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2016年2月19日 第39回先進医療技術審査部会

(了)


第39回先進医療技術審査部会

(1) 日時:平成28年2月19日(金)16:00~17:38

(2) 場所:中央合同庁舎第5号館共用第8会議室

(3) 出席者:
猿田座長、山口座長代理、一色構成員、伊藤構成員、
上村構成員、柴田構成員、関原構成員、大門構成員、
田島構成員、田代構成員、手良向構成員、直江構成員、
藤原構成員、松山構成員、山中構成員、長瀬技術委員

  (事務局)
医政局研究開発振興課 課長
医政局研究開発振興課 先進医療専門官
医政局研究開発振興課 再生医療等研究推進室長補佐
医政局研究開発振興課 先進医療係長
保険局医療課 課長補佐
保険局医療課 専門官
保険局医療課 専門官

議 題
1.新規申請技術の評価結果について
2.試験実施計画の変更について
3.協力医療機関の追加について
4.その他


議事録

○猿田座長 それでは、時間がまいりましたので、第39回「先進医療技術審査部会」を始めさせていただきます。
 委員の先生方におかれましては、大変お忙しいところ、特に年度末に近づいて大変御多忙と思いますけれども、御出席いただきましてどうもありがとうございました。
 本日の構成員の出欠状況でございますけれども、石川構成員と佐藤構成員、山本構成員の3名からは御欠席という御連絡を受けています。それから、田島構成員が、交通渋滞に巻き込まれてもう少しおくれるということでございます。ただ、後ほど御出席いただくということで、18名の構成員のうち15名の構成員にお集まりいただいているということで、本日の会議が成立していることをお知らせいたします。
 それから、本日は特に肺の問題がありまして、長瀬先生に技術委員としておいでいただいています。長瀬先生、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、配付資料の確認と、本日の審議案件の確認を、事務局のほうからよろしくお願いいたします。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局でございます。
 配付資料につきまして、確認させていただきます。
 議事次第から始まりして、座席表、開催要項及び運営細則、構成員及び技術委員名簿と続きます。
 次に「新規申請技術の評価結果について」として、資料1-1ないし1-9がございます。
 次に「試験実施計画の変更について」として、資料2-1ないし2-3がございます。
 次に「協力医療機関の追加について」として、資料3-1、3-2がございます。
 会議資料の最終ページは80となります。
 また、構成員の先生方のお手元に、来年度の先進医療技術審査部会開催予定日程、及び整理番号057の申請技術に関する申請者の見解と題したA4の机上配付資料を、計2枚おつけしております。
 本日の資料は以上でございます。乱丁、落丁等ございましたら、事務局までお知らせいただきますようお願いいたします。
 そりから、利益相反についてです。申請医療機関との関係や対象となる医薬品及び医療機器の企業等について、資料1-1の15ページに記載しております申請医療機関の「医薬品・医療機器・再生医療等製品情報」をごらんください。申請医療機関との関係、対象となる企業、または競合企業に関して事前に確認をさせていただいております。
 今回はいずれの構成員からも、事前に届け出をいただいた中で、運営細則第4条に定められた基準に係るものはございませんでした。
 事前の届け出以外に、もし何らかの利益相反がございましたら、この場で御報告をお願いいたします。
(確 認)
○医政局研究開発振興課専門官 なしということで承ります。
 また、今回もタブレットを使用していただきたいと思います。届出書類等についてはタブレットから閲覧していただきます。会議資料とタブレットの内容は異なっておりますので、発言される方は会議資料の何がしページ、またはタブレットの何がしページと、あらかじめ御発言いただけますと議事の進行上助かりますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 先生方、よろしいでしょうか。
 特に何もなければ、それでは、早速議事に入りたいと思います。まず、事務局のほうから新規申請技術の評価結果につきまして、御説明をお願いいたします。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局より説明させていただきます。
 なお、撮影させている傍聴者の方がいらっしゃいましたら、ここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、資料1-1の15ページをごらんください。今回、先進医療Bとして御評価いただく技術は2件ございます。
 1件目は整理番号056「切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する陽子線治療」です。
 適応症は「切除不能、局所療法不適の肝細胞癌」となっております。
 申請医療機関は北海道大学病院です。
 審査担当構成員は、主担当が山口構成員、副担当は田代構成員、手良向構成員でございます。
 なお、本技術は平成24年11月開催の先進医療会議における決定により、現在先進医療Aにて実施されておりますが、去る1月14日に開催された第38回先進医療会議において、先進医療Bに移行を目指すこととされた適応に係る技術の一つとなっております。
 資料1-5、41ページをごらんください。審議に先立ち、先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件について、事務局より御説明いたします。
 まず、実施責任者の要件ですが、診療科は「放射線科または放射線治療科またはそれらに相当する診療科」であることが要。
 資格は「日本医学放射線学会および日本放射線腫瘍学会共同認定放射線治療専門医」が必要。
 当該診療科の経験年数は、10年以上が必要。
 当該記述の経験年数として「陽子線治療について二年以上(但し放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る)による療養について一年以上の経験を有する者については、一年以上)の経験を有すること」。
 当該技術の経験症例数は「実施者[術者]として(10)例以上 ※但し主担当として5例以上」が必要となっております。
 医療機関の要件としては、診療科は「放射線科または放射線治療科またはそれらに相当する診療科を標榜していること」が必要。
 実施診療科の医師数として「放射線治療専従の常勤の医師が二名以上配置されていること。うち1人以上は日本医学放射線学会および日本放射線腫瘍学会共同認定放射線治療専門医であること」が必要。
 他診療科の医師数は不要。
 その他医療従事者の配置として、1「病院内に日本放射線治療専門放射線技師認定機構の定める放射線治療専門放射線技師を含む専従の診療放射線技師が3人以上配置されていること。陽子線治療室1室あたり2名以上の診療放射線技師が配置されていること。陽子線治療室1室あたり2名以上の診療放射線技師が配置されていること」が必要。
 2「放射線治療に専従する常勤の医学物理士認定機構認定医学物理士が1名以上配置されていること」が必要。
 病床数は不要。
 看護配置は「放射線治療に専従する看護師が配置されていること。がん放射線療法看護認定看護師またはがん看護専門看護師であることが望ましい」。
 当直体制は不要。
 緊急手術の実施体制は不要。
 24時間実施の院内検査体制も不要。
 他の医療機関との連携は要。「自施設でキャンサーボードの設置が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等との連携にてその機能を果たすことができるように対応すること。また、病院間の連携が可能であることを文書にて示せること」が必要。
 医療機器の保守管理体制は必要。
 倫理審査委員会による審査体制は「原則2カ月に1回以上開催、要時開催(迅速審査、臨時開催等)の規定」があることが必要。
 医療安全管理委員会の設置は必要。
 医療機関としての当該技術の実施症例数は「陽子線治療について10以上」が必要。
 その他の取り決めとして「日本放射線腫瘍学会の指定(注)に準拠した複数の診療科で構成されるキャンサーボードを設置すること」。
 (注)として「キャンサーボードの目的、方針、業務、構成メンバー、開催日程、記録の作成、保管法、などを指針もしくは規定として文書化していること。自施設でキャンサーボードの設置が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等との連携にてその機能を果たすことができるように対応すること。また、病院間の連携が可能であることを文書にて示せること」が必要となっております。
 その他の要件といたしまして「説明と同意については、日本放射線腫瘍学会の指定した共通の同意説明書を用いること。日本放射線腫瘍学会指定の全症例登録を行い、当該学会の調査・指導(治療方針遵守、安全管理体制、説明同意書等)に応じること。日本放射線腫瘍学会が作成した疾患・病態ごとの統一治療方針に準拠した治療を行い、日本放射線腫瘍学会への定期的な実施報告(有効性、安全性、キャンサーボード開催歴、等)を行うこと」と取り決められております。
 以上、御審議をお願いいたします。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 ただいま御説明いただきました、この施設条件について、どなたか御質問はございますでしょうか。
 事務局のほうで1カ所、診療科のところで「放射線科または放射線治療科またはそれらに相当する診療科」というのは、何かたくさんあるのですか。
○医政局研究開発振興課専門官 放射線科または放射線治療科と同等の診療をしている科ですが、呼称が若干異なる場合がございます。それに対応するものと伺っております。
○猿田座長 ありがとうございました。
 どなたかございませんでしょうか。
○一色構成員 これは単純なミスかもしれないのですけれども、41ページの「その他医療従事者の配置」の中ほどに「陽子線治療室1室あたり2名以上の」という同一の文章が2つ続けて記載されています。
○医政局研究開発振興課専門官 こちらは先生の御指摘のように、誤植の可能性がございます。こちらは申請者に確認をして、正しく変換していただくようにいたします。
○猿田座長 ありがとうございました。
 ほかにございませんでしょうか。
 もしなければ、今のところを確認していただくということで、施設要件はこういう形でお認めいただいたということにさせていただきます。
 それでは、早速ですけれども、整理番号056の評価結果につきまして、主担当の山口先生のほうから、概要の御説明と実施体制をよろしくお願いいたします。
○山口座長代理 それでは、御説明します。
 17ページをごらんいただけますでしょうか。概要がここに書いてございます。
