ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 年金局が実施する検討会等> 障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合> 障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合(第3回)議事録(2014年11月7日)




2014年11月7日 障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合(第3回)議事録

○日時

平成26年11月7日(金) 17:58~


○場所

厚生労働省 専用第12会議室(12階)


○出席者

構成員

相川座長、北島構成員、田熊構成員、成田構成員、山縣構成員
渡邊構成員

○議題

1.開 会

2.議 事

(1)障害認定基準(腎疾患による障害)の見直しの検討

(2)障害認定基準(腎疾患による障害)の見直し案(修正版)に
ついて

(3)診断書の事務局見直し案(たたき台)について

(4)その他

3.閉 会

○議事

(相川座長)

 定刻の時間より2分ぐらい早いようでございますが、構成員の皆様方はご参集いただきましたので、第3回の障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合を開催いたします。

 本日は大変お忙しい中、本会合にご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

 それでは、本日の資料と議事について事務局から説明をお願いいたします。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 本日の会合資料を確認させていただきます。

 座席表、構成員名簿のほか、お手元の議事次第のもと、資料1といたしまして障害認定基準(腎疾患による障害)の検討事項、資料2といたしまして障害認定基準(腎疾患による障害)の見直し案(修正版)、資料3といたしまして診断書の事務局見直し案(たたき台)、資料4といたしまして障害認定基準(その他の疾患による障害)の見直しについて、資料5といたしまして障害認定基準(その他の疾患による障害)の見直し案、以上の資料のほか、参考資料として障害年金の診断書〔様式第120号の6-(2)〕をお配りしております。お手元にございますでしょうか。不足がありましたら、お申し出いただければと思います。

 続きまして、本日の議事でございますが、まず初めに前回会合の議論の内容を踏まえまして見直し案の修正版をつくりましたので、それについてご議論いただきたいと思います。

 その後、診断書について事務局で見直し案のたたき台をつくりましたので、それについてもご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 ただいま事務局から説明がございましたが、前回の議論を踏まえた上で障害認定の基準の修正案、それから今回新しく提示いたします診断書の見直し案(たたき台)についてご検討願いたいと思います。

 それでは、まず障害認定基準(腎疾患による障害)の検討事項について事務局から説明をお願いしますが、これはかなり広範囲に及んでおりますので、ある程度区切って説明をいただいて、その都度意見交換をしていきたいと思います。

 それでは、事務局、説明お願いします。

 

(関口障害認定企画専門官)

 では、お手元の資料1障害認定基準(腎疾患による障害)の検討事項及び資料2の障害認定基準(腎疾患による障害)の事務局見直し案(修正版)を説明させていただきますので、お手元にこの2つの資料をご用意いただければと思います。

 まず資料1につきましては、前回の第2回専門家会合での構成員の先生方にご議論いただいた事項について、各検討課題ごとに異論が出なかった事項と今回の会合でさらにご検討いただきたい事項に分けて記載したものでございます。さらに、各課題の事項ごとに前回会合での構成員の先生方の主なご意見を下段に記載しております。

 そして、資料2の見直し案(修正版)につきましては、前回の会合でのご議論を踏まえて事務局で作成したものです。

 また、認定基準2の(4)については、これまでの専門家会合においての議論を踏まえ、今回2つの案を69ページの案1及び70ページの案2として提示させていただくことといたしました。これについては、後に説明をさせていただきます。

 では、資料1の検討事項の1ページを開いていただきまして、検討課題1-1をご覧いただければと思います。あわせて資料2の認定基準案の65ページ以降を開いていただき、(4)の障害等級判定に用いる検査成績の表をご覧いただければと思います。朱書きのところが、まず見直し案として既にご覧に入れている箇所で、黄色のマーカーのところが今回の修正案でございます。

 なお、認定基準案のページについてですが、これは障害認定基準全文のページ数をもとにして付しておりますので、ご了承いただければと思います。

 では、資料1の検討課題1-1「障害等級判定に用いる検査成績について」です。

 項番(1)について、前回の会合では異論が出なかった事項として3つありました。

 1つ目は、慢性腎不全の検査項目として、血清クレアチニン濃度を残すこと。

 2つ目は、「ウマル1 1日尿蛋白量」は「尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)」に変更し、1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比のいずれかで判断できるようにすること。

 3つ目は、血清アルブミンの基準値はBCG法によるものとすることです。

 次ページに前回の専門家会合における先生方の主なご意見を記載しております。ここでは説明は割愛させていただきたいと思います。

 続きまして、検討事項、3ページの項番(2)についてです。「異常値(軽度、中等度、高度)について、見直すべきものはあるか」についてです。

 前回の専門家会合において、検討事項として内因性クレアチニンクリアランス値は現行のままでよいかです。

 前回の専門家会合において、構成員の先生から同ページの「第2回専門家会合における主な意見」にもありますとおり、一般にはクレアチニンクリアランスの約70%がeGFRとほぼ合致する数字になるとのご意見がありました。今回の会合でeGFRの数値をご議論いただくこともあり、念のため検討事項とさせていただいたものでございます。

 次に、資料1の4ページ目をご覧いただければと思います。

 項番(3)についてです。前回の会合において異論が出なかった事項としては、尿量の項目は、認定基準の検査項目には加えないこと。ただし、認定の参考にするため、診断書に項目を追加することです。診断書については、後に資料3で説明をいたします。

 そして、今回の検討事項としては2つ提示いたしました。

 まず1つ目は、検査項目にeGFR(推算糸球体濾過量)を追加する場合、その異常値や障害等級判定の基準をどうするかです。これは、前回の会合ではeGFRの異常値について具体的な議論には入らなかったため、今回ご議論いただくものでございます。

 次に2つ目は、血清クレアチニン濃度の異常値は現行のままでよいかです。これについては、前回の会合で血清クレアチニン濃度を残すこととなったので先生方のご意見をいただければと思いまして、検討事項といたしました。

 次に、6ページ目をご覧いただければと思います。

 左上の表は、現行の血清クレアチニン濃度の異常の基準値と年齢及び性別からeGFRの数値を事務局で試算したものでございます。

 血清クレアチニン濃度が3以上は、eGFRですと13.324.7以下に相当し、60歳の女性ではeGFRが15より下がって初めて血清クレアチニン濃度が3以上となることがご理解いただけるものと思います。

 同様に、血清クレアチニン濃度が5以上は、eGFRですと7.614.1以下に相当し、60歳の女性ではeGFRが8より下がって初めて血清クレアチニン濃度が5以上となることがご理解いただけるものと思います。

 また、右の上の表は、eGFRから血清クレアチニン濃度を試算したものでございます。eGFRの30以下は、血清クレアチニン濃度の3よりも全ての性別・年齢で相当程度下回ることとなります。また、eGFRの15以下も血清クレアチニン濃度の5よりも全ての性別・年齢で下回ることとなります。eGFRの8以下は、血清クレアチニン濃度の8と比較して、若年の男性以外は下回ることとなります。

 あわせて、6ページの下段に2つの論点を記載いたしました。

 1つ目の論点は、血清クレアチニン濃度の基準を残すのであれば、eGFRの基準値は従来の血清クレアチニン濃度の基準値を全てカバーする必要はないのではないか。eGFRを加える意義は、血清クレアチニン濃度では低く評価される高齢の女性等が異常として拾えることにあるのではないかです。

 2つ目の論点は、軽度異常をeGFR3015とすると、これまでよりも大幅な基準の緩和となり、従来の認定の実務から外れてしまうのではないかです。

 これらの点についても、後ほど先生方のご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 続きまして、事務局から資料2、認定基準案の69ページと70ページにあります案1及び案2の2つの案について説明させていただきたいと思います。

 前回会合の後、構成員の渡邊先生からeGFRの基準案をご提案いただきまして、案1はそれをベースとしております。ただし、その基準案は、特に軽度異常について従来の血清クレアチニン濃度よりも緩くなりますので、相川座長とも相談させていただき、軽度異常の数値については15以上20未満としました。

 なお、20未満という値は、GFRは内因性クレアチニンクリアランス値の約70%であることなどを参考としております。ただし、それによっても、なお、従来の血清クレアチニン濃度と比較しますと、基準として緩くなる点が課題と考えております。

 一方、案2は、専門家会合のこれまでの議論を踏まえて、血清クレアチニン濃度では適正に重症度を評価できなかった方を異常として拾うために、eGFRの基準を用いる考え方でございます。

 まず、表の中の検査項目及び異常の基準値は、現行の基準と同じとしています。一方で、筋肉量が少ないためクレアチニン値が低い方は障害の状態が適切に評価されないので、そのような方を救済するため、欄外にeGFRによる認定の特例を規定することとしています。eGFRの値は血清クレアチニン濃度の基準値が残るため、その全てをカバーするものとはしておりませんが、この特例により、血清クレアチニン濃度では低い数値となる高齢の女性も認定の対象となりやすいのではないかと考えております。これにより、従来の認定基準の大枠は維持しつつ、血清クレアチニン濃度で適切に評価できていなかった方を対象に加えることができると考えます。

 なお、案1及び案2ともに障害等級判定の評価基準については、障害の程度が例えば3級であれば、表の検査項目の検査成績のうち、軽度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分のイ又はウに該当する必要があります。

 続いて、資料1、検討事項の7ページ、検討課題1-2「障害等級判定の評価基準について」をご覧いただければと思います。あわせて資料2の認定基準案の66ページ、(4)マル2のネフローゼ症候群の検査項目の表もご覧いただければと思います。

 ここでは、前回の会合において異論が出なかった事項としては、ネフローゼ症候群は、障害の程度を3級とすることでございました。

 そして、今回の検討事項としては先ほども説明しましたが、検査事項にeGFR(推算糸球体濾過量)を追加する場合、その異常値や障害等級判定の基準をどうするかです。再掲ですので、ここでは説明は省略いたします。

