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2016年1月21日 平成27年度第2回水道水質検査法検討会議事要旨

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課

○日時

平成28年1月21日(水)13:30~16:30


○場所

中央合同庁舎第5号館12階専用第14会議室


○出席者

浅見 真理 安藤 正典 石本 知子 川元 達彦 小林 憲弘
笹山 弘 神野 透人 鈴木 俊也 土屋 かおり 中村 弘揮
林 幸範

オブザーバー

久保田 領志 (国立医薬品食品衛生研究所)

○議題

(1)検査方法告示等の改正について
(2)提案検査法について
(3)その他

○議事

(1)検査方法告示等の改正について

◎検査方法告示における市販混合標準液の使用に関する改正について

「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成 15 年厚生労働省告示第 261 号)について、標準液及び混合標準液についてトレーサビリティが確保されたものについて使用を認めること並びにホルムアルデヒドに係る検査方法に「誘導体化高速液体クロマトグラフ法」(別表第 19 の2)及び「誘導体化液体クロマトグラフ質量分析法」(別表第 19 の3)を、同告示、「資機材等の材質に関する試験」(平成 12 年厚生省告示第 45 号)及び「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」(平成9年厚生省告示第 111 号)に追加することについて、平成2712月4日から1月4日までの間意見募集を行った 結果、3件の意見が寄せられた。事務局が示した回答案が了承された。今後、これらの告示及び関連する通知を改正することについて了承された。


◎検量線の作成方法及び妥当性評価ガイドラインについて

 検量線の妥当性を確認する方法については、本日の検討会で修正案が提出され、案のとおり了承された。今後、検討会の意見を踏まえ、既存の妥当性評価ガイドラインとの関係を整理しつつ、検量線妥当性評価ガイドラインの作成を行う。


◎検査方法告示の今後の改正方針について

 検査方法告示は、十分な検査精度が確保できるものでなければならない一方で、告示に記載できない検査機関の裁量に委ねる部分もある。今後、検査の精度を向上させるため、検査を行う上で必要な要件を追加する一方、各検査機関が保有する機器や検水の性質等によるものを整理し、また、測定機器等の進歩に対応するため、検査法告示の改正を検討していく。

 また、金属類の検査方法告示については、混合標準液の作成方法や、標準液及び混合標準液の保存性について、引き続き検討する。

(2)提案検査法について

これまでの提案検査法の審査状況について

 提案検査法の審査で保留となっていた臭素酸のLC/MS法について、臭素酸とその他項目を加えた一斉分析法に加え、臭素酸単独の場合でも有用な検査方法なりうるとされ、新たな妥当性評価等のデータが提出され次第、審議を再開することとされた。

 また、次回第4回の提案検査法を公募にするにあたり、本検討会の意見を踏まえ公募の考え方、優先順位付け、募集期間、周知の方法などを整理し、次回公募に向けて準備を行う。

 


<照会先>

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課水道水質管理室

電話: 03-5253-1111(内線4032・4034)
FAX: 03-3503-7963

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