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幼児教育の無償化に関する協議の場 幹事会(第2回)

子ども家庭局総務課少子化総合対策室

○日時

平成31年2月14日(木)14:00~15:00

○場所

TKP新橋カンファレンスセンター ホール4B

○出席者

山口県知事 村岡 嗣政
和光市長 松本 武洋
三鷹市長 清原 慶子
嵐山町長 岩澤 勝
蔵王町長 村上 英人
内閣府子ども・子育て本部統括官 小野田 壮
内閣府子ども・子育て本部審議官 川又 竹男
文部科学省初等中等教育局長 永山 賀久
文部科学省初等中等教育局幼児教育課幼児教育企画官 西平 賢哉
厚生労働省子ども家庭局長 濵谷 浩樹
厚生労働省子ども家庭局保育課長 竹林 悟史
厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長 森田 博通

○議事

○竹林課長 お忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。定刻となりましたので、ただ今から「第2回 幼児教育の無償化に関する協議の場幹事会」を開催いたします。構成員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。議事進行役を務めさせていただきますのは、厚生労働省子ども家庭局保育課の竹林でございます。よろしくお願いいたします。まず、構成員の出欠状況ですが、この度、泉明石市長が市長を辞職されたことに伴い、本幹事会の構成員からも外れています。本日は構成員全員にご出席をいただいております。ここで、第1回検討会をご都合により欠席された構成員をご紹介させていただきます。 清原 慶子 三鷹市長でございます。また、オブザーバーとして、全国知事会事務局、全国市長会事務局、全国町村会事務局の皆様にご参加いただいております。そのほか、構成員ではございませんが、私も含め、担当の審議官、課室長等が出席しております。プレスはここまでとさせていただきます。
 
(報道関係者退出)
 

○竹林課長 続いて、資料の確認をさせていただきます。配付資料は、資料1 幼児教育の無償化について、資料2 認可外居宅訪問型保育事業者の基準について、資料3 幼児教育の無償化に関する国と地方の協議の場について、参考資料1 幼児教育の無償化に関する協議の場開催要綱、参考資料2 幼児教育の無償化に関する協議の場幹事会開催要綱、となっております。資料の落丁等の不備がございましたら、事務局までお申し付けください。また、資料の取扱いについては、原則公開することとしておりますが、構成員の同意の下、非公開にすることができることとしております。それでは、議事に移りたいと思います。資料1につきまして、内閣府子ども・子育て本部の小野田統括官、厚生労働省子ども家庭局の濱谷局長からご説明お願いします。
 
