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2015年6月15日 社会保障審議会障害者部会(第65回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

平成27年6月15日(月) 9:30~


○場所

TKPガーデンシティ竹橋ホール10E
(東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル10F)


○出席者

駒村康平部会長、朝貝芳美委員、阿由葉寛委員、石原康則委員、伊藤たてお委員、大濱眞委員、小澤温委員、河崎建人委員、菊池馨実委員、北岡賢剛委員、久保厚子委員、小西慶一委員、佐藤進委員、竹下義樹委員、玉木幸則委員、藤堂栄子委員、中村耕三委員、日野博愛委員、広田和子委員、本條義和委員、久松三二参考人、村中峯子参考人、江藤修参考人、原田勉参考人

○議事

○駒村部会長

 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第 65 回社会保障審議会障害者部会を開会いたします。委員の皆様におかれましては、御多忙のところ、お集まりいただきましてありがとうございます。

 まず、事務局より、委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。

 

○川又企画課長

 本日の委員の出席状況ですが、伊豫委員、橘委員、野沢委員、樋口委員、松本委員から御都合により欠席との御連絡をいただいております。なお、佐藤委員、広田委員、大濱委員からは、若干遅れて到着する旨の御連絡をいただいております。また本日、石野委員の代理として久松参考人、中板委員の代理として村中参考人、永松委員の代理として江藤参考人、湯崎委員の代理人として原田参考人にそれぞれ御出席をいただいております。

 本日の資料ですが、資料 1 から資料 12 まで、本日ヒアリングをいたします各団体からの資料を配布しておりますので、よろしくお願いいたします。

 

○駒村部会長

 それでは、本日の議事に入りたいと思います。前回に引き続き、本日も関係団体のヒアリングを行います。本日の進め方について事務局から説明をお願いいたします。

 

○川又企画課長

 資料 12 の次の「本日のスケジュール」に記載しておりますとおり、本日も 3 つのグループに分けてヒアリングを実施いたします。 1 団体 10 分以内で御発言をいただき、グループ全体の御発言の終了後、質疑を予定しております。なお、各団体の方々につきましては、御発言が 8 分を超えた段階で、事務局から一度合図をさせていただきます。なお、 2 グループ終了後に 10 分程度の休憩をはさみまして、全体で 3 時間程度を見込んでおります。長時間になりますが、よろしくお願いいたします。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。ここのところヒアリングを続けておりますが、委員の皆様におかれましては、毎回同じお願いをしておりますが、貴重なヒアリングの機会ですので、団体の皆様との意見交換、質疑を中心に進めていきたいと思います。委員御自身の御意見というよりは、自分の考えていることとの相違点などが分かるような質問の方法でお願いできればと思います。また、委員の皆様も、各団体の皆様も、質問、回答ともに、なるべく簡潔にお願いできればと思っております。

 それでは、最初のグループのヒアリングを始めたいと思います。まず、一般社団法人日本自閉症協会からお願いいたします。

 

○日本自閉症協会柴田理事

 日本自閉症協会の常任理事の柴田と申します。よろしくお願いいたします。発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。

 まず 1 番目に、常時介護を要する障害者等の支援ということですが、基本的に自閉症・発達障害等の人については、「介護」ではなくて「支援」というように言葉を変えていただきたいと思います。自閉症と知的障害を併せ持つ強度行動障害の方も、常時支援が必要ですが、このほかに、知的障害がない、あるいは軽くても触法など、社会生活上に非常に大きな困難を持つ人もいまして、こういった人も常時支援が必要と考えます。行動障害のある方については、手厚い職員体制と高い専門性を必要としているため、特に生活を支える入所施設、グループホーム、短期入所について、特別な支援体制を設ける必要があります。強度行動障害の支援者養成研修については、早急な拡充を図っていただきたいと思います。地域内の様々な発達障害の人の支援を行う現場に、アドバイスできる人材の育成、派遣の仕組みが必要であると思います。入院中の付添い支援についても、ヘルパーの利用等が必要です。重度訪問介護は非常に優れた制度だと思いますが、利用制限を広げて、対象拡大をしていただきたいと思います。
 2 番目に、移動支援についてです。現在、知的障害者の移動支援は、地域生活支援事業になっており、非常に地域格差が大きいという問題があります。通勤通学等柔軟な運用をしている所については地域生活支援事業に残しつつも、一般的な移動支援については、個別給付にしていただきたいと思います。それから、公共交通機関の少ない地域については、ヘルパーが自動車の運転を兼ねるような仕組みが必要だと思います。
 3 番目に、障害者の就労支援についてです。特に発達障害の方については、障害の特性に配慮して進めることが非常に重要です。また、最近、短時間労働や非常に低賃金であるにもかかわらず、就労しているという理由をもって障害基礎年金の支給を停止されるという事例が多発しております。生活するに足る所得保障としての障害基礎年金の支給が必要です。また、企業に就労していても、その本人を理解している職員が異動すると途端に支援がなくなり、勤務ができなくなるということが多々ありますので、職場定着支援の充実が必要であると思います。
 4 番目に、支援区分の認定を含めた支給決定の在り方についてです。障害支援区分は、従来の二次判定結果を新しい一時判定基準に反映する仕組みとなっております。このこと自体は非常に良いと思いますが、発達障害については従来の区分判定が非常に低過ぎたということがありますので、現在でも一次判定結果がなお低いということがあります。これを二次判定で引き上げるということについて、抑止すべきではないと思います。調査項目については、感覚過敏や強いこだわり等による生活の困難等を加えることなどの修正が必要です。また、認定調査員の障害理解を高める必要があります。
 5 番目に、障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方についてです。意思決定支援については非常に議論が錯綜していると思います。基本的には、障害者権利条約 12 条によりますと、その行為について意思決定の能力の不十分な障害者が、権利主体として自ら法的能力を行使するための支援と考えられます。他人が代行決定することではありませんし、本人が自らに極めて不利益な意思を持つ場合には、本人が決めたことだからと放置することも誤りになります。

 そういうことを考えますと、意思決定支援には、次の 3 つの要素があると思われます。 1 めの要素は、意思疎通や情報提供の支援です。本人の意思をくみ取り、分かりやすく情報を提供すること、これが基本であろうと思います。 2 つめの要素は、意思形成の支援です。本人が自分にとって極めて不利益となるような意思を持つ場合が多々あります。この場合に、本人自身が納得して、本人にとってより良い意思決定ができるように支援することが非常に重要です。支援者は本人の最善の利益を考慮して提案し、本人が自ら納得して新たな意思を形成するように支援します。こういう意思形成の支援という考え方を確立する必要があると思います。3つめの要素は意思実現の支援です。非常に障害が重いことなどにより、本人が明確な意思として表現できない場合に、そのときの本人の思いを中心にした意思を実現する支援です。

 障害福祉サービス利用については、様々な理解力に応じた情報提供が必要です。それから、意思決定支援の過程では、複数の関係者でよく話し合うことが必要です。現在、制度的にはサービス等利用計画、個別支援計画等の作成は、一人で担当するという仕組みになっておりますが、原則、本人も参加して、本人の信頼する支援職員や家族・後見人などを含むチームで話し合って、可能な限り本人が選択・決定し、本人なりの署名をするというようなことが必要だろうと思います。

現在の成年後見制度は、障害者権利条約 12 条に抵触しており、代行決定制度から支援付き意思決定制度への転換を図ることが必要です。その根本的な改革には時間がかかるかもしれません。現在の法律の中でも、次のような改善は早急に進めるべきだと思います。
 1 つ目は、成年後見類型は非常に権利制限が強いのですが、 85 %がこの後見類型に審判されておりますので、申請、あるいは審判に当たって、補助類型・保佐類型を優先するというような取組が必要です。一旦審判が下されますと、なかなか見直しができないということがありますので、見直しをしやすくすることも必要です。 2 つ目は、複数後見や団体後見を進める。また、後見等監督人による後見人等への支援を強化する。 3 つ目は、成年後見制度利用の公費負担・補助を拡大する。 4 つ目は、民法 858 条には、本人の意思の尊重義務が規定されておりますが、これに基づいて後見人等への意思決定支援の研修を徹底する。 5 つ目は、相談支援事業等と連携して、総合的な権利擁護の体制を強化する。 6 つ目は、家庭裁判所の成年後見人員体制を整備強化する。圧倒的に人手が足りないという現実があります。また、 7 つ目になりますが、欠格条項を廃止するということがあります。
 6 番目に、意思疎通支援については、意思決定支援の一部ではありますけれども、特に発達障害の方については、被害者・加害者となった場合の意思疎通支援の仕組みを整える必要があります。また、意思疎通支援の機器の開発も非常に重要であり、これへの財政的な支援が必要です。
 7 番目に、精神障害者への支援については、発達障害に配慮した施策が必要です。
 8 番目に、高齢の障害者への支援にいては、その人の成人期の環境をなるべく維持継続することを原則としていただきたいと思います。 65 歳を過ぎた場合の問題ですが、介護保険サービスと障害福祉サービスの併用が可能であることを更に明確にしていただきたい。またグループホームや生活介護、入所施設等における高齢化対応をできるようにする必要があります。介護保険サービスの利用者負担についても、低所得者に考慮していただきたい。また、ひきこもりなど長い間自宅で過ごした発達障害の人の高齢化問題が顕在化しつつあります。障害特性に対応できる職員を配置した通所型・宿泊型の生活訓練事業やグループホームを整備していただきたいと思います。
 9 番目に、障害児支援についは、放課後デイサービスが拡大していますが、支援の質を確保するための早急な対策が必要です。

 その他として、発達障害の人に対応できる事業所の整備を進めていただきたい。また障害福祉サービスの財源を確保していただきたい。就労継続支援 B 型については、就労支援の視点だけではなくて、利用者の実態に合わせて、社会参加や余暇活動等の支援を含めていただきたい。生活介護事業の名称でありますが、「活動支援事業」などに改めていただきたい。以上ですが、よろしくお願いいたします。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。続いて、一般社団法人日本発達障害ネットワークからお願いいたします。

 

○日本発達障害ネットワーク藤堂副理事長

 おはようございます。一般社団法人日本発達障害ネットワークの藤堂です。よろしくお願いいたします。私自身がディスセレクシアという、読み書きの困難を抱えておりますので、お聞き苦しいところがあるかもしれませんが、お許しいただきたいと思います。

 はじめに、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現するために、社会福祉サービスの充実を要望いたします。その際、権利条約の批准・発効を受け、また、障害者への権利養護及び合理的配慮の観点から施策を推進していただきたいと思います。また、障害福祉サービス制度の持続性の観点から、共助の活用、サービスの重点化・効率化、費用対効果の精査及び質の向上、この 4 点が重要だと思いますが、取り組む必要があると考えております。

 常時介護を要する障害者等に対する支援に対しては地域移行など特段の支援が必要な人、行動障害のある人、反社会的行動のある人など、これまでの考え方の身体介護とは別に、精神・心理的理由により日常生活や社会生活が困難になっている人も対象としていただきたいと思います。その意味で、従来の「介護」の内容を変えていく必要があると思います。パーソナルアシスタンスについても、常時介護を要するという観点ではなく、必要なときに必要な集中的な支援が、本人の選択によって受けられるという形が必要になってくる。その内容をマネジメントするということから、相談支援と一体的に取り組む必要があると考えます。
 3 番です。障害者の就労支援について、これはとても大切な条項だと思います。文部科学省では、通常学級の中に 6.5 %の発達障害と思われるお子さんがいるという統計を出しています。それに対して就労枠は 2 %というこのギャップをどのように埋めるかということを考えながら進めていかないと、この制度は破綻していくと思います。働くことによって社会に大いに貢献できる可能性のある多くの発達障害者もいます。その人たちに関して、障害特性に配慮した就労支援を実施していただきたい。それはジョブマッチング、仕事の手順の組み替えなどのみならず、職場における対人調整などの配慮、環境調整など、合理的な配慮で対応できることも多々ございます。

 また、現行の就労移行、就労継続 A B 及び生活介護において、サービスの枠組みが現状に即していない状況があります。年限を区切って積極的な就労支援を図るグループと、その他工賃を考慮された様々な働き方を保障するグループ ( 就労継続 B 及び生活介護を含む ) に分けることが考えられます。また、大人になって自分が発達障害ではないかと気がついた人たちに対しての支援というのはこれまでほとんどございません。従来の支援に該当しなかった発達障害者への相談窓口というものをきちんと出していただきたい。そして、手厚く、それが福祉に乗るか乗らないかの前に、どういう合理的な配慮をすることでその人たちが十分に本来の力を発揮できるのかという考え方を入れてほしいと思います。それには、アシスティブ・テクノロジーだとか、 ICT の活用というものも考えられると思います。
 IV 障害支援区分の認定を含めた支給設定の在り方についてです。支援の度合いが適切に把握されるように改善されてはきています。引き続いて、発達障害の支援の度合いが適切に把握されるよう、項目の重みづけを含め、改善していただきたいと思います。例えば、感覚の過敏・鈍麻などの異常、読み書きの困難というものが含められてきていますけれども、アセスメントの適切なものがないために、項目はあるものの、実際にはそれが図られていないという現状がございます。

 その次に、支給決定の仕組みは大きく変更する必要はないと思います。ただ、本人の将来の希望等がきちんと把握され反映されているかというと、このぐらいの大変さだったらこういう仕事がちょうどいいだろうという考え方でのマッチングがされているのが現状かなと思います。本人の将来の希望等がいかされる計画相談、支給決定であればいいなと思います。支援区分が軽くなることはいいことですが、事業者にとって支援の動機を低下させるものとなってきているということで、支援の効果を適切に把握して報酬に反映されるような仕組みを作っていかないと、いつまでも囲い込みという形になっていくのではないかと思います。
 V 障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方についてです。意思決定を行うときに、物理的・社会的状況などの要素が発達障害に関しては相当影響してくるということと、個別性が非常に高いということを認識して、第三者の関与をいかに図っていくかが重要です。本人の意思と、それに対しての第三者の関与というものをほかの要素をきちんと図りながら考えていただきたいということです。そのために、第三者の関与を含む意思決定支援会議の開催、意思決定支援責任者の配置、意思決定支援計画の策定という 3 つの要素が必須のものとなります。この 3 つの要素を用いて、それぞれの現場において意思決定支援モデル事業を実施し、そ知見を収集することから始めることが必要と考えます。後見制度の利用促進に関しては、廃止を含む抜本的な改革を必要とする議論になってきている状況に鑑み、本格的な議論に向けての中長期的な課題として挙げていく必要があると思います。
 VI 意思疎通を図るためにということに関しては、非常に発達障害の方たちにとっては大事な条項と考えております。情報にまずアクセスをするというところから私たちは不便を感じております。盲ろうの方々だけてはなく、私たちの情報の受け取り方に合わせた、個々の発達の障害の方々に必要な意思疎通を図るデバイスの開発や活用が大事になってきます。自閉症などに関しては、スケジュール化など視覚的な構造化が有効な場合があると言われていますが、視覚的なだけではなく、聴覚的な情報の在り方、又は内容をかみ砕いた優しい情報の出し方というものも考えられると思います。そしてそれを活用するためには、やはりまたアセスメントというのが大事になってくると考えております。それに習熟した支援者を必要とし、その養成も重要なテーマとなってきています。
 LD など、表出言語や文字によるコミュニケーションに困難さを持つ者への支援として、人材の育成、アシスティブ・テクノロジーの開発、供与、合理的な配慮の徹底を図る必要があると思います。

 高齢の障害者に対する支援に関しては、介護保険サービス事業所において、高齢者が円滑に適切な支援が受けられない状況があるということで、高齢化した発達障害者等に対する支援、ノウハウの蓄積及び対応スキルの向上が求められてきています。心身機能が低下した高齢障害者に対しても、障害福祉サービス事業所で十分なケアが行われるよう、対応施策の推進、訪問型による支援の検討が必要となります。「親亡き後」に関しても、グループホームというのがありますけれども、国交省の住宅施策など、今、空き家が非常に増えていますので、活用することも考えられるのではないかと思います。

 もう 1 つ、地域生活を実現するために、分野を超えた新たな地域包括システム、ケアシステムの構築が急がれると思います。ここに書いていませんが、「子ども」という事項が抜けておりまして、子どもに関しても、先ほど自閉症協会からもありましたけれども、放課後等児童デイの整備と拡充、内容が伴わないという状態があるので、そこの人材育成が必要になると思います。そのためにも、アセスメントが各段階で必要になる。早期だけではなく、学齢期、就労するとき、大学に行くとき、更に日常生活をするとき、まだきちんとしたアセスメントができていないと考えています。ありがとうございました。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。続いて、一般社団法人全国児童発達支援協議会からお願いいたします。

 

○全国児童発達支援協議会加藤会長

 おはようございます。この度の社会保障審議会障害者部会第 65 回のこの会議に私たち一般社団法人全国児童発達支援協議会、要するに子どもプロパーで対応している団体ですが、そうした団体にお声を掛けていただいてありがとうございました。ということで、本日は私、会長と在京の理事の米山と二人で参加させていただいております。

 いつも思うことですが、私たち子ども関係者にとりますと、こうした大きな舞台での議論、大きくなくてもそうですが、子どもというキーワードがどこか薄らいでいる、あるいは置き忘れられているという気がしてなりません。今回の様々な団体の意見出しにおいても、多分、子どもの話が非常に手薄になっている、希薄になっているということはあるのではないかと私たちは懸念しております。そういう意味で、私たちにおいては、今回の 10 個の指定についての意見出しについては、私たち子どもの関係者という視点から、特に意見を述べさせていただきたいと思います。それについては、具体的には米山理事のほうから意見を述べさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

 

○全国児童発達支援協議会米山理事

 米山です。よろしくお願いいたします。小児科医をやっております。 18 歳までの子ども自身は児童福祉法のほうで包括されてということ。それから、今年度から始まりました「子ども・子育て支援制度」の中で障害児が扱われるようになりました。その中で、インクルーシブなという、統合ということで、とても期待をしているのですが、子ども子育て、あるいは母子保健も含めた形で少しお話をさせていただきます。

 今、加藤会長からお話がありましたように、やはり子どもということで、今、発達障害ネットワークの、あるいは自閉症協会のほうからもお話がありました。やはり、子どもの視点ということが、どうしても障害者の中で言うと小さく見立てられることがあります。

 まず、番号に沿ってお話をさせていただきたいと思いますが、「常時介護を要する障害者等に対する支援について」です。子どもということであると、障害のあるお子さん、あるいは、ないお子さんについても、基本的に家族が常時支援をすることになっていますので、そのときに生活上の育ち上の必要性からは移動支援というのは子どもにとっても不可欠なものですし、 2 番にあります障害者等の移動支援についても、移動時について、例えば多動なお子さんたちは、身体の障害のお子さんたちはもちろん手も掛かるわけですが、安全ということだと、常時、手が離せないというようなこともありまして、移動支援というのは常時必要だろうと思います。

