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2015年3月27日 第154回労働政策審議会雇用均等分科会

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課

○日時

平成27年3月27日(金)14:00~15:00


○場所

中央労働委員会 講堂


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、武石委員、権丈委員

労働者代表委員

石田委員、南部委員、半沢委員

使用者代表委員

中西委員、布山委員、加藤委員

厚生労働省

安藤雇用均等・児童家庭局長、小林雇用均等政策課長、蒔苗職業家庭両立課長、宿里短時間・在宅労働課長、飯野育児・介護休業推進室長、高橋均等業務指導室長

○議題

「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について(諮問)

○配布資料

資料1 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問文・年度当初施行分)
資料2 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問文・予算成立後施行分)
資料3 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等について(両立支援等助成金の見直し関係)
資料4 平成27年度両立支援等助成金(案)
資料5 省令案に対する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について

○議事

○田島会長 ただいまから、第154回「労働政策審議会雇用均等分科会」を開催いたします。本日は中窪委員、奥田委員、山川委員、松田委員、斗内委員、川崎委員、渡辺委員が御欠席です。

 議事に入ります。議題は、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」についてです。これについては、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛に諮問が行われました。これを受けて、当分科会において審議を行うこととしたいと思います。まず、事務局から資料の説明をお願いします。

 

○蒔苗職業家庭両立課長 私から、議題について資料1から資料5を用いて御説明いたします。ただいま分科会長からお話がありましたように、本日付けで厚生労働大臣から、労働政策審議会会長宛に諮問が行われております。

 資料1は、助成金等の廃止に係る年度当初施行予定分の資料です。資料2は、助成金の改正及び廃止について、平成27年度予算成立後に施行する予定の、本分科会に関係する部分を抜粋した内容です。内容については資料3、資料4を用いて御説明いたします。資料3は、今回改正をお願いする助成金等の資料です。タイトルにあるように、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等について」です。

1(1)は、「子育て期短時間勤務支援助成金」です。この助成金については、育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が生じた事業主を対象に助成金を支給しているものです。昨年6月に行政事業レビュー公開プロセス、いわゆる省内仕分けがあり、有識者から、執行率が低いという意見を頂いております。その仕分けの場においても、我々は現行の助成金を大胆に見直した上で仕分けに臨んだわけですけれども、委員6人のうち3人から廃止という厳しい評価を頂きました。結果的には座長のまとめで、ゼロベースで抜本的な在り方を見直すという指摘を受けました。こちらについては、予算編成の過程で局内でも検討いたしましたが、この助成金については今年度をもって終了という扱いにさせていただいております。

 平成27年度は、資料にあるように経過措置として、本予算成立前に制度を利用開始した労働者までを対象に助成金を支給するものです。なお、平成27年度からは安定局のほうで、主にハローワークで取り扱っているキャリアアップ助成金の短時間正社員コースを活用していこうと考えております。キャリアアップ助成金の短時間正社員コースについて、今までは子育て期の助成金と両方あったわけですので、子育て期の助成金のほうで対象としていた育児のみを理由とした利用の場合は、キャリアアップ助成金のほうでは対象外、併給調整を掛けていたものですが、平成27年度の本予算成立後においては、併給調整を解除し、育児のみの利用であっても、キャリアアップ助成金の対象とする方向で調整をしてまいりました。このため、こういう制度を利用することにより、これまで短時間勤務助成金の対象になっていた方々は、かなりの程度をカバーできるのではないかと考えております。こちらはハローワークの助成金ではありますが、我々の第一線機関である雇用均等室において周知を図ることにより、こうした方の支援を行ってまいりたいと考えております。これが(1)です。

(2)は、「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の改正」です。この4月から施行となる子ども子育て新制度の中で、事業所内保育施設の支払いの方法が定額制となっていて、それに準じて当課の助成金についても、事業主が両方を使う場合、両方を比較してどちらを利用するかという観点もあり、分かりやすくなるようにという観点から、運営費の支給について、同じく定額制にするというのが主な改正内容です。

(2)2つ目ので「運営費の支給額」については、3つのポツのうち最も少ない額を支給するという改正を考えております。1つ目は、各年度の対象保育施設の運営に要した費用から保育料相当額を減額したもの。2つ目は、現員に1人当たり年34万円、中小企業の場合には45万円を乗じた額。3つ目は、支給限度額1,360万円、中小企業の場合には1,800万円のいずれか3つのうち、最も少ない額を支給するものです。

