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2015年2月27日 第62回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について

職業安定局 派遣・有期労働対策部 企画課 若年者雇用対策室

○日時

平成27年2月27日(金)13:00~15:00


○場所

厚生労働省 職業安定局 第1・第2会議室(中央合同庁舎第5号館12階)


○議事

○阿部部会長 定刻となりましたので、ただいまから第 62 回雇用対策基本問題部会を開催いたします。

 本日の委員の出席状況ですが、公益代表の欠席は、猪熊委員、鎌田委員、宮本委員、森戸委員です。使用者代表の欠席は、川上委員、深澤委員。労働者代表は小倉委員が欠席です。なお、市瀬委員は遅れて参加されるとお聞きしています。本日は資料の関係で、職業能力開発局総務課の宮下調査官にも御出席をいただいています。

 それでは議事に移ります。本日の議題は、「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱について」です。前回の当部会において、取りまとめられた報告については、 1 23 日に開催された第 102 回職業安定分科会に報告され、同日付けで厚生労働大臣に建議されたところです。本法律案要綱は、この報告を踏まえて事務局で作成したものであり、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問がなされたものですが、第 102 回職業安定分科会において、あらかじめ当部会で審議するとされたことから、本日、当部会で御議論をいただくものです。まず、事務局から資料 1 について御説明をいただき、その後、質疑に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○牛島派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室長 事務局から資料 1 について御説明いたします。諮問文になっていますが、 1 ページめくりまして、「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱」です。部会長からお話がありましたとおり、 1 23 日の職業安定分科会の建議を受けまして、事務方で法制的な整理を加えて作成をしたものです。若干長くなってまいります。また、職業能力開発分科会の該当箇所もありますが、要綱として 1 本ということもありますので、全体の読上げをさせていただき、説明にかえさせていただきたいと思います。

 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱。第一、勤労青少年福祉法の一部改正関係。一、題名。勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改めること。二、目的。この法律は、青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業 ( 以下「適職」という。 ) の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とするものとすること。

 三、関係者の責務等。 1 、事業主は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならないものとすること。 2 、職業紹介事業者、募集受託者、労働者の募集に関する情報を提供することを業として行う者並びに青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者 ( 以下「職業紹介事業者等」という。 ) は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言その他の措置を適切に行うように努めなければならないものとすること。 3 、国は、青少年について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならないものとすること。また、地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、必要な施策を推進するように努めなければならないものとすること。 4 、国、地方公共団体、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならないものとすること。 5 、厚生労働大臣は、 1 2 及び 4 に関し、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとすること。

 四、青少年雇用対策基本方針。 1 、厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針 ( 以下「青少年雇用対策基本方針」という。 ) を定めるものとすること。 2 、青少年雇用対策基本方針においては、青少年の職業生活の動向に関する事項、青少年の適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項等を定めるものとすること。

 五、職業指導等。公共職業安定所は、青少年の適職の選択を可能とするため、職業経験がないこと、学校を退学したこと、不安定な就業を繰り返していることその他青少年の状況に応じた職業指導及び職業紹介を行う等必要な措置を講ずるものとすること。

 六、求人の不受理。公共職業安定所は、求人者が学校の学生又は生徒であってこれを卒業することが見込まれる者等 ( 以下「学校卒業見込者等」という。 ) であることを条件とした求人 ( 以下「学校卒業見込者等求人」という。 ) の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたときとして厚生労働省令で定めるときは、職業安定法第五条の五の規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができるものとすること。

 七、国と地方公共団体の連携。国及び地方公共団体は、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため、相互に連携を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。

 八、青少年雇用情報の提供。 1 、労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集 ( 以下「学校卒業見込者等募集」という。 ) を行うときは、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項 ( 以下「青少年雇用情報」という。 ) を提供するように努めるとともに、学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならないものとすること。 2 、求人者は、学校卒業見込者等求人の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めるとともに、その申込みをした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならないものとすること。

 九、基準に適合する事業主の認定等。 1 、厚生労働大臣は、事業主 ( 常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。 ) からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができるものとすること。 2 1 の認定を受けた事業主 ( 以下「認定事業主」という。 ) は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類等に厚生労働大臣の定める表示を付することができることとし、何人もこの場合を除くほか、商品等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないものとすること。 3 、厚生労働大臣は、認定事業主が 1 の基準に適合しなくなったと認めるとき、この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又は不正の手段により 1 の認定を受けたときは、その認定を取り消すことができるものとすること。 4 、承認中小事業主団体の構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第 36 条第 1 項及び第 3 項の規定は、当該構成員である認定事業主については、適用しないものとすること。

