全性の評価をしましょうということで制度化されたものです。

○中川委員 それで何ですか。

○審議官 これらの二つの成分は承認時点が古いものですから、その時点の効能、効果になっていて、その時点でのデータに基づく表現になっております。ただ、今の時点でこれを評価しようとすると多分、病気の名前も違う、どういう評価をしたらいいのかということについても、吉田部会長からありましたように、なるべく客観的な数値で表せるもので比較臨床をやって評価しましょう。こういうものが科学水準として進歩しているものですから、それを方法として当てはめて適応も今の医療の中で使われているであろう、こういう適応を対象にして試験をしたらいいのではないかということで、23年の部会で確認いただいて、これをやろうという話になりました。

○中川委員 待ってください。全然答えになっていないです。ということは、最初の効能・効果に対して有効性がないということを何をもって判断したのですか。

○審議官 承認時点の効能・効果ズバリそのままで、もう1回臨床試験をやるということが適当と判断されておれば、平成23年の時点で、そういう。

○中川委員 そしたら、どうして再評価の対象になったのですか。

○審議官 基本的に医薬品として承認されている全てのものについて、医薬品再評価をずっとやってきている作業の中で、一旦一通りやった、第二次再評価もやった上で特定の製品について、有効性について懸念があるのではないかという指摘のあるものについて、審議会にもお諮りして御意見も伺いながら指定して行っております。これらの成分については、やはり消炎酵素剤が使われてきておりますが、これの有効性が本当に今の時点で示せるのだろうかという指摘があり、そのためにこれらの成分について評価することになったという経緯があります。

○吉田委員 今の御質問の件ですが、30-1の10ページの一番上の所になぜCOPDを対象にしたかという説明が書かれています。これは、新たな臨床試験をするなら、どのようなことが求められるかということについて再評価部会で話された内容ですが、こういう風に考えたらいいのではないかということが論議されて、そのとおりの試験になっております。

 もう一つ、消炎酵素製剤が取り上げられた背景ですが、この薬の有効性に関しては、国際的に非常に疑念を持たれており、日本だけが承認しているのはおかしいのではないか、という指摘は以前からありました。従って、どこかでその有効性を検討する必要があるということは、この再評価部会の前からあちこちで議論されておりましたので、そういったことも今回の再評価につながっていったのではないかと私自身の個人的な感想ですが、そう思っております。

○橋田分科会長 よろしいですか。

○中川委員 よろしくないです。効能・効果がここに当日配布の資料にありますけど、効能・効果の痰の切れが悪いとか喀痰の喀出困難という効果がどうなのですかと聞いています。効果がないと分かったのですか、客観的でないと駄目だと言ったって、これを使って患者さんが良くなったと言えば、それは効果でしょう。

○望月委員 今回、消炎酵素製剤が対象だったと思うのですが、去痰薬と言われるものはほかの作用機序のものがあると思います。ここにも書いてありますが、アセチルシステインとかカルボシステインとか、そういうものではどのようなエンドポイントを置かれて、結果を確認されているのかという辺りを御説明いただけますでしょうか。

○事務局 今資料を持ち合わせていないので、カルボシステイン等ではないのですが、今最も新しい、新しいといってもまだ平成の初期でありますが、フドステイン等では自覚症状で、それも平成7年以前のものですので、やられているというものもあることはあると考えております。

○望月委員 そうしますと、平成7年ぐらいまでの時点は自覚症状で、先ほど先生が数値化できる指標でないのでとおっしゃられたそういうもので、やはりほかの作用機序のものも自覚症状で去痰薬関係は認められていたという理解でいいですか。今回は、審議官がおっしゃっていたように医療と科学が進歩した結果、エンドポイントの取り方も変えるべきであると再評価部会が判断されて、このエンドポイントを置いたという理解でいいですか。

○事務局 そこは、承認時はそうなのですが、今回COPDの増悪頻度になったという経緯として先ほど御指摘いただいたCOPDの現在の去痰薬の位置づけとして、10ページの上から7行目辺りですが、アセチルシステインとかカルボシステインに関してはCOPDの増悪抑制という形で臨床試験が行われており、現時点ではこのようなエビデンスがあって世の中では用いられていると認識しております。

 今回の抗炎症性消炎酵素剤についても同様程度の有効性を示すことで本剤の有用性が示せるという考えで本試験が実施されて、この試験をもって再評価すると審議いただいたものと理解しております。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。

○川西委員 古い時代に有効性が評価され長年使われてきた医薬品の場合は、見直しは非常に難しいことは理解している上で、外部の方からも聞かれることが多いので参考までにお尋ねしたいのは、今回こういう形で単味のものに関して承認取消しということですが、配合剤で入っているものは当面はそのままということなのでしょうか。

○審議官 成分として評価しておりますので、その成分における有効性、安全性の評価の結果として承認の維持が難しいという判断になっているものですから、配合剤の場合は、その成分を抜くことを行うということが一般的な対応です。

 これについても既にOTC等では、配合された製品が従来ありましたが、現時点ではほとんど成分としては抜かれておりました。ですから、風邪薬の中でリゾチーム入りという表示をしていたものは、今は市場にはほとんどありません。

○橋田分科会長 ありがとうございます。ほかに何かありますか。

○中川委員 発売以来この2剤で、それぞれ幾らぐらい売れたのですか。

○事務局 発売以来のデータを手元に持ち合わせていないのですが、年間として、リゾチームについて46億円、プロナーゼについて25億円程度とメーカーから聞いております。

○中川委員 それに年数をかけてくださいよ。それぐらいのこと、あらかじめデータとして持っていなくては、有効性がありませんでしたと国民に説明できるのですか、それで。

○事務局 リゾチームについては、1964年に初めて製造販売承認されておりますので、単純計算ですが年間46億程度とすると50年で2,000億円程度。プロナーゼについては、1979年に最初の承認がされておりますので、こちらも単純計算すると625億円程度になると推計されております。