 資料の次のページです。 4 番は「障害支援区分の認定」ということですが、これは子どもにとっても、子ども自身も常時、成長、発達を毎日遂げているわけですが、育つこと、学ぶこと、そして生きるという上で様々な支援を必要としています。その中では、保健、医療、福祉、暮らしという生活全体の質量ともに過不足なく保障されるべきだと思います。

 「障害者の意思決定支援」ということになりますが、子どもの意思決定ということで、子どもの意見、意思ということは、どのように反映されるかということになりますが、例えば虐待ということで言うと、発達障害のお子さんたちも含めた障害のあるお子さんたちは、一般の虐待の割合からすると 4 倍から 13 倍高いという報告があります。例えばそういった虐待的な御家庭の親御さんたちの、親が御本人の子どもの意思の代弁をしているかどうかということは、はなはだ疑問になったりします。そういう意味で、様々な障害のあるお子さんたちの意思決定ということについて言うと、やはり、親、保護者だけではなくて、第三者等の複数の意見を交えながら、意思決定をしていただけるようなシステムが必要だろうと思います。そういった形で本人のベストインタレスト、とにかく最善の利益を保障するという形での意思決定を大事にできたらと思います。これはもう、子どもの権利条約ももちろん含まれておりますので、どうしても障害児者の権利条約で第 17 条に「療育」という言葉が平成 23 年に基本法の改正で含まれましたが、やはりもう 1 つは、子どもの権利条約ということも含めて考えていただきたいと思います。
 6 番目、「手話通訳等を行う者の派遣、その他」ということですが、私ども全国児童発達支援協議会の就学前のお子さんたちの中では、障害区分の一元化ということで、聴覚障害、知的、あるいは発達障害のお子さんたち、肢体不自由のお子さんたちも全部含めて見ておりますが、そういった中で言うと、あらゆるツール、代替手段ということはもちろんですし、意思疎通が難しい方々について申しますと、その支援の人たちにとっては、やはりそれを代替するときには、認知、心理、発達といった素養、あるいはその資質の向上が求められると思います。
 9 番目が「障害児支援」ということになっておりますが、もちろん本人の権利というのは当たり前なのですが、例えば兄弟について言うと、不登校や行動の問題等が一般の兄弟よりも高いということが言われています。兄弟支援、それから、保護者の生活支援ということで、この家族支援という家族全体の暮らしが十分配慮されるべきだと思います。

 先ほど申しましたが、発達障害を含めた障害のあるお子さんたちについては、児童虐待のハイリスクということが言われています。そういった中で、もちろん親御さんにとってみると、お子さんたちが 0 歳のときからとても育てにくいなというネガティブな感情を持ち続けながら育っていくという経過があるわけですが、その子どものハイリスクも含めてですが、子どもの権利、子ども側からすると、やはりそれが差別的な被害を受けないということ。それから、事後策だけではなくて、その予防的策が今、どんどん進んではいますが、これを母子保健のほうでも超早期からということで、御家庭全戸訪問などが進んでいますが、更なる予防ということを視点に入れた施策が必要だと思います。

 気づきの段階からの支援ということで、私たちは、診断が付くその前の段階から支援をという、子育ての困難観から支援を進めているわけですが、「その他」の所にありますが、いわゆる療育手帳や精神障害者保健福祉手帳など、手帳がないとという形で、受給者証等含めて診断を付けるというのは、親御さんにとっては、診断を付けられてというような対象喪失等の、そういったネガティブなことになりかねません。手帳主義ということがないような形で、全ての子どもの育ちの中で支援ができるような仕組みを作っていただきたいと思います。

 それから、家族支援・発達支援と親の就労支援ということが両方書いてありますが、もちろんレスパイトもなのですが、やはり就労は就労として切り離した形での考慮を願いたいと思います。

 最後になりましたが、障害福祉の計画の策定の場に、やはり、子どもの関係者を入れながら、各地域で障害のあるお子さん、ないお子さん、全てのお子さんの育ちを保障するようなシステム作りということで、広く参画できるような仕組みを作っていただきたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。続いて、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会からお願いいたします。

 

○日本身体障害者団体連合会森常務理事事務局長

 日本身体障害者団体連合会の常務理事事務局長の森でございます。本日はこのような会議にお招きいただきまして、まず、ありがとうございました。日身連といたしましては、今回のヒアリングについては、障害種別で団体が呼ばれておりまして、それぞれの立場からいろいろとお話されると思いましたので、私といたしましては、障害者福祉サービスの共通的な事項、あるいは横断的な事項の観点から大きく分けて 3 点について述べさせていただきます。

 まず第 1 点は、皆さんがお話しておられますように、高齢の障害者に対する支援の在り方です。超高齢化社会を迎えまして、高齢の障害者については、所得保障や居住環境、地域との関わり、相談支援体制などを含む課題があると思いますが、特に障害者総合支援法第 7 条における介護保険法の介護給付の優先原則については、障害特性により、個々のニーズに応じたサービスが求められております。介護保険サービスでは満たないものについては、障害福祉サービスを上乗せして支給することになっておりますが、実態に即していないのではないかという声もあります。また、経済的な負担が発生することも、経済力の弱い高齢の障害者にとっては厳しいものがあると思います。このようなことから、介護保険優先原則の在り方については、さらに実態を検証しつつ、例えば本人の選択による決定ということ、更には、どうしてもということになってくれば、同規定の廃止も含めて検討していただくようお願い申し上げたいと思っております。
 2 番目は、障害者の移動支援です。御案内のとおり、移動支援については、居宅介護あるいは移動支援、行動援護、同行援護あるいは重度訪問介護などに、それぞれに基づいて障害種別にサービスが定められております。移動については、これまでのいろいろな論点があります。私といたしましては、この共通的、横断的な見地から、障害種別を問わず、全ての障害児者の移動介護という個別給付の観点から検討をしていただきたいと思っております。特に労働施策としての通勤や教育分野の通学等、長期間必要とする分野については慎重に検討していただくことが必要ではないかと思っております。
 3 番目は、いわゆる論点整理の 10 番に該当すると思います。その他福祉サービスの在り方についてです。そのうちの 1 つは、居宅介護を受けている障害者 ( 独居 ) が入院した場合、保険医療機関から提供される「看護」に含まれない生活上の介助、洗濯や買物、役所や関係機関への届出、郵便物の取扱い、自宅に書類などを取りに行くことなどは受けることができないため、大変不自由な入院や療養生活を送っている方々がおられます。このような実情を解消するために、私たちは再三いろいろと要望しているところですが、是非この場で検討をお願いしたいと思っております。
 2 つ目は、障害者が安心して自立した生活を送る上で、実効性のある障害福祉計画を都道府県及び市町村が作成できることが肝要であるとともに、地域間の格差が拡大することがないよう、全国的に実態を検証できる仕組みが必要と思われます。
 3 つ目です。障害福祉サービスを利用していない在宅の障害者が大変多くいるわけですし、また、高齢化の問題になってきて、これからも大変多くなっていくと思っていますが、いつまでも元気に生きがいを持って地域社会の中で生活し続けることが必要であると思っております。したがって、論点整理に出ています労働施策などの福祉施策以外との連携、あるいはその他の障害福祉サービスの在り方に出ております社会的障壁を除去し、社会参加の充実を図るための啓発を図るなどの、障害当事者団体を取り込んだ活動の充実も視野に、地域生活支援事業にしっかりと位置付けることなどについても検討いただきたいと思っております。

 最後ですが、利用者負担に関する収入認定の問題です。これについては、総合福祉部会でも大変論議があったところです。いろいろありまして、最後には高齢な障害の、高額な収入のある障害者には、収入に応じた負担を求めるということで、その際の認定する収入は、障害者本人の収入とするということが、大分出てきたわけですが、とにかくこの利用者負担の問題については、やはり根本的に考え直していく必要があるのではないか。一応の要望に応じて、応能負担になったという形に整理されているようではありますが、思い出しますのは、身体障害者更生援護施設等について、昭和 61 7 月より費用徴収制度が導入されたわけです。これが障害者団体から大分反対があって、多くの折衝を持ちました。そういう中で、一応了解という形で費用徴収制度は実施されたわけです。その代わり、後で、大きな問題になったこの対象に、兄弟姉妹というのがあったわけですが、これも取るという厚労省の英断があったわけです。そういうことも踏まえた上で、いわゆるこの制度については、本当に応能負担制度についても検討する必要があるのではないか。言うまでもありませんが、昭和 61 年に費用徴収制度ができたときの収入の階層というのは、 40 何階層あったと思います。それが今回の場合 4 あるいは 5 つで整理されているというのは、土台無理があるだろうと。私は、ある面においては高齢者の医療の問題と、この費用徴収の問題は、恐らく介護保険制度との整合性の問題がどうしても残ってしまったのではないかと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。ただいまの各組織の団体の御意見について御質問等ありましたらお願いいたします。

 

○日野委員

 身体障害者施設協議会の日野でございます。日本自閉症協会さんにお伺いしたいのですが、私どもの協議会も、この障害児支援の中の放課後デイサービス事業を展開しているのが、全体で約 500 施設の中で 4.8 %、 22 施設がこの事業を展開しております。法人全体でやっている所を加えると、もう少し数が増えると思うのですが、今後、この放課後デイサービスについては増えてくるだろうと思っております。

 そこで、支援の質を確保する対策が非常に重要であるということをおっしゃっていまして、その中で、支援の質というのが劣悪な事業所が多いということを書かれておりますので、具体的にどういう内容、支援の質かということと、対策として考えておられることがあればお聞かせいただきたい。その 2 点についてです。

 

○日本自閉症協会柴田理事

 まず、多様な事業所が参入しています。 NPO だけではなくて、株式会社その他です。それもまた、今、急速に拡大しているわけです。中には、例えば学習塾のようなものも参入しています。場合によっては障害児がそこに通うことによって、不適切な支援を受けて、ますます混乱するというようなこともあるわけです。

 具体的にそれをどういうふうに整理していくかという点については、もう少し関係者の横断的な検討が必要であろうかと思います。今、急速に拡大しているところですが、現在は明らかにまずい状況になっていると思います。

 もう 1 つは、支給決定がされて、障害児が月曜日から金曜日、土曜日、場合によっては日曜日までずっといろいろな放課後デイを使っているという状況が、都市部だけかもしれませんが、最近急速に広まっています。果たしてそれが障害児にとって本当にいいのかという問題もあります。この問題はやはり総合的に検討する必要があるのではないかと思います。

 

○日野委員

 ありがとうございました。

 

○本條委員
 2 点御質問したいと思います。まず最初が、自閉症協会さんの 6 番目の意思疎通支援について、行政に対して理解を促進していく必要があると。私も同様に思っておりますが、具体的な方策などがあれば教えていただきたいと思っております。
 2 点目は、日本発達障害者ネットワークさんですが、 3 番目の障害者の就労支援の 3 行目の、職場における対人調整などの配慮も願いたいと。これも余りほかの団体から言っておられない大切な視点だと思いますが、対人調整あるいは環境調整ということに対する、どういうような方法というか方策があれば、御要望というか御提案があれば教えていただきたいと思います。

 

○日本自閉症協会柴田理事

 「行政の全ての部門において、自閉症・発達障害の人の意思疎通支援について、理解を促進する必要がある」と書きました。特に発達障害の方たちですが、単に福祉部門だけではなくて、生活の様々な分野で行政に関わってきます。例えば高齢者の虐待がある家庭で、虐待をしている家族に発達障害があるのではないかというような問題など、非常に幅が広いわけです。発達障害の人たちは行政のいろいろな窓口に関わるので、「行政の全ての部門において」と書いたわけです。

 まずは、発達障害とはどういうことなのかということをきちんと理解していただく必要があろうかと思います。また、市町村行政の中で、発達障害の人に対応するための中心となる部署が決まっていない所が大半です。行政の中に発達障害の人への横断的な支援体制をつくる必要がありますが、その中核となる部署を定めることがまず必要ではないかと思います。

 それから、今、発達障害者支援センターが各都道府県・政令指定都市に 1 つずつ設けられていますが、そこを中心にしながら、市区町村単位の支援体制の構築へ向けた仕組みが必要です。

 

○日本発達障害ネットワーク藤堂副理事長

 この環境調整又は対人調整ということに関しては、 IV の支援区分の所と、もう 1 つは VI の意思疎通を図るという 2 点と非常に密接に関係してるのではないかと考えております。ここの支援区分の所で出てきたのが、感覚の過敏又は鈍麻、読み書きの困難ということが出てきておりまして、もう 1 つ、意思疎通という所から言いますと、言語的な意思疎通が難しい、又は、聞いたことをそのまま理解することがなかなか難しいので、かみ砕いた形での意思疎通の仕方ということを考えなくてはいけないというようなことを考えると、これまでのジョブコーチなどという考え方とは違って、コーディネーター的に人のアセスメントをきちんとした上で、この人にとって一番快適な本来の仕事をきちんとできる環境はどういうものなのか。例えば蛍光灯がチラチラするだけで集中することができないとか、音によって集中が途切れる人などもいますので、そういうことを考える人の配置。

 対人調整というのは、よくあるのが部署替えになったときに、仕事の内容で大変というのもあるのですが、上司の無理解によって意思疎通がうまくできなくて問題が起きて、仕事を続けることができない、又は鬱になってしまうようなことが起きるということを考えて、そういうことのできる人の配置が考えられるのではないかと考えております。

 

○大濱委員

 大濱です。日身連にお聞きしたいのですが、 3 の「その他福祉サービスの在り方について」の (1) 居宅介護を受けている独居の障害者が入院した場合について、この人が利用しているサービスは家事援助を想定しているのでしょうか。家事援助を利用している独居の障害者が入院した場合、洗濯や買い物ができなくて非常に困るので、何か方法はないかという趣旨でしょうか。この辺りをもう少し御説明ください。

 

○日本身体障害者団体連合会森常務理事事務局長

 森です。基本的にそのとおりです。

 

○駒村部会長

 よろしいですか。

 

○大濱委員

 はい。

 

○原田参考人

 全国知事会の参考人の原田でございます。発達障害について 3 団体に御質問させていただきたいと思います。行政の立場からですが、発達障害については御案内のとおり、多様な障害の対応ということですが、例えば、 1.5 歳児や 3 歳児の健診等をきっかけに発達障害が発見されます乳幼児における初期段階での対応、それから、学齢期における教育・学習段階での対応、事業所における障害の特性に対応した適切なサービス提供での対応、就職後の職場定着に向けた取組段階での対応、更には、就職できずに、あるいは離職となった段階で、例えば引きこもりになった状態での地域社会との関係を再構築しなければいけない段階での対応ということでステージに分けた場合、障害者総合支援法の関係で、現時点で最も注力しなければならないのは、行政的にという意味でいいのですが、どの対策かということについての御意見を 3 団体についてお伺いしたいと思います。

 

○駒村部会長
 3 団体全てですか。

 

○原田参考人

 自閉症協会さんと、発達障害ネットワークさんと、全国児童発達支援協議会さんです。

 

○日本自閉症協会柴田理事

ライフステージの全ての段階での支援が問題なのですが、特に学齢期において、学校教育の中で適切な支援が受けられないことにより、様々なトラウマが生じて二次障害が生じてしまうということが非常に多いと思われますので、学齢期の対応は非常に大きいと思います。

 それから、今おっしゃった離職、引きこもり、あるいは学齢期の不登校からの長期引きこもりの中に、発達障害を疑われる方がたくさんいると言われています。一体何人ぐらいかというのは、調査されていませんのでよく分からないのですが、実感としてはかなりの数がいて、非常に社会生活上の困難を抱えていると思われます。今までは親が何とか一緒に暮らして社会問題化しなかったのですが、親が高齢になって、生活できなくなった時点で社会問題となります。これからこの問題は大きな課題になってくるのではないかと思います。障害福祉という分野だけではなくて、保健あるいは様々な分野からの統合的な対策が必要ではないかと思います。

 

○日本発達障害ネットワーク藤堂副理事長

 ありがとうございます。同じく、やはり学齢期というのが非常に大きな問題だと思います。福祉の分野と学校、教育委員会というのが、本当にきちんと分断されてしまっていて、情報が行き来しないという状況があります。学校では特別支援教育でこういうふうにしていますよということと、放課後デイではやっていないというようなことがあって、または年齢は同じで、私立に通っている子や不登校の子やフリースクールに行っている子に関しては教育委員会が全然お手上げ状態で、では誰が面倒を見るのかというのがあるのです。私たちとしては、一生を通じた、つながった支援が必要であると考えております。学齢期はまず第一に必要です。

 もう 1 つは、就労に関してです。キャリア教育などと言っているけれども、本当にその人の本来の力がいきるキャリア教育をしているのかということ、ジョブマッチングをしているのかということ、それから、自信を失くすということに考えが及んでいるのかということを考えると、今、最後の引きこもってしまっている問題などとなる前にきちんと予防的措置をしていくことが大事であると考えております。

 

○全国児童発達支援協議会米山理事

 先ほど御質問でありましたが、いわゆる一六、 1 6 か月、 3 歳の早期発見ということは、いろいろ母子保健法も改正されて、発達障害児支援の所にも述べてありますが、早期発見、早期介入が重要ということは言われています。これはやはり、成人までの精神疾患の予後ということも含めた、将来を目指した支援が早期からということになっていますし、発達障害と言っても、例えば読み書き障害について言えば、これは学齢に入るぐらい、 5 歳健診前後、 6 歳前からになります。その前のというと、主にやはり自閉スペクトラム症などといった自閉症圏のお子さんたちを意味しますが、自閉症圏のお子さんたちも ADHD 4 割ぐらい合併していてということも考えて、親御さんたちの支援ということだと、やはりこれが就学前なのです。就学前というのは、親御さんたちが子育てが難しいということで結果的に虐待しているこの子は自閉ですよということで分かったら、本人の不安を消すための、では予告をちゃんとしておいたらいいねとか、見える化、視覚化をしたほうがいいねなどという、ちょっとしたアドバイス、いわゆる気づきの段階から、診断よりもやはり手立てが先。そういう意味では、就学前からそこが親御さんたちにうまく伝わっていくと、特別支援教育などの配慮はたくさん出ていますが、その前からの支援がやはり必要だろうと思います。とにかく、その困り感から虐待ということになっているのはとても頻度が高いのです。そういったことも含めると、やはり母子保健のレベルからのもの。そういった中では、今、厚労省も進めていますが、ペアレントトレーニング、いわゆる親へ「こうしたら」というような支援、親支援ということを徹底していると思いますが、アメリカでもそうだと思います。就学前までは家族支援をしっかりしようということになっていると思います。そういうことで、学齢に上がっても、思春期以降は発達障害のお子さんたちは、やはり self-esteem がどんどん落ちるので、そこを支えるということが二次障害や併存障害を減らすという予後のとても大事なキーとなっています。やはり思春期の前という小学校 3 4 年生、それより前ということで、学齢前の就学前からの幼児からの、乳幼児からの支援ということがより大切だと思っています。

