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2015年1月19日 第151回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課

○日時

平成27年1月19日(月) 14:00~15:00


○場所

中央合同庁舎第4号館共用108会議室


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、武石委員、山川委員

労働者代表委員

石田委員、斗内委員、南部委員、半沢委員、松田委員

使用者代表委員

中西委員、布山委員、渡辺委員

厚生労働省

安藤雇用均等・児童家庭局長、木下審議官、古川総務課長、小林雇用均等政策課長、蒔苗職業家庭両立課長、宿里短時間・在宅労働課長、源河調査官、飯野育児・介護休業推進室長、高橋均等業務指導室長

○議題

1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
2 2014年度の年度目標に係る中間評価について
3 その他

○配布資料

資料1 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問文)
資料2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(両立支援等助成金の見直し関係)
資料3 省令案に対する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について
資料4 2014年度中間評価 評価シート(案)
資料5 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱(一般事業主関係)
資料6 労働政策審議会雇用均等分科会委員名簿
参考資料1 中小企業における育休復帰支援プログラム
参考資料2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(第187回国会提出)

○議事

○議事

 

○田島分科会長 定刻前ではございますが、「第151回労働政策審議会雇用均等分科会」を開催いたします。本日の委員の出欠状況です。権丈委員、中窪委員、奥田委員、川崎委員、加藤委員が御欠席です。ここで新任の委員を御紹介いたします。今回、労働者側委員に交替があり、齊藤委員に代わりましてUAゼンセン常任中央執行委員の斗内委員が、雇用均等分科会委員となられました。斗内委員、一言御挨拶をお願いいたします。

 

○斗内委員 UAゼンセンの斗内でございます。よろしくお願いいたします。

 

○田島分科会長 それでは議事に入りたいと思います。議題1は「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」です。これについては、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問が行われました。これを受けて、当分科会において審議を行うこととしたいと思います。

 まず、資料について、事務局から御説明をお願いします。

 

○蒔苗職業家庭両立課長 私から議題1について、御説明申し上げます。今、座長からお話があったとおり、資料1を御覧いただくと、本日付けで厚生労働大臣から諮問が行われています。資料11枚目が諮問文、2枚目に別紙として雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱を添付しています。

 本日はこの省令案要綱について御審議いただきたいと考えていますが、内容について資料2及び参考資料1を用いて御説明させていただきます。

 参考資料1A4横のポンチ絵を御覧ください。今回、御審議いただく助成金は、参考資料1にあるように今年度の予算事業であり、中小企業における育休復帰支援プログラムの一環の助成金です。このプログラム自体は、箱の中に書いてあるように、中小企業における人材活用の促進、中小企業で働く労働者の方々の育休の取得及び休業復帰後の円滑な再就職、復帰ということで継続就労をお願いし、そうしたプランを策定して御利用いただくというものです。

 左側の事業内容で3つに分かれており、1(まるいち)は、こうした中小企業における育休復帰支援が円滑にいくようなモデルプランを策定するというものです。こちらの事業について7月に契約を開始し、11月にモデルプランが完成しました。

 そのモデルプランをもって、2(まるに)ですが、中小企業を訪問し各中小企業のプランの策定支援を行う「プランナー」の方の養成事業及び活動支援事業があります。こちらは先月12月に契約ができ、内容は、中小企業の状況に応じたプランを策定支援するプランナーの方を基礎研修、応用研修によって養成し、事務局、受託事業者のホームページ等で申し込まれた中小企業を、実際にプランナーが回って策定支援を行うという事業です。基礎研修として、仕事と育児の両立や、その支援策に係る基礎内容を研修。応用研修として、実際に企業を回っていただき企業の課題の把握や、プランの策定の実践的手法について研修を行った上で、2月からプランナーの活動を開始しようと考えています。

 本日、御審議いただくのは、3(まるさん)にある育休復帰支援プラン助成金です。事業の流れは、右のほうにフローチャートで書いてあるように、中小企業が受託事業者のホームページに申込みをし、プランナーがそこに策定支援に伺う。実際には、代替要員の確保、職場の体制整備、あるいは復職のための相談に乗り、企業ごとのプランを作成していくというものです。

 そのプランに従って取組を行い、実際にその企業で労働者の方が産休を経て育休に至った場合、若しくは男性の方が育休を取った場合、取得時・復帰時にそれぞれ助成金の支給を行うというのが、事業の全体像です。

 資料2です。こうした支援プログラムの一環の助成金で、本日、御審議いただくのは、「育休復帰支援プラン助成金」です。今ほど申したとおり、育休の取得時・復帰時の2つに分けて支給というものです。(1)の内容で、中小企業の事業主がその企業の育児休業の取得予定者と、まず休業に入る前に面談をし、先ほど申したプランナーの支援を受け、実際に企業で育休復帰支援プランを作成する。このプランに基づいた取組の実施により、予定者の方が3か月以上育休を取得した場合に支払うものです。

