ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会)> 児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(第12回)(2020年11月9日) - (1)

 
 

児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(第12回)

子ども家庭局総務課少子化総合対策室

○日時

令和2年11月9日(月)15:00~17:00

○場所

中央合同庁舎5号館12階1205号会議室

○出席者

委員

松原委員長 秋庭委員 尾木委員
多田委員 長崎委員 普光院委員
松田委員 水嶋委員 吉田委員


ヒアリング事業者

株式会社アヴェニエール
株式会社オムニ
  

オブザーバー

内閣府子ども・子育て本部
独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第1課
 

事務局

大坪審議官  
髙鹿少子化総合対策室長  
大月保育課企画官  
山本少子化総合対策室運営指導専門官  
澤浦少子化総合対策室室長補佐  

○議題

(1)認可外の居宅訪問型保育事業に係る対応について
(2)関係事業者等からのヒアリング
(3)その他

○議事


 ○事務局
では、定刻となりましたので、ただいまから第12回「子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
また、今回も新型コロナウイルス感染症対策のため、オンライン形式での開催とさせていただいております。こちらにつきましても御協力いただき、ありがとうございます。
なお、カメラの撮影はここまでとさせていただきます。
(カメラ撮影終了)

○事務局
傍聴される皆様におかれましては、事前にお知らせしております傍聴時の注意事項の遵守をどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、この後の議事進行につきまして、松原委員長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○松原委員長
よろしくお願いいたします。
初めに、事務局より、本日の出席の状況並びに配付資料について確認をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○事務局
本日につきましては、委員の皆様、全員御出席いただいているところでございます。
また、資料の確認をさせていただきます。今回の配付資料でございますけれども、まず議事次第。続きまして、資料1から9、さらに参考資料1と2の計12点となっております。資料の欠落等ございましたら、事務局までお申しつけいただきますよう、よろしくお願いいたします。
以上でございます。

○松原委員長
それでは、議事に移りたいと思います。今日は、主として2つ用意されているのですが、まず、順番が議事次第とは入れ替わるのですけれども、マッチングサイトの運営事業者2社のほうからヒアリングを行いたいと思います。その後、事務局よりマッチングサイトガイドラインの改正の論点について御説明いただきます。
次に、前回、事務局より御提示いただきました「論点と議論の方向性(案)」について、前回の議論を踏まえて見直していただいた内容について御説明いただき、続けて、全国保育サービス協会として、事案を受けての今後の対応について長崎委員から御説明いただきます。
さらに、前回、事務局から御提示いただいた「ベビーシッターがわいせつ事案等を起こした場合の更なる対応(案)」について、事務局にて一部修正いただいた内容について御説明いただきます。
最後に、次回御議論いただく予定としております「自社研修基準の論点」について事務局より説明いただきたいと思います。
リモートの会議になりますので、各委員におかれましては、御発言いただく際は挙手をお願いいたします。こちらから指名させていただきますので、ミュートを解除の上、御発言いただきたいと思います。
それでは、まずマッチングサイト運営事業者からヒアリングを行います。1社目の株式会社アヴェニエール、迫田様、御説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○株式会社アヴェニエール
よろしくお願いします。
まず、弊社のベビーシッターの登録に当たっての取組についてですけれども、登録に際して、まず登録説明会への参加が必須条件となっております。弊社は、まだ立ち上げて2年ほどと、日が浅い会社のため、応募者もそこまで多くありません。ですので、大人数、対1人ということではなくて、大体1対1の説明会で、その後に面談という流れになっています。その面談の際も、1人で面接するのではなく、参加できるスタッフであれば、できるだけ多くの目で見てもらいたいということで、1人から2人、多ければ3人のスタッフで一緒に面談を行っております。
現在、新型コロナウイルスの影響で、対面での面談ができない代わりに、オンラインでの面談を行っています。その際も、終始カメラはオンにしていただいて、お互いの顔を把握して、必ず顔を見ながら面談のほうも行っております。その際、シッター希望者の方のスキルや経験、それ以外に人柄ですとか、説明会中の態度といいますか、様子なども総合的に見て、ほかのスタッフと話し合い、合否を決定しています。
また、研修に関しても受けていただいております。面談に合格したからといって、シッティングの研修に合格するとは限らないので、こちらの研修に関しても、シッタートレーニングの御家庭の方には、厳しい目で審査して合否を決めていただいております。
また、登録後に関しては、先ほど申し上げましたように、弊社のシッターさんの人数は20名程度と、それほど多くありません。登録後も密に個別でのメールや電話でのやり取り、困った際、すぐに担当者へ連絡が取れるような体制も取れています。
また、今回、大手ベビーシッターマッチングサイトの事件を受けて、弊社でも登録に関して、もう少し厳しくしたほうがいいのではないかということになり、少し厳しく設定しております。もちろん、説明会への参加は必須ですけれども、その際、身分証を2つ以上提示。あと、もし資格等をお持ちの場合は、そちらのほうも必ず提出していただいております。
あと、自治体への届出に関しても、登録されたシッターさんのみがサイトへ必ず掲載されている状況であります。
弊社のほうからは以上です。

○松原委員長
ありがとうございました。
それでは、各委員の方々から御質問を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。
では、口火を私のほうから切らせていただきます。御説明ありがとうございました。それで、まず、登録のときの説明会参加ということですけれども、ここでも合否が一応判断されるということで、今までの事例の中で、この方は合格させなかったという事例がもしあれば、個人情報のことがありますので、具体的には抑えなければいけないことがあるかと思いますが、もし事例があれば教えていただきたいのですけれども、いかがですか。

○株式会社アヴェニエール
もちろんいろいろな規定はあるのですけれども、客観的な目で見て、この方に本当にシッティングしてもらいたいかという視点でも見ております。その際、過去の経歴とかはさすがに見ることはできないのですけれども、ほかの方の客観的な目で見て、この方に本当に安心して預けることができるかという基準で合否を決めております。

○松原委員長
ありがとうございます。
同様に、研修の段階で不合格ということはあるのでしょうか。

○株式会社アヴェニエール
すみません、もう一度よろしいですか。

○松原委員長
ポイントでいいです。研修のときに合否を判断されるようですから、不合格の判断をされる基準といいますか、今までこういう例は不合格にしてきたというのがありましたらお願いしたいのですが。

○株式会社アヴェニエール
基本的なことですけれども、目を見て、しっかり挨拶ができるか。あと、研修の前にこういったことを注意してくださいとお伝えして、研修には挑んでいただいているのですけれども、挨拶ができない。行った際に靴を並べなかったとか、手洗い、子どもへの接し方に関して、結構細かい項目を設けてトレーニングの方には見ていただいています。

○松原委員長
ありがとうございました。
ほかの委員の方、いかがでしょうか。
水嶋さん、お願いします。

○水嶋委員
ありがとうございます。
ちょっと質問したいのですが、説明会に参加して、男性・女性を問わず、社内で厳しく審査して合否を決定します。その後に、またシッティングをして、そこでもまた合否がありますと書いてありますが、そこは厳しくていいなと思います。そこで落ちた人というか、駄目になった人は実際にはいるのですか。
それと、男女比を聞きたいのと、平均年数ですね。シッターさんでここに登録されている方の平均年数とか、初めての人もいらっしゃるのかとか、そこをお聞きしたいのですが。

○株式会社アヴェニエール
質問いただきました男女比に関しては、女性9割、男性1割という形です。男性の方ももちろん応募いただくことは可能です。その際、保育士または幼稚園教諭の資格は必須条件となっておりまして、そのほか先ほども申し上げましたように、人間性、この人に本当に預けたいかということを基準にして合否を決定しております。
平均年数に関しては様々でして、まだ半年という方もいらっしゃれば、10年以上というベテランの方もいらっしゃいます。なので、平均的に見たら1年や2年のシッター歴の方が大半です。
すみません、その男女比と平均年数と、もう一点、聞き取れなかったので、もう一度お願いしてもよろしいですか。

○水嶋委員
1回説明会があって、対面式で顔を見て審査するとありますね。その後で、またトレーナー家庭に厳しく評価していただいている。そこでもまた合否があると書いてあるので、そこは本当にしっかりと面接されているのだなと思うのですが、トレーナー家庭で落ちる。それまでは受かっていたのに、そこで落ちた人とかも実際にはいるのですか。

○株式会社アヴェニエール
シッティングトレーニングで落ちた方は、今までではいらっしゃいません。

○水嶋委員
ありがとうございます。

○松原委員長
ほかにいかがでしょうか。
吉田さん、どうぞ。

○吉田委員
ありがとうございます。
まだ立ち上げて間もないということですけれども、受け手側の見る目というところで言うと、例えば別の会社を含めて、平均年数はどれぐらいの方が実際に説明会で説明したり、説明を受ける方の採用を含めたチェックをしているのでしょうか。

○株式会社アヴェニエール
面接をしてもらう方は、実際のシッティング年数は余り変わらない、3年ほどなのですけれども、実際に弊社で働いているスタッフの方に見ていただいております。弊社は保育園を運営している会社でして、そのスタッフの方は弊社の保育園でも勤務されている方なので、シッティングに限らず、子どもに関わる年数と経験は結構多い方です。

○松原委員長
吉田さん、よろしいですか。

○吉田委員
ありがとうございます。

○松原委員長
ほかにいかがでしょうか。
尾木さん、どうぞ。

○尾木委員
ありがとうございます。
ちょっと確認させていただきたいのですが、マッチングサービスということですので、利用者とベビーシッターと、それぞれから登録料や利用に関する料金を払っていただいているという理解でよろしいでしょうか。
それと、もう一つ、保険についてはどういう対応をされているか、お話しいただけますか。

○株式会社アヴェニエール
シッティング料金に関しては、ユーザーさんとシッターさん側に10%ずつ手数料をこちらに頂いております。10%は、主に保険料に充てております。保険の内容に関しては、賠償責任保険を最高補償額5億円ということでセッティングしております。

