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2014年12月11日 医道審議会死体解剖資格審査分科会議事要旨

厚生労働省医政局医事課

○日時

平成26年12月11日(木)午前10時00分~午前11時00分


○場所

厚生労働省専用第23会議室(中央合同庁舎第5号館6階)


○出席者

(委員)      井出吉信、岩瀬博太郎、内山安男、長村義之、北川昌伸、鈴木秀人、三塚憲二、向井敏二

      山崎麻美(欠席委員 柴田洋三郎、中川俊男)

(厚生労働省)二川医政局長、福島審議官、北澤医事課長、鳥山歯科保健課長、古川試験免許室長 他

○議事

(1) 分科会委員として鈴木委員が就任された旨を事務局より報告した。

(2) 死体解剖資格認定について、医師44名、歯科医師6名、医師及び歯科医師以外の者4名を審議した結果、死体解剖保存法第2条第1項第1号に該当する者として、医師43名、歯科医師6名並びに医師及び歯科医師以外の者1名が適当、医師及び歯科医師以外の者 1名が保留、医師1名並びに医師及び歯科医師以外の者2名が不適当との結果となった。

(3) 系統解剖は、医学又は歯学の教育又は研究のために行われるものであるが、系統解剖を単独又は統括して行う必要性を確認するためには、解剖が行われる医学又は歯学に関する大学において、解剖を伴う研究だけでなく、解剖を伴う教育に従事することを証明する書類の提出も求めた上で、より厳正に審査を行うことで確認された。

(4)法医解剖は、平成2512月の死体解剖資格審査分科会において検討されたとおり、医師又は歯科医師免許を有する者が行うことが特に望ましいことから、これらの免許を有しない者からの申請については、より厳正に審査を行うことについて、改めて確認された。

(5)死体解剖資格認定要領においては、医学又は歯学に関する解剖学、病理学又は法医学の大学の教授又は准教授の職にある者は、死体解剖保存法により、保健所長の許可がなくても解剖を行うことができるとされているため、認定の対象とせず、離職後に継続して解剖に関連する「研究・教育業務」に従事する場合に限り、死体解剖資格の認定を行っている。しかしながら、例えば、病理解剖の場合は、「研究・教育業務」だけでなく、医療機関の「臨床業務」もあり、その取扱いについては、今後の検討課題とされた。


<問い合わせ>

医政局医事課試験免許室免許登録係
担当:西岡・荒木
電話:(代)03-5253-1111(内2577)

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