ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第二部会 議事要旨(2015年11月26日)




2015年11月26日 薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第二部会 議事要旨

医薬・生活衛生局

○日時

平成27年11月26日(木)


○場所

厚生労働省 専用第12会議室


○議事

○副作用被害判定について

1.請求等の内訳

新規       75件
継続        4件
現況       11件
改定        1件

2.判定結果

支給決定することが適当であると考えられるもの                   72件
(内訳)

(1)請求どおり支給決定することが適当である                       40件
(2)請求期間の一部について支給決定することが適当である                  30件
(3)請求内容の一部について支給決定することが適当である                        1件
(4)改定請求について現状どおりの支給とすることが適当である               1件


不支給決定することが適当であると考えられるもの                18件

※保留1件
事務局にて整理の上、再審議することが適当と考えられるもの           1件

3.主な意見

請求期間の一部について支給決定することが適当であるもの

1.一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しない、又は副作用とは別の症状に対する医療に該当するため不支給とすることが適当である。 30件
2.一部の期間に行われた医療については、医薬品の使用が適正であったと認められないため、不支給とすることが適当である。  1件

請求内容の一部について支給決定することが適当であるもの

疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。 1件

改定請求について現状どおりの支給とすることが適当である

障害の程度が政令で定める障害等級1級に該当しないため、現状どおり2級とすることが適当である。  1件


不支給決定することが適当であると考えられるもの 


1.疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。  8件
2.判定不能のため、不支給とすることが適当である。   4件 
3.入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しないため、不支給とすることが適当である。 3件(5.と1件重複)
4.医薬品の使用が適正であったと認められないため、不支給とすることが適当である。    2件
5.障害の状態とは認められないため、不支給とすることが適当である。 1件 (3.と1件重複)              
6.機構法第4条第5項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品が使用されており、不支給とすることが適当である。  1件


※備考
  本部会は、個人のプライバシーの関係から非公開で開催された。

連絡先:医薬・生活衛生局 安全対策課 谷田(内線2757)


ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第二部会 議事要旨(2015年11月26日)

ページの先頭へ戻る