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2014年11月10日 障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合(第4回)議事録

○日時

平成26年11月10日(月) 17:00~


○場所

厚生労働省省議室(9階)


○出席者

構成員

中島八十一座長、石本晋一構成員、加藤元一郎構成員、武田克彦構成員
田山二朗構成員、豊原敬三構成員、夏目長門構成員

○議題

1.開 会

2.議 事

 (1)障害認定基準(言語機能の障害)の見直しの検討

 (2)障害認定基準(言語機能の障害)の改正案について

 (3)診断書の改正案について

3.閉 会

○議事

(中島座長)

 定刻になりましたので、ただいまから第4回障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合を開催いたします。

 本日は、大変お忙しい中、本会合にご参集いただきましてまことにありがとうございます。

 それでは、本日の資料と議事について事務局より説明をお願いいたします。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 本日の会合資料の確認をさせていただきます。座席表、構成員名簿のほか、お手元の議事次第のもと、資料1といたしまして「障害認定基準(言語機能の障害)の検討事項」、資料2といたしまして「失語症の人の生活のしづらさに関する調査」の調査結果(抜粋)、資料3といたしまして「障害認定基準(言語機能の障害)の改正案」、資料4といたしまして、「診断書の改正案」をお配りしております。お手元にございますでしょうか。不足がありましたら、お申し出いただければと思います。

 続きまして、本日の議事でございますが、前回会合の議論の内容を踏まえまして、障害認定基準の改正案をつくりましたので、それについてご議論いただきたいと思います。あわせて診断書の改正案についてもご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 

(中島座長)

 ただいま事務局から説明がありましたが、前回第3回の議論を踏まえ、論点も大分限られてきたと思いますが、さらに議論を進めたいと思いますので、構成員の先生方のご協力をよろしくお願いいたします。

 それでは、「障害認定基準(言語機能の障害)の検討事項」についてと改正案について事務局から説明をお願いいたします。

 ある程度区切って説明いただいて、その都度、意見交換をしていきたいと思いますので、事務局よろしくお願いいたします。

 

(大窪障害認定企画専門官)

 それでは、お手元の資料1の「障害認定基準(言語機能の障害)の検討事項」、資料2「失語症の人の生活のしづらさに関する調査の調査結果(抜粋)」、資料3「障害認定基準(言語機能の障害)の改正案」、資料4「診断書の改正案」、これらについてご説明させていただきますので、お手元に4つの資料をご用意ください。

 まず、資料1の1ページ目をご覧ください。こちらは、前回会合で構成員の先生方にご議論いただいた内容につきまして、検討課題ごとに異論が出なかった事項と今回の会合でさらに検討いただきたい事項に分けて記載しております。また、資料の下段には、前回会合で構成員の先生方からいただいた主なご意見を記載しております。

 次に、資料2でございますが、こちらは全国失語症友の会連合会が、失語症患者とそのご家族を対象に実施したアンケート調査の結果を一部抜粋させていただいたものでございます。こちらは後ほどご紹介させていただきます。

 次に、資料3ですが、こちらは前回会合での議論を踏まえ、認定基準の改正案を事務局で作成したものでございます。朱書き部分が前回会合でご説明した箇所、さらに黄色のマーカー部分が今回修正及び追記した箇所になります。なお、本資料のページについてですが、これは障害認定基準全文における該当ページをそのまま抜粋しておりますので、13ページ及び14ページとなっているものです。ご了承願います。

 続いて、資料4をご覧ください。診断書の裏面が改正案になります。青字部分が今回見直しをする部分、このうち黄色のマーカー部分が今回修正及び追記した箇所になります。なお、前回お示しした見直し案から各項目の配置を変更しており、上からア、イ、ウの3つの欄に分かれておりますが、各欄の見直し内容につきましては、後ほど順次ご説明させていただきます。

 それでは、資料1の1ページ上段、検討課題1、対象疾患の定義についてご説明いたします。あわせて資料2の13ページ、認定要領(1)をご覧ください。こちらにつきまして、前回会合では、失語症にかかる定義について、言語中枢という表現は、最近は言語野と言われることが多いとのご意見を踏まえまして、認定基準の見直し案を修正いたしました。なお、このほかに特段のご意見がございませんでしたので、今回の検討事項はございません。他に、この定義につきまして修正するべき部分等がございましたら、ご意見をいただきたいと思います。

 次に、資料1の1ページの下段。検討課題2-1、項番(1)「発音不能な語音」の評価をご覧ください。

 ここでは、前回までの会合で、発音の状態を確認する検査を評価の参考として診断書に記載すること。この場合、現行の4種の語音及び他の発音に関する検査結果を評価の参考とすることと整理されました。

 今回の検討事項は診断書裏面の(5)イの発音不能な語音のアラビア数字2の表題についてです。前回会合では、「発音に関する検査成績」としてご提示させていただいたところですが、数値などの成績だけでなく発音が不能な状態や語音についての情報を幅広に記載できるような表現にしたほうがよいというご意見をいただきましたので、今回、「発音に関する検査結果」というように修正させていただきました。

 また、あわせてこちらのイ、発音不能な語音欄における修正箇所をご説明させていただきます。イ、発音不能な語音の右隣に括弧書きがございます。これはイの欄の記入対象となる障害を記載している部分でございますが、前回会合では構音障害と音声障害を記入対象としておりました。本来であれば、こちらに聴覚障害による障害も入れて提示するべきところでしたが、当方でこちらを漏らしておりました。聴覚障害による障害につきましても、現在「4種の語音」と「会話状態」で重症度を評価しているところでございますので、見直し後につきましても構音障害又は音声障害と同様に、「会話による意思疎通の程度」で評価することとし、その客観的な裏付けとして、「4種の語音」を確認する必要があると考えております。このため、括弧書きを「構音障害、音声障害、又は聴覚障害による障害がある場合に記入してください。」と修正することといたしました。

 あわせて、資料3の認定基準をご覧ください。14ページの認定要領(5)が該当部分になりますが、こちらにも聴覚障害による障害を追記させていただいております。発音に関する検査結果と聴覚障害による障害の追記につきまして、この変更案でよいかご意見をいただきたいと思います。

 続けてご説明します。資料1-2の2ページ、項番(2)失語症に関する発語等の評価をご覧ください。こちらについては、前回会合で「会話状態」の評価の参考となるものはあるかという課題を挙げ、3ページの2案をたたき案としてご議論いただいたところです。このうち、案1がより客観的な指標であり、運用現場で実施しやすく、「会話状態」との整合性の有無が確認できるため、適当であるというご意見をいただきましたので、これを異論が出なかった事項としております。

 また、検討事項としてこの「音声言語の表出及び理解の程度」の確認欄のほかに失語症の状態を確認する検査結果を評価の参考として診断書に記載し、また、必要に応じて、検査結果を診断書に添付できるようにしてはどうか、を新たに挙げております。

