ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会)> 児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(第9回)(2019年5月31日)

 
 

児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(第9回)

子ども家庭局総務課少子化総合対策室

○日時

令和元年5月31日(金)10:00~12:00

○場所

中央合同庁舎第5号18階共用第22会議室

○出席者

委員

松原委員長 秋庭委員 尾木委員
多田委員 長崎委員 松田委員
水嶋委員 吉田委員  
 

オブザーバー

内閣府子ども・子育て本部
独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第1課
 

事務局

本多内閣官房審議官 竹林保育課長
田村子育て支援課長 森田少子化総合対策室長
齊藤少子化総合対策室運営指導専門官  

○議題

(1)幼児教育・保育の無償化に係る法案審議の報告
(2)基準の運用と指導監督の方法の検討
(3)その他

○議事

○齊藤少子化総合対策室専門官
それでは、定刻よりやや早いですが、委員の皆様おそろいのようですので、ただいまから第9回「子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
傍聴される皆様におかれましては、事前にお知らせしております傍聴時の注意事項の遵守をよろしくお願いいたします。
それでは、この後の進行は松原委員長にお願いいたします。
 
○松原委員長
おはようございます。お忙しい中、御出席ありがとうございます。大分議論も進んでまいりまして、きょうは9回となりますが、皆様のさまざまな鋭い御指摘と御意見をいただきたいと思います。
初めに、本日の出席の状況について、事務局のほうからお願いいたします。
 
○齊藤少子化総合対策室専門官
御報告します。本日は、普光院委員が所用により欠席でございますが、その他の委員はおそろいでございます。
 
○松原委員長
次に、皆様の確認をしたいと思います。事務局のほうから確認をお願いします。
 
○齊藤少子化総合対策室専門官
資料の確認をさせていただきたいと思います。
きょうは資料の種類が多いですが、まず議事次第と座席表と委員名簿。議題1に関します資料1と2、議題2に関します資料3、4、5が本資料でございまして、その下に参考資料としまして1から4までございます。これに加えまして、委員の皆様には卓上配付資料ということで、A4を二つ折りにした1枚紙と「家庭的保育安全ガイドライン」、それから全国保育サービス協会様からいただきました参考資料と3つございますので、御確認いただければと思います。よろしいでしょうか。
 
○松原委員長
よろしいでしょうか。
それでは、議事に移りたいと思います。本日は、1つ目の議題として「幼児教育・保育の無償化に係る法案審議の報告」について、2つ目の議題として「基準の運用と指導監督の方法の検討」について、御議論いただきたいと思います。
それでは、議題1の「幼児教育・保育の無償化に係る法案審議の報告」に関して、資料1「幼児教育・保育の無償化に係る子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の審議の報告」について、事務局より説明をお願いいたします。
 
