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2014年9月1日 第40回社会保障審議会児童部会議事録

雇用均等・児童家庭局

○日時

平成26年9月1日(月)15時00分~17時00分


○場所

厚生労働省省議室


○議題

(1)最近の児童行政の動向について
(2)その他

○配布資料

資料1 社会保障審議会児童部会委員名簿
資料2-1 小児慢性特定疾病及び疾病の状態の程度について(諮問書)
資料2-2 小児慢性特定疾病及び疾病の状態の程度について(参考資料)
資料3 子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会について
資料4 児童虐待の防止に関する専門委員会(仮称)の設置について
資料5 児童買春、児童ポルノ被害児童の保護施策の検証・評価について
資料6 子ども・子育て支援新制度に関する検討状況について
資料7 「子供の貧困対策に関する大綱」の策定について
資料8 「放課後子ども総合プラン」の策定について
資料9 「健やか親子21」の最終評価と次期計画について
資料10 平成27年度雇用均等・児童家庭局予算概算要求について

○議事

○大日向部会長

  定刻となりましたので、ただ今より「第40回社会保障審議会児童部会」を開催いたします。委員の皆様におかれましてはお忙しいところ、また雨でお足元の悪い中をお集まりいただき誠にありがとうございます。

  会議に先立ち、今般、本部会の臨時委員の改選が行われましたので、その結果について事務局から報告をお願いいたします。また、委員の皆様の出欠状況につきましても報告をお願いします。


○古川総務課長 

5月に総務課長に着任しました古川です。どうぞよろしくお願いします。本部会臨時委員の佐藤委員におかれましては、525日付けで任期満了となられたことから、この度、新たに大塚晃委員に御就任いただいております。それでは、大塚委員から一言御挨拶をお願いいたします。


○大塚委員

 上智大学の大塚と申します。どうぞよろしくお願いします。


○古川総務課長 

次に委員の出欠状況ですが、本日は秋田委員、才村委員の2名が所用により御欠席と伺っております。以上です。


○大日向部会長 

ありがとうございました。次に前回の児童部会以降、事務局に異動がありましたので、新しく就任された方々の御紹介をお願いいたします。


○古川総務課長 

前回122日の児童部会以降、事務局に異動がありましたので紹介させていただきます。安藤雇用均等・児童家庭局長です。木下大臣官房審議官ですが、本日は所用により欠席させていただいております。大隈家庭福祉課長です。朝川保育課長です。一瀬母子保健課長です。石津児童手当管理室長です。事務局の異動につきましては以上です。よろしくお願いいたします。


○大日向部会長 

ありがとうございました。それでは議事に入ります。最初の議題として、「小児慢性特定疾病及び疾病の状態の程度に係る諮問」について事務局から御説明をお願いいたします。


○石津母子保健推進官 

お手元の資料2-1と資料2-2に基づき説明させていただきます。

  まず、諮問をする諮問書そのものは資料2-1なのですが、これは疾病の名称と疾病の状態について700数十のものが列挙してあります。これについて一つずつ説明するというのはなかなか難しいものがあり、まず諮問する案件について、どのような考え方で諮問する疾病の名称及び状態を考えたかという考え方と経緯について、資料2-2に即して説明させていただきます。

   お手元の資料2-2(参考)に、まず「児童福祉法の一部を改正する法律の概要」を御覧ください。先の通常国会において、具体的には今年の5月ですが、厚生労働省から提出しておりました児童福祉法の一部を改正する法律が成立しました。法案提出の趣旨ですが、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、小児慢性特定疾病の患者に対する医療費助成に関し、その実施に要する経費に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、慢性疾病児童の自立支援事業の実施、調査及び研究の推進等の措置を講ずるというものです。

  その具体的な内容としては、ポイントは4つあるのですが、今既に読み上げてしまいましたので、今回お諮りする内容に深く関連する、その下の法律の概要の(2)にあります事柄について少し説明させていただきます。小児慢性特定疾病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立について、今回の改正法により児童福祉法に新たに規定が置かれることとなりました。ポイントは3点あります。

   1つ目として、都道府県・政令指定都市・中核市は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等であって、当該疾病の程度が一定程度以上であるものの保護者に対して、申請に基づき医療費を支給するというものです。現在も小児慢性特定疾病医療費助成という制度はありますが、これは裁量的経費に基づくものです。今回、児童福祉法に基づき、義務的経費として費用が措置されることになったものです。2番目のポイントとして、医療費助成に要する費用については、これら費用を支給する都道府県等が支弁することといたしますが、国はその2分の1を負担することにしております。その他、適正な医療費助成及び医療の質を担保する観点から、指定医療機関制度等に関する規定を整備することにいたします。具体的には、都道府県が医療機関からの申請に基づき医師を指定する。その指定医の方が診断書を作成するという手順にしております。施行期日につきましては来年11日を予定しております。

   裏ページを御覧ください。改正後の児童福祉法において、本審議会である社会保障審議会の意見を聴くこととされている事項が2つあります。囲みの中でが、1番目は、医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病は大臣が定めることになっておりますが、これにつきましては社会保障審議会の意見を聴いて定めることになっています。2番目として、医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病児童等の疾病の状態の程度について、疾病は大臣が定めるのですが、更にその費用や支援については、ある一定以上の疾病の状態を定めることになっております。それについても、厚生労働大臣が本審議会の意見を聴いて定めるということになっております。

   審議会の御意見を伺うこととしているこの2つの事項について、具体的にどのような考え方によって、それぞれ定めるかということに関する具体的な考え方については次のページに記載しております。今、御覧いただきたいのはA4縦書きで、ゴシック体の「小児慢性特定疾病医療支援の対象疾病等に係る見直しについて」、資料2-23ページ目です。

     まず疾病です。対象疾病として小児慢性特定疾病というのは、そもそもどのようなものだと捉えるべきか。このページの真ん中あたりの点線の囲みの中を御覧ください。この児童部会の下に置かれました専門委員会で平成2512月にお出しいただいた報告に、小児慢性特定疾病の見直しに関しての考え方が4つの要件として整理されております。まず1に慢性に経過する疾病であること、2に生命を長期にわたって脅かす疾病であること、3に症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること、4に長期にわたって高額な医療の負担が続く疾病であること。この4要件が具体的な疾病の考え方です。

   次に、「疾病の状態の程度」について具体的にどのように考えるべきかということです。これにつきましては、平成14年に小児慢性特定疾患治療研究事業の今後のあり方を検討した際の考え方を踏襲することにしております。具体的な考え方につきましては、このページの下の囲みの中に書いております。下線を引いた部分のみを読み上げます。まず、「療養にかかる費用に着目して、費用が多額にのぼると考えられる慢性疾患のある子どもを優先して支援の対象とすることが必要」。それから、「事業の対象の範囲としては、対象となる症状や治療法を明確にすることが必要。その際、急性に経過する疾患や療養のための経費が長期に低廉に留まる疾患などは対象とすべきか検討する必要がある」。最後に、「将来の悪化が強く予測される場合には、この視点から支援していく必要がある」という考え方を今回も維持することにしたいと考えております。

   次のページ、3の対象疾病等の見直しの必要性です。対象疾患は、一度決めたらずっと変わらないということではなく、「状況の変化に応じて、評価・見直しを行う必要がある」という考え方で、今回お諮りすることとしております。疾患の状態の程度の基準についても、対象疾患と同様に状況の変化に応じて評価・見直しを行う必要があると考えております。

   現在も小児慢性疾患に対する支援制度があるわけですが、現行の対象疾病についてどのように考えるか。このページの点線の囲みの中を御覧ください。現行の対象疾病について下線を読ませていただきます。1.近年は医療現場で使用されていない古い疾病名があります。2.重複又は類似した複数の疾病名が並列しています。3.包括的な表記のため、含まれる疾病名が明確化されていないということもあります。このようなことからすると、現行の対象疾病についても一定の整理が必要であるという観点から見直しをいたしました。

  具体的な見直しの手続をどのように進めたか。厚生労働科学研究班において日本小児科学会に幅広い検討を依頼し、対象となる疾病及び程度について案をいただき、その上で研究班で検討し、この児童部会の下に設置されております専門委員会において7月下旬に2回の会合を経て、具体的な疾病名、疾病の状態の程度について案を作成しました。

   具体的に疾病の数字の変遷を申し上げますと、現行の対象疾病は514、その中で包括的な疾病と呼ばれるものが2つあります。具体的に包括的な疾病がどういうものかについては後ほど例を挙げながら申し上げます。まず、この514+包括的な疾病2というものを598+包括的な疾病53に整理しました。その上で、新しく対象とする疾病については、疾病107と包括的な疾病に合わせて109の疾病を追加することといたしました。

   具体的に、新規に対象とする疾病については次のページに記載しています。新規対象疾病の候補一覧と書かれているページを御覧ください。小さい文字で恐縮ですが、ここに109の疾病を列挙しております。新規対象疾病候補一覧の1枚目の48番に45から47に掲げるもののほかの、重度の頭蓋骨早期癒合症という規定があります。こういった「何々から何々に掲げるもののほかのこれこれ」といった疾病、バスケット・クローズ的な規定をしている疾病が「包括的な疾病」です。

