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2015年9月10日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録

○日時

平成27年9月10日(木)14:00~17:00


○場所

厚生労働省 専用第23会議室


○出席者

委員

大野委員(部会長)、石井委員、尾崎委員、佐々木委員、佐藤委員、永山委員、根本委員、二村委員、宮井委員、由田委員、鰐渕委員

事務局

山本基準審査課長、黒羽課長補佐、大田課長補佐、松倉専門官、飯塚専門官、小川専門官

関係省庁

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 山木専門官
農林水産省消費・安全局農産安全管理課 峯戸松補佐

○議題

(1)食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について
  ・動物用医薬品クロルプロマジン
  ・動物用医薬品ノルフロキサシン
  ・農薬アシベンゾラル-S-メチル
  ・農薬シクロプロトリン
  ・農薬ジフェノコナゾール
  ・農薬スルホキサフロル
  ・農薬フルオキサストロビン
  ・農薬メトラフェノン

(2)動物用医薬品の試験法の告示改正について
  ・ブロチゾラム試験法

(3)その他

○議事

○事務局 それでは、ただ今から「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会」を開催させていただきます。

 本日は、佐野委員、斉藤委員、吉成委員より御欠席されるとの御連絡をいただいておりますけれども、農薬・動物用医薬品部会の委員14名中11名の御出席をいただいております。また、まだ二村委員がお見えではないですけれども、部会委員総数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立していることを御報告いたします。

 また、事務局におきまして91日付で人事異動がございました。この場をおかりして紹介させていただきます。

 専門官の小川でございます。

○小川専門官 小川でございます。よろしくお願いします。

○事務局 審議に入る前に、利益相反に関しまして過去3年間における寄附金等の受け取りについて事前に各委員に確認を行ったところ、該当される委員がいらっしゃらなかったので、併せて御報告させていただきます。

 それでは、大野部会長に審議の進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○大野部会長 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。

 今日は雨の中、集まっていただいてありがとうございます。また、事前に資料のチェックをしていただいてありがとうございます。

 では、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

○事務局 本日お配りしました資料は、まず議事次第と配付資料一覧、さらに委員名簿と関係省庁の方の出席者の名簿をつけた資料の次に座席表がございます。

 その後ろに、本日御審議いただく品目につきまして、それぞれ資料1-1、資料2-1のように報告書を資料9まで配付させていただいております。

 次に、資料1-2、資料2-2のように、食品安全委員会の評価書等についても同様に資料9まで配付させていただいております。

 また、報告としまして、資料10~資料13をお配りしております。

 不足している資料等がございましたら事務局までお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございます。皆さんよろしいでしょうか。

 それでは、審議に入りたいと思います。本日は農薬について6剤、動物用医薬品について2剤、試験法について1品目について審議をお願いいたします。なお、報告書の作成に当たりましては、先ほども申しましたけれども、皆さんに資料を事前に確認していただいているところでございます。また、検討して必要な修正をさせていただいています。お礼申し上げます。

 それでは、議題1の食品中の残留農薬に係る残留基準の設定についてお願いいたします。

 まず第1は、動物用医薬品のクロルプロマジンの御審議に当たりまして、まず事務局から資料の説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、1剤目のクロルプロマジンについて事務局から御説明いたします。資料1-1を御覧ください。

 クロルプロマジンは、ポジティブリスト制度導入時に食品中に不検出とする農薬等の成分である物質として定められたものでして、今般、食品安全委員会による食品健康影響評価が行われたことを受けて、その見直しについて今回、御審議いただくものでございます。

 クロルプロマジンは、ドーパミン受容体やノルアドレナリン受容体を非特異的に阻害して、中枢神経系のそれらの作動性神経を抑制すると考えられております。

 ヒト用医薬品として、塩酸塩が統合失調症等の治療に用いられておりますが、日本及び主要国において動物用医薬品としての承認はございません。

 化学名、構造式及び物性等は記載のとおりでございます。

 次に、食品健康影響評価の結果の概要を御説明いたします。食品安全委員会は今回、JECFAEMEAの評価書等を用いて評価を行いました。JECFA1991年に、EMEA1996年にそれぞれリスク評価を行っておりまして、毒性学的データが不足していることから、両機関ともADIは設定できないと結論しております。

 食品安全委員会は、 in vitro で実施された遺伝毒性試験の一部で陽性の結果が得られたこと、ヒト患者において染色体異常が報告されたこと等から、遺伝毒性を有する可能性は否定できないとしております。

 また、毒性学的データが不足しており、発がん性を有する可能性は判断できないという以上のことから、クロルプロマジンについて、ADIを設定すべきでないと結論しております。

 諸外国の状況ですけれども、コーデックス及び主要国において基準値を設定している国はございません。

 今回クロルプロマジンに関して、残留に関するデータは提供されておりません。

 基準値案といたしまして、食品健康影響評価の結果を踏まえて、クロルプロマジンの基準値案を「食品中に『不検出』とする農薬等の成分である物質として定める現行の管理措置を維持することとし、クロルプロマジンは食品に含有されるものであってはならないものとする」としております。

 規制対象は、これまでと同じクロルプロマジンとしております。

 答申案は5ページに記載しておりますけれども、「クロルプロマジンについては、食品に含有されるものであってはならないとする現行の食品規格を維持することが適当である」としております。

 説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございました。これは初回審議ということですので、順を追って審議をお願いいたします。

 まず、用途、薬理作用のあたりについては尾崎先生いかがでしょうか。こういう薬理作用でよろしいでしょうか。

○尾崎委員 私は少し修正を加えさせていただきましたけれども、もう一点気になったところがありまして、2段目の1行目に「器質性精神病」と書いてあるのですが、これは「器質性精神障害」のほうがよろしいかと思います。

○大野部会長 宮井先生はよろしいでしょうか。

○宮井委員 よろしいと思います。

○大野部会長 ありがとうございました。修正をお願いします。

 化学名、化学構造、その他について、吉成先生がお休みですけれども、何か意見はございましたか。

○事務局 意見は反映させております。大文字等の修正等をしております。

○大野部会長 ありがとうございます。

 それでは、毒性的にはいがかでしょうか。JECFAEMEAADIを設定できないということですが。

○鰐渕委員 基本的にデータが不足しているということと、遺伝毒性の一部が陽性に出ていることから、発がん性は否定できないところで、そこの試験がされていないということなので、判断できないということです。

○大野部会長 ありがとうございます。

 ということで、ADIを設定できないという食品安全委員会の判断は問題ないということでよろしいですね。

 分析方法等については特に触れていませんけれども、今までのところで御意見ございますか。

 それでは、結論としては「クロルプロマジンについては、食品に含有されるものであってはならないとする現行の食品規格を維持することが適当である」という答申でございますけれども、その答申についてはいかがでしょうか。ADIを設定できないということで、こういう答申でよろしいですか。

 ほかに全体を通して、細かいところでもよろしいですので、何か御意見はございますか。よろしいですか。

 それでは、尾崎先生から1カ所修正がございましたけれども、修正したものをもってこの部会の答申とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。

 それでは、次の品目ですけれども、次は動物薬のノルフロキサシンについての御審議をお願いいたします。では、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、ノルフロキサシンについて説明させていただきます。資料2-1を御覧ください。

 本剤につきましては、ポジティブリスト制度導入時に設定された暫定基準の見直しについて審議をお願いするものです。本部会における御審議は初回となります。

 本剤の用途は、合成抗菌剤でして、ヒト用の医薬品として開発をされましたフルオロキノロン系合成抗菌剤です。広範囲な抗菌スペクトルを有しておりまして、特にグラム陰性菌に対して強い抗菌活性を示すと考えられております。ヒト用医薬品として国内外で使用されておりまして、動物用医薬品としては一部の国で使用されております。日本でも動物用医薬品として鶏の飲水添加剤及び豚の飼料添加剤が承認されております。

 化学名、構造式及び物性は記載のとおりでございます。

2ページに国内での使用方法を記載しております。先ほど申し上げましたとおり、豚と鶏に対して承認されておりまして、休薬期間はいずれも7日間となっております。

 残留試験の結果です。分析の概要につきましては、お示ししたとおりです。

3ページから残留試験の結果を記載しております。豚及び鶏について、それぞれノルフロキサシン投与後の残留データを分析しております。後ほどの基準値の設定とも関連いたしますが、残留試験の結果をごらんいただきますと、投与後1日ぐらいまではある程度検出されているのですが、それ以降になりますと、ほぼ検出限界以下という結果になっております。

 続いて8ページを御覧ください。ADIの評価ですけれども、まず、毒性学的なADIにつきましては、ラットの慢性毒性/発がん性併合試験の結果に基づいて0.018mg/kg体重/dayと設定されております。この設定に当たりまして、安全係数が1,000とされておりまして、通常の100よりも10倍大きな値がとられております。この理由につきましては、根拠とされた慢性毒性/発がん性併合試験で、無毒性量が確認できず、最小毒性量に基づいてADIを設定していることなどによりまして、追加の安全係数が加えられているものです。

