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2015年9月2日 障害年金の認定(糖尿病等)に関する専門家検討会(第1回)議事録
○日時
平成27年9月2日(水)18:02~
○場所
厚生労働省専用第14会議室(12階)
○出席者
構成員
岩本座長、高本構成員、豊原構成員、平岩構成員、綿田構成員 |
○議題
1.開会
2.議事
(1)障害年金制度の概要説明
(2)代謝疾患による障害に係る障害認定基準等の説明
(3)障害年金の認定(糖尿病等)に関する諸課題について
(4)意見交換
3.閉会
○議事
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
それではただいまより障害年金の認定(糖尿病等)に関する専門家会合を開催いたします。
本日は大変お忙しい中、本会合にご参集いただきまして、まことにありがとうございます。
本会合の座長が決まるまでの間、事務局のほうで進行役を務めさせていただきます。
私、年金局事業管理課給付事業室で室長補佐をしております和田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今回は初の会合でございますので、この会合を参集しました大臣官房年金管理審議官よりご挨拶させていただきます。
(樽見年金管理審議官)
年金管理審議官の樽見でございます。今日はご多忙のところ、この会議にお集まりいただきましてまことにありがとうございます。
皆様方におかれましては、日頃から厚生労働行政にご協力いただき、またこのたびは本会合に参加いただくことにつきまして、お引き受けいただきまして、厚く感謝申し上げる次第でございます。
もう先生方、釈迦に説法でございますが、国民年金、厚生年金保険の障害年金は、病気やけがなどによって障害となったために、日常生活に著しい制限を受けるという方々の生活を保障するために支給されるものでございます。
この障害年金の制度、公平かつ適正に運営するためには、障害を認定する際の判断基準、認定基準でございますが、これが明確でありますと同時に、アップトゥーデートされたものであるということが大変重要でございます。そうした観点から、疾患ごとに順次障害認定基準の見直しということを図っているところでございます。
糖尿病等に関する障害ということでございますが、こうしたものに関しましては、前回の改正が平成14年ということでございましたので、既に10年以上経過してございます。認定を行う現場からも、近年の医学的知見を踏まえた基準の明確化、あるいは具体的な例示といったようなものが求められているというところでございます。
今回お集まりいただきましたのは、この見直しに当たりまして、先生方の専門的な見地からのご意見、ご助言をいただきたいと考えてのことでございます。
限られた時間ではございますけれども、どうか活発にご議論いただきまして、よりよい認定基準ができるよう、忌憚なくお知恵を発揮していただければというふうにお願いいたしまして、簡単ではございますけれども、会の初めに当たりましての私からのご挨拶とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
続きまして、構成員の皆様をご紹介させていただきます。
資料1のほうに構成員名簿を添付させていただいておりますので、本日ご出席の方について、お名前のみをご紹介させていただきます。
五十音順ですけれども、岩本構成員でございます。
高本構成員でございます。
豊原構成員でございます。
平岩構成員でございます。
綿田構成員でございます。
なお津下構成員につきましては、本日、欠席のご連絡をいただいております。
続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。
ただいま挨拶を申し上げました年金管理審議官の樽見でございます。
事業管理課給付事業室長の重永でございます。
障害認定企画専門官の米田でございます。
また、実際に障害年金の認定実務を行っております日本年金機構の向山給付企画部長でございます。
同じく佐藤障害年金業務部長でございます。
以上が事務局ですが、よろしくお願いいたします。
続きまして、本日の会合資料の確認をさせていただきます。ここで着席させていただいて、説明させていただきます。
お手元の議事次第のもと、資料1といたしまして「専門家会合構成員名簿」、資料2といたしまして「障害年金制度の概要」、資料3といたしまして「国民年金・厚生年金保険障害認定基準(第15節/代謝疾患による障害)」、資料4といたしまして「障害年金の診断書〔様式第120号の6-(2)〕」、資料5といたしまして「糖尿病等の障害に関する認定事例(診断書)」、資料6といたしまして「障害年金の認定(糖尿病等)に関する検討課題について」、以上の資料のほか、参考資料といたしまして障害認定基準の全文をお配りしております。
お手元にございますでしょうか。不足がありましたらお申し出いただければと思います。よろしいでしょうか。
それから、この会合の運営につきまして少し説明させていただきます。
本会合は、対象となる患者が特定されるなど、個人情報保護の観点から特別な配慮が必要と認められる場合などを除き、公開としております。本日は資料5でありますけれども、「糖尿病等の障害に関する認定事例」につきましては、糖尿病に係る障害の具体的な症例に関する診断書でございますので、個人情報保護の観点から非公開とさせていただいております。構成員の皆様方にはお配りしておりますが、会合終了後に回収させていただきたいと思っております。そのほかの資料につきましては公開とし、また、会合の内容は、厚生労働省のホームページにお名前も含め議事録として掲載する予定ですので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
なお会合中、発言をされる場合ですけれども、お手元のマイクボタンを押すと赤いランプがつきますので、それでご発言いただければと思います。発言が終わりましたらまたボタンを押していただくと、オフになって赤いランプが消えますので、そうした形でご発言をお願いしたいと思います。
続きまして、本会合の座長をお選びいただきたいと存じます。
互選ということにしておりますので、どなたかご推薦いただけますでしょうか。綿田構成員お願いします。
(綿田構成員)
岩本構成員がよいかと思います。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
岩本構成員をご推薦ということですけれども、皆様方、よろしいでしょうか。
では、特に異議もないようですので、岩本構成員にお願いすることとさせていただきたいと思います。
それでは、座長席のほうにお座りいただきまして、一言ご挨拶をいただければと存じます。
(岩本座長)
ただいまご指名により本専門家会合の座長を仰せつかりました岩本でございます。
障害年金の認定(糖尿病等)に関しましては、先ほどご説明いただきましたとおり、かなり前に改正されたということでございますので、その以前に決められたところからは、かなり医学的な知見なども進展しております。その辺を取り入れて、ぜひこの専門家会合の役割というものを果たしていきたいと思っておりますので、どうぞ皆様のご協力をお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
どうもありがとうございました。
それでは以降の進行を座長にお願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
(岩本座長)
それでは、早速議事に入らせていただきます。
本日の議事につきましては、お手元に議事次第がございますので、この内容に沿って、まずは障害年金制度の概要説明を事務局の方からお願いしたいと思います。
資料2をご参照ください。それではよろしくお願いいたします。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
それでは、私のほうからまず障害年金について、年金制度の概略の説明をさせていただきます。
資料2でございますけれども、障害年金の説明をする前に、年金制度の仕組みについて簡単にご説明させていただきます。
資料をおめくりいただきまして、1ページ目でございますけれども、国民年金、厚生年金は日本の公的年金制度の中核になりますが、国民年金に加入するのは、20歳から60歳までのいわゆる現役世代の全ての方でございます。全ての方が国民年金に加入し、さらに、サラリーマンなど厚生年金に加入している方は、二重加入するというような制度になってございます。
具体的には、自営業などで国民年金に入っている第1号被保険者、サラリーマンである厚生年金もしくは共済に加入している第2号被保険者、さらに図の左下のほうになりますけれども、サラリーマンなど第2号被保険者の扶養になっている第3号被保険者、この1・2・3号と言われている被保険者で制度が成り立っております。
年金は、被保険者の皆様が制度に加入している間に、保険事故が起きた場合に給付するという仕組みになっております。国民年金または厚生年金の加入者が老齢、障害、死亡などの保険事故になったときに支給するのが、それぞれ老齢年金、障害年金、遺族年金ということになります。また、国民年金から国民共通の基礎年金が支払われますが、その上乗せとして、厚生年金の加入者で、障害があれば障害厚生年金、遺族の方であれば遺族厚生年金という二階建ての形で支給されることになります。
それでは、本題である障害年金についてご説明いたします。
2ページをごらんください。
障害年金を受ける際の支給要件としまして、3つの要件が必要となります。1つ目は、初診日に被保険者であること。2つ目は、保険料の納付要件を満たしていること。そして3つ目が、一定の障害の状態にあるということです。国民年金に加入している間に病気やけがになった場合、医療機関を受診することになりますが、この初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を「初診日」として、この初診日から1年6カ月を経過した日を「障害認定日」といい、その日における障害の状態を判断して、1級または2級の障害基礎年金を支給することになります。
また、初診日から1年6カ月前でも、手足の切断など明らかに症状が固定した場合は、その日を障害認定日として取り扱います。
なお、障害認定日に1級または2級の障害になくても、65歳までの間に状態が悪化し、障害等級に該当した場合は、請求日以降、障害年金が支給されるということになります。
次に、保険料の納付要件のことでございますが、これは加入期間中の保険事故ですので、初診日以前にきちんと保険料を納めているかどうかを確認する必要があります。例えば初診日の前々月までに3分の2以上の納付があるか、または直近の1年間に未納がないことのいずれかを満たしていることが必要であります。