   次のページの疾病一覧の2ページ目の一番下の103番も、このような規定をしています。念のため申し上げますと、97から102に掲げるもののほかの、常染色体異常があります。このような考え方に基づき、児童福祉法に基づき大臣が定めるべき、そしてそれに先立ち、本審議会の御意見を聞いて定める疾病、その状態の程度というものを専門委員会で御検討いただきました。元に戻りまして、それを整理したものが資料2-1です。

   資料2-1、表紙は大臣から社会保障審議会会長への諮問書です。次ページ以降に、単独705の疾病と先ほど申し上げましたような55の包括疾病、合計で760の疾病名が掲げられており、それぞれ一つ一つの疾病について医療支援の対象とする状態の程度が記載されています。説明は以上です。


○大日向部会長 

ありがとうございました。ただ今の事務局からの御説明につきまして、委員の皆様から御質問や御意見がありましたらお願いいたします。


○大澤委員 

今回、このように新しい疾病を認めていただきましたことは、患者さんにとっては大変な福音になると考えております。是非、この会でも認めていただきたいと思います。

  ただ1点、多分、事務的な手続で落ちてしまったのかと思うのですが、新規対象疾病候補一覧の71番、脊髄性筋萎縮症です。これが資料2-113枚目の11番に脊髄性筋萎縮症が上から2行目に出てきます。この11番の脊髄性筋萎縮症の右の方の「状態の程度」の所に、「運動障害が続く場合」という文言が、最終的な会議で入ったはずなのですが、落ちてしまっているのではないかと思います。と申しますのは、この脊髄性筋萎縮症は小児期発症の患者さんは1型から3型まであります。予定の時になっても首が座らない、お座りができない、歩けない、もちろん走れない。そういうような症状があり進行してまいります。呼吸障害などが途中から出てまいりますが、最初からそのような運動症状があるために肺炎になりやすかったり、かなり重篤になるということがあります。多分この「運動障害が続く場合」という文言を入れていただいていると思うので、そこは御確認いただけるとありがたいのですが。


○石津母子保健推進官

 確認させていただきます。


○大日向部会長 

ほかに御意見、御質問はありませんか。今、大澤委員から今般のおまとめが大変意義深いものであるので是非ということですが、1点、脊髄性筋萎縮症の状態の程度の所に「運動障害が続く場合」という文言を入れることを確認していただきたいということでした。そこを御確認いただくという上で、本件の医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病及び疾病の状態の程度について御了承いただくということでよろしいですか。

(了承)

○大日向部会長 

ありがとうございます。それでは厚生労働大臣からの諮問に対し、小児慢性特定疾病及び疾病の状態の程度について、案のとおり定めて差し支えない旨、社会保障審議会会長に報告したいと思います。部会長から社会保障審議会会長に対する報告書()を用意しましたので、事務局から配布をお願いいたします。

(報告書()配布)

○大日向部会長 

事務局から報告書()を読み上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。


○石津母子保健推進官 

児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164)6条の21項に規定する小児慢性特定疾病及び同条第2項に規定する小児慢性特定疾病の状態の程度について(報告)

  本文は、平成2691日厚生労働省発雇児09011号による社会保障審議会会長宛て諮問について、当部会は審議の結果、諮問のとおり定めることを了承するとの結論を得ましたので報告します。以上です。


○大日向部会長 

ありがとうございました。ただ今の報告書()につきまして、御意見等ありましたらお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。特に御意見がないようでしたら、先ほどの文言を追加することを御確認いただいた上で、この後、社会保障審議会会長に当部会の結論を報告し、社会保障審議会会長の御了解をいただいて厚生労働大臣に答申いたします。

  次に、児童部会専門委員会の新設及び関連施策の最近の検討状況を事務局から説明をお願いいたします。


○朝川保育課長 

保育課長でございます。お手元の資料3を御覧ください。まず2枚めくっていただいた横紙のページを御覧ください。認可外保育施設及び子どもの預かりサービスに関する調査結果(概要)についてです。冒頭にありますとおり、平成26年、今年の317日、ベビーシッターを名乗る男性の自宅から男児が遺体で発見されるという、大変痛ましい事件が発生しました。このことを受けて、まず、3つの実態調査をやっています。それが自治体向け調査と、子どもの預かりサービスを実施する事業者に対するものと、マッチングサイトに対する実態調査を行いました。

   裏のページを御覧ください。630日に公表しておりますが、主に4つの点についてです。まず、自治体については、この実態調査の結果、法令上、届出の対象外になっている事業体系について把握している自治体が少ないということを踏まえて、届出制の対象範囲の在り方の検討が必要。2点目は、預りをしている事業者についてです。研修をしている所は多かったのですが、必ずしも長時間の研修はされていないということを踏まえ、認可外の居宅訪問型保育事業等に対する指導観督基準の在り方の検討が必要。3点目は、マッチングサイトへの対応の在り方の検討です。更に4点目として、既にある正規のサービスについても必ずしも保護者に的確に情報が伝わっていないということで、情報提供等の在り方について検討をするということです。主に、この4つのことを検討するために、当児童部会の下に専門委員会を設置させていただきました。

   一番最初に戻っていただきまして、子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会は、もう既に設置させていただいております。1.設置の趣旨は今御説明したとおりです。2.構成等、3.主な検討事項も大体御説明したとおりです。構成につきましては、別紙にありますような先生方に委員になっていただきまして、3ページ目の検討スケジュールのように、84日に第1回を開かせていただき、既に2回開いております。2回目は、ベビーシッター事業者、あるいはインターネットサイト運営者からヒアリングをしております。今後は、9月と10月に、会を開いて、この問題に対する方向性を取りまとめていただきたいと考えています。以上です。


○川鍋虐待防止対策室長 

続きまして、資料4を御覧ください。児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会(仮称 )についてですが、この資料の束の最後から2枚目を御覧ください。先週の金曜日に、第1回児童虐待防止対策に関する副大臣等会議が開催されております。内閣官房副長官を議長として、構成員は内閣府、総務省、法務省、文科省、厚生労働省、警察庁の各大臣等が構成員です。この会につきましては、児童虐待相談対応件数、児童相談所の対応件数が右肩上がりに増加しているという状況、更に多数の重篤な児童虐待事例も依然としてあるということで、政府全体として関係省庁が連携して効果的な防止対策を講ずるために、この会議が設置され、開催されました。対応方針としては、厚生労働省を中心として、実効的な対策の構築に向けた検討に着手するとともに、関係省庁が連携して対策を強化することが1つ確認されております。もう1つ、居住実態が把握できない児童、今調査をしておりますが、これも政府一体となって全力で把握に努めるということが確認され、年内を目処に一定の取りまとめを行うことが、対応方針として示されております。

  資料42枚目からポンチ絵がありますが、この会議で、私ども厚生労働省としては、副大臣から説明をさせていただいています。対策として、動向ということで、まずは児童虐待の現状は対応件数が年々増えているということです。次ページですが、どういう所からの相談が多いか、あるいは加害者はどういう者が多いか、種類はどういうものか。地方自治体の検証結果について見ると、例えば0歳児の場合は4割を超える、3歳児の場合は70%を超えているといったような検証結果を含めた現状の説明の後に、現行の対策について、どのような切り口でやっているかという対策が次のページの上段です。その中で、当面の課題や政策の方向について、どういう方向で論点として考えていくのかというのが、下の大きなマルです。

  妊娠期からの切れ目のない支援の実施、初期対応の迅速化や的確な対応のための関係機関の連携強化、子どもが多い地域ネットワーク、いわゆる要対協の機能強化、児童相談所が虐待通告や相談に対して確実に対応できる体制強化、緊急時における安全確認、安全確保の迅速化などを厚労省から提案させていただきました。

   これを踏まえまして、資料4ですが、今回、専門委員会ということで、先ほど申し上げたような対応事例の増加、あるいは虐待で重篤な事例もあることに鑑みて、効果的な対策を検討して御議論いただくということです。委員につきましては、今検討していただいておりますが、具体的な検討事項については、先ほど申し上げたように、ある程度具体的に5つの論点を中心に御議論をお願いしたいと思っております。

   スケジュールについては、今月下旬に1回目の検討会を開催し、11月までに適宜開催していきたいと思っております。

  もう1点は、先ほど居住実態が不明な子どもの話をしましたが、実は、51日現在で2900名という報道が先週末にありました。これにつきましては、各自治体で、51日以降も継続して確認の取組みをしておりますので、数字は相当程度変わり、減ってきております。なので、81日時点で私どもも調査をしたのですが、これについては、まだ詳細な調査はしておりませんので、引き続き詳細を把握した上で、御報告したいと思います。資料4については以上です。

   次に、資料5の児童買春、児童ポルノ被害児童の保護施策の検証・評価について御説明します。児童買春・児童ポルノ禁止法は、平成11年に議員立法で公布されたものですが、今回、一部改正されまして、特に厚生労働省関係の大きな改正内容が2つあります。1つは被害児童の保護措置を講ずるということで、厚生労働省、児童相談所、福祉事務所などの機関が明記されたということと、もう1つは、社会保障審議会及び犯罪被害者施策推進会議による被害児童保護施策の定期的な検証・評価を実施するということが明記されたことです。これを踏まえ、私どもとして、児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策の検証・評価を行うことになるわけですが、まずは、現状どのような課題があるのか整理する必要がありますので、それを整理した上で、児童部会で御議論をしていただきたいと考えています。この資料の2枚目に、平成11年に法律が公布された際に、当省が発出した通知のポイントをまとめておりますが、時間が経っておりますので、内容の精査をして、更にどのような課題があり、どういう現状なのかということを踏まえて、整理をしていきたいと考えております。以上です。


