ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(薬事分科会)> 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録(2014年9月26日)




2014年9月26日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

○日時

平成26年9月26日(金)
15:00~


○場所

航空会館501+502会議室


○出席者

出席委員(14名)五十音順

 明 石 博 臣、  飯 島 正 文、 五十嵐   隆、 板 倉 ゆか子、
 大 野 泰 雄、  笠 貫    宏、 木 津 純 子、 黒 木 由美子、
 中 川 俊 男、◎西 島 正 弘、 橋 田    充、  本 田 佳 子、
○松 井    陽、  吉 田 茂 昭
◎薬事分科会長 ○薬事分科会長代理

欠席委員(8名)

井 部 俊 子、 小 幡 純 子、 鈴 木    勉、 鈴 木 洋 史、
竹 内 正 弘、 半 田    誠、 望 月 眞 弓、 渡 邉 治 雄

行政機関出席者

成 田  昌 稔 (大臣官房審議官)
鎌 田  光 明 (総務課長)
森    和 彦 (審査管理課長)
磯 部 総一郎 (大臣官房参事官)
宇 津     忍 (安全対策課長)
赤 川  治 郎 (監視指導・麻薬対策課長)
浅 沼  一 成 (血液対策課長  他)

○議事

○総務課長 医薬食品局総務課の鎌田でございます。それでは、ただ今から、「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を開催いたします。本日は、お忙しい中御参集いただきまして、ありがとうございます。

 まず、審議に入ります前に、委員の交代がございましたので御紹介申し上げます。土屋文人委員に代わりまして、後任に公益社団法人日本薬剤師会副会長の鈴木洋史委員が就任されております。ただ、本日は御欠席と伺っております。それから、本日の委員の御出欠について御説明いたします。井部委員、小幡委員、鈴木勉委員、竹内委員、半田委員、望月委員、渡邉委員から御欠席との連絡をいただいております。また、御出席という御連絡をいただいておりますが、笠貫委員につきましては遅れているということでございます。従いまして、現在のところ、当分科会委員数22名のうち13名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。

 続きまして、7月11日付けで事務局に人事異動がございましたので、御紹介いたします。まず、医薬食品局長の神田でございますが、本日は国会関係の用務のために欠席させていただいております。それから、審査管理課長の森でございます。大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査担当)の磯部でございます。安全対策課長の宇津でございます。

 それでは、西島分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。  

○西島分科会長 皆さん、こんにちは。それでは、始めさせていただきます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 資料の確認をいたします。事前にお配りしている資料1~19です。なお、議題7につきましては後ほど御説明いたしますが、本日の議題から急遽、削除ということになっていますので資料は添付しておりません。それから、当日配布資料を席上に配布しています。そのほかに、議事次第、座席表、委員名簿を配布しています。また、文書報告の資料は既に先生方に配布していますが、お手元には参考までに文書報告一覧を配布しています。不足等ございましたらお申し付けください。

○西島分科会長 資料は委員の先生方よろしいでしょうか。特に問題はないようですので始めたいと思います。

 本日の審議事項はなく、御説明にあったとおり報告事項が19件で、これについて御議論をいただくことになっております。本日は、その前に、事務局から報告がありますので、それについて、まず御説明をお願いします。

○総務課長 医薬食品局総務課長です。本日、報告事項がありますが、事前に先生方の何名かの方々から、報告事項の考え方について、もう一度説明してほしいという御指摘がありましたので、改めて説明申し上げます。

 お手元にあります薬事分科会規程を御覧ください。この「薬事分科会規程」の中に報告事項の考え方について整理されていますので、これに基づいて御説明いたします。

 分科会の報告の扱いについては、5ページの「(部会の議決) 第7条)」とありまして、第7条の2行目からですが、「比較的容易なものとして分科会があらかじめ定める事項に該当するものについては、分科会長の同意を得て、当該部会の議決をもって分科会の議決とする」という原則が定められています。この「あらかじめ定める事項」というのは、後で御説明しますが、後に出てくる確認事項となります。この分科会の議決に対しては、この原則に対してただし書があります。「当該部会において、特に慎重な審議を必要とする事項であるとの決定がなされた場合にはこの限りではない」ということです。この考え方を基に、8ページに、「薬事分科会における確認事項」ということで確認がなされています。

 その3番の1行目の途中からですが、部会、分科会での審議又は報告の扱いは、原則として別添の表に示す例によるとなっています。この別添の表と言うのは、12ページ以降の一連の表です。本日、医療用医薬品について多くの御報告をさせていただくわけですが、それについても、この表にあります。12ページの「2新有効成分含有医薬品」で、部会に○印が付いています。○というのは、下の注にあるように、部会で審議し、分科会は△ですので「報告」となっています。あと、ただし書きがあって、部会で慎重な審議を要するといったものは、この限りではないという考え方については「1薬事分科会審議」になるということです。「適用、毒性、副作用等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に基づき、分科会長が決定するもの」です。要は、部会で、これは毒性とか副作用からみて、部会だけではなく分科会の意見も聞こうとなれば、そのように分科会でも御審議いただくという整理になっています。

 戻っていただき、9ページには、このほかに分科会と部会の審議の区分けについて書いてあります。「9.一般用医薬品の区分の指定及びその変更については、部会審議、分科会報告の扱い」で、先ほどの12ページの表に該当するものです。部会は「審議」で○、分科会は「報告」で△になるということです。さらに、10.においては、「報告」は事後報告でも差し支えないとなっています。

 ということで、こういう考え方を基に運用をしています。ただ、今回に限らず、時々審議の中で先生方からの御意見があったことがあります。実は、今年の初めの分科会においても、そういう御質問があり、報告事項について分科会で大きな異論が出れば当然扱いを考えなければいけないという実態的な問題に直面するわけですので、そうしたことにならないように、例えば事前に、事務局で気が付いたものについては先生方に御説明して意見を伺ったり、なるべくそういう意見を部会の先生方にも伝えるなどをして、実質的に、そうした問題が起きないような運営を考えたいと申し上げているところです。

 また、実際に、一般用医薬品の関係においても、懸案の事項については、部会長や調査会長が議論をして、どういう扱いにするかとか、そういう運用も議論されていますので、大きな決まりにおいてすぐに変えるというのはなかなか時間も要するわけですが、それまでの間は、きちんと実質的な審議が確保できるように心掛けたいと思っています。つきましては、今後もこうした観点で運営させていただきますので、先生方の方から御意見なり、あるいは御指摘があれば、事務局の方に御指摘いただければ、こうした分科会の規程や確認事項についても、きちんと先生方の意見を踏まえて考えていきたいと思っています。以上です。

○西島分科会長 ありがとうございました。ただいまの御説明について、委員の先生方から御質問はございますか。

○中川委員 今の課長の御説明で、説明の内容は分かりましたが、例えば、5ページの第7条の「ただし、~この限りではない」ということに該当したのは、最近の5年間でどのぐらいありますか。

○総務課長 大変申し訳ございません。悉皆的な把握はしておりませんが、事例はあったということです。

○中川委員 分かる方、御説明ください。

○事務局 失礼いたします。平成23年頃、エポジンという貧血の治療薬について分科会に諮らせていただいて、不承認にしたという案件があると認識をしています。

○中川委員 それは、部会で議論をしてみて分科会で慎重に審議した方がいいと決まったのか、部会に出す前に事務局が、これは部会、分科会両方で審議をした方がいいと決めたのか、どちらですか。

○総務課長 それは部会です。この規程に基づきますので、部会の意見で、分科会でも審議となったものです。

○中川委員 それでは、エパデールはどうでしたか。

○総務課長 エパデールについては、部会の議決をもって分科会の議決となったというものです。つまり、ただし書に該当していないというようなことです。

○中川委員 ただし書に該当するかしないかは、ほとんどが事務局マターなのですね。

○総務課長 いえ、事務局ではなくて部会での議事です。

○中川委員 建前は部会ということになっていますが、ここに出席の皆さん誰もが思っているように事務局ペースではないですか、部会も分科会も。そうあってはいけないのだけれども、この仕組み自体がやはりそうなのですよ。どうしても、この「ただし」以降というのに該当するものは一つしかなかったということで、12ページの医療用医薬品に関しては、分科会に○印は1番の一つしかない、ここの部分しかないというのは非常に問題があると私は思います。仕組みとして、分科会では、報告事項を、報告はこれはどういう形なのですか、承認という形なのですか、報告を聞いただけということなのですか。

