ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(薬事分科会)> 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録(2015年3月30日)




2015年3月30日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

○日時

平成27年3月30日(月)15:00~


○場所

厚生労働省専用第22会議室


○出席者

出席委員(23名)五十音順

荒 井 保 明、 飯 島 正 文、 五十嵐   隆、 板 倉 ゆか子、
井 部 俊 子、 太 田   茂、 大 野 泰 雄、 川 西   徹、
木 津 純 子、 黒 木 由美子、 下 田   実、 鈴 木   勉、
鈴 木 洋 史、 竹 内 正 弘、 田 島 優 子、 中 川 俊 男、
◎橋 田   充、 半 田   誠、○松 井   陽、 南     砂
望 月 眞 弓、 吉 田 茂 昭、 渡 邉 治 雄
◎分科会長 ○分科会長代理

欠席委員(0名)

行政機関出席者

神 田 裕 二 (医薬食品局長)
成 田 昌 稔 (大臣官房審議官)
鎌 田 光 明 (総務課長)
森   和 彦 (審査管理課長)
磯 部 総一郎 (大臣官房参事官)
宇 津   忍 (安全対策課長)
赤 川 治 郎 (監視指導・麻薬対策課長)
浅 沼 一 成 (血液対策課長)

○議事

○総務課長 定刻となりましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を開催させていただきます。本日はお忙しい中、御参集いただきましてありがとうございます。まず、本日の委員の皆様方の出欠について御説明いたします。当分科会の委員数は23名ですが、お二方ほど後ほどいらっしゃるということで、現在、21名の先生方に御出席をいただいております。したがいまして、定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。

 また、議題1及び2については、会議を公開とさせていただきます。公開案件終了後、個別品目の報告などへ議題が変わりますので、そちらの方は非公開という形にさせていただきます。それでは、橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 それでは始めさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 資料の確認をさせていただきます。公開案件の資料の確認です。お手元の右側に置かせていただいている資料が公開案件の資料です。議事次第、座席表で裏面が委員名簿です。事前にお送りしている資料1、資料34です。以上です。不足などございましたらお申し付けください。

○橋田分科会長 資料の方はよろしいですか。それでは議事に入らせていただきます。初めに議題1の「薬事分科会審議参加規程・運用等の一部改正について」、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局 それでは資料1、薬事分科会審議参加規程・運用等の一部改正について事務局より御説明させていただきます。薬事分科会の審議参加規程については、薬事分科会審議参加規程の第19条におきまして、独立した評価委員会を開催し、運用状況の評価及び必要な改善方策の検討を継続的に行うということが定められております。本年度、2回この評価委員会を開催して、規程の改定等について別添1のとおり意見がまとめられております。これを踏まえて、本日、薬事分科会の審議参加規程及び審議参加規程に関する確認事項を改正させていただいて、寄附金・契約金等の申告に係る運用の見直しを行うというものです。2ポツのところに、改正()の内容があります。()薬事分科会審議参加規程及び参加規程に関する確認事項の改正()ということで書いております。その内容が別添2になります。この内容について、順番は少し前後しますが簡単に私の方から説明をさせていただきます。2、3、4ページ辺りを御覧ください。

 別添1「審議参加規程運用の見直しに係る意見」の3番、規程の第12条関係です。寄附金等の確認の範囲として、これは審議品目がある場合におきましては、50万~500万円の寄附金等の受領があるとか、あるいは500万円以上の寄附金等の受領があるとか、そういったことを申告いただいているところですが、その申告の範囲には「家族」も含まれております。家族と言うのは、配偶者及び一親等の者。つまり、両親及び子供であって、委員と本人と「生計を一にする者をいう」と定められております。この「生計を一にする者」という範囲について、今回明らかにしてはどうかということで意見を頂いたところです。その際に、同一の家屋に起居している場合には、全てこの範囲に含めてはどうかということで御意見を頂いています。その関係を審議参加規程に関する確認事項という、審議参加規程の解釈をまとめたものになりますが、そちらの方に記載してはどうかということで、4ページに記載しております。

 第12条関係ということで、「以下のいずれの場合も、『生計を一にする者とみなす』」と書かせていただいておりますが、一つとしては、家族が同一の家屋に起居している場合、これは生計を一にする者として、寄附金等の申告の対象にしましょうということです。

 もう一つは、「勤務、修学、療養等の都合上他の家族と日常の起居を共にしていない家族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するとき」は対象の範囲に含めましょうということで、これは所得税法の基本通達を準用しているものですので、基本的には先生方ご存じの通常の同一生計のお考えと大きく齟齬はないかと思っておりますが、以上のとおり家族の範囲をより明確にしたいと考えております。

 戻りまして、2ページの1ポツになります。「特別の利害関係を有する委員等」については、製薬企業と特別の利害関係を有する委員等については、審議に当たっては退室をしていただいて、審議には参加できない。つまり500万円を超える寄附金等があった場合と同じような扱いとなっております。その対象となる家族の範囲を明確にしようという御意見を頂いております。具体的には家族が関係企業の役職員、これは常勤職員と考えておりますが、これに該当する場合には退室の扱いとする。要するに、先生方の御家族、一親等以内の方で、生計を一にする方が、製薬企業の常勤の役職員である場合。この場合には、当該企業の審議品目の間は退室をしていただいて、議論には参加しないという形を取らせていただこうと思っております。

 その関係を3ページの下の所で、審議参加に係る確認事項の第8条関係1になりますが、そこで記載をさせていただこうというものです。「特別の利害関係を有する委員等」には家族、つまり、「配偶者及び一親等の者であって、委員と本人と生計を一にする者をいう」が、申請者又は競合企業の役職員又は職員(常勤)である委員等が含まれていることを明確にさせていただこうと思っております。

 戻りまして、2ページの4番になります。委員からの申告の際に、寄附金等の受領額が最も多い年度を記載していただくこととして、運用の更なる適正化を図ってはどうかということで御意見を頂いております。

 具体的には5ページになります。議題1の企業名のところの横に、「受取り有りの場合」、年度を書くよう記載しておりますが、現在はこの二重四角囲みの部分というのは様式にはありません。これを追記させていただいて、申告対象の3年度分のうち、最も受領額が多い年度について、先生方に申告を頂いて、その上でその年度の額を申告いただくという形にさせていただこうと思っております。例えば、今年度では、平成26年度、平成25年度、平成24年度の寄附金等の額を申告いただくことになるのですが、平成25年度の400万円が一番多いということであれば、受取等の場合の平成24年度にチェックいただいて、その上で50万円超から500万円以下のところにチェックいただくという形で申告をいただこうと考えており、このように様式を見直すというものです。

 2ページに戻っていただいて、規程の第16条関係の5番です。現在、例えば500万円を超える寄附金等があった場合であっても、特例的に審議に参加できるという規程があり、それがこの第16条に規定されております。3ページを御覧ください。委員と本人又はその家族が、第12条又は第13条のいずれかに該当する場合。これは寄附金等の額が50万円から500万円、あるいは500万円を超えるものに該当する場合であってもと読み替えていただければと思いますが、その場合であっても、「当該委員等が審議又は議決への参加を希望し、寄附金・契約金等の性格、使途等の理由書を添えて分科会長に申し出、その申出が妥当であると分科会が認めたとき、審議議決に参加することができる」という規程があります。要するに、先生方が500万円以上をもらっていても、その審議に参加したい場合には、理由書を添えて、それが妥当だと認められれば参加できるという規程が現在はあるということです。それから、「当該委員等の発言が特に必要であると分科会等が認めたときは、当該委員等は審議又は議決に参加することができる」という規程になっております。これは要するに500万円を超えたりしている中でも、特例的に参加できる場合を明確にしているものになります。ただし、この審議参加規程は平成21年ごろから運用していますが、この特例的な扱いは、これまで一度も使ったことがない規定になっております。そういった観点からも範囲を見直すことを考えております。

 具体的には、第16条の新のところになります。特例的に扱いが認められるのは、500万円を超える場合であっても、「当該委員等の発言が特に必要であると分科会等が認めたときは、当該委員等は審議に参加することができる」という規定に変えてはどうかと考えております。つまり、まず500万円を超える受領があっても、委員自らの希望で参加をするというようなところは、特例から除外すると。要するに、500万円を超える場合で、その先生が審議に参加できるのは、分科会等が先生の発言が特に必要であると認めた場合、これに限りましょうということです。

50万円から500万円をもらっていて、特にその先生が、正に自分が議決に参加したいのだと、票を投じたいのだというようなことも、一応規程上は特例的に認めることはできることになっていたのですが、実状、そういった事例もないということもありますので、その規程も削除させていただいてはどうかと考えているところです。

 したがいまして、繰り返しになりますが、特例的な扱いを認めるのは、500万円を超える受領があると申告を頂いた場合で、当該委員の発言が特に必要であると分科会等が認めたときには、その委員は審議に参加できるというシンプルな規定に変えてはどうかということで考えております。

 戻りまして、1ページです。もう一つ運用の見直しを考えております。具体的には、現在製薬企業等の方で、透明性ガイドライン等を定めて、寄附金・契約金等の自主的な公表が進んでいるところです。これに関して、その情報と先生方の申告情報を付き合わせる形で活用する仕組みを試行的に導入してはどうかと考えております。具体的な手続としては、まず、先生方にこの運用の参画について御意向の確認をさせていただきたいと思っております。個人情報を扱うということもありますので、きちんとした形で先生方から、企業側が厚生労働省に寄附金等の額を知らせることについて了解を頂く形を取らせていただこうと思っております。

 流れとしては、2番、従来のとおり事務局に寄附金・契約金等に係る申告書を委員の先生から提出を頂こうと思っております。ただし、これまでよりも少し時間的には早い提出をお願いする形になるかと思います。製薬企業、製造販売企業等、業者における作業時間を考慮して、開催前の1週間ごろまでの提出を依頼することになろうかと思っております。御協力をお願いいたします。

 3番、事務局から審議品目の製造販売業者に対して、申告内容を送付して、万が一、委員から申告された内容、寄附金・契約金等の額の範囲が、公表情報に照らして過少であると明らかになった場合には、事務局を通じて委員の先生にお知らせをさせていただきたいと思っております。その場合には、委員の先生が改めて申告内容を確認していただいて、適切な申告内容を報告いただくという形で取り扱っていきたいと考えております。

