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2014年12月25日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会

医薬食品局食品安全部基準審査課

○日時

平成26年12月25日(木) 17:00~19:00


○場所

中央合同庁舎第5号館6階 専用第23会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号)


○出席者

委員

若林部会長 穐山委員 井手委員
小川委員 鎌田委員 佐藤委員
中島委員 堀江委員 山内委員
吉成委員

事務局

山本基準審査課長 黒羽補佐 竹内補佐
山本専門官 黒岩主査 津田主査

○議題

(1) クエン酸三エチルの新規指定の可否等について
(2) その他

○議事

○事務局 それでは、定刻より少々早うございますが、皆様おそろいでございますので、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会」を開催させていただきます。

 本日は、御多忙のところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、まず初めに、本日の委員の皆様の出欠状況を御報告申し上げます。

 本日は、井部委員、北田委員、由田委員より御欠席の旨、御連絡を頂いております。現時点で添加物部会委員13名中10名の委員の先生方に御出席いただいておりますので、本日の部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。

 それでは、議事の進行を若林部会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○若林部会長 皆さん、こんにちは。御苦労様です。

 それでは、最初に配付資料の確認を事務局よりお願いいたします。

○事務局 それでは資料の確認をさせていただきます。

 議事次第、資料一覧、座席表、委員名簿の後に、クエン酸三エチルの添加物としての指定に関する資料といたしまして、資料1-1~1-3までございます。

 資料1-1 諮問書

 資料1-2 クエン酸三エチルの食品添加物の指定に関する部会報告書(案)

 資料1-3 添加物専門調査会における審議結果について

 となっております。

 本日お配りしております資料は以上でございます。不足や落丁等ございましたら、事務局までお申出いただければと存じます。よろしくお願いいたします。

○若林部会長 資料の過不足はございませんか。よろしいでしょうか。

 それでは、事務局から、本日の部会の審議品目に関する利益相反の確認結果について、御報告をお願いいたします。

○事務局 本日の部会におきまして、審議対象となる品目が1品目ございますが、今回御審議いただく品目は国際汎用添加物であるため、利益相反確認対象品目はございません。

○若林部会長 よろしいでしょうか。

 それでは、審議に入りたいと思います。議題1です。「クエン酸三エチルの新規指定の可否等について」に関して審議を行いたいと思います。

 まずは、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料に沿いまして、本日審議していただきます品目のクエン酸三エチルにつきまして御説明させていただきます。

 資料でございますが、先ほど確認させていただきましたけれども、資料1-1が諮問書になります。平成261215日、クエン酸三エチルの添加物としての指定の可否についてと使用基準及び成分規格の設定についての諮問ということでございます。

 それでは、資料1-2の部会報告書案につきまして御説明させていただきます。

 品目は先程も御紹介がありましたが、クエン酸三エチルは国際汎用添加物として指定の手続、検討を進めているものでございます。

 まず初めに、経緯を御説明させていただきます。資料1-2の13ページ、参考を御覧いただければと思います。

 平成23年4月に、厚生労働大臣から食品安全委員会委員長宛てに食品健康影響評価を依頼しております。

 平成261029日、食品安全委員会添加物専門調査会で審議をされまして、平成2612月2日に食品安全委員会でその審議結果が報告されたところでございます。

 現在、食品安全委員会におきまして、国民からの意見募集(パブリックコメント)を平成2612月3日から平成27年1月1日まで募集されているという状況でございます。

 諮問は平成261215日でございまして、本日25日、同部会での御審議をいただくという経緯でございます。

 資料1-2の1ページにお戻りいただきたいと思います。部会報告書案でございます。

 「1.品目名」は、クエン酸三エチル。

 「2.構造式、分子式及び分子量」につきましては、記載のとおりでございます。

 「3.用途」は、乳化剤、安定剤、香料でございます。

 「4.概要及び諸外国での使用状況」でございますけれども、()概要としまして、クエン酸三エチルはクエン酸をエタノールでエステル化して得られる無色の油状物質であるということでございます。我が国では、食品添加物としまして香料(エステル類)で着香の目的でのみ使用することができる品目になっております。

JECFAでの評価でございます。1979年、1981年、1984年に評価が行われておりまして、1984年の第28回会合におきまして、ADIを0~20mg/kg体重/日と特定されております。

 また、2000年の第53回会合におきましては、香料として評価が行われておりまして、安全性に懸念はないとされております。

()諸外国での使用状況等でございます。コーデックス委員会では、コーデックスの食品添加物部会(CCFA)が設定します添加物の使用基準(食品添加物に関するコーデックス規格(GSFA))でキャリア(担体)、乳化剤、キレート剤、安定剤という分類がなされております。

 使用対象食品でございますが、液卵製品及び乾燥又は加熱凝固させた卵製品に2,500mg/kg、水を主原料とする香料入り飲料には200mg/kgの最大使用量が設定されております。