 十、職業訓練等の措置。国は、地方公共団体その他の関係者と連携し、青少年に対して職業訓練の推進、職業能力検定の活用の促進、キャリアコンサルタントによる相談の機会の付与、職務経歴等記録書の普及の促進その他必要な措置を総合的かつ効果的に講ずるように努めなければならないものとすること。

 十一、職業生活における自立促進のための措置。 1 、国は、就業、修学及び職業訓練の受講のいずれもしていない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有するもの ( 以下「青少年無業者」という。 ) に対し、その特性に応じた相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。 2 、地方公共団体は、 1 の国の措置と相まって、地域の実情に応じ、青少年無業者の職業生活における自立を支援するために必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。 3 、公共職業安定所は、青少年無業者に適職を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、職業経験その他の求人の条件について指導するほか、青少年無業者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、配置その他の青少年無業者の雇用に関する事項について、必要な助言その他の援助を行うことができるものとすること。

 十二、労働に関する法令に関する知識の付与。国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならないものとすること。

 十三、事業主等に対する援助。国は、青少年の福祉の増進を図るため、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならないものとすること。

 十四、報告の徴収並びに助言、指導及び勧告。厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるものとすること。 十五、相談及び援助。公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができるものとすること。

 十六、船員に関する特例等。船員に関する特例並びに国家公務員及び地方公務員の適用除外について所要の規定を設けるものとすること。

 十七、その他。 1 、所要の罰則を設けるものとすること。 2 、勤労青少年の日、都道府県勤労青少年福祉事業計画、勤労青少年福祉推進者、余暇の有効活用、勤労青少年ホーム及び勤労青少年ホーム指導員に関する規定を廃止すること。 3 、その他所要の規定の整備を行うこと。

 第二、職業安定法の一部改正関係。公共職業安定所が学校と協力して行う職業指導及び職業紹介並びに学校が届出により行う無料職業紹介の対象者に学校を退学した者を追加すること。また、公共職業安定所が学校その他の関係者と協力して職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために講ずる措置として、キャリアコンサルタントによる相談の機会の付与を追加すること。

 第三、職業能力開発促進法の一部改正関係。一、基本理念。労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとすること。二、職務経歴等記録書の普及。国は、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする職務経歴等記録書の様式を定め、その普及に努めなければならないものとすること。また、国は、その様式を定めるに当たっては、青少年の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上が促進されるように配慮するものとすること。

 三、キャリアコンサルタント。 1 、「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいうものとすること。 2 、キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とするものとすること。 3 、キャリアコンサルタント試験は厚生労働大臣が行うものとし、厚生労働大臣の登録を受けた法人に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務を行わせることができるものとすること。また、登録の要件その他所要の規定を設けること。 4 、キャリアコンサルタント試験に合格した者は、キャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができるものとし、その登録は、 5 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失うものとすること。また、厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者に、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務を行わせることができるものとするとともに、指定の要件その他所要の規定を設けること。

5 、キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならないものとすること。また、キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならないものとすること。 6 、キャリアコンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、キャリアコンサルティングに関する講習を受けなければならないものとすること。 7 、キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないものとすること。 8 、事業主が必要に応じ講ずる措置として、労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能等の事項に関し、キャリアコンサルティングの機会の確保その他の援助を行うことを追加すること。 9 、公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を受ける求職者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、必要に応じてキャリアコンサルタントによる相談の機会の確保その他の援助を行うよう努めなければならないものとすること。

 四、職業訓練の実施に関する計画策定における意見聴取。厚生労働大臣は、国が設置する公共職業能力開発施設が行う職業訓練等の実施に関する計画を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとすること。

 五、職業能力検定。 1 、技能検定の実技試験の実施方法について、検定職種ごとに厚生労働省令で定めるものとすること。 2 、厚生労働大臣は、職業能力検定の振興を図るため、事業主その他の関係者の行う望ましい職業能力検定の基準を定めるものとすること。