○総務課長 報告というのは、御説明して内容を確認していただくということです。

○中川委員 異議がある場合はどうなるのですか。異議を言ってはいけないのですか。

○総務課長 いえ、異議はおっしゃってもらっても全然問題はありません。

○中川委員 では、ガス抜きですか。

○総務課長 いえ、そうではなくて。

○中川委員 いえ、そういうことになるでしょう。

○総務課長 私から実質的な運営と申し上げました。先生に申し上げるのはまさに釈迦に説法ではございますが、部会というか、分科会がある、このように上位の会議と、下位の会議があった場合の授権の関係、委任関係といった場合には、何ごとについても会議運営上、混乱を来さないように決めざるを得ません。そういう意味で、このような取り決めをさせていただいているというところです。かといって、現実の問題として様々な事象が発生するわけですから、それにどのように機動的に対応するかというのは我々の方で実質的な審議を確保できるようにと申し上げているところです。

○中川委員 例えば、部会で大激論があったと。そうあったとしても、これは分科会で再度審議すべきだという結論になるかどうかは分かりませんね。

○総務課長 はい。

○中川委員 そこが問題だと言っているのです。ですから、この仕組みを全部見直してほしいとは言いませんが、分科会では報告ということになっていますが、実際は報告を了承することが必要だというぐらいには、これは見直すことができるのではないでしょうか。もしそうでなければ、分科会でアリバイ作りとして報告したと、そうとしか思えません。

○総務課長 文言としてどう書くかというのがありますが、決してアリバイだとか、聞くだけだとかそういうふうに考えてはいません。ものごとの決め方として上位の会議と下位の会議の授権関係の取り決めとなっています。したがいまして、先ほど先生が例えばと言われた大激論があったことについても、それはそれで部会で議論はし尽くされたのかどうかとか、その旨を御判断されたと思っています。

○中川委員 ですから、私は、エパデールが部会で終わって、分科会は報告だというふうになったことに非常に不信感を持っているのです。今、臨床研究の不適切事案が多発している中で、こういう部会も分科会も自らに非常に厳しくしなければならないと思います。その姿勢が事務局から感じられないと言っているのです。是非、何らかの見直しをしていただきたいと思います。

○総務課長 先ほど申し上げたように、この規程については皆様の長い御議論の中で決められたので、御理解いただいたように、すぐには大きなものはできないと思います。まず申し上げたように、そうした科学技術の発展に基づく新しい事象、案件や社会的に問題になっている件については、分科会の先生方の意見もきちんと反映できるような形で運用上、まず対応していきたいと思っています。また、こうした機会、あるいは別の機会でも結構ですので、今、中川委員から御指摘のあったような運用の改善、あるいは規程関係の御意見についても、我々は、それも伺って何らかの形で反映させていきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

○西島分科会長 他に御意見はありますか。

○大野委員 今のお話ですが、第7条の規程は、分科会長の同意を得て、その上で当該部会の議決をもって分科会の議決とするという規程になっていますね。これは、この部会の報告を受けて、それで報告を受けた上で、様々な議論をして、その結果、分科会長の同意を翻すということはできないのですか。

○総務課長 そこは、文面上で言いますと同意ですので、同意を得たものについてはこういう扱いになるということです。したがって、先ほど中川委員から御指摘があったように、実質的な運用をどうするかというのであれば、部会ではこうでしたけれども、こういうことなので分科会長は同意していただくかどうかとか。その際に、事務局から先ほど申し上げたように、最近の科学的知見とか、あるいは社会的な問題とかを御説明してどういう判断をしていただくかということになります。一旦は同意をしたけれども、まだ会議が始まる前に、もちろん思い直しはあるかもしれませんが、文言上は分科会長の同意を得たというものが、やはり一つの区切りだと考えています。

○中川委員 大野先生、先生の質問の答えは、翻すことが「できない」のです。

○大野委員 そういうことですね。

○中川委員 だから問題なのです。分科会長の同意と言うけれど、西島先生には大変恐縮ですが、事務局が、先生これ同意でいいですねと、このように持ってきたら、先生は、そんな強くに違うと言うことはなかなか難しいですね。

○総務課長 いえ、そういうことのないように、我々の方で謙虚に真摯に部会での御議論の様子や、あるいは最近の事象なども踏まえて分科会長の御判断を仰ぐというように、まず考え方の姿勢としては取らせていただきたいと思います。また、分科会長に御説明する際に、それこそこうした問題について関係する先生方の御意見などについても広めに伺ってお伝えするとか、そうした運用面での努力をしていきたいと考えています。

○西島分科会長 分科会長の同意の件ですが、これについては、本当に簡単な書類で判断するということで行ってきています。それは、私は同意について対処しながら、率直なところ、もう少し説明があってほしいとは思ってきたところです。従って、もし今後のことを御検討なさるときには、その辺を少し改良していただければ有り難いと、率直なところ思っています。

○中川委員 何度も申し訳ございません。今日の報告事項の中で、全く問題なく済んだ所は簡単な説明で結構です。もし議論があったものがあれば、そこだけは少し丁寧に報告していただきたい。よろしいですか。

○総務課長 分かりました。

○吉田委員 先生方がおっしゃる意味はよく分かるのですが、なぜ平成12年に、これを変えたかということを考えてみると、多分、分科会が毎月開催ではなく、間が空いてしまうので迅速に審査を行う上で現実的ではないということで、部会で審議をして問題があるものについては、上級の分科会で相談するという位置付けに変わったと思うのです。今、お話があったエポジンのときも、私は部会長でしたが、上の判断を頂きたいということで分科会での審議をお願いした記憶があります。ということで、やはり迅速審査という部分との兼ね合いの問題ではないかと私は理解しているのですが、いかがですか。

○総務課長 ただ今、吉田委員からお話があったように、この規程の改正のときにはやはりそういったタイムクロックと言うのでしょうか、あるいは承認品目が増えている背景とか、そういうものに関して、どう効率的な運営をするのかというのもあったかと思います。

 一方でまた、私が途中で申し上げましたように、そうしたことを背景に、正に上位の委員会と下の委員会との授権関係を明確にするということがありました。ただ、それは先ほどの御意見のように、そういうことをしながら、効率化を図りながらポイントについてはやはり丁寧な審議をするということですので、分科会長からのお話があったように、説明に際して丁寧にし、更に、実際の審議の場においても、仮に報告となったものについても何がポイントなのかということについて分かりやすく、中川委員から御指摘のあったような御説明をするとか、そういう運用については心掛けていきたいと考えています。

○西島分科会長 その他いかがでしょうか。この分科会で、例えば添付文書についてこうしてほしいとか、そういう御意見はよく出て、そのあと、製薬メーカーに伝えて対処していただくという、そういうことでの議論はされているかと思いますが、中川委員の御意見は、それに加えて、意見が出たときに、例えばこの委員会での報告が了承ということだけではなくて、もう一度、部会で検討してもらうとかそういうお考えなのでしょうか。

○中川委員 この分科会で報告を了承する、しないという言葉も使っていませんね。

○西島分科会長 いえ、報告を受けて御意見を頂いた後、特に御意見がなければ御了承いただいたということにしています。

○中川委員 そうですか。例えば、差戻しというのがあってもいいのではないかなとは思います。ただ、今の決まりではそういうのはないと、事前の事務局の判断でということにしか手段がないので詳しく聞いているわけです。

