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2015年6月25日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

○日時

平成27年6月25日(木)15:00~


○場所

厚生労働省専用第22会議室


○出席者

出席委員(15名)五十音順

飯 島 正 文、 五十嵐 隆、 板 倉 ゆか子、 大 野 泰 雄、
川 西 徹、 木 津 純 子、 下 田 実、 鈴 木 勉、
鈴 木 洋 史、 竹 内 正 弘、 中 川 俊 男、◎橋 田 充、
○松 井 陽、 南 砂、 吉 田 茂 昭

欠席委員(8名)

荒 井 保 明、 井 部 俊 子、 太 田 茂、 倉 根 一 郎、
黒 木 由美子、 田 島 優 子、 半 田 誠、 望 月 眞 弓

行政機関出席者

神 田 裕 二 (医薬食品局長)
成 田 昌 稔 (大臣官房審議官)
鎌 田 光 明 (総務課長)
森  和 彦 (審査管理課長)
磯 部 総一郎 (大臣官房参事官)
赤 川 治 郎 (監視指導・麻薬対策課長)
浅 沼 一 成 (血液対策課長)

○議事

○総務課長 皆さん、こんにちは。医薬食品局総務課の鎌田でございます。それでは定刻になりましたので、ただ今から薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。お忙しい中、御参集いただきましてありがとうございます。

 審議に入ります前に、まず、分科会の委員の異動につきまして、御説明いたします。渡邉委員が退任されまして、国立感染症研究所所長の倉根委員が就任されましたので、御報告いたします。本日、倉根委員は御欠席でございます。本日の委員の皆様の御出欠についてでございますが、荒井委員、井部委員、太田委員、倉根委員、黒木委員、田島委員、半田委員、望月委員から御欠席との連絡を頂いております。現在のところ、1名の先生が遅れていらっしゃいますが、当分科会委員の23名の先生方のうち14名の先生方に御出席をいただいておりますので、定足数に達しておりますことを報告いたします。

 また、議題の1.2.3.につきましては、会議を公開とさせていただきます。この1.2.3.の公開案件終了後、議題4の各部会からの報告に移りますが、4以降につきましては、非公開とさせていただきます。カメラがあればここまでということでお願いします。それでは、橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 それでは、始めさせていただきます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 公開案件の資料は机の右側に配布しております。資料が議事次第、座席表、裏面に委員名簿です。それと資料1、2、3-13-2となっております。不足などありましたら、申し付けください。以上です。

○橋田分科会長 資料の方はよろしいでしょうか。それでは議事に入らせていただきます。始めに議題1.の薬事分科会における審議参加等の取扱いについて、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局 資料1を御覧ください。今般、顧問等就任時の申告誤りについて確認をしました。委員の皆様においては、お忙しいところ御協力をいただき、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。その結果ですが、規程に沿った対応が行われていなかったことが判明し、6月5日に公表を行っております。こちらを御報告させていただきます。

 3点ありまして、資料1の1.()にありますとおり、薬事に関する企業の顧問等への就任の事実が判明しております。こちらの委員の方々には薬事分科会規程により辞任をいただいております。()です。寄付金、契約金等の申告誤りにより、本来参加できない議決に参加した事実及び、次ページ、 ()寄付金・契約金等の50万円以下の受領について過少申告であったという事実が判明しております。このため、今後の対応として、三つ目の○ですが、今後、同様の事案の発生を防止するために、企業の顧問等に就任した際の辞任、申告対象年度、家族の受領分も申告することなどの規程の重要事項を会議の開催の度、入念的にチェック表を委員の皆様に送付させていただきます。具体例など挙げて御理解が頂けるような形にしておりますので、自己点検に御活用いただければと思っております。

 また、このような事例が発生した原因として、事務局による規程の内容の周知徹底や委員就任時の確認が不十分であったということも一因であると考えており、審議会の事務局として至らなかったことを深くお詫び申し上げたいと思います。また、委員の皆様におかれましても、この機会に改めて規程を御認識いただきますとともに、今後とも規程の遵守に御協力いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。以上、御報告でございます。

○橋田分科会長 ただ今の説明に対して、御意見あるいは御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。薬事の審議におきましては、やはり国民の皆様に御信頼を頂いて、また、それにしっかりと応えるということが、全てにおいて一番大事なことだと思います。これからも審議に関しては、厳格な運用を図っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 それでは本件につきまして御確認いただいたものとさせていただきます。続いて、議題2.でございます。先駆け審査指定制度についてですが、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局 医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品の先駆け審査指定制度について、資料2を御覧ください。先駆け審査制度に関しては、前回の分科会で医薬品に関しての先駆け審査指定制度について、先生方に御確認をいただいたのですが、昨年設定された先駆け戦略パッケージの中で、医薬品以外に医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品に関しても、先駆け審査指定制度を本年度中に開始することになっていて、今般、この先駆け審査指定制度に関して、資料の1枚目にあります指定規準、制度の内容、指定手続に関して整理をしましたので、御報告させていただきます。

 一つ目は医療機器等の先駆け審査指定制度についての指定基準です。1ページですが、四つ用意しております。基本的には医薬品と同じ並びのものになっておりますが、特に一つ目の治療方法/診断方法の画期性について、医薬品と比べると、例えば、医療機器での開発の考え方というものは違ってきますので、この辺を整理しております。

 原則として医療機器では、新規原理、体外診断用医薬品では、新規原理/新規測定項目、再生医療等製品では新規作用機序を有するものが指定基準になると考えております。

 また、指定基準の二つ目と三つ目になる疾患と更にその有効性の部分に関しては、医薬品と同等のものとなっています。指定基準の四つ目の、世界に先駆けてということですが、医薬品同様、医療機器等に関しても、世界に先駆けて日本で申請されることが期待されているところですが、特に医療機器等の開発の考え方というものが、薬のようなフェーズを踏むといったことが、必ずしも当てはまるものではありませんので、非臨床の結果等から有効性等が一定程度期待できるような製品であれば、先駆け審査指定の基準を満たすと考え、指定したいと考えております。

