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2014年12月5日 障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合(第4回)議事録

○日時

平成26年12月5日(金) 16:59~


○場所

厚生労働省 専用第14会議室(12階)


○出席者

構成員

相川座長、北島構成員、田熊構成員、成田構成員、山縣構成員
渡邊構成員

○議題

1.開 会

2.議 事

 (1)障害認定基準(腎疾患による障害)の見直しの検討

 (2)障害認定基準(腎疾患による障害)の改正案について

 (3)診断書の改正案について

3.閉 会

○議事

(相川座長)

 それでは、皆さんご参集いただいたようで、少し時間が早いようでございますが、ただいまより第4回の障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合を開催いたします。

 本日は大変お忙しい中、本会合にご出席いただきまして、まことにありがとうございます。

 それでは、事務局から本日の資料と議事について説明をお願いします。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 本日の会合資料を確認させていただきます。

 座席表、構成員名簿のほか、お手元の議事次第のもと、資料1といたしまして障害認定基準(腎疾患による障害)の検討事項、資料2といたしまして障害認定基準(腎疾患による障害)の改正案、資料3といたしまして診断書の改正案をお配りしております。

 お手元にございますでしょうか。不足がありましたら、お申し出いただければと思います。

 続きまして、本日の議事でございますが、まず初めに前回会合の議論の内容を踏まえまして、障害認定基準の改正案をつくりましたので、それについてご議論いただきたいと思います。あわせて、診断書の改正案についてもご意見をいただければと思います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 今、事務局から説明がございましたが、前回の議論を踏まえて、事務局で障害認定基準と診断書の修正案を整理していただいております。論点も大体限られてきたと思いますが、今回の会合で、ある程度最終的な取りまとめをしたいと思いますので、構成員の皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

 それでは、障害認定基準(腎疾患による障害)の検討事項についてと改正案について、事務局から説明をお願いします。ただし、かなり長いものですから、ある程度区切って説明をいただきまして、その都度意見交換をしていきたいと思います。

 それでは、事務局、お願いいたします。

 

(関口事業管理課障害認定企画専門官)

 では、まず、資料1の障害認定基準(腎疾患による障害)の検討事項及び資料2の障害認定基準(腎疾患による障害)の改正案を説明させていただきますので、お手元に2つの資料をご用意いただければと思います。

 まず、資料1につきましては、前回の第3回専門家会合での構成員の先生方にご議論いただいた事項について、各検討課題ごとに異論が出なかった事項と、今回の会合でさらにご検討いただきたい事項に分けて記載したものでございます。さらに、各課題の事項ごとに前回会合での構成員の先生方の主なご意見を下段に記載しております。

 そして、資料2の障害認定基準の改正案につきましては、前回の会合でのご議論を踏まえて事務局で作成したものでございます。

 なお、認定基準のページについては、障害認定基準全文のページ数をもとに付しておりますので、ご了承いただければと思います。

 では、資料1の検討事項の1ページを開いていただき、【検討課題1-1】をご覧いただければと思います。

 あわせて、資料2の認定基準の案の66ページを開いていただき、(4)の障害等級判定に用いる検査成績の表をご覧いただければと思います。

 朱書きのところが見直し案として前回までにお示ししている箇所で、黄色のマーカーのところが今回の修正案でございます。

 まず、資料1の【検討課題1-1】障害等級判定に用いる検査成績についてでございます。

 項番(1)ですが、4つの事項を提示させていただいておりましたが、前回までの会合でご議論いただきましたので、ここでの検討事項はございません。

 続いて、検討事項2ページ目の項番(2)についてですが、前回の会合では、異論が出なかった事項として2点ありました。

 1つ目は「内因性クレアチニンクリアランスは現行のままでよいこと」、2つ目は、「血清クレアチニンの異常値は現行のままでよいこと」です。

 今回、ここでの検討事項はございません。

 なお、下段に、前回の専門家会合における先生方の主なご意見を記載しております。

 続いて、検討事項3ページ目を開いていただきまして、項番(3)の「検査項目について、追加すべきものはあるか。」についてです。

 検討事項として、検査項目の特例としてeGFR(推算糸球体濾過量)を追加する場合、その異常値をどうするかと記載しております。

 前回の会合における主なご意見としては、まず、「考え方としては案2がすっきりすると思う。案1のように3つ並列にすると、血清クレアチニン値とそれで推算した値と、1つの測定値を2回評価することになるので、その辺少し整合性がとれないのではないか。」とのご意見がありました。

 また、基準値については、「eGFRは、クレアチニンクリアランスのおよそ70%が1つの目安なので、案2の脚注で、内因性クレアチニンクリアランス値では10以上20未満を中等度としながら、eGFRは8未満と記載されると、数字上の矛盾が生じるおそれがある。」とのご意見や、4ページの2つ目の○にありますとおり、「案2は、eGFRで判定したときの中等度異常、すなわち透析を始めていいという基準がかなり厳しくなる。中等度のところを8ではなくて例えば10とか、あるいはもう少し上げた数字に変えると救いやすくなると考える。」などのご意見がありました。

 こうしたご意見を受けて、前回会合において、高齢の女性のように筋肉量が少ないため、クレアチニン値が低い方は障害の状態が適切に評価されませんので、そのような方を救済するため、欄外に、eGFRによる認定の特例を規定することとされましたが、具体的な数値については改めて検討することとされたところでございます。

 このため、今回は座長ともご相談させていただいた上で、前回からの修正案として、現行の血清クレアチニンの基準値を基に設定した数値と、別案として現行の内因性クレアチニンクリアランスの基準値を基に設定した数値を提示しております。

それが資料2の障害認定基準(腎疾患による障害)の改正案の66ページにあります修正案と別案で、修正案は、「eGFRが記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はmℓ//1.73平方メートル)が10以上20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。」としており、別案は、15以上20未満を軽度異常、15未満を中等度異常としております。

 そこで、資料1の検討事項の5ページをご覧いただければと思います。

 eGFRによる特例の基準値について記載しております。

 まず、項番1の高度異常についてでございますが、「認定基準2(4)マル1に示す検査項目及び異常値は、人工透析療法の導入前の状態を評価するためのものであり、人工透析療法の導入後は、障害認定基準2(7)の規定に従って状態を評価することとなる。人工透析療法を導入した時点で障害等級2級に認定されることを考えると、人工透析療法導入前の基準に、あえて特例としてeGFRについて高度異常(1級相当)となる基準を設定する必要性は乏しいと考えられる。」としております。