○総務課長 口幅ったい言い方ですが、御歴々の方から御意見が出れば、当然それは軽々しい扱いはできませんので、それについてどう扱うかということは考えなければいけません。したがって、規程上は「報告」ですので、それは規定の法意と言うのでしょうか、法律的な説明をすれば、聞いていただいて御確認いただくということですが、実質的に本当に問題があるというものについては、こういう規程上どうするかということは我々としては考えなければいけないものです。文言はどうかというよりは実質的にどう扱うかということです。先ほど、西島先生から1例で添付文書のお話があったように、御意見があれば、きちんと対応できる限りの対応をするということをしています。この文言をどう書くかということについては、規程全体の扱いとか、あるいは吉田先生から御意見をいただいたようなタイムクロック、あるいは審査件数の増加という問題があるので、そういうものを考えながらやりますが、実質的に先生方が御懸念されているように、この分科会で大きな意見が出た場合にどうするかというものについては、その事案に応じて先生方と相談しながら対応していきたいと思っています。

○西島分科会長 他にありますか。

○中川委員 部会の委員の皆さんは、第7条とこの確認事項は知っているのですか。

○総務課長 我々は御存じであると考えています。

○中川委員 きちんと説明しているのですか。

○総務課長 先生方が御就任される際に、こうした取組全般について御説明していますので、御理解していただいていると。

○中川委員 定期的に説明していただけませんか。多分、知らないと思います。

○総務課長 説明の仕方は、部会なのか、あるいは事前に御説明するとか、確認するのかはともかくとして、きちんと先生方に御説明させて頂きます。

○中川委員 この部会だけでは不十分だと思われたら、分科会でも議論ができることを事務局から説明してください。

○総務課長 はい。分かりました。

○西島分科会長 まあ、それは2年ごとに改選があるわけですが、改選された最初のときに今の点をみんなの前で御説明していただくということで済ませるかと思います。他によろしいでしょうか。

 文言的にはそういうことですが、今、課長からの御説明にもありましたように、重大なことがあれば、またそれはそれなりに対処するということで御理解いただければと思います。でも、中川委員から出されました御意見については、事務局の方で、どこかで検討していただければ有り難いと思います。よろしくお願いいたします。そういうところでよろしいでしょうか。

 それでは、本題に移ります。先ほど申し上げたように、本日は報告事項が19件で、これについて御議論をいただくことになっています。最初に、報告事項19件の中の議題の1「副作用・感染等被害判定第一部会及び第二部会」について、まず御説明をお願いします。

○事務局 議題1、資料1「副作用・感染等被害判定結果について」御説明いたします。平成26年6月、7月及び8月に開催された判定第一部会及び判定第二部会の結果について報告いたします。まず、3回分の判定結果(まとめ)、及び4ページ以降に各回の判定結果と一覧表を添付しております。

 それでは、1ページの判定結果(まとめ)に沿って報告いたします。副作用被害判定につきましては、「1.請求等の内訳」に示すとおり、新規303件、継続22件、現況32件、改定0件、計357件の請求がありました。判定結果としては、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が312件で、その内訳は下の括弧内に示すとおりです。なお、支給となった割合は、保留の3件を除く354件に対して88.1%となります。2ページの中ほど辺りですが、「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は42件です。その内訳は、「疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である」14件などです。

 3ページです。感染被害判定としては、新規1件について御審議いただきました。結果は支給決定することが適当と考えられるもの」が1件です。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。

○西島分科会長 それでは、副作用・感染等被害判定部会長の飯島委員から、追加の御発言がございますか。

○飯島委員 特にございません。

○西島分科会長 それでは委員の方々から御質問、御意見があれば御発言をお願いいたします。

○木津委員 せっかく飯島先生に来ていただいておりますので、ラミクタール錠の件について質問させていただきます。ラミクタールの副作用被害での不適正使用は一時減っていたような気がするのですが、この資料の最後の会議では、不適正使用が9件のうち6件はラミクタールという形で増えているのですが、その辺は部会の中で御議論とかは、ございましたでしょうか。

○飯島委員 当初、2011年~2012年頃の不適正使用では、ついうっかりとか使用する医師が使用法を承知していないというケースが多かったのですが、今回の例は、実はもっと分かっている方が分かって使っているというケースです。前と大分変わってまいりまして、前は7割ぐらいが不支給というケースでしたが、今は大体7割支給、3割が不支給で、ほかのカルバマゼピンよりは、むしろ症例数とすれば少なくなってきていますので、今出ている不適正使用は分かって使っているケースが多いと感じております。

○西島分科会長 資料の何ページの何番に当たる所ですか。

○木津委員 3536ページの辺を見ていただきますと、ラミクタールの不適正使用で不支給というのが、左側にも右側にも結構あります。

○西島分科会長 はい、分かりました。

○飯島委員 ラミクタールに関しては、企業がきちんと適正使用についてのPR活動をするということを徹底して、相当最近はよくやられています。私が個人的に持っている資料で公ではございませんが、少なくとも2012年の下半期の3回の医薬品第一部会で51件の副作用事例があって、27件救済、24件不支給ということでしたが、2013年の上半期になると、49例の副作用で28例支給、21例不支給、2013年の下半期は、27例の副作用で19例が支給、不支給が8例と大体6~8割の支給率になっております。非常に良くなってきていると思いますので、お答えいたします。

○西島分科会長 そのほかの委員から、御質問、御意見はございますか。特にそれ以上のことがございませんので、ただ今の件につきましては、御了承いただいたものといたします。続きまして、二つ目ですが、医薬品第一部会と第二部会関係の議題です。議題2~12について事務局から説明をお願いします。

○事務局 まず、議題2、資料2「医薬品ベルソムラ錠15mg、同錠20mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。こちらはスボレキサントを有効成分とし、睡眠に関与していると考えられているオレキシン受容体の拮抗薬で、効能・効果は、不眠症となっております。本剤については、本年8月1日に開催された医薬品第一部会において御審議いただきました。部会で議論になったこととしては、ベルソムラに関する米国と日本における用量設定の考え方の違い、及び高齢者の用量について議論になりました。

 米国におきましては、運転能力に影響を与えない用量ということで設定されております。本剤の開始用量、日本の用量については添付文書のところを御覧ください。用法・用量のところです。日本では、成人にはスボレキサントとして1日1回20mg、高齢者には1日1回15mgを服用するとなっておりますが、FDA(米国)におきましては、本剤の開始用量を10mgとしており、10mgで忍容性が良好かつ効果不十分であった場合に限って、15mg又は20mgを使用することが可能となっております。

 これに対しまして、日本では第III相試験の結果で臨床的なベネフィットが示された最少用量の20mg、高齢者の場合は15mgですが、それを基に用量を設定しております。日本では製造販売後の注意喚起の徹底、添付文書等での記載などを前提とすれば20mg、あるいは高齢者では15mgですが、そういう用量での安全性は忍容可能と考えておりまして、こちらで御承認いただきました。

 部会では、高齢者への用量を考えますと、15mgとなっておりますが、低含有製剤を開発した方が良いのではないかという議論もありましたので、申請者に確認をいたしまして、低含有製剤の開発を厚生労働省から依頼をして、あるいは高齢者への用量に関して15mgから開始とした場合のリスクですとか、あるいは自動車の運転についてきちんと対応するという観点からリスク管理計画を策定し、それを公表するなどの対応をするということを部会で報告しております。その上で、本剤につきましては承認して差し支えないという結論をいただいております。

 議題3、資料3「医薬品ホメピゾール点滴静注1.5mg「タケダ」の生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。本剤はホメピゾールを有効成分とするアルコール脱水素酵素阻害薬で、エチレングリコール中毒、メタノール中毒に対する効能・効果です。

 議題4、資料4「医薬品グラナテック点眼液0.4%の生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。リパスジル塩酸塩水和物を有効成分とするRhoキナーゼ阻害薬です。緑内症、高眼圧症に係る効能・効果です。以上、議題3及び議題4の2品目につきましては、本年9月4日開催されました医薬品第一部会におきまして御審議いただき、承認して差し支えないという旨の結論をいただきました。