 次ページ、二つ目、制度の内容です。こちらに関しては、基本的には医薬品の方で整理した制度の内容と同等のものとなっております。一つ目が、優先相談を設けます。二つ目が事前評価を充実させるということです。そして三つ目、優先審査ということで、例えば医療機器の場合、通常の審査スケジュールが12か月となっているところを6か月で行うとなっております。また四つ目、審査パートナー制度ではコンシェルジュを御用意するとしており、五つ目の市販後の安全対策は、法律の範囲以内で合理的に設定して、適切に対応していきたいと考えております。

 3.指定の手続です。こちらも医薬品と同様、今年度は試行的に実施するということで、まず、ステップ1として公募したいと思っております。更に、その公募に関してヒアリングを行い、予備的な選別をし、その中で順位付けをして、指定基準の適合性を確認した上で、優先順位の高いものについて、通常の審査に影響がない範囲で指定品目を指定する、その後に本分科会に御報告できればと考えていて、この試行運用と公募に関しては、秋頃を目途に実施できればと考えております。以上です。

○橋田分科会長 前回のこの分科会で、医療用医薬品の先駆け審査指定制度につきまして、御審議を頂いたわけでございますが、今回は医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品につきまして、新たにこういう制度を始められるということの説明でございました。

 それでは、ただ今の説明に対しまして、御意見あるいは御質問等ございましたらお願いいたします。医薬品医療機器法で、この前、説明を頂きましたときに、いわゆる条件・期限付き審査制度というものができたというお話があったと思いますが、その制度と今回の制度とは、どのような関係で運用されるのでしょうか。

○参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当) 条件・期限付き承認ですが、再生医療等製品に関する御指摘でよろしかったでしょうか。

○橋田分科会長 再生医療等製品ですね。

○参事官 再生医療等製品の条件・期限付き承認については、人の細胞を用いることから、個人差を反映して品質が不均一となる点を考慮して導入したものでございまして、今回の先駆け審査指定制度との直接のリンクはございません。

○橋田分科会長 ほかにいかがでございますか。それでは、本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。

 続いて、議題の3でございます。医療用医薬品の有効成分の一般用医薬品への転用の仕組みについて、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局 議題3.医療用医薬品の有効成分の一般用医薬品への転用の仕組みについて、当日配布資料3-13-2に基づき御説明いたします。

 先月5月29日に開催された、要指導・一般用医薬品部会において、お手元の当日配布資料3-2に基づき、慶應義塾大学の望月眞弓先生を代表者とする厚生科学研究班の検討結果を御報告頂いたところです。資料3-2、5ページ。下のスライドですが、ポイントとして、多様なニーズの反映と透明性の確保、また誰でも提案できる、専門家を中心とした一般消費者も含めた場でのヒアリング、パブリックコメントの実施ということ、また、二つ目のポイントとして、添付文書理解度調査等による一般用医薬品の特性を踏まえた評価などが挙げられております。

 こちらの研究報告を踏まえ、事務局より新たなスイッチOTC医薬品成分の評価システムの構築について御説明し、御了承いただいたところです。当日配布資料3-1を御覧ください。こちらのフロー図の見方ですが、上が開発段階、下が申請・製造販売承認、いわゆる実用化段階という流れで書いてあります。こちらの紙の左上、旧来の評価システム、候補成分については日本薬学会で選定され、また、関係学会の意見聴取の上で審議会において決定という流れになっております。

 新評価システムにおいては、まず、学会、団体、また消費者個人といった多様な主体からの意見を要望として受け付けるような仕組みを導入し、挙がってきた要望等を整理して、真ん中辺りに四角囲みがありますが、仮称ではありますが、医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議という場において、医学、薬学の専門家、また消費者等からなる会議体において、公開でスイッチOTC医薬品の候補成分の評価について議論頂くような流れ等を考えております。

 また、こちらの会議において点線で四角囲みがありますが、ヒアリングにより関係医会・医学会の意見を反映する。また、透明性の確保、スイッチOTC医薬品の候補成分の明確化。また、左の方に同じく点線の四角囲みがありますが、海外でも行われているようなパブリックコメント等を実施し、更に多様な意見を聴取するといった仕組みを新たに構築したいと考えております。従来どおり、こちらの評価会議で御議論いただいた結果に関しては、薬事・食品衛生審議会でも御議論いただき、その上でスイッチOTC医薬品の候補成分ということで公表させていただくという流れとしております。

 その下、実用化段階についてです。こちらも従来のスイッチOTC医薬品候補成分の選定された後、従来と同様ですけれども、企業で開発、承認申請されることになってきますが、新しいシステムの中では海外、米国、イギリス等でも実施されているような、いわゆるラベルというか、添付文書理解度調査というもの、具体的には添付文書の内容を消費者が正しく理解し行動できるかどうかといったところを、承認前の段階で評価する手法を導入していくということを考えております。新しいスイッチOTC医薬品の成分の評価システムの構築については、説明は以上です。

○橋田分科会長 医療用医薬品から要指導医薬品へ、一般用医薬品への移行に関しまして、新しい仕組みを作るという御提案です。特に消費者の方といいますか、一般の方の御意見、御意向を伺っていくということですが、何か御意見、あるいは御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

○川西委員 急に思い付いたことで、申し訳ないです。この要指導医薬品というのは、これは欧米にはこういうシステムがあるのでしょうか。これは例えば英語で表現すると、どういうものになるのかなと。時々私は英訳をしなくてはならないときがあって、もし決まっていれば、教えていただければいいなと思ったのですが。

○橋田分科会長 いかがですか。

○総務課長 先生には全て御案内の上の御質問だと理解しておりますが、医薬品の分類、それこそ医療用と一般用の区分け、それから一般用における区分けも各国で行っておりまして、要指導医薬品そのものに当たるものは外国等にはございません。もちろん似たような、どこまでお医者さんあるいは薬剤師さんが指導するかどうかという議論はあるのですが、まあ、そのものはございません。また、英訳につきましても、申し訳ございませんが決まってございません。