○尾木委員
ありがとうございました。
それでは、事業者さんのほうで保険をかけているという理解でいいですか。

○株式会社アヴェニエール
そうです。

○尾木委員
ありがとうございました。

○松原委員長
ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
吉田さん、どうぞ。

○吉田委員
すみません、追加になりますけれども、研修については、どのような形でやっているか、もうちょっと具体的に教えていただけますでしょうか。自社で開発したものかと思うのですけれども、例えばどこかのものを参考にしているとか、そういう技術的なところを含めて、実際の研修を担保するものはどういうふうにやっているのかなというところを伺えればと思います。

○株式会社アヴェニエール
研修の内容に関しては、他社さんを参考に作ったものと、弊社オリジナルで作った研修ですけれども、基本的には、実際のシッティングのシミュレーションといいますか、シッティングの流れに沿った研修を行っております。シッティングの事前の確認ですとか、始まる前、事前面談、5分前到着としておりますので、5分前到着。あとは、実際のシッティング内容についての留意点、チェックしていただく、気をつけていただくポイント。あと、終わった後も、ちゃんと弊社にシッティング完了の報告をしていただき、シッティング内容のレポートを提出して終了となります。

○吉田委員
どれぐらい定期的に、フォローの研修といったところについてはどうでしょうか。

○株式会社アヴェニエール
フォローの研修に関しては、まだ正確には設けていないのですけれども、希望があった場合、こちらが必要と判断した場合は受けていただいております。

○吉田委員
現時点で、実際にこの人は研修が新たに必要だと思ったケースは、どういったケースがありますか。

○株式会社アヴェニエール
実際にシッティングをしていただいて、弊社の管理画面からシッターさんのメッセージのやり取りですとか、あと、実際に使っていただいたユーザーさんに、今回のシッターさん、いかがでしたかというヒアリングをして、こういったところをもう少ししてほしかったです、ちょっと言葉遣いがという御指摘をいただいた御家庭がありましたので、そちらは最低の話なので、そちらについて、シッターさんに、先日、お電話にて御連絡させていただきまして、もう一度具体的な研修といいますか、こちらも設定していないので、こちらを受けていただくように御案内する予定でおります。

○吉田委員
ありがとうございます。

○松原委員長
ほかにいかがでしょうか。
普光院さんですね。ミュートを外してください。

○普光院委員
今のお答えで少し気になったのですけれども、研修の内容では、例えば子どもの発達とか安全衛生とか保健面といったことは入っていないのでしょうか。

○株式会社アヴェニエール
研修の内容では、入っていないです。

○普光院委員
分かりました。ありがとうございます。

○松原委員長
ほか、よろしいですか。
では、迫田さん、ありがとうございました。

○株式会社アヴェニエール
ありがとうございます。

○松原委員長
続いて、2社目の株式会社オムニの谷口様、御説明をお願いいたします。

○株式会社オムニ
よろしくお願いいたします。
皆様、初めまして。オムニシッターというサイトの運営責任者をしております、株式会社オムニの谷口隼人レッドフォードと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、当社が運営しているベビーシッターマッチングサイトの概要と、保護者、シッターの双方が安全・安心と感じていただけるように、当社として取り組んでいること。そして、最後に今回の議論の発端となった2件のわいせつ事案を踏まえて、当社の考えと同様事案の発生防止の策について説明いたします。提出した資料7に沿って、順に説明してまいります。
当社は、愛知県名古屋市で、主に官公庁向けの人材サービスとウェブ系のシステム開発などを行っています。共働き世帯や待機児童の増加という社会背景を踏まえて、約3年前の2017年12月にベビーシッターマッチングサイトを開設しました。
サイトの概要については、資料の2ページ目を御覧ください。
サービス範囲は、名古屋市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県の東海3県に限定しています。拠点が増えない限りは、全国展開をする予定はありません。
現時点での会員数は、保護者会員が312名、シッター会員が30名ほど。月に100件ほど、1日当たりですと3件程度の保育契約がサイトを通じて成立しております。これまでの累計保育件数は、約2100件です。
続いてのページでは、サイトの特徴を説明しています。
保護者会員は、必要情報をサイトの申込フォームに入力して、当方の電話審査を経て、早ければその日から利用することが可能です。しかし、原則、利用日前に事前の面談をお願いしております。
登録しているシッターは、保育士や看護師などの有資格者だけに限っておらず、また、女性にも限っていないため、男性シッターも少数ですが、活躍しております。保護者さんには、シッターのプロフィールページに記載されている内容を確認してもらい、条件に合うシッターを自ら探してもらっています。メッセージ機能でシッターと保育の要望や料金についてやり取りしてもらい、保育契約が成立します。
1時間当たりの保育単価は、シッター自らが決めています。1200円から1800円の範囲内で、平均は1500円程度です。また、登録費や年会費は無料にしています。当社は、この保育料に対して、保護者とシッターからそれぞれ10%、計20%のサイト利用料を頂戴しています。
次のページでは、保護者に安心して利用してもらえるために実施していることを列記しました。
シッターは、オンラインではなく、必ず対面で面接しています。この点については、後ほど詳しく説明いたします。
ほかには、シッターの資格確認。自治体への登録情報の確認。シッターへの各種研修の実施。利用者レビューによる評価制度。
そして、サイトとしてベビーシッター専用の賠償責任保険に加入しております。
また、保護者とシッターとのトラブルについては、当社がサポートして円滑に解決するように取り組んでおります。
5ページにサイトのイメージ画像を載せました。保護者は、直感的に条件に合うシッターを探せるよう、資格などの必要情報は網羅しながら、分かりやすい、シンプルな作りのサイトにしています。
続いて、6ページは、今年、当社ではない、別のマッチングサイトで発生した、シッターによるわいせつ事案を受けて、心配している保護者会員向けに作成した、シッターによる性犯罪等の防止への取組についての内容を載せました。
説明の前に、議論の発端となった今回のわいせつ事案の被害に遭われたお子様、そして御家族に対して、悲しみを心から共有いたします。今回の悲惨な事案を受け、同様のマッチングサイトを運営している事業者として、大変衝撃を受けました。また、責任を改めて痛感しております。衝撃を受けたと言いましても、このようなケースは全く想定していなかったわけではなく、起こり得ることと認識し、サイトの立ち上げ当初から防止への取組を行ってまいりました。
オムニシッターでは、オンラインによるシッター登録は一切行っておらず、必ず名古屋市中区の株式会社オムニにて対面での面接を行っています。
登録の際、応募者の身分証明書や資格証の確認、また自己申告ですが、犯罪歴がないことの確認、都道府県知事への届出を徹底しております。
家庭保育の経験者による面接で、シッター応募者の素質、スキルを確認しております。
面接では、「小児性愛の傾向」「攻撃性」「安全への心がけ」などをチェックして、少しでも疑念があれば登録をお断りしています。詳細は控えますが、わいせつ事件についての考えを聞いたり、同様の質問を繰り返し行い、ストレス耐性をチェックしたり、こんなときはどうしたらよいと思いますかといった具体的な質問を行い、対応力や子どもへの向き合い方を確認しております。また、服装の乱れや清潔感などのチェックもしております。面接官としての経験で言えば、オンラインよりも対面での面接のほうが、その方の本来の姿が見えるのではないかと考えています。
登録率は約80%で、5名に1名程度は面接を踏まえて登録をお断りしております。具体的には、過去に40名弱の方を面接したことがありまして、現在30名の登録ですので、実際に約80%の登録率でございます。
一次面接後に、私を含めて事務局員宅等で、保護者同席の中、幼児に対して60分から90分程度のテストシッティングを実施してもらい、事務局員が素質等を確認し、スキル不足については追加研修を実施しております。
最後のページでは、今回のわいせつ事案を受けて、当社が取り組んだ内容です。児童虐待防止のための相談専用ダイヤルを設置しました。現時点では、保護者からの相談はございません。
厚労省が作成した「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を会員に紹介し、適正利用を促しました。
また、シッターの皆さんが集まる座談会を開催し、今回のわいせつ事案について情報共有を行いました。その際に、ベビーカメラの設置に関して、シッターの皆さんから考えを聞きました。シッターの皆さんも、子どもの安全と保護者の安心のためであれば、保育中のカメラの設置もしくは装着に大変前向きな意見が多かったです。しかしながら、費用負担の問題、通信環境の問題、第三者らによるのぞき見防止のセキュリティ問題など、懸念事項もあります。
私からの説明は以上でございます。

○松原委員長
ありがとうございました。
それでは、また御質問いただきたいと思います。いかがでしょうか。
吉田委員、お願いします。

○吉田委員
谷口さん、御説明ありがとうございました。
先ほども聞いた質問ですけれども、研修制度について具体的なところが分からなかったので、ちょっと教えていただきたいのと、先ほども言いましたけれども、研修フォロー体制等々について、どのような形でやっているのかということを御教示いただければと思います。
よろしくお願いします。

○株式会社オムニ
研修に関しては、登録後に複数回かけて実施しております。具体的には、主に安全に関しての研修を、マニュアルを基に実施しております。
また、経験の内容によって、研修内容に関しては分けておりまして、最低限度の研修は行いながらも、シッターの全く初心者に関しては、時間数で言えば計5時間程度の研修を実施しております。
フォローについてですが、年に2回程度、シッターの多くが集まる座談会という会を会社で催しておりまして、その際にヒヤリハットの情報共有を行ったりしながら、シッターから、こういう研修を受けたいということがあれば、専門の講師を招いて座談会で研修を実施したりということもございます。
以上でございます。

○吉田委員
ありがとうございます。

○松原委員長
ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
水嶋さん、どうぞ。

○水嶋委員
ありがとうございます。
2点お聞きしたいのですが、利用者レビューでシッターの評価をチェックとありますが、利用者は皆さん、レビューを書かれますか。それと、レビューで人のことを書くので、書きづらいこともあるかと思うのですけれども、例えば気になるレビューがあったらチェックされて、また連絡を取ったりされることは、これまでもあったのかということをお聞きしたいことと。
それから、先ほどのシッター座談会で各種事案についての情報共有というのはとてもいいと思います。ただ、これに出られる人はとおっしゃったのですけれども、出ない人はいないですか。まったく出たことがない人とか、そういう人はどうしているのかなと思いました。
その2点、お願いします。