 欧州連合(EU)では、食品サプリメント(カプセル、錠剤等(チュアブルを除く。))に対しまして3,500mg/kg、加工卵や卵製品、こちらは乾燥卵白のみに限ったものということでございますが、必要量を使用することが認められております。

 米国では、一般に安全と認められる(GRAS)物質でございまして、適正製造規範(GMP)の下で香料、溶剤、キャリア、界面活性剤として使用することが認められている物質でございます。

 続きまして、「5.食品添加物としての有効性」でございます。

()基礎的知見としまして、クエン酸三エチルは、水にある程度溶解性があり、界面活性、被膜性、金属封鎖性を有して、安全性も高いということから、食品にキャリア、乳化剤等として使用することができる。また、エステル化合物のため香料としても使用できるということを基礎的知見として記載させていただいております。

()食品への利用につきましては、先ほど御紹介させていただきましたように、4の()の記載のとおりでございます。

 「6.食品安全委員会における評価状況」でございます。

 先ほど経緯で御説明させていただいておりますが、食品安全委員会の食品健康影響評価につきましては、審議結果が公表されておりまして、12月3日から1月1日までパブリックコメントの意見募集が行われているという状況でございます。

 本日資料1-3とさせていただいておりますが、添加物評価書案からの抜粋を記載させていただいております。

 まず、クエン酸三エチルの体内動態に係る知見を検討した結果、安全性に懸念を生じさせるようなものは無いと判断されております。

 また、本専門調査会として、生体にとって特段問題となる遺伝毒性は無いと評価されております。

 専門調査会としましては、急性毒性と毒性の試験成績を検討された結果としまして、ラット2年間経口投与試験による最高用量であります2,000mg/kg体重/日をNOAELと考えたとされておりまして、また、発がん性は認められないということで判断をなされております。

 また、専門調査会として、我が国において使用が認められた場合の推定一日摂取量127mg//日と判断されておりまして、以上から、本専門調査会としては、添加物として適切に使用される限りにおいて安全性に懸念が無いと考え、ADIを特定する必要はないと評価されております。

 続きまして「7.摂取量の推定」につきましても、添加物評価書案からの抜粋を記載させていただいております。

 我が国における摂取量でございます。クエン酸三エチルの一日摂取量につきまして、香料として使用に係る分がございますので、香料としての使用に係る摂取量と、今回添加物として指定された場合として、添加物としての使用に係る摂取量から推計されております。添加物としての使用に係る摂取量につきましては、使用基準案に基づきまして、液卵、乾燥卵、カプセル、錠剤形態の食品、清涼飲料水に、そのときの使用基準案の最大量が使用されたとされまして、全量がそのまま移行して消費される場合を想定して、一日摂取量を推定しております。

 4ページの「<5>まとめ」でございますが、以上から、食品添加物としての使用に係るクエン酸三エチルの摂取量を126.80mg//日と推定しているということでございまして、本専門調査会としては、クエン酸三エチルの推定一日摂取量を127mg//日と判断したということでございます。

 続きまして「8.新規指定について」御説明させていただきます。

 クエン酸三エチルについては、食品安全委員会における食品健康影響評価(案)を踏まえ、食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないとさせていただいております。

 「9.規格基準の設定について」、食品衛生法第11条第1項の規定に基づく規格基準については、次のとおりとすることが適当であるということでございまして、使用基準案と成分規格について記載させていただいております。(1)使用基準についてでございます。

 クエン酸三エチルについては、次の事項を踏まえ、コーデックス規格及びEUの使用基準を参考として、使用基準を設定することが適当であると考えるということとさせていただいておりまして、まず、コーデックス委員会ではGSFAにおいて液卵製品等に、それぞれ最大使用量が設定されているということでございます。EUにおきましても、食品に対して使用量が設定されておりまして、加工卵、卵製品につきましては、必要量で使用が認められているということでございます。

 米国では、適正製造規範(GMP)の下で様々な食品への使用が認められています。

 食品安全委員会の食品健康影響評価においては、ADIを特定する必要はないと評価されているということがございます。

 このようなことを踏まえまして、コーデックスとEUの使用基準を参考としまして、使用基準案ということで次に記載させていただいております。

 クエン酸三エチルにつきましては、通常の食品形態でない食品(カプセル剤及び錠剤(チュアブル錠を除く。))に対しまして、1kgにつき使用量3.5g以下、液卵、乾燥卵につきましては、その1kgにつき2.5g以下、清涼飲料水につきましては、ミネラルウォーター類は除きますけれども、使用量は、その1kgにつき0.2g以下でなければならないということで使用基準案とさせていただいております。

()成分規格につきましては、6ページでございます。別紙1で成分規格案を示させていただいております。

 7ページは、確認試験における参照スペクトルでございます。

 8ページ、別紙2としまして「クエン酸三エチルに係る成分規格の設定根拠等」ということで添付させていただいております。

 クエン酸三エチルに係る成分規格案につきましては、JECFAの添加物規格及び香料規格、FCCEUの食品添加物規格、食品添加物公定書第8版を参考として設定しております。

