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2019年12月18日 医道審議会保健師助産師看護師分科会

医政局看護課

〇日時

令和元年12月18日(水) 17:00~18:30

 

〇場所

厚生労働省専用第21会議室(17階 国会議事堂側)
(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

〇議題

(1)保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正について
(2)保健師助産師看護師法施行規則の改正について
(3)保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会の開催について
(4)その他

〇議事

〇関根看護教育体制推進官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「医道審議会保健師助産師看護師分科会」を開催いたします。
 委員の先生方におかれましては、お忙しい中、御出席を賜り、まことにありがとうございます。
 医道審議会令において、分科会の総委員数は19名を上限としており、定足数は過半数の10名となっております。本日は、春山委員、宮﨑委員から御欠席との御連絡をいただいております。本日、15名の委員の皆様が御出席ということですので、定足数に達していることをまず御報告申し上げます。そして、宮本分科会長代理ですけれども、15分ほど遅れていらっしゃる御予定ということで御連絡を頂戴しております。また、本日は文部科学省の高等教育局、丸山医学教育課長、初等中等教育局、井上産業教育振興室長にオブザーバーとして出席をいただいております。なお、医政局長は公務のため欠席となります。
 次に、議事に入ります前に、お手元の資料等の確認をさせていただきます。お手元にタブレット端末を1台ずつお配りしておりますのでご覧ください。厚生労働省では、審議会等のペーパーレス化の取り組みを推進しており、この分科会におきましても、資料1から3、参考資料1、2につきまして、お手元のタブレット端末で御確認いただく形となります。操作方法で御不明な点がございましたら、事務局にお申しつけください。
 それでは、以後の議事進行を萱間分科会長にお願いしたいと思います。
 よろしくお願いいたします。
〇萱間分科会長 萱間でございます。
 先生方、お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
 師走の押し迫っての会議でございますけれども、今後の看護教育に関わる重要な事案でございますので、今日は御審議よろしくお願い申し上げます。
 それでは、本日の議題に入りたいと思います。
 初めに「保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正について」でございます。資料1について、事務局より御説明をお願いいたします。
〇関根看護教育体制推進官 事務局でございます。
 お手元のタブレットの資料1をご覧ください。
 保健師助産師看護師法第23条によりまして、保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正についての御審議をお願いしたいと存じます。それでは、資料の中身について御説明させていただきます。
 まず、資料1の指定規則改正案でございますが、1ページ目「1.教育内容について」(1)に保健師の教育内容をお示ししてございます。右側の列に現行、左側の列に改正案をお示ししております。別表1が保健師に該当いたしまして、今回、合計の単位数を見ていただきますと、28単位から31単位ということで、計3単位増加をしておりまして、その中身、増えた部分につきましては下線を引かせていただいております。「公衆衛生看護学」、そして「保険医療福祉行政論」で、それぞれ2単位と1単位増えております。
また、その隣に両括弧の数字がございますけれども、こちらにつきましては、看護師の養成所とあわせて指定を受けている学校養成所において、教育を行う場合に適用される単位数になっております。
 2ページ目でございますが、(2)別表二としまして、「助産師の教育内容」をお示ししております。合計の単位数を見ていただきますと、現行28単位から改正案では3単位増の31単位となっておりまして、中身といたしましては「助産診断・技術学」が2単位、「地域母子保健」が1単位増というところで3単位増になっております。
 続きまして、おめくりいただきまして(3)別表三としまして、「看護師の教育内容」をお示ししております。別表三につきましては、分野の構造を変更いたしておりまして、現行を見ていただきますと、専門分野Ⅰ、Ⅱ、そして、その次の統合分野と3つに分かれていた区分を1つの分野、「専門分野」に改正しております。そして、実際に単位数が増えた部分につきましては、基礎分野が現行13単位から1単位増の14単位、専門基礎分野が現行15単位から1単位増の16単位、専門分野のところで「基礎看護学」が現行10単位から1単位増の11単位、名称を「在宅看護論」から「地域・在宅看護論」に変更いたしまして2単位増の6単位、そして、今回新たにその6単位の隣に「(4)」という数字を入れさせていただいております。