○森田少子化総合対策室長
おはようございます。少子化総合対策室長の森田です。よろしくお願いいたします。
それでは、資料1について御説明させていただきたいと思います。1ページをごらんください。この流れにつきましては、再開後の第5回のときにも御報告したかと思いますが、平成26年度から段階的に実施してまいりました幼児教育・保育の無償化につきまして、平成29年の「新しい経済政策パッケージ」で3歳から5歳については所得制限を設けずに無償化するということを決め、平成30年5月に無償化の対象範囲ということで、認可外保育施設も含めるということで検討を進めてまいりました。
昨年末までに、地方団体とも協議をした上で検討を進めてまいりましたが、その中では、認可外保育施設の扱いですとか、あるいはこの専門委員会で御議論いただいておりますベビーシッターの基準のことも御議論いただいた上で、今回法案ということになっております。
一番下ですが、5月10日に改正法が成立しております。
2ページ目をごらんください。子ども・子育て支援法の一部改正という形で幼児教育・保育の無償化を実現するということになっておりまして、この専門委員会も3月から御議論いただいておりますけれども、法案につきましても、3月から衆議院、4月から参議院ということで議論がなされまして、5月10日の参議院の本会議で採決、成立、公布が5月17日となっております。国会では様々な議論がありましたが、下のほうに特に認可外保育施設の関係で主なものを挙げております。そもそもの認可外保育施設の扱いの御指摘もたくさんございましたし、認可外保育施設に対する指導監督に関して、十分できているのかという御質問もございました。ベビーシッターの質の確保の問題、基準はどうなるのかという御質問もありまして、国会審議中、まさに御議論いただいておりましたので、この専門委員会で検討していただいているという形で答弁をさせていただいていた状況です。
普光院委員はきょう御欠席ですけれども、前回、ファミリー・サポート・センター事業を利用され、事故でお子様を亡くされた方の御意見も提出されました。ファミリー・サポート・センター事業につきましても、特に参議院で質の問題について指摘されたという状況になっております。
3ページ以降は、参考までに改正後の法律の概要などをつけておりますので、説明は省略させていただきます。
関連いたしまして、参考資料2をごらんいただけますでしょうか。本日5月31日付で都道府県、指定都市、中核市に発出する通知になっております。指導監督基準の通知の一部改正として、ベビーシッターの関連は、新旧の形で恐縮ですが、一番最後の紙のところです。別添の指導監督基準の改正の「(2)保育に従事する者」というところにつきまして、イ、ロとありますが、ロのところがベビーシッターになります。ロにつきましては、保育士、看護師、または都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(同等のものも含む)という形で示しております。
一番後ろのページは、この専門委員会でまとめていただきました居宅訪問型の基礎研修、あるいは子育て支援員研修の地域保育コース、または同等と認めるものということで、「同等と認めるもの」には全国保育サービス協会の研修が含まれますし、自社研修なども含まれるということで、詳細につきましては今後整理して、新たな通知を発出していくことを考えております。
説明は省略いたしますけれども、参考資料3と4をつけておりまして、少し細かいですが、10月からの無償化の施行に向けまして、事務フローなどを内閣府中心にまとめていただいております。今回、認可外保育施設に関するものを抜粋しておりまして、後ほど参考までに御確認いただければと思います。
例えば確認申請の際に、研修につきましては、先ほど申しました居宅訪問型の基礎研修なのか、あるいは子育て支援員研修の地域保育コースかということを分けた上で、それをどれくらい受講しているかという状況も届け出してもらうようなこと、この検討会で御議論いただいたものは基本的に盛り込ませていただいているという状況でございます。
関連いたしまして、ファミリー・サポート・センター事業については、国会で少し御議論があったということで、今回ちょっと無理を申しまして、千葉市の秋庭委員に、千葉市のファミリー・サポート・センターの事業についての資料をまとめていただきましたので、御説明をいただいた上で、意見交換をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○秋庭委員
千葉市、秋庭です。
資料2、現在の千葉市のファミサポの状況について御説明いたします。大きな1番の(1)制度概要ですが、活動時間は6時から夜の10時まで。利用料金は、基本700円で、年末年始や朝の早い時間、夜の遅い時間は900円になっております。
主な活動内容ですが、やはり送迎が多いような状況です。幼稚園や保育所が終了後、そのまま児童を預かるという形が一番多いと聞いております。
依頼会員の資格についてです。「依頼会員」というのは、要は、利用者ですけれども、市原及び四街道市在住者というところがあると思うので、ここだけ一言ご説明しますと、今、千葉市と市原、四街道市が三市で保育所を共同で建てたり、ファミサポをお互いに使い合えるようにするとか、そういう連携を進めておりまして、ここに両市が入っているのはそういった理由でございます。
会員数については記載のとおりでございます。
会員の登録方法ですが、依頼会員のほうは、申込書を送付することで完了なのですが、提供会員に関しましては、入会の申込書プラス基礎研修を受ける必要があります。
その基礎研修の内容も含みました現在実施している安全対策についてですが、通知等に従いまして安全対策を実施しております。なお、★印にあるように、事業開始後、重大事故発生事例はございません。(1)基礎研修の実施です。会員になるためにはこれを受講していただかなければいけないということで、回数をなるべく多くということで、年6回実施しております。うち救急講習が2回でございます。時間としましては、別紙1のほうをごらんいただいて、1日目と2日目、両方とも午前中だけで、時間としては3時間、3時間で、6時間で行っております。中身については、それぞれ記載のとおりでございます。
戻っていただきまして、ほかには随時救急救命講座の案内をして、受講を促しております。※印の2個目ですが、既存の提供会員向けには、レベルアップ研修というものを基礎研修とは別に年2回程度実施しておるのですが、ただ、近年は救急救命講習をまず受けてくださいということで、そちらのほうに変えているというのが実態でございます。
裏面に行きまして、安全対策の2個目ですが、活動開始前の初回立ち会いということで、これも決まりのとおりですけれども、活動開始の前に提供会員、依頼会員、ファミサポのアドバイザー、時にはサブリーダーの場合もありますが、この3者が打ち合わせを行っているという状況です。
その際に事故発生時の対応。これは別紙2です。事故が起こった場合はどうしますよというフロー図になっているものを利用者にも御説明いたします。この中で1点だけ。フローを下に下げていくと、上から4つ目「ファミサポまたは子育て支援館へ連絡する」とあります。子育て支援館というのが何でここに急に出てくるのかとと申しますと、ファミサポは、現在、千葉市民間保育園協議会に委託しておりまして、さらに民間保育園協議会が子育て支援館を運営しているということで、事務局も子育て支援館に併設してあるということで、ここに名前が入っているというふうに御理解ください。
次の別紙3、事前確認書というものを使ってアレルギーとかかかりつけ医とか、そういったものを確認していきます。
別紙4、安全チェックリストというのは、こちらを使っております。下のほうに「図省略」とあるのですが、図が何度も何度も使って汚くなっているので、ここでは省略していますが、わかりやすい事故等を列記してあるというものでございます。
戻っていただきまして、災害時の対応法につきましては、災害時伝言ダイヤルとかそういったものを説明しております。
(3)事故発生時についてですが、事故発生時の受付票(別紙5)を活用しております。これは資料に記載がなくて申しわけないですが、本市での事故の発生状況は、年間3~5件程度でございます。重大な事故、重症になるような事故というのは、現在起きておりません。
(4)送迎時の安全確保ということで、保育施設に保護者以外が迎えに行くということで、事前に連絡をし、それから提供会員証を保育施設に提示。こういったことは意識してやっております。なお、事故防止という観点から、現在本市におきましては、車を利用しての送迎は原則禁止としております。
(5)保険の加入は義務づけにしております。
(6)病児・病後児の預かりですけれども、こちらもリスクを考慮して、本市では実施していないというところでございます。
説明は以上です。
○松原委員長 ありがとうございました。
それでは、事務局からの説明、秋庭委員からの説明に対する御質問、あるいはこれをめぐっての御議論をいただきたいと思います。どなたでも結構です。いかがでしょうか。
では、私のほうから1つ。千葉市では今回の無償化の対象になるような量で利用されている利用会員というのはいらっしゃいますか。
 