○中川委員 分科会長、いいですか。

○橋田分科会長 はい、どうぞ。

○中川委員 もう簡単に、簡単ではないけれど、取り消して回収させるというのは100歩譲って良しとしても、これだけ数千億円も販売してきて有効ではありませんでしたという責任は一体どうなるのですか。だから、ほかにも再評価したときにこういうものがたくさんあるわけでしょう、多分、推定ですけど。たまたま順番が回ってきて再評価してみたら有効性がなかったと、どうもこれはすっきりしませんね。

 こういうものについての薬事分科会が、どうしてこれが非公開案件になるのですか。公開してこういう議論をしなければ駄目なのではないですか。これは承認するわけではないのだから。考えてみてくださいよ。

○橋田分科会長 何かございますか。

○吉田委員 今の結論は、現時点において、つまり現代の医療環境と先ほど言っておりましたが、例えば、COPDに対して気管支拡張薬とか吸入ステロイドとか、客観的な有効性が担保できる薬剤が普及してしまった今日においては意味がないと言っているだけで、昔から間違っていましたといって、そこまで責任を追及しているものではない

ということを、御理解いただければと思います。

○中川委員 今の、申し訳ないけれど、昔、効いていたが今は効かなくなったという意味ですか。

○吉田委員 違います。昔は有効な薬剤が普及していなかったから、症状が改善すれば、それなりに意味があったのではないかということです。今は気管支拡張薬や去痰剤もたくさん出ておりますし。

○中川委員 だから昔はこの薬しかなかったからということですか。

○吉田委員 ほかに余りいい薬がなかったからではないでしょうか。1960年当時ですから、私はよく分かりませんが。

○中川委員 その当時は、この薬は効いていたのですか。

○吉田委員 自覚症状に対する有効性を認めたから承認されたのでしょう。

○中川委員 だけど今調べると。

○吉田委員 それは、例えば有効性をどのように評価したかということで違ってくるのだと思います。恐らく、当時の審査基準や薬剤メーカーからすれば、自覚症状が良くなれば承認するのが当然という状況だったのだと思います。けれども、現在のように科学的に薬効を評価しようとすると、見えるものとか数えられるもので、本当に効いているのか効いていないのかを明らかにしましょうということになりますので、物差しが先ず変っています。また、消炎酵素剤の使われている環境が50年たって随分違ってしまったということもあります。こういった変化が、今回の違う結論を得た背景にあるのだと思います。ですから、昔のことをこれは間違っていましたとか、効かないものを効いたようにしていましたという話とは違うのではないかと思います。

○中川委員 先生、それは内輪の言い訳は通用しますよ、それで。そうしたら再評価を数年前にもっと早くやるべきだったということになるのではないですか。別にこれ当時承認したことの責任を追及しろと言っていませんよ、分かりにくいと言っています。説明できませんよ、これ。

 昔は効いていたと思われたけど、最近の技術で再評価してみたら効いていなかったと。これは間違いなく国民に対して責任がありますよ。今現在、この薬事分科会に関与する人はみんな責任があるのです。時代が変わったからしょうがない何ていう言い訳は通用しませんよ、国民に対しては。そういう議論をしているわけではないですか。

○橋田分科会長 この問題について、ほかに御意見ございますか。

○板倉委員 一応、リゾチーム塩の場合にも軟膏剤やハップ剤、点眼剤はこれからも認められるということで、それについては、それなりの効能があると考えてよろしいのですか。

○事務局 今回の再評価の経緯が、同じく消炎酵素剤であったダーゼンという薬から始まったもので、リゾチームのほかの剤形、点眼剤と軟膏剤等については、今回のダーゼンとも位置づけが違うというものですので、有効性はあると考えております。

○橋田分科会長 よろしいですか。別にリゾチームとかプロナーゼという個別の問題ではなくて、要するに医薬品の再評価をどのようにしていくか。それは、中川委員がおっしゃいますように、やはり国民に対してきっちりこれまでの経緯も含めて説明できる形で、我々は方針を決めていかなければいけないという御指摘だと思いますので、それは本当にそのとおりだと思います。

 例えば今のリゾチームの話ですと、一応、50年前に最初に認可されてという経緯があります。私はもちろん医学の専門家ではないので分かりませんけれども、大きな言葉にすれば医学が進歩して標準治療も変わって、その中で現在のある種、医薬品の評価のルールに基づいて、どういうエンドポイントなり何々を設定するかという議論をした上で評価したら、上乗せ効果において有意に効果が証明できなかったということです。

 それに対して、中川委員がおっしゃいますように、そもそもの効能・効果があり、それを否定するのにロジカルにこれでいいのかということもありますので、そういう意味では広くいろいろな角度から議論する必要があると思います。ただ、こういう日本のという言い方ではないと思いますが、医療とか全体がある種こういう問題を抱えているということも一つにはあると思いますので、それをどのように捉えて、いろいろな意味で解決していくかという問題だとは思います。

○中川委員 薬剤に関しては、ここが最高決定機関でしょう。そうしたら事務局も委員も自らに厳しくしなくては駄目でしょう。言い訳していたら駄目ですよ。それを強調したいのですよ。

○橋田分科会長 はい、ありがとうございます。

○橋田分科会長 それについては、もちろん分科会の問題でもありますが、同時に事務方も常にその辺りは十分意識して準備していただきたいと思っております。今の問題について、いかがですか。

○板倉委員 私は医療関係者というわけではありませんので、一般論です。当然、有効性についてはプラセボ効果を除いてきちんと判断されるべきであって、かなり前は、単に本人の自覚症状だとか、お医者様の思い込みと言ったら言いすぎで適切な判断だったかもしれませんが、そういうことだけで判断していたものについては、やはり最近の科学的な知見に基づいて、きちんとしたルールに基づいて評価されるべきだと思います。

 昔は今のようにいろいろな薬がないので、新薬が出てきたときには、その有効性の高い薬の影になって、微妙な効果については効かないという結果が出ることは当然あると思います。ですから、私は今回のテストについて、こういう結果が出たことについては科学的な根拠があると思いますので、その結果については特に問題があるとは思っていません。

 ただし、例えばステロイドですが、いまだに消費者の中にはステロイドを嫌うという方もたくさんいらっしゃいます。そういう患者さんに対してお医者様がそういうものを使わない治療をされる場合があると思います。ですから、私はそのときに今まで使っていた微妙であるが効くかもしれない薬が、どういう形で患者さんに使えるようになるのかというほうが逆に今回のことでは関心があり、先ほどのような質問をしました。