 また、その下に食品健康影響評価書からの引用を記載させていただいておりますが、本剤については in vitro の遺伝毒性試験において染色体異常を示す陽性結果が得られておりますが、DNAに直接作用するものではないこと、また、 in vivo の試験では全て陰性だったこと等を考慮しまして、閾値の設定は可能であると判断されております。

 その下、微生物学的ADIについてですが、こちらは抗菌剤ですので微生物学的ADIが設定されておりまして、9ページに記載したとおり、0.014という値が設定されております。

 これら2つのADIを比較しまして、より小さい値である微生物学的ADI0.014mg/kg体重/dayADIとして設定されております。

 諸外国における状況でございますが、JECFAにおける評価はされておらず、国際基準は設定されておりません。主要5カ国について確認した結果、基準値は設定されておりませんでした。

 基準値案ですが、残留の規制対象物質はノルフロキサシンのみとしております。

 基準値案につきましては、11ページの別紙1を御覧ください。現在、暫定基準が設定されておりますが、提出されている残留試験の結果では、休薬期間が明けた7日目以降におきましては全て検出限界以下となっておりましたので、検出限界の0.02を基準値として設定しております。

9ページに戻っていただきまして、暴露評価の結果でございますが、先ほどの基準値案をもとに暴露評価を起こった結果、TMDI計算におきまして最大でも幼小児の0.4%となっております。

 最後、答申案につきましては14ページに記載しております。

 御説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございました。

 それでは、審議をお願いいたします。まず、化学名、化学構造について、吉成先生からコメントございましたでしょうか。

○事務局 大文字と小文字の違いについて御指摘いただきまして、今の案はそれを反映させたものとなっております。

○大野部会長 ありがとうございました。

 それでは、薬理作用、用途、そのあたりについて尾崎先生いかがでしょうか。

○尾崎委員 結構です。

○大野部会長 宮井先生いかがでしょうか。

○宮井委員 よろしいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。

 代謝の面についても吉成先生から特にコメントはなかったですか。

○事務局 特に御指摘はございませんでした。

○大野部会長 ありがとうございます。

 特に私が見たところでも、代謝は比較的早くて、ラットですが半減期が3時間ぐらいで早いということで、排泄も早いということで、イヌでも特に問題はないかなと思いました。規制対象物質についても、親化合物だけでよろしいのではないかと思いました。

 今までのところで先生方から何か御意見ございますか。よろしいですか。

 それでは、安全性の面で鰐渕先生いかがでしょうか。

○鰐渕委員 しっかりこのような形で書いていただいていてOKなのですけれども、安全係数が100ではなかったときの根拠をいつも横に書いていただいているので、食品安全委員会の毒性学的ADIの安全係数1,000で括弧して種差云々という括弧締めのところを、この安全係数の横に記載していただけたら、わかりやすいのではないかと思います。

○大野部会長 ありがとうございました。松倉さん、よろしいでしょうか。

○事務局 承知いたしました。

○大野部会長 1,000にするということはよろしいですか。何か肝臓に変化が出ているということで、肝臓の変化がどんなものかよくわからなかったのですけれども。

○鰐渕委員 多分、イニシエーション活性があるようなデータが出たのだと思いますけれども、それを続けてずっと見ていても、イニシエーション活性があっても最終的にがんにならなければ遺伝毒性の発がん物質とは言わないので、その辺がないと判断されているということだと思いますが、いずれにしても若干データがまだファジーなところがあるということで、それもあわせもって10をとっているということだと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。皆さん、今までのところはよろしいでしょうか。

 それでは、分析法と分析結果のあたりについてはいかがでしょうか。特によろしいですか。

 それでは、基準値と国際的整合性のあたりについては、いかがでしょうか。全て休薬期間中に検出限界以下になるということで、検出限界の値である0.02を基準値に設定したということでございますけれども、よろしいでしょうか。

○永山委員 1点だけ確認させていただきたいのですが、基準値案が示されておりますけれども、基準値案が示されたところ以外のものについては、不検出基準ではなくて合成抗菌剤ですから含有されてはならないですか、1のほうになるという理解でよろしいのでしょうか。

○事務局 そのとおりです。報告書の中では10ページにその旨を記載させていただいております。10ページの(4)の記載をごらんいただきたいのですが、2段落目の「なお、本剤については、基準値を設定しない食品に関して、食品、添加物等の規格基準第1食品の部A食品一般の成分規格の項1に示す『食品は、抗生物質または化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。』が適用される」という記載のとおりとなります。

○永山委員 わかりました、ありがとうございます。

○大野部会長 ありがとうございます。そのほかございますか。

 では、全体を通して御意見ございますか。よろしいですか。

 それでは、これについては事務局案の修正はございませんでした。もともとの事務局案をもって、この部会の答申とさせていただいてよろしいですか。

○事務局 先ほど鰐渕委員から安全係数を1,000とする理由を食品安全委員会の評価結果から引用するようにと御指摘がありましたので、その点のみ修正させていただきます。

○大野部会長 どうも失礼いたしました。では、その点について修正していただくということ。その修正については、鰐渕先生に確認していただくということでよろしいですか。

皆さん、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 では、そういうことで、鰐渕先生に確認していただいたものをもって、この部会の報告とさせていただきます。ありがとうございました。

 次の品目でございますけれども、農薬のアシベンゾラル-S-メチルの審議に入りたいと思います。では、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○飯塚専門官 農薬アシベンゾラル-S-メチルでございます。資料の3-1を御覧ください。

 今般の残留基準の検討につきましては、関連企業からインポートトレランス申請がなされたこと、また、ポジティブリスト制度導入時に設定いたしました暫定基準の見直しを含めまして、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえまして、部会で御審議いただくものでございます。部会での御審議は初めてとなります。

 用途は、ベンゾチアジアゾール系の殺菌剤でございます。

 化学名、構造式、物性は記載のとおりでございます。

 本剤は、国内では農薬登録がございません。いちご、ブルーベリー等に係る残留基準の設定についてインポートトレランス申請がなされております。海外での使用方法といたしまして米国、バナナにつきまして中南米での使用方法を記載してございます。

 分析対象の化合物でございます。アシベンゾラル-S-メチルとベンゾチアジアゾール-7-カルボン酸及びその抱合体としております。

 分析法の概要は、バナナ以外とバナナをそれぞれ記載してございます。

 作物残留試験結果は別紙1-11-6にございます。

ADI及びARfDの評価でございます。食品安全委員会でなされた食品健康影響評価の結果においてADIが設定されておりまして、0.077mg/kg体重/dayでございます。ARfDの設定もございまして、0.5mg/kg体重でございます。

 諸外国における状況でございますが、JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準の設定もございません。諸外国におきましては、米国、カナダ、EU、豪州、ニュージーランドにおきまして、それぞれ基準値の設定がございます。

 基準値案でございますが、規制対象はアシベンゾラル-S-メチル及び代謝物B(抱合体を含む)としてございます。

 食品安全委員会の評価におきましては、農作物中の暴露評価対象物質としてアシベンゾラル-S-メチル(親化合物のみ)と設定しておりますが、アシベンゾラル-S-メチルは植物体内で速やかに代謝物Bに変換すること、並びに海外における分析法が加水分解により代謝物Bに変換される代謝物との総量をアシベンゾラル-S-メチルに換算していることなどの理由によりまして、諸外国ではアシベンゾラル-S-メチルと代謝物Bを規制対象と設定してございます。

 基準値案は14ページの別紙2にございます。現在、本基準と暫定基準がございまして、暫定基準は網かけ部分でございます。いちご、ブルーベリー、クランベリー、その他のベリー類果実につきましては、IT申請がなされております。米からその他の穀類につきましては現在本基準でございますが、諸外国に基準がございますので、そのまま基準値案として残すこととしております。

 暴露評価でございますが、5ページにお戻りいただきまして、長期暴露評価におきまして、TMDI試算で幼小児(16歳)で高くても5.8%となっております。

 短期暴露評価におきましては、ARfDを超える食品はございません。

 事務局からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございました。これは初回審議でございます。

 まず、化学名、化学構造、物性のあたりについて、吉成先生から何か御意見はございましたか。

○飯塚専門官 こちらはございません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 では、薬理作用、用途のあたりについて、尾崎先生いかがでしょうか。

○尾崎委員 結構です。

○大野部会長 宮井先生いかがでしょうか。

○宮井委員 よろしいと思います。

○大野部会長 ありがとうございました。

 体内動態について吉成先生から何かありますか。

○飯塚専門官 吉成委員から御意見をいただいております。本剤につきましては、代謝物B、加水分解物、カルボン酸体を規制対象としておりますが、これを含めるか否かについては、安全性の観点からは食品安全委員会の結論と同様に、Bは加水分解物でラットでも十分な暴露が認められる代謝物であるので、通常ならば入れなくてもよいかと思いますけれども、作物残留試験等で親化合物と代謝物Bを分けて定量していないのであれば、Bの抱合体もまとめて規制対象とすることでよいといった御意見をいただいております。

