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2015年11月30日 障害年金の認定(糖尿病等)に関する専門家会合(第3回)議事録

○日時

平成27年11月30日(月)17:30~


○場所

経済産業省別館1階 各省庁共用108号会議室


○出席者

構成員

岩本座長、高本構成員、津下構成員、豊原構成員、平岩構成員

○議題

1.開会

2.議事
(1)障害年金の認定(糖尿病等)に関する見直しの検討
(2)障害認定基準及び診断書の見直し案について
(3)その他

3.閉会

○議事

(岩本座長)

 定刻になりましたので、ただいまから第3回障害年金の認定(糖尿病等)に関する専門家会合を開催いたします。

 本日は大変お忙しい中、本会合にご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

 なお、綿田構成員はご欠席と伺っております。

 それでは、本日の資料と議事について、事務局から説明をお願いしたいと思います。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 それでは、本日の会合資料を確認させていただきます。

 座席表、構成員名簿のほか、お手元の議事次第のもと、資料1といたしまして「障害年金の認定(糖尿病等)に関する検討事項」、資料2といたしまして「障害認定基準の事務局見直し案(修正版)」、資料3といたしまして「診断書の事務局見直し案」をお配りしております。また、議論の参考としまして、現行の障害認定基準全文を別途お配りしております。

 それぞれお手元にございますでしょうか。不足がありましたらお申し出いただければと思います。

 続きまして、本日の議事でございますが、見直しの検討を前回に引き続きお願いしたいと思います。また、前回会合での議論と、その後各構成員からいただいた意見などを踏まえまして、障害認定基準の事務局見直し案の修正版と診断書の事務局見直し案を作成いたしました。検討事項とあわせてごらんいただき、ご議論いただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

 

(岩本座長)

 今、事務局から説明をいただきましたが、これまでの議論と、私の方から案を提示し、皆様にいただいた意見を踏まえて、事務局で障害認定基準と診断書の見直し案を整理されています。

 論点もかなり限られてきたと思いますが、今回の会合である程度最終的なまとめとしたいと思いますので、構成員の皆さんのご協力をお願いいたします。

 それでは、障害年金の認定(糖尿病等)に関する検討事項と見直し案について、事務局から説明をお願いしますが、ある程度区切って説明いただいて、その都度意見交換をしていきたいと思います。

 それでは事務局、お願いいたします。

 

(米田障害認定企画専門官)

 それでは、お手元の資料1「障害年金の認定(糖尿病等)に関する検討事項」及び資料2「障害認定基準の事務局見直し案(修正版)」を説明させていただきますので、お手元に2つの資料をご用意いただきたいと思います。

 まず、資料1でございますが、こちらは前回の第2回専門家会合で、構成員の先生方にご議論いただいた内容について、検討課題ごとに異論が出なかった事項と、今回の会合でさらに検討いただきたい事項とに分けて記載しております。

 また、資料の下段には、構成員の先生方からいただいた、主なご意見を記載しております。

 次に、資料2の見直し案(修正版)についてですが、こちらは前回会合でのご議論を踏まえて事務局で作成したものでございます。朱書き部分が見直し案として、既にごらんいただいている箇所で、黄色のマーカーのところが今回の修正案でございます。

 なお、修正案のページについてですが、こちらは障害認定基準全文における該当ページをそのまま抜粋しておりますので、ご了承いただければと思います。

 それでは、資料1の1ページ、「検討課題1血糖コントロールの良否の判定について」をごらんください。あわせて、資料2の87ページをごらんいただければと思います。

 検討課題1、血糖コントロールの良否の判定についての項番(1)についてですが、前回の会合では、異論が出なかった事項として、血糖コントロールの良否の判定について、現在の認定基準はHbA1cと血糖値を用いているが、見直しをすること。認定の判断基準は、血糖コントロール困難なものとすること。認定の参考として、診断書にHbA1cと血糖値の検査数値を記載することです。

 なお、ここでの検討課題はございません。

 次に、2ページ、項番(2)ですが、HbA1cや血糖値を参考とすることについては、前項番で異論が出なかった事項とされていますが、ここでは異論が出なかった事項として、認定の参考とするため、現行の空腹時血糖値に加え、随時血糖値(食後何時間)の検査数値を記載することです。

 また、ここでの検討課題もございません。

 続きまして、3ページの項番(3)ですが、ここでは異論が出なかった事項としまして、Cペプチドを判定に用いること。無自覚性低血糖を判定に用いること。急性合併症(糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群)について判定に用いることでございます。

 また、ここでの検討課題についてもございません。

 次に、4ページ、「検討課題1血糖コントロールの良否の判定について」の最後といたしまして、(1)~(3)について意見を集約しての取りまとめの形で、前回検討事項を4点ご提示させていただきました。

 こちらの検討事項につきましては、前回会合で座長より一応の目安をお示しし、構成員の皆様からいただいたご意見をもとに、事務局見直し案(修正版)を作成することとされておりました。後ほど、検討課題5としまして追加しました「認定基準の規定について」において、事務局見直し案(修正版)をもとに検討することとさせていただきます。

 次に、5ページ、「検討課題2等級の判定について」の項番(1)ですが、ここでの検討事項については、「必要なインスリン治療を行ってもなお血糖コントロールが困難なものについて、一般状態区分表のウ又はイに該当するものを3級と認定することでよいか」を挙げてございます。

 こちらの検討事項につきましても、後ほど「検討課題5認定基準の規定について」で検討することとさせていただきます。

 なお、6ページの項番(2)の「合併症以外に、新たに障害認定とすべき場合はあるか」につきましては、検討課題1の項番(3)の異論が出なかった事項と同じ内容ですので省略とさせていただきます。

 続きまして、12ページをごらんください。

 「検討課題5認定基準の規定について」の項番(1)から(4)につきましては、先ほどご説明いたしましたが、座長より私案をいただき、構成員の皆様のご意見をもとに、事務局で作成した認定基準の見直し案でございます。あわせて資料2の88ページをごらんください。

 まず初めに、項番(1)の「検査日より前のインスリン治療について、障害認定基準の事務局見直し案(修正版)のとおり、「検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認できた者に限り、認定を行うもの」としてよいか」です。

 血糖のコントロールについては、障害年金の給付の前提として、必要なインスリン治療を行っていることの確認ができた者を認定の対象とすることとし、検査日より前に必要とされるインスリン治療の期間につきましては、構成員より「90日以上で妥当と思う」とのご意見をいただいております。

 また、13ページの参考3、参考4につきましては、前回会合でもお示ししましたが、現在の認定要領では、「なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象とならない」とされていること、日本糖尿病学会編集の科学的根拠に基づく糖尿病治療ガイドライン2013において、「治療変更後は約2~3カ月経過を観察」する旨の記載がございます。

 次に、14ページ、項番(2)につきましては、「内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ngmL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するものとしてよいか」でございます。