(2)1つ目のについては、事業主団体の方々の、こうした助成金の利用についての改正です。これまでは、例えば工業団地や診療所など、中小企業が幾つか集まって事業主団体としてこの助成金を使う場合には、いわゆる大企業の扱いの助成率で助成していたわけですけれども、今回の改正では、こうした事業主団体の方の利用の促進を図る目的で、団体を構成する事業主が全て中小企業に該当する場合には、中小企業の助成率、助成額を適用する方向で改正を考えております。

(3)は、「中小企業両立支援助成金・代替要員確保コースの改正」です。こちらについては、社員の育児休業の取得に際し、代替要員を確保する際の支援です。現行では、支給対象者1人当たり15万円を支給するという助成金です。昨年の日本再興戦略の中で、女性の活躍促進を図る観点から拡充の方向が示されております。それに基づいて予算編成過程で調整し、支給額を倍増して1人当たり30万円、かつ期間雇用者の普及の取得促進を図るために、対象者が期間雇用者の場合には更に10万円を加算する。つまり、期間雇用者が社内で育休を取って復帰すれば40万円を支給するという改正にしております。

2つ目のは、支給対象期間の延長です。現行では5年間で、各年度延べ10人までが支給期間の限度になっておりますが、くるみん認定を受けた事業者については、次世代支援法の改正法の期限である平成37331(10年間)まで支給対象期間を延ばし、支給人数も、支給対象期間10年の間で最大50人までと考えております。

(4)の助成金は、「期間雇用者継続就業支援コースの改正」です。執行率がかなり低く、何らかの要件緩和を図る観点からの改正です。こちらの助成金については資料4のポンチ絵の中小企業両立支援助成金の右上のほうに「期間雇用者継続就業支援コース」とあります。制度としては、期間雇用者が正社員と同じ条件で利用できる育児休業制度等を、まずは就業規則に規定していただき、実際に期間雇用者の育休取得者を原職等に、休業後に復帰させて、6か月以上継続雇用した場合に支払うものです。こちらに加えて要領のほうで規定していた条件で、育休の対象の取得者だけではなくて、管理職等を含む全ての社員に研修を義務付けるという要件がありました。この要件は現場のレベルにおいてもなかなか厳しくて支給に至らないという声が聞こえてまいりましたので、執行率が低いことも併せ、今回この研修要件の削除を考えております。これにより、この助成金の利用促進を図り、期間雇用者の継続就業を図ってまいりたいと考えております。以上(1)から(4)までが、資料2の省令案要綱に基づき、予算成立後施行を考えているものです。

(5)(6)は、41日に施行予定のものです。(5)については、女性の活躍促進について、事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、その目標を達成した場合の加算措置です。資料4を見ると、「代替要員確保コース」と、「期間雇用者継続就業支援コース」、そして今年度限りの助成金である「休業中能力アップコース」に上乗せする形で、我々はポジ加算と言っておりましたけれども、そういう加算措置についての廃止です。

(6)は「ポジティブ・アクション能力アップ助成金の見直し」です。現行のポジティブ・アクション能力助成金については条文上は廃止し、経過措置として今月中までに、そこにあるような目標値を定め、公表した事業主に係る支給に限り従前のとおりの扱いにしたいと考えております。今後は助成金の名称も改め、助成対象となる目標取組、助成額を拡充する予定ですが、新たな助成金については、現在国会に提出中の女性新法成立後に、当分科会で御議論いただければと考えております。

 資料5は、「パブリックコメント」です。こちらについては、今回の内容について313日から16日の間でパブリックコメントを募集しております。内容については後ほど御覧いただければと思います。本日の審議会で御議論いただき、また並行して職業安定分科会と職業能力開発分科会でも御審議いただいておりますので、それぞれ御了承、答申を頂ければ、(5)(6)については41日施行、その他については平成27年度予算成立後の施行を予定しております。御審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○田島会長 ただいまの事務局の説明について、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。半沢委員どうぞ。

 

○半沢委員 ありがとうございます。今回の助成金の見直しに当たり、質問を3点ほどさせていただきます。今回の見直しは、先ほどのお話では、現行の実施率などを踏まえた上での再整理と理解しています。その前提として、現行の両立支援等助成金の実施状況、実施率などが分かれば教えてください。