 ただし、この件は注意しなければいけないところがあります。例えば寄附金等の額について、製薬企業が把握している情報が、先生方に届いている寄附金等の額と必ずしもマッチしない場合があると考えているところです。具体的には、大学側や所属機関が、間接経費を取っているようなケースでは、企業が大学に渡した額と、実際に先生の所に行った額とずれるケースがあります。このように、必ずしも一致するものではない可能性があるということで、飽くまで対象は申請企業、製造販売業者に絞らせていただいて、競合企業は含めないという形。それから、飽くまで試行的な導入という形を取らせていただいて、その運用状況を見ながら、本格的に導入するかどうかを検討させていただきたいと考えております。少し長くなってしまいましたが、以上です。よろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 ありがとうございました。本分科会の審議参加規程、あるいは運用等を一部改正するという御提案です。何か御意見、あるいは御質問等ありましたらお願いします。よろしいですか。それでは、本件について御了承いただいたものとさせていただきます。続きまして、議題2「先駆け審査指定制度」について、事務局より説明をお願いします。

○事務局 それでは資料34を御覧ください。「先駆け審査指定制度」について御紹介したいと思います。まず、1ページを御覧ください。「『日本再興戦略』改定2014」は昨年の6月に閣議決定されたものです。世界に先駆けて革新的な薬品等の実用化を推進するというものです。各種の施策をパッケージ化して推進することにより、世界に先駆けて有効な治療法がなく、命に関わる疾患等の革新的な医薬品等を日本で早期に実用化を目指すというものです。2ページを御覧ください。パッケージ戦略というものは、この閣議決定に先立ちまして、省内の横断的なプロジェクトチームにおきまして、各種の支援プログラムをパッケージ化して示していくものです。左の基礎・応用研究、非臨床研究から承認、保険適用、海外展開まで見通した上で、総合的な支援制度を充実化していく。その中で重点施策は二つほど定めており、本日御報告させていただくものはこのうちの一つである「先駆け審査指定制度」になります。具体的には3ページを御覧ください。

 世界に先駆けて革新的な医薬品等を日本で早期に導入できるようにするということです。指定基準として画期的な治療方法で、一刻も早く実用化を求められている疾患群について、世界で先駆けて開発されて、その病気におきまして、著名な有効性が認められるものについては、五つの指定制度の内容のところにありますが、相談制度を駆使して、早く相談を実施する。優先審査を活用して、半分の時間で審査するなどの優遇施策を講じて、下の図で示すように、トータルの開発期間を短かくするというコンセプトです。米国におきましても、2012年からブレイクスルーセラピーということで、既に実動している制度とほぼ似たようなものになるということです。

 具体的な基準()等については、5ページ以降を御覧ください。今まで申し上げた指定基準の画期性については、原則として既承認薬と異なる新作用機序のようなもの。それ以外にも類似したものであれば、それも範囲内に含めるということですが、一刻も早く実用化を求められる疾患については、生命に重大な影響があるような疾患を対象とすると。根治療法がなく、症状が重篤で、継続している疾患も含めると。また、対象疾患に係る著名な有効性については、既存薬は存在しない領域であるとか、あるいは既存の治療法等に比べて大幅な改善が認められるものを想定しております。

 また、世界に先駆けて日本の導入ということについては、日本における早期からの開発を重視して、世界に先駆けて申請していただくことをある意味で考えていただくと。もちろん、国際共同治験等が最近は非常に多くなってきましたので、同時審査ももちろん含むというようなことを考えております。制度の内容については、下の6ページを御覧ください。具体的には優先相談の期間を2か月のものを1か月に。あるいは事前評価相談を充実することによって、実質的に評価できるものを評価の前倒しをしていく。あるいは優先審査として、通常12か月の審査期間を6か月に短縮していく。また、パートナー制度ということでコンシェルジュを置いて、他部門に及ぶ調整機能をある意味で円滑に行うようなポジションの者を指定して調整に当たると。その他、内容については次のページを御覧ください。再審査期間については、実際に新有効成分含有医薬品であれば、ここの表の再審査期間の、左から二つの「6年を超え10年以下」に該当するものです。こちらの根拠規定を法律に基づきますと6年を超える期間、当該医薬品の副作用によるものと疑われる疾病等について、評価期間が必要なものというところで、通常画期的な医薬品、新有効成分含有医薬品はここに該当するわけですが、その個別の品目の概要に応じて、ここで評価していきたいと考えております。

 最後に、指定の手続きについてです。まず、今年はどのくらいそのような候補物質があるか分かりませんので、試行的な運用を考えております。まずは公募期間にどのような候補物質があるのかを広く公募していきたいと思っております。また、ステップ2については、公募を頂いたものについてどういったものなのかの内容整備を行わせていただいて、指定基準で明らかに非該当のものは事務局で整理させていただいた上で、該当する候補品目について正式な申請を頂き、機構の審査部等で応募の集計評価を行っていただき、特に優れていると判断されるものについて、まずは選定していきたいと。選定結果については公表させていただいた上で、また分科会に報告させていただこうと考えております。説明は以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。日本再興戦略等に基づきまして、先駆け審査指定制度、これは医薬品の審査をできるだけ迅速に進めようということで、新しい制度を企画されたわけです。これについて、何か御意見、御質問等をよろしくお願いします。よろしいですか。

○中川委員 これは世界同時開発も含めるということですか。

○事務局 同時申請も含めるということです。

○中川委員 同時申請となると、タイトルと少し違うのではないですか。

○事務局 一義的には先駆けてということですから、以上と超えるぐらいの微妙な差はありますが、英訳等、言語の壁もありますので、ほぼ同時申請であれば実効上、我が国においても、速やかな導入を図られているとみなしてよろしいのではないかということで、必ず1分1秒でも日本が早くなければいけないとまでは厳格にしなくてもよろしいのではないかということで、「同時申請も含める」と書いたものです。

○中川委員 申請は同時でも、審査の結果が出るのがどちらが早いか分からない。それはどうなるのですか。

○事務局 審査の結果については内容次第ですので、内容を疎かにするわけではありませんので、結局、内容で疑義があれば審査は長引くことになりますので、それは海外のFDAであっても、EMAであっても、我が国においても、審査の内容いかんで、審査の内容が延びることはあり得るとは思っていますが、パッケージとしては、短かい期間での審査終了を目指していきたいと考えております。

○中川委員 すんなり納得しにくいのですが、こんなに早くできるなら全部できるのではないかと考えるのが素直な印象です。特にどういう薬か。例えば、これは審査する前に画期的な治療法も分かってしまうわけですか。

○事務局 最終的には分からないと思います。検証データが全部出揃ってから、そういうのは判断が確定するものですので、その時点において画期的だと思われるものを指定することになるかと思います。

○中川委員 それは申請する側が思うのですか、申請を受ける側が思うのですか。

○事務局 当然ながら、申請する側は信じて疑わないと思いますが、受ける側が評価して、これは恐らくその蓋然性があろうかというようなものです。

○中川委員 申請する側が信じ切っていて、受ける方はどちらかなと半信半疑でも、これでやってみるという意味ですか。

○事務局 いや、蓋然性の高いものを、特に優れたと考えられるものを選りすぐって評価するということですので、申請者が優れていると言っているだけでは指定しませんので、その中で内容を見て、この内容なら優れているだろうというものを、この申請基準に基づいて指定しようと考えております。

○中川委員 反対はしませんが、すんなり納得しにくいですね。ほかの先生方はこれでいいのですか。

○橋田分科会長 ほかにいかがですか。これはこの指定基準に基づいて指定をすると。指定は厚生労働省の方で御検討されるということですね。

○事務局 はい、そのとおりです。

○橋田分科会長 そういう制度です。よろしいですか。なかなかやってみないと分からないと言う点もあるかとは思いますが。

○吉田委員 よろしいですか。一つは、申請してから指定手続まで時間がかかってしまったら何の意味もなくなります。そこをどうやってスピードアップするかというのは大変だと思いますが、よろしくお願いします。また、特急便をたくさん作ると、各駅停車が遅くなるということもあって、やはり、全体が遅くならないような注意も、一方として見てほしいなと思います。

○事務局 ありがとうございます。そのようなこともありますので、初年度はどのぐらいの件数があるのか、実際の審査業務等に悪影響を及ぼさないことも見ながら、運用を開始していきたいと考えております。

○橋田分科会長 よろしいですか。特にほかにはないようですので、これで本件についても御了承いただいたものとさせていただきます。以上で、公開案件は終了いたしましたので、以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いいたします。

○橋田分科会長 それでは再開させていただきます。最初に、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 非公開案件の資料を確認させていただきます。先ほど御説明した議事次第、座席表、裏面の委員名簿のほかに、机の真ん中に置かせていただきましたが、当日の配布資料として、参考資料1として、前回の薬事分科会以降の部会の開催状況を1枚にまとめております。参考資料2が、それぞれの議題の概要です。参考資料3は、薬事分科会の規程です。それから、事前にお送りしています資料2から資料33の束です。机の右側に置かせていただいておりますが、文書報告の一覧及び文書報告の資料を配布しております。不足などありましたらお申し付けください。

○橋田分科会長 資料がたくさんありますが、よろしいでしょうか。

 それでは議事に入らせていただきます。議題3の副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係について説明をお願いいたします。

○事務局 報告事項、議題3、副作用・感染等被害判定結果について事務局より御説明いたします。資料2です。平成2612月、平成27年1月及び2月に開催された判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料では、まず3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、4ページ以降に各回の判定結果とその一覧表を添付しております。

 1ページの判定結果のまとめに沿って御報告いたします。副作用被害判定については、請求等の内訳に示すとおり、新規312件、継続24件、現況66件、改定0件、計402件の請求がありました。判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるものが351件で、その内訳は下の括弧内に示すとおりです。なお、支給となった割合は、保留の4件を除く398件に対して88.2%となります。

 2ページの中ほどです。不支給決定することが適当であると考えられるものは47件で、その内訳は、医薬品の使用が適正であったと認められないため不支給とすることが適当であるものが18件などです。

 3ページです。感染被害判定については新規4件の請求がありました。支給決定することが適当であると考えられるものが3件、不支給決定することが適当であると考えられるものが1件です。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。

○橋田分科会長 副作用・感染等被害判定部会長の飯島委員から何か追加はありますか。

○飯島委員 特にありません。

○橋田分科会長 ただいまの御説明に対して、御意見や御質問等ありましたらお願いいたします。

 しばしば投与法に問題があった例として、ラミクタール錠等々の問題が出てきますが、これについては、安全性速報を出されたのですね。

○事務局 はい。

○橋田分科会長 その辺りで、こういう副作用の問題につきましても防止できることを期待したいと思います。ほかにはよろしいですか。それでは、本件について御了承いただいたものとさせていただきます。

 続いて、議題4から議題17です。医薬品第一部会及び第二部会関係について説明をお願いいたします。

○事務局 議題4から議題17について御説明いたします。なお、本日お手元に配布しております資料3から資料16のほかに、参考資料2として当日配布しております平成27年3月30()薬事分科会議題概要の横表も併せて御覧ください。この議事概要の内容についても抜粋して御説明させていただきます。