15ページに、参考5としまして、日本糖尿病学会1型糖尿病調査研究委員会報告に記載された劇症1型糖尿病診断基準(2012)を載せておりますが、劇症1型糖尿病の診断基準の一つとして、血清Cペプチドが0.3ngmL未満とされております。

 また、参考6につきましては、膵臓移植に関する実施要綱ですが、注意点として、内因性インスリン分泌能の枯渇証明の目安となる基準が0.3ngmL以下とされているところです。

 血清Cペプチド値が0.3ngmL未満を示すものにつきましては、構成員より「劇症1型糖尿病の診断基準に準じて、0.3ngmL未満としてはどうか」、また、空腹時または随時の血清Cペプチド値については、「認定基準値としての内因性のインスリン分泌が枯渇している状態としては、空腹時と随時で同等の値でよいのではないか」とのご意見がございました。

 続きまして、16ページ、項番(3)、「意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するものとしてよいか」です。

 前回の検討会では、「無自覚性低血糖」としていた部分について、「意識障害により自己回復ができない重症低血糖」に変更しておりますが、これは意識障害により自己回復ができない重症低血糖については、無自覚性に限らず、障害年金の対象とする趣旨で変更したものでございます。重症低血糖については、「意識障害により自己回復ができない」ことを定義として規定しております。

 また、重症低血糖の所見のあるものの回数については、構成員より「月に1回以上ある場合でよいと判断する」との意見がございました。

17ページの参考7は、前回会合でもお示しいたしましたが、程度や回数により判定している例として、呼吸不全とてんかんの認定基準を掲載してございます。

 続きまして、18ページ、項番(4)になりますが、「インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群により入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するものとしてよいか」です。

 ここでの構成員のご意見といたしまして、「糖尿病ケトアシドーシスや高血糖高浸透圧症候群が発症した場合は入院が必要であることから、認定基準を明確化するために、入院の記載を追加してはどうか」とのことから、入院の記載を追加したところでございます。また、この回数につきましては、構成員より「年1回以上でよいと判断する」とのご意見もございました。

 項番(2)から(4)につきましては、一般状態区分表のウ又はイに該当するものを、「かつ」として入れていますが、前回会合で、「一般状態区分表のウとかイとかいうものが伴わないケースも結構ある」とのご意見もございました。

 しかしながら、今回事務局見直し案(修正版)の作成に際し、改めてご意見をお聞きしたところ、「一般状態区分があったほうが、より客観的に障害等級を評価しやすくなる」など、一般状態区分が必要であるとのご意見でしたので規定したところでございます。

 以上で、検討課題1、2、5の説明を終わらせていただき、検討課題5につきまして、先生方のご意見をいただければと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 ただいま、検討課題1、2、5につきまして、資料1に沿って説明していただきました。12ページ以降の検討課題5、認定基準の規定について、構成員の皆様にご意見を伺いたいと思いますが、検討課題ごとに順次行いたいと思っています。

 まず、検討課題5の項番(1)にあります「検査日より前のインスリン治療はどうすべきか」について、ご意見をお願いいたします。

 これは検討事項の12ページ、認定基準の中では88ページに書いてあるところであります。

 では、構成員の先生方からご意見をいただければと思っていますが、いかがでしょうか。

 どうぞ、高本さん。

 

(高本構成員)

90日という日数が妥当だと思います。一時的にインスリン治療を行って、その後離脱できるような症例もしばしばございますけれども、そういう症例は通常はせいぜい一月以内で離脱可能なケースが多いので、90日以上インスリン治療が必要であれば、このようなケースも除外できると思いますので、障害が固定しているという観点から90日という日数がよいのではないかと思います。

 

(岩本座長)

 ただいまの高本構成員のご意見に対して、何かご意見ございますか。

 どうぞ、津下さん。

 

(津下構成員)

 私も妥当な期間というふうに思います。それから必要なインスリン治療をきちっと行っていると。この事実がないと血糖コントロールを不安定にするにはインスリンを打たなかったりすれば、人為的にも起こし得ることですので、必要な治療がきちっと行われているということが大前提であり、90日で安定して治療を受けている状態になっているということを確認できれば、定常状態を見ることができます。このような規定がふさわしいのではないかというふうに思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 ただいま高本構成員、津下構成員から、事務局の案といいますか、その修正について賛同の意見が出ましたが、ほかにご意見いかがでしょうか。

 どうぞ、豊原先生。

 

(豊原構成員)

 実際に認定している立場からしますと、90日継続して必要なインスリン治療を行っていることについて確認できたものが認定の対象となりますが、本当に必要なインスリン治療を行っているのかどうかという判断がなかなか難しくて、この点に関して専門家の先生方は、どのようにして本当に必要なインスリン治療を的確に行っているかという判断ができるのかという、何か判断材料みたいなものがあるんでしょうか。それが分かる指標等ご教示ください。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 今、具体的にそういう条件をつけたときに、それがどういう形で証明できるのか。あるいは、認定する立場の先生方にとりまして、納得のいく申請書の中身というのがどういうものであるかという、なかなか難しい点だと思います。

 津下先生。

 

(津下構成員)

 一番迷われるのは、診断書を記載される先生が、この状態は丸とか、これはバツとかいうことの判断を一定の基準でできるかということになってくると思うので、これは診断書を記載する医師向けへの説明が整備されているかどうかというのが気になります。少なくとも、当該医療機関で継続的に治療を受けていることとか、インスリンの処方が定期的になされていて、自己血糖記録の状況とかのチェックリスト的なものがあれば、より判断しやすいんだろうというふうには思われるわけですけれども。実際に医師が患者さんがインスリンをちゃんと打てているかどうか見ているわけではないわけなんですけれども、そこは一定の処方が定期的にされているとか、そういうことでご確認いただくのが現実的ではないのかなというふうに思うんですけれども。いかがでしょうか。

 

(豊原構成員)

 よくわかりました。今まで診断書を見ますと、本当に請求人は必要な量のインスリン治療を受けているのか疑問を持つことがあります。いいかげんなインスリン治療によってHbA1cとか血糖値がかなり高くなっていって、それで3級と認定せざるを得ないというケースを経験いたしましたので、今の津下先生のおっしゃるこの診断書を見て、ある程度的確にインスリン治療が行われているかどうかの判断が、確かにできる可能性がより高まったと感じております。ありがとうございます。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 これまでの検討の中で、この診断書の書式等もそういう先生方の判定に使いやすいといいますか、そういうことが評価しやすいものに変えていきたいということが出ておりますので、そういったことで、どうかということだと思いますが。

 今のことについて、平岩構成員のほうから何かご追加ありますか。

 

(平岩構成員)

 一応、90日以上となっておりますし、私はこれに関しては特に異議はございません。妥当だと思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 どうぞ、高本先生。

 

(高本構成員)