○秋庭委員
千葉市、秋庭です。
保育所を使っていて、お迎えに行って保護者が帰ってくるまで一緒に待っているとか、そういった使い方が主のようでして、保育所に通えないのでかわりにという使い方はほとんどないというところです。
 
○松原委員長
ありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。松田委員、お願いします。
 
○松田委員
松田です。済みません、余り声が出ないのですけれども。
千葉市様に。非常に勉強になりました。幾つか教えてください。1つは、事業開始後、重大事故の発生はないということですが、事業開始から何年ほど経過されているか教えていただければと思います。
基礎研修に関しましては、私が拝見したところ、比較的しっかりと御配慮されてやられているのかと思いましたが、一般的な自治体様と比較したときに、千葉市様の基礎研修の水準というのは同程度と考えてよろしいですか。それとも少し充実したものをされていると考えてよろしいでしょうか。
以上です。
 
○秋庭委員
まず、開始は平成14年からです。
研修・講習ですけれども、新しい基準、国の今の要綱、通知の時間からすると、大分短いというのは我々も承知しておりまして、これが他市と比べてどうかというところについては、また、これをどう充実させていくかというのは検討課題だと認識しております。ただし、時間をふやしていくと、会員さんの登録、手を挙げていただける方が少なくなっていくのではないかとか、そういうことをいろいろ考えて、今は現状のままやっているという状況でございます。
 
○松原委員長
ありがとうございます。
松田委員、よろしいですか。
 
○松田委員
もう一個だけいいですか。研修の回数とか内容をどれだけやるかということが会員数に影響を与えるということですが、現在のものであれば提供会員様の減少にはつながっていないと考えていいですか。
 
○秋庭委員
現状であれば、減少にはつながっていないと思っております。
 
○松田委員
ありがとうございます。
 
○松原委員長
ほかにいかがでしょうか。吉田委員、お願いします。
 
○吉田委員
吉田です。
千葉市さんにお伺いしたいのですけれども、個人でお預かりするという事例が多いと思いますので、そういった中で、事故には至っていないまでも、例えばクレームとか、よくある苦情等々の問題というのはちゃんと千葉市のほうに挙げられているのかどうか。また、それが挙げられていた場合、個別事案は言えないと思うのですが、どのようなケースがあるかというところがわかれば、教えていただければと思います。
 