 今までのことについて、本当は効果が全くないわけではないかもしれないけれど、非常に効果が高い薬が出てくれば隠れてしまうということは当然のことであって、それについては私たちにしても20年前には知り得なかったわけですから、今そのときの責任を取れと言われても取れないわけで、今の時点で科学的にどうなっているかということを基に、きちんと判断するということが重要なのではないかと思います。

 国際的に見て、日本のそういうところが非常に遅れているという話も聞いておりますので、一流国と見られるためには海外の様子も判断しながら、見直しを進めていただくことが必要ではないかと思っております。以上です。

○橋田分科会長 先ほども中川委員がおっしゃいましたが、薬事に関して最高の責任を持つ場ですのでこれを十分自覚する必要がありますが、そういった意味でやはり歴史的なところを考えればいろいろな問題を抱えているというところもあると思います。そういったことをできるだけ論理的に、しかもオープンに議論をし、社会に対して説明していくという努力が要るということかとは思っております。何か追加と言いますか、御意見はございますでしょうか。

○板倉委員 先ほど質問した、薬としてなくなった後に再申請されるという間の部分について、どういうようなフォローが可能なのでしょうか。

 というのが、今は機能性表示食品も含めて、いろいろなものが機能性をうたえるようになってきていまして、怪し気な商品もたくさんありますし、海外から個人の輸入というのもできるようになっています。そういうところで、少なくとも医薬品の場合はGMPなどもきっちりしていて、品質の高いものが得られるわけですが、医薬品としての製造がなくなった場合に、そういうきちんとしたものを医師なり個人的に使いたいという場合に、ニーズが出てくる可能性は十分にあって、これだけ売られていると、そういったときに例えば医薬部外品で同じようなものが出てくるのか、食品では医薬品的な効能・効果というのはうたえませんので無理ですが、考えていただかないと、使えなくなったショックというのが大きいのではないかという気がいたしまして、先ほどの御質問をさせていただいたわけで、もし何かお答えしにくいのであればそれも言っていただければと思います。

○橋田分科会長 何かお答えはございますか。

○審査管理課長 なかなかお答えしにくいところではありますが、今回の御結論を頂いて、医薬品として一旦承認を整理されますと、その後に医薬品あるいはその他のものとして製造販売は一旦できなくなると思います。

 また、更に部分集団等の仮説を検証するための臨床試験を計画するということで、製造販売企業がそのようなことを企図するのであれば、機構の方で相談を受けさせていただき、それに基づいて臨床試験をやっていただくということになろうかと思います。

○橋田分科会長 これはある種のシミュレーションだと思いますが、板倉委員がおっしゃいましたように、ほかのカテゴリーでこれを使うということは可能なのですか。食品など。安全性は問題ないとおっしゃいましたが。ある種のシミュレーションですが。

○審査管理課長 この消炎酵素剤そのものにつきましては、医薬品的な用途以外には余り考えられないと思いますので、医薬品以外でというのは難しいかなと思います。

○橋田分科会長 この案件そのもの、リゾチームとプロナーゼですが、承認を外すことにつきましては特に反対意見は頂いていないように思います。ただ、それをきっちりとこの分科会として説明していく必要があるということは、そのとおりだと思います。一応、この案件そのものについては議決に入らせていただいてよろしいでしょうか。

 それでは2件ありますが、先ほど申しましたように、1件ずつ議決させていただきます。初めに、リゾチーム塩酸塩で、これは竹内委員におかれましては利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくこととさせていただきます。それでは、部会の報告を踏まえ、当分科会として、本議題につきまして現時点での本剤の医療上の有用性は確認できず、医薬品医療機器法第14条第2項第3号のイ、すなわち「申請に関わる効能又は効果を有するとは認められない」に該当するとしてよろしいでしょうか。

                                  ( 異議なし)

○橋田分科会長 ありがとうございます。御異議なしとさせていただきます。

 次にプロナーゼです。部会の報告を踏まえ、当分科会としまして本議題について、現時点での本剤の医療上の有用性は確認できず、医薬品医療機器法第14条第2項第3号のイ、すなわち「申請に関わる効能又は効果を有するとは認められない」に該当するとしてよろしゅうございますでしょうか。

                                  ( 異議なし)

○橋田分科会長 ありがとうございました。

 なお、これにつきましては随分御意見を頂きました。今後も当然再評価という問題は、これからもあることですので、その辺りは事務局としましても、全体の制度の位置付けと、どのように運用していくかということをまた御検討いただきまして、この場でも御議論の機会を頂ければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは認めていただきましたので、薬事・食品衛生審議会規程第3条第1項の規定に基づきまして、当分科会の今の議決をもちまして、審議会の議決とさせていただき、厚生労働大臣に答申することといたします。答申書の文案その他の取扱いにつきましては、私に御一任いただくということでよろしゅうございますでしょうか。

                                  ( 異議なし)

○橋田分科会長 ありがとうございます。

 これより報告事項に入らせていただきます。御担当の部会ごとに区切って報告を頂くこととしますので、まず最初に副作用・感染等被害判定部会の関係から、簡単な御説明をお願いいたします。

○事務局 副作用・感染等被害判定結果について、事務局より御説明いたします。資料5を御覧ください。平成2712月から平成28年2月にかけて開催されました判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料につきましては、1~3ページでは、3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、4ページ以降に各会の判定結果とその一覧表を添付しております。それでは、1ページ目、判定結果のまとめに沿って御報告いたします。

 「副作用被害判定」につきましては「請求等の内訳」のとおり、該当期間中に新規399件、継続27件、現況31件の計457件の請求を判定いたしました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が392件で、その内訳は下記の()(3)に示すとおりでございまして、全体の86%が支給となりました。

2ページ目の中程辺り、「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は63件で、その内訳は、「入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しないため、不支給とすることが適当である」が18件、「疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したとは認められないため、不支給とすることが適当である」が16件などでございました。

 3ページ目をご覧下さい。「感染等被害判定」につきましては、期間中に、新規1件の請求を判定いたしました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」で、「一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しない、又は生物由来製品による感染とは別の症状に対する医療に該当するため不支給とすることが適当である」ものでした。

