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2014年11月28日 児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会(第5回)

雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室

○日時

平成26年11月28日(金)15:00~17:00


○場所

中央合同庁舎第4号館 全省庁共用123会議室(1階)


○出席者

委員

松原委員長 秋山委員 泉谷委員 磯谷委員
岡井委員 加藤委員 笹井委員 佐藤委員
菅野委員 辰田委員 浜田委員 藤平委員

オブザーバー

総務省 法務省 文部科学省 警察庁

厚生労働省

安藤雇用均等・児童家庭局長 古川総務課長 川鍋虐待防止対策室長
小松虐待防止対策室長補佐 大津総務課長補佐

○議題

これまでの議論のとりまとめ(案)について

○議事

○大津総務課長補佐

 若干定刻より早いですが、磯谷委員が遅れて御出席という御連絡が入っております。それ以外の委員の皆様方にはお集まりいただいておりますので、ただいまから第5回「児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会」を開催いたします。

 本日、御出席の委員の皆様にはお忙しい中、お集まりいただきましてまことにありがとうございます。

 最初に資料の確認をさせていただきます。配付資料は議事次第、これまでの議論の取りまとめ(案)とした資料、その別添として第1回から第3回専門委員会事務局提出資料となっております。

 資料の欠落等ございましたら、事務局までお申しつけください。

 それでは、カメラの撮影はここまでとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 

(報道関係者退室)

                                                   

○大津総務課長補佐

 傍聴される皆様におかれましては、事前にお知らせしている傍聴時の注意事項の遵守をよろしくお願いいたします。

 それでは、議事に移りたいと思います。委員長どうぞよろしくお願いいたします。

○松原委員長

 それでは、早速議事に入りたいと思います。

 本日は第5回の専門委員会になります。前回までの議論の整理を踏まえて私のほうで事務局へ指示をいたしまして、作成をしました「これまでの議論のとりまとめ(案)」が資料として準備されております。これについて御議論をお願いしたいと思います。

 事務局で順を追って読み上げていただきます。1つずつ区切ってまいりますので、その区切りのポイントごとに御意見をいただきたいと思っております。

 最初は「1.はじめに」と「2.専門委員会の検討経過」、そして本文となります「3.児童虐待防止対策のあり方(提言)」の「(1)妊娠期からの切れ目ない支援のあり方について」を事務局から読み上げをお願いいたします。

○小松虐待防止対策室長補佐

 事務局から読み上げさせていただきます。

 1ページ「1.はじめに」からでございます。

 平成12年に児童虐待防止法が制定されて以降、民法・児童福祉法の改正を含め3度の改正などを通じて、児童虐待体制は逐次強化されてきた。

 特に平成16年の児童福祉法改正では、市町村も児童相談の窓口と定め、児童相談所との二層構造による児童相談体制の構築や、要保護児童対策地域協議会を法定して、地域ネットワークによる支援の充実を図るなど、早期対応や重篤化の防止が図られてきた。また、子ども虐待対応の手引きの逐次改訂や児童相談所運営指針の改定など、市町村と児童相談所の対応方法が整備されてきた。

 しかしながら、平成25年度の児童虐待対応件数は7万3,765件(速報値)であり、統計を取り始めてからの最多となり、平成24年度の児童虐待による死亡事例数及び死亡した児童の人数は78事例、90人であり、近年も同程度の死亡事例数が依然として発生している。

 児童虐待対応件数が増え、重篤な事例も発生している中、市町村や児童相談所が安全確認段階に多くの時間を費やし、奔走する現状を見るにつけ、虐待予防や迅速な初動を通して虐待件数をいかになくしていけるかが問われている。また、母子保健サービスや子育て支援サービスが必ずしもそれを必要とする方に利用されていないことや、虐待リスクの可能性が懸念される居住実態が把握できない児童への対応も大きな課題となっている。

 このため、平成26年8月29日に、第1回児童虐待防止対策に関する副大臣等会議が開催され、「厚生労働省を中心に、実効的な児童虐待防止対策の構築に向けた検討に着手するとともに、児童虐待防止対策について関係省庁が連携して対策を強化すること」「居住実態が把握できない児童について、政府一体となって全力で把握に努めること」とされ、年内を目途として一定の取りまとめを行うこととされた。

 これを受けて、厚生労働省においては社会保障審議会児童部会の下に児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会を設置し、副大臣等会議に示した児童虐待防止に係る「当面の課題・施策の方向について」の5つの課題を中心として●回にわたる議論を行ってきたところである。

 この度、副大臣等会議への報告を念頭に、これまでの議論についてとりまとめを行うこととした。子どもの虐待を未然に防ぐとともに、虐待を受けたとしても重篤化する前に迅速に発見し、的確に対応できるよう、本とりまとめが有効に活用されることを期待する。

 「2.専門委員会の検討経過」

 本専門委員会は、平成26年9月19日に第1回会合を開催し、以後、同年●月●日までに●回の会合を開催してとりまとめを行った。

 第3回には、4人の有識者からヒアリングを行った。

 なお、本専門委員会で検討した「当面の課題・施策の方向について」の5つの課題は以下のとおりである。

 (1)妊娠期からの切れ目ない支援のあり方について

 (2)初期対応の迅速化や的確な対応のための関係機関の連携強化について

 (3)要保護児童対策地域協議会の機能強化について

 (4)児童相談所が虐待通告や子育ての悩み相談に対して確実に対応できる体制整備について

 (5)緊急時における安全確認、安全確保の迅速な実施について

 資料3ページ目ですが「3.児童虐待防止対策のあり方(提言)」

 (1)妊娠期からの切れ目ない支援のあり方について

 虐待による死亡事例における0歳児の割合は44%を占め、とりわけ0歳児死亡事例は17.2%を占める。また、その0日児死亡事例では望まない妊娠の占める割合が71.3%となっている。

 死亡事例の背景としては、母親が妊娠期から1人で悩みを抱えていたり、産前産後の心身の不調や家庭環境の問題が指摘されている。

 ➀妊娠期からの相談しやすい体制の整備

 ア 特定妊婦情報の連絡

 虐待を予防するためには、虐待のリスクについて妊娠期から着目して支援につなぐことが肝要。

 産科医療機関は妊婦健康診査の機会等を通じて妊婦と接点を持ちやすいことから、特定妊婦を把握した場合に市町村へ情報をつなげるための工夫が必要。

 日本産婦人科医会では、既に妊娠経過各期おける対応チェックリストを提示しており、また、産科等医療機関において「安心母と子の委員会」を設置して対応するように奨励している。こうした手法の活用により、産科等医療機関にあっては特定妊婦の情報を確実に把握し、その情報を市町村につなげて支援していくことが必要。

 イ 妊娠や出産の情報・乳幼児の健康状態の把握

 虐待の未然防止や子どもの健全育成のためには、ただちに手厚い支援が必要とまでは言えないが、見守りなどが必要な妊産婦や乳幼児について、その情報を市町村の保健師や地域の支援機関につなぐことも必要。

 こうした取組が有効に機能するためには、例えば医療機関からの情報が市町村に提供され、妊娠期から養育支援訪問事業などにつなげる、あるいは乳児家庭全戸訪問事業で把握された情報を子育て支援機関につなげるなど、医療・保健・福祉が連携した体制が必要。

 ウ 妊娠等に関する相談窓口の周知と相談しやすい場の設置

 妊娠をしても医療機関を受診せず誰にも相談しないなど、支援機関との接点を持たない事例についてどのように把握し支援につなげるかが課題。

 こうした事例の中には、妊娠に関する相談窓口があること自体を知らない場合があることから、そうした情報の周知に努めることが重要。

 なお、相談窓口の周知に当たっては、多くの人の目にとまりやすい場所や方法で実施するなどの効果的な手法を工夫することが必要。

 また、相談しやすさという点ではNPOなどの民間機関を活用することが有効。

 エ 家族・有人等の周囲の者の協力

 行政が把握しにくい妊婦の場合は、本人に自発的に行政との接点を持つよう促していくばかりでなく、周囲のサポートが重要。例えば家族や友人、地域の人たちなど周囲の人が妊娠を積極的に受けとめ、妊婦健康診査の受診を勧めたり、相談窓口の存在を本人に伝え、相談することを促すといった協力を求めていく取組も必要。

 オ 妊婦健康診査や分娩費用の負担

 妊婦健康診査や分娩にかかる費用負担が重いことを理由に、医療機関での受診をためらう事例がある。妊婦健康診査にかかる費用は地方財政措置が講じられていること、また、分娩費用については入院助産制度が設けられていることを積極的に周知し、費用負担が重荷である場合であっても医療機関との接点が持てるように配慮。

 カ 思春期からの生と性に関する啓発と研究

 望まない妊娠を減らし、望まれる妊娠へと転換していくためには、思春期の子どもたちに対し命の尊さや妊娠・出産や避妊に関する内容に加え、妊娠した場合の対応や相談機関に関する情報等についても啓発することが大切。併せて、生と性に関する啓発について研究することも必要。

 ➁妊娠から出産・子育てに至る切れ目ない支援の仕組み

 ア 家庭での養育状況を把握するために行政との接点を増やす取組

 家庭の養育状況を把握できる場となり得る乳幼児健康診査を有効活用するなど、より的確に虐待リスクを発見できるよう工夫するとともに、必要に応じて継続的にフォローすることを確実に実施。