 次に、項番2の軽度異常及び中等度異常の基準についてでございますが、事務局としては、血清クレアチニンの基準に替わる特例として設ける基準でありますので、以下の修正案のとおりとしてはどうかと考えます。

 すなわち、現行の血清クレアチニンの基準値を基に、軽度異常は10以上20未満、中等度異常は10未満とする案でございます。

 ここで、次の6ページをご覧いただければと思います。

 この表は、縦軸にeGFRの数値を、横軸に血清クレアチニンの数値を記載したものであり、一番右に男女の20歳及び60歳のeGFRの4つの数値の平均値を示しております。

 例えば、eGFRが15のときは、20歳の男性は血清クレアチニンが4.7となり、他の3つの数値と平均しますと、現在の基準で軽度異常である3.6となります。

 このように見ますと、血清クレアチニンが軽度異常となる3以上5未満では、eGFRは11以上19未満となり、血清クレアチニンの中等度異常となる5以上では、eGFRは11未満となります。そのため、区切りのよい数値として、eGFRの軽度異常及び中等度異常をそれぞれ10以上20未満及び10未満と設定したものでございます。

 5ページにお戻りいただければと思います。

 内因性クレアチニンクリアランスの基準を参照しますと、以下の別案のとおり、軽度異常は15以上20未満、中等度異常は15未満となります。

 これはGFRは内因性クレアチニンクリアランスの約70%であることを踏まえ、現行の内因性クレアチニンクリアランスの基準値を基に数値を区切りのよいものとして設定したものでございます。

 なお、内因性クレアチニンクリアランスが20以上30未満ではGFRは14.3以上21.45未満となり、内因性クレアチニンクリアランスが20未満でGFRが14.3未満となります。

 修正案及び別案ともに、障害等級判定に当たっては、検査項目の検査成績のほか、一般状態区分などを合わせて見て、本人の状態に基づいて判断することとなります。

事務局としましては、血清クレアチニンの特例として定める基準であることなどを踏まえますと、修正案のほうが望ましいと考えております。

こうした考え方について、先生方のご意見をいただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

 続いて、資料1、検討事項の7ページ、【検討課題1-2】障害等級判定の評価基準についてをご覧いただければと思います。

 ここでの検討事項は、先ほど説明したものの再掲となっておりますので、説明は、省略します。

 以上で、【検討課題1-2】までの説明を終わりにいたします。

 先生方のご意見をいただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。

 ただいま検討課題1として「障害等級判定に用いる検査成績について」と「障害等級判定の評価基準について」を説明していただきました。

 前回の議論を受けて、認定基準の改正案、資料2の66ページに修正案と別案という2つの案が提示されております。

 これらで違う点は1015かと、簡略に言えばそういうことでございますが、この点について、前回の議論を受けた上で、それぞれ皆さんにご意見をいただきたいと思います。資料1の5ページと6ページ、今説明がございましたが、そこの部分と、この資料2の66ページを参照してご意見をいただきたいと思います。

 いかがでしょうか。山縣構成員。

 

(山縣構成員)

 この点に関してですが、日本透析医学会で作成した血液透析導入ガイドラインのステートメントを書かせていただいたんですが、透析導入を意識したときには、血清クレアチニンでは判断するべきではない、GFRで透析導入の時期を決めるべきだ。そのときにポイントとしましては、GFRが15を割ったら腎不全なので透析導入する可能性はあるが、決してその数字だけで透析導入するべきではなくて、腎不全に基づく症状が出たときに透析をすることによって様々な諸症状を改善できるときに透析を考慮するべきであるということ。さらには、もう一段遅れたGFRが8を割ってからのほうが生命予後も改善するんだということを示してあります。したがいまして、血清クレアチニン値での判断でなく、GFRを意識するべきであろうということ。それと内因性クレアチニンクリアランスの意義づけはほぼGFRに相当するものだということがあります。したがって、eGFRを使う場合には、ここの矛盾を生じさせないという意味では、実は私は別案がいいのかなというふうに考えております。

 

(相川座長)

 渡邊構成員、いかがでしょうか。

 

(渡邊構成員)

 確かに事務局がおっしゃるように、高度異常という項目は障害者の1級を想定しています。その場合には身体症状が入りますので、GFR基準の設定が不要であろうということは確かであろうと思います。ですから、eGFRの高度異常のところの数字を書き込むのは無駄だろうというふうに思っています。

 従来のクレアチニンクリアランスあるいは血清クレアチニンの値から示されていた基準をなるべく変えたくないという考え方が基本的にあるとするならば、私、山縣先生と同じ15というふうに値を持っていましたけども、10にしても、切りのいいところで数字を同じようにすればわかりやすいかなとも思いますので、修正案でも私はよろしいかと思いますが。

 

(相川座長)

 私からちょっとお伺いをしたいんですけれど、確かに、日本腎臓学会のステージングに関しては、これは透析導入と余り関係ないというご発言がございましたが、たしかステージ5という一番最後のものは内因性クレアチニンクリアランスが10未満だというふうに、たしかその数値だったと思うんですね。

 

(山縣構成員)

 ステージ5はeGFRで15ですね。

 

(相川座長)

 すみません、15

 

(山縣構成員)

15未満ですね。

 

(相川座長)

 あれはクレアチニンクリアランスというのは、eGFRの値で15未満と言っているのでしょうか、それとも、クレアチニンクリアランス自身で15未満という……

 

(山縣構成員)

 クレアチニンクリアランスの70%程度がGFRに相当すると。したがって、ここでいうところの中等度異常の20が、恐らくeGFRでは15に相当するという、先ほど説明あったと思いますけど、そういうことですので、あくまでeGFRの15

 

(相川座長)

 それでしたら、ステージの値はGFRではなくてeGFRの値だったと。

 

(山縣構成員)

 はい、ステージングはeGFRでした。

 

(相川座長)

 ということでよろしいんですか。

 

(山縣構成員)

 はい。

 

(相川座長)

 はい、わかりました。

 それでは、成田構成員、この2つの案についてお願いいたします。

 

(成田構成員)