○小野田統括官 幼児教育・保育の無償化について現在時点の内容をご説明させていただきます。2月12日、幼児教育・保育の無償化をするための子ども・子育て支援法の一部改正法案を閣議決定させていただきました。ご協力賜り御礼申し上げます。成立に向けて、皆様にも引き続きご協力賜ればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。資料1の1、2ページは昨年末に関係閣僚合意という形で幼児教育・保育の無償化の制度の具体化についての方針を固めたもので、この中から法制化すべきものを取り出して法律に移していったというものです。まず1の総論は、通常国会に子ども・子育て支援法の一部改正として提出するということ、無償化の趣旨は従来通り少子化対策と幼児教育の重要性であるという整理でございます。2の対象者・対象範囲は、(1)はいわゆる認可施設で、3歳~5歳については、すべてのお子様の利用料を無償化し、0~2歳については住民税非課税世帯のお子様の無償化するという整理でございます。アスタリスクの一番上の新制度の対象とならない幼稚園については、上限2.57万円の範囲で無償化をするということ、開始年齢は原則小学校就学前の3年間であること、ただし、幼稚園は学校教育法の規定等から満3歳から無償化をするということ、各種学校につきましては、そちらに記載している理由から対象外、それ以外の幼児教育を目的とする施設は認可外保育施設の届出があれば保育の必要性のあるお子様については無償化の対象という整理をつけさせていただいています。実費で徴収する費用につきましては、無償化の対象外とさせていただいております。このうち、3~5歳の食材料費につきましては、主食費、副食費ともに幼稚園、保育所を通じて保育料としてではなくて施設からの徴収として統一させていただいた上、低所得者世帯を中心に免除を継続するということとさせていただいております。(1)は基本的には現行の子ども・子育て支援法の段階的無償化の延長線上で対応可能であるため基本的には政令改正となっておりますけれども、特にアスタリスクの一つ目の新制度の対象とならない幼稚園につきましては、法律上の措置を加えております。(2)が幼稚園の預かり保育でございまして、保育の必要性の認定を受けた場合に、月額1.13万円までの範囲で無償化するというものでございます。(3)認可外保育施設の、3~5歳につきましては認可保育所の平均保育料まで無償化、0~2歳につきましても、住民税非課税世帯のお子様を対象として、認可保育所の平均保育料まで無償化をするということでございます。アスタリスクの一番上につきましては、認可外保育施設の他、一時預かり事業等が対象となるということ、三つ目につきましては、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが原則ですが、5年間の経過措置を設けるということにさせていただいております。こちらは後程ご説明させていただきます。
2ページ目の認可外保育施設等の質の確保・向上としては、都道府県を通じた指導監督の充実、また市町村における対象施設の把握、必要な範囲での施設への関与等についての法制上の措置を講じること、さらに、都道府県と市町村間のための情報共有のための方策の強化を行うこととしております。5年間の経過措置につきまして、法施行後2年を目途に見直し規定を入れる、さらに地方自治体の実情に応じた柔軟な対応を可能とする法制上の措置を講じることについて、後程ご説明させていただきますが、整備させていただいております。
財源につきましては、負担割合及び財政措置共に、国と地方の協議の場を経て決定した内容ですが、負担割合は、公立施設を除いて、国1/2、都道府県1/4、市町村1/4、財政措置等については初年度は全額国費で負担するということで対応することとしております。
就学前の障害児の発達支援の無償化につきましては、従来の延長線上の児童福祉法施行令の政令の改正で対応することとしております。
実施時期は消費税率の引上げ時期にあわせて10月1日です。
その他につきましては、国と自治体のハイレベルによる協議の場を設置し、引き続き地方自治体の事務負担軽減等に向けた検討を進めていくこととさせていただいております。
3ページ目の財政負担割合の表について、基本的には先ほど申し上げた負担割合が公立を除いて国1/2、都道府県1/4、市町村1/4で、来年度の10月以降については、公費全体が3,882億で、地方分2,349億となりこの分については、初年度は全額国費とさせていただくことになります。
事務費・システム改修費については所要の額を確保させていただいて基本的には国費で措置させていただくとしております。
4ページ目の法律案の概要で、1の今般の無償化実施するにあたって、基本理念を改正し、子どもの保護者の経済的負担の軽減に適切に配慮されるものとする旨を追加することとしています。2については、新たに、子育てのための施設等利用給付を創設し、①の対象施設等を②の支給要件を満たしたお子様が利用した際に要する費用を支給することとしております。①は今般の無償化の対象で、いわゆる新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可以外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業であって、市町村の確認を受けたものを対象とする整理でございます。認可外保育施設につきましては、基本は都道府県等に届出がなされ、指導監督基準を満たすものであるが、5年間は届出のみで足りるという経過措置、市町村が条例で一定の基準を定めた場合には、その基準を満たす施設に限定するという経過措置を定めております。こちらにつきましては、濵谷局長から詳しく説明させていただきます。支給要件につきましては、3~5歳のお子様、0~2歳については住民税非課税世帯のお子様であって、保育の必要性があるお子様に対して市町村が認定した方が対象となるということでございます。費用負担につきましては、先ほど申し上げたとおり国1/2、都道府県1/4、市町村1/4。なお、平成31年度に限り全額国費による補填するという法制上の措置を加えることでございます。その他のあたりについては、現行の給付措置と同様の並びの規定を設けさせて頂いております。施行期日は消費税にあわせて10月1日とさせていただいております。
5ページ目につきましては、無償化実施に伴う主な交付事務の流れを図示したもので、基本的には枠囲みの中の最初の丸にあるように、現行の教育・保育給付の事務フローをベースとしてございます。そちらの方は6ページに図をつけておりますので、ご参考にお使いください。基本的には、教育・保育給付の事務をベースとして市町村の負担軽減を極力図るようにさせていただいております。また、今回対象となります新制度に移行していない幼稚園、認可外保育施設等の基本的な指導監督が都道府県にございますので、市町村がこれからご説明します対象施設の適正さを判断・確認されるにあたって、都道府県に対して必要な協力を求められるようにできる規定を入れており、濵谷局長から説明があると思いますが、実務面でも都道府県と市町村間の円滑な情報共有ができる仕組みを設けさせていただく予定でございます。事務手続きとしては、まず確認から入りまして、対象施設等からの確認申請の受理・審査を市町村で実施し、確認の判断をしていただく、この段階で都道府県の方から、質に関する基準に適合しているかどうかの情報を提供し、その情報もとに確認をしていだく仕組みを導入しようということにさせていただいております。また、負担軽減の観点から最初の丸の2つ目の部分の既存の新制度に移行していない幼稚園等につきましては、既に確認行ったものとみなす旨の規定を入れさせていただいております。3つ目の丸について、現行の給付と同様に市町村においては必要に応じて対象施設等の調査・勧告、支給停止ができるという規定を入れさせていただいております。次に、利用者に対する認定手続きについては、基本的に現行の給付と同様に利用者の申請に基づき要件該当性を判断し、無償化給付の対象なることを認定していただくということでございます。こちらの2つ目のアスタリスクについても、負担軽減を図る観点から既に2号認定を保有していながら認可施設に入っていない、認可外保育施設を利用している等の場合は新たな認定は不要であるというような規定を設けさせていただいております。この確認・認定を踏まえ、給付という手続きを入っていただくという流れでございます。基本的には、今の給付事務と大きな流れは変わらないという状況でございます。私の方からの説明は以上でございます。引き続き、濵谷局長お願いいたします。
 