 これは、構音障害等について、語音発語明瞭度検査の結果などを記載できるのと同様に、失語症の検査結果についても記載できるようにしてはどうかと考え、提案させていただくものです。なお、失語症の患者団体からも失語症検査結果などのより客観的な判断材料から失語症の障害の程度を適切に評価してほしいという要望が出ていたところでございます。

 この検討のたたき台として、資料3の認定基準の改正案の認定要領(6)と資料4の診断書の改正案、裏面にございます(5)ウ失語症の障害の程度のアラビア数字2になりますが、こちらに失語症に関する検査結果(標準失語症検査など)を追加いたしましたので、ご覧ください。

 診断書のほうでご説明いたしますが、この「失語症に関する検査結果」欄はその左にございます「音声言語の表出及び理解の程度」と同様に、アの「会話による意思疎通の程度」の評価の参考とするものでございまして、失語症検査を行った場合に、その結果などを記載していただくことができます。また、必要に応じて検査結果表などを診断書に添えて提出することも可能といたします。このことが分かるように、診断書の改正案の最後のページになりますが、記入上の注意(6)にその内容を追記しております。また、実際に添付されると思われる検査結果表のイメージを資料1の4ページ及び5ページに参考として載せておりますので、ご覧ください。

 4ページは標準失語症検査の検査結果がまとめられたもの、5ページは失語症鑑別診断検査(老研版)の検査結果がまとめられたものです。このほかの失語症検査においても、これらと同様に患者の失語症の症状が簡潔にまとめられた資料であれば、診断書に添えて提出することも可能と考えます。

 このように、失語症検査の結果を評価の参考として診断書に記載し、また必要に応じて検査結果を診断書に添付できるようにすることについて、先生方のご意見をいただきたいと考えております。以上、ここまでの説明を終わります。よろしくお願いいたします。

 

(中島座長)

 ただいま説明いただいたことにつきまして、構成員の先生方からご意見を頂戴いたしたいと思います。まず1つ目として、資料1の1ページ、検討課題の2-1、「発音不能な語音の評価」についてという、ここをまず整理したいと思います。

 認定基準の改正案は、資料3の14ページです。診断書の改正案では裏面の(5)イ、この欄となりますが、これらの表現ぶりについて、ご意見を伺えればと思います。いかがでしょうか。資料3では、14ページの(5)、診断書の改正案では裏面の(5)のイ、発音不能な語音という欄になってまいります。ちなみに、前回、加藤構成員からは、この発音に関する検査成績というような表現は、検査成績だけではなく発音が不能な状態や語音についての情報などがいろいろ記載できるような表題に変えたほうがよいというようなご意見も頂戴しているところでございます。

 ご意見がなければ、今回直しましたような案で行くということになりますけれども、いかがでしょうか。

 

(夏目構成員)

 以前に比べて非常によく改善されていると思います。スペースの問題もあるので、これ以上は詳しいのはちょっと難しいと思いますので、現場ではチェックすれば大体のところができますし、そういった意味では、数字的な検査もできますので、よろしいかと思います。

 

(中島座長)

 ほかの先生方、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。

 ありがとうございました。それでは、この記載でまいりたいと思います。

 改正案のとおりに、「発音不能な語音」の評価をするということでまいりたいと思います。

 続きまして、資料1の2ページ、検討課題2-1の(2)失語症に関する発語等の評価についてです。失語症の状態を確認する検査結果を評価の参考として診断書に記載し、また必要に応じて検査結果を診断書に添付できるようにしてはどうかという提案を事務局から受け取りました。これについてご意見をお願いしたいと思います。

 資料では、資料3の認定基準の改正案の14ページの(6)失語症については、という書き出しのところです。そして、資料4の診断書の改正案では、裏面の(5)ウ、失語症の障害程度の欄となります。

 ただいま事務局のほうからは、添付可能な検査等について説明がございましたけれども、先生方、この改正案につきましてご意見はございますでしょうか。

 

(加藤構成員)

 非常によく改正されていて、失語症の病態は非常に複雑ですので、SLDを含めていろいろな検査を添付でき、診断書にも記載できるとなっていますので、これでよろしいかと思います。

 

(中島座長)

 事務局に確認ですけれども、添付というのは別紙としてつけることは可能であるという理解でよろしゅうございますか。それともあくまでもこの資料の中に込めて記載するということでしょうか。

 

(大窪障害認定企画専門官)

 まず、診断書裏面のウのアラビア数字2のところに新しく欄を設けましたので、そちらにまず記載をしていただきたいと考えております。例えばこちらの記載内容の補足、さらに補充をしたい場合など、必要に応じて診断書に加えてその検査結果を添付していただくことができると考えております。

 

(中島座長)

 ただいまの説明にありましたような提出方法が可能であるということでございます。内容にかかわるものではございませんけれども、マニュアルとしてはそのようなことでございます。

 

(武田構成員)

 今までこのような添付というのは、なされていないというふうに考えていいですか。それとも最初のうちは、なされていたけれども、なされなくなったとか、そういう経過などはあるのでしょうか。

 

(大窪障害認定企画専門官)

 これまでこちらの分野に関しまして、添付書類をつけてきた経緯はございません。今回初めてになります。

 

(武田構成員)

 私もこういうのに賛成です。

 

(田山構成員)

 失語症のみならずほかの検査結果も添付できるようにしてはどうなんでしょうか。これだと失語症のみ、みたいな感じなんですが、実は私も診断書を書くときに、例えばオージオグラムとか語音明瞭度曲線をここに書き込むよりも今検査データで印刷されるので、実は別紙として添付することが多いんですけれども、そういったことでやっていただけると非常に楽は楽なんですけれども。

 

(中島座長)

 豊原先生、いかがでしょうか。

 

(豊原構成員)

 私もそれでいいと思います。他の疾患、内部疾患との整合性を見る上でも必要ですけれども、例えば循環器疾患とか呼吸器疾患などは、必ず胸部写真とか心電図、必要に応じて心臓エコー検査結果などを添付していただいていります。この失語症においてもやはり失語症検査の結果を別添で添付するというのは障害の程度をより客観的に評価するうえで、よろしいと思います。

 

(大窪障害認定企画専門官)

 田山先生からのご意見でございますが、現在診断書の表面にございます、例えば聴覚の障害などのオージオグラムですとか、語音明瞭度曲線などにつきましては、申し訳ございませんが、元々こちらに記載スペースがございますので、こちらにまず記載をしていただいて、例えばその補足などで別途添付していただくことについては問題ないかと考えております。

 

(中島座長)

 そのあたりの取扱の詳細については、また事務局のほうで整理していただきたいと思います。この内容についてはいかがでしょうか。

 それでは、失語症に関する発語等の評価につきましては改正案のとおりにいたしたいと思います。

 次の課題に移りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

 

(大窪障害認定企画専門官)