 大変難しい問題で、eGFRを10にするか15にするかということですけれども、実際には、山縣先生がおっしゃったように、eGFR10から15の間の方でも一部は身体状況によってHDが必要になるという病態を示す患者さんは確かにいらっしゃいます。ただ、実際の臨床の現場では少なく、むしろ例外的であって、10を切ったときに初めて透析療法によって身体状況がよくなるという方が大多数を占めるんじゃないか。ここを15にした場合に、eGFRが15を切ったから2級にしてくださいということを誘導しかねないというふうに思っております。基準として、透析が必要な身体状況であるということが満たされればいいんじゃないかと考えております。したがって、ここの数字としては10としておいて、そのほかに医学的な判断で、10から15の間でも透析が必要な場合は認めるというようなことを付記できれば、これは解決すると考えております。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。これはそれぞれの先生の見識で、お話をしていただけますので、全部が間違いだということは全くないというふうに思うんですけれども。

 それでは、日本年金機構で長年認定事務に携わっております北島構成員と田熊構成員からもご意見をいただきたいんですけど、いかがでしょうか。

 

(田熊構成員)

 私は、あの修正案でいいんじゃないかと考えます。というのは、別案の1520を切った場合に、我々ふだんeGFRで患者さんを診ているかというと、クレアチニンと患者さんの状態、顔つきを見ていろいろ判断しているわけですが、仮に15であった場合、一番クレアチニンとして高い場合が20歳の男で4.7ですね、60歳の女性では2.7、この方たちが障害者と言えるような状態になるかというと、通常はそうはならないんじゃないかと。よほどの事情があれば別なんですけど。そういうわけで、15から20という部分は、どちらかというとちょっと緩過ぎるかなという感じはして修正案でいいんじゃないかというふうに考えました。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。

 それでは、北島構成員、いかがでしょうか。

 

(北島構成員)

 私は臨床の現場からすでにかなり離れておりますので、上がってきたデータで認定しているわけでございますけれども、ほとんどがCCR、クレアチニンクリアランスが書いてあるのもあれば、書いてないのもあるので、結局、血清のクレアチニンの値で判断するというのが通常になっております。そういうことで、このeGFRが新たに一つの判断基準として加わるわけですけれども、eGFRの値が先ほど説明がありましたように、66ページのグラフからしますと、軽度の異常と中等度の異常が5.0のところで分かれておりますから、私は修正案の考え方でやっていこうかと思っていたところでございます。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。

 皆様のご意見を伺いましたけれど、なかなか難しいですね。数字を決めるときはいつもこういうことになってしまうんですけれども。ただし、これeGFRを取り入れたのは、どちらかというと血清クレアチニンで救えない、実際腎臓の悪い方を何とか救おうじゃないかというご意見が非常に後押ししたものであって、それを見ると、特に年齢の高い方の女性ですね、筋肉量が少ない女性、この6ページの表で見ますと、eGFR15のときは血清クレアチニン60歳では2.7、また10では3.9と、この女性の、特にこういう部分を助けたいということを考えるのであれば、やはりeGFRが10の値のほうが、そういう意味では合致しているんじゃないかなというふうに私見を申し上げるとそういうふうに私も感じます。

 また、長年、認定作業に携わっているお二人の先生から、修正案のほうが比較的いいのではないかというご意見をいただいていますので、皆さんが賛同が得られるのであれば、この修正案でいきたいと思うんですけれど、いかがでしょうか、山縣構成員。

 

(山縣構成員)

 とにかく今回、このeGFRという概念をここに加えていただけたことが非常によかったことだというふうに認識しております。

 続いてもう一つは、高度異常と中等度異常を数字ではっきり分けられないかと、そういう問題があったというふうに認識していたんですが、その点もやはり高度と中等度を腎不全の中で、これ、数字で分けるのは難しいということで外された、ここもまさしくいいことをしていただいたというふうに思います。ご説明ありましたとおり、確かに私たち、恐らく腎障害を判断するときには、クレアチニンで主に判断していて、eGFRをわざわざ計算するという習慣は余りまだない。一方で、CKDのステージの中で腎不全とは、いわゆる世界的には病気の判断をするときには、eGFRの数字で、15というのは一つのメルクマールになっているのも事実だと思います。今後のことを考えますと、ステージの分け方もeGFRの計算式も恐らく変わってきますし、クレアチニンそのものにも腎機能の評価という点で問題点がありますので、正しい腎機能の評価法が定まれば、これはまた変わってくることだと思います。この数年先、もう少しいい腎機能の評価法ができたときに、もう一回この議論ができればいいことだと思いますので、現時点では血清クレアチニン値を優先するというのも確かに一つの考え方だと思いますので、これ実際に現実に現場でそうされているということであれば、この方法も致し方ないのかなと私も思います。

 以上です。

 

(相川座長)

 渡邊構成員、何かございますか。

 

(渡邊構成員)

 私も世界的にeGFRは153060というのが決まっているものですから、それを余り変なふうに値を変えるのはと思っていたところですけれども、クレアチニンクリアランス、それから血清クレアチニンというものの値を見ていくのは重要だということは、それは実際本当のことでありますし、6ページの表にも書いてあるように、確かに15でいうと、60歳の女性ですと2.7になりますので、その人を僕たちも導入するかというと、導入を普通はしない。だけど、それを促進するという形になっては、やはり基準として問題かなとやはり思い直しまして、修正案のほうでよろしいんではないかと、そのほうがeGFRは1020と書いてありますし、10以上20未満ということで非常に似た数字でも、7掛けということで同じような数字になりますので、一般の臨床医も余り気にせずにちゃんと読めることができるんじゃないかとは思います。今回は、ですから修正案ということで私もそれで問題ないというふうに判断します。

 

(相川座長)

 成田構成員は最初から修正案というふうにおっしゃいましたけど、何か追加することはございますでしょうか。

 

(成田構成員)

 ございません。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。皆さんこれだけご議論いただいて、非常に微妙な数字をいろいろお考えになっていただいて、考慮して、全体的なバランスも考えた上で、やはり皆さん修正案に合意が一応得られたというふうに判断をいたします。

 ただ、これからの検討事項として、eGFRの値がこれから世界的にどうなっていくのか、また日本国内でも恐らくeGFRの値、これは計算式も含めて見直す機会があると思いますので、そういう山縣構成員の意見も取り入れた上で、将来的なことも考えた上でとりあえずは、ここでは修正案で合意をするということにしたいと思います。

 皆さん、ご検討どうもありがとうございました。

 それでは、具体的に言いますと、eGFRの検査項目を特例として、注のところに追加をして、軽度異常については10以上20未満、中等度異常については10未満の修正案ということでいきたいと思います。ありがとうございました。