 なかなか症例によってインスリンの使用量というのも異なりますし、若い方やご高齢の方で、どこを目標に管理するかも、また異なりますので、本当は困難といっても一概に定義することはなかなか難しいのですが、今回診断書でインスリンの使用単位が1日何単位であるかとか、何回注射するであるかとか、あるいは体重あたり何単位使っているかというのが、割と参考になるのではないかなと思います。

 臨床的な感覚では、完全にインスリンに依存している方であれば、ご自身の体重の半分ぐらいの単位数は恐らく必要であろうと。もちろんいろんな事情で少なくする場合もあるとは思いますけれども。

 体重あたりのインスリンの使用量が極端に少ない場合は、明らかに必要量のインスリンを投与していないのではないかと推定されます。必要な治療というのは、糖尿病治療ガイドそのものを参照するほかないわけですけれども、こういう診断書に記載されているCペプチドの値であるとか、インスリンの単位数であるとか、そういったものを総合的に判断して、必要なインスリンを行っているにもかかわらず、血糖値が乱高下しているのではないかと推定されるということを行うのがよいのではないかと思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 ひとあたり構成員の先生方からご意見をいただきました。

 まず、ちょっと整理していきたいと思いますが、期間として、「検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っているということについて、確認ができた者に限り、認定を行う」ということでいきたいと思いますが、この点についてはご異議はありませんでしょうか。

 異議なしのようですので。ありがとうございました。

 どうぞ、津下先生。

 

(津下構成員)

 すみません。一つだけ確認させてください。「検査日より」との記載ですが、この検査日が3回あります。ということは、1回目の検査日の前90日というふうになるという定義なんですけれども、診断書を出す前90日ではなく、一番最初の検査日よりさかのぼって90日治療していって、1回目の検査が来て、例えば、月に1回ずつ検査をされる場合には、ちょっと延びるという感じになるんですけれども。これは検査日でよろしいんでしょうか。

 

(米田障害認定企画専門官)

 こちらの検査日の考え方としましては、検査日時点から90日前です。その期間について継続して治療を行っていると。

 ですから、それぞれの検査日において、90日以上を継続して行っているという形で確認する形になることで考えております。

 

(津下構成員)

 一番前の検査日の時点ですでに90日以上治療を行って、比較的安定した3回の記録を出してくださいという、そういう定義になっているという、そういう確認でよろしいわけですね。わかりました。

 

(岩本座長)

 ただいまの議論は、診断書の2ページ、裏面の糖尿病マル14のところの検査成績というところに具体的な欄が設けられているわけですが、そこのところと関連する議論でございます。

 よろしゅうございますでしょうか。

 もし、この辺がわかりにくいというようなことがあれば、また最終的に記入の仕方というようなところで付言しておく必要があるかもしれないと思います。

 よろしゅうございますか。今、非常に細かなご指摘もいただきましたので。

 それでは、続きまして、項番(2)にありますCペプチド値の基準値等はどうすべきかについて、ご意見をいただくことにしたいと思います。

 検討課題の中では14ページ。また認定基準の中では88ページのところの内容でございますので、ごらんいただいてご意見をいただければと思います。14ページの項番(2)、Cペプチドの基準値等についてというところで。

 どうぞ、高本先生。

 

(高本構成員)

 血清のCペプチド値を実際に多くの患者さんで測定して、1型糖尿病で長らくインスリンを注射している方で、出てくる数値の多くは0.2以下、あるいは未満という。そちらははっきり明示されていないんですけれども、今、一般的に使われている検査では、0.2という数値が出てくるんだろうと理解しています。

 ですので、0.3という数値が出る方は、やはり少し出ているのではないかというふうに感じておりますし、痩せている2型糖尿病の患者さんであれば空腹時0.3というケースもなくはないので、ここは基準としては0.2以下、もしくは未満をきちっと区別できる意味で、今回の基準では0.3未満という値を採用するのが、より正確でよいのではないかと思います。

 劇症1型糖尿病や膵臓移植、それ以外にも幾つかの基準があるわけですけれども、やはりインスリン分泌が枯渇しているという意味では、劇症1型糖尿病がもっともなじむ疾患ですし、ここに書かれている空腹時の値を採用するのがよいだろうと思います。

 また、実際は、臨床では診断に当たっては食後2時間をきっちりと調べて、測定して、Cペプチドをはかることも可能かもしれませんが、必ずしも全員の方々が、それが実行可能ではないと思いますので、空腹時で0.3未満という基準と随時・食後で0.3未満という基準は、随時のほうがより厳しい基準にもちろんなりますが、今回はインスリン分泌が枯渇しているという点をきれいに取り出すという点では、障害認定の基準としては、随時も空腹時も一律に0.3未満というふうにするのが、シンプルでよいのではないかなと思います。

 以上です。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。具体的なご指摘をいただきました。

 実際のCペプチドの測定限界といいますか、いろいろな検査センター等でのデータを拝見すると0.2以下ですかね。そこで切られていることが多いので、それはいずれも0.3ngmL未満というところが入ってくるということも踏まえて、この数値で空腹時、または随時ともに、どちらの場合でも0.3ngmL未満ということで、よろしいのではないかというご発言でした。

 津下先生、何か。よろしいですか。

 

(津下構成員)

 はい。事務局案といいますか、高本先生のおっしゃるとおりというふうに思います。

 

(岩本座長)

 実際の認定に当たってこられました豊原先生、あるいは平岩先生の方で、何かご発言あれば。

 

(平岩構成員)

 空腹時、または随時と記載あるので、実地診療では簡単にはかれるということで、いいんじゃないですか。

 

(豊原構成員)

 私も、このように今の案でよろしいと思います。

 

(岩本座長)

 わかりました。

 確かに先ほども高本構成員からもご発言ありました食後2時間ということでやると、また改めて、それをきちっとはからないといけない、はかり直さなければいけないというようなケースも多々生じてくると思いますので、これで随時ということでひっくるめれば、より幅広い測定値に、この表現で記載していただけるというふうに考えております。

 それでは、ここの血清Cペプチド値については、0.3ngmL未満ということでいきたいと思います。

 それでは、次に進めさせていただきますが、項番(3)に関しましてですが、無自覚性低血糖の程度等はどうすべきかというところでご意見をいただきたいと思います。

 これは既に、第2回会合でもご議論いただいたところでありますが、無自覚性低血糖という表現を重症低血糖というような所見に変えるというような方向で、今見直しがされつつあると思いますが、ご意見をいただければと思います。

 また、その頻度ですね。どのぐらいの頻度で、そういうことが認められた場合にはということで、平均して月1回以上ということでいきたいというふうに考えているわけであります。

 これについてご意見があれば、あるいはご異論があればご発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。

 高本先生、どうぞ。

 

(高本構成員)