○秋庭委員
千葉市のほうにクレームが上がってくるのは余りなくて、基本は委託先のほうで対応できているような状況になっています。なので、こういうのが多いですよというのは今、把握しておりません。
 
○松原委員長
ほかいかがでしょうか。
御質問だけでなくて、御意見も出していただきたいと思います。松田委員、どうぞ。
 
○松田委員
事務局様に確認なのですけれども、資料1は国会審議の報告ということですが、委員会審議で出された指摘の中に今回のファミリーサポートセンター事業の質の確保をどう進めるかという質問があったということですが、これは無償化の対象の範囲となるファミリーサポートセンターの事業があるとすると、そこの質を高めるべきだという意見だったのでしょうか。それともファミリーサポートセンター全般について質を高めるべきという趣旨の御意見だったのでしょうか。
 
○森田少子化総合対策室長
先ほど申しましたけれども、参議院の参考人質疑が5月7日にあり、藤井さんという子供さんを亡くされた方が参考人として出席され、質疑対応されました。そういう意味では、藤井さんの国会でのやりとりは、無償化のことも念頭に置いた上で、ファミリー・サポート・センター事業全体についての御指摘だったと思っていますし、それを受けた上での国会の審議も必ずしも切り分けたような議論ではなかったと承知しております。
 
○松原委員長
御意見、いかがですか。水嶋委員、どうぞ。
 
○水嶋委員
千葉市の受講しない提供会員もいることから、受講を促していると書いてありますが、これは大事なことなので、促しているだけでなくて、実際にちゃんと受講しているかどうかの事後調査等はやっていらっしゃるのですか。
 
○秋庭委員
おっしゃるとおりで、しっかりと全部フォローして確実に全員に受けさせているというところまでは行っていないので、引き続きそこはやっていかなければいけないなと思っております。
 
○松原委員長
ほか、いかがでしょうか。吉田委員。
 
○吉田委員
ファミサポの提供会員になるに当たって、もちろん講義等々に来ると思うのですが、そういうところに来たときに、例えばこの人は適格ではないのではないかという事例があるとしたら、そういう方にはどういう対応をするのかと千葉市さんのほうで決めていることはあったりしますか。
 
○秋庭委員
それについての決めというのはないですね。不適格というか、この人はどうなのだろうかという基準そのものをつくるのが非常に難しいと思いますし、行政として曖昧な線引きをしたままで事業を開始するというのはちょっと難しいと思います。
現場の方に話を聞いたことがあるのですけれども、実際には3者の面接とかそういったところで何かしらのお話ができるのではないでしょうか。
以上でございます。
 
○松原委員長
ほか、いかがでしょうか。
実際に提供会員の方々のリクルートには御苦労されていると思うのです。そういった場合に、今回のテーマを意識したような活動内容を受けてくださるような方のリクルート、特にその辺はどうお考えですか。
 
○秋庭委員
現時点で長時間の方とかそういうのも強く意識して会員を募集していこうというところまではまだ至っていない状況でございます。
 
○松原委員長
ほか、よろしいですか。吉田委員、どうぞ。
 
○吉田委員
もう一点。ファミサポの提供会員と実際のベビーシッターを兼ねているというのは把握しているのか、それは個々のそれぞれの状況に応じて、特にそこら辺は把握しているということはないのでしょうか。
 
○秋庭委員
把握はしていないです。
 
○松原委員長
ほか、よろしいですか。尾木委員、どうぞ。
 
○尾木委員
尾木です。ありがとうございました。
千葉市ファミリーサポートセンターについてですが、一番下に書いてあるのですが、基礎研修で最初2日間研修を受けることに加えて、レベルアップ研修を基礎研修とは別に年2回実施して、1つは救命救急講習に変えているということですが、入り口のところで必ず受けていただきたい研修はあるのですが、今回のベビーシッターのほうでも、これを必ず受けていることという基準を設けようとしているのですが、恐らくそれだけではだめで、毎年毎年積み重ねる現任研修のようもの。ここでは「レベルアップ研修」という名称ですけれども、そういった仕組みもつくっておかないと、1回の研修だけで何日、何十時間受けても頭の中に入るとは思えないですし、基本的なことが変わったり、離乳のことが変わったり、救急救命方法のやり方も変わったりしますので、現任研修というのもどこかに入れておいていただけるといいのではないかと思いました。
以上です。
 