○株式会社オムニ
ありがとうございます。
レビューに関してですけれども、これは任意にしてありまして、レビューを書いていただける保護者は、具体的な数字は取っていないですが、おおむね60%から70%の保育件数に応じてレビューが掲載されております。先ほど委員がおっしゃったように、レビューに関しては、保護者は低い評価をつけづらいというのは確かにあるかと思います。実際、当社も5点満点中、5点をつけてくれることが多いのですけれども、1から3というのは今までございません。なので、4という点数に関しては、何か問題があるケースと捉えて、場合によっては、保護者、シッターにヒアリングすることもございます。
続いて、座談会に出ない人のフォロー体制に関してですが、残念ながら座談会にこれまで一度も参加したことがないシッターも数名おります。必要事項に関しては、電話であったり、メールであったり、座談会後に欠席のシッターに連絡することもございますが、例えば記録を作成して全員で共有しているということは、現在行っておりません。
以上です。

○水嶋委員
ありがとうございます。

○松原委員長
松田委員、どうぞ。ミュートが外れていないようです。まだ聞こえてこない。ちょっと音声の状況がよろしくないようです。松田先生、我々のほうの声は聞こえていますか。
その間に、ほかの委員の方、何かあればどうぞ。
尾木委員、どうぞ。

○尾木委員
お尋ねしたいことが1つあります。この委員会の中でも犯罪歴の扱いということを検討しているのですけれども、犯罪歴がないことを本人に確認するということにどういった効果があるとお考えでしょうか。私は、本人に口頭で犯罪歴はありますかと聞いて、答える方は少ないのではないかと思っているのですけれども、これを聞かれたときの反応だとか、あるいは、これを聞くことによる効果というものをお考えでしたら、教えていただきたいと思います。

○株式会社オムニ
私も、自己申告での犯罪歴の有無に関しては、大きな効力がないことは理解しております。それでも、例えばシッターの面接に来る前に犯罪歴の確認を行いますという言葉で牽制すると、実際には来ない可能性もあるという抑制効果は1つあるかと思います。
また、対面で面接しておりますので、あなた、犯罪歴ありますかと聞いたときに、もし少しでも後ろめたいことがあれば、目線であったり、表情であったり、心苦しい動きがある可能性もあるのではないかと感じております。

○尾木委員
ありがとうございました。参考になりました。

○松原委員長
改めて、松田委員、どうぞ。やはり入っていないな。一瞬、音がしました。聞こえていない。

○松田委員
松田です。ちょっとこちらの機械の調子が悪いようで、聞こえておりますでしょうか。

○松原委員長
小さくですけれども、聞こえていますので、どうぞ。

○松田委員
まず、御社では、面接で小児性愛の傾向や攻撃性を(音声不調)

○松原委員長
ちょっと接続が悪いみたいで、また一瞬消えました。すみません、聞こえなくなってしまいました。画面も固まってしまったようなので。すみません、松田委員、お声が聞こえていません。

○松田委員
入り直して。

○松原委員長
入り直して。はい。
では、ほかの委員の方、どうぞお願いします。
秋庭委員、どうぞ。

○秋庭委員
秋庭です。
すみません、松田先生ともしかしたら似たようなお話かもしれないですけれども、面接で小児性愛の傾向等々をチェックし、少しでも疑念があればということですけれども、面接で小児性愛の傾向とかは分かるものでしょうかというのと、40名のうち10名、実績として落としているということなのですけれども、その10名の中に小児性愛の傾向ということで落とした方というのは、実績としているのでしょうか。
以上でございます。

○松原委員長
お願いします。

○株式会社オムニ
ありがとうございます。
実際に小児性愛の傾向、攻撃性、安全性への心がけが分かるものかどうかという委員の御質問ですけれども、これは文献を参考にしたり、私独自のやり方で確認しております。これまでに不採用にした方の中で、小児性愛の傾向があると、そういう疑念を抱いて登録に至らなかった方は、今の時点ではいないです。具体的なことは省略しますが、例えば小児性愛についてどう思っているかということを繰り返し聞いたり、子どもによっては触られることに不快感を感じない子どももいると思いますかという質問をしながら、その方の表情であったり、答え方を参考に、そういう傾向がないかを探っております。
以上です。

○松原委員長
ありがとうございます。
では、松田委員、もう一回トライしましょう。

○松田委員
聞こえますか。聞こえないですか。(音声不調)

○松原委員長
多分、ジャックの接続具合だと思う。時々、ぷちっとつながる音がします。

○松田委員
今は聞こえますか。

○松原委員長
若干聞こえます。中身に入ると聞こえなくなってしまうので。ほかの方に御質問いただいている間に、もしあれでしたら事務局のほうに電話していただいて、御質問の内容をお伝えいただければ、この場でそれを反映できますので、ちょっと対応していただいてよろしいですか。
それでは、その間に普光院さん、どうぞ。

○普光院委員
先ほどもちょっと聞いていただいた、保護者のレビューのことについてなのですけれども、こちらのサイトでは、シッターごとにレビューの5点とか4点というのを表示していらっしゃるということですけれども、シッターから見ると、誰が評価したかということは分かるような形になっているのか、そのあたりは。あるいは、分からないように、もっと思ったとおりの点数をつけてもらえるような方法はあるのかどうかという点について、お考えをお聞きできればと思います。

○株式会社オムニ
質問ありがとうございます。
レビューに関してですけれども、シッターであれば、どの保護者がレビューをつけたかというのは、割合特定しやすい仕組みになってしまっております。ほかのサイトでは、レビューに写真を載せたり、詳細まで載せているところもあるのですが、当社では、利用日とイニシアルが載りますので、シッター並びにほかの保護者から、きっとこの保護者ではないかというのは容易に想像がつくかと思います。
なぜそういう仕組みにしているかという補足を申し上げますと、例えば大手の通販サイトの例を出して申し訳ないですけれども、レビューの信頼性の担保の必要性があるからと感じております。ニセレビューという言葉がニュースなどでも飛び交いますけれども、実際の実在している人のレビューだと、古い情報でなくて新しい情報だというのを保護者により分かっていただきたいから、そのような方策を現在取っております。
以上です。

○松原委員長
松田委員から連絡はないかな。
では、私のほうから谷口さんに御質問ですが、今30人登録されている。累積で30人になってこられたと思うのですが、途中で登録をやめて退会されてしまったシッターさんもいらっしゃるのですか。

○株式会社オムニ
御質問ありがとうございます。
現在登録している人数が30名ですけれども、これは累計の人数でございまして、実際に今月、先月で活動しているシッターさんは12名から13名程度です。30名の中には、もう退会しているシッターさんもいれば、一度退会して、自身の子どもを出産されて、また復帰されるというケースもございます。

○松原委員長
御社、オムニ側で登録を御遠慮いただいたという、むしろオムニ側が主導して登録を外したという例はおありになりますか。

○株式会社オムニ
すみません、もう一度、オムニ側で登録を外した事案。

○松原委員長
事案がありますか。

○株式会社オムニ
シッターに関しては、実際あるのですけれども、例えば何か過去に保護者とのトラブルがあって退会してもらったというケースは、今のところゼロ件です。どういったケースであるかといいますと、こちらからの再三の連絡に応答しないとか、都道府県知事への届出をその都度、更新を行っているかという確認作業をするわけですけれども、それに対して明確な返事がない、もしくは届出をしていないという場合には、登録を解除することが過去にありました。

○松原委員長
ありがとうございます。今の電話は松田委員さん、ぎりぎり間に合ったようです。ちょっとお待ちください。
その間にほかの委員の方で御質問があれば受けますが、水嶋委員、秋庭委員の順でお願いします。

○水嶋委員
ありがとうございます。
マッチングサイトですけれども、登録はしているけれども、全然マッチングできないシッターさんはいるのかというのと。また、この人はすごい人気だということも、事務局としてちゃんとチェックはされているのですか。
あと、レビューも、私がもし利用する場合、相手の方、保育者にも分かるから書きづらいなと思ってしまうのですが、レビューよりも、例えば1回申し込んでお願いして、実際にシッターさんにお世話になったが、それきりで、そのシッターさんを利用しないということは、それはレビューでは半分ノーということですね。そういうこともちゃんと把握されていますか。

○松原委員長
谷口さん、お願いします。

○株式会社オムニ
御質問ありがとうございました。
まず、人気のシッターさんであるとか、まだ依頼をいただいていない、もしくは成立していないシッターさんがいるかということですが、当サイトとしては、全ての保育の実施状況だったり、依頼状況を把握して管理しておりますので、情報は全て把握しております。実際に人気のシッターさんであったり、登録したけれども、これまで1年間でゼロ件成立のシッターさんもおります。
ただ、ゼロ件と言っても、マッチングですから、例えばシッターさんができる曜日・時間帯と保護者がお願いしたい曜日・時間帯がマッチングしない等であったり、あとは東海3県、小さなコミュニティでやっておりますが、小さいけれども、広いので、シッターと保護者が住んでいるところが分かれて、交通費の関係で、依頼はあるのだけれども、見積もりを出すと交通費が高くなることを懸念して、保護者が実際にはお願いしていないというケースもございます。
続いてのレビューの件でございますが、レビューを書きづらいという点はすごく理解できます。保護者があるシッターさんに依頼して、その後、利用を続けるのだけれども、違うシッターさんに乗り換えるケースというのも当社では把握しております。そういったケースが頻繁にあるシッターさんは、何か問題が生じている可能性がございますので、実際にはシッターさんに座談会のときに聞いたり、あとは、分かりやすく言えば、乗り換えられた、次のシッターさんに電話などで、その前のシッターさんの評価を保護者から聞いていれば、そういったことをヒアリングして、当社として状況把握に努めるようにしております。
以上です。