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。少し時間も押しておりますので、なるべく御質問も御回答もシンプルにポイントを絞ってお願いできればと思います。

 

○小澤委員

 小澤です。まず最初に自閉症協会さんと発達障害ネットワークさんへの質問です。障害支援区分で、調査項目について、感覚過敏やその他を考慮し修正と。これは非常に重要な指摘だと思うのですが、 1 つ、これは環境要因が非常に強いので、どういう工夫をするのがいいのかというのが非常に大きなことがあるので、それに関して何か御意見があれば大変有り難いというのが、 2 団体に関してです。

 次は、発達障害ネットワークさんですが、意思決定支援の所で「第三者」というのが急に登場するのですが、これは一体どういう方を想定するものなのかというのが知りたいということです。これが 2 点目です。

 最後の 3 点目は、児童発達支援協議会さんですが、これは実は極めて重要な話がありまして、 IX です。障害児支援のポイントで、本人と兄弟と保護者の権利を、つまり私はこの領域は難しいと思うのは、この 3 者の配慮までは分かるのですが、例えば利害が異なる場合や、その他諸々いろいろあると思うのですが、その場合の意思決定支援の在り方も含めてどういうふうに考えたらいいのか。以上 3 点です。

 

○駒村部会長

 では、お名前の触れられた団体のほうからお願いします。

 

○日本自閉症協会柴田理事

 感覚過敏が一応項目には入ってはいます。しかし現在の支援区分は、今まで障害程度区分二次判定で出ていた区分を、一次判定でなるべく出るようにするという仕組みです。従来の障害程度区分では、発達障害にの人が、感覚過敏があり非常に生活上の困難を持っていても二次判定がかなり低かったために、現在の支援区分でも、一次判定には余りきちんとは反映されていないのです。やはりこの点は修正をする必要があると思います。

 それから、感覚過敏に対して環境的な配慮をすることによって改善されるということがあるのですが、そういう配慮を要するということ自体が支援の必要性ですので、そういう点で言うと、やはり要支援の度合いを測るという尺度の中で考えていいのではないかと思います。よろしくお願いします。

 

○日本発達障害ネットワーク藤堂副理事長

 感覚過敏に関しては先ほども申し上げましたので。環境というのはすごく大事であって、環境との間にあるものをどう解決していくかという考え方で取り組めばいいのではないかと思います。第三者を意思疎通の中、意思決定の中に入れるということなのですが、これは、発達障害の方が法的な犯罪を犯したりして捕まることが、今多くなってきているという中で、取調べのときとかに、「この調書でいいんだな」と言われて「はい」と答えてしまうとかというところで、きちんと第三者的に通訳、この人が本当にそう思って言っているのかということを伝えることのできる人という意味での第三者と考えています。柴田さんのほうからも先ほどそういうお話があったと思います。

 

○駒村部会長

 続けてお願いします。

 

○全国児童発達支援協議会米山理事

 本人の権利、それで家族の権利という、その辺はとても難しいところです。やはり基本的には、保護者が子ども本人の意図、気持ちを代弁するだろうというのは大まかにだろうと思いますが、ただ、育てにくさとか、マイナス思考に思っている親御さんたちの中ではなかなかそこが難しいとすると、やはり、よく「寄り添う」という言葉を使いますが、一番その生活で分かっている者の第三者と言うと、例えば日常生活を日中送っている保育士さんだとか、あるいは保健師さん、地域のことで言うと、いわゆるヨタイ協等々も関わっていると、子ども家庭支援センター等の福祉、あるいは虐待関係のところに関わっているようなところで情報を得たりすることもあるので、そういう福祉関係の方というのも場合によっては入っていただきながら話し合うということだと思います。その辺は、障害のあるお子さんたちで意思表出が難しい方々は、やはり誰かしら普段の生活を支えている方を必ず入れていただくような形での話合いということが望まれると思います。

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。では次、河崎委員、菊池委員です。お待ちください。

 

○河崎委員

 日本精神科病院協会の河崎です。日本発達障害ネットワークさんに 1 点お聞きしたいと思います。障害者総合支援法第 7 条の介護保険優先原則についてです。これまで、これについて触れられた団体さんの御意見は、もうほとんどがこの介護保険優先原則については問題がある、あるいはそれぞれ当事者が自由に選択ができるようにすべきだという御意見が多かったように思っています。これについて、「現行制度の維持が適当と考える」という御意見ですが、この辺りをもう少しそのお考えをお聞かせ願えたら有り難いと思ってお聞きしました。

 

○駒村部会長

 では、お願いします。

 

○日本発達障害ネットワーク藤堂副理事長

 ありがとうございます。ここのところについて、発達障害者のネットワークとして深く話し合っていないという現実があるかと思うのです。そういうこともあって、適当であると現在の時点で話しているという状態です。

 

○駒村部会長

 では、続いて、菊池委員お願いします。

 

○菊池委員
 2 点ございます。 1 つ目は日本自閉症協会さんで、 III 2 つ目の○の所で、これはこの部会で直接扱う事項ではないとは思うのですが、ちょっと気になったのです。発達障害の人等が、就労していることを理由として障害基礎年金の支給を停止される例が多発しているということなのです。これは、要するに制度の問題なのか行政の対応の問題なのか、少し気になるのです。 20 歳前の障害基礎年金の所得制限に係るという問題なのか、そうではなくて、やはり 1 級、 2 級障害にそもそも該当しないということでもう支給しないということなのか、ちょっとそこを確認させていただきたいというのが 1 点です。

 それから、 2 つ目は、発達障害ネットワークさんの藤堂さんの最後の最後の話を大変興味深くお聞きしました。これも今回改正というよりは大議論になるとは思うのですが、地域包括ケアシステムの構築というお話は、今、医療・介護の関係で進んでいる地域包括ケアの中に障害を持つ方々も入れ込んでいくというイメージの話なのか、そうではなくて、もっと何か新しいものを構想していくという話なのか、簡単にでも少しお伺いできればと思っています。

 

○駒村部会長

 今の菊池委員の最初のほうの質問は私も関心があったので、もしあればと思います。今の御質問の順番で御回答を頂ければと思います。

 

○日本自閉症協会柴田理事

 自閉症協会です。障害基礎年金の問題については、特に厚労省の側がそういう新たな判断を示したということではないようです。各地域の年金の担当をしている所において、支給停止という判断が増えているということのようです。しかしながら、それでは行政上問題ではないのかというと、やはり支給基準があいまいであり、そこの解釈を明確に示すべきではないかと思います。年金の基本的な性格をどう考えるかということだと思います。実際に今、短期間のアルバイトのような就労であったり、非常に低賃金であったとしても、就労しているという理由で打ち切られるということが生じています。生活の根幹に関わることですので、そういうことのないようなきちっとした年金の仕組みを作る必要があるのではないかと思います。

 

○駒村部会長

 協会としては実数などを把握されていますか。

 

○日本自閉症協会柴田理事

 実数は現在調査中です。全国手をつなぐ育成会連合会さんなどとも連携をしながら、今、問題としているところです。むしろ育成会さんの方のほうが詳しく御存じかもしれません。

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。では、続けてお願いします。

 

○日本発達障害ネットワーク藤堂副理事長

 ありがとうございます。新たな地域包括システムと考えています。私たちは、発達障害の人全部をカバーするとなると既存のシステムではカバーし切れない状態と考えるので、障害者、児童や高齢者分野だけではなく、教育とかも全部含んで、本当に安心して地域で住み続けられるということを保障できるような新たなシステムというものが必要であると考えています。ただ、それについてどうしたらいいかというところまでは議論は進んでいません。

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。他に手が挙がっていたのは小西さんですね、回って行きますのでお待ちください。それから竹下さん、そして広田さんという感じですね。いいですね。

 

○小西委員

 日身連の小西です。年金の問題に関しては、今出ましたので省きます。もう 1 点、自閉症協会さんの、交通機関の少ない地域についてのヘルパーさんが自動車運転という件です。これは、輸送サービスとか運転ボランティアとかいろいろあるのですが、その辺どういう考えでいらっしゃるのですか。私の地域では、運転ボランティアというような組織を活用して障害者の送迎等を結構やっているのですが、その辺は何かお考えがあったらお聞きしたいと思い質問しました。

 

○日本自閉症協会柴田理事

 移動支援の、特に公共交通機関がない所での自動車の運転の問題でしょうか。現実問題として、今までは市町村ごとの判断ということですから、ヘルパーが運転してもいいよと言っている所も結構あるのです。しかし、自立支援法になる前の支援費制度のときは、ヘルパーが運転してはいけないという仕組みになっていました。そうすると、運転する人と支援者と 2 人必要になるわけです。実際は、バスが 1 日に 1 2 本しかないとかいうような地域も結構あるわけでして、そうするとやはり車にならざるを得ない。実際にはヘルパーが運転すれば 1 で支援できる場合も多いので、そこの柔軟性を作っていただきたいということです。移動支援は、今現在は個別支給の対象になっていませんので、個別支給にするときの課題ということかと思います。よろしくおねがいします。

 

○駒村部会長

 では、竹下委員から手が挙がっていますので、お願いします。

 

○竹下委員

 竹下です。自閉症協会の方にお聞きします。移動支援の所で、地域生活支援事業になっているということをおっしゃっているのですが、知的障害を伴う場合は行動援護事業は使えないという前提で考えておられるということでしょうか。

 

○日本自閉症協会柴田理事

 行動援護も使えますし、それから重度訪問介護も使えます。ただ、行動援護は対象が非常に絞られていて、行動項目で何点以上と制限されているので、それに該当しない人、対象にならない方が非常に多いのです。

 それから、重度訪問介護も、今回、知的障害、精神障害に拡大するということでしたが、実際上は行動援護の対象と同じ範囲ということになりましたので、やはり今まで行動援護が使えなかった方は重度訪問介護も使えないというようになっています。そういう点で移動支援の個別給付が必要であると思います。

 

○駒村部会長

 では、広田委員お願いします。

 

○広田委員

 遅れて来てお話しされていたらすみません。私は東北大震災の日に厚生労働省の 5 階に泊まり、 2 階の帰宅難民の方たちのニーズを聞いてお手伝いした。マスコミが入って来る前、具合の悪い人が出たから、「表の空気吸った方がいいわね」と一緒に玄関へ出たりしました。前回日盲連の方にお伺いしたのですが、ここでお話しされる話は、 3 年後の見直しで法律に盛り込むこと等です。自閉症さんや発達障害などは新しい障害で、ここだけはコアとしてどうしても制度でお金なのだけど、国民に知ってもらうチャンスです。ポジティブに。ある省庁の部長でもう辞められた方が、「俺は発達障害だ」、「うちの娘も発達障害ですよ」って詳しくお話聞いていたから、かなり詳しいつもりです。国民に訴えることを想定してここに出られていますか。

 

○駒村部会長
 3 団体というのは。
 4 団体です。

 お願いします。

 

○日本自閉症協会柴田理事

 ありがとうございます。正にそのとおりだと思います。特に、先ほど発達障害に関連して引きこもりの話をしましたが、引きこもりの対策の中で実際には発達障害の対応が十分はありません。このように今までなかなか理解されてこなかった問題について、特に自閉症をはじめとする発達障害についての国民的な理解について進めていきたいと思います。

 

○日本発達障害ネットワーク藤堂副理事長

 ありがとうございます。当事者として、発達障害、名前だけは知られるようになりました。聞けば、 80 %ぐらいの方がそれは聞いたことがある。でもいいイメージで聞いたのか悪いイメージで聞いたのかというと悪いイメージで聞いていることがいっぱいあって、いいイメージで私たちは一生懸命アピールしようとしているけれども啓発は十二分ではありません。学校でもシステムはあるけれどもきちんとそれが使われていないという現状が統計にも出てきています。声を大にして言いたいのは、発達障害というのは自閉症だけではない、空気が読めないわけでもない。ただコミュニケーションの仕方やものの見方がほかの人と少し違うだけであって、人口の 10 %ぐらいいるということは、本当に皆さんと同じ人間なのだよということを知っていただきたいと思います。ありがとうございます。

 

○全国児童発達支援協議会米山理事

 先ほども話したのですが、やはり私たちの児童発達支援協議会は、気付きの段階からということで、診断名がどうこうする前に、まず子どもということで、障害のあるお子さんもない子どもも、全てが育つようなそういう仕組みづくり、インクルージョンという、そういう社会づくりをしていきたいと思ってやっています。特に、先ほど小澤委員からの御質問では、子どもたちの権利、あるいは意思疎通ということで、私たち協議会がやっているのは、就学前のお子さんまで含めて、全国の障害児通所施設や入所施設で障害児支援をやっているわけです。子どもに寄り添うし、家族に寄り添う、そういう中では、やはり私たちスタッフはそのお子さんたちの育ちをプライドを持ってやっていますので、そういう意見も尊重していただきたいと思ってやっています。

 それと、少し蛇足ですが、先ほど年金の問題が出たのですが、子どものことについて言うと、特別児童扶養手当が今、発達障害のお子さんたちも療育手帳が、知的障害のない重度、 2 度、 3 度辺りからと言われている以外の方も受けられるようになったのです。ただ、それがすごく地域によって曖昧ですので、その辺りの基準を明確にしていただくと、家族支援、経済支援というのはすごく大事な点ですので、そういったところも是非お願いしたいと思います。以上です。 

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。続けてお願いします。

 

○日本身体障害者団体連合会森常務理事事務局長

 日身連の森です。新しい分野についての国民の理解、啓発というのは大変重要だと私も思っています。そういう面から言いますと、ちょうど今、権利条約の批准もなりましたし、あるいは改障法が来年 4 月から実施されるということ、あるいは、各都道府県等で条例作りもやってきているというような形で大きな流れがだんだん来ているのだろうと。そういうことを踏まえますと、やはり国のほうでも規定にあるとおり、啓発、あるいは理解の運動をやらなければいけないことに改障法ではなっていますが、我々の団体としてもそういうものをやらなければいけないし、特に私自身は、障害者の団体だけではなくて、やはり一般の国民が入るような所で宣伝していくことが必要でないかと思っています。以上です。

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。時間もかなり押していて、皆さんにも御負担を掛けて、恐縮です。各団体の皆様、本日は大変ありがとうございました。次のグループに移りたいと思います。御移動のほうよろしくお願いします。

 

                                     ( 移動 )

 

○駒村部会長

 それでは、次のグループの御意見をお聞きしたいと思います。社会福祉法人全国重症心身障害児 ( ) を守る会からお願いいたします。

 

○全国重症心身障害児 ( ) を守る会秋山副理事長

 社会福祉法人全国重症心身障害児 ( ) を守る会でございます。本日はこのような機会をいただきまして、ありがとうございます。私どもの意見、要望を論点に従って申し上げます。

 時間の関係がありますので、幾つかの論点に絞って説明をさせていただきます。資料 5 を御覧ください。まず 1 点目ですが、常時介護を要する障害者等に対する支援ということです。どのような人が常時介護を要する障害者であるか。非常に抽象的ですが、 1 24 時間のうちのほとんどの時間を介護支援がないと生活ができない人。すなわち、重症心身障害児者、重度の身体障害者、重い知的障害や精神障害の方、強度行動障害の方、難病の方で重度の方などが、これに該当するものと考えております。

 「常時介護を要する障害者」のニーズのうち、現行のサービスでは何が不足しており、どのように対応すべきかということで、ここに在宅支援策を 4 点ほど掲げております。これについては省略させていただきます。

 次に、入所施設の支援について申し上げます。これについて、常時介護を要する重症心身障害者は医療が必要であるという特性があります。また、加齢や二次障害は重症化へと進むのが実態であります。最近では、 NICU 退院児などの濃厚な医療が必要な超重症児者も多くなりまして、これらの人たちの最後のより所として、医療と福祉が一体化した児者一貫体制による入所施設は、重症児者にとってはセーフティネットの役割を持つもので、必須のものです。また、強度行動障害者に対しては、入所受入れ施設として重症児施設が現在機能しております。現在これは療養介護と言っておりますが、その機能を果たしております。このことについて若干申し上げます。

 昭和 42 年の児童福祉法の改正により、重症児入所施設が規定されたときに、強度の行動障害を持つ知的障害児者を、社会的配慮によって、救済措置として重症児施設に受け入れてきた経緯があります。平成 24 年の法改正の実施に当たりましても、療養介護として引き続き入所継続されているところです。しかし、新たに入所が必要となった強度行動障害者は、療養介護の対象に入っていないということで、受け入れてもらえないことが実態となっております。これらの対象者については、福祉の谷間に置かれることがないように、新たなサービス体系設定への筋道を付けていただく必要があると考えますが、当面は療養介護として適用することとし、そのことを明示するべきであると考えております。
 2 ページは、パーソナルアシスタンスと重度訪問介護との関係についてどう考えるかです。パーソナルアシスタンスは時期尚早であると考えます。その理由は、今現在、地域によっては重度訪問介護の派遣の体制がままならない状態です。一方、都市部では、利用対象者が多いにもかかわらず、予算措置に困難を来たしている。こうした状態の中では、まず重度訪問介護の充実を図ることをもって対応することが望ましいのではないかと考えます。
 III 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方についてです。障害者が地域で必要な介護が受けられるような国庫負担基準の在り方についてどう考えるかは、重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業というものがあるそうですが、平成 27 年度に人口規模や財政力などを考慮しての見直しが行われました。利用促進の趣旨からすれば、人口規模が多い自治体には対象者が多いことを踏まえれば、一部自治体に過度な負担が掛かるのは問題であると思いますし、支援の抑制が危惧されております。重度訪問介護の充実のためには、国庫負担の在り方を含めた予算の確保が検討される必要があると思います。

 次に、 IV 障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方についてです。自己判断能力が全くない者には、サービス等の契約の締結など、権利の行使や財産権を守っていくには成年後見人が不可欠であります。重症心身障害者の場合には、成年後見人には家族が選任されている場合がほとんどです。家族が後見人の場合には、身上監護とともに身体介護も合わせて実施しているのが実態です。しかし、家族の高齢化により後見人を継続することが困難となっております。したがって、第三者後見ということになりますが、これでは家族が行っている見守り、外出、あるいは散歩、話しかけなど、日常的な身体介護は望めないと思います。こうした介護が障害福祉サービスと融合したものになれば、利用者の人権が守られ、安定した生活が送れるようになるのではないかと考えております。