続いて、二十歳前の障害の方について説明します。
二十歳前障害というのは、二十歳になる前に既に障害の状態にある方に年金を支給する制度です。障害年金制度は、初診日が年金制度に加入している期間中にあることが必要だということは、先ほど申し上げましたけれども、二十歳前の障害の方は、既に障害の状態になっていて、二十歳から初めて年金制度に加入するということになりますので、保険料を納めるという、保険制度に加入する前から障害があるという方です。この二十歳前の障害で年金を受ける方については、保険料の負担をしていないということですので、例えば一定の所得がある場合などについては、年金額の全額または一部を支給停止するという所得制限が設けられております。そのほかに日本国内に居住していないなどの場合については、その間は支給停止するというような条件が付されております。
年金額は年額で、1級は現在97万5,100円、2級は78万100円となっております。この金額は、2級の場合が老齢基礎年金と同額の水準であり、重い程度の1級はその25%増しということになっております。また、生計を維持している18歳までの子供さんがいる場合は、年額22万4,500円が年額に加算されます。
続きまして3ページの障害厚生年金の概要でございます。
支給要件は障害基礎年金と同様ですが、1・2級に加えまして、3級の障害状態であれば、独自の制度として障害厚生年金のみが支給されるということになっております。また、それよりも軽い障害が残った場合には、障害手当金として一時金が支給されることになっております。
厚生年金の年金額は被保険者の報酬に応じて計算するということになっておりますので、「報酬比例の年金額」という書き方をしております。その方の給料に応じて計算された部分が障害厚生年金ということで支給されます。
年金額の水準は、2級が老齢年金の額と基本的に同じですので、それを1.25倍したものが1級の額になります。基礎年金も、そうした1.25倍したものが1級の額になっておりますので、老齢厚生年金の金額が2級と同じというふうに考えていただければよろしいかと思います。
4ページには、障害年金の給付体系を示しております。
左側が障害の程度が重い方、右側が障害の程度が軽い方の場合に支給される年金です。繰り返しになってしまいますけれども、国民年金の被保険者については障害基礎年金、厚生年金の被保険者については、その上乗せとして障害厚生年金が支給されます。また、厚生年金独自の給付として、3級の障害厚生年金と障害手当金があります。
こうした年金の請求窓口については、原則、障害基礎年金が市区町村役場または年金事務所、障害厚生年金が年金事務所となっております。
また、受け付けた請求について、基礎年金は日本年金機構の各都道府県にあります事務センター、厚生年金は日本年金機構本部で障害認定を含めて裁定を行います。
続いて、5ページをごらんいただければと思います。
こちらは障害認定に当たっての等級の例を示しております。国民年金法施行令、厚生年金保険法施行令の別表に、それぞれ等級に応じた障害状態が明記されております。ここでも挙げておりますように、外部障害で明らかに固定されるものを明記しており、内部障害や精神障害は症状がさまざまであり、政令の表では基本的な障害の状態を示しているのみで、実際には障害認定基準により認定を行っております。
この障害認定基準の位置づけでございますが、障害の程度を判断する上で、各疾患ごとに具体的な例示を定め、公平かつ統一的に判断するための基準として示しているものでございます。
ページをめくっていただきまして、6ページ目でございますけれども、障害認定基準の基本的事項に書かれている障害の程度を抜粋したものであります。先ほども申し上げましたが、さまざまな障害状態を判断する上での基本的な考え方です。
1級の程度は「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。」とされています。また、生活状況のことが具体的に書かれておりますけれども、病院内で言えば、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの、家庭内で言えば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものとしております。
2級の程度は「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。」とされております。また、生活状況については、病院内で言えば活動範囲がおおむね病棟内に限られるもの、家庭内で言えば活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものとしております。
3級の程度については1・2級と異なりまして、厚生年金の認定がもともと労働に支障があるかどうかという観点で定められていたものを、国民年金とあわせたときに日常生活の支障度と統一されたものです。その際、3級については厚生年金独自給付でありますので、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。」というふうにされたところでございます。
最後、7ページは参考でございますけれども、障害年金の受給権者数を掲載しております。
障害厚生年金の受給権者が約56万人、国民年金の障害基礎年金のみの受給権者が約161万人となっております。この国民年金の人数には、先ほど説明しました二十歳前に障害がある障害基礎年金が含まれております。また、受給権者には、所得制限や障害の状態が軽くなったということで支給停止をされているというもの等も含んだ数字ということです。
以上、簡単ではございますけれども、障害年金についての説明をさせていただきました。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ただいま事務局から、資料2に基づきまして障害年金制度の概要についてご説明をいただきました。
まず公的年金制度の仕組みから始まりまして、障害基礎年金の概要、障害厚生年金の概要、給付体系、それから障害等級、障害の程度に関する基本的な考え方、また実際に現時点でどのぐらいの人数の方がこの受給権者であるかというようなことについてご説明をいただきました。
ただいまの説明に関しまして、何か質問がございましたら、ご発言いただきたいと思います。
いかがでしょうか。よろしゅうございますか。
それでは、時間の関係で先に進めさせていただきたいと思いますが、続きまして、現行の代謝疾患による障害に係る障害認定基準等の説明を事務局からお願いいたします。これは資料3と4に関係すると思いますので、ご参照ください。
それではよろしくお願いいたします。
(米田障害認定企画専門官)
それでは代謝疾患による障害の認定基準について、ご説明いたします。お手元にございます資料3をごらんください。
この資料3は、参考資料としてお配りした障害認定基準の全文の中から「第15節/代謝疾患による障害」の箇所を抜粋したものでございます。
まず、障害認定基準は、第1節から第18節まで18の分類に分けて規定しております。それぞれの障害について部位ごとに分けているとお考えいただければと思います。
では、87ページの「1 認定基準」についてご説明いたします。なお、こちらの資料3のページですが、これは障害認定基準全文のページ数をそのまま付しておりますので、87ページとなっております。
先ほど説明がございましたが、障害年金は障害の重い順から障害等級1級、2級、3級があり、1級から3級に該当する障害の状態につきましては、施行令別表に規定されており、このように表の形で示されております。
施行令別表には、障害の等級が、実際にそれぞれどれくらいの程度かという基本的な障害の状態が定められてございます。また表の1級と2級の障害の状態の中に記載されております「前各号と同程度以上と認められる状態」とは、別表の中にそれぞれ1級相当、2級相当の状態が記載されていますので、それと同等ということでございます。
具体的に申しますと、例えば1級ですと、別表の9号にこれが規定されており、この前の8号には「体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とされております。こうしたものと同程度以上ということになります。
なお、今、申し上げました別表につきましては、お手元の参考資料の障害認定基準全文の111ページ以降に載っておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
この表は、他の内科疾患である「第10節/呼吸器疾患による障害」から「第18節/その他の疾患による障害」の認定基準においても、同様に規定されております。
障害年金の認定は、申請者から提出いただいた診断書等から、施行令別表に規定されている障害の状態に該当するかを判断しています。
そのため、この施行令別表に規定されている障害の状態に該当するかを判断するために、より詳細に説明したものが障害認定基準でございますが、次の「2 認定要領」が具体的な内容を記載しており、認定する上での実務上の指針となっております。
それでは、「2 認定要領」についてご説明いたします。
なお、後ほど説明させていただきます資料6「障害年金の認定(糖尿病等)に関する検討課題について」において再度ご説明いたしますので、ここでは主な規定についてご説明いたします。
まず(1)では、代謝疾患による障害の認定の対象は、圧倒的に糖尿病が多いため、本節においては、糖尿病の基準を定めております。
(2)では、糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療や症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとなっております。
(3)では、糖尿病とは、原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるものであり、血糖コントロール不良状態が長年にわたると、慢性合併症を発症することから、糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定であるとされ、次のページの裏面をごらんいただきますと、(7)には糖尿病性網膜症、(8)では糖尿病性腎症、(9)では糖尿病性神経障害、(10)では糖尿病性動脈閉塞症について規定しております。
また(4)では、血糖コントロールの良否について、インスリン治療時におけるHbA1cと空腹時血糖値を参考とすることとし、それぞれに不良とされる検査数値が規定され、(6)のアで、血糖コントロール不良なものは、3級と規定しております。
(5)では、障害の程度を、生活を営む上で不可欠な基本的行動、即ち日常生活動作ができるか否かを一般状態区分表で示しております。