○大日向部会長 

以上3点を一括して御説明していただきました。ここからは委員の皆様からの御意見、御質問をいただきたいと思います。最初の子どもの預かりサービスに関しては、専門委員会の検討状況を御報告いただいたわけです。児童虐待防止に関しては、専門委員会の設置について皆さんにお諮りするということです。また、児童買春・児童ポルノに関しては、この児童部会で被害状況の現状、課題等を議論いただくということですので、どうぞよろしくお願いします。


○宮島委員 

ありがとうございました。重要な課題について検討が進められているということですが、要望も含めて2点申し上げたいと思います。まずは預かりサービスの在り方のことなのですが、単に規制を強めるだけではなくて、利用者の方の立場に立って検討がなされるということで、必要な視点だなと感じております。この「利用者」という言葉が、あたかも保護者だけをイメージするような言葉として使われている語調が非常に気にかかります。一番の利用者は子どもであるという視点に立って、このサービスについても検討される必要があり、是非そこを留意していただきたいと思います。

   具体的に申し上げますと、この発端になる事件がありました。横浜の磯子区の保護者の方が、埼玉県の柳瀬川という駅前のマンションで預かるということでした。私は東部東上線の柳瀬川に住んでいますので、生活感もありまして、柳瀬川から横浜の磯子区まで、3月に実際に電車に乗ってみたのですが、1時間半かかるのです。しかも池袋、横浜というターミナル駅を通って子どもたちの移動がなされたということに対して、すごいことだなと思いました。1歳とか3歳、年齢は正確には覚えていないのですが、その子どもがお母様から離れて、そして一時間半も二人で、見ず知らずの人に連れて行かれて事件が起こったと。これは事件が起こったから表面化したわけですが、事件が起こらなくても、子どもにとってみると、とても大きな負担であろうと感じています。実際に、こういう利用がいろいろな形で提供されることは非常にいいと思うのですが、ただ子どもが、こういうように、かなり厳しい中、1時間半の移動をするという利用の仕方というのは、やはり子どもにとって望ましくないと思いますので、これは規制という形よりも、まずこういう点を十分注意して利用してくださいよと。本当に一番守らなければならない利用者が子どもであるということが強調されるべきだと思いますので、その辺を御留意いただきたいと思います。

  もう1点は虐待のほうなのですが、続けてでよろしいですか。虐待の対応についても、今回、改めて専門委員会が立ち上げられて、検討が進められることに期待しております。人数の多さよりも痛みの深さだという、その言葉を古川課長がお使いになって、本当にそのとおりだなと思うのです。その中で、ちょっと細かいことというか、上げ足を取るようにも聞こえるかもしれませんが、具体的な検討事項の5つの柱は、どれもとても大事なことだと思うのですが、(2)の点が、私としては気にかかるところです。初期対応の迅速化や的確な対応のための関係機関の連携強化とあるのですが、連携強化というものが強調されるのは大事だと思うのですが、連携の強化ばかりが強調されて、そのほかのものが落ちるというようなことが、実際起こっているのではないかという危機感を持っています。サッカーで例えるならばパス回しになると思うのですが、11人の選手が自分のボールをきちんと受け取って保持して、そして全体を見て対応するということが大事なのにもかかわらず、パス回しだけに関心が奪われがちだと。昨今起こっている事件についても、連携が大事だという言葉は新聞で躍るのですが、実際に対応した機関が親子の状況をきちんと把握できていたかどうか、そこできちんとした面接ができていたかどうか、得られた情報を的確に判断できたかどうか、その辺こそが問われているのではないかというように、ソーシャルワークを専門としている者として、私は感じております。ですから、初期対応の迅速化や的確な対応というのはいいのですが、そのための連携強化というと、連携強化だけに絞られてしまうような気がします。むしろ、関係機関の連携強化によって、初期対応の迅速化や的確な対応が行われるべきだと。一番大事なのは的確な対応だと思いますので、この辺の記載の仕方について、是非検討していただきたいと要望いたします。


○大日向部会長 

ありがとうございました。2つ目のほうは表記の問題ですが、最初の預かりサービスは利用者、特に子どもの最善の利益を優先にということですが、松原委員がこの委員に入ってくださっていますので、何か御意見等ありましたらお願いします。


○松原委員 

今、業者のほうのヒアリングが終わった時点で、これから本格的な取りまとめを考えていくいくことになるのですが。預かりサービスについてですね。


○大日向部会長 

はい。


○松原委員 

幾つか論点があると思うのですが、上がった論点はすごく大切だと思うのです。これに加えて考えているのは、今ある既存の公的サービスをどれだけ利用しやすいようにできるか。それも1つの課題だと考えております。それから、規制を強化することで、言葉が悪いですが、いわゆる、もぐりの業者が逆に増えていかないようにしていくには、どのように工夫したらいいか。ここも課題になるのかなと思います。見た目安い料金で預かって、何も資格がない、そういうものを利用してしまわないような形にする一定の対策が必要だと考えております。それぞれの論点に対して2点を加えて考えられたらいいかなと思っております。


○大日向部会長 

何か事務局からありますか。よろしいですか。ほかにどうでしょうか。


○大沢委員 

児童虐待防止対策のほうですが、実際に発達障害がおありになるようなお子さんの場合に、虐待も対象になりやすいというような傾向があります。その辺りはそういう観点からの対応も委員会で、是非していただきたいと思います。


○大日向部会長 

ありがとうございました。ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。それでは、以上3件について御説明いただきましたが、特に2つ目の児童虐待防止に関する専門委員会の設置に関しまして、お二方からの御意見を含めて、御検討いただくということで、設置そのものに関しまして、皆様から御了承ということでよろしゅうございますか。

(了承)

○大日向部会長 

ありがとうございます。それでは、児童虐待防止に関する専門委員会(仮称)を設置させていただくこことといたします。

  それでは次の議題に移ります。来年度から施行予定の、子ども・子育て支援新制度の最近の検討状況を事務局から説明をお願いいたします。


○竹林少子化対策企画室長 

資料6及び参考に基づいて御説明します。資料に入る前に全体のお話ですが、この子育て支援制度については「社会保障と税の一体改革」の一翼を担う改革として、消費税の増収分を安定財源とし、量の拡充と質の改善を図ることとしております。御案内のとおり、消費税率は本年4月から8%となり、税制抜本改革法の定めでは来年10月に10%に引き上がることになっておりますが、最終的には経済状況等を総合的に勘案し、総理が年内に適切に判断されることになっております。しかし、例年、4月入所に向けた入園手続はこの秋には始まるということなので、自治体における施行準備はこの夏から秋にかけてが山場になることが見込まれており、関係者に安心して施行準備を進めていただくために、後ほど御説明する公定価格の仮単価を5月末に提示するに当たり、予定どおり平成274月に施行する方針の下、取り組むこととする旨を表明しております。

   本部会では、122日開催の前部会において、内閣府の「子ども・子育て会議」で、議論されてきた各種基準の取りまとめ状況について御説明をしております。本日はその続きで、その後の施行準備の進捗状況を中心に御説明します。なお、この「子ども・子育て支援法」は内閣府の所管法律で、平成274月施行の時点で、内閣府に「子ども・子育て本部」という新しい組織を作って施行事務を担う予定になっております。現在、厚生労働省と文部科学省が脇を固める3府省の体制で施行準備に取り組んでおります。

  それでは、資料6を御覧ください。1ページ、「事業計画の策定等」です。御案内のとおり、この制度については市町村が実施主体となっており、地域住民の潜在的なニーズも含めた子育てのニーズについて把握し、それを基に、それに対応する供給体制を、その市町村なりのものを作っていただくという事業計画を作ることが1つの大きな眼目になっております。これについては、昨年8月に計画作りのガイドラインとなる「基本指針()」を提示し、今年1月にはその解説書に当たる「作業の手引」を提示して、順次、作業を進めていただいております。

   各自治体、各市町村においては、昨年の秋から今年の春ぐらいにかけて住民の方にニーズ調査をやっていただきました。その結果を基に、量の見込み、つまり需要サイドですが、潜在的なものも含めた需要がどれぐらいあるのかを、給付施設、事業の単位ごとに作っていただいております。現在は、需要サイドの見込みを踏まえて、どのようにそれに応えていくのかという確保方策の検討をされており、今月いっぱいぐらいで需要サイド・供給サイド、つまり「量の見込み・確保方策」の中間取りまとめをしていただき、国にも御報告いただきたいと思っております。

2ページ、「各種基準の策定」です。ここで言う各種基準は、参考資料の最初のページの3「各種基準等について」という形で載っておりますが、保育の必要性の認定に関する基準、確認を受けた事業者に対する運営基準、あるいは幼保連携型認定こども園や地域型保育事業の認可基準といったものがあります。これらのうちの多くのものは、法律上、国の内閣府令、あるいは厚生労働省令等の国の府省令に従い、あるいはこれを参酌して、自治体が条令で基準を定めるという仕組みになっております。その基となる国の政令・府省令・告示を順次出しているところです。現在これを受けて、各自治体では、早い所は先般の6月議会、それ以外の大多数の自治体はこれから始まる9月の議会において、各自治体で基準となる条令を定めていただくことになるものと承知しております。具体的な政令・府省令・告示の制定状況については78ページに載せておりますが、少し細かくなるので、個別に御紹介はいたしません。