○大野部会長 ありがとうございました。

 私も同じような考えです。小麦とかトマトとかそういうところで代謝物Bが結構残留しているのですけれども、親化合物より多い場合もあるのですが、それでも毒性学的に強いとは思われない。急性毒性だと弱いということで、入れなくてもいいかなと思いましたけれども、先ほどの説明にございましたように、作物残留試験では両方はかっており、両者の比率もよくわからないということで、基準値設定のためには両方合わせざるを得ないということで、測定対象物として両方含めるのはやむを得ないかなと思いました。

 毒性学的には鰐渕先生いかがでしょうか。

○鰐渕委員 記載のとおりで結構かと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。

 それでは、今までのところで先生方、御意見ございますか。よろしいですか。

 それでは、分析法、分析結果、その他についてはいかがでしょうか。斉藤先生から何も意見はないですか。

○飯塚専門官 斉藤委員から御意見をいただいておりまして、その旨、反映しております。

○大野部会長 ありがとうございました。

 それでは、基準値と国際的整合性については、いかがでしょうか。暴露評価レベルも含めて御意見ございますか。よろしいですか。

 それでは、全体を通して御意見ございますか。

○佐藤委員 済みません、1点だけ確認なのですけれども、2ページの海外での使用方法で、小粒ベリー類に土壌散布というのがあるのですが、これはもしかしたら土壌散布しないかもしれませんので、確認をして、必要に応じて修正をお願いしたいと思います。

○飯塚専門官 確認いたします。

○大野部会長 ありがとうございます。いちご、ブルーベリー等は小粒ベリー類に入るわけですね。

○飯塚専門官 そうです。

○大野部会長 ありがとうございます。では、そのところについて確認をお願いいたします。

 ほかに御意見ございますか。よろしいでしょうか。

 それでは、小粒ベリー類の使用方法について確認していただくということ、もし土壌散布がないようでしたら削除ということになると思いますけれども、確認したものをもってこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。では、事務局で確認してくださるようお願いいたします。

 次は、農薬のシクロプロトリンについての審議をお願いいたします。では、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○事務局 4剤目、シクロプロトリンについて御説明いたします。資料4-1を御覧ください。

 今般の残留基準の検討につきましては、魚介類への基準値設定依頼が農林水産省からなされたことに伴い、ポジティブリスト制度導入時に新たに設定された基準値、いわゆる暫定基準の見直しについて本部会において御審議をいただくものでございます。今回の部会が初めての審議でございます。

 概要についてです。本剤は、ピレスロイド系殺虫剤でございまして、お示ししている作用機構により殺虫効果を発現すると考えられております。

 化学名、構造式及び物性については、お示ししているとおりです。

 適用の範囲及び使用方法についてです。国内においては、米に適用がございまして、お示ししているとおりの使用方法が用いられております。

 続きまして、作物残留試験についてです。分析対象化合物を親化合物と代謝物を対象とした試験結果が報告されております。

3ページに分析法の概要を示しております。これに基づいて実施された作物残留試験結果につきましては、7ページの別紙1を御覧ください。

 続きまして3ページ、魚介類への推定残留量についてです。本剤については水田PEC tire2が算出されておりまして、0.05ppbの値となっております。

 一方、生物濃縮係数につきましては、1,200800が算出されておりまして、このうち最も高い1,200を用いて4ページの推定残留量が算出されております。推定残留量につきましては、0.33ppmという値が算出されております。

 続きまして、ADI及びARfDの評価についてです。本剤につきましては、食品安全委員会においてADI及びARfDが評価されております。

 まず、ADIについてですが、マウスを用いた慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量8.57mg/kg体重/dayを安全係数100で除したADI 0.085 mg/kg体重/dayが評価されております。

 一方、ARfDについてですが、各毒性試験からカットオフ値以上の結果が得られておりますので、ARfDを設定する必要がないと判断したと評価がなされております。

 続きまして、諸外国における状況についてです。本剤は、JMPRにおいて毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されておりません。主要5カ国地域において基準値を調査した結果、いずれの国及び地域においても基準値が設定されていないという状況でございます。

 基準値案についてです。残留の規制対象をシクロプロトリン(親化合物のみ)とする案としております。

 作物残留試験結果において、代謝物が2つ測定対象となっておりますが、いずれも定量限界相当またはそれ未満であったことから、これら代謝物を規制対象から除く案としております。

 なお、食品安全委員会における食品健康影響評価においても、暴露評価対象物質としてシクロプロトリン(親化合物のみ)と設定しております。

 続きまして、基準値案についてですが、810ページにかけてお示ししております。今回、作物残留試験に基づいて米の基準値を見直すと同時に、新たに魚介類の基準値を設定しております。それ以外の暫定基準につきましては、削除する予定でおります。

5ページに戻っていただきまして、暴露評価についてです。TMDIにおいて最も高い幼小児について1.4%のADI占有率となっております。

 最後のページが答申案です。

 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございました。これについても初回審議ということです。暫定基準の見直しということもあります。

 それでは、順を追って審議をお願いいたします。まず、化学名、化学構造、物性について吉成先生からコメントはございましたか。

○事務局 特にございません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 では、薬理作用と用途のあたりについて、尾崎先生いかがでしょうか。

○尾崎委員 結構です。

○大野部会長 宮井先生、よろしいですか。

○宮井委員 よろしいと思います。

○大野部会長 ありがとうございました。

 体内動態のあたりについては吉成先生からはいかがでしたか。

○事務局 特にコメントいただいておりません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 私も見させていただきましたけれども、事務局から説明がございましたように、植物体内運命試験では水稲では親化合物も代謝物も未検出、大豆やほかの食物でも未検出、残っていても、みかんなどでは大部分が親化合物であるという結果が出ている。残留試験をやってみると親化合物以外は検出限界以下ということで、親化合物のみでよろしいという食品安全委員会の考えと同じでございます。

 安全性の面で鰐渕先生いかがでしょうか。

○鰐渕委員 記載のとおりで結構です。マウスで発がん性が出ているのですけれども、ジェノトキシックじゃないということなので、閾値を設定できるということで結構です。

○大野部会長 ありがとうございました。

 では、今までのところで先生方、御意見ございますか。

 急性参照用量(ARfD)を設定しなかったということですが、それもよろしいですか。

○鰐渕委員 これもカットオフ値以下だからということで、記載のとおりでいいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。皆さん、よろしいでしょうか。

 それでは、分析方法、分析結果のあたりについては、いかがでしょうか。

 魚介類への推定残留量というところで、佐野先生から何か御意見ございましたか。

○事務局 本剤が水田においてのみ使用されるということで、推定残留量の算出に用いた試験と今回の計算結果について、妥当であるという旨のコメントをいただいております。

○大野部会長 ありがとうございます。皆さん、よろしいでしょうか。

 それでは、基準値と国際的整合性、暴露評価を含めて御意見ございますか。

 では、全体を通して御意見ございますか。よろしいでしょうか。

 それでは、これについて修正意見はありませんでしたので、この事務局案をもって部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。

 次は、農薬のジフェノコナゾールについての御審議をお願いいたします。では、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料5-1を御覧ください。ジフェノコナゾールについて御説明させていただきます。

 ジフェノコナゾールは今回2回目の審議となります。前回審議は平成257月でございまして、今回はインポートトレランス申請による基準設定依頼がなされたことから御審議いただくものでございます。

 まず、概要ですけれども、ジフェノコナゾールはトリアゾール系の殺菌剤でございまして、糸状菌の細胞膜のエルゴステロール生合成阻害により殺菌作用を示すと考えられております。

 化学名、構造式及び物性等はごらんのとおりでございます。

2ページより適用の範囲及び使用方法をお示ししております。今回、インポートトレランス申請があり追加したものは6ページの467ページの89の使用方法になります。

 続きまして、作物残留試験についてですけれども、分析法の概要は前回の部会の報告と変更はございません。結果は15ページからお示ししております。今回追加しましたデータは、2123ページの網かけ部分になります。

 それから、15ページに戻っていただきまして、今回の基準値設定とは関係ないのですが、国内の大豆の作残データが追記されております。

8ページに戻っていただきまして、畜産物への推定残留量につきまして御説明いたします。こちらも分析法の概要については変更ございません。

 家畜残留試験につきまして、10ページの表2、乳牛の試験が今回追加されております。JMPRにおきましては、このデータ及びMTDBの見直しによりまして残留基準が見直されております。

 産卵鶏につきましては、11ページの表3になりますけれども、こちらは前回とデータの変更はございません。JMPRではMTDBの見直しが行われております。JMPRにおきましてMTDBは乳牛で14.91ppm、肉牛で17.88ppm、産卵鶏で1.89ppmと評価されております。

 これらのMTDBと残留試験の結果から求めた推定残留量が11ページの表4にお示ししているものになります。

 続きまして、食品安全委員会によるADIの評価ですけれども、こちらも前回の部会と変更はございません。今回新たにARfDの設定が行われております。ラットの急性神経毒性試験の無毒性量をもとに0.25mg/kg体重とARfDが評価されております。