○松原委員長 ありがとうございます。大変重要な御意見をいただきました。
ほか、いかがでしょうか。
では、今までの議論も踏まえまして、田村課長から少しコメントをいただきたいと思います。
 
○田村子育て支援課長
今回の審議の中でも、ファミリーサポートセンターの安全対策というものが今のままで十分なのかという御議論が確かにございました。御案内のとおり、依頼会員、提供会員、相互援助活動という形の連絡調整をする事業という、もともとの事業の趣旨がございます。その中で、特に提供会員の方に対して資格を何か求めているというところではございません。そういった中で、しかしながら、子供の安全対策、安心して預けられるためにはどういったことをやるかということで、これまで救急救命講習と、この4月から事故防止に関する講習というものを必須という形でお願いをしているところでございます。
今回の御意見等も踏まえまして、今後ファミサポ事業としての安全対策をさらに強化していくために何ができるのかということも念頭に置きながら、今、委員から御指摘がありましたように、年々救命救急のやり方等が変わるということもございますので、今回御要望等で定期的な研修という話もありました。そういったものもどういったことができるか、自治体の皆様、関係者の皆様から御意見を頂戴しながら、早急にその対応策というものを検討してまいりたいと思っております。
以上でございます。
 
○松原委員長
松田委員、どうぞ。
 
○松田委員
済みません。前後しました。意見も言っていいですか。
今のお答えと全く同じなのですけれども、ファミリーサポートセンターの事業は、厚労省様がいろいろ御検討されてつくり出した、半ば共助の仕組みをうまく利用する事業であると思っています。その中では、提供会員の皆様がどれだけ自分から、ボランティアとまでは言いませんが、有償ですが非常に少ない金額でこういうサービスを提供していただく人が出てくるというのが、事業の成立としては不可欠だと思います。
あと3点です。ほかと違うのは、千葉市様の御説明にありましたとおり、非常にスポット的な利用ですね。つまり、子供の発達全体を見てどうとかということではなくて、送り迎えとか、そうしたところですので、今まで議論している、もう少し長時間預かる認可外保育施設のサービスの研修と別個に切り離していいのかなと思いました。
そうすると、質の向上という国会審議の意見を考えますと、注力すべきは事故防止と救急救命ということで、先ほど御回答されたところにこそ注力するものであり、全般のものを質を上げいきましょうということになると、この事業自身が回らなくなってしまうような気がいたします。意見です。
以上です。
 
○松原委員長
ありがとうございました。
少し御意見も出始めていますので、それぞれの御意見があれば伺いたいと思うのですが、いかがでしょうか。吉田委員、どうぞ。
 
○吉田委員
ファミサポは、利便性、気軽に使っていただくということが前提にないといけないなと思います。僕自身の経験で言うと、ひとり親になったとき、すぐにファミリーサポートの依頼会員に申し込んで、すぐにコーディネートしてくださったのですが、子供を3人持っているという立場で言うと、簡単に預けるのが難しい状況でもあったなと。ただ、ベビーシッターと違って、配置基準があるわけではないので、3人預けることもできたという意味では非常に大きい。そこを1時間、2時間預かってもらえるというのは、制度としては非常にありがたいところであるなと思うのですけれども、一方で、ベビーシッターの配置基準1対1とこのファミサポは相関ないと思いますし、そこの整合性を。もちろん、短時間でコンパクトだというのはわかっているのですが、では、ベビーシッターのほうはどうなのかという話にもなっていくような気もするので、利便性と安全性の兼ね合いがあるのは重々承知ですけれども、そこは今後議論しなくてはいけない部分なのかなと思います。
ただ、少額でやっていただいている制度でもありますので、そこを理解しながらも、そこをどう適切に使っていくかという親側の意識というのも非常に大事かなと思いました。
以上です。
 
○松原委員長
水嶋委員、どうぞ。
 
○水嶋委員
家庭的保育の保育補助者をファミリーサポートセンターに登録してもらえないかと言われたことがあります。そこで研修を受講してみたのですが昔と今で変わってきたことがあり、それがわかっていない人がいっぱいいたという感想を持って帰ってきました。人は自分の仕事とはっきり責任が任されると、いかに取り組むか考えるけれども、ボランティア的なイメージを持ってしまうと甘いところが出てくると思うのです。そういう意識をきちんと最初に説明をしておくということがとても大事だと思います。
 
