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2015年9月18日 第66回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について

職業安定局 派遣・有期労働対策部 企画課 若年者雇用対策室

○日時

平成27年9月18日(金)10:00~11:00


○場所

厚生労働省 職業安定局 第1・第2会議室(中央合同庁舎第5号館12階)


○議事

○鎌田部会長代理 定刻となりましたので、ただいまから第 66 回雇用対策基本問題部会を開催します。

 本日は、阿部部会長が御欠席ですので、部会長代理である私が議事を進行させていただきます。本日の委員の出欠状況を報告いたします。公益代表の欠席は阿部部会長、猪熊委員、玄田委員、森戸委員です。労働者代表は、近藤委員が欠席です。なお、本日は資料の関係で職業能力開発局総務課の宮下調査官にも御出席を頂いております。それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきます。それでは議事に入ります。

 本日の議題は、「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律 ( 青少年の雇用の促進等に関する法律関係 ) の施行等について」です。 9 18 日付けで、「青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則案要綱」等について、厚生労働大臣から労働政策審議会長に諮問がなされたところです。これを受けて、当部会において審議を行うものです。まず、事務局から資料 1 について御説明を頂き、その後、質疑に入りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○五百旗頭派遣・有期労働対策部企画課雇用支援企画官 それでは資料 1 の「青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則案要綱」等について御説明いたします。資料 1 1 枚目が諮問文の鑑となります。次のページの縦書きの資料を御覧ください。

 こちらは 9 15 日の当部会で御審議いただきました内容を要綱の形でまとめたものです。長文ですので、かいつまんで御説明いたします。

 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則案要綱。第 1 、認定事業主の申請手続等です。 1. 認定の申請は、基準適合事業主認定申請書に、当該事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないものとすること。 2 、認定の基準は次のいずれにも該当する者とすることとして、第 1 の基準は、申請のときにおいて次のいずれかに該当すること。 1 つ目として、イ、学校卒業見込者等であることを条件とした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集。これは、通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であって、次のページ、卒業又は修了の日の属する年度の翌年度以降少なくとも 3 年間応募できるときに限る求人の申込み募集を行っていること。 2 つ目として、 5 ページのロ、 15 歳以上 35 歳未満の青少年であることを条件とした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者への求人の申込み又は青少年であることを条件とした労働者の募集を行っていること。第 2 の基準として、青少年である労働者の採用及び育成に積極的に取り組んでいること。第 3 の基準として、次のいずれにも該当すること。ただし、直近の 3 事業年度に採用した者がいない場合にあっては、次のイに該当することを要しないこと。イ、直近 3 事業年度新規学卒等採用者の数に対する当該直近 3 事業年度新規学卒等採用者であって直近の 3 事業年度に離職した者の数の割合が 5 分の 1 以下であること。ロ、その雇用する労働者の育成に関する方針並びにその雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための計画を策定していること。ハ、直近の事業年度において、その雇用する労働者 1 人当たりの平均した 1 月当たりの所定外労働時間が 20 時間以下であること又はその雇用する労働者の数に対するその雇用する労働者であって平均した 1 週間当たりの労働時間が 60 時間以上であるものの数の割合が 20 分の 1 以下であること。ニ、直近の事業年度において、その雇用する労働者に対して与えられた労働基準法第 39 条の規定による有給休暇の日数に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日数の割合が 10 分の 7 以上であること又はその雇用する労働者 1 人当たりの取得した有給休暇の平均日数が 10 日以上であること。ホは育休取得に関する基準で、直近の 3 事業年度において配偶者が出産したもの及びその雇用する女性労働者のうち出産したものがいない場合は、育児休業等に関する制度を設けていれば足りることとした上で、 ( ) 直近の 3 事業年度において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をした者がいることか、 ( ) 直近の 3 事業年度において出産した者の数に対する直近の 3 事業年度において育児休業等をした者の数の割合が 4 分の 3 以上であることのいずれかに該当すること。

 第 4 の基準として、インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、次に掲げる全ての事項を公表していること。イ、直近 3 事業年度新規学卒採用者の数及びそのうち直近の 3 事業年度に離職した者の数。ロ、男女別の直近 3 事業年度新規学卒採用者の数。ハ、直近の 3 事業年度に採用した青少年である労働者の数及びそのうち直近の 3 事業年度に離職した者の数。ニ、その雇用する労働者の平均継続勤続年数。ホ、その雇用する労働者に対する研修の内容。ヘ、その雇用する労働者が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無及びその内容。ト、新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者に割り当てる制度の有無。チ、その雇用する労働者に対してキャリア・コンサルティングの機会を付与する制度の有無及びその内容。リ、その雇用する労働者に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容。ヌ、その雇用する労働者 1 人当たりの直近の事業年度における平均した 1 月当たりの所定外労働時間。ル、その雇用する労働者 1 人当たりの直近の事業年度において取得した有給休暇の平均日数。ヲ、育児休業の取得の状況として、 ( ) その雇用する男性労働者であって、直近の事業年度において配偶者が出産した者の数及び当該事業年度において育児休業をした者の数。 ( ) その雇用する女性労働者であって、直近の事業年度において出産した者の数及び当該事業年度において育児休業した者の数。ワ、役員に占める女性の役割及び管理的地位ある者に占める女性の割合。