 諸外国における状況につきましては、前回と変更はございません。

 基準値案につきましては、規制対象は前回と同様でございまして、基準値案を24ページからの別紙2に示しております。インポートトレランス申請があった食品以外に、コーデックス基準の採用などで基準値を変更するものにつきまして、黒い太枠で囲んでおります。

 これらの基準値案により長期暴露評価を行いまして、結果を27ページの別紙3に示しております。EDI試算によりまして、最も高い幼小児のADI比は47.5%となっております。

 また、短期暴露評価の結果につきましては、29ページからの別紙4-14-2に示しております。推定摂取量がARfDを超過する食品はございませんでした。

34ページからが答申案になります。

 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございました。

 これは2回目ということでございます。2回目で、前回と変わるところは一部ですけれども、一応確認していきたいと思います。

 化学名、化学構造、物性については吉成先生から追加の意見はございましたか。

○事務局 特にございません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 薬理作用、用途のところはよろしいですか。

○尾崎委員 はい。

○宮井委員 よろしいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。

 体内動態、残留測定対象物質といったところで、吉成先生から何か御意見ございましたか。

○事務局 特にございません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 私も特に変更する必要があるとは思いませんでした。前回も申し上げたかもしれませんけれども、山羊とか鶏といった動物で、代謝物Dの残留が親化合物より多く出ているということがございます。植物での体内動態試験では、代謝物Dはあまり認められていないと。一部、小麦で出ているのですけれども、その一部だけであるということです。そういうことで、畜産物については代謝物Dを含めて測定対象物質とするということですけれども、農産物についてはジフェノコナゾールのみということでよろしいかなということで、特に修正する必要は認めませんでした。

 安全性の面で鰐渕先生いかがでしょうか。

○鰐渕委員 記載のとおりで結構です。

○大野部会長 ありがとうございました。

 今までのところで先生方から御意見ございますか。よろしいですか。

 では、分析方法、分析結果のあたりについては、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、基準値と国際的整合性、暴露評価のあたりについては、いかがでしょうか。EDI比での暴露レベルが前回の計算より低くなっているということですが、これは計算方法を精緻化したことによるものですか。

○事務局 はい、そうです。

 あと、吉成先生から規制対象の記載ぶりについて御意見がございまして、規制対象に変更がないという点についてはそのとおりなのですけれども、13ページの2行目、基準値案の残留の規制対象についての書きぶりなのですが、畜産物につきまして代謝物Jを含めない理由というのは、もともと前回の部会でも記載しておりましたけれども、逆に代謝物Dを規制対象とすることについても理由を簡単に書いたほうがいいのではないかという御意見をいただいておりまして、事務局のほうで、こちらの案を追記させていただいております。

 追加した部分は「ジフェノコナゾール及び残留試験において主要な残留物である代謝物Dを規制対象とする」の「主要な代謝物である」という部分を一言加えさせていただいておりますけれども、こちらについて御意見がございましたらお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございます。

 これについては先ほど私が若干触れましたけれども、山羊や鶏でDのほうが親化合物より多いという代謝結果が出ています。そういうことでよろしいかなと思いましたが、これが主要な残留物であるということでよろしいかと思いますけれども、先生方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 では、全体を通してほかに御意見ございますか。よろしいですか。

 それでは、今日提出されたジフェノコナゾールの事務局案について、特に修正はございませんでした。その事務局案をもって、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。

 次は、農薬のスルホキサフロルについて審議をお願いいたします。では、事務局からこれについての説明をお願いいたします。

○事務局 6剤目、スルホキサフロルについてです。資料6-1を御覧ください。

 今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴う基準値設定依頼が農林水産省からなされたこと及びインポートトレランス申請に基づく基準値設定依頼がなされたことに伴う基準値設定に関して御審議いただくものです。今回が初めての部会となります。

 概要についてです。本剤は、スルホキシミン系殺虫剤でございまして、ニコチン性アセチルコリン受容体の阻害により殺虫効果を示すものと考えられております。

 化学名、構造及び物性につきましては、お示ししているとおりです。

2ページ、適用の範囲及び使用方法についてです。(1)に国内での使用方法を記載しております。

3ページから、今回インポートトレランス申請があった米国の使用方法を9ページまで記載しております。

 続きまして、作物残留試験についてです。分析の概要についてですが、まず国内の分析方法について、分析対象化合物を親化合物、代謝物B及びその抱合体、代謝物D、代謝物Gを測定対象とした分析が行われております。

 分析法の概要についてですが、注釈に記載があるとおり、分析法の概要の中で、代謝物Bを脱抱合するために用いたグルコシダーゼ溶液について、国内の分析法では本来用いるべき適切な濃度の1,000分の1の濃度の溶液が用いられておりまして、抱合体の加水分解が不十分であったと考えられます。したがいまして、国内の分析法に基づく分析結果について、代謝物Bの濃度に関してのみですが、報告された数値をそのまま参考値として計上しております。

 続きまして、海外の分析方法についてです。分析対象化合物をスルホキサフロル(親化合物)と代謝物B及びその抱合体、代謝物Dを測定する方法がとられております。海外の分析法に関しましては、グルコシダーゼ溶液が適切な濃度を用いられておりましたので、海外の分析結果については特に問題はございません。

 続きまして、作物残留試験結果についてです。国内で行われた作物残留試験結果の概要については16ページの別紙1-1、海外で実施された作物残留試験結果につきましては別紙1-2及び別紙1-3に記載してございます。

 まず、国内で行われた作物残留試験結果につきまして16ページを御覧ください。先ほども説明させていただきましたが、表中の最大残留量の代謝物Bの残留値というのは、あくまで参考値として示しております。

 続きまして、17ページ以降に海外で実施された作物残留試験結果を載せていますが、ここで示している代謝物Bの濃度は、特に試薬の濃度に誤りはございませんでしたので、そのまま計上しております。

 この結果から、代謝物Bの残留値は親化合物と比較しても著しい残留があるとは考えられないと判断されるかと思います。

10ページに戻っていただきまして、畜産物への推定残留量についてです。本剤は、飼料作物に適用がございまして、家畜残留試験が実施されております。

11ページに乳牛を用いた残留試験、12ページに産卵鶏を用いた残留試験を記載しております。

 これら残留試験とMTDBにより推定残留量を算出した結果を13ページに載せております。本剤については、国内で試算されたMTDBJMPRで試算されたMTDBの値に差がございまして、それぞれの推定残留量を載せております。今回、それらを比較して最も高い推定残留量を根拠に畜産物の基準値を設定いたしました。結果としては、基準値案でお示ししている畜産物の基準値はコーデックス基準と同じ値となっております。

 続きまして13ページ、ADI及びARfDの評価についてです。本剤にはADI及びARfDが設定されておりまして、ADIにつきましては、慢性毒性/発がん性併合試験で得られた無毒性量4.25mg/kg体重/dayを安全係数100で除した0.042mg/kg体重/dayADI評価がなされております。

 一方、ARfDにつきましては、急性神経毒性試験で得られた無毒性量25mg/kg体重を安全係数100で除した0.25mg/kg体重の値が評価されております。

 続きまして、諸外国における状況についてです。本剤は、2011年にJMPRにおける毒性評価が行われ、ADI及びARfDが設定されております。国際基準も示している作物に設定されております。

 主要5カ国地域において基準値を調査したところ、米国、カナダ、欧州においてお示ししている作物に基準値がございます。

 続きまして、基準値案についてです。残留の規制対象を親化合物であるスルホキサフロルのみとする案としております。

 作物残留試験において、代謝物BD及びGの分析が行われておりますが、まず代謝物Gにつきまして、残留濃度が親化合物と比較して定量下限未満もしくは極めて低い値であることが確認されていることから、代謝物Gは規制対象に含めない案としております。

 また、代謝物B及びDについては、親化合物と比較して毒性が低いことから、規制対象から除く案としております。

 なお、食品安全委員会における食品健康影響評価においても、食品中の暴露評価対象物質としてスルホキサフロル(親化合物のみ)と設定されております。

 続きまして、基準値案についてです。今回、基準値を設定する作物について別紙2にお示ししております。今回、国内で新規農薬登録がなされた作物については、登録の有無のところに申請の「申」を入れております。また、米国の基準値についてIT申請がなされたものについては、登録の有無のところに「IT」と記しております。それ以外については、コーデックス基準を採用する案としております。

15ページ、暴露評価についてです。まず、長期暴露評価についてですが、EDI試算が行われておりまして、最も高い幼小児において18.9%のADI占有率となっております。

 一方、短期暴露評価において、それぞれの摂取量がARfDを超えたものはございませんでした。

 最後のページが答申案です。

 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございました。これについても初回審議ということでございます。

 では、化学名、化学構造、物性、その他について、吉成先生から御意見ございましたか。

○事務局 特にございません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 薬理作用、用途、その他についてはよろしいでしょうか。