 議題5、資料5「医薬品ジーラスタ皮下注3.6mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)を有効成分とする顆粒球コロニー形成刺激因子製剤です。がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制に対する効能・効果です。

 議題6、資料6「医薬品アグリリンカプセル0.5mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。アナグレリド塩酸塩水和物を有効成分とし、血小板を産生する巨核球の形成及び血小板産生を阻害する薬剤です。本態性血小板血症に対する効能・効果です。以上、議題5及び議題6の2品目については、本年8月8日に開催されました医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただいております。

 議題7、資料7「ヴァクセムヒブ水性懸濁注」です。9月5日に開催されました医薬品第二部会におきまして承認して差し支えないとされましたが、部会審議後、海外での市販後に得られた重篤な副反応の件数に関して、申請資料に誤りが見つかったことが分かりましたので、内容が確認されるまで承認を保留して、これまでの評価に影響がないかどうかを、まずは確認したいと考えております。このため、本日の分科会への報告は取り止めさせていただき、改めて報告したいと考えております。

 議題8、資料8「医薬品マブキャンパス点滴静注30mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。アレムツズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするラット抗ヒトCD52に対するヒト化モノクローナル抗体で、再発又は難治性の慢性リンパ性白血病に対する効能・効果です。

 議題9、資料9「医薬品バニヘップカプセル150mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。バニプレビルを有効成分とするプロテアーゼ阻害薬です。セログループ1のC型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善に係る効能・効果です。

 議題10、資料10「医薬品ボシュリフ錠100mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。ボスチニブ水和物を有効成分とするAbl及びSrcチロシンキナーゼに対する阻害薬で、前治療に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病に係る効能・効果です。

 議題11、資料11「医薬品ザノサー点滴静注用1gの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。ストレプトゾシンを有効成分とするニトロソウレア系抗悪性腫瘍剤です。膵・消化管神経内分泌腫瘍に対する効能・効果です。以上、議題8~11までの4品目につきましては、本年9月5日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただいております。

 議題12、資料12「希少疾病用医薬品の指定について」です。3ページに一覧表があります。各々の医薬品の名称、及び予定される効能・効果について、asfotase alfaは、低ホスファターゼ症です。リツキシマブ(遺伝子組換え)は、後天性血栓性血小板減少性紫斑病です。ISIS 420915は、トランスサイレチン家族性アミロイドポリニューロパチーです。BG00012は、多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制です。セレキシパグは、肺動脈性肺高血圧症です。ビガバトリンは、点頭てんかんです。パノビノスタット乳酸塩は、再発又は難治性の多発性骨髄腫です。MK-3475は悪性黒色腫です。ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)は悪性黒色腫における術後補助療法です。以上9品目です。これらの品目については、本年8~9月までに開催されました医薬品第一部会又は第二部会において御審議いただきまして、希少疾病用医薬品として指定して差し支えない旨の答申をいただきました。前半の四つについては、一覧表に記載した8月21日に、また、後半の五つについては、9月17日に希少疾病用医薬品に指定されております。以上です。

○西島分科会長 それでは、医薬品第一部会長の松井先生から、追加の御発言はございますか。

○松井分科会長代理 議題2も含めまして、特に付け加えることはございません。

○西島分科会長 続きまして、第二部会長の吉田先生はいかがでしょうか。

○吉田委員 特にございません。

○西島分科会長 それでは、委員の方々からの御質問、御意見がございましたら御発言をお願いいたします。

○中川委員 議題7の止めた理由を、もう少し詳しく分かりやすく教えてください。

○事務局 9月5日に開催した医薬品第二部会においての承認は、可とされましたが、同日、部会委員より海外市販後の情報を含めた安全性情報について確認するようにお求めがありました。このため、申請者に確認しましたところ、承認申請時に提出した海外市販後の情報を含めた安全性情報の集計期間に誤りがあることが、申請者の申出により9月24日に判明しました。このため、安全性の評価への影響の有無を確認できるまでの間は、本剤に係る厚生労働大臣の承認を念のため保留することとしたものです。厚生労働省としてはPMDAと連携しつつ、申請者に対して詳細なデータの提出を求め、本剤の安全性に影響がないことを確認した上で承認することとし、この際、医薬品第二部会にも報告することを考えております。以上です。

○西島分科会長 よろしいでしょうか。

○中川委員 事務局の指摘でなくて、部会の委員が指摘して事務局が調べたのですか。

○事務局 部会の委員の指摘を踏まえまして、申請者に再度確認するように御指摘いたしました。その指摘を踏まえまして、申請者がデータの確認をいたしましたところ、集計期間に誤りがあったという事実です。

○中川委員 事務局が分からなくて、部会の委員が分かるというのはどういうことですか。

○審査管理課長 これは、吉田部会長にも御紹介いただけるかもしれませんが、部会の審議の際、本日保留にいたしましたヴァクセムヒブについて、局所の副作用が既存のアクトヒブという同種の製剤と比べると、腫れとか発赤の頻度が高いということが部会における審議で話題になりました。局所の副作用が多くても余り問題にはならないとは思いますが、念のため海外でも先行して発売されているものですから、全身の副作用、重篤なものについては入念に確認していく必要があるという御指摘がありまして、念のために海外で使っている中での副作用の特に重篤なものについて、もう一遍確認をしてくださいと、部会の委員から御指摘をいただきました。それを確認する作業の過程でミスが見つかったという経緯です。

○中川委員 理解として、一つは部会がきちんと機能しているということですね。もう一つは、部会の委員の情報量が事務局よりも多いということもあるのですね。認識としてはその2点ですね。それでいいのですか。

○吉田委員 要するに、事務局は正解だと思って、それをそのまま資料として整理していましたのですが、もう一度確かめてみたらいかがですかという意見が委員からあり調べ直したら、そういうことになったということなので、どちらがということでもないと思います。なかなか話題にならないと検討しにくいところもありますので、今後とも注意したいと思っております。

○中川委員 そういう事務局が第7条を運用しているのです。それを言っているのですよ。極めてこれは重大なのです。簡単に、これを延期したとありますが。是非その辺のところ、気を引き締めて、事務局はやってほしいと思います。

○総務課長 気を引き締めて慎重にやっていきたいと思います。

○西島分科会長 ほかにいかがでしょうか。資料2の品目については、資料の中には米国ではまだ承認されていなかったということですが、先だって事務局に問い合わせたところ、米国では8月に承認されたということを伺っていますが、それはこの場でも再確認してもよろしいですか。

○総務課長 はい。

○西島分科会長 そういうことですので。資料の中では、「米国ではまだ」と書かれております。

 ほかに御質問ございますか。それでは特にございませんので、ただいまの議題2~12については御了承いただいたということにいたします。続きまして、医療機器・体外診断薬部会関係の議題1314について事務局から説明をお願します。

○事務局 まず、議題13、資料13「医療機器『NEPTIS plug-01』の生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。1ページ「品目の概要」を御覧ください。一般的名称は、放射性医薬品合成設備です。販売名は、放射性医薬品合成設備NEPTIS plug-01です。申請者は、日本イーライリリー株式会社です。本品はflorbetapir 18 F)注射剤を遠隔操作により自動的に製造する放射性医薬品合成設備です。2ページの図1に外観写真が示されております。

 本品は合成装置本体、セミ分取用液体クロマトグラフ、管理用コンピュータ、ディスポーザブルのカセット及び各種チューブ、コネクタ類、ボトル等のアクセサリから構成され、医療機関に設置されたサイクロトロンにより得られる( 18 F)フッ化物と前駆体となる化合物からflorbetapir 18 F)を合成し、精製してバイアルへ移送する工程を自動的に行います。

 1ページにお戻りください。「5.使用目的、効能又は効果」は、本装置は遠隔操作により自動的に放射性標識化合物であるflorbetapir 18 F)の注射剤を製造するために用います。なお、florbetapir 18 F)の効能・効果はアルツハイマー型認知症が疑われる認知機能障害を有する患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化であるとされています。本品については、本年6月4日の医療機器・体外診断薬部会において、再審査期間は3年として承認することで差し支えないとの審議結果をいただいております。本品につきましては、本年7月3日に承認されております。御報告は以上です。