○川西委員 それでは伺います、そういう機会に。

○橋田分科会長 ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。それでは本件につきましても御確認を頂いたものとさせていただきます。以上で公開案件を終了いたしましたので、以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いいたします。

○橋田分科会長 それでは議事を再開いたします。最初に事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 それでは非公開資料の確認をさせていただきます。先ほど御説明しました議事次第、座席表、裏面に委員名簿のほかに、机の中央に薬事分科会の議題概要と資料4~22を配布しております。机の左側に文書報告一覧、分科会報告概要(文書報告分)及び資料を配布させていただいております。不足などありましたらお申し付けいただければと思います。また、会議中でもお気付きの点等ありましたらお申し出いただければと思います。

○橋田分科会長 資料の方はよろしいでしょうか。

○鈴木()委員 確認をお願いできればと思ったのですが、先ほどの資料No.1で、審議参加の取扱いということで説明を頂戴しておりまして、私どもも記憶が定かでなくて申し訳ないのですが、確か以前に、どの企業から幾ら奨学寄附金を受けているなどの調査の書類を頂戴しまして、それに従って提出させていただきました。その後で、何かそれに間違いがないかどうかという連絡を頂いて、私どもで確認して間違いがないということでお答えしたのですが、例えば、その後に奨学寄附金をもらっているケースなども出てくると思うのです。そこで、何か受領している場合には、本日の審議には、例えば100万円受領していたのであれば、決議に参加できないとか、そういうことになるわけでしょうか。どのタイミングで何を申請して、そこで何か知らない間に規則に違反してしまっているといけないと思ったものですから伺えればと思いました。

○総務課長 すみません。そういった点につきましては説明が十分でないことを、まずお詫び申し上げます。まず、原則では本日の会議の日を含む年度、つまり今年度を含めて過去3年度分、今年度と前年度とその前の年度において、寄附金等を受け取られたかどうかについて、会議の度ごとに御申告いただくということになっています。

 今回、別途調査させていただきましたのは、そういった会議ごとの先生方の御申告、僭越ながら自己申告ですから、当然信頼申し上げておりますが、ミスもあるかもしれないということで、いろいろと我々の方でミスの存在に気が付いたものですから、一度しっかり調査させていただきたいということで御迷惑をお掛けしたものです。それはそれで、今回このことが分かったので公表させていただいたと。

 今、先生がおっしゃったのは、そうした調査の後でも、仮にこの会議の前にそういった受領等があれば、やはり、もともとの原則である手続に従って御申告いただいて、それに応じて会議に参加できる、あるいは議決できるか、そういったものです。

○鈴木()委員 例えば、前回にどことかの企業から100万円頂いていますということを申告してある場合は、それは今でもエフェクティブなわけですね。例えば前回、ある企業から100万円もらいましたと。そういったことをこちらに申告させていただいていると。それは、こちらのレコードに残っていて、では、その会社から100万円もらっているから今日のこの決議には参加できないとか、そこはある程度機械的にお振り分けいただいているのでしょうか。

○総務課長 はい。

○鈴木()委員 では、新たに頂いた場合は、別に毎回調査の用紙を頂けるわけではなくて、こちらがいつも気を付けていて申告させていただくという形でよろしいでしょうか。

○総務課長 仮に、今、先生が100万円とおっしゃったのであれですが、100万円を超える額を頂いたのであれば、年度の合算ですから、100万円の後50万円頂いても、それは御申告いただく。そうすると、その年度は150万円ということになって、またそれに応じて対応が決まってきますので、それは御申告いただくということになります。

○鈴木()委員 分かりました。ありがとうございます。

○橋田分科会長 確認ですが、例えば本日の分科会は、報告の議題ですから、特に申告の必要はないというか、聞かれていないということでよろしいですか。それはそれでよろしいですね。部会等でそういうものが審議に掛かりまして、必要なときには必ずお問合せを頂くということですね。

○総務課長 はい。

○橋田分科会長 そういうことになっております。

○総務課長 説明不足で申し訳ございません。

○橋田分科会長 それでは議事に戻らせていただきます。資料4です。副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係について事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 副作用・感染等被害判定結果について事務局より御説明いたします。資料No.4を御覧ください。平成27年3月、4月及び5月に開催されました判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料は、まず3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、4ページ以降から各回の判定結果とその一覧表を添付しております。1ページの「判定結果まとめ」に沿って御報告いたします。

 副作用被害判定については、請求などの内訳に示すとおり、新規263件、継続18件、現況42件、改訂1件、計324件の請求がありました。判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるものが273件で、その内訳は、下の括弧内に示すとおりです。なお、支給となった割合は保留の4件を除く320件に対して85.3%となります。

 2ページの中ほどになりますが、不支給決定することが適当であると考えられるものは47件で、その内訳は、医薬品の使用が適正であったと認められないため、不支給とすることが適当である17件などです。

 3ページを御覧ください。感染被害判定については、新規1件の請求がありました。不支給決定することが適当であると考えられるものが1件です。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。

○橋田分科会長 それでは、副作用・感染等被害判定部会長の飯島先生から追加の御発言がありましたらお願いいたします。

○飯島委員 特に追加の発言はございません。

○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは、ただ今の御報告に対しまして、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。毎回、非常に多くの案件、請求が挙がってきておりまして、それを御判定いただいた結果です。

 前回も少し申し上げましたが、例えばラミクタール錠ですが、適正、あるいは不適正な使用であったということが問題になるということでした。前回お聞きしたときに、適正使用を促すための安全性情報、ブルーレターと申しますか、それを出していただいたということでしたが、その効果が出てくるのはもう少し先の時点と考えてよろしいでしょうか。

○飯島委員 ブルーレターが2月に出ておりますので、実は今回審議された一番新しい事例は平成26年8月に使用開始の事例ですので、このブルーレターが周知徹底するまでに、まだ半年のタイムラグがあります。まだもう少しお待ちくださいというのが報告です。