 以上で検討課題1-2までの説明を終わりにさせていただきます。先生方のご意見をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 ご説明ありがとうございました。

 ただいま検討課題1として「障害等級判定に用いる検査成績について」、そして「障害等級判定の評価基準について」を説明していただきました。

 これについて構成員の皆様にご意見を伺いたいと思いますが、これはたくさんありますので検討課題ごとに順次行いたいと思います。

 まず、資料1の1ページ、検討課題の1-1をごらんください。

 これは、前回の会合で議論をいたしまして、「血清クレアチニン」は残すことということで全員一致した意見で集約しております。それを受けて、資料2の見直し案の後ろの2枚、69ページ、70ページ、これは案1と案2が提示されておりますが、これらの案について、資料1の6ページ血清クレアチニンとeGFR、またeGFRと血清クレアチニンの換算の表を見ながらご検討いただきたいと思います。

 ご意見を伺いますが、どなたかいかがでしょうか。

 案1のほうは69ページの上のほうに表がございますが、これは3項目、つまり内因性クレアチニンクリアランス、血清クレアチニン濃度、およびeGFRが新たに加わった表です。

 内因性クレアチニンクリアランス値と血清クレアチニン濃度は、従来の評価と同じであります。その上でeGFRの値が軽度異常、中等度異常、高度異常ということで3つに分けてございます。

 そして、最後のページの案2、これは表の区分はア、イだけで、これは今までの評価と全く変わってございません。その注にありますように、それに当たらない方、除外されるような方はeGFRの値を使って障害の認定にしてあげようということで、例外のものについては、これで助けるという案でございます。

 いかがでしょうか。ご意見ございませんでしょうか。

 山縣構成員。

 

(山縣構成員)

 どちらもeGFRを含めて検討されているということで、どちらもかなり甲乙つけがたいというか、いいものになっているかと思います。

 ただ、1つ、前回の議論でもありましたeGFRは、クレアチニンクリアランスのおよそ70%ということが1つ目安、これは事実だと思うんです。

 そうしますと、案2の脚注にあります「eGFRが記載されていれば」の以下のところで、これが例えば8~15未満を軽度、8未満を中等度と取り扱うということになっていますけれども、CCrでは10以上20未満を中等度としながら、eGFRは8未満と書かれちゃうと、ここに数字上の矛盾が生じるなという危惧があります。

 この点は、検討、確かに、案1の問題点もあるのもまた事実だと思いますが、その点は案1のほうが数字上の整合性はとれているという気がするものですから、この点は案1のほうがいいのかなというところがあります。

 

(相川座長)

 今山縣構成員から数値のことでご意見をいただきました。むしろ、案1のほうがeGFRの換算値から鑑みると、そのまま事実を反映しているのではないかというご意見でございます。

 いかがでしょうか。成田構成員。

 

(成田構成員)

 実は、私は案2のほうを推薦しています。その根拠としては、筋肉が量的に減少しているような、クレアチニンが十分上がらない、しかし透析が必要な患者さんというのは実際にいるわけで、そういった患者さんを救うという意味では、このeGFRの8という数字自体はまだ議論の余地がありますが、そのような考え方でいいんじゃないかと思います。

 3つ並列にしてしまうと、1つの値を2回評価することになります。つまり、血清クレアチニン値を測定し、それで推算した値をもう一度評価するということなので、1つの測定値を2回評価するということにもなるので、その辺少し整合性がとれないんじゃないかと考えます。

 確かに、案1でeGFRが8未満だと高度異常になるところが、案2だと8未満でやっと中等度ということなので、この値自体は議論の余地があると思いますが、考え方としては2項目でいったほうがすっきりするんじゃないかというふうに思っています。

 

(相川座長)

 ほかにご意見ございませんか。

 渡邊構成員からeGFRの具体的な値を出していただいたんですが、いかがでしょうか。

 

(渡邊構成員)

 先回の議論に基づきまして、eGFRを入れたときにはどのような値になるかということで、最初私案で値を出させてもらいました。そのときには内因性クレアチニンクリアランスの値と余り大きなかけ離れがないことと、それから導入ガイドラインで示されたeGFRの値と、そこのところの整合性を持つように考えたわけですけれども、確かに7掛けしたほうがいいということですので、相川先生からの推薦にありました案1の値というのは非常にリーズナブルなものかなと思います。

 今、成田先生からも、結局クレアチニンをもとにしてeGFRを求めるんだからということがあったんですが、まあ、診断書に年齢書いてありますので、年齢を見て血清クレアチニンで性別を見れば、計算すれば結局eGFRは求まると言えば求まるわけですから、確かに、そのことはそうかもしれませんが、eGFRで議論が世界で進んでいる中では、私としては案1が、相川先生のこの数字も15以上20未満、8以上15というのはガイドラインの値とも整合性があるし、載せていただければいいのかなと。

先ほど事務方から条件が甘くなるのではないかということは、結局透析をやっているかどうかということで2級かどうかは判定されますので、そこの部分は救われるんじゃないかと思うんですけれども、私の意見です。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。

 田熊構成員、ご意見ございますでしょうか。

 

(田熊構成員)

 いろいろな意見があって難しいのかなとは思うのですが、案1のほうが前回の議論を踏まえた部分ではすっきりするのかなという気はしますけれども。その程度です。

 

(相川座長)

 北島構成員にお伺いいたしますが、案2だと今までとほとんど評価は変わらないと。ただし、特殊な例はeGFRを用いて助けてあげるということになりますが、案1と案2では評価上どういうことが問題になる、またはどちらが評価しやすいということが言えるでしょうか。

 

(北島構成員)

 今お話が成田構成員からもありましたように、年をとられて筋肉量の減った方がだんだん増えてきておりますので、そういう方を救いたいということと、それからもう一つは、逆に医療費がすごく膨らんできていますから、本当ならば腎疾患の障害年金を払わなくてもいいような人にまで払ってしまわなきゃならないというのは避けなきゃいけないと思っています。

 ですから、そういう意味で私は案2で、そしてここに書いてある注釈でありますように、eGFRは参考にするというのが現状ではいいんじゃないかと考えております。

 

(相川座長)

 それぞれご意見が出ましたけれども、きょうの議論は、ここがある意味では非常に大事なところでございますので、もう少し時間を使いたいと思います。

 案2にしても、成田構成員からはeGFRの値が案1とは多少異なるというご指摘がございましたが、もし案2にするようであれば、この数字について何かご意見がございますでしょうか。山縣構成員は、当然案1というふうに伺っておりますが。

 

(山縣構成員)

 ですから、逆に脚注の数字を案1と同じものにすれば案2でも構わないわけなんですけれども、そうすると事実上は案1としても一緒になりますよね。今の議論では、CCrの70%がeGFR相当ということを認めるということになりますと、この次の数字を、この脚注のままでは数字は矛盾してしまいますので、案1に合わせる数字で移動するようになると思うんです。

 そうしますと、表として載せるか、脚注として書くかという違いだけということになりますので、これは私ももうどちらでも構わないという気がいたします。

 

(相川座長)

 渡邊構成員は、いかがでしょうか。

 

(渡邊構成員)

 私も別に案2でも問題ないと思いますが、ただ、そうすると脚注の値です。8以上15未満を軽度とするというのが若干クレアチニンクリアランスの値と不整合が生じると。やはり8以上15未満というのは、透析を症状があればやってもいいという値ですので、中等度異常とするということにしていただかないと少し問題があるのかなと。

 例えば、eGFRでは15未満で透析をやる人が結構みえることは確かなんです。我々は決して早期導入は賛成しておりませんので8まで持ち込むことには努力していますけれども、8以上15未満の方は軽度で、だけど透析をやっている、その結果として2級と判定される人が多くなり過ぎても、それはそれで問題ではないかという気がしますので、脚注のところは、8以上15未満は中等度異常にしていただくといいのかなというふうに思っています。

 

(相川座長)

 案2の場合の数字を今ご議論いただいておりますが、渡邊構成員からは8以上15未満を軽度ではなくて中等度に変えてほしいというご発言だったと思います。

 でも、例外の方を何とか救おうという気持ちは皆さん同じだと思うんですけれども、案1と案2に関して、事務局からご意見をいただきたいと思います。どうぞ。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 ご議論ありがとうございます。

 ただいま、結局はeGFRの値をどうするか次第で、形としては案2でもいいんじゃないかというようなご発言を山縣委員から、あるいは渡邊委員からも頂戴したものと思います。

 そうすると、案2にした場合に、特例として救済する水準をどのくらいに設けるかというところがポイントになってくるかと思うんですけれども、今回、資料1の6ページに論点ということで出させていただいております。それの論点の1の関係、ここをどうお考えいただくかというところにもつながってくるかなと思っております。

 案1だと3つの数字が並ぶことになりますので、その3つの数字の間に整合性がないとおかしいという議論はごもっともだと思います。案2の場合は、これまでの議論の中で血清クレアチニン濃度だと、どうしても高齢の女性の方で本当は救いたいんだけれども救えないような方がいる、そこは何とかしなくちゃいけないのでeGFRも見ていきましょうという議論だったかと思いますので、論点のところに書いてありますけれども、基本形として血清クレアチニン濃度の基準とが残っていますので、eGFRの基準値は救うべき層を救うという位置づけで規定するというのも1つの考え方ではないかなと思います。

 したがいまして、従来の血清クレアチニン濃度の基準値を全てカバーするような水準にそろえる、あるいは下げるという必然性は必ずしもないというふうに考えています。特例なので。