○水嶋委員
ありがとうございます。

○松原委員長
秋庭委員、お願いします。

○秋庭委員
すみません、秋庭です。
7ページの一番最後のシッター座談会のところで、ベビーカメラの設置についてのコメントがあります。確かに、死角がないような目線カメラみたいなものをつけていれば、犯罪の防止という観点からだけ見れば効果はあるのかなという気もするのですが、今、これが実用化に至らない最大の原因というのは、費用面ということでしょうか。

○株式会社オムニ
ありがとうございます。
当社は、すごく大きなマージンを取っていないものですから、当然、こういった新しい取組をすると、それが費用面にはじかれてきます。それを保護者側が負担するのか、シッター側、もしくは会社が負担するのかによるのですけれども、費用面に関しては、商品の汎用化が進んできましたので、そう大きな問題ではないと捉えています。5000円から6000円程度でカメラというのは購入することができます。それ以外にも、先ほど申し上げましたが、セキュリティの問題ですとか、あとは当社のシッターさんは比較的前向きな意見が多かったのですけれども、中にはシッターの意見として、カメラがあると保育をしづらいのではないかという懸念を持っているシッターも多く存在していると考えています。
以上です。

○秋庭委員
ありがとうございました。

○松原委員長
松田委員、もう一回入っていらっしゃいますので、これで直接ミュートを切ってお伺いできれば。駄目みたいですね。では、私のほうで代読しますので、それで御容赦願いたいと思います。
小児性愛のチェックについての御質問が出ていましたが、それに関連して、面接、チェックを行い始めたのは、今回の事案が発生した以前からやられているのか、以降なのか、その点の御質問ですが、谷口さん、いかがですか。

○株式会社オムニ
ありがとうございます。
虐待防止という広い観点で言えば、サイト立ち上げ当初からそういう質問をして、シッターの素性とか性格を把握するように努めてきました。実際に今回の事案を受けて、特に小児性愛に関しての具体的な質問も織り交ぜるように、より注意したという状況でございます。

○松原委員長
ありがとうございます。
もう一点、対面にかなりこだわっていらっしゃるというか、大切にされていらっしゃるようですが、コロナ禍のこともありまして、こういったものはオンラインチェックでできるかどうか、その点は何か今、お考えがおありになるかということですけれども、いかがですか。

○株式会社オムニ
当社としては、安心・安全の保育というブランドで事業を行っておりますので、保護者からすると、対面で必ず面接しているというのが当社を選ぶ1つの指標となっていると理解しておりますので、コロナ禍においてもオンライン面談というのは探りましたが、今回は取り入れないようにいたしました。もしかすると、例えばAIの進歩によって、オンラインでもこの方の性格診断をより効果的にできるような世の中になってきた場合には、オンライン面接というものを取り入れる可能性は今後あるかと思います。
以上です。

○松原委員長
松田委員、音声に課題がありますので、これでよろしければちょっと手を挙げていただけますか。

○松田委員
分かりました。ありがとうございます。この声は聞こえるのではないかと思います。

○松原委員長
今、通りました。

○松田委員
ヘッドセットを捨てました。

○松原委員長
分かりました。
それでは、ほかに御質問がなければ。
吉田委員、どうぞ。

○吉田委員
すみません、時間がないところ。
今、御社のホームページのほうを見させていただいたのですけれども、ベビーシッターの方のレビューの評価がほぼ5.0か4.9にまとまっているところが、それ自体は公にするやつなので、恐らくそういう評価が出やすいのかと思うのですけれども、それ以外に事務局にベビーシッターさんに伝わらない形で直に届いている情報等々というのも、きちんと把握しているということでよろしいですか。

○株式会社オムニ
御質問ありがとうございます。
保護者会員とは頻繁にやり取りすることはないのですが、例えばシッターに対しての苦情があるときというのは、事務局に電話がかかってきます。そういった中で、どういうことに不満を抱えているのか、どういう事実を保護者が理解しているのかというのは、ヒアリングしております。シッターにそれを伝えることもありますし、内容によっては事務局のほうだけで把握して、今後の運営の参考にするということもございます。
以上です。

○松原委員長
よろしいですか。はい。
それでは、谷口さん、ありがとうございました。お忙しい中で御対応いただいたということで、感謝いたしたいと思います。御都合がおありになるということですので、退室していただいて結構でございます。ありがとうございました。
それでは、次回御議論いただく予定の「マッチングサイトガイドライン改正の論点」につきまして事務局より説明をお願いいたします。その上で、今ほどのヒアリングの内容も踏まえて御議論いただければと思います。よろしくお願いします。

○事務局
事務局でございます。
資料1の「マッチングサイトガイドライン改正の論点」に沿って御説明させていただければと思います。
「子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン」でございますけれども、これは平成27年度に発出いたしましてから、既に5年以上経過しているところでございます。また、この間、マッチングサイトの運営状況であったり、先般の不適切事案を受けまして、さらに利用者が安心・安全に御利用いただけるように、マッチングサイトのガイドラインの見直しを行うものでございます。
主な論点といたしまして、大きく3つございまして、まず事前チェックの強化でございます。2つ目に保護者への情報提供の強化。さらに、その他といたしまして情報共有といったところでございます。
具体的にどういったことなのかというのは、ページをおめくりいただきまして、3ページをお願いいたします。
すみません、迫田様につきましても、御説明いただきましたので、御退室いただいて結構でございます。どうもありがとうございました。

○松原委員長
ありがとうございました。

○事務局
途中で恐縮でございます。それでは、続けさせていただきます。
まず、3ページでございますけれども、検討事項といたしまして、保育者のマッチングサイトへの登録の部分でございますけれども、新たな検討項目(案)といたしまして、登録の際に、マッチングサイト運営者として保育者の面談を行う。また、活動開始後も、保育者の様子を定期的に確認していただくことについて、新たに記載してはどうかというところでございます。
今までですと、マッチングサイトの運営者のほうは、具体的にしていただくことといえば、いわゆる認可外保育施設としての届出をいただいているかどうかであったり、登録いただいた方と保育を実際にする方が同一人物であるかどうか。そのための身分証明書の確認。また、そもそもスキルをちゃんと保有しているかどうかというところで、研修を修了しているかどうかといったものなどを書類等で確認していただく。さらに、受講状況等について、一定期間、定期的に確認いただくといったものを盛り込んでいたところでございますけれども、新たにこういった面談を行うとか、活動開始後の様子とかについても改めて確認いただくといったものを求める。
さらには、先般の事案等もございましたので、登録した際に、過去に犯罪歴等がないかといったところについても確認することについて、新たに記載を設けようかと考えているところでございます。
さらに、登録前に必要な研修を実施することや、研修内容についてホームページ等で公開するといったところについても、マッチングサイトの事業者様に求めようというところでございます。
続きまして、検討項目(案)といたしまして、おめくりいただきまして、4ページでございます。トラブル解決のための措置についてというところでございます。
検討項目(案)といたしまして、相談、トラブル内容に応じまして、他の保育者や利用者の方への情報共有が必要と判断される場合につきましては、個人情報に留意しながらも、ホームページ等を通じて情報を公開することについて記載してはどうかと考えております。
また、賠償責任保険への加入については、保育者の方に加入いただくということで、マッチングサイトガイドライン上にも記載しているところですけれども、ここを改めて加入を促すといったことをしっかり明記するとともに、マッチングサイト運営者自身にも保険に加入していただくことについて記載してはどうかというところでございます。
また、1枚おめくりいただきまして、5ページでございます。個人情報の管理というところでございますけれども、保育者に関するレビューを掲載している場合、実はいただいた様々な御意見の中でも、例えばそのレビューが果たして正当な評価がされているのかどうかといった御意見などもございまして、その評価が適切であるのかといったところについてもチェックするということを明記してはどうか。また、保育者が不適切な行為を行ったなどの事案を把握した場合については、保護者の方へ速やかに情報提供を行うということについても、新たに記載してはどうかといったところでございます。
また、保育士資格をお持ちの方につきましては、欠格事由に該当するおそれが生じた場合、過去に刑が確定してから、まだ刑が執行されていない方については、都道府県のほうに報告することによって犯歴情報の確認を行うという形で進めていけるようにしてはどうかということで、その旨を記載しているところでございます。
ページをずっとおめくりいただきまして、最後の8ページでございます。全体的なところでございますけれども、マッチングサイトの利用規約に定めるべき事項の部分でございます。利用者が、利用規約を遵守していない保育者を発見した場合につきましては、マッチングサイト運営者に報告するよう求めることであったり、利用者の方に対して定期的にアンケート調査を実施いたしまして、保育者の利用規約遵守状況を確認するといったところについて記載するということでございます。
また、現行のマッチングサイトガイドラインには載っていないのですけれども、さらにマッチングサイト運営者間の情報共有。例えば、苦情等の多い保育者が別のサイトに登録したときの未然防止等を踏まえて、運営者間での情報共有を図ってはどうかといったところであったり、保育者の方と利用者の方のマッチングの状況などについて、単純にマッチングサイトが場を提供するだけではなくて、その後どういうふうな形でマッチングしているのかといった、投げっ放しではなくて、常にマッチングサイト運営者がそれぞれの状況について管理したり把握するといったことについても明記してはどうかといったところを、今回論点として挙げさせていただいているところでございます。
簡単ではございますけれども、事務局からの説明は以上でございます。

○松原委員長
ありがとうございました。
先ほどのヒアリングの中でも関連する質問が幾つか出ていたかと思います。今後も議論を進めていく内容でございますから、御質問も含めて受け付けたいと思います。いかがでしょうか。
秋庭委員、お願いします。