○濵谷局長 それでは、引き続きまして同じ資料7ページについてです。まず無償化の対象範囲については、基本的には法律上の本則において無償化の対象となる認可外保育施設は指導監督基準を満たすものとしています。しかしながら、待機児童問題でやむを得ず指導監督基準を満たさない施設も対象とする5年間の猶予期間を設けることとしています。経過措置につきましては、市長会をはじめ、地方団体の皆様から、条例で地域の実情に応じた運用ができるよう提案いただいております。対応案としては、市町村によって保育提供体制に違いがあり、待機児童が多く指導監督基準を満たさない施設を利用せざるを得ない地域がある一方で、待機児童がおらず、現在でも指導監督基準を満たさない施設を利用している乳幼児がいない地域があるということであり、以下のとおりの扱いとします。経過措置期間中は、指導監督基準を満たしていない施設についても無償化の対象とすることを原則とし、ただし市町村が現在でも指導監督基準を満たさない施設を利用する乳幼児がいないなどの場合には、条例で職員配置(保育士資格等)に関する基準を設け、無償化の対象を当該基準を満たす施設に限ることができる、また条例制定の際の勘案要素として市町村が保育の需要及び供給の状況その他の事情を勘案し、特に必要であると認めることと規定しております。
考え方は以上のとおりですが、具体的な条文としては、資料1別紙をご覧ください。まず、本則では指導監督基準を満たす施設を無償化の給付対象とすると規定しています。その上で、附則第1条において子育てのための施設等利用給付については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、児童福祉法第59の2第1項に規定する施設で同行の規定による届出がなされた施設を同号に掲げる施設とみなして、新法の規定を適用するというように規定しています。この5年間については、届出された施設を指導監督基準を満たす施設とみなすという建て付けで、5年間は届出さえされれば無償化給付の対象とするという構成が基本的な考え方となっております。
次に2番については、条例の規定で、市町村は、当該市町村における保育の需要及び供給の状況その他の事業を勘案して特に必要があると認めるときは、当該市町村条例で定めるところにより、施設等利用費の給付について、当該施設のうち当該市町村の条例で定める基準を満たすものが提供する特定子ども・子育て支援を受けたときに限り、行うものとすると規定しており、要は条例で定めた範囲で給付を限定できるということです。ただし、これまで明確に説明はしてきませんでしたが、この場合において当該施設市町村の条例で定める基準は、同号の内閣府令で定める基準を超えない範囲内において定めるものとすると書いており、こちらの規定は、あくまで法律上の本則では指導監督基準を満たす施設が給付の対象ということ、逆に言うと認可外保育施設であっても指導監督基準を満たす施設については保護者に給付の権利がある、給付の対象とするというのが本則です。今回の条例の特例はあくまで経過措置に対する特例で、本則を超えられないということであります。口頭では説明してまいりましたが、こちらを明文化するかどうかは内閣府法制局とかなり調整しましたが、その結果、やはり法律上の考え方としては本則を超えることはできないということは法律でちゃんと縛りを設けなければならないということで、調整の結果として、条例の制定できる範囲としては、法律で縛りがかかっております。この趣旨としては、認可外保育施設について規制をするということ自体とは別に、今回の建て付けは保護者に対して、子どもに対して給付を受ける権利を与えるという性格を持つもので、対象範囲を縛るということは権利を制限するということで、権利制限に関する規定になるのです。条例で定める権利制限の範囲は法律で明確に限度を設けるということが内閣府法制局の見解でしたので、法律で明確に定めたものです。私からは以上です。
 