○橋田分科会長 その辺りの情報提供がしっかりした形で実を結べばと思っております。よろしくお願いいたします。ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂いたということにさせていただきます。

 次に移ります。続いて資料5~14及び20の医薬品第一部会及び第二部会関係について説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、医薬品第一部会及び医薬品第二部会関係の内容について御説明いたします。なお、本日お手元に配布しております資料5~14、資料20のほかに、当日配布として配布しております薬事分科会議題概要という横表があるかと思うのですが、そちらの横表も併せて御覧ください。こちらの議題概要の内容についても抜粋して御説明させていただきます。

 資料No.5のザイヤフレックス注射用から御説明いたします。ザイヤフレックス注射用はコラゲナーゼ(クロストリジウムヒストリチクム)を有効成分とするコラーゲン分解酵素で、デュピュイトラン拘縮の効能・効果となっています。

 資料No.6、トルリシティ皮下注0.75mgアテオスですが、こちらはデュラグルチド(遺伝子組換え)を有効成分とするGLP-1受容体作動薬で、2型糖尿病の効能・効果となっています。

 資料7、ストレンジック皮下注12mg/0.3mL他4規格です。こちらはアスホターゼアルファ(遺伝子組換え)を有効成分として、欠損している組織非特異型アルカリホスファターゼを補充するためのタンパク質製剤で、低ホスファターゼ症の効能・効果となっています。以上、資料5から資料7までの3品目については、本年6月5日に開催されました医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いています。

 資料No.8-1、ハーボニー配合錠です。こちらはレジパスビル アセトン付加物/ソホスブビルの二つを有効成分とするC型肝炎ウイルスの増殖を抑制する配合剤で、セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善の効能・効果となっています。

 議題概要の2ページを御覧ください。部会ではレジパスビルと、既承認品目で同じHCV NS5A複製複合体阻害薬であるダクラタスビルの交差耐性を示す変異について議論がありました。これらの耐性変異が認められた患者さんにおいても、治験では治療効果が示されていることから、投与不可とはしておりませんが、引き続き市販後調査で有効性等の情報を収集する予定としております。

 なお、資料8-2、資料8-3として、本剤に関して企業が配布する予定の資材をお手元に配布しております。資料8-2が医療関係者向け、資料8-3が患者さん向けの資材となっています。まず資料8-2の表紙をめくっていただいて下半分を御覧ください。背景としましては、海外において本剤、つまりハーボニー配合錠と抗不整脈薬のアミオダロンの2剤を併用する場合、又はアミオダロンとソバルディ錠に加えて、ほかの直接作用型の抗ウイルス薬、例えばシメプレビルといったものの3剤を併用した場合に、徐脈のほかに転帰死亡の心停止、ペースメーカーの植込みを要した症例が報告されていまして、米国では医療従事者を対象に、安全性レターが発出されています。これら徐脈の多くは治療開始から数時間から2日以内に発生しているほか、2週間近く経って発生した事例もあることから、国内においても使用の際には十分注意していただきたく、適正使用の推進のために配布するものですので申し添えさせていただきます。

 続いて資料9、プラケニル錠200mgを御覧ください。こちらはヒドロキシクロロキン硫酸塩を有効成分とする抗炎症作用、免疫調整作用等を持つ薬剤で、皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデスの効能・効果となっています。

 こちらも議題概要の2ページを御覧ください。本剤は、患者の理想体重によっては200mg製剤を1日1錠又は1日2錠を交互に服用する用法・用量が設定されていることから、部会においては、300mg製剤の開発について御意見がありました。本件については、海外でも200mg製剤のみとなっていまして、開発はされていない旨を御説明し、御了承いただきましたが、部会にて300mg製剤の開発を希望する意見があった旨は申請者に伝達させていただいております。

 資料10、オフェブカプセル100mg他1規格です。こちらはニンテダニブエタンスルホン酸塩を有効成分とする受容体型チロシンキナーゼ阻害薬で、特発性肺線維症の効能・効果となっています。

 資料11、アコアラン静注用600です。こちらの製剤はアンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)を有効成分とする遺伝子組換えヒトアンチトロンビン製剤で、先天性アンチトロンビン欠乏に基づく血栓形成傾向、アンチトロンビン低下を伴う播種性血管内凝固症候群の効能・効果となっています。

 資料12、ヤーボイ点滴静注液50mgです。こちらの製剤はイピリムマブ(遺伝子組換え)を有効成分とし、腫瘍に対するT細胞の免疫細胞を亢進させる抗体製剤で、根治切除不能な悪性黒色腫の効能・効果となっています。

 資料13、ファリーダックカプセル10mg他1規格です。こちらはパノビノスタット乳酸塩を有効成分とする脱アセチル化酵素阻害薬で、再発又は難治性の多発性骨髄腫の効能・効果となっています。以上、資料8から資料13までの6品目については、本年5月28日に開催されました医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 続いて、資料番号順ではなくて恐縮ですが、資料20、オラネジン消毒液1.5%他2規格です。こちらはオラネキシジングルコン酸塩を有効成分とする外皮用殺菌消毒液で、手術部位(手術野)の皮膚の消毒の効能・効果となっています。

 議題概要の9ページを御覧ください。部会において本剤に対する過敏症の接触テストを事前に行う必要がないか御意見がありました。こちらについては、現時点で得られている成績からは、本剤による過敏症の懸念はないため、対策を行う必要はないと考えておりますが、本剤はクロロヘキシジンと同系統の薬剤であることから、クロロヘキシジン製剤に対して過敏症の既往歴のある患者には慎重投与とし、添付文書にもその旨を注意喚起していることを御説明しまして、御了承いただいております。本剤については、本年6月17日に開催されました医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 また、文書報告になりますが、資料121のゾシンについても、この医薬品第二部会において承認して差し支えない旨の結論を頂いており、これら2品目、オラネジンとゾシンですが、その審議結果報告書を当日配布資料、それぞれ資料20-2、資料121-1としてお配りしておりますので申し添えます。