 また「臨地実習」ですけれども、合計の単位数が23と記載されておりますが、これまで3箇所に分かれてそれぞれの分野に「臨地実習」が位置づけられておりましたものを専門分野に一つにまとめて表記させていただいております。現行も足し上げると23単位で変更はございません。中身を見ていただきますと、「地域・」のところにつきましては、名称の変更でございます。そして、その下の成人、老年看護学のところにつきましては、対象の重なりなどを考慮いたしまして、くくる形での表記とさせていただき、単位数も4ということで現行よりも減じております。各専門領域の実習単位数をそれぞれ足し上げても17単位と、23単位にはなりませんで、6単位の差が生じることになるのですけれども、そちらの解説を備考のところの「五」に今回新たに加えさせていただいております。
合計の単位数のところを見ていただきますと、現行97単位から5単位増ということで、102単位が示され、その隣に「(100)」という数字が入れられておりますけれども、こちらにつきましては、備考のところの「三」で解説をしておりますように、保健師学校養成所とあわせて指定を受け、1つの課程として教育を行っていただく場合に適用される単位数としてお示ししております。
こちらにつきましては、文部科学省からも御説明をお願いしたいと思います。
〇丸山医学教育課長 文部科学省医学教育課長の丸山でございますけれども、その括弧書きのところの大学における適用につきまして御説明させていただきます。
 参考資料の一番下、05となっている参考資料2をごらんいただきたいのですけれども、文部科学省高等教育局で実施しております「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会」についての報告でございます。
本検討会の目的が、1枚目の資料の一番上にありますけれども、1ポツでございます。「大学における看護学教育の更なる充実に向け、専門的事項について検討を行い、必要に応じて報告を取りまとめる」としております。これまでに4回会議を実施しております。3ポツ目のところに検討状況がございます。
 この検討状況の3回目のところですけれども、一番上のポツで保健師助産師看護師学校養成指定規則を大学において適用するに当たって留意すべき事項ということで、ここで御議論をいただいておりまして、第4回目のところをごらんいただきますと、保健師助産師看護師学校養成指定規則を大学において適用するに当たっての課題と対応策につきまして、検討会第一次報告として取りまとめて、公表していくことを予定しているところでございます。
 公表予定の第一次報告の中で、大学における指定規則の改正案の適用につきましては、保健師学校養成所及び助産師学校養成所の総単位数の増加に関しましては、賛同されたところでございます。
 看護師学校の養成に関しまして、102単位に関しておおむねの了解が得られまして、看護師学校とあわせて指定を受けている保健師学校につきましては、看護師学校の単位を括弧内の単位数、100単位にするという規定につきましても、大学においても適用し得ると考えているところでございます。具体的には、看護師学校とあわせて保健師学校として指定している学士課程におきまして、この100単位数が適用されるという整理でございます。
 なお、修士課程において、保健師学校の指定をされているということにつきましては、保健師学校単独で修士課程として指定しているものでございますので、今回のこの100単位は適用されないという整理で考えております。学士課程の中におきまして、保健師養成が全員とれる必修校と選択校が現に存在してございまして、必修校に関しましては、学生全員にこの100単位を適用させることができると整理するところでございますけれども、選択校におきましては、保健師を選択した学生のみが該当するという整理にさせていただきたいと考えているところでございます。
 いずれにしましても、各看護養成を持っている学部、学科を持つ大学につきまして、事前に十分に説明をさせていただくとともに、申請が上がってきた場合には、具体的に内容を確認させていただいて判断していきたいと考えているところでございます。私からは以上でございます。
〇関根教育体制推進官 ありがとうございました。
 資料1にお戻りいただければと思います。
 続きまして、6ページ目の別表三の二の説明に入ります。こちらにつきましては、看護師の2年課程の別表となってございます。
 2年課程につきましては、准看護師の資格を得ている方が入られる課程ということで、今回、准看護師の教育内容につきましても見直しましたので、そちらの中身と、先ほど御紹介した別表三の3年課程とを照らし合わせて足りない部分について検討させていただきました。
 また、修業年限を考慮いたしまして、別表三の二の一番下の合計単位数のところでございますが、現行65単位から3単位増の68単位とさせていただき、実際に増やした中身といたしましては、基礎分野が現行7単位から1単位増の8単位、専門分野のところで「地域・在宅看護論」が現行3単位から2単位増の5単位となっており、さらに「臨地実習」の表記についても3年課程と同様に改正させていただいております。
 続きまして、9ページ目の別表三の三でございます。こちらにつきましては、文部科学省から御説明をお願いしたいと思います。