 それでは、資料1の6ページをご覧ください。項番(3)の「会話状態」の評価になります。

 まず、前回会合で異論が出なかった事項として、読み書きの障害も『第6節 音声又は言語機能の障害』に含むが、原則として音声言語の理解と表出(話す・聞く)による評価をもって失語症を全体として判断すること。ただし、話す・聞くにほとんど障害がなく、読み書きの障害が重い場合には一定の配慮をすることとなっております。

 また、前回会合でのご意見を踏まえ、今回の検討事項として3点挙げております。1つ目は「会話状態」を「会話による意思疎通の程度」に変更してはどうか。2つ目は、「会話状態」の区分3及び区分2をどのように表現するか。3つ目は、失語症の話す・聞くにほとんど障害がなく、読み書きの障害が重い場合について、認定基準にどう記載するかです。

 まず、1つ目の検討事項になりますが、資料4診断書の改正案の裏面のアをご覧ください。こちらが該当箇所になります。現行は表題が「会話状態」となっておりますが、前回会合におきまして、「言語コミュニケーション障害の重症度」などの表現に変えたほうがよいという先生方のご意見がございました。

 この欄につきましては、音声言語、話す・聞くによってどの程度まで意思疎通ができるかについて評価をするところでございますので、ご意見を踏まえまして、「会話による意思疎通の程度」という文言に変更してはどうかと考えております。これにつきまして、先生方のご意見をいただきたいと思います。

 次に、2つ目の検討事項、「会話状態」の区分3及び区分2をどのように表現するかですが、同じく資料1の8ページを見てご検討いただきたいと思います。

 前回会合で、変更案をお示しした際に、区分3と区分2について、次のようなご意見をいただきました。まず、区分3については、変更案にある断片的にしか成り立たないという状態も失語症としては非常に重い症状なので、この表現では2級相当の障害の程度になるのではないか。また、会話全体の中の部分的に障害があるという意味として、「断片的に成り立つ」という表現を「部分的に成り立つ」という表現にしたほうがよいというご意見でした。

 次に、区分2についてですが、区分3との障害の程度を明確にするためには、「ある程度成り立つ」を「ほぼ成り立つ」という表現にしたほうがよいというご意見でした。

 そこで、8ページの変更案につきましては、こうしたご意見を踏まえまして、区分3の「断片的に成り立つ」という表現につきましては、「部分的に成り立つ」へ修正させていただくこととしました。これにより現行の基準である「日常生活が家族は理解できるが、他人は理解できない」とほぼ同程度の内容になったのではないかと考えております。

 区分2につきましては、「ある程度成り立つ」という表現を「ほぼ成り立つ」にしたらどうかというご意見について検討させていただきましたが、「ほぼ成り立つ」にいたしますと、現行の基準である「電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない」よりも会話の成立度合いが高まり、障害の程度が変わってしまう懸念があると考えられることから、元の案のままとしたいと考えております。

 資料3の認定基準の改正案では、今ご説明したところは14ページの(3)及び(4)、資料4の診断書の改正案では、裏面のア「会話による意思疎通の程度」の2及び3が該当箇所となります。区分3、区分2の見直しを含め、この変更案でよいかご意見をいただきたいと思います。

 次に3つ目の検討事項、失語症の話す・聞くにほとんど障害がなく、読み書きの障害が重い場合について、認定基準にどう記載するかです。前回会合での議論を踏まえまして、原則として音声言語の理解と表出、話す・聞くによる評価をもって失語症を全体として判断いたしますが、話す・聞くにほとんど障害がなく、読み書きの障害が重い場合にはその症状も勘案し、総合的に認定することとなりました。

 資料3認定基準の改正案の14ページ(7)に案を記載しております。

 読み上げますと、「失語症が音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合にはその症状も勘案し、総合的に認定する。」としているものでございますが、具体的には診断書のマル10(5)ウ、失語症に関する検査結果、先ほどご覧いただいた部分になりますが、その欄やその下にございますマル11現症時の日常生活活動能力及び労働能力の欄などに読み書きの障害状態を記載していただくことによりまして、認定の際に考慮することとしたいと考えております。

 以上、ここまでの説明を終わります。よろしくお願いいたします。

 

(中島座長)

 それでは、資料1の6ページ、この検討事項の順番に沿って意見交換をいたしたいと思います。

 まず、「会話状態」を「会話による意思疎通の程度」に変更してはどうか。この点について構成員の先生方いかがでしょうか。

 

(加藤構成員)

 前回も言いましたけれども、この表現のほうがいいだろうと、適切だろうというふうに考えています。

 

(中島座長)

 ただいまの加藤構成員のご発言は「会話状態」という表現よりは、改正案でお示しした「会話による意思疎通の程度」ということのほうがより適切であるというご意見でございます。ほかの先生方、いかがでしょうか。

 

(豊原構成員)

 そのとおりでよろしいと思います。介護保険においてもやはり会話の重症度というのは意思疎通の障害ということで評価しておりますので、私もこの表現でよろしいかと思います。

 

(中島座長)

 それでは、「会話状態」の区分3及び区分2をどのように表現するか、ただいま8ページの表を見ながら説明がありました。区分3のところは「断片的に」というのを「部分的に成り立つ」という表現にいたしました。区分2のところ、これは「ある程度成り立つ」ということで、そのままというふうに説明を申し上げたところでございます。いかがでしょうか。

 今回のこの一覧表の変更案につきまして、聞いて理解することの困難さというようなものが明確に記されたというところに非常に大きな特徴があると思います。その程度を表現するということでは、この区分3及び区分2について、これまで時間をかけてご議論いただいたところですけれども、構成員の先生方のご意見をもう一度確認申し上げたいと思います。

 

(豊原構成員)

 この件に関してですけれども、区分3と2の違いをはっきりさせなければいけない、ということで今回、表現を「部分的に成り立つ」としたんですけれども、その後、2に関しては、「ある程度成り立つ」ということで、かなり3と2との区分の差異が明確化されたと思いますので、私としてはこれでよろしいかなと思います。

 

(中島座長)

 ほかにご意見はございませんか。

 加藤先生。

 

(加藤構成員)

 いろいろ難しいことで随分議論したと思いますけれども、格段に中島先生がおっしゃったように変更案が進歩しております。この「部分的」、「ある程度」というのはなかなか難しいところもあると思いますけれども、今のところ最適な表現ではないかと思います。ですから、これでいいと思います。

 

(中島座長)

 ただいま加藤先生のご発言は、求める表現としてはこのようであるというご意見と思います。よろしゅうございますか。

 それでは、この改正案のとおりということでまいります。

 3つ目の、話す・聞くにほとんど障害がなく、読み書きの障害が重い場合について認定基準にどう記載するかということですが、これは認定基準の改正案の14ページ(7)にあり、先ほど読み上げていただいたところでございます。このように、読み書きというものの障害というものを勘案して、総合的に認定していただくという提案ですけれども、いかがでしょうか。

 この点につきましては、座長の私の個人的見解としてはよく盛り込まれたというふうに理解しておるところでございます。ご異論がなければ、この改正案のとおりでまいりたいと思います。