最後に(11)でございますが、糖尿病以外の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療や症状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとなっております。
以上、簡単ではございますが、現行の認定基準の説明を終わらせていただきます。
続けて、お手元の資料4「障害年金の診断書(様式第120号の6-(2))」を説明させていただきます。
まず、こちらの資料4の診断書は、腎疾患、肝疾患も一緒に書くようになっております。
これは糖尿病、腎疾患、肝疾患の3疾患は、内科疾患として併発する傾向があるため、まとめて病状を把握しやすいように、また診断書作成の費用負担も勘案して、診断書を1枚としております。
それ以外の内科疾患がある場合は、その診断書もあわせて提出いただき、総合的に判断しているところでございます。
糖尿病の障害の状態欄についてご説明いたします。
裏面をごらんいただき、中段から少し下にございますマル14欄が、糖尿病の障害の状態を記載していただくところになります。
それでは、個々に診断書を見ながら説明して参ります。
「1 病型」の欄には、1型糖尿病、2型糖尿病、その他の型のいずれかを記載していただきます。
「2 ヘモグロビンA1c及び空腹時血糖値の推移」の欄には、過去6カ月間における2回以上の検査成績を記載していただきます。
「3 治療状況」の欄には食事療法のみ、経口糖尿病薬による、インスリンによる、の記載をしていただき、インスリンは1回の単位と回数を記載していただくことになります。
「4 合併症」の欄には、過去3カ月間において病状を最もよくあらわしている眼と神経障害の合併症について記載していただきます。
「その他の代謝疾患」がある場合は、自覚症状、他覚症状及び検査成績等を記載していただきます。
以上、簡単ではございますが、資料4の現行の診断書の説明を終わらせていただきます。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ただいま事務局から資料に基づきまして、具体的な診断書の内容までご説明をいただきました。少し駆け足で説明をいただきましたが、何かご質問、ご意見があればご発言いただきたいと思います。
ただいまのところは、この代謝疾患による障害というところ、全体の分厚い障害認定基準の中から第15節を取って、その部分についてご説明をいただいた、それから具体的な診断書に関しまして、ご説明いただいた。診断書は、今も説明ありましたように、ほかの疾患と共通のものであるということですから、恐らく全部を埋めなくても、糖尿病による障害年金の認定に関しては、必要なところを埋めれば足りるのだろうと思っておりますが、何かございますでしょうか。
今、合併症に関して、この診断書のマル14のところでございますが、眼の合併症と神経障害という項があります。もう一つ代表的な合併症として腎症があるわけですが、これは別のところに記載してもらうということでよろしいのでしょうか。この腎疾患というところで。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
それはマル14括弧書の中にありますけれども、表の腎疾患の欄に必要事項を記入してくださいということで、同じ診断書になりますけれども、表面のほうに書いていただくことになります。
(岩本座長)
わかりました。
ほかにどなたかご質問はありますでしょうか。また後ほど具体的な事例の紹介等もありまして、そういう中でご意見をお伺いするということもありますが、よろしゅうございますか。
それでは、続きまして現行の認定事例の説明ということに関しまして、事務局からお願いしたいと思います。これは資料5で具体的な事例が、これは実物だと思いますが、一部、ブラインドになって添付されております。これは、非公開ということは、先ほどもご説明いただいたとおりなので。
それではよろしくお願いします。
(米田障害認定企画専門官)
それでは、「糖尿病等の障害」に関する認定事例についてご説明いたします。
お手元の資料5をごらんください。本資料は、糖尿病等の認定事例を9例挙げたものとなってございます。後ほど資料6「障害年金の認定に関する検討課題」で詳しくご説明いたしますが、糖尿病の認定基準をどう具体的に規定するかが検討課題の一つとなっておりますので、本課題をご検討いただくに当たり、現行の認定がどのようになされているかをご紹介するために、本資料を提出させていただくものでございます。
なお、この認定事例は、申請者個人の診断書になりますので、個人情報保護の観点から非公開とさせていただきます。
それでは、2級と認定された事例からご説明させていただきます。
本資料の事例1から事例3になります。
最初に事例1を例に、診断書の記載事項をご説明いたします。1ページをごらんください。
右上に事例1(2級)と記載し、四角で囲ってございますので、そちらの診断書を見ていただければと思います。
なお本資料にございます下線は、認定するに当たり参考とされた記載箇所について、当方で下線を引いたものでございます。
まず傷病名でございますが、事例1はマル1欄の「障害の原因となった傷病名」に記載されており、事例1では「糖尿病」となっております。この診断書は平成26年10月24日現在のもので、診断書の裏面2ページの中段あたりにございますマル14欄「糖尿病」の括弧書きの中にその日付が記載してございます。
表面に戻りまして、(9)欄をごらんください。「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」になりますが、こちらに「腎不全、平成26年9月8日人工透析導入」と記載があります。続いてまた裏面に戻りまして、2ページ目のマル14欄の2「ヘモグロビンA1c及び空腹時血糖の推移」でございますが、「HbA1c 9.2、空腹時血糖 301」となっております。その隣にございますマル14の4「合併症」では、「網膜症、腱反射消失、振動覚の低下、起立性低血圧」との記載がございます。
さらに下のほうのマル16欄「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」でございますが、「2014年9月~透析導入をし、週3回4時間の透析を行っている」との記載がございます。
事例1につきましては、人工透析療法施行中のものは、腎疾患の認定基準により、2級に認定するとあることから、2級と認定されたものでございます。
続いて事例2をごらんください。
こちらの傷病名は「糖尿病」となっております。マル8欄「診断書作成医療機関における所見」では、「末梢神経障害」、また中ほどのマル11欄「一般状態区分表」では、「エ 身のまわりのある程度はできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」に丸がついております。
診断書の裏面4ページのマル14欄の4につきましては、「糖尿病による両目の白内障あり、両下腿両足の疼痛、起立性低血圧」という記載がございます。
続いてマル16欄では、「車イス生活」という記載がございます。
また資料にはございませんが、糖尿病性神経障害による両下肢機能障害で身体障害者手帳2級に該当されており、これらの内容から2級と認定されたものです。
引き続いて事例3についてご説明いたします。
こちらの傷病名は「糖尿病神経障害」となっております。マル8欄では「下痢を主訴に受診、1日3回から15回程度の水様を認めた、両下腿3分の1以下のしびれ、感覚障害認める」、またマル11欄では「エ 身のまわりのある程度はできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」に丸がついております。
裏面の6ページのマル14欄の4では、「起立性低血圧、慢性下痢、CVRR低下、無自覚性低血糖」という記載がございます。
続いてマル17欄「予後」では、「自律神経症状の改善は困難」という記載があります。
これらの内容から2級と認定されたものでございます。
以上、ここまで事例1から事例3が、2級の認定事例となっております。
続いて3級と認定された事例についてご説明させていただきます。
事例4から事例9でございますが、こちらの事例につきましては、認定基準により示されたインスリンを使用してもなお血糖コントロール不良とされるHbA1cについては8.0%以上、空腹時血糖値については140以上であり、3級と認定されたものですが、診断書の記載内容から各々の糖尿病の症例についてご説明いたします。
最初に事例4をご説明いたします。
こちらの傷病名は「1型糖尿病」となっております。診断書の裏面8ページのマル16欄でございますが、「月4回から5回、低血糖が出現、そのときは動けなくなる」という記載がされており、さらにマル17欄では、「治癒は望めない、今後合併症の進行が考えられる」という記載がございます。
続きまして事例5でございます。
こちらの傷病名は「糖尿病」となっております。診断書の裏面12ページのマル14の4につきましては、「アキレス腱反射消失」、マル14の5では「両下肢の筋肉萎縮、筋力低下」という記載がございます。マル16欄では「両側下肢筋力の低下による、肉体労働はできない」という記載をされております。
続けて事例6をご説明いたします。
こちらの傷病名は「糖尿病」になっております。診断書裏面14ページをごらんください。マル14欄の4では、「こむら返り、アキレス腱反射低下」という記載がございます。またマル16欄では、「軽労働は可能である」、マル17欄では、「糖尿病合併症としての腎症に今後悪化する可能性が高い」という記載がされております。
続けて事例7をご説明いたします。
こちらの傷病名は「1型糖尿病」となっております。マル9欄でございますが、「強化インスリン療法にて加療もコントロール不良で網膜症進行し、ほぼ失明、腎症進行あり」と記載がございます。診断書裏面16ページのマル14欄の4では、「右目に失明」という記載がございます。続いてマル15欄では、「意識障害、全身倦怠感、口渇あり、高血症による代謝障害があり、視力障害があることから介助を要する」という記載がされております。
次に事例8をご説明いたします。
こちらの傷病名は「1型糖尿病」となっております。診断書裏面18ページのマル14欄の4をごらんいただきますと、「単純性網膜症、自律神経障害による激しい下痢を認め起立性低血圧あり、末梢神経障害、アキレス腱反射低下」という記載がございます。さらにマル16欄では、「下痢が高度で、便失禁もみられる」という記載がされております。
最後に事例9をご説明いたします。