○西島分科会長 資料14の説明をお願いします。

○事務局 議題14、資料14「薬事法第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準の一部を改正する件等について」とあります。まず、基本要件がどのようなものかを簡単に説明したいと思います。

 3ページの「基本要件基準の概要」です。この基本要件はGHTF(国際医療機器規制整合化会議)で、2005年に日、米、欧、豪、加の5国で定められたN41文書に基づいて規定されております。

 本邦では現在、薬事法の第41条の第3項の規定に基づきまして、厚生労働大臣は医療機器の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて必要な基準を設けることができるとされております。この基準として、医療機器の基準、また、第42条第1項に基づきまして、体外診断用医薬品の基準を定めております。これらは主として安全性を確保するために設計・製造上必要となる事項に関して、共通する要件を基準として定めたものです。

 その基本的な要件については、おおむね、こちらの1~16に定めたものになります。簡単に説明いたします。主に使用者・第三者・患者への安全性の確保、安全性の確保のための危険の管理、意図した性能や機能を発揮できること、製品の有効期間や耐用期間内において劣化等による影響を受けないこと、製品の輸送時や保管時に特性や機能が低下しないようにすることなどを含め、16条の項目からなる基準となっております。今回、この基準に関してですが、先ほど申し上げましたGHTFの会議でN41が新たにN68という文書に改訂されたことに伴いまして、日本においても、これに合わせた国際整合の観点から改正を行いたいというものです。

 どの部分を改正するかについては、1ページを御覧ください。「改正の趣旨」があります。いろいろ書いてありますが一言で申し上げますと、国際整合の観点から見直す旨を記載しております。「改正の概要」ですが、「()題名の改正」を行っております。これは「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に、法律の名前が変わったことに伴うものです。

 「()設計及び製造等に係る配慮」として、医療機器の使用に当たって専門的知識を要しない医療機器を一般使用者が使用する場合の配慮が明確化されたことに伴い、医療機器の設計及び製造等の際に、当該医療機器を使用すると想定される者が有する専門的知識の程度を考慮した配慮を行うものです。

 「()使用環境に対する配慮」として、医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合については、それら全ての装置等と安全に接続され、かつ、それぞれの性能が損なわれないように、また、その場合の使用上の制限事項については、医療機器の添付文書等に記載すること。医療機器は、使用者が操作する液体、若しくはガスの移送のための接続部、機械的接合に係る接続部について、不適正な接続から生ずる危険性を最小限に抑えられるように設計、製造されること。

 「()プログラムを用いた医療機器に対する配慮」として、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されているように設計されていなければならないこと。また、システムに一つでも故障が生じた場合に、当該故障から派生する危険性を合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段を講じること。また、プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に立脚した開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮に入れた上で、その品質及び性能についての検証が実施されなければならないということなどを改正するものです。

 「()一般使用者が使用することを意図とした医療機器に対する配慮」です。これまで自己検査医療機器又は自己投薬医療機器に掛っていた事項について、一般の使用者(使用に当たって必要な専門的な知識を必ずしも有しない者)が使用する医療機器全搬に対してまで基準を課することを広げるというものです。

 最後ですが、「()添付文書等による使用者への情報提供」として、製造販売業者は安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を使用者に容易に理解できるように提供することなどの条文を追加する改正を行っております。その他、各条文について明確化、条文の分割がありますが、そういう整理を今回の改正で行っております。今の説明は、医療機器の基本要件の改正部分ですが、23ページ以降の体外診断用医薬品についても、おおむね医療機器と同様の改正です。以上です。

○西島分科会長 それでは、医療機器・体外診断薬部会長の笠貫委員から、追加の御発言はございますか。

○笠貫委員 特にございません。

○西島分科会長 それでは委員の方々から御質問、御意見などありましたら、御発言をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。特にございませんようですので、議題1314については御了承いただいたものといたします。

○板倉委員 特にございませんというのは、どなたからも反論とかもなくて終わったということと理解してよろしいのでしょうか、分科会が。もう一つは、どうしても放射線を扱うものについて、防御については書いてあるのですが、例えば使用後の排泄物の環境への影響については、ほかの法律で整理されると考えてよろしいのですか。そこがよく分からなかったので教えてください。

○事務局 例えば、ここで申し上げている放射線を使う医療機器が、X線装置のようなものであるとか。

○事務局 今のお話の続きなのですが、放射線を発する機器ですと、医療法で放射線管理区域に設置することになっております。また、今回のように放射性物質を合成する装置についても、放射線を管理するホットセルといいますが、防護される箱の中に納めて使用することになっており、こちらも医療法上放射線保護区域内で使うことになっております。また、薬剤を投与された患者さんについても、同じく医療法で、入退室や排泄物の処理ということも規定されております。今回は、医療機器としての承認審査の観点で部会に諮りましたが、別途、別の法律で放射性物質の拡散に対する防護の措置は取られているということになります。

○西島分科会長 よろしいですか。了承したかどうかということですが、一応、意見を伺った後、見渡しまして、それで特に加えての御意見がなければ御了承いただいたということで判断しております。そのほかに何かいい案がございますか。

○板倉委員 私などは素人ですので、どういう議論があったのかというのが事務局の御説明ではよく分からないというところがあります。例えば、部会の中で問題点を指摘された内容としてどのようなものがあったのかとか、それについてはどういうことで納得していただいてこちらに出てきているのかということが、もう少し分かった方が、単にここに並んでいて、はいと判を押すためにいるみたいな気分になってしまうというところもありますので、そこら辺も含めてもう少し何か、分かりやすく説明していただけるとありがたいと思ったものですから、発言させていただきました。

○西島分科会長 それは先ほど中川委員からもあったことですが、今回は議題2については投与量についていろいろ議論があったということで御説明があったと思いますが、あのような形ですね。できれば時間の制限もありますので、許される限り御説明いただけると。私も全く同感です。

 そのほかよろしいでしょうか。次は、再生医療等製品・生物由来技術部会関係の議題15です。事務局から説明をお願いします。

○事務局 議題15、資料15「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条に基づく遺伝子組換え技術応用医薬品及び動物用遺伝子組換え技術応用医薬品の第一種使用規程の承認について」御説明いたします。まず、「1 概要」を説明いたします。遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下、「カルタヘナ法」)の第4条におきまして、遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする者は、新規の遺伝子組換え生物等の環境中での使用等に当たって、事前に使用規程を定め、生物多様性影響評価書等を添付し、主務大臣の承認を受けなければならないとされています。

 第一種使用等と申しますのは、開放系での使用を指す言葉で、例えば病院における治験や臨床試験などは、この第一種使用等に当たります。これに対して製造所における製造などは閉鎖系での使用ですので、第二種使用等としてカルタヘナ法の中では別の規制を受けることになります。第一種使用等に当たっては、今申し上げたとおり、使用規程を定めて影響評価書を添付することとなっております。今回、資料の下記品目の所に示した2品目について、カルタヘナ法第4条に基づく第一種使用規程について申請がなされ、平成26年7月9日に開催された生物由来技術部会において御審議いただき、適切であるとして承認して差し支えないという判断をいただいたものです。

 品目についてですが、一つ目の品目が、ヒト塩基性線維芽細胞増殖因子遺伝子を発現するF遺伝子欠損非伝搬型遺伝子組換えセンダイウイルスベクターを対象とするものです。申請者は、国立大学法人九州大学 九州大学病院です。用途としては、主に医師主導治験に使うとなっております。

 2品目めは、aroA遺伝子欠損鶏大腸菌EC34195(ポールバックE.coli)です。申請者は、ゾエティス・ジャパン株式会社です。用途は、製造販売業者主導治験などです。説明は以上です。

