ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 厚生科学審議会(疾病対策部会)> 平成27年度 第2回 厚生科学審議会 疾病対策部会 議事録(2015年8月20日)




2015年8月20日 平成27年度 第2回 厚生科学審議会 疾病対策部会 議事録

健康局疾病対策課

○日時

平成27年8月20日(木)15:30~17:00


○場所

労働委員会会館 講堂(7階)


○議事

○前田疾病対策課長補佐 ただいまから、平成27年度第2回厚生科学審議会疾病対策部会を開会いたします。

 委員の皆様には、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

 まず、新任委員の御紹介を差し上げたいと思います。今回より臨時委員として、京都大学大学院総合生存学館思修館特定教授の千葉先生に加わっていただいております。どうぞ、よろしくお願いいたします。

 また、本日の委員の出欠状況ですが、小澤委員、小幡委員、倉橋委員、洪委員、田嶼委員から欠席の御連絡をいただいております。

 開会に当たりまして、傍聴される皆様におかれましては、傍聴時の注意事項の遵守をよろしくお願いいたします。また、カメラの撮影はここまでとさせていただければと思います。

 以降の議事進行につきましては、福永部会長にお願いをいたします。

○福永部会長 部会長の福永です。よろしくお願いいたします。それでは、まず、資料の確認をお願いいたします。

○前田疾病対策課長補佐 クリップ止めの資料ですが、議事次第の後に、部会の委員名簿、座席表、資料1-1「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針()」、資料1-2「基本方針検討に向けた難病対策委員会における主な意見」、資料1-3「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針()概要」、資料1-4「難病対策に係る今後のスケジュール()」、資料1-5「難病の患者に対する医療等に関する法律第4条第1項に規定する基本方針に関する意見について」の()、資料1-5の別紙「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」、資料2-1「「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」に係る取組方針()」、参考資料1「難病の患者に対する医療等に関する法律において、厚生科学審議会の意見を聴くこととされている事項について」、参考資料2「厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会委員名簿」です。資料の不足がございましたら、御指摘お願いいたします。

○福永部会長 それでは、早速議事に入りたいと思います。1つ目の議事は、「基本方針に係る検討結果について」です。先ほどの難病対策委員会よりの報告等です。基本方針等については、本年2月から本日まで、計7回にわたり難病対策委員会で御議論いただいておりますが、本日の委員会で委員会として最終的に取りまとめていただきましたので、委員長より御報告をいただきたいと思っております。なお、前回の難病対策委員会以降、委員長を務めていただきました金澤委員が委員の任期満了となりました。そこで、今回、厚生科学審議会疾病対策部会運営細則第3条、「委員長は、委員会委員の中から、部会長が指名する」に基づき、千葉委員を委員長に指名させていただきたいと思います。それでは、千葉委員から御報告をお願いいたします。

○千葉委員 それでは、報告をさせていただきます。難病対策委員会において、難病対策を推進するための基本的な方針の策定作業を2月から進めてきました。今回、その案について取りまとめましたので、報告いたします。

 資料1-1「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針()」を御覧ください。まず初めに、前文では、難病法が本年1月より施行された経緯について述べています。これまでの難病対策は、予算事業という性格上、類似の疾病であっても、研究事業や医療費助成の対象とならないものがあり、不公平感が存在していたこと、また、都道府県の超過負担など、問題があったことから、本年1月に難病の患者に対する医療等に関する法律が施行されました。本方針は、難病法に基づき、難病患者の方に対する良質、かつ適切な医療の確保、療養生活の質の向上などを図ることを目的として、策定することとしています。

 次に一から九の項目について説明させていただきます。各項目は、難病法で基本方針に規定するべきとされている項目を踏まえています。

 第一「難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向」についてですが、これは、基本方針を策定する上での基本認識、基本理念、本方針の見直しが記載されています。

 基本認識ですが、平成2512月に難病対策委員会にて取りまとめた難病対策の改革についてを踏まえ、誰もがなり得る難病ということで支援していく、難病について国が全体として支援していくことがふさわしいとしています。難病対策は、難病法に規定されている基本理念を踏まえて、難病の克服を目指すとともに、難病患者が地域において尊厳を持って生きていくことができるよう、広く国民が参画し、実施されることが適切であるとしています。