 また、(1)に示されている子育て期短時間勤務支援助成金ですが、行政事業レビュー公開プロセスの中での有識者からの指摘を踏まえての終了という説明でした。終了を判断したポイントについてもう少しお聞かせください。これについて今後、安定局のキャリアアップ助成金、多様な正社員のコースに同様のものが組み込まれるということでした。そちらで、これに当たるものとして短時間正社員というカテゴリーでの助成金なのかと思っております。この短時間正社員と、子育て期の短時間勤務という今回の労働者の、それぞれの要件が全く同じ要件になっているのかについて教えてください。

 

○田島会長 事務局から、ただいまの3点の御質問についてお願いします。

 

○蒔苗職業家庭両立課長 1点目の両立支援助成金の支給実績・執行率を直近の平成25年度の実績で御説明いたします。(1)の子育て期の助成金については、平成25年度は17.8%の執行率です。(2)の事業所内保育施設については96.6%です。(3)の代替要員確保コースについては99.3%です。(4)の期間雇用者の継続就業支援コースは0.4%です。

 

○小林雇用均等政策課長 (5)のポジティブ・アクションの加算ですが、平成26年度はゼロの見込みです。(6)のポジティブ・アクション能力アップ助成金は、平成26年度の新規助成金です。今年度の見込みはゼロですが、数値目標を定めて公表し、取組を始めている事業所がありますので、経過措置分としては何件か出てくる見込みです。こういう実施率が低いことも踏まえ、(6)2つ目のに書いてあるように、助成の対象となる目標や取組の中身、助成額を拡充する予定ということで、要件は少し緩和し、実施率を高めてまいりたいと考えております。

 

○蒔苗職業家庭両立課長 2点目の、公開プロセスの廃止判断基準です。先ほども若干御説明いたしましたけれども、我々も仕分けに臨む際に、今の助成金の執行率が悪いということで、もう少し大胆なインセンティブの強化を図ったような内容を提示させていただきました。例えば、この助成金はかなり過去からやっているのですが、支給単価が高いときには比較的出ていた助成金です。支給単価の現状は、1人目は40万円という助成金ですが、例えば支給単価を70万円に引き上げたらどうか。助成金の支給対象事業主を、制度の整備の遅れが見られる中小企業事業主に集中化するとか、幾つかの条件を掛けて担当から御説明しましたが、先ほども申し上げましたように、仕分けの中で委員6人中3人が廃止ということでこういう結果になりました。

3点目の、キャリアアップ助成金については、廃止を検討するに際し、こういう対象者が支援をなるべくできるようにということで、省内で他の助成金等を探して調整してまいりました。先ほどお話しましたけれども、今までは子育て期の助成金と、キャリアアップと両方ありました。そこで、併給調整という形で、一部子育て期のほうで使える部分については、キャリアアップの対象から外すということでした。そこを、今回は両方使えるように併給調整を解除しています。キャリアアップ助成金の短時間正社員コースについては、子育て期の助成金との違いは、キャリアアップの助成金ですので、キャリアアップの計画書を労働局に提出して局長の認定を受けるというところがあります。ただ、これをすることにより、対象者にキャリアアップを確実に図っていただくという趣旨のものです。

 その他の制度については、例えば、まず正規雇用労働者を短時間正社員に転換する制度を就業規則に規定する。制度については、養育する子が少なくとも小学校就学の始期に達するまで利用できる。3歳に満たない子を養育する労働者が利用する場合の1日の所定労働時間は原則6時間とする。短時間正社員コースでは、正社員から一旦、短時間正社員に転換し、利用期間後は正社員に復帰させることも規定されておりますので、そういうところで先ほど申し上げたように、これまで子育て期を利用していた方についてはかなりの程度カバーできるのではないかと思っております。

 併せて、周知の面でも、ハローワークの助成金ではありますが、均等室のほうで積極的に周知することにより、こうした方々への支援が進むことをやってまいりたいと思っております。

 

○半沢委員 ありがとうございました。判断に当たって の経緯 ということで説明を頂きました。執行率が良くないということは、ニーズについて疑問が呈されたということになるのかもしれません。私どもからは見えにくい部分があり、当事者のニーズを踏まえたものであるべきだと思いますし、そうであったと信じたいと思います。