○松原委員長
確認ですが、今の水嶋さんのケースは千葉市の事例ではないですね。ほかの自治体の話。
 
○水嶋委員
そうです。私の自治体です。
 
○松原委員長
ほか、いかがでしょうか。秋庭委員、何かありますか。大丈夫ですか。
 
○秋庭委員
はい。
 
○松原委員長
そうしますと、質の確保ということについては、私たちが議論しているテーマから言うと、大切な論点であるということは、御指摘のとおりだと思いますし、そういった中で具体的に現任研修等の提案もされました。その上で、千葉市のほうから問題意識として出されたのは、預かりをするような提供会員をどれだけふやせるか。ただ、現実その辺はなかなか厳しそうで、新たなプールというか、それを開発しないと、なかなか難しいかなという感想は持ちました。
それでは、もう一つの議題のほうに進んでよろしいでしょうか。
では、基準の運用と指導監督の方法の検討に関して、資料3「認可外の居宅訪問型保育事業の基準等の指導監督の方法の検討」について。まず、事務局より資料の説明をお願いいたします。
 
○森田少子化総合対策室長
それでは、資料3をお願いいたします。表紙に括弧書きで書かせていただきましたけれども、これまで研修の基準を中心に御議論いただく中で、研修の基準だけでなく、情報公開、情報開示の話や、自治体による指導監督、巡回支援のような御意見もたくさんいただきました。基本的には今回の資料はこれまでの専門委員会での皆様の御意見をまとめさせていただいたつもりです。それに加えまして、冒頭資料1で申しましたように、幼児教育・保育の無償化につきましては、認可外保育施設に関連し、都道府県、市町村の皆様と意見交換をする場を持ちながらこれまで進めてきております。地方自治体の皆様との意見交換で出た意見もこの資料に一部盛り込ませていただき、委員の皆様の御意見を伺いたいということで、整理させていただきました。
1ページをおめくりください。3つの整理にしております。研修の受講の運用面、利用者・保護者への周知等の検討、指導監督の方法の検討ということで、事務局において一旦整理をさせていただいております。
2ページをお願いいたします。まず、研修受講の基準をまとめていただきました。この基準の運用面について様々な御意見をいただいたものをまとめさせていただいております。まず、1点目が研修の機会の確保ということでして、これは既にまとめていただいたものの繰り返しですけれども、まずは地方自治体のほうで研修を実施・拡充する。これに加えまして、地方自治体の研修だけでは機会の確保が難しいという場合には、全国保育サービス協会の研修、それから、下線部ですが、複数の地方自治体での研修の分割受講ができると受けやすくなるのではないかという御意見もいただきましたし、また、地方では、例えば数人だけのための研修ができないかと相談があっても、なかなか難しいという御意見もありました。複数の地方自治体で共同委託ということも検討できないかということにしております。
2つ目の○です。これも様々な御議論をいただきました。法人での取り組みということで、自主的な質の確保・向上は、積極的に活用する必要があるのではないかという御意見もありました。その中で、「同等」というところが、都道府県ごとにばらつきがあってはいけないということでしたので、厚生労働省が示す確認方法に基づいて都道府県で確認していただくということは、基準の中でもう既に整理していただいておりますけれども、今回それに加えまして、下線のところですが、有効な自社研修の実績がある場合など一定の要件を満たす場合ということで、厚生労働省として一定の要件も示した上で、都道府県に判断していただくというのが皆様の御意見に合うのかなということで、整理しております。
3つ目の○、e-ラーニングにつきましても、たくさんの委員の皆様から御意見をいただきましたので、検討すべきではないかとしていますが、ただしということで、e-ラーニングだけで終わるということは好ましくないという御意見がありましたので、演習とか一部の講義は対面でということを書いております。
2番目は個人のベビーシッターの研修受講促進方策です。1つ目の○は、現状の通知で既に都道府県にお願いしていることですけれども、都道府県から研修未受講者に受講を促していただくということ。2つ目の○は、マッチングサイトのガイドラインで既に明記していることですが、マッチングサイトの運営者が、利用規約の中に研修受講状況を保護者に示すということを入れること。こういったガイドラインの徹底に加えまして、さらにということで、マッチングサイトの運営者には、ガイドラインで、登録は届出を行った者に限るということは、既に書かれておりますし、研修受講状況の確認ということを求めておりますので、これに加えて、登録前に保育従事者と面談することをマッチングサイトの運営者に推奨できないか、また、資格や研修受講状況をマッチングサイトで公開することをマッチングサイトの運営者から保育従事者に促すことを推奨できないかとしております。