○尾崎委員 結構です。

○大野部会長 宮井先生もよろしいですか。

○宮井委員 よろしいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。

 体内動態について吉成先生から御意見ございましたか。

○事務局 代謝物Bに関する毒性について吉成先生からコメントをいただいております。代謝物Bはラットでも生成する代謝物であること、構造的に親化合物より強い生理活性を持つとは考えにくいこと、毒性試験で毒性が親化合物よりも低いこと、作物残留試験で著しい残留を認められないことの理由から、代謝物Bを規制対象に含めなくてよいと思いますとのコメントをいただいております。

○大野部会長 ありがとうございました。

 今、丁寧に説明していただきましたけれども、私も同じように考えました。

 安全性の面も絡んでくるのですけれども、鰐渕先生いかがでしょうか。

○鰐渕委員 結構です。ただ、腫瘍ができていますので発がん性があるのですけれども、閾値が設定できるという根拠のもう一つ、遺伝毒性はいずれも陰性だったので、そのことも一言入れておいていただけたらいいかなと思います。

○大野部会長 どこに入れましょうか。太文字のところですか。

○鰐渕委員 太文字は全部そのまま入れておいて、「なお」という形にして遺伝毒性試験はいずれも陰性であったことから、発がん性は遺伝毒性のものではないということです。

○大野部会長 追加の説明ということですね。ありがとうございました。太字のところは食品安全委員会の引用部分なのでそのままということで、追記をお願いいたします。

 今までのところで先生方から御意見ございますか。

○尾崎委員 スペルの確認ですけれども、10ページの4(1)2段落目の2行目、残留値の「Residure」の「r」は要らないのではないかと思います。その右側はきちんと「Residue」と記述されています。

○大野部会長 ありがとうございます。よろしいですか。

○事務局 修正いたします。

○大野部会長 ほかにございませんか。

○佐藤委員 ついでに今のところで、国内の「MTDB及びSTMR dietary burden」と書いてあるのですけれども、乳牛と肉牛で4とおりの値が出るはずなので、これは多分MTDBしか書いていないのでSTMR dietary burdenの追記をお願いしたいと思います。産卵鶏は、多分MTDBSTMR dietary burdenが同じ値だったかと思いますが、その辺確認をお願いします。

○大野部会長 ありがとうございます。事務局で確認して、必要な追記をお願いいたします。

○事務局 確認いたします。

○大野部会長 どうもありがとうございました。

 分析方法、分析結果のあたりについては、よろしいでしょうか。

 それでは、基準値と国際的整合性、暴露評価のあたりについては、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 では、全体を通して御意見ございますか。

○永山委員 単なる書き方だけなので恐縮なのですが、2ページ以降の「適用の範囲及び使用方法」の(1)1ですと9.5%と書かれていて、(2)ですと24.0w/vが入っています。これは何か意図があるのでしょうか。特にないようだったら、書きぶりを同じにしておいたほうが混乱がないかなと思うのですが。

○大野部会長 ありがとうございます。では、確認して、もし書けないのだったら仕方がないと思いますけれども、書けるようでしたらw/vか、v/vか記入してくださるよう、お願いいたします。

○事務局 確認いたしまして記載を統一するようにいたします。

○大野部会長 ほかにございますか。よろしいですか。

 それでは、修正するかどうかについて確認していただくところがございましたけれども、あと毒性のところの追記がございました。毒性の追記の確認はよろしいですか。入れるしかなかったということだけですから。

○鰐渕委員 大丈夫です。

○大野部会長 永山先生も追記の確認はしなくてもよろしいですね。

○永山委員 結構です。

○大野部会長 それでは、事務局で確認していただいて、必要なところは追記していただいたものをもって、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。

 では、次の品目ですけれども、農薬のフルオキサストロビンについての御審議をお願いいたします。では、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料7-1、フルオキサストロビンを御覧ください。

 今回フルオキサストロビンは初めての審議となります。いちご、ばれいしょにつきまして基準設定依頼がインポートトレランス申請によりなされたことから御審議いただくものでございます。

 まず、概要ですが、フルオキサストロビンはストロビルリン系の殺菌剤でございます。ミトコンドリア内のチトクロームbc1複合体のQo部位に結合することにより電子伝達系を阻害し、菌の呼吸を阻害して殺菌効果を示すと考えられております。

 化学名、構造式及び物性は、記載のとおりでございます。

 次ページに、今回基準値を参照するアメリカの適用の範囲及び使用方法を示しております。

 続いて、作物残留試験でございますけれども、フルオキサストロビンはE体のみの製剤でございまして、代謝物としてZ体が生成することから両者を測定しております。分析法は記載のとおりでございます。

 作物残留試験の結果につきましては、5ページの別紙1に記載しております。ばれいしょのデータにつきましては、いずれのデータも定量下限以下でございますけれども、試験結果がZ体とE体の和で報告されていますので、各化合物の残留量の欄は斜線を記載しております。

3ページに戻っていただきまして、ADIにつきましては食品安全委員会におきまして、イヌを用いた1年間の慢性毒性試験の無毒性量を用いまして0.015mg/kg体重/dayと設定されております。

 また、ARfDにつきましては、単回経口投与により生ずる可能性のある毒性影響は認められなかったため、設定不要とされております。

 諸外国における状況につきましては、JMPRにおける毒性評価はなされておりませんが、記載のとおり欧米等において基準値が設定されております。

 基準値案につきましては、規制対象をフルオキサストロビンのE体、代謝物Z異性体とする案としております。

 基準値案は6ページの別紙2のとおりでございます。

 これらの基準値案により暴露評価を行い、結果を7ページの別紙3にお示ししております。TMDI試算によりまして最も高い幼小児のADI比が6.4%となっております。

9ページが答申案になります。

 説明は以上でございます。御審議のほど、お願いいたします。

○大野部会長 どうもありがとうございました。これも初回審議でございます。

 では、化学名、化学構造、物性のあたりについては、吉成先生からコメントはございましたか。

○事務局 特にございません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 薬理作用、用途のあたりについては、いかがでしょうか。

○尾崎委員 1行目に「ミトコンドリア内のチトクローム」とありますけれども、「ミトコンドリア内膜の」と書くと、より科学的な表現になると思います。

○大野部会長 ありがとうございます。

 宮井先生、よろしいでしょうか。

○宮井委員 よろしいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。

 体内動態のところでは吉成先生から御意見ございましたか。

○事務局 こちらも特にコメントはございません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 私が見たところでも、動物ではラットでしかやっていませんけれども、特に問題があるようなところはございませんでした。吸収はよくて、半減期は非常に短いということ。特に変な分布もしていないと思いました。排泄も十分に早いということです。植物体内試験では、ほとんど未検出だということです。Z体への変化が認められたところはございますけれども、特に問題があるところはなかったと思いました。

 安全性の面で、鰐渕先生いかがでしょうか。

○鰐渕委員 記載のとおりで結構でございます。

○大野部会長 ありがとうございます。

 今までのところで先生方から御意見・御質問はございますか。佐々木先生、よろしいですか。

○佐々木委員 はい。

○大野部会長 それでは、分析方法、分析結果のあたりについては、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、基準値と国際的整合性、暴露評価のあたりについては、いかがでしょうか。

○永山委員 ちょっと早かったでしょうか、答申案でもよろしいですか。9ページの答申案ですが、右側の※の注釈で、最後の「をフルオキサストロビンの和をいう」とありますが、「をフルオキサストロビン」は言葉のつながりからして要らないのかなという気がするのですが。「O-メチルオキシムの和をいう」でよろしいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。頭が「今回基準値を設定するフルオキサストロビンとは」ですから、「フルオキサストロビン及び代謝物Z異性体の和をいう」という形になるのかなと思うのですが。

○大野部会長 ありがとうございます。では、「をフルオキサストロビン」を削除するということでお願いいたします。

 全体を通してほかに御意見ございますか。よろしいでしょうか。

 それでは、薬理作用のところが1つ変更されたということと、答申の注が修正されたということ、その修正したものをもって、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。

 それでは、農薬メトラフェノンについての御審議をお願いいたします。では、事務局から資料の説明をお願いします。

○飯塚専門官 農薬メトラフェノンでございます。資料8-1を御覧ください。

 今般の残留基準の検討につきましては、関連企業からインポートトレランス申請がなされたことに伴いまして、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえて御審議いただくものでございます。部会での審議は初めてでございます。

 ベンゾフェノン系殺菌剤として用いられております。

 化学名、構造式、物性は記載のとおりです。大変申しわけございません「物化性」となっておりますが、こちらは修正いたします。

 適用の範囲及び使用方法でございます。本剤は、国内では農薬登録がなされておりません。りんご、ぶどう等に係る残留基準の設定についてインポートトレランス申請がなされております。