 それで、次に、案2で出させていただいた案だと、どういう方が救われるかというところになっていくわけなんですけれども、6ページの左上の資料をごらんいただきますと、これまで血清クレアチニン濃度、3~5の間の方が軽度異常ということになっていました。これはeGFRで見ますと、若い男性の方だと、24.7からもう軽度異常に該当しているんです。ただ、女性の高齢の方でいいますと、13.3まで行かないと軽度異常にならないということがありますので、ここを15まで来たら、そこは特例として救済されることになろうかと思います。

 逆に、eGFR、30としますと、特例として救済されるというよりは、20歳の男性の方、今までは24.7の方が血清クレアチニン濃度で拾われていたんですけれども、今後はこれが30になった時点で該当するということになりますので、全年齢・全性別にわたっての基準の緩和という面は否めないのかなというふうに考えてございます。

 以上でございます。

 

(相川座長)

 今事務局から各種の検査の数値ということを参考にして注の値が妥当であるのではないかという考え方を出していただきましたけれども、どういたしましょうか。事務局の意見に対してご意見ございますか。

 山縣構成員。

 

(山縣構成員)

 一応そういう意味で、こちら確かに論点2にもあります。eGFRを30まで広げてしまうと、かなり大きく広がってしまうということで、案1にありますように上限を20とすると。2015の案1にある区分で軽症、中等という考え方にしていただければ、まあ、それでも確かに若干広がるところはある、懸念はあるのは事実だと思うんですけれども、ある意味妥当な数字に近づくのかなということが1つ。

 それと、実は筋肉量が少ない方を本格的に救うのであれば、クレアチニンクリアランスを使えばいいという議論は当然あることだと思います。これは、もしクレアチニンクリアランスを中心にということになりますと、実はクレアチニンクリアランス、20未満から中等度というのは、かなり現実に透析をやっている方よりも軽症な方たちを含んでいる数字が既にここに記載されているという事実はあるんです。これは、まあ、ここを変える予定はもちろんないと思うんですけれども、そうなりますと、決してeGFRで示された数字が大きく広げているかというと、決してそんなことはないような気がいたします。

 

(相川座長)

 今山縣構成員からeGFRの値に関して、やはり軽度異常は20未満ということで判定をしたらいかがかかという意見が出ました。それは、内因性クレアチニンクリアランスの値が20以上30未満というのに相当するのではないかという意見が出ました。実際、内因性クレアチニンクリアランスは非常に手間がかかる検査ですので、どちらかというと血清クレアチニンとeGFRで皆さんやることになるとは思うんですけれども、これについていかがでしょうか。

 成田構成員、何かご意見はございますでしょうか。

 

(成田構成員)

 案2でいきますと、eGFRで判定したときの中等度異常、すなわち透析を始めていいという基準がかなり厳しくなるというのは先生方のご意見のとおりだと思います。したがって、この8~15を軽度にして、中等度は8を切らないと認めないというのが今議論すべきところなんじゃないかと思っております。今まで数字として議論に上がっていませんけれども、もう少し中等度のところを8ではなくて例えば10とか、あるいはもう少し上げた数字に変えるということで救いやすくなるというふうに考えます。

 

(相川座長)

 やはり8以上15未満で軽度異常というのは、少し厳し過ぎるんじゃないかというご意見だと思うんです。これについて、渡邊構成員いかがでしょうか。数字が非常に錯綜してございますが。

 

(渡邊構成員)

 そうですね。数字を余り細かくして、基準値が重ならないほうがいいと思いますので、15と8というのは、いろいろなところで大きく出ているんで、それを考えたい。確かに、軽度異常もeGFR、30はちょっと幅が広過ぎますので、20まで落とせば、かなり軽度の症例を除外できるのではないかなと思っていますので。案1のところに出ている数字を案2に持ってきたほうがいいのかなとは思いますが。

 

(相川座長)

 数字を規定するというのは、どれでもすごく大変で、まあ、どの数字もある意味ではエビデンスがあると言えばエビデンスがあるんですけれども、そうはいっても、実際の判定を行う基準値として規定するというのはなかなか難しいと思います。

 私見を言いますと、eGFRが20という値はアメリカのUNOSの腎臓移植、死体腎移植の登録の値です。もう一つは、日本では再移植の場合、この20未満で20未満になったらいいと。あとは小児は20未満になったらいいという、移植ではそういう登録になっております。

 だから、この20が全く意味がない数字だということはないのですけれども、結局、軽度と中度の数字の区分をどうするかということですね。

 いかがでしょうか。これを、規定するのはなかなか難しいですね。

 事務局からどうぞ。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 あとは認定の実務のほうに関してご紹介させていただくとすれば、腎臓機能の障害に関しましては、今の話、基準値が軽度異常に当たっていたら3級かというと、必ずしもそういうふうにはなっていませんで、実際には一般状態区分というところで判定させていただいて、一般状態区分がよければ、全身の状態がよければ、結局は等級非該当になるということになっております。

 ただ、申請する方からすると、ここの基準値に当たっているからもらえるものと期待して申請するけれども、でも、もらえないということが起こっているわけなんです。そこがこれまでよりも、また一段下回るような数値になると、もらえるんじゃないかと思って期待して出すんだけれども、結局障害年金の患者像には至らないような方がふえてしまうと、受給者のお客様にとっても不幸なことになりますし、あと認定現場でトラブルを抱える1つの理由にもなるのかなという点は懸念されるところでございます。

 

(相川座長)

 今運用上の問題を指摘いただきましたけれども、これは医学とはちょっと違う観点でございますので、北島構成員どうですか。評価に当たるときに、こういう難しさはありますでしょうか。

 

(北島構成員)

 私はもう既に7~8年やっておりますけれども、そのような微妙な症例に遭遇することは実際にはございませんので、そういうことに余りとらわれなくてもいいんじゃないかという気はしますけれども。

 

(相川座長)

 実際評価をやっている北島構成員からのご意見でしたが、できれば、これはここでどちらかの値を選択しないといけないと。また、案1、案2でどちらかに収束させないといけないというふうに考えております。

 まず案1、それから案2、これは皆さんに一応ご意見はいただきましたけれども、見直し案の方は案2でまとめていただいて、これは問題がありますでしょうか。ご意見を伺いたいと思います。

 

(山縣構成員)

 私は、別に案2で構わないと思います。ただし、この脚注の数字を今の議論のとおり、中等度、軽度の数字を案1の数字に変えていただければ、もう全く問題なくなるのではないかなという気がしております。

 

(相川座長)

 渡邊構成員、いかがでしょうか。

 

(渡邊構成員)

 私も別に案2でも問題ないんですが、ただ1つだけつけ加えておきたいことは、血清クレアチニン濃度で決めるのはいいんですけれども、男性と女性とでは全然値が違うということを全く無視した基準値なんです。それを評価するのがeGFRだということを決してお忘れにならないでいただきたいというのがあります。

 だから、50歳、いわゆる受給年齢60歳までぐらいでしょうから、60歳の男性と女性では血清

クレアチニンの値だけ見たときにはeGFRは全然違うということを忘れてやってはいけないので、それで血清クレアチニン濃度は、生化学の基準値でも男性と女性、別に書いてあるわけです。それを全く無視した形でやってもいいのかどうかということ。そうすると、eGFRはやはり出さなきゃいけない。その値は、やはりクレアチニンクリアランスの値と整合性を持つべきで、7掛けの値で全てをやったほうが後から何か言われたときに論理的かなと思います。

 ですから、2015と8というのが一番いいのかなと思っています。

 

(相川座長)

 そうすると、渡邊構成員は案1のほうを……。

 

(渡邊構成員)

 私は、本来は案1なんですけれども……、はい。

 

(相川座長)

 もし、案2にするんであれば、この値を取り上げてほしいと。

 

(渡邊構成員)

 ええ、脚注に入れていただければということです。そうすれば、女性の方でも基準を満たすことができる。要するに、軽度異常の血清クレアチニン値が低くてGFRが高い値の人で透析をやっている患者がたくさん出てくると、一番最初に透析が普及するときに腎臓医は透析が不要な患者に対しても安易に透析を開始しているなんていう、間違った評価で、透析医療が誹謗されるのはかなわないというトラウマがあるものですから。そういうことを考えると、透析が適正に実施されているという状況を正確に反映する指標がいると考えます。

 

(相川座長)

 実際認定作業に当たったり、実際臨床的に患者さんを見ている本当のご意見だと承りました。

 成田構成員、これについてはいかがでしょうか。

 

(成田構成員)

 理解しました。一番問題なのは、透析していい値を幾つにするかということで、実態の現場の状況からいくと、eGFRで15を切った状態で実際心不全が出てきて透析に至るということはございますので、皆さんのご意見でよろしいかと思います。すなわち、中等度のところを8~15にするという案に賛成でございます。案2の脚注をそのように変えるということ。

 

(相川座長)

 田熊構成員は、いかがですか。

 

(田熊構成員)

 案2でいいかと思いますが、先ほどの意見と同様、軽度、中等度というところの数字をちょっと変えていただくのが望ましいかと思います。

 

(相川座長)

 大体意見は集約されたと思いますが、案2にするのであれば、注のところの数値を中等度異常を8~15にするということで数字を変えていただきたいという構成員の意見でございました。

 事務局、どうぞ。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 そうしましたら、本会合は第3回目で、また次回もございますので、基準の作り方としては案2という形を基本にして、あとは数値については、またこちらのほうでもよく検討させていただいて次回お出しさせていただこうと思います。

 

(相川座長)

 わかりました。それでは、この議論はここまでにいたしまして、次に参りたいと思います。

 検討課題の2について、事務局から資料の説明をお願いいたします。

 

(関口障害認定企画専門官)

