ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 厚生科学審議会(生活衛生適正化分科会)> 第25回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会(2016年1月14日)




2016年1月14日 第25回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課

○日時

平成28年1月14日(木)10:00~12:00


○場所

厚生労働省 共用第6会議室(3階)


○出席者

市川 まりこ ((一財)日本消費者協会消費生活コンサルタント)
遠藤 弘良 (東京女子医科大学国際環境熱帯医学講座主任教授)
大森 利夫 (全国理容生活衛生同業組合連合会理事長)
岡部 修 (株式会社日本政策金融公庫常務取締役)
小熊 栄 (日本労働組合総連合会社会政策局長)
北原 茂樹 (全国旅館・ホテル生活衛生同業組合連合会会長)
倉持 繁夫 (千葉県食肉生活衛生同業組合理事長)
蔵本 順子 (広島県興行生衛組合理事長)
小池 広昭 (全国クリーニング生活衛生同業組合連合会会長)
後藤 巻則 (早稲田大学大学院法務研究科教授)
佐野 真理子 (主婦連合会参与)
武井 寿 (早稲田大学商学学術院教授)
西尾 チヅル (筑波大学大学院ビジネス科学研究科経営システム科学専攻教授)
原田 一郎 (東海大学特任教授)
藤田 育美 (全国地域婦人団体連絡協議会理事)
堀口 兵剛 (北里大学医学部教授)
三村 優美子 (青山学院大学経営学部教授)
山本 裕子 (大東文化大学法学部教授)
吉井 眞人 (全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長)
肥後 辰彦 (全国食肉生活衛生同業組合連合会会長)
菅沼 達郎 (全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会理事長)
石井 政美 ((公財)全国生活衛生営業指導センター指導調査部長)

○議題

(1)諮問及び審議
・食肉販売業、氷雪販売業の振興指針の改正について
(2)その他

○議事

○山崎課長補佐 おはようございます。それでは、ただいまから第25回「厚生科学審議会生活衛生適正化分科会」を開催させていただきます。

 委員の先生方におかれましては、御多用中のところ、本分科会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。

 野々山委員、佐竹委員、山縣委員、山田委員から欠席の旨の御連絡をいただいております。

 また、北原委員からは、おくれる旨の御連絡をいただいております。

 櫻田委員がまだお見えでないようですが、委員総数24名中18名の委員の先生方に御出席いただき、過半数に達しておりますので、厚生科学審議会第7条第1項の規定により、本日、会議は成立いたしましたので、御報告いたします。

 また、福田生活衛生・食品安全部長及び長田生活衛生課長におかれましては、公務によりまして到着がおくれますので、到着いたしましたら御挨拶させていただきたいと思います。

 それでは、議事に入ります前に、私から本日の出席の本分科会の委員及び参考人につきまして御紹介させていただきます。

 お手元に委員名簿と座席表がありますので、これに基づいて紹介させていただきます。

 なお、今年度の新任の委員につきましては、その旨も御紹介させていただきます。

 それでは、こちらのほうから御紹介させていただきます。

 一般財団法人日本消費者協会消費生活コンサルタント、市川まりこ委員でございます。

 東京女子医科大学国際環境熱帯医学講座主任教授、遠藤弘良委員でございます。

 全国理容生活衛生同業組合連合会理事長、大森利夫委員でございます。

 株式会社日本政策金融公庫常務取締役、岡部修委員でございます。

 新任でいらっしゃいます日本労働組合総連合会社会政策局長、小熊栄委員でございます。

 新任でいらっしゃいます全国旅館・ホテル生活衛生同業組合連合会会長、北原茂樹委員はおくれて出席となります。

 新任でいらっしゃいます千葉県食肉生活衛生同業組合理事長、倉持繁夫委員でございます。

 広島県興行生衛組合理事長、蔵本順子委員でございます。

 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会会長、小池広昭委員でございます。

 早稲田大学大学院法務研究科教授、後藤巻則委員でございます。

 東海大学特任教授、原田一郎会長でございます。

 サービス・ツーリズム産業労働組合連合会中央執行委員、櫻田あすか委員はおくれて出席となります。

 新任でいらっしゃいます主婦連合会参与、佐野真理子委員でございます。

 早稲田大学商学学術院教授、武井寿委員でございます。

 筑波大学大学院ビジネス科学研究所科経営システム科学専攻教授、西尾チヅル委員でございます。

 全国地域婦人団体連絡協議会理事、藤田育美委員でございます。新任でございます。

 北里大学医学部教授、堀口兵剛委員でございます。

 青山学院大学経営学部教授、三村優美子委員でございます。

 大東文化大学法学部教授、山本裕子委員でございます。

 全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長、吉井眞人委員でございます。

 次に、意見聴取人の御紹介をさせていただきます。

 公益財団法人全国生活衛生営業指導センター指導調査部長、石井政美意見聴取人でございます。

 全国食肉生活衛生同業組合連合会会長、肥後辰彦意見聴取人でございます。

 全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会理事長、菅沼達郎意見聴取人でございます。

 審議会に御参画いただく方々は以上でございます。

 お手元の資料の確認をさせていただきます。

 机上に配付させていただいておりますが、配付資料一覧に記載させていただいているとおりとなっておりますので、落丁等ございましたら、事務局までお申し出ください。

 それでは、以降の議事進行につきましては、原田分科会長、よろしくお願いいたします。

○原田分科会長 新年早々お集まりいただきまして、どうも本当にありがとうございます。本年度もぜひともよろしくお願い申し上げたいと思います。それでは、大変恐縮ですが、座った形でやらせていただきたいと思います。

 それでは、議事に入っていきたいと思いますので、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 本分科会につきましては、お手元の資料1の諮問書と資料2の付議書に示しておりますように、本年度は、食肉販売業、氷雪販売業の2業種の振興指針、それに加えまして、資料9の諮問書と資料10の付議書に示しております理容業に関する標準営業約款の改正について、審議いただくことになっております。

 また、厚生労働省において重要案件として検討しております規制改革実施計画に係る御報告をさせていただきたいと思っております。そして、その際、委員の先生方の御意見を拝聴したいという要請を受けておりますので、どうぞよろしく御協力のほど、お願い申し上げます。

 まず、審議に入ります前に、事務局より、参考資料2に基づき、当分科会の全体の概略について説明をお願いしたいと思います。新任の先生もいらっしゃいますので、事務局におきまして、参考資料2を準備しておりますので、それに基づいて御説明をよろしくお願い申し上げます。では、お願いいたします。

○山崎課長補佐 それでは、御説明させていただきます。参考資料2になります。

 まず、1枚おめくりいただきまして、生活衛生課でございますけれども、昨年、平成2710月1日で厚生労働省の組織が改変されまして、健康局の生活衛生課でしたが、医薬食品安全部の名称を変えまして、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課という名称に変わっております。

 次のページにまいります。厚生科学審議会分科会につきまして、審議の内容でございますが、こちらは参考資料1で厚生労働省の設置法等もあわせてごらんいただきたいと思います。

 まず、厚生科学審議会の下に生活衛生適正化分科会がございまして、振興指針に関することと標準営業約款の認可に関すること等を御審議いただくことになります。

 1枚おめくりください。厚生科学審議会分科会でございますけれども、厚生労働省設置法第8条の(4)で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律で示されておりまして、こちらの法律につきましては、昭和32年、議員立法で成立、施行となったものでございます。

 厚生科学審議会生活衛生適正化分科会の所掌事務でございますけれども、こちらにつきましては、1番の「生活衛生営業に関する重要事項を調査審議すること。」と、2番の「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の第58条第2項の規定により審議会の権限に属された事項を処理すること。」になっております。

 その2番でございますけれども、(1)から(6)までございますが、(1)(2)(4)(5)につきましては、従来の独占禁止法の適用除外カルテルとして設けられておりましたが、平成10年3月末で制度は廃止となっておりまして、こちらにつきましては、現在、審議はお願いしておりません。つきましては、(3)の「生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款の認可・変更に関すること。」と、(6)の「厚生労働大臣が定める振興指針の作成に関すること。」につきまして御審議いただくこととなっております。

 1枚おめくりいただきまして、生活衛生営業に対する政策体系でございますけれども、生衛法の振興指針に関することにつきましては、生衛法の第56条に規定されています。審議会につきましては、第58条の2項に規定されております。こちらにつきましては、参考資料1に記載がされております。

 それでは、公務でおくれていました福田生活衛生・食品安全部長及び長田生活衛生課長がまいりましたので、福田生活衛生・食品安全部長より御挨拶をさせていただきます。

○福田生衛・食品部長 先生方、おはようございます。厚生労働省生活衛生・食品安全部長の福田と申します。

 他の業務のために途中参加になりまして、まことに申しわけございません。お詫び申し上げます。

 本日、委員の先生方には、大変御多忙中のところ、御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。平素より生活衛生関係行政につきまして特段の御高配を賜っておりますこと、この場をかりまして厚く御礼を申し上げます。

 本分科会におきましては、昨年の10月に開催させていただいた打ち合わせ検討会におきまして、食品販売業及び氷雪販売業の経営実態につきまして御検討いただいたところであります。本日は、振興指針につきまして御審議をお願いしたいと思っております。

 また、あわせまして、標準営業約款の御審議及び規制改革実施計画についての御意見を頂戴いただければと思っております。

 本日お集まりいただきました委員の皆様方におかれましては、幅広い観点から忌憚のない御意見を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げまして、簡単でございますけれども、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○山崎課長補佐 それでは、引き続き御説明させていただきます。5ページをごらんください。「生活衛生関係諸法の体系」でございますけれども、振興指針、標準営業約款も黄色で示しておりますとおりの体系となっております。

 6ページにまいります。「振興指針及び振興計画のあらまし」でございますが、振興指針自体は生衛業の振興を計画的に推進し、公衆衛生向上及び利用者の利益の増進に資することを目的として設置されたものでございます。こちらにつきましては、5年に1回の見直しということで、その下のほうにございますように、平成27年度は氷雪販売業と食肉販売業の業種に指針の見直しをすることとなっております。

 また、振興事業に関する国の特別配慮としましては、融資の恩恵がございます。

 また、振興計画につきましては、振興計画の認定を組合、小組合が計画いたしまして、それを都道府県知事、これは平成27年度より都道府県で認定をすることになっておりますが、認定を受けなければならないことになっております。