 副作用・感染等被害判定結果の報告は以上でございます。

○橋田分科会長 部会長の飯島委員から追加などはございますでしょうか。

○飯島委員 今の報告に追加することはございません。

○橋田分科会長 御質問あるいは御意見等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。本件につきまして、御確認いただいたものとさせていただきます。

 続きまして、資料6から資料20です。医薬品第一部会及び第二部会関係についての説明をお願いいたします。

○事務局 第一部会、第二部会の関係について、内容について御説明させていただきます。資料6から資料20のほか、「薬事分科会議題概要(非公開案件)」という資料を御覧ください。こちらの横表のページをおめくりいただきますと報告事項の記載がありますので、そちらを御覧いただければと思います。

 まず、資料6のサブリル散です。こちらはビガバトリンを有効成分とするGABA代謝阻害剤で、点頭てんかんの効能・効果となっております。こちらのA4横表の2段落目を御覧ください。部会では、頭部MRI異常の副作用の警告欄への記載の要否について御質問がありました。脳の器質的異常については、非臨床試験では見られるものの臨床試験では頭部MRI異常はそれほど多く認められておらず、認められても本剤投与中に寛解したことから、警告欄にまで記載する必要はない旨を回答し、御了承いただいております。

 横表の2ページ目、シクレスト舌下錠です。こちらはアセナピンマレイン酸塩を有効成分とする非定型抗精神病薬でして、統合失調症の効能・効果となっております。こちらの1段落目を御覧ください。部会では、幼児の誤飲を防ぐための工夫がなされた包装になっているかについて御質問がありました。誤飲防止用の包装については申請者にこのような御意見があったことを伝達するとともに、また消費者庁の調査結果を受け、厚労省でも研究班を立ち上げて調査を行っている旨を回答し、御了承いただいております。

 次の8はフィコンパ錠です。こちらはペランパネル水和物を有効成分とするAMPA型グルタミン酸受容体阻害剤で、てんかん患者の部分発作、強直間代発作に係る効能・効果となっております。こちらの2段落目を御覧ください。部会では、非臨床試験において本薬はエラスチンが大動脈に蓄積されている点について御質問がありました。臨床試験では特段の問題は認められておりませんが、RMPで市販後の安全性情報を注意していただく旨を回答し、御了承いただいております。

 9はカヌマ点滴静注液です。こちらはゼベリバーゼアルファを有効成分とするヒトリソソーム酸性リパーゼに類似の糖タンパク質で、ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症の効能・効果となっております。こちらの以上の4品目については、本年2月24日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 3ページ目を御覧ください。10のタフィンラーカプセルです。こちらはダブラフェニブメシル酸塩を有効成分とするBRAFV600変異型のセリン/スレオニンキナーゼ阻害剤で、BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫の効能・効果となっております。

11はメキニスト錠です。こちらはトラメチニブジメチルスルホキシド付加物を有効成分とするMEK1及びMEK2の阻害剤で、タフィンラーと同じくBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫の効能・効果となっております。

 資料10、資料11につきましては、まとめて御審議いただきました。委員からは、RMPの重要な潜在的リスクにおいてメキニスト錠は間質性肺疾患の記載がありますが、タフィンラーにはない点、また単剤と併用において、安全性プロファイルにどのような違いがあるかという点に御質問がありました。1点目の間質性肺疾患ですが、タフィンラー単独投与においては間質性肺疾患が見られていないことから、記載を行っていない旨を回答し、御了承いただいております。2点目の安全性プロファイルについては、併用投与時に毒性が増強される主な事象として、発熱、肝機能障害が挙げられ、適切に注意喚起を行う予定であることを回答し、御了承いただいております。以上の2品目については、本年2月1日に開催された第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 4ページ目を御覧ください。12ゾーフィゴ静注です。こちらは塩化ラジウムを有効成分とする放射性医薬品であり、骨転移のある去勢抵抗性前立腺がんの効能・効果となっております。13のジカディアカプセルですが、こちらはセリチニブを有効成分とするチロシンキナーゼ阻害剤で、クリゾチニブに抵抗性又は不耐容のALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんの効能・効果となっております。14のタグリッソ錠です。こちらはオシメルチニブメシル酸塩を有効成分とするEGFRチロシンキナーゼ阻害剤でEGFRチロシンキナーゼ阻害剤に抵抗性のEGFR T790M変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺がんに係る効能・効果となっております。

 こちらの部会での御意見については、他剤と比べた際の間質性肺疾患の発現の違いについて、御質問がございました。現在までに得られている情報からは、他剤と比べて間質性肺疾患の発現率や発現時期に違いが見られていますので、適切に注意喚起を行う予定である旨、また製造販売後の全例調査において、間質性肺疾患のリスク因子を検討する旨を回答し、御了承いただいております。

 5ページ目です。15のイムブルピカカプセルです。こちらはイブルチニブを有効成分とするブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤で、再発又は難治性の慢性リンパ性白血病に係る効能・効果となっています。16はアディノベイト静注用です。こちらはルリオクトゴクアルファベゴルを有効成分とする血液凝固第 VIII 因子製剤で、血液凝固第 VIII 因子欠乏患者における出血傾向の抑制の効能・効果となっております。

 こちらの部会での御意見は、PEGの結合部位とPEGに対する抗体発現について御質問がございました。一つ目の結合部位については、PEGは結合可能な位置に、それぞれ何%の割合で結合しているかまでは特定できていないものの、PEGの結合部位や本薬一分子当たりの平均結合数については分かっている旨を回答しております。また、二つ目の質問については、現時点では本剤の薬物動態に影響するような抗体発現の報告はないものの、市販直後調査でデータ収集を行う予定である旨を回答し、御了承いただいております。