 続きまして、次の検討課題について、事務局から資料の説明をお願いいたします。

 

(関口事業管理課障害認定企画専門官)

 それでは、次に資料1、検討事項の8ページ目をご覧いただければと思います。

 資料2認定基準の改正案については、67-2ページの(7)の規定になります。

 この【検討課題2】人工透析療法施行中のものの認定の取扱いについてでございますが、ここでの検討事項はございません。

 続いて、同ページの【検討課題3】腎移植の取扱いについてでございます。

 資料2の認定基準の改正案は、67-2ページに新たに追加した(11)の規定となりますが、ここでの検討事項は、ございません。

 続いて、資料1の9ページ目の【検討課題4】その他の検討事項をご覧いただければと思います。

 資料2の認定基準案は、67-2ページの(7)と(10)の規定をご覧いただければと思います。

 項番(1)でございますが、前回の会合において異論が出なかった事項としては、「長期透析による合併症を考慮する旨を、認定基準2(7)アなお書きの規定に記載すること。」についてです。

 そして、今回はここでの検討事項は、ございません。

 資料1、検討事項の8ページから9ページについては以上で説明を終わりにします。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。

 ただいま説明をいただいた検討課題2、3、4の(1)については特に、皆さんもほぼ同意の意見をおっしゃっておりまして、検討することはないということに判断いたします。

67-2ページの(7)と(10)、それから(11)、ここを再度確認いただきたいと思いますけれど、これをご覧になって何かご意見があれば伺いたいと思います。

67-2、資料わかりますでしょうか。赤字で幾つか書いてございますが、この点について、今の検討事項を踏まえた上でこの文章に書き込んでございます。いかがでしょうか。皆さんのご意見を満遍なく取り入れたというふうに思っておりますが。

 まず、「長期透析による合併症の有無とその程度、」というのをアの中に入れております。

 そして、具体的なものは「腎硬化症」、これは実は北島構成員から病理的な診断名ではないというご意見がございましたが、これ、臨床診断としてはこういう病名が実際ついておりますので、申しわけございません、これも追加させていただきたい。

 それから「ネフローゼ」というのではなくて「ネフローゼ症候群」と正確にこの「症候群」を加えております。

 あとそこの(10)、それから(11)、細かく書いてございますが、いかがでしょうか。特にご異論ございませんでしょうか。

 これも前回も討論してございますので、(11)の「腎臓移植の取扱い」についても十分議論をいたしましたので、これでよろしいと思います。

 この改正案のとおりで皆さん合意したということで、今の問題については特に意見はないということです。

 続きまして、次の検討課題について事務局から資料の説明をお願いいたします。

 

(関口事業管理課障害認定企画専門官)

 それでは、続きまして資料1、検討事項の10ページ目をご覧いただければと思います。

 併せて、資料3の診断書の改正案もご覧いただければと思います。

  では、【検討課題4】その他の検討事項の項番(2)についてですが、今回の検討事項としては、「別添資料3の診断書のとおりとしてよいか。」でございます。

 前回会合での構成員の先生方の主なご意見を10ページの下段に記載しております。

 これらのご意見を踏まえて、診断書の字句を整理し、資料1の検討事項の11ページに一覧にまとめております。資料3の診断書の改正案のとおりに修正してはどうかと考えております。

 ここからは、資料3の診断書を中心にご覧いただければと思います。

 なお、診断書の青字の部分が、見直し案として前回までにお示ししている箇所で、黄色のマーカーのところが今回の修正案でございます。

また、4枚目以降に現行の診断書を添付しておりますので、あわせてご覧いただければと思います。

 前回からの変更点を具体的に申し上げますと、「1 臨床所見」欄について、(1)自覚症状欄に「呼吸困難」を追加しています。これは、腎不全に伴う新機能障害、心不全がある患者の自覚症状を加えるべきとのご指摘がありましたので、「呼吸困難」を追加したものでございます。

 (2)他覚所見欄の「意識障害」を削除しました。これは、「意識障害」は中枢神経症状に該当するため、「腎不全に基づく神経症状」と重複するとのことでしたので削除したことによるものです。

 (3)の検査成績欄については、「尿蛋白」の後に「(定性)」と追記しました。

 「尿沈渣 赤血球 白血球 円柱」及び「ヘマトクリット」を削除しました。

「ヘモグロビン濃度」を「ヘモグロビン」に、「血清クレアチニン濃度」を「血清クレアチニン」に、「動脈血 ph」を「動脈血(HCO) mEq/l」にそれぞれ変更しました。

 まず、「尿蛋白(定性)」については、具体的な計測値ではなく、「+」や「-」などの結果を記載することをわかりやすくするためです。

 また、「尿沈渣 赤血球 白血球 円柱」については、腎不全の障害等級の判定に当たっては、あまり関係ないと考えられ、「ヘマトクリット」はヘモグロビンで代替可能と考えられるとのことでしたので削除しました。

 また、「ヘモグロビン濃度」及び「血清クレアチニン濃度」の記載については、「血清アルブミン」の記載とあわせて「濃度」という語句を削除しました。

 また、「動脈血(HCOmtg/ℓ」については、構成員から、腎機能を的確に判断できるようにする指標として、「ph」ではなく、重炭酸イオン濃度を記載するほうがよいとのご意見をいただいたためであります。

 「3 人工透析療法」欄については、(1)中の「無・有(CAPD、血液透析)」を「無・有(血液透析・腹膜透析・血液濾過)」に変更し、(3)中に「(腹膜透析を除く)」と追記しました。

 まず、(1)中の「無・有(血液透析・腹膜透析・血液濾過)」への変更については、人工透析には血液透析や腹膜透析以外に、持続的血液透析濾過療法(CHDF)や血液透析濾過療法(HDF)も含まれるため、血液濾過欄を追加することとしたためです。

 また、腹膜透析は、腹膜還流液を腹腔内に注入し、常時人工透析を行う透析方法であるため、週何回という記載は馴染まないことから、(3)は腹膜透析を除くこととしております。