 「*育休復帰支援プラン」は、中小企業が、自社の労働者の育休の取得、円滑な職場復帰を支援するためのプランです。具体的には、休業中の労働者への各種の情報提供、能力開発、復帰に当たっての相談窓口の設置等の、企業の取組をまとめたものです。

(2)は職場に復帰する際の助成金で、中小企業の事業主が、支援プランの実施によって休業中の情報提供を含む復帰支援を行い、休業復帰前・復帰後の面談によって必要な支援を行った上で、休業取得者の方が職場復帰後6か月、定着されたところを捉えて、復帰時助成金を支給するものです。こうした助成金は、中小企業の方が、自社で働く労働者の育休支援のために業務の整理、引継ぎ、社内規定の整備など、いろいろな関係で人事労務に関する見直しが必要になるため、そういった事業主の経済的支援も狙っています。

 支給額は、1回当たり30万円。それぞれ1回ずつです。この助成金を通じ、中小企業において育休後も継続就業できるノウハウを蓄積し、その結果、そこで働く労働者の方々の育休取得・職場復帰が進むことを狙っています。本日、御審議いただき、30日の公布、21日の施行を考えています。

 資料3にパブリックコメントを載せています。こちらは、あらかじめこの案について平成261217日から平成27115日までに実施した、省令案についてのパブコメの結果をまとめたものです。後ほど御覧いただければと思います。以上です。

 

○田島分科会長 ありがとうございました。ただいまの事務局の御説明について御質問、御意見があればお願いします。

 

○松田委員 御質問をさせていただきたいと思います。今回、育休取得時助成金と職場復帰時助成金が創設されるとのことで、1人でも育休取得と復帰をすれば、1社につき合計で60万円助成金が出るとのことですが、単に1人目の育休取得者を作るためだけではなく、企業のその後の両立支援策の促進につながるような、実効性のある取組にならなければ、助成金の意味がないと考えます。その点について、厚労省としてどのように考えているかを伺いたいのが1つです。

 また、例えば計画書を作成しただけで、実際には育児休業者との面談を行っていないなど、仕組みが形骸化する恐れもあるのではないかと思います。助成金を申請する際の提出資料、チェックの仕組み等について、どのようにお考えか併せてお伺いしたいと思います。

 

○蒔苗職業家庭両立課長 2点御質問がありました。2点目の、実際にプランに基づく支援がされたかどうかの確認方法です。こちらについては、助成金の支給申請の場合の申請書類の段階で、例えば面談をきちんと行ったかに関して言うと、面談された御本人と上司の方の署名入りの資料を提出していただく、あるいは、復帰支援プランが就業規則と社内のマニュアル的なものが整備されているかとか、必要な書類については、きちっと確認をし実際に取り組まれたかを確認をした上で、支給するということを考えています。

1点目の、1人目だけの支援にとどまると、なかなかその後は続かないのではないかという御質問で、こちらについては、今回の事業はあくまでも、中小企業の事業主の方に、自社の労働者の方の育児休業についてどのように支援すればスムーズに取得でき、戻ってきて戦力として継続就労できるかのノウハウを蓄積していただきたいと考えています。今ほども申し上げたように、やはり労働者の業務の整理とか社内規定整備等で、人事労務管理上、コストが発生することを捉えて、事業主の方に取得時と復帰時に分けて30万円、30万円、合計60万円。そうしたノウハウを、中小企業の方に蓄積していただき、2人目以降はスムーズに取り組んでいただくものです。ですから、今まで1回も育休取得がなかった事業主だけではなく、これまで既に取得者が何人かいる中小企業であっても、今回はプランを作るところのノウハウの継承というか、取組にしていきたいと考えて作ったものです。

 

○松田委員 参考資料1にプランナーの養成・活動支援について記載がありますが、非常に短期間での養成となることが想定されるため、プランナーによりばらつきが出ないよう、しっかりとした研修等、先ほどの助成金の件と併せ、実効性のある取組となるよう徹底した指導をお願いしたいと思います。

 

○田島分科会長 そのほかに御意見、御質問ございますか。よろしいでしょうか。特にないようですので、当分科会として「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、「妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

                               (異議なし)

 

○田島分科会長 ありがとうございます。皆様の御異議がないようですので、この旨報告を取りまとめることとしたいと思います。これについて、事務局から案文が用意されていますので、配布をお願いします。

 

                        ( 報告文()・答申文()を配布)

 

○田島分科会長 報告文と答申文については、ただいまお手元に配布しました案文のとおりでよろしいでしょうか。

 

                                ( 異議なし)

 

○田島分科会長 ありがとうございます。御異議がございませんので、そのようにさせていただきます。

 次に議題2に移ります。議題2は「2014年度の年度目標に係る中間評価について」です。資料について、事務局から御説明をお願いします。

 

○源河調査官 総務課の源河です。資料4を御参照ください。この分科会では826日に年度評価をしていただいておりますが、年度の途中で評価が可能なものについては、中間評価をすることになっております。最初に5ページ目、資料4-3を御覧ください。雇用均等分科会の目標は3つ設定していますが、このうち、中間評価が可能なものは真ん中の「次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみんマーク取得)企業数」になりますので、今日はこの中間評価を中心に説明します。