○秋庭委員
秋庭です。
2点ほど。
まず、1点目ですけれども、このガイドラインに今回書いてある改正点をきっちりやれば、犯罪の防止等に大分つながる部分はあるのかなと思うのですけれども、実際、これをどこまで各マッチングサイトがやれているかというものを、どの程度定期的に、またどの程度チェックしていくのかというところも、また大事なのかなという気がしました。
それから、基本的には、今回の防止対策としては、マッチングサイトに登録しているということが大前提に、これだけだとなるような気がするのですけれども、それはマッチングサイトに何らかの形で加入している人がほとんどというか、それ以外はほぼないだろうということを前提にしているということでよろしいでしょうか。
以上でございます。

○松原委員長
はい。

○事務局
ありがとうございます。
こちらでございますけれども、チェックする機会については、現行のマッチングサイトガイドラインにおきましても、マッチングサイトの監視等を現在行っているところでございまして、そのスキームに沿って、引き続きチェックするような形で進めさせていただければと考えているところでございます。
また、マッチングサイトの登録をされていないような、いわゆるフリーでされているようなところというのは、正直なところ、今回のガイドラインにおいては想定しておりません。ただ、今回の秋庭委員の御指摘を踏まえて、その辺についても整理することも含めて、考えさせていただければと思います。

○松原委員長
ほか、いかがでしょう。
普光院委員、どうぞ。ミュートを外してください。

○普光院委員
すみませんでした。
1つ、今ほどのヒアリングの中で非常に印象的だったのですけれども、都道府県への届出状況を確認したら無返答のシッターがいるという話がありましたけれども、都道府県への届出状況というのは、この後、データベースの計画とも関係するのですけれども、非常に重要なチェックポイントになりますので、登録時に必ず確認するということと、定期的に届出状況を確認するということは、マッチングサイトの場合には特に義務づけなどが、必要なのではないかなと思いました。
以上です。

○事務局
ありがとうございます。
今、普光院委員から御指摘いただいた点、非常に重要だと考えておりますので、ガイドラインの見直しの際には参考にさせていただければと思います。

○松原委員長
ほかにいかがでしょうか。
松田委員、どうぞ。

○松田委員
たびたびすみません。聞こえますでしょうか。

○松原委員長
聞こえています。

○松田委員
はい。御説明ありがとうございます。
2つほど教えてください。
1つ目ですけれども、事前の面接の話です。先ほどのヒアリングで、オンラインではなく、面接は対面のほうがよいのではないかという話があったかと思いますが、今の案ではオンラインも可としてありますが、このあたりはどう整理されるかというのが1点目です。
2点目の質問です。細かな話で恐縮ですが、定期的にアンケートを取ってフォローするようにという今の検討項目案でございますけれども、アンケートというのは、私がそういうことをやるので、ちゃんとフォームがあってするようなイメージがあるのですが、アンケート等、「等」というのを入れてもいいのかというのが質問です。
具体的には、つまり、苦情の電話でもメールでもいいですが、とにかくフォローするということが大事なのであって、アンケートフォームにこだわるものではないのかなというのが私の理解ですが、以上2点です。いかがでしょうか。

○事務局
松田委員、ありがとうございます。
確かに先ほどのヒアリングの中でも、オンラインではなくて対面でという話などもございましたので、こういったところについても含めて、ちょっと検討させていただければと思います。
また、御指摘のように、アンケートでございますけれども、確かにおっしゃるように、アンケートだけではなくて、クレームとか電話とか、いろいろな方法もあると思いますので、幅広に提供するような形で、御指摘いただいたような「等」というのを含めることも含めて整理させていただければと思います。
ありがとうございます。

○松原委員長
ほか、いかがでしょう。
吉田委員、どうぞ。

○吉田委員
先ほどのヒアリングも聞いていて感じたところですけれども、研修と事後のフォローについては、もう少し一定レベルというのをしっかり設けて、それをクリアするような形にしていかないと、事業を開始した後にそれをフォローするようになってしまうので、そうではなく、事業を始める前にしっかりスタートラインを担保していけるような形にしたほうがいいのではないかなと感じました。
あと、もう一点、レビューについても、公開するものについては、低評価はなかなか出しにくいというところが非常にあると思いますので、それ以外の部分でしっかり改善する部分、直したいいほうがいい部分を、きちんと運営事業者、マッチングサイト側に伝えられる機能を設けるようにというところを、もうちょっと義務づけに近い形でやったほうがいいのではないかなと感じたところです。ありがとうございます。

○事務局
ありがとうございます。
1点目の研修の部分でございますけれども、現行でもこちらのほうのベビーシッターにつきましては、認可外保育施設、事業者ということで研修要件を課しているところでございますけれども、それに限らず、しっかりと研修体制等を含めて整理させていただければと思います。
また、レビューのところ。(「厚労省さんのミュートが解除されていないのではないかと思います」と声あり)失礼いたしました。聞こえていますか。聞こえておりますでしょうか。ありがとうございます。大変失礼いたしました。
御質問の件でございますけれども、まず研修の部分につきましては、現行でも認可外保育施設という扱いで、ベビーシッターのほうには20時間の研修要件を課しているところでございますけれども、それに限らず、マッチングサイト事業者が適切に研修等を行っているかどうかも含めて、ガイドラインのところについて、しっかりと整理させていただければと思います。
また、レビューの点でございますけれども、確かに御指摘のように、なかなか低評価を入れづらいというところもある部分などもございますので、マッチングサイトがそういったレビューに限らず、ほかに利用者側からの評価をどういう形で整理していくかといったところについても整理させていただければと思います。
ありがとうございました。

○松原委員長
ほか、いかがでしょう。
多田さん、どうぞ。

○多田委員
マッチングサイトガイドラインについての意見を述べさせていただきます。
特に情報開示のところです。情報開示につきましては、マッチングサイトの特徴を踏まえたものにすべきと思っております。具体的には、マッチングサイトというものは、あくまで掲示板を提供する事業でありまして、保育の提供に関する契約には直接は関与しない。つまり、保育内容には原則責任を負わないというものと思っています。
そうした場合、事故時なり、またトラブル時なりの責任というのは、保護者または個々のベビーシッターに帰属することになるわけですけれども、そうしますと、保護者は、ベビーシッターを選択するには大きな責任があるということで、その責任を負えるだけの情報の提供、保護者に対して最大限の情報提供が不可欠だと思っております。この観点で、ガイドラインについても改正、運用していくべきだと思っております。具体的にはマッチングサイトの全体状況について、客観的な情報を可能な限り提供することを義務づけていくべきと思っています。
具体的には、例えばトラブル解決の措置があります。これにつきましては、トラブル解決のための措置を講ずることということとして、トラブル解決に努めることというのはあるわけですけれども、その努めた結果について、全く情報がないというのはよくないのではないかと考えます。例えば、トラブルで言えば、トラブルの件数が何件あった。そのうち解決済み、または対応中、または未対応の件数について数字を公表する。解決済みにつきましても、いろいろ内容はあると思います。保護者が納得しましたというのもあれば、例えば金銭的補償で解決しましたとか、制度を見直しました。また、ベビーシッターに対する指導をしましたとか、様々な解決はあると思います。そうしたものについて、どういった解決をしたのかを開示する。
また、件数も必要ですけれども、個々のトラブルの内容についても公表すべきだと思っています。今回のガイドラインの改正の案ですと、個々の案件については、必要と判断される場合というのがありますけれども、そうではなくて、原則公開ではないかと思っています。その上で、保護者が公開したくないという場合は、保護者が公開したくないということを公開すればいいのでありますし、また表現についても、保護者が特定されない、子どもが特定されない形で公表する。様々な工夫はあると思います。ただ、原則公開するというルールにするというのが大事かと思っています。
こうした情報の開示を、トラブルだけではなく、事故報告もそうですし、相談とか苦情の件数もそうですし、ベビーシッターの登録状況、研修受講状況、様々な客観的な数字を可能な限り情報提供する。
それも瞬間だけでなく、毎月の状況ですとか、そうしたものを時系列で公表することで、どういうふうに改善しているのか、また悪化しているのかということも分かりますし、可能な限り情報提供する。そうすることで、ガイドラインの遵守状況も第三者が明らかに確認できるということがありますので、個々のベビーシッターではなく、マッチングサイトがどう運営されているかということを可能な限り情報開示するという制度の改正、または運用が必要ではないかと思っています。
以上です。

○事務局
ありがとうございます。
情報開示の点でございますけれども、確かにおっしゃるように、定量的なデータ等を示すというのも非常に重要なことであるかと思います。ただ、一方で、個人情報とかセンシティブな内容が含まれるケースなども多々ございますので、その辺のところは、情報開示の在り方も含めて、今後御議論いただく中で検討・整理させていただければと思います。
以上でございます。

○松原委員長
ほかにいかがでしょう。
尾木委員、どうぞ。

○尾木委員
ありがとうございます。
いろいろなことが指摘されているのですが、こういう苦情窓口を設けるとか、できるだけ対応するようにするとか、運営事業者がやるべきことがいろいろ加えられたと思うのですけれども、本来的な責任範囲がどこまであるのかということを明確に示していただくことが必要かなと思っていて、これを利用する利用者が、利用して何かトラブルが起こったときの責任は、先ほどおっしゃられたように、保護者、利用者と保育者の間で検討することになる。マッチングサイトの運営事業者の責任範囲はどこまで及ぶのかというところを明確にして、それを最初のほうに利用者に理解していただいて、その上で利用していただくことが必要だろうと思っています。
以上です。

○事務局
ありがとうございます。
マッチングサイト事業者の責任の所在等については、まだ整理がなかなか難しい部分などもありますので、引き続き御議論いただければと思います。
以上でございます。