 さらに基本方針の見直しについては、難病法において少なくとも5年ごとに再検討を加えて、必要があるときは見直しすることにしております。

2ページ目の第二「難病の患者に対する医療費助成制度に関する事項」です。ここは、難病法で基本方針に規定すべきとされている項目には含まれていませんが、難病対策において医療費助成制度は重要な施策であることから追加されています。医療費助成の対象となる指定難病の要件は、難病法で規定されており、要件の適合性について指定難病対策委員会において議論されてきました。今後も、要件を満たす疾患について、難病に指定するように情報を収集していくとともに、診断基準、重症度分類の見直しを行うこととしています。医療費助成制度の目的の1つに、難病の調査、研究というものがありますが、これを踏まえて指定難病患者のデータの収集を行って、データベースを構築していくこととしております。指定難病患者データベースは、医療費助成の対象とならない指定難病患者も含むこととし、国及び都道府県は個人情報の保護等に万全を期しつつ、データの収集に努めるとなっております。

 第三「難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項」です。この項目は、難病を発症してから確定診断まで時間を要するということで、これを解消するために、早期に診断ができる体制を構築することと、診断後より身近な医療機関で適切な医療が受けられる体制を確保することが記載されています。具体的には、難病の各疾病や領域ごとの特性等に応じて、医療機関、診療科間等の連携の在り方についてモデルケースを示すこととしています。平成25年度に難病対策委員会で取りまとめられた提言では、ピラミッド型の医療提供体制を提言いただいていましたが、難病対策委員会において、地域の実情に応じた現実的な医療提供体制を検討するべきではないかとの意見もあったことから、まずはどのようなモデルケースが適切なのかについて検討することとしました。都道府県では、国からのモデルケースを踏まえて、地域の実情に応じた医療体制の構築に努めることとし、その構築に当たっては、難病に関する医療を提供する体制の確保に向けて、医療計画に必要な事項を盛り込むなどの措置に努めることにしています。

3ページ目、医療提供体制の構築については、医療機関や医療従事者の横のつながりを強化して、難病の患者ができる限り早期に正しい診断を受け、より身近な所で適切な医療が受けられるよう、努めることとしております。また、難病患者の方が地域において適切な医療を受けるためには、医療機関と専門的な機能を持つ施設との連携が必要でありまして、これらの連携を推進するために国立高度専門医療研究センター等が構築する難病医療支援ネットワークの体制整備への支援を行うことを記述しています。

 また、小児期と成人期の、いわゆるトランジションについて、切れ目のない医療が受けられるように医療従事者間の連携を推進するモデル事業を実施することにしています。また、指定難病の診断基準には、公的医療保険が適用されていない遺伝子診断等の特殊な検査が含まれております。難病患者の方が必要な診断を受けることができるように、倫理的な観点も含めて、これを構築していくことが記載されております。

 第四「難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項」です。これは第三に規定する地域において、適切な医療を提供する体制整備を行うために、医療従事者をはじめ、難病についての正しい知識を持った人材の育成について記載しています。指定医の育成を図る、研修テキストを作る、学習の機会を設けるといったようなことを記載しています。また、在宅で療養する難病患者さんの家族の負担を軽減する観点から、介護職員の育成といったようなこともうたわれています。

4ページ目の第五「難病に関する調査及び研究に関する事項」です。ここでは、難病患者の難病の克服に向けて、医薬品を開発するために、指定難病に限定することなく、広く難病患者に対する実態調査や難病の各疾病に対する情報収集、調査を行うことが記載されています。国は、難病患者の方のニーズに合った施策を検討するために、難病患者の方の生活実態や生活のニーズなどを把握するための調査を行います。また、難病の各疾病は、診断基準や概念が不明確なものも多いことから、これらを成立させるための現在実施している難治性疾患政策研究事業を続けて実施するとともに、難病患者データベースを小児慢性特定疾病や欧米等のベースとも連携させつつ、医薬品開発に向けていくと述べられています。

 第六「難病の患者に対する医療のための医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する研究開発の推進に関する事項」です。これは、第五の調査研究を踏まえて、医薬品等の開発推進体制について記載しています。ここで述べた診断基準や疾病概念の整理を行う政策的な研究事業と、現在実施している医薬品の開発等に資する難治性疾患実用化研究事業との連携を図って、希少疾病の医薬品等の開発を推進するための取組を引き続き実施して、研究者及び製薬企業等についてもこの研究に積極的に取り組むこととしております。