 以上、この検討事項、3つにつきましては、改正案どおりでまいりたいと思います。

 それでは、次の課題に移りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

 

(大窪障害認定企画専門官)

 それでは、資料1の10ページをご覧ください。等級判定の基準についてでございます。

 こちらで異論が出なかった事項として、等級判定について、「会話状態」の区分4を2級相当、区分3を3級相当、区分2を障害手当金相当とすることとしております。また、今回の検討事項として、3点挙げております。

 1つ目は、認定基準2(2)のアは、削除してよいか、2つ目は失語症にかかる等級判定の考え方は、従来どおりとしてよいか、3つ目は肢体の障害、精神の障害がある場合に、適切に認定が行われるよう、併合認定の仕組みの周知を図るべきではないか、です。

 まず、1つ目の検討事項についてですが、資料3の認定基準の改正案、認定要領(2)をご覧ください。

 ここは障害年金2級の障害の程度を記載している部分になりますが、同じく(3)の3級の障害の程度、(4)の障害手当金の障害の程度の記載と異なり、(2)だけにアとイの2つの基準がございます。これは昭和60年度の年金制度改正で基礎年金制度が創設されたのを機に、現在の内容となったものでございます。

 アは改正前の旧国民年金制度の認定基準、イは改正前の旧厚生年金保険制度の認定基準がそのまま踏襲され、この2つが併記されることとなったものです。現在、このアの取扱については運用現場から、アの内容からは具体的な障害の程度が判断できない。また、診断書の評価項目にアの内容を判断できるものがない。また、身振りや書字等ができない場合の判断はどうするのか。という意見が挙がっており、現在の認定においてアの判断基準についてはほとんど取り扱われてないものと考えております。

 今回の見直しで各等級の障害の程度を「会話による意思疎通の程度」で評価することとして、認定要領の(2)のイ、(3)、(4)を分かりやすく改めますので、この(2)において、アの判断基準は不要であると考え、削除することとしたいと思います。

 削除することにより(3)や(4)とも並びが合い、現在の実務状況を見てもアの削除による影響はほとんどないものと考えております。

 次に2つ目の検討事項、失語症にかかる等級判定の考え方は従来どおりとしてよいか、についてです。前回会合では、他の疾患の1級がかなり重症で寝たきりの状態や常時の介護、または監視を必要とする状態であるので、失語症だけで1級にはならないのではないか。現行の障害認定基準で定めている各等級の障害の程度に照らし合わせると、失語症だけで1級というのは難しいというご意見がございました。失語症の患者団体からのヒアリングでは、失語症のみの障害では2級としか認定されない現状について配慮してほしい旨のご意見をいただいたところでございます。こうした意見を踏まえ、失語症にかかる等級判定の考え方は、従来どおりとしてよいか再度ご意見をいただきたいと考え、検討事項として挙げたものになります。

 検討にあたりまして、改めて資料1の11ページから13ページをご説明させていただきます。

 まず、11ページ目ですが、国民年金法施行令別表に定められている各障害等級の障害の状態を記載しております。この中で、音声又は言語機能に著しい障害を有するものが2級の5に定められています。

 なお、失語症の患者団体からは1級の7に定められております両下肢を足関節以上で欠くものでも社会復帰を成しており就労している方が多いとの意見をいただいているところでございます。

 次に、12ページに移ります。認定基準に定める各等級の障害状態の基本事項を記載したものです。1級は、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。」となっており、具体的には日常生活において他人の介助を受けなければほとんど自分のことができない程度のものとなっております。

 下から2行目になりますが、例えば病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が概ね就床室内に限られるものとなります。

 続いて2級は、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。」となっており、具体的には、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものとなっております。

 例えば、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものとなります。

 最後に3級ですが、こちらは「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。」となっております。

 続いて、13ページをご覧ください。他の障害の例を挙げさせていただいております。内部疾患の障害の例として肝疾患による障害、精神の障害の例として統合失調症を記載しております。それぞれの1級の障害状態を見ていただきますと、まず肝疾患による障害では、一般状態区分表のオに該当するものとなっており、一般状態区分表のオをご覧いただきますと、身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものとなっています。

 次に、精神の障害、統合失調症の例ですが、1級は高度な病状があるため、常時の援助が必要なものとなっています。このように1級の障害状態とはいずれも常時の介助や援助が必要で、一人では基本的な日常生活を送ることができない程度のものであることがわかります。

 ここで、資料2をご覧ください。「失語症の人の生活のしづらさに関する調査」の調査結果をご紹介させていただきます。

 こちらは第2回会合でご意見をいただきました全国失語症友の会連合会が、失語症の方とそのご家族に対して実施されたアンケート調査の結果報告書から一部抜粋させていただいたものになります。今回、全国失語症友の会連合会からご承諾をいただき、本会合でこの調査結果をご紹介させていただくことができるようになりました。この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございます。

 それでは、資料2の12ページをご覧ください。なお、ページ番号が12ページから始まっておりますが、報告書からそのまま抜粋しておりますので、その後もページが飛んでおりますが、ご了承ください。

 まず、「1.調査目的」になります。読み上げますと、「失語症の方とそのご家族へのアンケート調査を通じて、失語症の方が日常生活を送る上で困難を感じる活動や場面はどのようなことか、障害のある当事者として、今後どの様なことを行いたいと考えているか、失語症の方のご家族は生活上どの様な困難とストレスを感じているか、今後必要と考える制度上の援助はどの様なものであるか、などを明らかにすることを目的とした。」となっております。

 次に「2.対象者」ですが、全国の失語症の方及びご家族を対象とされており、失語症の方ご自身で回答することに困難さが予想される方に関しては、ご家族や言語聴覚士の方に補助を依頼されたとなっております。

 続いて、13ページに移ります。「5.アンケート返送状況」となっております。アンケートの発送数は905通、そのうち回収はご本人486通で、回収率が53.7%。ご家族が432通で、回収率47.7%となっています。

 その下から18ページまでですが、こちらは「6.アンケート項目」となっておりまして、失語症のご本人用とご家族用のアンケートを載せさせていただいておりますが、ここでのご説明は割愛させていただきます。

 続いて、19ページをご覧ください。ここから調査結果となります。まず、ご本人の状況ということで、年齢についての記載があります。左下に、2)本人の発症年齢とございますが、50歳代が約4割と最多で、20歳代から50歳代の働きざかりに発症した人が63%を占めています。

 次に21ページをご覧ください。6)失語症の「聞いて理解する側面」ですが、「全く(ほとんど)理解できない」が6%となっています。また、その下の7)失語症の「話す側面」では、「会話が全く(ほとんど)できない」方が120名、25%となっており、聞いて理解する側面に比べ、話す側面の困難が大きいとなっております。