 また、財産管理は家庭裁判所ですが、ここに「地方裁判所」となっておりますが、間違いでして、「家庭裁判所」に直していただきたいと思います。家庭裁判所によって運用が異なりますので、公平性の観点から全国的に統一した方針が示されるべきだと思います。なお、後見人に対する報酬が被後見人の収入に比して割高ですので、低額で済む法人後見を推進するための支援策の実施をお願いします。
 3 ページの VI 高齢の障害者に対する支援の在り方については、いわゆる「親亡き後」、それから支援者の高齢化などによって支援機能が喪失した場合に、どのような対応が考えられるかです。私どもが平成 24 2 月に厚生労働省の助成によって実施した実態調査では、重症児施設に入所を希望する人は約 3,700 人ということでした。そのうち、今すぐではなく、将来の介護不安によるものが 28.1 %、介護者の高齢化、介護者の死亡などに備えての入所希望ということです。親は子どもの障害がどんなに重くても、共に地域で暮らしていきたいということを願って頑張っています。したがって、在宅支援が充実し、地域で安心して暮らすことができるようになれば、入所待機者が大幅に減少することが考えられます。これらの支援の在り方については、ここに記載したとおりです。

 次に、 VII 障害児支援についてです。家族支援や医療的ケアが必要な障害児の支援を含め、障害児支援の在り方についてどう考えるのかです。重症心身障害児者が可能な限り地域で生活することができるようにするための支援システムを制度化していただきたいというものです。重症児者が家族と共に地域で暮らすことができるようになるには、安心して生活することができる支援体制を構築することが必要です。そのためには、地域の拠点施設等にコーディネーターを配置し、サービスを必要としている対象児者の実態の把握や、地域の福祉と医療が連携して、そのニーズに対応する有効な支援が行われるように調整を図る協議の場を設置していただくこと、地域住民に対する障害者への理解を深めるための啓発をする必要があると思っております。このシステムには、コーディネーターの調整機能、利用者への支援機能のほかに、家族支援にも配慮した相談支援等が必要であると思っております。
 VIII その他の障害福祉サービスの在り方等についてです。障害福祉制度やサービスの拡充には、予算確保を図らなければ実施できません。制度の持続性と拡充を考えた場合には、財源を税金で賄う制度においては、国民の理解と協力が得られなければならないと思います。このため福祉サービスの利用者においても、収入に応じた適正な自己負担が必要であると考えます。以上、時間の関係で重点を絞って申し上げましたが、説明ができなかった事項についても御配慮いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。続いて、公益社団法人日本重症心身障害福祉協会からお願いいたします。

 

○日本重症心身障害福祉協会木実谷理事長

 おはようございます。日本重症心身障害福祉協会理事長の木実谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。平成 24 年における「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正」では、児者一体の運用が可能な体制にしていただいたことをはじめとして、重症心身障害児者の特性に御配慮いただきましたことを感謝申し上げます。

 この度の障害者総合支援法施行後 3 年の見直しに当たりましては、当協会からの要望として以下の事項をお願いいたします。 1. 児者一貫体制の継続。これは全国重症心身障害児 ( ) を守る会様と一緒になって押し進めているテーマですが、重症心身障害児者の一貫した療育が続けられるよう、現在の療養介護・医療型障害児施設の定員区分における流動的な取扱いを維持していただきたい。今 18 歳で療養介護というようにブツッと切られまして、若いときは医療型障害児施設ということですが、ずっと一生お預かりしてそこで亡くなるという方が圧倒的に多い重症児者施設ですので、そのような区分ができて法律的には分かれましたが、通しのケアというか、発達的な見方、いろいろな見方を共通で小さいときから通しで行いたいということで、療養介護も医療型障害児施設は 18 歳で切ることなく、定員を両方とも 100 %の計算で今やらさせていただいております。子どもの定員も 100 人、大人の定員も 100 人という形で、トータル 100 人という定員ですが、例えばどちらの方が欠員になっても、子どもも入れられるし、大人も入れられるという形を取らせていただいております。それを維持していただきたいということです。
 2. 短期入所等の施設負担軽減及び特別重度支援加算の増額についてです。これは親の会などと話すと、テーマとして一番大きい分野です。在宅を維持するためのセーフティネットとしての短期入所は、なかなかままならないということで、冠婚葬祭を中心とした福祉的な入所というようなことが短期入所の一番の今までの流れですが、実際は医療的にケアの非常に重度な方がたくさん短期入所でおられる。すなわち、在宅でたくさん重い方がおられるということです。重症心身障害に限っても、 3 分の 2 の方は在宅で今過ごしておられますし、非常に重い方が多いということで、実際、人工呼吸器を付けて短期入所に来られる方も増えております。それがまたすごく大変なのです。来る人来る人呼吸器がみんな違うのです。 A 社、 B 社、 C 社、そのような宣伝もありましたけれども、その機械を扱うのは親が一番上手なのですが、でも、親に付いてもらうわけにはいかない短期入所ですから、職員がそこで教えてもらってやるのですが、職員もプロとは言っても、やはり機械の型によっていろいろ違うので、その手間とか、呼吸器を付けている方は全てとても重いので、すごく時間も取られ、ケアが大変なのです。

 そういう方が入所すると、バタバタしながら非常に気を遣いながらするのです。ただ、お金のほうがやはり、福祉の短期入所ですから、今のところ特別重度加算を付けていただいて 1 が一番高く、その加算が 1 4,000 円程度です。ところが入院をすると、人工呼吸器を付けていると 1 8,000 円で大体 4 千何百円か違うのです。ですから、あくまで短期入所というのは入院ではありませんという判断ですから、福祉で入って来る。福祉で入って来るのですが、実は医療が重くて呼吸器も付けてとても大変なのです。医療がすごくベースにあるということがますます顕在化してきて、その 4 千円幾らかが違うというのが非常に解せない。そうかといって入院扱いをしてやろうかというと、そこも法的に医療と福祉を合体してお金を取ることはなかなか難しいところもあります。今、現場は非常にそういうことで困っておりますので、そこを縷々書かせていただきまして、一番長い文章になっています。

 その辺を重度加算 1 を付けていただいて、 4,000 円程度の加算になっていますが、実際、病院の入院という形だとその倍以上になるということは、そのぐらいをやはり要望したいという気持ちはございます。しかし、医療と福祉の狭間ということで、国のほうもなかなか厳しいところがありますので、その辺の要望をそこに書かせていただきました。ですから、非常に医療的に重い人については、福祉というところで扱うにしても、もうちょっと加算が付かないものかと、実際の現状に合わせて、入院と同じような状況にならないものかということで、日々、施設の職員の皆さんは考えております。

 その他の事項についてです。重症心身障害児者が家族との関係が途絶した場合や本人の意思表示が困難ないし不能な場合、より高度な医療的ケアの実施に際して、従来の成年後見人には医療同意の権限がなく、判断に限界があるので、法的整備をお願いしたい。これについては、親が成年後見人になっていれば、親としての判断も何となく入ってきますので、医療的なこととか、いろいろなことも判断してくれますけれども、ほかの第三者の方が後見人になると、医療のことはノータッチというのが基本ですので、お金の管理や経済的なものが主体で、命のことに関しては「私たちは決められません」とはっきり言う方もたくさんおられます。では、誰が決めるのかと、院長が決めるのかと、今までは曖昧に私が親になり代わって決めたり、医療緊急的なときはしようがないのですが、もうちょっと余裕があるときにどのようにして意思決定をするか、それは非常に重大な問題となっております。

 それから、 NICU から退院してくるような発達期に重度の障害を受けた重複障害児に対して特別な配慮をお願いしたい。これはよくポスト NICU ということで、すごく問題になっておりまして、我々のような重症心身障害児者施設と従来言っておりました施設においては、とても NICU からチョコンと来られると、とても困るというところもあります。環境も違うし、職員の手厚さも違うということで、直接来る方は比較的に少なめで、一般の病床を経由して来たりということはありますが、ただ、在宅のネットワークを構築してくる場合には、やはり家に戻ったり、もともといた NICU の所の病院でまた診てもらうことも出てきて、行ったり来たりというのがいろいろあるのです。そのようなことで我々の障害児施設も、その一端を担いたいという気持ちはすごくありますので、その辺の体制をうまく取れるような形をこれから考えていかなければいけない。その中にはやはりお金のこととか、いろいろ入ってくると思います。

 緊急短期入所確保加算が平成 24 年度に制度化されましたが、単価が低く、円滑に機能するまでには至っていない状況と考えます。空床保障するベッドの確保並びに加算費の増額等の検討をお願いします。それから、サービス等利用計画は最近始まりましたが、金銭的に安いので、そういったもののニーズに対応するのが大変だということです。地域で生活する障害者に対して、地域で提供可能な支援やその時点で必要とする支援について、家族が必ずしも認識していないケースがあることから、サービスの家族周知を確実に行われるような体制の整備をお願いしたい。

 その他の事項については、まとまりがない要望ですが、特に 2 番の短期入所のところが、集まりをやると短期入所でかなりシンポジウムをやったり、大変な議論を巻き起こす部分ですので、今日は強調して申し述べておきたいと思います。どうもありがとうございました。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。続いて、全国重症心身障害日中活動支援協議会からお願いいたします。

 

○全国重症心身障害日中活動支援協議会末光会長

 全国重症心身障害日中活動支援協議会会長の末光です。本日、このような機会をお与えいただきまして、心より感謝を申し上げます。

 在宅の重症心身障害は、今、木実谷理事長から御紹介がございましたように、長期入所の約 2 倍、 2 6,000 人から 3 万人へと増え続けております。その受け皿としての重症心身障害日中活動の場は現在は全国に 300 か所余りにとどまっております。当面、全国に 700 か所、将来は 1,000 か所程度が必要だと厚生科学研究の報告にありますが、残念ながら対応できておりません。それは重症心身障害者への理解の困難さもありますが、何よりも多くの事業所が赤字運営を余儀なくされている点に原因があります。かつて 7 割の事業所が赤字でした。つなぎ法、そして総合支援法によって、徐々に改善されてきておりますが、今なお 5 割は赤字の状態を脱出しきることができておりません。このような背景を踏まえた上で、論点 I について意見を 3 点申し述べさせていただきます。

 第 1 点は、常時医療と介護を要する重症心身障害児に必要な支援の質と量についてです。全身性障害を有する重症児者のほとんどは、新たなケアが始まるとき又は終わるときには常に 2 人の支援者による介助が必要です。体幹に変形・拘縮があったり、強度の筋緊張を有する人も多く、着替えや車いすの乗り降りには、一人一人の個別性や障害特性に応じたきめ細かい配慮と、熟練したケア技術が求められています。特に入浴介助では支援者 2 人でも多くの介助時間と労力を要しております。嚥下障害がある場合には、たった 100cc の水分補給であっても、スプーンで 1 口ずつ口の中を湿らせるようにして摂取しなければなりません。コップに水をくめば、後は見守り程度の支援で水分摂取が可能な重度知的障害の方とは、ケアに要する時間が全く異なります。そのため食事時間は 1 1 の介助で 30 分以上を要する人が少なくありません。 2 割は 1 時間を超しております。胃瘻などの経管栄養の場合には、看護師による医療的ケアが必要になります。このように重度知的障害と比較した場合、基本的なケアの量は何倍も違います。

 それでは、重度身体障害の方とどう違うのかです。まず医療的ケアを要する人が圧倒的に多い点が挙げられます。更には、重症心身障害児者の場合には、御本人の体調や快・不快などの状況を自らの意思で伝えることが困難なため、支援者がきめ細かく観察し、体調や健康の管理をする必要があります。特に先ほど御紹介がありました超重症児、準超重症児と呼ばれる呼吸管理等の面で濃厚な医療的ケアを要する利用者が年々増加しており、我々の日中活動でも全体の 3 割を超えております。タイムスタディによると、看護師の関わりは、他の一般的な重症心身障害の約 10 倍の時間を必要としております。実際に 2 名以上の看護職員を配置している重症心身障害日中活動の事業所は、定員 10 名以下の所で 36 %、 11 名以上では 83 %になっております。今年度の障害福祉サービス等報酬改定において、常勤看護師等配置加算が新設されましたが、超重症児等を受け入れている定員 15 20 名の事業所は、看護職員を 3 5 名配置しており、実態とはまだまだかけ離れた状態にあります。

 一方、日中活動支援事業所には、介護や看護以外の専門性への期待も大きく寄せられております。療育活動面では、超重症児や準超重症児には理学療法と感覚入力が、そして医療度が軽くなるにしたがい、作業療法と遊戯療法等のニーズが増加すると報告されております。しかし、制度と報酬上の裏付けが十分でないため、ニーズに対応ができている事業所は限られており、残念でなりません。 このように、重度知的障害及び重度身体障害とは必要な支援の質と量が大きく異なっているにもかかわらず、いずれも生活介護事業の枠の中で一緒にされております。

 では、重症児者への日中活動はどうあるべきかです。日中活動支援の意義はなによりも御本人の社会参加の場を保障することにあります。社会参加の場と言っても、基本的な身体介護と医療的ケアしか提供されないのであれば、わざわざ通所してくる意義は薄れます。居宅介護や訪問看護で十分かもしれません。日中活動支援が単なる一時預かりではなく、安全・安心な環境下において、本人の尊厳やモチベーション、そして達成感にも配慮されたものになるためには、福祉的ケアと医療的ケア、リハビリテーションのそれぞれが必要であります。

平成 27 年度報酬改定において、児童発達支援の定員 6 9 名の報酬が見直され、一定の改善を見ることができましたが、定員 5 名と 10 名以上とでは報酬がおよそ従来の半分、半減しております。大人の生活介護との整合性にも配慮しつつ、人員基準と、定員区分による報酬の逓減制度の更なる見直しをお願いします。

 第 2 点目は、 24 時間の医療的ケアをどのように保障していくかについてです。特に医療的ケアに対応した短期入所は、重症児者の地域・在宅生活において極めて重要ですが、事業所数もベッド数も不足しております。医療型短期入所の量的拡大のための建物、設備、報酬単価、あるいは公的補助制度の充実は、先ほど木実谷理事長から詳しく御説明いただきましたが、喫緊の課題であると考えております。

 第 3 点目、地域生活支援システムの構築についてです。近年、太平洋ベルト地帯、すなわち神奈川県、愛知県、岐阜県等での重症心身障害の新規入所施設の建設、あるいは増床が続いております。これはやはり、その地域における重症心身障害者入所ベッド数が全国平均に比べてかなり低いことに加えて、重症児者に対する在宅支援が不十分なために、やむなくそのような流れになっているものと理解されます。本人及び家族が望まない長期入所を避けるためには、各種在宅支援サービスの一層の拡充を大至急に進めることと、それに加えて、重症児者のための地域生活支援システムをしっかりと構築する必要があると考えております。

 具体的には、重症児者本人及び家族と、福祉・医療・教育等を結び、重症児者の地域生活を支える「重症児者支援センターの設置」並びに「重症児者コーディネーターの養成と配置」が必要であると考えております。特に後者は、この 1 年で大きく前進しつつあります。関係各位の御努力に感謝申し上げる次第であります。

 論点 II です。重症児者の在宅生活が維持されるためには、複数の障害福祉サービスを効果的に組み合わせる必要があり、それぞれのサービスを利用するごとに送迎及び移動面の支援が必要です。この度、短期入所と日中活動支援の事業所間の送迎について、 Q&A に明記されたことは一歩前進です。ところが医療的短期入所は事業所数が少なく、日中活動支援事業所からは、通常の事業実施地域ではない遠方の送迎になる場合が多い現状があります。また、重症児者の送迎は、運転手以外に看護師若しくは介護職員の添乗を必要とする特別な体制での個別送迎となります。他の一般的な生活介護事業所への送迎とは大きく異なっております。福祉タクシー以外の公共交通機関の利用が困難な重症児者にとって、必要な支援が途切れることのないよう、看護、介護職員の添乗、リフト付き福祉車両の購入・整備、車いすの乗降介助など、その特殊性に応じた移動支援の改善と充実が必要だと考えます。

 最後に論点 IV ですが、現行の障害程度区分とそれに基づくサービスの支給量は、現時点では、残念ながら重症児者に必要な量に達していないと言わざるを得ません。日本の介護保険のモデルになったドイツの介護保険は、当初、 3 区分だったのが、 2012 年から 4 区分に、更に 2017 年には 5 区分へと変更を予定されておりますが、それに加えて Härtefall 、特に重篤なケースという別枠的なものが用意されております。ドイツのような別枠的なものを設けるのか、加算を設定するなど、障害特性に応じた人員基準、報酬基準を見直す等の改正が望まれております。

なお、論点 V については、後見人に医療同意がない点と、「親亡き後」の在り方については、既に「重症心身障害児 ( ) を守る会」と「重症心身障害福祉協会」から御要望いただいたものと全く同じでありますので、省略いたします。以上です。

 

○駒村部会長

 続いて一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会からお願いいたします。

 

○全国肢体不自由児者父母の会連合会石橋副会長

 本日は意見発表の場をどうもありがとうございます。現在副会長を務めております石橋から意見を述べさせていただきます。まず、常時介護を要する障害者等に対する支援の「常時介護を要する障害者」については、誰かのサポートがないと一人では生命の維持をすることができない方、また日常生活において自力で対応が困難で、その都度何らかの介助・補助を必要とする方と考えております。常時介護の「常時」とは生活の基本動作、摂食・排泄・衣類の着脱等、危険を回避するための見守り、発作時の座薬使用などの緊急対応、医療的ケアや体位交換、意思決定支援などを常時と考えております。「介護」とは目的達成のための介助・補助と考えます。なお、そこの文章に書きましたのは、法律となっておりますが、平成 21 12 28 日に発信の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」という都道府県の労働局長宛に出された通知の誤りです。法律はもっとその前にできているわけで、その通達では「常時」を「常態的に介護を必要とする状態」、また「介護」を「歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与する意味」と定めております。常時介護の状態説明では問題行動項目が設定されていまして、食事等の「等」には問題行動関連での必要な便宜供与も介護に当たると考えております。この通達の定義と異なるようなことならば、改めて抜本的な用語の改訂が必要ではないかと考えております。

 「常時介護を要する障害」のニーズのうち、現行サービスにおいては、そこに縷々書いておりますが、最終的には人材の不足とその報酬に尽きるのではないかと思います。中でも、医療的ケアが必要な障害者の送迎サービスを担う事業所がないということです。パーソナルアシスタンスについては、重度訪問介護の利用者にとってはきめ細かな介助が必要なので、有効なシステムと考えておりますが、言葉だけが先行して、内容について十分に現在議論されてなく、欧米、特に北欧の制度を取り入れるのであれば、関係する税制保障等がきちんとなされなければならないのではないかと考えております。