 7ページにつきましては、振興指針についての事務フォロー等が示されておりますので、後ほどごらんいただければと思います。

 以上で生活衛生適正化分科会に係る参考資料の説明を終わらせていただきます。

 以上でございます。ありがとうございます。

○原田分科会長 ありがとうございました。

 それでは、本日御審議をいただきます振興指針の案に関連いたしまして、関連いたします資料も含めて、事務局から御説明をよろしくお願いいたします。

○山崎課長補佐 それでは、資料3の説明をさせていただきます。生活衛生適正化分科会の打ち合わせ会につきまして、概要の説明をさせていただきます。平成271014日に開催されております。

 食肉販売業、氷雪販売業の経営の実態についてでございますが、組合・連合会の取り組みといたしまして、全国食肉生活衛生同業組合連合会の肥後会長様から御説明いただいております。

 毎月29日を肉の日としてサービスを実施していること、生活管理情報の周知のため、消費者を対象とした食肉の衛生管理講習会及び食肉販売業者を対象とした衛生管理等講習会の開催をしていること、東日本大震災以降、毎年、復興支援等を目的とした福島県産食肉の試食会やちくさんフードフェア等を開催していることなどの御説明をいただいております。

 主な意見・質問につきましては、衛生問題は最も大事なポイントであるとか、食中毒の際にどこまで食肉販売業の責任となるか、熟成肉が話題となっているが、振興計画上、何らかの位置づけができないか検討すべきではないかなどの意見・質問をいただいております。

 こちらにつきましてですが、まず、食品販売業の経営実態調査で、参考資料を後ほどごらんいただけば、参考資料3にありますけれども、経営の主体別配達の状況におきましては、78%が配達を実施していることになっておりまして、配送中の状況が直接原因となった食中毒事例はありますかという御質問につきましては、配達が食中毒の直接の原因となった事例は確認できませんでした。

 また、熟成肉につきましては、全国で統一された定義はなく、熟成につきましては2つの方法がありまして、ウエットエイジングという方法と、ドライエイジングという方法がございます。

 ウエットエイジングは、布などに包んだり、真空パックにしたりして乾燥を抑えて、低温で半月から1年半ほど寝かせたものとなっております。

 また、ドライエイジングの方法につきましては、一定の温度と湿度の環境を整えて保管場所の風通しをよくし、風を動かして半月から2カ月ほど寝かせて、熟成によって肉の表面が青かびで覆われるという方法でございます。こちらにつきましては、アメリカでは一般的な方法になっております。

 ドライエイジングにつきましては、水産庁におきまして、日本農林規格、JASの品目に加えることを検討しております。こちらにつきまして、専門委員会を立ち上げて、早ければ平成28年度、来年度中にルールを決める予定でございまして、今回検討いたしましたが、指針への盛り込みは次回に再検討させていただくことといたしました。

 また、野生鳥獣肉のジビエにつきましては、平成2611月に各都道府県知事等に対してガイドラインを示されておりますが、その中で、調理及び販売時における取り扱いについてとして、食肉販売業者が野生鳥獣肉を販売する場合には、畜産の食肉と区別して保管し、野生鳥獣肉である旨がわかるような、鳥獣肉の種類や、加熱・加工用である旨等、健康被害を防止するための情報を明示して販売するよう努めることとなっております。こちらにつきまして、実際、業界といたしまして、野生鳥獣肉の取り扱いはまだ一般化しておりません。また、一部販売に限られているという状況でありまして、種類によって、対応や、地域の状況など、まだ把握されておりませんので、状況に応じて対応が明確になり、需要がふえれば、指針に盛り込むことを検討したいと考えておりますので、こちらにつきましても次回の再検討とさせていただきます。

 資料3へ戻ります。(2)にあります全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会の菅沼理事長からの御説明をいただいております。

 まず、取り組みの状況でございますけれども、こだわりの氷「純氷」のPR活動、かたくて透明、溶けにくい、水っぽくならない純氷本来の特性について、飲食店経営者を対象とした講習会の開催や、一般消費者に純氷のリーフレットを配布することなどを周知しているということです。衛生水準の維持向上のため、特にイベント等において、かき氷を安全・安心に提供できるよう、かき氷衛生チラシを作成・配布し、かき氷ブームを衛生面から支援していることなどの御説明がありました。

 主な意見といたしましては、衛生問題に最も大事なポイント、「純氷」のよさを消費者に認識してもらう必要、衛生とともに「純氷」の氷の味を一緒にアピールしてみてはどうかなどの意見をいただいております。

 こちらにつきましては、指針にその旨を反映させていただいております。

 2番といたしまして、規制改革実施計画につきましては、理容業・美容業について、旅館業についての説明がありました。

 1枚おめくりいただきまして、当日打ち合わせの参集者の名簿になります。

 以上が前回の概要の説明となります。

 それでは、資料4の御説明をさせていただきます。「振興指針の見直しに係る共通事項」でございます。こちらにつきましては、まず、全体的に振興指針の内容ですが、第一、第二、第三、第四、第五と記載されていますとおり、5つの大きな項目に分かれております。第一には、その業種を取り巻く現状、第二では、前期の振興計画の実施状況について、第三では、その業の振興の目標に関する事項、第四では、その業の振興の目標を達成するために必要な事項、第五で営業の振興に際し配慮すべき事項という記載になっております。

 この中で、第三の二の2の「経営方針の決定と消費者及び地域社会の貢献」と記載されております(1)から(6)が営業者がやるべき事項になります。

 また、第四の一の「営業者の取組」のところも営業者が実施する内容になっております。

 また、第四の二の1「組合及び連合会による営業者の支援」というところで、(1)から(9)までの事項がございますけれども、こちらの事項につきましては、振興計画の事項の項目が立っております。こちらの(1)から(9)までの事項と、1ページおめくりいただきまして、第五の一から七までが振興計画の事項という形で振興計画を立てていただく項目となっております。

 その中で、業種によっては項目を入れていないもの、入れているもの等がございます。記載されていますとおり、第四の(1)から(9)までは共通した事項になっておりまして、第五の一から七のうち、1番の「食育、食の安全への関心の高まり及び健康志向等への対応」につきましては、飲食業、また今回の食肉販売業、食鳥肉販売業、また旅館業の食育の関係を除く事項等の項目を立てております。

 また、今回、「サービス産業の活性化及び生産性向上への対応」ということで、一項目新規にふやしております。

 また、内容によっては、5番の「環境の保全、省エネルギー強化及び食品循環資源の再生利用の推進」の食品循環資源の再生利用の推進のところは、食品関連の事業者のみの記載となっております。

 また、6番の「禁煙等に関する事項」につきましては、今回の販売業については除かせていただいております。

 第五の「営業の振興に際し配慮すべき事項」は、各一から七の項目につきまして、その下のほうに括弧書きしております1から4の営業者に期待される役割、組合及び連合会に期待される役割、国及び都道府県、日本公庫に期待される役割などに分けて記載がされているという状況になります。

 それでは、資料5に移りたいと思います。こちらは食肉販売業の現地視察の概要になります。昨年の11月9日に行ってまいりました。川崎にあります幸市場(南部市場)の中の小和田屋ミートを視察してまいりました。

 下段が小和田屋ミートの概要になります。創業83年。老舗ならではの伝統を基盤に、「安心・安全・信頼」をモットーの経営に努めておりました。内容につきましては、川崎幸市場のホームページに詳細を書いておりますので割愛させていただきますが、小和田屋ミートでは、肉の品質がいいものをより安く販売しているところ及び次のページにございますとおり、高座豚、地産地消のブランドの普及にも努めているところを御説明いただきました。

 また、3ページ目の上のほうにありますとおり、現在では、給食施設や老人福祉施設等への納品においてはまな板の使用を行わない施設がありまして、切った食材の需要もふえているということで、その写真にありますのは、ウインナーを指定された大きさに切っているという作業の様子を拝見させていただきました。

 また、冷凍設備、冷凍庫、冷蔵庫ですが、店の中と、また別なところにも設置がされておりまして、それを配達等する冷凍冷蔵車も3台あるということで、拝見させていただいております。

 市場内での特売日やイベント等、いろいろ実施されているということでございます。もし機会がございましたら、御利用いただければと思います。

 それでは、食肉販売業の振興指針の案につきまして、概略を説明させていただきます。こちらとあわせて資料4の共通事項もごらんいただければと思います。

 まず、資料6の1ページ目、上段になりますが、第一として「食肉販売業を取り巻く状況」について記載させていただいています。こちらにつきましては、全国で141,871施設がございまして、その中で新規営業施設は6万4,528施設、廃業の施設が6万2,752施設となっておりまして、新設が廃業を上回っているという状況であります。こちらは、前回の参考資料3にも詳細がございますけれども、衛生行政報告例に基づいた内容となっております。

 以下につきましては、営業者の動向につきましてと、消費者の動向につきまして、営業者の抱える今後の経営方針につきまして、資料をもとに作成させていただいております。

 続きまして、2ページ目の第二でございますが、「前期の振興計画の実施状況」でございます。こちらにつきましては、各都道府県から、5年目と4年目の報告をいただいております。今回、4年目の報告をいただいたものが、3ページ目の表にございます振興計画の実施状況についての各組合による自己評価となります。これは各都道府県から報告されましたデータをもとに集計されたデータになります。1から13項目までありますけれども、こちらは前回の振興指針で組合が振興計画を立てる事項が13項目という形になっております。

 続きまして、4ページ目、第三のところで「食肉販売業の振興の目標に関する事項」について記載させていただいております。こちらにつきましては、次のページの上段、5ページでございますけれども、「今後5年間における営業の振興の目標」ということで、まず、衛生問題の対応と、経営方針の決定と消費者及び地域社会の貢献ということで記載されております。ここで一部訂正がございまして、今後5年間の括弧書きのところで、「平成27年度から平成31年度末まで」となっておりますけれども、これは「平成28年度から平成32年度末まで」の誤りでございますので、本文では訂正させていただいております。こちらにつきましても、「経営方針の決定と消費者及び地域への貢献」というところで、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの進出によって経営を圧迫しているところがございます。専門性や地域密着という独自性を十分発揮した取り組みが求められているという現状で、消費者ニーズの把握と創意工夫の経営展開や、高齢者や障害者等への配慮等の事項について記述させていただいております。

 また、6ページ目の3のところでございます。「税制及び融資の支援措置」につきましては、次のページにございます第三の「関係機関に期待される役割」の1番の「組合及び連合会に期待される役割」ということで、前回打ち合わせいただいた内容でも御発言いただいておりました日本公庫の組合向けの融資制度の周知というところで、その項目を1番の上から10行目のところに加えさせていただいております。