 タイトルは「切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する陽子線治療」ということでございます。
 主要評価項目は全生存期間などでやりまして、6年間で180例という計画です。
 実施体制につきましては、実施責任医師とか実施医療機関の体制、医療技術の有用性、可能性については、いずれも適と判断しました。
 以上です。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 後ほどまた御議論をしていただきます。
 それでは、続きまして田代先生のほうから、倫理的な観点からの評価ということで、よろしくお願いいたします。
○田代構成員 お手元の会議資料の18ページに「倫理的観点からの評価」ということで、同意に係る手続、同意文書、補償内容はいずれも適と判断いたしました。
 コメント欄ですけれども、事前照会事項で大きくは2点お尋ねをしました。
 手元の会議資料の30~33ページのところがそれになりますが、お伺いしたのは、ここにも書いてあるのですが、陽子線治療と肝動脈塞栓術のそれぞれのメリット、デメリットというのは、かなり悩ましい関係になっていて、そこを可能な限り中立的に書いていただくということと、わかりやすく書いていただくということを、いろいろとお願いしたということ。もう一つは年齢に上限がないということについて、理解力に問題のあるような患者が入る可能性があるのかないのかということを確認したところ、それは全くないということでしたので、問題ないと判断いたしました。
 私からは以上です。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、続きまして、試験の実施計画書等について、これは手良向先生のほうからよろしくお願いいたします。
○手良向構成員 試験実施計画書等の評価につきましては、事前に幾つか指摘事項を出しましたけれども、それについて適切な回答があったと判断して、全て適としました。
 ディスカッションしたポイントですが、お手元の資料の21ページです。まず、この試験は単群試験なのですが、ヒストリカルコントロールのデータはTACEという内科的な治療と比較するということですけれども、このデータはやや古い10年ぐらい前のデータであり、1,500例程度あるのですが、そこで比較試験が本当にできないのかということを確認させていただいて、それは非常に困難であるという回答をいただきました。
 その後にもう一度、お手元の資料の27ページですけれども、ランダム化試験が難しいとしても、非ランダム化試験ということで、同時にコントロールを登録してフォローアップしてはどうかということを提案させていただいたのですが、それもさまざまな理由から難しいという回答でありまして、これ以上は難しいという気がしましたので、今回は前向きにデータを集めるということで、このデザインで許容できると最終的には判断をしました。
 もう一つ、これは山口先生が指摘されたことですけれども、手術拒否例を対象に入れるかどうかということについてもディスカッションがありました。コントロールを同時にとればこのディスカッションは逆に言うと不要だと思いましたが、ヒストリカルコントロールにそれが入っているからという理由で入れると最初言われていました。しかし、最終的には対象から除くということになりましたので、それも問題ないかと思います。
 以上です。
○猿田座長 どうもありがとうございました。それぞれの先生方から、まずお話を伺いましたけれども、まとめのほうは後ほどにさせていただいて、ここまでのところで、どなたか御質問はございますでしょうか。
 関原構成員、どうぞ。
○関原構成員 同意書は主治医が患者に治療を説明するものです。肝臓がんにしろ肺がんにしろ、治癒率は必ずしもよくないがんで、しかも手術ができない、ほかの治療はないという極めて厳しい説明なので、この困難な治療の内容や病状の説明を、放射線の先生が行って患者が同意するというよりも、本来主治医である肝臓の内科医とか外科医による、「あなたの病状がこういう状態であると、だから選択肢としては陽子線ではないか」という説明を患者が納得するのが、実は放射線医師の説明に同意するための大前提であって、主治医が説明した上で、具体的な治療のやり方を放射線医師が治療開始に先立ち説明して、患者が同意書にサインする形で今回上がってくるのが筋ではないか。恐らく患者の主治医たる臓器の専門医が、この試験に参加しても良いのではということをちゃんと説明してくれているのが必要で、キャンサーボードが多分そういう役割を意味していると思うのですけれども、その点で、病院内の施設などはいいのですけれども、何とか粒子センターのような独立した専門施設では、通常放射線の専門医しかいないし、そもそも本件の肝臓治療の実績はまだ少ないわけですね。
 例えば国立がんセンターの東病院でさえホームページを見ると、肝臓がんの陽子線治療の実績というのは2007年までしか記されていません。
 本試験・同意書の可否の話以外に、そこの同意書そのものというか、患者の納得の仕組みみたいな、基本的な問題が引っかかるというか、関心があったのです。
○猿田座長 ありがとうございます。
 今、関原構成員のおっしゃったことは非常に大切なことなのですけれども、どなたかそのあたりをお答えいただけますか。
 事務局のほうからどうぞ。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局でございます。
 その点につきましても、この試験計画の策定の段階で申請者と相談を行った中から申し上げますと、そこは関原先生の御懸念はごもっともですが、診療の現状として、適応になりそうながん患者さんが、やはり一番最初にお医者さんにかかられるのが、そもそもの消化器の専門家であったり、肺の専門家であったりという、専門科の先生です。
 その患者さんが放射線治療の候補になるというのは、まず診療科の先生が、放射線をちょっと考えてみましょうということになり、放射線科に紹介されるということがほとんどのようで、まず第一に、放射線科の先生に受診されるのは、むしろまれだという状況があるとお伺いをしております。
 2点目は、さらに先生がおっしゃいましたようにキャンサーボードです。登録されても全科の集学的な目を通じて適応を判断しないと、実際にこの治療はできないということを担保していることになります。
 これは当然、先生が御懸念のように、初診を誰が診るかということを制限できるわけではない診療の限界はございますが、そのような現状であることはお伺いいたしましたので、御報告させていただきます。
○猿田座長 ありがとうございます。
 山口先生、何かございませんか。
○山口座長代理 関原さんのおっしゃることは全くそのとおりで、例えば昔であれば、外科医に紹介がきたら、外科医は手術したがっているから、何となく手術を勧めるというのがあったかもしれません。それと同じことが、例えば紹介した施設で十分に検討された上で、放射線治療の専門施設に紹介されたらいいのですけれども、週刊誌を読んだりして、何かよさそうだということで、ちょっとどうでしょうかという形できたのが、本当に十分に検討されたかどうかということが担保されないとまずいということだと思います。研究者のほうはそういうことに関しては、外部の人に相談して、キャンサーボードを自分たちのところでつくってやると、努力するとおっしゃっていますので、これはそこを信用しないとしようがないのではないかと。
 日本全体を見ましたら、そういうことができている施設はまだまだ少ないので、理想から言えば確かにそうなのですけれども、そこはやはりある程度、研究の計画を適切なものにすることによって、客観性が保てるようにするということで対応せざるを得ないのではないかと思いました。
○猿田座長 ありがとうございます。
 ほかにどなたか、御意見はございますでしょうか。今、山口先生がお話ししたような形で、連携もとっていきながらやるということかと思います。
 もしほかに御意見がないようでしたら。
 直江先生、どうぞ。
○直江構成員 先ほど言おうかどうか、ちょっと迷っていたのですが、施設要件のところとも関係するのですけれども、今の診療科が放射線科だけでいいのかどうかということで、これはやはり肝臓に対する副作用というのは相当あると思いますし、放射線をかけるわけですから、例えば肝障害が起こったときに、今の話ですが、肝臓専門医がいなくていいのかというが1点です。
 2点目です。41ページに振り返って施設要件のところで、看護配置が不要と書いてあるのですけれども、よく読むと「専従する看護師が配置されていること」とありますし、次に出てくる同じような要件の肺がんのほうがありますね。これは必要と書いてあるのです。
 それも含めて2点、お願いします。
○猿田座長 事務局のほうからどうぞ。
○医政局研究開発振興課専門官 御指摘ありがとうございます。
 まず、看護配置につきましては、具体的には各技術で、例えば10対1とか7対1とか、入院看護のレベルの必要性があるかないかということを、ここに主に記載していただいている関係で、こちらの粒子線の技術につきましては、後ほどのがんの専門医に関する御指摘と関連するのですが、施設として放射線を単体でやっている施設がこの試験に参加する背景があり、その施設が参加するためにどういうふうな、安全に、あるいは確実に執行できる体制を担保できるかというところを詰めていたところで、そこに対する答えとして、そのような病院はがん診療連携拠点病院との連携を確保して、有害事象が発生したときのサポート体制を十分に、組んでいただくということです。
 それから、放射線を専門に実施する施設は、入院施設がないところもございますので、それにあっては外来の治療体制が、ここの文章に記載されたような体制が必要であるということになりますので、これは要不要の記載が違うというのが、平準化の観点から問題とは言え、これは意味は同じことです。
 ですから、そこをむしろどのように書き下したらいいかという問題について、これを要としたほうがわかりやすいという御指摘だということでしたら、そのように記載していただくように修正をお願いすることはできると思います。
 意味としては同じことだと御理解いただければと思います。
○猿田座長 もう一つ、診療科の問題はどうするのですか。
○直江構成員 それは関原先生が御指摘されたのと同じような話になってくるのですが、本当に、これは要するに先進医療としてやるという、確立された治療が専門のセンターでやるのがいいと思うのですけれども、施設として、施設要件というのはそのためにあるのかとも思うものですから、意見として出させていただきました。
○猿田座長 この全体の条件をちゃんと守ってくれるということが大切ですね。
 ほかにどなたか、ございませんでしょうか。
 どうぞ。
○関原構成員 繰り返しになるのですが、なぜ私はここで言うかといいますと、陽子線や粒子線治療を希望する患者には、先進医療の保険に入っている人は多いのです。実は私も友人の患者の中に何人かいました。