17はコバールトリイ静注用です。こちらはオクトゴクベータを有効成分とする血液凝固体第 VIII 因子製剤で、アディノベイトと同じ効能・効果となっております。18のプリマキン錠ですが、こちらはプリマキンリン酸塩を有効成分とする肝臓内のマラリア休眠体を死滅させる医薬品で、三日熱マラリア及び卵型マラリアの効能・効果となっています。19のヌーカラ皮下注は、メポリズマブを有効成分とするILー5モノクロール抗体で気管支喘息に係る効能・効果となっております。部会での御意見は、ILー5を阻害することによる好酸球数の低下のみの作用で有効性が示されているかという御質問がありました。現在はこの薬理作用が中心であると考えておりますが、市販直後調査にて引き続きデータの収集を行う旨を回答し、御了承いただいております。以上の8品目については、本年2月26日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 これ以降はオーファン指定になります。20です。今回はfampridine、STMー279、MKー8228、イキサゾミブクエン酸エステル、そしてトシリズマブ、ヒトalphal-Ploteinase Inhibitor、ヒト血症由来プロトロンビン複合体濃縮製剤及びニボルマブについて、それぞれ概要にある予定効能・効果で指定の可否が審議されました。

 6ページ目のイキサゾミブクエン酸エステルについて、部会では作用機序について、既存薬との違いについて御質問がございました。本薬の作用機序はボルテゾミブと同じプロテアソーム阻害剤ですが、薬理学的プロファイルは異なるため、既存薬に耐性となった患者に対しても有用性がある旨を回答し、了承を頂いております。これらの品目につきましては、本年2月24日に開催された第一部会、2月1日、2月26日に開催された第二部会で御審議いただき、希少疾病用医薬品として指定して差し支えないと判断されました。こちらの品目については、既にオーファン指定の手続を終え、希少疾病医薬品に指定したところです。

○橋田分科会長 医薬品第一部会長の松井委員から、追加の発言はございますか。

○松井委員 ありません。

○橋田分科会長 医薬品第二部会長の吉田委員から、追加の発言はございますか。

○吉田委員 特にございません。

○橋田分科会長 それでは、委員の皆様から御意見、御質問がございましたらお願いいたします。

○望月委員 資料6のサブリル散分包500mgというのと、資料18のプリマキン錠15mgに関しての質問です。両方に少し似た部分があるかなと思いまして、まずサブリル散分包500mgですが、生後4週以上から投与できるということで、体重当たりの投与量として1日50mg/kgからの投与ということで設定されているのですが、もしかしたらこの分包品になりますと、500mgのものを患者によっては部分的に中を分けて投与をしなければいけないケースというのが出てくる可能性があるかなと思いまして、その場合にこれは分包された状態での製剤の安定性試験の結果は審査報告書のほうで見受けられたのですが、これをばらしたときの安定性の情報を、従来ですと提供されない形だったのですが、メーカーにお願いすると出していただけるケースというのもあったのですが、こうした製品を承認する際には、もしかしたらそこはいわゆる承認範囲外、承認したものは分包品の500mgだから、その範囲外のものの安定性のデータは正式には出せないとならないようにしていただきたいと思いました。

 もう一つはプリマキン錠の資料18のほうも、1錠が15mgのものなのですが、小児に対しては0.5mg/kgで投与されることになると、これ自体は砕いて飲ませるという形にせざるを得ないということで、錠剤で承認しているのだから錠剤としての安定性以外の情報は出せないということにならないほうがいいのではないかと思います。今後もこういう承認のされ方、つまり承認された製品を小分けしたり、粉砕するなどする必要のある用法・用量が設定されているというのはあるのではないかと思います。そういう場合の情報の出し方を教えていただけたらと思います。

○審査管理課長 御指摘ありがとうございます。どうしても国際的に開発されている製剤ですと、1種類の製剤のみが流通するというような場合がありまして、そういった場合で用法・用量によっては、散剤であれば小分けをして調剤する、あるいは錠剤ですと潰して調剤するということが必要になる場合があります。

 私どもとしても、そういった場合には必要な安定性試験データについては、医療現場に提供していただけるように指導していきたいと思っております。

○橋田分科会長 ほかにございますか。

○飯島委員 医薬品の副作用安全対策の立場から質問させていただきます。今の6番のサブリル散分包の所で、コメントに書いているのは「点頭てんかんの診断、治療に精通し、本剤の適正使用について十分に理解している医師によって本剤の処方が行われ、本剤の適正使用について十分に理解している眼科医により定期的な診察」ということが、処方登録システムというのが自律すると書いていますが、具体的にはどのようにこれを指導されるのか。例えばこれがもし眼科的な副作用がかなり高頻度に起こるらしいのですが、どこまでやったら適正で、どこからが不適正になるのかというところが、非常に線が引きにくいのですが、具体的にどのような指導をされるのでしょうか。

○事務局 こちらの承認条件については、承認時に合わせて都道府県等に対しても、全ての医療機関に周知するために「留意事項通知」というのを出す予定ですが、御指摘いただいたとおり、処方医と眼科医及びそれを調剤する薬局等を登録して、本当に処方医と眼科医が連携を取れているかどうか、又はきちんと3か月に1回眼科検査をすることになっているのですが、それが眼科検査をすることになっているかどうかを、企業のほうで設けた監視委員会で定期的に検証することにより、アメリカの登録システムを例に習っているのですが、そういった流通管理をする予定です。

○飯島委員 それは十分に信頼できるシステムなのでしょうか。

○事務局 アメリカでも同じようなシステムをやっておりまして、それを習って日本でも導入するということしておりますので、信頼できるものと考えております。

○飯島委員 そうですか。実は一時代前のC型肝炎の薬で、テラプレビルというお薬がございました。私は皮膚科ですが、このときは日本肝臓学会の肝臓専門医と私ども日本皮膚科学会の皮膚科専門医が契約を結んで、契約を結んだ所しか納入させないというシステムをメーカーが取りまして、きちんと契約書を確認した上で納入という、かなり強いシステムを作らせていただいて、テラプレビルのときは重篤な副作用がたくさん起こるという前触れで発売されましたが、発売が終わってみると余り重篤なものは起こらなかったということを経験しております。例えばてんかん専門医と眼科の専門医の契約関係をどのようにやるのか、これは私ども学会がきちんと指導してやりました。ですから、同じようなことを例えば神経内科、脳外科、眼科で、きちんと契約を結べるようなシステムというか、きちんと契約がうまくいっているかどうかを確認するシステムを御指導いただきたいと思いますので一言申し添えました。お願いします。