 議題4、資料3のザファテック錠50mgです。こちらの品目については、トレラグリプチンコハク酸塩を有効成分とするDPP-4阻害薬で、2型糖尿病の効能・効果となっています。部会においては、本日の参考資料の1ページですが、本剤については、長時間作用することによって、副作用の発現も長時間になる可能性はありますが、ほかのDPP-4阻害薬と添付文書の記載を差別化できないか、また、通常の1回量が100mgであるのに対して、中等度腎障害患者の用量が50mgであることを添付文書中に明記すべきとの御指摘がありました。

 まず、長時間作用による副作用については、治験の成績から、本剤のみ特に注意が必要となる事象は認められておりませんが、今後の製造販売後調査の中でそのような事象が出た場合、改めて検討する旨、御回答いたしまして御了承いただいております。中等度腎障害患者の用量については、添付文書の用法・用量に関連する使用上の注意の記載を変更しております。本剤については、本年1月30日に開催されました医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 議題5、資料4のオプスミット錠10mgです。こちらはマシテンタンを有効成分とするエンドセリン受容体拮抗薬で、肺動脈性肺高血圧症の効能・効果となっています。部会では、同じく1ページですが、本剤とワルファリン以外の抗凝固薬と、薬物相互作用の検討が行われたか御質問がありました。ワルファリンとの薬物相互作用については、薬物動態学的な観点から検討されたもので、ほかの抗凝固薬との検討は実施されておりませんが、現時点で、抗凝固薬との相互作用が問題となる傾向は認められていないことを御報告して御了承いただいております。

 議題6、資料5のガドビスト静注1.0mol/L7.5mLほか3規格です。こちらはガドブトロールを有効成分とするMRI用のガドリニウム含有造影剤で、磁気共鳴コンピュータ画像断層撮影における脳・脊髄造影、躯幹部・四肢造影に関する効能・効果となっています。

 議題7、資料6のサデルガカプセル100mgです。こちらはエリグルスタット酒石酸塩を有効成分とし、患者の体内に蓄積するグルコシルセラミドの合成酵素の阻害薬で、ゴーシェ病の諸症状の改善に係る効能・効果となっています。部会では、2ページの真ん中辺りですが、資料6の別紙3の5ページが添付文書です。6「心電図への影響」の項に記載されている外国人データを基に、QT延長のある患者を禁忌とする等の注意喚起の必要性はないか、また、その下にある注意喚起の文字はもともと小さかったのですが、これを大きくして適切に注意喚起すべきではないかとの御指摘がありました。QT延長のある患者については禁忌として設定していることを御説明して御了承いただくとともに、注釈の文字については御指摘を受けて対応いたしましたので、御報告いたします。

 以上、資料4から資料6までの3品目については、本年2月20日に開催されました医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 議題8、資料7-1及び7-2、デュアック配合ゲルについて御説明いたします。こちらはクリンダマイシンリン酸エステル水和物及び過酸化ベンゾイルを有効成分とする抗菌薬の配合剤で、尋常性ざ瘡に係る効能・効果となっています。

 議題9、資料8-1及び8-2のエクリラ400 μ g ジェヌエア30吸入用ほか1規格です。こちらはアクリジニウム臭化物を有効成分とする長時間作用性の競合的ムスカリン性アセチルコリン受容体遮断薬です。慢性閉塞性肺疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解に係る効能・効果となっています。参考資料の3ページですが、部会においては本剤の用法・用量に関する御議論がありました。内容としては、本剤のブリッジング試験の結果から、200 μ g 1日2回投与が適切ではないかとの御指摘でしたが、短期間の試験結果では200 μ g 400 μ g の結果に差はないものの、海外の長期投与試験での結果で、400 μ g の方がより改善する傾向を示していることから、400 μ g を1日2回投与と設定することが妥当と判断している旨を御説明して御了承いただいております。

 議題10、資料9のアシテアダニ舌下錠100単位(IR)ほか1規格です。こちらはヤケヒョウヒダニ及びコナヒョウヒダニから抽出したエキスの原末の舌下錠で、ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎に対する減感作療法の効能・効果となっています。部会では、参考資料3ページの下の方ですが、舌下投与製剤は皮下投与に比べて使用する医師が増加すると考えられるため、リスク管理を徹底するよう御意見がありました。本件に関しては、本剤の適正使用のための留意事項や、本剤のリスク等について十分に管理説明できる医師、医療機関の下で使用されるよう、製造販売に当たって必要な措置を実施することを周知するため、承認の際に審査管理課長通知を発出しておりますので申し添えます。

 議題11、資料10のレンビマカプセル4mgほか1規格です。こちらはレンバチニブメシル酸塩を有効成分とするマルチキナーゼ阻害薬で、根治切除不能な甲状腺癌の効能・効果となっています。参考資料2の4ページです。部会においては、本剤は世界で初めての承認で、作用機序から判断して、作用点が複数にわたり、治験時には見られなかった副作用が生じる可能性も考えられるため、市販後対策を適切に行うよう意見があったことを受け、企業にはその旨、指示しておりますことをお伝えいたします。

 以上、資料7から資料10までの4品目については、本年1月21日に開催されました医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 議題12、資料11のポマリストカプセル1mgほか3規格です。こちらはポマリドミドを有効成分とした骨髄腫細胞の増殖を抑制する作用を有するサリドマイドの誘導体で、再発又は難治性の多発性骨髄腫の効能・効果となっています。

 議題13、資料12の乳濁細胞培養インフルエンザHAワクチン(プロトタイプ)筋注用「化血研」です。こちらは細胞培養のインフルエンザウイルスHA画分を有効成分とするプロトタイプワクチンで、パンデミックインフルエンザの予防の効能・効果となっています。こちらは参考資料2の5ページです。部会においては、本剤のアジュバントであるAS03を含む他剤でナルコレプシー発症が報告されたことについての最新の状況及び、添付文書での注意喚起の妥当性について御質問がありました。ナルコレプシーの発症については、EMAが他剤で求めた非臨床試験及び疫学的研究の結果、AS03とナルコレプシーの関係は示唆されていないとの速報を得ておりますが、EMAは現時点で結論を出してはおりません。注意喚起についてですが、本承認に基づき、パンデミックワクチンを製造・出荷する際に、最新の知見を踏まえて添付文書の記載を適宜見直す予定である旨を御説明し、御了承を頂いております。

 以上、資料1112の2品目については、本年2月26日に開催されました医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 議題14、資料13のシンフロリックス水性懸濁筋注です。こちらは沈降10価肺炎球菌結合型ワクチン(無莢膜型インフルエンザ菌プロテインD、破傷風トキソイド、ジフテリアトキソイド結合体)を有効成分とする肺炎球菌結合型ワクチンで、肺炎球菌による侵襲性感染症及び肺炎の予防に関する効能・効果となっています。

 議題15、資料14のノボサーティーン静注用2,500です。こちらはカトリデカコグ(遺伝子組換え)を有効成分とする遺伝子組換え血液凝固第XIII因子製剤で、先天性血液凝固第XIII因子Aサブユニット欠乏患者における出血傾向の抑制の効能・効果となっています。参考資料の6ページです。部会においては本剤に対する抗体産生による薬効への影響に関して、治験で報告された本剤に対する抗体は中和作用を持たないとされていますが、半減期が短くなるなどの影響はないのか、また、本剤について、製造販売後に検討を行うのかとの御指摘がありました。この点について、治験では抗体による薬物動態への影響は認められていないこと、また、中和作用のない抗体は発現しても臨床症状がない可能性が高いため、製造販売後調査での情報収集は難しいとは考えられますが、発現が確認された場合には情報収集することを検討する旨御説明し、御了承を頂いております。

 議題16、資料15-1及び15-2のソバルディ錠400mg及びコベガス錠200mgです。こちらはソホスブビル及びリバビリンを有効成分とする抗ウイルス薬で、セログループ2のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善に係る効能・効果となっています。

 議題17、資料16のサイラムザ点滴静注液100mgほか1規格です。こちらはラムシルマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするヒト血管内皮増殖因子受容体に対するヒト型モノクローナル抗体で、治癒切除不能な進行・再発の胃がんの効能・効果となっています。参考資料の7ページの下の方です。部会においては、本剤はマウスミエローマ細胞を用いて製造されており、マウス細胞のみで生じる糖鎖が付加される可能性があるため、添付文書の組成・性状の注のほかに、有効成分に関する理化学的知見の項にも本質として記載してほしいとの御指摘があったことを受け、対応しましたことを御報告いたします。

 以上、資料13から資料17までの5品目については、本年3月5日に開催されました医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。説明は以上です。

○橋田分科会長 それでは、医薬品第一部会長の松井委員から何か追加の御発言はありますか。

○松井分科会長代理 追加事項は特にありません。

○橋田分科会長 医薬品第二部会長の吉田委員から何かありますか。

○吉田委員 特にありません。

○橋田分科会長 非常にたくさんの医薬品、新薬に関して御説明を頂きました。併せて、各部会でどういう議論をされたかということで、こういう議題概要を付けていただいておりますが、これら両方を合わせまして、何か御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。

○中川委員 部会を信頼申し上げているので、いいと言えばいいのですが、非常に早い説明でした。議題11です。参考資料2の4ページの一番右の特記事項の2ポツの所で、「国内での治験症例が極めて限られていることから」と書いてありますが、どのぐらいなのですか。

○事務局 こちらの有効性の評価に当たりまして、国内では第I相試験が二つ、それから、第II相試験が一つ、あとは国際共同治験として第III相試験が行われておりますが、主に評価をすることになりました国内試験1試験、第II相試験では36症例が登録されている状況ですので、比較的症例数としては少ないということになるかと思います。

○中川委員 これは何例あると、こういうふうには書かないのですか。

○事務局 一般的に申し上げますと、この品目自体は希少疾病用医薬品に指定されていますので、そういった品目ということになりますと、通常はこの承認条件として治験症例が極めて限られているということが付いてきます。通常は、第III相試験では数百例の症例があると思います。

○中川委員 数百ですか。

○事務局 数百ぐらいは少なくともあると思います。

○橋田分科会長 今の件で何か御追加いただく点などありますか。ほかの医薬品に関しても御質問があればお願いいたします。

○望月委員 資料6です。サデルガカプセルなのですが、こちらの薬は2D6のpoorexpensiveかで投与ができたり、できなかったり、あるいは2D6に影響するような薬剤の併用についてかなり使い方をきちんとしていかなければいけない薬になっているようなのです。この病気そのものは恐らく処方箋が外来で薬局に出るようなことはない薬なのかもしれませんが、患者さん自身は中で処方を受けるのかもしれないとは思ったのです。他の合併している疾患などでほかの医療機関を受診した場合などに、この薬を使っていることが、受診した医療機関にも伝わらなければいけないのですが、例えば、多分そこの薬局にも伝わらないといけないというのがあります。「重要な基本的注意」に患者カード等を携帯し、そのことをきちんと伝えるようにという注意事項が喚起はされているのですが、実際に「患者カード等」と書いてあるのですが、どんなものを患者さんがお持ちになられるのか、そこに2D6の遺伝子型などのいろいろなものが書かれているような形なのか、この薬を使っているということが書かれるのか等々が、私はちょっときちんと探せなくて、少し御説明いただけたら有り難いと思います。