 まず用語の点で、重症低血糖も無自覚性低血糖も実際は使うわけですけれども、無自覚性低血糖だけという単語の場合には、本人の意識はあるけれども、低血糖を自覚しないでいつの間にか低血糖になっているような、そういう状況も含めて使用する場合もありますので、わかりやすさという点では重症低血糖がよいでしょう。その枕言葉に「意識障害により自己回復ができない」というのをつければ非常にクリアなので、この認定の基準においては、ここの重症低血糖という用語でよいのだろうと思います。

 また、頻度に関しては、起きない月もあるかもしれませんし、何回も起きる月もありますので、診断書の上では、年何回というのをご記入いただいた上で、平均して月1回以上あれば、それは割と生活に支障を来すであろうと推定されますので、「平均して」という単語を入れたほうが柔軟に認定できるというふうに思います。

 今回、ここは所見ということで入院にはなっていないわけですけれども、実際には低血糖の患者さん全員入院されるわけではありませんので、ご家族の方が対応される場合ももちろんありますので、そういった意味では「所見」という単語を残すということでよいと思います。

 以上です。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 ただいま高本構成員から、16ページの項番(3)のところの改めて確認をいただいたわけでありますが、ほかに構成員の先生方から何か発言ありますでしょうか。

 

(豊原構成員)

 頻度なんですけれども、てんかんにおける重症度を検討した際においても、やはり月1回前後てんかん発作を起こす人というのは、日常生活、または社会生活上、さまざまな制約を受けることになりますので、月1回前後、重症低血糖発作を起こすということで、他疾患との間の整合性がとれるというふうに考えております。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 津下先生。

 

(津下構成員)

 「意識障害により自己回復ができない」という明確な表現がありますので、わかりやすいと思います。

 重症低血糖の定義の中に、医療的な介助でグルカゴンを打ったり、ブドウ糖を打ったりという、そういう何かの処方をとって回復できるという表現がしてあることもありますが、それについては自己回復できないという中に含まれているというふうに理解しております。

 それでは重症低血糖、このようなケースはどういうことが考えられるかというと、やはり非常に良好なコントロールをしようとすると、少し運動量が多くなる日とか、生活リズムが不安定な状況の中で起こり得る場合もありますし、もう一つは、やっぱり自律神経障害が進んでくると、血糖の回復を調整する機能が落ちてきます。

 自律神経障害については、神経障害の判断項目の中に含めること難しいわけですけれども、そういう事例もここの中に含まれ得るということになります。その場合、生活の上でもご苦労も多いというふうにも思います。

 そういう背景をちょっと考えた上でのコメントでございます。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 具体的にこういうケースを考えたときに、この表現でむしろ適切な患者さんの認定ができる、適切に認定ができるんではないかと、この表現で。そういうことが先生方からご意見いただきました。

 ほかにございますでしょうか。

 

(平岩構成員)

 あと、一般状態区分のウ、イに該当するものと、「かつ」となっていますので、非常に妥当なんではないかなというふうに思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 それでは、ここの項番(3)に関しましては、無自覚性低血糖の程度等について、この意識障害により云々というところ。それから最後の「一般状態区分表のウまたはイに該当するもの」というところまで含めて、今日ご参集の構成員の先生方からは賛同が得られたというふうに思います。

 もし何か意見があれば追加していただきたいと思いますが、一応今の経緯の中では、この事務局案でよろしいというふうに判断をしたいと思います。

 それでは、ありがとうございました。

 続きまして、項番(4)のところに移りたいと思います。

18ページ、ごらんいただきたいと思いますが、糖尿病ケトアシドーシス等の程度ということで、障害認定基準の事務局見直し案に、インスリン治療中に云々と書かれております。この、また頻度が「入院が年1回以上あるもので、かつ一般状態区分表のウまたはイに該当するもの」としてよいかどうかということに関しまして、改めてご意見をいただきたいと思います。

 どうぞ、平岩構成員、ご意見をお願いします。

 

(平岩構成員)

 結局、年1回以上ということで、例えば、インスリンを自己中断したとか、そういうような場合もあるので、ただ、かつ、これも一般状態区分表の、ウ、イに該当するとなっていますので、非常に適当でないかというふうに思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 高本構成員。

 

(高本構成員)

 一応、今回のこの文言を見ますと、「インスリン治療中に」とありますので、1型糖尿病の初発や、高血糖高浸透圧症候群の初発の方は除かれるということになります。ある程度インスリンを長らくお使いいただいているんですけれども、なかなかこういう高血糖による急性合併症を十分に抑止できずに、生活に非常に支障を来すという方を拾い上げるという意味で、「インスリン治療中に」という前提条件は大事なんだろうと思います。

 回数に関しては、実際多くの患者さんで年に1回、こういう形で入院するようであれば、それは非常に困っていることは明らかですので、回数は年1回以上ということで。ただ、ポイントはやはりここに一般状態区分を入れるということが大事で、1回の発作を起こしたから、すぐこの方は障害認定をするというのも、やはり違和感がありますので、一般状態区分と組み合わせて認定するのがいいと思います。

 もう一方で、内因性のインスリン分泌が0.2未満、あるいは0.2以下にはならない方でも、やはりケトアシドーシスを起こすような方もおられますし、重症低血糖を起こす方もおられますので、そういう方はアではなくて、イやウで拾うという点でも、特に、ウはそういう入院で見ようということですので、単に検査値によらず認定可能であるという意味で、こういう急性合併症のうち高血糖部分も拾うのは大事なのかなというふうに思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 大変重要なご意見をいただいたと思いますが。

 津下先生、どうぞ。

 

(津下構成員)

 また、ちょっと背景を考えてみると、やっぱりインスリン治療中にケトアシドーシスを繰り返す場合、感染症をおこしやすかったり、生活の状況とか、全般にわたって自己管理のさまざまな要因というのが、こういう病態につながってくることが比較的因果関係としても考えられるのかなというふうに思います。確かに2型糖尿病の方でも、生活自体のコントロールが難しくなってきた方では時々こういうこともございまして、それはやはり一般状態区分で、自分の生活が自立してうまくいかないとか、そういう状態との関係というのもあると思いますので、2型でそういう困難な状況にある方を拾うという意味で、この基準も非常に重要だろうというふうに思います。入院回数と入院の治療で、そんなにでも頻繁にあるわけではないので、年1回程度あると。それを繰り返していることが認定基準という内容ですので、この基準で妥当ではないかというふうに思います。

 

(岩本座長)

 私も、この具体的な頻度について提案をさせていただく場合に、こういう数値が出たときに、こういった患者さんを多くごらんになっている先生方が妥当と感じてくださるかどうかという点に非常に悩んだところでありますが、今津下先生のご意見からも、この数値、例えば重症低血糖が平均月1回ぐらいから、このように入院するような著しい高血糖やケトアシドーシスというのが年に1回ぐらいと。それだけで、かなりコントロールが困難なケースという形でとらえることができるんではないかということを改めてご意見をいただきましたので。いかがでしょうか。これも、この項番(4)に関しましても。