○竹林課長 続きまして、資料2につきまして、厚生労働省子ども家庭局の森田少子化総合対策室長からご説明お願いします。
 
○森田室長 それでは、資料2についてご説明させていただきます。いわゆるベビーシッターにつきまして、現状及び過去の経緯について説明させていただきます。1ページ目、ベビーシッターに関する経緯については、大きく二つの流れがございます。中程の平成年4月に子ども・子育て支援新制度が施行され、この時に認可の居宅訪問型保育事業が子ども・子育て支援制度に位置づけられ、これに併せて、児童福祉法上、認可外の居宅訪問型保育事業が届出対象となっております。この際、認可外保育施設は1日に6人以上の預かりが届出対象であったため、同様の整理になっておりまして、個人のベビーシッターは1日6人以上も預かりを行わないため、この時点では個人のベビーシッターは届出対象にはなっておりません。その上で戻りまして、平成年3月、子ども・子育て支援法を施行しようということが決まった中で、ベビーシッターを名乗る男性の自宅から男児の遺体が発見されるという非常に痛ましい事件があったということで、すぐに社会保障審議会の児童部会の下に子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会を7月に設置し、計4回ご議論いただき、月に議論の取りまとめをしております。これを受けまして、1日1人以上乳幼児を保育する事業者は、ベビーシッターに限らず認可外全般を届出の対象にするという省令改正を行いまして、平成年4月から施行されております。この時点から個人のベビーシッター含めて届出対象となっております。
今般、幼児教育・保育の無償化の議論を経まして、資格等の研修受講の基準というのが、望ましいという基準だけとなっておりますので、そういったところを中心にご議論を行ってもらう必要があると考えております。
2ページ目ですけれども、平成26年専門委員会の取りまとめ、このときに届出対象の範囲を広げたということが一つ、それからこの時はインターネット上のマッチングサイトで間違った情報等が流れていたということでマッチングサイトに対するガイドラインを作るというのが大きな取りまとめ内容です。ただ、やはりベビーシッターの指導監督指針、指導監督基準についてもご議論いただいており、内容としては4ページ以降が取りまとめ内容と現状を記載しております。届出義務の拡大については先ほど言いましたとおりです。指導監督基準については、研修受講を促す必要があるというのが取りまとめ結果でして、取りまとめの中では、全国保育サービス協会が実施している研修を参考にすることが考えられるという記載になっています。これを受けまして、右側で省令改正と通知改正を行っていますけれども、まず研修受講の有無については都道府県に届出をする、あるいは毎年の報告をするということになっております。
それから、研修を受講することが望ましいことから、都道府県が受講を促すことが書かれています。そういう意味ではこういう研修と、基準で示すまでには至っておりません。
その他、賠償責任保険についても通知に盛り込んでいますけれども、下線の保育実施前に保護者に対して、保育従事者の氏名や保育士資格、都道府県への届出の有無などの情報を提供することが望ましいとしているのが現状の指導監督基準となっております。
それから、指導監査ですが、実際には難しいですけれども、現状といたしましては、通知の中では都道府県等が必要と判断する場合には指導を行うというようになっているというのが現状でございます。
5ページですけれども、マッチングサイトに関することでして、基本的にガイドラインを策定して公表しているということでございます。それから、情報提供の在り方については、母子家庭のお子様だったということもあり、子育てサービスを広く一覧性をもって情報提供をできるようにすべきではないかということになっていますが、認可外保育施設の現状としては、基本的には各都道府県・政令市・中核市での情報公開に留まっているというのが現状でして、この点につきましても、今回無償化を契機として、充実・強化を図っていきたいと思っております。