3ページ目をお願いします。事業者の自社研修、あるいは民間の研修事業者の実施ということで、ここは中身をきちんと確認することが重要という御指摘をたくさんいただいておったと思います。1つ目の○は自社研修ですので、2ページで書かせていただいているものを再掲させていただいております。
2つ目の○は、法人による登録されているベビーシッターへの自社研修ではなくて、民間の研修事業者、あるいはマッチングサイトの運営者が実施する研修について、内容を確認するのは難しいのではないかという御意見もあったと思います。それを踏まえまして、こちらにつきましては、我々としても今の時点で民間の研修事業者の研修を、都道府県に「同等」として認めていただくまでの必要性は低いのではないかと思っておりますので、下線のところですけれども、都道府県等でこういうものも同等の研修として認めたいという場合には、当面個別に厚生労働省に相談していただくということにしてはどうかとしております。
マッチングサイトの運営者が研修されているところも幾つかあると承知しておりますが、この場合も先ほどと同じように一定の要件を設定するということで、例えば登録時に面談する、あるいは資格や研修受講状況を適切に確認しているなど、一定の要件を満たす場合には「同等」の研修と認める可能性もあるということにしております。
4点目、その他ですけれども、これも前回御議論いただきました。前回は「保育士」を入れておりませんでしたが、保育士または看護師、あるいは子育て支援員の研修受講者ということで、居宅訪問型の保育に特化した講義を受けていない方も当然出てくることになりますけれども、こういった方には補足研修の受講を推奨してはどうかというふうにしております。
ただ、一方で、補足研修については、研修機会の確保がなかなか難しいという御意見もあったかと思います。ここにつきましても、複数の地方自治体による共同実施など、対応可能な仕組みについて、都道府県等の意見を我々としても聞いた上で、検討する必要があるのではないかとしております。
最後の○です。これも尾木委員からありましたけれども、補足研修につきましては、数科目とか半日程度とか、絞り込むこともできるのではないかということでしたので、補足研修として必要不可欠な最低限の内容というものを検討、整理できないか。さらに、そこについてまさにe-ラーニングを検討できないかというふうにさせていただいております。
4ページ、5ページは、おまとめいただきました研修の基準になります。
6ページが子育て支援員の現行の体系です。
7ページがマッチングサイトのガイドラインと適合状況調査の関係。
8ページ目がマッチングサイトのガイドラインの概要となっております。
研修の関係は以上になります。
9ページは、利用者・保護者への周知・情報開示に関する部分でございます。1つ目の○は基本的な考え方ということで、利用者・保護者が正しい情報を円滑に把握できる仕組みが必要であり、利用者・保護者による事業者の選択にも資するということで、利用者・保護者の間でもこういった情報が共有されることによって、事業者の質の確保・向上につながるということにしております。
2つ目の○は、このためということで、基本的には研修受講を条件にしますので、前回の御意見でも研修の区分ごとに研修の受講状況を都道府県等に届け出ることに加えまして、利用者・保護者に対して、事業者から情報開示を義務づける必要があるのではないかというふうにしています。具体的には事業者のホームページがあれば、そこで研修受講状況を公表していただくということは可能だと考えますし、個人の場合にはマッチングサイトを利用するか、それが困難な場合ということで、個人でホームページを持っていらっしゃらない場合もあると思いますが、こういった場合につきましては、地方自治体が開示することに同意することを要件としてはどうかとしておりまして、自治体のほうから情報公開していただいてはどうかとしております。
全国的なシステムが必要という御意見もこの専門委員会でずっといただいております。3つ目の○、都道府県等において、事業者から届け出された情報について、ホームページ等で情報提供することが必要。また、全国的なシステム等でこうした情報を確認できるように検討すべきというふうにしております。
4つ目の○は、個人のベビーシッターの扱いです。ここも扱いがなかなか難しいという御意見もあり、逆に個人のベビーシッターでもきちんと情報を開示すべきだという御意見もあったと承知しております。ここにつきましては、マッチングサイトの自主的な情報開示を推奨することが有効ではないかとした上で、行政による情報開示につきましては、都道府県の皆様と意見交換をすると、まだ意見の分かれる部分かなと思います。例えばということにさせていただいていまして、個人名や住所・電話番号等は出さない方法での情報開示など、個人情報保護に配慮しながら、統一的な開示方法・内容について、地方自治体の意見も十分聞いた上で、検討すべきとさせていただいております。