 どうぞ、豊原先生。

 

(豊原構成員)

 頻度に関して、私は余り臨床経験ないもので、ほかの先生方のご意見をお聞きしたいと思います。

 このDKAとか、高血糖高浸透圧症候群になった方というのは、参考のためにお聞きしたいんですけれども、何らかの後遺症は残すものなのでしょうか。また残す人は、どのぐらいのパーセンテージで残すんでしょうか。それをお聞きしたいと思いまして。よろしくお願いいたします。

 

(岩本座長)

 後遺症状というのは、ちょっとなかなか難しいと思いますが、多くのケースは。またご意見あったら、高本先生、津下先生からもご追加いただきたいと思いますが、豊原先生がご質問になった意味合いでは、私は、後遺症は残さないで、そのときは非常に重篤な状態を呈しますけれども、そこから一たび脱出すれば、入院治療、適切なインスリン治療等によって、あるいは輸液等によって、それは残らないのが多くの場合だと思います。

 ほかに何かありますでしょうか。

 非常に不幸なケースですが、そういう状態が遷延して、何か後に尾を引くというようなケースも、これは非常にまれにはあり得ると。

 どうぞ。

 

(高本構成員)

 適切に救急搬送されれば多くの方救命可能ですけれども、やはり救命できない場合もまれにございます。重症な合併症ではありますが、いわゆる後遺症を残すかどうかという点でいうと、通常は後遺症なく、また日常生活に戻れるような一つのエピソードであるという理解でよいと思います。

 

(豊原構成員)

 どうもありがとうございます。

 

(津下構成員)

 ただ、一番怖いのは発見がおくれて、救急搬送がおくれて、もう一日、二日、ずっとご近所の人が気づくまでそのままというケースでは、脳障害が残ってしまう危険性も否定できません。早ければきれいによくなるとは思いますが。

 

(岩本座長)

 ですから、著しいDKAの状況、あるいは著しい高血糖、あるいは著しい低血糖の状態が遷延して発見がおくれると。患者さんのシチュエーションによっては、おひとり住まいだとかいうときにですね。そういう場合には、そのこと自体で後遺症というよりは、救命し得ないというようなところまでいってしまうケースがあり得ると思っています。

 それでは、インスリン治療中にDKA、または高血糖高浸透圧症候群の所見にあるものについては、入院が年1回以上あるものということでいきたいと思います。

 それでは、次の検討課題について、事務局から資料の説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

 

(米田障害認定企画専門官)

 それでは、7ページをごらんください。7ページの「検討課題3糖尿病の合併症について」の項番(1)についてになりますが、あわせて資料2の89ページと、その後に添付しています第9節神経系統の障害の54ページをごらんください。

 検討課題の中で異論が出なかった事項としましては、「本章第9節神経系統の障害の認定要領により認定することとし、ア及びイは削除とする」、「本章第9節神経系統の障害の認定要領に糖尿病性神経障害を明確化する」です。

 また、検討課題としましては、「本章第9節神経系統の障害の認定要領(3)の悪性新生物に随伴する疼痛の後に「糖尿病性神経障害による激痛」を追加することでよいか」でございます。

 糖尿病性神経障害については、構成員より本章「第9節神経系統の障害」で認定しているとのご意見がございましたが、一方で本章「第9節神経系統の障害」の認定要領では、糖尿病性神経障害に係る記載が不明瞭とのご意見もございました。

 そのため、本章「第9節神経系統の障害」の認定要領に、「糖尿病性神経障害による激痛」を規定することにしましたが、ご意見をいただければと思います。

 また、8ページの参考1については、現在の認定要領を記載してございます。

 続いて、9ページの項番(2)及び項番(3)としまして、第1回会合のご意見等を踏まえ、異論が出なかった事項として、「「糖尿病性動脈閉塞症は」とある部分を「糖尿病性壊疽を合併したもので」に変更することでよい」としております。

 また、ここでの検討事項としましては、「糖尿病神経障害についても他の節で認定することから、本節での合併症の認定の対象がなくなるため、「イ 合併症の程度が、認定の対象となるもの」を削除することでよいか」でございます。

 糖尿病性合併症のうち糖尿病性神経障害については、本節において「長期間持続するものは3級に該当するものと認定する」とされていますが、糖尿病性神経障害についても、「第9節神経系統の障害」で認定することから、本節では合併症の認定の対象がなくなるため、「イ 合併症の程度が、認定の対象となるもの」を削除するものでございます。

 障害認定基準の見直し案のほうでは、資料2の88ページに記載してございます。

 次に、11ページ、「検討課題4糖尿病以外の代謝疾患について」でございますが、異論がなかった事項として、「糖尿病以外の代謝疾患について、特に例示を加えない」です。

 また、ここでの検討課題はございません。

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 ただいま検討課題の3と4について説明いただきました。

 まず、項番(1)の合併症について、本基準から削除し、神経系統の障害のほうに文言を追加するということですが、これについてご意見をいただきたいと思います。これは検討課題の7ページ、認定基準の89ページ、54ページに関するところでありますが、いかがでしょうか。

 どうぞ、津下先生。

 

(津下構成員)

 神経系統の障害のほうに、糖尿病性神経障害という言葉を入れていただいたので、漏れることなくそちらで見ていただけるということが明確なので、この表記がいいかというふうに思います。

 それから、神経障害の程度、非常に軽いものから感覚鈍麻やぴりぴりとかいうのも、いろいろな神経障害の状態があるんですけれども、日常生活にかなり支障を来す状態ということで、本当に激痛で夜も眠れないような患者さんも見えますので、そういう方々が認定を受けるということの範囲でよろしいのではないかなというふうに思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 これも現実には相当明確化しておかないと幅広い、過ぎるというんですか、そういうふうになって曖昧になってくると。あるいは、結果的に認定申請が出たときに判断に迷うということは少なくないと思いますが、今津下先生がご発言の中にありましたように、かなり厳しい症状といいますか、つらい症状があるものに限られる、神経障害のところでございますが。そういうことが明記されていれば判断しやすいのではないかというご発言だったと思います。

 高本先生、何かございますか。あるいは、合併症に関する。

 

(高本構成員)

 これまでの基準は、やや神経障害だけ取り出して、事細かに規定しているような印象もありましたので、このように全体を神経系統の障害に持っていくのがバランスのよい認定基準だろうと思います。

 神経系統の障害の認定基準そのものを見ますと、今回、認定要領に糖尿病性神経障害による激痛という単語が一つ入っているわけですけれども、自律神経障害で重篤なものであるとか、著名な知覚の障害も、この神経系統障害の中で広く認定していくというスタンスでよいのかなと思いますので、第9節に書く文言も、この一言で十分伝わるのではないかなというふうに思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 ほかにご意見、いかがでしょうか。