 続きまして、下の8ページ目でございます。第四の「食肉販売業の振興の目標を達成するために必要な事項」であります。こちらにつきましては、先ほど説明させていただきました全体的な説明で、「営業者の取組」ということで項目を記載させていただいております。まず、営業者の取り組みとして、衛生水準の向上に関する事項と、9ページ、次のページの上段にあります「経営課題への対処に関する事項」といたしまして、(1)の「経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項」というところで、エ、オ、カ、キ、ク、ケを今回新たに加えさせていただいている項目となります。

 また、(2)の「サービスの見直し及び向上に関する事項」ですが、こちらにつきましても、「サービスの充実」「消費者のニーズやライフスタイルの変化等に対応した店づくり」という項目を挙げさせていただいております。

 また、(3)の「店舗及び設備の改善に関する事項」の中で、ウの「高齢者、障害者等に配慮したバリアフリー対策の実施」が新たに入った項目。11ページ目に移りまして、上から3行目のカの「経営の合理化及び効率化のための改善」が新たに入れております。

 また、(4)の「情報通信技術を利用した新規消費者の獲得及び消費者の確保に関する事項」につきましては、エの「スマートフォンアプリ等を介した割引サービスの実施」などを加えております。

 また、(5)の「表示の適正化と苦情の適切な処理に関する事項」につきましては、アからクの事項について再度見直しをして記載しております。

 また、(6)の「人材育成及び自己啓発の推進に関する事項」につきまして、文書のほうで示しております。

 続きまして、下の12ページのところですが、二の「経営者に対する支援に関する事項」でございます。こちらにつきましては、先ほど説明しました振興計画の事項になります。こちらは二の1の(1)から次のページの(9)までが振興指針の、実際に組合が振興計画を立てる事項になります。この内容につきましても簡単に御説明させていただきます。

 まず、(1)の「衛生に関する知識及び意識の向上に関する事項」につきましては、エの「衛生基準の設定」を入れさせてもらっています。

 また、(3)のア、イ、キについても、「接客手引の基本となるマニュアルの作成」「苦情相談窓口の開設」「危機管理マニュアルの作成」などを新たにつけ加えております。

 また、次の13ページの(5)のイですが、「消費者の要望に応じたメニューやサービスの情報提供」が加えられている状況になります。

 続きまして、第五、14ページの下のほうにありますけれども、次の15ページの一から17ページの六まで、こちらが先ほど言いましたものにプラスされた、組合が振興計画を立てる事項になります。

 まず、一として「食育、食の安全への関心の高まり及び健康志向等への対応」、また、二として「サービス産業の活性化及び生産性向上への対応」、こちらは新しく入れた事項になります。営業者に期待される役割といたしましては、(1)にありますサービスの提供及びプロセスの改善と、(2)にありますITの活用ということで、生産性の向上への対応を求めております。また、三の「少子高齢社会等への対応」といたしましては、現在、消費者差別解消法の規定に基づく障害者への合理的な配慮ということで、(3)として求めるような形になっております。

 また、四の「地域との共生」につきましては、(7)として「地震等の大規模災害が発生した場合における、地域住民への支援」という項目を入れさせていただいております。

 また、第五の「環境の保全、省エネルギー強化及び食品循環の再生利用の推進」につきましては、17ページの上から6行目の(6)の「温室効果ガス排出の抑制」を示しております。

 また、2の「組合及び連合会に期待される役割」としては、(3)の「食品の循環資源の再利用に向けた組合員以外の経営者への参加促進及び普及啓発」という項目を入れております。

 また、今回で全部完了するのですが、第六としまして「東日本大震災への対応と節電行動の徹底」ということで、今回、これを入れることによって、全ての業種が共通して指針へ盛り込まれたという事項になります。

 以上が食肉販売業の振興指針の案になります。

 続きまして、氷雪の販売業ですが、まず、資料7の氷雪販売業現地視察の概要になります。

 こちらにつきましては、平成27年6月29日に杉並区にありますジョウサイアイスセンターへ行ってまいりました。

 下段のほうでは、純氷の工程について示しております。自然界の氷ができる仕組みを利用した氷ということで、衛生面と品質を考慮してつくられた、氷屋さんのつくる純氷という氷の工程を示したものになります。

 次のページにつきましては、2番として、純氷と自動製氷機の氷の比較をしております。

 また、下の段で、純氷の種類についての御紹介をさせていただいております。

 次のページになります。こちらが創業60年のジョウサイアイスセンターの店舗になります。

 下の左の上の冷凍庫はマイナス20度に保たれているということで、氷はアイスカッターにより切断されるという状況であります。こちらはステンレス製の錆びにくいものを使っておりまして、次のページにございます工程で、手前にハンドルを倒すことによって氷を切断するというものでございまして、1つの大きな氷の塊、36カンから2030人分の氷がとれるそうです。昔はこれをのこで切っていたという状況でありまして、現在はこの機械を使ってつくっているということです。

 また、氷の種類によっては、アイスクラッシャーによって砕いた氷の粒を袋詰めしてというような工程も確認してまいりました。

 また、お話の内容の中で、災害時の消防署への氷の提供ということで、災害が起きた場合に、氷を優先的に消防署に提供するという契約も現在されているという状況も説明いただきました。

 それでは、氷雪販売業の振興指針の案につきまして説明させていただきます。

 まず、資料8の1ページ目、第一の「氷雪販売業を取り巻く状況」です。こちらにつきましても、先ほどの食肉販売業の御説明と同じような形でデータを入れさせていただいております。「営業者の動向」と「消費動向」につきましては、各衛生行政報告例等のデータを使って御説明させていただいております。

 また、2ページ目の第二の「前期の振興計画の実施状況」につきましては、こちらも先ほど説明したように、3ページ目、4ページ目にまたがる表でございますけれども、各都道府県の集計の表になりまして、実際に組合が振興計画をどのぐらい達成されていたかということがわかる表になっております。

 4ページ目の二の「今後の5年間における営業の振興の目標」のところは、先ほどと同じ訂正がございます。「平成27年」が「平成28年」、「平成31年」が「平成32年」となります。

 第三の「氷雪販売業の振興の目標に対する事項」といたしまして、5ページ目の2の「経営方針の決定と消費者及び地域社会への貢献」というところで、「消費者のニーズの把握と創意工夫による経営者展開」「高齢者、障害者等への配慮」ということで、こちらも食肉販売業と同じような内容となっております。

 また、税制、融資に関しましては、6ページの3の「税制及び融資の支援措置」というところで、7ページのところで同じように日本公庫の組合員向けの融資制度を周知するというところを加えております。

 また、8ページの第四の「氷雪販売業の振興の目標を達成するための必要な事項」につきましては、まず、一として「営業者の取組」を記載いたしまして、その中で、9ページの2の「経営課題への対処に関する事項」といたしまして、(1)の「経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項」ということで、ウからカにつきまして入れております。また、(2)(3)(4)(5)も、食肉販売業と同じような記載にはなっておりますが、(4)の「情報通信技術を利用した新規消費者の獲得及び消費者の確保に関する事項」というところで、エとカにつきましては、新たに盛り込んだ事項となります。

11ページに移りまして、二の「営業者に対する支援に関する事項」の1の「組合及び連合会による営業者の支援」の(1)から、下の12ページにまたがった(8)までが振興指針の組合が計画を立てる事項となっております。こちらにつきましても同じような見直しを行っておりまして、(3)のオで「危機管理マニュアルの作成」を入れております。また、(5)のイで「消費者への要望に対応したサービスの情報提供」という項目を入れております。

 続きまして、1枚めくりまして13ページの第五、「営業の振興に際し配慮すべき事項」につきましては、先ほども御説明しました下の14ページの一、二、三と15ページの四、五が組合が実施する振興計画の事項となっております。

 こちらも食肉販売業と同じような内容での見直しを行っておりまして、一で「サービス産業の活性化及び生産性の向上の対応」を新規に入れております。

 また、二の「少子高齢化社会等への対応」の営業者が行う(3)の「障害者差別解消法の規定に基づく障害者への合理的配慮」というところが新たに加わっております。

 また、三の「地域との共生」は、15ページの(7)の「地震等の大規模災害が発生した場合における、地域住民への支援」、先ほども説明いたしましたが、現地視察のときに消防署への氷の提供などの契約を結んでいるというような積極的な支援も行われているというのが視察でもわかっております。その項目も入れさせていただいております。

 また、四の「環境の保全及び省エネルギーの強化」ということで、営業者が期待される役割の中で、(3)として「温室効果ガス排出の抑制」ということで、冷凍設備等がこれに該当するかと思いますが、そこの部分も記載しております。

 また、五といたしまして「東日本大震災への対応と節電行動の徹底」ということで、こちらも新たにつけ加えているという状況でございます。

 以上が氷雪販売業の振興指針の案についての説明となります。

 以上でございます。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 前回のものと、それから、現地調査と、あとは指針に関して、新しくつけ加えた点に関して、ポイントで説明していただきました。ただいま事務局からの説明がありましたが、それに関連いたしまして、肥後意見聴取人並びに菅沼意見聴取人の順に、ただいまの事務局からの説明に関連して御発言を賜りたいと思います。

 まず、肥後意見聴取人から、よろしくお願い申し上げます。

○肥後意見聴取人 ただいま山崎課長補佐から説明がありましたとおり、この問題につきましては、5年に1回ずつ見直しが行われておりますけれども、今回の場合につきましても、十分現状を把握していただき、私たちが望んでいることも十分これに反映されているだろうと考えております。委員の皆様方には、こういったことにつきまして御審議いただき、改めてここで厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございました。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 それでは、菅沼意見聴取人から、よろしくお願い申し上げます。

○菅沼意見聴取人 氷雪販売の菅沼でございます。

 本日は、早朝より先生方には御出席いただき、我々の振興計画に対しまして御審議、御指導を賜りまして、まことにありがとうございます。どうぞ慎重なる御審議を賜って、先生方の御意見を参考に組合員に指導していきたい、このように考えております。本日はありがとうございました。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 今、御説明いただきましたこと、それと、意見聴取人の方からの御意見も賜りましたのですが、ちょっと急いでしまった面もなきにしもあらずなのですが、振興指針の改定案に関しまして、どなたからでも結構でございますので、質問並びに意見、あるいはコメントその他、何でも結構でございますので、御意見がございましたら、よろしくお願い申し上げたいと思います。どなたか、いかがでいらっしゃいますか。お願いいたします。

○佐野委員 私、初めてこの分科会に参加させていただいて、振興指針でわからないところがあるので説明していただきたいのですが、両方にかかわることなのですが、第二の実施状況のところなのですけれども、自己評価は次の表ということで、3、4ページに書かれています。そして、次の段落のところで、外部評価の導入ということが書かれていて、「生活衛生関連営業対策事業費補助金審査・評価会において、補助対象となる事業の審査から評価」と書かれているのですが、その補助対象となる事業というのはどれを指しているのかわからないのと、それから、ここで行った評価は、この自己評価のようにどこかで見ることができるのかということを伺いたいのです。