    次に「公定価格仮単価、利用者負担」の形です。526日に行われた「子ども・子育て会議」において、公定価格の仮単価、利用者負担のイメージを提示しております。少し細かくなりますが、参考資料の51ページに仮単価のイメージを載せております。こちらはイメージなので、まだ数字を入れていない段階のものを載せておりますが、それぞれ各施設が受ける給付及び利用者負担の額ということで、その施設にどれだけの収入が入ってくるか、今の幼稚園利用に相当する教育標準時間(1)の子ども、今の保育所の利用者に相当する保育標準時間(2)、保育短時間(3)の認定の子どもについて、それぞれ7つの地域区分、17ないし18の定員区分、子どもの年齢によって配置基準が違うので、年齢区分ごとに1か月幾らの単価が支払われるかを全て詳細にまとめたものです。それに加えて、更に「各種加算等」ということで、施設ごとに特定の取組をした場合に支給される加算についても具体的な金額を入れてお示ししています。51ページはイメージですが、実際には地域区分ごと、定員区分ごとに非常に大きなマトリックスのようになっていて、更に施設事業ですので、全体では183ページの部厚いものを内閣府のホームページに出しております。これは飽くまでも仮単価で。本来この単価は予算編成を経て決まるものですが、少しでも早いタイミングで事業者の方の経営判断に資するような情報をお届けしたいということで、特別に取りまとめたものです。

   また、利用者負担ということで、6567ページに書いております。こちらはそれほど複雑なものではなく、認定区分ごとに3種類です。65ページに載っているのが、今の幼稚園利用のイメージで、「教育標準時間認定を受けた子どもの利用者負担のイメージ」、6667ページが「保育認定を受けた子どもの利用者負担のイメージ」です。基本的には、現行の実質的な利用者負担の水準をそのまま引き継ぐような形で国の利用者負担の額が決まっておりますが、保育認定については、現在は単一利用のイメージですが、新しい制度では保育標準時間に加え、パート就労に対応する保育短時間という利用類型も存在します。あるいは、今は国税の所得税に応じて決まっているものが、地方税の住民税の税額に応じて区分が決まるという形に変わる所もあります。いずれにしても、この辺りの利用者負担については、ここで国が示しているものは上限で、この上限の範囲内で各市町村が定めることになっているので、今、各市町村で、具体的に我が町ではどういう利用者負担にするのかを検討しているところと承知しております。その他、この関係については各種のFAQ等を出し、皆様の検討に資するようにしております。

3ページです。この新しい制度で、少し大きく仕組みが変わるのが私立幼稚園が入ってくるところです。子どもを真ん中に置いた包括的な仕組みでここは欠かせないところですが、今の教育系統の法制度、あるいは財政支援の仕組みとガラッと変わりますし、今の私立幼稚園の方は基本的に都道府県としかお付合いがないので、これから新しい制度の実施主体となる市町村の方と、いかに円滑な関係を築いていただくかが1つのポイントになると思います。このため、今年の4月に事務連絡を発出し、国としてできる支援策をお示しするとともに、都道府県、市町村、教育委員会のそれぞれの方に、それぞれに対して相談支援体制を作ってください、あるいは幼稚園が新制度に移行するのを十分に確認してください、幼稚園が認定子ども園に移るときの支援を十分行ってください、自治体の判断で決めるような給付の部分がありますが、そこには適切な額を設定してくださいといったお願いをしております。

   また、先ほどの仮単価に合わせて、仮単価を自分で読み解いて、新制度に入るとどれだけの収入があるのか計算するのは難しい部分があったので、それをエクセルシートで自動的に計算できるような試算ソフトを作り、ホームページに載せて、皆さんに使っていただけるようにしております。

   なお、これを受けて、今年の6月から7月にかけて全国の都道府県、市町村にお願いして、私立幼稚園が新制度にどれぐらい入ってくるか、平成27年度にどれだけ入ってくるか、平成28年度以降どういう意向であるかをお聞きする調査をやっており、今その集計中です。

4ページ、この制度の周知です。開催実績ですが、全国の自治体に向けて、説明会を大体23か月おきに定期的に開催しております。ここには載っておりませんが、次の全国説明会も94日と11日に開催する予定で、既に招集をかけております。これを受けて、各都道府 県が地元に帰って市町村向け、事業者向けの説明会をされる際に、要請があれば積極的に国職員も派遣をしてやっておりますし、その他FAQやパンフレットなどを作って、自治体あるいは事業者の施行準備の支援を行っております。

5ページ、「国民・利用者への周知・広報の取組」です。新制度のフォーラムをこれまで6回開催し、今後は3回開催する予定です。また、広告・新聞、その他の媒体への広告の掲載や勉強会、あるいはここにかわいらしい子どもの絵が描いてありますが、シンボルマークのようなものを作成し、周知に努めております。その他の様々な普及・啓発の内容について、6ページにも書いておりますが、入園手続が始まる今月期を目途に効果的な広報をこれからも続けていきたいと思っております。いずれにしても、この制度は今般の「社会保障と税の一体改革」の柱の1つですし、待機児童問題など積年の子育て支援をめぐる課題についても、今度こそ着実に解決を図る必要があると考えております。引き続き、3府省で連携し、来年4月に円滑に施行できるよう準備を進めていくつもりです。以上です。


○大日向部会長 

ただいまの事務局からの説明について、委員の皆様から御質問、御意見がありましたらお願いします。


○宮島委員 

私の質問は包括的なことよりも細かい所ばかりで、後で発言しようと思ったのですが、よろしいですか。

1つポイント的な細かい所で、今の説明の中には余りなかったと思いますが、保育の必要性について、まず認定をしていただいた上でサービス提供がなされると。介護保険などの既存の制度の仕組みが、ここでも適用されるのだと受け取っておりますが、その保育の認定のための必要性の事由が、今まで以上にきちんと明記されたことは非常に有り難いことだと思っております。以前の私の発言で、虐待などの困難な方が新制度で排除されないように、十分受け止められるようにと。また、任期が終わって代わられましたが、佐藤委員も、障害を持つ方がきちんと新制度においても保育を受けられるようにとお話されていたと思います。

   それに関してお聞きしますが、DVや虐待は、保護者が自分から申し出ることは非常に難しいことでもあるかと思います。こういった場合に、保護者の申請があって、いろいろな市町村の説明の様式がありますが、保護者の希望や申請が曖昧な方の場合の利用を実際どう進めていくのか。そういうことはないと思いますが、一応気を付けなければいけないのは、制度が変わることによって、担当者等が十分にその辺りを把握しないで、結果的に排除されるということがないためには、是非、保護者の申請・希望が曖昧な場合のシミュレーションも説明に加えていただきたいと思います。それが実際にどうなのかということと、そういった説明資料も作成していただきたいというリクエストも、合わせてさせていただきました。


○竹林少子化対策企画室長 

今日は限られた時間での御説明なので、十分できませんでしたが、仕組みとしては、今般の制度改正に合わせて児童福祉法の改正も行っており、まずは市町村から利用申込の勧奨を行ったり、あっせんができるという規定を設けております。さらに、それでも保護者から申込みがないケースも想定して、措置と言うと時代にやや逆行する感じもありますが、措置制度、つまり行政の判断、市町村の判断で保育所に入所していただくような仕組みも、今回、新設しているわけです。ですから、いきなり措置にいくのではなく、前段階で勧奨を行うような取組が中心になると思いますが、形としてはそのような申請主義をベースにしながら、勧奨があり、措置があるという形で、先生が御懸念のようなケースにも対応できるような仕組みにはしてあると思います。そういうことを、しっかり市町村の皆様や保護者の皆様、保護者というか、どちらかというと自治体の方に御理解いただくということで、これからも努力したいと思います。


○大日向部会長 

今の点は、利用者支援制度も関わりますね。


○竹林少子化対策企画室長 

すみません、大事な御説明を忘れていました。今はあくまでも行政サイドとの関係だけを申し上げましたが、今般の制度では、市町村が委託する13個の事業の1つとして、「利用者支援事業」という新しい事業ができました。こちらは市町村の専門的な相談とはまた別に、もっと垣根の低い、例えば子育て支援拠点事業や保育所のような、普段垣根が低く通える施設に併設するような形で、いろいろな悩みを聞きながら、相談員が「あなたは、こういう所のサービスが利用できるのではないか」ということを勧めてあげられる事業も創設しています。ですから、行政が権限行使でやるルートもあれば、その方々が自分でも自覚していないニーズをうまく引き出して、利用につなげていくというソフトなやり方ができる仕組みもありますので、部会長がおっしゃるとおり両面のやり方で、これまで保育所利用に結び付きにくかった人にもつなげられるような仕組みになっていると思っております。