 次に22ページをご覧ください。こちらでは身体障害者手帳の取得状況について調査されています。9)の「身体障害者手帳の等級」では、「失語症の話す側面」について「会話が全くできない」と回答された120人のうち、失語症で身体障害者手帳を取得されているという回答は、3級が32人、27%。4級が15人、13%。計47人、39%と非常に少なかったとなっております。

 身体障害で1級や2級に該当するので、敢えて言語障害で手帳を申請しなかったという可能性や、また失語症で身体障害者手帳がとれるとは知らなかったという意見もあり、失語症で身体障害者手帳が取得できるという情報が充分に伝わっていない可能性も考えられるとなっております。

 続けて23ページをご覧ください。10)「言語障害以外の身体障害者手帳取得」がございます。1級は約4割の92人、2級が4割弱の81人、1級、2級合わせて約8割であった。言語障害とその他の障害の合算によって、等級が繰り上がった人は13名であったとなっております。

 続けてご説明します。30ページをご覧ください。

 こちらでは、社会生活状況についての調査結果が載っています。

21)「交通信号、道路標識、トイレ、エレベーター、受付、公衆電話、非常口、地下鉄、バス、タクシーなどの表示がわかりますか」について、「間違えない」という回答が54%。「時々間違える」が25%あり、非言語的な視覚表示の理解は比較的良好であったとなっております。

 また、22)「時計を見て生活時間を自分で管理できますか」については、「正しく行動できる」という回答が7割あり、時計は失語症の方にとって有効な情報手段となっているようだとのことです。

 次に33ページをご覧ください。

 ここでは、外出時の状況についての調査結果が載っております。25)マル1の「外出時、家族以外のガイドヘルパー等の支援を受けているか」については、「全く受けていない」方が約8割と圧倒的に多く、外出時の付き添いはほとんど家族が行っているようであったとなっております。

 続いて3637ページをご覧ください。ここでは、社会資源の利用についての調査結果が載っています。このうち37ページの33)「お釣りの計算ができますか」については、約5割の人が買い物での支払いに困難を感じているとのことです。

 次に40ページをご覧ください。

37)「一人で留守番をすることができますか」についてですが、一人でいることはできても、電話の応対が難しい方が50%、全く一人でいられない方が13%あり、失語症の方のご家族にとって、ご本人を残しての外出が困難であるとなっております。

 続いて52ページをご覧ください。

 ここからはご家族のアンケート結果になります。家族構成を見ますと、「失語症の方と二人暮らし」が53%、「子あるいは親と同居」が43%で、次の53ページでは扶養家族が「有る」と答えた方は34%となっております。

 次に59ページをご覧ください。8)「ご家族としてはご本人のどのような状態にストレスを感じますか」について、マル1「ことばの状態」では、「本人の思いを推測することが大変」が最も多く46%となっています。マル2「感情・認知面での問題」では、「怒りっぽいこと」の33%、「意見を聞き入れない」の24%、「行動を理解できない」の12%などがあり、感情や認知面、行動面の問題が家族関係に影響を及ぼしているとのことです。

 最後に68ページをご覧ください。ここは、アンケート調査の自由記載欄にあったご意見をまとめたものになります。本ページの後段に下線を引いております障害者年金・医療費についての意見が70ページまで記載されております。

 時間の関係で全てをご紹介することはできませんが、障害年金につきましては、失語症者は就労が困難であり、経済的に苦しいため、生活に充分な額の障害年金を支給してほしい。そのために障害認定基準の改定をしてほしいという意見が多く載っております。

 以上、一部抜粋ではありますが、全国失語症友の会連合会のアンケート調査結果をご紹介させていただきました。失語症の方が日常生活を送る上で、どのようなことに困難を感じられているかお分かりいただけたかと存じます。こうした調査結果の現状も踏まえまして、失語症にかかる等級判定の考え方が従来どおりとしてよいかについてご意見をいただきたいと思います。

 続けて、資料1の10ページに戻らせていただきます。

 ここでご説明する検討事項の最後になりますが、3つ目の○、肢体の障害や精神の障害がある場合に、適切に併合認定が行われるよう併合認定の仕組みの周知を図るべきではないかについてでございます。

 同じく資料1の13ページの下段をご覧ください。音声又は言語機能の障害と肢体の障害や精神の障害が併存する場合の併合認定について記載しております。障害が重複している場合にはそれらの状態を併合して、障害等級を決定することとしており、例えば重度の失語症であって、他に肢体の障害や高次脳機能障害がある場合に、併合して1級と認定される場合もございます。

 次の14ページに、失語症にかかる併合認定の状況について表にまとめております。これは表の下のに記載しておりますように、平成2510月から平成26年3月の間に失語症を対象傷病とする診断書により新規裁定された障害基礎年金及び障害厚生年金の中から、日本年金機構においてサンプルを抽出していただいたものです。

 これによりますと、失語症で障害年金の申請をされた方のうち、約7割が他の障害との併合等により、上位等級で認定されております。なお、前回会合で、こうした併合認定の仕組みについて周知を図り、より多くの請求者が適正な障害状態に基づく認定がされるようにするべきであるとのご意見をいただいたところです。

 こうしたご意見を踏まえまして、併合認定の周知に向けた取組として、次の2点の改善を図りたいと考えております。1つ目は、医療機関への周知です。失語症のほかに、肢体の障害や高次脳機能障害などの障害がある場合には、併合認定できる場合があること。併合認定を行うには、障害ごとに診断書の提出が必要であることについて、医療機関に周知することとします。

 2つ目は、日本年金機構での窓口対応の改善です。失語症患者から障害年金の請求があった際、他の障害との併合によって上位等級になる可能性がある請求者に対しましては、積極的に併合認定の仕組みを説明するよう、窓口対応の改善を図りたいと思います。

 なお、失語症と肢体の障害や精神の障害との併合認定の取扱については、資料3の認定基準の改善案において、認定要領の(10)に追記することとしております。

 以上、併合認定にかかる周知の仕組み等についてご意見をいただきますようお願いいたします。ここまでの説明を終わります。ご議論のほどよろしくお願いいたします。

 

(中島座長)

 3つの項目について、説明をいただきましたので、順番に検討していきたいと思います。

 最初の認定基準の2(2)アは削除してよいかというところでございます。お手元の資料3の13ページの下の(2)のアとイの2つの項目のうち、これは旧制度におきますアが国民年金に向けてのもの、イは厚生年金に向けてのものということで、今日、年金制度そのものが変更、改正になったことに伴い、アはもう必要ないのではないかという事務局の提案でございまして、何か不都合があるかどうか、構成員の先生方にお尋ねいたします。

 田山先生。

 

(田山構成員)

 アに対しての適用というかそういうものがあまりないというお話だったんですが、実は喉頭を摘出した方に関して言うと「音声又は言語を喪失する」、この文言が非常に役立っていることは事実なんです。確かに、イの「話すこと、聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできない」ということでも何となくわかるんですけれども、喉頭がないというのは音声が喪失したということで、この最初の文言で我々判断している部分があったので、ここは何か取るのはちょっと忍びない気がするんですけれども。