○西島分科会長 それでは、部会長の大野委員から御発言はございますか。

○大野委員 今のお話だと部会での審議をもう少し詳しく説明した方がよろしいと思いますので、重複するかもしれませんが説明いたします。最初のものについては、F遺伝子が欠けているので、それ自身では増殖しないということで資料に書かれていたのですが、先生方の審議で野生型のセンダイウイルスと欠損したウイルスが共感染した場合には、F遺伝子の産物が提供されてしまうので、増殖する可能性はあるのではないかという議論がありました。ただ、それについては、可能性はあるけれども、あるということを認識した報告書を書けばよろしいということになりました。実際にこれについては、今までも使用されていて、そのときには第一種の使用環境で、カテゴリー1の防止措置を取った個室で患者に使用していて、今までは7日間の隔離状態においていたのです。その結果、拡散の可能性が非常に低いということが判明して、今回は、1日でよろしいということになって了承されたものです。

 次のaroA遺伝子欠損鶏大腸菌に関しましては、既にアメリカとかEUでも承認されていて、今まで使用された状況で、特にヒトも含めた動物に対する有害種は認めていない。また、生物多様性に問題が起きたということはないという報告がありました。また、遺伝子欠損が組換えで戻っても、元の一般的な大腸菌に戻るだけで、特に問題はないという説明がありまして、了承されました。以上です。

○西島分科会長 ありがとうございました。それでは委員の方々から御質問、御意見ございますか。

○板倉委員 細かいことで申し訳ないのですが、治験という場合と臨床試験という場合との言葉の違いによっての意味は違ってくるのですか。

○事務局 治験の場合は、薬事法に基づいて薬事法の承認の申請をする目的で実施されるものを治験と呼んでおります。それ以外の一般の臨床的な試験のことは、広く臨床試験と呼んでおります。

 治験の場合は薬事法に基づく届出になりますので、薬事・食品衛生審議会においてカルタヘナ法に関する御議論をいただいております。一方、臨床試験につきましては、別途、遺伝子治療の臨床研究に関する指針がありまして、別の厚生科学審議会で御議論をいただいております。

○西島分科会長 よろしいでしょうか。それで、臨床試験については、この品目については研究がされているということですが、今回は治験ということで新たに審議したということです。そのほかよろしいでしょうか。それでは、議題15について御了承いただいたものといたします。続きまして、化粧品・医薬部外品部会関係の議題16について説明をお願いいたします。

○事務局 議題16、資料16「医薬部外品ザオール等の製造販売承認の可否について」です。本剤は、プロフルトリンを有効成分とする殺虫剤で、効能・効果は蚊成虫の駆除です。本資料1ページです。「5.用法・用量」欄に、使用場所は浄化槽、下水槽で、使用量及び使用方法から、吊り下げタイプの樹脂蒸散剤となっています。

 審査報告書の3ページの「イ 起源又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料」の記載にあるように、本成分はピレスロイド系の殺虫剤で、昆虫の神経細胞膜のNaチャンネルへの作用により、神経興奮伝導を阻害し、殺虫効果を発揮するものです。

14ページです。安全性に関して、単回投与毒性試験において種々の試験が実施されており、単回経口・経皮投与毒性試験で、LD50それぞれ2000mg/kg以上というデータです。また、18ページですが、吸入ばく露の影響について、MOEを用いた安全性評価を実施し、安全係数(100以上)が確保されていることから、安全性は十分に確保されているものと考えております。

 引き続き18ページですが、本剤の環境への影響に関して、本剤と類似構造のメトフルトリンで評価され、半減期は概算で2.42.6日です。水中光分解により生成する主要8分解物の魚毒性は0.44120mg/mLです。また、水中への放出量が0.20.8%と極めて微量であり、河川などで希釈されることから、環境に対して特段の問題はないと考えております。

 部会での議論の論点ですが、承認の可否を左右するような議論は特になかったのですが、各委員から幾つか意見を頂きました。例えば、本資料の一番最後に「使用上の注意事項」がありますが、部会では少し見にくい書きぶりとなっていたのですが、委員の先生の御意見を踏まえ、申請者に伝えて、全体を見直して見やすいものに改善させていただきました。あるいは、本剤は業務用ということで、これについては流通管理について徹底をどうするのかという、委員からの質問をいただき、申請者への対応を求めたところ、一般消費者への譲渡・販売を防止するために、営業担当者が、浄化槽管理業者及び卸業者への販売時に、一般消費者への譲渡・販売を禁止した通知文を提出した上で、理解を得られた業者のみに本品を取り扱うこととしていること。あるいは、最近はインターネットでの販売等がありますが、こちらについても、定期的にサイトの調査を行い、一般消費者が本品を購入する可能性のある販売サイトの確認がされた場合には、業者に指導等を行うなどして、必要な対応を取る旨、報告を受けております。

 本剤については、本年7月29日に開催された「化粧品・医薬部外品部会」において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。説明は以上です。

○西島分科会長 この部会は私が部会長ですが、部会での議論については、今、非常に丁寧に御説明いただいたとおりです。流通管理について、委員から様々な意見が出まして、ただ今の御説明のような対処をするということに至ったところです。

 もう一つ細かいことですが、化学構造式が、審査報告書には一つの構造式しか書かれていないのですが、異性体も含めて書くべきだということで、本日の資料にはこのように異性体が書かれていることも加えて説明とさせていただきます。

 委員の先生方から、ただ今の点について御質問、御意見はありますか。よろしいでしょうか。これは蚊の予防なのですが、今、デング熱でいろいろ問題になっていまして、こういうものが広く使われる可能性もあるということで、ただ今のような注意事項を励行していただきたいと考えております。それでは、議題16についても御了承いただいたものといたします。

 続いて、医薬品等安全対策部会関係の議題17について事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 議題17、資料17「一般用医薬品のリスク区分について」です。まず始めにお詫びですが、表中の右から二つ目「見直しの理由」のところです。「製造販売後調査期間の終了」の「期間」の漢字が誤っております。お詫びして訂正いたします。申し訳ございません。

 一般用医薬品については、リスクに応じて第1類医薬品から第3類医薬品の大きく三つの区分に分類して適正使用のための販売方法が取られております。資料17の裏面を御覧下さい。このように、一般用医薬品のリスク区分が第1類から第3類まで大きく三つに分かれていまして、第1類医薬品は薬剤師により販売をされ、書面等による情報提供の「義務」があります。第2類医薬品、第3類医薬品については、「薬剤師又は登録販売者」により販売され、情報提供は「努力義務」とされています。

 表面に戻ります。スイッチOTCについては、承認条件として付された製造後販売調査期間で1年を加えた期間は、第1類医薬品として区分され、製造販売後調査の終了後1年間に区分の見直しを行っています。この度、スイッチOTCとして承認され、第1類医薬品として流通しているオキシコナゾールの腟錠、ケトチフェン・ナファゾリン配合の点鼻剤、ベクロメタゾンプロピオン酸エステルの点鼻剤の製造販売後調査の報告書が提出されました。その調査結果等を基に、これら3品目のリスク区分について、安全対策調査会での審議を踏まえてパブリックコメントを実施し、これらの結果を基に、平成26年7月23日開催の医薬品等安全対策部会において御審議いただきました。

 その結果、一つ目のオキシコナゾールについては、類薬であるイソコナゾール等と同様に、効能・効果において過去に医師の診断・治療を受けた方に使用が制限されていること等から、第1類医薬品とすることが適当であると評価されました。

 二つ目のケトチフェン・ナファゾリン(配合剤)については、配合されているケトチフェンとナファゾリンが、それぞれ第2類医薬品として指定されています。調査の結果から、副作用の発現頻度は低く、ケトチフェンの単味剤と同様に第2類医薬品とすることが適当であると評価されました。本剤については、2週間以上の連用については注意書きがあります。連用に対しては、きちんと情報提供するようにというような御議論等がありましたので、これについては製造販売業者に事務局から指導することになりました。