○原田分科会長 では、事務局、よろしくお願いします。

○山崎課長補佐 まず、補助金を使った事業といたしましては、ホームページに出ておるのですが、毎年度、先進的モデル事業ということで、課題を設定いたしまして、各組合・連合会等で補助金を使った事業を実施しております。そちらにつきましては、各事業ごとの状況等を審査会により審査いただきまして、それを評価するということをやっております。その内容につきましては、ホームページをごらんいただけますと、今年度のモデル事業の内容と、最終的な事後評価の状況なども全て公表しているという状況でございます。

○長田生活衛生課長 若干補足をさせていただきます。この補助金は、大体10億円規模の補助金で、各業種ごとの組合が、その時々の課題に対応した事業を実施するために御申請をいただきます。例えば、組合を活性化させるための事業でございますとか、最近で言えば、訪日外国人の方をどう取り込んでいくかということで、外国人対応のツールをいろいろ開発をしていくでありますとか、当然、一番大事なのは衛生の関係でございますので、衛生の講習会を実施していただくなどの事業を実施していただくために補助金を活用していただいているものでございます。

 ただ、補助金の活用のあり方に関して、やはり厳しくチェックをしていかないといけないだろうということで、原田会長にはそちらの座長も務めていただいているのですけれども、外部の有識者の先生方からなる審査・評価会を設けまして、まず、補助申請があった段階で、事前に実施を計画されている事業が効果的なのかとか、妥当なのかということを御審議をいただいて、例えば、ここはもう少しこういった工夫をしたほうがいいのではないかとか、そういった御助言をいただいております。それを各団体にフィードバックをして、必要な場合には少し計画の内容を修正していただいた上で、私どもで最終的に補助採択をいたしまして、さらにその補助事業がどういった成果が上がったのかということについても、実施経過の報告をいただきまして、それをまた評価会に御報告をいたしまして評価をいただくという、いわゆるPDCAサイクルを回していくということをやっておりまして、その内容につきましては、繰り返しになりますが、私どものホームページで公表させていただいているという状況でございます。

○原田分科会長 どうぞ。

○佐野委員 ありがとうございました。とてもよくわかりました。ここに1行、ホームページ参照とか、何か書いておいてくだされば、見ることができると思いますので、よろしくお願いします。

○山崎課長補佐 ありがとうございます。

○原田分科会長 一応、第三者評価の形をとっておりますので、事前でチェックをして、そしてお金の妥当性も、補助金の配付の妥当性ですね、それをチェックして、事後の結果も1つ1つ見るので大変なのですけれども、第三者評価という形で、委員会の形をとりましてやっておりますので、そういう御心配は多分ないと思います。

○佐野委員 とてもいいことだと思うので、ぜひ、ホームページにあるということを書いていただければと思います。

○原田分科会長 そうですね。ホームページには発表しておりますので。

○佐野委員 わかりました。

○原田分科会長 もう少しホームページを見ていただくといいと思うのです。

 ほかに何かございますでしょうか。よろしくお願いいたします。

○後藤委員 言葉の問題で、少しわかりにくいのではないかと思うところがあるのですけれども、食肉販売業のほうの11ページの(4)のところなのですけれども、「情報通信技術を利用した新規消費者の獲得及び消費者の確保に関する事項」の中の「消費者の確保」という言葉が一見してわかりにくいという感じがしました。新規消費者の獲得はわかるのですけれども、獲得した消費者に対して、一定の、ちゃんとしたサービスを提供して、消費者がいわば逃げていかないようにと、そういう意味で「消費者の確保」という言葉を使っているのではないかと思いますけれども、消費者の確保というと、何の確保なのかがわかりにくいので、消費者自身が逃げないようにするという意味で「消費者の確保」という表現をするよりも、例えば、「消費者へのサービスの提供」というぐらいの表現にしたほうが、多分、以下のアからキまでに記載されている内容にも合うのではないかと思います。「消費者の確保」という言葉でも絶対よくないとは思いませんけれども、もう少しわかりやすい表現のほうがいいのではないかという感想を持ちました。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 結構出てくる可能性があるので、もし直すとすれば統一をしないといけないかなという側面もあります。ただ゛「確保」という言葉が強過ぎるというか、別のイメージが入ってしまうということですか。

○後藤委員 お聞きしていて、さっと頭に入らなかったというのでしょうか、わかりにくいという印象を持ちました。これでもいいかなという感じもしますけれども、より適切には、少し表現を変えたほうがいいかなという印象です。

○原田分科会長 そこは検討させていただくということでよろしいでしょうか。私と事務局の間で少し検討させていただいて、消費者へのサービスをより密にして、消費者の確保というのではなくて、消費者のロイヤリティーを高めるみたいな感覚だと思いますので、よりよい言葉があれば、それを使わせていただくということで。

○後藤委員 よろしくお願いします。

○原田分科会長 ほかにありますか。お願いします。

○藤田委員 私も初めて参加させていただいて、ちょっと目を通しておったのですけれども、株式会社日本政策金融公庫とあるのですね。以下、日本公庫と呼ぶと書いてあるのだけれども、日本公庫という呼び方は通常使わない。それと、政策銀行というのは、昔の国民金融公庫なので、日本政策銀行の中でも3つに分かれておって、中小公庫となるから、もうちょっとわかりやすい方法がないのかなと。行っても中小公庫全体では話をしないから、この件については、昔の国民金融公庫の3つの部門の1つに行くと、こういうことになっているのではないかと思うから。それと、日本公庫という呼び方がないのではないかと思ったのですけれども、どうかと思いました。

○原田分科会長 岡部さんがいらしていますから。

○岡部委員 日本政策金融公庫の岡部でございます。

 今の御指摘でございますが、経緯といたしましては、特殊法人の見直し、改革ということで、今、御指摘いただきましたように、旧国民生活金融公庫、中小公庫、農林公庫の3つが1つになって、今、株式会社日本政策金融公庫となっております。ただ、名称が非常に長いものですから、御利用者の方々とか、関係者の方々にどういう略称で御説明をさせていただくかということで、私どもとして現在使わせていただいたのは日本公庫という形で申し上げております。おっしゃるように、過去からの歴史に詳しい方、あるいは昔から御利用していただいている方々から見れば、旧国金だねとか、いろいろ略称はいただくのですが、ただ、それは今の法律上の形の中には出てこないという形でやらせていただいていますので、振興指針というのも一つの公文書でございますので、その辺については御理解を賜れば大変ありがたいと思っております。

○原田分科会長 よろしゅうございますでしょうか。政府系金融機関の見直しをした形をとっておりますので、特に民間圧迫ということを避けなければいけないのと、あくまでも縦型構造の中にそれぞれお金を握っている部分が全部くっついているという形は必ずしも望ましいとは限りませんので、そこで政府系金融機関そのものの見直しをするという流れの中で生まれてきた再編成ですので、そこで使われている名称を。

○藤田委員 この話し合いに行くところはそれでも3つに分かれているから、どの部分に行くというのが要るのではないかと思ったのです。

○原田分科会長 よろしくお願いします。

○岡部委員 御指摘いただきましたように、生衛の関係業者の方々に一番たくさん利用していただいているのは、日本政策金融公庫の中でも、私が所属しております国民生活事業本部でございます。ただ、お客様の中には、旅館とか、ホテルとか、ちょっと規模の大きなもの。それから、クリーニング業界などでも、少し規模の大きいようなもの。国民事業のほうは、どちらかといいますと個人営業でございますとか、御家族で営業されている方々を中心に御融資をさせていただいています。そういうことから申し上げますと、融資限度額がございまして、設備投資をする場合でも、国民事業からお貸しできるのはこれだけ。もっとたくさんの資金が御必要な、例えば、旅館とか、ホテルの皆様方ですと、同じ日本政策金融公庫の中の中小事業部のほうで、もう少し資金サイズの大きな御融資もさせていただいております。

 ですから、生衛の業界の皆様と国民事業が1対1の対応をしておって、ほかの中小とか農林には生衛の皆様が御利用できない、あるいは使っておられないかと言われますと、それは国民事業が中心ではございますけれども、中小事業の御融資を使っていただいている生衛のお客様もいらっしゃるということで、1対1の対応がございましたら、御指摘のとおり、日本政策金融公庫国民生活事業本部、あるいは国民生活事業担当と書かせていただくのが正確なのですが、お客様の中には、国民事業ではなくて中小事業のほうから御融資をさせていただいている、あるいは御相談をさせていただいているお客様もいらっしゃいますので、その点は御留意をいただければと思います。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 よりわかりやすいようにという御指摘だと思いますので、その辺は事務局で検討していただいて、ただ、名称の問題はきちっと現段階に合わせなければいけないだろうと思いますので、そこは御了承いただくということで、一応、確認を事務局でお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○長田生活衛生課長 今の点に関しまして事務局としてもコメントさせていただきます。まずは、今、岡部委員からも御説明をいただきましたけれども、略称として日本公庫というものを積極的に使っていくということでありますので、その点については役所も一体となって、より国民、事業者の皆様に日本公庫という言葉がしっかり定着をしていくよう努力をしていくことかと思っております。

 また、どういった形で窓口で御案内をしていくかという点につきましては、この指針の中で表現を見直すということではなく、個々の対応の中で、適切な形で御案内をさせていただくことを公庫ともども努力をしていきたいと思います。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 その辺は事務局に任せていただけるということで、よろしくお願い申し上げます。

 ほかに何かございますでしょうか。お願いします。

○西尾委員 営業振興策、あるいは現状について、多面的に考察されていて、非常によくできた振興策だと思うのですけれども、前回の打ち合わせ会に、私、都合が悪くて出席できなかったので、そういう意味でちょっとキャッチアップできていないところもあって、もしかするとどこかに記載されているか、盛り込まれているかもしれないのですが、1点、食肉販売業において、例えば、14ページの第五で「営業の振興に際し配慮すべき事項」と、最後のほうにございますけれども、そういう中を拝見している中で、少子高齢化への対応とか、地域への対応、環境保全、食品循環資源の再生利用の推進等々といったような、時代の要請ということで、それに対する対応とありますが、そこの中で食品ロスの問題を考えなくていいのかというのがちょっと気になっていまして、第五の2行目のところに食育への対応ということも書かれておりまして、実は、食品ロスの問題はいろいろな側面で非常に重要な問題として、現在、いろいろなところで取り上げられているかと思うのですね。この中に少子高齢化に見合った対応とか、あるいはバリアフリーであるとか、いろいろなことがあるのですが、実は、消費者の欲しいものを欲しい量だけ的確に販売できるという側面からしても、食肉販売業の役割は非常に大きいのだと思うのですね。