 使用方法につきましては、米国、カナダ、EU、韓国につきまして、それぞれの使用方法を記載してございます。

5ページでございます。分析の概要になりますが、分析対象の化合物はメトラフェノン親化合物、代謝物G、代謝物L、代謝物Zでございます。

 分析法の概要は記載のとおりでございます。

 作物残留試験結果でございます。作物残留試験結果につきましては、10ページからお示ししてございます。

 畜産物への推定残留量でございますが、家畜代謝試験結果といたしまして、泌乳山羊、産卵鶏ということで、代謝試験の結果がなされております。

 推定残留量でございますが、今回のケースといたしましては、JMPRが家畜残留試験なしで家畜代謝試験で代用してMRLを設定したというものになっております。

JMPRではメトラフェノンの最大残留量を陸棲哺乳類の筋肉に対して0.01mg/kg、哺乳類の可食臓器、脂肪、乳に対して0.01mg/kgとしております。また、メトラフェノンの家禽の肉、臓器、脂肪、卵に対する最大残留量を0.01mg/kgとしており、こちらを採用しております。

ADI及びARfDの評価でございます。ADI0.24mg/kg体重/dayと示されております。ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験において、肝細胞腺腫の増加が認められたが、腫瘍の発生機序は遺伝毒性メカニズムによるものとは考えがたく、評価に当たり閾値を設定することが可能であると示されております。

ARfDにつきましては、単回投与等により生じる可能性のある毒性影響は認められなかったため、急性参照用量を設定する必要がないと判断されております。

 諸外国における状況でございます。2014年にJMPRにおける毒性評価が行われ、ADIが設定されております。国際基準は小麦、大麦等に設定がございます。

 諸外国の状況ですが、米国、カナダ、EU、豪州、ニュージーランドにおきまして、それぞれ基準値の設定がございます。

 残留の規制対象でございますが、メトラフェノンとしております。一部の作物残留試験において、代謝物GLZの検討が行われておりますが、いずれも定量限界未満あるいは親化合物と比較して十分に低い残留量であることから、代謝物GLZは残留の規制対象には含めないこととする。食品安全委員会の評価におきましても、メトラフェノン親化合物のみを設定してございます。

 基準値案でございます。別紙2を御覧ください。現在、基準値の設定はございません。インポートトレランス申請がなされている作物について基準を設定しております。

9ページにお戻りいただきまして、暴露評価でございます。TMDI試算で幼小児16歳で5.5%という状況になっております。

 事務局からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございました。これも初回審議でございます。順を追って御審議をお願いいたします。

 化学名、化学構造、物性のあたりについて、吉成先生からコメントはございましたか。

○飯塚専門官 コメントがございまして、反映しております。

○大野部会長 ありがとうございます。

 薬理作用、用途のあたりについては、いかがでしょうか。

○宮井委員 細かいところなのですが、5ページの7の適用病害虫名で、英名を和名に直したのですけれども、その中で「and」というのが下から2行目にあるのですが、これは削ってもらえますか。

○飯塚専門官 済みません、修正いたします。

○大野部会長 それでは、お願いいたします。

2ページの1ですけれども、25.20%メトラフェノンというのは間違いないのですか。ほかのものは30%とか50%ですが、せいぜい7.5%もありますけれども、これだけ有効数字が4つになっていますが。これは商品名ですかね。ちょっと確認をお願いいたします。

○飯塚専門官 確認いたします。

○大野部会長 体内動態のところですけれども、吉成先生から何か御意見ございましたか。

○飯塚専門官 御意見いただいております。本剤については、多数のメトキシ基があるため、代謝物もさまざまですが、特に問題となる代謝物はないと思いますので、規制対象は親化合物のみでよいということで御意見をいただいております。

○大野部会長 ありがとうございました。

 私も確認し、吉成先生と同様に考えました。植物体内運命試験でもほとんどが親化合物で、代謝物があっても親化合物と比べると非常に少ないということで、先ほどの御説明にもございましたけれども、同じような理由で測定対象物質は親化合物のみでよいと思いました。

 では、安全性の面で鰐渕先生いかがでしょうか。

○鰐渕委員 記載のとおりで結構なのですが、これも先ほどと同じように遺伝毒性試験が全て陰性なので遺伝毒性はないと判断されているということを追記していただけたらと思います。

○飯塚専門官 追記いたします。

○大野部会長 ありがとうございます。

 今までのところで、先生方から御意見ございますか。よろしいでしょうか。

 それでは、分析方法と分析結果のあたりについて、御意見ございますか。

○根本委員 ちょっと教えていただきたいのですけれども、6ページのメトラフェノンを対象とした分析法で、3つ目に「PSAを用いた固相抽出法」という記載があるのですが、これはどういう方法なのでしょうか。PSAカラムを用いた単なるカラム精製なのか、あまり耳慣れない方法だと思うので。

○大野部会長 いかがでしょうか。

○飯塚専門官 済みません、確認いたします。

○大野部会長 では、お願いいたします。

 ほかの先生はいかがでしょうか。

 それでは、分析方法、分析結果まで確認していただいたということで、基準値、国際的整合性、暴露評価のあたりについて、いかがでしょうか。

○飯塚専門官 部会長済みません、1点修正がございます。18ページでございます。基準値案の上から2つ目、小麦ふすまのところですが、基準値案が現在「0.25」となっておりますが、こちらは「0.3」に訂正をお願いいたします。

○大野部会長 今気がついたのですけれども、とうがらしと干しぶどうは要らないのですか。

○飯塚専門官 備考欄の記載がございますが、原材料で管理するということです。

○大野部会長 わかりました。先生方よろしいでしょうか。

 では、全体を通して御意見ございますか。

○根本委員 ちょっと教えていただきたいのですけれども、3点ばかりございまして、17ページの基準値についてですが、まず小麦ですけれども、残留試験の成績を見ますと最大残留濃度が0.04ppmに対しまして基準値が0.5ということで、残留濃度に対して10倍以上の基準値案が設定されている点。

 それから、かぼちゃについても同様に最大残留量が0.09に対して1ppmということで、10倍以上の基準値が設定されている点。

 それから、いちごですけれども、使用方法が勘違いでしたら申しわけないのですが、23倍程度使用基準よりも投下量が多いように思うのですが、こういった場合、例えば、比例性のようなものを適用して残留濃度を推定して、その値から基準値を設定するというような取扱いをする必要がないのかという3点についてお聞きしたかったのですが。

○大野部会長 いかがでしょうか。

○飯塚専門官 小麦につきましては、実際にEUで採用している基準値ということで参照しておりまして、そのデータを見て確認しております。

○大野部会長 言われて見るとおかしいですね。EUのデータで最高で0.04なわけですね。なぜEU0.5にしたのですかね。

○根本委員 国際基準なら分かるのですが。

○大野部会長 かぼちゃも変ですね。

○飯塚専門官 理由は再度確認いたしまして、後日、委員の先生方にお知らせしたいと思います。

○大野部会長 お願いいたします。かぼちゃは韓国ですが、0.09なのに1、これも使用方法は。

○根本委員 若干違うようですけれども、それほどではなかったように思ったのですが、いちごは3倍近く投下量が多かったので、どうかなと。

○大野部会長 では、参考にした値が適切な使用方法が行われていなかった、そのときの基準値の設定の仕方というのは、通常はそれを参考にしなかったと思うのですけれども、ほかになくてそれを採用する場合には。

○事務局 現在、GAPの使用方法が定められていて、それに対しJMPRではプラスマイナス25%のルールがございまして、それも参考にしてはいるのですけれども、今回の場合より離れています。また、先ほど少し話題が出ました比例性ですが、比例性は今まで海外のインポートトレランスとかで参照した国で比例性を適用して基準値を置いているときに、その基準を日本の基準として設定したことはございます。ただ、日本でオリジナルで比例性を適用したという事例はまだございません。JMPRで比例性の考え方が整理されておりますので、今後検討する必要があるとは思っております。

 今回の件につきましては、こちらの確認不足で申しわけないのですけれども、もう一度理由を確認いたしまして、委員の先生方にお知らせして、それでもう一度審議が必要ということであれば、またもう一度部会で審議いただくことも検討させていただきたいと思います。

○大野部会長 では、よろしくお願いいたします。そういう取扱いでよろしいでしょうか。

○根本委員 ありがとうございます、結構です。

○大野部会長 ほかの先生もよろしいですか。確認して必要に応じて再審議ということになります。御指摘どうもありがとうございました。

 それでは、全体を通してほかにございますか。よろしいですか。

 それでは、これについては報告の内容について修正があったということ、それから、確認して対応について事務局で考えていただき、それについて非常に応じて御審議をまた皆さんにお願いするというところで、報告についてはペンディングということにしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。

 それでは、個別の農薬の基準値の設定については、これで終了でございます。

 次は、ブロチゾラム試験法の案が出てきましたので、それについて御審議をお願いしたいと思います。では、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料9-1によりまして、ブロチゾラム試験法について説明させていただきます。

 ブロチゾラムにつきましては、ポジティブリスト制度導入時に設定されました暫定基準の見直し、及びブロチゾラムを有効成分とする製剤が承認を受けた後、所定の期間6年が経過したことによる再審査のため、食品安全委員会において食品健康影響評価が行われ、一日摂取許容量としまして0.013μg/kg体重/日と設定されました。