 それでは、次に資料1、検討事項の8ページをご覧下さい。資料2、認定基準案については68ページの(7)の規定をご覧いただければと思います。

 では、資料1の8ページの検討課題2「人工透析療法施行中のものの認定の取扱いについて」説明をいたします。

 項番(1)について、前回の会合において異論が出なかった事項としては、人工透析療法施行中のものについては、2級以上とすることでございました。

 下段にあります「第2回専門家会合における主な意見」にもありますとおり、前回の会合において人工透析療法施行中のものについては、拘束時間のことを考えると、現行どおり2級相当でよいなどのご意見を先生方からいただきまして、資料2の認定基準案では現行のまま2級以上としております。

 続いて、資料1の検討事項の9ページをご覧いただければと思います。

 項番(2)の「人工透析療法施行後の検査数値を記載する現行の取扱いでよいか」についてでございます。

 前回の会合において異論が出なかった事項としては、人工透析療法導入後の検査数値は、人工透析導入後であって、毎回の透析実施前の検査数値を記載することでした。

 前回の会合における先生方のご意見を踏まえまして、人工透析療法導入後の検査数値については、人工透析導入後であって、毎回の透析実施前の検査数値を記載することといたしました。

 そして、資料3の診断書の最後にあります「記入上の注意」、4の(2)に、青字の部分ですが、「当該療法の導入後であって、毎回の透析実施前」と記載することとさせていただきました。

 ここでの説明は、以上です。どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。

 ただいま検討課題2として、「人工透析療法施行中のものの認定の取扱い」について説明をいただきましたが、施行中のものについては2級以上の現行の取り扱いをするということで前回合意が得られております。

 もう一度確認いたしますが、これはそれでよろしいでしょうか。特にご意見がございませんか。

 成田構成員、どうぞ。

 

(成田構成員)

 確認ですが、2級に固定するわけではないということなので、アのところですが、「2級以上」としたほうが正確かと思います。「2級、もしくは1級」ということですね。

 

(相川座長)

 アのところ……、これですね。68ページ、(7)のア「人工透析施行中のものは2級と認定する」というふうに明言をしておりますが、事務局いかがでしょうか。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 これは、ほかの疾患もそうなんですけれども、一旦「施行中のものは2級と認定する」ということで、なお書きのところで、さらにこういったもの、症状があれば、「上位等級に認定する」ということで、これを両方含めて「2級以上」というふうにご理解いただければと思います。

 

(相川座長)

 いかがでしょうか。成田構成員。

 

(成田構成員)

 了解しました。

 

(相川座長)

 この下の文面で、さらに「上位等級に認定する」というふうに、いろいろな状況によってはそういう記載がございますので、これはこの文言の書きぶりでよろしいと思います。

 それでは、2級相当でいいということで皆さん同意が得られたと思います。

 次でございますが、これも前回全員一致で、実際皆さん、これもう既に毎回の透析の実施前の数値を記載していたと思うのですが、これについて異論はございませんね。これは、今までは後ということになっていて、実情とはちょっと合わない文言だったわけですが、これはセッションの前、実施直前ということでよろしいでしょうか。

 これも前回皆さん一致した意見が出ておりますので、合意が得たものといたします。

 それから、これの文言は、もう実際にこちらの診断書のほうに書いてありますね。

 事務局から。

 

(関口障害認定企画専門官)

 資料3の2枚目、最後のページになりますが、「記入上の注意」というものの4の(2)で青字で書かせていただいております。そこに今先生方がおっしゃられたことを記入して、実際診断書を作成される先生方にお間違いのないようにしていただくことを考えております。

 

(相川座長)

 ご確認いただけましたでしょうか。資料3の最後のページの「記入上の注意」の4の(2)の最後のほうに青字で書いてありますが、「導入後であって、毎回の透析実施前の検査成績を記入して下さい」と明確に書いてございます。

 事務局から、どうぞ。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 補足ですが、参考資料で現在の様式がございまして、そっちのほうでは「実施後の検査成績を記入して下さい」というふうに書いてあったものを今回青字のほうに直すということでございますので、そのように見ていただければと思います。

 

(相川座長)

 参考資料がございますが、そこには青字で書いていないのですけれども、4の(2)のところに「実施後の検査成績を記入して下さい」というふうに書いてありますので、これはもう明確に変更したということでございます。よろしいでしょうか。

 どうぞ。

 

(渡邊構成員)

 この診断書のところなんですけれども、「血清アルブミン」は、この腎疾患に関しては、先ほどBCG法を基準とすると決まっていたんですけれども、BCG、BCP、あるいは改良型のどれか丸を打つことになっていますが、これはこういう方式でいきますか。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 ここのところは、検査自体は、さまざまな医療機関でさまざまな方法で検査していただくことになろうかと思います。ただ、それをどの方法でやっていたかによって、その数値の意味が変わってきますので、そこをクリアにしていただくということです。

 ネフローゼの判断基準そのものはBCG法で検査した値ということにはしています。

 

(渡邊構成員)

 わかりました。

 

(相川座長)

 よろしいでしょうか。

 それでは、先に進めたいと思います。

 検討課題3ですが、事務局から資料の説明をお願いいたします。

 

(関口障害認定企画専門官)

 それでは、資料1、検討事項の10ページをご覧いただければと思います。

 あわせて、資料2の認定基準案については68ページに新たに追加いたしました(11)の規定となります。

 まず、資料1の10ページの検討課題3「腎移植の取扱いについて」でございます。

 前回の会合において異論が出なかった事項としては、経過観察のために移植後1年間は従来の等級を維持することとし、それ以降は本人の状況を踏まえて、障害等級の認定を行うことでした。

 下段にあります「第2回専門家会合における主な意見」にもありますとおり、生存率・生着率が極めてよくなってきている事実と1年ぐらい猶予期間があることを考えれば、1年間待って再確認というのは妥当ではないかとのご意見や、相川座長からご提出いただいた腎移植に係る資料も踏まえまして、資料2の認定基準案の68ページの(11)の規定のとおりに見直すことといたしました。

 以上で検討課題事項3の説明を終わりにいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。「腎移植の取扱いについて」、今事務局から説明がございました。

 これは、前回にもう既に合意が得られておると思いますが、何か特段ご意見がございますでしょうか。

 皆さん、腎移植の成績は非常にいいということをもうご理解されて、このような規定で年金は腎移植後も1年間は継続するが、1年たった時点でさらに継続か打ち切りかをその状態により判定するということに決めておりますが、ご異論がなければ、これで合意を得たということにいたしたいと思います。ありがとうございました。

 続きまして検討課題4ですが、4の(1)について事務局から資料の説明をお願いいたします。

 

(関口障害認定企画専門官)

 それでは、次に資料1、検討事項の11ページをご覧いただければと思います。資料2の認定基準案については、68ページの(10)の規定をご覧いただければと思います。

 では、検討課題4「その他の検討事項について」説明をいたします。

 項番(1)ですが、合併症については、認定要領2の(10)の規定により考慮することでよいかについてです。

 前回の会合において異論が出なかった事項としては、認定基準2(6)なお書きの規定と(10)の規定を1つに合わせることでございました。

 そして、今回の検討事項としては、長期透析による合併症を考慮する旨を、認定基準2(7)アなお書きの規定に記載してはどうかです。

 これは、下段にあります「第2回専門家会合における主な意見」にもありますとおり、透析の患者は合併症がなくても2級であり、さらにそれを1級に上げるのは、一般状態区分のオに相当するかどうかなので、その根拠となる長期合併症があるか考慮することを書いてはどうかなどのご意見が先生方からありましたことを踏まえたものでございます。

 ただし、人工透析を行っている場合に留意すべきことでありますので、もともと議論いただいておりました68ページの(10)の規定ではなく、人工透析の等級について定めている68ページの(7)アのなお書きに加えることがより適切と考えて、「長期透析による合併症の有無とその程度」を追記したところでございます。

 以上になります。先生方のご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 今事務局から説明がございましたが、「その他の検討事項」の合併症についてでございますが、皆さんのご意見をいただきたいと思います。

 事務局のほうで、「長期透析による合併症の有無とその程度」というのを資料2の68ページ、(7)のアに黄色くマーカーが引かれておりますが、そこに新たに記載を入れるということで補足をしておりますが、これについてご意見はございますでしょうか。

 渡邊構成員、どうぞ。

 

(渡邊構成員)

 異議ありません。

 

(山縣構成員)

 これを加えていただくことは、私も非常にいいことだと思います。

 

(成田構成員)

 賛成です。

 

(田熊構成員)

 賛成です。

 

(北島構成員)

 異議ありません。

 

(相川座長)

 判定上、特に問題はないですね。

 

(北島構成員)

 はい、問題ありません。

 

(相川座長)

 ということで、この見直し案にのっとって、7のアに「長期透析の合併症の有無とその程度」というものを追加するということで、皆さんに賛同いただきました。ありがとうございました。

 それでは、長期透析による合併症を考慮することについて、この修正案でしたいと思います。事務局からご意見は何かございますか。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 特にないです。

 

(相川座長)

 わかりました。

 では、続きまして検討課題4の(2)について事務局から説明をお願いいたします。

 

(関口障害認定企画専門官)

 それでは、次に資料1、検討事項の13ページをご覧いただければと思います。あわせて、資料3の診断書の事務局見直し案(たたき台)もご覧いただければと思います。

 では、検討課題4「その他の検討事項」の項番(2)ですが、今回の検討事項としては、資料3の診断書のとおりとしてよいかでございます。ここでは、診断書を中心にご覧いただきたいと思います。

 なお、診断書の青字の部分が今回見直すことを考えている箇所でございます。

 変更点を具体的に申し上げますと、まず中段にありますマル12欄の1の「臨床所見」欄についてです。

 「(1)自覚症状」欄の「悪心」を「悪心・嘔吐」に変更。これは診断書の裏面のマル131(1)と同様に記載することとしたことでございます。

 「(2)他覚所見」欄の「尿毒症状」を削除し、「アチドージス」を「アシドーシス」に変更し、「アシドーシス」と「貧血」の順序を入れかえ、「意識障害」を「アシドーシス」の後に記載し、「腎不全に基づく消化器症状」を削除です。