○事務局 通常、サデルガカプセルが投与される患者さんについては、委員の御指摘のとおり、患者カードを持参することになっていまして、その中でCYP2D6の表現型についてはEM、IM、PMといった表現型について記載をするという形で対応することになっています。こちらについて、患者さんに対しては、ほかの医療機関を受診される場合、あるいは薬局で市販薬を購入する際にはこのカードを提示してくださいということを一緒にお伝えするという形を取っております。

○望月委員 確かに2D6のEM、IMうんぬんが書かれていれば、そこから先はきちんと薬局の薬剤師の方で理解をした上で調剤をしていいか、悪いか等々を決めていくということは重要な任務だと思うのですが、もう少しこの薬の重要な事項について、そのカード等には書かれるような形にはならないでしょうか。

○事務局 お答えになるかどうかは分かりませんが、この薬がそういったCYP2D6などの代謝酵素に対して、代謝酵素の表現型によって使い分けなければいけないという話と併せて、このカードの中には、医師や薬剤師の先生方へということで、必要な注意事項といったものは記載して呼び掛けるようにしておりますし、この薬の適正使用や安全対策という意味では、審査管理課長、安全対策課長の連名で留意事項通知も医療機関等に行き渡るように発送しておりますので、そういったことで対策をしていくということになると思います。

○望月委員 分かりました。この薬もそうなのですが、ほかにも幾つか、薬局できちんと服薬指導をしなさい等々で、対策としてそういう資材を作るということが書かれているものがあります。それについては、私どもの今回の資料ではそういう資材がどんなものが使われるのかなどを確認することができない状況でしたので、可能であればそういった資材を、いわゆるリスク最小化のためのツールですので、確認をさせていただけると有り難いと思います。

○事務局 資料としてどのようなものを付けるかということにつきましては、今後検討をさせていただきたいと思います。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。

○川西委員 参考までにお聞かせいただきたいのですが、17番のサイラムザ点滴静注液は、抗がん剤であるという事情も恐らくあるのだと思いますが、私は最近、勉強していないので最近の傾向は知らないのですが、抗体医薬でマウスのミエローマ細胞により産生されるというのは、もう20年ぐらい前に、そういうものではいろいろ問題があってというようなことで、今はヒト化かヒト型抗体が主流と思います。それから、これは産地はいろいろ考えているでしょうけれども、ウシ血清アルブミンを使っているようなこともあるようですが、その辺りはやはり何か未承認薬の問題等々があったり、何かやはり国際共同治験で有効性が示されているからということで承認したということなのでしょうか。私がタンパク性医薬品を担当していた頃は、こういうものは結構しつこく、これじゃないと駄目なのかというようなコメントも出していた時代があったと思うのですが、いかがでしょうか。

○事務局 基本的にはこういった抗体医薬品については、生物由来の原料基準などといったものに適合しているというようなことを確かめることによって、問題なければ承認をしていくという形になると思います。一般論にはなりますが、そういった中で承認をするものと考えております。

○川西委員 今、マウスのミエローマ細胞で承認されているものは結構多いのですか。製造されたということで。

○審査管理課長 どのような抗体薬が承認されているのかというのは、実は国立衛生研究所の生物医薬品部のホームページにしっかり載っておりますので、そちらを拝見しますと、マウスのものは余り多くないというのが、おっしゃるとおりです。

○川西委員 最近は全く多くないです。

○審査管理課長 ただ、やはり適用が、進行しているがんの治療ということで使われる薬剤であるという性格からして、この薬で優れたというか、なかなか有効な薬剤がないところでの薬効が臨床的に見られたということを考えますと、できることならもちろんヒト化したものがいいのだとは私どもも考えておりますが、臨床的な効果が確認されているということをもって、部会における審議も頂いたと理解しております。より優れた性能のものに更に改良されることは私どもも期待しているところです。

○川西委員 ありがとうございます。私自身は後学のためにお聞きしたまでで、好ましいということでは、これはそうではないと思いますが、抗がん剤であるという特性を考えて、注意は要するけれども承認したという方向に対しては特に問題があるとは思っていません。

○板倉委員 資料6の患者の方に、サプリメントまで含めて担当医師に伝えることと書いてあり、実際にここの例では取扱説明書で、グレープフルーツジュースやセントジョーンズワートなど幾つか載っているのですが、実際に機能性表示食品などが出てきているときに、それを全部申し出たからといって把握できるのかどうか非常に心配されるのですが、その点をどのようにフォローされるのかについてお聞かせいただければ有り難いです。

○事務局 特に、食品であるグレープフルーツジュースなどについては、やはり飲み合わせの関係で注意が必要になりますので、そういったことも踏まえて患者さんには御説明をしています。例えばほかにはセントジョーンズワートを含んだ製品は使用しないなどといったことを患者さんには説明するように資材の中で呼び掛けていますので、それを基に医療機関の方で判断していただくことになるとは思います。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。

○板倉委員 それだけで済むかどうかを心配しているのです。その二つについては結構有名ですし、お医者様も御存じだと思うのですが、特定のものが介在するようなものについては、把握のしようがない気がしたものですからお尋ねした次第です。

○橋田分科会長 薬物間相互作用の問題がかなりはっきりあるものに対して、薬物だけではなくて、最近では食品、機能性食品、いろいろなものとの関係を考えなければいけないと思うのですが、これは一般的なお話で結構ですが、いかがですか。

○機構 この病気は、先ほど御指摘もありましたが、患者さんがほぼ40名程度と非常に少ない人数が対象になっており、実際にこの病気を御覧になっている先生方も限られている状況です。基本的に、今申し上げましたグレープフルーツジュースやセントジョーンズワートは代表的なものとして挙げておりますが、それ以外に患者さんが何かサプリメントのようなものでお飲みになっているものがあれば、基本的には全て先生にお見せいただく。それから、企業の方から各先生方には、どのようなものが阻害作用があるのかという点については最新の情報をきちんとお伝えいただくように指示しておりますので、基本的に先生方や薬剤師が確認するようになると思います。

○板倉委員 むしろ、全部禁止していただくような形でないと、非常に難しいのではないかと思ったりもするのです。最近のものですと、例えばグレープフルーツジュースなどでも0.何パーセントの表示がしてあるものも食品などではあったりする一方で、どこまで使うべきなのか、使わざるべきなのか心配になったりする患者さんもいらっしゃるようでした。

○橋田分科会長 どうもありがとうございました。非常に患者さんの少ないものについてはきっちりとした指導も可能だと思いますが、より広く使われるようなものに対しても同じような問題点は当然有り得るわけですので、その辺りに対する対策などは引き続き御検討いただけたらと思います。

○鈴木()委員 資料6の46ページの辺りで、最近はこういうものが問題にならないのかどうかということでお伺いしたいのですが、46ページの下から4行目、薬物間相互作用についてSimCypを用いた生理学的薬物動態モデルに基づいてシミユレーションを実施したなどと書いてありまして、これは特定の営利企業が行っているようなサービスを使ってやっていると。これは具体的にどういう原理に基づいて、どういうシミュレーションをしているかというのが明らかになっていない状態で、これを使ってこういう結果が出たと言われても、これは本当に正しくシミュレーションがされているかどうかという判断はできないと思うのですが、これはいかがなのでしょうか。

○機構 固有名詞をそのまま用いておりますが、審査の経過の中で具体的にどのようなものを見たかというようなことは確認しております。審査報告書にその内容を詳しくは書いておりませんで申し訳ございません。

○鈴木()委員 分かりました。これはきちんと薬物動態原理に基づいて解析がされているということをお書きいただいて、特定の営利企業名をここに載せるのはいかがなものかと思いますので、御検討いただければと思います。

○機構 ありがとうございます。今後検討させていただきます。

○望月委員 資料9ですが、アシテアダニ舌下錠です。承認条件の所にも、舌下になりますと、従来の注射よりも更に簡便に使用できるということで、結構いろいろ多く使われる可能性があるというようなことから、「きちんとしたリスク管理ができる医師、医療機関のもとでのみ用いられ、薬局においては調剤前に当該医師、医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売に当たって必要な措置を講じること」とされており、また、これは確認ですが、ホームページ上で名前のリストが載っていて、それを薬局が確認するという形を取るということなのか、どういう形で確認をするのかということ。

 やはり、非常に少ない症例ではありますが、アナフィラキシーが起こるリスクはどうしてもあるだろうと思いまして、医師はもちろんそれに対する対処については十分御承知だと思いますが、薬局等で、もしそういった患者さんからの問合せ等、緊急を要するようなことになった場合に、何か薬剤師に検証をさせる等々は考えていらっしゃるのか、その辺りについて教えてください。

○事務局 この品目につきまして、どういう形で確認するかということについては、同じような形のものがスギ花粉症の治療薬であるシダトレンでありましたが、それと全く同じような形になります。まずは医師の方にe-ラーニングを受講していただいて、その講習を終了した医師をデータベースに登録するという形を取ります。それを基に薬剤師の方で、その処方医が登録されているかどうか確認をした上で処方するという形を取ることにしておりまして、こちらについてはそういった対応をするということを審査管理課長から留意事項通知を発出して各都道府県を通して、医療機関などに情報提供させていただく形を取ります。

 アナフィラキシーへの対応については、恐らく企業から、薬局などを含めて、資材等情報提供をされることになると思いますので、そういう形で対応することになると思います。

○望月委員 できたら、「恐らく」ではなく、きちんと言っていただくようにお願いしたいと思います。

 以前に、今おっしゃったように、花粉症の薬で、ホームページで確認をして調剤を薬局がするという形を取られるというのは、私はここで確認させていただいたのですが、それが適正に運用されているかとか、うまくいっているかとか、その辺りの情報を少し御紹介いただければと思います。

○審査管理課長 望月委員の今の御質問ですが、このものはこれから市場に出て、医療現場でお使いいただくということですが、先行しているスギ花粉症のシダトレンで、やはりこれは実際に患者さんに対する情報提供、それから、アナフィラキシーの症状に関する起き得ることと、どんな症状が出てくるのか、そういう場合に、すぐに医者に受診してくださいというようなこと。それから、御当人だけではなくて、家族の方にもそのようなことをちゃんとお知らせをしておくということ。こういったことが大事だということが分かっておりまして、まれなのですが、既に、やはりアナフィラキシー様の症状が出てきたケースも実際にあります。ただ、そのケースは御本人がすぐにその症状について気が付いて、連絡を取られて、受診されて、大事に至らなかったというふうにして、やはり最初に患者さん教育をちゃんと専門医の先生からしていただくことがとても大事で、そこが幸いなことに一応ちゃんと行われているなという事例を私どもも確認しておりますので、これをしっかり続けていただくことが大事かなと。そういったことを通知の恰好ではありますが、承認に伴って配布させていただこうということも予定しているということを御説明している次第です。