 分子量、含量、性状、確認試験の記載がございます。確認試験につきましては、赤外吸収スペクトルを採用されております。

 純度試験につきましては、屈折率、比重、遊離酸、鉛、ヒ素でございます。そのうちの遊離酸につきましては、規格値、クエン酸として0.02%以下ということで設定しておりますが、こちらはJECFAの添加物規格及び香料規格、FCC並びにEUと同様な規格値でございます。

 試験法に関しまして、JECFAの添加物規格とFCCの方法について検討された上、香料の試験で汎用されている溶液を用いるということで試験法を設定させていただいております。

 定量法につきましては、JECFAの香料規格でガスクロマトグラフ法を設定していることと、関係の食品メーカーにおいてガスクロマトグラフィーが広く普及しているということもあり、設定に関して実務上問題はないということから、ガスクロマトグラフィーを採用するということでの成分規格案とさせていただいております。

 最後の項目でございますが、本規格案におきまして溶解性に係る規格は必要ないと考えられるため、設定はしないということとさせていただいております。

11ページでございますが、別紙3は、クエン酸三エチルのJECFAの規格やFCCEUの規格案との比較表でございます。

 最後に、ガスクロマトグラフィーでのクロマトグラムを添付させていただいております。こちらは参考として添付させていただいております。

 説明は以上でございます。御審議の程、よろしくお願いいたします。

○若林部会長 どうもありがとうございます。

 それでは、審議に入る前に、クエン酸三エチルの食品安全委員会での評価結果について、まずは、吉成委員から体内動態の解説をお願いできますでしょうか。

○吉成委員 それでは、体内動態について解説させていただきます。資料1-3を御覧いただきたいと思います。9ページからが体内動態試験になります。「II.安全性に係る知見の概要」の「1.体内動態」にもありますけれども、あと先ほど御説明がありましたように、クエン酸三エチルはクエン酸がエステル化して得られるものですので、クエン酸が生体内に通常存在する物質であるということから、それと比較しながらの体内動態試験が行われているということになります。結論から申しますと、クエン酸とは体内動態が異なるということになりますし、特段問題になるような代謝物等が生じるわけではないということが結論になります。

 まず、吸収試験が9~10ページにかけてありますけれども、クエン酸三エチルとクエン酸、特にそれほど大きな違いはないのですが、クエン酸よりもクエン酸三エチルの方が生体内の吸収の半減期は短いということで、吸収が速やかであるということです。

 分布に関しましても、クエン酸三エチルに関しましては()分布の<1>「a.クエン酸三エチル」の下から4行目ぐらいにありますけれども、肝臓、腎臓、胃、小腸と消化器系で非常に強い分布が見られるということです。これはクエン酸とそれほど変わらないような体内動態で、通常の化学物質と同じような体内動態であり、特に問題ではないということになります。

()代謝のところですが、クエン酸三エチルという3つのエステル構造を有するわけですけれども、生体内では実際にはクエン酸まで分解されることがないというのが結論になります。1つエチルが外れる、あるいは2つ外れるというものは見られますけれども、クエン酸そのものはほとんど見られないということです。

()の<1>の「a.クエン酸三エチル」の下から2行目からにありますけれども、クエン酸三エチルは、そのほとんどがクエン酸二エチル又はクエン酸一エチルに変換される。クエン酸にはならないということで、これからもクエン酸とクエン酸三エチルというのは分けて考える必要があるということが分かると思います。

 ただし、<2>の試験あるいは<3>の試験にあるのですけれども、 in vivo ではなくて、 in vitro で酵素分解試験をやりますと、エステルが加水分解されてクエン酸になることはあります。

 最後、()排泄、1112ページにかけてですけれども、クエン酸は生体内でクエン酸回路に入って二酸化炭素と水に分解されますので、呼気中に炭素原子が出るというのが多いのですが、一方でクエン酸三エチルに関しましては、クエン酸までは分解されませんので尿中に排泄されるということになります。それが12ページの上の方に書いていますけれども、比較的時間はかかりますが、投与後120時間、5日間でほぼ100%近い量が尿中に排泄されるということになります。

 最後、まとめが()にありますけれども、一番最初に申しましたように、ポイントとしましては三エチルですけれども、最後クエン酸まで分解されるものはなく、一エチル体あるいは二エチル体に変換されて尿中にほとんど排泄されると。これはクエン酸が呼気へ排泄されるのとは異なるということです。

 それから、特殊な代謝物、想像できないような代謝物が生じることはありませんので、毒性試験で十分な代謝物の暴露も考えられますので、毒性試験の結果をそのまま考えればいい、特段問題となるような代謝物は存在しないということになります。また、ラットとヒトで同じような代謝を辿るだろうということが想像できますので、結論から言いますと特段問題となるような体内動態は無いと思われます。

 以上です。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 続いて、毒性部分について小川委員から解説をお願いできますでしょうか。