5ページ目、第七「難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項」です。六までは医薬医療分野に関することでしたが、ここでは医療分野以外、難病患者の方が地域で安心して暮らしていくための体制について記載しています。難病患者の方の悩みや不安に対応するために、全国で設置される難病相談支援センターの運営に係る支援を行うとともに、センター間のネットワークを構築していくということが記載されております。また、都道府県では、難病相談支援センターがその機能を十分に発揮できるように職員のスキルアップや患者会の活動サポートといったようなことを行うことが記載されています。

 次に、国及び都道府県は、有効なピア・サポートが実施できるように、基礎的知識や能力を有する人材の育成を支援する、また国は難病法で都道府県が設置に努めるべきとされている難病対策地域協議会について、その活用方法等について検討してその設置に努めることとしています。難病患者の方へのサービスを提供する者に対しての育成事業、予算事業として行っている訪問看護の加算について、引き続き検討を行うこととしています。6ページ目、加えて、在宅で療養する難病患者の方の家族等の負担軽減の観点から、必要な受け入れ先の確保に努めるとしています。

 第八「難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施策との連携に関する事項」です。ここでは、難病の患者の方に対する就労支援、福祉サービスについて記載しています。福祉サービスに係る施策では、障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービスの対象となる特殊な疾病について、指定難病の検討も踏まえながら検討を行うとともに、障害支援区分の認定を行う際に、難病の特性に配慮することとしています。また、医療と福祉の連携は重要であることから、国はこれらが連携した先駆的なサービスについて把握し、普及に努めるとしています。

 次に、就労支援に関する施策についてです。国は、難病患者の方が難病であることをもって差別されない雇用の機会の確保に努めるとともに、雇用管理に係るノウハウを普及すると同時に、難病であることを安心して開示し、治療しながら就労できる環境整備に努めていくこととしています。難病患者就職サポーターや事業主側への助成措置を行うとともに、ハローワークを中心とした地域の支援機関の連携等により、安定的な就職に向けた支援や就職後の職場定着支援を行うとしています。

 続いて、小児慢性特定疾患児童等に対する自立支援事業については、小児期に疾病にかかった児童に対して、社会性を身につけ、将来の自立が促進されるよう、成人後の自立に向けた支援を行うこととしています。また、難病患者の方に対して、保健医療サービスや、福祉サービスを提供する者に対して、難病に関する正しい知識の普及を図り、難病患者の方の在宅における療養生活を支援することとしています。

7ページ目、第九「その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項」です。ここでは、二から八の分野以外での重要事項として、普及啓発、各種サービスの手続の簡素化に係る取組を記述しています。普及啓発施策に関しては、国、地方公共団体及び関係団体が難病に対する正しい知識と必要な配慮等について国民の理解が広がるよう、啓発活動に努めることとし、国及び事業主等は、難病法の基本理念を踏まえて、難病患者の方が地域で尊厳を持って生きることのできる共生生活の実現に寄与するよう、努めることとしています。また、国及び地方公共団体は、難病患者の方が保健医療サービスなどの各種サービスを円滑に受けることができるよう、周知を図るとともに、それらのサービスを受ける際の手続の負担ができるだけ少なくなるよう、検討することとしています。

 以上、難病対策委員会としての検討結果を取りまとめたものを報告いたしました。

○福永部会長 どうもありがとうございました。では、事務局からお願いいたします。

○前田疾病対策課長補佐 事務局から、今後の進め方について御案内申し上げたいと存じます。まず、資料の最後のほうの参考資料1を御覧いただければと思います。「難病の患者に対する医療等に関する法律において、厚生科学審議会の意見を聴くこととされている事項について」ということでまとめております。この中の法律第4条の基本方針については、厚生科学審議会の意見を聴くことになっております。(参考)の難病の患者に対する医療等に関する法律の第4条の4に、「厚生科学審議会の意見を聴かなければならない」とありますが、厚生労働大臣が定めるときの規定という形になっております。

 こちらの意見というのは厚生科学審議会の運用規程の中で、厚生科学審議会の疾病対策部会にこの意見を諮ることをもって審議会の意見とすると定められております。その具体的な検討に当たっては、部会の下に作った難病対策委員会において御議論賜り、本日、委員長より御報告いただいたものです。参考資料2が、具体的に御議論賜った方々の委員の名簿です。千葉委員長を中心に、この表の方々で御議論いただいたということです。

 資料1-2を御覧いただきたいと思います。資料1-1に関しては、千葉委員長より御報告賜りましたが、それを取りまとめた上で各意見がありましたので、基本方針に入っていないその他の意見については、こういった意見があったという上で基本方針をまとめたと、資料1-2でまとめています。資料1-3が、その基本方針を簡単に表としてまとめたものです。