 これは前立腺に多いようですけれども、せっかく保険に入っているのだから、この先進的な治療機器を使わないと変な話、損というか、そのために入っているのだということで、しかるべき説明を飛ばして、患者申し出医療のように、先進医療の保険を使って、遠いところのセンターに行って、その後のフォローが大変とか、結局再発した患者を何人か私は知っていることもあり、これは臓器の専門診療科の先生の関与が大きくないと、この治療というのは幾つか問題が出る可能性があると思って、あえてこういうふうに申し上げただけなのです。
○猿田座長 ありがとうございます。
 ほかにどなたか御意見ございませんでしょうか。
○上村構成員 よろしいですか。
○猿田座長 上村先生、どうぞ。
○上村構成員 少し関連する話です。プロトコルの内容にもかかわる話なのですけれども、結局、患者さんをどうやって組み入れていくかというところで、バイアスのかかることがないようにするということは非常に重要だと思うのですが、例えば選択基準の中で、肝切除、肝移植の適応外、もしくはICGのR15分値、アシアロシンチ、CT volumetry法の、少なくとも1つの結果に基づいて、肝切除に伴う肝機能喪失の状態を悪化させると判断される。確かにそういうことでよろしいのでしょうけれども、定量的な判断というのが、どういうふうにして行うのかというのが、私もこの分野に詳しいわけではないですけれども、どういう選択をして、実際に肝機能の喪失が予想されるのか。そういったところの議論が少し、このプロトコルの中では足りないのかという気はしました。それが一つです。
 選択された患者さんというのは、ある程度どうしてもいろいろな患者さんが入ってくるのでしょうけれども、 やりようによっては非常に予後がよさそうな人を選ぼうと思えばそれも可能だし、もう少し予後の悪そうな人を選ぼうと思ったらそれも可能なのです。ロードマップを見てみますと、最終的には研究の計画としては、今回御提案いただいている単アームでのオープン試験です。これの結果をもって保険収載をしましょうと書いていらっしゃるのですが、 解析の方法も 余り書いていなくて、目標の症例数というところで初めて仮説らしきものが出てきます。基本的には73%というところが比較のバーになっていて、実際にこの御提案されている治療法をやったときに、全生存率の95%信頼区間の下限が、恐らく73%を超えるかどうかというところで判断されるということだと思うのですけれども、その一方で解析の方法については、その辺についての記載がほとんどなくて、いろいろな部分集団での解析ということで、病変のサイズごとでの解析を行いますとしか書いていないのです。
 そうすると、例えばこれは読みようによっては、幾つかのサブ解析を行った中で、どこか一つでも73%を超えればそれでいいのかという話につながるのか、それとも、全体で見たときに73%を超えて、初めて有効性が示されるとお考えなのか、その辺が少し見えない。これらの議論は多分なされてきたのだとは思うのですけれども、プロトコルの中で見えてこないところに問題が少しあるかと思います。
○猿田座長 ありがとうございます。
 手良向先生、何か御意見はございますか。
○手良向構成員 今の解析の方法については、書かれている場所が違っていて、タブレットの164ページのエンドポイントというところに、解析の方法などが実は書いてあります。私もそれを指摘しようかどうか迷いましたが、場所が違うというだけなので、それはよしとしたのですけれども、その点は問題ないと思います。そういう意味では、解析方法は書かれていると理解しています。
○猿田座長 ありがとうございました。
 先生、よろしいですか。
 ほかに御意見がないようでしたら、それでは、済みませんけれども、山口先生から全体的なまとめをよろしくお願いいたします。
○山口座長代理 これはやはりスムーズに決まったものではなくて、私も随分いろいろな疑問がありました。というのは、そもそもタイトルが「切除不能、局所療法不適の肝細胞癌」ということですけれども、言葉の意味は2つ混在しています。そもそもこういう手術が適応されるべき疾患ではない、あるいはステージではないということと、もう一つはリスクが悪過ぎて、適応はあるのだけれども体力がなくてできないというものが、これは2つまじってしまうと何を見ているかわからなくなるわけです。
 つまり、ステージは非常に早いものなのに、非常にリスクが高いのでできないもの。これは全然意味が違うので、そこのところを明確に切り分ける必要があります。37ページの選択基準を変更していただきましたけれども、一番下のところを見たらもともとは、例えば肝切除及び肝移植の適応外、それから、いろいろなリスクがあると。その最後に、これを拒否しているかという一言が入っていて、これが入ってしまうともう何でもありになってしまって、一体何を見ているのかがさっぱりわからないということで、これは私も何回も言って、これを外していただいたという経緯があります。
 本来は、例えばベスト・サポーティブ・ケアなり、化学療法の症例と比較しないと保険収載できるかどうかわからないと思うのですけれども、そういうことがはっきりするのを待っているとなかなか、今、せっかくこういう設備があって、先進医療としてはある程度期待が持てるものが前に進まないということでは困るので、差し当たってこれで進めていただいてはいかがかと思います。その成果が出た時点で、これは先に進めるべきものかどうかというのは決めるべきだということで、拒否しているところを除外してもらうというところで私が納得して、適といたしました。
 ほかの皆さんもいろいろな御意見があったようですが、最終的には総合評価として適というぐあいに、私は判断いたしました。
 以上です。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 いろいろと先生の間のやりとりを拝見して、確かにいろいろな問題がありますけれども、山口先生がクリアにしていただいたということで、今、言ったような、結論としては適でどうだろうかということですが、どなたか先生方のほうから御意見がございますでしょうか。
 非常にこれは難しい問題が入っていると思うので、今、特に山口先生がおっしゃったような患者さんの適応です。保険者を選ぶところで非常に問題があると思うのですけれども、一応、今、お話しいただいたように適として、ともかく経過を見ていくことですね。
○山口座長代理 拒否例は入れないということにすれば、保険に入っているから治療を受けたいという方は入らないはずです。
○猿田座長 ほかにどなたか、御意見はございませんでしょうか。
 一応、山口先生の案をまとめていただいた形で、適という形で、ここではお認めいただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○猿田座長 山口先生、どうもありがとうございました。
 それから、手良向先生、大変ありがとうございました。
○医政局研究開発振興課専門官 済みません。適の御判断、ありがとうございます。
 先ほどの一色先生から御指摘していただいた1点、誤植の可能性のところは、事務局で確認するという形でお認めいただいてよろしいでしょうか。
○猿田座長 よろしいのではないでしょうか。
○医政局研究開発振興課専門官 それでは、そのようにさせていただきます。
○一色構成員 私が懸念したのは、別の表現をしようと思ったものが入っている可能性がゼロではないということで、それを含めて確認していただければと思います。
○医政局研究開発振興課専門官 わかりました。それも含めて確認いたします。
○猿田座長 よろしいですか。ありがとうございました。
 それでは、そういう形で進めさせていただきます。どうもありがとうございました。
 続きまして、整理番号057の評価に移りたいと思います。これもやはり事務局のほうから、最初に御説明をお願いいたします。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局でございます。
 それでは、再び資料1-1の15ページをごらんください。
 2件目は整理番号057「肺野型1期肺癌に対する重粒子線治療」です。
 適応症は「肺野末梢型1期非小細胞肺癌」となっております。
 申請医療機関は九州国際重粒子腺がん治療センターです。
 審査担当構成員は、主担当が山本構成員、副担当が田島構成員、大門構成員及び長瀬技術委員でございます。
 なお、こちらの技術も、平成24年11月開催の先進医療会議における決定により、現在先進医療にて実施されておりますが、去る1月14日に開催された第38回「先進医療会議」において、先進医療Bに移行を目指すこととされた適用に係る技術の一つとなっております。
 続いて、資料1-9の63ページをごらんください。審議に先立ち、先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件について、事務局より御説明いたします。
 実施責任者の要件ですが、診療科は「放射線科又は放射線治療科又は放射線治療部又はその相当科」であることが必要。
 資格は「日本医学放射線学会・日本放射線腫瘍学会共同認定放射線治療専門医」が必要。
 当該診療科の経験年数は10年以上が必要。
 当該技術の経験年数は2年以上が必要。「但し、放射線治療(4門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る)による療養について1年以上の経験を有する者については、1年以上とする」ことが必要。
 当該技術の経験症例数は「重粒子線治療を主として実施する医師又は補助を行う医師として10例以上の症例を実施しており、そのうち重粒子線治療を主として実施する医師として5例以上の症例を実施していること」が必要となっております。
 次に医療機関の要件ですが、診療科は「放射線科又は放射線治療科又は放射線治療部又はその相当科」であることが必要。
 実施診療科の医師数は、具体的内容として「日本医学放射線学会・日本放射線腫瘍学会共同認定放射線治療専門医を含め2名以上」が必要。
 他診療科の医師数は不要。
 その他医療従事者の配置として、こちらは要となっておりまして、1「病院内に日本放射線治療専門放射線技師認定機構の定める放射線治療専門放射線技師を含む専従の診療放射線技師が3人以上配置されていること。重粒子線治療室1室あたり2名以上の診療放射線技師が配置されていること」が必要。2「放射線治療に専従する常勤の医学物理士認定機構認定医学物理士が1名以上配置されていること」が必要。
 病床数は不要。
 看護配置は「放射線治療専従の看護師1名以上」が必要。
 当直体制は不要。
 緊急手術の実施体制は不要。
 24時間実施の院内検査体制は不要。
 他の医療機関との連携体制は要となっており「近隣の大学病院ならびに総合病院と診療上の連携体制が確立していること」が必要。
 医療機器の保守管理体制は要。
 倫理審査委員会による審査体制は「2カ月1回以上に加え、要時開催されている」という規定があることが必要。
 医療安全管理委員会の設置は必要。
 医療機関として当該技術の実施症例数は10症例以上が必要。
 その他の取り決めとして「日本放射線腫瘍学会の指定(注)に準拠した複数の診療科で構成されるキャンサーボードを設置すること」。