○小川委員 同じ資料の12ページからになります。「2.毒性」がありますが、いずれにおきましても非常にデータの少ない剤でありまして、遺伝毒性につきましては2014年に厚生労働省でもう一度改めてデータを取っているということになります。

 この表にありますように、復帰突然変異試験、いわゆるAmesテストが陰性であること。染色体異常試験、ほ乳類の培養細胞を用いた試験でも陰性であることと、マウスの in vivo の小核試験も陰性であるという、この3つのバッテリーがいずれも陰性であることから、遺伝毒性については特段問題となるような所見は無かったということが結論とされております。

()急性毒性につきましては、非常に高用量でありますとLD50 が求められるというデータがあります。

 また、()の反復投与毒性試験ですけれども、こちらに記載されているものもいずれも非常に古いもので、JECFAでは採用されておりますが、1950年代等の非常に古いデータしか無いというところではあります。

 非定型的な試験でもあるのですけれども、()の<1>でラットの6週間投与試験、こちらはラットの雌雄4匹という少数の動物を用いた試験ですけれども、いずれにも投与に起因する影響は見られなかったと結論されておりますが、普通10匹を用いて行う実験ですので非常に少ないことから、短い試験だということも含めて、NOAELは求められておりません。

 続いて、<2>の試験はラットの2年間の経口投与ということで、混餌投与を2年間行っておりますが、普通のがん原性の試験というと、50匹を用いるのですけれども、各群15匹と匹数が少ない試験になっております。こちらにおきましても、基本的にはほとんど影響が見られていないということになります。全投与群で体重増加抑制及び摂餌量の減少が見られていますが、忌避があって摂餌量が少なかったのか詳細不明であり、全身状態で他のところには何も所見が無かったということですので、これだけで毒性影響とは結論しづらいということもありまして、食品安全委員会でも本試験におけるNOAELを最高用量の2,000mg/kg 体重/日と判断しております。

 続いて、<3>イヌの6カ月の強制経口投与の試験がありますが、イヌの試験は通常4匹以上を用いるのですが、雌雄各2匹ずつという非常に少ない動物を用いた試験です。こちらでは特に影響は見られなかったとされております。

 続いて、15ページの<4>ネコの8週間の試験が記載されておりますが、こちらも細かいデータが全く無いということで、審議ではかなり議論もあったところです。一番下に投与群で軽微な虚弱状態、運動失調及びうつ状態が認められたと記載しておりますが、対照群も含めて経口投与がどのように行われているとか、溶媒の情報もほとんど無いという状況ですし、ネコの情報も非常に少ないということもありまして、この試験からNOAELを取ることは難しいであろうと判断されております。

 また、腹腔内投与の試験が参考資料として16ページに記載されておりますが、経口投与ではないということですので、こちらのデータは使うことは難しいかなと思います。

 また、()発がん性についてのデータですが、こちらは先ほどの2年間の試験と同じものがもう一度記載されております。先ほども述べましたが、1群15匹ということで非定型的な試験ではありますが、発がん性は認めなかったと判断しております。

17ページに、()として生殖発生毒性試験が記載されておりますが、こちらは通常のラットの二世代を使うような試験ではなく、ニワトリの胚発生に及ぼす影響ということで、あくまでも参考資料ということになりますが、特に異常所見は見られなかったとされております。

()ヒトにおける知見についても、特に経口でのデータは無いということですので、これまでに毒性評価に有用な知見は無いと判断できると思います。

 以上のことから、20ページに「IV.食品健康影響評価」ということでまとめがありますけれども、全体を通しまして食品安全委員会では、クエン酸三エチルについてはラットの2年間の経口投与試験における最高用量である2,000mg/kg体重/日をNOAELと考えて、また発がん性、遺伝毒性は無いと考えております。そういったことから、十分なマージンが取れるであろうということから、ADIは特定する必要がないと評価しているということです。

 以上です。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、クエン酸三エチルについて御意見等を各委員からお聞きしたいと思います。

 佐藤委員、成分規格案について追加するような箇所はございますか。

○佐藤委員 純度試験の遊離酸に関して、規格値はJECFAFCCと一緒で、試験法は若干違うという説明が先ほど事務局からあったと思うのですが、資料1-2の11ページの遊離酸のところを御覧ください。遊離酸を水酸化ナトリウム溶液で中和滴定するのですが、JECFAではフェノールフタレインを、FCCではブロモチモールブルーを指示薬としています。

 フェノールフタレインを指示薬として中和滴定を行ったところ、基準値以下であれば滴定に用いる水酸化ナトリウムの溶液量は1mL以下なのですけれども、25mL加えても終点に達しませんでした。フェノールフタレインを指示薬にすると、変色域がアルカリ側なので、色が変わるまで水酸化ナトリウム溶液を加えていく間にクエン酸三エチルのけん化が起きてしまったと考えられました。一方、ブロモチモールブルーを指示薬にしますと、0.2mL等非常に良好な結果が得られましたので、指示薬はブロモチモールブルーとしました。