参考ですけれども6ページ目は、子育て支援員の研修です。こういった研修がすでに行われており、保育関係で言いますと真ん中の赤いところの地域保育コースで、小規模保育の従事者や家庭的保育補助者、一時預かり事業の保育従事者等の研修のコースがございます。30時間くらいの講習と2日程度の実習を組み合わせた研修となっています。
7ページにつきましては、以上を踏まえまして認可外保育施設全般の基準を整理するとこういう形になりまして、1日6人以上の乳幼児を保育する施設につきましては、資格要件として保育士又は看護師が全体の1/3以上という基準になっております。1日5人以下の乳幼児を保育する場合、保育士、看護師、家庭的保育者の配置が望ましいということになっていますし、いわゆるベビーシッターにつきましても保育士、看護師の配置が望ましいとなっております。指導監査につきましては、一般の認可外保育施設は年1回以上を原則としていますが、家庭的保育の認可外についてはできる限りということになっております。ベビーシッターにつきましては、都道府県が必要と判断するときにとなっております。このあたり今後、PDCA協議会でもご議論いただきたいと思っております。
8ページ目は、施設から保護者あるいは施設から行政への情報提供等について定めております。
参考資料につきましては、13ページをご覧ください。認可外保育施設の届出の中に届出対象外施設というものを省令で定めておりまして、一番典型的なものが事業所内保育施設の地域枠がないものについて届出対象外としております。企業主導型保育につきましては、地域枠にかかわらず届出対象としておりまして、今あらためてみると整理として整合性がなくなってきておりますので、現在パブリックコメントをはじめておりますけれども、企業主導型保育以外の事業所内保育、院内保育も含めて届出をしていただくということにしております。これは無償化とも関連して10月の施行までにきちんと届出をしていただく方向で省令改正の手続きを進めております。この省令改正の機会に併せまして、親族間での預かりや親族に類似した密接な預かりについては元々明確に対象外としておりまして、改めて周知をしていきたいと思っております。
19ページをご覧ください。こちらも参考までですが、先ほど説明した研修以外にも認可の居宅訪問型保育については、非常に充実した研修となっておりまして、保育士であってもプラスアルファで20時間の講習プラス1日~2日間の演習を受ける必要がございます。保育士以外の場合は108時間の講義、21日~22日間の演習や実習を受けるというようになっておりまして、認可の居宅訪問型については原則3歳未満児を対象に、かつ医療的ケア児、障害をもった乳幼児などを対象に事業を実施する場合は、加えて専門研修が必要となっております。
最後は、都道府県と市町村間の情報共有についても、お示ししたいと考えておりますが、今日は資料がないため口頭で大変恐縮です。今考えておりますのは、本格的な情報共有する前の前倒しの暫定的な情報提供として、二段階で進めるしかないかなと考えております。まず暫定的なものとしましては、現在、都道府県、指定都市、中核市のホームページで管内の認可外保育施設の情報をそれぞれ情報提供していただいているところですが、通常3月31日現在、4月1日現在ということで年1回の更新ということころが多いですが、来年度につきましては、無償化施行時点、9月末を想定しておりますが、その時点の一覧のようなものを整理してホームページに載せてくれないかということを法案が成立しましたら、我々の方からお願いしようと考えています。また、それぞれの都道府県、指定都市、中核市のホームページに載せてくださいというのは大変ですけれども、厚生労働省のホームページに認可外保育施設の一覧というページをつくりまして、そこから全国の都道府県、指定都市、中核市のホームページにリンクするという形のものを暫定的な対応として10月にあわせて開始させていただきたいというのが一つです。また、現在、内閣府と相談させていただいているのが、来年度の予算の中でより詳細な情報を行政間で共有できるシステムの構築を進めていきたいと考えており、こちらは本格的に行うものでして項目もそろえるといったことをした上で、一年近く整備に時間がかかると思いますが、遅くとも2020年度からはこのシステムを使って、市町村が他の県の情報を閲覧ができるように整理していきたいと考えております。説明は以上です。
 