 乳幼児健康診査を未受診の家庭に対しては、市町村は地域の事情に応じた様々な手法により接点を設けるための取組を継続的に実施。

 接点を持ちにくい家庭に対する支援のあり方として、地域での訪問型支援は有効。ただし、そのための専門職員の確保と質の向上が必要。

 乳幼児健康診査が実施されない年齢の場合、保育所・幼稚園・認定こども園を通じて養育状況の把握が可能であるが、中には保育所・幼稚園・認定こども園に就園していない場合など、行政との接点を持ちにくい家庭もあることから、行政との接点を増やす取組を検討。

 イ 妊娠期から子育て期にわたる総合的相談や継続的支援

 保健師や子育てケアマネージャーが担当者となって妊娠期からの支援プランを作成し、継続的に支援するといった取組を実施している自治体があり、継続した見守りは虐待予防に効果があると評価されている。

 こうした事例を参考に、地域の実情に応じた妊娠期から子育て期にわたり継続的に支援する体制を整備。

 保護者に対して身近に寄り添って支援できる子育て支援拠点としては、乳児期早期から関わっている地域の小児科医の協力を得ることも重要。

 ウ 養育者の精神的な問題に対する精神科医療機関との連携

 重篤な虐待事例の中には、養育者が精神面での問題を抱えている事例が見られるため、産科、小児科医療機関等においては、これまで以上に養育者の精神面についても留意して診ていくことが必要。

 その上で、市町村の保健・福祉担当と産科医療機関、小児科医療機関、精神科医療機関との連携が必要。また、要保護児童対策地域協議会に精神科医療機関の参加を求めていくことも検討。

 ➂支援が必要な家庭の情報を共有して支援につなぐ仕組み

 ア 保育所・幼稚園・認定こども園から小学校、小学校から中学校へ必要な情報が引き継がれる取組

 保育所、幼稚園、認定こども園が虐待リスク等、家庭の養育環境に関する情報を把握した場合には、当該情報が小学校に、小学校が当該情報を把握した場合には中学校に引き継がれる工夫が必要。

 このため、保育所や幼稚園、認定こども園から小学校、小学校から中学校へ学習の状況や健康の状況等に関する情報が引き継ぎ等されるよう、学校等の間の連携の一層の推進が必要。

 イ 学校や保育所等が支援の必要な子どもを発見して関係機関と連携する取組

 学校や保育所等の職員に虐待を発見するポイント・発見後の対応の仕方などの研修等の取組が必要である。その中で、要保護児童対策地域協議会を活用する意義を理解してもらうことが重要。

 ウ スクールソーシャルワーカー等の積極的活用

 学齢児においては、保健部門や福祉部門と学校との連携により、支援が必要な子どもを早期に発見して関係機関につなぐために、スクールソーシャルワーカーの役割が重要であり、スクールソーシャルワーカーの活用と配置の充実が必要。また、家庭に課題を抱えた子どもの心のケアにはスクールカウンセラーの役割が重要であり、スクールカウンセラーの積極的な活用が必要。

 ➃学校、病院等の組織としての通告の周知徹底

 虐待通告は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者の義務として規定されている。一方、学校、児童福祉施設、病院等の児童の福祉に業務上関係のある団体は早期発見に努めることとされているが、組織として通告となると必ずしもうまく機能していない場合がある。

 確実な通告が行われるためには、職員等に委ねるのではなく、組織としても虐待防止に取り組むことが重要。

 以上です。

○松原委員長

 ありがとうございました。

 これまでの議論を踏まえて一応こういう形でまとめてみましたが、御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。

○佐藤委員

 ありがとうございます。佐藤です。

 妊娠期からの切れ目ない支援のあり方について、○の項目で4つほどまとめてくださっているのですけれども、➀の妊娠期からの相談しやすい体制の整備というところの中には、これまでも母子保健サービスあるいは産科医療機関で多くの妊婦さんに接しているが、そこから隙間に落ちている妊婦さんが大変な問題を呈すことがあるというのは承知しているのですけれども、でも、現行のところでも相談しやすいというよりは、相談している中からも把握できる、確実に、そして支援につなげる体制づくりというものが必要であろうというように思います。

 そういうことからいたしますと、➀の妊娠期からの相談しやすい体制の整備の中の、例えばイの妊娠や出産の情報・乳幼児の健康状態の把握といったところは、相談しやすい体制ということには当たらないと思います。ですから、この中で特に今までのサービスの中からでも、リスクの高い妊婦さんたちに気がついて確実に支援につなげるというようなことを、ここを少し分けたほうがいいのではないかというように思います。

 それから、相談しやすい体制の整備の中は、本当にこの相談しやすい、今まで相談しなかった人が相談できるような体制の整備というところに焦点を絞ったほうがいいのではなかろうかと思います。まずは妊娠に関する相談の窓口が種々あるのですけれども、それが余り知られていないことへの周知と、それから、あとは日本産婦人科医会の3ページのアの2つ目の○の取り組みですね。これはまさしく相談しやすい体制の整備になろうかというように思います。

 すみません、思うところをいろいろ申し上げますと、5ページ➁妊娠から出産・子育てに至る切れ目ない支援の仕組みというのは、これはよくわかるのですが、この中で子育てというのが教育というところにもつながっているところがありまして、➁と➂ですね。➂が特にここは支援につなぐ仕組みというところが保育所、幼稚園等から小学校、小学校から中学校へというように、あるところに所属している子どもたちを念頭に置いているように思います。これは大きくこの支援が必要な家庭の情報を共有して、支援につなぐ仕組みというのはもっと大きいはずでありまして、例えば先ほど申し上げました医療機関から妊娠期からの把握というのも、ここに入れて幅広く医療機関からの連携と、既に乳幼児健診等をやっているところから拾い上げ、あるいは福祉サービスからも拾い上げ、支援につなぐ仕組みというようにしたほうがわかりやすいのではないかと思います。

 もう一つ、ここから漏れているところというのは、今までもちらっと申し上げたのですが、1つ大きく漏れている視点というのは、妊娠を抱え込まず、出産しやすい環境づくりという視点で項目として起こすべきではなかろうかというように思っています。例えば妊婦健康診査や分娩費用の費用負担軽減が周知されているのですけれども、そこのところをもっと周知し、さらに14回の妊婦健診の補助券等が市町村から渡されているわけですが、現実には私たちの「にんしんSOS」等に相談される方は、最初の妊娠かどうかという時点で医療機関に受診したときに、保険が全く効かずに自己負担がかなり大きくて、そこで次のステップに行くことをためらう人たちがいます。ですので、妊婦健康診査の受診券は妊娠かどうかで医療機関にかかったときに、妊娠をしていたならば、さかのぼって14回分の費用の補助のところが使えるような仕組みが具体的に必要ではなかろうかと思っているところです。

 現実、14回分の費用補助券が出ていても、14回は全ての妊婦さんは使っていません。使いこなせていないのです。ですから本当にこのお金の点で妊娠したものの、医療機関に受診することをためらう、あるいは産むことをためらうような人たちにせっかくある制度を有効に活用する、そういうような仕組みのところをこの妊婦健康診査や分娩費用の費用負担軽減の周知というところの中につけ加えて書いていただけたらと思います。

 また、周りの妊婦さんへの支援が必要でして、ここのところに私は家族、友人等の周囲の者の協力が4ページのエのところに書いていますけれども、相談しやすい体制の整備ではなく、これは妊娠を抱え込まず、出産しやすい環境づくり、地域の環境、家族、友人の環境ですね。それも非常に重要な項目だと思いますので、妊娠期からの相談しやすい体制の整備の中に埋もれさせてしまうのではなくて、新たに妊娠を抱え込まず、出産しやすい環境づくりというところに項を起こして書いていただきたいと思います。

 以上です。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 幾つかの点で御指摘というか修正の御意見が出たのですが、確認したいのですけれども、1つは最後におっしゃった項目を1つ増やしたらどうかということと、3ページのイですか。

○佐藤委員

 相談しやすい体制の整備のところにある、特定妊婦情報の連絡というのは把握だと思うのです。ハイリスクな妊婦さんたちを把握したら、適切に支援できるところにつなぐというところが書いているというように思います。

○松原委員長

 そうすると、項目を1つ起こすことと、エの家族、友人等の周囲の者の協力というのを、もう少し妊娠を抱え込まない出産しやすい環境づくりというふうに広げて、それで。

○佐藤委員

 妊婦健康診査や分娩費用の費用負担軽減の周知というところも、やはり産みやすい環境づくりのところに入るかと思いますので、ぜひ入れていただきたい。

○松原委員長

 それはオに書いてあるところですかね。

○佐藤委員

 そうです。さらにオのところには、14回分のというところは書いていないのですけれども、周知するばかりではなくて、実際の14回分は使い切っていないでみんな分娩に至っているわけなので、それだったらば最初の妊娠かどうかの受診のときに費用負担が大きくて、それ以降の受診をためらうという方をなくすためにも、妊娠が確定して、それ以降、妊娠届出をするような人は、さかのぼってでも初回のところの妊娠かどうかの受診にも費用負担軽減の受診券を使えるようにしていただきたい。これは細かい話なのですけれども。

○松原委員長

 他の委員の方の御意見も伺いたいと思いますが、岡井委員、お願いします。

○岡井委員

 佐藤委員の言われたことと関連はしていないかもしれないのですけれども、私は一番最初の妊娠期からの切れ目のない支援のあり方についてのところで、少しは書いてあるのですが、やはり医療機関を受診しない人とか、妊娠を1人で抱え込んで、そのまま出産に至ってしまうという人に対する対応ということを、もう少し書いてもいいかなという気がしています。