 (注)として「キャンサーボードの目的、方針、業務、構成メンバー、開催日程、記録の作成、保管法、などを指針もしくは規定として文書化していること。自施設でキャンサーボードの設置が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等との連携にてその機能を果たすことができるように対応すること。また、病院間の連携が可能であることを文書にて示せること」が必要となっております。
 その他の要件の取り決めはございません。
 以上です。御審議をお願いいたします。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 今、御説明いただいた施設要件に関しまして、どなたか御意見はございますでしょうか。
 藤原先生、どうぞ。
○藤原構成員 看護配置のところなのですけれども、先ほどの北大病院と今回とで、がん専門看護師がこちらのほうには入っていなくて、これから先も先進医療の案件で同じように施設要件が出てくると思うのですけれども、なるべくならそろえたほうがいいと思うのです。
○猿田座長 どうでしょうか。
 事務局、どうぞ。
○医政局研究開発振興課専門官 こちらで御審議いただいて、それを加えたほうがいいという御判断をいただきましたら、そのように照会して、求めることにいたしますが、いかがでしょうか。
○猿田座長 直江先生、どうですか。
○直江構成員 先ほどの御説明では、看護配置は入院に関するものという御説明だったかと思いますが、こちらのほうは、申請機関は入院施設はないのですね。そうすると逆ではないか。北大であれば当然病床数があるので、逆なら理解はできるのですが。
○猿田座長 どうぞ。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局でございます。
 こちら、申請医療機関はそれぞれ異なるのでございますが、後に協力医療機関となっていく予定の施設の中には、ある程度重複してくる条件の施設がございます。
 その中には、やはり外来機能しか持っていない病院と、入院機能を持っている総合病院が含まれることになりますので、今回は重粒子線と陽子線の申請医療機関が異なっていたことと、こちらの医療従事者の配置等々の書きぶりが、そこまで厳密に定まっていなかったということがございますので、今後の審査のこともあり、こちらをそろえたほうがいいという御指示をいただけるようでしたら、事務局としてそのように今後対応してまいりますが、そのあたりのご審議をいただけたら幸いです。
○猿田座長 山口先生、どうですか。確かに外来と入院の両方と持っているところと、そうでないところと。
○山口座長代理 ちょっと私も判断がつきかねます。
○猿田座長 直江先生、どうですか。
○直江構成員 治療の施設であれば、専従という意味は、治療装置のある、患者さんのいらっしゃる近くに専従で、専らそれを業としていらっしゃるというのが望ましいという判断であれば、そろえたほうがいいのではないかと。
 つまり、配置はあったとしても、入院の放射線科に、例えば7対1で配属してあったとしても、治療中には専従はいないというところもありますので、この配置の意味をやはり統一させたほうがわかりやすいのではないかと思います。
○猿田座長 断ったほうがいいということになりますかね。
 どうぞ。
○医政局研究開発振興課専門官 そうしましたら、こちらはわかりよいという意味では、要と書いていただいた上、下に条件を書き下していただくという形で統一させていただいたほうがよろしいかと認識しましたが、いかがでしょうか。
○猿田座長 それはいいのではないですか。
 皆様方、どうですか。少しでもそういう形をとっていただいたほうが。私はそういう形でよろしいと思うのですけれども、よろしいですね。
 それでは、そういう形で。
 ほかに気づくところがございましたら、せっかくの機会ですから。よろしいでしょうか。
 それでは、施設要件は今の形にさせていただくということにさせていただきます。ありがとうございました。
 それでは、次に評価に入りますけれども、きょう山本構成員が御欠席でございますので、概要と実施体制のところの評価を、山本先生の分を事務局のほうからお読みいただけますでしょうか。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局でございます。
 それでは、資料1-6、43ページをごらんください。本技術は肺野末梢型1期、すなわち1A期及び1B期の非小細胞肺がん患者を対象に、医用重粒子加速器および照射装置を用い、多施設共同で重粒子線治療の有効性および安全性、さらには費用対効果等の評価を目指す試験です。
 試験の概要について、資料1-8、61ページをごらんください。
 対象症例として、細胞診及び組織診で証明された非小細胞肺がん、もしくは臨床的に原発性肺がんと診断された孤立性肺腫がんであること。
 臨床病期1A期または1B期、かつ肺野末梢型であること。手術不能または手術を希望しないこと。年齢20歳以上90歳以下であること。
 重篤な合併症、活動性の重複がん、放射線治療歴がないことが定められております。
 こちらにつきましてですが、先ほどの1番目の技術との審査の平準化の観点から、こちらは実はこの技術に関しては、その指摘はございませんでしたが、事務局のほうより、この見解について申請者に照会をいたしました。
 その回答として、机上配付資料としてお配りいたしております1枚紙のほうをごらんいただけましたら幸いです。
 こちらには申請者からの見解として、肺野型1期肺がんの手術不能例についてどのようなものを考えるか。
 手術可能例と手術不能例の治療成績の違いについてどのように考えるか。
 本試験で手術可能例(拒否例)と手術不能例のいずれも登録可能であることについて、どのように考えるかということについての、申請者の見解を御提示してございますので、これも後ほど御議論いただければと存じます。
 そうしましたら、本文のほうに続けてまいります。先ほど申し上げましたような条件を満たした対象患者に対し、プロトコル治療として1日1回、15.0GyE、計4回、総線量60.0GyEの重粒子線治療を行います。
 照射法は1日2門以上、総照射門数4門以上の呼吸同期照射、治療期間は15日以内と定められております。
 有効性の評価は、主要評価指標として全生存期間を用い、副次的評価指標として2年及び3年経過時の全生存割合、疾患特異的生存割合、無増悪生存割合、局所無増悪生存割合、増悪形式を用います。
 また、安全性の評価は、副次的評価指標として資料に記載の各項目を検討いたします。
 また、探索的評価として医療経済評価、すなわち費用調査、QOL調査、費用効果分析も行います。
 有害事象の評価にはCTCAEのバージョン4.0を用います。
 予定試験期間は6年間。
 予定症例数は1A期が130例、1B期が45例となっております。
 資料1-6の43ページにお戻りいただきますと、山本構成員からは実施責任医師等の体制、実施医療機関の体制、医療技術の有用性等、全て適との御評価をいただきました。
 また、本試験に関するキャンサーボードの関与について照会し、適切な回答を得たため、全て適と判断したとのコメントをいただいております。
 以上です。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、続きまして長瀬先生のほうから、実施体制そのほか、評価結果をお話しいただけますでしょうか。
 よろしくお願いいたします。
○長瀬技術委員 呼吸器内科の長瀬でございます。
 こちらのプロトコルを拝見しまして、技術委員としての立場であれば、これは技術的には可能であろうということでありますけれども、私はコメントは書きませんでしたけれども、臨床の立場としては、これはもう手術をするのが普通であるわけです。ですから、手術はできないというケースについて、この紙も拝見しましたけれども、やはりIC、インフォームドコンセントをよくしないと、これはなかなか。
 ここにも書かなかったのですけれども、現場として、例えば1期であっても再発することがあるわけです。この再発した場合に、手術をしているケースですと、次は通常の化学療法に移るわけです。
 今、化学療法の薬はいろいろ、たくさんあるわけですけれども、間質性肺炎がバックにあるかどうかによって薬の使われ方が違ってくるということがあります。
 恐らくこういう放射線療法をやると、放射線肺炎を起こしてくるわけでして、間質性肺炎と理解されますから、そうすると使われる化学療法剤も制限されるという可能性は実はあるわけです。
 あとはここには書いてありませんけれども、今はいわゆる分子標的薬の時代ですから、要するにEGFRはどうなのか、あるいはALKがどうなるかといったことも、一応考えてもいいのかもしれないです。やはりEGFRは陽性、あるいはALK陽性であれば、これもちょっと考えたほうがいいのかもしれないと、今のをお聞きして思ったのですけれども、技術的には可能だということ以外、私は何も書けませんでした。技術委員という形なので、技術的には可能だということです。
 以上です。臨床家としてはまた別の意見があるということです。
○猿田座長 どうもありがとうございました。また後ほど議論をさせていただければと思います。
 それでは、続きまして、特に倫理的な観点から、田島先生からよろしくお願いいたします。
○田島構成員 同意に係る手続、同意文書につきましては、同意文書の内容がわかりにくかったり、不適切であったり、誤っていたり、問題がございましたので、資料の47~50ページ、58~60ページにかけて記載されておりますような点を指摘させていただきました。
 それらにつきまして、所要の修正がなされて、問題が解消いたしましたので、適の評価としております。
 補償内容ですが、補償はございません。民間の補償保険商品について加入を検討したところ、加入可能な商品がないということですので、やむを得ないと考えて、これも適といたしました。
 患者相談の対応は整備されていると評価しております。
 以上でございます。
○猿田座長 ありがとうございました。
 それでは、大門先生のほうから実施計画そのほか、全体的に含めてもう一回。
○大門構成員 試験実施計画書の評価を担当させていただきました大門でございます。
 先ほどの案件でも論点となっていますヒストリカルコントロール、デザイン、手術不能例及び手術拒否例の判断については、やはり本試験においても、私も気になるところでございます。
まず、その点について補足させていただきたいと思います。
 1点目のヒストリカルコントロールについては、肺野型I期非小細胞肺がんの標準治療は長瀬先生がおっしゃっていただいたように、手術であるわけですが、その手術が不能な患者さん、またはそれを拒否したとする患者さんを対象とすると、実施計画書にも書かれてあるとおり、定位X線照射が標準治療の選択肢として挙げられます。そのため、定位X線照射が重粒子線治療の比較対象になり得るということで受け取っています。本試験ではこの定位X線照射の成績をヒストリカルコントロールとしまして、単アームの試験が計画されています。
