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2015年2月2日 第6回労働政策審議会電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の在り方に関する部会 議事録

政策統括官付労政担当参事官室

○日時

平成27年2月2日(月) 16:00~17:00


○場所

厚生労働省 専用第23会議室
(中央合同庁舎5号館6階)


○出席者

【公益代表委員】

勝部会長、河野委員、仁田委員、中窪委員

【労働者代表委員】

内田委員、新谷委員、蜷川委員

【使用者代表委員】

井上委員、川口委員、鈴木委員

○議事

○勝部会長 定刻より少し前なのですけれども、既に委員の先生方は皆様お揃いということでございますので、ただいまから第6回「労働政策審議会電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の在り方に関する部会」を開催したいと思います。

 委員の皆様におかれましては、大変御多忙の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

 議事に入ります前に、事務局から定足数等について報告をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○労政担当参事官室室長補佐 本日は全委員が御出席でございます。定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。

○勝部会長 ありがとうございます。

 それでは、早速議事に入りたいと思います。

 まず資料1につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○労政担当参事官 資料1を御説明いたします。

 前回の当部会におきましては、部会の報告書案を提出し、御議論いただきました。今回は前回の御議論を踏まえまして、一部修正して報告書案を提示しておりますので、変更があった部分につきまして御説明いたします。

 資料1の「記」の1、2、3とありますが、4ページ目の4をご覧ください。「今後の方向性」という項目でございます。この中の(1)でございます。

 前回の報告書案では(1)の上の3行で、読み上げますと「現状では、マル1電力需給が逼迫し、供給への不安が残っていること、マル2電力システム改革の進展と影響は不透明であることから、引き続き注視することが必要である。このため、スト規制法について、現時点では存続することでやむを得ない」という部分を提示しておりました。

 今回は前回の御議論を踏まえまして、今回提示してありますその下のなお書きの3行を追加しております。読み上げますと「なお、労働者代表委員からは、スト規制法は電気事業の労働者の憲法上の労働基本権を制約している上、既に労働関係調整法の公益事業規制がある中で更に規制を設ける根拠は存在しないと考えられることから、同法は廃止すべきとの意見があった」でございます。

 以上が変更点でございます。これ以外に変更はございません。

 以上でございます。

○勝部会長 御説明大変ありがとうございました。

 それでは、ただいまの資料1の報告書案につきまして、御質問、御意見等がございましたらお願いをいたします。

○蜷川委員 これまで5回の部会において、労働側の意見を申し上げてきましたが、改めて電力総連組合員22万人を代表して発言させていただきたいと思います。

 今次、部会において私たちは、スト規制法については、労使の対等な関係を維持するためにも廃止すべきと主張してまいりました。戦後、我が国はものづくり産業を中心として発展し、世界有数の経済大国となりましたが、そこには良質な労働力を社会に提供し、生産性の向上に資するということが非常に大きな役割であったと思っております。そして、その背景には労使が対等な関係によって、諸課題を解決するということや、過去の大規模な争議行為を労使が教訓として学んできた結果でもあると思います。

 本部会では、公益委員の方から、「法律で事細かに労使の振る舞いを規制することは労使の関係上、好ましいとは思わない。なるべく労使が自主的に争議行為を規制して、政府としてはそれを見守る、監視するという形で問題を処理されていくのが望ましいあり方であろうと思っている。」との貴重な御意見もいただきました。この御意見については、今後の運動の参考にさせていただきたいと思います

 電気事業は規制から市場へと大きな変化の中にありますが、電力の安定供給を通じて社会に貢献する考え方は何ら変わるものではないことをお伝えし、意見とさせていただきます。

○新谷委員 これまで5回にわたりスト規制法のあり方の論議をしてきましたが、本日の部会で最終的な取りまとめを行うにあたって、労働側としての総括的な意見を申し上げたいと思います。

 ただいま蜷川委員から、当該組織の労働組合員22万人を代表して電力労働者の声を発言したところでありますが、これまでの部会でも労働側からは、スト規制法については、労調法による公益事業規制がある中に、屋上屋を重ねる形で憲法28条が定める生存権的基本権たる労働基本権を制約する合理的な根拠がない、ということを再三主張してきました。スト規制法を廃止し、速やかに電気事業労働者の憲法上の労働基本権の保障を回復するべきである、ということが労働側の終始一貫した考え方、主張です。

 部会論議では、使用者側から「電気がとまったら大変だ」という御主張が多々ありましたが、停電に対する懸念は私どもも認識するところですが、問題の本質は、憲法上の労働基本権の制約をどう考えるのかということではないかと思うのです。本日、お配りいただきました「今後の方向性」の(1)に、私どもとして反対意見を付さざるを得なかったことについては、極めて残念です。労働側としては、スト規制法は速やかに廃止すべきということを改めて申し上げておきたいと思います。

 ただ、三者構成審議会たる労働政策審議会の重みは十分理解していますので、労働側としては反対意見を付すということで、苦渋の決断ではありますが、本日の取りまとめに同意をしたいと思います。

 なお、報告書の1ページには、厚生労働省が発出したスト規制法の解釈通知に課題がある、という記述があります。厚生労働省においては労使の意見を十分踏まえ内容を検討いただき、速やかに解釈通知の改訂版の発出をお願いしたい。また、「今後の方向性」の最終末尾には、「スト規制法の在り方については、電力システム改革の進捗状況とその影響を検証した上で、今後、再検討するべきである」とのとりまとめがなされているので、適切なタイミングを見計らって、労働政策審議会の場で論議を再開すべきことを強く申し上げた上で、労働側としての総括見解とさせていただきます。