 これは、「尿毒症状」は自覚症状の悪心や食欲不振に含まれるので削除し、「貧血」、「アシドーシス」及び「意識障害」は症例数の多い順に記載することといたしました。そして、「腎不全に基づく消化器症状」については、認定に当たってほとんど利用していないことですので削除することとしたことによります。

 続いて、「(3)検査成績」欄の検査項目の「尿蛋白一日量 g/日」を「1日尿蛋白量 g/日」に変更し、「尿蛋白/クレアチニン比 g/gCr」を追加し、「血清アルブミン」に検査方法を追記し、検査項目に「eGFR ml//1.73平方メートル」及び「1日尿量 ml/日」を追加したものです。

 これまでの専門家会合の先生方のご意見を踏まえまして、検査項目に「尿蛋白/クレアチニン比 g/gCr」と「eGFR ml//1.73平方メートル」及び「1日尿量 ml/日」を追加すること、また「血清アルブミン」に「BCG法」などの検査方法を示していただくこととしたためです。

 また、※に書きましたように、「ヘマトクリット%」及び「総コレステロールmg/dℓ」を削除してはどうかと考えております。

 これは、「ヘマトクリット%」はヘモグロビン濃度で代替可能と考えられ、また「総コレステロール/dℓ」は他の検査があれば、余り参照されないと伺っておりますので削除してはどうかと提案するものでございます。

 続いて、「3人工透析療法」の欄についてです。

 (1)中の「無・有(CAPD、血液透析)」を「無・有(血液透析・腹膜透析)」の順に変更し、(5)中に「所見」を追加しています。

 これは、(1)中の「無・有(CAPD、血液透析)」については、腹膜透析にはCAPD、連続携行式腹膜透析以外にAPD、自動腹膜透析もあるため、「CAPD」を「腹膜透析」に変更し、記載の順番を「有・無(透析・腹膜透析)」に変更してはどうかと考えているためでございます。

 また、(5)中の「所見」の追加は、長期透析による合併症の所見を記載できるよう明記したことによるものです。

 続いて、「4その他の所見」欄についてです。

 「(腎臓移植を行っているときは、その実施日を記入してください。)」を「(1)腎移植 無・有(「有」の場合は移植年月日(平成 年 月 日))経過(2)その他」に変更することとしました。これは、裏面の肝疾患のマル138と同様の記載にしたことによります。

 さらに、「記入上の注意」についてでございます。

 4(2)欄の「当該療法を実施後の検査成績」を「当該療法の導入後であって、毎回の透析実施前の検査成績」に変更しております。

 また、4(3)欄の「マル13の欄の」を「マル12及びマル13の欄の」に変更しました。これは、専門家会合における先生方のご意見を踏まえて、これまでの運用を見直すこととしたことに伴うものであり、4(3)欄の「マル13の欄の」を「マル12及びマル13の欄の」に変更するのは、認定基準上の血清アルブミンの検査方法を肝疾患による障害と同様にすることとしたものによります。

 資料1の検討事項の13ページの検討課題4の(2)については、以上で説明を終わりにいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。ただいま診断書の記載欄について説明をいただきましたが、これについて構成員の皆様からご意見を伺いたいと思います。

 いろいろな項目が追加されたり省略されたりしておりますが、きょう初めて診断書のたたき台が出てきたわけでございますが、いかがでしょうか。

 それでしたら、まず腎疾患のところの臨床所見についてです。

 自覚症状、これは今までは「悪心」というものだけでしたが、これに青字で「嘔吐」が加わっております。これは、尿毒症とか慢性腎不全の消化器症状でもございますので、消化器症状が削除されていますが、いかがでしょうか。

 この「悪心・嘔吐」、「食欲不振」、「頭痛」という自覚症状がございますが、そのほかに追加するもの、またはこれはどうなのかという自覚症状があればご発言いただきたいと思います。

 成田構成員。

 

(成田構成員)

 自覚症状のほうに心不全に基づく症状を少し追加したほうが良いと思っております。具体的には、「呼吸困難」とか「動悸」とか、そういうことになると思います。

 もう一点、他覚所見について、「意識障害」も神経症状の一つですので、「意識障害」とその下に「腎不全に基づく神経症状」がこれは重複すると思いますので、この辺を修正する必要があると思います。

 

(相川座長)

 今成田構成員からご意見がございましたが、腎疾患のところの自覚症状に心不全の症状を入れたらどうかというご提案がございました。具体的には「呼吸困難」とか「動悸」とか、そういうものが該当するということです。

 もう一つは、他覚所見において、「意識障害」は「腎不全に基づく神経症状」とほとんど同一のものじゃないかと考えます。「腎不全に基づく神経症状」というのは、中枢神経症状と末梢神経症状と両方あると思いますが、「意識障害」に関しては、これは中枢神経障害のほうに該当するということでよろしいんでしょうか。

 

(成田構成員)

 いいと思います。

 

(相川座長)

 これについてご意見がございますか。

 山縣構成員から。

 

(山縣構成員)

 私も同意見で、心不全に関しての症状を加えることは賛成です。今言ったような症状になるかと思います。呼吸困難、あるいは息切れとか動悸とか。

 それと、あえて言うんでしたら、自覚症状の中には腎不全で出てくるのは、あとしびれとか、これは神経症状のほうに書いているんですが、自覚症状としてある低カルシウム血症に伴うしびれというのは結構見かけるものですし、加えてもいい自覚症状の一つかなという気がいたします。

 

(相川座長)

 今しびれ、低カルシウム血症に伴うしびれ、それから足のつりなんかもそうなんでしょうけれども、そういう神経症状を加えてどうかというご意見がございました。

 渡邊構成員、いかがでしょうか。

 

(渡邊構成員)

 私は、成田委員がまとめていただいたので全く問題ないと思いますが、自覚症状の「呼吸困難」、そっちを持ってきたときに、他覚所見の「浮腫」というのは「浮腫」と「心不全」とが重なるので直したほうがいいような気がするんですが。「浮腫」だけでは、別に余り大きな問題にならないので、これは「心不全」「貧血」「アシドーシス」「腎不全に基づく神経症状・視力障害」で、そうすれば、ミオクローヌスも今山縣委員の言われた神経症状で全部入りますから、それは余りたくさん書く項目があり過ぎると丸するのが大変ですから、整理されたほうがいいかと思いますが。

 

(相川座長)

 どうぞ、山縣構成員。

 

(山縣構成員)

 そういう意味では、実は他覚所見にある「貧血」「アシドーシス」、一方、検査成績の中に貧血を具体的に示す数値を記載する、あるいは動脈血のphということでアシドーシスの有無を記載しますから、これは完全にある意味でタブっているんで、どちらかというと、他覚所見の部分を検査成績で代用するのであるならば、あえてここに書く必要はないかもしれないなという気がいたします。

 

(相川座長)

 検査成績でどうせ貧血はデータとしてわかるだろうと。だから、ここに書かなくてもいいんではないかというご意見でございますが、これはいかがでしょうか。判定する側として北島構成員、やはり値だけ全部見ろというよりも、こういう記載があったほうがわかりやすいんでしょうか。

 

(北島構成員)

山縣先生のおっしゃるのはそのとおりなんですけれども、判定する側とすれば貧血があるかどうかというのはまず目が行きますもので、このままのほうがいいですね。

 

(山縣構成員)

 わかりました。

 

(成田構成員)

 EPO製剤を使って上がっている場合もあります。腎性貧血があっても、エリスロポエチン使って数値としては高い場合もありますので。

 

(相川座長)

 腎性貧血はあるということで、こういう文言があったほうがいいというご意見ございますが、田熊構成員、何かございますでしょうか。

 

(田熊構成員)

 判定基準の中にこの自覚症状、他覚所見が幾つ以上とかというのがありましたか。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 いや、それはないです。

 

(田熊構成員)

 ないですか。その辺があるかないかであるだろうと思うんで、必須のものがいいんだろうと思います。

 

(相川座長)

 皆さんご意見をいただいておりますが、他覚所見で「心不全」というふうに記載すればいいので、自覚症状として「呼吸困難」とか「動悸」とか、そういうものは入れる必要はないという……まあ、必要ないということではないんですか、渡邊構成員。

 

(渡邊構成員)

 それはどちらでも結構で、自覚症状と他覚所見はまた別だと思いますので。

 ただ、これには心胸比を書くところがないものですから、心不全があるかどうかを見るところがないものですから、これは「心不全」があったほうがいいのかなと思ったわけです。

 

(相川座長)

 でも、実際透析導入の末期腎不全に陥る場合は、よく透析の導入を拒む患者さんが場合によってはいらっしゃいまして、そういう方が救急外来に担ぎ込まれたときに自覚症状として訴えるのは、これは呼吸困難とかそういうことだと思うのですが。

 そういう観点からすれば、この自覚症状の中にそういう文言を入れたほうが私はいいというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。

 ただ、余り項目をいっぱい並べてしまうと書くほうも煩雑になりますし、事務局としての考えもあると思いますが、この項目はもう少しふやしてもよろしいんでしょうか。

 

(関口障害認定企画専門官)

 項目については特に決めたルールというものはありませんので、1つや2つは増やしていただくのは結構です。

 

(相川座長)

 必要性があれば、考慮していいということですか。

 どうぞ。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 そうですね。記入していただく先生のご負担、まあ、数が増えれば増えるだけご負担になりますけれども、一方で認定する側としてはあるほうが見やすいということもあるので、必ずこれじゃなくちゃいけないということではありません。1つや2つ増やしていただくのは結構です。ただ、余り増やすとか、余り減らすというのは避けていただければと思います。