〇井上産業教育振興室長 文部科学省産業教育振興室長の井上でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
 別表三の三でございます。これにつきましては、高等学校における看護師5年一貫課程の教育内容と体制について定めたものでございます。内容といたしましては、基本的に看護師3年課程の改正の趣旨に合わせた形で作成しているものでございます。
 また、高等学校においては教育内容や単位数の考え方は学習指導要領によって定められているため、今回の改正にあたりましてはこの指定規則の教育内容と学習指導要領で定めた教育内容との関連性を持たせつつ、看護に係る専門的な教科を中心に全ての教科で看護師養成のための教育内容を充実するという観点で改正案をつくったものでございます。
 なお、学習指導要領につきましては、昨年3月に約10年ぶりの改訂を行い令和4年度入学生からこれらに基づく授業が実施されることになっております。このように高等学校における教育内容も一新し、充実が図られることを踏まえて検討したところでございます。
具体的な改正案につきましては、9ページ別表三の三にありますように、基本的には看護師3年課程の別表三と同様に、専門分野Ⅰ、Ⅱと統合分野の区分を一つにまとめ、「専門基礎分野」の「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回復の促進」は単位増を行いました。また、「専門分野」の「基礎看護学」につきましても単位増、「地域・在宅看護論」も名称を変更して単位を増やしたところでございます。「臨地実習」につきましても、26単位の内訳は備考欄にお示しした通り、考え方は看護師3年課程と同じでございます。
 もう一つ、5年一貫課程につきましては、御説明しなければいけないのが一番上の「基礎分野」のところでございます。こちらは現行16単位を維持しつつ、この中でICTを活用するための基礎的能力やコミュニケーション能力の強化に関する内容を充実していくということで考えております。
 具体的には、ICT活用につきましては、学習指導要領における「看護情報」という専門科目を充実して、看護の専門性に特化したICT活用の基礎的能力を養うこととしてございます。
 加えて、高校生全員が学ぶ共通科目の中に情報に関する科目がございます。その中で、情報管理やその活用、プログラミングなどの情報に関する基礎的なことを学ぶことにしております。このように、二段構えで教育の内容の充実を図るということにしてございます。
 また、コミュニケーション能力の強化につきましては国語科の科目「国語表現」の教育内容を充実するなど、看護師として実社会で必要となる、例えば、伝え合う目的とか、場面、相手、手段に応じたコミュニケーション力を養うということで、そこで対応したいと考えております。
 さらに、これも高校生全員が学ぶ共通科目「公共」において、教育内容を充実して、社会参画の方法や他者と協働していく方法について学習する、そこを充実させていくというものでございます。
 次に、「専門基礎分野」の「健康支援と社会保障制度」につきましては、指定規則に合わせた形で、今回の学習指導要領の改訂より、科目名を変更し「健康支援と社会保障制度」とし、教育内容も整理したところでございまして、そういったことから看護師3年課程と同様にし、7単位から6単位としているところでございます。
 具体的には、これまで「健康支援と社会保障制度」で学んでいた中で、「精神と健康」に関する内容につきましては専門分野の精神看護にも深く内容がかかわることから、両方の科目で学ぶことといたしまして、より広範囲で「精神と健康」が取り扱われるように教育の内容の充実を図っていくこととしたところでございます。
 また、看護に係る専門的な科目と看護以外の科目で系統性を持たせて、いわゆるカリキュラムマネジメントによって効果的に教育を行って、さらなる充実を図っていきたいと考えてございます。
 具体的には、看護以外の、例えば「家庭基礎」や「保健」などの科目で学んだ「精神と健康」に関する内容を基盤に、看護に係る専門的な科目「健康支援と社会保障制度」と「精神看護」において、「精神と健康」に関する内容を専門的な指導により深く学ぶなど、効果的な教育方法により取り組んでいくこととしているところでございます。
 このように、今般の改正によって、教育現場において教育カリキュラムの編成をするに当たりまして、混乱が生じないよう、あるいは教員への過大な負担とならないよう配慮して、全体として105単位から3単位増の108単位としたところでございます。
最後に、新たな指定規則によるカリキュラムの円滑な実施に向け、文部科学省では実習における指導方法等をまとめた参考資料を作成して、学校現場に周知していくため、それに係る経費につきまして、令和2年度の概算要求で要求しているところでございます。
また、新たな看護師養成カリキュラムの内容を教員研修の研修内容に盛り込むとともに、各教育委員会の看護担当の指導主事を対象にした研究協議会を開催いたしまして、本指定規則の改正趣旨等につきまして丁寧に説明いたしまして、確実な実施に向けて支援を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
〇関根教育体制推進官 ありがとうございました。