○石津委員 

私立幼稚園の認定こども園への移行の件で、少し古い情報なので、今日は確認して来なかったのですが、うちの市では結構な幼稚園が新制度への移行を検討していたそうですが、説明会等の内容で、お金の問題で、結局お金的に有利でないとお考えになって、移行を当面見送るという話がありました。その後、また改めて県等で説明会を開いていただけると聞いていますが、また、6月、7月の調査の結果はこれからということですが、実際に移行した場合に補助金等を含めて私立幼稚園にとってお金の面で有利になるのか、そちらに移行したほうが得なのかどうかということと、その辺りの周知、誘導については、新制度への移行をお考えなのだと思いますので、仮に誤解だとすると、きちんと理解していただくためにどのように対応していくのか、市町村もその一端を担っていると思いますが、その辺りをお聞かせいただければと思います。


○竹林少子化対策企画室長 

新しい制度の下では、幼稚園と、認定こども園でも幼稚園タイプを利用の方、2時から3時の教育標準時間の利用の方がいらっしゃって、その両者は同じような構造になっております。まとめて説明します。

  まず、お金の面ですが、日本全体のマクロで見れば、私学助成や幼稚園就園奨励費という幼稚園に出ているお金に消費税の追加財源が入るので、日本全体としては幼稚園や認定こども園の教育部分についてもプラスになるわけです。消費税の引上げが予定どおり進んだ場合は、平成29年度に消費税収が満年度、1年分の税収が丸々入ってくる予定になっていますが、その時点での税収を基にどの分野にどれぐらい質の改善をするかを考えており、それに基づいて標準的なケースでは大体1011%ぐらいはプラスになるというのが試算として出ています。

   問題は、保育所は今、全国統一的な仕組みですし、余りその仕組みを変えないで新制度に入っていくので、消費税の税収分だけは、どの施設にも同じぐらいの恩恵が出てくるというのが一般的な傾向だと思いますが、幼稚園や認定こども園は今の仕組みが自治体によって多様な仕組みになっています。足下の仕組みがばらばらで、全体の水準も県によって差がありますし、その県の中で小規模な所を重視している場合と、大規模な所に重視している場合と、様々なパターンのものがあります。そのように今の状態がばらばらな中で、新しい制度によって全国一本の制度になるわけですから、それを比較すると、園によってはものすごく上がる所もあれば、場合によっては下がる所が出てくるかもしれないと、構造的にはそういう問題があります。

  ただ、全国各地で新制度のほうが不利になるという声が多かったので、役所でも実際にそのようなことをおっしゃっている方に、生のデータを頂いて分析をしてきました。大半のケースは、複雑な制度なので、試算の仕方にどこか不適切なところがあることが分かり、先般、どういうところが間違いやすいかを、こういう所は間違いやすいので、こういう所はこのように計算してくださいというように、試算の仕方についての懇切丁寧な説明書を作りました。初めからそうしておけばよかったのでしょうけれども、ある程度間違いやすいポイントをチェックしてからでないと、我々も気付かないところがあるので、それに従って計算し直していただいたら、うちはプラスだったという所がかなり出ています。それでもマイナスになる所もゼロではないと思いますが、そこについては私どももよく理由を分析して、全国統一的に対応すべきものであれば、私たちの制度で、今後、本単価を決めなければいけないので、それを決める際の課題として何ができるかを考えていきたいと思います。

   あるいは、特定の地域にだけ発生するような問題であれば、それは今の都道府県の状況との差ですので、全国的な対応は難しいです。そこは地元の都道府県に、お宅の県ではこういうケースについて新制度がマイナスになる可能性があるので、県で対応を検討できないかというお願いをしたいと思っております。いずれにしても、そのような方法を通じて、なるべく多くの方が、少なくともお金の面で難しいということではなくて、そういう不安はしっかり払拭して、少しでも多くの施設が新しい制度を理解して入っていただけるように努力を続けていきたいと思います。


○小杉委員

 今のお話に少し絡みますが、ネガティブな情報ばかりが簡単に世の中に拡散して、私でさえ私立幼稚園はうまくいかないから、認定こども園に移行しない所が多いのだという情報だけがインプットされているのです。今のお話を聞いて、それに対して着実に対応されているのは分かりましたが、そのことはほとんどの人が知らないで、ネガティブ・イメージだけが先歩きしてしまったので、何とか広報で正しい情報が伝わるように、是非努力していただきたいと思います。


○松原委員

 私は、幾つかの基礎自治体で「子ども・子育て会議」に関わっているのですが、それぞれ進行のペースが違うのです。その上で私がどこでも共通して言うのは、これがやらなければいけない子育てだということはないはずで、保護者がいろいろな形で子育ての方法を自分なりに判断して選べるように施策が準備されるべきだと思っています。ただ、残念ながら、育児休業を取ってから職場復帰と考えていても、企業の状況によってそもそも育児休業は取れないとか、地方自治体によっては0歳児保育で籍を確保しておかないと1歳児保育で入れないから、育休を途中で諦めて、0歳児の所でアプライするとか、なかなか自分がやりたいと思っている子育てができません。これが1点です。

   また、待機児童の話が中心になりますが、自分で子育てしたいと思っている人たちに とっては、もう1つの大きな柱である地域型子育て支援事業がきちんとしていないと、今の地域の状況の中で自分から仲間を作って、情報交換をしながら子育てしていくことはできないので、もう1つの柱についてもきちんと充実していくべきだろうと、それぞれの基礎自治体の会議では考えながら発言をしております。

   その上で、仮に自分がこのように子育てをしたいと選んで、その子育てをした場合に、どのケースにとっても不利益にならないことが最終的には必要だと思うのです。それは今申し上げたような子ども・子育ての応援の仕方もあるかもしれませんし、経済的な負担、この方法を取ったから費用負担が多くなるとか、そういうことがないようにしていかなければいけないと思いますが、これも実際に考えるとなかなか難しい。特に都市部では、待機児童対策は、どうしても国が考えるような形での保育施設ではないような民間の方の保育施設でやっていかざるを得ないのが現状です。そのときに、そこを利用する人たちの費用負担はどうなるのかと考えると、もう一段、何か国のほうでも工夫をしていただけたらと思います。恐らく、地方自治体もいろいろお手伝いはしておりますが、それは少し限界があるかと考えております。


○石津委員

 今進めている子育て支援制度に関して、国がようやく追い付いてきたかなと思います。うちは全部やっているので、今更計画を立てても何をするのかという話なのですが、待機児童の発生とか子育て支援ということで、余りそれを優先して、子どもの視点、先ほど出た地域型保育についてもそうですが、安易にどんどん対応していくのは、国としてどうなのかと思っています。それは働き方の問題や東京一極集中の問題を改善しない限り、どんなに具体的なことに対応していっても際限なく続くわけで、免責保険の緩和とか、園庭がない所とか、ビルでもいいとか、11でもいいとか、もちろん現状ではどうするのかという話もありますが、余りにそこに偏ったやり方はしてほしくないと思っております。

   この間も、あるシンポジウムで、「だったら北本に来れば、幾らでも保育は預けてあげますよ」と。それはどういうことをするかというと、3年連続で年度当初の待機児童がゼロになりました。でも、年度途中は待機児童が発生するので、年度途中に発生した時点でお金を付けて保育士を新たに雇っていただいて、年度途中でも待機児童がゼロになるように、お金を掛けてやる制度を独自で作りましたと。そういうことをやっている自治体もあるので、待機児童を発生させないように、現状のシステムの中で、いかに工夫してお金も人も掛けてやっていくかをもっと皆で考えていかないと、足りないからこれもいいでしょう、これもいいでしょうと、安易に要件を緩和していくのは、新たな事故とは言いませんが、本当に子どものためになっているのかと、ここで一歩踏み留まって考える必要があるのではないかと思います。もちろん皆さんもお考えになっていると思いますが、現場の動きの中ではそのように感じられますので、意見として申し上げました。


○大塚委員

 事業計画の策定等の最後に、障害児支援と子育て支援政策との緊密な連携ということで通知を発出しているとありますので、有り難いことだと思っています。特に障害のある子どもの支援については、最近まとめられた「障害児支援の在り方検討会」においては、今後、障害のある子どもについては、まず一般施策の中でやると。特に障害の専門的支援は、障害の関係者がバックアップする形でやる構造を取りたいということになっています。そういう意味では、この子ども・子育て支援対策の中で障害のある子どもの支援がきちんと位置付けられていることは嬉しく思っております。

   その中でも、利用者支援事業は1つの可能性があると思っています。地域の子育て支援事業等の情報提供及び相談・支援ということで、どちらかというと障害分野では雇用均等・児童家庭局からの提案だと思いますが、障害分野の事業所も入ることによって、重層的に様々な事業所が相談・支援事業に関われるような仕組みを作っていただくと有り難いと思います。


○大澤委員

 少し細かい質問ですが、資料66ページの「国民・利用者への周知・広報の取り組み」の中で、〔SNSFacebookTwitterを開設し、新制度に関する情報を発信という項目があります。これが今年5月から行われていることになっていますが、私は拝見したことがなくて、実際にはうまくいっているというか、皆さんがどんな言葉をそこに述べられたりといった観点で、これはポジティブに動けているのかどうか教えていただければ有り難いと思います。


○竹林少子化対策企画室長

 大澤委員からの御質問については、正直、私はよく分かっておりません。大体の大まかな役割分担で、ここは内閣府が中心なので、内閣府のホームページにFacebookTwitterにアクセスできるようなバナーが貼ってあって、そこまでは私も知っているのですが、実際そこでどのような会話が行われているかまではつぶさに承知しておりませんので、今度、担当者に状況を聞いて御報告したいと思います。