 IA期とIB期の患者さんが対象になっておりまして、当然その成績は異なるわけですが、IA期に対しては最近公表されていますJCOG0403試験の成績が用いられています。一方でIB期に対しては、実施計画書の記載を見ると、至適投与量の探索段階ということですので、2010年、2015年と比較的新しい後ろ向き研究の成績が用いられておりまして、ヒストリカルコントロールとしては比較的適切なものが用いられているように見受けられました。
 次に、デザインについてですけれども、これもやはり先ほどの案件でも言及されていましたように、試験実施計画書では明言はされていませんけれども、本試験でもランダム化比較試験の実施には費用負担の問題が生じることが予想されます。
 先ほども申し上げましたように、IB期については至適線量の探索段階ということですので、現時点では原案の単アームの試験が適切なのだろうと受けとめております。
 次に手術不能例、それから、手術拒否例の判断についてですが、手術不能例の判断については、机上配付資料にもありますように、あるいはタブレットの、原案の試験実施計画書の通しページの414ページに示されていますように、JCOG0403試験で用いられた基準が使用されておりました。
さらには、手術拒否例の判断については、これは同じくタブレットの実施計画書の通しページ、411ページに示されていますように、研究者以外の医師によって行われると、適格基準の章で明記されておりました。
 また、手術拒否例、不能例も症例報告書の収集項目として盛り込まれておられて、かつ、山本晴子先生の御指摘にもあったキャンサーボードが関与するということでした。
 これらの点で、あくまで記載上だけを見ると、ある程度書き下せられているように見えましたので、照会事項としては上げていませんけれども、机上配付資料にありますように、また長瀬さんの御指摘にありますように、議論の余地はあろうかと思います。
 そのもとで、その他の部分に目をやりますと、主に統計解析のところで記載の不備や修正したほうがよさそうなところが散見されました。
 事前の照会事項としまして、51~57ページに示すとおり照会させていただいております。
 大ざっぱに申し上げますと、特にIA期は生存割合が60~70%あるということなので、中央値が推定できない可能性がございます。それにもかかわらず、評価が中央値に基づく例数設計及び統計解析になっていましたので、生存割合に基づくものにそれらを変更していただきました。
 そのほかの照会事項についても、細かい部分もありましたけれども、対応していただいたので、評価表にありますように適と判断させていただいております。
 以上でございます。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 御説明いただきましたけども、それでは、委員の先生方から、どなたか御質問ございますでしょうか。
 柴田先生、どうぞ。
○柴田構成員 ヒストリカルコントロールの設定については、ちょっと問題があると思います。
 まず初めに、自分の立場を説明しておきますと、こちらの机上配付資料に出てくるJCOG0403試験というのに私は共著者として臨床試験にかかわっている者ですので、その分を差し引いてお聞きいただければと思いますけれども、JCOG0403試験では手術可能例・手術不能例共に、手術可能だけれども拒否された方と、手術不能例が入っておりますが、そこでやったことは、手術可能例と手術不能例の間で成績を比較することではないのです。
 手術不能例に関しては標準治療として一つの選択肢になり得るのではないか、定位放射線治療が標準治療になり得るのではないかという結論を導いておりますが、手術可能例に関しては、やはり手術が標準治療であって、手術に対して今後、この定位放射線治療がオルタナティブとしてプロミシングなのではないかというところの結論に留まっております。
 つまり、現状では先ほど長瀬先生がおっしゃったように、手術可能例に対しては手術をお勧めすべきであろうという状況であるので、今回この試験で手術可能例と不能例をごちゃまぜにしたとろで、成績が勝ったとしても、手術可能の人に対しては手術をしたときの成績との相対的な関係が問われるべきだと思います。
 こちらの机上配付の御説明の中では、手術可能例(拒否例)と手術不能例の成績の差はそれほど大きくないと書いてありますが、確かに数字だけ見るとそうなのですが、これはあくまで数字の話であって、手術可能な人にとって比較対照の数字は、手術不能例の方の生存率ではなくて、選択可能なほかの治療法を選んだ場合の成績のはずです。なので、ここで患者さんにお示しすべきは、手術をした場合の成績であって、手術をした場合のメリット、デメリット、手術が可能であるにもかかわらずこの治療を受けたときのメリット、デメリットを説明すべきだと思います。そこのところが整理されていないので、現状のままではコントロールの設定は妥当でないと思います。
 手術拒否例、手術可能だけれども拒否をされた方を入れるべきか否かというのは、臨床の先生方の御意見をお伺いしたいと思いますが、少なくとも入れるのであれば、デシジョンルールの中で手術可能例に関しては、手術をした場合のデータとの比較をきちんと考察に入れるような形で事前に設定すべきだと思います。
 先ほど長瀬先生が再発時の治療の選択肢が限られる可能性があるというお話をされていましたが、私は呼吸器外科の先生とも一緒に仕事をしていますので、このJCOG0403試験の成績と早期肺がんの手術の成績との比較などという話は、呼吸器外科の先生と放射線治療の先生とを交えたところで議論をいろいろしていますが、そういう話をいろいろ伺っていますと、やはり手術の場合には術後の、手術をしたことによってステージングができるので、そのステージングによっては術後補助療法の選択の対象になる人も一部出てくる可能性があります。つまり、先ほどの再発例時のお話以外にも、治療選択のメリット、デメリットがあります。そういうところも含めて議論はされるべきで、そこのところに関する説明がなされないまま、手術可能だけれども手術拒否の方に対する今の誘導の仕方は、少し不適切ではないかと感じるところです。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 非常に貴重な御意見をいただきましたけれども、どなたか御意見はございますでしょうか。
 藤原先生、どうぞ。
○藤原構成員 先ほど大門委員がランダム化比較試験できないというやりとりというのは、この資料の中にあるのでしょうか。
○大門構成員 確かにございませんでして、私の私見になります。
○藤原構成員 やはり定位照射と比べて、重粒子線治療がすぐれているということを示して欲しいです。定位照射でも、hypofractionatedがいけるというデータがあるようですから、もう少しちゃんと事務局、我々この委員会とその申請者の間でランダム化比較試験ができないという理由をはっきりさせておいていただかないといけないかと思います。
 もう一点は、これを審査している間に日本全国で、例えばこういう重粒子線治療で手術不能例に対する照射というのは許容してやられているのですね。こうやってずっと長々と審査していると、その間に勝手にどんどんやっているという事態は続いているわけですね。
○医政局研究開発振興課専門官 要は、先進医療の枠の外では適応がございますので、そのようなことがなされている可能性は否定できません。
○藤原構成員 いずれにしてもランダム化比較試験ができない理由というのを、やりとりで残しておいたほうが。これは結果が出るのはすごく先なので、そのころにみんな忘れてはいけないと思うのですけれども。
○大門構成員 おっしゃるとおりです。ありがとうございます。
○猿田座長 ありがとうございます。
 ほかにどなたか、御意見ございますでしょうか。
 長瀬先生、何か御意見ございますか。難しいことだと思うのですが。
○長瀬技術委員 技術的には可能であるというのが私の立場でして、あとは全くの私見でございますが、例えば私の患者さんが手術を拒否した場合は、可能であるとしたら、それはもう全力をもって説得をすると。
 手術不能なケースがやはり対象になると、具体的に言うと、今の外科医は相当のことをやってくれますので、1病理が700ぐらいでも切ってくれるのです。特にステージ1だったら。
 やはり宗教的な理由等ですかね。そのケースで断固、これは20歳から90歳ということですけれども、若い人で手術できないということはほとんど考えられないですね。そういうケースは非常に特異な例が対象になっているのかと思いましたので、そこはあえて触れなかったというところが。技術的に可能だと。それをどうするかというのが。
○猿田座長 藤原先生、どうぞ。
○藤原構成員 あと、キャンサーボードのところも曖昧にしてあって、放射線、JASTROさんとかが選定している基準に基づくキャンサーボードというのはなるべく避けたほうがよくて、こういう例だと呼吸器外科の先生か呼吸器内科の先生がちゃんと何人か以上入って、放射線治療の先生方だけで判断しないというのが明示的に示されたキャンサーボードになるべきだと思うので、そこも先ほどの意見とあわせて変更していただきたいです。
○猿田座長 ありがとうございます。
 済みません。いつも御意見をいただきます。
○関原構成員 私は、長瀬先生がおっしゃったように少し疑問があって、これは対象は先ほどのと違って、かなりコントロールしやすい疾患なのです。ですから、標準的な治療は非常に確立している分野なので、少しニュアンスが違うと思うのです。
 その中で先生が少しおっしゃったように、臨床1A、1Bで、この年齢で重篤な合併症がないもので、本当にそういうものの中に手術不能な例が、そんなにやたらにあるとは思えないのですけれども、それはたくさん出てくるという前提で話が進んでいること自体が奇妙なのです。
 それともう一つは、これはやはり手術不能と、手術を希望しないというのは分けて解析できるか。あるいは、別個にしないと、結果が何を見たのかがわからなくなると思うので、このままの形では難しいのではないかと感じました。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 特に手術不能と、希望しないというのと。
 どうぞ。
○医政局研究開発振興課専門官 現在までに先生方からいただいた御意見を踏まえますと、今後も粒子線の治療は少なからず先進医療Bとして御審査いただく機会はあるかと存じますので、やはり我々事務局としては、先ほど御審議いただいた技術と本技術は、審査を平準化するという観点からは構図が似通っていると拝察いたしました。
 例えば拒否例、つまり適応としてはあるけれども、拒否例が含まれているところに関する認識の仕方、あるいはキャンサーボードの関与の仕方でございます。
 先ほど技術としてはお認めいただいたもので、陽子と重粒子という違いはございますが、医療環境としては類似のものと考えてもよいかと拝察はしますので、例えば先ほど御審査いただいた、陽子線の基準と合わせるような形で、拒否例を今回含まないようにする等の扱いです。
 それから、がん診療連携拠点病院との連携や、キャンサーボードの取り決め等についても、それに準じた取り決めをしていただくということでお認めいただけるようであれば、そのように条件をつけることは可能かとは拝察いたしますが、そのあたりを御審議いただければと思います。