 続きまして、資料1の10ページ目(4)の准看護師の中身について御説明をさせていただきます。別表で行きますと、四というものになっております。
 こちらは、現行を見ていただきますと、今まで「科目」と示させていただいたものを、看護師と同じ形で表記されるように「教育内容」に修正したということと、「基礎科目」「専門基礎科目」として表記していたところを、看護師と同様に「分野」という記載に合わせております。
 実際の中身でございますけれども、まず、現行の基礎科目のところをご覧いただきまして、こちらを従来の「国語」や「外国語」ではなく、看護師への学習の積み上げを意識して「論理的思考の基盤」「人間と生活・社会」に名称を変更させていただいております。
 また、現行の基礎科目の中に「その他」という科目が35時間ございますけれども、こちらにつきましては、専門基礎分野の改正案をご覧いただきまして「薬理」のところに35時間を上乗せする形にして充実させております。そして、専門基礎分野のところでございますけれども「栄養」「薬理」の2つの科目については、名称を変更させていただいております。
 次に、現行の「感染と予防」という科目でございますけれども、こちらはその上の「疾病の成り立ち」で教育する内容と重複する部分があるといった御意見がございましたので、「疾病の成り立ち」に含めて教授していくということで、こちらの35時間を「疾病の成り立ち」のほうに足し上げまして、105時間とさせていただきました。
 現行にお戻りいただいて「看護と倫理」という科目につきましては、看護師でいきますと「基礎看護学」のところで学習していただく機会が多いことを踏まえ、今回、専門分野の「看護概論」に含むという形で整理をさせていただき、その分の学習時間をプラスして「看護概論」を70時間とさせていただきました。
 さらに、現行の「患者の心理」という科目につきましては、コミュニケーション技術を基盤として患者の心理を理解していただく科目になりますので、改正案の「基礎看護」の中の「基礎看護技術」で学習していただく形として整理しまして、そちらをプラス35時間してトータル245時間にしております。
 そして、表の全体的に係るところでこれまで講義と実習の時間数を分けて表記していたのですけれども、そちらを看護師と同様にすっきりとまとめた形での表記に修正させていただきました関係で、備考のところで、現行にある「演習及び校内実習は講義に含まれる」文言については、表記をなくす形とさせていただきました。
最後でございますが、欄外のところで施行日について記載をしておりますが、こちらにつきましては、令和3年4月1日からということで考えております。
 以上が、資料1の御説明でございます。
〇萱間分科会長 ありがとうございました。
 ただいまの説明について、御意見、御質問等ございますでしょうか。
 福井委員、お願いいたします。
〇福井委員 御説明ありがとうございました。
 別表3の3で少しお話を伺いたいと思います。学習指導要領による高校生の教育内容と、このたび看護基礎教育検討会で検討されて、教育内容を充実させた単位数と、それを二段構えで充実させて進めていきます、丁寧にオリエンテーションをして、さらに副読本のようなものもつくって教員にも説明されるということですが、高校を卒業するための学習指導要領による教育と、看護師になるための看護教育の内容が入れ子になっていることが本当によいのかとただいまの説明でとても感じました。
 看護師3年課程は5単位増加していて、5年一貫課程では3単位増にとどまっている。そのとどまっている理由が、学習指導要領と看護師教育の二段構えで、充実させているのでという御説明だったと思いますが、具体的な教育内容に落とし込んでいったときに、マネジメントでしっかりなさっていくということも説明がありましたが、どのようなイメージになるのでしょうか。
〇井上産業教育振興室長 ありがとうございます。
 例えばですけれども高校の共通科目の中に「家庭基礎」という科目がございまして、衣食住の生活と健康や、あるいは地域社会の人々との協働、さまざまな年代のライフスタイルについて学ぶことになっております。
 また同じく共通科目「保健」では、健康の考え方とか、心身の疾病と予防と回復とか、健康に関する環境づくりと社会参加について学びます。まず、そこで基礎となる「精神と健康」についてしっかりと学んでいただいて、その後、基礎を持った上で専門的な科目の中の、例えば「健康支援と社会保障制度」とか、あるいは「精神看護」の専門教科において、専門的な部分を深く学ぶというようなイメージでございます。
〇福井委員 ありがとうございました。
 高校を卒業するための教育内容の中にも、看護師になるための教育内容が含まれているから、今のような御説明ということの理解でよろしいでしょうか。
〇井上産業教育振興室長 はい。
 看護の5年一貫校につきましては、看護の専門教科以外の教科もたくさんありますけれども、看護師養成のために全ての学びに関連性を持たせているということでございますので、看護以外の教科についてもしっかりと指導していくというものでございます。
〇福井委員 ただ、あくまでも5年一貫というのは、高校卒業の資格も取得するわけです。
〇井上産業教育振興室長 さようでございます。
〇福井委員 なかなか、自分の頭の中で置きかえが難しいと思いながら、今お話を伺っていました。