 両立支援に関する助成金、キャリアアップ助成金ということで、短時間正社員のほうにという説明を頂きました。同等のものであるということについては理解をいたしましたが、キャリアアップというくくりであるとか、呼び名も含め、実際に職場で思っている短時間勤務とつながりが少し付きづらいという意味において、分かりにくさが残るような印象も受けております。必要とされる企業がある場合については、是非、周知 説明をしっかりしていただきたいと思います。

 この短時間正社員という言い方自体が、要件はいただいたとしても、また1つの新たな身分のように聞こえる場合もあります。これが、いわゆるキャリアとして、そちらにわざわざ変えてというようなことにならないように、こういうものも含めて十分理解を頂けるような説明なり、周知を徹底していただきたいと思います。

 

○田島会長 ほかに御意見、御質問はありませんか。中西委員どうぞ。

 

○中西委員 幾つか意見を述べさせていただきます。その前に、詳細な説明をありがとうございました。両立支援助成金については、助成金額や、支給要件の見直しなど、事務局の皆様が様々工夫をこらしてくれていることに、まずは感謝申し上げます。ただ、助成金の見直しが議題に挙がる際にはいつも感じていることなのですが、このような各種助成金に関する情報が、企業にはまだまだ十分には伝わっていない、知られていないという現実があると思います。中でも中小企業においては情報が少ないという印象を否めないということです。改めてお願いになりますけれども、助成金の新設及び改正等に当たっては、くれぐれも周知・徹底をお図りいただきたく配慮をお願いいたします。

 もう1点は、ポジティブ・アクション能力アップ助成金の見直しについては、女性の職業生活における活躍の推進に関する新法の成立後に、新たな助成金としてその詳細を検討するとのことですので、関連して意見を申し上げます。新法の検討の際にも申し上げましたが、企業に一層の積極的な取組を促すためには、経済的なインセンティブとしての優遇措置や、取組そのものの認知度を高めることなど、魅力を十分に高めていくことが求められ、また重要であると考えております。事務局におかれましては、その点を十分に御理解いただき、検討を進めていただきたいと思います。

 

○田島会長 事務局どうぞ。

 

○蒔苗職業家庭両立課長 御意見をありがとうございます。1点目の、本来この助成金自体が中小企業向けの助成金なのですけれども、趣旨が行き届いていない部分については、我々としてもしっかりと受け止めたいと思います。全国の雇用均等室の職員だけではなくて、1月に審議していただきました育休復帰支援プラン助成金というのがあります。その中で、育休復帰プランナーを養成し、中小企業を回って就業規則に規定していただいたり、あるいはこういう助成金の周知も併せて新年度はやっていきたいと思っております。そういう中で、委員から御指摘のありましたように、使いたい事業主の所に支援が届くように全力で頑張っていきたいと考えております。

 

○小林雇用均等政策課長 ポジティブ・アクション能力アップ助成金等に御意見をありがとうございます。今、検討中ですけれども、1つは、大企業に比べて中小企業の方に、より手厚い方向で考えていきたいと思います。

 もう1点は先ほども申し上げましたが、今の能力アップ助成金よりも要件を緩くし、取組の中身はできる限り広めの形で、それに対して助成が出るような方向性で検討していきたいと思います。いずれにしても、要件が定まりましたら、雇用均等分科会で、本日のような形で御議論いただくことになろうと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

○田島会長 そのほかに御意見、御質問はありませんか。石田委員どうぞ。

 

○石田委員 私からは3点にわたって質問と意見ということで発言させていただきます。1点目は、資料3(4)中小企業両立支援助成金期間雇用者継続就業支援コースの改正についてです。中小企業の取組を促進するためには、利用しやすいものが必要だというのは重要だと思います。両立支援を進めるためには、職場の理解が必要不可欠だと思います。今回、支給要件から研修等の実施について削除されていることについては懸念を感じています。少なくとも人事担当者については研修を必須にするとか、2月の審議会でも説明を受けましたが育休復帰プランナーなどを通じて理解を深める研修を行うことを要請するなど、理解の浸透を深める取組を担保することが重要だと考えています。