○松原委員長
ほか、よろしいですか。
水嶋委員、どうぞ。

○水嶋委員
ありがとうございます。
トラブル解決のための措置についてのところで、もちろん解決のための措置を講ずることはとても大事なことなのですが、注2に、トラブル解決のための措置として、いろいろなところを紹介していくことと書いてあるのです。案内することというのは、もちろん分かるのですけれども、案内して、それで終わって、その後はどうなったのだろうということがちゃんと把握されるのかということと。
最後の8ページの「利用者が、利用規約を遵守していない保育者を発見した場合にはマッチングサイト運営者に報告するよう求めることや」というのはいいのですけれども、それからどうするのか。先ほどの公表にもつながってくるのですが、問題報告があって、それを最後までどのように整理していったかということのほうが大事じゃないかと思いました。

○松原委員長
ありがとうございます。
この間、マシントラブルがあって時間が押してしまいました。今日の課題全体をカバーしておきたいと思いますので、先に進めさせていただきます。最後に御発言があれば、後で受け付けたいと思います。では、御発言をいろいろ酌みまして、ガイドラインの改正案については、事務局にもう一回作成していただきまして、次回の専門委員会で御提示いただきたいと思います。
次に、前回、事務局にて御提示いただいた「論点と議論の方向性(案)」について修正いただきましたので、事務局より御説明をお願いいたします。よろしくお願いします。

○事務局
恐れ入ります。厚生労働省、澤浦でございます。
時間が押しておりますので、資料2の前回の議論のまとめは割愛して、資料3のほうのみ簡単に御説明いたします。
前回お示しした「論点と議論の方向性」を出したときに、一番大事なのは発生予防ではないか。その次に事案が起きた場合の事後対応があり、そして再発防止というフェーズがあるのではないかという御指摘いただきましたので、そちらのほうを踏まえて整理したものでございます。
①発生の予防として、今、御説明したことに対して、御議論いただいた部分と重複もありますけれども、利用者への情報提供あるいはマッチングサイトガイドラインの話を書いております。この後、具体に論点が参りますけれども、研修について。事業者の研修、あるいはオンラインによる研修受講を述べさせていただいております。
②の部分が事後対応でございまして、最初の緑で色づけしてあるところが、前回お出しした資料についてです。2つ目の○、再掲でございますけれども、マッチングサイトガイドラインで、発生したときに、マッチングサイトの側が速やかに情報提供するといった内容を書かせていただいています。
③につきましては、前回御説明した内容でございますので、割愛させていただきます。
論点としては、以上でございます。

○松原委員長
また、いろいろ御意見、御質問あるかと思いますが、この点に関連して、全国保育サービス協会として、今般の事案を受けて、今後の取組についてどういうふうにお考えなのか、長崎委員のほうから御発言いただきたいと思います。

○長崎委員
全国保育サービス協会事務局の長崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
資料8を御用意いたしましたので、そちらを御覧ください。ポイントだけ御説明させていただきます。
当協会の事業の目的は、家庭養育支援を基本理念として、保護者の委託を受けて、その居宅等に訪問して行う保育サービス(訪問保育サービス)を通じて、全ての子どもと子育ての家庭の良質な成育環境を保障することのできる社会の実現に寄与することを目的としております。
あゆみとしましては、平成元年に任意団体として全国ベビーシッター協会が誕生しました。平成3年に当時の厚生省から許可をいただきまして、社団法人を設立いたしました。その際に、日本におけるベビーシッターという仕組みを作ってまいりまして、まずはベビーシッター業の自主基準を作りまして、ベビーシッターの研修制度、それから、資格認定制度を作りました。どういうものがベビーシッターとしての専門性として必要なのかということを検討いたしました。それから、ベビーシッターの総合補償制度という賠償責任保険についての制度も作ってまいりました。日本におけるベビーシッター事業の在り方というものを整備して、仕組みを作ってきました。平成24年度に、いわゆる公益法人の改革により公益認定をいただきまして、公益社団法人全国保育サービス協会として生まれ変わりました。
現在、108法人が会員としておりまして、訪問保育サービス事業者会員が83名、その会員事業者に登録しているシッター数が約2万1000人。都道府県での協会会員事業者によるカバー率は91.5%、47都道府県中43県までカバーできております。それから、公益認定を受けたときに、施設保育事業者の会員も増やしておりまして、今、7法人加盟しています。それから、指定保育士養成施設会員もありまして、保育士養成校において、私どもの活動に賛同していただいた18学校法人様が会員として一緒に活動していただいています。
主な事業として、認定ベビーシッターの資格を付与する資格認定制度があります。資格取得者数の総数が現在3万361名です。認定試験に合格して取得した人が2622名、いわゆる保育士養成校を卒業して取得した方が2万7739名です。その認定ベビーシッターの資格を取得できる指定校制度ですけれども、現在56校が参加してくださっております。
それから、研修事業です。ベビーシッターの養成研修、現任研修、専門研修、経営者研修を実施しております。それから、居宅訪問型保育の基礎研修、専門研修、補足研修。これは、主に東京都から受託して実施させていただいております。
その他、ベビーシッターに関する調査研究、啓発事業等を行っております。
2ページ目を御覧ください。私がこれからお話しさせていただくのは、事業者による採用までの流れですけれども、まずは、ベビーシッターを希望する者が各事業者に履歴書を送って面接を希望します。そして面接。これは、基本的には面談です。直接の対面が基本です。ただ、現在、コロナの影響によりオンライン化している部分も一部あるとは聞いております。
そこで、先日、事業者アンケートを実施したのですけれども、面接時に重要視していることの第1位は、人柄。同じように、身だしなみや礼儀作法、清潔感。続いて、笑顔、表情というふうに、人物を見るということが第3位まで占めております。続いて、子育て経験の有無や保育経験の有無。ほかは、勤務条件が合っているかとか、身元の確認が取れているかとか、どういった資格を持っているかというのが続いてまいります。
そのほかに、事業者が面接して大事に思っていることが、まずその方の第一印象。それから、先ほどもマッチングサイトのほうでも出ていましたけれども、発言の一貫性。保育経験が長くても、短期間で転職を繰り返している人は避けるとか、研修に積極的に参加していただけるかどうか。それから、時間を守れるか、責任感があるか。あとは、面接のときの聞き方や話し方、コミュニケーション能力はどうなのか。その方が持っている保育感、保育で大切に思っていること等々を聞いて、判断しているということでした。
次に、採用されましたら、着任時研修という事業者による研修を行っています。当協会の会員事業者は、100%実施しております。また着任時研修を実施することが会員の条件であります。着任時研修の内容は、主に各事業者がシッティングマニュアルというものを作っておりますので、そのことを主に学びます。その主な内容を実態調査報告書により、まとめたものの中から抜粋して御紹介いたします。
着任時研修の主な内容としては、業務の流れ。それから、その事業者の書類の書き方等、実務についてです。それから、保育者としてのマナーや姿勢を学びます。
3ページ目を御覧ください。その他、倫理上の禁止事項や留意事項。安全対策、緊急時対応。保護者との接し方、保護者対応。子どもとの接し方、遊び方。子どもの健康管理、けがへの対応ということになります。実際に実務に出る前に集団保育の場で実習したり、管理職者が同行して実習を行うという場合もあります。
次に採用時に誓約書をもらっているかどうかということを聞いてみました。9割弱が提出させていました。内容は様々です。ですが、その中で上位を12位まで並べてみました。1位が守秘義務(個人情報)に関すること。第2位が服務に関すること。これは、事業者の指示・命令に従って誠実に事業を遂行しますという内容です。
3位、雇用契約。4位、退職後の制限に関すること。これは、退職後にそこで知り得た情報をほかに漏らさないことというものです。
それから、5位、怠慢・過失による損害賠償に関すること。反社会的勢力に関すること。虚偽申告に関すること。懲戒処分の有無。刑罰の有無。
それから、個人宅に伺うものですから、物品のあっせんとか販売の禁止ということをしています。
それから、健康に関すること。虐待の有無。適性に関することと続いてまいります。
採用時に身元保証書をもらっている事業所は、約半数でした。その内容についても様々な内容になっておりました。
ここで、改めて事業者型とマッチング型の仕組みの違いを述べておきたいと思います。事業者型の場合には、事業者がベビーシッター、利用者、それぞれと契約を結んで、事業者が利用者の依頼を受け、その依頼にふさわしいベビーシッターをコーディネートします。コーディネーターという存在がございます。そこで何人かコーディネートして選び出したシッターに対して、お仕事ができるかどうかということを聞き取って、担当するベビーシッターが決まります。そして事業者が指示命令を出します。ですから、その事業者の指示命令に従って、ベビーシッターは利用者宅にお伺いしますので、ベビーシッターと利用者の間では契約関係がございません。これが事業者型です。
次の4ページ目を御覧ください。マッチングサイトの場合は、先ほどお話がありましたように、利用者が個人のベビーシッターと直接契約を結ぶということで、マッチングサイトは出会いの場の提供であるということが現状だと思います。
次に、採用後の事業者の管理体制について、お話しいたします。これも実態調査より抜粋いたしました。採用後、事業者はベビーシッターを定期的に管理・確認を行っています。内容としては、就労可能日・時間帯の再度確認。それから、健康診断の受診状況の確認、または年に1回、健康診断書を提出してもらっています。それから、就労継続の確認や面接・面談を行って、自己評価チェック等。年に1回は面接・面談をして、そのベビーシッターの管理・確認をしているという事業者がほとんどです。
それから、自社研修の実施。自社研修は、94.7%が実施しておりました。着任時研修は、100%ですが、その後の自社研修、ブラッシュアップ等の研修については、94.7%が実施しております。その中で50%強の事業者が、現在、需要が高いテーマの研修を実施し、年に一度は受講するように義務づけております。
自社研修以外の研修受講の状況確認については、私ども全国保育サービス協会が実施する研修、それから自治体が実施する居宅訪問型保育基礎研修等の受講の奨励をしています。
また、研修以外の保育の質の向上のための取組では、保育や安全に関わるマニュアルの配布。ベビーシッターからの質問、疑問、悩み等を受け付ける窓口(担当者)を設置し、個々に対応しています。事業者やコーディネーターとの面談の機会を設けています。所属するベビーシッターが集まり、情報交換や懇談する機会を定期的に設けている。定期的に保育や安全対策に関する情報を提供しているということです。
事業者型は、トラブルや苦情があった場合には、事業者が対応いたします。ベビーシッターと利用者とのトラブルや苦情は、事業者がまず対応いたします。トラブルや苦情があったベビーシッターに対しては、事業者が個別に面談し、指導しています。
次のページに参ります。実際に年に数回あるかないかですが、私ども協会のほうにも苦情の連絡がある場合がございます。その場合は、事業者に連絡して、誠意ある対応をするように伝えております。私どもは、仲立ちをする機能を持ち合わせておりませんが、十分にお話を聞いて、事業者名を教えてくださる場合には、その事業者に連絡を取ったりしています。
6番目として、賠償責任保険、傷害保険への加入ということで、この2つの保険がセットになっているのが協会の会員事業者のみが入れる団体保険で、保育サービス業総合補償制度という保険制度がございます。
ここで、過去5年間のベビーシッターの事故についての御報告をさせていただきます。まず、この保険の成り立ちが保育サービス業総合補償制度ですので、施設保育の部分も総合的に入っております。ですので、その施設も含めて、令和元年度は257件中4件がベビーシッターによる賠償責任保険を利用したものでした。ですが、その4件も、賠償責任保険が3件、うち対物についての物損が2件でした。あと、傷害が1件。平成30年度も224件中5件で、その5件全てが物損でした。平成29年、136件中3件がベビーシッターで、そのうち1件が物損で2件が傷害保険を利用しました。平成28年は137件中7件、平成27年度は113件中4件と、このように賠償責任保険を利用した事故というのも、非常に少ない割合になっております。
その下ですけれども、協会では、協会の会員になるためには入会審査というものをしております。その入会審査に必要な書類を、そのまま抜粋して掲載しておきました。ポイントとしましては、事業者が営業に関する書類として、利用者との利用契約、約束事を示すもの一式を提出していただきます。
それから、ベビーシッターに関する雇用契約書や就労規則、シッティングマニュアル、自社研修の資料。これは実際の資料も出していただいて、このようなベビーシッターとの約束事や研修に関する書類一式を出していただいております。
次のページを御覧ください。他には、法人に関する書類、決算書等を提出していただいております。
また、協会の保育サービス業総合補償制度と同等の賠償責任保険に入っているかどうか。入会のときに総合補償制度のほうに加入していただくことが多いです。
あとは、経営者としての協会に対する誓約書等を頂いております。
その次を御覧ください。事業者アンケートより、事業者の取組として、ベビーシッターとして不適格やトラブルのあったシッターの情報を共有できるといいとは思っております。経歴に他社での勤務歴があった場合には、退職理由を本人に確認していて、さらに、場合によっては照合できるときには合否の参考にしているということです。
面接に関しては、必ず対面面接を実施している。人柄だけでなく、倫理観、責任感、保育観、柔軟性等々を確認しているということです。
それから、住民票、家族の連絡先、健康診断書の提出を義務づけていたり、虐待、刑罰の有無については、面接時に確認していますが、これは自己申告ということになっております。
7ページ目を御覧ください。身元保証人には、ベビーシッターが故意または重大な過失により事業者に損害を与えた場合は、本人にその責任を取らせるとともに、身元保証人として連携して誠実に賠償の責任を負ってもらうことを誓約してもらっているという事業者もありました。
協会としての今後の取組ですけれども、面接、採用段階でのチェックポイントの平準的なものを作成できたらいいなと思っております。それから、ベビーシッターの適性診断テストの導入は、非常に難しいかと思うのですけれども、検討したいと思っております。それから、誓約書のモデル文例を作りたいと思います。保証人制度についても検討いたします。保証人の身元保証書のモデル文例も作りたいと思っております。それから、協会として、まず協会の会員事業者に所属しているベビーシッターで、従事要件を満たしている者の登録管理を行っていきたいと思っております。
4番目、課題としましては、苦情、トラブルの多いベビーシッターの情報をどう共有するか。犯罪歴の有無も大事ですけれども、その前に、苦情やトラブルが多いベビーシッターの情報も協会内で共有できないかということを検討してみたいと思います。ただ、犯罪歴がないことを証明する仕組みや、不適切な保育を行った保育者の情報共有は必要と考えますけれども、このことについては、十分な議論と、専門家等の意見を聴取して慎重に検討したいと思っております。
それから、ベビーシッターの登録管理、いわゆる有資格者、従事要件を満たしている者の登録管理をしていきたいのですけれども、その方法についても検討していきたいと思います。
併せて、協会内に相談窓口の設置の検討もしたいと思っております。現在、相談窓口は持っておりませんし、そういう役割を協会自体が持ち合わせておりません。ですが苦情や相談があった場合には、先ほども申し上げましたけれども、協会会員事業者であれば、十分に誠意を持って対応するようにという話はさせていただいておりますが、協会が実際に相談の中身に対して解決する方法という手段、役割は持っておりません。ですから、その相談窓口を設置するかどうかということを検討したいと思います。 まとめとしまして、ベビーシッターによる保育は、基本的に保護者が不在の家で1対1の保育であるため、保育者には子どもに関する知識と保育技術、そして何よりも高い倫理観が求められると思います。事業者は、事業者自らが提供する保育サービスの品質に責任を持ち、ベビーシッターを指導管理することに加え、保育者の資質の向上のための研修を継続的に行うことが必要であると思います。
ベビーシッター事業は、子どもの命を預かる責任の重い事業であり、子どもの育ちによくも悪くも直接的に大きな影響を与える可能性がある事業でもあります。そのため、この事業を運営するに当たり、提供する保育サービスについて基本的に事業者が全責任を負う形で運営することが望ましいと考えて、今のような仕組みで30年間進んでまいりました。
マッチングサイトの仕組みについては、利用者の利便性に貢献する面もあると考えられますけれども、マッチングサイトを通じて個人の保育者と直接契約をして、利用する際のリスクをきちんと理解した上で利用することができるような取組も必要であります。先ほど先生方からもお話が出ていましたように、十分な情報を提供して、その上で利用者が選択していくことが必要であると思います。また、マッチングサイトの仕組みは生かしながらも、場の提供だけではなく、サイトの運営事業者が、ベビーシッター個人が提供されるサービスに責任を持つ形で運営されることが望ましいと考えます。
以上です。