 障害者等の移動支援については、生活において自由な行動を保障するためにも、義務的経費で個別給付とするのが良いと考えます。通学等については地域差が非常にあり、地域差解消と障害者権利条約の内容を遵守するならば、移動に関しても完全に保障すべきと考えております。なお通勤については、事前のヒアリングでも、就労促進の観点から、地域生活支援事業ではなく、利用者の実態から労働 ( 雇用 ) 政策で行うほうが良いと考えます。

 就労支援については、就労アセスメントを経なければ B 型となっておりますが、現在の養護学校、特別支援学校には不向きです。高等部での実習と就労体験実習がなされており、これに更生相談所の判定、相談という機能を組み合わせて、進路先を選択するシステムが良いと考えます。

 時間の関係で飛ばして、支給決定プロセスの在り方についてです。認定調査員や医師の見解にばらつきがあり、その不確定な状況判断項目で区分が進められております。統計学的な整合性をうたってはおりますが、状態像を分類できたとしても個別ニーズに画一的なものはありません。二次判定で審査員の意見で調整されておりますが、あくまでもそれも書類上のチェックで、実態と異なっていると感じております。

 障害支援区分の意義、必要性、役割については、認定を受けても使えるサービスがない地域もあり、サービス等利用計画作成がどれほどの有効性があるのかという疑問を感じている地域もあります。肢体不自由の認定では、基本動作の項目では、判断能力が低いことを評価する項目がありません。「できる」「できない」はありますが、「できない」はなぜできないのかの根本を問うような項目がないということです。

 国庫負担基準の在り方については、前段でも発表者からあったように、大都市では利用者が多い。そういう地域では市町村の負担は少ないですが、人口の少ない地域では、 1 か所のグループホームだけで重度障害者や包括支援対象者が利用していると、国の負担基準を軽くオーバーし、数百万円から 1,000 万円となると聞いております。したがって、必要に応じた居宅介護サービス及び訪問系サービスを受けた場合、国庫負担基準にかかわらず国が 50 %負担となるように、国庫負担基準の在り方も検討する必要があると感じます。

 障害者の意思決定支援については、誤字があり「身上介護」ではなく、「身上看護」に直していただければと思います。後見業務を金銭管理と身上看護に区別して、身上看護には必ずしも法的資格者でなくても可能になる方法をと。また肢体不自由児者にとっては、長期間になるので、そういうことも配慮するような制度の確立が必要かと思います。法的資格者でないという括りについては、これから研究もしなければいけませんが、チームでみて、そのチームでみたものを法的責任者がサポートする方法もあろうかと思います。

 高齢者に関しては、基本的には保険制度は障害者施策にはそぐわないと考えており、障害者総合支援法で提供される介護は生活を自立させるべき段階に支援を行うものであり、介護保険の理念と違うと思っております。基本的には 7 条に関しては、通達を出しているにもかかわらず、そのとおりにならないという運用上のことがある以上は、はっきりと撤廃すべきと考えます。「親亡き後」については、地域全体で受け皿を作らなければ、都会のマンションでヘルパーとだけ生活しているという、そういう地域生活になってしまい、独居老人の関わりと同じになるのではと危惧しております。町全体で育む支援が必要であり、親の準備、行動が大切と考えます。

 障害児支援については、重症心身障害の場合、児から者への切れ目のない支援。保護者が自身の家族のために使える時間が制限されており、保護者のレスパイト利用の希望があっても、先ほどもありましたように、短期入所先が生活圏内になくて、なかなか利用がしにくい、医療的ケアのある障害児を受け入れる施設はありません。医療的ケアの必要な障害児や重症心身障害児をはじめ、障害児の支援の質の向上については、福祉と医療機関との連携について、地域医療者と福祉関係者が同じテーブルにつき、どちらからも互いに困り事を出し合い、議論する機会を設ける、そういうところから始めなければいけないのではないかなと考えております。

 最後に第 4 期障害福祉計画ですが、地域での受入れ体制が全く整っていないために、なおざり的になっていると感じております。どうもありがとうございます。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。続いて全国肢体不自由児施設運営協議会からお願いいたします。

 

○全国肢体不自由児施設運営協議会朝貝会長

 会長の朝貝でございます。論点整理にある障害児、特に肢体不自由児の支援の在り方、質の向上について発言させていただきます。私の発言の後に当協議会の森山理事からデータを示しながら追加発言をさせていただきます。
 1. 少子化と障害児施策です。脳性麻痺を中心とした運動機能に障害のある児は、少子化の中でその数の減少は見られるものの、皆無になることはなく一定の割合で存在いたします。対象児は少なくなっても、これらの児を守り、子どもを安心して産み育てるための社会のセーフティネットの構築は必須です。旧肢体不自由児施設は医療・福祉・教育の連携の中で、障害児の早期診断治療から、そこに書いてある被虐待障害児の受入れまで、各専門職から成るチーム医療で、障害児が地域で生活するための支援を行ってきて、既に 70 年以上の実績があります。各専門職から成るチーム医療というのが一般の病院とは異なる重要な役割となっております。

 裏面の 4. 「医療型障害児入所施設になって」ですが、メリットとデメリットと両方あり、デメリットとしては、地域生活支援のための入所、通所訓練治療機能が失われてきており、緊急の対策が必要な状況にあります。 4. の下から 3 行目、「退院のできない重心児の増加は有期有目的のベッド消滅を招き、地域生活を支援するための有期有目的入所が不可能となる可能性を示唆している」と書かせていただきました。その理由としては、入所対象となる肢体不自由児は年々重症化してきておりますが、肢体不自由児の給付費は約半世紀の長い間低く抑えられており、実態に合わなくなってきているというのが大きな理由です。
 6. 「要望」のポツ 1 ですが、地域生活を支援するための有期有目的入所がなければ、児の持つ能力を最大限発揮させることはできなくなる例もあり、我が国から地域生活を支援する入所機能を消滅させてはならないと考えております。ポツ 2 です。特別支援学校を隣接・併設した治療や専門的療育を実施する旧肢体不自由児施設は消滅の危機に瀕しております。それでは森山理事から追加発言をさせていただきます。

 

○全国肢体不自由児施設運営協議会森山理事

 理事の森山でございます。時間も限られておりますので、私からは端的に現在の医療型障害児入所施設、中でも旧肢体不自由児施設が現状のままでは近い将来消滅する可能性が高いということを申し上げます。理由の 1 番目は入所児童数の減少です。資料のスライド 1 に示すように、肢体不自由児施設の入所児童数は激減しています。昭和 52 年がピークで 76 施設 7,129 名の入所がありましたが、その後は右肩下がりで平成 25 年には施設数は 59 施設に減って、入所児童数も 1,654 名となっております。しかし会長が申し上げましたように、肢体不自由児がゼロになることはありません。入所を必要とする一定程度の障害児は必ず存在しますので、それに対応できる施設の存続は絶対に必要です。なお入所数とは逆に外来は下段のグラフのように増えておりまして、全国で月に 11 万の外来受診、リハビリテーションが行われております。外来療育は障害児が地域で生活するのを支える重要なセーフティネットの一環でありますので、これを担う肢体不自由児施設の存続は必要です。なお、最近の外来においては、発達障害児が爆発的に増えてきておりまして、約 30 %を占める現状であることも付け加えさせていただきます。
 2 番目の理由は、入所児童の著しい重度・重複化とそれに応じた職員数の増加による経営困難です。資料 2 ページの円グラフです。入所児の疾患別割合です。現在約 70 %が脳原性疾患となっています。更にその脳原性疾患も重度・重複化が著しくなっております。下段のグラフは入所児童の ADL の機能を示しております。一人で歩行のできない児は 84.7 %、排泄のできない児は 81.3 %、食事に介助を要する児は 63.4 %と児の重度化が明らかです。

 また 3 ページ、これは入所児の IQ です。 IQ35 以下、あるいは測定不能の最重度児の割合は現在 50 %にも達しています。逆に IQ75 以上の高い児は 9 %と激減しております。大島分類で見ると、入所児の 40 %が大島分類 1 4 の重心児に該当し、大変手がかかるようになっています。更にその 5 分の 1 は超あるいは準超重症児という極めて重い子どもたちです。

 次に 4 ページです。最近顕著になっている問題ですが、親から虐待を受けた児の増加が目立ち、次第に増加しています。この子どもたちは親からの愛情を受けることができませんので、有形無形に職員の手がかかるという実態がございます。以上の理由から、子どもたちの安心・安全確保のため職員増を図らなければならない状態になっています。一番最後のグラフは入所児童数を直接処遇職員の数で割った値です。平成 21 年に 1.0 となっていますが、これは職員数と入所児童数が 1 1 であることを示しております。 1 1 というのは旧重心施設と同じ割合の職員配置です。以後は 1 を下回っておりますので、職員数が児童数より多いということになります。ただし職員は 3 交替ないしは 2 交替ですから、実際の現場において職員が 1 1 で児童の看護、介護をしているということではないので、誤解のないようにお願いいたします。

 医療型障害児入所施設となって、重心相当の 40 %の児に対しては、重心児としての施設給付費が支給されるようになりましたが、増員して 1 1 となった職員の人件費を賄うことはできません。この状態が続くと今後は施設の安定的運営のため、施設給付費の高い重心児を選択的に入所させるという傾向が強くなることが懸念されます。その結果として、重心児が増加し、更に療養介護の併設で重心児が者として施設に留まることになり、次第に施設全体が退院不可能な重心の者で占められて、有期有目的の肢体不自由児のベッドは消滅する結果になることが強く予想されます。このような事態回避のために職員配置に応じた施設給付費の適正化を強くお願いしたいと思います。以上でございます。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。これから質疑に入りたいと思いますが、事務局と御相談したいのですが、 20 分ほど予定は遅れています。したがってこのまま自然体でやれば終了時刻は 1 5 6 分、私もそのくらいには出たいと思いますが、既に会議が 2 時間を超えている状態で一息つくとしたらこのタイミングなのかなと思いますが、少し寒いのもあり一度 10 分間休みたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、団体の方に特段支障がなければ、スケジュールより少し早めになりますが、ここで 10 分間休ませていただき、その後で質問を考えていただき、ポイントを絞って議論したいと思います。ではこれから 10 分後に再開したいと思います。よろしくお願いいたします。

 

                                     ( 休憩 )

 

○駒村部会長

 では再開したいと思います。ただいまの御意見について御質問がありましたら、よろしくお願いいたします。委員の皆様からいかがでしょうか。では、今度はこちらから回りましょうか。河崎委員からお願いします。

 

○河崎委員

 日本精神科病院協会の河崎です。日本重症心身障害福祉協会様及び全国重症心身障害日中活動支援協議会の末光先生に少しお伺いしたいのです。

 いわゆる後見人の医療の同意の問題を御指摘いただいているところですが、ほかの団体にも確かあったかと思いますが、これについては、認知症の方たちの後見人の方が医療の同意ができないという問題が多分、重症の心身障害者の皆様方にもおありなのだろうと思って聞いておりました。これは、精神の方たちにとっても同じ問題があります。特に地域で生活をなされている精神障害者の皆様方に医療が必要になったときに強制的な医療介入が今の法制度の中では不可能であるという問題とも若干関係するのかなと思ったりしておりますが、法整備をどのようにしていくべきなのかというのはなかなか大きな問題ですので、簡単な話ではないとは理解しています。その辺りについて何かお考えがあればお聞きしたいと思います。

 

○駒村部会長

 では、お名前の挙がった団体からお願いいたします。御発言の順番でお願いいたします。

 

○日本重症心身障害福祉協会木実谷理事長

 日本重症心身障害福祉協会でございます。御質問、ありがとうございます。それはなかなか結論の出ない問題で、いつも議論しているのですが、やはり複数の第三者、法曹界の人とか、複数が入った団体、どういう所でそういう形を作るかは行政が絡んだ所で作っていただければ有り難いのですが、そういう所で提示して議論して決めていくという。本人の意見も大事ですが、重心の場合、本人はなかなか分からないのです。ですから、親も含めてですが、親がおられれば第三者的なそういう協議会みたいなものを作っていただいて、そういう所で議論できればいいと。各施設単位でやるというのは、なかなか大変なのです。ですから、そういうことを提示して、そこでちょっと協議していただいて、そこが決定機関になるのかどうかは別にしまして、いろいろな意見を聞きたいと常々思っております。ともすると施設長に任されてしまうようなところがあって、とても負担が大きいのが現状なものですから。ありがとうございました。

 

○駒村部会長

 お願いします。

 

○全国重症心身障害日中活動支援協議会末光会長

 木実谷先生と全く同じで、是非早く整備をいただきたいと。現在我々でやれるのは、医師とか、どなたか 1 人が背負ってしまうのでは大変なので、関係者ができるだけ集まって協議をし、それを記録に残しておくということがやれるところかなというところで対応しているのが現状です。

 

○駒村部会長

 いいですか、御質問の対象はこの 2 つの団体。そうですね、触れているのはこの 2 つですね。結構です。ありがとうございます。では続けて、久松さんからお願いいたします。

 

○久松参考人

 全日本ろうあ連盟、久松です。質問の機会を頂きましてありがとうございます。全国肢体不自由児者父母の会連合会の方に伺いたいと思います。

 資料、 4 ページの上から 5 行目の所です。「障害種別ごとの専門性と人員配置の基準等の支援体制については総合支援法や権利条約を遵守するならば、種別ごとの専門性や基準で分けるべきではない。」という部分の具体的な説明を改めて頂ければ有り難い。「種別ごとの専門性」という用語が結構多いので、この考え方について改めて御説明いただきたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 では、全国肢体不自由児者父母の会連合会からお願いします。

 

○全国肢体不自由児者父母の会連合会石橋副会長

 御質問、ありがとうございます。例えて言いますと、医療に行きましたときに大きな病院では総合内科という内科があると思うのです。これまでの意見発表の中でも、皆、 1 つの専門のところだけ、あるカテゴリーのところだけというわけにはいかず、皆、それぞれ関係があるという意味合いで、「専門性」という言葉に余り捕らわれないようにした制度は作れないかという意味合いで書かせていただきました。

 

○駒村部会長

 よろしいですね。

 

○久松参考人

 はい、分かりました。

 

○駒村部会長

 そうしましたら、渡ってこちら側になるでしょうか、原田さん。では回っていきます。お待ちください。

 

○原田参考人

 全国知事会参考人の原田でございます。全国重症心身障害児 ( ) を守る会様にお尋ねしたいと思います。

 資料の 2 ページの II の障害者等の移動の支援についてです。先ほど言及はなかったわけですが、地域生活支援事業につきまして、市町村ごとの地域格差の解消を図るために個別給付化すべきであるという御意見がございます。もともと、個別給付を提供する場合にサービス基盤に地域格差があるという中において、介護保険導入時には、保険料負担があってサービスなしと喧伝されたわけです。個別給付化してもニーズに適切に対応できるかどうか、単純に個別給付化すれば済むものではないといった意見があるわけですが、これについてどのようにお考えですか。

 それからもう 1 点です。 3 ページの VIII です。直截にお尋ねしたいと思います。収入に応じた一定の自己負担も必要という御意見ですが、今後も障害福祉サービスの増が見込まれる中にありまして、現行の利用者の負担水準を基準にしまして、今後、利用者負担は更に軽減する必要がある、あるいは現行の利用者負担の水準を維持すべき、又は制度を維持するためには利用者負担の増もやむを得ない、増とする必要がある、といったようなことを考えますとどのような見解なのか、についてお尋ねしたいと思います。

 

○駒村部会長

 では、全国重症心身障害児 ( ) を守る会からお願いします。

 

○全国重症心身障害児 ( ) を守る会秋山副理事長

 移動支援の問題です。「個別支援」と書いておりますが、実は今、地域間格差が非常に大きいということで、隣の市町村ではできていても自分のほうはできないというようなこと、これは、どちらかというと、今、支援事業の中でやっているからできないのではないかと。そういうことから考えて、これを個別給付にしていただく。つまり、介護給付にしていただければそれが公平なものになるのではないか、というのが私どもがいつも申し上げているところです。それでこのようなお願いをしたわけです。

 それから、収入に応じた自己負担ということを申し上げました。これはもちろん、今ある水準よりも増額ということになろうかと思います。現在、非常によくこれを御配慮いただいておりまして、かなり低額に抑えられているところもあります。在宅の場合には、かなり高いのかもしれません。入所の場合でも施設によって違うのかもしれませんが、その差がかなりあると。そこである意味で、無料と言うとおかしいのですが、余りにも低額だとちょっと肩身が狭いと、自分たちも主張することも主張できないというような考え方もあるように承ります。どれが適正かということですが、もちろん負担できないような額になっては困ります。というのは、自立支援法が始まったとき、非常に高い水準のものがありましたから。そういう意味で、そこまではともかくとしまして、やはり一定の合理的な範囲での自己負担が必要ではないだろうかと、こういうことです。

 

○駒村部会長

 前半の部分の御質問は、原田委員のほうは整備状況の違いを確認したかったわけですね。お答えは利用手段によるのではないかと。というところが見解が違ったということであろうと思います。では続けて、大濱さんのところ、それで次、広田さんお願いします。

 

○大濱委員

 大濱です。ありがとうございます。全国重症心身障害児 ( ) を守る会、日本重症心身障害福祉協会、全国肢体不自由児者父母の会連合会の 3 団体にお聞きします。
 3 団体とも、サービス等利用計画に問題があるとのことでした。サービス等利用計画が立てられても、実際に地域で提供されているサービスが足りないので整合性に欠ける、あるいは、計画作成に必要な専門性に対して報酬が見合っていない、といったご指摘だったかと思います。もう少し具体的にどういう問題があるのか、 3 団体にお聞きしたいと思います。

 あともう 1 点です。全国肢体不自由児施設運営協議会さんからの資料のグラフを見ると、昭和 52 年の 7,100 人から入所者が減少して平成 25 年には 2,000 人を割るに至っており、これに危機感を覚えているというお話でした。ですが、例えばポリオの方にしても脳性麻痺の方にしても、今、実際に地域で生活している方が非常に多いわけです。このように昭和 52 年と現在とでは状況が全く異なりますから、入所者の減少はやむを得ないのかなと思います。むしろ、脳性麻痺の方にしてもポリオの方にしても地域で独居で生活するのが自然な姿だと思います。一方、先ほど全国重症心身障害児 ( ) を守る会や日本重症心身障害福祉協会の方々がおっしゃっていたように、ショートステイが足りない、特に医療的ケアを必要とする重症心身障害の方々に対応できるようなショートステイが足りないという話がたくさん出ていました。ですから、入所施設を守るというよりも、例えばショートステイの重視へ施設運営の方向性を変更していく、施設を時代に合ったものに変えていく、といった取り組みが必要ではないかと思いますが、その辺りはいかがでしょうか。以上 2 点です。