○望月委員 ありがとうございます。

○橋田分科会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。特に御意見がないようでしたら、議題4から議題17については御了承いただいたものとさせていただきます。

 続いて、議題18から議題20、それから議題32から議題34です。医療機器・体外診断薬部会のご関係のものについて説明をお願いいたします。

○事務局 医療機器・体外診断薬部会にて御審議いただきました6議題について御報告します。まずは本年2月25日の医療機器・体外診断薬部会にて御審議いただいた議題です。議題18、医療機器「コアバルブ」の製造販売承認の可否等についてです。資料171ページ、品目の概要です。本品は経皮的心臓弁留置に用いる自己拡張型の経皮的大動脈生体弁システムです。生体弁の弁尖部の原材料はブタ心のう膜です。自己大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の重度大動脈弁狭窄を有し、かつ外科的手術を施行することができず、本品による治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に使用するものです。資料6ページに外観図があります。

 それでは、審議結果報告書のタグをお引きください。2ページになります。こちらは別添のとおり、部会におきましては、これまで承認したハイリスク機器と同様に、実施施設や実施医要件等について、承認条件には「関連学会と連携の上で」という記載を加えるのが適当ということで、御意見を頂いています。部会後、この承認条件の修正を行っています。

 品目の概要に戻りまして、4ページです。本品については、8に書いてあるとおり、調査期間を7年として、使用成績評価の指定を行い、また、右側の9にありますが、こちらの承認条件を付して承認することが適当であるとの審議結果を頂きました。本品は本年3月25日に承認されています。

 続いて議題19、医療機器「NovoTTF-100Aシステム」の製造販売承認の可否等についてです。資料18の1ページ、品目の概要を御覧ください。本品はすべての可能な外科手術及び放射線治療施行後にテント上膠芽種が再発した成人患者への治療を行う交流電場腫瘍治療システムです。

 審議結果報告書のタグの前のページに外観図があります。図2の装着図にあるように、頭の表面に電極を貼り付けて、ここから頭蓋内に周波数200Hz、電場の強さが1~3V/cmの交流電場を形成することで、悪性腫瘍の細胞分裂を阻害することによって治療を行うものです。

 当日配布として参考資料2があります。こちらの8ページ、No.19の所を御覧ください。部会においては、米国で初発膠芽種を対象とした臨床試験が行われていることから、この成績に基づいて、初発膠芽種への適応拡大を行う申請を促すことが適切であるか、検討の必要があるという御意見を頂きました。これについて、今度は審査報告書にありますが、黄色いタグ、審査報告書37ページの最下行のとおり、指示事項として審査報告書に記載させていただいています。

 それでは、品目の概要の3ページにお戻りください。本品については、8ボツの使用成績評価計画の概要にありますとおり、調査期間を3年として、使用成績評価の指定を行い、承認することが適当であるとの審議結果を頂いています。本品は本年3月25日に承認されています。

 続いて議題20、医療機器「サピエンXT」の使用成績評価の要否についてです。資料19の1ページ、品目の概要を御覧ください。本品については、先ほどの議題18のコアバルブと類似する品目で、経皮的心臓弁留置に用いるバルーン拡張型の経皮的大動脈生体弁システムです。こちらは生体弁の弁尖部の原材料がウシ心のう膜となっています。次ページに外観図があります。

 それでは、審議結果報告書というタグをお引きください。本申請は人工弁のサイズを追加する一部変更承認申請で、本議題は追加されるサイズの人工弁に対する使用成績評価の要否を諮問するものです。部会においては、こちらも別添が付いていますが、使用成績評価の調査期間を7年とし、既承認の人工弁よりも小さなサイズとなる20mmの弁を、慎重に国内に導入するために、20mm弁を対象に承認条件4を追加し、また、議題18と同様に、「関連学会と連携の上で」という文言を追加することが適当だという審議結果を頂いています。本品についても本年3月24日に承認されています。

 次に本年3月20日の医療機器・体外診断薬部会にて御審議いただきました3つの議題について御報告します。議題32、医療機器「Pipeline Flex フローダイバーターシステム」の製造販売承認の可否等について、資料31の1ページ、真ん中辺りの使用目的、効能又は効果の所を御覧ください。本品は内頚動脈の錐体部から上下垂体部における大型又は巨大かつワイドネック型の頭蓋内動脈瘤に対する血管内治療に使用される中心循環系血管内塞栓促進用補綴材です。5ページに外観図及びフローダイバーターの留置概念図があります。網目の細かい円筒型のメッシュ構造を有していまして、動脈瘤への血行を遮断して、血栓形成を促すと同時に、動脈瘤ネック部に新生内膜形成を誘引して動脈瘤の破裂リスクを低減させます。こちらについても審議結果報告書というタグをお引きいただき、裏面を御覧ください。部会においては、「本品を用いた動脈瘤塞栓治療に最適な抗血小板療法について、関連学会と連携して検討すべき」との御意見を頂きました。

 それでは、品目の概要の4ページにお戻りください。本品については、使用成績評価の対象に指定し、調査期間を5年とし、9の備考に記載している3項目の承認条件を付した上で承認することが適当であるとの審議結果を頂いています。

 続いて議題33、医療機器「ゴアCTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム」の製造販売承認の可否等についてです。資料32の1ページを御覧ください。構造・原理の概要の中程、1)から3)の適応の疾患があります。本品は平成25年9月に、1)の適応については既に承認を受けています。本申請は、2)及び3)の適応を追加する一部変更承認申請です。4ページに本品の外観図及び治療概念図があります。

 それでは、当日配布資料、参考資料2の17ページ、33の項目を御覧ください。本品については、「申請された適応の孤立性病変のうち、適応とされなかった部分について説明が欲しい。また、その部分について、今後、承認するための道筋はどのようになっているか」という質問がありました。機構より、破裂性大動脈瘤及び大動脈縮窄症については、ステントグラフトの治療の有用性について十分に臨床評価がなされているとは言えないこと、それから、本承認においては適応から除外することが適切と判断したと説明しました。また、参考人から日米で孤立性病変の定義に違いがあり、感染性大動脈瘤及び先天性結合組織異常によるものも、本品の適応にならないと考える旨が説明され、了承されました。

 それでは、資料32にお戻りください。審議結果報告書になります。本品についても使用成績評価の対象とし、下の3項目について承認条件を付して承認することが適当との審議結果を頂いています。

 それでは、議題34、医療機器「S-ICDパルスジェネレータ」及び「S-ICDリード」の製造販売承認の可否等についてです。資料は33になります。こちらは2品目あります。品目2というのが、皮下植込み型の除細動器のリードであり、品目1の自動植込み型除細動器と組み合わせて使用します。従来の植込み型除細動器は、先端部が心内に到達する頸静脈リードを用いていますが、本品のリードは皮下植込み型であり、リードと本体で心臓を挟むようにし、体外型除細動器と同じように通電することによって、除細動を行います。3ページと4ページに、本体とリードの外観図があります。

 本品については、2ページの8使用成績評価計画の概要にありますとおり、調査期間を3年とし、使用成績評価の対象と指定して承認することが適当との審議結果を頂いています。御報告は以上になります。

○橋田分科会長 医療機器・体外診断薬部会長の荒井委員から、何か追加はありますか。

○荒井委員 特段、追加はありません。

○橋田分科会長 それでは、ただいま御説明いただいた内容について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。

○五十嵐委員 質問をさせていただきます。資料18NovoTTF-100Aシステムが承認された経緯ですが、これを読ませていただきますと、確かに非常に重篤な疾患で、生命予後が非常に悪いという病気に対する治療法ですので、いろいろなことを有効であればしてあげたいというのは当然のことなのですが、例えば20ページの1年生存率を見ても、これを使った群とそうでない群とで差がありませんし、ただQOLが良くなったとか、いろいろなことが書いてあるわけですが、がんの治療に対する効果判定というときに、やはり最終的には死亡するかしないかという評価が一番重要ではないかと思うのですが、これは患者さんが重篤なので、何かいろいろ治療してあげて、少しでも良い、例えばQOLが良くなったと書いてありますので、そういうことを期待して、これが承認されたと理解してよろしいでしょうか。

○事務局 事務局よりお答えします。20ページにある生存率ですが、本品群とありますのは、抗がん剤を併用していない群になります。したがいまして、本品を使った電場治療で、抗がん剤と同等の生存率を得られたということをもって評価しています。

○橋田分科会長 ほかにいかがですか。

○望月委員 今回、抗血小板療法などを併用する器具というのは、幾つか承認されているのですが、それをきちんとやれということも注意喚起はされているのですが、少しだけ気になったのが資料17と資料19です。添付文書の所で、例えば資料17の方ですと、添付文書の6/8ページの所で、2剤併用抗血小板療法を推奨するということで、具体的に投与法が、投与前、手技中、手技後ということで、どんな薬物を使用するかも書かれていて、資料19の添付文書の5/8ページの所にも、同じように2剤併用抗血小板療法を推奨しますということで、同じような似た表があるのです。これは先ほどの製品も、ほぼ同じものであるという御説明があった割に、ここに書かれている内容が微妙に違っていまして、先ほどそこは関連学会と連携しながらという御説明もあったのですが、今回同時に承認される部分について、ここはあえて違う必要があるのかどうかも含めて、御説明いただきたいと思います。

○事務局 事務局よりお答えします。御指摘いただきましたとおり、二つの品目については、推奨されるダクトのレジュメが若干異なっています。こちらはいずれも、それぞれの品目に関する治験のときに実施して、抗血小板療法の有効性を確認した使用方法になっています。ということで二つの品目、全く同じではありませんが、それぞれ至適な抗血小板療法として、添付文書に記載させていただいています。

○参事官 望月先生、今のは確かに同じ使用目的で使うのですが、使い方と言いましょうか、血管に対する刺激がだいぶ違っていて、サピエンの方が血管に非常に刺激を与えて、かなりがっちりした構造なのです。コアバルブの方は形状記憶合金で、ふわっと広がっているので、中からの圧と言いましょうか、そこはだいぶ違っているので、確かに望月先生がおっしゃるように、同じようにどう見るのかというのはあるのですが、どうしても開発もほぼ同じような時期に入っているので、なかなか両方を比較しながらという治験もできていないので、どうしてもそのときやられた治験のやり方を、今は踏襲せざるを得ないと。今後データが集まってきたら、どのように考えるのかというのは出てくると思います。当面はこれで仕方ないかなと思っています。