 

(大窪障害認定企画専門官)

 私どもといたしましては、同じ認定基準の(8)に元々ございますが、喉頭全摘出手術を施したものについては、ということで、別途記載がございます。こちらにつきましても今回の見直しで手術を施した結果、発音にかかわる機能を喪失したものについては2級と認定するというように改正させていただくところでもございますので、こちらで明確にされているのではないかと判断したところでございますが、いかがでしょうか。

 

(田山構成員)

 それも見た上でなんですけれども、基本のところなので入れておきたいなという気持ちはあるんですが、(3)との整合性とか何とかいうことも、文言を考えたでしょうし、なくても何とかなるとは思うんですが。(8)は、でも元々あったんでしょうね、喉頭摘出手術の項目はね。その上で、(2)のアもあったというので、よりわかりやすかったんですけど、という意見でございます。

 

(中島座長)

 田山先生のおっしゃることもよく理解できるところでございます。2つを並べる必要はないだろうということで、皆様方も……。

 

(田山構成員)

 僕もそう思います。ですから、喪失という言葉がちょっとあったほうがわかりやすいかなと思った次第で、イのところにちょっとでも加えていただければ、よりわかりやすくなるかなと思っていますが。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 ただいまのご発言に関してですけれども、私どもとしてはイのところで、「話すこと、聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできない」という中に、全くできないということも含めて考えているところではあるんですけれども、ただいまのご発言を頂戴いたしまして、イの一番初めのところに、言葉使いはまた変更の余地があるかもしれませんけれども、音声又は言語を喪失するという、アのご指摘いただいた部分の要素をイに入れ込むような形の修正も可能かと思います。

 

(田山構成員)

 そうしていただけるとよりわかりやすいと思います。

 

(中島座長)

 それでは、ただいまのご意見を踏まえて事務局のほうで整理をいただきたいと思います。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 了解いたしました。

 

(中島座長)

 続きまして、2つ目の失語症にかかる等級判定の考え方は、従来どおりとしてよいかという、ただいま資料としてご提示いただきました全国失語症友の会連合会の「失語症の人の生活のしづらさに関する調査」、これを詳細にご説明いただいたところでございますので、私自身もこの資料は大変よくできた調査結果だと思っております。失語症の方の現在の生活というものがよく表現されていると思います。

 この集積された症例は、実際には、資料を読み込んでの判断ですけれども、半身麻痺をおもちの方もいらっしゃるだろうし、高次脳機能障害をおもちの方もいらっしゃると思います。それらを総合して失語症の方がどのような生活のしづらさをもっているかということを非常に詳しく表現した資料だと考えております。

 ただいまから失語症の方の等級判定につきましてご議論いただくところでございますけれども、1点私のほうで指摘しておきますが、本日は身体障害者手帳制度の議論をする場所ではございません。障害年金の議論をする場所でございます。そして、資料1の12ページにあります障害認定基準、1の障害の程度1級、2級、3級、この概念に従って整理するということを前提に議論してまいりたいと思っております。従いまして、ただいまから等級判定の基準について、ご議論いただくわけですけれども、私のほうから事前にそれだけ述べておきたいと思います。

 それでは、この等級判定の考え方、既に前回までにご意見を伺ったところもございますけれども、いかがでしょうか。構成員の先生方のご意見を伺いたいと思います。

 

(豊原構成員)

 この13ページに精神の障害とか、内部障害について1級の程度はこういうものだということが書かれております。それで最近認定基準を改訂しましたが、器質性精神障害の高次脳機能障害に関しても、1級、2級、3級というふうな障害等級が設けられております。その中で、1級というのを見ますと、高度の認知障害、高度の人格障害がある、または高度の精神神経症状が非常に著明であるため、常時の援助が必要なもの。これが1級に属するわけであります。

 そして、内部、外部、精神疾患の重症度をすべて同一の基準に従い1級、2級、3級と決定していますが、例えば心疾患による障害を例に挙げますと、心不全、心疾患による障害で、1級というのはわかりやすく言いますと、これはNew York Heart Association、NYHAの分類が有名なんですけれども、この中で、クラス4というのが1級に属すると思います。軽い身体的活動、ちょっと立ち上がったりちょっと歩いただけでも呼吸困難とか疲れとか、動悸、息切れ、狭心痛が出る。安静時においてもやはりそのような症状が出て、狭心痛も伴うということ。そして、そのために心不全の患者さんはベッドまたは車椅子、または通常の椅子でも、そこで座ったままでほとんど動けない等、原則として安静を守らざるを得ない患者というふうにNYHAで定義されています。これが内部障害における心不全の1級に相当すると判定されます。

 そうしますと、言語機能の障害を見た場合には、果たしてそこまで重症になるのか否かが問題になりますが、やはりほかの障害と比較した場合、まだ比較的軽いほうではないかなと考えられます。失語症の患者さんのご苦労というのは非常によくわかるんですけれども、今の現状ではなかなか1級に該当するということは難しいのではないかと考えております。

 

(中島座長)

 他の構成員の先生方はいかがでしょうか。

 

(武田構成員)

 話すという側面、先ほどのアンケートの中にありますけれども、話すという側面が、聞いて理解する側面よりかなり重いというか、そちらのほうに不自由が強いというのをこの資料でもわかると思います。

 話すというのが全くできないという場合は、重い運動性失語か全失語に属すると考えられまして、その場合には半身の麻痺があるのではないかと思いますので、そうであれば合算していただければ、多分1級になると思います。

もう1つ、聞いて理解するという側面について言えば、ほとんど理解できないという方が6%いるということです。この方は2級に相当すると思うんですけれども、この場合麻痺がない方がいらっしゃるかもしれないと思います。麻痺があれば、合算していただいて1級になると思います。麻痺がなくてほとんど理解できないという場合の方をどう考えるかということだと思うんですけれども、その場合は先ほどからご意見がありますように、言語を用いないコミュニケーションの能力は失語では一般には保たれるので、視覚的な情報というようなものは、比較的理解が良好だったというアンケートもありますけれども、非言語性のコミュニケーションの能力は失語だけだったら保たれている。その場合は、もしそれ以外にいろいろな能力の低下などを伴っていれば、精神の障害との合算を進めていただいて、1級をとっていただくというようなことを進めていくべきではないかと思います。

 私は、前回もお話しした意見と変わりはないんですけれども、失語症だけで1級はちょっと難しいのではないかと思いまして、合算を進めていっていただいて、できるだけ1級等に認定していただければと思っております。

 

(中島座長)

 ほかにご意見はございますか。

 

(石本構成員)

 私も先生方と同じように、障害認定基準の1級、2級という文言から考えますと、失語症の方は非常にご苦労されているのはわかりますが、ほかの病気との比較からは、単独で1級程度まではちょっと難しいのかなと思います。そしてその障害によって他の先生が言われるように合算して等級を上げていただくのが良いかと思います。

 