 

○駒村部会長

 最初に 3 団体でしたね。

 

○大濱委員

 はい。

 

○駒村部会長

 それは御発言の順にお答えいただいて、その後、 MA 協議会から 2 番目の御質問に答えていただきたいと思います。お願いします。

 

○全国重症心身障害児 ( ) を守る会秋山副理事長

 全国重症心身障害児 ( ) を守る会でございます。支援の計画というようなことですが、例えて申し上げますと、例えば短期入所などの場合に実際の 1 か月の必要量といいますか、これが、ある所では 10 日、ある所では 7 日、 4 日というような、もちろんそういう地域の実情はあると思うのですが。こういうことで、本来、 10 日が必要なのに 4 日ぐらいしか付けてもらえないというような実態がありまして、そうしたものがこの整合性の問題であると。私どもは、今、例を挙げましたが、そのようなことを申し上げたわけです。

 

○駒村部会長

 お願いします。

 

○日本重症心身障害福祉協会木実谷理事長

 日本重症心身障害福祉協会でございます。後段の今の大濱さんの質問とも関係するのですが、別途の運用はなかなかギチギチでして、今、全国重症心身障害児 ( ) を守る会の秋山さんからもありましたが、入りたいときに入れないというような状況があります。冠婚葬祭というのはそんなに予期してやってくるものではないので、やはり突然、入りたいときに入れるのが短期入所だろうと思います。地域によっては、ローリングベッドとか、 1 か月を何人かで回転させるというような取組もやっています。とても大変な取組ですが、そういうことで空きを作っていくとか、やはり短期入所の問題は非常に大きい問題かなと思っております。

 それから、支援計画を立てるといっても、本当にその人の身になって立てているのかということはあります。これは、 1 人の人をやるのにとっても時間がかかるのです。まず、インテイクするその人の状態を把握するところから始まります。知らない人の計画書を作れといったら、それこそ大変なのです、それで 1 枚幾らかしかもらえないので本当に嫌になってしまうぐらいですけれども。そういった、実態を把握できてきちんとした計画が出来ているかということが。実態を分かっていないで立てている場合もあるのではないかというような懸念もあります。ですから、本当に必要なものを本当に計画されているのか、あと、計画に必要なリソースがきちんと配備されているかというのがまた大きい問題です、今言ったようなローリングベッドのことがありますが。

 あと、療育、教育、そういうものです。障害者権利条約にも、教育の保障とか、いろいろあります。では、障害を持った方が高校を卒業して、どういう教育の保障があるのか。普通の子どもだったら、専門学校へ行ったり大学へ行ったり、自由に行けるのに、その子たちは、高校を出た途端、非常にそのサービスが低下します。そういったものも含めていろいろ提供。医療と看護を提供していいというのは老人だけです。やはり、教育とか、いろいろなことも保障してあげて初めて障害児の在宅の支援だと私は言えると思っているのです。そういうことも含めた実態、きちんと支援ができているのかどうか、それを与えるリソースはどういうものが足りないのかと、これからの問題ですが、今、大濱さんがおっしゃったようなことは、本当にいつも実感しております。どうもありがとうございます。

 

○駒村部会長

 次は全国肢体不自由児者父母の会連合会ですね。

 

○全国肢体不自由児者父母の会連合会石橋副会長

 全肢連の石橋でございます。サービス等利用計画の作成は、今、お話がありましたように、本来ならば相談がベースになって始まっていくことと思いますが、現実は、サービスの利用という切り口から入っていくところに 1 つの弊害があるのではないかと思っております。この辺の統計的な数値は持ち合わせていませんで、やはり二次審査に回ったといったときの意見が、認定調査員や医師の見解がばらばらであるというのは、北海道で聞く話と九州で聞く話とを突き合わせるとばらばらだねというところで「ばらつきがある」としましたし、認定されてもそのサービスが使えないというのは、そのサービス実施主体が区・市町村となっていますので、少人数の所では、事業形態からすれば、事業が成り立たないから事業所が無いと言われて、現実は無いわけですから、この事業所の在り方も、ある意味では広域的なものに組み替えていけば実際の作成、認定されたサービス計画が実施に向かっていくのかなと感じてはいます。以上です。

 

○駒村部会長

 では、全国肢体不自由児施設運営協議会から 2 番目の御質問についてお願いします。

 

○全国肢体不自由児施設運営協議会朝貝会長

 肢体不自由児が激減しているという中で医療型障害児入所施設になって肢体不自由児が減った分、重症心身障害児が増えている、重度化してきているというのは、先ほどデータでお示ししました。我々の資料の 2 番目に「有期有目的入所の役割と有用性」を書かせていただきました。機能訓練によって児の持つ能力を最大限伸ばすことにより質の高い地域生活が可能となります。機能訓練は基本的には通所で行うことが望ましいわけですが、通所のみでは児の持つ能力を十分伸ばせない例もあります。その中で在宅支援のための有期有目的入所を実施しているわけですが、こういう機能さえだんだん失われつつあるというところが問題だと考えております。

 

○全国肢体不自由児施設運営協議会森山理事

 ちょっと補足させていただきます。御質問、大変ありがとうございます。正にそこのところが私たちも言いたいところなのです。入所児童数が減っているというのはノーマライゼーション理念の実現ということで、私たちも大変結構だと思っています。ただ、先ほど御質問がありましたが、肢体不自由児施設がそれに代わって変化していくべきではないだろうかということですが、正に私たちは、時代の疾病構造の変化に対応して大きな変化を遂げています。名前が「医療型障害児入所施設」ということで、いかにも入所が主体の施設のように聞こえるかもしれませんが、その入所施設ということからなかなかイメージしにくいような、大変多方面にわたる療育を今行っているというのが現実です。

 その疾病構造も、最初は小児整形外科疾患から、次には重症心身障害、それも重度・重複化していって、最近は、外来においては発達障害が増えております。なぜ発達障害が肢体不自由児施設にいるのかというと、もともと、脳原性障害の方で発達障害的な要素を持っている方がたくさんいらしたということで、そういう子どもたちに対する療育のノウハウもあったということで、現在、その受け皿となっているというような現実があります。

 肢体不自由児施設は入所だけでなく、地域支援ということも、今、車の両輪として大きな役割を果たしていると思いますが、地域支援、外来だけでこの機能が果たせるかというと、やはり、入所機能を一定程度持っていないと十分な療育ができないという現実があります。ですから入所機能が非常に危機に瀕して、そのこと自体が施設の運営に多大な足かせになっているということがありますので、そこのところを何とかしていただきたいということを申し上げているわけです。肢体不自由児施設がなくなりますと、障害を抱えた方の親御さんたちにとって大変な問題が起きるのではないかということを懸念しております。

 

○駒村部会長

 どうもありがとうございます。広田委員からお願いします。

 

○広田委員

 シビアな質問をさせていただきます、今、一般の社会も本当に大変で、最近も「医療、福祉の囲い込みから、商店街の囲い込み」という話をしています。下世話にも、近所のおじさんまでくっつけようとしてあきれ果てた、私には素敵な彼がいるのに。福祉事務所が、 10 時半に来る約束を 10 時に来て、「彼と会っていないのにどうやって連絡を取っているのですか」「まるでテレビのレポーターみたいなことをしているじゃない」と。商店街が福祉事務所まで巻き込む大変な時代。生活保護の収入申告の際“不祥事になりますよ。税金分の仕事はしましょう”と書いておきました。

 オレオレ詐欺のゼッケン付けて歩いていたら「関東地方の刑事」さんから声を掛けられた話を前回しましたが、「これからは障害者とか高齢者が一人で暮らしていたりしてると、近所の人のふりをしたり、近所の人が『お世話している者ですけど』という形で電話をして犯罪が発生したり、様子を見にいってこさせたりして。警察もお手上げです」という、話も聞きました。

 それで率直にお聞きしたいのは、さっき大濱さんが言った、時代に即した。いろいろなものが変わっていかなければならないし、今の答えもそうだと思うのです。私は精神障害者手帳 3 級を持っていた、横浜市だと「特別乗車券」でバス、地下鉄等が無料でした。だけど国の委員もやっているし、“出ない地方自治体もあることを考えれば、私も”、とお金を払いだしたりして、自分自身は権利を振りかざさないで暮らしています。今日で、関係団体のヒアリングが終わろうとしている、伺っていると、どこの国の話、お金が幾らあったって、どうなっちゃうのというふうに。国民は、障害者以外、どこにいるのというようなお話も伺って、小さな民間企業で組合の一員に入っていたとき、団体交渉をやって「ストに入る」と先輩たちが騒いでいたとき、私は「落としどころ幾ら」と専務に聞きにいったほうです。末光さんの所に伺ったりしているから頭の下がる、皆さんがお仕事をされていることには敬意を表しますが、この 3 年後の見直しで、何割ぐらいは、勝ち取りたい、是非ここだけは盛り込みたいというのを、教えていただきたい。議員は、票になるからどんどん、何でも条令等を作ってしまう。それで、ストーカー規制法とか DV 法とか、世界で無いようなものを作ってしまい、警察も大混乱、男たちは女に声を掛けられない、女たちは、モラルも何もない、場合によっては滞日外国人女性に悪用されてもいる。そしてマスコミがストーカー事件を大騒動報道しているけど、見ず知らずの人を追いかけた、ストーカーではなくて、元彼的関係。中国人通訳は「報道すればするほどストーカーは増えます」と。日本がどうしようもない時代です。率直に 4 団体、よろしくお願いします。

 

○駒村部会長

 なかなか難しい御質問だと思うのですが。

 

○広田委員

 一番分かりやすいですよ、国民から見ても。

 

○駒村部会長

 分かりました。最重点目標を確認したいという。

 

○広田委員

 神奈川県から、「補助金ピアサポート事業のため、財政を突破できる「原稿を」と依頼されて書いたりしたこともあります。どうぞ。

 

○駒村部会長

 はい、お願いいたします。

 

○全国重症心身障害児 ( ) を守る会秋山副理事長

 非常に幅広い質問を頂きましてありがとうございます。ここにいろいろ掲げたものは必要なものなのですが、特にこれというように言われますと。端的に申し上げて重度訪問介護。でも、これはパーソナルアシスタンス等の関係もあるようですが、私は、重度の人にとっては重度訪問介護は非常に必要だろうと思っています。ただ、これは予算の関係でなかなか伸びない。しかも、各自治体によっては、この対象になる介護人もなかなか見当たらないというような実態があります。まず、そうしたものをきちんとしていただきたいというのが 1 つです。

 それから、お話の中にありましたが、これだけの財源がどうなるのかというお話です。そこで、これはどのぐらいのことになるのか分かりませんが、やはり制度を拡充していただきたいという趣旨を私どもがお願いしているわけです。そうすると、それに伴う自分の負担分ということも考えていかなければならないのではないかと。社会の理解をいただくためにはそういうことも踏まえて自分のほうも痛みを分かち合う、という言い方は悪いのですが、とにかく、そのようなことをしてまでも少しでもこの障害福祉施策を伸ばしていただきたいという思いであるということを申し上げておきたいと思います。

 

○駒村部会長

 では、続けてお願いできますか。

 

○日本重症心身障害福祉協会木実谷理事長

 日本重症心身障害福祉協会でございます。日本の予算の厚労省の占める割合を見ると、本当にびっくりするぐらいのパーセントですよね。それも、障害とか、老人とか、そういうのが年々増えていって右肩上がり。税収は何とかのパッとしない。そういう中で円グラフを見るとかなり。厚労省が握っている予算、握っていると言ってもちょっと語弊があるけれども、自然にどんどん使ってしまうような予算、そういうので本当に、今、広田さんが言われたようなことは。これ以上という気も、どこかではあるのですよ。だけど我々の所は病院なのですよね。病院であってという所から。私は島田療育センターという所にいますが、昭和 36 年に日本で初めて出来て、何も無いところから始めて。何で病院にしたかというと、病院でしか収入を得られないから病院にしたのです。別に病院でどうこうではなかった。病院を必要な子どもがたくさんいたからではないのです。病院という形で診療報酬でやらざるを得なかったのです。福祉では食っていけない。そういうことで始まったのがずっと、病院のほうもいろいろなことを手当てしてくださって、福祉のほうも手当てしてくださって今日に至っている。それでもこの数年、赤字です。やっていけないのです。もうつぶれるかもしれないという施設はいっぱいありますし、病院も、 2,000 だか 3,000 だか忘れたけれども、何か国が、このぐらいつぶれるのではないかと言っているのです。そんなことでは、やはり子どもたちを守れないので、療育がきちんとやれるような、病院としてやっていけるようなお金は付けていただきたいということなのです、別にもうけたいという気持ちではなくて。 1 1 でやっていますので人件費が事業費みたいなものです。そうすると大体、 70 %とか、すごい数字が人件費比率なのです、 70 %以上になったりして。だから、普通の企業だったらつぶれているもの、そういう形でやらざるを得ないのが我々のような世界なので、どうしてもお金、お金、足りない、足りないという状況になるのです。幾らあったらいいかというと、赤字にならない程度には何とかしてほしい。我々も、コスト意識を持ってやっていくというのはみんな、毎日のように我々も指導しておりますので、無駄はなくし、しかし、療育という子どもたちの、あるいは障害を持った人たちの幸せを何とか保障して伸ばしていきたいという気持ちでやっているのです。ですからもうけたいという気持ちではないので、そういうことを、余りお金を考えずに普通に療育を一生懸命にやっていれば何とか食べていけるような状態になりたい。そこに至っていないのです、今。そういうことなのです。

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。では、続けてお願いいたします。

 

○全国重症心身障害日中活動支援協議会末光会長

 今日は全国重症心身障害日中活動支援協議会のお世話役の立場でここにおりますが、私は社会福祉法人旭川荘の理事長をしておりますので、重症児の入所から肢体不自由の入所、知的障害の入所等にも関係しております。そんな中、先ほど大濱さんが言われましたことは、私ども、全く同じ思いをしております。

 今から 60 年前に肢体不自由児施設を 50 床で始めました。一番多い昭和 40 年代は 220 床までありました。現在は、 41 床でやっとです。そういう意味で、我々がよく関係者に言っているのは「名誉の撤退」であると。我々が一生懸命に頑張ったから、いわゆる御利用の方々が地域で暮らせるようになったし、我々の役割もだんだん少なくて済むようになったのだと。だからそれを誇りに思おうではないかと言っております。

 そういう中で是非お願いしたいのは、やはり入所施設を利用する御家族。先ほど秋山副会長もおっしゃいましたように、本来は地域で暮らしたい、地域の中で頑張りたいと思っていても、もう限界がきたよとやむなく入所してしまう。一度入所してしまうと地域に帰ることは、重症心身障害についてはほとんど困難です。知的障害については、我々、グループホームを 40 か所ぐらい作って地域に 160 人ぐらい帰していきましたが、重症心身障害は、私ども、 1 人だけです。通園を始めて、 1 人、やっと家に帰って通えるようになった、良かったと。その方も 15 年やるうちに、やはり最後は入所施設にお願いしたいという形になりました。是非お願いしたいのは、入所しなくても地域できちんとやれるような体制を早く整備しておきたい、流れはそういう方向に向かってくださっておりますし制度もそのように進んでおりますが、スピードがちょっと遅いのではないかと。もっと早くしていただかないと、この 4 5 年のうちに、いわゆる高齢化した御家族が諦めて入所になってしまう。そういう方が今、どんどん増えております。これを在宅でやれるように是非、日中活動、ショート、訪問看護・介護の部分を強化していただきたいと。そうすれば、結果としては、入所に使っていた費用でそれらを十分賄えるぐらいになると思います。そのことを是非お願いしたいと思います。

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。では続けてお願いします。

 

○全国肢体不自由児者父母の会連合会石橋副会長

 全肢連、石橋です。地域生活を主体とする方向に向かうということと、サービスが全国一律であるということを掲げているにもかかわらずそこの目標を達成していないのですから金額は自ずと増えるべきだと思いますし、逆に言ったら、これだけ必要だということの情報発信、特に国民に対する情報発信が不足しているのではないかと感じます。金額が幾らまでということではないと理解しておりますし、消費税を上げるときに福祉目的税というふうな意味合いを持っておりながら、そのことが、逆、ある意味ではこちらのほうに向いていないということ、それはやはり、情報の出し方が下手なのか力がないのか、どちらかではないかと思います。

 それから、地域生活をしていくためには重度訪問介護と短期入所、その中でも医療的ケアというこの言葉の重さを十分に理解しながら進めるべきで、現在の 1.3 兆円と言われている規模の金額を少なくとも先進国並みに引き上げるのが、金額で言われるとそのように言わざるを得ませんが、その出し方は下手だと思います。民間企業は生きるか死ぬかですから、機械化を図り、できるだけ人材を温存しながら生き延びてきたわけですから、意味合いはちょっと違うと思います。

 

○駒村部会長

 では続けてお願いします。

 

○全国肢体不自由児施設運営協議会朝貝会長

 数が少なくなった肢体不自由児の療育をどうするかということは非常に問題です。我々は、地域で生活していても、持っている能力を最大限伸ばすための入所、通所療育、特に有期有目的の入所を、これから頑張ってやっていきたいと思っております。我々は社会から必要がないと言われればいつでも撤退するつもりですが、そういう状況ではないと理解しておりますので、重症化してきた肢体不自由児の療育の給付費を見直していただきたいというのが主張です。

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。ほかに御質問の委員は。では村中参考人、お願いします。

 

○村中参考人

 時間の関係もありますので手短に。全国重症心身障害児 ( ) を守る会の方にお伺いいたします。

 「 NICU 退院児の支援などでは医療機関と地域生活を結合するのに必要な多職種間の調整を図る必要がある」と御発言を頂きました。その方策の 1 つとして関係職種によるケア会議のようなことの有効性について何かお考えがあったら、お聞かせいただきたいと思います。今、高齢者については、介護保険法で地域ケア会議というのが多職種連携で行われており功を奏しつつあると考えています。今、 NICU GCU を退院するお子さんについては保健所や市町村の保健師が、一部自治体でお子さんが退院する前から病院や関係する訪問看護ステーションの方とこうしたケア会議などを行っています。制度的なこともあってまだ全国に広まっているという状況ではないのです。そうした会議が、さきほどの必要な調整の 1 つに有効かどうかというのについて何かお考えがあれば、お聞かせいただければと思います。

 

○駒村部会長

 簡潔にお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

 