 実は、環境保全や省エネルギー化等々の促進についても、16ページの下から17ページについて上がっているのですけれども、(5)で「廃棄物の最小化」とありますが、これは店舗の廃棄物の最小化の問題であって、実は、消費者側の廃棄物の問題もすごく重要で、そういうことからすると、14ページの第五のところあたりがいいのかわかりませんけれども、食品ロスへの対応ということを何か盛り込んでいただく必要はないのだろうかと、そんな気がしたのです。一方で食品循環資源の再生利用があるから、廃棄物が出てもいいのだという話ではないかと思いますので、消費者のニーズに合ったものをニーズに合った量だけ適切に販売するということが、実は衛生や安全に消費できるということだけではなくて、それを正しく消費をし、きちっと食べ切る、それから、食品に関する、今後、資源が足りなくなると言われている中でも重要な役割かなと思いまして、その辺を意見として上げさせていただきたいと思っております。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 余ってしまうもの、無駄だけではなくて、足りないという問題も出てきますね。安定供給という形でいったときに、例えば、スーパーマーケットがどんどん、どんどんやっていて、一般の食肉業者がかなり手痛い思いをしているとなると、そこで食品の供給が途絶えてしまう可能性も出てまいりますので、食品ロスの問題、余っているほうだけではなくて、安定的に供給して無駄なく使い切るという領域でしょうかね。そういうものが入ったほうがいいのではないかという御指摘は、環境との関連も含めて。

○西尾委員 私、実は横浜市の廃棄物処理の審議会委員をさせていただいていて、家庭から出るごみの中で、手つかず食品という問題が非常に大きな問題となっています。私は専門がマーケティングですので、スーパーマーケット等々で、例えば、タイムセールをしてしまうと、消費者はわあっと買ってしまうわけですけれども、結果的にそれをうまく使い切れなくて、ほとんど手つかずで残っている。今、原田会長がおっしゃられたように、今後のいろいろなところのことを考えても、やはり適切な量を適切なタイミングできちっと食べるということが、衛生その他、いろいろな意味ですごく重要で、それがひいては環境問題というところにおいても重要で、食品廃棄物を循環する仕組みがあるから、たくさん出てもいいのですと、そういうふうに読む人はいないかも、私ぐらいうがった人間しか読まないかもしれませんが、一方で、食品ロスの問題や、余らせる、足りなくなるという問題に対しても適切に調整できて、それは対面販売をしている食肉販売業だからこそやるべき重要な役割かなと思いますので、そういう点を一言だけ入れていただけないかなというものでございます。でも、それはお任せいたします。

○原田分科会長 わかりました。この問題は結構大きな問題ですから、どういうふうに入れるかは検討しないといけないかな、それに、今回、うまく入れられるかどうかもお約束し切れないかなと思います。ですから、今後の大きな課題として、特に食料危機などの問題も含めて考えなければいけませんから、単純に余らせてしまって、それをリサイクルするという、うまくできていないから、結局、捨てざるを得ない、腐らせてしまうという領域だけではなくて、食料危機の問題も考えなければいけないわけですから、食品ロスの問題をきちっと取り上げていくという御指摘をいただいたという形で、事務局との間で、どういうふうに入れるかは結構難しい問題を伴うと思うので。今回、入れられるかどうかわかりませんけれども、検討課題としては、大事な課題としていただいておく必要性があるかなと思いました。

○山崎課長補佐 17ページの(4)の「食品循環資源の再生利用並びに食品残さの抑制及び減量」ということで示しておるのですが、そこにつきまして、食品ロスのほうは、農林水産省でいろいろなものを出しておりますので、その兼ね合いも見まして、ここの文章に盛り込めるものなのかを検討させていただいて対応させていただければと思っております。

○原田分科会長 入れるとすればそこですね。一応、検討させていただくということでよろしゅうございますでしょうか。

 ほかに何かございますか。お願いいたします。

○小熊委員 ありがとうございます。食肉販売と氷雪販売、ともになのですけれども、この資料を拝見すると、従業者数が5人未満の零細事業者が非常に多いということもありますし、販売業という部分で言いますと、労働集約型の事業者が非常に多いのだろうと推察をいたします。第4の「組合及び連合会による営業者の支援」という中に、従業者の福利の充実に関する事項ということで、社会保険の加入であるとか、福利厚生制度の部分であるとか、そういった部分についての支援はやられているところかなと思うのですが、恐らく両方の販売業については、季節による繁閑が非常に大きくて、家族経営という形態が多いと思うのですが、時期によって、アルバイトなり、臨時雇用者を雇う機会も非常に多いのではないかと思います。そういった観点から、昨今のブラックバイトの問題であるとか、そういったこともこうした事業者において発生をすることがないように、とりわけ組合等においては、労働に関する雇用ルールというのですか、そういった部分の指導、助言がきちっとできるように、この支援の中に盛り込んでいただければと思います。

○原田分科会長 本格的な大きな会社と同じような対応はできないとは思うのですけれども、非正規労働者のアルバイト、パートですね。パートのおばちゃんみたいな人に対して、きちっと対応する。労務対応のきちっとなされているような産業にして、発展の可能性を追求することが必要になってくるのかもしれません。その辺のところは、どういう形で入れられるか、事務局で検討していただければいいかなと思います。よろしいですね、そういう形で。一応、検討させていくということで。

 では、お待たせしました。

○市川委員 質問を1点です。資料6の4ページの自己評価の表についてなのですけれども、自己評価については、今までのこの会議の中でもお尋ねしたこともあるのですが、私たちのような外から見たときに、自己評価、どのような評価がされているかは大変重要なデータだと思っているのです。その割には定量的なものがつかめないという、非常に定性的なものだなと思っています。その中で、達成率をパーセントで示されておりますが、例えば、1番の衛生の関する知識及び意識の向上に関する事業、達成74%という中身なのですけれども、ここの主な事業を全てクリア、全てに○がついた人たちが74%なのか、あるいは1つでも○がつけば達成したとみなされたのかとか、そのあたりはいかがだったのでしょうか。教えていただけたらと思います。

○山崎課長補佐 そちらにつきましては、主な事業として、スペースの問題もありまして、重立ったところしか記載はしておりませんが、これをすべからく各組合が計画を立てて全部やられていたかということではないものでして、その中で記載されていないものとかも実際にやっていたりというところはございます。各組合が計画を立てた内容につきまして、自己評価によってA、B、C、Dの評価をいたしまして、その中で、達成された、おおむね達成された、できなかった、実施していないというところでの評価について、データをとりまして、それをトータル的に集計したものがこちらのデータになりまして、達成されたものと、おおむね達成されたものだけを示させていただいております。その中で、全てが○かということにつきましては、計画の中で、どこまでの水準ができて達成されたとしているというのは各組合の感覚にもよりますので、研修会の開催につきまして、思っていたとおりの人数が集まって、おおむね70%ぐらいの達成率だと感じたものが自己の評価として上がってきておりまして、それを集計したものですので、どこまでやったら70かというのを決めているわけではございませんので、自己の評価についての分析をしているという評価になっております。

○原田分科会長 よろしいでしょうか。やはり自己評価というのはどうしてもそういう形にならざるを得ないだろうと思うのですね。ただ、やらないよりはやっていたほうがはるかにいい。みずからの目標を立てて、それの達成度を自分が評価することになるわけですから、それぞれの評価基準はその業界によって微妙に違ってしまうというのは、ある程度はしようがないだろうと思います。それでも、一応、根拠があるということでお許しいただければありがたいと思います。

 ほかに何かございますでしょうか。

 それでは、一応、出そろったと思いますので、大変貴重な御意見賜っておりますので、それを事務局でまとめていただいて、修正できるところはきちっと修正案の中に盛り込むという形で、私と事務局にある程度お任せいただければありがたいと思います。

 それでは、議題の2に移らせていただきたいと思います。標準営業約款の審議に入っていきたいと思っております。標準営業約款の改正案及びそれに関連する資料に関連して、事務局から御説明を賜れますでしょうか。

○山崎課長補佐 御説明させていただきます。資料11と資料12を御用意いただければと思います。

 まず、資料11の2枚目でございますけれども、参考といたしまして、標準営業約款について記載させていただいております。標準営業約款につきましては、消費者の利用の擁護の観点から提供される役務の内容や施設、設備の表示の適正化を図ることにより、利用者と消費者が経営者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図るものという位置づけにあります。その中で、そちらに記載されています安全であること、清潔であること、安心であること、この3つのSについて約束するというものでございます。こちらにつきましては、厚生労働大臣が指定する業種によりまして、現在、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種について約款が定められております。こちらにつきましては、約款に従って営業を行うときに、都道府県生活衛生営業指導センターに登録を行います。登録を受けた業者は、全国の生活衛生指導センターが厚生労働大臣の認可を得て定めた様式の標識及び標準営業約款の要旨を掲示することになり、消費者に料金の設定などもわかりやすいようなメニュー表示をすることが定められております。登録期間は3年間となっておりまして、再登録する場合には5年ということで登録されているものでございます。

 資料11の1ページ目に戻りますけれども、規制改革の実施計画を踏まえて、平成27年7月17日付で理容師法と美容師法の運用についての通知が発出されていることに伴いまして、理容師がパーマネントウェーブを行うことは差し支えないこと、理容店が提供する役務の内容の表示の見直しをすることになりまして、今回、見直しをされております。また、理容店が提供する役務の種別につきましては、現在、消費者へ提供している役務の内容を踏まえて、追加もあわせて検討したもので、今回、約款の第3条の第1項の1号にあります役務の内容を、名称の見直しと、新規に提供する役務ということで、6つを追加するという内容になっております。

 また、記載の順番等も検討いたしまして、順番が前後しているところもございますけれども、まず、資料12の現行の下の段のキのところでございますけれども、「男子仕上げコールド・パーマネントウェーブ」という役務の表示をしているのですけれども、こちらにつきましては、先ほどの通知に伴い「パーマネントウェーブ」と変更することになっております。

 また、それに伴って、コの括弧書きのところで「ヘア・スキャルプ・トリートメント」につきましても、現在使われている名称としましては、「ヘッドスパ・トリートメント」ということで、こちらも変更となっております。