こちらの傷病名は「糖尿病神経障害、ネフローゼ症候群」となっております。マル9欄をごらんいただきますと、「両手足の神経障害あり」と記載されております。診断書裏面20ページのマル14欄の4では、「単純糖尿病網膜症、両手足のしびれ」という記載がございます。続いてマル16欄では、「労働時の息切れ、肉体労働の制限を受ける、座業などは可能」という記載がございます。さらにマル17欄では、「血糖コントロール不良で神経と腎臓の合併が出てきている」という記載がございます。
以上が3級の事例でございますが、今回ご紹介させていただきました認定事例から、糖尿病の場合は判定とする検査数値に加え、合併症や現症時の日常生活活動能力及び労働能力の欄に記載されている症状から、総合的に判定していることがおわかりいただけるかと思います。
以上、簡単ではございますが、認定事例の説明を終わります。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ただいま事務局の方から9例の診断書に基づいた認定事例に関しまして、少し早足でご説明をいただきました。初めの3症例は、少し障害の程度が進んだ2級に当たるとされたものであります。後の6例につきましては、3級ということで、それぞれ先ほどの障害の程度の基本的な考え方、あるいは糖尿病における障害の程度に関する判定基準から見て、現行の認定ではこのような等級が決められているということだと思います。
あまり個々の事例で詳細なご質問をいただくというのは、時間の関係でも困難かと思いますけれども、ぜひここでご発言という方はお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
(高本構成員)
1点質問です。高本です。
この診断書の様式は、肝臓と腎臓と一緒なんですけれども、これ、何年前にこう決められて、これが何年ぐらい使われているかというのはおわかりでしょうか。糖尿病は、基準の改定が十数年ぶりですけれども、腎臓、肝臓はある程度改定が行われて、これは例えば数年前に改定されたものなのか。10年ぐらいずっとこの3疾患はこれを使われているのかという点を教えてください。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
平成14年の改正のときに、見直しを全面的にやったのですけれども、その14年より前は、心疾患も実は一緒になっていまして、循環器疾患ですね。それを分離して、この3つに定めました。実は、去年は、腎臓の認定基準の見直しを行いまして、診断書の腎臓の部分を改正しております。その前の年に肝臓をやりまして、肝臓の部分は、その前の年ということで、順次、改善を重ねてきて、糖尿病が3年目でこの診断書を今回、お直しするようであれば直すということになります。
(高本構成員)
そうしますと肝臓と腎臓については、手元の実際の診断書は、見直されているものなのか、あるいは見直し前のものであるのかというのはいかがでしょうか。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
見直しております。検査内容についても、もう既に必要ないものは削除したりとか、追加で入れたりというようなことを、2年前に肝臓、1年前に腎臓ということで進めてきております。
(岩本座長)
そうしますと、ただいまのご説明ですと、この3つの疾患領域が共通の診断書で認定されているということだと思いますが、それぞれ部分的に改定されていて、それを当てはめているということになるわけですね。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
はい。もともと認定基準自体を見直ししますので、認定基準を変えるときに、あわせてその認定基準に沿った診断書の見直しもやるということで、順次やっているところでございます。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ほかに先生方から何かご質問ありますでしょうか。
(豊原構成員)
よろしいですか。3級の事例7に関してですが、1型の糖尿病で、47歳男性で、この方だけが一般状態区分がエになっております。失明があるのはわかるのですけれども、気になるのはマル15のところ、裏面で記憶力の低下とか思考力の低下とか書いてあります。これを3級にしましたけれども、もう少し具体的にどういう経緯で3級になったか、教えていただきたいと思います。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
これは、ほかに高次脳機能障害で精神疾患も併発しているような人らしいのですけれども、そういったほかの診断書もあわせて出していただくようにお願いしたのですが、本人が、それは提出しないというようなことで提出しなかったものですから、全体の一般状態区分としては、非常に悪い状態なんですが、結果的にそういったほかの診断書等が出されてきませんので、糖尿病だけで判断すると、3級というような結果になったということでございます。
(岩本座長)
豊原先生のご質問は2級に該当するのではないかというご質問ですね。
(豊原構成員)
そういうエですから、そうかなと思ったのですけれども、別症状もあって、それは請求されないということで、糖尿病だけで純粋に認定されたというように考えます。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。平岩先生。
(平岩構成員)
事例6なんですけれども、事例6は確かにインスリンを使用しておいても、血糖コントロールが悪いということで、3級相当になっているみたいですけれども、このインスリンのトレシーバが14単位とか、それを1回だけ打って、それで血糖コントロールが悪いというので、認定できるのかということがちょっと疑問です。どうして3級になったのですかね。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
事例6でございますけれども、確かにその他の症状を見ますと、あまり悪くないような状態でありますけれども、認定基準に定めている数値が、その基準を満たしているというところでご判断されたというふうに思っております。
(平岩構成員)
インスリンをもう少し増やすとか、インスリンを例えば3回とか4回打ちにするとか、そういうことをすれば、きっと血糖コントロールがよくなる事例でないかなと思うんですけれども、それなのに認められるのかなと、その辺がちょっと疑問です。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
それは治療のほうの分野になると思うので、認定は診断書をもとに、どういう状態かを判断するということでございますので、書かれた数値に基づいて認定するということになります。
(平岩構成員)
先ほどご紹介ありましたけれども、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされる場合は認定の対象とならないとなっていますよね。いかがですか。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
その辺もまたご議論いただいて、いわゆる療養の指示とかに従っていない患者さんなんかをどうするかというような話もあろうかと思いますので、またご議論いただければと思います。
(岩本座長)
ありがとうございます。
恐らくこの9例の中でもそういうご発言が出たわけでありまして、これ、実際の診断書をずらっと並べて見ると、またこの症例は治療の努力といいますか、レベルが違うのではないかというようなご質問、今、平岩先生がおっしゃったようなケースが多々あるのだろうと思います。
そういうことも含めまして、きょうのところは、事例、1例1例のところで議論していますとかなり時間をとりますので、またきょうご欠席の委員の先生もいらっしゃいますので、この件に関しましては、この程度のご意見ということで、先に進めさせていただきますが、よろしゅうございますでしょうか。
それでは次に障害年金の認定(糖尿病等)に関する検討課題、これも新しい知見を加えて検討していってはどうかということが含まれていると思います。事務局からご説明をお願いしたいと思います。
(米田障害認定企画専門官)
では資料6「障害年金の認定(糖尿病等)に関する検討課題について」を説明させていただきます。
1ページ目をごらんください。まずこのたび認定基準の見直しをする背景についてご説明させていただきます。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準については、国民年金法、厚生年金保険法の施行令に規定する障害の状態について、具体的に、障害の種類ごとにどの障害等級に該当するかを例示しながら説明しているものであり、認定作業における実務上の指針となっております。
現行の認定基準は、平成14年3月に改正しており、これをもとに現在、認定が行われ、その後の医学的知見や社会保険審査会の指摘などを踏まえて、平成22年以後、疾病ごとに順次見直しを行っているところでございます。
糖尿病については、認定現場の方などから見直しのご要望やご意見をいただいておりますが、前回の平成14年の改正から既に10年以上経過していることもあり、最新の医学的知見を踏まえた見直しを行うため、このたび本会合を開催することとしたものでございます。
続いて現状ですが、運用現場の認定医の方などから、現在の認定基準がわかりにくい、とのご意見があり、近年の医学的知見を踏まえた基準の明確化や具体的な例示などが求められております。
特に糖尿病の血糖コントロールの判定基準や等級判定に係る基準の見直しが、求められているところでございます。
こうしたご意見、ご要望から、この専門家会合において議論していただく主な検討課題を3点挙げてございます。
1つ目は、糖尿病で血糖コントロールの良否の判定基準について、どのように見直すか。
2つ目は、糖尿病による障害の等級判定の基準について、どのように規定するか。
3つ目は、糖尿病の合併症について、規定を見直す必要があるかという点でございます。
2ページ以降で、今、説明しました主な検討課題について、具体的な事項に落として検討内容を記載しておりますので、2ページの検討課題1から順番にご説明してまいります。
このページ以降、資料の左側に検討内容を、右側に現行の認定基準の内容を記載しております。
それでは検討課題1「血糖コントロールの良否の判定について」ご説明させていただきます。
この課題の検討に当たりましては、4ページ及び5ページの「(参考)血糖コントロールに関する日本糖尿病学会による基準」を一緒にごらんいただければと思います。
まず項番(1)は、「血糖コントロールの良否の判定に、引き続きHbA1cと血糖値の検査数値を用いることは、適当か」についてです。
具体的には、1つ目の丸といたしまして、「学会において、血糖コントロールに関する基準の考え方が変更されているが、血糖コントロールが不良であることの判定について、どう考えるか。」でございます。