 資料番号が戻りますが、資料14、希少疾病用医薬品の指定について御説明いたします。表紙の次に一覧表があります。今回は、metirosine、リツキシマブ、セリチニブの3品目について、それぞれ順に褐色細胞腫の諸症状等の改善、腎機能、肝機能における拒絶反応の抑制、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に関係する効能・効果について指定の可否が審議されています。これらの3品目については、本年4月から5月までに開催されました医薬品第一部会及び医薬品第二部会において御審議を頂きまして、希少疾病用医薬品として指定して差し支えないとされましたので、前半の二つについては5月25日に、最後の1品目については6月15日に希少疾病用医薬品に指定しております。御説明は以上です。

○橋田分科会長 それでは、医薬品第一部会長の松井委員から追加の御発言等ありますか。

○松井分科会長代理 特に追加事項はありません。

○橋田分科会長 ありがとうございます。医薬品第二部会長の吉田委員はいかがでしょうか。

○吉田委員 特にございません。

○橋田分科会長 よろしいですか。ただ今、それぞれの品目について審議結果の報告書と、議題概要を使って御報告いただきました。何か全体について、あるいは個々の問題について御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。

 非常に品目がたくさんありますので、なかなか個々についてというのは難しいかもしれませんが、希少医薬品の品目などがたくさん入っていました。こういうものは治療上、非常に重要な医薬品だと思います。いかがでしょうか。特によろしいですか。それでは、ただ今の議題ですが、本件について御確認を頂いたものとさせていただきます。

 続いて、資料1516及び2122の医療機器・体外診断薬部会の関係について御説明をお願いいたします。

○事務局 医療機器・体外診断薬部会の4議題について御報告いたします。まずは、本年4月28日に御審議を頂いた2議題です。

 資料15、医療機器放射性医薬品合成設備FASTlabの製造販売承認の可否等についてです。「品目の概要」を御覧ください。3ページには外観図もありますので併せて御覧ください。本品は、PET用トレーサを医療機関内で自動的に製造できる機器として、平成23年に承認を受けておりますが、「品目の概要」の1ページの中ほど下線部にありますとおり、今回、製造できる化合物としてフルテメタモルを、効能・効果としてアルツハイマー型認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化を追加するものです。

 青色の審議結果報告書のタグをお引きいただき「審議結果」を御覧ください。下ほどにあります調査期間を3年として、使用成績評価の指定を行い、承認をすることが適当であるとの審議結果を頂きました。本品は本年5月19日に承認されています。

 資料16、医療機器PDレーザ及びEC-PDTプローブの製造販売承認の可否等についてです。「品目の概要」を御覧ください。また、3ページに外観図も記載されていますので併せて御覧ください。本品は腫瘍親和性光感受性物質を静脈内投与後、病変部にレーザ光を照射する装置であり、「品目の概要」の中ほどの早期肺癌を対象疾患として平成16年に承認を受けておりますが、同じく中ほどの2)にありますとおり、今回、対象疾患として、化学放射線療法又は放射線療法後の局所遺残再発食道癌を追加するものです。

 灰色の審議結果報告書のタグをお引きいただき「審議結果」を御覧ください。下にありますとおり、調査期間を、医薬品たる光感受性物質の再審査期間と同一として使用成績評価の指定を行うとともに、十分な知識、経験のある医師により本品が用いられるよう条件を付した上で、承認することが適当であるとの審議結果を頂きました。本品は、本年5月26日に承認されています。

 引き続き、本年6月12日に御審議を頂いた2議題です。資料21、医療機器EXCOR Pediatric小児用体外設置式補助人工心臓システムの製造販売承認の可否等についてです。「品目の概要」を御覧ください。2枚めくっていただくと装着図及び外観図もあります。併せて御覧ください。本品は乳幼児を含む小児の重症心不全患者に対して、心臓移植までの待機時間のほか、心機能が回復するまでの循環改善を目的に使用される、体外設置式の空気圧駆動型補助人工心臓システムです。

II の審議結果報告書のタグをお引きいただき、審議結果を御覧ください。承認条件の3.にありますとおり、関連学会と連携の上、調査期間を5年として使用成績評価の指定を行うとともに、承認条件の1.にありますとおり、脳梗塞などの合併症への対応ができる体制が整った医療機関において使用されるよう条件を付した上で、承認することが適当であるとの審議結果を頂きました。本品は今月18日に承認されています。

 資料22、医療機器放射性医薬品合成設備MPS200Aベータの使用成績評価指定の要否についてです。2ページを御覧ください。本品は先ほどの資料15の放射性医薬品合成設備FASTlabと同様に、脳内アミロイドベータプラークを可視化するPET用トレーサを製造する機器であり、3ページに先発品目の状況を示しています。4ページの審議結果報告書を御覧ください。部会では、先発品と同様に、使用成績評価の指定を行うことが適当であるとの審議結果を頂きました。以上です。

○橋田分科会長 本日、部会長の荒井委員は御欠席です。ただ今の説明に対して御意見、御質問等ありましたらよろしくお願いいたします。

 私からお聞きしたいのですが、最初の15もそうでしたし最後のもそうですが、大体こういう核医学診断薬で、特にPET用で、現場が臨床に近い所で合成が必要なものについては、合成に用いる機器と、それによって作る医薬品と、その両方がペアになって承認されるという仕組みになっているのですか。

○参事官 これはフッ素の18です。短寿命核種ということですが、FDGの場合で申し上げますと、医療機関によってはこの合成装置、医薬品を作る機械として、これは医薬品医療機器法上の医療機器で、それを購入して医療機関内で実際に合成して使われるケースと、別途、医薬品メーカーから医薬品としてデリバリーされるケースもありますので、その2パターンがあります。今回のフルテメタモルに関しては、これはあくまで合成装置ということですので、医療機器としての承認があって、それを医療機関で購入して、院内で実際に合成したものをその場で使うというケースです。