 この評価結果を踏まえまして、平成21年に本部会及び分科会におきまして、残留基準の改正について審議が行われまして、基準値案が了承されております。その際、適用のある牛の各食用部位につきましては個別の基準値が設定される案となっておりますけれども、ADIが非常に低いことから、そのほかの食品につきましては食品に含有されるものであってはならないという不検出基準に改定することになっております。

 従来より不検出基準が設定された場合には、試験法の検出限界により規制が行われることから、規格基準の改正と同時に試験法の告示を行っております。そのため、ブロチゾラムの試験法について開発を行っておりまして、今般、開発が終了したことから、本試験法について御審議いただくものでございます。

 まず、試験法についてですけれども、分析対象の化合物はブロチゾラムとしております。

 概要につきましては、試料からアセトン及びn-ヘキサンの混液等で抽出しまして、筋肉、脂肪、肝臓等の場合には酢酸エチルへの転溶、液液分配による脱脂を行います。得られた抽出液を記載しております各種ミニカラムで精製しまして、LC-MS/MSで定量する試験法となっております。

 試験法の詳細につきましては、4ページからの答申案にお示ししております。こちらの試験法で検出限界が0.0005mg/kgになります。

 試験法につきましては、公示分析法検討会というものを開催しておりまして、国立医薬品食品衛生研究所が中心となって試験法について事前に審議いただいております。

 続きまして、真度及び精度等の評価について御説明いたします。真度及び精度については、10種類の畜水産物を対象にブロチゾラム標準溶液を添加して、添加回収試験を行い、その回収率とばらつき等を確認しております。

 添加回収試験の方法や評価につきましては、※に記載しています妥当性評価のガイドラインにしたがっております。その結果は3ページの別紙1にまとめております。一番左端に添加回収試験を行いました10種類の対象食品を記載しております。

 「目標値」という欄は、妥当性評価のガイドラインに示しておりまして、「真度」が添加回収試験の回収率になります。

 「目標値」の右側に異なる3機関で実施しました試験の結果を示しております。いずれの機関においても真度及び精度が目標値を満たしておりました。

 説明は以上になります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございます。

 このように設定された試験法についてバリデーションしていただいて、先ほど説明があったような結果が出たということで、ガイドラインで示された妥当性基準を満たしているということでございますけれども、先生方いかがでしょうか。

 この試験法の作成に当たっては、根本先生と永山先生に関与していただいていますけれども、何か追加することはございますか。

○根本委員 特にございません。

○大野部会長 ほかの先生方いかがでしょうか。

○石井委員 細かい点で恐縮なのですけれども、この部会の報告書の書き方としては、ミニカラムを使った場合はミニカラムの「ミニ」はつけないという取り決めだったかと思うのですが、いかがでしょうか。

○大野部会長 ありがとうございます。表現の仕方ですけれども。

○事務局 記載の方法ですけれども、告示試験法はいつも法令チェックを受けておりまして、書き方に特別なルールがございます。通知試験法の方は特にミニカラムの「ミニ」がなくてもいいのですけれども、告示試験法は単なるルールなのですが、「ミニ」をつけさせていただいております。

○大野部会長 石井先生、そういうルールになっているということですけれども、よろしいでしょうか。

○石井委員 この部会の報告としての試験法の概要も「ミニ」をつけるということですね。

○事務局 そうですね。答申案と合わせております。

○大野部会長 ありがとうございます。

 ほかの先生いかがでしょうか。

○事務局 済みません、今日御欠席されている斉藤委員から御意見をいただいておりますので、御議論いただきたいと思いますが、答申案の試験法の詳細の中になりますけれども、5ページの上から3行目に「2乳、卵及びはちみつの場合」と試験法がございますけれども、その中で上から7行目になります。「アセトニル30mgを加えて細砕した後、毎分2,500回転で5分間遠心分離し」という記載がございます。斉藤委員の意見は「毎分2,500回転」ではなく、遠心分離機によって回転半径が異なるので、重力加速度(g)で表すべきではないかと御意見いただいております。

○大野部会長 それについて、いかがでしょうか。使う遠心分離機の様式などが決まっていて、半径が決まっているということだったらよろしいかと思いますが。

○永山委員 これは、なかなか難しいところですね。

○根本委員 科学的には委員の御指摘のように「g」で示すのが確かに正しいとは思いますけれども、実際の試験の現場では遠心分離機のセットをするときは回転数でセットする事例が非常に多くございまして、ここで遠心分離する目的といいますのは、固体と液体を明確に分けるということですので、細かく検討に使った遠心分離のgを記載する必要性はそれほど高くないのではないかと思います。諸外国などを見ましても、やはり回転数で示されている事例が多くて、実際の検査の現場で使う上では、回転数で示すことで支障はないのではないかとは考えております。

○大野部会長 石井先生いかがですか。

○石井委員 科学的にはgで示したほうが正解だとは思うのですけれども、今までの決め事ですとか、実際に現場での使い勝手、分析法の使い勝手も考えると、回転数で示してもいいのかなという感じはします。

○大野部会長 特に混乱は起きないということですか。

○石井委員 極端に小さい遠心分離機、極端に大きい遠心分離機を使うことは、まずないとは思います。

○大野部会長 佐藤先生いかがですか。

○佐藤委員 このままでよろしいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。

 それでは、今の御意見をまとめて斉藤先生にお答えしてくださるようお願いいたします。○事務局 わかりました。

○大野部会長 石井先生お願いします。

○石井委員 3機関でバリデーションをやっておられるのですけれども、室間の精度とかそういったものを改めてここに出す必要はないのでしょうか。室内精度というのは機関1で何日かやった中での精度が、それぞれ4とか8とか7と出ているかと思うのですけれども、そういうことではないですか。

○大野部会長 では、根本先生お願いします。

○根本委員 試験の目的としては、各機関ごとにガイドラインの目標値を満たしているかということでございましたので、ガイドラインでは現状で室内精度までということでしたので、各機関で独立した評価という形のみでよろしいのではないかと思いました。

○石井委員 試験法が全ての機関これでやりなさいということではなくて、それぞれの採用する機関でまたバリデーションをとったりするということですか。

○根本委員 個別試験法ですので一機関での評価ということで、しかも3機関とも問題なくできておりますので、よろしいのではないかと思います。

○石井委員 承知しました。

○大野部会長 ありがとうございます。

 私から質問なのですけれども、5ページの5の「b 定量試験」の1行目の後ろのほうに「a 検量線の作成で作成した検量線によりブロチゾラムの定量を行う」と書いてありますが、こういうまどろっこしい表現を使うのですか。液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計に注入し、上で作成した検量線によりブロチゾラムの定量を行うということで済むのかなと。特に「a 検量線の作成で作成した」とありますが、「a 検量線の作成」というように括弧か何かでくくると読みやすいかなと思いますけれども、こういう表現の仕方なのですか。

○永山委員 今までの書き方がこういう書き方なので、先ほどの説明にもありましたけれども、多分法的なところや何かも絡めながらこういう書き方に歴史的といいますか、経緯がこのようになって、前のこの部分を使ったというのを明示しているところで、確かに括弧があったほうがわかりやすいのかもしれませんけれども、今のところは告示分析法の書き方はこういう書きぶりになっているようでございます。

○大野部会長 ありがとうございます。これもルールでこうなっているということですね。

○事務局 ただ、御指摘のとおりではあると思いますので、実際に告示するときに法令とも相談しまして、もし、日本語としてもう少しシンプルな形で記載できるのであれば変更させていただきたいと思います。

○大野部会長 よろしくお願いいたします。

 ほかに御質問・御意見ございますか。よろしいですか。

 それでは、斉藤先生からの御意見については、先生方からいただいた御意見に基づき元のままとするということについて、斉藤先生にその説明をお願いいたします。検量線の作成のところは確認してくださるようお願いいたします。必要に応じて括弧をつけるなり、わかりやすくするということでお願いいたします。そういうことで、場合によってはこのまま直らないかもしれませんし、場合によっては括弧をつけるかもしれませんけれども、事務局にお任せするということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 それでは、承認していただいたものといたします。どうもありがとうございました。

 今日予定した個別審議は終了しましたので、審議結果の食品衛生分科会での取扱いについて事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、分科会における取扱いについて記載しております1枚紙を御覧ください。

 平成2233日に了承されました、食品衛生分科会における確認事項に基づき、本日の部会で御審議いただいた農薬6剤、動物用医薬品2剤、試験法1品目についての分科会での取扱い原案を御用意させていただいております。

 本日御審議いただいた品目のうち、スルホキサフロル、フルオキサストロビン、メトラフェノンにつきましては、本表の36までのいずれにも該当しないことから、区分1といたしました。