 

(相川座長)

 それは、常識の範囲内で行わなければいけないと思います。

 それから、成田構成員から先ほどご提案がありました「意識障害」についてですが、これはある意味では「腎不全に基づく神経症状」と同じではないかと考えられます。中枢神経症状がこの意識障害に当たるのではないかというご意見でございましたが、そうすると、この「意識障害」というのは必要ないということになりますが、これに関していかがでしょうか。

 余り煩雑なのもいけないので、同じことを2つ書くのも問題だと思いますので、これは皆さん同意が得られたということでよろしいですか。

 それでは、「腎不全に基づく神経症状」で一括して、「意識障害」を消すということで結論をいただいたと思います。

 ほかには、幾つか改善点が追加項目として青字で示されておりますが、まず検査成績の「1日蛋白量」、これはもともと「尿蛋白一日量」だったんですね。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 そうですね。参考のほうで今現行のものがありますので、比較してご覧いただければと思います。

 

(相川座長)

 これをもう少し今風に「1日尿蛋白量」という表現に変えてございますが、このほうがなじみやすいというか、私もこの文言のほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。これは問題ございませんね。

 それから、皆さんにご議論いただいた「尿蛋白/クレアチニン比」、これについては、ぜひこれを取り入れるべきだというご意見がございましたので、この項目を追加してございます。

 血清アルブミン値については、今まではどの方法ではかったかという方法が書いてございませんでしたが、細かくそこに方法を書いて、それに当たる値を書くということにしておりますが、これについてもご異論はございませんでしょうか。

 そうすると、事務局にお伺いしますが、この方法についても丸をつけるということですか。どの方法で測定したか。

 

(関口障害認定企画専門官)

 そうです。丸をつける方法です。

 

(相川座長)

 わかりました。だから、もし日にちによって測定法が変わる場合には、そうなると、括弧の中にこの方法を書くしかないですね。ちょっと面倒くさくはなりますが、正確にアルブミン値を書くということでは事務局の考えでいいと思いますが、これに関しても問題ありませんね。

 あと当然「eGFR値」とこの「1日尿量」というところが書く欄がない、また議論する場所がないということでございましたので、ここの診断書には書いて、それを補足するということになっております。これでよろしいでしょうか。

 渡邊構成員。

 

(渡邊構成員)

 書くスペースがたくさんあり過ぎて手狭になっておりますので、上から3つ目の「尿蛋白」というのは「1日尿蛋白量」と「クレアチニン比」があれば要らないんではないかと思います。

 「ヘモグロビン」と「ヘマトクリット」は、ヘモグロビンを求めて、その後ヘマトクリットを自動計算しておりますので、「ヘマトクリット」を削除です。

 それから、「コレステロール」はどうするか。ネフローゼのときになしにしちゃっていいんですか。一応認定基準に入っていないですよね、今。

 

(山縣構成員)

 参考値になる、LDLコレステロールは特別ですね。

 

(渡邊構成員)

だから、その点は先ほど事務局のほうから言われたものはどうかということと、もしも臨床所見の自覚症状、先ほど事務局から修正されるとのことでしたが、65ページの赤字で書いてある項目は全部書いてありますけれども、これも直さなきゃいけないですよね。そういうことになりますよね。ここに書いてある「腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、食欲不振、頭痛等の自覚症状」、これに「動悸」というのが入ってきます。それから、「浮腫、貧血、アシドーシス等の他覚所見がある」という、これも直さなきゃいけないのかな。診断書に書いてあるからここに書いてあるのかなと思ったので。そういうわけでもない。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 基本的には診断書のほうで症状の多いものから並べていただいて、認定基準は例示としておおむね上から3つを書かせていただいていますので、診断書のほうが変わってくれば認定基準の書きぶりも連動させて変更いたします。

 

(相川座長)

 今渡邊構成員から尿蛋白量の具体的な値を「1日尿蛋白量」と「尿蛋白量/クレアチニン」と書いているので、この「尿蛋白」という項目は必要ないじゃないかというご意見がございました。

 

(田熊構成員)

 削除できる項目とすれば、腎不全となれば尿沈渣も余り関係ないのかなと思いますし、あと「白血球」「血小板」もこういう状況で何かそれほど判断の材料にはならないんじゃないかという気もしますし。

 

(相川座長)

 項目をどんどん削除する方向に向かっていますが。

 

(成田構成員)

 「尿蛋白」の行は、今まで多分定性で「3+」とかそういう記載があったので、それを許すという意味では、これは残しても良いと私は思っております。3行のうち、どれかが記載してあればいいと。

 それから、「コレステロール」は先生おっしゃるとおりで、ネフローゼ症候群の場合に少し参考値になりますので残すべきかと思います。

 「ヘマトクリット」は要らないです。

 

(相川座長)

 「ヘマトクリット」については、いかがでしょうか。

 

(成田構成員)

 要らないと思います。

 

(相川座長)

 これは腎性貧血のガイドラインでは、「ヘモグロビン」ですか、「ヘマトクリット値」ですか。

 

(山縣構成員)

 それは、日本ではこれまで「ヘマトクリット」使っていたが、今「ヘモグロビン」に変わりつつありますので、これは外すのは問題ないかと思います。

 もう一点よろしいですか。

 「尿蛋白」に関してですけれども、恐らくこれほかに、上の2つがもう既に単位がありますので、もし訂正ということであれば、括弧訂正と書いてここに記載しておいていただいたほうが判断しやすくなるんじゃないかなという気がします。

 それで、私も確かに「尿沈渣」は余り必要ない、この時期にあえて調べるものではないような気がしますので、それと「白血球」「血小板」、これも同じく腎不全でなぜというところがありますので、必要ない項目ではないかなという気がいたします。

 

(相川座長)

 今「白血球」、それから「尿沈渣」、これは削除してよろしい。

 まず、「ヘマトクリット」から行きますが、これはどうでしょうか。必要ないというふうなお考えで皆さんよろしいでしょうか。

 それでは、「ヘマトクリット」は「ヘモグロビン」で代用されるので十分であり、ガイドライン上は、今、値が「ヘモグロビン」に統一されているということになっておりますので、これを削除したいと思います。

 それから、「コレステロール」。「総コレステロール値」ですが、これは確かに腎不全では余り必要ないかもしれない。ネフローゼ症候群では一応診断基準には入っていませんが、LDLコレステロールが診断基準に入っていますね。

 

(山縣構成員)

 それでも参考値としてはあるので。

 

(成田構成員)

 どっちか残したほうがいいと。参考値としてガイドラインにも記載がありますので、残してもいいと思います。

 

(相川座長)

 ということで、総コレステロール値を残してほしいという構成員の意見でございます。これは、もう皆さん一致していると思いますが、特にご異論ございませんね。

 それから、「尿沈渣」、これはいかがでしょうか。

 

(渡邊構成員)

 末期腎不全の段階では、余りチェックしていないんですよ。ですから、本当にできれば削除してもらいたいと思います。これいつも書くときに「なぜ?」と思うんで。

 

(相川座長)

 北島構成員、「尿沈渣」いっぱい書いてありますでしょうか。

 

(北島構成員)

 書いてございませんから、要らないんじゃないですか。

 

(相川座長)

 恐らくこれ皆さん自分でお書きになっていると思うので私もよくわかるんですけれども、審査している北島構成員も同意見でございましたので、尿沈渣は削除したほうがよろしいというふうに考えますが、ご異論ございませんか。

 ということで、では、「尿沈渣」については削除いたします。

 細かくて申しわけないんですけれども、この検査成績でほかに追加する項目はございますか。

 これだけ削除したので、必要な項目は少しは入れられるというふうに思いますが。例えば、カルシウムとかリンの値とか、これはいかがでしょうか。 山縣構成員、どうぞ。

 

(山縣構成員)

 重症度判定という意味合いからしますと必要ないかもしれません。一般には重要な検査データであることは間違いないカルシウム、リンでありますが、重症度判定ということからは検査項目、その点でやすのは余り好ましくないかなという気がいたします。

 

(相川座長)

 ここで一つ一つ項目をやっていくと時間がなくなってしまいますので、これは皆さん、また持ち帰っていただいて、もし、増やす項目があれば考えていただいて、次回それを提示していただくということにしたいと思います。

 事務局から、どうぞ。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 あとは落とす候補として、「白血球数」とそれから「血小板数」についてもご提案をいただいたところですけれども、それについて、よろしければ今皆様のご意見を。

 

(相川座長)

 「白血球数」について、これは必要ございますでしょうか。

 

(山縣構成員)

 不要ですよね。

 

(相川座長)

 不要でよろしいですか。余り意味がないということでございますので、これは要らないと、削除する。

 「血小板」は、これは僕はむしろ「血小板機能」のほうだと思うんですけれども、「血小板数」についてはいかがでしょうか。

 山縣構成員。

 

(山縣構成員)

 議論は違って1つ気になったのは、今腎不全の話が中心になっていますけれども、ネフローゼの治療中ということになってきますと免疫抑制薬を使ったりとか、あるいはもう一つは腎移植の患者さんたちの移植後の状況という判断というところになりますと、実は「白血球数」必要な部分があるなという気が少しいたしますので、ちょっとこれは、もし次回までに検討させていただくように、今ここで削除と決めるのは、ちょっとまずいのかなという気がいたします。

 

(相川座長)

 山縣構成員から腎移植のことを考えると、腎移植の患者さんは免疫抑制薬を使っておりますので、白血球数も血小板数もかなり減る方がございます。だから、それを反映する意味でこれを残したほうがいいのではないかというご意見がございましたが、いかがでございますか。