 今後のスケジュールについては、資料1-4を御覧いただきたいと思います。本日820日が、平成27年度第2回疾病対策部会という形で書いておりますが、基本方針の報告をしております。こちらでお認めを賜ったら、速やかに告示の事務手続を取らせていただき、9月中には告示という形で、基本方針をお示ししたいと思っております。

 基本方針をお示しするに当たり、資料1-5を御覧いただきたいと思います。法律第4条第1項に規定する基本方針に関するものについては、部会から意見を賜るという形になっておりますので、資料1-5の形で御用意しております。資料1-5は「意見は以下のとおりとする」ということで、次のページに「別紙」と書いております。こちらは先ほど千葉委員長から御報告いただいたものから()を取ったもので、文言としては全く同じものです。

 先ほどの難病対策委員会の中で、漢数字とアラビア数字が交じっているという御指摘がありました。数字が統一されているという形で御覧いただければと思いますが、最終的な告示は縦書きになりますので、漢数字で統一し、最終的に告示という形にさせていただければと思っております。よろしければ、差し替えをした形で御覧いただければと思います。今、差し替えをさせていただいてよろしいでしょうか。

○福永部会長 差し替えの準備をしているそうですので、是非お願いいたします。

○前田疾病対策課長補佐 今お配りしているのが、資料1-5の別紙の差し替えですので、「別紙」とだけ書いているものをそのまま置き替えてください。変わっている所は数字の部分だけですから、そういう目で御覧いただければと思います。事務の不手際で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

○福永部会長 数字の所が違うだけで、内容については同じです。そういうことで今、資料15と別紙について、難病対策委員会の意見を頂きましたけれども、疾病対策部会の意見として、何か御意見があれば承りたいと思います。よろしいでしょうか。先ほどの委員会とこの部会は重複している委員が多いので、大体分かっていただけると思いますが、いかがでしょうか。

 特に御意見がなければ、事務局に基本方針の告示に向けての作業を進めていただきたいと思います。委員の方々はよろしいでしょうか。

                                  (異議なし)

○福永部会長 ありがとうございました。それでは2つ目の議事に入りたいと思います。2つ目の議事は「基本方針に基づく難病対策について」です。事務局から説明をお願いいたします。

○前田疾病対策課長補佐 資料2-1を御覧いただきたいと思います。「「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」に係る取組方針()」という形でお示ししているものです。こちらではそれぞれの基本方針に記載しているポイント的な所を、「基本方針における記載事項」という形でまとめております。また、それに対して「想定される当面の取組」という形でまとめているもので、第一の基本的な方向は、基本方針の文言自体が見直しの規定に係る部分だけですので、取組としては「定期的に把握」だけになっております。

 第二では、具体的な取組について記載しております。それぞれについて、例えば指定難病の指定だったら、「診断基準等の見直し」という形で書いております。先ほど難病対策委員会でも同じ資料を用いて御案内を差し上げましたが、その中で御意見を頂いたのは、第三の「難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項」の一番下の「正しい診断」の中で、遺伝子検査というのは客観的な診断基準上は必要だけれども、遺伝子情報というところで、その取扱いに十分注意するようにという御指摘がありました。第五、第六の調査、研究では、遺伝子診療を含めたゲノム医療についても、御期待いただくようなお声を頂きました。第七の「難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項」では、相談支援センターという話と、難病対策協議会について速やかに具体化を進めてほしいという御意見を賜っております。第八の医療と患者に対する福祉サービス等についても、しっかり実施していくようにという話を頂いておりますし、第九の「その他の難病に対する医療等の推進に関する重要事項」では、簡素化について事務的にしっかり考えるように等々の御意見を賜っております。そういった意見を踏まえながら、具体的な施策について進めていきたいと考えております。