 気になるのは、そういう人が相談するという意味では、出産した後もそうなのですけれども、何か問題を抱え込んでいて、しかもそれが子どもの虐待につながるような行動をとるという状況の人が行政との接点というものをそんなに求めてはいないと思うのです。行政との接点を持つようにしましょうと書いてありますけれども、それは行政側としては接点を持ってほしくてサポートしてあげたいと思うのですが、向こうはむしろ逃げる傾向にあるのではないかと思うので、そういう人たちをどうして何か別のところでサポートして、行政につないでいくという、そこに何か1つ工夫が要るのではないか。そういう気がするのです。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 他にいかがですか。

 もう一点、佐藤委員からは➂に関わって、所属集団のある子どもだけではなくて、妊娠・出産時で把握された子どもたちについてどう支援機関につなげていく必要があるという、そういう1つ提言を入れるべきだという御提案もあったかと思います。事務局のほう、何かコメントありますか。

○川鍋虐待防止対策室長

 御意見ありがとうございます。

 今、にわかにまだ頭の中が整理し切れていませんので、御意見を踏まえてどのようにしていくのか。今の項目の件についても、構成の件にも触れられていると思いますので、また座長とも相談しながらと思っています。

○松原委員長

 委員会も本日で5回目ということで、できれば具体的に報告書案として完成度の高いところに近づけたいのですが、佐藤委員、ここをこういうふうに変えましょうという具体的な御提案があれば。

○佐藤委員

 私は意見を赤で入れてメールで差し上げております。

○松原委員長

 それを私は認知していないので。

○佐藤委員

 実は締め切りの日付が変わる直前、1時間前に送ったもので、申し訳ないです。

○松原委員長

 そうですか。今それは事務局の手元にありますか。

○川松児童福祉専門官

 御意見をいただきましてありがとうございました。

 佐藤委員からは、項目の組みかえについても御提案をいただいておりますけれども、佐藤委員と調整をさせていただきながら、また検討をさせていただきたいと思います。

○松原委員長

 ここで共有させていただいて、委員の方、大方の合意を得るかどうかという議論の必要性はないですか。

○古川総務課長

 総務課長でございます。御意見ありがとうございます。

 今、佐藤委員からお話いただきました御指摘の事項でございますけれども、今、私がお聞きする限りにおきましては、項目立てを全て相談の中あるいは特定妊婦情報の連絡の部分に入れてしまうと、必ずしも小見出しの部分と整合性がとれていない部分があるという御指摘かと思っております。

14回の健診の部分につきましては、一旦横に置かせていただくといたしまして、基本的に御指摘と、今、我々が書かせていただいている案文とでずれているということではないと理解をしているところでございますので、むしろ妊娠を抱え込まずに、妊娠しやすいような環境づくりという小見出しを立てて、順番を組みかえるということと、妊娠しやすい者の経済的負担によって医療機関をためらうという方について、具体的にどのようにするかというのをもう少し書き込むという整理をさせていただければ、内容的には佐藤委員の御指摘を受けとめることができるのではないかと思いますけれども、いかがでございましょうか。

○佐藤委員

 一つ一つの書いていることは正しい、むしろやっていただきたいところですので、より今までやってきたのだけれどもそこから抜け落ちている人たち、あるいは今までやってきているけれども強化すべきところというのがわかるような組みかえを少しだけしていただいて、項を起こすところは妊娠を抱え込まずという、そこだけは目立つようにしていただけたらと思います。ありがとうございます。

○松原委員長

 それでは、ここは一応合議体ですので、もう一回、事務局からこれとこれを加えて、この点を項出しするというのを繰り返していただいて、委員の方に粗方の御了承を得ておきたい。その手続はしないと私と委員の間のやりとりは事務局とのやりとりだけだと不十分かと思います。

 もう一回、何と何をどう変えるかというのを整理していただけますか。それで委員の方の御了解を得たいと思います。

○古川総務課長

 まず1つ、小見出しを立てるような形にさせていただきます。表現はまた御相談をさせていただきますけれども、妊娠を抱え込まずに、出産しやすい環境づくりを確保するといった小見出しを1個立てさせていただきまして、そこに4ページであればエにあります家族、友人等の周囲の協力ということでありますとか、妊産婦健康診査や分娩費用の負担やオの部分を、まとめて整理をさせていただくということ。あわせて検診14回相当分のところについて必ずしも全部使い切れているわけではないという御指摘がございましたので、どこまで具体的に書くのかは議論を深める観点から、汎用性の高いような記述にさせていただくかといった点もあわせて委員長とも御相談をさせていただきたいと思いますけれども、そうした費用負担のことに関しましては、より深掘りした記述をさせていただいて、その環境づくりという中に入れさせていただくというところでいかがでございましょうか。

○松原委員長

 そういう整理ですと、岡井委員が御発言になったことも含み込めることができるかなと思ったのですが、岡井委員、それでよろしいですか。

 それでは、他の委員の方、こういうことで少しここの(1)を変えるということで事務局と佐藤委員の調整を経て私もその中に入りますので、調整させていただくということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

 

○松原委員長

 ありがとうございます。

 それでは、(2)初期対応の迅速化や的確な対応のための関係機関の連携強化、お願いします。

○小松虐待防止対策室長補佐

 資料の7ページにつきまして読み上げさせていただきます。

 (2)初期対応の迅速化や的確な対応のための関係機関の連携強化について

 「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」の報告書では、市町村と児童相談所の双方が相手方の支援を期待してしまい、対応が後手に回ってしまったなど、それぞれの役割を十分に果たし得なかった結果、重大な事態を招いた事例が散見されている。

 また、同報告書では、市町村や児童相談所が受けた相談について十分なアセスメントが行われず、虐待の危機感を持たないまま重大事態に至った事例も見られた。こうしたことからも迅速、的確に初期対応が行われるような取組が求められる。

 一方、市町村や児童相談所の体制については、一人の職員が対応できるケースには限界がある中で、そもそも相談件数に比して充分な人員体制が整っていないことや、専門性の高い職員が不足していること、さらには、研修の機会が少ないことなどが指摘されている。

 ➀見落としや初期対応の遅れをなくすための関係機関の連携

 ア アセスメントの共有

 関係機関は、共通の方針を持って支援を実施することが重要であるが、初期対応を確実に実施するためには、家庭の養育状況に関する情報を関係機関が共有した上で、アセスメントツールを共有し、関係機関が相互に納得して適切な対応方針を策定することが有効。

 イ 支援方針の共有と関係機関の役割分担の明確化

 関係機関は、それぞれの役割に応じて支援を実施することとなるが、その内容は重なる部分があり、方針を共有し、どの機関がどう対応するかを明確にすることで、より効率よく効果的に支援を実施することが必要。

 また、各機関が行っている支援の方向性については、定期的に再評価することで家庭の養育状況の変化を踏まえた適切な支援を行えるようにすることが必要。

 ウ スーパーバイズの実施

 相談や支援を行う過程で判断に迷う場合があるが、そのような場合、児童相談所に弁護士や警察官OB等から専門的知見に基づく相談・助言が受けられる体制があれば有効。

 同様の観点から、市町村が支援方針について適切な判断を行えるよう、定期的に市町村を巡回するスーパーバイザーを児童相談所等に配置するなどの体制整備の工夫も必要。

 ➁市町村と児童相談所との役割分担の明確化と必要な支援を実施できる体制強化

 ア 市町村が果たす役割

 すみません、ここは「果たす機会が増加している」の前の部分が欠落しておりますので、以前整理したものをこのまま読み上げさせていただきます。

 市町村が通告先とされたことから、市町村も介入的な機能を果たす機会が増加している。一方で市町村は住民に近い存在として継続的な支援を行う中核的な役割を担っている。この両方の役割を果たすには市町村と児童相談所とで役割分担を明確にした上で、支援方針等の調整など連携を十分に行うことが必要。

 イ 市町村と児童相談所の体制強化

 複雑な事情を抱えたケースも多く、市町村職員の専門性を高めることが必要。また、特に相談対応をする家庭相談員の人材確保について、専門的人材が得られるような工夫が必要。

 児童相談所が初期対応に追われて、各事例のフォローアップが十分にできない状況を改善することが必要であり、児童相談所の業務に見合う職員配置が重要。

 民間団体の活用や民間団体職員の柔軟な任用等を行うなど、外部の専門家を活用する工夫も重要。また、地域の人材が不足しているのであれば、こうした分野で活躍してもらえる人材や機関を育成していくことも必要。

 都道府県職員と市町村職員の人事交流や市町村職員の児童相談所への派遣などにより、様々な経験を積むことは有効。

○松原委員長

 それでは、この(2)についての御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。

○笹井委員

 笹井です。

 アセスメントの共有というところで、アセスメントの大切さを書いていただいて非常にありがたいなと思いました。その中でアセスメントツールを共有しという形のことがあるのですけれども、なかなかアセスメントツールということのツールをつくることが自前でできるところとできないところがいっぱいあります。それから、市町村間の移動だとか都道府県またいでの移動などがありますので、ぜひこのアセスメントツールというものをある程度開発していただいたり、研修するなりして全国的にも共通言語が使えるような形でこのことを発展してもらえればと思います。

 以上です。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 そうしましたら、それは「アセスメントツールを開発・共有し」というふうにしましょうか。ただ、今までもいろいろあるので、もう一つ加えるとしたら「共通で利用できるアセスメントツールを開発・共有し」としましょうか。