 なお、資料1の11ページから12ページには、前回までの専門家会合でお示ししてきたその他の変更点についても記載しております。

 資料1、検討事項の【検討課題4】(2)については以上で説明を終わります。

 どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 資料の説明ありがとうございました。

 ただいま、【検討課題4】の(2)診断書上の記載欄について説明をしていただきました。

 これについては、具体的に資料3の診断書を見ていただければわかると思いますが、黄色いマーカーの部分が前回からの変更箇所でございます。また、この2ページ後ろに元の診断書がございますのでそれを見比べていただければいいのですが、実際黄色のところが追加されたこと、また青くなっているところが順序を変えたり言葉を変えたりして表現をしてあるところということで、具体的にはこの診断書を見ていただいて議論をいただければというふうに思います。

 特に「3 人工透析療法」の(1)人工透析療法の実施の有無のところで、「(血液透析・腹膜透析・血液濾過)」という3点を新たに入れております。特にこの「血液濾過」でございますが、これについて皆さんもご存じのようにオンラインHDFが実際、保険が適用されてかなり多くの施設でオンラインHDFをやっている。そういう場合には、血液透析と血液濾過と両方○をしなくちゃいけないかとか、腹膜透析でも血液透析を週1回やっているという方もいますので、そういう具体的な記載方法についても議論をしていただきたいと思うんですけど。

山縣構成員から。

 

(山縣構成員)

 ここの今のまさしくその部分でして、血液濾過を単独でやるケースは極めて限られるような気がするんですよね。現実には恐らく維持透析でやっている形は、血液透析、血液濾過透析、あと腹膜透析になると思いますので、順番も含めてなんですけれど、あえて血液濾過を独立させるよりは、血液透析、その次に血液濾過透析と書いて、次に腹膜透析にしたほうが、私は何となく診断書の書き方としては書きやすくなるんじゃないかなという気がいたします。

 

(相川座長)

 いかがでしょうか、渡邊構成員。

 

(渡邊構成員)

 そうですね、これは透析学会の統計調査で、腹膜透析の実施状況を調べてみると大変問題で、ただ腹膜洗浄しているのか、本当にハイブリッドやっているのかわからないのがいっぱいあって、この調査は治療法の実態を調査する目的ではないですよね。だから、基本的には血液透析と腹膜透析だけでいいのではないかと。診断書を記載する人も、血液濾過透析をやっている人、血液濾過もオンライン血液濾過透析もみんな血液透析に 丸を打つのではないかと思うんですが、それで余り難しくしちゃうと確かに複雑というのがあるわけですよね、保険の診療点数では異なる治療法それぞれに診療点数がついていますが。でも、余り項目が多くなってしまうような気がします。私は元の2つだけでいいのではないかと。

 

(相川座長)

 成田構成員、いかがでしょうか。

 

(成田構成員)

 その意見に賛成です。単純にしたほうがいいと思います。

 1点追加でよろしいでしょうか。

 

(相川座長)

 はい、どうぞ。

 

(成田構成員)

「臨床所見」で、著明というのが必要かどうかということなんですが、等級の判定に、この3段階になっていますが、これは有るか無いかだけでよろしいんじゃないか、どの程度あれば著明にするかとか、その現場の臨床の先生方も困るでしょうし、プラスマイナスだけでよろしいんじゃないかというふうに思っておりました。

 

(相川座長)

 新たなご意見が出ましたが、少し人工透析療法の実施の有無のところを置いておいて、これについて、そうですね、特に北島構成員からこの判定のときに実際、「著」と「有」というのはかなり区別して書いてありますでしょうか。

 

(北島構成員)

 余り区別して書いていないように思いますけれども。意識して私もそれを見ておりませんものではっきりしたことを申し上げられません。

 

(相川座長)

 事務局から何か。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 今ご指摘の点につきましてですけれども、ほかの診断書等におきましても、例えば裏面を見ていただきたいと思うんですけども、「肝疾患」についても「(無・有・著)」という様な形で全て並べておりまして、できればいろいろな各疾患で別々になるよりは、同じように統一していきたいというふうに思っていますけれども。

 

(渡邊構成員)

 よろしいですか。

 

(相川座長)

 どうぞ。

 

(渡邊構成員)

そうすると、腎不全に基づく神経症状と視力障害も「(無・有・著)」にしておかないと整合性がとれないので、もしもそういうならそうするほうがいいのではないかと思いますが。蛇足ですが。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 承知しました。

 

(相川座長)

 田熊構成員、何かご意見はございますでしょうか。

 

(田熊構成員)

 いや、ご指摘のとおりで、無し、有りの2段階でいいと思います。

 

(相川座長)

 ただし、これ「肝疾患」のほうはもう確定されているんではないでしょうか。

 どうぞ、事務局のほうから。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 肝疾患だけに限らず、ほかの部分も含めて、心疾患ともか含めて、一応3段階で記載していただいて、場合によってはそこをよく見るような分野もあるものですから、すみませんけど、並びをとらせていただければと思っております。

 

(相川座長)

 それぞれのバランスから考えて、この「著」というものも除くのではなくて入れたいという事務局からのご意見でございます。また、渡邊構成員から、それだったら、神経症状も「著」を加えたらいかがかというご意見がございました。これについて事務局は考えていただければありがたいんですけれど。

 成田構成員、そういうことでよろしいでしょうか。

 

(成田構成員)

 はい、わかりました。

 

(相川座長)

 それでは、先ほどの議論に戻りまして、人工透析の「(無・有)」の後、この3つ、「血液透析・腹膜透析・血液濾過」、この血液濾過を入れましたが、実際には血液濾過だけというのは急性期しか余り行うことがなくて、非常に珍しい透析療法だと。山縣構成員は、それだったら血液濾過透析という言葉を血液透析の後に入れたらどうか。その後、腹膜透析。渡邊構成員は、そういう血液濾過というのは要らないのではないか。今までどおりシンプルに血液濾過透析であっても、これ2つ書いてあれば、恐らく血液透析に丸をするだろうということでございますが、これについていかがでしょうか。

 

(山縣構成員)

 私もシンプルがよろしいかと、あえて言うなら、書けるんだったら書いてももちろんいいんですが、1つ考えられることは、ここで血液濾過透析を行っている方がもしかすると重症の方たちを意味しているのであるならば、ここで何か判断する材料になるかと思います。

 

(相川座長)

 事務局から、どうぞ。

 

(関口事業管理課障害認定企画専門官)