○橋田分科会長 ありがとうございました。現場でそういう使い方がされているということと、制度的にこういう形の承認になるということです。ほかにはいかがですか。

 小児用の人工心臓も非常に社会的な関心も高いものかと思っておりますが、今回承認されたということです。よろしいでしょうか。

○木津委員 併用禁忌については医療用医薬品の添付文書では赤枠が付けられていますが、機器の場合には赤枠を付けないのは何か意味があってのことなのでしょうか。資料21の添付文書案の併用禁忌の所です。

○参事官 一応、カラーでは赤に。先生のは違いますか。例えば資料21で御覧いただきますと、このシステムのものは、最初に警告がありまして、禁忌、禁止で併用禁忌まで赤枠で。

○木津委員 その後の3/4ページの相互作用の併用禁忌も、医療用だと赤枠になると思うのですが。

○参事官 ここもですか。確認しておきますが、黒のものが多いとは思います。

○木津委員 例えば資料8-1ですと、併用禁忌の所は赤枠になっています。

○参事官 これですね。いろいろなルールがありますが、横並びで見てもう一度きちんと確認します。ただ、通常はここは黒で書く場合の方が多いのではないかと思いますが、確認して適切に対応しておきたいと思います。

○橋田分科会長 ありがとうございました。ほかにありますか。

○板倉委員 頂いた「部会での主な意見と回答」を今、必死で読みながら判断しているところなのですが、もう少し時間を頂いて、簡単にでも説明していただくなどとしていただけると有り難いのですが。お急ぎなのは分かるのですが、判断していくのが、私などは素人ですので非常に困っております。

○参事官 確かに、今の議題概要の方の説明がうまく足りず、大変申し訳ございません。確かに今の小児用補助人工心臓についても、部会でかなりの御議論もありました。例えば、今のEXCORに関して、議題概要の9/10ページを御覧いただくと、本件については、基本的に心臓移植までのブリッジユースという形が基本ですが、例えば心移植後も、心臓がまだ非常に弱い段階のときは使えるようにするようなこともいろいろ考えてやらせていただきましたし、また、未知のいろいろな不具合、有害事象も発生があると思いますので、きちんとフォローアップをすべきだとか。それから、基本的には左心と右心の両方で補助する場合の議論や、お子さんの場合、特に大人用の補助人工心臓の場合ですとメンタルケア、ずっと着けっぱなしですので、音もしますし、患者さんのメンタル面のケアなども大事だということもありまして、お子さんの場合どうなるのかと。乳児の方も入られてきますので、そういうことも気を付けるべきだというようなお話があったということです。

 そのほか、根本の話ですが、今後どうやって小児の心臓移植ドナーを増やしていくのかといったこともよく考えていかなければいけない。これは私どもの方でなかなかできることではありませんが、そういった御議論もありましたので、9/10ページには御議論を書かせていただいております。今後きちんと御説明するようにさせていただきますので、よろしくお願いできればと思います。

○橋田分科会長 部会からの報告については、できるだけ内容を詳しく説明していただけたらということで、議題概要なども付けていただいて、更に先ほどもありましたように重要な資料についてはここに出していただくことになっていますが、引き続き大事なところについては丁寧な御説明をお願いします。よろしいでしょうか。ほかにいかがですか。それでは、本件についても御確認いただいたということにさせていただきます。

 続いて今度は資料17ですが、再生医療等製品・生物由来技術部会関係について説明をお願いします。

○事務局 資料17に基づいて、議題17の御説明をさせていただきます。資料17と書かれた1枚の紙を御覧ください。遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条に基づく遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認についてです。この法律、カルタヘナ法と呼んでいますが、法律の制度全般については裏側に示した概要を適宜御参照いただければと思います。

 それでは、今回の議題について、表面の概要を御覧ください。カルタヘナ法第4条においては、遺伝子組換え生物等の第一種使用等、これは治験など、開放系での使用等を指していますが、第一種使用等をするものは、新規の遺伝子組換え生物等の環境中での使用等に当たりまして、事前に使用の方法を定めた使用規程を定めまして、また、環境における生物多様性への影響を評価した上で、主務大臣の承認を受けなければならないとされています。今般、この法律第4条に基づいて、2に記載された品目について、第一種使用規程の申請がなされまして、平成27年5月27日に開催された再生医療等製品・生物由来技術部会において御審議いただき、適切であるとして御議論いただき、承認を行ったものです。

 品目の御紹介をさせていただきます。下に品目名を記載していますが、この品目は制限増殖型に遺伝子組換えされたヒトアデノウイルス5型です。その増殖の制限のされ方については、サバイビンプロモーター制御下にE1A遺伝子を発現し、CMVプロモーター制御下にE1B19K遺伝子を発現するようにE1領域が改変されたものと記載していますが、簡潔に申し上げますと、腫瘍内、がん組織内でのみ増殖するように遺伝子組換えされたアデノウイルスとなっています。申請者は鹿児島大学医学部・歯学部附属病院でして、用途は骨軟部腫瘍に関する医師主導治験とされています。

 それでは、部会での主な御議論を御紹介させていただきますので、薬事分科会議題概要と書かれた横紙の資料、7/10ページの一番上、「部会での主な意見と回答」を御覧ください。一つ目の○ですが、「アデノウイルスに対する中和抗体保有率が20歳までに100%に達するとされているが、この投与対象を20歳以上に限定する必要はないかどうか」という御議論がありました。これについては、「適用対象が悪性腫瘍になっているので、実際の使用対象はほぼ20歳以上がメインになると考えられる」という回答を差し上げて、御了承いただいたところです。

 二つ目の意見です。「骨軟部腫瘍が対象とは具体的に記載されていないが、治験での使用対象は別途検討されると考えてよいか」という御議論をいただきました。これは、今回申請された第一種使用規程の文書そのものには、骨軟部腫瘍とは記載されていません。これは、今回の申請は環境に対する生物多様性の影響を御審議いただくものであったため、腫瘍の種類までを限定する必要がないとされて、使用規程の中には書かれませんでした。一方、治験での使用対象については、「PMDAで別途評価することとしている」という回答を差し上げて、御了承いただきました。