 他にいかがでしょうか。泉谷委員、お願いします。

○泉谷委員

 泉谷です。

 ウのスーパーバイズの実施のところなのですけれども、2つ目の○のところです。定期的に市町村を巡回するスーパーバイザーを児童相談所等に配置するということがあります。もう既に児童相談所の皆さんがお忙しい中で、こういう方を配置して、異動が多いという中でスーパーバイズの確保は児童相談所さんでも課題になっていらっしゃることなのかなと思う中で、誰がこれを担っていくのかというところが結構課題なのかなと思います。

 ➁イの3つ目の○に民間団体の活用というところもありますので、このスーパーバイザーについては研修機関等、担っていらっしゃるところとかもありますので、そういったところの方に担っていただくことも1つ検討していってもいいのかなと思います。

 市町村と児童相談所の関係というところで行くと、児相の方が定期的に市町村を巡回するときに、児相はもっとこういうことをやってくれないんですかということのやりとりで終わってしまうような形のスーパーバイザーみたいな役割ではなくて、きちんと両方の立場に中立に立ってスーパーバイズできる人がしていくということが必要ではないかと思います。

○松原委員長

 ありがとうございます。大切な御意見です。

 議事録は残せますので、処理としましては「児童相談所等」という「等」の中に民間機関も含めるという理解でよろしいですか。

 他いかがでしょうか。お願いいたします。

○菅野委員

 今のお話なのですけれども、滋賀県での取り組みでは、児相のOBにメンバーになってもらって、市町村のオーダーに応じて定期的に行ってもらう取り組みはしています。だからそれぞれのところでそれなりの市町村支援というのは工夫されているのではないかと思います。

○松原委員長

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。岡井委員、どうぞ。

○岡井委員

 8ページ➁の市町村と児童相談所の役割分担の話ですが、この役割分担というのは普遍的なものではなくて、それぞれの地方で違ってきたりしているのですか。はっきり決まっているわけではなくて、地域によってはここまでは市町村がやるけれども、児童相談所はここまでとか、そういうのはどうなのかということと、それとここで2つの組織が、連携は大事なのですけれども、本当に急ぐ初期対応はどちらが責任を持つのだとか、その辺のところがどうも曖昧になっているために何かうまくいかないということが起こりそうな気がしてならないし、実際に起こっているのではないかと思うのですけれども、この役割分担の話のところは、もっと具体的な何かきっちりした指針が出せないかという気がするのです。

○菅野委員

 実情を言いますと、やはりそれぞれの児童相談所、市町村の体制とか力量とか、そういうところで役割分担というのはそれぞれ違うと思います。何回目かのときにお話しましたように、5,000人とか6,000人という町と、大きな市町となると、どこでどう役割を分けるのかというのは個々の協議になるのかなと。そういう意味でもモデルを提示するのが難しいのが実情です。ある市に対しては児童相談所、ここまでだけれども、ここの市町に対してはもう少しこういうところ、例えば、こういう支援のサポートまでするとか、役割が異なっていて、そこがすごくややこしいのは事実です。

○岡井委員

 せっかくこうして専門家が集まる委員会をつくったのですから、何かモデルみたいなものを提示して、なるべくそれに合せるように、もちろん現実にはいろいろな障害がある地域もあるかもしれないですけれども、そういう方向をつくらないと役割分担をしっかりやってくださいだけで済ませていいのかなという気がしてならないのです。

○松原委員長

 よくわかりますが、今後いろいろな意味で現場的には大きな課題になっているので、今すぐこういう方策に転換というのは難しいと思うのですけれども、こういう議論の場に乗せていただいたことで現実課題になっていくと思うのです。だから今後きちんと分けるかどうかも議論を重ねていくべきでしょう。

○松原委員長

 恐らく現状で役割分担をつくるのか、もう少し長期的にそれぞれの役割を考えて分担を考えるのかという議論にも及びますし、もしかするとそれは児童相談所そのもののあり方にも関わってくる課題かなと思うので、なかなか短い期日では合意が得られない部分ではないかと思います。でも大切な部分だと思いますし、最後のほうで確認したいと思いますけれども、これで一件落着にするというわけではなくて、継続的な議論はしていかなければいけないことがたくさんありますので、その中で考えていきたいと思います。よろしいでしょうか。

 それでは、(3)の要保護児童対策地域協議会の機能強化について、お願いいたします。

○小松虐待防止対策室長補佐

 9ページ(3)要保護児童対策地域協議会の機能強化について。

 要保護児童対策地域協議会は、支援が必要な子どもの状況や対応について、地域の関係機関間で情報を共有し、支援の内容を協議することを目的としている。

 「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」の報告書によると、死亡事例の中には協議会に要保護児童として登録されていなかったり、登録されていても関係機関間での情報共有や役割分担が十分に行われていない事例が見受けられた。一方、市町村によっては協議会の実務者会議において進行管理する事例数が年々増加し、個々の事例について十分な検討を行う余裕がない状況にあることが指摘されている。

 ➀協議会参加機関が役割分担による支援を迅速かつ確実に実施するための工夫

 ア 協議会参加機関に情報が届く仕組み

 協議会で把握された各事例の情報が、参加各機関に迅速かつ確実に届く仕組みや、協議会に登録された事例の状況や支援状況等の情報を収集・蓄積できる仕組みが必要。

 イ 関係機関が情報提供を行いやすい仕組み

 個人情報保護にとらわれるあまり、子どもの安全がないがしろになってはならない。一方でどこまで情報提供してよいのか判断に迷うケースもある。このため関係機関が情報提供を行いやすくなるよう、どこまでなら情報提供が認められるのかといったことを具体的に例示することが有効。その際、個人情報保護との関係をどう整理するかも併せて検討。

 ウ 協議会の運営方法の見直し

 協議会の登録ケースが増加したことにより、実務者会議における関係機関間での十分な情報共有が困難な場合がある。このため、例えば部会方式や参加者を限定した機関での連絡会の実施などの運営方法の工夫が必要。

 エ 協議会の対象とされている特定妊婦、要支援児童を確実に把握する工夫

 特定妊婦や要支援児童について、その定義、把握方法、支援方法について整理し、関係機関で共有することが重要。

 オ 養育者の精神的な問題に対応するための機関連携

 養育者に精神面での問題がみられることがあるため、精神保健分野との連携の強化が必要。

 ➁協議会調整機関の専門性強化と支援の役割分担の明確化

 ア 支援内容が重複したり、複数の判断がある場合の調整

 各機関が特色や専門性を活かして重層的に効果的な支援を行うことが必要。そのためには調整機関が主たる援助機関を定めたり、支援内容を一本化する役割を明確に付与することも必要。

 イ 協議会調整機関の専門性

 調整機関が、各機関の支援の調整を行うマネジメントと進行管理の役割を円滑に果たすためには、職員の高い専門性が必須。協議会の中軸となる調整機関への専門職員配置の拡充が必要。

 ウ 専門性強化のための研修

 虐待対応に関する知識を深め、それぞれの機関の役割を認識するために協議会の関係機関で構成される多機関多職種による合同研修の実施が有効。

 エ 協議会への児童相談所の積極的関与

 児童相談所の事例を協議会へ確実に登録、市町村へのスーパーバイズ、市町村の子育て支援サービスを把握し、所管市町村間の連携を図るなど、児童相談所の協議会への主体的な関与が必要。

 児童相談所は、協議会の助言者としての役割を持つ一方で、同時に構成員でもあり、自らが対応方針を判断して必要な介入を行うことが求められる。したがって、児童相談所は助言者の役割と支援者としての役割を果たすことが重要。

 オ 子育て支援事業の活用

 協議会がその機能を十分に発揮するためには、協議会の登録の際に要保護児童と特定妊婦・要支援児童とを分けて位置づけることも有効。

 要支援児童については、子ども・子育て支援法の施行に伴い創設される利用者支援事業や、養育支援訪問事業、あるいは地域子育て支援拠点における相談や居場所づくりといった多様な育児支援を積極的に活用し、地域全体で支えるとともに虐待予防につなげる。そのことが結果的に協議会や児童相談所の負担軽減にもつながる。

 このような子育て支援事業に携わる者に対しては、虐待対応の知識に関する研修を実施することが必要。

 以上です。

○松原委員長

 それでは、(3)についての御意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。笹井委員、お願いします。

○笹井委員

 先ほどの市町村と児相のこととも少し絡むのですけれども、まず市町村、児相の関係、それから、要対協についてここに書き込んでいただいていることは、現状をきちんと把握していただいて、現実論としてできることを的確に書いていただいていると理解しています。

 その中で市町村と要対協というのは表裏一体というか、同じようなところにありますので、市町村の体制強化なのか、要保護児童対策地域協議会の体制強化なのか、要対協はそれぞれの市町村によってかなり規模がばらばらになっているのですけれども、1つの仕組みは持っていますので、大きな都市の要対協は自立をされているわけですから、中小というか、これから小さいところの要対協について例えば広域でつくったりすることもできるとか、いろいろなことがあるわけですから、市町村と要対協の関係などをこれからまたさらに検討していただいて、要対協はできて10年間たって、やっとある部分、市町村が曲がりなりにも児童虐待にいろいろな形で取り組み始めたところの成果かなと思ってまとめも読んでいましたので、ここを土台にまた次のステップに要対協が行ければいのいではないかと思います。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 この報告書を基盤にした御意見ということで伺いたいと思います。