現在の認定基準では、4ページに記載してございますが、1999年「糖尿病治療ガイドの血糖コントロール状態の指標と評価」を参考として、「血糖のコントロールの良否については、インスリン治療時におけるHbA1c及び空腹時血糖値を参考とすることとし、HbA1cが8.0%以上及び空腹時血糖が140mg/dℓ以上の場合にコントロールの不良とされる。」とされております。
しかしながら、5ページにありますように、近年、日本糖尿病学会で示された糖尿病治療ガイドでは、血糖コントロールに関する考え方が変わってきております。
このため認定基準に用いるべき血糖コントロールの良否の判定として、HbA1c及び血糖値は適切か、さらに「不良」という文言を使っていますが、この点も含めてご意見をいただければと思います。
また2つ目の丸といたしまして、「血糖値は、患者の検査前の状態によって変動しやすいことをどう考えるか。」です。血糖値は、患者の検査前の状態によって変動しやすいとのこともありますが、検査のあり方などもあわせてご意見をいただければと思います。
続いて項番(2)ですが、項番(1)で「HbA1cと血糖値を利用するとした場合に、現行の基準で見直すベき点はあるか。」ご議論いただきたいと考えております。
具体的には1つ目の丸といたしまして、「現行の基準ではJDS値のHbA1cをもとに8.0%以上としているが、NGSP値のHbA1cをもとに見直す必要はないか。」
2つ目の丸といたしまして、「現行の基準では、空腹時血糖値140mg/dℓ以上としているが、見直しの必要はないか。また空腹時血糖値以外の血糖値を用いる必要はあるか。」でございます。
平成14年以降の改正となることから、最新の医学的知見を踏まえた適切な検査数値への反映が必要と思われることから、ご意見をいただければと思っております。
続いて6ページ目の項番(3)ですが、「HbA1cと血糖値以外に、血糖コントロールが不良又は困難であることの判定に用いる要素として考えられるものはあるか。」になりますが、次の3点を挙げさせていただいております。
1点目は、血糖値が変動しやすいことを考慮すると、インスリン分泌能の指標であるCペプチド検査を判定要素として入れたほうがよいかどうかです。
2点目は、低血糖の前兆が本人の自覚がないままに引き起こす無自覚性低血糖について、基準に含めたほうがよいかになります。
3点目としては、判定に加えるべき他の検査などはあるかどうかでございます。
検討課題1については以上でございます。よろしくお願いいたします。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ただいま資料6に沿って、検討課題1の(1)から(3)までご説明いただきました。大変重要な検討項目、検討課題が並んでおります。具体的に等級の判定、認定において、こういったことをどうしていくのか。この間、ご承知かと思いますが、糖尿病学会において、あるいはそこが中心になりまして、HbA1cの国際標準化が進められ、現在、国際標準値に統一されたということはご承知かと思います。
それから今、この資料でも添付していただいておりますが、コントロールの指標と評価と、評価のあり方、またその具体的な数値、特にまたHbA1cと血糖値との間の乖離といいますか、それも少しずつ変わってきているということがございます。
したがって今、事務局の方からの説明にもありましたように、HbA1cだけでいくべきか、あるいは両方やはり従来どおり加味して判定するべきかということと、もう一つはこの項番(3)にありますような、ほかの指標、ここでは具体的にインスリン分泌能、あるいはインスリン依存性の指標とされますCペプチド値の検査を加えるのはどうか。あるいは臨床的には非常に重要な病態であります無自覚低血糖というようなものの有無をどう判定に加えていくか、というようなことを考えなければいけないということでございます。
それでは、今の説明にかかわる部分に関しまして、ご意見あるいはご質問ございましたらお願いしたいと思います。
(豊原構成員)
よろしいですか。実際に毎日、内部疾患の診断書を見て、障害等級をいろいろ判定、認定しているのですけれども、糖尿病に関してちょっと困ったことは、昔、ブリットルタイプの糖尿病というのがあったのですけれども、今でもやはり非常に高血糖になって、また低血糖になる、また高血糖になって低血糖になるというように、血糖値が非常に変動するものがあるのです。その認定を一体どうしたらいいのかといつも悩んでいるのです。
もしこれがHbA1cだけに特化して、それだけで判定するとなると、ブリットル型の低血糖、高血糖を繰り返すようなものに関してはうまく認定できなくなるので、血糖値というのは、空腹時とそれから食後2時間、または随時血糖でもいいんですけれども、それを残していただいたほうが認定しやすいのかなと思いますけれども、専門家の先生方のご意見をぜひともお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ただいま豊原先生から大変重要なご指摘をいただきまして、今のご意見をどう考えるかによって、やはり2つの指標をあわせて判定する必要が今後もあるのではないかということにつながっていくのだろうと思います。
綿田先生、何かご発言ございますか。
(綿田構成員)
非常に難しい問題であるというふうに思いますが、基本的にある時点でのHbA1c、空腹時血糖値がある程度以上というだけで、糖尿病に起因する障害が高いというふうには考えられないと思われます。
考慮しなくてはいけないのは、現在、血糖のコントロールに当たってどういうふうな治療を行っているかということです。そして、多くの人が最も強力な血糖コントロールの手段であるインスリン強化療法を行えば、HbA1c値はコントロールできます。しかし、少数ですが、インスリン強化療法による予期せぬ低血糖が原因で、十分に血糖コントロールができない方もいらっしゃいますので、この、低血糖の起こりやすさを客観的に評価することも必要となります。この評価法として、Cペプチドは有用と思いますが、どれくらいの値をボーダーにするかということに関しましては、一概に、ある値以上とか、そういうことでは、定義しづらいのではないかと思います。
(岩本座長)
ありがとうございました。
先ほど平岩先生、また豊原先生からご質問のあったこと、あるいはご指摘があったことについて、今、綿田先生からもご意見をいただいたということで、高本先生、いかがでしょうか。
(高本構成員)
HbA1cについて優良可という、そういう価値観を込めた評価はやめましょうということで、学会側で動いておりますし、現実的には患者さんに合わせてそれぞれ目標値を定めるというスタンスに切りかわっておりますので、障害年金の認定で、コントロール不良という言葉を使うことそのものもなじまなくなってきていますので、どちらかというと、コントロール困難であるということのほうが適切で、その困難さをどのような指標で落とし込むかというところがポイントだろうと思います。
もちろんHbA1cが10%とか、そういう数値であれば、それは日常診療でよくないとはもちろん表現するわけですけれども、それでやむを得ず生活する方々もおられ、その方々が100%障害年金の2級に相当する状況で日常生活を送っているわけでもありませんので、数値だけで判定すると、正しく判定できないということも容易に想像されます。
ただ先生がおっしゃっていたように、あるいは先ほどご指摘があったブリットル型で不安定な血糖状況にある方を、糖尿病の状態だけで判定するということであれば、それで拾い上げるのが最もよいと思われまして、道交法の改正でも無自覚性低血糖が話題になりましたけれども、その無自覚性低血糖や、先ほど言ったようなCペプチドといったインスリン分泌の指標を取り入れると、判定する先生は割と自信を持って、こういう状態だということを把握できるのではないかなと思います。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ただいま非常に重要なご指摘をいただきました。なかなかHbA1cの数値だけで、あるいは何回か測るにしても、等級の診断に用いるには難しい面もあるということではないかと思うのですが、もう1点は、私は一般状態区分表というのがアイウエオとあるのですが、それは血糖のコントロールと同時に合併症の程度とか、そういうことにかなり左右されるかなと思っております。
何かご発言ありましたら。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
それは次の課題2のところで、またご議論いただければと思います。
(岩本座長)
綿田先生、あるいは高本先生には、糖尿病学会の中でこういった改定が、今、進行しつつあるというのですか、そういうところで、今回のこのタイミングと、その辺がどうかなというふうに思っているのですが、それはいかがでしょうか。
(高本構成員)
改定といいますか、HbA1cと高齢者に関するとか、そういったことも含めてですか。
(岩本座長)
そうですね。そういうことも含めまして。
(高本構成員)
私自身は、HbA1cの国際標準化と、あとこの血糖管理の6、7、8%の目標を定める場面での事務方としてお手伝いしていましたので、その点に関しては、多分、当面、6、7、8%の基準はすぐには変わらないと思うのですが、現在、学会では高齢者が増えてまいりまして、あるいは認知症の方が増えてきて、そういった方々が目指すべき血糖コントロールの目標値は8%でよいのかとか、そういうような議論が行われていると聞いています。
そういった議論も含めると、ますますもって、NGSP値で、8.4%でいいのかとか、そんな話になりますので、診断の参考には認定の際にはなるのですけれども、一律に数値でHbA1c幾つ以上だと2級というのは、ますますなじまなくなってきているのではないかなというふうに考えます。
(岩本座長)
ありがとうございます。
綿田先生、追加ありますか。
(綿田構成員)
特にございませんが、患者の背景や病態により血糖コントロールの目標値が変わってくるというのが、今の糖尿病学会の考え方です。血糖値の状態は、将来的の合併症発症を予測しますが、その状態が現在の障害の程度をダイレクトに反映はしていないと思います。
(岩本座長)
ありがとうございました。
具体的にはHbA1cだけでこの等級の判定の指標としていくのか。それとも従来どおり、血糖値についても加味していくのかということについて、あるいは先生方の中でもご意見が分かれるところではないかと思うのですが、その辺について何か、今、忌憚のないご意見をいただければと思います。
それからもう一つは、先ほど事例が提示されておりますほかのインスリン分泌能とか、無自覚低血糖の有無とか、そういったものもあわせていくというような考え方をとるべきかというようなこともあろうかと思います。
(高本構成員)