 同じ看護職になるのに、様々なコースが存在して、教育内容もコースによって5単位増加した3年課程に対して、5年一貫に関しては3単位にとどめて、その理由は看護以外の高校教育の中でも教えているからというのは、なかなか理解が難しいかなという思いがいたします。
 やはり、看護師になるための教育内容が多様に存在するということでは、看護師として就業するときの看護師像が少し違ってしまうのではないかと危惧を覚えました。意見でございます。
〇井上産業教育振興室長 そういうことがないように、しっかりとこれから、実習における指導方法等をまとめた参考資料などをつくって、徹底していきたいと思っております。
 ありがとうございます。
〇萱間分科会長 ほかにいかがでしょうか。
 私から伺ってもよろしいでしょうか。
 今回、別表三ですけれども、大学で看護教育をするときには、この別表三で見ていくと思うのですが、現行のものですと、括弧づけがなく、合計の単位数が97のみだったのですが、今回102で「(100)」となっていて、保健師学校との統合教育をする場合と、それから、別々の場合で読みかえていくというふうに今回なりまして、御説明いただいたところなのですが、別表三の5ページの備考の「三」なのですけれども、ここの表記が前はこの中にはなかったところが今回加わったことによって、「102(100)」となったと思うのですが、これが指定規則の中に加わったことの意義といいますか、狙いといいますか、それについてお伺いできたらと思うのですが、いかがでしょうか。
〇島田看護課長 よろしいでしょうか。
 大学教育のことで何かまたあれば、文科省のほうからも御指摘いただければと思うのですけれども、今回、別表三の中身を見ていただきますと「在宅看護論」につきまして「地域・在宅看護論」という形で、今までの「在宅看護論」で学ぶ内容に加えまして、療養される方々の場が広がっていることや、そういった療養される方を支える御家族など、対象の広がりといったところも含めて看護師も学ぶ必要があるだろうというところで、地域包括ケアの推進の中でも看護師が役割を果たせるようにといったことが、当該検討会において中心的な課題の一つとして議論されてまいりましたので、それを反映する形で今回「地域・在宅看護論」という形にいたしまして、単位数の強化も図っております。
 一方で、看護師課程と保健師課程をあわせて教授する場合におきましては、今申し上げました強化を図る部分につきましては、従前、保健師の課程で学んでいる内容として位置づけられていた部分もありますので、そういった点の重複部分を見まして、2単位分については、あわせて教授する場合につきましては「減じた単位数(100単位)」という形で教授できるという規定を設けたという議論の経過になっております。
 そちらにつきましては、厚労省所管の統合カリキュラム校がございますけれども、そちらのほうで保健師と看護師をあわせて教授する場合には、この「(100)」単位を適用することが可能ということになっております。
 具体的な中身につきましては、参考資料1で検討会の報告書をつけておりますけれども、そちらの後ろのほうにございます表14が、保健師と看護師の統合カリキュラムの内容になっておりますので、後ほど御参照いただければと思います。
〇萱間分科会長 ありがとうございます。
 大学については、先ほどの御説明では、課程の有無だけではなく、個人が選択をするかどうかというところで100単位と102単位を分けるということでございましたけれども、それも先ほどの島田課長の御説明の地域に非常に重点を置いた内容にするということで、厳密に見ていくというようなことなのでしょうか。
〇丸山医学教育課長 ありがとうございます。
 大学におきましては、御指摘のとおりなのですけれども、基本的にそもそも看護師教育のところで、かなりこの単位数をふやして充実させるという原則論がまずあった上での話なので、基本的には、全体としては102単位的なもので見ていくわけですけれども、あわせ置いている場合に、することはできるという状況もあるものですから、大学としてこれを適用することを考えるのであれば、どういうことを内容として盛り込んで、一方では看護系の教育の充実を図った上で、どういう点を改善したり、シラバスの中身を工夫することによって削減できるのかということもしっかり聞かせていただいて、大学の体系的なカリキュラムの中でしっかりと位置づけられていることが確認できればそれを、という考え方を持っておりまして、基本的には教育の充実をすることが全体として流れているものですから、そちらを確保した上で、縮減できるのかどうかということを、大学のお考えをまず確認させていただいて、それを判断していくという流れにしたいということでございます。
〇萱間分科会長 ありがとうございます。
 従来ですと、「三」、新しい案ですと「四」で、割と自由度がある形になっていたのが、「三」が加わることによって、きっちりとそこのところをという制約が強くなるような感じがしたものですから伺いました。
 ありがとうございます。
 ほかにいかがでしょうか。
 お願いいたします、市川委員。
〇市川委員 「臨地実習」について、多分ワーキングで検討されたのだと思いますけれども、受ける側で、成人・老年、母子というのが実際もうそのような実習が始まっているので、非常に現実的だと思ったのですが「小児看護学」実習と「母性看護学」実習の2単位の無理があり、大学病院などへの実習依頼は、夏休みに1グループだけでもなど切実な状況があります。このように非常に苦労されているところに、ここがまた現状2単位をしていくというところは、無理ではないのかなということを危惧します。