 もう一点違うのが、JECFAFCCでは、滴定に水酸化ナトリウム溶液を用いているのですけれども、クエン酸三エチルがもともと香料で用いられているということで、香料の試験には水酸化カリウム溶液を用いているので、水酸化カリウム溶液での滴定に変えてほしいという要望がありまして、水酸化ナトリウム溶液と水酸化カリウム溶液の両方で滴定を行ったところ、どちらも同様の結果が得られたということで、今回は水酸化カリウム溶液で滴定することといたしました。

 以上です。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 佐藤委員からの追加事項を含めて、委員の方々からの御意見を伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。山内委員どうぞ。

○山内委員 コメントが2点と質問を1点したいと思います。

 まず、1つ目は、今パブリックコメントを募集中ということで、私が所属しております日本生活協同組合連合会から食品安全委員会宛てにパブリックコメントを出しておりますので、情報提供ということで理由をお伝えしたいと思います。

JECFAの評価では、クエン酸三エチルが体の中で分解されてクエン酸とエタノールという馴染み深い物質になるというデータを重視してADIを設定されていますが、その評価の後、日本で実験動物を使って確認したところ、クエン酸とエタノールにはならないで、クエン酸二エチルやクエン酸一エチルになって排泄されるとのデータが得られているとのことです。ただし、この論文は日本語なので、情報が国際的に共有されていないという可能性があるとも聞いています。したがって、安全性の根拠とされた治験が異なりますので、食品安全委員会としては評価の根拠をきちんと説明してほしいということと、しっかり評価するにはもう少しデータが必要ではないかという考えから、私どもの組織ではパブリックコメントを出して質問をしております。

 2点目が質問です。香料としての有用性についてお尋ねしたいと思いますが、資料1-2の6ページの成分規格案に、「匂いが無いか又はわずかに特有の匂いがある」と、上から3行目の「性状」のところに書いてございますが、この物質は恐らく匂いが無いか、あっても非常に弱いものだと思われるのですけれども、香料としてということがございまして、食品添加物として指定されるには安全性とともに有用性がきちんと示されることが必要だと考えます。既に香料として使用が認められているということですけれども、この物質が本当に香料として有用性があるのかどうか、どのように使用されているのか、説明を是非お願いしたいと思います。

 3点目のコメントですけれども、一般に香料は少量で香りが強いから添加量にはおのずと限界があると言われており、特段量についての制限を加えないというようなことが言われておりますけれども、本物質は匂いが無い、又は非常に弱いので、そういった制限が効きにくいのではないかと考えます。例えば、清涼飲料水に上限量が設定される予定なのですけれども、仮にですが、不届きな事業者がそれを超えて使っても、香料として使っていると説明すれば、現実問題としてもそれを取り締まったりすることは難しいのではないかと考えます。また、表示上も一括で香料とだけ示されることになると思います。こういった点からも、先ほどの2つ目の質問と関連するのですけれども、香料としてどのように使用されているのか、きちんと情報を集めておくことが重要ではないかと考えますので、コメントをお願いします。

○若林部会長 1つ目は、パブコメになりますので後でいいでしょうか。私もここは気になっているので後でまた質問しようと思いますけれども、2番目、3番目、いわゆる香料としての有用性又は使用基準等について、どのようになっているのかということですね。

○事務局 御質問ありがとうございます。まず、2点目の香料の用途という御質問でございますけれども、業界団体に確認いたしましたところ、クエン酸三エチルの匂いに関しましては、単体では僅かにプラム様、スモモのような香気があるということでございます。

 では、これを実際にどのように使われているかというところでございますが、香りを整え調和させる要素として、今申し上げたプラム以外にもピーチですとか、梅や各種トロピカルフルーツ等の調合香料に使用されていると。これらの他に、シトラスやベリーといったフルーツ、後、ハチミツやバター様の香料の中にも香料の一成分として使われているという状況でございます。

 3点目の御質問にも関連する話かと思いますけれども、匂いが無いというところで今御説明しましたけれども、香料の一成分として使われているということで、入れ過ぎるとどうなるかというところにもかかってくるかと思いますが、例えば今回でいえば、プラムやピーチといった匂いを再現するに当たって入れ過ぎると、皆さんがイメージされるようなプラムの匂いと違うなという感じになってしまうので、その部分で匂いのバランスが崩れてしまうというような状況があるかと思います。

 その上で監視指導をどのように行っていくかというところになるかと思いますけれども、基本的には使用目的等を事業者に確認したり、製造工程でどのような形で使われているのかを確認した上で、香料として使用されているのか、あるいは安定剤、乳化剤等々として使われているのかを確認した上で、取締りを行っていくという形になろうかと思います。

○若林部会長 いかがでしょうか。よろしいですか。

 それ以外に何かございますか。

 私からですけれども、資料1-2の1ページの下、JECFAでは云々とありますけれども「クエン酸三エチルはマウス、ラット及びヒト肝臓ホモジネート並びに血清中の酵素で加水分解され、クエン酸とエタノールに分解されると評価している。」ということですけれども、吉成委員からの説明ですと、クエン酸三エチルは二エチルか一エチルになってクエン酸にはならないということでしたが、この表現の根拠はどこから来ているのですか。