 また、提供する役務の種別につきまして、追加といたしまして、「染毛(ヘア・カラーリング)」「BBエステティック」「レディス・エステ・シェービング(ブライダル・シェービング)」「ネイルケア」「訪問福祉理容」「かつら(ツーペ・ウィッグ)」といった名称をプラスさせていただいております。

 個々の名称の役務の内容ですが、そちらは資料11に示させていただいております。ざっと御説明いたしますと、まず、新規に入れます役務のほうで、「染毛(ヘア・カラーリング)」ですが、こちらは染毛剤を用いて毛髪を染める色に永続的に染めることをいうという内容の役務になります。

 「BBエステティック」につきましては、フェイシャルトリートメント、ボディケア、ネイルケア等を組み合わせ、全身の皮膚、肌を清潔にして美化することを言っております。

 「レディス・エステ・シェービング(ブライダル・シェービング)」ですが、シェービング、フェイシャルトリートメント、パック等により,顔の皮膚に美顔操作を与えて肌を整えることを言いまして、特に婚礼に合わせて行うシェービング、美顔・美肌施術をブライダル・シェービングとしております。

 また、「ネイルケア」につきましては、爪の形を整え、磨き、美爪剤塗布等により手指・足指を美しく健康的に整えるものでございます。

 「訪問福祉理容」につきましては、疾病その他の理由により、美容所に来ることができない方に対して、総合調髪や、子供調髪、パーマネントウェーブ、アイパー、ヘア・カラーリングの各施術を行うということでございます。

 「かつら」につきましては、ツーペというのは部分かつら、ウィッグという名称を使いまして、自然脱毛や男性型脱毛、または病気やけがなどによって頭髪を失った人などのファッションの一部として、人工的な髪を用いることを言っております。

 一応、内容につきましては、理容業施術種目別作業標準規格というものがございまして、こちらを今後、全国指導センターで検討いたしましてお示しするという形にはなりますが、まず、約款の変更ということで、今回御審議いただくことになります。

 また、一番上の、第2条第1項の中にあります「第1条第1項」を「第1条の2第1項に改めるというところでございますけれども、こちらにつきましては条ずれがありまして、平成7年6月16日付で、理容師法の第1条の前にもう1条設けまして追加となりまして、そこに目的を入れましたことにより、第1条が第1条の2となっております。こちらについては、変更するタイミングを図っていたところ、遅くなってしまいましたけれども、今回あわせて変更とさせていただきたいと思います。

 簡単ではございますが、以上になります。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 今の御説明に関連しまして、何か御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしくお願いします。

○三村委員 出張理容、出張美容で訪問福祉理容という項目を入れたのは私は大賛成で、大変ニーズも高いし、これからぜひそういった活動を広げていただきたいと思っております。そのときに、若干の質問なのですけれども、出張理容、出張美容の対象に加える方向ということでありますから、もともと出張理容、出張美容という概念があって、それにあえて1、2、3と要件を入れて条件整備をされるということなのか。若干の基準とか、整備みたいな話が出てくるのか。今でもいろいろおやりになっていたと思うのですけれども、あえてここに加えるというところが、もし御説明いただければということだけです。これは大変賛成です。

○長田生活衛生課長 まず、制度的なことだけ事務局からお答えさせていただければと思います。当然、理容業、美容業というもののサービスを提供するに当たっては、衛生上の管理というものが非常に大きな課題になってまいります。そこを担保するために、理容師法、あるいは美容師法におきましては、あくまで理容所、美容所という店舗で行っていただくことが原則になっておりまして、その上で、法律上、どうしても店舗で行うことが困難なケースとして、例えば、疾病であったりとかの状況によって、店舗に来ることができない方について、例外的な措置として、出張で理容サービス、美容サービスを行うことができるという仕組みにしてございます。ですので、当然、出張でそういったサービスを提供する場合にも、しかるべき衛生措置を講じていただくことが必要になりますので、私どもでも出張理容、美容を行う際の衛生管理について、通知で指針を示しているというのが現状でございます。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 やはり衛生の問題が非常に重要で、訪問ばかり専門でやるような業者が出てきて、それが勝手なことをされたら逆効果になりますので、その辺のところで、原則は床屋さんは床屋さん、美容院は美容院の施設の中でやっていただく。でも、それがどうしても不可能なお客さんに対して、例えば、今回も震災関係のときに非常に役に立ったのですけれども、そういうものに関しては、やってはいけないという形ではなくて、やれる体制に持っていくということだと思います。そのときに衛生をどう確保するかという問題がすごく重要な問題ですので、これは簡単に認めてしまうと、ちょっと危ないかなという面もなきにしもあらずという、そういう世界ですね。よろしゅうございますでしょうか。

 ほかに何かありますでしょうか。よろしくお願いします。

○山本委員 1つお尋ねなのですが、レディス・エステ・シェービングというのは、前からあったシェービングと、あと、BBエステティックと組み合わせたサービスのような感じのイメージを私は持ったのですけれども、そういう組み合わせのサービスみたいなものについても、こうやって別に項目立てをしたほうがよいのか、それとも、それは組み合わせのものとして別に立てなくてもいいのか、その辺はどのように整理したらいいのかなということで、趣旨をお尋ねしたいと思います。

○原田分科会長 事務局、どうですか。

○山崎課長補佐 BBエステティックにつきましては、現在、組合のほうで、先ほど言いました生活衛生の関係の補助金を使いまして、各組合員に対して、メンズBBエステティックなどの施術につきましての講習会などを実施いたしておりまして、その中で、全国理容美容連合会が行うBBエステティックの課程を受けた店舗の方が、日本エステティック研究財団のエステティック衛生基準eラーニングの課程を終了して、実際にお客様に提供するという内容になっておりまして、そちらのほうとはまた別に、レディス・シェービングにつきましては、現在やられている女性を対象とした、主にブライダルのスケジュール等によって行う施術等を考えておりまして、全体的なフェーシャル・トリートメント・シェービングでやるというところでございまして、内容的なものは線引きがされておりますもので、実際にメニューとしては別のものとして表示するということで考えておるところでございます。

○原田分科会長 よろしゅうございますでしょうか。

○山本委員 ありがとうございました。

○原田分科会長 ほかにございますか。では、よろしくお願いします。

○後藤委員 ただいまのBBエステティックという表現なのですけれども、私はここに書いてある内容が辛うじてわかるという感じなのですが、その中でもBBエステティックという表現は、内容が私には全く想像もつかないのですが、ほかの方はどうなのでしょうか。これを見て、大体意味はわかるという言葉なのでしょうか。その辺、教えていただけたらと思います。

○山崎課長補佐 BBエステティックでございますけれども、先ほど言いましたように、理容連合会で厚生労働省の補助金を使って全国的に進めている事業の中にございまして、これから浸透していくという状況ではございますけれども、要はエステティックの施術ということで、オイルで体等をマッサージしたりという感じの施術の方法でありまして、全身のケアをする、オイルを用いたトリートメント効果によって皮膚の美化を保つということをやっているものでございます。

○長田生活衛生課長 この言葉が一般の方に浸透して、これを見てわかるかどうかという面で言えば、まだまだ不十分な点があるのだろうと思いますが、ただ、一方で、現時点で、これと異なる言葉に置きかえた場合に、それで非常にわかりやすいかということで言えば、必ずしもそうではないのだろうと思っております。今、課長補佐からも御説明しましたとおり、業界組合としては、この名称でもって広めて普及をしていこうということでありますので、むしろ現時点の判断としては、BBエステティックという言葉自体がどういうサービスを意味するかを浸透させていくという御努力をいただくことのほうが適当なアプローチではないかと考えているところでございます。

○原田分科会長 よろしいですか。新しい分野ですから、業界の方はすぐわかるだろうと思うのですけれども。

○大森委員 新規事業をいろいろ取り入れるとき、継続して3年ぐらいは続けるべきだろうということで、1事業については、毎年、形を変えて進めていくわけです。そんな中で、利用者の皆さんの身近にあって、しかも理容店が安全・安心の意味で、エステティックはこれから非常に時代に合っているのではないかということで着眼いたしまして、年度を分けたわけですけれども、メンズエステティックということで、バーバーという意味でBB、これをエステティックとしてメンズにも広げてみようというのが1点。

 そして、BBエステの講習会を開きながら、全国ネットで広げていこうというこのBBエステ。女性理容師の方々が、これからは女性参画ということで、女性の方々のエステティックについても、これは顔そりなどのシェービングもありますから、一緒にあわせて、この部分についても取り入れたいということで、年度を変えて今日まで取り組んだものでありまして、それをそのままここへ明記をしたのがBBエステティック。

○後藤委員 BBはバーバーですか。

○原田分科会長 エステの領域の中に美容院も理容院も入っていこうということになるのだろうと思うのです。それだけに、きちっとした体制でないとまずいだろうということで、まだ一般的には知られていない領域かもしれませんが、こういうところを入れることができる標準約款にしておく必要性があるだろうということで、名称が出てきているのだろうと思います。その辺は広報活動もちょっとやっていただくということでよろしいでしょうかね。

 ほかに何かございますか。お願いします。

○武井委員 今の理容業に関する標準営業約款の変更の認可というところで、資料11でありますが、ここに記載されております6つの事柄は、いずれも時代を反映しまして、エステ、染毛、ネイルケア、それから、今、三村先生からも御指摘ありました訪問福祉理容、それにかつらということで、業界の皆さんが積極的な形でお取り組みになられているということと、国のほうもこれを積極的に支援するという形で、官民一体となって、新しい、望ましい形での変更ということが出てきているのではないかと認識をいたします。特に、最後の項目は非常にデリケートな問題でもありますし、本当にこういった商品が疾病や薬の副作用等で必要と考えられる人がいるわけでありまして、この部分に光を当てていただいていることは大変に好ましいことだと思いますし、同時に慎重な形で業界としても対応をとっていただくことを会議の一員として要望したいと思います。

 以上です。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 どうぞ。

○大森委員 大変貴重な意見をいただきまして、ありがとうございました。

 実はどの種目も理容から出発したメニューだったのです。我々は営業不足といいますか、先ほども御指摘ありましたけれども、いつの間にか、一つの大きな業者として繁栄をしておるというような日本の中で、一番身近にまちにあって、人々に一番密着した我々が、かつらについても、最初に手がけた。エステについてもそうなのです。それが余りにも努力不足で、今日まで、安くていい品を広げるということについて怠っていたように思っております。できる限り安価で、しかも安心して、まちの理容店は人の信頼というものは非常に厚いと思っておりますから、そういう意味で、先ほどのツーペ、かつらについては、医薬的な疾患ということで、いろいろな病気の中で、もちろん火傷もありますから、非常に助かるという話も聞いております。私どもはもっともっと、これを力を入れていかなければいけない。御指摘どうもありがとうございました。