○奥山委員

  国の「子ども・子育て会議」の委員をしております。先ほどの御説明の中で、都道府県への説明が9月に2回ほどあると伺いました。9月議会で各市町村がいろいろな意味で基準等を決めていく上では、今はとても重要な時期なのだろうと思っております。是非、都道府県の皆様にはきちんと市町村への説明もしていただいて、多少複雑な制度でもありますし、そのことを噛み砕いていくことはとても大事だろうと思います。

  一方で、利用者も秋の入園を迎え、どのようになるかが心配だという声も聞いております。市町村によっては説明会をしている所もありますが、まだまだ説明が十分でないところもあるのかなと思っています。私も国の委員として、市町村にいろいろな情報が伝わるのが遅れがちになるということもあると思いますが、今回の制度でPDCAサイクルで毎年毎年見直しながら作り上げていくということがあると思うのです。最初のスタートは100%ではいかないと思います。そういう意味では、やりながらというところもあるだろうと思いますが、育てていくという意味でも市町村の地域の特色等を踏まえて作っていくことがとても大事だろうと思っております。都市部はどうしても待機児童からというところがあると思いますが、もし待機児童が余りない自治体においては、ほかの自治体に先駆けて、もっと妊娠期からのきめ細やかなサービス体制など、ほかの市町村にないようなものを見せていっていただいて、日本全国それぞれ独自のものを見せていけるぐらいの盛り上がりで進めていきたいと思っております。

   先ほど利用者支援事業の大切さを御指摘いただいて、私もそのとおりだと思っております。大きな枠組みとしては、ニーズ調査を昨年しておりますので、それを踏まえての事業計画作りになっていると思いますが、どんどん子育て家庭の状況が変わってくる中では、相談事業につながったり利用者支援事業につながっていく中で、今、目の前にいる子育て家庭の状況を踏まえて計画作りにも反映していくことも問われてくるのではないかと思っております。これまでのいろいろな対策は、どちらかというと何か現象が起こってからだったと思いますが、今の子育て家庭の実態に合わせて、先んじて計画を作っていくことが大事ではないかと思っています。


○渡辺委員

 日本福祉大学の渡辺です。先ほど大塚委員からも御意見がありましたが、私も「障害児支援の在り方検討会」に大塚委員と一緒に入っております。検討会の報告書も出ておりますが、1つは障害のある子どもたちの支援という意味では、なるべく一般施策の中で障害児の専門的な基幹施設は後方支援にという位置付けがあります。もう1つは、いわゆる発達障害等の気付きの段階からの支援というところで、在り方検討会の中でも子育て支援の役割が非常に重要だということが、障害児支援に携わってきた方々から盛んに御意見が述べられてきましたので、そういったところも踏まえて子育て支援事業と障害児の早期の支援とをつなげながら捉えていく視点を、是非引き続き御検討いただきたいと思います。それが1点です。

   また、これは全く別のことですが、私も複数の「子ども・子育て会議」の委員や会長をしています。私の場合は、どちらかというと大学の所在地の関係もあって、いわゆる待機児童が発生してくるような大都市圏ではなく、ここで言う人口減少地域の委員をやっていることが多いのですが、待機児童対策といった大都市圏の事情に合わせた情報がたくさん出ています。例えば、厚生労働省の説明にもちゃんと書いてあるのですが、小規模保育や家庭的保育といった地域型保育事業は、本来は人口減少地域で保育所を廃止していくとか統廃合するといった場合に、必ず地域の住民の方々からは、ニーズが減っても保育所は残してほしいという声が残ってくる中での統廃合が進んでいたところにも対応できる新しい形のものだったのですが、人口が減少していくような市町村で委員をやっている私の感覚から言うと、その辺りの情報がまだ十分にそういった地域に伝わりきれていなくて、どちらかというと家庭的保育や小規模保育は待機児童対策というイメージのほうが先行している感じがします。是非この辺りについては、引き続き人口が減少している自治体に対しても周知をいただきたいと思っております。


○大日向部会長

   ありがとうございました。この辺りでよろしいでしょうか。

    数々の貴重な御意見をありがとうございました。皆様の関心も大変高いように、新制度は来年4月スタートです。これは、1990年の1.57ショック以来、24年かけた施策の集大成でもあるので、歴史的な、本当に画期的な制度が構築されていくと思います。

  ただ、奥山委員もおっしゃったように、来年4月、完璧な形でスタートということでは必ずしもなくて、スタートしてから試行錯誤がまだまだ続くのではないかと思います。そういう点で、国あるいは基礎自治体の会議にも関わっている委員がたくさんいらっしゃると思いますので、皆様からも情報発信を含めて、この制度を見守り、また構築していくことにお力添えいただければと思います。決して都市部の待機児童対策だけではなく、全ての子どもの幸せを願った新制度だと、私も関わっていて理解しておりますが、情報発信等においては国も鋭意、大変御努力くださっていますし、奥山委員も市民目線での説明会、談話会などを繰り返しやっておられると思います。そういう御努力を積み重ねていただいて、是非とも全ての子どものために良い施策が来春スタートすることを願っております。

  それでは、新制度に関してはこの辺りとさせていただきます。次の議題「その他最近の児童行政の動向」について、事務局から説明をお願いします。


○大隈家庭福祉課長

   家庭福祉課長の大隈と申します。最近の動向の1つ目として、子どもの貧困対策に関する大綱について御報告させていただきます。お手元の資料7を御覧いただくと、概要のカラーの両面のペーパーが1枚あります。それから大綱の本文が付いています。基本的に概要のほうで説明いたします。

   緑色の資料7の表です。今回、策定された子どもの貧困の大綱ですが、もともと根拠となる法律があります。子どもの貧困対策の推進に関する法律ということで、ここに書いてあるとおり、平成256月に成立し公布されており、平成261月に施行となっております。これは議員立法として成立したものです。

   目的ですが、この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るために、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的としております。

   法律の内容の大きな部分として、その下に大綱の策定があります。政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するための大綱を定めなければならないとされております。その後、大綱で記載すべき事項が法律に書かれております。まず、基本的な方針、それから子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等子どもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策です。定めるべき事項として、教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援、調査及び研究に関する事項が法律で定められております。

   それから法律の内容そのものではありませんが、衆議員厚生労働委員会決議の中では、この大綱策定を作成するに当たって、政府は、有識者や関係団体等の意見を聞いた上で作成することとされております。

  法律の内容の次のものとして、子どもの貧困対策会議があります。政府の中に子どもの貧困対策会議が設置されており、この法律自体、主担当は内閣府になっております。それに厚生労働省、文部科学省が加わって施行しているものです。子どもの貧困対策会議は、総理と官房長官のほかに、内閣府の特命担当大臣、今で言うと、森大臣です。それと厚生労働大臣と文部科学大臣で構成されております。

  続いて裏側ですが、この法律に基づいて、また内閣府に設置された会議での意見を踏まえて、先週の829日にこの大綱を閣議決定しています。

  大綱の目的・理念ですが、先ほどの法律にのっとって、同じように貧困が連鎖しないようにという形で目的を定めております。

  基本的な方針として、10の基本的な方針を定めています。大綱本文で言うと、3ページの概要にあるとおり、貧困の世代間連鎖を解消することと、積極的な人材育成を目指すこと。また、第一に子どもに視点を置いて、切れ目のない施策の実施等に配慮するなど、10の基本的な方針を定めております。次に、法律でも定めるべきとされていた子どもの貧困に関する指標です。これは本文では6ページ以降ですが、子どもの貧困対策を総合的に推進するに当たっては、その関係する施策の実施状況や対策の効果を検証したり、評価をするために子どもの貧困に関する指標を設定する考え方のもとで、25の指標を大綱の中で定めております。

  例えば、生活保護世帯に属する子どもの高等学校進学率は、最新の数字で90.8%という指標を掲げて、これを毎年フォローしながら施策を進めていくこととされています。それから、実際に取り込むべき当面の重点施策がその右側です。これも法律の中で大きな括りとして、教育や生活支援ということが既に規定されており、その枠組みに沿って文部科学省、厚生労働省などの施策をここに並べて、当面、重点的に取り組むべきものとしております。

  教育の支援については、ここは文科省の施策が多いところですが、学校を中心とした学習指導、教育費負担の軽減、それから学習支援などが盛り込まれております。その右側の生活支援については、厚生労働省関係が多いところですが、保護者の生活支援は、生活困窮者自立支援制度がスタートしますので、その枠組みにのっとった支援、あるいはネットワークの構築、それから児童養護施設等を対象とした子どものアフターケアの推進などがあります。また一番下に、支援する人員確保ということで、社会的養護施設の体制整備などが盛り込まれております。

    左側は、保護者に対する就労の支援です。ひとり親家庭の親に対する就業支援や保護者の学び直しの支援などを盛り込んでいます。その右側は、経済的支援です。この通常国会で成立した法律で、児童扶養手当と公的年金の併給調整見直しと、関係する貸付金等の父子家庭への拡大などを改正しており、そのような事項を盛り込んでいます。左下は調査研究です。最後に、右下の施策の推進体制ですが、今回このような形で大綱を定め、これを着実に前進させていくということで、内閣府が中心となり政府の中の対策会議を中心として、施策の毎年の状況をフォローアップしながら進めていくことが定められています。以上です。