 藤平委員、よろしいですか。

○藤平委員

 要対協のところの専門性の職員というところなのですけれども、実際は職員が対応しているところが市町村は多いのです。そうした場合に大変な業務ですので、他の業務と一緒にやっていくというのは難しいので、やはり専門性の中でもこれを主体的にやっていくような職員配置をしていかないと難しいところもありますので、そういったところも検証していかなければいけないと思います。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 他いかがでしょうか。加藤委員、お願いします。

○加藤委員

 今おっしゃったとおりで、調整機関ということ自体がまだもう少しどういった役割をするのかということの規定等は各市町村によって非常に曖昧であることが見受けられます。また、市町村調整機関の専門職化というのが進められる中では、一定期間の雇用あるいは引き継ぎということの保障も同時に求められることではないかということなので、そういったことも重要なことと少し要件として入れていただきたいと思います。

○松原委員長

 イのところに入れる感じですかね。

○加藤委員

 そうですね。イのところですね。

○松原委員長

 具体的に何か御提案はおありになりますか。

○加藤委員

 専門性が必須だということと、一定期間の稼働、引き継ぎがきっちりなされていくという、もし転勤があるとすれば、そういうことが必要かなと思います。

○松原委員長

 それを担当する職員については、一定期間の担当と十分な引き継ぎをしていける体制が重要。そういう表現にしましょうか。

○加藤委員

 というのは、基本的な死亡事例なども基本的なところのミスが繰り返されるのはなぜかというふうに思うときに、短期間の異動というのがあったり、積み重ねがないということも一因があるということとも関連します。ですからここに書いていただいたように専門性のための研修ということでは、繰り返し繰り返し研修を重ねていくことの重要性があるのかなと思いました。

 もしどこかで入れていただくことができるのであれば、そういう重症事例や死亡事例を通した機関間の研修が必要となります。これも研修というふうに書いていただいているのですが、具体にそういったことも入れていただければ評価されていくのではないかと思っています。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 それはウのところに研修の実施が有効というふうにして、その後に例えば死亡事例と書かなくてもいい。具体的な事例の検証等を通じて相互に研修を深めることが必要とか、そういうような文言にしましょうか。

 私もそう思っていて、座学の研修だとそろそろその時期は終わってきているのではないか。事例をきちんと一緒にやるとか、ワークショップをやるとか、そういうものが必要になっているのかなと思っています。

○菅野委員

 まず、一点目、10ページの字句、細かい言葉の話なのですけれども、➁アの一番最後の行に「支援内容を一本化」となっているのですが、各機関によって支援内容は異なると思うので、例えば支援方針を一本化というふうにしていただいたほうがいいかなと。みんなで同じことをしてもというところがあります。次に、これはなかなか言い切るのは難しいことかもしれないので、ここに書けるかどうかというのはあると思うのですが、11ページのエの2つ目の○、児童相談所の児童福祉司たちが困っている部分がこの部分でもあるのです。できればここは複数で協議会とかいろいろなところに参画できればいいのかなという思いはあります。なかなかでも現実その体制を取りなさいということをここで言い切れるかどうかというのはありますが、例えば市町村も同じことになります。要対協の調整機関で調整をしている人間が直接支援をしているというふうになるような現状を、何とか今後変えていかなければいけないのではないかというところに、どこでもいいですから、ちょっとだけ入れておいてもらえるとうれしいなと。

○松原委員長

 そうしたら、エのところで支援者としての役割を果たすことが可能となるような体制整備が重要。そういう文言にしましょう。

 辰田委員、どうぞ。

○辰田委員

 今のところと重なる形なのですけれども、8ページに1回戻ってしまうのですが、ウのスーパーバイズの実施というところで2つ目の○のところでスーパーバイザー、児童相談所など民間にという話でありました。

 先ほど泉谷委員からもありましたとおり、両方兼ねるのですけれども、やはりスーパーバイズ、要対協、その支援者という役割の中で、児童相談所としての専任の助言できる人というのがいるべきだと思うのです。そうすることによって支援者と担当者とで分けられる形になります。児童相談所自らがそこの会議に出ることによって、これも児童相談所に主担当を移すようにとかアドバイスもできますでしょうし、市町村のほうでこういった援助の方法があるだとか、そういった形で力量のあるスーパーバイザーがいてこそ、市町村の支援も組み立てられると望ましいと感じています。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 児童相談所のためのスーパーバイザーではなくて、児童相談所の機能も含めて市町村間の調整、役割分担についてのスーパーバイザーが必要だという御意見だと思うので、9ページ(3)の手前の最後の○、人事交流のことが書いてありますので、加えて児童相談所と市町村との連携に関してのスーパーバイズを行う職員の配置も重要とか、そういうふうにしましょうか。

 他いかがでしょう。佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員

 佐藤です。

 協議会の参加機関がという➀の中に、やはり周産期からの問題と、精神的な問題というところで非常に医療機関との連携が求められていますので、既に通知等が出ている部分があるのですが、改めて協議会に医療機関の積極的関与を求めることが肝要であるとか、そういうふうに書いていただけたらと思います。地域によっては、ないところは現実あろうかと思うのですが、でも広域的にでも関わっていただいたら非常に動きやすくなると思います。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 どこに書いたらいいかな。医療機関のところは他にどこか出ていませんでしたか。

○菅野委員

 オのところには少し。

○松原委員長

 そこだけでしたかね。そうするとここの医療機関だけ9ページ特化して書くわけにも。

○菅野委員

 ここのエとオを少し混ぜて、いわゆる医療の見出し立てを変えるとか、そういう感じでまとめてもらえたら。

○松原委員長

 そうですね。エがありますので、ここの中で関係機関で共有することが重要と書いてあるものを、関係機関で共有することが重要という後に医療機関で把握されている要支援児童について情報共有するために、積極的に医療機関の要対協への参加を求めていくことが必要というふうにさせていただきましょう。よろしいですか。

○佐藤委員

 難しいところすみません。把握ではなくて支援にも必要なのです。

○松原委員長

 では、把握・支援につなげるとさせていただきます。

 浜田委員、どうぞ。

○浜田委員

 記載の趣旨を確認しておきたいという意味なのですけれども、9ページの一番下のところに関係機関が情報提供を行いやすい仕組みとして、個人情報のどこまで提供が認められるのかが具体的に例示することが有効。そのときには個人情報保護との関係を整理することも検討というふうに書いてあって、これを誰が行うべきかということが明確には出ていないわけです。

 私が思いますには、これはやはり各自治体任せになるのではなく、まずは国のほうで少なくとも大きなところを、考え方を示すなりしていただいて、それを踏まえた上で各自治体が例えば条例との関係等を踏まえつつ、それをさらに深めていくという形で、国の役割、自治体の役割、ここでは作業としては両方が必要になってくると考えているところなのですけれども、この部分の記載は、そういうふうに国も自治体もどちらも動いていただくことが必要になってくるという意味に読んでいるわけですが、そういうことでよろしいかどうか確認をさせていただきたいと思います。

○松原委員長

 事務局からお願いします。

○川鍋虐待防止対策室長

 そのとおりでございます。国も自治体もということで、このくだりについては10次報告の検証、死亡事例の検証報告でも同様の記載がございまして、当然そこには国に対する提言、自治体に対する提言ということもありますので、その理解でよろしいかと思います。

○松原委員長

 それでは、(4)に進んでよろしいですか。加藤委員、どうぞ。

○加藤委員

 少し文言のことなのですが、10ページのところで、先ほど菅野委員が支援方針を一本化するというふうに言われたと思うのですが、支援内容を集約する役割というのも大事だと思いますので、2つ並べて書いていただければありがたいなと思います。

○松原委員長

 では支援方針と内容の集約にしましょうか。内容の集約を一本化する。

 それでは、(4)に入ります。(4)の読み上げをお願いいたします。

○小松虐待防止対策室長補佐

11ページ(4)児童相談所が、虐待通告や子育ての悩み相談に対して確実に対応できる体制整備について

 平成25年度における児童相談所の児童虐待対応件数は、平成11年度に比べて約6.3倍であるのに対して、児童福祉司の配置人数は同期間に約2.3倍となっている。また、児童心理司の配置人数は、児童福祉司の配置人数の44.5%となっている。

 厚生労働省は、より相談しやすくするため、児童相談所全国共通ダイヤルの3桁化を検討しており、こうした動きも踏まえた夜間休日を含む対応体制を強化することが課題。また、児童相談所が介入によって保護者と対立した後では、長期にわたる継続的な支援に移行する際に保護者が支援を受け入れにくいという課題がある。

 ➀児童相談所が専門的な支援を確実に行えるための体制強化

 ア 児童相談所職員の配置

 1人の職員が担当するケース数には限界があるため、児童相談所の児童福祉司の人員増やスーパーバイザー、児童心理司、医師、保健師等の専門職の配置を充実。

 イ 児童相談所職員の専門性確保のための専門研修を充実

 児童福祉司は、高い専門性と経験が求められる職種であり、とりわけ虐待対応には専門の知識や技術を必要とすることから、高い専門性を持った職員を養成するための教育・学習システムが必要。

 ウ 夜間休日の相談への対応

 児童相談所共通ダイヤルの3桁化が導入されれば、相談件数のさらなる増加が予想される。こうした状況にあって初動の重要性を考えれば、夜間休日対応も含め的確なアセスメントができるように、児童相談所でどのような工夫ができるのか検討が必要。