○原田分科会長 ありがとうございます。

○山崎課長補佐 済みません、遠藤委員におかれましては、都合によりここで御退席されますので、御了承ください。

○原田分科会長 大体、意見も出そろったような気がしますが、他に何かご意見がなければ案のとおり進めさせていただきたいと思います。

 それでは、議題の3に移行していきたいと思いますが、資料13に基づきまして、規制改革実施計画について、事務局から御説明をよろしくお願いいたします。

○長田生活衛生課長 時間が押している中、恐縮でございますが、もう少しおつき合いをいただければと思います。

 昨年の6月末に規制改革実施計画が閣議決定をされておりまして、その中で、旅館業にかかわる内容、それから、理容業・美容業にかかわる内容について、幾つかの宿題をいただいております。そのうち、本日、御報告をする内容といたしましては、既に幾つか措置済みのものもございますので、現在進行形で検討中のものについての状況の御報告をさせていただければということでございます。

 まず、1つ目、旅館業の部分に関しましては、昨今、非常に話題になっております、いわゆる民泊サービスと呼ばれるものについての適正なルールづくりについてでございます。この点につきましては、昨年の11月に「民泊サービスのあり方に関する検討会」を私ども厚生労働省と観光庁が共同事務局という形で開催をしております。その内容につきましては、2ページに検討会の概要をおつけしておりますけれども、この問題に関しましては、さまざまな課題も指摘をされている中で、早急なルールづくりが求められているということもございます。この2カ月の間に4回、検討会を重ねておりまして、かなり急ピッチで検討を進めているという状況でございますが、直近では、おとといに4回目の検討会を開催いたしまして、早急に対応できること、それから、中期的に時間をかけて検討すべきことを仕分けをしようという流れになっておりまして、早急に検討する課題の中では、おおむね、現行の旅館業法の許可体系の中で、少し許可を取りやすくする見直しを行うことで、民泊を適正に運営できるようにしていくという方向について、おおむねコンセンサスが得られているという状況でございます。引き続き、今年の夏から秋を目途に最終的な取りまとめをお願いしているという状況でございます。

 それから、理容業・美容業の関係でございますけれども、1つ目は、理容師、あるいは美容師の資格を持った方が、もう片方の資格を取りやすくするための検討を行うこと。それから、国家試験や、今の養成校での教育内容について、もう少し現場のニーズに即した内容に見直すべきではないかといった内容を検討することになっておりまして、こちらにつきましても「理容師・美容師の養成のあり方に関する検討会」を昨年の11月に立ち上げたところでございます。

 内容については、3ページでございますけれども、大きな方向感といたしましては、理容師・美容師は異なる制度ではございますけれども、その履修内容については共通する部分もございますので、そういった内容を考慮して、もう片方の資格を取るときに、履修免除の範囲を整理して、その期間を短縮できないかということ。それから、国家試験、養成の内容につきましては、いわゆる座学的なものと実務的なものがあるわけでございますけれども、より実務に重きを置く、また、座学の中身につきましても、理容師・美容師として必要な知識にもう少し重点化をしていくというような方向感での検討を進めているという状況でございます。

 それから、最後、先ほども少し訪問理容ということで話題になりましたけれども、出張理容・出張美容の関係につきまして、疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者の対象範囲の拡大について、利用者ニーズを踏まえ検討を行い、結論を得た上で所要の措置を講ずるということでございます。これは先ほど申し上げましたとおり、原則店舗で理容サービス、美容サービスを提供することになっており、どうしてもその対応が困難な方について、例外的に出張によるサービスの提供が認められているところでございますけれども、ここで言われている対象拡大は、御本人が病気であるとか、けがであるとか、御本人の状況において来られないというケースはこれまでも認められているわけでありますけれども、御本人自身は健常者なのだけれども、例えば、育児で手が離せないとか、介護で手が離せないだとか、そういった状況に置かれている方についても、実態としてなかなか理容所・美容所に来ることが難しい状況もあるのではないか。そういったニーズに一定こたえていくべきではないかという問題意識のもと、このような閣議決定がなされております。

 これについて、現在の対応方針として検討している内容が右の欄で整理をしているところでございます。育児に専念されている方、介護に専念されている方については、確かに一定のニーズはあり得るのだろうと思いますし、各自治体にもそういった要望か寄せられているといった調査なども行いまして、一定、そのようなニーズはあるという回答も得ているところでございます。

 ただ、一方で、先ほど申し上げたとおりでございますが、衛生の管理をしっかりしていく、店舗が原則という法律の考え方に基づけば、安易にこれを拡大していくことは必ずしも適当ではないだろうとも考えておりまして、ここに掲げております3つの要件を考える必要があるのではないかということでございます。

 1つ目は、常時、家族の育児や介護を行っているということで、例えば、乳幼児の育児を行っているというケースでも、幼稚園に行っているとか、一定、手が離れるような時間がある場合には、理容所・美容所に来ていただくことは可能なわけでございますので、あくまで常に育児や介護で手を離せない状況にあることが要件として必要なのではないかということ。

 それから、2点目が、家族の援助や行政等による育児または介護サービスを利用することは困難ということで、この点につきましては、理容・美容の業界の皆様の御意見もいろいろお聞きをいたしましたし、また、子育て支援を行っている関係者の団体の方でございますとか、家族介護を行っている関係者の団体の方などのお話も聞きましたけれども、いろいろなニーズにこたえていくということはいいことではあるけれども、一方で、そういった状況に置かれている方に対して、適切なサービス、例えば、介護で言えばデイサービスであったり、育児であれば、最近、一時預かり事業という、専業主婦の方でも利用可能なサービスが徐々に広がっておりますので、むしろ、介護している方、育児をしている方がサロンに来て気分転換できるというような環境を社会全体として整えていくことも大事ではないかという御意見も頂戴をしているところでございます。そういったことも踏まえて、サービスを利用することがなかなか難しい状況にある方に限定的に考えさせていただいてはどうかということでございます。

 そして、3点目でございますけれども、要は、育児を受けている乳幼児であったり、介護を受けているお年寄りの方をひとり切りにできないということ。一口に介護と言っても、要介護の状態はかなり差がございますので、1~2時間程度であれば留守番をしていただいても大丈夫なケースでは、決して理容所・美容所に来られないということではないでしょうし、子供についても、ある程度大きな年齢になってくれば、留守番は可能と思いますので、あくまで常時看護下に置いておかなければ安全性を確保することが難しいという要件設定のもとで、こういったニーズにも応えていくということでどうかと考えているところでございます。

 以上でございます。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 今、御説明いただきましたが、どなたからでも結構でございますが、御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。お願いします。

○佐野委員 御説明ありがとうございました。

 私は、この対象範囲をそう簡単に拡大するべきではないと考えています。この案、一見すると、すごくいいような案に思えるのですが、今、長田課長から御説明があったように、私は視点を変えて、短時間、育児、保育園にあずけることができるシステムを設けるとか、ホームヘルパー、デイサービスを美容室に行くことを前提にした考え方を取り入れるとか、そちらでやったほうがいいのではないかと考えています。というのも、サービスを受けているときに、例えば、うちに来ていただいてサービスを受けている、子供に何かあったときに、カットしていただいているのを一時やめて、子供を見て、それでということを何回も繰り返すこともあり得るわけですから、そういうときはどうするのかなと思うと、衛生問題とか、気分転換をしていただくことを考え、もう少し違う視点を取り入れる必要があり、ただ対象範囲を拡大するだけでいいという問題ではないと思っています。

 ただ、規制改革会議で出てきておりまして、何かしなければいけないというのがここの命題のようで、もし受け入れるとするならば、この3つの要件を誰が確認するのかというところは、私は事業者の方にきちんと確認していただいたほうがいいのかと思います。自分で言うのではなく、事業者の方がきちんと確認して、要件に合っている方だとしたほうがいいのではないか。それは訪問サービスの一環になるわけですから、その範囲を拡大すると、やはり契約問題が起きてきます。それから、価格の問題でも、先ほど申しましたように、何回かストップして時間が長期になったときに、どういう価格設定があるのかというのもきちんと事前に示しておかなければならないと思います。

 それから、もう一つ、先ほどの標準営業約款のところにもあった、髪を染めるという染毛のところなのですが、昨年10月に消費者庁の消費者安全調査委員会で、きちんとしたパッチテストが行われていない。それは、個人、それから、営業している方も同じで、48時間前にパッチテストをしなければならないということも守りつつということになると、営業している方に非常に大きな負担にもなります。パッチテストをカットしていいというものではなく、やはりアレルギーとか、いろいろな問題があるわけですから、きちんとそれはやっていただきたいわけですから、そのあたりもどこかに書き込むなりしていただきたいと思っています。ですから、安全性、それから、衛生の面を考えたとき、簡単に拡大するべきテーマではないのではないかと考えます。

○原田分科会長 慎重に対応してほしいという御意見だろうと思います。特に訪問美容並びに理容みたいなものを、例えば、いろいろな計画を立てて補助金もらって、それをベースにして展開するというのをやると、既存の理容業・美容業に対しての圧迫になる可能性もありますし、例えば、保育園で半開業みたいな形にして、常時そこに置くという形になると、訪問美容関係の本来の目的からずれてしまう可能性も出てきますので、規制緩和に伴っていろいろなビジネスチャンスが生まれてくる可能性、あるいはそれによって、より密度の濃いサービスの多面化が展開できるというメリットがあるかもしれませんが、それを下手な形で乗ってしまうと、逆にマイナスの面が大幅に出てくる可能性もありますし、それを認めたことで、厚労省が後で困ってしまう可能性も多分にあるだろうと思うので、こういう問題はいろいろな角度から慎重に検討した上で実施にいくことが大事だろうと思うのですね。

 それから、先ほど髪の色の問題が出たのですけれども、美容院と理容院の間の壁を少しでも減らしていくという動きが出ているわけですから、それをきちっとSマークを掲げた上でやっていくためには、それぞれの業務ができるような形に、約款そのものを見直さなければいけないので、入れておく必要性があると思うのですね。入れておく必要性と、実際に慎重に対応するというのとは、非常に重要な関係を持っていますけれども、ちょっと分野が違うのではないかと思うので、そこら辺のところは事務局と私で、これは入れる、これは慎重に対応する、検討項目というふうに分けて対応していくことが望ましいかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思うのですが、よろしいでしょうか、それで。