 第 5 の基準として、次のいずれにも該当しない者であること。イ、認定を取り消され、その取消しの日から起算して 3 年を経過しない者。ただし、当該取消しの日前に基準に適合しなくなった旨の申出をした者で、次のロからトに該当することにより基準に該当しなくなった旨の申出をした者を除く。これはつまり、この第 5 の基準以外を満たさなくなった旨を申し出て取消しとなった場合は、 3 年間再認定ができないことの要件を外すということを書いております。

 ロ、過去 3 年間に内定の取消し又は撤回を行った者。ハ、過去 1 年間に労働者に対する退職の勧奨又は労働者の解雇を行った者。ニ、暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者。ホ、風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者。ヘ、偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなった者。ト、法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者。認定基準は以上です。

3 は認定マークを付することのできる商品として次の (1) (7) を挙げています。次に 11 ページの 4 、毎事業年度の報告。認定事業主は、毎事業年度終了後 1 月以内に、認定状況報告書に基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて所管都道府県労働局長に提出しなければならないこと。 5 、所轄都道府県労働局長に対する申出。認定事業主は、基準に適合しなくなったときは、所轄都道府県労働局長にその旨を申し出ることができるものとすること。

 第 2 は、委託募集の特例に関する規定を置いております。 13 ページ、第 3 、その他。この省令は、平成 27 10 1 日から施行すること。省令については以上です。

15 ページ、関係省令の整備等に関する省令案要綱を付けております。こちらは認定事業主に対するインセンティブとして、トライアル雇用奨励金、キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金の上乗せ助成を行うための雇用保険法施行規則の一部改正が主なものとなります。

19 ページ、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針案です。 9 15 日の当部会で御審議いただいたものがベースとなっておりますので、修正点について御説明をいたします。

 修正は、内容面に係るものではなく、表現の適正化の観点からの修正となっております。例えば 27 ページを御覧ください。こちらのロになりますが、 15 日の資料では、「地元での就職機会の提供」としていたところ「地元」という表現が何を指すのかが若干曖昧なところもあろうかということで、「青少年が希望する地域における就職機会の提供」と修正しております。

33 ページの 6 、「青少年のニーズ及び状態に応じた関係機関の紹介」としていましたが、「ニーズ」という言葉を置き換えて整理して、「青少年の希望及び状況に応じた関係機関の紹介」と修正しております。その他の点については、てにをはに類するような修正です。逐一の御説明は省略させていただきます。御説明は以上です。

○鎌田部会長代理 ただいまの説明に関して、御意見、御質問があれば自由に発言をお願いいたします。よろしくお願いします。審議もされてきたことでもありますので、この場では特段ないということでよろしいですか。

                                  ( 異議なし )

○鎌田部会長代理 それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございます。それでは「青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則案要綱」等について、当部会としては妥当と認めることとして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

                                  ( 異議なし )

○鎌田部会長代理 ありがとうございます。報告文案の配布をお願いします。

                                 ( 報告文案配布 )

○鎌田部会長代理 報告文案では、厚生労働省案は妥当と認めるということです。これを職業安定分科会に報告させていただくということで、よろしいでしょうか。

                                  ( 異議なし )

○鎌田部会長代理 ありがとうございます。それでは、「青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則案要綱」等については、本日、夕刻に開催される職業安定分科会にこのとおり報告させていただきたいと思います。最後に事務局から何かありますか。

○坂口派遣・有期労働対策部長 一言御礼の御挨拶をさせていただきたいと思います。委員の皆様には、省令案、事業主指針案につきまして、妥当ということで御報告を頂きまして、ありがとうございました。今ありましたとおり、本日の午後、夕刻に職業安定分科会の開催が予定されておりますので、そちらのほうに御報告を頂き、答申を経て私どもしっかりと周知、施行に努めてまいりたいと思います。

 昨年来、若者雇用対策の関係について当部会で御議論を頂きました若者雇用促進法ですが、若者の雇用をめぐる法律ということで、初めての体系的な法律になります。いろいろ若者を取り巻く環境が厳しい中ですが、労使の皆様の御協力を頂きながら、 10 1 日から施行ということで、しっかりと第 1 歩を踏み出してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

 また、前回、担当の企画官のほうからも御説明させていただきましたとおり、若者雇用促進法については段階的な施行ということになっております。青少年の雇用情報、職場情報の提供、あるいは求人の不受理の取り扱いについては来年の 3 1 日からの施行となっておりますので、そちらの関係の省令等について、また当部会で引き続き御議論を頂くことになっておりますので、その点についてもまた引き続きよろしくお願いいたします。以上、簡単ですが、私からの御礼の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

○鎌田部会長代理 以上をもちまして本日の議事は終了いたします。本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。次回の日程等については、事務局から改めて御連絡をいたします。本日の署名委員は市瀬委員及び紺谷委員にお願いいたします。それでは、どうもお疲れ様でした。


(了)

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