 血液濾過を追加しましたのは、まず血液濾過で集中治療室(ICU)等で数日間治療して、さらに場合によっては通常の血液透析に移行する場合があるとのご意見を認定医の先生方から聞いており、この認定日が問題となっております。1年6カ月以内の日に、通常、血液透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日が認定日になりますが、血液濾過を開始して、その後、慢性的に腎障害が起こって血液透析を開始した場合に、人口透析療法を初めて受けた日がいつかということが問題になることから、ここに血液濾過を追加していただいて、確実に血液透析の前に血液濾過も実施していることが確認できたら、血液濾過の開始日から起算して3カ月を経過した日が認定日と判断できますので追加しております。この点もご考慮いただければと思っております。

 

(相川座長)

 血液濾過からICUなどで始めて、その後、やはり慢性的に腎障害が起こって元に戻らないということで血液透析に入った患者さんの初診日というか診断日を、その日から入れてあげて、腎不全の治療を開始した日として認定したいと、適正に認定してあげたいということだと思いますが、我々どうしても慢性のイメージがございますので、そういうご意見が事務局であったということですので、これについていかがでしょうか。そういう患者さんたちの不備も救ってあげたいという気持ちだと思いますけれど。ただ、このまま入れていると非常に違和感があるので、何か説明文か追加文があるといいと思うんですけどね、いかがでしょうか。それをちょっと事務局でまた後で考えていただけますか。

 

(関口事業管理課障害認定企画専門官)

 わかりました。それなら、現場の先生方も混乱をしないように、記入上の注意に記載することも含めて検討させていただくことでよろしいでしょうか。

 

(相川座長)

 はい。そういうことでよろしいでしょうか。

 ありがとうございました。

 ほかにいろいろ変えた場所がございますが、これに関して特に異論はございませんでしょうか。随分項目を追加したり、前回、削除をしたり、その場で皆さんご意見をいただいて、結構、前回の会合では大変だったんですけれど、ぱっと見ていただいて、皆さんのご意見をそのままなるべく取り入れるようにしてはございます。例えば「臨床所見」のところで「呼吸困難」を入れてありますが、たしか成田構成員から動悸も症状があるというお話があったと思うんですけど、それは呼吸困難に合併するものだということで、恐らく事務局は「呼吸困難」というものを取り上げたんだと思うんですけど、いかがでしょうか。

 

(成田構成員)

 はい、それでよろしいと思います。

 

(相川座長)

 それでよろしいでしょうか。

 

(成田構成員)

 はい。

 

(相川座長)

 あと動脈血は、従来はphだったんですけれど、これは重炭酸イオン濃度になっておりまして、実際、病態を反映する、僕たちは、重炭酸ナトリウムを投与するときにはphで実際は計算して治療していないですよね。恐らく重炭酸イオンの値を見て治療していると思いますので、やはりこの方が的確だというふうに私は判断しますが、いかがでしょうか。この点でもよろしいですかね。

 ありがとうございました。

 それでは、検査成績または臨床所見、そして「人工透析療法」の有無の欄、そしてその種類ということで合意をいただきました。診断書の記載欄については、このとおり改正案のとおり一部血液濾過については少し説明の追記をしていただくということで合意が得られたというふうに考えます。

 続きまして、次の検討課題について事務局から資料の説明をお願いいたします。

 

(関口事業管理課障害認定企画専門官)

 それでは、資料1、検討事項の13ページ目をご覧いただければと思います。

 あわせて、資料2の認定基準の改正案もご覧いただければと思います。

では、【検討課題4】その他の検討事項の項番(3)についてですが今回の検討事項は、「別添資料2の認定基準のとおりとしてよいか。」です。

 また、下段にあります、前回会合での構成員の先生方の主なご意見として、認定基準2(1)については、「多い順であれば、多発性囊胞腎の次に急速進行性腎炎が入る」や「腎盂腎炎は、透析導入原疾患の上位6位にあるので、残す方がよい。」との先生方のご意見がありました。

 そこで、急速進行性腎炎は、2013年現在で慢性透析療法導入の原因の5番目となっておりますことから追加することといたしました。

 具体的には、資料2の障害認定基準(腎疾患による障害)の改正案の65ページ、2(1)に追記していますので、あわせてご覧いただければと思います。

 なお、資料1の14ページには、前回までの専門家会合でお示ししてきましたその他の変更点についても記載しております。

 以上で、項番(3)の説明を終わります。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。

 ただいま、その他の検討事項として、認定基準上の文言整理について説明をしていただきました。

 これについて、資料2の認定基準を見ていただきたいと思います。これは、65ページでよろしいんでしょうかね。

 

(関口事業管理課障害認定企画専門官)

 はい、65ページです。

 

(相川座長)

 資料2の65ページですか。黄色のマーカーが引かれておるのがございます。

 あとは、資料1の14ページをごらんになってご意見をいただきたいと思います。

 何かご意見ございますでしょうか。

 今、事務局から説明がありましたように、「急速進行性腎炎」という新たな病名を「多発性囊胞腎」の後に入れるようにしております。

 いかがでございますか。特に問題はございませんでしょうか。

 これは皆さんのご意見を取り上げてここに追加をした、また訂正をしておりますので、皆さんのご意見が取り上げられないものがあれば今言っていただければありがたいんですけど。過不足なく取り上げたというふうに私は判断しておりますが、いかがでしょうか。

 

(北島構成員)

 では、よろしいですか。

 

(相川座長)

 どうぞ。

 

(北島構成員)

 前回の会議のときも申しましたけども、腎硬化症、これは通称腎硬化症で通っていますから、これはよろしいかと思いますけれども、痛風腎というのが結構出てくるんです。痛風腎というのは余り簡単に言ってほしくない病名なんです。あれは組織の中に尿酸血漿を確認しないと痛風腎とは診断出来ないので、これは省いたほうがいいんじゃないでしょうか。

 

(相川座長)

 今、北島構成員から、痛風腎のことについて、認定で安易に痛風腎にしてしまうことがあるんではないかと、認定上問題ではないかというご意見がございましたが、これについていかがでしょうか。どなたかご意見ございませんでしょうか。

 確かに北島先生おっしゃるように、痛風腎を病理学的にきちんと検証した上で診断するというのは非常に臨床上難しいことだと思うんですけれど、尿酸が高いとか尿中に尿酸結晶があるということで痛風腎を原病としてしまっていることもあると思うんですけど、いかがでしょうか。

 山縣構成員、何かご意見ございますでしょうか。

 

(山縣構成員)

 いや、特に意見はありません。痛風腎については確かに診断の難しさがあるというところだと思います。大半は痛風発作の既往のある腎不全を指しており、本来の痛風腎でないのは確かなんですが、そういうことで臨床的に診断をされているケースがほとんどだと思います。