○吉成委員 先ほどは補足的にしか言いませんでしたが、 in vitro でヒトあるいはラットの酵素と混ぜますと確かに分解されるというデータが出ていますので、資料1-3の11ページの()の<2>と<3>の試験はJECFAで引用とも書かれていますが、その試験に基づいて記載されていると思います。他の、日本で行われている in vivo ではそうではないという試験がありますので、確かに気になるところではあるのですが、JECFAでの評価はこの試験に基づいているということになると思います。

○若林部会長 ここのところは in vitro だとすぐ分かったのですが、マウス、ラット及びヒト、これは全部肝臓ホモジネートというところにかかってくるのですか。それとも、マウス、ラットというのは、何となく in vivo の話かなと思ったのですが、そうではなくて全部肝臓ホモジネートということですか。

○吉成委員 よろしいですか。補足と言いますか、私の個人的な意見でもあるのですけれども、クエン酸になるということが想定された場合は、食品安全委員会ですと正式な言葉は忘れましたけれども、体内にある成分と同一になるという評価の仕方があると思うのですが、今回はそれを行わずに、代謝物をきちんと見て、ラットでの代謝物が一エチル、二エチル体であると。それはラットで代謝物がきちんと出ていて、安全性試験、毒性試験で暴露がきちんと担保されていることから、NOAEL 2,000 mg/kg 体重/日と求まっていますので、クエン酸になっているから安全だという考え方ではなくて、ラットでの安全性試験で暴露が担保されている代謝物しか出ていないという観点で評価されていますので、ここの文章は私も非常に気になるのですけれども、JECFAの評価はこうなっているので仕方がないと思いますが、実際の体内動態と安全性の試験との関係性を考えますと、問題ない体内動態かなと思います。

○若林部会長 分かりました。

 山内委員の最初の質問にも関連するのですけれども、資料1-3の11ページの()の<1>の茂木先生たちのペーパーは、日本語のペーパーなのですか。そのようにおっしゃっていたので。ちゃんとそれが査読されていないのではないかという心配をされていた発言だったかと思うのですけれども。

○吉成委員 資料1-3の29ページに参考資料として、20番が試験だと思うのですけれども、この表記からしますと、日本語の研究成果になりますので、多分これをJECFAが引用することは無いと思いますので仕方がないと。

 もう一つだけよろしいですか。こういう状況で、概要のところに日本語の文章を引用するということは無いのですか。JECFAでの評価だけを書くものなのですか。国際的にきちんと評価されたことだけを概要に書くという理解でよろしいですか。資料1-2の1ページの概要のところに、こういう結果もあるということを書くと、山内委員の言われたようなクエン酸とエタノールという馴染みの物質で安心させているのではないかという誤解を生むということはなくて、ここにちゃんと書いておけばいいのかなとちょっと思ったのですが。

○事務局 今、吉成委員から御指摘のあったように、これまでですとJECFAと食品安全委員会での評価があまり変わらなかったということもありましたので、JECFAでの評価を参考にさせていただいておりました。今回の場合、評価が分かれておりますので、その書き方については吉成委員や山内委員に確認の上、修正をさせていただきたいと思います。

○若林部会長 後、20番のオリジナルは吉成委員は見られましたか。

○吉成委員 見ていないです。

○若林部会長 多分、食品安全委員会でしっかりとした報告であると受け止めて、ここにちゃんと引用しているように私は思いますけれども。原著論文がありますか。ぱっと見たところ、1ページとか簡単なものではなくて、しっかりとした論文のように思いますので、多分データとしては大変しっかりしているものだということで引用しているのではないかと思いますけれども。

 英語のアブストラクトはあるのでしょう。だったら、多分引用できますよね。

 ということですが、山内委員、よろしいでしょうか。

○山内委員 はい。

○若林部会長 それ以外に何かございますか。堀江委員どうぞ。

○堀江委員 5ページですけれども、今回、着香目的以外に基準ということでコーデックスとEUを参考にしていますが、米国ではGMPの下で食品に使用されるということなのですが、今回基準が設定される該当食品が日本に入ってきた場合に、今回設定する基準に抵触するようなことというのは、GMPの下で造られれば無いということでよろしいのですか。

○事務局 これまでもそうだとは思いますけれども、使用基準につきまして対象食品を特定する、その場合に、対象と特定した食品に対してどれだけの使用量を許容できるかという形での使用量を設定する、あるいは残存量を設定するという形を執っております。今回、設定させていただきましたのは、今、委員が言われましたように、EUとコーデックスで食品が決められているものにつきまして、同じような基準値ということで設定させていただいております。

 米国では、それ以外の食品でも使えるということでございますが、日本で使用基準として食品が特定されまして、使用量が設定されるということになりますと、米国からそれ以外の食品で入ってきた場合には、その輸入等は認められないということになります。