 三つ目のベクロメタゾンプロピオン酸エステルについては、本剤と同じステロイドのプレドニゾロンを含有する点鼻剤は指定第2類医薬品に区分されていること、それから、ステロイドですので、当初懸念されていた、鼻出血等について参考人の方等にも確認していただきましたが、鼻出血はこの調査期間中1件で、その程度も重篤ではなかったということ等、また、全体的な副作用の発現率も低かったことから、指定第2類医薬品とすることが適当であると評価されました。

 これらの結果を受けて、平成26年9月12日付けでリスク区分の改正の告示を行いましたので、ここに御報告いたします。以上です。

○西島分科会長 医薬品等安全対策部会長の五十嵐委員から御発言がありますか。

○五十嵐委員 ただいま事務局から御説明いただいたとおりですので、特に追加はありません。

○西島分科会長 委員の方々から御発言があればお願いいたします。リスク区分の変更についてですが、よろしいでしょうか。それでは特に御意見がありませんので、御了承いただいたものといたします。

 続いて、指定薬物部会関係の議題18について事務局から御説明をお願いします。

○事務局 議題18、資料18「指定薬物の指定について」です。指定薬物部会は、前回の報告から、7月31日と9月16日の2回開催されました。

 まず、7月31日に開催された「第1回指定薬物部会」についてです。報告事項として、7月15日に特例で指定薬物に指定した2物質について報告いたしました。資料の最後のページです。こちらに薬事法の指定薬物関係の抜粋を載せております。一番下の第77条ですが、指定薬物の指定の手続の特例としての規定があります。指定薬物の指定に当たっては、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いてから指定をするようになっているのですが、この特例の場合には、「緊急を要し、あらかじめ審議会の意見を聞くいとまがない場合に、この手続を経ないで指定薬物の指定をすることができる」という規定があります。今回、この特例を用いて指定をしたということです。

 物質としては、物質1、2の2物質です。この物質は、6月24日に東京都池袋で起きた交通死亡事故で、その容疑者が使用していたとみられる危険ドラッグから検出された物質です。この事故と関係があり、また、強い精神毒性が疑われるということから、緊急に指定すべき事情があると判断して、この特例を初めて適用したものです。

 また、7月31日の部会では、個別の指定薬物の指定についても御審議をいただいており、海外で流通が確認された1物質を含む21物質について、指定薬物にするか否かを御審議いただき、いずれの物質についても指定薬物とすることが適当であるとされました。それらの構造式と名称などは3ページ以降に示しております。

 これらの物質を指定薬物に指定する省令についてですが、8月15日に公布し、25日に施行しております。従来、審議会の開催から施行までの手続は、パブリックコメントを30日間実施し、省令を公布した後、施行までの周知期間として30日間置いておりました。したがって、従来では審議会終了から施行まで、少なくとも2か月以上、事務手続も含めると3か月程度かかっていたのですが、このときの指定では、指定薬物の指定に関しては、パブリックコメントを省略し、また、周知期間を30日から10日間にすることで迅速な規制をすることといたしました。パブリックコメントの省略については、行政手続法上の「公益上緊急に命令を定める必要がある場合」に該当すると判断し、省略するとしたものです。

 続いて、9月16日に開催しました「第2回指定薬物部会」ですが、こちらでは、海外で流通が確認されている3物質を含む14物質について、指定薬物にするか否かについて御審議をいただき、いずれの物質についても指定薬物とすることが適当であるとされました。これらの物質については、9月19日に指定薬物に指定する改正省令を公布しており、9月29日に施行する予定です。以上です。

○西島分科会長 部会長は本日御欠席です。委員の方々から御質問、御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。指定薬物の指定の特例ということです。よろしいでしょうか。特に異論はないかと思います。この議題18についても御了承いただいたものといたします。

 続いて、化学物質安全対策部会関係の議題19について事務局から御説明をお願いします。

○事務局 議題19、資料19「有害物質を含有する家庭用品の規制基準の一部改正について」です。1ページにあるとおり3件ありますので、順に御説明いたします。これら3件については、本年8月21日の化学物質安全対策部会において審議したものです。

 2ページです。1件目、「特定芳香族アミンを生ずるおそれのあるアゾ染料を含有する家庭用品の規制基準について」です。アゾ染料は、世界中で広く用いられている染料であり、繊維製品、革製品等の染色に用いられています。近年、アゾ染料の一部は、皮膚表面等で環元的に分解され、発がん性又はそのおそれが指摘されている特定芳香族アミンを生ずるとの報告があり、現在、EU等においては、特定芳香族アミンを生ずるおそれのあるアゾ染料の使用が禁止されています。また、日本に流通する繊維製品等についての試買調査においても、一部の繊維製品及び革製品からEUの基準値を超えてベンジジン等の特定芳香族アミンが検出されたことから、我が国においても規制基準の制定が必要と考えられたところです。

 3ページです。「2.規制対象物質(有害物質)」としては、4-アミノアゾベンゼン以下24種類の特定芳香族アミンのいずれかを生ずるおそれのあるアゾ染料を規制対象とすることとしました。また、「3.規制対象とする家庭用品」ですが、()おしめ等の繊維製品、()下着、手袋等の革製品を対象とすることとしました。

 4ページです。「4.基準」ですが、試験による基準値については、特定芳香族アミンを生ずるおそれのあるアゾ染料が繊維製品等に使用された場合に、検出可能なものとすることが妥当とされ、EUの基準値等を参考として、30μg/gに設定することとしました。以降は製品ごと、それから、検出対象の特定芳香族アミンごとに大きく四つ、分析法を示しております。

27ページです。「トリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物を含有する家庭用品の規制基準の改正について」を御説明します。本件は試験法の改定です。現在の試験法について、27ページの中段に. 4.とあるとおり、現在の試験法ではフレームレス原子吸光法において錫としてしか定量できないことなどの指摘が専門家からなされていました。このため、国立医薬品食品衛生研究所において試験法の改定の検討を行ったものです。

 その結果は28ページです。「2.試験法の主な変更点」ですが、現在は試験法として、フレームレス原子吸光法、確認法として2次元薄層クロマトグラフ法(TLC)を用いていたのですが、それぞれについて、ガスクロマトグラ質量分析計を用いることとし、これに伴い、抽出溶媒等について所要の変更を行うこととしました。

35ページです。「ホルムアルデヒドを含有する家庭用品の規制基準の改正について」です。本件も、試験法の改正です。専門家より、ホルムアルデヒドの現在の試験法について、吸光度を測定する際に、頻繁に濁りを生じるという指摘があったことから、こちらについても国立医薬品食品衛生研究所において、試験法の改正の検討を行いました。その結果です。「2.試験法の主な変更点」にあるとおり、吸光度を測定する一部の操作において、「精製水」に替えて、「酢酸-酢酸アンモニウム緩衝液」を使用することとしました。御報告は以上です。

○西島分科会長 これも私が部会長ですが、説明としては、ただ今の説明で十分かと思います。委員の方々から御質問、御意見をいただきたいと思います。一つ目は規制対象物質についてです。二つ目と三つ目は試験法です。よろしいでしょうか。これについても特に御意見がありませんので、御了承いただいたものといたします。

 以上で本日の議題は全て終了しましたが、全体を通じて、委員の方々から何かありますか。

○中川委員 文書報告と今の報告との位置付けの違いはあるのですか。どう違うのですか。

○審議官 最初に御説明しましたが、薬事分科会規程の冊子の12ページにあります。分科会の報告は△になっておりますが、▲は文書配布となっています。

○中川委員 では、これは何番に当たるのですか。

○審議官 3~8に該当するものです。

○中川委員 資料10341ページ「IV 総合評価」です。「提出された資料からDLBに対する本剤の有効性が必ずしも検証されたとは言えないと考える。しかしながら」で始まりますが、これでいいのですか。もう既に使っているし、医療ニーズが高いから使うのだというまとめです。だから「本剤を承認しても差し支えないと考える」と。臨床現場でもう一回やってみてという結論なのですが。これは国民が見て納得できますね。こういうものを文書報告で済ますということ自体がおかしいと思いますが、違いますか。