 エ 警察とのさらなる連携強化

 児童相談所と警察の相互の協力を図るため、平素からの情報交換や合同の研修の実施が重要。また、警察官の出向や警察官OBが配置されることで警察署との連携や、専門的助言も得られることから、配置は効果的。

 また、現に子どもが虐待されているおそれがあり、緊急の対応が必要と判断され、かつ、児童相談所だけでは職務の執行が困難な場合等に行う警察への援助要請が円滑に進むよう、事前に相互理解を図っておくことが重要。

 ➁専門的な支援を効果的に行うための役割分担の明確化

 ア 介入機能と支援機能の分離

 通告・調査・アセスメント、法による介入を行う機能と、虐待予防・親子再統合・保護者支援を行う機能に分けることについて検討。

 さらに、支援やケアを担当する職員と介入する職員を別にするのみならず、長期的な視野で現在のシステムそのもののあり方を見直し、虐待対応と相談支援を分割して別機関とすることを検討。

 イ 市町村や民間団体との役割分担

 児童相談所が泣き声通告等を受けたとしても、その後の対応を市町村やNPOなどの児童相談所以外の団体において実施することをどう考えるのかなど、業務の再整理についてどのような考えがあり得るか、また、それぞれのメリット、デメリットについて検討。

 親子再統合事業やペアレントトレーニングあるいは安全確認に実績を有する団体がある場合には、それらを民間団体に委託することが考えられる。但し、児童相談所が一定の関わりを持ちつつ、判断の責任は児童相談所が負う形での実施が適当。

 ウ 児童相談所等が行う調査に対する回答の義務化

 児童相談所等が必要な情報を確実に得られるようにするためには、児童相談所等が行う調査に対する関係機関の回答義務化が有効。

 エ 児童家庭支援センターの相談体制を強化

 地域の子育て支援拠点などと児童家庭支援センターが連携して、地域の中での相談・居場所づくりが行えるようにすることが必要。

 オ 社会的養護と一体での検討

 児童相談所のあり方は、その後の受け皿としての一時保護所の充実や児童養護施設等の施設や里親等のあり方と一体で検討。

 以上です。

○松原委員長

 ありがとうございました。

 それでは、ここの部分に関わっての御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

 辰田委員、どうぞ。

○辰田委員

 ➀ウの夜間休日の相談への対応というところなのですが、まずこの見出しでいいかどうかというところも含めてなのですけれども、当然3桁化が導入されれば相談件数が増加するということ。そして、初動の重要性を考えれば、夜間休日等の的確なアセスメントができるように、児童相談所はどのような工夫がというところなのですが的確なアセスメントをするためには確かな情報の収集がなければできないのです。例えば土日にこの家で泣き声が聞こえる。その時に住基も調べられない状況の中でどういった家族構成があるのか、そこにどういった子どもが住んでいて、どこの学校にいるのかわからないという状況になります。的確なアセスメントができるために各関係機関との連携、情報の共有が必要ですので、そこら辺がない中で児童相談所にどのような工夫がというところは厳しい部分もありますので、関係機関のところを盛り込んでいただければと思っています。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 これは児童相談所でどのような工夫がというふうにすると、児童相談所だけの話になってしまいますので、児童相談所を含む地域の関係機関でどのような工夫がということで、地域全体で取り組むことをきちんと確認しておきたいと思います。おっしゃるとおりだと思います。

 他にいかがでしょうか。菅野委員、お願いします。

○菅野委員

 前回お休みしたりして、委員会の中で発言できていないのですけれども、13ページ➁アで、虐待の予防とか再統合、保護者支援というふうになっているのですけれども、児童相談所の相談機能として子どもの治療、心理療法とか心理教育も充実していかなければいけないというか、虐待環境で育ったせいで虐待順応症候群と言われるような、非常に生きにくい生き方を身につけてしまった子どもたちへの直接支援というものは、専門機関である児童相談所とか、精神科の医療との連携の中で本来やっていくべきことだろうなと考えます。これは今回ここで私は発言しただけなので、載せてもらうかどうかはわかりませんけれども、今後、子どもたちが大人になったときに生きやすいようにするための直接的な治療みたいなこともポイントになってくるのかなと思います。

○松原委員長

 ありがとうございます。保護者支援の後に子ども支援(心理的な治療を含む)という文言を入れさせていただきます。

 他いかがでしょうか。浜田委員、どうぞ。

○浜田委員

 浜田です。また記載の趣旨の確認なのですけれども、13ページの真ん中よりちょっと下、ウのところで児童相談所等が行う調査に対する回答の義務化というところがございます。これは3回、児童相談所等というふうに出てきているのですけれども、まずこの「等」に何が含まれる御趣旨かお聞かせいただきたい。

○川鍋虐待防止対策室長

 ここの部分なのですけれども、現行は虐待防止法13条の3で資料または情報の提供という規定がございます。これは例えば、地方公共団体の機関は児童相談所が情報提供を求めた場合に提供することができる規定になっています。当然、個人情報については考慮しながらということになりますけれども、ご指摘の「等」は児童相談所以外の機関についてどこまで広げるかという意味で書かせていただいています。

○浜田委員

 ありがとうございます。引き続き浜田です。

 今の御回答に網羅されていると思いますが、実際問題、児童相談所がそういう調査を行って、それに対する回答が義務化されるのと、例えば市町村なりが同じような権限を持つことになると、もしかすると意味合いが違ってくるのかなという気がいたします。これは今この取りまとめでどうこうという話ではなくて、今後継続的にこの点が検討なされる中で議論が深められていくべきことだとは思いますけれども、強い調査権限が広がればそれでいいというものでは必ずしもなかろうと思いますので、この取りまとめ云々の話ではないですけれども、指摘だけしておきたいと思います。ここの記載自体には異論ないです。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 他にはよろしいでしょうか。

○菅野委員

 一言。児童相談所の実態についてこうやって語れる場を提供していただいて、公のところでいろいろ語れる機会として、すごくありがたいなと思っています。

 課題とするところはたくさんありますし、先ほど辰田委員からありましたウの項目のタイトルと言っている内容とが異なるということと、24時間相談体制なのか、24時間通告受理体制なのかというふうなところがすごく曖昧になっているところがあります。24時間対応ということで電話相談を設定するのですけれども、結果的に通告が入ることよりも既存のケースの連絡であるとか、保護者から相談したいという連絡が入り、対応する。結局、福祉司は24時間365日相談体制、携帯で追いかけ回されるみたいなことが現実的には起きていたりするので、相談を受けるということと通告受理して対応するというところのラインであるとか、仕事の中身の整理みたいなことも今後の課題として、ここで発言させていただきます。ここに盛る盛らないは関係なしに、発言として残していただきたい。各省庁のオブザーバーの方までおられるような場所でこんな話ができるのはすごくありがたかったかなと思います。

○松原委員長

 大切な点で繰り返しになりますが、この議論は継続されていくべきものと私も認識しておりますので、今の御発言も引き継いでいきたいなと思います。

○辰田委員

 やはりそこで、ウのところも夜間休日の相談への対応というところがどうしても引っかかるのです。それだと夜中も相談を受けなさいよということになってしまうので、ここのタイトルは違うのかなと思います。

○松原委員長

 夜間休日の通告への対応のほうがいいですか。最終的には相談対応をしなければいけない。ただ、今いきなりそこまではしんどいという現状もおありになるのかなと。

 磯谷委員、どうぞ。

○磯谷委員

 発言させていただきたいと思います。

 先ほど児童相談所等の行う調査に対する回答の義務化のところで、回答義務を負っているのは結局関係機関のみとなっていて、つまり児童福祉に関係する機関となっています。今回はそこまでというのはやむを得ないと思いますが、本当はもっと広げる必要があると思います。例えばあるアパートでとても心配な家庭があって、児童相談所がアパートの管理会社に、一体この家庭はどういう方が住んでいるのだろうかと尋ねたときに、管理会社は「うちは関係機関ではないから、情報は出せません」という話になるのではないでしょうか。そうすると、この条文はあまり使えないと思うのです。私の認識では関係機関、つまり児童福祉に関係する機関は比較的協力的ではないか、実は関係機関以外のところが一番問題なのだろうと思っているので、そのあたりは問題意識としては引き続き持っておく必要があると思います。

○松原委員長

 ありがとうございました。他はよろしいでしょうか。

 それでは、(5)と(6)は、まとめて読んでいただきたいと思います。

○小松虐待防止対策室長補佐

14ページ(5)緊急時における安全確認、安全確保の迅速な実施について

 出頭要求から臨検・捜索に至る手続の実施数は、平成20年度から平成25年度までの6年間で出頭要求が187事例、再出頭要求が19事例、臨検・捜索は7事例となっている。また、臨検・捜索事例7件の出頭要求から臨検・捜索までの所要日数は1~70日と様々であった。

 ➀臨検・捜索の実施件数が少ない理由等の実態の把握

 臨検・捜索のあり方を議論する前提として、これまでの臨検・捜索実施件数が少ない理由、迅速に行われないことで弊害が生じているのかを確認することが必要。

 ➁臨検・捜索を迅速に執行するための工夫

 手続の全体像や標準的な流れを簡潔に示したマニュアルと標準的な進行スケジュールを策定して示すことが有効。また、既存のものよりさらに詳しい必要な書式の整備やQAの作成も有効。