○全国重症心身障害児 ( ) を守る会秋山副理事長

 御質問、ありがとうございます。全国重症心身障害児 ( ) を守る会でございます。 NICU からの退院が可能なように、あるいは小児科病棟に移った人、こういった人が退院が可能なように在宅でできるようにということで、親の人たちももちろん関係しておりますが、訪問看護師さんがチームを組んで、福祉と一緒になってこれに対応していくというようなことがだんだん増えてまいりました。特に東京で申し上げますと、私ども、東京都の独自の訪問看護事業をやらせてもらっています。この中で NICU からの地域移行について、チームを組んでそれに対応させてもらっています。これによって今、何人か、そういう実績が出てまいりましたが、こういうものが、まず、東京から始まってこれが地方に広がっていけばいいのではないかと、このように思っています。

 

○駒村部会長

 どうもありがとうございます。大変申し訳ありません。時間がもうきておりますので、このグループについてはこれで終了させていただきたいと思います。各団体の皆様、今日は大変ありがとうございました。では、次のグループと席の移動をお願いしたいと思います。

 

                                     ( 移動 )

 

○駒村部会長

 準備はよろしいでしょうか。それでは、ヒアリングを再開したいと思います。まず全国知事会からお願いします。

 

○全国知事会原田広島県健康福祉局障害者支援課自立支援担当監

 改めまして、全国知事会でございます。本日は、委員の皆様と厚生労働省の皆様に特別の御配慮をいただき、意見表明の機会を与えていただきました。ありがとうございます。本来ですと、湯崎広島県知事が出席すべきところですが、他の公務がありますので、私、広島県障害者支援課の原田の方から説明させていただきます。どうぞよろしくお願いします。

 資料 10 をお願いします。本日の提出資料です。これは、全国知事会の事務局において、短期間ではありましたが、全都道府県に対して意見照会したものを、これまでに厚生労働省の方に提出されている関係都道府県からの要望内容にも留意しつつ取りまとめたものとなっております。個別の補助金増額や報酬改定といったものについては、本日のヒアリングの趣旨とは異なると考えておりまして、基本的には整理しておりませんので、御留意をお願いしたいと思います。

 説明に入ります。まず、 1 (1) です。 1 つ目の○で障害者の自己選択・自己決定を尊重し、利用者本位のサービスが提供できる制度、仕組みとすべき。それから 2 つ目の○で、将来にわたって持続可能な安定した制度運営とし、国の責任において必要な財源を確保すべきということで、まず地方公共団体の立場からの基本姿勢を明らかにさせていただいております。
 (2) です。給付、事業の実施主体である地方公共団体の意見を十分に踏まえた上で、必要な検討を行っていただき、とにかく地方において、現場において混乱が生じないよう、早期の情報提供や十分な準備期間を確保すべきとしております。特にタイムスケジュールについては、本年 12 月が取りまとめ予定とされておりますので、経費積算を伴うような概算要求は困難と考えていますし、また、来年の通常国会において法律を改正したとしても周知期間が取れないということで、 4 月からの見直し施行は困難と考えますので、今後の検討過程において、法律改正を伴うものからか、あるいは告示・通知レベルの改正を伴うものからかといった議論の優先順位、時間軸をどこかの時点で委員の皆様方で共有する必要があるだろうと考えております。

 次に、個別の論点整理のうち、主要事項について意見を述べさせていただきます。まず、 2 (1) では、生活を営む上で、どのような支援を必要としているかという視点から見直しを行うべき。次に (2) では、いわゆるパーソナルアシスタンスを想定しておりますが、利用ニーズの対応の外に、経費的な効率性、チェック機能導入といった課題があると考えており、慎重な検討が必要。それから、 (3) では、重度障害者などに対しては、重度訪問介護の利用などの見直しが必要と考えております。

 次に、 3 (1) ですが、 1 つ目の○、個人向けの給付となる移動支援については、利用ニーズや財政事業などから、基本的に自立支援給付の移行に向けた検討。また、 2 つ目の○では、通学や通勤などに係る支援策についても検討する必要があると考えております。なお、個別給付化については、サービス基盤の地域的偏在を踏まえ支援者の養成確保、また、集団的利用については、支援区分や利用者負担などの整理すべき課題があり、個別給付した場合の財政負担を含めて検討する必要があると考えております。
 2 ページです。 4 (1) ですが、更なる関係機関の連携を強化する施策、取組が必要であるということで、そのためにも、ナカポツセンターにおける雇用・労働サイドの機能強化が必要と考えております。それから、 (2) では、関係事業所における課題、問題が指摘されていますので、報酬による加算・減算の措置だけでは限界があるだろうと考えており、事業者指定を行う行政において、単に施設基準あるいは人員基準だけをチェックするのではなくて政策的な指導を強化する必要があるだろうと考えております。
 5
6 の項目については、時間の関係で説明を割愛させていただきます。
 7 (1) です。これについては移動支援と同様の趣旨です。それから、 (2) ですが、ここでなお書きしておりますように、資格を限定しての支援者となりますと、かえってサービス事業が制約される場合もあることが想定されますので、地域別には給付と事業の併存も検討する必要があるだろうと考えております。

 次に、 3 ページです。 8 (1) ですが、介護サービス事業者への、精神障害者に対する理解促進や支援技術の向上などが必要であるとし、 (2) では、医療機関における退院促進に向けた地域連携機能を強化するとともに、関係機関が参集した地域での受入体制の整備に取り組む必要があると考えております。

 ここで、今年度の国の新規事業である長期入院精神障害の検証事業に期待しておりますが、協力病院の確保も含め取組内容が大変重たく、それから入院患者さんが市町村国保と地域的なつながりを欠いておりまして、今後の地域展開を考えたときに、自治体としての取組をなかなか困難にしていると考えておりますので、成功事例について、是非、情報提供をお願いしたいと考えています。

 次に、 9 (1) ですが、障害者が高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようにということで、地域づくり・まちづくり、それを支える人づくりという観点から、地域包括ケア体制の構築に向けて取り組む必要があると考えております。障害福祉分野だけで議論したのでは、障害者の方々が年を取ったらその地域で暮らせない社会になると考えています。また、 (2) ですが、介護保険対象者については、障害福祉サービスと比較して国庫負担基準が低く設定されているほか、居宅介護については国庫負担基準が設定されていませんので、適切に国庫負担基準を改めるべきと考えております。それから、 (3) ですが、回答があった都道府県では、国通知も踏まえ、一律の介護保険優先の考えとはしておりませんが、併用と選択の視点では少し見解の相違がありましたので、本日の意見としては、市町村における支給決定の実態を踏まえ、利用サービスの提供の在り方について検討する必要があるとしております。

 次に、 10 (1) ですが、発達障害あるいはその疑いがある子どもの保護者の方々が抱えていらっしゃる不安・心配の解消・軽減のためには、 1 つ目の○で、発達障害を早期に発見して、適切な医療や療育につなげていく医療支援が必要だろうと考えております。 2 つ目の○で、このため、相当の受診待ち期間が発生する状況を踏まえまして、専門医などの医療従事者の養成や、関係機関による連携の強化に向けた施策の充実が必要と考えております。

 最後に、 11 です。まず (1) ですが、 1 つ目の○として、持続可能な障害福祉制度の維持に向け、利用者負担の在り方については避けて通れない政策課題と考えておりまして、 2 つ目の○で、国民的合意を得られるよう、引き続いて検討していく必要がある項目ということで、今日は課題提起をさせていただいております。
 4 ページの (2) です。 1 つ目の○では、地域生活支援事業については、国の予算事情は十分に理解できるところですが、地方公共団体としては、本来なら補助金に見合った事業しか執行できない予算ルールのところを、一般財源を投入しておりますので、少なくとも各都道府県、地方公共団体が疑心暗鬼とならないように配分方法や配分状況については情報提供をお願いしたいと思います。それから、財政論としては、健全な保険財政が維持されて、はじめて医療機関や事業所による良質な医療や介護サービスの提供が可能になると同じように、障害福祉サービスについても総合行政を司る地方公共団体の健全財政の維持が前提でございまして、国の成立ちが異なる中で、 OECD との比較といった突き抜けた議論については、現実的にはなかなか乗れないことについて御理解を賜りたいと思います。また、 2 つ目の○ですが、移動支援については同様の趣旨です。
 (3) です。 1 つ目の○で、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画については、治療方針や処方箋、またケアプランに相当する障害者本人の生活の在り様を左右する重要性から鑑み、相談支援専門員の資質向上は喫緊の課題と考えております。
 (4) です。第 4 期の障害福祉計画については、国の指針によりまして、各自治体とも PDCA サイクルにかけるというふうに考えておりますが、そのためにも障害福祉サービスの利用状況や提供状況を可視化して把握できるシステムが必要だろうと考えております。なお、市町村国保については、国から支援を受けまして、国保中央会が医療の受療状況が分かるシステムを整備されています。「可視化」できるデータの取得が可能となっておりますし、医政局からは都道府県に対して医療計画の策定に活用できるようレセプト関係のデータ提供が行われておりますので、障害福祉サービスについても、被保険者番号により医療レセプトと連結して可視化して分析できるようなシステムを整備する必要があると思います。

 以上でございますが、御案内のとおり、都道府県は、精神関係の医療費と地域生活事業の一部以外は給付、事業の実施主体ではありません。また、 47 都道府県の最大公約数的な意見整理とならざるを得ないところでありますので、本日は見直しに向けての基本的な方向性に係る意見表明ということで、御理解を賜りたいと思います。また、消費税増税に関わる財源投入対象が、医療・介護・年金・子育てとされておりまして、介護とサービス基盤が重複しているにもかかわらず、障害福祉が対象になっていないことについては、内閣府ではなく、厚生労働省さんの方で社会保障と税の一体改革を主導されていれば、状況が変わっていたのではないかという地方の意見を御紹介申し上げまして、私からの説明を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。続いて、全国市長会からお願いします。

 

○全国市長会大西高松市長

 全国市長会で社会文教委員長をしている、高松市長の大西秀人です。本日は、障害者総合支援法の施行後 3 年を目途とした見直しについてということで、全国市長会の意見として、本市の状況等も踏まえながら意見を取りまとめましたので、それを発表させていただきます。資料は 11 です。よろしくお願いします。また、ただいま知事会のほうから発表がありましたが、かなり包括的、具体的にまとめられておりますので、重複する部分もありますが、そこはお許しください。

 まず 1 番、「障害者等の移動の支援について」です。本市における状況をお示ししますと、国の地域生活支援事業に準拠して、市の独自の要綱に基づき、単独での外出が困難な障害者に対して移動支援事業を実施しております。現在、本市が属する香川県の中では、養護学校や一部の保育所、幼稚園等で送迎用のバスが利用できます。また、ほとんどの障害福祉サービス事業所においても送迎用のバスが利用できる状況です。高松市としましては、このような通学・通所を中心とした通年かつ長期にわたる外出については、移動支援事業の対象とはしておりません。ただ、介護者の急病や入院等の理由によって、障害者が送迎用バス等が到着する停留所まで行けない、あるいは送迎時間に間に合わないといったようなときの送迎用バス等が利用できない場合が想定されます。そういう意味で、障害者の保護者、障害者団体からも要望がありますし、議会でもこの点を取り上げられたこともあります。通学・通園等に対する移動支援の利用ニーズが非常に高いものと感じております。

 昨年、本市がアンケートなどの全国的な状況を調査してみたところ、各自治体では財政面での課題等もありまして、通勤・通学等に関わる移動支援の取組はほとんどなされてなく、一部なされている自治体があるとのことです。ただ、そこに格差があるのが事実です。したがいまして、移動支援事業の見直しに当たっては、障害福祉サービスの 1 つとして、できれば個別給付化することも含めて御検討いただきたいというのが 1 番の要望です。
 2 番、「障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方について」です。本市では、障害福祉サービスの支給申請があった場合には、申請を行った障害者等の障害支援区分、又は障害の種類及び程度、介護を行う者の状況、介護給付費等の受給の状況、サービス等利用計画案、その他、法令で定める事項を勘案して、その要否を決定しています。また、公平かつ適正に支給決定を行うために、障害者総合支援法、児童福祉法等に規定する基準のほか、市で独自に支給決定基準を定めています。この支給決定事務においては、自治体職員の裁量等、どうしても誤判断されかねない状況がありまして、同じような状況なのに何であちらの自治体はオーケーで、こちらが駄目なのだといったような格差が生じている場合もあります。そういう場合、介護給付に要する障害者等に対する支援あるいは支給決定の在り方について、これから見直しを行うということですが、どうしても格差というのが公平性という信頼感にも結びついてきますので、国において、ある程度公平性の確保に配慮する、そういう措置を取っていただきたい。余りこれ以上基準が細かくなり過ぎるのもどうかなという点はありますが、やはり自治体間の公平性は非常に重要ですので、国が主体的にその辺を調整していただければと思います。
 3 番として、「高齢の障害者に対する支援の在り方について」です。先ほど知事会のほうからも意見が出ておりましたが、今、介護保険サービスと障害福祉サービスとの兼合いが非常に大きな問題になりつつあります。本市としては、国の事務処理要領に基づいて、介護保険の被保険者となった障害者について、既に利用している障害福祉サービスの種類、利用状況に応じて、居宅介護支援事業者等と連携・協議した上で介護保険サービスの支給を決定し、移行することに努めております。ただ、特に障害者の家族等から御意見が出ているのですが、障害福祉サービスと介護保険サービスの両方の制度に精通しているような支援員やケアマネージャーがほとんどいなくて、移行するときに非常に不安があるという生の声を聞いております。また、現行制度では、高齢の障害者の状況に合わせて適切なサービスをうまく組み合わせられるコーディネーターがいない状況です。高齢の障害者に対する支援の在り方を検討するに当たり、この障害福祉サービスと介護保険サービスが適切に提供されるように、是非ともコーディネーターの人材育成や配置等、この両制度を橋渡しする仕組みを構築していただきたいと思います。

 また、全国市長会では、高齢の障害者に対する支援の在り方に関して、介護保険制度に移行した障害者に過大な自己負担が生じないように制度の見直しを提言させていただいています。例えば、介護保険サービスと障害福祉サービスが併給できるような場合について、現在のところ明確な基準が示されておりません。都市自治体によっては、介護保険サービスと障害福祉サービスとが併給されているケースもありますし、同様のケースで介護保険サービスのみが支給されているようなケースがあります。支給決定で格差、違いが生じているということです。また、障害福祉サービスを利用していた障害者が介護保険サービスを利用することになると、自己負担の上限額の設定が変わります。利用者によっては新たに大きな自己負担が生じる場合があることから、その点については制度の見直しが必要ではないかと思います。
 4 番、「その他」で、最後に 4 点ほどまとめております。まず 1 つとして、安定的な制度運営をお願いしたいということです。全国市長会では、障害者総合支援法の施行後 3 年を目途とした見直しにおいては、まず、障害者の生活が保障された安定的な制度を目指すべきであると提言させていただいています。障害者の生活が保障された安定的な制度設計と事業実施のためには、障害者をはじめ、サービス提供の当事者である事業者、また、我々都市自治体の意見の十分な反映が必要であると思います。

 また、制度改正に当たりましては、関係者、都市自治体の意見の反映、情報提供等への配慮、システム改修費等の諸費用への財政措置、都市自治体の超過負担が生じないための財政措置、障害福祉サービス等の充実・見直し、報酬単価の見直しや財政措置の拡充等の提言を行います。

 さらに、制度改正に当たりましては、利用者や事業者等の混乱を招かないよう、十分な周知期間を置き、国の責任において十分な周知徹底を行うべきです。障害者自立支援法施行以降、頻繁に制度改正が行われておりますが、都市自治体としては、その都度、システム改修、事務の改善等に多額の費用や時間を費やしております。システム改修と必要な準備を適切に行うために、先ほども言いましたが、国は早期に具体的な情報を提供していただくとともに、準備等に要する経費については、できれば十分な財政措置を講じていく必要があると思います。

 次に、地域生活支援事業ですが、これは国の補助率が年々低下しております。必要財源が不足してきておりまして、一般財源から差額を補填せざるを得ない状況です。そのため、都市自治体が事業を継続することや、新たな対象の拡大が困難な状況になっております。現在のサービス水準を確保するとともに、地域の実情、障害児者が有する能力や適性に応じた障害福祉施策を都市自治体が責任を持って柔軟かつ長期にわたり展開できるように、国は事業実施に係る必要な額を確実に措置するべきであると思います。

 また、サービス等利用計画については全件作成が必要とされておりますが、特定相談支援事業者あるいは相談支援専門員といった計画作成を担うマンパワーが不足しております。事業者の参入や人材育成の確保等の相談支援体制の強化への措置が必要であると思います。その参入に当たりましては、どうしても報酬単価が低いために事業者の参入が進まない状況があります。また、介護保険と比較しても単価が低いために、人材不足はより深刻な状況です。安定的な事業運営や質の高いサービス提供を行うために、人材確保及び報酬水準の確保を実施すべきであると思います。

 最後に、グループホームや就労支援事業所などの施設設置を促進するための財政支援を含む措置が必要であることを言及して、私からの報告とさせていただきます。よろしくお願いします。

 

○駒村部会長

 どうもありがとうございました。続いて、全国町村会からお願いいたします。

 

○全国町村会渡邊聖籠町長

 ただいま紹介をいただきました全国町村会行政委員会の委員を務めております、新潟県聖籠町長の渡邊と申します。本日は、障害者部会のヒアリングに当たり貴重な時間をいただきましたことを、まずは感謝申し上げます。また、委員の皆さんには障害者総合支援法の 3 年後の見直しのために、今御尽力いただいているわけでありますが、敬意を表する次第であります。

 それでは、この度意見を求められている、障害福祉サービスの在り方等について整理された論点について、町村の立場から意見を申し上げたいと思います。まず、はじめに、障害者総合支援法の施行に伴い、町村の現場で抱える現状から考えられることについて、若干、総括的な意見として申し上げさせていただきたいと思います。御承知のように、介護保険法は、高齢者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを基本理念としております。障害者総合支援法は日常生活だけでなく、社会生活を営むことができるよう、必要なサービスを利用して、障害者・障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とすると明記されております。そのため、障害者は日常生活支援だけでなく、社会生活や、本人を地域に理解してもらい共に暮らすこともサービス内容に加えて考えなければならないと思います。介護給付的なサービスだけが充実していくと、いわゆる家族力、それから地域力の減退が進むことが、町村を取り巻く地域環境を考えますと危惧されます。サービス提供のためのサービス等利用計画作成がメインになりやすく、結果としてサービスに頼り、家族や地域の力を弱めていくのではないか。むしろ家族力や地域力を育てて、共生社会を作っていくことのほうに力を入れていく仕組み、また仕組みづくりが大切ではないかと考えます。

 次に、「論点整理 ( ) 」の、障害者等の移動支援について申し上げます。移動支援のうち、地域生活支援事業とされているものについては、基本的には地域の特性を生かした対応が可能な地域生活支援事業として継続していくことが望まれます。ただし、地域生活支援事業は自治体の財政状況の差により事業内容に差が生じている実態がございます。必要なサービスが提供できるように財政措置を図ることも必要と考えます。