 六、その他。 1 、所要の罰則を設けるものとすること。 2 、その他所要の規定の整備を行うこと。

 第四、施行期日等。一、施行期日。この法律は、平成 27 10 1 日から施行すること。ただし、第一の三の 1 の一部、六及び八は平成 28 3 1 日から、第一の十の一部及び十一、第二の一部並びに第三の三、五及び六 (2 の一部を除く。 ) は平成 28 4 1 日から施行すること。二、検討。政府は、この法律の施行後 5 年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。三、経過措置等。この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。四、厚生労働省設置法の一部改正。職業能力開発に係る都道府県労働局の事務分掌に関する規定を整理するものとすること。以上です。

 あと、資料の 2 として横置きの紙ですが、今、読み上げました法律案の要綱の概要紙です。随時御参照いただければと思います。また、資料 3 として、 1 23 日の労働政策審議会会長からの大臣宛て建議、報告書が添付されていますけれども、こちらを配布していますので、議論の参考にしていただければと考えています。以上、よろしくお願いします。

○阿部部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明に関して、御意見、御質問があればお願いいたします。

○野村委員 野村でございます。何点か質問をさせていただきます。まず、この要綱の題名ですが、この部会で議論を積み重ねてきて建議ということで取りまとめをしているわけですが、議題は、「若年者雇用対策」でした。一方、今回の要綱を見ますと、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改めるということです。「若年者」というところから今回は「青少年」という、また「対策」が「促進」となっています。対策の中には、十分その促進というのは包含されているということで、理解はできますけれども、この若者ということで議論してきたところが、今回の法律の名称では青少年に変わっているということで、何か若者から青少年のほうに言葉の使い方、表題を変えた意味、意図が何かあるのか教えていただきたいと思います。また、「青少年」という表題を付けるとすれば、この青少年というのはどのような定義、位置付けなのか、そういうところも少し整理をしておく必要があるのではないかと思います。いずれにしても、ずっと若年者雇用対策として議論してきたのに、ポイントになる法律の名前が変わっているというのはどういうことなのかと少し思いました。

 もう 1 点が、資料 7 ページの、十一ですが、ここは「青少年無業者」と書いてありますけれども、青少年無業者というのと、一般的に言われている若年無業者、ここも青少年と若年という言葉の使い方の問題ですけれども、ここもどのように整理をされているのかと思います。また、不登校等の若者も支援対象に入っているのか。また、短期のアルバイトを繰り返すと言いますか、アルバイトをしてまた次のアルバイトの間、一定の空白期間があり、仕事に就いていない、俗に言う、家でプラプラしている人も実際にはいると思いますけれども、こういう人も青少年無業者として施策の対象になっているのかどうか、その点についての考え方を整理されているのであれば教えていただきたいと思います。

○阿部部会長  3 点ほど御質問がありましたので、事務局からお願いします。

○代田派遣・有期労働対策部企画課長 まず 1 点目、本日お配りしています要綱の勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案、この「青少年」についてです。委員からお話がありましたように、若年者についてどういう対策を講じていくべきかということで御議論いただいたというのは正にそのとおりでありまして、それを先般建議としておまとめいただいたというところです。これを踏まえ、法律上の手当が必要なものについて、今回お示ししたような形で要綱ということにさせていただいたわけです。法律上、どのように手当をしていくかを検討している中で、これは御案内かと思いますけれども、雇用対策法あるいは職業能力開発促進法といった中で、若い方についてその施策を対象にしていくに当たり、青少年という用語を用いているところです。また今般、勤労青少年福祉法という古い法律ですが、これを使いまして、実質的には名前まで変えて、これから取り組んでいこうというところです。こうしたことを踏まえまして、若年者についての取組を進めていくというところに変化があるわけではありませんが、青少年という用語を用いさせていただきたいというところです。

 また、その範囲については、これまでの部会の御議論の中でもありましたけれども、それぞれの施策の中で必要な対象については、必要な施策を行っていくという形で対応をさせていただきたいというところです。

 雇用の促進等という部分について、ここは学卒者を中心として就職を支援していく、促進していく、それからもう一方で、そこできちんと有する能力を開発、発揮していただくという意味での定着等々を図っていくということから、今回、「青少年の雇用の促進等に関する法律」という形でここは整理をさせていただきたいというところです。