 事例によっては、例えば立ち入り調査等のステップを踏まずに、直ちに臨検・捜索をすることが可能となることを検討。

 (6)その他

 本専門委員会は「児童虐待防止対策に関する副大臣等会議」と相互に関連させて議論を行っており、副大臣等会議が年内を目途に一定のとりまとめを行う方針であることや、本専門委員会でのこれまでの議論を踏まえた取組についても具体化した上で、都道府県、市町村や関係機関の理解を得て実施に至るものであることと考え、本専門委員会におけるこれまでの議論を一旦とりまとめることとした。

 一方で専門委員会での発言の中には、「児童相談所のあり方を考えるのであれば、その後の受け皿としての一時保護所や児童養護施設、里親等のあり方と一体であるべき」との意見もあったところ。

 これまでの議論に加え、自立に向けた支援のあり方や初期対応についても、一時保護所や児童養護施設、里親等のあり方と一体で考えるという視点も必要である。

 このため、さらに児童虐待防止の取組について、予防から支援までの全体を見通して引き続き議論することが必要。

 以上です。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。浜田委員、どうぞ。

○浜田委員

14ページ(5)➀の○のところで、➁の上の○のところ、先ほどと同じような記載の趣旨の確認ですけれども、このような例えば弊害が生じているかの確認でありますとか、簡潔に示したマニュアル等の策定、書式の整備、QAの作成、これもまた国が主体的にある程度音頭をとっていくと申しますか、取り組んでいただけるものという御趣旨での記載と理解しておりますが、そういうことでよろしいかを確認させてください。

○川鍋虐待防止対策室長

 そのとおりでございます。私どものほうとして調べるものは調べて、お示しするものはお示ししなければいけないと思っています。

○松原委員長

 他はいかがでしょうか。藤平委員、お願いします。

○藤平委員

 その他というところなのですが、実際にこちらでの記載で良いのかはあるのですが、居所不明の関係があって、前回アドバイザーということで横浜市さんからいろいろ提案がありました。居所不明に関しては情報仲介機関という形のものを設けていただき、全国的な共通ルールを策定し、所在不明の内容についての確認がとれるようなものができれば、市町村としては安全の確保、迅速対応というところで改善が図れますので、そういったところの意見についてもお出しいただきたいと思います。

 以上です。

○松原委員長

15ページの「議論に加え」というところに居所不明児童への対応というものを入れておきましょうか。事務局よろしいですか。それをお願いしたいと思います。

 他いかがでしょうか。佐藤委員、お願いします。

○佐藤委員

 議論にはならないで、私だけが申し上げたことではあるのですが、でも非常に重要なこととして、虐待に関する事例の把握と背景等の研究、効果的な支援に対する研究、そういうような研究体制を確保することが非常に重要かと思いますので、先が長い話でもぜひ入れていただきたいと思います。

○松原委員長

15ページはまだ余白がたくさんあるので、○を1つ増やしましょうか。

 私も死亡事例の検証も重要なのですけれども、日頃の支援事例、できれば成功事例みたいな検証をやる必要があると思っています。こうしなければよかったではなくて、こうすればうまくいったという事例が出てくると現場も元気が出てくると思うので、賛成いたします。

 事務局どうぞ。

○川鍋虐待防止対策室長

 先ほど居住実態不明児童の関係なのでございますが、実は1ページの一番下の○をもう一度見ていただくと、居住実態不明児童の把握については、いわゆる副大臣等の会議の2つのテーマのうちの1つの柱になっていまして、今回この委員会で御議論していただくのは、1つ目の実効的な虐待防止の構築に向けた検討に着手するという中で5項目議論というものでまとめております。居住実態不明児童については、もう一つ別に項目を立てているものですから、この取りまとめとしては実効的な対策という5項目についてのまとめという理解でおります。

○松原委員長

 わかりました。いずれ何か出てくるということですね。

○川鍋虐待防止対策室長

 居住実態不明児童については、先般、副大臣等会議に報告をして、本日お集まりのオブザーバーで来られている関係省庁との連携の上で、今後関係省庁連名の通知を出す方向で今、調整に入っているところです。

○松原委員長

 ありがとうございました。

 それでは、ちょうどオブザーバーの話も出まして、当初の報告案の(1)の中には生と性に関する教育というのも入っておりまして、本日はその他に保育所や幼稚園から小学校、小学校から中学校へ家庭の養育環境に関する情報が引き継がれる取り組みというような文言を入れさせていただきましたので、文科省から何かあればコメントをいただきたいのですけれども、いかがでしょうか。

○文科省(オブザーバー)

 文部科学省でございます。

 まず、学校における性に関する指導としましては、現在、学習指導要領に基づきまして児童、生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動をとることができるようにすることを目的として実施しているところでございまして、体育科でございますとか保健体育科、家庭か、技術家庭科、特別活動を初め、学校教育活動全体を通じて指導することとしているところでございます。

 指導に当たりましては発達段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図ること、保護者の理解を得ることなどに配慮するとともに、事前に集団で一律に指導する内容と、個々の児童生徒の状況等に応じ個別に指導する内容を区別しておくなど、計画性を持って実施することとしてございます。

 また、妊娠・出産に関する内容につきましては、高等学校学習指導要領の解説におきまして従前より受精、妊娠、出産とそれに伴う健康課題について理解できるようにするとともに、家族計画の意義や人工妊娠中絶の心身への影響などについても理解できるようにすることとしております。

 加えまして、平成21年の学習指導要領の改定時には、少子化や周産期の健康課題等を踏まえ、結婚生活を健康に過ごすには自他の健康への責任感、良好な人間関係や家族や周りの人からの支援及び母子への健康診査の利用などの保健医療サービスの活用が必要なことを理解できるようにすることが新たに示されたところでございます。

 さらに文部科学省におきましては、学校において妊娠・出産に関する指導を含めた性に関する指導が適切に実施されるよう、教職員を対象とした指導講習会の実施ですとか、各地域における指導者養成等を目的とした研修会を開催する際の財政支援等を行ってきたところでございまして、今後ともこれらの事業を通じて学校における性に関する指導の充実に努めてまいりたいと考えております。

 幼稚園から小学校、小学校から中学校へ必要な情報を提供する取り組みにいてでございますけれども、これまで文部科学省としましては子どもが1日のうちに長い時間を過ごす場である学校が児童虐待の早期発見、早期対応のために果たす役割が大きいという認識のもとで、学校の教職員の責務の周知徹底でございますとか、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの配置の充実等を進めてきたところでございます。

 各学校現場においては、担任教諭による家庭訪問やスクールソーシャルワーカー等とも連携したケース会議の開催を通じて、家庭環境の把握や必要な情報共有等が進められてきておりまして、今後とも学校等の間の連携等を含め、適切な対応を促してまいりたいと考えてございます。

 なお、進学に当たりましては法令に基づき、学習状況や出席日数等を記録する指導余録の正本または写し、健康診断表が進学先等に移送されるとともに、必要に応じて幼小や小中の間の連携会議等が開催され、関係する情報が引き継がれているところでございます。

 学校は児童生徒の家庭環境に対する調査権限等を有するものではなく、一定の限界がございますけれども、今後とも学習や健康の状況等が適切に引き継がれるよう、促してまいりたいと考えてございます。

 以上でございます。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 その他の関係省庁からお見えのオブザーバーの方で特に御発言があれば、この時間帯に伺いたいのですが、いかがですか。よろしいでしようか。

 それでは、報告書案としては細かい文言訂正については確認させていただきましたので、私に一任をしていただきたいと思います。

 それから、(1)につきましては大きな修正が出ました。修正の方向につきましては事務局から確認をしていただいて、参加委員の方から御了解いただいておりますので、文言については提案者である佐藤委員も含めて、事務局と私で調整をさせていただくという対応をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

(「異議なし」と声あり)

 

○松原委員長

 ありがとうございます。

 そうしましたら、この報告書を議論してきた5回の中で、何か思いがあれば、あるいは次につなげるようなことがあれば御発言の時間を少しとりたいと思いますが、いかがですか。全員には回しませんので、特にあれば御発言いただきたいと思います。秋山委員、どうぞ。

○秋山委員

 佐藤委員から御発言があったので、それでよろしいかと思いますが、1つ話させていただきますと、ある小児科医の先生が、自分たちは子どもたちを虐待ということで保護をして、ある列車に乗せ、その列車に乗せた子どもたちがどこに行き着いたか、あるいはどこに降りたかということを知らないでいるという話をされていました。また、私たちはそれを知る術が今のところありません。ですから、佐藤委員がおっしゃいました事例を積み重ねて、ぜひそれを知り、子どもたちのために役立てたいと思っています。よろしくお願いします。

○松原委員長

 ありがとうございました。

 他にいかがでしょう。磯谷委員、どうぞ。

○磯谷委員

 私はいろいろ都合があって休みがちで、余り発言の機会がなかったのが残念ですけれども、若干お時間をいただきましたのでお話したいと思います。

 1つは、虐待防止については、発想の転換といいますか、これがいかに重要な問題であるのかというところを本当に認識するかということが大きいのだと思います。これまでのあり方の延長線上でいくのか、それとも子どもたちは社会が育てていくんだという認識で、個人情報の扱い等についても大きく変えていくつもりがあるのかどうか。それから、例えば子どもの状況の把握についても、例えば虐待を受けた子どものデータベースであるとか、もっと根本的なものが必要なのだろうなと思っています。私自身は、今までの枠組みを超えていかなければいけないと考えていることを強調させていただくとともに、ぜひ御理解いただきたいというのが一つです。