○望月委員 よく分かりました、ありがとうございます。あと、こういう方々で抗血小板療法というのは、とても重要だと思うのです。そこがきちんと薬局等で、状況が分からずにカテを入れている方の抗血小板療法だという認識を持った上で、服薬指導できるかできないかでだいぶ違うような気もしまして、その辺も何か良い方法があったら、御検討いただけたらと思います。

○事務局 はい。

○橋田分科会長 ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。それでは、議題の18203234ですが、御了承いただいたものとさせていただきます。続きまして議題の2123、再生医療等製品生物由来技術部会の関係について御説明をお願いします。

○事務局 議題の2123まで御説明します。まず資料20を御覧ください。薬事分科会資料「希少疾病用再生医療等製品の指定について」と表紙に記載してあります。議題21について御説明します。最初の1枚、裏面に今回指定した希少疾病用再生医療等製品について記載しています。今回は1品目を指定しています。製品の概要ですが、患者自身から角膜輪部組織を採取し、分離した細胞を培養して、シート状に形成して、これを患者自身に使用する「自家培養角膜上皮」です。こちらは、予定される使用目的・効能・効果は角膜上皮幹細胞疲弊症となっています。申請者はジャパン・ティッシュ・エンジニアリングです。指定日は指定手続中となっていますが、325日に指定を済ませたところです。こちらの品目について、希少疾病用再生医療等製品への指定の要否について、部会において御審議いただきましたが、患者数、医療上の必要性、開発の可能性の三つの観点から、指定して差し支えないとの答申を頂いたものです。

 部会における議論の概要を御紹介します。参考資料2、9ページの21番を御覧ください。部会における御指摘ですが、まず一つのまるに記載していますが、「本品の適応対象は希少疾患であるが、将来的に一般的な角膜移植に適応拡大する予定があるかどうか」という御質問を頂きました。これについては、本品は患者の片眼から組織を採取して使用する製品であり、侵襲性もあることから、例えばスティーブンス・ジョンソン症候群などの重篤な疾患に限定しての使用が想定される旨、回答して御了承いただいています。

 また、二つ目の質問として、「製造工程で異種のフィーダー細胞や血清を使用しているが、これは製品として安全性上の問題が許容されるかどうか」といった御質問を頂いていますが、こちらは申請者において、代替品への切り替えの予定があるかどうかについては承知していませんが、使用しているフィーダー細胞や血清については、いずれも既承認の製品での実績があるものですので、製品における使用も可能であると考えると回答して、御了承いただいています。ほか、ここに書いた二つの質問を頂いていますが、いずれも回答して、御了承いただいているものです。以上が議題21です。

 続きまして議題2223について御説明させていただきます。議題22、資料21、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、「カルタヘナ法」に基づく審議です。一つ目の概要を記載していますが、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、カルタヘナ法の第4条におきまして、遺伝子組換え生物等の第1種使用等、これは開放系での使用のことを指していますが、この第1種使用等をするものは、新規の遺伝子組換え生物等の環境中での使用等に当たって、事前に使用規程を定め、生物多様性影響評価書を添付し、主務大臣の承認を受けなければならないこととされています。制度の概要については裏面に記載していますので、適宜御参照ください。

 表面の概要の部分ですが、今般、この制度に基づき、下に掲げた品目に関する第1種使用規程について申請され、部会において御審議いただき、適切であるとして承認を行ったものです。品目について、下に記載していますが、ヒトREIC/Dkk-3タンパク質を発現する非増殖性遺伝子組換え5型ヒトアデノウイルスです。ヒトアデノウイルスの遺伝子を組み換えて、非増殖性とした上で、ヒトREIC/Dkk-3タンパク質を発現するように組み換えたものです。このタンパク質は抗がん作用があると言われており、このウイルスは今後、抗がん剤としての、がんの治療に用いる遺伝子組換え製剤として使用される予定となっています。申請者は杏林製薬株式会社、用途は遺伝子治療用製品である再生医療等製品の治験となっています。

 こちらの品目について、部会での御審議を御紹介します。参考資料2の10ページを御覧ください。議題番号22の所です。部会での主な意見と回答ですが、「通常このような製品を患者に投与する際は、患者の個室を陰圧にして管理する必要はないかどうか」という御質問を頂きました。これについては、「従来は陰圧であること又は陽圧でないことを要件としてきたが、本品と類似のウイルスについては、投与後翌日にはほぼなくなるという知見が集積してきたために、陰圧にして管理する必要はないと判断しております」と回答し、御了承いただいているものです。以上、議題22です。

 続いて議題23です。資料22を御覧ください。こちらの議題は、先ほどと同じ品目に関する議題ですが、カルタヘナ法における第二種使用と閉鎖系における使用に関する御審議をいただいたものです。先ほどの杏林製薬株式会社からの申請は、今後治験に用いるものとして、開放系での使用の申請がありましたが、こちらの議題では、その製剤を製造するに当たって、工場での閉鎖系の確認の申請があったものです。品目は同じです。申請社はタカラバイオ株式会社です。用途は再生医療等製品の治験に用いるための製造となっています。部会においては、特に御議論いただきませんでした。議題2123までは以上です。

○橋田分科会長 再生医療等製品・生物由来技術部会長の川西委員、何か追加はありますか。

○川西委員 特段に追加することはありません。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の皆様は何か御質問、御意見等はいかがでしょうか。特によろしいでしょうか。それでは、本件については御了承いただいたものとさせていただきます。続いて議題の2425ですが、化粧品・医薬部外品部会の関係について説明をお願いします。

○事務局 議題24、議題25について御報告いたします。本日手元に配布している資料23、資料24のほか、当日配布している参考資料2、薬事分科会議題概要も御覧ください。議題概要についても抜粋して御説明いたします。

 まず、議題24について資料23です。コンプリート 、ビバイタレンズ、ビジョンセレクト は、塩化ポリドロニウム及びアレキシジン塩酸塩を有効成分とする1剤で、洗浄、すすぎ、消毒、保存ができるソフトコンタクトレンズ用消毒剤です。

 部会についての論点は、参考資料2、議題24を御覧ください。「日本と海外で、用法・用量(こすり洗いや漬け置き時間)がなぜ異なっているか」との質問がありました。参考人である日本コンタクトレンズ学会常任理事の糸井先生から、「眼科においても現状の用法・用量に従い、こすり洗い、漬け置き時間など、洗浄方法を指導している」との説明がございました。なお、こすり洗いが行われず、4時間漬け置いたとしても、細菌・真菌・アカウントアメーバ・ウイルスに対して、スタンドアローン試験を行った結果から、十分な消毒効果を有することが確認されています。

 次に、使用上の注意()のタグを御覧ください。「開封後、1か月を目安に使用するのであれば、開封日を外箱に記載した方がいいのではないか。また、1か月で使い切れなかった場合は、どうしたらいいのか」との質問がありました。開封時期を明確にするため開封日を記載できる欄を添付文書に設ける。また実使用においてフタの開閉、製品ボトル口への手指の接触などにより、製品が微生物汚染されるリスクを踏まえ、1か月を超えた場合は早く使い切ることが望ましいため、添付文書に「製品の汚染を防ぎ、品質を保つために、容器を開封後1か月以内を目安に御使用ください」と明記するということで了承されております。本品の使用上の注意()の裏面の一番下の部分、表面の一番左の欄の下から4行に記載されていますので、御確認いただければと思います。

 本剤については、本年3月6日に開催された化粧品・医薬部外品部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 続いて議題25、資料24を御覧ください。虫よけキンチョールB、スキンベープD1、L虫よけスプレーICは、イカリジンを有効成分とする忌避剤であり、蚊成虫、ブユ(ブヨ)、アブ、マダニの忌避の効能・効果となっております。

 部会の論点は参考資料2の12ページです。使用上の注意において、「子供」と「小児」という二つの記載が混在しており、「統一した方がいいのではないか」と委員より御意見があり、「子供」に統一することで了承されました。また、「使用の際に、適量をスプレーすることになっているが、表現をより具体的に記載することはできないのか」という御意見がありました。販売時にホームページを利用して情報提供することと、業界としても適正使用のために適量の目安を示す対策を行っていくということで了承されました。

 別紙3のタグを御覧ください。本品表示()です。使用上の注意として、「同じ箇所に連続して3秒以上の噴射をしないように注意すること」と記載されているが、注意すべき事項なのであれば、より目立つように製品表示をする必要があるのではないか」という御指摘がございました。製品への表示を大きく目立つように記載することで了承いただきました。表示案の中央に縦書きで記載されておりますので、こちらを御確認いただければと思います。

 本剤については、本年3月6日に開催された化粧品・医薬部外品部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。御説明は以上です。

○橋田分科会長 化粧品・医薬部外品部会長の大野委員、何か追加はございますか。

○大野委員 それぞれの品目について今御説明がありましたように、それぞれを専門とする参考人の方に来ていただき、説明を頂き、審議いたしました。

 ディスカッションの主要な部分は、今説明していただいたものですが、資料24のイカリジンについては、説明された以外に□□□□□□□□についても効能として申請があったのですが、それらについては承認を与えないという判断を機構がされて、それでどうなのだろうかという議論をいたしました。マダニについては許可されていますので。

 ただ、参考人から御意見を伺ったところ、同じダニと言っても多種多様で、マダニと□□□□とは、必ずしも同じような薬物感受性があるとは限らないという御説明がありましたので、実際に試験をやっていないものについては、承認しないということでいいだろうと。それについて、更に項目追加を企業が望む場合には、単独で試験をやって、再度申請していただくということになりました。

 それから、目に刺激性があるので顔に噴霧されてしまうと困るという懸念があったのですが、使用方法の中に「顔に使う場合には手に噴霧してから塗る」というようになっていますので、それで良いのではないかということで承認したところです。

○橋田分科会長 ありがとうございました。御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

○黒木委員 二つあります。一つは虫よけキンチョールのイカリジンの方です。赤字で「同じ箇所に連続3秒以上噴射しないように注意すること」と「3秒」と規定されています。噴射量の参考値としては、「1秒当たり約0.6mL」と書いてありますので、その3倍ということになります。その根拠について教えていただければと思います。恐らく、31ページの「ヒト使用時における安全性について」の所からなのではなのではないかと思うのですが、3秒にした理由について教えていただければと思います。

○事務局 イカリジンについてです。審査報告書の31ページの()「ヒト使用時における安全性について」で、ばく露評価をしております。()の3行目ですが、「1日回使用したときの推定ばく露量」ということで、使用面積等から含めて、1日当たりの体重1kg当たりの量を算出しております。

 それとは別に、今回は部会でも御議論がございましたので、もう少し分かりやすいホームページ等での注意喚起の辺りも、企業にはお願いしたいと考えております。

○黒木委員 申請者の資料では、1日当たりの量ということで、体重当たり何ミリグラムといったことですよね。添付文書では、同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないように注意することとか、1回当たりはあるのですが、1日何回までといった議論はありましたでしょうか。