○猿田座長 ありがとうございます。
 非常に重要なポイントだと思いますけれども、藤原先生、今のそのあたりはどうですか。そういう形でという。
○藤原構成員 今回、肝がんのほうは割と多分まともにいくのではないかと思うのですけれども、やはりこちらのほうが気になって。
 ヒストリカルコントロールでいいのかという妥当性のところは、回答として委員長には見ていただきたいと、ランダム化比較試験できないというところは見ておいていただきたいとは思うのです。
○猿田座長 ありがとうございます。
 柴田先生、どうですか。やはりそこのところは。
○柴田構成員 手術を拒否される方に対する選択肢をどうするかという話は当然出てくるとは思うのですが、そこのところに関する議論は別途必要だと思うのですが、少なくとも現状のまま、一まとめにしてというのは問題だと思います。
 どちらにせよ、やるのであれば、手術可能例に関しては外科手術と比較した場合のメリット、デメリット、あるいは閾値の設定などをすることが必要であって、それなしに現状のまま認めるのは、少なくとも手術可能拒否例に関しては不適切だと考えます。
○猿田座長 ありがとうございます。
 ほかに御意見は。
 山口先生、どうぞ。
○山口座長代理 そういう意味では先ほどの、物すごく進行してなかなか手がつけにくいようなものと違っています。このケースでは本当は患者さんから見たら、手術で治る可能性は十分あると言われたときに、拒否ではなくて、切るのはどうしてもいやだから、もっと簡単な治療で治らないかという希望があると思います。
 むしろそういう意味では、手術不能というわずかなポピュレーションを外してしまって、むしろそれはよく理解しているけれども、こういう治療を試してみたいという、拒否ではなくて積極的にこういうものをやりたい人をやって、比較することは可能だと思うのです。ここに手術不能というものが入ってきてしまうとだめなので、むしろ先ほどと逆さまで、手術を希望としない人を対象にすべきではないかと思いました。
○猿田座長 ありがとうございます。
 今、違うあれがありました。どなたか御意見はございますか。
 直江先生、どうぞ。
○直江構成員 繰り返しですけれども、やはり私もここで3年生存がエンドポイントの試験で、こういう治療モダリティーが広がって、いい成績が出るということを、皆さんはこういう形で期待はするのですけれども、先ほどの施設要件の話とも絡みますが、例えば1期の肺がんというものが実際問題どれだけ施設間で出て、それでその人たちがどんなふうな治療法を選ばれて、実際その人たちに対して、こういう治療を選ばれた方がどういう成績だったのか。あるいは、手術をそのときに選ばれた方は、こういうふうだったのかということをランダム化せずとも、先ほど手良向先生もおっしゃいましたけれども、例えば疾患登録をきちんと施設でして、説得力のあるデータをつくらないと、これは物すごく時間がかかって、すごい金がかかって、患者さんの数が大きいですね。結局、よくわからなかったということにならないようにするという意味では、多少時間がかかっても、ここはやはり入り口のところはしっかりすべきだと思います。
 そういう意味では、やはり放射線科だけで出されるというのは、こういうのはグループスタディーで、キャンサーボードというのは普通はケースカンファレンスの延長ですので、その入り口のところから全体を見ているわけではなくて、個々の症例についていろいろな診療科の先生が議論を出していただくということなので、私は個人的には、キャンサーボードでは甘いのではないかという気はしています。
 今から、これはコメントなのです。呼吸器外科とか呼吸器内科の先生たちが入る形で、肺がんグループとしてこういう立案をしていくほうが、私は説得力があるのではないかという気がどうしてもします。
○猿田座長 ありがとうございます。非常に貴重な御意見です。
 今、どうですかね。山口先生、そういう考えで。
○山口座長代理 キャンサーボードの形態は、多分いろいろな施設によって違うのではないかと思うのです。例えばがん研だったら、もう診療科が最初から、もう一緒にやっていますから、多分十分だと思います。
 そうではなくて、先生がおっしゃるように、ただの症例検討会みたいに、各科寄せ集めの場合は問題があります。
○直江構成員 これは手術が違いますからね。
○山口座長代理 ですから、そのあたりは。キャンサーボードはしっかりした権限を持っていて、最終的な治療方針はそこで決定するのだということは決まっていればいいですけれども、そこで話し合ったけれども、帰ったら自分たちのやりたいことをやっているというのは、ただのキャンサーボードもどきというものです。そこのところがなかなかわかりにくいです。
○猿田座長 ありがとうございました。
 柴田先生、どうぞ。
○柴田構成員 2点追加でコメントです。
 お手元にある机上配布資料の2ページ目に、手術可能例の3年全生存率が68%という数字が出ています。
 もう一つ、1ページ目のほうの後ろに75%というのが出ているのですが、この違いはここに書いてあるとおりなのですが、研究事務局の放射線治療医の先生がもう一度基準に照らし直して、手術不能ではないかと思われる患者さんを抜いたときの成績です。
 1ページ目に書いてある手術可能・不能の基準を厳密に適用した場合の手術可能例での成績は75%ですけれども、実際に施設の先生方が登録された手術可能例の成績は68%だったのです。
 これはどういうことを意味するかというと、先ほど長瀬先生もおっしゃいましたけれども、外科の先生は比較的頑張って、これはとれる、と、形式的な線引きを少し踏み越えてもとれると判断されるということなのですが、実際の外科手術の成績というのは、そういう方のデータで非常に高いレベルの予後成績が出ているので、今回の、例えば定位放射線の話ではありますが、放射線治療と手術を比較した場合には、どちらかというと悪いほうの数字と比較しないといけない可能性があるということなのです。
 定位放射線治療と手術でそうなのですが、今回のものが定位放射線治療に勝つという見込みがもう非常に高くあるのであれば、手術と比較して肩を並べる治療法になる可能性がありますが、そこのところはまだわからないわけです。あくまでそういうものであるというのは少し注意しておく必要があって、手術可能、不能の判断というのは先生によってもかなり違っている。
 もう一つ、先ほど山口先生がおっしゃった、可能例に絞るというのも一つの方法としてはあると思うのですが、これはあくまでJCOG0403試験の定位放射線治療での話ではあるのですが、このデータをもってしても、やはり定位放射線治療を手術のかわりにするというのは、少し厳しいだろうなという議論は結構あります。つまり単純な成績だけではなくて、ほかの再発時の治療選択であるとか、そういうものとかも総合的に考えた場合に、今の段階のエビデンスでは、やはり手術に置きかわるという主張はしにくいという状況であることを考えると、もう少し根拠がなければ、手術可能例で大々的にやるのは厳しいのではないかという印象を持っています。
 ただ、定位放射線治療と重粒子線治療は違いますので、違う部分に基づいて何か正当化できる部分があるのであれば、それは否定するものではないです。
 以上、コメントになります。
○猿田座長 ありがとうございます。貴重なコメントで、非常に重要なポイントです。
 ほかに先生方、御意見はございますでしょうか。
 田代先生、どうぞ。
○田代構成員 私が担当した北大のものに比べ不十分な点が多く田島先生が苦労されたのではないかということがうかがえたのですが、1つ気になったのが、北大のほうでは一応、利益・不利益の後に、この試験に入らない場合の、ほかの治療法が何なのかということをかなりはっきり書いていただいています。これは現在の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」でも、はっきり項目として書くものとなっていますし、同意の任意性を担保する上で非常に重要なところなのですけれど、今回のこちらのほうでははっきりと、これに入らない場合の治療法が何であって、それがどういうものかということが、まとめて利益、不利益の後に書かれていないようですので、そのあたりは少しそろえて書いていただいたほうがいいのかと思いました。
○猿田座長 おっしゃるとおりなのです。
 実は田島先生とやりとりをやって、何となく、勝ったらそのとおりにしますとかで、いろいろな問題点が余りにもたくさんありましたね。これを読んでいて、実にそう思いました。
 ですから、そのあたりのところも、もう一回適応のところから、それから、一番は、先ほどお話がありましたように肺外科、肺内科の先生、放射線の先生とで、やはりもう少し議論をよくしていただいて、適応のところを一番やっていただくことが、そこから被験者のやり方は、そこのプロトコルのところをちょっとしないと、せっかくやられるのに問題になるのではないかというのが。
 山口先生、どうですか。どうしたらいいですか。
○山口座長代理 
 先ほど柴田先生から御指摘がありましたけれども、私は消化器外科医なので、1Aとか1Bというのは胃がんであればほとんど治る病気なので、かなり有効性が示されていていいのであれば、もう手術を希望しないで、そういう治療をやりたい人でいいと思います。まずそこまでいっていないのであれば、確かに、やはり手術不能例に限ってそういうもので有用性を示して、かなり手応え
があるということであれば次の段階に移ればいいので。
 もしそういう状況であるのなら、手術不能例がどのぐらいあるかわかりませんけれども、絞ってやらざるを得ないと思います。
○猿田座長 ありがとうございます。
 事務局のほうからどうぞ。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局でございます。
 こちらも私は事前相談の段階から、いろいろと申請者の先生方と議論をしたところですが、やはり先生方の御指摘のように、この試験が計画されたそもそものきっかけといいますか、やはり放射線治療と、第一選択たるこの手術の成績を真正面から比較するのでは、まだやはり勝率としては期待できにくいだろうということで、その次のオプションとして、これを御計画されたと認識をしております。
 そうなりますと、この登録予定症例数の多寡という問題がありますが、やはり可能であるが、何らかの事情で拒否をされたという方に関する登録基準をより厳しくし、基本的には不能と判断された方をもって、この試験を実施することを求めることになろうかと拝察しましたが、いかがでしょうか。
○猿田座長 私は今の考えがいいと思うのですけれども、委員の先生方の御意見はどうでしょうか。やはりきっちりやっていくためには、そこをもう一回戻していただいてやっていただくことはどうか。
 長瀬先生、どうぞ。
○長瀬技術委員 技術委員という立場で、臨床の現場ということでお話し申し上げた消化器外科の話が先ほどございましたけれども、肺がんの場合は1期の10年生存率が70%ぐらいでした。この間出たのはがんセンターからのデータでしたけれども、1期でも70%です。10年生存率です。