一つ、糖尿病の状況で判定しようということですけれども、症状を固定してということは確かにあるのですが、固定した状況であっても、低血糖を繰り返すということは、非常に日常生活に大きく支障を来しますので。例えば無自覚性低血糖で、年に何回入院加療を要したとか、そういうものは客観的な事実として認定可能ですので、そういったことを盛り込めるかどうかという点と、また逆に高血糖で入院される場合ももちろんありますので、糖尿病の急性合併症で、入院を要するような急性合併症で拾い上げを行うような文言を加えると、判定はしやすいのであろうというふうに思います。
高血糖の状況が単に、治療者側が十分に介入していないというケースもあるかもしれないのですが、もともとの病態で、そういうことをやはり繰り返さざるを得ない方もおられると思いますので、そういった方々をきちんと拾えるような基準を盛り込むと、HbA1cにしても血糖値にしても、それだけで難しいということは明らかですので、それ以外の要素を判定項目に入れるといいのではないかなと思います。
あと血糖値をはかる時間帯に関しては、そういう方を拾い上げるのであれば空腹時にこだわる意味はほとんどないので、随時でもよいとは思うのですが、その際にCペプチドをはかっていただけると、いずれにしても病態の把握につながりますので、そういったものを入れたほうが、より科学的な判定につながると思います。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ほかに、この時点で何かご発言あればお願いしたいと思います。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
それでは、本日の会合では、津下先生もご欠席でいらっしゃらないので、また次回引き続きご議論いただければというふうに思いますが。
(岩本座長)
それではコントロールの判定に用いる要素について、あるいは事務局のほうから何か現時点でご説明があれば、追加していただければと思います。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
6ページのところに、そのほかに要素があるかということで出させていただいています。今ご議論いただいた中でも、Cペプチドの検査は有効だというようなお話もありましたし、無自覚性低血糖については、やはりそういった障害の状態になる、日常生活が困難になるというような話もありましたので、そこはまた検討していきたいというふうに思いますので、そのほかに何かこれは必要、というものがございましたら、ご意見をいただければというふうに思います。
(岩本座長)
ありがとうございました。
資料6にもう一度戻りまして、今、和田さんのほうからご説明があったことについて、さらに何かつけ加えるべきものがあるかどうか。きょうはその先まで議論しないとしても、出していただくものがあれば、ご発言いただきたいと思います。
(高本構成員)
例えばこちら全体の資料の障害認定判定基準で、60ページは呼吸器の、例えば判定基準が示されているのですけれども、割と1級、2級、3級でエピソード、週何回以上認めるとか、そういったことが、割と具体的に書き込まれているような基準を用いている疾患もあるわけですけれども、先ほど入院はどうかとご提案したのは、例えばほかの疾患では年に何回入院すると何級になるとか、そういうことが示されている疾患がもし例えばあるのであれば、そういうものも参考になりますし、あまりそういうものが用いられていないとすると、代謝領域だけ変わった指標を使うのも、やはり全体を見た場合にいかがなものかと思いますので、その辺りをまた教えていただければと思います。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
その辺りも含めて、また次回に資料として出させていただきます。
(岩本座長)
各委員の先生方も、この他疾患の全体の認定基準について精通しているわけではございませんので、その辺でバランスがとれているのかどうかということについて、今回、せっかく十何年ぶりの見直しということですので、糖尿病に関しては、現時点で最もリーズナブルといいますか、妥当な認定基準というものを出していきたいというのが趣旨だと思います。
ほかによろしゅうございますか。
それではまたこの次、議論をいただくこととしまして、事務局のほうからご説明をお願いしたいと思います。
(米田障害認定企画専門官)
それでは検討課題2「等級の判定について」ご説明いたします。7ページをごらんください。
まず項番(1)は、「他の内部疾患の取り扱いを踏まえ、一般状態区分を認定の条件に追加する必要はないか。」になります。
現行の基準では、認定要領(5)に一般状態区分について示されてはいますが、一般状態区分をもとにした等級判定の基準は示されていません。
他の内科疾患基準では、検査数値と一般状態区分により等級に相当すると認められるものを例示しております。
参考といたしまして、8ページをごらんください。
こちらには肝疾患による障害の基準を一部抜粋し、掲載してございます。下段の表の(6)にありますように、障害の程度3級としまして、「検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの」とされております。
糖尿病についても、一般状態区分を認定の条件に追加すべきかご議論いただければと思います。
また、項番(2)では、「糖尿病による障害であって、合併症以外に、新たに障害認定とすべき場合はあるか。」になりますが、現行の基準では、右側をごらんいただき、「(6)糖尿病については、次のものを認定する。ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは3級と認定する。」とされておりますが、この基準以外にも等級の判定とすべき障害状態のものがございましたら、ご意見をいただきたいと思います。
検討課題2については以上でございます。よろしくお願いいたします。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ただいまページ7にあります検討課題2、等級の判定についてということで、(1)(2)に関しまして、糖尿病で何か変更を加えていくかというようなことについてのご意見が事務局から提案されました。
先ほど来、議論いただいているところではありますが、今、何かご発言、ご意見があればお願いしたいと思います。
(豊原構成員)
よろしいですか。
他疾患との整合性と、高本先生がおっしゃいました。本当にそのとおりで、糖尿病に関しても、全体を見てそれでいろいろな合併症がありますけれども、軽いものから重いものまで。しかもさまざまな合併症がありますので、臨床の先生方にとって難しいかもしれないけれども、認定作業をする場においては、やはり一般状態区分もあったほうが認定しやすいかなと思います。ほかの先生方のご意見をぜひともお伺いしたいと思います。
(岩本座長)
ありがとうございました。
先ほどのアからオまでの一般状態区分というようなことについて、糖尿病における区分というのが何かあるのかということになるのだろうと思います。
今の点につきまして、高本先生、何かございますか。
(高本構成員)
1点、質問なんですけれども、人工透析を行っている場合は2級ということで、これは、一般状態区分は、例えば実際の認定の場ではイの方が多いとかアも時々まじっているとか、どのような状況になっているか、参考までに教えていただければと思います。
(豊原構成員)
普通、人工透析が順調に行われていれば、一般状態区分はイかまたはウです。ただ、透析困難症の場合には、やはり一般状態区分はエということはありますけれども、いずれにしろ、人工透析が行われていれば2級なので、オというふうなことがつかない限りにおいては、九分九厘、もうイからエの場合においては、2級相当というふうに認定しております。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
(高本構成員)
そうしますと例えば不安定型糖尿病の患者さんで、時々、低血糖や高血糖で仮に年に数回、入院するとしても、何とか例えば仕事をしている方は、イに相当するという理解でもよろしいのでしょうか。
(豊原構成員)
年に数回であれば、しかも就労も通常就労できているのであれば、イだというふうに判断いたします。
(高本構成員)
逆にイと判定できる方は、それは例えば通常の、他の疾患でいえば3級相当になってしまうのか、あるいは2級に相当する疾患も例えば存在するのかというのはいかがでしょうか。
(豊原構成員)
それはケース・バイ・ケースで非常に難しいですね。やはり主治医の先生方のお考えもありますので、一般状態区分というのは、なるべく客観的に評価しなければいけないのですけれども、主治医の先生方の考え方によってかなり変動する場合がありますので、なかなか一般状態区分が、本当に適切にその病態を反映しているのか、障害の程度を反映しているのかどうかというのは、難しいことがあります。
ですから、ただ認定は具体的にしなければいけないものですから、あったほうが便利なんですけれども、診断書を作成された先生方が、果たして適切に評価されているのかどうかという問題点が出てくると思います。
(岩本座長)
恐らく今のご発言をお聞きしていると、実際の診断書をもとに判定される先生方、大変ご苦労されているのだろうなと。それが疾患によってさまざまであったり、主治医によってさまざまであったりというようなことがあるわけですので、その辺をいかにクリアにできるのかというのが、少しでもわかりやすい診断書にしていくのが今回の改定では、重要ではないかなというふうに思っています。
そういう意味で、現行の文言を改定するというようなことについては、事務局のほうとしても、ぜひやっていただくことについては、進めておられるようですので。
(高本構成員)
事務局に確認なんですけれども、一般状態区分表の文言は、今回は、これは他疾患も共通ですね。これそのものは変えないという理解でよろしいでしょうか。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
それは、内部疾患共通のものですので、アからオまでのこの書き方というのは、変える予定はございません。参考に言いますと、ここにもありますように、一般状態区分表のウまたはイに該当すると、3級というような例示になっていまして、エまたはウだと2級、オの場合は1級というような例示を、各内部疾患のところにさせていただいているところです。
(豊原構成員)
ちょっと補足いたしますけれども、障害等級を認定する場合において主治医の先生、診断書を作成された先生が一般状態区分、アからオまでつけますけれども、それと本当にデータとの間に整合性があるのか判断しまして、そして最終的には、総合的に障害等級を判定するというふうにいたしております。
ですから、現場で障害等級を評価するに当たっては、一般状態区分と実際のケースデータとの間に整合性があるかどうかというのを勘案して、総合的に認定するようにしております。