○竹林課長 それでは、今説明のあった内容について、意見交換をさせていただきます。それでは、構成員の皆様、どなたからでも結構ですので、挙手の上、ご発言をお願いいたします。
 
○松本和光市長 ベビーシッターの基準が示されるとのことですが、なるべく早くただき台を示して欲しいと思います。おそらく国会審議を気にしてということだと思いますが、現場の声を吸収していただいた方が国会審議でも役立つと思います。日程感について、6月議会に間に合うとのことだが、パブリックコメントや意見募集をかける自治体、かけない自治体があると思うが、かけようとすると今の日程感だと厳しいのではないでしょうか。保育の質は特に保護者の関心が高いところなので、できればもう少し余裕をもってできるようにして、意見募集ができるようにして欲しいと思います。経過措置について、二段階ということで、具体的な2年後のイメージ、5年後の達成イメージを政府として持たれているのか教えていただきたい。というのも、5年間で指導監督基準を達成していない施設が施設面、人員面両方を満たすのは難しいイメージがあるが、5年後に人員の基準はたいてい満たしているだろうという状態を目指すのでしょうか。和光市は現在指導監督基準を満たさない施設はありませんが、今後指導監督基準を満たさない施設が参入してくることを考えると、質確保の面で制度趣旨に反することだと思います。できれば2年後には少なくとも人員配置基準についてはすべての施設が満たしていると設定いただき、達成状況をみながら5年後施設も人員を満たしているという具体的なイメージをもって、進捗管理で進めていただきたい。基本的には認可に、ということで、最低限の指導監督基準という考え方が満たされていくのではないかと思います。現在でも、派遣型の保育ということで例外的に認められていますが、1人保育について我々は懸念を抱いているが、今回の立て付けでベビーシッターを対象外とすることは可能なのでしょうか。
 
○清原三鷹市長 全国市長会では1月日に幼児教育保育の無償化に際しての「質の確保向上等」について意見をとりまとめました。特に、認可外保育施設の「質の確保・向上」については、全国市長会としてぜひ取り組んでいきたいという思いで意見をまとめたわけですが、本来は「無償化の対象となる認可外保育施設は、子ども達の安全が最優先であるから指導監督基準を満たす施設のみとすべきである」というのが原則のところを、待機児童対策により、やむを得ず指導監督基準を満たさない施設を利用する子どもに配慮して「質の向上・確保」を目指す方向を一緒に進めていきたいと考えています。
その上で、本日資料1の5ページ目の事務ですが、「都道府県等の指導監督が行われることが前提なので実効性をもって徹底されなければならない」と考えております。また、「都道府県と市町村の情報共有が不可欠」となります。従いまして、その事務を記載しているのは重要だと思います。
森田室長よりまず暫定的に都道府県等でホームページの更新を適切にしてもらうとともに厚労省ホームページとリンクをし、次なるものは内閣府で予算をとりシステム構築をしたいということでした。これはホームページを見るということになるのですか。そんな関係だけでは無理で、相互に情報共有できるネットワークシステムを構築していただく必要があります。作ったものを活用するのは都道府県や市町村であり、運用の在り方についても我々が検討したいと思うので、こういった場でお諮りいただければと思っております。それに関連して、三鷹市では都の指導監督の際に、三鷹市の職員が随行することによって指導監督の経験を持っている訳ですが、そうした連携をしていくということが不可欠ですので、具体の在り方の指針が必要ではないかなと思います。以上が認可外保育施設の質の向上に関して、いかに都道府県と市町村が情報共有し具体的に指導監督していくかの連携等についての意見等でした。
2点目については「ベビーシッターの基準」に関して、です。今回資料2の7ページに認可外保育施設の研修事項についてまとめていただきましたが、このことに関連して、東京都の事例について情報提供させていただきます。平成30年度から保育認定を受け保育所を申し込んだが入所できなかった待機児童と、0歳児で保育所申し込みせず1年間育休を取得したのち復帰した場合は、保育所入所までに認可外のベビーシッターを利用する際の利用料を一部助成するという制度です。このことを行う際に、1日8時間で20日間だとすると月160時間利用することとなりますと利用料が月額345,600円になります。公費負担上の上限額を345,600円とし本人負担40,000円を引いた305,600円を公費負担月額上限額として、そのうちの7/8を都が1/8を市区町村が負担し、育休満了者については、都が10/10支給するという制度です。従って、ベビーシッター利用支援事業を開始するにあたっては、東京都において昨年5月25日現在で「ベビーシッター利用支援事業事業者連携型事業者認定講習」というものをまとめられています。全国保育サービス協会のベビーシッター派遣事業とも関係するのですが、それなりに厳しい基準をすでに設置しています。例えば、「ベビーシッター事業者は1人の乳幼児につき都が指定する研修を修了した2名~5名程度の固定されたベビーシッターがチームを組んで担当し、安定的に保育を提供できる体制を確保すること」、あるいは、「個人で実施する場合には東京都内で住民登録があり税務署にベビーシッターを実施する旨の開業届出を行い青色申告申請し受理されていること」等広範囲にわたる基準がございます。こういった事例が先行してございますので、参考にしていわゆる「資格研修受講の基準」だけでなく、「業務が公正なものであるという税務の面も含めた客観的な基準」を作っていくことが、「質の確保」と「子どもの命を守る」ために有用ではないかと思いまして、こうしたことを幹事会、ワーキンググループ、実務者検討チーム等で検討されていけばいいと思います。
なお、日程について最後に申し上げます。いくつかの自治体で条例案検討に入っているとお聞きしていますが、和光市長もおっしゃっていましたが、パブリックコメントを実施する自治体もございますし、10月から施行するにあたって、9月議会での提案は無理なので6月が提案時期だと思います。法案との関係もございますので、6月で本当に可能なのかどうか、条文を引用して作らせていただく場合に条文ができていないと、6月議会に提案するといっても起案を提案するのが5月中という自治体もかなりあることから、法案の条文が確定する時期と各市議会、町村議会が提案する時期とにやや緊迫感があると思います。従いまして、何よりも法案が順調に審議されることを祈っておりますし、そのためにも幹事会等で具体的な基準のイメージ等を先立って現場として議論することによって、むしろ国会の議論に貢献できるのではないかと思っておりますので、そのような思いで臨んでいただければと思います。
 