 それから、改訂については、10年ぐらいこのままですよね、多分、今の状況がそんなに変わらないと考えると、このあたりはどんな御議論で、やはりこの2単位が必要だというところは、臨床側からは疑問がたくさん出てくるものですから、ちょっとお聞きしたいのですけれども。
〇萱間分科会長 いかがでしょうか。
〇関根教育体制推進官 ありがとうございます。事務局でございます。
 厚生労働省の看護基礎教育検討会では、実習施設の確保が、特に今おっしゃっていただいた母性と小児看護学領域で厳しいという実情があるとの御意見があった一方で「母性看護学」の実習を現行の2単位から1単位に減らすと、必要な基礎的能力を十分に養えないということへの危惧や、助産師教育への積み上げを考えた際に望ましくないといった御意見がございまして、やはり現行の2単位を維持する重要性の指摘がございまして、このような形での結論に至っております。
〇萱間分科会長 いかがでしょうか。
〇市川委員 ちょっとくどいのですけれども、理想としてはわかるのですけれども附属病院を持たない大学や専門学校では1週間何とか実習という形で、1週間は学内演習という形や、あるいは外来NICUのシャドーイングのような形でしたり、ほとんどグループの中でも分娩を見学できる学生は、大学病院での実習でも6人のグループでも1名ぐらいというところがあります。看護師の基礎教育の段階でそこはしなくて、専攻科で学ぶことで良いのでないかと考えます。現状の実習については、学生たちに非常に不公平な状況を与えているのではないかと危惧しています。
〇萱間分科会長 お願いいたします。
〇島田看護課長 御指摘のとおり、いろいろな御意見を私どもの検討会のほうでもいただいたところではあるのですけれども、母性看護学実習、それから、小児看護学実習もそうなのですけれども、特に母性看護学を今御懸念ということでございましたが、看護師の基礎教育におきましては、必ずしも分娩の場面に学生が行くことが実習として求められているというところではありませんので、多様な場で母性看護学として学ぶべき内容を学んでいただける状況もあり、病院以外の場でも実習をやっていただける方法があるかと思っております。
 そういった内容につきましては、少し前になりますけれども、平成27年に私どものほうから通知を出させていただいておりまして、具体的にいろいろな場を活用して、母性看護学実習、それから、小児看護学実習をやっていただけるようにといったことをお示ししております。
 一方で、市川委員からも御指摘がありましたように、今、いろいろな御懸念が実習をお受けいただいている方々にもおありかと思いますので、そういった多様な場での実習もでき得るということを養成所のほうにもしっかりお伝えしていきたいと思いますし、お受けいただける実習病院に対しましても、そういった点も踏まえて御指導いただきたいという点を引き続き御説明していきたいと思っております。
〇市川委員 ありがとうございます。
〇萱間分科会長 よろしいでしょうか。
 ほかにはいかがでしょうか。
 池西委員、お願いいたします。
〇池西委員 補足というよりも看護基礎教育検討会のメンバーとして、今の母性、小児の単位数の話について述べてもよろしいですか。
〇萱間分科会長 はい。
〇池西委員 このたびの看護基礎教育検討会の中で、皆さんが今見ていただいている4ページのところなのですが、備考の「一」に「単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による」と指定規則上はなっているのですが、厚生労働省の指導ガイドラインでは、それに加えて「臨地実習」は、45時間と明記されており、追加の規定があったのです。
 したがって、大学は1単位30時間から45時間で「臨地実習」が組めるのですが、養成所は1単位45時間で「臨地実習」を組むしか方法がなかったという状況ですが、それがこのたび基本的な考え方が指定規則に準ずる、つまり、大学の設置基準に準ずるように整理されたので、実際の時間数は短くできるということです。むしろ養成所としてはその辺を危惧するところもあります。
ただ、「臨地実習」施設の確保困難な状況も含めて、母性、小児看護学実習の大変さはよくわかります。今2単位なのですが、申し上げたような、1単位の時間数の考え方と、もう一点、これも明確な規定はなかったのですが「臨地実習」は、1時間を60分とするという考え方があったのです。実際、1単位時間というのは、どこの学校も90分で、1時間は45分の運営をしているのですが「臨地実習」については1時間は60分とするという、取り決めがあったのです。
 しかし、大学設置基準あるいは指定規則に準じると、1時間が60分のところが45分になり、1単位が45時間のものが30から45時間の幅で学校が決められるようになりますと、最低ラインで行くと、実は時間数としては半分で済んでしまうのです。