 次に、障害者の就労支援についてです。全ての障害者が同じレールに乗せられ、就労が最終目的として重要視されすぎているように感じます。障害は個人差が大きく、その人、一人一人に応じた判断基準があっても良いのではないか。特に、高等学校卒業後に就労移行支援を必ず受けさせることで、能力的に厳しく、当事者や家族に負担が掛かっているケースが多い。 18 歳未満の当事者の場合、児童福祉法にも基づき、児童相談所の判定が必要になるなど、時間的な負担も掛かる判定の仕組みも今後検討する必要があると考えられるのではないか。

 次に、障害支援区分について申し上げます。障害程度区分から障害支援区分へ見直しされたことにより、知的・精神障害者の判定も適正化されました。そのため、一定の評価ができるものと考えております。また、全国どこに住んでいても公平・公正な支援決定を行うためには、客観的な指標である障害支援区分は必要であると、基本的に考えます。

 次に、国庫負担基準の在り方についてです。私ども町村でも、国庫負担基準を超過してサービスを提供しているところもあり、国庫負担基準の在り方は大きな課題でもあります。障害者数が比較的少ない町村では、 1 人の重度障害者に対する長時間の介護によって国庫負担基準を超過することがございます。国庫負担基準については、全国の 9 割程度の町村に超過負担が生じないよう、見直しの際には毎回水準を引き上げてきておりますが、実際には 7 割強に留まっております。障害者が地域で安心して生活できるようにするため、基準額や設定の見直しなどにより改善を図っていただきたいと思います。また、その上で、場合によっては市町村単位ではなく、より広域での調整を可能とする仕組みを検討することも必要ではないのかと考えております。

 次に、意思疎通支援事業の財政的措置の在り方についてです。意思疎通支援事業は、基本的には地域の特性を生かした対応が可能な地域支援事業として継続することが必要ではないかと考えております。ただし、地域生活支援事業は自治体の財政状況の差により、事業内容に差が生じている実態があるので、必要なサービスが提供できるように、財政措置を図ることも必要でないかと考えます。

 次に、精神障害者に対する支援の在り方です。本町の長期入院者の多くは 20 年~ 50 年の超長期になってきており、世代交代と家族の変化により、本人の受入れが難しいケースがほとんどでございます。家族に頼らず地域に戻すとなると、医療機関のバックアップが必要なグループホームや入所施設が不可欠でありますが、現在、医療機関のバックアップはいただけないことや、町内に参入できる事業者がないことなど、課題は山積みであります。特に、中山間地の多い町村は厳しい現状に置かれておりますので、入院と地域移行の中間の行き場を確保する必要があるのではないかと痛感しております。

 次に、高齢の障害者に対する支援の在り方についてです。障害者の高齢化が進んでいる中で、町村では限られた人材でサービス提供しているため、障害福祉サービスと介護保険サービスがより効果的に連携して支援を行えるような方策を検討していく必要があるのではなかろうかと思います。

 次に、その他障害福祉サービスの在り方等についてです。まず、制度の持続可能性については、限られた財源の中で制度の持続可能性を確保する必要があることから、障害者福祉制度において、支援の重点化が必要な時期になっているのではなかろうかと考えられます。

 次に、障害福祉計画については実効性をより高めることは望ましいのですが、その際には、限られた人数で計画作成、支給決定、サービス提供等を行っている町村の体制に配慮いただければ有り難いと思います。

 最後に、その他の意見です。先ほどの意見発表にもありましたが、発達障害は増加傾向にあり、成人になってから引きこもったり問題行動が見られ、社会になじめないケースが増えてきております。そのため、子どもも大人も就労的訓練とは別に、ソーシャルスキルトレーニング、いわゆる社会性を身につけるための訓練ができるサービスが必要ではないかと考えております。以上、私からの町村会での意見とさせていただきたいと思います。

 

○駒村部会長

 どうもありがとうございました。大変申し訳ございません、かなり時間もオーバーしました。先ほど申し上げたように、大体 1 15 分くらいを目処に終了したいと思っておりますが、御質問ある方、多くいらっしゃいますね。それでは原田委員にお願いしたいのですが、原田さんはいらっしゃると思うので、もし全国知事会に関する御質問が今日残ってしまったら、また続けてお願いするということで。御質問は市長会と町村会のところをまず集中して、メインでやっていきたい。あと余ったら、もちろん知事会にいけると思います。いかがでしょうか。では、小澤委員、河崎委員でよろしいですね。あとは大濱委員と広田委員。では、それぞれ 1 分ぐらいずつでお願いしたいと思います。

 

○小澤委員

 これは知事会も含めてというつもりだったのですが、町村でも大丈夫です。高松の全国市長会さんのほうで記載されている事項で、 3 番の、高齢の障害者に対する支援の在り方の 1 点目なのですが、要するに両制度の橋渡しという問題ですね。これは相談支援専門委員とかケアマネージャー、そして基幹型相談センターとか地域包括センター、これだけのいろいろな関わりの所が現実にもう既にあるわけですね。そのときに、例えば自立支援協議会とか、あとは、昨年の障害福祉計画策定でも余り深まれなかったのですが、地域支援拠点とか、こういった辺りはどういうふうに検討されたのかが知りたいことですので、私のほうは以上です。

 

○駒村部会長

 では、簡単にお願いできればと思います。

 

○全国市長会大西高松市長

 先ほど言ったとおり、障害のほうのサービスの専門家と、いわゆる介護のほうの両制度を熟知しているというのがなかなか少ないということと。あとは介護のほうは、特にこれから介護保険制度が出来てもう 15 年になりますし、今度地域包括ケアシステムの構築ということで、地域包括支援センター辺りを中心にかなり制度的なシステマチックないろいろな会議、地域ケア会議とかが出来ているわけですね。そこと障害とがうまくまだ十分リンクしていないと言いますか、協調体制ができていない。高松市の現状としても、そういう方向かなというふうに思っております。確かに、今言われるような制度的なものというのはありますので、それを有効活用すれば、もっとうまくいくような部分はあろうかと思います。ただ、それをやはり国のほうからある程度制度改正等で、より円滑に全体が、介護の世界と障害者サービスの世界がうまく連携して、地域包括ケアみたいなものが構築できるような指導とか、あるいは制度改正みたいなものを是非ともお願いしたいということかと思っております。

 

○駒村部会長

 どうもありがとうございます。では、河崎委員、お願いします。

 

○河崎委員

 日精協の河崎です。全国知事会に聞けないのは非常に残念なのですが。

 

○駒村部会長

 次回やりますので。

 

○河崎委員

 全国町村会の渡邊町長さんにお聞きしたいと思います。先ほど精神障害者に対する支援の在り方についてのところで、やはり全国的に見てみれば、非常に医療の提供のサービス、そういうようなところが随分地域格差があって、なかなか一概に論ずることができないという現状をお話しいただいたのかなと思いました。そうすれば、やはりその地域の中である程度広域に、様々な医療の提供であったり、あるいは障害福祉サービスの提供等について考えなければいけない地域が結構あるのかなと思ったのですが、その辺りについてはいかがでしょうか。

 

○全国町村会渡邊聖籠町長

 先ほどお話し申し上げましたように、やはり精神障害者の場合、特に重症化している方々の場合は 20 年~ 50 年近く長期入院しているという方が多いのです。私の妻の兄も、もう 30 何年も入院していましたけれど、とうとう自宅に帰りたいという切ない声をあげながら亡くなってしまいました。そうだからというわけではないのですが、うちの町はそういう長期入院者に対して、月 2 6,000 円の支援をしております。個人負担をいかに軽減するかという考え方から、精神障害者の実情に鑑み、町の単独事業としてやっているわけであります。

入院されている方々に対しては精神病院での医療提供がきちんとなされているのですが、そうでない中間層の方々というのは、初期の場合も含めて、自宅に引きこもったりしている。また、社会に出たくても出られないという方々がいるのですね。そんなことから、知的障害も含めながら、私どもの町では、いわゆる障害を持っている子どもたち、大人たちの保護者の皆さん方が独自の任意組織を作って、 20 年くらい授産施設的な事業を展開してきた経緯があるのです。今は、私が町長になってからずっと公的に支援しながら、町が社会福祉協議会に委託しながら、肢体不自由、知的障害、それから精神障害の方々に対して、パン工房やまき割りをするなど、いろいろな形での就労支援的なことも含めた対応をしております。うちの町の場合はそういう細かいところもやっておりますが、しかし、まだ目に見えない家庭にいる方々も多いです。ですから、私が中間的な行き場と申しますのは、医学的な管理の下の見守りと、うちの町がやっているようなことだけでない生活の場としての小規模な施設環境も整えていく必要があるのではなかろうかと考えたから申し上げたわけであります。

 それから医療機関に組み込んでほしい、そして地域のお互いの家族力とか地域力とか申し上げましたけれども、やはりそういう場で支える、支え合う、そういう地域社会の構築というのは不可欠なのです。特に、精神障害の皆さん方というのは、どちらかというと自分の立場を余り表に出したがらない方々が多いわけです。家族の方々も、どちらかというと控える立場が多いわけですから、そんな考え方でいます。

 

○駒村部会長

 どうもありがとうございます。こちらはよろしいですね。では、一律ですみません、 1 分ずつでお願いいたします。

 

○大濱委員

 大濱です。全国市長会の大西市長と全国町村会の渡邊町長にお聞きします。先ほど渡邊町長から国庫負担基準の在り方について広域でのカバーというお話が出ましたが、それは具体的にどういうことを想定しているのかというのが 1 点です。また、大西市長も超過負担が生じないように財政的な支援をとおっしゃっていましたが、具体的にどのようなことをイメージされているのか教えてください。特に、広域でのカバーについては、総合福祉部会の骨格提言の中で、 1 8 時間以上の長時間サービスについては負担が非常に重たくて市町村では負担しきれないだろうということで、 1 8 時間未満のサービスの市町村負担を 1 %増やして、それで浮いた 1 %分を都道府県ごとにプールして、 1 8 時間以上のサービスに充てるという保険のような制度を提案していますが、その辺りについても、もし御意見があれば伺いたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 市長と町長それぞれに、端的にお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

 

○全国市長会大西高松市長

 広域の在り方について、具体的な考え方というのはまだ示してはおりませんが、先ほども言いましたように、平成の合併は進んだとはいえ、まだ町村部でかなり小規模自治体等が残っておりますので、そういうところの障害者のサービスをより全体的に充実していこうということになれば、やはり広域的な取組というのは非常に重要だと思っております。また、高松市も中心市としてその辺は意識はしてやってきて、今、広域の枠組みが今できようとしておりますので、そちらのほうに具体的に乗せていけたらというように思っております。

 あとは国庫補助負担金の経費の財政面でございますが、それぞれのサービス提供の部分とか、あるいは先ほど言いました事務に要するシステム設計、制度改正によりますシステム設計の部分につきまして、なかなか国のほうの財源状況も非常に厳しいものですから、自治体の実際の負担には国の財政措置が追いついていない、十分ではないという状況がございます。そういう中でサービスも充実しながらということを考えていきますので、その辺の本当に必要な財政措置、もちろん余分にくれとは言いませんし、余り標準を高くしろとも言いませんけれども、最低限必要なものについてはきちんと措置していただきたいというのが、自治体の声でございます。

 

○駒村部会長

 ありがとうございます。渡邊町長、お願いいたします。

 

○全国町村会渡邊聖籠町長

 私どもの地域では、特に広域連携では一部事務組合を組織しております。どちらかと言うと、消防防災とか、し尿処理とかというところが中心になりがちなのですが、やはり福祉事業、いわゆる広域的な公的な支援についても、財政の支援を確保しながら、共同事業を連携している分野が結構あります。これについては、非常に地域の方々に理解してもらっています。しかし、それだけで足りるのかと言うと、非常にまだまだ足らないものがあるのではなかろうかと。そういう意味で、今後新たな施設環境をいかなる形で、地域の定住、連携構想など、いろいろな枠組みがあるわけですので、そういう中で考えていくことが大事なのではないのかと思います。

 それから財政負担の関係ですが、やはり現状においては、どれだけサービスが行き届いて、障害に関わっている本人はもとより、家族、それから地域の方々が安心して暮らせるかというのが大きな課題なのです。しかし、サービスを満遍なくやったとしても、大変失礼な言い方かも分かりませんが、最後は財源的な限界というのがあるはずです。そういうときにある程度、国と都道府県と我々市町村がいかに役割分担をしながらやっていくか。そういう中で、先ほど申し上げた国庫負担基準の在り方というのは必ずしもベターではないのですけれども、ある程度やはりそのようなことも考えながら、お互い役割分担して、より制度的に障害児者に優しい、財政的な負担も含めた中での制度の構築が必要なのではないかと基本的に考えます。

 

○駒村部会長

 どうもありがとうございます。

 

○日野委員

 すみません、 1 分で終わります。市長会、これは町村会と同じ質問というか、聞いていただくだけで結構なのです。前回も申し上げましたが、市町村審査会における障害支援区分の判定で、支給決定、医師の資質について非常に問題があるということが出されておりますので、是非、医師の研修事業を積極的にやっていただきたいということです。それから相談支援の体制の充実ということが書かれておりますけれども、やはり基幹相談支援センターの設置というのは非常に重要でございますので、それについても積極的にお願いをしたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 では、お願いでよろしいですね。では、広田委員。

 

○広田委員

 横浜市の障害程度区分無任所委員をやってます。私はこの 3 年後の見直しで、精神障害者はなじまないから要らないんじゃない、手帳もあるしと思う。この間、佐藤委員が難病のところで言っていました。「その時々でとても変動するから」と、素晴らしいと思った。どの辺がこれが良いと言っているか。全国一律であるわけない、サービスも違うから。

 それと、相談、相談と騒ぐけど、東北大震災のとき、大手町にいて、厚生労働省に電話掛けたけど、使用不能。 PHS 以外は。そういう状態で、相談相談はナンセンス。又、自分の人生をやたら人に委ねて、共依存にしているこの日本社会の中で、相談が突出していることに対しておかしいと思う。居食住の、住宅もないのに、相談が必要なんですか。住宅の部分は、「何でサテライトのときまで何とか消防法が適用なんでしょうか」と、遠方の人とこの間いろいろ話してた。本当に都道府県でばらつきがあるし、市町村も。長崎県対馬市は市役所の中に包括支援センターがあって、市職員が包括支援センターの職員でした。地方自治体のいろいろな諸事情あります。そういうシビアな話を是非、この短時間で言えないことも、厚生労働省に、お伝えしたほうがいいと思いますよ、地方自治体の実態を。

 

○駒村部会長

 では大西高松市長、端的にお願いできればと思います。

 

○全国市長会大西高松市長

 最後の、相談が必要であるかというのは、先ほど相談拠点のお話も出ましたけれども、やはり障害者の皆様、あるいは御家族の声として、気軽に御相談をしていろいろやり取りができる、そういう拠点的なものが欲しいという声は、高松市にも実際にございますので、その辺の声をある程度お聞きをしながら、より充実するようにやっていけたらというふうに思っております。

 

○広田委員

 全国の声ですよね、市長会だから。

 

○全国市長会大西高松市長

 そうです、市長会のです。全国的にもそういう声があるというふうには認識をいたしております。それから、あとはばらつきの問題ですか。

 

○広田委員

 精神障害者は、障害と言っても、重複がなければ身障者と違います。この区分判定、さっきの医師の話じゃないけれど、いろんなお金が掛かる。それで時間も、手間暇掛けて、区分判定の結果「ものすごいエリート障害者がいます。」一方で精神障害者は、変動なので、この瞬間必要という人が使うのに大変な思いしている。「あんなものは、今回見直したほうがいい」という意見が精神で出なかったら不思議なんですけど。

 

○全国市長会大西高松市長

 分かりました。先ほどもちょっとお話しましたけども、やはり個々の自治体でばらつきというか、不公平感みたいなものがあっては駄目だと思いますので、どこまで面倒見るかというお話かと思いますが、その辺についてはある程度国のほうで是非調整していただきたいというふうに思っています。

 

○広田委員

 ないほうがいいっていう意見はなかったんですか、全国で。

 

○全国市長会大西高松市長

 そこまでは私は聞いておりませんけれども。

 

○駒村部会長

 渡邊町長、ありますか。

 

○全国町村会渡邊聖籠町長

 今ほどのお話でありますけれど、やはり、この度の障害者総合支援法では、障害の区分、 3 障害ありますけれども、これを区別なくサービス利用できるようになっているわけですよね。そして精神障害者は、知的障害者、それから身体障害者とともに、同じ施設というわけにはいかないのですね。また、いろいろなケアプランを作って、介護サービスに準じるようなサービスを展開するにしても、それぞれ実態が違うわけです。また、同じ精神障害といっても、それから肢体不自由、知的障害も含めてですけれども、それぞれ個々のケースによって全部違うわけです。家族の方、本人はもとよりですけれども、どういう形の中で、行政と、それから地域の中で関わりを持っていくかというのは、非常に困難な実態にあるわけです。そこをケアしたり、また支援してあげるのが相談事業なのです。そこのことを先生には理解してもらいたいと思います。

 

○広田委員

 私、横浜市内社会資源のピア相談員でしたが、ピアサポートが成り立たなくなる、と卒業しました。余りに人手をかけ、お金掛けて。住宅施策は何もないのに。

 

○全国町村会渡邊聖籠町長

 それは都市部とは異なり、我々のような中山間地や平場の町村サイド、人口規模の小さい地域は、やはりそういう目配り、気配りの効いた相談事業をやらなければ、言い方は悪いですけれども、なかなかそういう障害を持って地域の中で苦しんで生きている方々を支援するものも何もないのです。したがって、そういう所は町でも、障害者自立支援法ができた後、相談支援センターというものを設置して、今、社会福祉協議会のほうで社会福祉士が中心となって相談に乗っております。やはりこういうことが地域に、障害者の皆様方の実態に即した大事な目配り、気配りの効いた障害者福祉ではないのかなと、私は思います。

 

○広田委員

 生活支援の中の相談でいいと思いますけどね。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。大変時間オーバーして、申し訳ございませんでした。残りました知事会につきましては、次回必ずやりたいと思います。

 本日は、各団体の皆様におかれましては御多忙のところを大変ありがとうございました。最後に、事務局からよろしくお願いいたします。

 

○川又企画課長

 次回ですが、また別途御連絡をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

 

○駒村部会長

 では今日は 4 時間近くなりましたけれども、大変ありがとうございました。これで閉会としたいと思います。


(了)
<照会先>

【社会保障審議会障害者部会事務局】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係
TEL: 03-5253-1111(内線3022)

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