○村岡山口県知事 認可外保育施設の無償化の範囲について、経過措置の間に条例の基準を満たす施設に限って、支給対象にするという規定でございます。それぞれの市町村において判断されることと思いますが、同一県内で扱いが異なることが想定されますので、全国の状況の情報共有ができるようしっかり支援いただきたいと思います。
認可外保育施設の質の確保・向上でございますが、認可外保育施設の状況を見ますと指導監督基準を満たしている施設は50%を超えているに過ぎないところでありまして、基準に満たない施設には劣悪な施設もございますので、質の確保等安全面で対策をしっかりと講じる必要があると思っております。一方、実効性ある対策を講じていただく必要があると思いますので、それをお願いしたいと思います。例えば巡回支援指導員につきましても、専門性を持った人材が少なく配置が進まないという意見もありますので、指導員確保に向けた支援策についてもぜひご検討お願いしたいと思います。
ベビーシッターの基準についても、10月施行となると6月議会に出すことが基本となっていくので、パブリックコメントもそうですし、3月の議会に素案を示して、住民への直接サービスに関わるところでございますので、慎重に審議をすべき内容なので2会期かけてというところもあると思います。かなりタイトなスケジュールだと感じております。国会の審議の関係もあり、なかなか難しい面があるというのは重々承知をしているところですが、一刻も早く示すことができるようスピードアップをご検討いただきたいと思いますし、地方の声を取り入れていただく必要があると思いますし、何としてもスピードが重要なのでぜひお願いしたいと思います。認可外保育施設の指導監督基準について、施設等の利用の実態あるいは指導監督の体制等も考慮して実効性のある指導監督ができるよう、十分地方の声も聴きながらぜひ検討いただきたいと思っていますのでよろしくお願いします。
 
○岩澤嵐山町長 日常業務に加えて、月実施の準備を行っているところですが、認可外保育施設等課題が山積している状況でございまして、町村としては準備に必要な情報を速やかにかつ丁寧にご提出いただきたいとお願いいたします。ベビーシッターにつきましても、準備がありますので速やかに情報提供をお願いいたします。
 