 三つ目の議論です。「制限増殖性」という名称を品目名に使っていますが、この定義はあるのかどうか。アカデミアでは厳密には使っていないため、薬事の分野では定義してから、この言葉を使うべきではないかという御議論をいただきました。これについては部会終了後ではありますが、用語として実際に曖昧であるため、今後この使用を可能な限り控えまして、具体的な増殖を制限する内容を記述することと致しまして、委員の先生に御了承いただいたところです。

 最後ですが、本遺伝子組換えウイルスに組換えが起きる場合、これは自然界に万が一漏れた場合に組換えが起こる場合という意味ですが、そのとき野生型のウイルスに戻ることを想定しているのか、あるいは人工的に今回挿入した遺伝子が残ってしまうのかどうかということを御質問いただきました。これについては、部会の議論において別の委員から御発言いただいたものですが、今回使用したウイルスが自然界で増殖型ウイルスとなる場合には、今回の組み換えた部分が丸ごと置き換わることになるため、野生型に戻る、すなわち人工的に挿入した遺伝子は残らないといった御意見を頂きまして、御了承いただいたものです。御説明は以上です。

○橋田分科会長 それでは、再生医療等製品・生物由来技術部会長の川西委員から、追加の御発言等がありましたらお願いします。

○川西委員 特に追加することはありません。

○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは、ただ今の説明に対して何かございますか。

○吉田委員 骨軟部腫瘍では使用対象が20歳以上という説明になっていますが、そうすると骨肉腫は除くのですか。一般的に骨肉腫の場合は、子供の病気ですから、それ以外の骨軟部腫瘍ということであれば、この説明でいいかもしれませんが、骨肉腫を除くか除かないかは、やってみないと分からないと思うのですが。

○機構 機構からお答えさせていただきます。今回のアデノウイルスベクターについては20歳以上を対象ということでして、これは治験の方の計画と同じ形になっています。これは治験ですので、まず成人の方から安全性を確認していただくという趣旨ですので、20歳未満の骨肉腫の方は、この対象から除かせていただくという趣旨です。

○吉田委員 ということは、あくまでも投与対象を20歳以上に限定するのですね。

○機構 おっしゃるとおりです。

○吉田委員 分かりました。

○橋田分科会長 ほかに御質問はありますか。よろしいですか。それでは、本件についても御確認をいただいたものとさせていただきます。続いて資料18ですが、要指導・一般用医薬品部会関係について説明をお願いします。

○事務局 資料No.18-1、ロキソニンSパップ/同テープ/同テープL、また、資料No.18-2のロキソニンSゲルについて、併せて御説明をさせていただきます。本剤はロキソプロフェンナトリウム水和物を有効成分とする外用剤でして、関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛等を効能・効果とするものです。

 本剤については、先月5月29日に開催された要指導・一般用医薬品部会において御審議いただき、議題概要ですと、7ページの下の方になりますが、部会での主な意見として、まず添付文書上の注意事項について、注意喚起の根拠理由を括弧書きで記載できる所は記載し、より分かりやすくすることが適切である。また、1日の使用量を分かりやすく記載するといったことを、御指摘、御意見いただいて、企業に適切に対応するよう指導したところです。例えば資料18-1の別紙3のタグをめくっていただいて、添付文書()がありますが、こちらの1点目については、「してはいけないこと」の項の4.です。括弧書きの所ですが、「(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けて下さい)」といった追記を指導したところです。

 また、2点目の御指摘、使用量の部分については、医療用医薬品の半量以下となるように、パップ及びテープLについては1日2枚まで。また、ゲルの方については1回当たりの使用量を約8cmとするということで、パッケージ又添付文書にも記載するよう指導したところです。

 以上を踏まえまして、本剤については承認条件として3年間の安全性に関する製造販売後調査を付した上で、要指導医薬品に該当するとともに、承認して差し支えない旨の結論をいただいたところです。説明は以上です。

○橋田分科会長 何か御質問、御意見等がありましたらお願いします。私は部会長ですが、要指導・一般用医薬品の場合は使われる方が一般消費者の方ですので、やはり安全性に対する十分な確認と、それから添付文書と申しますか、必要な情報が使用者に十分伝わるようにという、主にそういった観点から議論しまして、いろいろ修正もしていただいているところです。その内容が、今御説明いただいたものです。よろしいでしょうか。

 それでは、この案件についても御確認をいただいたものとさせていただきます。次は資料19ですが、指定薬物部会関係について御説明をお願いします。

○事務局 資料No.19を御覧ください。指定薬物というのは、危険ドラッグに含まれる物質について毒性を調査し、中枢神経系への作用の蓋然性のあるものについて、審議会の意見を聞いて指定し、製造、販売、所持などが禁止されるというものです。

 指定薬物部会でこの審議をしていますが、前回の報告から3回、指定薬物部会が開催されています。平成26年の第8回が3月24日、平成27年の第1回が4月24日、第2回の部会が5月21日に開催されていまして、御審議いただいています。()()の部会については、それぞれ個別の物質について御議論いただき、平成26年の第8回の部会においては16物質、平成27年の第2回では6物質について、指定薬物にするか否かということについて御審議をいただいて、いずれの物質についても指定薬物とすることが適当であるということにされました。それらは別紙に名称、構造式を示しています。これらの物質を指定する省令については、それぞれ部会の翌日に公布されまして、その10日後に施行されています。

()の平成27年第1回の部会では、覚醒剤と類似の作用があるとされるカチノン系の物質群、こちらでは2-アミノ--フェニル-プロパン--オンと書いてありますが、この物質群の包括指定を行いました。包括指定というのは、一度に多くの物質を指定するというやり方です。資料の8ページを御覧ください。こちらが今回の包括指定の対象の範囲となった物質になります。指定薬物の包括指定については、今回の前に2回行われていまして、平成25年2月にカンナビノイド系という物質、それから平成2512月にカチノン系物質、これと同じ、ここでは基本骨格と言っていますが、その物質群について行っています。今回の包括指定は、このカチノン系の物質に対して、指定範囲の拡大をするという形で行ったものです。