○福永部会長 何か御意見などはありませんか。先ほど難病対策委員会で議論したところですが、鈴木委員あるいは葛原委員、何かありましたらお願いします。

○葛原委員 今まで何回か審議した内容で、意見も申し上げておりますから結構です。

○鶴田委員 医療提供体制の在り方について、検討事項の原案にあった拠点病院構想から変わってきている点について、一言だけ意見を述べたいと思います。同じ健康局の所掌業務の中にがん対策があって、がん診療連携拠点病院等のがん医療提供体制が整備されています。がん対策は昭和58年に対がん10か年総合戦略が閣議決定されて、翌年の昭和59年度からまず予算措置として進められ、実際に法律化されたのは平成18年制定のがん対策基本法で、20年余りの歴史があります。難病は対策要綱から法律制定まで40年掛かって、ある意味、今からスタートです。がん対策の場合、最初の10か年戦略はがんの本体解明というところから入って、平成16年度からの第3期の戦略ではトランスレーショナルリサーチが推進され、その後、がん対策基本法の制定となり、がん対策の加速化が図られました。このような流れを踏まえ、難病とがんとを対比しながら、どういうようにしていけば難病の医療提供体制がうまく構築できるかということを考えて進めていかれたら、より難病対策のレベルや位置が分かってくるのではないかと思っております。よろしくお願いしたいと思います。

○福永部会長 事務局のほうで何か御意見はありますか。

○前田疾病対策課長補佐 御指摘ありがとうございます。がんと見比べながら検討していきたいと思っておりますが、例えばがんだと、5大がんというような形になっております。5大がんは都道府県で完結できるようにという形で書いてあったりします。これが難病ですと、必ず全部、都道府県で難病の幾つかが診られるようにというのが、そのまま利用できないところもあると思います。当然、構成として似ているところはありますが、それぞれの機能は大分異なってくるのではないかと思っております。神経難病のような非常に希少なものでしたら、1か所に情報が集まる仕組みとか、そういうところも含めて最終的にモデルという形でお示しして、それに即して医療提供体制という形での御議論を頂きたいと考えております。

○福永部会長 非常に貴重な御意見だと思いますので、よろしく御検討のほどお願いいたします。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 特にないようですので、今後の予定について、事務局から説明をお願いいたします。

○前田疾病対策課長補佐 委員の皆様方、ありがとうございました。次回の疾病対策部会の日程については、追って連絡をさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○福永部会長 では、橋本政務官より御挨拶をお願いいたします。

○橋本政務官 厚生労働大臣政務官の橋本でございます。今日、委員の皆様方におかれましては御多忙のところ、疾病対策部会に御参集いただきまして誠にありがとうございます。先ほどから引き続きの先生方もおられ、重ねて御礼申し上げます。

 難病法に基づく基本的な方針につきましては、先ほど本部会に設置されている難病対策委員会において、本年2月より約半年にわたって御議論いただき、本日の委員会で意見を取りまとめ、本部会にて最終的な御報告を頂き、この部会としても御了承いただいたものでございます。この方針により、これまで光の当たりにくかった難病対策が大きく前進するものと思っております。8月ももう終わりですので、厚生労働省としても本日取りまとめいただいた内容を基に、9月をめどに速やかに告示できるように取り組んでまいりたいと考えております。

 これまでの難病対策は、医療費の助成が中心でございました。今回は新しい法律と、それに基づく基本方針にあるように、これからは就労や福祉サービスなどを含めて、総合的に推進していくことになろうと思っております。患者の方が抱える、いろいろな問題があろうと思います。それは単に医療が受けられればいいというだけでなく、できるだけきちんと気持ち良く長生きしていただくという意味では、就労やいろいろな福祉サービスなども含めて、包括的に複数の主体が連携し、サービスを行うアプローチも必要になるのだろうと思っております。

 現在、厚生労働省では高齢者や障害者など、様々な福祉、いろいろなサービスをしております。ただ、個人的にはそうした縦割りが強いなと思うところがあり、それを打破した新たな福祉サービスの在り方について、別途省内で検討を進めております。その中で難病患者の方もこれまでより、より豊かな人生を送っていただけるようにという思いで、新しい福祉サービスのビジョンを示してまいりたいと思っておりますので、そうした点も御注目いただければ有り難いと思っております。先生方には引き続き難病対策への御理解と御協力をお願い申し上げ、お礼の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。

○福永部会長 橋本政務官、どうもありがとうございました。事務局から何かありますか。

○前田疾病対策課長補佐 ありがとうございました。次回については調整をして、改めて御案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。また、本日お認めいただきましたので、速やかに告示できますよう、事務的に進めてまいりたいと考えております。

○福永部会長 それでは、これで疾病対策部会を閉会といたします。どうもありがとうございました。

 


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 厚生科学審議会(疾病対策部会)> 平成27年度 第2回 厚生科学審議会 疾病対策部会 議事録(2015年8月20日)

ページの先頭へ戻る