2 点目の「青少年無業者」については、職業能力開発局の者が来ておりますので、御説明させていただきたいと思います。

○宮下職業能力開発局総務課調査官 お答えさせていただきます。「青少年無業者」ですが、青少年か若者かというところは、今、御説明したのと同じ考え方でして、あと、フリーターやプラプラしている方が含まれるかどうかですが、我々、ニートというのは外形的要件、それから内的要件ということで申しますと、まず外形的要件で就業、職業訓練の受講とか、修学のいずれもしていない青少年、それから内的要件としては、職業生活を円滑に営む上での困難を有する方という 2 つの要件があろうかと思いまして、正にその 2 つを有する方ということで考えています。余り幅広い概念というような形ではなくて捉えているところで、御指摘のようなフリーターですとか、そういう方についてはこの青少年無業者の中には含まれていないと考えています。

○阿部部会長 よろしいでしょうか。ほかにはいかがですか。

○才木委員 ありがとうございます。才木でございます。私も数点質問させていただきたいと思います。具体的には、認定の所の 5 ページから記載されている、「基準に適合する事業主の認定等」という所です。まず 1 つ目の質問は、今回、対象となる事業主というところで、常時雇用する労働者の数が 300 人以下となっています。この 300 人以下とした理由、根拠等がありましたらそれをお教えいただきたいと思います。

 次に 2 点目は、認定基準の項目について、建議の段階では、新規学卒者の定着状況、またワーク・ライフ・バランスに関する状況、若者の育成に熱心に取り組んでいること、という 3 項目が挙げられていたと思います。今回の要綱の中では、記載のとおり、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着促進に関する取組ということが挙げられています。この新規学卒者の定着状況というところは、青少年の募集及び採用の方法の改善という部分に置き換わって、ワーク・ライフ・バランスに関する状況とか、若者の育成という点は、要綱の職業能力の開発だとか、職場への定着という所につながっていると思うのですが、この「青少年の募集及び採用の方法の改善」というのは、具体的に、どのようなことなのでしょうか。また、今回は法案要綱の審議であり、具体的な内容については省令において定めることになりますが、基本的には建議の段階で例示的に示されていた幾つかの項目に基づいて、検討を行っていくということでよいのかという点の確認です。 また、 6 ページになりますが、認定を受けた場合、事業主は定められる表示を付すことができるということで、この表示については何人もこの場合を除くほか、当該の表示又は紛らわしい表示をしてはならないとなっています。これについて、もし仮に認定を受けていない事業者が表示した場合については、厚生労働省としても、その表示の取りやめについて指導すると思いますが、実効性の確保が必要でないかと思います。この実効性の確保について、厚生労働省としてどのようにお考えなのか伺いたいと思います。また、取消しのところについても、取り消された場合には速やかに表示を削除するように指導等をしていくかと思うのですが、この場合、 1 回認定されて取り消されたということになると、そのまま認定のマークを付け続けると、取り消されたにもかかわらずあたかも認定されたままの状況のように映ってしまいます。実際に就業を希望する者が誤解を生みかねないこともあり得ると思いますので、取り消された事業者について広く周知等も行っていく必要性があるのではないでしょうか。

○阿部部会長 大きく 3 つ、御質問、御意見があったと思います。事務局からお願いします。

○代田派遣・有期労働対策部企画課長 まず、認定の関係で 1 点目が、事業主の下の括弧書きの「常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る」の部分についてです。こちらは部会の議論の中でも、中小企業に限定するということで建議が取りまとめられたところです。議論の状況等々も勘案いたしまして、どの範囲にするかといった場合に、中小企業基本法に基づく中小企業の範囲も 1 つあるのは御案内のところかと思いますが、これまでの議論等も踏まえ、少しそれよりは広めの範囲ということで、今、障害者雇用促進法の納付金の対象は広がっていますけれども、そこが制度創設当時は 300 人以下であったといったこと等も勘案しまして、ここは 300 人以下の範囲で考えてはどうかと整理をしたところです。

2 点目の並んでいる項目について、建議では 6 ページの1新規学校卒業者の定着の状況、2ワーク・ライフ・バランスに関する状況、3として若者の育成に熱心に取り組んでいる企業をという形で 3 項目があったと思います。これらを踏まえ、これも法律上の位置付けを整理していくということで、委員からお話がありました項目を例示し、最後に続いていきます「その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準」ということで、具体的な部分については厚生労働省令で定めるという形に整理をしています。その例示として示しています青少年の募集及び採用の方法の改善、この部分で定着状況というのも読めると考えています。それから順番は入れ替わっていますけれども、職場への定着の促進に関する取組として、いわゆるワーク・ライフ・バランスの部分、それから職業能力の開発及び向上という部分で、育成に取り組んでいるといった部分を整理をいたしております。