 資料4-12ページ目を御参照ください。このくるみんマークですが、2ページ目の上に掲げてあるように、2014年度の目標は2,000社となっておりまして、この実績値として、12月末の数字で2,031社となっております。なお、2,000社については11月末の時点で達成しております。2ページ目の下のほうに、施策の実施状況を掲げていますが、施策として行ってきた取組としては「次世代育成支援対策推進法」が成立し、その周知と併せてくるみん認定マークを紹介し、取得の促進を図っています。

 続きまして、3ページ目です。御説明申し上げたとおり、11月末の時点で目標の2,000社は達成しました。目標の2,000社は達成できたものの、一般事業主行動計画策定届出提出企業数は66,000社あることから、今後ともくるみん認定の裾野が広がるよう、認定取得促進を図ってまいりたいと考えています。資料4-2は資料4-1を簡略化したものです。雇用均等分科会での御審議の後、労働政策審議会にはこの資料4-2を報告する予定です。

 恐縮ですが、再度資料4-3を御覧ください。くるみんマーク以外の2つの目標につきましては、中間評価はできないものの、それぞれ取組を進めております。まず1点目の「ポジティブ・アクション取組企業割合」ですが、これは2013年度の数値が下がるという事態がありましたが、ポジティブ・アクションの推進に関しましては、ポジティブ・アクション「見える化」事業あるいは能力アップ助成金などにより施策の推進に努めています。また、3番目の目標「男性の育児休業取得率」につきましても、イクメンプロジェクトを実施したり、あるいは、プラチナくるみんの認定基準の中に、より高い男性の育児休業取得率の基準を設けるなどして、今後とも施策の推進に努めたいと考えています。以上でございます。

 

○田島分科会長 ありがとうございました。ただいまの事務局の御説明につきまして、御質問、御意見があればお願いします。

 

○石田委員 くるみん企業認定に関する評価の視点について発言させていただきます。中間評価では認定企業数のみで評価をしておりますが、今回の次世代法改正により、今後、更に中小企業に裾野が広がっていくことが想定されます。行動計画を提出する企業が、特に中小企業を含めて、増加することになることを踏まえると、今後は認定した数字だけではなくて、率も含めて広がり方を評価していくことが必要だと考えます。次回、2015年度の目標設定の際には、企業数だけではなく、認定率による評価も念頭に置いて検討いただくことも要望します。

 併せて、今後も認定企業を増やしていくためには、新たな改正内容等について、きちんと周知をすることが重要だと思います。現在、事業主向けの説明冊子の完成が遅れているようですが、計画策定を含めて取組にも影響するため、早急に対応していただくとともに、均等室における相談体制の充実もお願いしておきたいと思います。

 また、今後の改正によって、くるみん税制も拡張されると聞いております。そうした税制措置もしっかり確保していただいた上で、企業に実効性ある取組を継続的に行っていただくよう、行政にも取り組んでいただくことを要請します。以上です。

 

○田島分科会長 ありがとうございました。事務局、特に御発言はないですか。

 

○蒔苗職業家庭両立課長 今、御指摘がありましたが、中小企業の方は規模別に少し細かく見ていきながら、認定率という形になるかどうかはわかりませんが、こうしたくるみんの取組の効果が計れる、あるいは効果が出るような取組について、夏ぐらいになるかと思いますが、来年度の目標の設定に向けて少し検討させていただけるかと思います。

 

○田島分科会長 そのほか、御発言はありませんか。特にないようですので、次に、議題の「その他」として、事務局から報告事項があるようですので、それをお願いします。

 

○小林雇用均等政策課長 資料5と参考資料2を御覧ください。「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱」についてです。先の臨時国会で衆議院において法律案を御審議いただきましたが、その途中での衆議院の解散によって審議未了、廃案ということになりました。改めて今度の通常国会に、この女性活躍新法を再提出したいと考えております。今その作業を進めていますが、その内容については、昨年10月に、法律案要綱について労働政策審議会に諮問を行い、おおむね妥当という答申を頂きましたので、当時労働政策審議会で御了解いただいたものと全く同じ内容で、再度国会に提出したいと考えておりまして、本日、その旨の報告をさせていただくものです。

 本日、資料5として提出しているのは、昨年107日に答申をいただいた際と全く同じ内容の法律案要綱でして、その全く同じ内容の法律案要綱を、通常国会提出に向けた法律案要綱として、本日、資料として出させていただいております。当時と全く同じように、民間事業主の権利、義務関係に関わる部分を四角囲みにしていまして、そこも含めて全く同じものを出しています。私からの説明は以上でございます。

 

○田島分科会長 ありがとうございました。ただいまの事務局の御報告につきまして、御質問、御意見があればお願いします。よろしいでしょうか。

 それでは、特に御発言はないようですので、本日の分科会はこれで終了します。最後に、本日の議事録の署名委員ですが、労働者代表は半沢委員、使用者代表は布山委員にお願いします。本日は御多忙中お集まりいただきまして、どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
職業家庭両立課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

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