 私からちょっと事務局の方に質問というとおかしいんですけれども、こういう改定が加えられたときに、その改定の具体的なところなどを解説するような文章というのが別途オープンになるんでしょうか。どういう点が改定になったから、あるいは、この改定の根拠がこうだからというような、具体的な説明というようなものがされるのかどうか。それによって、申請される方、あるいは先生方の申請書類の書き方も違ってくるだろうと思うんですが。その辺、ちょっと私もわからないものですから。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 わかりました。認定をされる先生方向けと、あと診断書を書かれる先生方向けと、両方のアプローチで行っておりますけれども、認定基準の改正は通知で発出しますが、それ以後に全国の認定医の先生方に集まっていただいたときに、こうした議論の背景とかも説明しながら、こういった理由で、こういうふうに改正しましたというようなご説明をさせていただきます。

 あわせて、日本年金機構の方で、改正をした内容について、Q&Aのような形で、よりわかりやすく解説をした文章を発出するというようなことをやっております。

 もう一方の診断書を書かれる医師の方向けには、医療関係団体を通じまして、こうした改正を行いまして診断書もこう直しましたので、記載する際こういったところを気をつけてくださいというようなご案内をさせていただいています。

 この両方で行っています。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 ちょっとイメージがわかなかったので、大変よくわかりました。そういうステップが踏まれるということで。ありがとうございました。

 それでは、よろしいでしょうか。

 次に、項番(2)及び(3)につきまして、9ページですか。これもよろしいですね。「糖尿病性動脈閉塞症で運動障害を生じているものは、どういうものが考えられるか」というようなことに関しまして、前回来ご意見をいただいていたわけでありますが。「糖尿病性壊疽を合併したもので」に変更するという事務局の提案でございます。

 よろしゅうございますか。

 そうしますと、検討課題の3。これもよろしいですね。

 9ページの検討事項というところで、糖尿病性神経障害については他の節で認定するということがございますので、この節での合併症の認定の対象はなくなるため、「合併症の程度が、認定の対象となるもの」というものを削除するという方向でいきたいと思いますが、これもよろしゅうございますでしょうか。

 それでは、11ページ、検討課題4、「障害年金の対象となる糖尿病以外の代謝疾患として、どのようなものが考えられるか」ということ。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 今ご議論いただいたのは、第9節の神経系統の障害のところに、「糖尿病性神経障害による激痛」を追加するというところで、続いて9ページの糖尿病性の合併症を、それぞれ今回、別の節のほうで認定をすることに、規定することになりましたので、その「合併症の程度が認定の対象となるもの」を削除することでよいかどうかについて、ご意見をお聞きできれば。9ページのところですけれども、お願いします。

 

(岩本座長)

 今、事務局からご発言ありましたが、検討事項、9ページのところの項番(2)及び(3)に関連して、糖尿病神経障害についても云々というところがございますが、いかがでしょうか。

 津下先生。

 

(津下構成員)

 こちらの修正稿のほうを見ますと、88ページのところで、先ほどの3つの規定があって、ここに入っていたこのイが要らないということですよね。合併症については、網膜症、それから壊疽、神経障害、腎症の記載がありまして、ここにまた合併症とは何を指しているのか不明瞭な感じがありますので、このイという、合併症云々という記載は削除されたほうがわかりやすいというふうに思います。

 意見として。

 

(岩本座長)

 高本先生。

 

(高本構成員)

 もともとの厚いほうの資料の88ページでは、(6)で「糖尿病については、次のものを認定する」で、アが「インスリンを使用しても、なお血糖のコントロールが不良なもの」。イが「合併症の程度」という、そういう2章立てになっていたわけですけれども、今回は、アとイをきちっと分けて、血糖コントロールが不良ではなくて困難な方をいかに抽出するかという点で、まず大きく章をつくって、合併症はそれぞれ一つずつ両括弧で書いていくという構成にしていますので、改めてこの中に無理やりまた合併症の程度の話を入れる必要はないと思いますので、削除のままでよいと思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 ほかに。よろしゅうございますか。

 それでは、次に進めたいと思いますが。

 事務局のほうから。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 それでは、合併症については、削除したほうがいいというお話でしたので、そういった方向でと思います。

 続いて、こちらのほうから、残りの検討事項について説明をさせていただきます。

 

(米田障害認定企画専門官)

 それでは、引き続きまして、最後の検討事項となりますが、資料1、検討事項の19ページをごらんいただければと思います。あわせて資料3の診断書の事務局見直し案もごらんいただければと思います。

 では、「検討課題6診断書の様式について」ですが、検討事項としましては、「これまでの議論を踏まえ、診断書の様式について、別添資料3の診断書の事務局見直し案のとおりでよいか」でございます。

 ここでは、診断書を中心にごらんいただきたいと思います。

 資料3の2ページをお開きください。青字の部分が、今回見直すことを考えている箇所でございます。

 主な変更点といたしましては、まず中段より少し下にございますマル14欄の「2 検査成績」欄についてですが、「HbA1c」の表記を「HbA1c(NGSP)」とし、国際基準値での記入とすることを明確化しました。

 その下の「空腹時血糖値」は、「空腹時または食後血糖値」に変更し、食後何時間の血糖値であるかの記載を可能としました。

 また、「検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を実施している」ことを確認するため、検査日と同時点における該当の有無を丸かバツに丸をつけてもらうことにいたしました。

 その下に、「空腹時又は随時血清Cペプチド値」を追加し、検査日と数値を記入するようにいたしました。

 次に、「3 治療状況」欄についてでございますが、「最近はインスリン治療でない注射製剤もある」とのご意見を踏まえて、インスリンとインスリン以外の治療を記入することとし、体重あたりのインスリン単位の記入もできるようにいたしました。

 「4 合併症」欄につきましては、「視力等を書く欄は省いてもいいのではないか」とのご意見を踏まえ、眼の障害、神経系統の障害、肢体の障害と、それぞれの糖尿病性合併症がある場合、その主な症状を記入することといたしました。

 なお、マル14糖尿病の欄に、既に括弧書きで書いてございますが、腎合併症を認める場合には、表面のマル12の欄に記入いただくこととなっています。

 「5 その他の所見」欄でございますが、障害認定基準の見直しにあわせて、(1)として「意識障害により自己回復ができない重症低血糖」の有無と回数、(2)として「糖尿病ケトアシドーシスによる入院」の有無と回数、(3)といたしまして「高血糖高浸透圧症候群による入院」の有無と回数の記載を追加し、ほかに何か所見がある場合、(4)その他に記入していただきます。

 最後に、3ページ、「記入上の注意」についてでございますが、これは診断書を書いていただく主治医の方に、診断書とともにお渡しするものですが、注意していただきたい点を記載しております。