(中島座長)

 夏目先生、いかがでしょうか。

 

(夏目構成員)

 私も多分、単独でというのはないと思います。ほとんどの場合はほかの障害をお持ちなので、その障害との併合で、1級になっていらっしゃるというふうに思います。

 

(中島座長)

 田山先生、いかがでしょうか。

 

(田山構成員)

14ページの統計にも出ていますように、かなりの方が合算で上位に上がっていることもありますし、また一方でアンケートのほうで、充分に失語症での申請も知らない人もいるということで、検討事項の3つ目に相当するところでしょうが、周知徹底して行っていくことで、問題が解決されるような気がしまして、単独認定の状況では現状のままでよろしいのではないかという気がします。

 

(中島座長)

 加藤先生、いかがでしょうか。

 

(加藤構成員)

 前回申し上げたとおり、今までのご意見と全く同じでございます。

 

(中島座長)

 私の個人的な見解ということになりますけれども、これまでの構成員の先生方の意見と異なることはございません。現行の認定基準に照らせば、私は現在の等級判定は妥当だと考えております。ただし、併合認定の周知というのは充分ではないというふうに考えております。従いまして、この点は事務局に連なる方々にもよくお願いしたいと思いますけれども、可能なものについてはそれを周知して等級の引き上げが可能になるような仕組みというものをお考えいただければ、この会議を開いた甲斐があったと思います。

 構成員の先生方は、皆様失語症は困っていないという考え方をもっているわけではございません。あくまでもここで議論していることは、仕組みのことを論じているわけでございまして、今後、さらにいろいろな科学的知見等の発展が伴えば、またよりよい環境を生み出すような仕組みも考え得るかと思いますけれども、現行におきましては現在の仕組みで等級判定の考え方で妥当だというふうに考えます。

 あと構成員の先生方の中で何か追加なさるような方はいらっしゃいますか。

 それでは併合認定の仕組みの周知の点につきまして、構成員の先生方でどなたかご意見はございますでしょうか。

 

(加藤構成員)

 これは非常に大事なことで、周知を図らなければ意味がないような気がします。ここに書かれた2つの医療機関と年金機構以外にもあまり意味がないかもしれませんけれども、効果がないかもしれませんが、失語症に関連した学会のところにも言うとか、何かほかに方法があれば幾つかの方法をできるだけしてほしいなと思います。

 それから、「失語症の人の生活のしづらさに関する調査」のところにも書いてありますけれども、精神の障害の診断書というのは、例えば武田先生が言われたように、麻痺がない感覚性失語の人は精神の障害が2級に相当するものがあるんですけれども、スティグマといいますか、精神障害者と見なされるのが嫌であまり行かないということが起こり得るので、そこを何とか、それをみんなでクリアしていくしかないというか、周知していくしかないと思います。それをやれば、重度ならほとんど90%ぐらいの人が1級になれるのではないかと考えていますので、ぜひその点を事務局レベルで周知するところを考えていただきたいと思います。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 今の時点で、ここに数は少ないですけれども、サンプルで74%は上位等級で併合認定されているところでございますけれども、残りの26%の中でも制度をよくご存じであれば、例えば1級とかに挙げられるような方もおられると思います。今、学会のほうにもというお話がありましたけれども、その点も含めてしっかり周知の方法について考えていきたいと思います。

 

(石本構成員)

 聴覚障害の方も先天的に重症の方ではほとんど言語障害がありますが、そのような方の診断書をほとんど今まで見たことがありません。やはり知っている方と知らない方で全然等級が違うというのは不公平ですので、周知のほうをよろしくお願いいたします。

 

(中島座長)

 加藤構成員のご発言にもありましたけれども、今日、ここにご参集いただいた構成員の方々はそれぞれの学会の中で大変な有力者の方ばかりでございます。学会の持つ社会性というものを考えたときに、やはりこういった周知等に参画するというのは、私は学会の役割としても非常に大事なことだと思っております。また、それぞれの立場で周知を図っていただければ、非常に好ましいことだと考えます。

 それでは、等級判定の基準につきましては、改正案のとおりにいたしたいと思います。

 次の課題に移りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

 

(大窪障害認定企画専門官)

 それでは、資料1の15ページになります。検討課題3の項番(1)人工物の装着や補助用具を使用している場合の判定についてをご覧ください。

 ここでは、異論が出なかった事項として、人工物を装着または補助用具を使用している場合の等級判定は4つの観点(マル1持続性、マル2障害の改善度合い、マル3使用時の負担度合い、マル4普及度合い)から検討することとしております。また、今回の検討事項はございません。

 次に16ページをご覧ください。あわせて資料3の14ページ、認定要領(8)をご覧ください。

 ここでの検討事項といたしまして、認定基準2(8)イの記述をどう見直すかを挙げております。前回会合におきまして、認定基準2(8)イの「障害の程度を認定する時期は喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)とする」という記述では、手術が1年6月を超えると認定できないようにも読めるので、括弧書きの表現を見直すべきであるとのご意見をいただいたところです。

 ご意見を踏まえまして、括弧書きの表現を「初診日から起算して1年6月を超える場合を除く」というように変更したいと考えております。なお、1年6月を超える場合は、1年6月目が障害の程度を認定する時期となります。この変更案でよろしいか、ご意見をいただきたいと思います。また、ほかに検討すべき事項などございましたら、意見をお願いいたします。

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

 

(中島座長)

 ただいまのその他の検討事項につきまして、ということで、15ページから16ページにかけて説明していただきました。ここで、前回ご欠席なさった夏目先生からご発言があるということでよろしくお願いいたします。

 

(夏目構成員)

 資料3の14ページのところでございます。これの新しい(9)顎義歯、エピテーゼ等の顎顔面補綴物云々とありますが、この文章のままでいきますと、前回からディスカッションのあった資料の15ページに書いてございます持続性、障害の改善度合い、使用時の負担度合い、普及度合いがございますが、多くはエピテーゼ等の方の場合は長時間の装着をしますと、装着部位が発赤をして痛みを伴ったり、または言葉は通じるんだけれども、人工的な音のために非常に障害度が強いということで、こちらの文章の読み方でございますけれども、歯の障害の場合は、補綴等の治療を行った結果となっておりますが、エピテーゼも顎義歯も必ず歯の障害を伴っております。それから、補綴といった場合には、顎義歯、エピテーゼをすべて補綴というふうに含めてしまいますので、ここは「歯のみの障害の場合は、義歯等の治療を行った結果により認定する」というふうにしていただいたほうが適切だと思います。

 先ほど事前に伺いましたら、顎義歯、エピテーゼ等の顎顔面補綴に関する項目に関しては、可能であれば解説等のマニュアルにおいて、その場合は補助具と同じように除去した状態という説明を入れておけばいいと思いますので、ここではエピテーゼに含まれてしまう補綴という言葉、それから歯の障害というところを歯のみの障害の場合は義歯等というふうに、臨床の現場で困らないような表現に変えていただけるとよいかと思います。よろしくお願いいたします。