○大森委員 私どもの業のことで、原田先生の御指摘、それから、佐野委員にも、ありがたいと思っております。私は当初からこのことを心配いたしておりました。もちろん、世の中で、規制改革の時代で、グローバル化が進む中で、少子高齢化に対応するべき内容として、こういうことを考えて、これがバラ色のように見えることは間違いないのです。三村委員からも御指摘がありました。今日までも条例でこういうことを実行したところもあるのです。現実に条例化しましたが、ほとんど利用する人がありません。

 というのはなぜかと言いましたら、御主人に見てもらったり、デイサービスで預けたりしながら、カットだけではない、洗髪もしてもらって、1時間か1時間半かわかりませんが、業務によって違いますが、いやされる奥さん方、また介護者、こういう方々が本当の喜びを感じるのは、理美容店へ行ってくつろいだときだろうと私は思うのです。けれども、社会的なニーズにはこたえていかなければいけない。これが今度の規制改革の中で、一番いい形はどうなのだろうということで、このような案で、今、出していただいております。現実に今までやったところで、それだけ利用する人がおったのかといえば、誰だって理容店・美容店でゆっくりいやされたいとか、介護などはかなりの疲労困憊というのはみんな理解できると思うのです。けれども、全てをそこで封じるわけにはいきませんから、ある程度の部分は認めながらも、今のところは、原田会長から、そういう文言もチェックしながらというお言葉がありましたから、ぜひそのことをお願いしたいと思います。ありがとうございました。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 どうぞ、お願いします。

○三村委員 今、バラ色のということをおっしゃったので、実は私自身が、現状の中で、こういうニーズがあって、それに結構対応されている理容店の方がいらっしゃるということを現実に経験しておりましたので、それをきちんとした形で明文化されるのもいいのかなと思ったことでございます。ですから、おっしゃいましたように、それを事業として、規制改革という動きを追ってくると、少しいろいろなものが変わってくると思いますけれども、おやりになっているものについて、しっかりした、一種の条件整備とか、それについて、業界としてはこう考えますということをきちんとお出しになることは私は大事だと思っております。そういう意見でございます。よろしくお願いいたします。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 時間も押していますので、大変恐縮なのですが、これはまだ検討状況の段階ですので、いろいろな角度から検討していただくということで、今回、さまざまな、こういう視点、こういう視点、こういう視点も入れて検討してくださいという御要望をいただいたという形で対応していきたいと思います。

 どうぞ。

○吉井委員 美容のほうの関係の者で、吉井と申します。

 特に出張美容、それから、出張理容に関しましては、一番問題なのは、衛生をどう担保していくのかということ。それから、さっき、1、2、3と指摘されたような事項をどのようにチェックするのか。そのチェックの仕方は事業主がいいのではないかという御指摘もありましたけれども、ここの部分を間違えますと、衛生以外の問題もたくさん含まれているのではないか、こう考えているわけであります。ですから、衛生の問題、特に高齢者の方、それから、乳幼児を持っていらっしゃるお母さん方については、衛生と安全という点を十分お考えいただいて取り扱っていただきたい。それから、再度申しますけれども、チェックをどうするのかということを、地元の保健所や業者が十分に検討して、安全・安心を衛生的に遂行するためのチェックを、そういうシステムをつくっていただきたいと、このように考えています。

 以上です。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 大変重要な御指摘だろうと思いますので、どうぞ、事務局。

○長田生活衛生課長 大変貴重な御意見の数々をいただきまして、ありがとうございます。

 制度の見直しの形式としては、恐らく運用上の見直しということにはなると思います。ただ、これは根幹にかかわる内容でもございますので、しかるべき検討の場での御意見も頂戴をしたいということで、本日、ここに御報告をさせていただいた次第でございます。大変ありがとうございます。

 1つは、先ほど大森委員からもございましたけれども、これまでの規制改革会議の議論の経緯の中で、こういった閣議決定がなされているという前提の中でどう折り合いをつけていくかということを考えないといけないということにつきまして、御理解をいただければと思っております。

 そうした中で、佐野委員からも御指摘をいただいた部分は、私どもなりには、マル2の要件設定の中で、できる限りそういったことを意識をしたつもりでございます。また、施術中の安全性確保の問題は非常に大きな問題でありますので、事実上、そういったことが本当にできるのかというところには課題が残ると思いますし、私がいろいろ関係者から意見を聞いた中では、例えばなのですけれども、今、主に乳幼児を持たれる親子の方が集う子育て広場がいろいろなところで広がっていますけれども、全くの自宅ということではなくて、そういった広場に連れていって、そうすると、純粋な預かりではないのですけれども、いろいろな親御さんが集まっているので、その間、子供の面倒を見ていただける。そういった場でカットなりしていただけるといいのではないかといった声もありますので、そういったことも含めた施術中の安全性確保ということも、いろいろな工夫はあり得るのかなと思っております。

 いずれにしましても、まず、制度としてどういう線を引いていくのかということと、線を引かれた内容が、衛生面含めて、また本当にこういった対象者のもとに行われているかというチェックも含めた運用面でどういったことに対応していくのかということを、少し分けて考えていく必要があろうかとも思っております。今日の資料の中では、あくまで制度的にどういう人を対象にするかということのみをお示しをしておりますけれども、あわせまして、今日の御指摘を踏まえて、これを実際に運用していただく場合の留意点についてもしっかりと、何をお伝えすべきかということも含めて、最終的な成案を整理をしていきたいと思います。どうもありがとうございました。

○原田分科会長 ありがとうございます。

 今、まとめていただいたのですけれども、ここは結構重要なポイントだと思いますので、いわゆる介護だけというのではなくて、子育ての世界にも広げていくという可能性、こういうのをいろいろと検討していきますと、だめな項目がいっぱい出てくるわけですね。だからやめてしまうというのは一番やってはいけないことで、やはりきちっとした制度に基づいて実現していくことを考えて、それの幅を広げていくことを考えていく必要性があるだろうと思いますので、その辺のところは、今回は検討課題をいただいたという形で、皆さんの御意見を賜ったという形で、いろいろな視点からもう一度見直していただくきっかけを御指摘いただいたという形でまとめていきたいと思います。大変いろいろな形から御意見いただきましてありがとうございました。

 時間を押しておりますので、お一人ということでお願いします。

○市川委員 いろいろな御意見の一つとして、理容業・美容業の資格の件なのですけれども、現在、どちらかの資格を取得するための検討の場と書かれておりますけれども、将来的に、やはり資格の一本化みたいなところは、消費者の側から見ると、資格の一本化をすることによって、免許の取得に係る費用が軽減されるとか、料金とかにひょっとしてかかわってきたらありがたいかなと。要は料金が安くなるとか、そういうふうになるとありがたいかなと思いますので、ここは資格を両方取らせる方向に行くのではなくて、一本化を目指すとか、そういうこともあっていいのではないかという意見です。

 以上です。

○原田分科会長 御意見としてはお伺いしておいてもよろしいのではないかと思うのですが、制度を大幅に変えてしまうことにつながりますので、なかなか難しい面もあると。

○市川委員 だから規制改革ですね。

○原田分科会長 ですから、御意見として伺っておくということで。理容業と美容業では、やるサービスの中身だとか、技術がかなり違うのですね。ですから、それぞれ別個に資格を与えるという形をとってきたのだろうと思うのです。将来はそういうふうにしたほうが、消費者から見た場合には、非常にわかりやすいということにはなるのかもしれませんけれども、急にそこに飛び込むということはちょっとできそうもないぐらい違いがありますので、そこら辺のところは御了承いただいて、御意見として賜りたいと思いますが、それでよろしゅうございますでしょうか。それで勘弁していただけるとありがたいのです。制度を変えるというのはなかなか大変なことになりますので、御意見としては伺っておきたいと思います。そのほうが消費者にとってはわかりやすいというのは、まさにそのとおりだろうと思います。それによって料金の差が削減できれば、それなりに消費者に貢献になるのかもしれませんが、急激な変革は必ず多くの問題をはらんでいる可能性がありますので、それはあわせて考えなければいけませんので、とりあえずきょうは御意見として伺っておくということで勘弁していただけるとありがたいと思います。

 それでは、時間も押していますので、いろいろと御審議いただきまして、貴重な御意見も賜りました。ありがたいと思っております。食肉販売業と氷雪販売業の振興指針に関しては、きょう、いろいろと御意見を賜りましたので、きょうは案を出しておりますけれども、一応、これでまとめさせていただいて、事務局と私の間で必要な修正を加えた上で、この案を取って、本日、食肉販売業、あるいは氷雪販売業の振興指針として受け入れていただくということで御了承いただけますでしょうか。当然、私と事務局の間で必要な項目に関してはきちっとチェックをさせていただいて、あと、ホームページその他で発表していくという形をとると思いますけれども、一応、本日の審議事項として取り上げておりますので、了承いただいたという形で対応するということでよろしゅうございますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○原田分科会長 ありがとうございます。

 あとは、検討項目は御指摘いただいた形で、報告事項でいただいておりますので、さらに検討していただくということで、いろいろな検討視点をいただきましたので、事務局のほうでそれに基づいて、さらに掘り下げていただくということで、実現できるような方向で検討していただくということで、よろしくお願いをしたいと思います。

 おかげさまで活発な御意見に基づいた審議会を開くことができましたので、大変感謝申し上げたいと思います。

 何か事務局のほうでございますでしょうか。よろしくお願いします。

○長田生活衛生課長 本日は、予定した時間を超過するほど活発な御意見、御議論をいただきまして、大変ありがとうございました。

 先ほど会長からも御指示がございましたとおり、まず、振興指針の案につきましては、本日いただいた御意見を踏まえて、どういった形でその御意見を反映できるのかということにつきまして、会長とも調整をさせていただいた上で整理をさせていただきまして、厚生科学審議会長に報告をさせていただければと思っております。

 また、本日言い足りなかったとか、資料をさらに御覧をいただきまして、もう少し言いたいというような点がございましたら、メール、あるいはFAX等で、できますれば来週の19日ぐらいまでに、お寄せをいただければと思います。

 また、本日の議事録でございますけれども、原案ができた段階で御確認をいただいた上で、必要な修正を施した上で、厚生労働省ホームページで公表させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。

○原田分科会長 どうもありがとうございました。

 それでは、以上をもちまして第25回になりますけれども、「厚生科学審議会生活衛生適正化分科会」を終了させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。


(了)
本件に関する問い合わせ先: 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課
平木孝佳:内線2439
代表電話:03-5253-1111

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 厚生科学審議会(生活衛生適正化分科会)> 第25回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会(2016年1月14日)

ページの先頭へ戻る