 (8)といたしまして、「2 検査成績」の「HbA1c」及び「空腹時または食後血糖値」は、過去6カ月間における2回以上の検査成績を、また、「空腹時または随時血清Cペプチド値」は、過去1年間以内における検査成績を記入してくださいとしております。

 (9)につきましては、先ほどご説明いたしました、「2 検査成績」の「検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を実施している」は、丸またはバツのいずれかに丸を付してくださいとしております。

 (11)ですが、「5 その他の所見」の(1)~(3)については、過去の1年間の回数を記入してくださいとしております。

 以上で説明を終わりますが、ご意見等いただければと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 ただいま事務局から検討課題6、診断書の様式についての提案といいますか、これまでの議論を踏まえた変更点の説明をいただきました。診断書の様式をこのように変えるということについて、事務局見直し案のとおりとしてよいかどうか、ご意見を賜りたいと思います。

 どうぞ、高本先生。

 

(高本構成員)

 事務局案で賛成です。一点は、HbA1cのNGSPというこの表記で、非常に親切なんですけれども、一応現状では、もうNGSPに統一されているという世の中になっておりますので、これが新しい診断書として、例えば来年度使われるということを考えた場合に、今年度の検査値がここに記載されるとすると、ほとんどのものはNGSPしかないはずなので、あえて書かなくてもいいんですが、書いておくと親切という意味合いで、また座長にご検討いただければというふうに思います。

 あと非常に細かいんですが、検査日より前に90日以上の文言で句読点の丸がついていますので、これは削除でよいと思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 今のNGSP値は、親切なようで何となく余計なことにもなるも、これはどこへいってもNGSPということになっていますので、過去のを書かせるのであれば別ですけれども、そこでは、「これはどっちを書いたらいいんですか」というようなご質問があるかもしれませんが。

 過去にさかのぼって書く場合があり得るわけですよね。

 

(佐藤日本年金機構障害年金業務部長)

 あります。年金の請求においては、遡及して請求ということが通常でもありますので、過去にさかのぼった現症時による診断書を添付していただく。こういう取り扱いで審査が進む形になります。

 

(岩本座長)

 そういうケースが含まれる可能性は大いにあるということですね。そうすると、それはどちらの数値なのかという。その時点のカルテには恐らくその時点での標準法が書かれているということに照らすと、やはりこういうふうに書いて。そうすると、換算してここに書くということになるわけですね。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 そういうことになりますので、標記をお願いします。

 

(岩本座長)

 わかりました。

 高本先生、よろしいでございますか。

 

(高本構成員)

 はい。

 

(岩本座長)

 どうぞ。

 

(平岩構成員)

 非常に審査する側としましては、非常にクリアになって、この診断書でいいんでないかというふうに思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 ただいま平岩構成員から、この改定案に関しまして、診断書の修正、適切であるというご意見をいただきました。

 豊原先生も賛同ですか。

 

(豊原構成員)

 また細かいことなんですけれども、今までの診断書を見ますと、インスリンを打つ単位数に関して、体重を無視して書いてあったんですけれども、やはり正確に評価するためには、キログラム・ボディーウエートあたりの単位もきちんと書いていただいたほうがよろしいということでしょうか。

 

(岩本座長)

 どうぞ。

 

(津下構成員)

 インスリンのプロキロが出ているということで、どういう治療状況かというのも非常にわかりやすくなりました。体重を書く欄がないですから、同じ単位でも痩せている人と太っている人や、体格によって必要量かどうかって判断になるので、非常に重要だと思います。

 一点、欄を修正したほうがよいと思うのですが。糖尿病の欄がいびつな欄になっていて、何か、マル15で、ここが少し、何か同じ疾患のところの間の線が少し薄いとわかりやすいかなという。ほかのところもそうなんですけれども、糖尿病のときに書く先生は、どの範囲を書けばいいかがわかりにくいかもしれないと思います。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 枠線を。マル15を伸ばすということでしょうか。

 

(津下構成員)

 そうですね。マル15を伸ばすか、何か工夫を。糖尿病はどこの範囲を書くのかというのが少しわかりにくいレイアウトかなというので思いましたので、レイアウトの工夫は少しお願いできたら。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 工夫してみたいと思います。5番のその他の所見欄の(4)のその他のところが余り記載がなければ、そういった形で伸ばして一列にしたほうが見やすいかなとは思いますので、ちょっと工夫したいと思います。

 

(岩本座長)

 大変適切なご指示だったと思います。確かに、これですとマル15がどこまでなのか。マル14の5番というところとの境界がちょっとわかりにくかったので。やはり少なくとも横の線は一つの線で右までいっていただいたほうがわかりやすいと思います。

 その辺はまた事務局のほうから具体的な訂正を、こうやっていただければと思っています。

 それでは、診断書の様式の変更、あるいは追加についても、事務局の案として基本的には。

 どうぞ。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 ちょっと一点ご参考にお伺いできればと思っている点がございまして、それは合併症の欄を、今の現段階の診断書ですと、視力とか、眼底所見、あと神経障害だけだったのを、今回3つの合併症という形にしまして、眼の障害、神経系統の障害、肢体の障害があるかないかというような記載欄にして、わかりやすい形にしています。

 ただ、糖尿病の場合には、その合併症があれば、合併症のほうの認定基準のほうで見ますので、具体的に糖尿病で3級で、今回の見直し案のような形で出される人がある場合に、どのような、例えば症状、所見の程度のものが出てくるのかなと思って、その辺もし記載されるとしたら、どんなものが書かれるか、参考にちょっとお聞きできればと思うんですけれども。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 今、事務局のほうから4番の合併症の(1)から(3)まで「有の場合は症状・所見」というようなことで一定のスペースを用意していただいているんですが、具体的にはどういう形でここに診断医の先生から書かれるのかということのご質問だったのですが、いかがでしょうか。

 高本先生。

 

(高本構成員)

 これは確認ですけれども、もし仮に眼の障害で認定しようという場合には、この診断書を出さずに眼の診断書を出してもよいということなので、果たしてこの欄をここまで大きく設けることに、どれだけ意味があるのかというご質問かと承りました。

 ですので、極端な話、合併症で認定を考えない場合には、ここを空欄、つまり合併症があっても書かないということでもよいとすると、この大きさは要らない。そんなにはスペースをとらなくてよいかもしれないと。例えば、網膜症であれば、認定の基準には至らないまでも、例えば「増殖性の網膜症あります」とか、そういうような一言を書いたりするとか、神経障害も「知覚異常あり」とか、そういうような認定の直接の根拠にならないけれども、合併症自体存在しているということがわかる程度の文言が入る欄があれば十分かなというふうに思いますので。確かにマル15の「その他代謝疾患」の欄を1行にしたほうがわかりやすいレイアウトだとすると、ここの4番の合併症の欄で、実際は余り判定、認定には用いられないとすれば少し圧縮して、簡単な記載で済ませるというのもありかなというふうにも思いました。

 

(津下構成員)