 いずれにしてもこの部分については、もちろん法律が通ってからの話ですが、具体的な基準は厚生労働省令で定めていただくというところです。

 表現としては、「青少年の募集及び採用の方法の改善」の所ですが、御承知かと思いますが、この「募集及び採用の方法の改善」という用語は、雇用対策法でも用いられている表現であって、これを法律にしたてていくに当たって参考にしたところですが、「採用」のやり方として、例えば具体的にどういう仕事、どういう能力が必要かといったことを明確化していくようなことが法律上の解釈としては有り得るかと考えているところです。

 いずれにしても、繰り返しになりますが、部会の建議でもあるように、具体的な基準については、厚生労働省令で議論をいただくというように理解をいたしております。その際には、もちろん部会での議論としては建議あるいはその前提となる部会報告が取りまとまっていること、あるいはその他の事情が勘案されて議論されることになるのかという理解をしています。

3 点目の、認定の効果としての表示の御質問の部分です。この表示の部分については、参考例として、この制度を法律化するに当たって見てきましたのが、次世代育成法の中の、「くるみん」と称される、一般事業主行動計画認定事業主と言ったかと思いますけれども、そうした仕組を参考にさせていただいたところです。この表示については、認定を受けた方について大臣の定める表示を付すことができるというのとともに、それ以外の方については、これを表示をしてはならないという規定を設けて、この独占表示をしてはいけない方が表示をした場合については、罰則をもって次世代法も対応しているところです。もちろん最終的な法律という形になった段階でということですが、そうした方向での検討を考えています。また、取消しについても、今回の制度の趣旨から見て、企業としてきちんとした認定を受けている企業であると、それを信頼して一定の行動を取られることの信頼に、当然応えていかなければならないと認識をしています。

 その意味で、先ほども申しました先行しています「くるみん」の運用の状況等々も踏まえまして、新たな認定のスキームの中で参考にしつつ、その中で改善、あるいは若干変更すべき点があれば運用を含めて検討する必要があるかと考えているところです。

○阿部部会長 よろしいでしょうか。その他、いかがですか。

○芳野委員 まず、 8 ページの「労働に関する法令に関する知識の付与」の部分について、 2 点ほどお聞かせいただきたいと思います。労働に関する法令に関する知識については、建議の議論の際にも発言をさせていただきましたが、労働基準関連法令だけではなく、労働組合法や労働契約法、均等法関係の基本的なものも含まれるという理解でいいのかということが 1 点です。また、具体的に行うためには、文部科学省や教育委員会との連携が不可欠であると考えますが、どのように実効性を持たせようと考えているのかを、お聞かせいただきたいと思います。それから、十五の「相談及び援助」の部分ですが、ハローワークでの相談対応は、求人票等のトラブルの相談にも対応するという認識でいいのかということを確認させてください。以上です。

○阿部部会長 それでは、 3 点御質問ですので、事務局からお願いします。

○代田派遣・有期労働対策部企画課長 まず、十二「労働に関する法令に関する知識の付与」です。この要綱において、その職業生活において必要な労働に関する法令と書いてありますように、こうした取組を進めていくに当たっては、部会でどのような議論があったのか。あるいは実際、それぞれの場面でどういうやり方をしていくのが適当なのかというのは当然、勘案をすべきだと考えております。

 また、連携について質問がありましたが、要綱上も「学校と協力して」と明記をしておりますが、私どもとして、学校段階からという議論が、この部会の議論の中でも、かなりあったということは十分に認識しています。

 その意味で、例えば労働局、あるいはハローワークであるにしても、それぞれの教育機関、あるいはそれを統轄する部署なりとも、きちんと話をしながらやっていくということが必要であろうと思っていますし、実際に今、労働局におきましても、労働法令に関する知識についての教育というか、大学等とも連携しなから、話をするような時間をもらって取組を進めているところですが、これについても学校と事前に調整をして進めておりますし、その他、必要な関係機関とも話をしながら行っていますので、そうした経験等もいかしながら、進めていく必要があるかと考えております。

 それから、十五番の「相談及び援助」についてです。この規定については、青少年からの相談に応じてというのは委員の御指摘のとおりであり、この法律の中で募集採用に関する部分についても規定をしております。いずれにせよハローワークにおいて適切に相談に応じ、必要な援助に当たっていきたいと考えております。