 

(相川座長)

 渡邊構成員、いかがでしょうか。ここ難しいと思うんですけど。

 

(渡邊構成員)

 そうですね、私も特別……。ここに記載しなくても、書く人は書いてくるかもしれませんけども、確かに痛風腎、診断難しいですよね。私もなるべくそれを使っていないんですけども。

 

(相川座長)

 成田構成員、いかがでしょうか。

 

(成田構成員)

 確かに痛風腎が慢性腎不全の原因になるというのはほとんど最近経験いたしません。この文章、文言の中にも「等」というのが入っていますので、実際にほとんどない疾患と考えて、しかし書くことはできるという「等」が入っていますので、ということで削除でもよろしいかと思います。

 

(相川座長)

 田熊構成員、いかがでしょうか。

 

(田熊構成員)

 確かに北島先生ご指摘のとおり、私自身、痛風腎で腎不全になった方というのは、多分今まで1例いるかいないかぐらいで、ほとんどないと思いますね。ひょっとすると髄質性囊胞腎みたいな人が痛風を繰り返してそういう診断になっちゃうのかなという気がしないではないんですけど。そういうことからいうと、痛風腎ということが結構ほかの疾患と肩を並べるぐらいかと言われると疑問なので、削ってもいいかなという気はいたします。

 

(相川座長)

 日本透析学会の透析導入の慢性腎不全の原因疾患の中に、痛風腎というのはかなり順番として高い位置にありますでしょうか。それ、渡邊構成員、ご存じでしょうか。

 

(渡邊構成員)

 高くはないと思いましたけど、ちょっと調べてみます。

 

(相川座長)

 今、皆さんからご意見を伺って、自分自身はそんなに診断をして、ここの診断書に痛風腎という診断名を書いた覚えは余りないというご意見だったと思いますが。

 

(渡邊構成員)

 やはり痛風腎としては特定してカウントされていないというか、その他に入っていますね。書いてはあるのだと思いますが、表に挙げるほどのパーセンテージがないということです。

 

(相川座長)

 それでしたら、北島構成員のご意見から、安易に痛風腎という診断をつけて認定をするのは少し筋違いではないか、もう少し正確な診断をつけていただいて、その上で認定をしたいというご意見だったと思うんですけれど、この痛風腎に関して、皆様余り実際診断名として記載していないということでございますので、これは削除ということでよろしいでしょうか。私もそういうことであれば削除をしたいと思います。また日本透析医学会の中にも、今、渡邊構成員からご指摘いただきましたように、原因疾患として実際その項目として入っていない。順位がかなり上だということはないということでございますので、これについては削除をするということでよろしいでしょうか。

 ありがとうございました。とても有意義な指摘を北島構成員から出していただきました。専門家の諸先生がたであっても、気づかないところを、さすがやはり病理で見識ある北島構成員からのご意見でございました。

 さて、他にはどうでしょうか、そういうところがないですかね。もうこれはできれば最後の会合にしたいと思っていますので、きちんとして取りまとめをしたいと思っているんですけれども、いかがでしょうか。いま一度ごらんになっていただいて。

 あと大きなものとして、(3)のところに「腎生検」というものを入れたのも新たなものですけれど、これは皆さんの意見を取り入れて、腎生検の所見も書いてほしいということで、これも取り入れております。

 あとは、「アチドーシス」を「アシドーシス」にかえて、また「貧血」、それから「アシドーシス」を他覚所見としては追加をしているというところもございます。

 それでは、いま一度皆さんごらんになっていただいて、ご指摘がなければ、認定の要領の書きぶりですね、それから認定基準について賛同いただいたということで合意をいただいたということで、この改正案のとおりにいたしたいと思います。

 検討課題はもうこれで全てだと思うんですけれど、今まで全てをごらんいただいて、最後に全体を通して何かご意見があればというふうに思いますが、また認定基準、診断書についてもまだここが足りないんじゃないかということでもいいんですが、何かご意見ございますでしょうか。今、よくよく見ていただいたと思うんですが、これが最後の会合となりますので。

 

(成田構成員)

 1つだけ確認したいと思うことがありまして、中等度異常のeGFRを15じゃなくて10にしたというのは、かなり大きな決断だと思っております。ただし、先ほど申し上げましたけれども、一部の症例においては、eGFRで10から15の間でも心不全とか他の身体状況の影響で透析をせざるを得ないという症例は存在します。そういった症例を本当にこの診断基準で救えるかどうかということですが、それについて確認したいと思っております。

 恐らく一般状態区分のほうでエかウに相当して、そして人工透析が医学上必要だということで、透析に導入していれば認定するという理解でよろしいでしょうか。

 

(相川座長)

 事務局からご意見を伺いたいと思います。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 ただいまご指摘いただきました点で、もちろん透析導入後は当然2級になるわけなんですけれども、透析導入前についても、この67-1ページの(6)1行目をごらんいただきたいと思います。これは具体的な等級判定をどうするかということで書いてあって、表があるわけなんですけれども、その第1行目のところで書いてあるのは、「各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。」ということになっております。実際には基準値、数字で示しているところではあるんですけれども、実際の認定の現場では、患者の方の状態を踏まえてこれまでも柔軟に適切にご対応いただいていると思っておりますので、ご心配の点は認定の現場できちんと対応できるのではないかというふうに考えてございます。

 

(相川座長)

 山縣構成員、どうぞ。

 

(山縣構成員)

 今、ちょっと話が少しずれていたと思うので、成田先生は恐らくeGFRで10から15で透析導入するケースがあるから、そこを認定できるのかということだったんですね。今お答えは、eGFRが10から15で心不全が強くて、透析をやってなくても認定することはあるという話ですよね。成田先生のお話の点、私は当初eGFRで15ということをお伝えしていたんですが、クレアチニンクリアランスを使用すれば、恐らくそのような心不全のケース、10から20という非常に大きな幅をとっていただいておりますので、恐らく数値上はこちらでまず満たされるだろうということが言えるのかなと思います。そこがまた逆に最初から危惧でもあったわけで、クレアチニンクリアランスと今回のeGFR、どちらもGFRを推定する指標なのですが、eGFR10未満とクレアチニンクリアランス10から20を同等に扱うことはすごい齟齬があるということだけは認識しておかなきゃいけないことかなと思います。ですが、今回は実際の判定の現場では、血清クレアチニンを重視して判定しているという事実からすると、eGFRを血清クレアチニンにあわせて今回新しく基準を示したという意味というふうに認識しておりましたので、そういう意味では矛盾はなくなっているというふうに考えます。