 今回、むしろ大事なのは、5番が「その他の所見」となっていますけれども、実は今回の認定の中で、非常に重要な項目になるわけですよね。なので、むしろこちらを上に上げていただいて、合併症は参考までに、患者さんの全体像を見る上で、こういういろいろな合併症も出ていて、こういう状態なんだなという理解の上に役立つ項目の位置づけで認定判断には含まれていません。そこで、上下を入れかえて、5番の項目を若干広げて、状態が書いていただけるようになれば、より判定される先生は、ここが非常に重要なポイントだと思いますので、そういうふうに記載欄を作っていただくといいかなというふうに思います。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 ありがとうございます。

 

(岩本座長)

 大変重要なご指摘だと思いますが、そうしますと糖尿病があって、病型を書いていただいて、数値を書いて、そしてインスリンの量が書かれていて、具体的にどういう代謝状態にあるのか。困難なコントロールにあるのかということについて、4番として、その他というと何となく附帯、ただ追加したというふうにとられますが、ここが一番の。

 

(津下構成員)

 認定基準が「血糖のコントロールが困難なもので」というふうに書かれていますので、血糖管理が困難な状況とか何とかということをちゃんと書いていただく。その他の欄では、つけ足しみたいに受け取られるかもしれない。何が困難な状況なのかというのを、具体的にできるだけしっかり書いていただくという、そこを重視していただくと。タイトルもちょっと「その他」ではなくて。

逆に「合併症その他の症状」ぐらいで、そちらにその他の参考となる状況を書いていただくということでいんじゃないかというふうに思いました。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 今のご意見に特に反対はないと思いますので、それでは事務局のほうで、このレイアウト、あるいは文言の使い方等について、ここが今回の申請では非常に重要なんだというところがわかるような形でお示しいただくというふうにしていただきたいと思います。

 よろしゅうございますでしょうか。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 承知いたしました。

 

(岩本座長)

 お願いします。

 それでは、検討課題につきましては、全て今日お諮りする点、ごらんいただいたと思います。

 最後に改めて全体を通じて、何かご意見があればお願いしたいと思います。

 いかがでしょうか。津下先生。

 

(津下構成員)

 従来の基準と変わった考え方、例えば、以前は血糖が、コントロールが悪い、数字が悪い人は認定しますという考え方から、それはちゃんと治療でいい状態を目指すんだという。だから、悪いことを良しとしないという考え方がしっかりと基準に反映されたというところを、まずはご理解いただくようなインストラクションが必要かと思います。今回の修正では、どういう考えで、血糖の基準、悪い基準というのを外したかということについてご理解いただくということ非常に重要だと思います。座長が先ほどおっしゃられたとおり、基準の変更ポイントや基本的な考え方を示し、血糖コントロールを改善していくというのが非常に重要なんだというメッセージをしっかりお伝えいただけるような、そういうご説明を、ぜひお願いしたいと思います。

 

(岩本座長)

 ありがとうございました。

 これは、前回、あるいは前々回のこの会合でも、外部の団体の方からも、そういうご指摘、あるいはそもそものご発言があったと思いますので、大変重要なご意見だと思います。その辺、よく、改めて最終段階できちっと説明していただければと思っています。

 それでは、大変貴重な意見を多くいただきましたが、診断書の箇所につきましては、改めて今日のご意見を踏まえた最終的な案を事務局と相談した上で、先生方にお示しして、お諮りしたいと思います。

 それでは、少し予定した時間より短いんですけれども、本日お諮りするところ、またこれまでの議論と少し変わったところもあろうかと思いますが、改めて、今日の議事録をまとめて、またその前に少しお諮りすべきことはお諮りした上で、最終的なこれまでの3回の会合のまとめという形でお示ししたいと思います。そういう形で進めていきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

 それでは、そういうことで今日の先生方のご了解をいただいたということで、今後の進め方につきまして、事務局からお願いしたいと思います。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 どうも、本日はありがとうございました。

 診断書の部分につきましては、こちらのほうでまた整理をしまして、構成員の皆様のほうに見ていただければと。最終的に、こちらのほうでご意見をもとに取りまとめをしていきたいというふうに思っています。

 それで、今後の予定につきましては、本会合の結果を受けまして、修正案につきまして、行政手続法に基づく意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを経まして、通知発出の作業を進めていきたいと思っております。

 施行時期につきましては、診断書の様式も変わりますので、十分な周知期間をとって行いたいというふうに思っております。

 それから、本日の会合資料及び議事録につきましては、厚生労働省のホームページに掲載する予定ですので、よろしくお願いいたします。

 最後になりますけれども、本来なら 大臣官房年金管理審議官 からご挨拶する予定でしたけれども、所用により出席することができません。かわりまして、年金局事業管理課給付事業室長の重永よりご挨拶を申し上げます。

 

(重永事業管理課給付事業室長)

 年金局事業管理課給付事業室長の重永でございます。

 座長を初め委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中にもかかわらず参集いただきまして、熱心にまたご丁寧にご議論いただきまして、本当にありがとうございます。

 9月から本日を含め3回にわたりましてご議論いただきまして、貴重なご意見を賜りましたことを厚く御礼申し上げます。

 このたびの会合におきましては、糖尿病での障害等級の判定に係わる判断基準でありますとか、その判定に必要な診断書の記載項目などを専門的な観点からご意見をいただきまして、現場からの要望でもありました認定における明確化というものを図れたというふうに思っております。

 また、医療水準の向上に基づきまして、最新の医学的実態を踏まえた見直しもしていただきました。これまでヘモグロビンと血糖値の検査数値を中心とした認定基準ということになっておりましたが、こちらにつきまして、必要な治療を行っているにもかかわらず、なお血糖のコントロールが困難なものを認定の対象にするというような形で考え方を整理をしていただきまして、今後の障害年金制度における認定という観点から、非常に有益な整理をしていただいたと思っております。

 これから、この認定基準や診断書の改正に向けまして、先ほどご説明しましたようにパブリックコメントなどの手続を進めてまいります。その過程におきましても、先生方にはいろいろアドバイスをいただいたり、ご相談したりすることもあろうかと思いますが、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

 最後に、私ども行政のほうといたしましては、この会合の成果を実際の運用に生かしてまいる所存でございますので、今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。

 このたびは、どうもありがとうございました。

 

(岩本座長)

 それでは、以上をもちまして、本会合を終了させていただきます。

 委員の先生方には、どうもご苦労さまでございました。大変熱心なご答弁により、修正の方向がかなりはっきりしてきたと思います。

 また、先ほど申し上げましたように、事務局と私のほうで最終的に調整をさせていただいてお諮りをするという形にしたいと思いますが、よろしくその節はご協力のほどお願いいたします。

 それでは、これをもちまして会合を終了させていただきます。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

年金局事業管理課給付事業室障害認定企画係
03-5253-1111(内線3603)

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