○橋田分科会長 ほかにございますか。

○木津委員 追加でお願いします。生後4週以上の方が対象となりますが、眼障害について、生まれたばかりの赤ちゃんの視野の狭窄などについては、薬剤師による服薬指導はなかなか難しい部分があると思います。是非薬剤師にも、このような形で指導を行ってください、というようなパンフレット等を作っていただけると助かります。

 それから、もう1点は、これは幼児に経口投与という形になっているのですが、どこを探しても味に関する情報がありません。小児への服薬指導時には、お母様方から「どのような味ですか」という質問がよくあります。本薬剤の分包品は結構高い薬価が付くのではないかと思うのですが、試しに味を調べるということはできません。味に関する情報提供があると助かりますので、御検討いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

○事務局 もちろん薬局についても、製薬企業のMRから、こういった情報等を適正に周知する予定です。味については、無味無臭であるとは聞いております。

○橋田分科会長 ほかによろしいでしょうか。

○川西委員 個別具体的な細かなことで恐縮ですが、それから今、読んでいて急に思い付いた質問で大変申し訳ないのですが、16番の遺伝子組換えのPEG体の「部会での主な意見と回答」という所に、2番目の所に「本剤についてPEGに対する抗体発現に関わる報告はあるか」と書いてあるのですが、私は最近バイオ医薬品の評価に直接関わっていないのですが、本来はPEGというのは、PEGに対する抗体ではなくて、PEG体に対する抗体ということなのではないかと思うのですが、最近はこういう議論があるのでしょうか。

○事務局 もう1度お願いしてよろしいでしょうか。

○川西委員 「部会での主な意見と回答」という中の2番目の所に、「本剤についてPEGに対する抗体発現に関わる報告はあるか」という記載になっているのですが、通常このPEG体というのは、そもそも抗原性を減弱させるということで、このまま読むとあたかもPEGの部分に対して抗体発現があるかというような問掛けになっているのですが、最近こういう議論があるのでしょうか、それとも表記の間違いでしょうか。個別具体的な問題ですので、後でも結構です。

○事務局 議論についてはそういう議論があるということではありませんで、本剤に対してはポリエチレングリコールというのが結合されているわけですが、そういった結合された本剤全体に対してどうかという御質問でございました。

○川西委員 外に出す資料だったら、表現を直しておいたほうがいいと思います。

○事務局 御指摘ありがとうございます。

○橋田分科会長 ほかによろしいでしょうか。それでは、ほかに御質問がないようでございましたら、本件につきまして御確認いただいたということにさせていただきます。

 続きまして、資料21から資料24です。医療機器・体外診断薬部会関係です。説明をお願いいたします。

○事務局 医療機器4品目について御報告いたします。医薬品に引き続き、横表により説明させていただきます。横表の7/13ページを御覧ください。資料21Quattro・ICY、IVTMカテーテルの製造販売承認の可否等についてです。本品は心停止・心拍再開後の患者の体温管理に用いられるバルーン付きのカテーテルです。バルーン内に生理食塩水を循環させ、温度調節を行うものです。

 部会での主な意見と回答です。一つ目の○のとおり、血栓形成のリスクに関して、治験で血栓形成を認めた症例は1例のみであり、基本的には抗凝固剤の併用は必要ないと回答しております。本品は使用成績評価の指定を行った上で、承認することが適当との審議結果を頂きました。

 続いて横表8/13ページを御覧ください。資料22、サンコンKyoto-CSについてです。本品はスティーブンス・ジョンソン症候群などの眼後遺症において、既存の眼鏡、コンタクトレンズを用いても、十分な視力が得られない患者に対する視力補正及び自覚症状の緩和に用いられるコンタクトレンズで、角膜とレンズの間に涙液が溜まるようデザインされております。本品については、講習の受講の徹底等の承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で、承認することが適当との審議結果を頂きました。

 続いて資料23、ゴア・バイアバーン・ステントグラフトについてです。本品は、血管損傷に対する止血や、病片の長さが10cm以上の末梢静脈疾患の血流改善に用いられます。部会では一つ目の○にあるとおり、ヘパリンに起因する血小板減少症(HIT)について、既往者の使用は禁忌としていること、HITが起きた場合、抜去等の対応が取られると回答しています。本品は学会の適正使用指針の徹底等の承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂きました。

 続いて横表9/13ページを御覧ください。資料24iStentについてです。本品は軽度から中等度の緑内障患者に対して、眼圧下降を目的として、眼内に埋め込まれるもので、白内障手術時に、その開口部から挿入されます。本品は学会の適正使用指針の徹底等の承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で、承認することが適当との審議結果を頂きました。以上です。

○橋田分科会長 荒井部会長は本日御欠席です。先生方から御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、本件については御確認を頂いたものとさせていただきます。続いて資料25、指定薬物部会関係について説明をお願いします。

○事務局 監視指導・麻薬対策課から御報告させていただきます。資料25を御覧ください。指定薬物は、危険ドラッグに含まれる成分について、中枢神経に作用する蓋然性があるものについて指定をして、製造、販売、使用などを禁止するというものです。この指定薬物の指定について審議する指定薬物部会は、12月から3月までで4回開かれております。第9回から第12回が開かれております。平成27年度第9回の指定薬物部会は1214日、第10回が1月20日、第11回が2月9日、第12回が3月8日に開催され、それぞれ指定薬物の指定について御審議を頂きました。

 第9回においては3物質、第10回では3物質、第11回では4物質、第12回では5物質と1植物種についてそれぞれ指定薬物にするか否かを御審議を頂き、いずれについても指定薬物とすることが適当であるとされました。それらは別紙に名称、構造式などを示しております。御説明は以上です。

○橋田分科会長 指定薬物部会長の鈴木先生から何か追加はありますか。

○鈴木委員 特に追加等はありません。

○橋田分科会長 それでは、ただいまの説明に対し、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、本件については御確認を頂いたものとさせていただきます。続いて資料26、毒物劇物部会関係について説明をお願いします。