○松原委員長
ありがとうございました。
御質問をお受けしたいと思います。いかがですか。
吉田委員、どうぞ。

○吉田委員
説明ありがとうございます。
現在、事業者で申請してくる者があると思うのですけれども、その中で通らない事例というのはどれぐらいあるのか。また、通らない場合の内容について教えていただきたいというのが1点と。
あと、もう一つ、事業者型とマッチング型があるかと思うのですけれども、恐らく形態としては事業者型がほとんどだと思うのですけれども、マッチング型で入っているところがどれだけあるのかということが分かれば教えていただきたい。
最後に、犯罪を抑止する仕組みというか、犯罪を起こす人間ほど、こういう制度を入れれば入れるほど、恐らく巧妙になっていく可能性が高いのではないかと思っております。保育サービス協会として、いかにそれを研修を含めて見抜いていくか、何か案とか御示唆いただけるものがあれば教えていただきたいと思っております。
よろしくお願いします。

○長崎委員
ありがとうございます。
まず、私どもの協会では、マッチング型事業者は会員ではありません。
それから、入会審査に通らない事例は、とのことですが、入会審査は落とすようなものではないです。私どもの活動を御理解いただいて、仲間になっていただきたいと思っています。ですので、入会を希望していただいて、入会審査書類を送ってくださったところでは、こういうところが不足していますよとか、このあたりはお考えをお聞かせくださいというように、事業者と何度も協議を重ねて、最終的に入会していただくという方向に持っていっておりますので、通らない事例はこうですというのは実はありません。その前に、これだけの書類をそろえて出てくるというのが、まずはふるいにかけられると思います。
それから、犯罪を抑止する仕組みです。私どもはまだまだ十分に時間をかけて議論していかないといけないと思っています。非常に慎重にせざるを得ない内容もかなり含まれておりますので、こうあるべきだというのが、現段階では、ここに取組と課題と書いてあるところが全てなのです。
私どもが大事にしているところは、事業者とベビーシッターとのコミュニケーションです。これは十分に図るようにとなっていますし、また図っています。どれだけ事業者がきちんと責任を持って、自社のベビーシッターとして、自社のブランドを背負って仕事をしていくベビーシッターとして、どういう方を採用して、またどういうふうに教育・訓練していくかということが重要なのではないかと思っております。

○松原委員長
ありがとうございました。
ほかにいかがですか。時間の関係で、あと一、二でとどめたいと思うのですが。
では、松田委員、最後にします。どうぞ。

○松田委員
ありがとうございます。大変勉強になりました。
2点教えてください。
1つ目ですけれども、資料の中で、不適切な保育を行った情報を共有することに慎重にならざるを得ない面があるという記述がありましたけれども、非常に分かりますが、具体的にはどのような懸念があるかというのが質問の1点です。
2点目は、長崎委員の最後の提言は非常に大事だと思います。マッチングサイトの仕組みを生かしながらも、運営事業者が提供されるサービスに責任を持つ形で事業が運営される。このためには、具体的にどうしたらよいとお考えでしょうか。これが2点目です。
よろしくお願いします。