つまり、実質は今まで2単位でやっていたものが、1単位の時間数になってしまうという状況で、本当にこれで母性、小児も含めてですが、実習ができるかを心配します。それをきちんとやろうと思った学校、きちんとというか、今までのようにやろうと思ったところは1単位を45時間とすればいいわけですが、実習施設確保が困難な場合は、30時間になってしまう。そういうこともあるような気がするので、これを1単位にしてしまうと、母性も小児もわからずに終わってしまう状況を心配して2単位を残しておいてほしいと、そんな思いがあります。
 この文章の中では見えきれないところがあるのですが、そういう討議もあって2単位でということになりました。「臨地実習」の母性、小児については、現実的には少し短くなってしまう学校もあるだろうと思います。
〇萱間分科会長 ほかにいかがでしょうか。
 山本委員、お願いいたします。
〇山本委員 3ページの別表3のほうでございます。
 「臨地実習」が「成人看護学」と「老年看護学」を合わせて4単位になったというところなのですけれども、地域包括ケアシステムに合った看護教育をということを考えますと、この4単位ですと、恐らく成人、老人合わせて急性期病院で内科、外科の実習をするので精一杯ではないかと思うのです。
 ですが、これから看護師の働いている職場といいますのが、例えば、慢性期療養病床等ですとか、福祉介護施設等で働くことを考えますと、そのあたりの実習を位置づける必要があったのではないか、それを学校の裁量に合わせて効果的に実習ができるようにということで7単位を別にしていることに、何かお考えがあったのであれば伺いたいと思いました。
〇萱間分科会長 いかがでしょうか。
 お願いいたします。
〇島田看護課長 事務局でございます。
 今、御指摘がありましたように、最低の単位数をここに数字として示させていただいていて、「臨地実習」の総単位数は最低23単位としておりますので、その差分の6単位分につきましては、各学校養成所の裁量で必要なところで、必要な領域の実習をやっていただくといった趣旨でこういった形になっております。
 その背景といたしましては、まさに地域包括ケアの中で看護師が活躍するという観点におきましては、例えば、いわゆる医療機関の中だけでの実習のみならず、さまざまな場での実習が必要になってくるかと思いますけれども、どのような場を実習施設として確保できるのか、あるいはどういった実習を通して、学生にどのような力をつけさせたいのかといったところは、地域の実情あるいは各養成所の方針にもよるかと思いますので、そういった点を考えますと、柔軟性といいますか、各養成所のお考えでこのあたりは充実させていく内容を、お決めいただくというところをお示ししてはどうかということで、こういった表記になっているという結論になっております。
〇山本委員 大変よく理解できました。
 その一方で、自由裁量になってしまうと、どうやって質を担保していくのかというところについては、より一層の何かメカニズムが必要になってくるのではないかとも思われますので、ぜひ御検討いただければと思います。
〇萱間分科会長 ほかにありますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 事務局、お願いします。
〇島田看護課長 今の山本委員からの御指摘の質の担保という点でございますけれども、厚生労働省所管の養成所に対しましては、看護師のみならず保健師、助産師、それから今般、准看護師につきましても、卒業時の到達目標を示しておりまして、卒業時点までにはこういった能力を身につけていただくということお示ししております。
 ですので、そういった点も踏まえて、各養成所におきましては、しっかりカリキュラムを組んでいただいて、学生が目標に到達できるように教授いただくというところは担保できているかと思っておりますので、それとあわせてこういった裁量を持ってより充実した養成所の教育をしていただきたいと考えているところでございます。補足でございます。
〇山本委員 よくわかりました。ありがとうございました。
〇萱間分科会長 ありがとうございます。
 地域包括ケアに向けて、その地域など、そういった内容により力を入れていくといったときに、到達目標のほうもそれに対応して、内容が深まっていたほうが多分教える側にとってはわかりやすい部分が、学校の特色がはっきりしているところはいいと思うのですけれども、質の担保というと、そうでないところでどのように底上げしていくかというところもあるかと思いました。
 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
 ありがとうございます。
 「保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正(案)」ですが、この原案のとおり改正するということでよろしいでしょうか。
 (首肯する委員あり)
〇萱間分科会長 ありがとうございます。
 それでは、次の議題に移りたいと思います。「保健師助産師看護師法施行規則の改正について」です。
 資料2について、事務局から御説明をお願いいたします。
〇関根教育体制推進官 事務局でございます。
 保健師助産師看護師法第23条によりまして、試験科目の改正についての御審議をお願いしたいと存じます。お手元のタブレットの資料2をお開きください。
 こちらにお示ししておりますのが、1点目が看護師国家試験の試験科目についてでございます。保健師助産師看護師法施行規則の改正(案)でございますが、先ほど御説明させていただいたように、実際に教育内容の名称の改正に伴い、科目名が変わるところがございますので、修正させていただいております。