○阿部部会長 よろしいですか。ではその他、いかがでしょうか。

○照屋委員 建議のほうの 5 ページの (3) で、要綱のほうでは 3 4 ページにかけての六の「求人の不受理」についてですが、 1 点だけ確認をさせてください。まず、建議においては、労基法違反等が繰り返し認められる場合には、一定期間、求人申込みを受理しないことができるとし、一定期間については政省令において定めると記載されていますが、今回の要綱には一定期間という文言は記されていません。この点については、この後の省令等において一定期間を定めるという認識でよろしいのか、 1 点だけ確認です。

○阿部部会長 分かりました。では御質問ですので、事務局どうぞ。

○代田派遣・有期労働対策部企画課長 今、御指摘の求人の不受理についてです。一定期間についてというのは、これまでの部会の議論でも、受理をしないことができるとすることが適当であるとしています。これを法律上の仕組みとして考えたときに、今、お示ししている要綱の形になっております。これについては、実際には省令において、これをどういう具合に、具体的に措置をしていくか。また、不受理の対象となる法令違反については、政令で定める。その政令で定めるものの違反ということで押さえて、今、御指摘のあった一定の期間の部分についても、措置をすることができるかと考えております。

○阿部部会長 よろしいでしょうか。ではその他、いかがでしょうか。

○福田委員 今の求人の不受理ということで、 3 ページの六に「求人の不受理」が書かれているわけですが、ハローワークは一定の労働関係法令違反の求人者に対して、新卒者の求人申込みを受理しないということはできるということになって、大変、感謝しているわけです。法令違反を取り締まる等の観点から、また、職安の信頼を高めるということから、やはり、監督強化に今後とも努めていただきたい。罰則があるので大丈夫だということよりも、チェックシステムの構築などにも力を入れていただき、ザルにならないようにしていただきたいと要望いたします。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございます。その他いかがでしょうか。

○村上委員 何点か、意見と質問です。まず、要綱の 3 ページの四「青少年雇用対策基本方針」ですが、青少年雇用対策基本方針を定める目的として、「青少年の福祉の増進を図るため」と一言で、書かれています。しかし、基本方針を作成するときには、建議にもありましたように、「若者の円滑な就職と雇用の安定を図るとともに、将来に見通しを持って職業生活を送ることができる社会の実現が必要であること。そして、そのための総合的な対策が必要である」ということを、是非、明記していただきたいという要望です。

 次に、 4 5 ページの八「青少年雇用情報の提供」についてです。この部分は、建議の職場情報の積極的な提供に該当する部分かと思いますが、少し確認させていただきます。

 建議では、「募集・採用に関する状況」「企業における雇用管理に関する状況」「職業能力の開発・向上に関する状況」という 3 類型が示されていたところを、要綱では「青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省で定める事項」とまとめられております。この点については、要綱で示された、青少年雇用情報は、建議での 3 類型であるという理解でよろしいでしょうか。そういった理解に基づいて、厚生労働省令においては、 3 類型を明示した上で具体的な項目を掲げていくという理解でよいのかという質問です。

 最後に 9 ページの十六です。「船員に関する特例等」で、公務員の関係は、民間の法律と違うということで、他の法律でも適用除外の規定というものは置かれておりますけれども、若者にとっては国も地方自治体なども就職先の一つです。育成や定着促進していくということは、民間と同じように国も地方自治体も取り組んでいくべきことと思います。先ほど質問した適職の選択に関する情報の提供についても、一概に適用除外にするのが良いのかどうかは少し考えてみる必要があるのではないかと思います。

 そうは言っても、適用はできないということであったとしても、率先垂範して情報提供していただくということが必要ではないかと思っているのですが、その点はいかがかということについて、御見解をお聞かせください。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。それでは事務局から、御質問がありましたので、お答えください。

○代田派遣・有期労働対策部企画課長  1 点目は御要望ということでありましたが、この法律が通った後、基本方針についての御議論をいただく際にということで、要望は要望として、事務局としては受け止めていこうと考えています。

 それから 2 点目、情報提供の部分についてお答えします。こちら、先ほどの認定の部分と、かなり似たような書き方になっていることは、見ていただければ御理解いただけるかと思いますが、その際にも申し上げた、「募集及び採用の状況」については、建議の「募集・採用に関する状況」。「職業能力の開発及び向上」は、「職業能力の開発・向上に関する状況」。また、「職場への定着の促進に関する取組の実施状況」については、有給休暇、育休等、この建議で言うところの、 ( ) の「企業における雇用管理に関する状況」について、基本的に対応できるものと要綱上、書いているところです。