○堀江委員 そうすると、要するに、今回基準が設定される食品については、米国でも基準以下で使われていると解釈してよろしいのですか。

○事務局 はい。例えばでございますが、乾燥卵というものにつきましては、米国でもこのような形で使用が認められているということは情報としてあるということでございます。

○堀江委員 そうすると、先ほど出ましたように、着香目的で使用したかどうかという判断というのは、これから検査していく上で非常に問題になってくるのかなと思うのですけれども、というのは、微量使った場合に、これは着香目的で使ったということになることもあり得ますよね。その辺は。

○事務局 香料というものの使い方については、先程のように御説明等させていただいているところでございますが、極微量のものが使われるということでございまして、ppmのレベルでございますとか、あるいはppbのレベルといったことになりまして、香料として使われた場合に測定値として出てこない可能性もあります。

 一方で、香料として使われた場合のクエン酸三エチルにつきましては、当然使用方法ですとか用途等を確認しますので、例えば、今回添加物として使われる場合は安定剤や乳化剤等がございますけれども、そういったものについて製造工程の中での使用でございますとか、使用用途の情報を得ることによって、乳化剤で使ったとか、安定剤で使われているということは確認できようかと考えております。

○若林部会長 鎌田委員どうぞ。

○鎌田委員 私は2つあって、1つは2ページ目の4の()EUのところですけれども、「加工卵及び卵製品に必要量を使用する」の「必要量」があまりにも漠然としていて、原文を見たいなという気持ちになってしまいます。この必要量というのは、どんな量でも勝手に判断していいということですか。どういう原文だったのかなと。appropriateか何かかなと思うのですが、あまりにも漠然とした訳し方なのではないかというのが一点気がかりなところです。

 もう一点は、山内委員と同じ疑問で、原液・原料のものにほとんど匂いが無いと。それを添加する場合は当然希釈しているので、希釈したら香りが出るのかというとそうでもなくて、事務局の話だと、香りのバランスを調整するものだと。香料と香りのバランスを調整するものが果たして同じ表現でいいのか。無理やり香りのバランスを調整するものを香料に含めたとして、この手の類いのバランス剤が、かつて香料として認められているのかどうかをお聞きしたいと思います。香りとしての効果が無いというような雰囲気で私は受け取っているのですけれども、それがバランスを調整するということで香料の範ちゅうに入って、かつて認められた添加物があるのかということです。

○若林部会長 2つありまして、1つは、先程言った欧州連合の「必要量」というのが原文がどのようになっているか。例えば「適正量」ですとか、appropriateということになっていないかという質問。もう一つは香料についてです。

○事務局 委員の方から御質問ありました1点目でございますけれども、EUでの「必要量を使用することが認められている。」という表現でございますが、これは米国に関しては「必要量が認められている。」という表現を使わせていただいております。これは、米国ではGMPと言っておりますけれども、適正な製造の規範の下、その食品を造るために必要な最低限の量での適正な使用という意味でございます。EUではGMPという表現はしておりませんが、「quantumsatis」という表現になっておりまして、これはGMPとほぼ同意であるということでございます。日本におきましても、使用基準を設定していない食品添加物がございますけれども、この食品添加物についても施行通知等で必要な量を超えない量で使用するようにということで留意、あるいはそういった記述をさせていただいておりますので、同意と考えていただければよろしいかと思います。

 既に香料と認められている、例えば食品添加物で認められているもので、化学構造の分類でで認められているものもございますけれども、そういったものの中から添加物として使用されるものについては、別に今回のような形で物質名を特定しまして指定するということでございますが、幾つかありますけれども、例えば、酢酸エチルという形のものも同様にエステル類でございます。

○鎌田委員 その酢酸エチルは、香料としては、つまり匂いはほとんど無いのに、匂いを調整するものだということで香料になっているのですか。

○事務局 別に、匂いが無いということではなく、業界にお話を伺った際、基本的に20から多いものだと100とか数百の成分を組み合わせて初めて1つの香りになるということで、あまり匂わないかもしれないですけれども、そういったものを構成して初めて1つの香りになると理解していますので、これも香料と言われれば香料なのかなと考えております。

○鎌田委員 実例が既にたくさんあるということではあるのですね。ありがとうございました。

○若林部会長 中島委員どうぞ。

○中島委員 これは単に書き方の問題なのですが、資料1-2の3~4ページにかけて摂取量が推定されております。()に添加物としての摂取量、そして()の<1><2><3><4>でそれ以外の摂取量。だけれども、()の<5>にその全部の合計値が書いてあるので、これはいささか見づらくて、このままだと添加物以外のものの合計量が<5>まとめの126.80 mg//日と読めるのですが、実際はそうではなくて、添加物としての合計量も合わせて126.80  mg//日なので、これは書く場所を変えないと不親切かなと思います。それだけです。