 ですから、まだまだ到達していない分野、手術だけではとりきれないということもまた事実なのですが、私は呼吸器内科医という立場ですけれども、いわゆるキャンサーボードです。当然呼吸器内科が指導していると思っていたのですけれども、放射線科の先生が指導しているようでは困るというのも、また事実です。
 もう一つ、現場として、先ほど私が申し上げましたけれども、分子標的薬として、今、この対象となる非小細胞肺がんの場合は約5割がEGFRが変異陽性なのです。ミューテーション陽性です。こういうケースというのは、イレッサを試せば十分というのですけれども、3つありますけれども、非常に容易に適応になるわけです。
 やはり当然ながら、1期だから手術をしますけれども、それで再発して、それがタイプがもし同じであれば、同じというのはEGFR陽性のままであれば、普通はこのEGFR-TKIというのを使うわけです。
 ところが、放射線肺炎というか、肝炎性肺炎があると原則使えないのです。ですから、先ほどの薬剤で制限がかかるのというのはここのところでして、EGFRが陽性かどうかによってもまた違ってくる。陰性であれば、これはあるかと思っていたのですが、こうなるとやはりキャンサーボードでの深い議論がないとわからないと思うのです。
 今、この分野は次々とまた新しいのが出てきます。biopsyして、変異があったらまた次をやるとかです。ただ、薬剤が使えない状況が出てくるというのはいかがなものか。ですから、そこをよく不利益を相談して、それでもいいのだという方ですね。
 済みません。
○猿田座長 ありがとうございました。
 どうぞ。
○関原構成員 先ほどの繰り返しになります。
 結局、私はそこに今、来るわけです。これはやはり臓器の専門医が同意書か何かに、やはり本当はカウンターパーティーとして、サインしないと同意の意味がよくわからないと。現実には近藤誠さんの本があんなに売れて、“陽子線の患者は治ったけれども手術を受けた患者は死んだ”が独り歩きする。別にみんな信じているわけではないにしても、放射線治療というもの自体の評価とかイメージというのはかなり患者の間でいろいろ議論がある中で、粒子線治療を始めるわけですから、やはり私は始める以上は、臓器別の外科医の関与が不可欠です。これは手術が可能なケースですから、私は肺の手術を3回経験しましたが、極めて簡単な手術で、1週間ぐらいで退院できて何の問題もなかったのですから。
 しかも輸血の問題も、自家血で対応できるケースが大半ですから、外科医がよく説明をすれば、先生のおっしゃるような話に私はなると思うのですけれども、手術を拒否して粒子線治療を選択したい患者が現実に出てきているわけなので、放射線の先生としてはこれをやりたいと私は思います。ですから、そこのところを、外科の専門医をぜひ入れてもらいたい。
○猿田座長 やはり内科の先生、外科の先生、放射線の先生、それで相談していただいて、プロトコルをしっかり。
 どうぞ。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局でございます。
 関原先生の今の御発言及び今までの先生方の御議論を踏まえますと、恐らくキャンサーボードの質の問題が一つの争点になっており、そこに診療領域の内科あるいは外科の先生方が、確実に参画されていることが担保されているように、条件を決めてくださいという御議論であったかと理解をしました。
○猿田座長 そこはそうですけれども、一応アウトカム、プロトコルの問題です。一番最初のところです。どうしたらいいのか。そこはやはり、ちゃんともう一回検討していただくことがポイントだと思うのです。
○医政局研究開発振興課専門官 まず、登録基準をどうするかというところが、1つ目の技術との絡みもございますので、そちらを検討していただくということ、及び、キャンサーボードの質として、確実に診療領域、例えば消化器であれば消化器、今回は呼吸器ですから呼吸器内科、あるいは呼吸器外科の先生方が確実に参画されているということは示せるというような条件を付すということも可能ですが、こちらはいかがでしょうか。
○猿田座長 どうですか。そういう形にしてもらって、しっかりしてもらった方が、またこれ以降も出てきますので。大切なところなので、しっかりそこのところをやっていただくと。
○長瀬技術委員 あるいはではなくて、必ず呼吸器内科医及び呼吸器外科医。
○医政局研究開発振興課専門官 両方ですね。
○猿田座長 山口先生、どうですか。
 どうぞ。
○山口座長代理 施設要件のところにもキャンサーボードのことは詳しく書いてありますから、ここのところがしっかり押さえられれば確かにいいかもしれません。
 あとはやはり内科医の先生に参加してもらうということもやるべきだと思います。
○猿田座長 もし先生方がよろしければ、そういう形で今の議論をまとめさせていただいて、事務局のほうから一応戻していただくとうことではないでしょうか。
○医政局研究開発振興課専門官 それでよろしければ、私どもから条件つきと判断いただいた形で照会を立てて、先生方に御確認をいただくことで進めさせていただきたいと思いますが、そちらでいかがでしょうか。
○猿田座長 必ずここで、もう一回皆様方のあれをしていただく。あるいは、ともかく皆様方に全部、今のお答えをもらうということでやっていただく。今の必要条件を向こうへ出していただくということが一番だと思うのです。
 もしよろしければ、そういう形で。
○山口座長代理 条件つきではなくて、これは今の決めるときの条件というか、キャンサーボードを設置してやりなさいという体制の問題と、今、対象の問題が解決していないので、やはり継続審議にすべきだと思います。
○山口座長代理 やはりその結論が出ないと、この対象でいいとおっしゃる人は余りいないように思います。
○猿田座長 済みません。そうすると今、山口先生がおっしゃったとおり、継続審議という形にして、今の条件を施設のほうへ戻させていただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○猿田座長 ありがとうございました。
 それでは、そういう形で戻したいと思います。
○医政局研究開発振興課専門官 了解いたしました。
○猿田座長 時間をとってしまいましたけれども、先生方、どうもありがとうございました。
 それから、特に主担当の山本先生には、その点をよく御説明いただきたいと思います。
 ほかにどなたか、御意見がなければ、それでは、その次のほうに移らせていただきます。どうも済みませんでした。時間をとってしまいました。
 続きまして、試験実施計画の変更につきまして、これは事務局のほうから御説明をよろしくお願いいたします。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局でございます。
 先進医療Bの試験実施計画の変更について、本日は3件の申請がございました。
 それでは、資料2-1の65ページをごらんください。
 1件目は神戸大学医学部附属病院からの申請で、告示板号56「リツキシマブ点滴注射後におけるミコフェノール酸モフェチル経口投与による寛解維持」療法についてです。
 適応症は特発性ネフローゼ症候群です。ただし「当該疾病の症状が発症した時点における年齢が十八歳未満の患者に係るものであって、難治性頻回再発型又はステロイド依存性のものに限る」となっております。
 本試験は小児期発症難治性頻回再発型/ステロイド依存性ネフローゼ症候群患者を対象に、リツキシマブ治療後の寛解維持療法としてのミコフェノール酸モフェチルの有効性と安全性を評価するランダム化試験です。
 主要評価項目はtreatment failure発生までの期間、すなわち1の頻回再発、2のステロイド依存性、3のステロイド抵抗性のイベントのうち、最も早い発生日までの期間。
 副次評価項目は無再発期間、再発率、頻回再発までの期間、ステロイド依存性までの期間、ステロイド抵抗性以降までの期間、ステロイド相当用量、末梢血B細胞枯渇期間、ミコフェノール酸の薬物動態パラメータとなっております。
 予定試験期間は平成27年2月1日から平成31年7月31日まで。予定症例数は80例で、今回の申請時点で8症例が登録されております。
 主な変更内容は、除外基準である「(2)登録前2年以内にリツキシマブを使用した患者」の項目の削除、その他記載整備です。
 変更申請の理由ですが、以下のとおり「自験例および海外論文を総合的に勘案し、リツキシマブ投与後2年以内にリツキシマブを再投与しても、患者に対する安全性に影響を与えることはないと判断されたため」と記載されております。
 すなわち、平成26年8月にリツキシマブの適応拡大が承認され、本技術の対象症例郡に対するリツキシマブが保険診療として投与可能となり、多くの使用経験が蓄積されている状況です。
 一方、本技術の研究実施計画書では、対象の除外基準に「登録前2年以内にリツキシマ
ブを使用した患者」という項目を設けたことから、リツキシマブ投与後、再び、頻回再発あるいはステロイド依存性となっても、前回のリツキシマブ投与から2年を経過していないために、本技術の登録から漏れてしまう症例が少なくありませんでした。
 この除外基準は、研究実施計画書作成時、難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの薬物動態、リツキシマブ投与後の末梢血B細胞数の推移及び再発状況に関するデータがほとんどない状況であったことから、本技術でもリツキシマブの適応拡大承認で評価された医師主導治験の研究実施計画書の除外基準であったものを暫定的に採用したもので、リツキシマブ医師主導治験の結果、1のリツキシマブ最大500mg、週1回掛ける4回投与におけるリツキシマブ血中濃度の半減期は609プラスマイナス254時間と非常に短く、末梢血B細胞数の枯渇時間の中央値も148日であり、リツキシマブ投与250日後には全例で本試験の患者選択基準の一つである末梢血B細胞数は5/マイクロリットル以上に回復していたこと。
 2は、B細胞数の回復とともに多くの症例が再発し、投与19カ月までに全例が再発。再発までの期間の中央値は267日、ただし24例であったこと。
 3は、リツキシマブの医師主導治験への参加施設でその後の経過を調査したところ、治験後再発して治験薬リツキシマブ投与後2年以内にリツキシマブを再投与された計14名のうち、リツキシマブと関連のある重篤な有害事象を発症した症例はなかったことなどが判明し、リツキシマブ投与後2年以内にリツキシマブ再投与を受けても、安全性には問題ないと考えられました。
 イタリアから2013年に報告された論文でも同様の結論であり、さらに本技術の患者選択基準として、末梢血中にCD20陽性細胞を5/マイクロリットル以上認めることが挙げられており、末梢血B細胞が枯渇した状態でリツキシマブの再投与がないこともあるため、以上を総合的に勘案すると、除外基準から登録まで2年以内にリツキシマブを使用した患者を削除しても、本試験の安全性の評価に影響を与えることはないと考えられますとのことです。