(岩本座長)
それから先ほどの高本先生のご質問とも関係するのですが、これ、事務局の見解をお聞きしておきたいのですが、この診断書が、今、腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用という形でまとめられているわけですが、それを例えば糖尿病だけを別途つくって、もう少し細かくというようなことがあり得るのかどうかということ。一応、初めにその点をお聞きしておかないといけないなと思って。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
そこはなかなか難しくて、日本年金機構とも相談しなければいけないのですが、診断書をまた新しくすると、システム改修が大規模なものが必要になってくるので、できることならば今の様式を使って、判断ができればというふうには思っていますけれども。いずれにしても変える場合には、ちょっと時間がかかるということです。
(岩本座長)
よろしゅうございますか。
(高本構成員)
これに関連して細かい点にはなるのですけれども、診断書のマル14の糖尿病の3の治療状況が10年以上前のままで、食事療法のみ、経口糖尿病薬による、インスリンによる、ということで、最近はインスリンでない注射製剤も入っていて、こういうのをあえて入れても判定に影響しないなら入れないというのもありますし、文言を、最新のものにするかどうかというところも考慮してもいいかなと思いました。
(岩本座長)
ありがとうございました。
糖尿病の、マル14のところについて、小さな改定を行うとかということは可能ですね。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
それは結構でございます。
(岩本座長)
それではその辺も含めて、また具体的には今後の議論の中でご提示いただければと思っています。
(綿田構成員)
私も、豊原先生がおっしゃるように、やはり総合的に判断するという意味では、この一般状態区分が適切かどうかは別として、この区分が入ってこそ総合的な判断が可能になると思いますので、これはやはり入れたほうがいいというふうに思います。
(岩本座長)
ほかに。きょうの時点で何かご発言ございますでしょうか。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
もう1点、7ページのところの項番の(2)に書いておるのですけれども、糖尿病による障害で、悪くなるとほとんど合併症のほうに移行するということなのですが、そうでないもので、障害認定の等級として、3級程度なり2級程度なりというような状態があるかどうか、ご意見をお聞きしたいと思います。
(高本構成員)
こちらは、診断書上の合併症は慢性合併症のみが取り上げられていて、先ほど来、最初の検討課題1でも高血糖や低血糖による入院などは、非常に生活の質やあるいは労働などの阻害になりますので、そういう急性合併症の観点から記入する事項を設けてもいいのかなというふうには思います。それもとにかく合併症ではありますので、急性合併症と慢性合併症をクリアに分けて記載することは可能かなというふうに思います。
(岩本座長)
今の検討課題2の(2)に当たるところの少し改定ということで、ご発言がありました。書きとめておいてください。
それでは検討課題3、糖尿病の合併症について、9ページのところに関しまして、これは事務局のほうから何か説明ありますでしょうか。
(米田障害認定企画専門官)
検討課題3ということで、「糖尿病の合併症について」ご説明いたします。9ページをごらんください。
まず項番(1)は、「認定の対象となる「糖尿病性神経障害」として、どのようなものが考えられるか。また「糖尿病性神経障害が長期間持続する」とされているが、どの程度の期間を継続するものを対象とすべきか。」になります。
現行の認定要領では、右側をごらんいただき「(9)糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、本章「第9節 神経系統の障害」の認定要領により認定する。」とされていますが、一方で「イ 糖尿病性神経障害が長期間持続するものは、3級に該当するものと認定する。」とも規定されております。
そこで、イに係る糖尿病性神経障害として激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等以外のものがあるのか。また長期間持続するものとは、どの程度のものと考えるのか、ご意見をいただければと思います。
次に項番(2)では、「「糖尿病性動脈閉塞症」で運動障害を生じているものは、どのようなものが考えられるか。」になります。糖尿病性動脈閉塞症の傷病名につきまして適切であるか、また糖尿病と因果関係にあり、運動障害を生じているものとして、どのようなものがあるかご意見をいただければと思います。
さらに項番(3)では、「その他に、糖尿病の合併症について、追加や変更すべきものはあるか。」になりますが、右側に記載してございますが、認定要領(7)では、「糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、本章「第1節 眼の障害」の認定要領により認定する。」
(8)では、「糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、本章「第12節 腎疾患による障害」の認定要領により認定する。」とされており、こちらの合併症の規定について変更すべきことがあるか、また追加すべき合併症があるか、ご意見をいただければと思います。
最後になりますが、10ページをごらんください。
検討課題4「糖尿病以外の代謝疾患について」ご説明いたします。
項番(1)のみとなりますが、「障害年金の対象となる糖尿病以外の代謝疾患として、どのようなものが考えられるか。」になります。
右側に記載してございます認定要領(11)に糖尿病以外の代謝疾患についての基準が定められておりますが、具体的な傷病名の例示ができないかの要望もあり、ご意見をいただければと思います。
また論点として挙げさせていただいた課題以外にも、何かございましたら、ご指摘いただければ幸いです。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ただいま事務局からご説明いただきました点に関しまして、各先生方からご発言、ご意見をいただければと思っております。
私から年金機構の先生方に、今、現行の認定基準の中で何か迷って、ここはこう改定したほうがいいのではないかというような、検討課題2及び3に関しまして、何かご意見、ご発言があればと思っております。
(豊原構成員)
それでは。
検討課題の中で、先生方にお聞きしたいのですけれども、認定基準の中では糖尿病性神経障害が長期間持続するものとの文言があるのですけれども、長期間って一体どのくらいかなということ、糖尿病性神経障害においては、それが長期間持続すると、ただ書いてあるだけなので、もう少し具体的な期間を定めていただければ、認定する上でありがたいかなと思います。
それからもう一つは、障害認定の世界においては、相当因果関係というものがありまして、9ページの(2)なんですけれども、糖尿病性動脈閉塞症って確かに糖尿病でも動脈閉塞症を起こすのですけれども、糖尿病以外の人でも、ASOで、動脈閉塞症を起こしますので、これは純粋に糖尿病に起因したものと判断してよいのか疑問です。糖尿病性壊疽であれば因果関係がありますが、それでよろしいのかどうかということもお聞きしたいと思います。
以上です。
(岩本座長)
ありがとうございました。
ただいま豊原先生から2点、重要といいますか。現在、作業を進める中でいろいろと悩んでおられる。あるいは懸案のことについてご指摘、ご発言がございました。綿田先生。
(綿田構成員)
2番のほうからですけれども、糖尿病性動脈閉塞症というのは、病名としてどうなのかなと思います。閉塞性動脈硬化症の原因として、糖尿病の関与が大きいのは確かですが、そうでないケースも多くありますので、閉塞性動脈硬化症の障害年金の規定があれば、それに準ずる方が良いかと思います。
糖尿病性の壊疽には、大きく2タイプあって、主に閉塞性動脈硬化症に起因するものと、糖尿病性神経障害に起因するものですが、恐らく両者に起因する、混合のケースが最も多いとと思います。
それから1番に関して、糖尿病神経障害はどれぐらい継続化するかですが、糖尿病神経障害は、一旦発症すると、恐らくほぼ治らないと考えられています。ですから、一旦出現すると、ずっと継続します。典型的には、神経過敏という状況が長く続いた後に、その後、神経脱落により、自覚症状がなくなります。これを患者は改善したと誤解する場合もありますが、この状態においては、ちょっとした外傷で壊疽が起こってくる危険性が高くなるということで、むしろ神経障害は悪化していると考えられます。今の豊原構成員のお話しどおり、確かにこの文章だと非常に認定しにくいのではないかと思います。
(豊原構成員)
そのことに関して、それであれば、糖尿病性神経障害があるものとか何とか、長期間どうのこうのという文言を外していただきたいかなというふうに思います。どうもありがとうございました。
(平岩構成員)
もう一つ糖尿病性神経障害で、どうも病歴から見るとアルコールが関係しているようなのがあるのです。やはりひどいものは、大体アルコールが関係していると思うんですけれども、それを本当に糖尿病性神経障害として認定してしまっていいのかというのが、時に迷うことがあるのですが、いかがですか。
(岩本座長)
大変具体的な、現実的なご質問をいただきましたが、今の点等に関しまして何か綿田先生、アルコール性の……
(綿田構成員)
神経障害がアルコールにより悪化することは一般的に認められ、糖尿病によるかアルコールによるかをはっきりと区分することは難しいと思います。
(高本構成員)
多分、診断書で除外することはできないのだろうと思います。思いますのは、神経障害が特に取り出されて、神経障害があれば3級と、逆にしてよい面もあると思うんですけれども、その神経障害だけでも3級と認定可能な方が実際どれぐらいおられるのか。眼や腎臓は引っかからなくて、神経障害があるので、3級の認定を受ける方が実際にどれぐらいおられるのか、あるいはそういう方が実際にはあまりおられなくて、ここであまり医学的に詰めた議論をしても、実際に認定作業上は何の影響もないのであれば、単に長期間どうのこうのという文言を取るだけでもよいと思います。もともとただし書きで激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状と、限定されていますので、単にアキレス腱反射がないだけだったら認定されないわけですから。現場ではどんな状況かを教えていただけますか。
(豊原構成員)