○事務局 先ほどの31ページの所ですが、1日回を想定した計算になっております。添付文書で1日回などの記載は、用法・用量の所ですと「適量」という書きぶりになっていますので、この部分について分かりにくいのではないかという御議論もあったかと思います。

「適量」の部分、回数の部分については、もう少し企業の方で情報提供についてお願いしたいと思います。

○黒木委員 もう1点は質問です。コンタクトレンズの消毒剤の添付文書です。分かりやすく絵表示がされて、ピクトグラムです。こういうのは国際的に統一されつつあるとか、統一されようとしているというものもあると思うのですが、こちらに書かれているのは、このメーカーの独自のものでしょうか、それともコンタクトレンズ業界で統一されたものがあるのでしょうか。

○事務局 今回、部会で日本コンタクトレンズ学会の糸井先生に御出席いただいたところなのですが、委員が御指摘のとおり、コンタクトレンズ協会の方で、例えばレンズケースの洗浄、乾燥、こすり洗いが重要といった提言を学会ともどもされております。

 今回の企業から出てきている添付文書については、提言されている文言を網羅する形で作成されておりますので、そういう意味では消毒剤に関しては、提言されているような基本的な部分は網羅されております。本剤についてもその部分は網羅してあるということです。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。

○審査管理課長 御質問は、真ん中の辺りの絵になっているものですよね。これがピクトグラムという絵で見て分かるという表示で、これが国際的な標準のものかどうかというお尋ねだと思うのですが、それについて今の段階で確認できているわけではありませんので、後ほど確認をした上でお答えさせていただきたいと思います。

 基本的には説明の文字が日本語になっていますので、世界標準まではいっていないかと思いますが、コンタクトレンズ業界の方ではこういった説明を大体共通化させていますので、国内では割とよく見かける表示かなと思います。その点は確認の上、また御報告させていただきたいと思います。

○黒木委員 分かりました。

○橋田分科会長 ほかにございますか。

○望月委員 虫よけキンチョールの先ほどの議論の続きになるのですが、先ほどの1日に回という話のところは、何か表示を御検討いただくということだったと思うのですが、今、虫よけキンチョールの一番最後に付いているカラー刷りの「使用上の注意」の()の所に、「本品の1回使用による効力の持続時間が6時間まで確認されている」とあり、その後に、発汗の状況やそういうものを踏まえて、「適宜本品を再度使用する」と書かれているのです。

 先ほど御質問がなければ、ここをうまく上の「用法・用量」の所に入れ込めるといいのですが、用法・用量というのは承認事項なので難しいのです。その下に「用法・用量に関連する注意」のようなもの、うまく言えないのですが、ここは沈んでしまっていて、全然目立たないのですよね。どのぐらいで塗り換えた方がいいのかなどは、使われる方は気になるところだと思いますので、情報が伝わった方がいいと思い、少し工夫していただけたらと思います。

○橋田分科会長 ほかにございますか。

○松井分科会長代理 「子供」と「小児」という記載が混在しているので、「子供」に統一することで了承されたと書いてあるのですが、31ページには「成人と小児」と対比して書いてありますので、統一するなら「成人」と「小児」とした方がよりいいと思います。

○橋田分科会長 それは、もう一度御検討いただけますでしょうか。

○審査管理課長 松井先生が御指摘の点ですが、審査報告の記載は専門的な見地からこのものに対する科学的議論、評価として、このようにまとめているものですので、当然「成人」「小児」という記載になっております。

 一方で、ここで議論になりましたのは、製品の使用上の注意とか、ラベルの方で、これはお使いになる方が一般の方なので、そういう方々にとって理解しやすい表現でどうかというお話でしたので、「子供」という表現の方がなじみがあるかということで、そちらの方に表現を統一したという事情です。

 したがいまして、これを「小児」にするというのは、一般の方に分かりやすいかどうかということで選ばせていただいたという経緯のものです。

○松井分科会長代理 一般の方に対しても「成人」と「子供」という。

○審査管理課長 一応、ここの最後のラベルの所では「子供」ということで統一してはどうかということで、させていただいたものです。

○松井分科会長代理 了解しました。

○橋田分科会長 ほかによろしゅうございますか。それでは、本件につきましても御了承いただいたものとさせていただきます。

 続いて、議題26です。医薬品等安全対策部会の関係について説明をお願いいたします。

○事務局 議題26、一般用医薬品のリスク区分の見直しについて、資料25を御覧ください。一般用医薬品についてはリスクに応じて第一類から第三類の三つの区分に分類され、区分に応じた適正使用のための販売方法が取られております。

 資料25の裏面を御覧ください。第1類医薬品は薬剤師により販売され、書面等により情報提供の義務がありますが、第2類、第3類医薬品では、薬剤師又は登録販売者により販売され、情報提供はそれぞれ努力義務又は不要とされています。

 表面にお戻りください。スイッチOTCについては、承認条件として付された製造販売後調査期間に1年を加えた期間は、第一類医薬品へ区分され、その間にリスク区分の見直しを行っております。このため、この度スイッチOTCとして承認され、第一類医薬品として流通しているオキシメタゾリン塩酸塩及びクロトリマゾールの製造販売後調査報告書が提出されたことから、その調査結果等を基に、それぞれのリスク区分について本年1月8日開催の安全対策調査会で審議を行い、その後パブリックコメントを実施し、その結果も踏まえて、本年3月9日開催の医薬品等安全対策部会で御審議いただきました。

 まず、オキシメタゾリン塩酸塩について御説明いたします。安全対策調査会では、参考人として耳鼻咽喉科の専門家の御参加の下に審議いただき、重篤な副作用がなかったこと、類似成分を含有した一般用医薬品が第二類として既に流通していることなどを踏まえ、添付文書の記載を一部分かりやすく改善した上で、第二類医薬品とすることが適当と評価いただきました。その後行われた部会においても、同様の結論となったところです。

 次に、クロトリマゾールについて御説明いたします。安全対策調査会では、参考人として産婦人科の専門家の御参加の下で審議を行い、重篤な副作用がなかったものの類似成分を含有した一般用医薬品が既に第一類として流通していることなどを踏まえ、本成分についても第一類医薬品とすることが適当と評価されたところです。その後に行われた部会においても、同様の結論となりました。

 今後、部会の決定に従いオキシメタゾリン塩酸塩については第二類医薬品、クロトリマゾールについては第一類医薬品として告示の改定を行う予定としておりますことを御報告いたします。以上です。

○橋田分科会長 医薬品等安全対策部会長の五十嵐委員から補足はありますか。

○五十嵐委員 ただいまの御説明のとおりですので、特にございません。

○橋田分科会長 先生方から御質問、御意見はございますか。

○木津委員 御説明ありがとうございました。オキシメタゾリン塩酸塩の方ですが、条件のところに「添付文書を分かりやすく改善した上で分類」するということになっているので、できればこういうときに添付文書をこのように改訂したという資料を付けていただけると、私どもも納得できるので、次回からで構わないのですが是非お願いいたします。

 もう1点です。今までの審議の中でも患者カードとか、いろいろなものに関して私たちが目にしておいてから結論を出したいというような資料が、この審議会では上がってきていないものが散見されますので、そちらもできれば添付していただけると有り難いと思います。

○橋田分科会長 木津委員からお話がありましたように、この場での議論のポイントになるものについては、きっちりと資料を付けていただくということでお願いしたいと思います。

 ほかにいかがでしょうか。

○川西委員 質問に近いことなのですが、資料25の書き出しの所で、「一般用医薬品については、リスクに応じて第一類医薬品から第三類医薬品の三つのリスク区分に分類し販売規制が行われており」まではいいのですが、「製造販売調査の終了後1年間は第一類医薬品に分類され」となっているのですが、これは正確な解釈としては、「製造販売後調査の間に第一類医薬品に分類されたものは」という意味ですか。

○事務局 今回の2品目に関してはスイッチOTCの品目でして、この品目については承認されたときに第一類医薬品として承認されております。製造販売後調査が求められておりますので、その期間とプラス1年間の間で、調査結果を踏まえ、第一類のままに据え置くのか、それとも第二類等に分類し直すのかの見直しを行っているところです。

○安全対策課長 追加で御説明いたします。スイッチOTCについてはまずすべて第一類になっていました。昨年に制度が変わり、まず要医療指導医薬品になり、その後にすべて第一類になり、その第一類の期間が1年間あるのですが、その間に、その後に第一類になるか、第二類になるか、第三類になるかの分類を決める形です。

○川西委員 理解しました。ありがとうございます。

○橋田分科会長 ほかによろしゅうございますか。それでは、本件につきましても御了承いただいたものとさせていただきます。

 続いて議題27です。「指定薬物部会の指定について」説明をお願いいたします。

○事務局 指定薬物の指定について報告いたします。資料26を御覧ください。指定薬物と言いますのは、危険ドラッグに含まれる成分のうち、中枢神経系の作用の蓋然性を有するものについて、審議会での議論を経て指定薬物に指定し、製造や所持等を規制しているものです。

 指定薬物部会は前回の分科会から3回開催されております。平成26年の第5回の部会が1225日に開催され、第6回の部会が平成27年1月29日、第7回が2月17日に開催されており、指定薬物の指定について審議を頂いております。第5回の部会では8物質、第6回では11物質、第7回では6物質について、指定薬物にするか否かを御審議いただき、いずれの物質についても指定薬物とすることが適当であるとされました。それらは別紙に名称、構造式を示しております。

 これらの物質を指定する省令については、それぞれ部会の翌日に交付され、それぞれ10日後に施行されております。以上です。

○橋田分科会長 指定薬物部会長の鈴木委員から追加がありましたらお願いいたします。

○鈴木()委員 特にございません。

○橋田分科会長 ただいまの議題に対し、御意見、御質問等はございますか。よろしゅうございますか。それでは、本件について御了承いただいたものとさせていただきます。

 続いて、議題28の毒物・劇物部会関係について、説明をお願いいたします。

○事務局 資料27、毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定等についてです。これらは本年2月19日の毒物・劇物部会において、8品目について審議しております。結果の概略を御説明いたします。

 資料の1ページ、N-(-アミノエチル)-2-アミノエタノール及びこれを含有する製剤(ただし、N-(-アミノエチル)--アミノエタノール10%以下を含有するものを除く)についてです。この物質は、危険物輸送に関する国連勧告で腐食性物質に分類されており、今回急性毒性及び刺激性の有害性情報を収集し審議した結果、劇物に指定することが適当であるとされたものです。また、事業者より10%製剤の毒性データが提出され、この製剤が劇性を持たないものであることが判明したことを受け、製剤除外も併せて、指定するものです。