○為石育成環境課長

  育成環境課長の為石でございます。続いて資料8について御説明いたします。「放課後子ども総合プラン」ですが、本年624日に閣議決定されております。「日本再興戦略改訂2014」において、いわゆる共働き家庭の「小1の壁」の打破。次代を担う人材を育成するために厚生労働省、文科省が協働して、「放課後子ども総合プラン」を年央に策定することとされております。その中で、「放課後児童クラブ」については、平成31年末までに、約30万人分の受皿を拡大する。一体型放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を、約1万箇所以上で実施することが盛り込まれています。

    これを踏まえて、両省において、「放課後子ども総合プラン」を取りまとめ、通知しております。

  「放課後子ども総合プラン」では、新たな推進方策として、まず目的が計画的な整備を進めることで、左側の下に、国全体の目標として、先ほど申し上げた数値を掲げています。それに加えて、新たな推進方策ですが、市町村及び都道府県の取組のところのとおり、国は「放課後子ども総合プラン」に基づく取組等について、次世代育成支援対策推進法に基づく、行動計画策定指針に記載します。

  市町村及び都道府県は、本指針に則して、放課後児童クラブに対して平成31年度の目標事業量や小学校の余裕教室の活用の方策を行動計画に盛り込んでいただき、計画的な整備を図ることとしています。また、放課後児童クラブの拡大などの取組の実現を図るため、右の上のほうに学校の余裕教室の徹底活用を積極的に進めることとしています。学校等実施主体の責任の所在を明確化にする。これは現実に学校現場で校長たちが非常に頭を悩ませるという状況がありますので、実際の取組事例として、協定を締結するなどの工夫をしていただくことを事例を示しながら進めていきたいと考えています。

    また、既に活用されている余裕教室を含めて、学校施設の活用の再検討の徹底を図り、新たな取組としては、放課後児童クラブ等、放課後子ども教室を実施している放課後等の時間帯のみに活用するなど、学校施設の一時的な活用や、利用の積極的な促進を図ります。更に、一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を推進するため、その定義を示し、具体的な連携方策や留意すべき点なども記載することに合わせて、新たな教育委員会規制制度の基で、全ての地方自治体に設置することとしている総合教育会議を活用する。これについては、資料5ページに、首長と教育委員会が学校施設の積極的な活用などを十分協議し、連携を図ることが重要であるという新たな視点を盛り込みました。このような形で「放課後子ども総合プラン」をまとめて公表しています。以上です。


○石津母子保健推進官

  続いて、具体的な資料としては、9-19-2と参考資料に分かれており、資料9に則して「健やか親子21」について説明いたします。

  まず、「健やか親子21」とは、21世紀の我が国の母子保健の主要な取組を提示するビジョンという位置付けです。具体的には、我が国の母子保健に関する課題は何か。その課題に則した目標は何か。そして、その目標の達成度を測定するための指標は何かというものを整理したものです。また、「健やか親子21」に関しては、関係機関・団体による協議会を立ち上げて、母子保健の推進のために取り組む国民運動計画というものでもあります。

  「健やか親子21」は、計画期間が2001年から2014年の、足掛け14年にわたるものでした。当初は10年計画でしたが、途中で4年延長し、14年の計画となっています。

  「健やか親子21」の最終評価等に関する検討会を、昨年の7月に立ち上げて、「健やか親子21」について、4つの主要課題ごとに設けた69指標は細分化され、達成度を確認する項目としては74になりますが、目標の達成状況や関連する施策の取組状況の評価を行ったものです。

4つの主要課題ですが、資料9-11ページの中央部分です。1.思春期の保健対策の強化と健康教育の推進、2.妊娠、出産に関する安全性と快適さの確保や不妊への支援、3.小児保健医療水準を維持・向上させるための環境の整備、4.子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減の4つです。これについて詳細は、参考資料の3ページ目の参考資料3です。74項目について達成がどの程度なのかを整理したものがあります。それをざっくりと分類したものが資料9-11ページの一番下の表です。5種類に分類し、目標を達成したもの、達成していないが改善したもの、あるいは変わらなかったもの、逆に悪くなったもの、また評価が難しいものの5種類に、74項目を整理しています。74項目のうち、目標を達成したもの(A)、あるいは達成していないが改善したもの(B)というのが20項目と40項目を合わせて60項目です。変わらなかったもの(C)8項目で、残念ながら悪くなったもの(D)2項目あります。それからデータの関係で評価が難しいといったもの(E)4項目ありました。

  主要なものを紹介いたします。資料9-1の裏ページを御覧ください。74項目あるうちの主なものですが、まず改善したものとしては、10代の性感染症罹患率の減少があります。あるいは目標には達成していないが改善したものとして、十代の人工妊娠中絶の実施率の減少です。また変わらないものとしては、休日・夜間の小児救急医療機関を知っている親の割合と、児童虐待による死亡数の減少の2つがあります。また、悪くなったものが2つありますが、具体的には、十代の自殺率の減少、全出生数中の極低出生体重児・低出生体重児の割合の減少があります。これは目標に対して、悪くなった傾向が示されましたものです。また、評価できないというのは、念のために申し上げますと、例えば朝食を欠食する子どもの割合ですが、16歳の男子については悪くなっているが、同年代の女子については良くなっている。7歳以上の女子は悪くなっているが、7歳以上の男子は良くなっており、これらを総合的に評価をすると、良くなっているとか、悪くなっているとかは、一言で総合的に言うのは難しいということで、評価ができないという分類になります。

  このように各指標について検討した結果、平成27年から開始する予定の「健やか親子21」第2次計画に向けた今後の課題や提言は何かということも、先ほども申し上げましたが、「最終評価等に関する検討会」で御議論をいただきました。そこに整理しているとおりですが母子保健事業の推進のための課題の下に括弧書きで(1)(2)(3)と整理しています。まず、母子保健に関する取組に関して地方公共団体間の格差があること。新たな課題としては、不妊治療や生殖補助医療といったことには技術の進歩があり、また、それに関する倫理的な問題というものも議論になってきて、母子保健関係の業務が複雑化してきています。また母子保健事業の推進のための情報の利活用の状況を見た場合、健康診査の内容や手技が標準化されていないこと。一人一人の専門職の方に依存する状況が見られるのではないかという御指摘がありました。

   次期計画に向けての今後の課題や提言を、最終評価でまとめていただいた上で、引き続いて最終評価検討会において、「健やか親子21(2)」について、どのようなものであるべきかを御議論いただきました。その内容が資料9-2です。

  「健やか親子21(2)」についての検討会報告書(概要)のタイトルの資料9-2を御覧ください。先ほどのように、現行の「健やか親子21」の平成13年から平成26年までの計画を振り返り、それについて課題を検証した上で、第2次計画をどのようにすべきかということについてです。この検討会からは、まず10年後に目指す姿について、「すべての子どもが健やかに育つ社会」とすべきであるという御提言をいただいております。その後のそれに則した課題の設定については、次ページの絵で説明いたします。

  資料9-22ページですが、上にイメージ図があります。平成27年から開始する「健やか親子21(2)」については、10年後のあるべき姿について、すべての子どもが健やかに育つ社会を目標に掲げ、そして、5つの課題の分野を設定すべきという御提言いただいております。下の土台の所に書かれていますが、基盤課題が3種類あります。まず、1番目は、基盤課題A、切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策です。2番目として、基盤課題B、学童期・思春期から成人期に向けた保健対策です。また、これを下支えするものとして基盤課題C、子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくりという3つの基盤的な課題を御指摘いただいています。その上で、重点課題としては1番目は、育てにくさを感じる親に寄り沿う支援、2番目の妊娠期からの児童虐待防止対策を重点課題と捉えて取り込んでいくべきではないかと御提言いただいております。

5つの課題に則して目標の設定をどのようにするかは、資料9-23ページの3.目標の設定です。第1次計画は69の指標、細分化で74項目で目標や指標が大変多く、これに対して、簡素化し、もっと分かりやすくするために目標については52の指標にしてはどうかという御提言です。

   最後に、報告書を基にした国民運動の在り方については、下の4つに整理しています。国民一人一人が親子を取り巻く温かな環境づくりへの関心と理解を深めること。次に、関係団体で構成している推進協議会や各参画団体の活動を更に活性化すること。3番目は、企業や学術団体等との連携、協働による取組み推進の体制づくりを進めること。4番目は、国、地方公共団体、具体的には都道府県や市町村のそれぞれが果たすべき役割について御提言いただいております。説明は以上です。


○大日向部会長 

ただいまの説明について、委員の皆様から御質問、御意見がありましたらお願いいたします。


○土堤内委員

  子どもの貧困対策についてお尋ねいたします。本日お配りいただいた大綱の中にも子どもの貧困対策の意義として、子どもの将来がその生れ育った環境によって左右されることのないよう、また貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る。子どもの貧困対策は極めて重要であるというように書かれていますが、やはり貧困と教育の関係は非常に密接に関わっていると思います。したがって、教育の機会均等は、極めて貧困対策として重要なことだと認識しております。