 御審議をお願いいたします。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 今の御説明のとおりでございまして、一番最後のところにありますように、2年以内のリツキシマブを使用した患者さんを削除してはということでございますが、どなたか御質問はございますでしょうか。
 こういった疾患はイタリアはよくやっているものですから、ここにも出ています。
 もし特に御意見がなければ、この変更をお認めいただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、これをお認めさせていただきます。
 2件目の試験実施計画の変更につきまして、これも事務局のほうから、恐れ入りますけれども御説明をお願いします。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局でございます。
 資料2-2、69ページをごらんください。2件目は京都大学医学部附属病院からの申請で、告示番号57「内視鏡下手術用ロボットを用いた内視鏡下咽喉頭切除術」についてです。
 適応症が「中咽頭がん、下咽頭がん又は喉頭がん(TNM分類がTis、T1又はT2、N0及びM0である患者に係るものに限る。)」となっております。
 本試験は中咽頭がん、下咽頭がん、喉頭がんの患者を対象に、手術用ロボット手術ユニットを用いた経口的ロボット支援腫瘍切除術の有効性及び安全性を評価することを目的とする、多施設共同の非盲検単群試験です。
 主要評価項目は断端陽性、及び胃管・胃瘻の利用。副次評価項目は手術完遂割合、術後入院日数、嚥下機能スコア、有害事象及びふぐあい。予定試験期間は平成27年2月1日から平成28年6月30日まで。予定症例数は20例で、現在までに6症例が登録されております。
 主な変更内容は、症例登録期間を7カ月、また、相試験期間を11カ月、おのおの延長する点です。
 変更理由ですが、現在当初の予定よりも症例登録の進捗が遅延しており、予定の症例登録期間での目標症例数完遂が困難であることが予測される一方、3大学間での患者候補者確認等をしたところ、症例登録期間を7カ月間延長することにより、本試験の成果の展開が可能と判断されており、同時に被験者登録促進のため、市民公開講座の開催や、本技術についての近隣の医療機関への再度周知などの対策もとる予定とのことです。
 一方、相試験期間にあっては、追跡期間に解析までの期間を加えた試験期間を変更したため、11カ月の延長を見込んでおります。
 御審議をお願いいたします。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 今、御説明いただいたような形で、登録期間を7カ月、それから、相試験期間を11カ月にすればと、かなり細かく出しておりますけれども、一応そこまで認めていただければということで、これもよろしいですね。
 どうぞ。お願いします。
○山口座長代理 ちょっと細かいことなのですけれども、変更する理由の中に「安全性追求のために慎重に被験者を選定しているため」ということが書いてあるのですけれども、これはやはり最初の計画どおりに、それにのっとってきちんとやっていくべきであって、ここでまた何か安全性追求のために簡単なものばかり選んでいるとか、リスクのいいものだけ選ぶというのは、そんなことであれば少しおかしいのではないかと思うのです。
○医政局研究開発振興課専門官 そこについては申請者に確認しておりますが、この適応基準を厳格に運用するために慎重に選定をしているという意味だということです。
○山口座長代理 ですから、ちょっと読んでいると、何か危ないことがあったので、急に慎重になったかなと思ってしまったのです。
 特にこれはそういう、有害事象が非常に多いとか、そういうことはないのですか。
○医政局研究開発振興課専門官 はい。こちらについての有害事象を届け出られたという事実は確認しておりません。
○山口座長代理 もう一つ、7カ月延長で本当にやれるのですか。1年間で何か急に、では、今度は安全性のために慎重ではなくやるのかというふうにとれてしまいます。何かもう少し伸ばしたほうがいいのではないかと思ったのですけれども、現実的にはどうかです。
○医政局研究開発振興課専門官 再延長に関しては再申請いただくことが可能ですので、期間が延びていても終われば取り下げていただくということです。こちらのほうについては、もしこれで足りなければ再延長をいただくということで、お認めいただければと思います。
○猿田座長 一応そこのところを、ちゃんと施設に確認していただいて。
 よろしいですか。ほかにございますでしょうか。
 なければそういう形で進めさせていただきます。どうもありがとうございました。
 それでは、施設のほうにはそういう形で、お認めいただいたと言ってください。
 それでは、続きまして次です。3番目は試験実施計画の変更でございますけれども、これも事務局のほうからお願いいたします。
○医政局研究開発振興課専門官 資料2-3の71ページをごらんください。なお、本技術についての審議に先立ち、本技術の実施計画策定担当機関と所属関係にある藤原構成員、柴田構成員におかれましては、利益相反の観点から本技術の審議に際し、一時御退席をいただくことといたします。まことに恐縮ですが、御協力のほどお願い申し上げます。
(藤原構成員、柴田構成員退室)
○医政局研究開発振興課専門官 3件目、杏林大学医学部付属病院からの申請で、告示番号65「テモゾロミド用量強化療法」についてです。
 適応症は「膠芽腫(初発時の初期治療後に再発又は増悪したものに限る。)」となっております。
 本試験は初回治療後に再発または増悪した膠芽腫を対象に、用量強化テモゾロミドに引き続いてベバシズマブを使用する逐次使用療法の安全性、有効性を検討することを目的としたランダム化第3相試験です。
 指標評価項目は全生存期間、予定症例登録期間は平成28年1月1日から平成32年3月31日まで。
 予定症例数はA郡、B郡、各105例、計210例で、現在まだ症例登録はございません。
 主な変更内容は、1の予定外妊娠に関する報告規定及び安全性情報の提供についての追加記載。
 3が先進医療制度から実施する試験のプロトコル変更の取り扱いについての変更。
 その他は記載整備となっております。
 変更申請の理由ですが、1は本試験への登録後に妊娠した場合にはCTCAEの予定外妊娠、すなわち予期しないグレード3に該当するため、製薬企業との申し合わせにより、新たに情報収集するとともに、患者本人及び患者のパートナーの予定外妊娠の発生時には、入院時または入院期間の延長時の緊急報告の手続に加え、所定の妊娠等症例に関する報告書にて報告するように試験実施計画書に、また、予定外妊娠時の説明を同意説明文書におのおの追加したものです。
 3は、本試験がJCOGで実施されているため、これまでプロトコル改訂の場合にはJCOG効果安全性評価委員会による審査承認後、先進医療技術審査部会及び参加医療機関のIRB承認が得られる前に、プロトコル変更内容を発行する手順としていたところですが、これを先進医療の運用に従って、先進医療技術審査部会及び申請医療機関・協力医療機関のIRB承認が得られた後にプロトコル変更内容を発効する手順とするように変更し、また、最新の先進医療通知に従えるように表記を更新したものとなっております。
 御審議をお願いいたします。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 今のような御説明ですけれども、どなたか御質問はございますでしょうか。妊娠の問題、それから、特に今の最後のところですね。
 どなたか御質問はありますでしょうか。もし特にございませんようでしたら、この形でこれもお認めいただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○猿田座長 それでは、認めたいと思います。
 藤原先生と柴田先生にお戻りいただけますでしょうか。
(藤田構成員、柴田構成員入室)
○猿田座長 どうも済みませんでした。
 それでは、続きまして、あとは協力機関の追加につきまして、これも事務局のほうからよろしくお願いいたします。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局でございます。資料3-1、75ページをごらんください。
 これまでに大臣告示されている3つの技術につきまして、協力医療機関の追加申請がありました。
 資料3-2の77ページないし80ページをごらんください。事務局において協力医療機関として提出のあった先進医療自主届出書等を確認した結果、いずれも先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件、様式第9号を満たしていることから、協力医療機関の追加として御了承いただきたいと存じます。
 特に御意見がなければ、追加の手続を進めたいと思います。
 以上です。
○猿田座長 どうもありがとうございました。
 見ていただきますと、どの施設もしっかりとした施設であって問題ないと思いますけれども、よろしいでしょうか。
 それでは、特に御意見がなければお認めいただくということにさせていただきます。どうもありがとうございます。
 あとは追加資料のことを、説明をよろしくお願いします。
○医政局研究開発振興課専門官 事務局でございます。
 構成員の先生方のお手元に平成28年度先進医療技術審査部会開催予定表と題したA4の1枚紙をお配りしております。
 あらかじめ構成員の先生方の御予定を事務局にて確認させていただきました結果、最も多数の先生方に御参加を予定いただける日程として、表中に丸を記載してある日程に、各月の開催曜日を設定させていただきたいと思います。構成員の先生方には御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
 以上です。
○猿田座長 ありがとうございました。
 一応、こういう形だそうでございますけれども、大体皆さんの意見を入れて、これはつくっていただいたということですね。
 やはり一番都合がよさそうなのが木曜日だということでございまして、これは何か御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 そうしますと、きょう皆様方に御議論いただくことは以上でございますけれども、全体としてどなたか御意見はございますでしょうか。
 先ほどの重粒子線に関しては継続審議という形で一回戻させていただいて、直していただくと。
○医政局研究開発振興課専門官 済みません。1点だけ。
 次回の日程ですが、3月17日の木曜日、16時から18時。場所についてはまた別途御連絡させていただきます。
 また、本日の議事録については作成次第、先生方に御確認をお願いして、その後公開とさせていただきますので、あわせてよろしくお願いいたします。
 以上です。
○猿田座長 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。
 もしなければ、それでは、これで第39回の会議を終わりたいと思います。御協力どうもありがとうございました。

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