 前回のカチノン系物質の包括指定の後、その範囲外の物質が流通しているという事例が確認されまして、それらについてはそれぞれ個別に指定薬物に指定をして対応してまいりましたが、引き続き同様の物質が流通してくることが考えられたので、この指定範囲を拡大するとしたものです。

 具体的にはこの図の基本骨格と言っている構造の、2.の所に結合する置換基について、従来はメチル基、エチル基というものが付くということで、範囲を決めていたのですが、その後、この部分の置換基が、より炭素数の多いものが出てくるという傾向が認められましたので、この部分の置換基を追加するということで、範囲を広げることとしました。ほかの置換部位については、従来と異なる傾向があまり見られないということでしたので、今回は検討の対象外にしています。

 今回の指定範囲については、厚生労働科学研究の研究班で検討しています。各種置換基の組合せで作られる全ての物質について、その活性を推定して、作用の蓋然性が認められる範囲を求めて、指定範囲を決めています。この指定範囲について、審議会で御審議いただきまして、資料に示した範囲1...の置換基が、それぞれいろいろな組合せで結合するという物質になりますが、その範囲を指定することが適当であるとされました。

 今回の包括指定では、全体で840物質が指定範囲となります。このうち既に指定薬物であったものが13物質ありましたので、完全に新規で新たに指定されるものは827物質となります。これらについては5月1日に省令を公布して、5月11日に施行されています。以上です。

○橋田分科会長 指定薬物部会長の鈴木勉委員から、追加がありましたらお願いします。

○鈴木()委員 特にありません。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、ただ今の報告、説明に対して、御質問、御意見等がありましたらお願いします。今回、包括指定をされたこの組合せで840あるのですね。化合物というのは本当に置換基の組合せで、ものすごい数になりますが、それぞれが構造から、そういう活性がある程度推定されるということで、指定を受けたということです。よろしいでしょうか。

○板倉委員 これは包括的で非常に数が多いわけですが、分析はそんなに難しくないのですか。やはり入っているかどうか確認しなければいけないので、非常に大変ではないかと思ったのですが。

○事務局 分析については機器分析で危険ドラッグを分析しますが、実際、この包括指定で指定をする物質というのは、多くがまだこの世に存在しないものということで、標準品がなく、すぐには分析できないのですが、高度な機器分析をして、物質を特定していくことにしています。

○橋田分科会長 ほかにはいかがですか。よろしいですか。それでは、本件についても御確認をいただいたものとさせていただきます。以上で本日の議題は全て終了しましたが、本日の御議論全体を通じて、御意見、御質問等がありましたらお願いします。

○板倉委員 時間がまだ少しあると思うので、せっかく概要として文書報告分の101からまとめていただいているので、簡単に説明いただけるとありがたいです。

○橋田分科会長 御説明ということですが、お願いをしてよろしいでしょうか。せっかくですので、部会でどういう御議論が行われていて、どういう方向で物事を決定していただいているかという流れのお話も含めて、お願いできますか。既に説明いただいたところも多々あるとは思いますが。

○審査管理課長 それでは、これは幾つかの部会の審議品目をまとめている文書報告分という横の表になっている概要のものがあるので、これを御覧いただいて、それで少し御説明を試みたいと思います。左肩の方に資料番号101102という所から始まっている、8ページの横の表です。これの、部会での主な意見等が書かれているものを中心に、御説明をさせていただきたいと思います。

 これの1ページで資料番号102、二つ目のものですが、過敏性の腸症候群に使うお薬で、従来は男性にしか効能がなかったものが、今回は女性でも効果が示されるということで、用量も少し変えての開発ですが、そういったもので出てきたものが審議をされて、男女それぞれで効果が違うという珍しいお薬ですが、それについて女性に関する開発が行われて、これでも使えるようになったということで御審議いただき、御了解いただいた、第一部会の品目です。

 2枚目ですが、1番目はインスリンのアナログ誘導体のもので、糖尿病の患者さんにお使いいただくものです。それから、もう一つ104、これはピタバスタチンというコレステロールを下げるお薬の、特に家族性の高コレステロール血症の適応の小児用量が追加になっているというものです。

 それから、3ページにいきまして、こちらもボトックス、A型ボツリヌス毒素ですが、これを斜視に使う適応追加です。眼科の先生に斜視を引き起こしている筋肉にこのお薬を注射していただくと、それで筋肉が弛緩して、斜視が良くなるという使い方が認められたものです。成分としては猛毒のお薬ですので、使用には十分御注意いただくことをお願いするものです。

 その次の107ですが、こちらはエダラボンという、成分名はラジカットという、ラジカルスカベンジャーというタイプのお薬ですが、今回これがALS、筋萎縮性側索硬化症という、これは難病中の難病ですが、これに対する効果が認められるということで、適応追加ということで出てきたものです。腎機能障害等の副作用にかなり注意しなければいけない薬でもありますので、ALSの患者さんにお使いいただく期待の薬でもありますが、一方で安全性に十分気をつけていただく必要があるということです。

 それ以降について、部会における御審議としては、特に御紹介することがあまりないということですので、医薬品第一部会、第二部会に関しては、一応そのような内容のものを御紹介させていただきました。機器の方は追加で特にないということです。

○橋田分科会長 どうもありがとうございました。ただ今の御説明でよろしいでしょうか。本日のように時間が余りましたら、文書報告の品目につきましても少し御説明をいただければということで、よろしくお願いします。ほかに御意見、御質問等はありますか。よろしいですか。それでは、最後になりますが事務局から何か御連絡はありますか。

○事務局 本日はありがとうございました。次回の薬事分科会の御案内をさせていただきます。次回は平成27年9月17()、午後2時から開催させていただく予定です。どうぞよろしくお願いします。以上です。

○橋田分科会長 それでは、これで本日の薬事分科会を閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。


(了)

備 考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 総務課薬事審議会係 馬場(内線2785)

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