○事務局 御意見ありがとうございます。ただ、こちらの箇所につきましては、食品安全委員会の評価書案から抜粋させていただいておりますので、こちらだけ修正というのは厳しいところもありますので、頂いた御意見については食品安全委員会にも伝えさせていただきたいと思います。

○若林部会長 それ以外に御意見ございますか。吉成委員どうぞ。

○吉成委員 先ほどの体内動態の補足ですけれども、原著を読ませていただきますと、先ほどクエン酸にはならないというお話に読めたのですが、尿中の代謝物を量っていますので、クエン酸は尿中にほとんど出てきませんので、尿中だとクエン酸は無かったということですけれども、投与したうちの1%ぐらいは呼気から放射体の炭素が出ていますので、非常にわずかではありますけれども、体内でクエン酸になっていると。あくまでも尿中で量ると、クエン酸がそもそもの代謝経路として尿中というのが出てこないですから、クエン酸が無かったのですけれども、クエン酸には1%と非常に少ないですけれども、ならないことは無い。

○若林部会長 でも、主要なルートはやはり二エチル体と一エチル体ということですね。

 その他にございますか。よろしいですか。

 無いようでしたら、クエン酸三エチルの新規指定に関して、一部文言を修正の上、可ということでよろしいでしょうか。

 吉成委員どうぞ。

○吉成委員 日本語の問題ですけれども、1ページ目の下から2行目のADIを「特定している。」という書き方をされているのですが、これは設定ですか。これは何を引用しているのですか。0~20mg/kg 体重/日というのは、設定しないというのとNOAEL 2,000 mg/kg 体重/日があったので、2つあるということですか。多分、言葉としては「特定」より「設定」かと思ったのですが、それと0~20 mg/kg 体重/日というのは、たしか設定しないという文言と2,000 mg/kg 体重/日とするという文言があったので。

○若林部会長 これは0~20 mg/kg 体重/日ですと、その間でいいと捉えてしまう。

○小川委員 JECFAはこういう書き方で0から設定値という記載になるのですけれども、私も「設定」という言葉の方が馴染みはあるのですが、食品安全委員会の評価書では「特定」という記載になっておりますので、そうせざるを得ないのかなと思います。

 ただ、特定するかしないかという点が、今回JECFAではADIを決めているのですけれども、食品安全委員会では特定はしないということで、「特定している」という言葉をわざと使っているかもしれないと思っていますが。

○事務局 今、小川委員から御指摘ございましたけれども、資料1-3の食品安全委員会の評価書案でございますが、8ページを御覧ください。「c1984年の評価」の一番最後でございますが、「クエン酸三エチルのADIを0~20mg/kg体重/日と特定している。」という表現を食品安全委員会でも採用しているということで、部会報告書でも採用させていただければと考えております。

○若林部会長 吉成委員、そのような経緯があるということですが、よろしいでしょうか。

○吉成委員 分かりました。

○若林部会長 その他に何かございますか。よろしいですか。

 無ければ、いろいろ議論は出たと思いますが、大体意見は出尽くしたかと思いますけれども、一部修正が必要かもしれませんが、このクエン酸三エチルの新規指定等については認めるということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 事務局から、その他に何かございますか。

○事務局 御審議ありがとうございました。クエン酸三エチルにつきましては、今、先生方から幾つか御指摘を頂きまして、概要の部分については少し代謝のところも分かりやすくという御意見を頂きましたので、そういった部分につきまして修正等をさせていただければと思います。

 事務局で委員の先生と御相談させていただいて修正させていただいた後、修正の内容につきましては部会長に御確認をいただきまして、特に問題が無ければ、その後の手続を進めることとさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

○若林部会長 事務局からの提案ですけれども、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 それでは、そのように進めていただければと思います。

○事務局 追加でございますが、本品目につきましては新規添加物の指定ということでございまして、分科会でも審議事項とされておりますので、審議事項として進めさせていただければと思います。

○若林部会長 こちらもよろしいですね。

 それでは、今後のスケジュールについてはどのようになっていますか。

○事務局 今回、御審議いただきました結果につきまして、食品衛生分科会での審議、他にパブリックコメント、WTO通報等の所定の事務手続を開始させていただければと思っております。

○若林部会長 それでは、適切に手続をお願いできればと思います。

 それでは、クエン酸三エチルの添加物としての指定の可否については、以上で審議を終わりたいと思います。

 次は、報告事項になっておりますが、何か事務局から報告事項はありますか。

○事務局 特にございません。

○若林部会長 それでは、皆様から何か追加事項はございませんか。よろしいですか。

 無いようでしたら、次回の予定等について、事務局からお願いします。

○事務局 本日は御審議いただきまして、ありがとうございました。

 次回の添加物部会につきましては、日程調整をさせていただいているところでございますが、今のところ2月を予定しております。また、場所・議題等につきましては、改めて御案内をさせていただければと存じます。

○若林部会長 どうもありがとうございます。

 それでは、本日の添加物部会は、これで終了いたします。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部基準審査課

添加物係: 03-5253-1111(内線 2453,2459)

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