 1つ目の看護師国家試験の試験科目につきましては、旧新それぞれのところに下線を引かせていただいておりますように、科目の名称を変更しておりますのと、記載順序が今まで「在宅看護論」は下から2番目だったのですけれども、「基礎看護学」の下のところに移動をさせていただいております。
 2点目に、准看護師試験の試験科目についてでございます。
 こちらにつきましても、先ほど資料1で御説明しましたように、教育内容の名称を改正させていただいた箇所に合わせまして改正案をおつくりしております。
 「食生活と栄養」「薬物と看護」をそれぞれ「栄養」「薬理」と改正をいたしまして、「感染と予防」「看護と倫理」「患者の心理」を削除するという形で改正案をお示しさせていただいております。
 3点目に、施行日につきましては「(1)看護師国家試験は、令和6年4月1日から施行する」、(2)としまして「准看護師試験は、令和5年4月1日から施行する」ということで案を書かせていただいております。
 御説明は以上です。
〇萱間分科会長 ありがとうございます。
 ただいまの御説明について、何か御意見、御質問ございますでしょうか。
 この字が抜けているとおっしゃったのは、この文書の表題のところの施行規則の「行」が抜けているということですか。
〇関根教育体制推進官 そのとおりでございます。失礼いたしました。
〇萱間分科会長 いかがでしょうか。
 国家試験の試験科目名ですので、先ほどの指定規則の改定に準じて科目名が変更になっているということかと思いますが、これについてよろしゅうございますでしょうか。
 (首肯する委員あり)
〇萱間分科会長 ありがとうございます。
 それでは「保健師助産師看護師法施行規則改正(案)」ですが、原案のように改正するということで、字を直していただきまして、よろしいでしょうか。
 (首肯する委員あり)
〇萱間分科会長 ありがとうございました。
 それでは、次の議題です。「保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会の開催について」、資料3について御説明をお願いいたします。
〇関根教育体制推進官 事務局でございます。
 03、資料3をお開きください。
 こちらにございますように「医道審議会保健師助産師看護師分科会 保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会の進め方(案)」でございます。
 1番目に「趣旨」を記載してございます。それぞれの国家試験につきましては、保健師、助産師、看護師として最低限具有すべき知識及び技能を評価するものであり、これまでも、質の高い看護職員の確保を図るために定期的に見直しをしてきているところでございます。
 このため、医道審議会運営規程に基づきまして「保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会」を開催し、現行の保健師助産師看護師国家試験を評価するとともに、同国家試験の改善事項について検討するものとしております。
 「委員の構成」でございます。こちらにつきましては、医道審議会令第6条に基づきまして、分科会長が指名することとされております。
 3点目「主な検討事項」でございますが、今回のカリキュラム改正もあわせまして、現行の保健師助産師看護師国家試験の評価をまず行いまして、改善事項について検討を行うということと、それに関連してその他の課題がございましたら、そちらについて検討を行うことを考えております。
 そして、4点目の「スケジュール」でございますけれども、来年、令和2年の夏ごろから議論を開始いたしまして、年内をめどに報告書を取りまとめるということで説明させていただければと考えております。
 説明は以上でございます。
〇萱間分科会長 ありがとうございます。
 ただいまの御説明について、御質問、御意見等ありますでしょうか。
 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、「保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会」の今後の進め方案は、原案のとおり進めるということでよろしいでしょうか。
 (首肯する委員あり)
〇萱間分科会長 ありがとうございました。
 本日の議題は以上となります。
 最後に、事務局より連絡事項はございますか。
〇関根教育体制推進官 事務局でございます。
 本日御審議いただいた改正案につきましては、この後、文部科学省と厚生労働省におけるパブリックコメント等の手続を経まして、省令改正を行ってまいります。本日の御審議、まことにありがとうございました。
〇萱間分科会長 ありがとうございました。
 それでは、これで「医道審議会保健師助産師看護師分科会」を閉会いたします。
 皆様、御協力ありがとうございました。お疲れさまでございました。

 

(了)
<照会先>

厚生労働省医政局看護課
 看護教育体制推進官 関根
 看護教育係長      今村
代表番号:03-5253-1111(内線2594)

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