  そこで1つお尋ねしたいのは、大綱の中で、教育の機会均等はどのような理念で捉えられているのか。つまり、将来、子どもに備わった1つの権利として、これが考えられているのか。あるいは子どもは世代の中で育っていくので、それは世代というものを一つの概念やベースとして捉えているのか。理念として、その辺りをどう捉えられているかをお分かりになればお聞きしたい点です。例えば、この中にも幼児教育の無償化が書かれており、所得制限との関係をどのように考えていくかが、もちろん財源の問題がありますから、段階的に所得制限とか、親の負担みたいなことを取り入れていくのか、あるいは背後にある理念としては、子どもに本来備わっている権利を、世帯とは無関係に考えていくのか、その辺りの理念というか、それがお分かりになれば教えていただきたいと思います。


○大日向部会長

 何人かお手が挙がっています。まとめていただいてから最後に事務局に御説明をお願いいたします。では、石津委員、矢藤委員、宮島委員の順でお願いいたします。


○石津委員

  「放課後子ども総合プラン」についてお尋ねしたいと思います。正直、どうして唐突にこれが出てきたのかと、私は感じているのですが、文科省で「放課後子供教室」が出たときに、随分ダブった制度を始めるものだと思って、何とか「放課後児童クラブ」と一緒にできないかということを検討しましたが、制度が別だということが分かり、うちは、それぞれで実施しました。本年度中に、放課後子供教室は市内8校の小学校全校に、平日は全日、放課後子供教室が設置されます。放課後児童クラブについては、もちろん8校全校で、小学6年生までを対象に全部実施しております。それなのに、放課後児童クラブが足りない分をこれによって補おうとしているのかというように思いますし、邪推すると、財務省辺りから、この2つは同じようなものだから一緒にするというようなことがあったのかもしれないとも思いますが、制度が全然違うので、放課後子供教室は全校生徒を対象にしていますし、放課後児童クラブは保育に欠ける制度を対象にしています。一方は無償ですが、一方は費用負担があるという制度です。単に放課後子供教室は居場所づくりですし、放課後児童クラブは保育に欠けている子どもを預かっているので、これを単純に放課後に同じようなことをやっているからといって、一緒にしていく方向については、私はそれはどうなのであろうかと思っています。その辺の御所見をお伺いします。


○大日向部会長

 こちらのほうはお三人でしょうか。


○矢藤委員

  岡崎女子大学の矢藤です。私も貧困のことについてです。教育費に関して、日本が海外に比べて相対的に就学前と高等教育の時点で私費負担が非常に大きい中で、家庭の状況によって就学前教育の機会に差があります。そういった中で社会的階層によって、幼児の学力につながるような語彙に既に大きな差が出ているのが海外の調査などでも分かっています。そこに保育や幼児教育が力を発揮しなければ差が縮まらないまま小学校に上がって、結局、どのような経済的な支援を行っても、既に語彙に差が付いていて、学力に差が出てスタートした状況の中では、拡大が再生産されるような状況も起こり得るわけです。そのような中で、取りわけ海外などの調査などでは、機能を統合した施設で、子どもの知的発達を促されるとか、訓練を受けたスタッフの下で子どもがより良く発達するといったようなことが分かってきております。ですので、新制度に関わりますが、全ての子どもに質の高い教育保育を提供するという新制度の社会的、あるいは教示的な意義について、もっと積極的にアナウンスをしていただかないといけないのではないかと思います。そのような意味では、新制度が非常に機能するので、大綱の11ページか12ページにもありますが、もっと踏み込んで、より積極的に就学前の教育保育が貧困の対策としても機能するということです。海外では、そこにすごく公共投資を増やしています。日本もその方向へ向かう必要があるのではないかと思い、申し添えさせていただきました。意見です。


○大日向部会長

  ありがとうございました。では、宮島委員、どうぞ。


○宮島委員

  矢藤委員と同じように頑張ってくださいという内容ですが、子どもの貧困対策のことです。施策の推進体制等で、政府が一体となった取組みと書いてありますが、ただ内容を見ると、かなりスケールが小さいと、正直な感想を持ちます。ここに書かれているものの中に、例えばスクールソーシャルワーカーの配置を充実することや、児童養護施設のアフターケアとか、児童養護施設の体制整備をすることなど、どれも大事ですが、ここに書いていないもので大事なものがいっぱいあるのではないかと。その辺が非常に抜けているのではないかという危機感を持ちます。

   例えば、ひとり親家庭のお母様方は皆80%が働いているにもかかわらず、貧困は54%ですか。働いても働いても本当に貧困の中に置かれていて、やはり女性のパート収入等の賃金を引き上げるというようなことが当然なければ、そういう人たちが働いても報われないので、これは省内のことでもありますし、直接に関係するというものが直結ではないにしろ、本当に子どもと、ひとり親家庭の貧困においては、とても重要だと思います。そのようなことがここに入っていないのに、そこで政府が一体となった取組というように言えるのかどうかという点です。

     厚生労働省と教育の両方にまたがることですが、就学援助などは子どもと家族、特に貧しさの中で苦しんでいる家族にとって、とても重要な施策だと思いますが、そういった言葉が出てきていない。また、ひとり親家庭等に対して公営住宅の優先入居とか、保育所の優先利用などを、貧困のひとり親家庭の子どもと家族を支えている重要な役割だと思います。また、それをつなぐものとして、母子生活支援の働きも本当に良い働きをされていると思いますが、それについて記載がないというのは、どうしてなのだろうと。これから新たに取り組むということで頭出しができていない。古くて、今まである程度定着しているものについては、記入していないということなのかもしれませんが、むしろそういったものがとても重要であり、厚生労働省が取り組んでいるもので役に立っているのだということで、是非、そのようなものが落ちないような記載や大綱にしてほしいということを要望いたします。


○大日向部会長

  ありがとうございました。子どもの貧困に関してお三方から、「放課後子どもプラン」に関しては、お一人から御意見、御質問がありました。事務局から答えられる範囲でお願いします。


○大隈家庭福祉課長

  教育の関係について幾つか御意見を頂きましたが、基本的に文部科学省の話になるので、ちょっと御質問にお答えできないかもしれませんが、問題意識としては、貧困の連鎖にならないようにということで、今、貧困と言われている世帯にも教育の機会がしっかり行き届くようにという議論があって、それが権利かどうかというところまでは深掘りはされていないとは思いますが、幼児教育の無償化とか、負担の軽減という議論があって今のような文言になっています。

  全体として、やはり子どもの貧困の解消には、教育が非常に重要だという意見が非常に多かったので、それを踏まえて盛り込まれています。ここに盛り込まれている事業とそうでないものがあり、子どもの貧困に特に関連が深いものを入れていますが、例えば、住宅の関連で19ページの辺りに住宅の支援や、非正規雇用から正規雇用へのキャリアアップが、同じ19ページの下に、トライアル雇用奨励金などの助成金の活用など少し記載がありますが、幅広く一般的に対象としているようなものは確かに、これに入れていないものもあります。ただ、その施策も、しっかり子どもの貧困の解消のために使っていくことを考えています。また、大綱に書かれている事業も毎年の進捗状況を見ながらフォローアップしながらブラッシュアップしていくということで、その中で御意見も踏まえて対応したいと思います。


○為石育成環境課長

  「放課後子ども総合プラン」については、石津委員の御意見のとおり、それぞれ機能が異なっています。今回は決して単純に統一するということではございません。それぞれの機能をしっかり果たしつつ、同一の小学校内で両事業を実施し、子どもにできるだけ良い環境を与えておくことが「一体型」の趣旨です。それぞれの機能はしっかりと維持されることを前提に進めていくことにしています。当然ですが、制度の違いや目的が違います。ただ、同じ学校の中で子どもたち同士が触れあう環境は非常に重要なことでもあり、また、学校の中で実施することは子どもにとっても非常に安心で、安全な場所が確保できるということで、今回このようなプランで進めさせていただくことにしております。


○石津委員

  一言ですが、是非、真面目にやっているところが、お金で損をしないように、大概、新しく始めるところに補助金を付けて、やっているところは、もうそのままということが多いので、もしそうだとしても、やっているところもきちんと面倒を見ていただけるように考えていただければと思います。


○大日向部会長

  ありがとうございます。放課後子供教室と放課後児童クラブの一体化は数年前にも一度打ち出されましたが、途中、消えかかったようなところもありました。今般、また新たに全ての子どもの健全育成の観点から打ち出されたことだと思いますが、石津委員の御意見も大変貴重だと思いますので、よろしくお願いいたします。

   また、子どもの貧困に関して、これは児童部会の全ての委員の方々が本当に重く受け止める問題ではないかと思います。特に宮島委員がおっしゃられたように、ひとり親家庭の貧困、特に母子家庭の貧困は深刻で、これ以上働けないほど働いていらして、なお、貧困だということなのです。現政権では、女性の活力促進に注力していただいていることは大変有り難いことだと思いますが、生活困難家庭の女性たちの活力ということも、是非とも大事にしていただきたいと願っております。

  お手元の資料10として、829日に公表された平成29年度の当局の予算概算要求資料も配布しています。予定の時間ですので、こちらも含めて本日全体を通して、なお、御意見、御質問がありましたら最後にいただきたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。

  では、御発言がないようですので、本日、長時間にわたり熱心に御意見を頂きまして、ありがとうございます。本日は、閉会とさせていただきます。ありがとうございました。


(了)

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