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電子処方せんの運用ガイドラインの策定について

 処方せんは、医師・歯科医師から薬剤師への処方内容の伝達だけでなく、患者自らが処方内容を知ることができる、患者にとって最も身近な医療情報の一つである。処方せんの電子化は、医療機関と薬局の連携や服薬管理の効率化等に資するだけでなく、電子版お薬手帳との連携により、患者自身の服薬情報の履歴の電子的な管理にも資する。
 このため、今般、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」(平成17 年厚生労働省令第44 号)の一部を改正し、処方せんの電磁的記録による作成、交付及び保存を可能とするとともに、電子処方せんの円滑な運用や地域医療連携の取組を進め、できるだけ早く国民がそのメリットを享受できるよう、「電子処方せんの運用ガイドライン」を、別紙1のとおり策定した。また、同ガイドラインにある「電子処方せん引換証」の様式を別紙2のとおり定めた。

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