○事務局 報告事項、資料26、毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物の指定等について御説明いたします。これら11品目については、本年3月1日開催の毒物劇物部会において審議しております。結果の概略を御説明いたします。資料の1ページからになります。(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤についてです。この物質はGHSで急性毒性、(吸入:蒸気)、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性が区分1に分類され、危険物輸送に関する国連勧告で、毒物及び腐食性物質に分類されていて、今回、急性毒性及び刺激性の有害性情報を収集し、審議をした結果、毒物に指定することが適当であるとされたものです。

 次は資料の7ページからになります。メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤についてです。この物質はGHSで急性毒性(経口)、急性毒性(経皮)が区分3。急性毒性(吸入蒸気)、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性が区分1に分類され、危険物輸送に関する国連勧告で、毒物及び腐食性物質に分類されていて、今回、急性毒性及び刺激性の有害性情報を収集し、審議した結果、毒物に指定することが適当であるとされたものです。

 次は資料の13ページからになります。グリコール酸及びこれを含有する製剤(ただしグリコール酸3.6%以下含有するものを除く。)についてです。この物質はGHSで皮膚腐食性/刺激性が区分1B、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性が区分1に分類され、危険物輸送に関する国連勧告で、腐食性物質に分類されていて、今回、急性毒性及び刺激性の有害性情報を収集し、審議した結果、劇物に指定することが適当であるとされたものです。また、事業者より3.6%製剤の毒性データが提出され、この製剤が劇性を持たないものであることが判明したことを受けて、製剤除外も併せて指定するものです。

 次は資料の19ページからになります。2-セカンダリーブチルフエノール及びこれを含有する製剤についてです。この物質はGHSで皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性が区分1に分類され、危険物輸送に関する国連勧告で、腐食性物質に分類されており、今回、急性毒性及び刺激性の有害性情報を収集し、審議した結果、劇物に指定することが適当であるとされたものです。

 次は資料の25ページからになります。ビス(-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤(ただしビス(-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート2%以下を含有するものを除く。)についてです。この物質はGHSで皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性が区分1に分類され、危険物輸送に関する国連勧告で、腐食性物質に分類されており、今回、急性毒性及び刺激性の有害性情報を収集し、審議した結果、劇物に指定することが適当であるとされたものです。また事業者より2%製剤の毒性データが提出されて、この製剤が劇性を持たないものであることが判明したことを受けて、製剤除外も併せて指定するものです。

 次は資料の33ページからになります。ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤についてです。この物質はGHSで皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性が区分1に分類され、危険物輸送に関する国連勧告で毒物に分類されていて、今回、急性毒性及び刺激性の有害性情報を収集し、審議した結果、劇物に指定することが適当であるとされたものです。

 次は資料の39ページからになります。無水酢酸及びこれを含有する製剤についてです。この物質はGHSで急性毒性(吸入:蒸気)が区分3、皮膚腐食性/刺激性が区分1A~1C、眼に対する重特な損傷性/眼刺激性は区分1に分類され、危険物輸送に関する国連勧告で、腐食性物質に分類されており、今回、急性毒性及び刺激性の有害性情報を収集し、審議した結果、劇物に指定することが適当であるとされたものです。

 次は資料の45ページからになります。無水マレイン酸及びこれを含有する製剤についてです。この物質はGHSで、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性が区分1に分類され、危険物輸送に関する国連勧告で、腐食性物質に分類されており、今回、急性毒性及び刺激性の有害性情報を収集し、審議した結果、劇物に指定することが適当であるとされたものです。

 次は資料の51ページからになります。2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤のうち、10%以下含有する製剤の毒物から劇物への指定、0.1%以下を含有する製剤(ただし一容器中の2-メルカプトエタノールの量は、20g以下のものに限る。)の劇物からの除外についてです。この物質は毒物及び劇物指定令第1条第1項第26号の11に毒物として指定されていますが、今回、事業者より10%製剤及び0.1%製剤の毒性データが提出され、10%以下含有する製剤については毒物から劇物に、また0.1%以下含有する製剤については、製品形態及び使用実態を踏まえ(一容器中の2-メルカプトエタノールの量は、20g以下のものに限る。)という量の規制を加え、劇物から除外することが適当であるとされたものです。

 次は資料の59ページからになります。メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有する製剤についてです。この物質は、毒物及び劇物指定令第2条第1項第98号の3に劇物として規定されていますが、今回、事業者から0.01%製剤の毒性データが提出され、その毒性データについて審議した結果、0.01%以下の製剤を劇物から除外することが適当であるとされたものです。

 最後に資料の65ページからになります。2,2,2-トリフルオロエチル=[(1S)--シアノ--メチルプロピル]カルバマート及びこれを含有する製剤についてです。この物質は、有機シアン化合物に該当し、劇物ですが、今回、事業者から原体の毒性データが提出され、その毒性データについて審議した結果、原体及びこれを含有する製剤を劇物から除外することが適当であるとされたものです。以上です。

○橋田分科会長 毒物劇物部会長の大野委員から何かありますか。

○大野委員 結論としてはそういうことなのですけれども、幾つか議論したことを申し上げさせていただきます。一つは先ほど説明がありましたけれども、毒物と指定されたものを普通物にするというのは、原則としてやらないということになっています。ただ、絶対に駄目だということではなくて例外もあります。それについては本日の資料に書いていただいています。特別な条件を付けたり、特別の用途があって、普通物として扱わなくては非常に不便になってしまうとか、そういう社会的な要請も踏まえ、安全に利用できるのならばいいだろうというようなことで、それについてはここのメモにも書いてありますけれども、ケース・バイ・ケースで判断していく必要があるということがありました。

 今回は書かれていないのですけれども、詳しく調べてはないところもあって、委員会の席できちんとした結論は出ませんでした。それは国連の基準とかGHSでの分類、それと毒劇物に指定された場合とで、国連で指定された取扱要領と、こちらの毒劇物とで若干違うところがあるのではないかというところが委員会で指摘されました。それについては、その場ではどういうところがある、またどれだけ社会的にインパクトがあるものかは分からなかったので、今後、そういうところにも気を付ける必要があるということを委員から指摘されました。