 以上です。

○勝部会長 ありがとうございます。

 鈴木委員、お願いいたします。

○鈴木委員 電気事業者の立場として、一言おわびとお礼を申し上げたいと思います。

 東日本大震災によりまして、原子力発電所の事故が発生して以降、夏と冬が来るたびに国民の皆様に節電をお願いすることとなり、大変御迷惑をおかけしております。私どもといたしましては、引き続き安定供給に向けて最大限の努力をしてまいりたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。

 それから、我々電気事業の労使関係にかかわる事項につきまして、有識者の先生方をはじめとして、貴重な時間を割いていただきましたことに感謝を申し上げたいと思っております。また、部会の中でも申し上げましたが、今後電力システム改革によって取り巻く環境がどのように変わろうとも、健全な労使関係を維持していくように努めてまいりたいと考えております。

 今後、スト規制法のあり方を再検討する際にも、我々といたしましては真摯に対応してまいりたいと思います。

 私からは以上です。

○勝部会長 ありがとうございます。

 ほかには、何か御意見、御質問はございますでしょうか。

 公益委員の方から仁田委員、よろしくお願いいたします。

○仁田委員 労使の意見に大変隔たりの大きかった議論でありましたが、その中でこうして報告をまとめることができてよかったと思っております。

 今回は、スト規制法自体は現時点では存続でやむを得ない。ただ、電力システム改革の影響を十分に検証した上で、今後再検討ということになりましたけれども、通知の見直しも行うべきだとされております。

 前回、最高裁の判断が出ていないという発言をしましたけれども、そこで言いたかったことは、争議行為として行われたいわゆる電気の正常な供給に影響を及ぼす可能性のある行為というものが、一律正当ではないと判断されるのかどうかは、司法判断がなくわからないという趣旨でございます。

 実際には重要と思われますのは、今、ちょっと申し上げましたけれども、通知のあり方ではないかと思います。本来、争議行為は労働組合の交渉の手段であるということを念頭に置きつつ、また、業務の変化等も踏まえまして、通知を見直すということは今日的な大変大きな意義があると考えております。

 以上です。

○勝部会長 ありがとうございます。

 ほかには、よろしいでしょうか。

 それでは、本部会の検討結果といたしましては、この報告書案のとおりで御了承いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○勝部会長 ありがとうございます。

 それでは、事務局から報告のかがみ文の配付をお願いいたします。

(かがみ文配付)

○勝部会長 ありがとうございます。

 ただいま配付いただきました報告のかがみ文について、御確認をいただきたいと思います。

 お手元のかがみ文のとおり、私から労働政策審議会長に報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○勝部会長 ありがとうございます。

 それでは、事務局からお願いいたします。

○労政担当参事官 ちょっと事務的なコメントですが、事務局のほうから、今回お配り申し上げて了承いただいた部会長報告とあわせまして、報告書本文のほうでもタイトルの「(案)」をとる。あと、日付を本日付で入れる。「記」の上の文章の第何回の審議というものを、きょうで6回ですので「6」という数字を入れさせていただきまして、あわせて報告の書類といたしたいと思います。

 以上です。

○勝部会長 ありがとうございます。

 そのように直して、それから報告をしたいと考えております。

 本日は皆様、このようにお忙しい中、お集まりいただいたわけですが、労使各側、先ほど三者協議会ということでございますが、公益委員の皆様におかれましても、ここまで6回にわたる非常に熱心かつ精力的な御議論をいただきまして、また、このような形で報告を取りまとめることができましたということに、深く感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

 先ほどからも御議論されていますように、社会のインフラである電気事業につきましては、この安定供給の重要性については、この会議の参加者の皆さんが共有されていることであるかと思います。労働側からの意見で付されたように憲法上の権利、労働基本権の問題であるとか、あるいは使用者側から安定供給への努力への非常に熱い思いというものがございまして、電力システム改革がこれから進むわけですけれども、その影響を踏まえた上で、再度検討するということになるかと思います。

 このたび、このような形でまとめられたということは政策統括官をはじめ、事務局の方も大変ありがとうございました。心より御礼を申し上げます。

 それでは、石井政策統括官より御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○政策統括官(労働担当) 政策統括官の石井でございます。

 先ほど、勝部会長から詳細なお話をいただきまして、若干重複いたしますが、改めてお礼の御挨拶をさせていただきたいと存じます。

 本部会は昨年9月、まだ夏の暑いころでございましたが、9月からいわゆるスト規制法のあり方について、計6回にわたり御議論を賜ったわけでございます。また、その間に必ずしも天候に恵まれなかった日もございましたが、電気事業の現場の視察も2回実施をしていただきました。委員の皆様におかれましては大変お忙しい中、精力的にかつ真摯に御議論、御参加いただきまして誠にありがとうございました。この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。

 本日、本部会の報告書を取りまとめていただいたところでございます。今後はいろいろ宿題もございます。この報告に基づいてしっかりと対応をしてまいります。

 これまでの委員の皆様方の御協力に厚く御礼を申し上げますとともに、引き続き御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶に代えさせていただきます。

 ありがとうございました。

○勝部会長 統括官、ありがとうございました。

 事務局におかれましては、本報告に基づき、必要な対応をしていただくようによろしくお願いいたします。

 それでは、非常に短いのですけれども、本日の審議はこれで終了いたします。

 なお、議事録の署名につきましては、労働者代表の蜷川委員、使用者委員の鈴木委員にお願いをしたいと思います。

 本日はお忙しい中、大変ありがとうございました。

 これにて散会とさせていただきます。


(了)
<照会先>

政策統括官付労政担当参事官室
法規第1係 内線(7742)
代表: 03-5253-1111

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