○西島分科会長 これは、先ほどの▲で言うと、3~8の中で、どれに相当するのですか。

○審査管理課長 5です。

○西島分科会長 「5 明らかに異質の効能を追加しようとする新効能医薬品」です。それで、ただいまの中川委員からの意見について、事務局から御説明をお願いします。

○審査管理課長 ただ今の御指摘の点については、医薬品第一部会において、このレビー小体型の認知症に対する効果と安全性に関して、やはり御議論がありました。ただ、この点についての部会における委員からの御質問に対する機構からの説明に基づいて御議論いただいて、これは有効性が必ずしも検証されたと言えないということの具体的な内容を、その審議の中では御紹介されています。

 端的に言うと、アルツハイマー型の痴呆、認知症における評価の指針というものが、現状で参考として使えるものがある。それに照らして試験をやって、データを取ってくると、有効性の指標のうちの一つは、きちんと差が付くという結果になっているけれども、そのほかの項目で、プラセボとの差がはっきりしないというような内容でした。ただし、レビー小体型の認知症における評価の国際的なコンセンサスがまだ得られていない状況の中で、一つでも、有効性についてプラセボときちんと差が付いていることは事実であるということで、この部分をどういうふうに臨床的に評価するかということを部会の中でも御議論いただきました。レビー小体型認知症に対する適用を有する薬が一つもないという現状での中で、こうした、一つでも有効性についての確認ができる試験結果が得られているということは評価できるという御判断になったと考えております。

 こうした審議の経過がありましたことは、松井部会長にも御確認いただけると思いますが、一応、部会における議論の要点という点では、このようなことだったと思います。

○中川委員 これはまず、第一部会で議論があったこういうものを、どうして文書報告で済ますという発想になるのかが全く理解できません。これは医薬品第一部会として分科会でも議論をすべきだというふうにするのが筋ではないですか。これは1番に分類すべきではないですか。私はそう思います。結果として、そういう医薬品第一部会の結果は尊重したいと思います。しかし、こういうふうに文書報告で済まそうという体質が、極めて問題だと思います。分科会の医薬品第一部会に出ていない先生方は、こういうことが分からないで過ぎてしまうではないですか。大反省してください。

○西島分科会長 これについては、先ほどありましたように、カテゴリーの5で、明らかに異質の効能を追加しようとするということなので▲になったということですが。

○中川委員 ですから、8ページのこれは、この薬事分科会における確認事項の一つですね。平成26年8月6日にも一部改正しているのです。この12ページの表を、もう一度、今月改正したらどうですか。余りにも今回のこれは問題があります。こういうのは少なくとも△にはしなくては駄目でしょう。

○審査管理課長 御指摘の点は、非常に大事な御指摘だと思います。今回のようなケースについて、これは形式的に言うと部会審議の区分5になりますが、しかし、内容的に見ると、区分1に上げて、分科会における審議、若しくはきちんとした報告内容として部会における詳細な審議内容を御紹介する案件として扱うべきであるという御指摘は重く受け止めたいと思います。

 ただ、一般論として、新効能のいわゆる5の区分の全てを審議あるいは報告の△にするということも、これはまた、案件の数がかなり多数に及び、吉田委員からもありましたように、当分科会における審議時間が限られており、その関係で、文書報告でもよいとする場合があることを定められた経緯があります。その中での個別の判断として、部会における審議でかなり重要な御議論があったものについて、きちんとこの分科会にも御報告する、若しくは御審議をいただくというような取扱いができるものはきちんとするということで留意をして、今後、対応したいと事務局としては考えております。

○松井分科会長代理 私が医薬品第一部会部会長を務めていますが、△にするか▲にするかについて、一応、委員の皆さんの意見を諮りましたが、今、ここで先生の御意見を聞いて、配慮が足りなかったかもしれないと思います。

○西島分科会長 今までも文書報告の中についても、委員の中から御意見が出たことがありました。それについては、事務局等から御説明があったかと思います。今、こういうようにカテゴライズされているわけですが、私たち委員としては、この文書報告については、そういう形で報告されるということですので、報告事項にも、今よりも増して注意を払って見なくてはいけないということかと思います。

○吉田委員 要するに、この▲というものは新規のものではないので、安全性が担保されているということが大前提にあって文書報告にしているのだと思うのです。今の議論は、有効性があったかどうかも怪しいではないかという話なので、確かに、そういうところについては△にするなどという規定がありません。中川先生がおっしゃるようなところは非常に大事ですし、各部会の部会長は、その辺りの議論について、たとえば、有効性に関しての疑問なり、安全性以外の様々な議論の中で、これは必要だと思うものは積極的に△にしていくということを、ここには部会長の先生方が多くいらっしゃるので、ここで合意しておいて、次回からということで頑張ってみたらどうかと思いますが。

○中川委員 この説明のある第7条と確認事項を、事務局がきちんと運用していないのです。分科会長と部会長の責任にしてはいけません。事務局がこの薬事分科会規定に基づいてきちんと運用していないから、こういうことになるのです。この規定自体は使えるとは思います。例えば5番の▲を△にしなくても、1に分類すればいいのです。そういうふうにきちんと運用しなければ、本当に駄目だと思います。気を引き締めてと言っても総務課長は退出しておりますが、課長の皆様、本当に大反省してください。お願いします。

○審査管理課長 はい、ありがとうございます。そのように反省をして、今後の運用をしっかりやりたいと考えます。

○笠貫委員 私は、中川委員が指摘していることは、この分科会の意義あるいは部会の意義の大変大事な点を指摘していると思うのです。一つは国民目線でどうかということです。それぞれの部会、分科会は、国民目線をどのように、専門家あるいは非専門家の中に入れていくかということです。その中で透明性をどうするか、説明責任をどうするかという御指摘も出ていたと思います。これは、今の文書の問題も、先ほどの審議報告の話の中でも、個別の問題は必ず大きい問題として、薬の場合でも、機械の場合でもあるのだと思うのです。

 その個別の問題をどう運用するかという話ですが、この規定の中には、個別の問題の運用をフレキシブルにできるように書かれていないのです。先ほどの分科会で非常に大きな問題だと指摘されて、議論の基は変えられないということになってしまうと、大きい問題が出てきたときに、それをどのように運用できるかということができなくなります。報告でも、「文書報告」と「報告」となっていると、先ほどのように有効性は明らかではないが、代替品がないという理由付けになってきたときに、それは文書報告ではなくて、きちんと報告の中に入るべきなのではないかと思います。そうすると、個別の問題を考えたときに、そういう運用ができるような規程にしておいた方が、問題に対処できるのではないでしょうか。決まり文句一つにしないで、運用の面でどうにかできるように、規程もフレキシブルにしておいた方がいいのではないかと思います。しかし規定が変えられないとしたら、運用の面で、今の指摘されたことについては担保するということにしていただけたらと思います。先ほど改正という話が出ましたが、個別の薬でも機械でも一つのことに絶対的に規定できないですから、個別の問題がそこの中に反映できるようにすると、部会でも分科会でも、非常に大事なことの議論が反映されてくるのではないかという感じは受けます。そういう検討は是非やっていただきたいと思います。

○西島分科会長 ありがとうございます。今の点については、先ほど総務課長も同じような御意見を言っておられたので、今後、検討していただけるものかと思います。今の▲のところに、文書配布による報告となっていますが、よく「原則として」という言葉を使いますが、そのようなことが、例え話になるかと思います。

 そのほか、文書報告のところも含めて、全体として御意見があれば御発言をお願いします。よろしいでしょうか。本日、中川委員から御意見を頂いてまいりましたが、今後の課題として事務局で対応をよろしくお願いいたします。

 以上で、本日の議題は全て終了いたしましたので、閉会としたいと思います。事務局から連絡事項があればお願いいたします。

○事務局 次回の薬事分科会の予定ですが、平成261218日(木)午後3時から開催する予定です。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。

○西島分科会長 それでは、本日の薬事分科会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。


(了)

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 総務課薬事審議会係 対馬(内線2785)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(薬事分科会)> 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録(2014年9月26日)

ページの先頭へ戻る