現場のほうでは、糖尿病性神経障害はやはりただのしびれとか「ちょっと痛いな」ぐらいではとらないので、やはり激痛とか、触ってもわからないとか、著明な知覚の障害または著明な起立性低血圧がある場合には、3級に認定しております。
ですから、そういう事例も実際にはあります。
(綿田構成員)
よろしいですか。
ということは、これ、神経系統の障害に入るわけで、こちらの分野で認定されることはないと考えたらいいのではないですか。
(豊原構成員)
本当に確かに診断書を見ますと、著明な激痛があるとか、著明な自律神経失調があるとか、著明な知覚障害があって、靴を履いてもわからないとか、触ってもわからないというふうな場合においては、糖尿病のコントロールがまずまずとしても、それまでがコントロール、悪かった結果と考え、重症な末梢神経障害があるとして、3級と認定する事例はあります。
(綿田構成員)
ただ、それは第9節の認定要領により、ということですね。
(豊原構成員)
そうです。そのとおりです。
(綿田構成員)
今回の認定要因は、この長時間持続するというか、糖尿病性神経障害は全て長時間持続するものだと考えれば、この文章自体、全く要らないということになるのですか。
(豊原構成員)
そこのところ、ぜひとも議論をお願いしたい。
(高本構成員)
綿田先生の意見に賛成で、なくてもいいかなとも思います。
あと追加なんですけれども、糖尿病性動脈閉塞症では、今回は特に下肢の閉塞性動脈硬化症は注目されて、足壊疽が出ているのですけれども、一応確認なんですけれども、大事な合併症で、あと虚血性心疾患や脳梗塞などもあるわけですが、これはあえて、ここには触れていないのですけれども、それは別途、心臓やそういう脳のほうでの診断書で判定されるので、糖尿病で、これでいちいちまた盛り込む必要はないという理解でよろしいのでしょうか。
(豊原構成員)
確かに心筋梗塞に関しても、臨床的には糖尿病ではない心筋梗塞の患者さんもたくさんいらっしゃるということで、関連性はある、けれども相当因果関係がないということで、糖尿病に起因した心筋梗塞という判断はしないようにしております。脳梗塞についても同様です。
(高本構成員)
やはり糖尿病があるという診断の日があると、そこから年金が支給される問題とも例えば関わっていて、急性の病気は、やはり急性の病気が発症した日で認定すべしということだとすると、糖尿病との因果関係を云々し始めると、かなりさかのぼって認定することになるということもやはり絡んでいるのでしょうか。
(豊原構成員)
はい。絡んでいますので、心筋梗塞においても、やはり前から糖尿病があって、それで心筋梗塞になったというのは認めておりませんので、心筋梗塞になったところを初診としております。
(綿田構成員)
神経障害もそういう理由なのですね。糖尿病神経障害を神経の分野に入れるというのは。糖尿病神経障害を糖尿病の分野にいれると、糖尿病診断時に、さかのぼって認定しないといけないということですか。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
糖尿病の場合ですと、非常に初診日がさかのぼるケースがあるということなんですけれども、診断書の中にも糖尿病というふうに書かれていて、傷病の原因または誘因となったものが何かというところで、また書く欄がありまして、そこで初診日という書く欄がありまして、今、出ているその症状、病気が、糖尿病そのものに起因しているかどうかということを確認した上で認定するというような形になっています。
病名として糖尿病性何とかというふうについておりますと、当然、原因が糖尿病ということになるので、ここの基準にも糖尿病性何とかという傷病名については、ここの欄に記載しておくというようなことになっています。そういうような傷病名でないものであれば、本当にそれが糖尿病なのかどうかということを確認した上で、判断していくというようなことになろうかというふうに思っています。
(岩本座長)
よろしゅうございますか。
今日は現場の認定にかかわっておられる先生方からのご意見と、糖尿病の専門家としての先生方のご意見が提示されて、まだ合意とか、あるいは一つのところに集約されているという段階ではございませんが、今日は第1回の専門家の会合でございますので、今日はここまでの議論ということでまとめていきたいと思いますが、事務局のほうから。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
最後のページの糖尿病以外の代謝疾患というのが規定されているので、これについて何かご意見がございましたら。
(豊原構成員)
では私から。いろいろな診断書を見ておりますので、一つは核酸代謝障害による痛風ですね。その障害の程度を認定することがあるということと、それからたんぱく代謝異常である全身繊維性たんぱくが沈着するアミロイドーシスです。他に家族性コレステロール血症によって心筋梗塞を起こす場合がありますので、これも代謝障害に含まれると思います。
あとは特殊なものでして、あまりめったに出てこないのですけれども、銅代謝異常のウィルソン病です。肝レンズ核変性症、要するにセルロプラスミン低下に伴う銅代謝異常というものも、精神の障害として、または肝硬変の障害として認定することがまれにあります。ですけれども、大多数は代謝障害といいますと、やはり糖尿病であるというふうに考えています。
(岩本座長)
ただいま現時点で問題になる疾患について、痛風とか高尿酸血症というのはかなり頻度としては高いと思いますが、それ以外の特殊な疾患に関しまして、今、豊原先生からご報告をいただきました。そういったものは、これからも包括的にこの中で診断書が提出されるということはよろしゅうございますか。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
ただ障害の状態が等級に該当するという例で、そういうものがあれば、挙げていただくということでお願いしたいと思います。何でもあり得る病名を書いてしまうと、認定にはならないのに挙げてくるということになりますので、そういった2級なり3級なり障害の程度になるような病名で、一般的なものがあれば挙げていただきたいということでございます。
(岩本座長)
具体的な障害の程度といいますか。等級の認定基準といいますか。その辺もあわせて提示しないといけないということですね。
その辺は今、豊原先生、ご質問ばかりで恐縮ですが、現実にはどういうふうに。
(豊原構成員)
やはりその他の代謝障害って非常にまれですので、ケース・バイ・ケースで、例えばアミロイドーシス、もし心臓アミロイドーシスであれば、心不全のところで認定しますし、腎アミロイドーシスであれば、腎臓の腎不全で認定する。それからさっき言いましたウィルソン病みたいなものであれば、運動、精神、両方来ますね。そういうふうな場合には精神か肢体障害、または肝臓、肝硬変に至っているのであれば、肝硬変のところで認定するようにしておりますけれども、その他珍しいものがあると思いますが、私はそういう診断書には遭遇したことはありません。
(高本構成員)
1点質問なんですけれども、ここは全体の文面で内分泌がないわけですけれども、内分泌系の疾患で、代謝で例えば実際は判断されるということはあるのでしょうか。
(豊原構成員)
内分泌は、あくまでも内分泌疾患ですので、例えば甲状腺機能亢進症、低下症などにおいては、これはやはりその他の疾患として認定します。この点に関して、平岩先生、いかがでしょうか。
(平岩構成員)
あまり今まで出てきたことはないです。
(豊原構成員)
そうですか。例えば甲状腺機能亢進症で精神障害を来した場合においては、精神で認定しておりますし、結構、それぞれ臓器で割り振れるのですよね。ですから、僕も特殊なものというのはあまり見たことがないので、やはり内分泌系に関しては、代謝で見るというよりも、その他の項目というのが設けられておりますので、そこで認定するか、または臓器に障害があるのであれば、その臓器に関して障害等級を認定するというふうにしております。
(岩本座長)
具体的には、今、高本先生のご質問に対しては、今回のこの会合では議論はしないでよいということのようですので。
(高本構成員)
そうですね。その他という、そういうまた受け皿という、そういう認定の基準があるのであれば、逆にここでまたいわゆる難病を例示する必要がそもそも本当にあるのかという、難病のほうで認定するというのも、まれな代謝疾患については考え方としてはありかなというふうに思いました。
(岩本座長)
それでは予定された時間、そろそろまいりました。
本日は第1回の会合ということで、糖尿病等に係る障害年金の認定基準について、その見直しを行う上でどういう点が問題なのかというようなことについて、いろいろとご意見をいただきました。まだ今後議論すべき点、今日のご意見をお聞きして、皆さんもおわかりだと思いますが、多々あると思いますけれども、本日の議論はこのあたりで終わらせていただきたいと思います。
次の進め方、あるいは今後の日程等については、事務局からご報告していただければと思います。よろしくお願いします。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
次回の日程につきましては、調整の上、後日、ご連絡を差し上げたいと存じます。次回の会合におきまして、関係団体からのヒアリングを予定しております。あわせまして本日の議論を踏まえて、事務局から見直し案のたたき台のようなものをお示しし、またご意見を伺い、整理させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
(岩本座長)
第2回の会合の時点では、きょうの議論を踏まえた、ある程度のたたき台を提示する。それとは別に、インディペンデントに、外部の団体の方々から意見を聴取する、並行して進めていくと、そういうふうに理解していいですか。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
最初のほうに団体様からのご意見を伺って、そのご意見も踏まえた上で、またご議論いただくような形にしたいと思っています。
(岩本座長)
ではその第2回の間に、そういう作業が進められるというふうに理解してよろしいですか。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
はい。そのようなスケジュール感でいきたいと思います。
(岩本座長)
よろしゅうございますでしょうか。
それでは、本日の会合はこれで終了とさせていただきます。
構成員の皆様には長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。
<照会先>
厚生労働省年金局事業管理課給付事業室
代表:03-5253-1111(内線3603) |
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