 

(中島座長)

 ただいまの夏目先生のご意見をまとめますと、要するに顎義歯、エピテーゼ等の顎顔面補綴物に関しては治療以前の状態で評価する。そして、歯のみの障害の場合は、補綴等の治療を行った結果で判定するというご意見ですね。

 ただいまの夏目先生のご意見について、どなたか構成員の先生方ご意見はございますか。

 それでは、この点につきましては、夏目構成員のほうから頂戴したことでございますので、事務局のほうで先生のご意見を踏まえて整理させていただきたいということでよろしゅうございますか。

 

(夏目構成員))

 お願いいたします。

 

(中島座長)

 事務局、それでよろしいですね。

 

(大窪障害認定企画専門官)

 はい。検討させていただきます。

 

(中島座長)

 続きまして、資料1の16ページ、喉頭全摘出手術の件です。検討事項といたしまして、認定基準2の(8)イの記述をどう見直すかということでございます。

 そして、資料3の14ページ、(8)イの部分ですけれども、前回田山構成員からもご意見を頂戴しているところでございますけれども、今回、マーカーをつけました初診日から起算して1年6月を超える場合を除くという表現にして、それを越えたら1年6月が認定する日になるということでございますけれども、このような提案について、先生方いかがでしょうか。

 田山先生、いかがでしょうか。

 

(田山構成員)

 初診日と1年6月に事務局はこだわりがあるようなんですけれども、僕自身はここはなくてもいいような気はしているんですが、括弧の内容、どうなんでしょうか。

 

(石本構成員)

 私もないほうが、よくわかって良いと思います。そうじゃないと診断書を書く先生方がどういうことかよくわからなくて困る場合があるかなと思います。

 

(中島座長)

 ほかの先生方、いかがでしょうか。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 この括弧をはずしてしまいますと、ケースとしては少ないかもしれないんですけれども、既に音声、構音の関係で、例えば3級相当の障害をお持ちで全摘をされているような方とか、2級には至らないんだけれども障害状態にあるような方、そういうような方の認定日については、初診日から起算して1年6月というところが生きてきますので、ほかの部分での書きぶりと揃える意味でも何とかこちらのご提案でご了解いただければありがたいと思います。

 

(中島座長)

 いかがでしょうか。

 

(田山構成員)

 という事務局のご苦労があるようなので、これはいろいろそちらの規定があるようですから、このぐらいでよしとするのでしょうか。

 

(中島座長)

 石本先生、いかがでしょうか。

 それでは、喉頭全摘出手術を施したものの障害の程度を認定する時期の記述につきましては、改正案のとおりといたしたいと思います。

 本日の検討課題につきましては、すべてご覧いただきました。

 最後に、全体を通してご意見があれば、お伺いしたいと思います。いかがでしょうか。あわせて認定基準並びに診断書についても何かご意見があれば伺いたいと思います。

 本日はこれまでのところでは、この資料3の認定基準の13ページ、一番下の(2)のアを削除するにあたり、少しイの中に文言を整理してはいかがかという田山先生のご意見がありまして、事務局に判断を委ねるところでございます。

 加えて夏目先生のほうから14ページの(9)顎義歯、エピテーゼ等のという、ここにつきましてご意見がございましたので、これもしかるべく整理を事務局のほうでお願いしたいと思います。

 この2点が、懸案として残りましたけれども、その他につきまして、全体を見渡してご意見があれば改めて伺いたいと思います。

 意見がございませんようです。今回の専門家会合では、これを通じて認定現場の方からの現行の基準ではわかりづらい、あるいは明確にしていただきたいというご要望に向けて、それぞれのご専門の立場から最新の実態を踏まえてご議論をしていただいたところでございます。

 事務局での整理をお願いした2点を残しましたけれども、その他の点につきましては、認定基準や診断書の改正案について、先ほどまでのご議論でご了承いただいたところでございます。従いまして、その2点を除きまして、ここまでの議論をもって本会合の結論といたしたいと思いますけれども、構成員の先生方よろしゅうございますか。

 どうもありがとうございます。それでは、これをもちまして、本会合の結論といたします。

 それでは、今後の予定等について、事務局からお願いいたします。

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 今日の会合でご指摘のありました事項につきましては、事務局で整理させていただくことにいたします。整理が必要なところについて、座長を始め構成員の皆様方に事前にご連絡を申し上げて整理させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 今後の予定でございますが、本会合の結果を受けまして、改正案につきまして行政手続法に基づく意見公募手続、パブリックコメントを経まして作業を進めていきたいと考えております。施行時期につきましては、診断書の様式も変わりますので、充分な周知期間をとりたいというふうに考えてございます。それから、本日の会合資料及び議事録につきましては、厚生労働省のホームページに掲載する予定ですので、あわせてよろしくお願いいたします。

 最後になりますが、本会合の閉会にあたりまして、大臣官房年金管理審議官よりご挨拶をさせていただきます。

 

(樽見年金管理審議官)

 年金管理審議官の樽見でございます。座長をはじめ構成員の皆様方には、大変お忙しい時期にお集まりいただき、また熱心なご議論をいただきまして誠にありがとうございました。6月から本日を含めまして4回にわたりましてご議論をいただきました。大変難しい問題について、ご議論いただき、貴重なご意見を賜りましたことに心より御礼を申し上げる次第でございます。

 このたびの会合におきまして、先ほどの座長のお話にもありましたけれども、言語機能の障害の重症度判定、その判断基準、あるいは診断書の記載項目など、専門的な見地からご意見をいただきまして、運用現場からの要望でありました認定基準の明確化ということを図っていただけたものというふうに考えてございます。

 また、言語機能の障害の対象につきまして、構音障害または音声障害、失語症、それから聴覚障害による障害ということに分類をしまして、それぞれの障害の内容を明確に定義するということで、また各障害の重症度の適切な評価方法について整理を行うことができたと考えてございます。

 まず、2点残った点の整理をさせていただき、認定基準、あるいは診断書の改正ということに向けまして、必要な作業を進めてまいりますけれども、その過程においてご相談させていただく機会もあろうかと考えておりますので、その点引き続きよろしくお願いいたします。

 最後になりますけれども、これまでのご尽力に改めて感謝を申し上げますとともに、私ども行政といたしましては、この会合の成果を実際の運用の中でも活かしてまいりたいと考えておりますので、今後ともご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げまして御礼のご挨拶にかえたいと思います。ありがとうございました。

 

(中島座長)

 以上をもちまして、本会合を終了させていただきたいと思います。

 また、この議論を礎にして、障害をおもちの方々の社会保障制度が充実することを祈念いたしましてこの会を閉じさせていただきます。

 構成員の先生方、本当にどうもありがとうございました。以上でございます。


(了)
<照会先>

厚生労働省年金局事業管理課給付事業室

代表: 03-5253-1111(内線3603)
直通: 03-3595-2796

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