 もう一つは、虐待という定義づけです。虐待という言葉は公的機関が家庭に介入をする場合、正当化としては非常によく働くわけです。つまり虐待だから、プライバシーに介入されても仕方がないだろう。ある程度権利が制限されても仕方がないだろうという話になるわけですけれども、一方で虐待を要件にすることで、親に対してあなたは虐待者だよね、だからこうしますというようなことを言わざるを得なくなる。これがケースワークを非常に難しくしているという面も考えなければいけないと思います。

 虐待かどうかというのは微妙なところがあるわけです。例えば児童福祉法28条をみると、虐待という言葉は例示として出てきますが、中核的な要件は保護者に監護させることが著しく子どもの福祉を害するということになっているわけです。保護者に監護させることが子どもの福祉を害するのは、実は虐待には限らないわけです。そういうふうに考えると、虐待という言葉で全て進めていくということになりますと、ケースワークがやりにくくなるほか、使えるものの範囲が狭まってきてしまう。例えば接近禁止命令とか、面会交流の禁止なんかも虐待を要件にしていますね。そうすると、虐待とは言えないけれど、面会交流は子どもの福祉を害するよねという場合に使えないという問題があります。

 虐待防止法の中に書かれているさまざまな施策は、みんな虐待が基本的にはベースになっているわけで、その限界というものも認識しなければいけない。平成12年以来の歴史をふり返ると「虐待」という言葉が突破口になってきたのは確かだけれども、これから先、虐待というところから少し離れてといいますか、虐待という言葉にこだわるのではなくて、より広く子どもの福祉とか、子どもの利益というところから施策を考えていかなければいけないというふうに思います。これも将来的な課題だとは思いますが、発言をさせていただきました。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 他にいかがでしょうか。

○菅野委員 

 今、滋賀県では虐待防止計画の見直しということで、行政機関ですから何年かごとに見直しをしているのですけれども、よく出てくるのが早期発見、早期対応、ここでも多分そういう形になっていると思うのですが、早期発見、早期支援ではないか。要するに悪化することであるとか、子どもの被害を初期に食いとめて、そこから修正体験をしてもらうというふうにして、障害の支援では早期発見・早期治療・早期療育という形で取り組んだように、対応というと今、磯谷委員からおっしゃっていただいたように虐待というところに焦点化することより、子どもの育ちを支援する。早くに見つけて子どもの被害を最小限にして、いい育ちを保障しようよというニュアンスの言葉に変えていかなければいけないのではないか。だから虐待対応と言うと懲らしめに行くイメージがあるのですが、実は子どもの権利擁護であり、育ちの権利の保障ということが一番の命題だと考えます。現場はそれを一生懸命目指していますので、いろいろな大きな見直しの中でも言葉の持つ意味というのは大きいかなと思います。刺激されて今、少し発言させていただきました。

○松原委員長

 ありがとうございます。

 笹井委員、お願いします。

○笹井委員

 この委員会の中で論議されたことは、これから都道府県とか市町村の関係機関の理解を得てやられるということなのでしょうけれども、ぜひこれを取りまとめられたことを丁寧にそれぞれのところに伝えていただくなり、それから、ここの議論は本当に予防から強制対応のところまであらゆるものをここで頭出しができたと思うのですが、それぞれまだ細かいところの点検などができていないかと思いますので、引き続き先ほどおっしゃったような形での論議をしていだきたいなと思います。

 それから、市町村は来年から子ども・子育て支援新制度が始まって、また子どもの最善の利益を目標に新たな取り組みをしなければいけないわけですけれども、子育て支援と児童虐待という先ほどから出ている言葉のところで、非常にそこの部分が別のものになったりしかねないところがありますで、ぜひ利用者支援事業等の活用もここに書いてあるわけですけれども、そこら辺もきちんと子育て支援の方々にもこの問題を理解していただくような取り組みをしていかなければいけないと思います。

 以上です。

○松原委員長

 加藤委員、どうぞ。

○加藤委員

 私が今、言おうと思っていたことを笹井委員がおっしゃっていただきましたので、重ねてなのですけれども、要対協ができたということの10年の意味というのは、それぞれがばらばらの取り組みをしていた機関が一緒になってやることで共有できた、あるいは同じことの問題をみんなが抱えていたんだな、あるいはこういったことの問題というのは実はこういったことの背景があるなということがわかってきたということでは、非常に収穫であったと思います。

 ただ、今後どういうふうにしていくのかといったときに、評価が必要となります。つまり結果からどういうことが導き出されるかということを取り上げていく必要があります。こういう問題については、こういったサービスこういったことがまず必要なんだということを明らかにしていく作業が要ります。これというのは先ほど佐藤委員がおっしゃったように、リサーチなのです。研究して調査し、そしてフィードバックをしていくというプロセスをきっちりやっていかないと、どういった社会資源がさらに必要なのかということについても、それが見直されていくことになるだろうし、こういったことは子育て支援にも非常に関連してきているわけですから、子育て支援と虐待は一直線上にあって、虐待は、間違った子育てなんだということの意味合いを今後強調していって、子育てしにくい親御さん、あるいは子育てしにくい状況というのは一体何なのかということ、これを共有していくことが今後も必要になっていくのではないかと思っております。

 今回こういったことの場で発言させていただきまして、本当にありがとうございました。

○松原委員長

 よろしいでしょうか。

 それでは、この委員会は児童虐待防止対策に関する副大臣等会議と相互に関連させて議論を行うということでやってまいりました。この副大臣等会議が年内を目安にして一定の取りまとめを行うという方針を持っていらっしゃいましたので、我々のほうも2カ月半という非常に短い期間で議論をいたしました。その中で各委員、本当に時間をやりくりしていただいて参加をしていただき、かつ、精力的に御議論いただいたことを感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。

 そういう制約がある中ではありましたけれども、検討すべき方向性は明確に出せたのではないかと思っております。ただ、この提案の中では時間をかけずにできるものと、法改正をするかどうかも含めて、今後引き続き丁寧な議論が必要なものまで幅広いものに踏み込んでいるのだと思います。

 そこで、厚生労働省にはこれをしっかり受けとめていただき、全体的な対応をしていただきたいと思っております。あらゆる事項が直ちに実施できるわけではないと思いますが、できるだけ速やかに、具体的に施策化を図っていけるものは図っていただきたいと思っております。

 申し上げましたように、短期間で全ての議論というのはなかなかできなかったと思います。そういう意味では、この取りまとめはいわば中間報告であろうと思いますし、委員の中の方々からも継続的な検討が必要だという御意見が出ております。そのとおりだと思っております。残された課題について、この専門委員会の場で議論をするような継続性もできれば担保をしていきたいと考えております。改めまして皆様の御協力に感謝申し上げます。

 本日は安藤雇用均等・児童家庭局長がお見えですので、御挨拶をいただければと思います。

○安藤雇用均等・児童家庭局長

 安藤でございます。

 委員の皆様方におかれましては、それぞれ本当に大変お忙しい中、短い期間に精力的な御議論をいただきまして、本当にありがとうございました。

 本年9月から5回にわたりまして委員会を開催して、本日これまでの議論のとりまとめについておまとめいただくことができました。委員の皆様方の御尽力に対して改めてお礼を申し上げます。

 今後は委員長とも相談をさせていただきながら、できるだけ速やかにこの案が取れた形にこのとりまとめの文言を固めていきたいと思っております。

 その後、児童虐待防止対策に関する副大臣等会議へ報告をするとともに、あわせて社会保障審議会児童部会にも報告させていただきたいと考えております。

 また、児童虐待の現状に鑑みますと、この防止対策はまさに待ったなしの状況でございます。今回のとりまとめの提言の中には、国として基準やマニュアルを示すといった形で、いわば運用面で対応できる事項も多く含まれていると認識しております。私どもといたしましては、こうしたものにつきましては先ほど御指摘がありましたように、速やかに具体化をしてまいりたいと考えております。

 また、これまでの御議論の中で児童相談所のあり方を考えるのであれば、その後の受け皿としての一時保護所や児童養護施設、里親等のあり方と一体で考えるべきといったような、制度の根幹に立ち返ってそのあり方について、さらに議論を深めていくべき事項についての御示唆もあったと認識しております。これらの点につきましては、今後、当委員会においてより幅広い視点を持って、制度のあり方にわたる御議論をいただければと考えております。

 いずれにいたしましても、委員の皆様方には引き続き御指導を賜りますようお願いを申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。

○松原委員長

 ありがとうございました。

 事務局から連絡事項をお願いいたします。

○大津総務課長補佐

 委員の皆様、本日まで誠にありがとうございました。

 ただいま御議論いただきましたとりまとめ案につきましては、修正等必要な部分もございましたので、委員長と御相談の上、委員の皆様に御確認をいただいた上で確定の取り扱いとさせていただきたいと思っております。

 また、前回の専門委員会でさらに議論を深めるべき事項や予防から支援、自立までのトータル的な議論を今後も行っていくことになりましたので、今後新たなメンバーに入っていただくことも必要になってまいります。今後の本専門委員会の開催につきましては、委員長と相談の上、追って御連絡させていただきます。

 また、先ほども申し上げましたが、配付しましたとりまとめ案ですが、8ページ➁ア市町村が果たす役割の欠落部分がございました。その部分を入れたものを準備いたしましたので、会議終了後、委員の皆様、オブザーバーには速やかに配付いたします。傍聴者の皆様には受付に用意いたしますので、お受け取りいただければと思います。

 以上です。

○松原委員長

 それでは、本日の専門委員会はこれにて閉会いたします。御出席の皆さん、どうもありがとうございました。

 

 

 


(了)

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