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2016年7月13日 第4回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会

社会・援護局福祉基盤課

○日時

平成28年7月13日(水)


○議事

 

(注1)本検討会は、法人個々の施設データ(非公表)を扱うものであ

るため、非公開とした。

(注2)委員の発言を事務局で取りまとめたものである。

 

1.「控除対象財産」について

 

○ 社会福祉法人の経営は、自立して行うことが基本であることから、いかに自己資金を充実させていくかが重要。したがって、建設時の自己資金比率が高い施設についても、当該自己資金全額を控除対象財産としなければ、このような基本的な考え方と乖離が生じるのではないか。

 

○ 当初の建設時に全額自己資金で建設した場合であっても、建替時には借入金で賄う場合もあることから、建設時の資金構成にはとらわれず、当該自己資金全額を控除対象にしないという考え方もあり得る。

 

○ 社会福祉充実残額の算定に当たって、事務処理が煩雑とならないよう、具体的な計算が簡便にできるような仕組みを考えるべき。

 

○ 熊本地震のような災害等不時の事態に備える人件費積立金については、一定程度控除対象とすることも検討すべき。

 

○ 社会福祉充実残額は、必要以上の内部留保があるということではなく、社会福祉法人としての役割を積極的に果たしていくための財源であり、法人にとってプラスのものであるということを周知していくべき。

 

○ 退職給付引当金について、都道府県社会福祉協議会の退職共済に加入している場合、各法人では、資産に、退職手当引当資産が計上され、負債に、退職給付引当金が計上されるが、これらが一致していないケースがある。この際、引当金よりも積立資産の額が大きいケースでは、引当金を上回る積立資産の額が余裕財産とみなされてしまうことから、何らかの配慮が必要ではないか。

 

 

 

 

 

2.「社会福祉充実計画」について

 

○ 社会福祉充実計画のフォーマットについては、法人が円滑に作成できるよう、記載要領などにより、わかりやすく解説を行うべき。

 

○ 地域協議会への意見聴取は、法人の自主性に配慮する観点から、社会福祉充実計画を作成してから行うのではなく、計画の作成に先立って行うべき。

 

○ 社会福祉充実計画に基づく事業の実施地域については、一義的には法人が決めることになると考えられるが、所轄庁が、法人が想定する地域外での事業実施を求めてきた場合に、どこが、どのように調整を行うか。

 

○ 社会福祉充実計画の軽微な変更には、社会福祉充実残額の変更も含めるべき。

 

○ 例えば、建替費用については、短期間で積み立てることができるものではなく、長期的な積立が必要となることから、社会福祉法人が適切な水準で利益を出すことの必要性を関係者に十分周知すべき。

 

○ 今回の改革は、社会福祉充実残額がある場合には、計画的に使用しなければならないということが課せられているだけであり、その使途は、法人の自主性に任されていて、単純再生産のみならず、拡大再生産にも活用可能である。こうした考え方について十分周知すべき。

 

○ 社会福祉充実計画の策定に当たって、例えば、充実残額を処遇改善に充てるような場合には、キャリアパスの仕組みや給与体系、総人件費の管理など、法人の経営力、マネジメント力が必要とされることから、こうした重要性について、法人の理解を促していくことが必要。

 

○ 法人の説明責任の観点からは、社会福祉充実計画とは別に、これに基づく事業の実績が事後的に把握できるような仕組みを検討すべき。

 

○ 社会福祉充実事業については、主に費用のみが計上される性質上、本体の損益計算に影響を及ぼし得るため、事業活動計算書等において表示を行うなど、会計処理上のルールを定めることが必要ではないか。


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