 それでは、これは持ち帰って、「白血球数」と「血小板」についてはもう少し考えてみたいと思います。

 そのほか、人工透析療法について「CAPD」を「腹膜透析」に変える。これはご異論はないと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですね。

 それから、長期透析による合併症、これは「所見」というふうに書いてあって、ここで少し長期透析の合併症を反映させると、具体的に所見を書いてほしいということで「所見」という文言がそこに載っております。

 また、その他の所見として、従来は腎移植である場合には腎移植を行った日を書いてくださいという、記入してくださいという書き方でしたが、具体的に「腎移植 有・無」、そしてある場合には移植した年月日を書くと、「経過」ということで、その他の所見について補足がございます。これについてもいかがでしょうか。ご異論はございませんでしょうか。もう少し具体的に書くということですが。

 

(成田構成員)

 「4、その他の所見」の「(2)その他」というのは、これは例えば何を想定されていますでしょうか。

 

(関口障害認定企画専門官)

 こちらその他の所見ですので、まず腎移植は(1)で書いていただくのですが、それ以外に腎疾患で特記事項などを想定して「その他」ということを設けました。

 例えば、先ほど出ておりましたけれども、心不全のようなことを「その他」の欄に記載していただいたりすることと思いまして設けたものでございます。

 

(相川座長)

 この「その他」というのは、腎移植その他ではなくて、もっと大きなその他という意味でよろしいですね。

 いかがでしょうか。このぐらいで議論尽くしたところだと思いますが、まだ確定はしてございませんので、もし追加項目、または削除項目がある場合には次回に具体的に言っていただく。ただ、今回決まったものについては削除する、追加するということでよろしいと思うんですけれども、これは事務局で後で整理をしていただけますでしょうか。

 さて、それではメーンのところは大体皆さんの合意をいただいたというふうに思いますが……すみません、事務局から資料1の検討課題4の3についてまだ説明していませんね。これについて説明をお願いいたします。

 

(関口障害認定企画専門官)

 それでは、次に資料1の検討事項の14ページをご覧いただければと思います。あわせて資料2の認定基準の事務局見直し案(修正版)もご覧いただければと思います。

 では、検討課題4「その他の検討事項について」の項番(3)についてです。

 今回の検討事項としては、この別添資料2の認定基準のとおりとしてよいかでございます。

 変更点を具体的に申し上げますと、2(1)腎疾患で最も多いものとして、「糖尿病性腎症」を追加すること。これは専門家会合において、糖尿病性腎症が腎疾患での症例数が多いとのご意見をいただいたことによります。

 次に、「ネフローゼ」を「ネフローゼ症候群」に修正すること。「囊胞腎」を「多発性囊胞腎」に修正すること。これらの修正については、名称を適切に記載することとしたためです。

 「全身性疾患による腎障害、すなわち、糖尿病性腎症」を削除すること。これは、認定に当たっては、原発性の腎疾患とそれ以外のものと分けて規定する必要性がないと考えたことによります。

 2の(2)についてですが、自覚症状や他覚所見については、先ほど先生方にご議論いただいた内容を踏まえまして、次回整理して、またご提示させていただきたいと思います。

 それでは、2(3)についてです。検査内容として、マル1「検査成績」を「検査」に修正すること。マル2「血球算定検査」及び「腎生検」を追加することです。これは、それらの検査については、認定に当たって腎機能障害の状態を把握するのに有意義と考えられますので、それらの名称を記述してはどうかと考えたことによります。

68ページの(8)です。「検査成績に基づいて行う」を「検査成績に基づいて認定を行う」に修正すること、これは規定の内容を明確にするため、検査成績に基づいて何を行うかを明記したものです。

 続いて、68ページの(9)の規定です。「ネフローゼ」を「ネフローゼ症候群」に修正すること。

 次に、「腎硬化症」を追加すること。これは、慢性腎不全に至る腎疾患のうち、症例数が多い腎硬化症を追加してはどうかと、この会合において委員の先生方からご意見をいただいたことによります。

 以上で項番(3)の説明を終わりにいたします。先生方のご意見をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。

 「その他の検討事項について」ということで、まず「糖尿病」をここに、最初に文言としてつけ加えることということになりますが、それは65ページです。この書類ができたときは、恐らくまだ慢性糸球体腎炎、慢性腎炎が腎不全の第一位だったと思うんです。ところが、もう時代が変わりまして、今糖尿病腎症の腎不全が透析導入の原因の一番多いものになってしまっておりますので、だから糖尿病の腎症というものを最初に書いていただくことになったと思うんですけれども、これについてご異論はございませんか。

 

(山縣構成員)

 多い順というふうに書いてありますので、糖尿病性腎症1番、慢性腎炎が2番、腎硬化症が3番、4番目が多発性囊胞腎まではいいんですが、その次の腎盂腎炎というのは順番としても少しおかしいかなという気がしますし、あえて入れるんでしたら、この順番でいくと、急速進行性腎炎というものがこの次に入るものだと思います。

 

(相川座長)

 北島構成員、どうぞ。

 

(北島構成員)

 私もそのとおりだと思います。急速進行性腎炎の症例が結構ありますから、全く記載しないのは問題があると思います。

腎盂腎炎、あるいは腎硬化症、これらは厳密な意味で言うと何を指しているのか。私は昔に腎病理をやっていたもので、ちょっと気になります。

 

(相川座長)

 今北島構成員からもご意見ございましたが、そして、山縣構成員からも急速進行性腎炎、これはもう腎不全になる率が結構高いですので、しかも北島構成員からは、実際そういう記載が最近多いというご意見がございました。この文言を入れたほうがよろしいでしょうか。いかがですか。

 

(成田構成員)

 賛成です。

 

(渡邊構成員)

 賛成します。

 

(田熊構成員)

 腎盂腎炎は外すべきかなと思います。

 

(相川座長)

 まだ、それは議論しておりませんが。急速進行性腎炎はいかがかということです。

 

(田熊構成員)

 加えて結構だと思います。

 

(相川座長)

 では、これはできれば文言に加えていただきたいと。

 それでは、腎盂腎炎でございますが、これについてはいかがでしょうか。

 北島構成員、この腎盂腎炎という記載は実際多うございますか。

 

(北島構成員)

 必ずしも目立ちませんけれども、でも書いている人はいます。どういう根拠で「腎盂腎炎」と書いているのか。その後の「痛風腎」もそうなんですけれども。たまたま腎障害を発見されたとき、痛風があったから「痛風腎」と書いているケースもよくありますので、この辺のところは私は問題だと思います。

 

(相川座長)

 小児のことを言うとちょっと……、これは成人の場合だと思うので違うんですけれども、小児は先天性の尿路奇形ございまして、その結果として慢性腎盂腎炎から腎不全になるというのが非常に多いんです。今管理が非常によくなって、これがまた青年期まで移行している例もありますので、そういう場合には、ここにはそういう記載がないものですから、「慢性腎盂腎炎」というふうに書く先生もいると思います。ただ、それが多いかどうかはわかりませんけれども。

 いかがでしょうか。全体のマスと考えれば、それほど多いものではないというふうに思うんですが。

 山縣構成員、どうぞ。

 

(山縣構成員)

 実際日本透析医学会の統計調査の中での透析導入原疾患の中では、慢性腎盂腎炎ないわけじゃないんですけれども、かなり少なくなってきているのが事実だと思います。

 

(渡邊構成員)

 統計調査委員会に属した者としてあれですけれども、慢性腎盂腎炎、一応1.1%。上位から数えると6番目のところにありますから、削除というのはまたちょっと問題かなと思います。原因としてはあるんですよね。皆さんが本当にどういう的確な診断なされているのか。実際のことを言うと、4番目に多いのは不明ですから、原疾患不明なのがふえていますので。

 

(相川座長)

 今までの実際「慢性腎盂腎炎」という記載がある。実際登録も少なからず6位にあるというご意見がございました。これを削除する根拠があるかどうかなんですが、そのまま置いておいても、それほど問題はないと思いますが、いかがでしょうか。

 

(成田構成員)

 残してもよろしいと思いますが、順番を頻度順に並べかえるという案に賛成です。

 

(相川座長)

 ということで、ほかにこの書きぶりが「全身性疾患による腎障害」というのを取ってしまっておりますが、これは先ほど事務局から説明がございましたが、特に分類してやっているわけではないと、認定しているわけではないというご意見でしたが、これもよろしいですよね。

 あとは細かいことが書いておりますが、これは診断書を見ていただければほとんどわかるんで、事務局、これ上位3つをここに記載してあるということでよろしいんでしょうか。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 はい。

 

(相川座長)

14ページの「その他の検討事項」に戻りますが、ほかに自覚症状として「疼痛」を削除すると。これは、「疼痛」が入っておったんですが、実際疼痛というものは余り記載がないというふうに思いますので、これについて……事務局からどうぞ。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 この自覚症状、他覚所見につきましては、先ほど診断書のお話の議論もありましたし、またこれから追加、削除というような提案もあれば、それを踏まえて、ここの辺はまた次回に整理したいと思います。

 

(相川座長)

 わかりました。

 それでは、皆さん、これをごらんになっていただいて追加項目と削除項目、いま一度診断書に載っているものを見ていただいて検討していただく。それを次回に 議論 いたしたいと思います。

 

(関口障害認定企画専門官)

 資料2の66ページの(3)の「検査成績」に追加をしました「血球算定検査」と「腎生検」の追加の有無について、先生方のご意見をいただければと思います。

 

(相川座長)

 この「血球算定検査」というのは、たしか白血球数と血小板のことで保留になっていると思いますので、「腎生検」を加えていいかどうかということをご意見伺いたいと思います。

 成田構成員。

 

(成田構成員)