 

(相川座長)

 特に糖尿病、性腎症で、クレアチニンがそんなに上がらなくても透析をする方はいらっしゃいますよね。だから、恐らく成田構成員はそういうことをお考えになって、そういう方にもやはりきちんと透析をしないと臨床の現場では非常に大変なことになるということをおっしゃったと思うんですけど、渡邊構成員、何かご意見ございますでしょうか。

 

(渡邊構成員)

 実は愛知県で更生医療の審査委員をやっておりまして、愛知県で発生する、やっておられる方、1万何千例見ているわけですけれども、中には、イーカム(ECUM)治療が目的で導入されてみえる方があって、その方は血清クレアチニンも大変低い値です。クレアチニンクリアランスも記載されていて高い値です。それから尿量も出ているということで、これは更生医療にはなじまない。病気を治療することは何も保険診療でやっていただければいいのであるが、更生医療にはなじまないということで我々却下しておりますので、北島構成員がおられますので、こういう症例は適宜判断していただけると思います。だからGFRが15でも導入が必要なケースもあると思いますが、余り基準値に縛らずにやはり事例ごとで専門医員が判断するべきことかなというふうに思いますけど。

 

(相川座長)

 昨今は実際は糖尿病の腎不全の方は非常に多くなってきていますので、こういうケースはたびたび出てきていると思うんですけど、どうでしょうか、北島構成員。

 

(北島構成員)

 私が今の仕事をするようになってからは目につきませんけれども、臨床の現場ではそういうケースも結構遭遇しました。ですから、それをきっかけに持続透析に移るというのも少なくありませんでした。それはその都度その都度で判断していけばよろしいかと思っております。

 

(相川座長)

 田熊構成員、何かご意見ございますでしょうか、この点について。

 

(田熊構成員)

 私、宮城県の認定の仕事に携わって何年か経つんですが、この問題は何も出会ったことがないというか、よくおっしゃることはわかるんですが、現実的には余り、少なくとも宮城県のほうでは余りそういうのに出会ったことがありません。

 

(相川座長)

 できるだけ適正な医療に即した認定をしていかなくちゃいけないということで、そういう苦しんでいる患者さんに関しても、できれば適正に障害の程度を認定しなくてはいけないというふうに私は思いますが、やはりケース・バイ・ケースで全てを網羅してここに文言に書くというのは非常に難しいことだと思います。何か事務局からご意見ございますか、この点について。これは今までの意見だと、やはり認定をしている先生方にご判断に委ねるという意見になっていると思うんですが。

 

(成田構成員)

 事務局の方がおっしゃったように、67-1ページの(6)のところに、「一部例示をすると次のとおりである。」という言葉がありますので、透析を本当に必要とするかどうかはあくまで数字だけでないというふうに、これはとれると思いますので、これでよろしいかというふうに考えます。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。非常に有意義な議論を皆さんしていただいて、しかも、細かいところまで注意をして、この障害年金の認定に関して今回ご意見をいろいろ賜ったというふうに思います。

 まだ時間がかなり残っているんでございますが、一応ここで皆さんのご意見が大体出尽くしたというふうに判断をいたしますので、ここで議論を終了したいと思います。

 今回の専門会合では、認定する現場の方が、現行の基準ではわかりづらいので明確にしてほしいという要望が多数こちらに寄せられていたり、また、最新の医学の実態を踏まえて議論をしていただきました。今までの議論をした点で全てほとんどが網羅をされているというふうに私は思います。特にeGFRの値に関しては非常に綿密な議論のもとに値を決めた。前回からの議論で、いろいろなエビデンスも示した上で、その数字に収束したということでございますので、この点をよく了承していただいて、事務局でさらに整理をしていただきたいと思います。

 特に何かございますでしょうか、事務局のほうから。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 ありがとうございます。本日ご指摘いただいた点につきましては、整理が必要な箇所について、座長を初め各構成員の皆様に事前にご連絡を申し上げて整理をさせていただきたいと、そのように思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 それでは、今後の細かい修正については、委員の皆様方にご確認をいただき、最終的な取りまとめは、できれば私に一任をしていただきたいと、そういうことでよろしいでしょうか。

 皆さんよろしいとのことなのでありがとうございます。

 それでは、今後の予定などについて事務局からお願いいたします。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 今後の予定につきましては、本会合の結果を受けまして、改正案について、行政手続法に基づく意見公募手続、パブリックコメントを経まして、通知、発出の作業を進めていきたいと思っております。施行時期につきましては、診断書の様式も変わりますので十分な周知期間をとりたいと思っております。

 それから、本日の会合資料及び議事録にきましては、厚生労働省のホームページに掲載する予定ですので、よろしくお願いしたいと思います。

 最後になりますけれども、本来なら大臣官房年金管理審議官よりご挨拶する予定でしたが、所用により出席することができませんので、代わりまして年金局事業管理課給付事業室長の池上よりご挨拶を申し上げます。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 座長を初め構成員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、8月から本日を含めて4回にわたり、大変ご熱心にご議論いただきまして、どうもありがとうございました。改めてお礼を申し上げたいと思います。

 このたびの会合におきましては、腎疾患での障害等級判定にかかる判断基準、それらについて専門的な見地からのご意見を頂戴いたしました。おかげさまをもちまして、現場からの要望でありました認定における基準の明確化ということが十分図られたものと考えております。特に検査項目につきまして、慢性腎不全とネフローゼをはっきり区別する、その上で検査項目を整理して、eGFRの導入に向けても地道なご議論いただきましたことにお礼申し上げたいと思います。

これから認定基準や診断書の改正に向けて必要な手続を進めてまいりますけれども、その過程におきましてもご相談させていだく機会もあろうかと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

 最後に、私どもといたしましても、この会合の成果を実際の運用に生かしてまいりたいと思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

 どうもありがとうございました。

 

(相川座長)

 以上をもちまして本会合を終了させていただきます。

 委員の皆様、そして事務局の皆様、そして職員の皆様、どうもありがとうございました。どうもご苦労さまでした。

 これにて閉会といたします。


(了)
<照会先>

厚生労働省年金局事業管理課給付事業室

代表: 03-5253-1111(内線3603)
03-3595-2796

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