○長崎委員
保育者として不適切な保育をしたということであれば、保育者として不適切ということになるのでしょうけれども、その方の個人情報の保護や人権の尊重、次の仕事の機会を奪ってしまうのではないかなど、このあたりは保育士の登録管理、保育士の罰則などとも足をそろえたほうがいいと思っております。
事業者としては、そのベビーシッターのブラックリストといったものは、本当に欲しいのです。ですけれども、それは設立当初から、そういうものは倫理上、作ってはいけないというところがありますから、本当にどこまでできるのか、可能なのか。倫理上、人権上、そういったことを全て法律も照らし合わせて慎重に検討していかなければいけないと思っております。余りいい答えになっていなくてすみません。
2番目の、事業者が責任を持つということですけれども、先ほど東京都の多田課長がおっしゃっていたように、あくまでもマッチングサイトはサイトの場の提供者だと、きっちり割り切るという言葉は変ですけれども、マッチングサイトの在り方をどう考えるかですね。本当にサイトの運営者としてしまうのか、いわゆる保育事業者がマッチングサイトのような場を提供するのかだと思います。
私どもは、子どもの命を預かる仕事ですから、いわゆる保育事業者が責任を持って、今、事業者型で事業者がコーディネートしていますけれども、そうではなく、直接利用者が保育士、ベビーシッターを選べるような仕組みを作るとか、サイト側に運営の責任をかなり持っていただくというふうにしていくべきだと考えました。
以上です。

○松原委員長
この辺は、かなり議論になるところで、御意見いろいろあるかと思います。一番大本のところですね。マッチングサイトをどういうふうに位置づけるかになるかと思いますが。今日、この議論をし始めると、もう時間が足りないので、宿題にさせていただきたいと思います。
よろしければ、次の案件に進みたいと思います。前回御提示いただきました、さらなる対応(案)について、その後の確認事項を踏まえて更新いただいた内容を事務局のほうから御説明いただきます。

○事務局
たびたび失礼いたします。厚生労働省でございます。
資料4をお手元に御準備ください。先般、ベビーシッターに対しての事業停止命令などの行政処分を科し、かつその情報をデータベース等で公表・共有するという案をたたき台としてお示ししました。その中で、幾つか御指摘で宿題がございましたけれども、そのうちの一つについて整理したものについて御説明いたします。
おめくりいただいた1枚目に、行政処分を受けた場合に、再度、別の自治体において届出をして、また預かりを行う場合に、果たしてもともとの事業停止命令の効力はどこまで有効なのでしょうかという宿題でした。
こちらのほうで整理いたしましたところ、まず矢印の1つ目に書いておりますけれども、結論から申し上げると、当該事業停止命令については、その発令した自治体において有効なものと限定されるだろうというのが、こちらの解釈です。理由といたしましては、その上に書いておりますけれども、もともと処分に当たって、都道府県の児童福祉審議会の意見を聴くことと書いておりますので、その都道府県とひもづいているものではないだろうかということでございます。
そうしましたときに、果たしていかなる対応が取り得るのかというのを書いたのが、次の矢印でございます。事業停止命令を受けたベビーシッターが、再び、当該命令の期間内に別の自治体に引っ越しをして、また預かりを行った場合、移転先の自治体が事業停止命令を発令してはいかがかというものでございます。
おめくりいただいて、2ページ目に図でお示ししておりますので、そちらを御覧ください。左側にありますA都道府県において事業停止命令が下された。①でございます。そして、②で転居&預かりをする。通常、また預かりを行う場合は、届出をすることになっておりますので、恐らくBに対して届出がされると思います。そのときに、当該事業停止命令の有効期間内でありました場合に、A都道府県から③でございます。B都道府県のほうに関係資料を移送する。その上で事業停止命令を再度、別途のものとして発令することをB都道府県において検討するといった内容でございます。
※に書いておりますのは細かい部分ですけれども、届出はされると思いますけれども、より確実に過去に行政処分が行われているかどうかを把握するというのが重要なポイントになると思いますので、届出事項にそこを追加してはどうかというのが※1でございます。
また、仮に過去に行政処分を受けたことを隠匿して届出をした場合に関して言うと、児童福祉法62条の4にあります過料が科されるという立てつけになるかと思います。
その次のページに関しましては、前回お示しした資料の抜粋でございますので、参考でございます。
説明のほうは以上でございます。

○松原委員長
御質問はいかがでしょうか。
吉田委員、どうぞ。

○吉田委員
すみません、転居した場合ですけれども、転居先の自治体で再び申請するということですが、これは例えば住民票もセットにしてやらないといけないのか、もともとの住所にいたまま、引っ越しだけをして、そこで届出をした場合も有効なのかという確認をさせていただければと思いました。

○事務局
御説明申し上げます。
ベビーシッターの届出に関して言うと、基本的に居住地ベースで届出をすることになりますので、今の御指摘ですと、例えば住民票が東京にあって、隣の神奈川県に引っ越した場合、住民票を動かしていない場合ですね。それであれば、引き続き東京都に届出がされていて、東京都の指導監督の下にあることになるかと思います。

○吉田委員
二重では出せないということでよろしいですか。

○事務局
二重でというのは、普通想定していない。基本的に住所のところで出すというのが。

○吉田委員
そこはセットということですか。

○事務局
はい、セットです。

○松原委員長
ただ、仮に東京の方が、例えば神奈川県の川崎市に転居して開業した場合に、東京都は追えないですから、関係の資料というのは全国レベルで移送することになる。誰が転居してきたかということが追えるかどうかということが課題だと思います。

○事務局
はい。順番としては、転居する。その上で預かりを行っている場合には、通常、届出をすることになる。ここは法的義務があると思います。問題は、その人が過去に処分を受けていたかどうかを、いかに確定させるかというのがポイントだと思います。
1つは、※に書いている届出、あなたはそれを届けなければいけないです。過去に受けているのであれば、それも含めてというのが1つ。
もう一つは、能動的に動くという、今のB都道府県の目からすると、受けるという形になりますけれども、B都道府県が確認するとなれば、前回お示ししたようなデータベースの中で、それを検索して探り当てるという作業が必要になってくるかと思います。

○松原委員長
これが、大量の移動があったり、大量の届出があると、現実的にどの程度検索できるのかという課題は残ると思います。何かうまい方法を考えないといけないかなと思います。
ほか、いかがですか。
では、急ぐようですが、次のテーマに行きたいと思います。最後になります。次回専門委員会で御議論いただくテーマ、「自社研修等の基準に関する論点」について御説明いただきたいと思います。お願いします。

○事務局
事務局でございます。
「自社研修等の基準に関する論点」ということで、資料5に沿って説明させていただきます。もともと昨年度、ベビーシッターを含めた、5人未満の施設における保育に従事する者の要件として、保育士または看護師の資格を持っているか、または都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者がこちらの要件となっているところでございます。
この研修の内容でございますけれども、既に動いている部分としましては、子育て支援員研修の地域保育コース。また、居宅訪問型保育研修か家庭的保育者等研修の基礎研修。また、全国保育サービス協会様が実施しておられますベビーシッター養成研修及び現任研修。また、「認定ベビーシッター」資格取得に関する科目の履修。この4つが現行動いているところでございます。
それ以外に、都道府県知事が同等以上と認める研修というところでございまして、こちらにつきましては、また追って示すという形で取り扱われていたところでございます。こちらの部分、自社研修ということで御議論いただきたい部分でございます。
検討内容でございますけれども、2枚目のほうを御確認いただきまして、都道府県知事が同等以上の研修と認めるに当たり確認すべき事項ということで、3つの柱を想定させていただいております。
まず、1つ目の、実施していただく事業者様の法人基準でございます。継続・安定した事業運営が可能かどうか。また、居宅訪問型保育事業者、研修事業者として実績があるかどうか。また、個人情報保護法の規定を定めているか、情報管理は適切かどうかといったところでございます。
想定される確認項目としては、事業の継続性。今後安定して運営がなされるかどうかということと、事業実績、しっかり事業が行われてきたかどうか。また、個人情報保護とかのトラブルがないかとか、情報管理、いわゆる情報の漏洩といった事案がないかどうかといったところが重要なポイントになるのではないかと思っております。
続きまして、2つ目の研修基準でございますけれども、研修の内容につきましては、基本的に居宅訪問型保育研修、いわゆる20時間の研修と同様という形で考えております。また、自社以外のベビーシッターの受講を可能とする。もしくは要件。つまり、自分たちの企業内だけではなくて、外部から研修を受けたいという人についても受けられるようにすることが大事なのではないかというところでございます。
さらに確認項目としては、研修の内容はさることながら、研修の実施回数とか規則、資格、修了証の交付とか、もろもろございますけれども、こういったところが確認項目になるのではないか。
3つ目、その他というところでございますけれども、同等以上と認められた研修について、その後の基準適合状況の確認。一度確認するだけじゃなくて、引き続き適合しているかどうかの確認についても重要ではないかと考えているところでございます。
以上でございます。

○松原委員長
ありがとうございました。
これは、次回、御議論いただきたいポイントになります。
今日は、2社の事業者の方と、長崎委員からは、全国保育サービス協会の取組について御説明いただいて、その中で、今後の議論に結びつく御質問、御意見等もいただきました。時間はありませんが、終わりの段階に大体来ていますので、全体をまとめて何か御意見、御指摘があれば伺いたいのですが、いかがでしょうか。
普光院さん、どうぞ。

○普光院委員
私から一応資料を提出しているのですけれども、これは次回ということでよろしいのでしょうか。

○事務局
次回でお願いいたします。

○普光院委員
分かりました。

○松原委員長
ほか、よろしいですか。
それでは、最後、急ぎ足になって申し訳ございませんでした。私の進行がまずくて、5分ぐらいオーバーになってしまうかもしれません。
最後に、今後の専門委員会の進め方と次回の日程について、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局
本日は、委員の皆様におかれましては、お忙しい中、御対応いただきまして、誠にありがとうございました。
次回でございますけれども、現時点におきましては、12月中、来月の開催を想定しているところでございますけれども、次回の開催及び日程等につきましては、また委員長と御相談させていただきまして、追って御連絡させていただきたいと思っております。
以上でございます。

○松原委員長
では、皆さん、お忙しい中、御参加いただきまして、ありがとうございました。今日の専門委員会は、これにて閉会いたします。御出席の皆様、ありがとうございました。どうぞ御退室ください。ありがとうございました。

 

(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会)> 児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(第12回)(2020年11月9日) - (1)

ページの先頭へ戻る