○村上蔵王町長 皆さんと同じ意見ですので省略しますが、10月1日からの幼児教育無償化実施にあたってワーキンググループ、市町村実務検討チームにはやめに情報をご提供いただき、6月議会に全自治体が提案できるようにお願いいたします。
 
○竹林課長 どうもありがとうございました。濵谷局長が国会対応の関係で退出してしまったので、議事のメンバーではございませんが、担当の森田室長から回答できるものは回答させていただきます。
 
○森田室長 基本的にはいただいた意見について受け止めて検討していきたいと思います。皆様からありましたスケジュールがタイトというご意見について、できる限り早くということについては検討していきたいと思います。一方で、国会のお話もいただきましたが、事業者からのお話も聞くことも大事かと思いますので、専門委員会で事業者の意見を聞くことも必須ではないかと思っております。そうした中、どれくらい前倒しできるかどうかは検討していきたいと思います。個別のご意見について、和光市長様から、2年、5年での達成目標というご意見ありましたが、達成目標というところまで示せるかは今断定的なことを申せる状況にはありませんが、2年の検討という規定は特別に入れているものですし、ご意見踏まえて検討していきたいと思います。
三鷹市長様からのご指摘については、私の説明が不十分だったかもしれません。ホームページを見るだけというのはまさに暫定的なものでございまして、本格的な方はまだ予算審議中でございますけれども、予算を確保して厚生労働省のホームページを見るのではなく、きちんとしたシステムを作りたいと考えております。市長がおっしゃった監査等の人的連携については、まさにこの場でご意見承りながら、児童福祉法の都道府県等の事務と今回無償化で新たに発生する市町村の事務との連携について考えていきたいと思います。東京都のベビーシッターの補助事業の情報提供についてもありがとうございました。東京都の事業については様々ご意見聞きながら参考にさせていただきたいと考えておりました。ありがとうございました。
山口県知事様からのスケジュールのスピードのご指摘については、可能な限りスピードアップに対応していきたいと思いますし、巡回支援指導員の専門性については、よくお聞きするのは保育園の園長のOBの方を再雇用していただく等聞いております。補助事業の中で例示を示す等やり方があろうかと思いますので、ご意見聞きながら対応していきたいと思います。
嵐山町長様、蔵王町長様についても、スケジュール感についてご意見賜りましたので、ぜひしっかりと対応していきたいと思います。
 
○小野田統括官 我々行政から言える立場ではございませんが、皆様の6月議会をターゲットにその前の準備期間が必要だということ等がありますので、早い審議をお願いしたいと考えております。また条例に限らず確認、認定については月施行ではなく、公布日施行にしたいと考えております。一定期間必要だと思いますので、がんばってやらせていただきたいと思いますので何卒よろしくお願いいたします。
 
○松本和光市長 ベビーシッターの研修内容について、今後中身をつくっていくと思いますが、既存の協会の基準を活用していくこともあると思いますが、子ども・子育て新制度ができた時の理念で、学習指導要領が変わり保育指針が変わりました。そういったところを踏まえて、公的な責任の中で、文科省と厚労省が一緒になって子どもたちをどう伸ばしていくか新しい理念に則って、ベビーシッターの新しい仕組みづくりをお願いいたします。
 
○竹林課長 ありがとうございました。駆け足になりましたが、最後に1点だけ報告事項を申し上げます。資料3で開催要綱がございまして、元々協議の場があり、幹事会がありワーキンググループを置くこととしておりましたが、幼児教育の無償化の実務面の検討に当たっては、認可外保育施設に関する事項など、都道府県と市町村を交えて議論すべきこと、また、認定事務や給付事務など、主に市町村との間で議論すべきことの2種類がございますので、それぞれに対応する2種類のワーキンググループを設置し、今後検討を深めていきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。

 
(構成員より賛成の意思表示)
 
○ 竹林課長 ありがとうございました。それでは、時間となりましたので、本日の議論は終了とさせていただきます。この後、引き続きこの会議室において、記者ブリーフィングが予定されております。本日の議論の概要について、私から簡単に説明させていただく予定です。次回の幹事会の具体的な日程については、また事務局より、ご相談させていただければと考えております。それでは、本日の検討会は、これにて閉会といたします。ご出席いただきました皆様、どうもありがとうございました。

 

 

(了)

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