 ただ、いずれにしましても、ここについては省令で定める事項になってきますので、これまでの御議論、あるいは報告・建議を踏まえ、その他の状況を踏まえまして、部会で政省令等についての御議論をいただく際にということになってくるものと理解しています。

 それから、船員、適用除外の部分についてです。これについては、公務員についてということで、お話がありました。公務員に関しては、今、委員のお話の中にもありましたが、それぞれ国家公務員法、あるいは地方公務員法、その他の体系が適用されていることとの関係で整理させていただくということになってきます。

 ただ一方、公務員も重要な就職先になっているということについては、それは私どもとしても、重々認識をしています。従って、この制度としてどのように対応することになるかについては、先ほど申し上げた法令上の整理ということで、御理解を賜りたいと思っていますが、一方でその趣旨については公務員についてもいかされるべきものなのかなと考えているところです。

○阿部部会長 よろしいですか。

○才木委員 もう 1 点だけ、確認をさせてください、 13 14 ページにあります、施行期日等の二項の「検討」の所ですが、ここに法律の施行後、「 5 年を目途として」という文言があります。これは、 5 年を目途として実施状況等を勘案していくのか、 5 年を目途に必要な措置を講ずるのだということか、少しそこがどうなのかと思います。 5 年を目途に検討をスタートしていくのか。 5 年を目途に必要な措置を講ずるために議論していくのかというところだけお願いします。

○代田派遣・有期労働対策部企画課長 時期としては、施行から 5 年を目途としていますが、ここは必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるというように、その状況状況について把握をした上で、判断をしていくのかと思っていますが、実際に、措置を講ずるかどうかについても、必要があるかどうかも見極めるということでもありますし、いずれにしても法律の効果がどのように上がってくるかということについては、よくよく見極める必要があるといったことを御指摘もいただいておりますので、その実施状況については、的確・適切に把握をした上で、どのような対応をしていくかということを検討させていただければと考えております。

○阿部部会長 よろしいですか。ほかにいかがですか。

○玄田委員 冒頭の野村委員の御質問とも関連するのですが、分かりやすいので、お手元の資料の第 54 回の 21 ページ目、若者の範囲についてという所を踏まえながら、 1 つだけ、質問させてください。 54 回の 21 ページ、一番古いです。若者の範囲についてという所です。よろしいですか。冒頭で青少年というのはどういう範囲に。 3 の若年者雇用対策関連法令の次のページです。

 野村委員の御質問になったのは、今回、青少年に関する法律のことですので大いに気になったのは、青少年というのはどういう範囲を対象とするのかということが、恐らく一般的にも関心のあるところかと思っています。 21 ページを見ますと、若者も含めて、ここにある青少年についても法律の規定はないという先ほどの御解答であったかと思います。それで、今後の施策についても、そこに書いてあるとおり、施策に応じて青少年の範囲を適宜踏まえた上で対応することだろうと理解しています。

 ただ一方で、一応、唯一の規定として、能力開発促進法の第 2 条に 15 歳以上 45 歳未満というのがあるということで、ある部分適切だなと思うのは、そこの若者の範囲内はおおむね大体、 15 歳以上 45 歳未満に範囲を限定して見ていますので、そういう意味では若者対策と促進法に関しても、矛盾はしないと思います。

2 点伺いたいのは、高齢社会の中で恐らく青少年の概念というのが、今後固定的なものではなくて、ある分、柔軟に考えていかなければならない可能性もあるのではないかと。特に人口減少した高齢の過疎地などでは、例えば 60 歳代であっても地域の中では相対的に若者であるという認識が、冗談ではなく現実にあるわけで、こういうことを考えたときに、将来この青少年という規定がないということが、果たして混乱を招かないのか。

 今回、規定すべきだという意見ではなく、これについてどうお考えになるのか。例えば 22 ページにある図も非常に分かりやすくて、高齢者、障害者、女性に対して、雇用対策法が若者にはなかったと。ここで今回、こういうのを作るんだということで、恐らく高齢者、障害者、女性に関しては、ある程度、誰を対象とするか非常に分かりやすく定義がある一方で、若者、青少年についてだけは、この定義が、よく言えば柔軟、疑義的に言えば非常に曖昧であることは、他の対策と比べて混乱はないのだろうかと、少し気になるところで、御議論いただいたほうがいいのかなと思っているところです。