○橋田分科会長 何か御質問等はありますか。国際的な取扱いに準じて行われ、更に急性毒性等のデータに基づいて分類されるというお話です。特にないようでしたら、本件については御確認を頂いたものとさせていただきます。続いて資料27から資料29です。血液事業部会関係について説明をお願いします。

○事務局 報告事項の資料27、平成28年度の献血の推進に関する計画について御報告いたします。この献血推進計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、いわゆる血液法第10条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が毎年度定めることとされております。内容としては、平成27年度に献血により確保すべき血液の目標量及びこれを達成するために必要な献血推進に関する事項を定めています。

 1ページを御覧ください。第1節、平成28年度に必要と見込まれる血液の確保目標量としては、全血採血による138万リットルと、成分採血による63万リットルとの合計201万リットルが必要となっています。前年度は199万リットルでしたので若干の増加となります。

 第2節以降ですが、この目標量を確保するための必要な事項として、献血に関する啓発活動の方策などが定められており、内容は前年度の平成27年度とほぼ同様ですが、主な変更点を申し上げます。3ページの最後の行のウ、企業等における献血の推進対策です。4ページの二つ目のポツに、「採血事業者は、企業等に対して「献血セミナー」を実施し、正しい普及啓発を図る」というのを追加しました。特に企業等の代表者を含め、献血の意義や知識の普及を図ることにより、企業全体を通して、社会貢献活動としての献血の更なる推進を促せればと考えています。現在、既に企業向けのセミナーを実施している血液センターもありますが、全国統一的な取組事項として意識づけるために明記しました。

 5ページの中段の、第3節の1、献血の推進に際し、考慮すべき事項の丸1の一つ目のポツです。文章の終わりのほうの栄養士の所に「栄養士等」として「等」を追加しました。これは栄養士と限定せず、看護師や保健師、あるいは医師など健康相談を受け持つ職種を広げることにより、健康相談の実施の場を広げ、実施回数を増やすことができればと考えています。主な修正点は以上です。

本計画については、3月2日に開催された血液事業部会において了承され、3月31日に告示し、4月1日から実施することとなっています。

 続いて報告事項の資料28、「平成28年度の献血の受入に関する計画」の認可についてを御報告いたします。こちらは採血事業者である日本赤十字社による献血の受入れに関する計画で、血液法第11条の規定に基づき、毎年度作成することになっており、事前に厚生労働大臣の認可が必要となっているものです。内容としては先ほど資料27で御説明いたしました献血の推進に関する計画で定める血液確保目標量を確保するため、日本赤十字社が、国や地方自治体と連携して実施する取組などについて記載されており、献血推進計画に準じた内容となっています。この計画についても3月2日に開催された血液事業部会において了承されております。こちらについても3月31日に、推進計画の告示と合わせて認可することを予定しており、4月1日から実施されることとなっています。

○事務局 続いて資料29、平成28年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)について御報告いたします。資料29を御覧ください。需給計画は、血液法第25条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が毎年度定めることとされております。内容としては2ページ、第1、平成28年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量。第2、平成28年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標等を定めております。また、平成28年度の原料血漿確保目標量は第3の所で、平成27年度から4万リットル増の95万リットルとしております。

 また、製造販売業者に配分する際の原料血漿価格については3ページの上の所で、凝固因子製剤用については、1リットル当たり1万1,100円、その他の分画用については1リットル当たり1万160円としております。本件についても、資料27の献血推進計画と同様に、本年3月2日に開催された血液事業部会において了承され、3月31日告示、4月1日から適用となります。以上資料27から資料29について説明させていただきました。

○橋田分科会長 本日、半田部会長は御欠席ですが、何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。

○木津委員 今回いろいろな計画を示していただいたのですけれども、通常、計画を示す場合には、前年度の実績やプラスマイナスなどが示され、それを基に私たちは、増やしているのだなというようなことが判断できると思うのです。この目標量だけ見てもよく分からないのが実情です。通常はこの実績というのは報告されないものなのでしょうか。

○橋田分科会長 確かに全体の動向とか傾向ということが示されないとなかなか分かりにくいと思います。

○血液対策課長 血液対策課長です。部会においては、前年度の実績、データ、表などについて議論していただいています。確かにこの場でもそういったことが理解できるように、今後については対応させていただきたいと思います。ありがとうございました。

○橋田分科会長 この場では要点だけで結構だと思いますが、ポイントだけは説明していただければ、大きな流れとか、方向性というのも見えるかと思います。その上での議論ということになります。ただ、毎年この時期に血液事業に関しては報告を頂いて、計画を組んでいただいているということです。

○板倉委員 資料28の5ページに、60歳以上を対象とした対策が載っているので、是非これを進めていただきたいと思います。意外に何歳まで献血ができるのかというのが理解できていません。それから、男性と女性で違うというのも、私はこれを見て初めて知ったのです。最近は元気なお年寄りがいっぱいいますので、是非その辺も含めて積極的に情報提供していただければ有り難いと思います。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂いたことにさせていただきます。以上で本日の議題は全て終了いたしました。全体を通じて御意見、御質問がありましたらお願いいたします。本日は再評価の問題をいろいろ御議論頂きました。それから、事務方からの報告についても幾つか注文を付けさせていただきました。その他更に追加すること等がありましたらお願いいたします。

○板倉委員 先ほど聞き忘れたのですけれども、ラジウムの製剤の場合に、排泄等で環境中に散らばる部分についてはどういう対策があるのかをもう一度教えてください。前にもお聞きしたかもしれませんけれども、教えていただけると有り難いです。

○審査管理課長 これについては医療法及び医薬品医療機器法に基づいて規定があります。これまで、ラジウムという核種がなかったものですから、医療法と医薬品医療機器法と両方なのですけれども、医薬品医療機器法のほうで、ラジウムの核種を追加する手続を今取っているところです。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。他にないようでしたら、本日の議題はこれで全て終了いたしました。事務局から最後に何かありましたらお願いいたします。

○事務 次回の薬事分科会の御案内をさせていただきます。次回は6月に開催する予定です。現在、各委員からの御予定を伺っている最中です。また日程が決まりましたら御案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 少し時間が超過してしまいましたけれども、これで薬事分科会を閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

 


(了)

備 考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係 鈴木(内線2785)

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