 次に資料の7ページ、2-エチル-,-ジメチル--[-(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]--キノリル=メチル=カルボナート及びこれを含有する製剤についてです。この物質は事業者より農薬登録申請に基づき、原体及び製剤の毒性データが提出され、審議した結果、劇物に指定することが適当であるとされたものです。

 次に資料の13ページ、シアナミド及びこれを含有する製剤(ただし、シアナミド10%以下を含有するものを除く)についてです。この物質は、今回急性毒性及び刺激性の有害性情報を収集し、審議した結果、劇物に指定することが適当であるとされたものです。また、事業者より10%製剤の毒性データが提出され、この製剤が劇性を持たないものであることが判明したことを受け、製剤除外も併せて指定するものです。

 次に資料の19ページ、硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼成した物質並びにこれを含有する製剤についてです。この物質は毒物及び劇物指定令第1条第1項第18号のセレン化合物及びこれを含有する製剤に該当し、毒物となるものであり、さらに第2条第1項第22号のカドミウム化合物に該当し、劇物となるものですが、今回事業者より原体の毒性データが提出され、毒性を持たないものであることが判明したことにより、毒物及び劇物から除外することが適当であるとされたものです。

 次に資料の25ページ、1-(,-ジクロロ- α , α , α - トリフルオロ--トリル)--(ジフルオロメチルチオ)--[(-ピリジルメチル)アミノ]ピラゾール--カルボニトリル(別名ピリプロール)2.5%以下を含有する製剤についてです。この物質は有機シアン化合物に該当するので劇物ですが、今回事業者から2.5%製剤の毒性データが提出され、その毒性データについて審議した結果、2.5%以下の製剤を劇物から除外することが適当であるとされたものです。

 次に資料の31ページ、37ページ、43ページの3品目です。4,4 - アゾビス(-シアノ吉草酸)及びこれを含有する製剤、()-[(4RS)--(-クロロフエニル)-,-ジチオラン--イリデン](1H-イミダゾール--イル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤、()-[(4R)--(2,4-ジクロロフエニル)-,-ジチオラン-2イリデン](IH-イミダゾール--イル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤、この3品目についてです。これらは、いずれも有機シアン化合物に該当するので劇物ですが、今回それぞれについて事業者から原体の毒性データが提出され、その毒性データについて審議した結果、原体及びこれを含有する製剤を劇物から除外することが適当であるとされたものです。以上です。

○橋田分科会長 毒物・劇物部会長の大野委員から、何か追加はあるでしょうか。

○大野委員 ただいまの説明のとおりで、特に追加することはございません。

○橋田分科会長 御質問等はございますか。劇物に指定するもの、あるいは毒物・劇物の指定から除外されるものということです。よろしゅうございますか。それでは、本件について御了承いただいたということにさせていただきます。

 続いて、議題29から議題31です。血液事業部会の関係のものについて、説明をお願いいたします。

○事務局 報告事項、議題29、資料28、平成27年度献血の推進に関する計画について御報告いたします。この献血推進計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、いわゆる血液法第10条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が毎年度定めることとされているものです。

 内容は、平成27年度に献血により確保すべき血液の目標量及びこれを達成するために必要な献血推進に関する事項を定めております。1ページを御覧いただくと、第1節「平成27年度に献血により確保すべき血液の目標量」とあります。1ポツで、平成27年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量を推計し、2ポツで更に確保される原料血漿の量、目標を勘案すると平成27年度には全血採血により、140万リットル、成分採血により59万リットル、合計199万リットルの血液を献血により確保する必要があるとしております。

 この目標量を確保するための必要な事項として、献血に関する啓発活動の方策などを以下に定めており、内容的には平成26年度に策定したものとほぼ同様ですが、今回の変更点を申し上げます。4ページの上から2ポツ目に、「国及び採血事業者は、企業等に対して、特に20歳代から30歳代の労働者の献血推進について、協力を求める」という文言を追加しました。これは、近年20歳代、30歳代の献血率の低下の現状を踏まえ、これらの献血推進が重要である、これを推進していこうという考えから、この度追加したものです。

 主な追加点としては以上なのですが、本計画については3月4日に開催された血液事業部会において了承され、3月27日に告示をし、4月1日から実施することとなっております。続いて、報告事項、議題30の資料29、平成27年度の献血の受入れに関する計画の認可についてです。こちらは採血事業者である日本赤十字社による献血の受入れに関する計画で、血液法第11条の規定に基づき、こちらも毎年度作成することとなっており、事前に厚生労働大臣の認可が必要となっているものです。

 内容は、先ほどの献血推進計画で定める血液確保目標量を確保するため、日本赤十字社が国や地方自体と連携し実施する取組などについて記載されており、献血推進計画に順じた内容となっているものです。本計画についても、3月4日に開催された血液事業部会において了承されております。こちらについても3月27日に推進計画の告示と併せて認可しており、4月1日から実施されることになっております。

○事務局 続いて議題31、平成27年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)について、御報告いたします。資料30を御覧ください。需給計画は血液法第25条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が毎年度定めることとされております。内容は、平成27年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量、国内で製造又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標等を定めているものです。

 平成27年度の原料血漿確保目標量は、平成26年度から1万L減の91万Lとしております。また、3ページの1行目からですが、製造販売業者に配分する際の原料血漿価格は凝固因子製剤用は1L当たり1950円、その他の分画用は1L当たり1万20円としております。本件についても、資料28の献血推進計画と同様に、本年3月4日に開催された血液事業部会において了承され、3月27日に告示、4月1日から適用となります。以上です。

○橋田分科会長 血液事業部会長の半田委員から追加はございますか。

○半田委員 特に追加はございません。

○橋田分科会長 毎年この時期に血液事業の計画について伺っているところですが、ただいまの御説明に対して御質問あるいは御意見等がございますか。よろしゅうございますか。それでは、ただいまの報告についても御了承いただいたものとさせていただきます。

 以上で、本日用意していただいた議題は全て終了いたしましたが、全体を通じて御意見あるいは御質問はございますか。

○川西委員 先ほど、今日の資料34の「日本再興戦略改訂2014」で、中川委員から質問があったときに考えていて、今も見直していてよく分からない部分が1点あり、確認させていただきます。

 この施策の中で、製造販売後の安全対策の充実というのは、非常に重要な視点だと思うのですが、これの8ページの「現状に対して合理的に6年から10年で設定」という部分は分かるのですが、これをもって「安全対策の充実」という表現が、単純に年限だけでいうと、新効能医薬品、新用量医薬品は6年未満という形で年限を増やしたのですが、それ以外のものをさっきからずっと眺めているのですが、これは年限を延ばしたということには、少なくともこの資料上ではなっていないのですが、その辺りどういう考え方なのでしょうか。合理的ということは分かるのですが、充実という部分がこの資料からは理解がしにくいと思ったのですが、いかがでしょうか。

○審査管理課長 従来ある旧薬事法の規程の再審査の部分の条文の中に、これは具体例でいうと薬剤疫学的な調査を特に必要とするようなものについて、再審査の期間を長く設定するという例が既にあり、これなどが相当するものだと私どもは考えております。

 先駆けの指定の対象になるような製品というのは、作用機序が極めて新しい、あるいは製剤学的な工夫で薬物動態が大きく従来のものと違うとか、そういったことに伴って、いろいろな安全性上の課題が出てくる可能性はある。そうしたものについて、しっかりした計画、今はRMPというリスク管理計画を立てて、それに製品の安全性上の課題あるいは未知なるリスクに対する備えということで、それぞれに合った製造販売後の調査あるいは臨床試験、研究といったものを行うように、プランを作って承認を与えるということになっております。

 ですから、それに必要な期間というのが、従来どおりの、型どおりといっては何ですが、新効能は4年、新医薬用配合剤が6年、新有効成分が8年でということに捉われずに、必要な期間しっかりやっていただくということを、これら先駆け指定をするものについては考えましょうという意味合いで、該当する部分が6年から10年の間で、製品に合った恰好で設定させていただく、それは市販後の安全確保のための調査を充実してきちんと行っていただくために、そのように扱わせていただくということを示しているものですが、少し説明が舌足らずで。

○川西委員 それは私はいい方向だと思うのですが、資料自体が、6ページの括弧の中に「再審査期間の延長」と表現されているところが、8ページの「現状の再審査期間」の説明との関係が、内容を充実させるということは分かるのだけれども、この資料で、少なくともそこに「再審査期間の延長」と書いてあるところが、この7の所では、新効能医薬品、新用量医薬品が4年から6年未満になったこと以外に、ここが分かりにくいなと、表現が舌足らずになっている気がしました。以上です。

○審査管理課長 7ページのピンク色の吹出しになっている部分というのが、私が御説明申し上げたところです。駆け足で御説明したものですから、この辺りの説明が御指摘のとおり舌足らずでございました。

 運用というか、実際の再審査を延ばすというのは、ただ延ばして動機付けをするということだけではなく、必要な調査をやるために必要な期間の設定の考え方として、現在ある再審査の制度の中で、このようなカテゴリーのものがあるので、これをしっかりと運用させていただくということで御説明するべきであったかと思っております。

○望月委員 私も川西委員と同じところが気になっております。この括弧は両方の効果が出てしまいそうな気がしていたのです。再審査期間を延長してまでもきちんとした疫学研究をして、副作用等の因果関係等は明らかにするとか、あるいはリスク因子を明らかにするというのはとても大切だと思うのです。そこは非常によい方向だと思って聞いているのですが、再審査期間が長くなることによって、きちんとした情報が早く出てこなくなるというところが心配で、きちんと両輪をこの中で、安全対策の充実ですので、考えておいていただきたいと思います。

○審査管理課長 御指摘は全くそのとおりで、再審査期間というのは期間が終わらないと何もしないという意味ではありません。再審査の期間中に、RMPで設定した調査の確実な遂行と、その結果を現場にフィードバックするということを含めた総合プランを、それだけの期間をかけて随時やっていくということを意味しておりますので、望月先生、川西先生が御指摘の御趣旨は、私どももそのようにしたいと考えているところです。

 その全容が今はRMP(Risk Management Plan)で作成され、公表されるようになっていますので、これをいろいろな関係者の方にしっかりと見ていただきながら、それを着実に遂行していくことをやるのが、今の制度の枠組みになっています。個別の製品について、私どもそれはしっかりとやらせていただきたいと考えております。

○橋田分科会長 ほかに何か御意見はございますか。よろしゅうございますか。それでは、議事はこれで終了とさせていただきます。事務局から連絡はございますか。

○事務局 本日も長時間にわたる活発な御議論をありがとうございました。次回の薬事分科会は平成27年6月25()の午後3時からの開催とさせていただきます。何卒よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 進行不慣れということもあり、少し時間を延長してしまいましたが、これで薬事分科会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。

 

 


(了)

備 考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 総務課薬事審議会係 馬場(内線2785)

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