 メトラフェノンにつきましては、先ほどの意見を踏まえまして、また後日調整させていただきます。

 また、ブロチゾラム試験法につきましては、食品衛生分科会における確認事項において、規定はございませんけれども、告示改正に該当することから区分1としております。

 アシベンゾラル-S-メチル、クロルプロマジン、シクロプロトリン、ジフェノコナゾール、ノルフロキサシンにつきましては、既に設定されている残留基準の一部改正に該当することから、区分3とする案とさせていただいております。

 以上でございます。

○大野部会長 ありがとうございました。

 ただ今御説明いただいた食品衛生分科会での取扱いの原案について、御質問・御意見はございますか。メトラフェノンについては後日調整するということでございます。よろしいでしょうか。特にないようでしたら、その案で分科会長の承認を得たいと思います。よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。

 それでは、事務局から今後の手続についての説明をお願いいたします。

○事務局 本日御審議いただきました農薬6剤、動物用医薬品2剤、試験法1品目につきましては、食品安全委員会からの通知を受けておりますことから、何品目か修正が必要なものがございますが、御確認いただいた修正版をもって部会報告書とさせていただきます。メトラフェノンは、先ほど申し上げたとおりでございます。

 今後の手続につきましては、パブリックコメント、WTO通報、消費者庁協議等、必要な手続を進める予定としております。

○大野部会長 ありがとうございました。

 続いて報告事項に移りたいと思います。事務局から報告事項がありましたら、お願いいたします。

○事務局 本日、事務局から報告事項は4件ございます。

 まず、動物用医薬品プラジクアンテルの承認事項変更の承認に係る意見聴取について御報告いたします。資料10-1を御覧ください。

 プラジクアンテルを有効成分とする動物用医薬品について、本年7月に農林水産大臣から承認事項の一部変更の承認に当たり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条第2項に基づく意見聴取がございました。当該動物用医薬品は、スズキ目魚類の体表に寄生するハダムシの駆除を効能として、また魚の体重1kg当たりプラジクアンテルとして一日当たり150 mgを用量として既に承認があるものでございます。

 今回の承認事項の一部変更につきましては、2の下線部で示しているところですけれども、対象動物、投与方法及び休薬期間に変更はございません。既に使用されている用量よりも少ない用量における効能を追加するというのが今回の改正の内容でございます。

 このプラジクアンテルにつきましては、平成18年に食品安全委員会が評価してADIを設定しております。それが2ページに記載しております0.30 mg/kg体重が設定されております。その結果に基づいて、平成19年に本部会で御審議いただいて、4に示している残留基準を設定しております。

 今回の改正は先ほど御説明さしあげましたけれども、対象動物、投与方法、休薬期間に変更はなく、既に承認されている用量よりも少ない用量における効能を追加するという趣旨でございますので、本変更に伴う公衆衛生上の問題はなく、また、プラジクアンテルについて食品中の残留基準を変更する必要はないと判断いたしまして、その旨、農林水産大臣に回答いたしましたので、御報告させていただきます。

○大野部会長 ありがとうございました。

 ただ今の報告について、質問ございますでしょうか。よろしいですか。

 それでは、次の報告をお願いいたします。

○事務局 次に、飼料添加物モネンシンナトリウムに係る意見聴取について御報告いたします。資料11-1を御覧ください。

 飼料添加物につきましては、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条第1項に基づいて、基準・規格を改正する際には、同法第59条第1項の規定に基づき、農林水産大臣は厚生労働大臣に公衆衛生の見地からの意見を聞くこととされております。今般、飼料添加物であるモネンシンナトリウムの基準及び規格を改正することについて、農林水産大臣から意見聴取がございました。

 モネンシンナトリウムは、既に牛の幼齢期と肥育期用の飼料への添加が認められており、今回の改正は、より若齢の13カ月齢のほ乳期子牛の育成用飼料への添加を追加するというものでございます。

 具体的な改正内容は、2に示しております。表1の四角で囲んだ部分が今回追加したもので、牛のほ乳期用の飼料を追加しております。使用量は幼齢期用、肥育期用のものと同じになっております。

 食品安全委員会が今年7月に食品健康影響評価を行っておりまして、モネンシンナトリウムは平成25年に既に食品安全委員会で評価されていて、そのときに設定したADI 0.003 mg/kg体重を維持しております。

 本部会において平成25年に食品安全委員会の評価結果に基づいて暫定基準の見直しを御議論いただきまして、コーデックス基準を参照して表2に示しております残留基準を設定しております。

 今回の改正にあわせまして、本資料に記載していないのですけれども、子牛を用いた残留試験が実施されておりまして、今回申請があった適用範囲内の用量のモネンシンを子牛に投与したところ、いずれの時点においてもモネンシン濃度は定量限界未満であったという試験データが得られております。

 以上のことから、飼料添加物として適正に使用される限りにおいては、現行の残留基準を上回る可能性は非常に低く、本改正に伴い公衆衛生上の問題はないと判断し、その旨、農林水産大臣に回答しましたので、御報告いたします。

○大野部会長 ありがとうございました。

 ただ今の説明について質問はございますか。

 ちょっといいですか。2ページ目の「3.食品健康影響評価」の2行目のADIのところで「0.003 mg/kg体重」となっていますが、「mg/kg体重/day」の「/day」が抜けています。

○事務局 追加いたします。

○大野部会長 お願いします。

 ほかに御意見・御質問ございますか。よろしいですか。

 それでは、次の報告をお願いいたします。

○事務局 続きまして、イマザピック及びイマザピルについて御報告いたします。資料12-1を御覧ください。

 まず、イマザピックについてですが、本剤は飼料の基準及び規格の改正に関しまして、農林水産大臣より意見聴取がなされたものです。

 改正の内容につきましては、2ページの別紙の表を御覧ください。

 本剤に関しましては、平成2610月の本部会におきまして、食品中の残留基準については既に御審議いただいております。参考までに資料12-3に、当時の部会報告書を添付してございます。

 今回の内容は、飼料中の基準値が改正されることについて農林水産大臣から意見聴取がなされたものですが、参考資料としてその内容の概要をお配りしております。

 今回の改正に関しまして、飼料中の残留基準が新たに設定されるわけですけれども、飼料を介した畜産物中の残留量について検討がなされておりまして、イマザピックに関する机上配付資料の13ページを御覧ください。牛を対象とした移行試験について検討がなれさておりまして、各食用部分において食品衛生法で定められた畜産物中の基準を下回ることが確認されております。

 以上により、今回の意見聴取に伴って既に当部会において御審議いただいた食品中の基準値を変更するものではないことから、特段意見はないと回答する予定でおります。

 続きまして、資料13-1、イマザピルについて御説明させていただきます。

 本剤も同じ背景なのですが、飼料の基準及び規格の改正に関して、農林水産大臣より意見聴取がなされたものです。

 改正の内容につきましては、2ページの別紙の表を御覧ください。

 本剤に関しましても、イマザピックと同様に、昨年10月において食品中の残留基準につきましては既に御審議いただいたものでございます。参考までに、そのとき部会報告書を添付してございます。

 本剤に関しましても、イマザピックと同様に、飼料を介した畜産物中の残留量について検討がなされておりまして、イマザピルについて机上配付資料の13ページを御覧ください。同様に牛への移行試験が実施されておりまして、各食用部分において食品衛生法で定められた畜産物の基準値を下回ることが確認されております。

 以上により、今回の意見聴取に伴って既に当部会において御審議いただいた食品中の基準を変更するものではないことから、特段問題ないと考えております。

 なお、これはあまり考えられないことなのですが、今回の飼料の基準が改正されたとして、その飼料作物がヒトの食用に供されたと仮定した場合についてですが、今回、農林水産省から示されている基準値案は、既に設定されている食用の基準値と同じ値でございますので、部会報告書の別紙3にありますとおり、暴露評価上ADI占有率を十分に下回っていることが確認されておりますので、イマザピック、イマザピルともに今回の改正に伴って、飼料が食用に供されたと仮定しても、ヒトの健康上問題ないと考えられております。

 イマザピック、イマザピルについては、以上でございます。

○大野部会長 ありがとうございました。

 ただ今の説明について、御質問・御意見ございますか。よろしいですか。

 それでは、次回の予定について連絡をお願いいたします。

○事務局 次回の本部会の開催日程につきましては、平成27929日火曜日の13時を予定しております。

 最後に事務連絡でございますけれども、机上に配付しております委員必要事項連絡票を、会議終了後に係の者が回収いたしますので、机上に置いたままでお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございました。

29日の部会とその後はいつもと若干違うところがありますよね。29日ではなかったですか。

○事務局 29日は、まず通常の部会の審議をお願いしようと考えておりますので、13時にお集まりいただければと思います。

○大野部会長 それが終わってから説明会があるのでしたか。

○基準審査課長 農薬全般についての規制の仕組みについての説明の時間を部会の中でいただこうと思っております。

○大野部会長 ありがとうございます。特に御意見・御質問はございますか。よろしいですか。

 それでは、以上をもちまして本日の部会を終了させていだきます。いろいろと御協力・御審議ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省食品安全部基準審査課
03-5253-1111 内2921

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