 これは、加えてよろしいかと思います。

 

(山縣構成員)

 私も加えていいと思いますが、「血球算定検査」は一般には「血算」というふうに訳して言っているような気がしますので、そのほうがなじみやすいような気がいたします。

 

(相川座長)

 だから、文言を「血算」としたほうがいいのではないかという山縣構成員のご意見でございました。また、「腎生検」は加えるべきだと。

 「腎生検」は加えるべきだということは皆さん意見の一致でよろしいでしょうか。田熊構成員、渡邊構成員。

 

(渡邊構成員)

 はい。

 

(田熊構成員)

 結構です。

 

(関口障害認定企画専門官)

 今山縣先生から「血算」とおっしゃられたのですが、肝疾患による障害の規定では「血球算定検査」の文言を使用しておりますので、規定上同一文言を使用させていただきたいと思っているのですが、いかがでしょうか。

 

(山縣構成員)

 既にそういう形で動いているようでしたら、決して「血算」じゃなきゃいけないと言っているわけではありませんので、「血球算定検査」でももちろん問題ないかと思います。

 

(関口障害認定企画専門官)

 ありがとうございます。

 続いて、68ページの(8)についてご意見いただければと思います。

 

(相川座長)

 この文言が、書きぶりが、最後「認定を行うものである」というところ、「認定」という言葉が入ってございますが、これは検査成績について意図を明確にするという意味で「認定」という言葉を入れておりますが、これでよろしいでしょうか。文章としては、このほうがすっきりすると思うんですが。

 特にご意見がなければ、「認定」という文言を入れるということで合意を得たというふうに……どうぞ。

 

(成田構成員)

 正確を期すのであれば、検査成績だけで認定するわけではないので、もうちょっと「認定」の前に「評価」とか、そういう表現にしたほうがいいかと思います。

 

(相川座長)

 事務局からご意見ございますか。

 一般状態区分表も数でこれは入るわけですよね。そういうご意見だと思いますが。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 全体の認定としては、今成田先生におっしゃっていただいたとおりです。

 ただ、(8)のところは何を表現しているかと申しますと、検査成績はどの検査成績を使いましょうかと。それについては、疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいてやりましょうということですので、総合的に認定するというのは、また(10)のところで記載させていただいてございます。

 

(相川座長)

 だから、これは認定は検査成績で行うものではなくて、検査成績は検査成績の数値を見て認定も考慮すると。だから、必要条件と十分条件が違うということ。

 

(成田構成員)

 わかりました。

 

(相川座長)

 では、8番は、この文言で書きぶりはよろしいでしょうか。

 事務局からどうぞ。

 

(関口障害認定企画専門官)

 続いて(9)の規定でございますが、2カ所、「ネフローゼ症候群」という文言と「腎硬化症」を追加してよいかどうかということで先生方のご意見をいただければと思っております。

 

(相川座長)

 まず、今までは「ネフローゼ」という言葉を使っておりましたが、ここで「ネフローゼ症候群」と、「症候群」を加えるということ。そして「腎硬化症」という病名がなかったものを慢性腎不全になって透析になる。最近は非常に高齢の方多いですから、そういう意味で「腎硬化症」という病名を入れておりますが、これは先ほど北島構成員から病理上、なかなか受け入れがたい病名だというご意見がございましたが。

 

(北島構成員)

 一般に使われているからそういうものだと認識しております。ですから、あえて排除する必要はないと思います。

 

(相川座長)

 確かに、「腎硬化症」という病名で慢性腎不全、または透析導入になる方が多くなっていると思います。その点について、山縣構成員。

 

(山縣構成員)

 実際、現在のところは糖尿病性腎症、糸球体腎炎に次いで、これは診断名として腎硬化症による透析導入が多いということになっておりますので加えていたほうがよろしいかと思います。

 

(相川座長)

 北島構成員には、まことに申しわけございませんが。

 

(北島構成員)

 一般に通用しているので腎硬化症を認めることはやむを得ないと思いますけれども、厳密な意味では何だろうなと思っています。

 

(相川座長)

 田熊構成員、どうぞ。

 

(田熊構成員)

 9番の項目は、多分初診日の認定と絡むところなんですよね。初診日をいつにするかといったときに、どうするかという話になると、この中で一番あれなのは糖尿病性腎症、現実的には糖尿病と言われたときかという話になって、そこは入らないと。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 糖尿病性腎症につきましては、そもそもの糖尿病が原疾患ということになりますので、ここのところではあえて入れない記載とさせていただいております。

 

(相川座長)

 糖尿病は、また別に糖尿病の項目があるということですね。

 

(池上事業管理課給付事業室長)

 最終的に糖尿病の方が人工透析になる場合については、初診日は糖尿病の初診日をとらせていただいていますので、ここで書いてしまうと、腎に障害が出た段階が初診日かと誤解されてしまいますので、ここは記載を控えさせていただければと思います。

 

(田熊構成員)

 わかりました。

 

(相川座長)

 事務局、これは9、1011と、また、これは確認したほうがよろしいんでしょうか。

 どうぞ。

 

(関口障害認定企画専門官)

 結構でございます。先ほどご確認いただいております。

 

(相川座長)

 大体のところがこれで終了したと思いますが、事務局から資料2の見直し案、これはもう終わったんですね。

 それでは、時間も押しておりますので、腎疾患による障害と直接関係するものではないのですが、事務局から報告事項がありますので、その説明をお願いいたします。

 

(関口障害認定企画専門官)

 それでは、資料4、国民年金・厚生年金保険障害認定基準「第18節/その他の疾患による障害」の見直しについて及び資料5、障害認定基準(その他の疾患による障害)の事務局見直し案(たたき台)を説明させていただきます。お手元に、資料4と資料5をご用意いただければと思います。

 まず、資料4に沿って、この障害認定基準「第18/その他の疾患による障害」の見直しについての経緯から説明をいたします。

 平成24年の法律改正により、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として、厚生労働省令で定める場合には、障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定の請求には、1年間の待機期間を要しないこととされたところでございます。

 これを受けまして、昨年度、「障害年金の額改定の待機期間に関する検討会」を開催いたしまして、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として、厚生労働省令で規定すべき事項について検討を行いました。

 その検討会において、「人工肛門を造設した場合、尿路変更術を施した場合などについては、造設した後、一時的に利用し、6カ月以内に人工肛門を閉鎖するようなことがあるので、造設後6カ月は見る必要がある。一方、新膀胱を造設した場合は永続的なものであり、不可逆性なものであるので、6カ月待つ必要はない。」旨のご意見がありました。

 そのため、人工肛門を造設し、尿路変更術を施し、又は完全排尿障害状態の状態が6カ月を超えて継続して初めて障害年金の額改定請求ができる旨を、厚生労働省令に規定したところでございます。

 これを受けまして、障害認定基準「第18/その他の疾患による障害」の規定についても見直す必要が生じているところです。

 このため、この本会合に第18節の規定の見直しについて報告させていただきます。

 では、基準の見直し案を説明させていただきますので、資料5の事務局見直し案の87ページをご覧いただければと思います。

 朱書きのところが、今回の見直した箇所でございます。

 今回の見直しの内容は、人工肛門を造設し、尿路変更術を施し、又は完全排尿障害状態の状態が6カ月を超えて継続して初めて障害年金の額改定請求ができる旨を規定したものであり、87ページの(3)イの箇所であります。

 また、なお書きを追加していますのは、複数の状態に当たる場合の認定の時期に紛れがないように細かく定めたものです。

 なお、この見直し案については、先ほど説明いたしました検討会においてご意見を発言された構成員の先生に事前に説明をさせていただいて、その先生のご確認をいただいているところでございます。

 以上で、資料4及び資料5の報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

(相川座長)

 ありがとうございます。

 これは報告事項でございますが、その他の疾患による障害の見直しとして、人工肛門、そして新膀胱などの障害の認定の時期について説明をしていただきました。

 これについて、構成員の皆様から特にご意見ございますでしょうか。

 実際人工肛門を閉鎖して通常の腸管吻合にして人工肛門を落とすということがございますし、新膀胱については、これはほぼ永久的に造設するものであるというものからこの文言がつくられたものだというふうに解釈しますが、特に問題がなければ、これでよろしいでしょうか。ご意見ございませんね。

 ありがとうございました。それでは、最後に全体を通じて、皆様何かご意見がございますでしょうか。

 きょうは随分核のところをやったというふうに思いますが、まだ検討事項は数字の点で少し残っておりますが、特にご意見はございませんでしょうか。

 それでは、今回の腎疾患の障害認定基準の検討課題については一通り皆様からご意見をいただきました。時間の都合もありますので、本日はこの辺にして議論を終わりたいというふうに考えます。

 それでは、次回の進め方、それから日程などについて事務局からお願いいたします。

 

(和田事業管理課給付事業室長補佐)

 本日は長時間にわたり、大変ありがとうございました。

 次回は、本日の議論などを踏まえまして、認定基準の改正案と診断書の改正案をお示しさせていただき、またご意見をお伺いしたいというふうに思っております。

 なお、次回の日程でございますけれども、12月5日金曜日の午後5時からの開催を予定しており、後日改めまして開催場所のご連絡を差し上げたいと存じます。

 以上です。

 

(相川座長)

 ありがとうございました。

 本日は、これにてこの会合を終了させていただきます。構成員の皆様、そして事務局の皆様、長時間にわたりましてどうもありがとうございました。次回も活発なご討議をよろしくお願いいたします。

 以上で終了いたします。


(了)
<照会先>

厚生労働省年金局事業管理課給付事業室

代表: 03-5253-1111(内線3603)
03-3595-2796

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 年金局が実施する検討会等> 障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合> 障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合(第3回)議事録(2014年11月7日)

ページの先頭へ戻る