2つ目は、(6)ポジティブ・アクション能力助成金の見直しについてです。これについては、女性活躍推進法成立後に検討ということで説明を受けました。企業によっては、法律成立前に女性活躍の取組を積極的に進める所も想定されます。そういう企業への助成は経過措置で対応が可能なのかどうか、見解をお聞かせください。

3点目は、両立支援等助成金についてです。現在は、育児に関する助成が中心になっていると思います。しかしながら、地域包括ケアシステムの構築により、在宅介護にシフトしている現状を踏まえれば、例えば介護のための短時間勤務や、柔軟な勤務制度を導入するなど、介護をしながら就業を継続できるように努力している企業に対する助成を行っていくことも必要ではないかと思います。現時点で、事務局の考え方があれば伺いたいと思います。

 

○田島会長 事務局からお願いします。

 

○蒔苗職業家庭両立課長 私から、1点目と3点目の御質問、御意見について御説明いたします。1点目ですが、期間雇用者継続就業支援コースの執行率が非常に低いということで研修要件は削除したのですけれども、委員から御意見がありましたように、先ほど言った育休復帰プランナーとか、あるいは実際の助成金については雇用均等室の支給になりますので、均等室の職員が申請を受けた段階で、研修全体は廃止になっておりますけれども、職場環境の整備等については丁寧に説明するようにということを、運用の段階できちっとやっていきたいと思っております。

3点目の介護の支援については、ちょうど今、育介法の見直しの研究会をやっております。そうした中でも今後議論もあるかと思いますので、委員の御意見についてはきちんと受け止めて、我々も検討していきたいと思います。

 

○小林雇用均等政策課長 2点目の御質問ですが、まずポジティブ・アクション能力アップ助成金には経過措置を設けております。平成26年度中に計画を定めていただいており、管理職登用や職域拡大にかかる数値目標を設け、一定の研修内容を取組に盛り込んでいただいていれば、新法の施行前でも、経過措置として支給対象となります。

 新しい助成金のほうは、こちらでもできるだけ新法の施行前に計画を作ろうと思っている企業を拾っていけるような方向で検討したいと思っております。これは、こちらの審議会で議論をするときに御提示させていただきたいと思います。

 

○石田委員 3点ほど発言したのですけれども、いずれの取組も両立支援を進めるためには重要だと思います。各企業においては、目的や趣旨を踏まえた適切な対応がされるように、是非今後、引き続き御検討をお願いしたいということを発言しておきます。

 

○田島会長 ほかに御発言はありますか。南部委員どうぞ。

 

○南部委員 御説明をありがとうございます。両立支援に関わる助成金の内容ですが、雇用均等・児童家庭局だけではなく、職業能力開発局にもまたぐと聞いております。局をまたぐということで、必要な助成金が抜け落ちないかということを懸念しております。今後とも、チェックを 徹底 し、より良いものを作っていただけたらと思います。これは要望です。

 併せて、様々な助成金があります が、 厚生労働省全体の中で、均等室が扱っているものはごく一部かと思います。私たち委員としては、いろいろな方々にこういう良いものがあることを周知するためにも、全体像を含めた、より丁寧な説明を心掛けていただけたらということで要望いたします。

 最後に、両立支援の取組が発展するように、先ほど中西委員からもありましたように、周知徹底が必要かと思いますので、丁寧な周知徹底をしていただくとともに、中小企業において、助成金の活用 が進むよう 、是非とも書類の簡素化をお願いしたいことを付け加えて要望しておきます。

 

○田島会長 ほかに御発言はありませんか。特にないようでしたら、当分科会としては、「雇用保険施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について「妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛に報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

                                   ( 異議なし)

 

○田島会長 ありがとうございました。皆様の御異議がないようですので、この旨の報告を取りまとめることとしたいと思います。これについて、事務局から案文が用意されていますので、配布してください。

 

                                ( 答申文()配布)

 

○田島会長 2本の省令案要綱についての諮問がありますので、答申文について、それぞれ、ただいまお手元にお配りした案文のとおりでよろしいでしょうか。

 

                                   ( 異議なし)

 

○田島会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。本日の分科会はこれで終了いたします。最後に、本日の議事録署名委員は、労働者代表は半沢委員、使用者代表は加藤委員にお願いいたします。皆様、本日は年度末の御多忙の中をお集まりいただきましてありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

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