 もう 1 点は大変細かいことですが、今回法改正の中で、学校卒業見込者等というところの規定が幾つかございます。ただ、これも今すぐの問題ではなく、恐らく将来的な問題であるかと思うのですが、高齢社会とも対応して、これから学校卒業と見込等が、例えばここで書いてある先ほどの 15 歳以上 45 歳未満ではないケースがこれから多々、生じ得るのではないかと。

 例えば、 50 歳代 60 歳代に入って学校を卒業する方が出て、それで新しく能力開発などして、就業機会を得るなどということが、恐らくこれから増えていくであろうし、ある部分で増えていくべきだと思いますが、今すぐにでもそういう方が、もちろんゼロではないわけです。これから増えていくときに、学校卒業と見込みの部分と青少年という概念の部分の、狭間に陥る人が出てこないかという懸念については、今後 5 年後見直しということで、議論すればいいと思うのですが、その辺りについて何か今の段階でお考えがあれば、是非、お聞かせ願いたいと思います。

○阿部部会長 では、お願いします。

○代田派遣・有期労働対策部企画課長 これについては、お話の中で、柔軟というフレーズがございました。確かに定義を置くことにより、一定の明確化が図られるという効果はあります。その一方で、その範囲の外については施策の対象にならないということも、逆に明確化されるというところもあります。

2 点目とも関連してきますが、仮に年齢を区切った場合、学卒という属性を持っていたとしても、年齢が外である限り、そこがまず第 1 のスクリーニングという形になったとすれば、対象にならないことが明確化されるという効果をもたらすだろうと思います。

 そうしたことも私どもとしても考えまして、それぞれ若年者についての対応としても、施策によって実際には様々な範囲があり、大まかに言って、 15 歳から 45 歳ということが範囲として認識されているというお話だったかと思います。

 私どもとしても、 15 歳から、基本は 35 歳かなという認識をしながらも、今回の議論の中でもありました、バブル崩壊後に大卒、就職時期を迎えた方々について言うと、正に、その上の 36 45 歳程度の年齢になってきていると思います。これについても、必要な対応はしていく必要があるだろうという認識もあります。

 その意味で、他の法律が年齢なり、あるいは一定のルールにより明確化していることとの関係で、整理はついているのかという御質問ですが、私どもとしては、今、申し上げたような考え方から、今回についてはあえて、そこの年齢なりでの定義は置かないほうがいいのではないかと考えております。

 また、 2 点目のところも関連すると、今も申し上げましたが、ここについても年齢を押さえていない、属性の形で押さえることにより、学校を卒業する段階でという形で対応していくことは可能になるのかなと考えています。

○阿部部会長 よろしいですか。ありがとうございました。ほかにいかがですか。それでは御意見も出尽くしたようですので、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱について、当部会としては、おおむね妥当と認めることとしまして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○阿部部会長 ありがとうございます。では報告文案の配布をお願いします。

                                 ( 報告文案配布 )

○阿部部会長 お手元の案のとおり、職業安定分科会に報告することとさせていただきたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○阿部部会長 ありがとうございます。それでは勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱については、本日この後、開催される職業安定分科会に、このとおり報告させていただきたいと思います。

 それでは最後に事務局から何かありますか。

○生田職業安定局長 最後にお礼の御挨拶をさせていただきたいと思います。本日は勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱の御審議を賜りまして、本当にありがとうございます。本部会での御審議の結果につきましては、先ほど部会長からお話がございましたように、これから開かれます職業安定分科会に御報告させていただきまして、御審議いただいた上で法律案を速やかに国会に提出し、成立させていきたいと考えております。

 法律案が成立しましたら、この部会で政省令等の御議論をまたいただくということでございます。今年の 10 1 日の施行分もございますので、先月おまとめいただいた建議、報告に沿った形でしっかりと施行できるように、努力をしてまいりたいと考えております。若者の雇用対策の議論につきましては、これまでも大変御世話になりました。ありがとうございました。それから、今後の御理解と御協力もお願いいたしまして、御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。

○阿部部会長 ありがとうございました。では以上をもちまして、本日の議事は終了とさせていただきます。本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。次会の日程等については事務局から改めて御連絡いたします。

 最後に、本日の署名委員ですが、遠藤委員及び村上委員にお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。


(了)

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