最後の○です。尾木委員のほうから「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」について見直しが必要ということがございました。無償化の関連もありますし、この専門委員会でさまざま御意見をいただいた内容も踏まえて見直した上で、事業者あるいは利用者・保護者に周知していくということが必要ということで、その際には、幼児教育・保育の無償化との関係で、本来想定されないようなベビーシッター利用が行われないよう留意することを周知することが重要というふうにしております。
情報開示の関係は以上です。
11ページからが指導監督の関係になります。1つ目の○は、特に法人の事業者について、法人単位で基準適合を確認することになりますけれども、これまで立入調査は都道府県の判断でということになっていましたが、今後は基準の適合確認を徹底することが必要としております。
2つ目の○は、この専門委員会前半で様々な御意見をいただいた点を少しまとめておりますが、居宅訪問型保育事業の特性に応じた考慮要素ということで、利用者宅での原則1対1での保育の特性を踏まえた利用児童の年齢や状況、利用時間数・日数ということで、括弧書きで毎日・長時間利用せざるを得ない場合には、チームによる保育ということも必要という御意見もあったかと思いますし、3歳未満児、3歳以上児のところの違いといったことも御指摘があったかと思います。こういった考慮要素を整理した上で、事業者、あるいは利用者・保護者にも周知すべきというふうにしております。
3つ目の○は、基本的には自治体からの御意見です。指導監督基準通知を示しておりますが、居宅訪問型保育事業の部分は後から追加されたこともあって、わかりづらいという御指摘もあるので、この指導監督基準通知については見直しが必要ではないかとしております。
4つ目の○も基本的には地方自治体の皆様との意見交換の中での整理ですけれども、基準については、無償化の施行が本年10月1日ということにしておりますが、都道府県は基準適合確認の証明書交付というのは、基本的には立入調査に入ったところで判断されております。今年度の監査計画というのはそれぞれ立てられて、動き始めておりますので、途中から急に基準を変えるということは難しいということですので、この基準適合確認につきましては、2020年4月から適用することが必要ではないかとしております。
12ページをお願いいたします。認可外保育施設に対する立入調査、これは認可外保育施設全体的についてですが、当然適切かつ実効性を持って実施されることが必要ということにしております。
2つ目の○です。認可外の居宅訪問型保育事業につきましては、今の指導監督基準通知では、都道府県が必要と判断した場合に指導を行うということのみが記載されておりまして、手法とか頻度等は示していないというのが現状です。
一方、子ども・子育て支援法の特定教育・保育施設等につきましては、集団指導と実地指導の組み合わせという手法が明示をされている状況でございます。これも前回も御指摘があったと思いますけれども、認可外の居宅訪問型保育事業につきましては、実地指導を基本にすることは現実的には困難ということで、原則年1回集団指導を行うこととし、苦情などを勘案して、都道府県が必要と判断する場合には、必要に応じて事業所に立入調査を行うこととしてはどうか、また、その際には市町村と十分連携することが必要ではないかとさせていただいております。
利用者宅への巡回支援という御意見も複数いただいております。これにつきましては、なかなか実施も難しいのかなということもあります。現時点の記載としましては、市町村との連携に加えて、巡回支援指導員による利用者宅等への巡回について、利用者の同意か希望がある場合には検討することも有効ではないかとさせていただいております。
個人のベビーシッターに関する苦情の扱いについても様々議論をいただいています。この専門委員会の平成26年の取りまとめを見ますと、基本的には市町村あるいは消費生活センターでの対応ということになっております。これは引き続きということかと考えておりますけれども、マッチングサイトの運営者につきましても、ガイドラインの中でこういった相談窓口を設置しているかどうかということを確認しておりますので、マッチングサイトの運営者の相談窓口の設置をさらに要請すること、さらには、マッチングサイトの運営者に苦情が非常に来ている、マッチングサイトの運営者も困っているということがあれば、都道府県なり市町村と情報共有していただくということを検討できないかとしております。
13ページをお願いいたします。今回の子ども・子育て支援法の改正では、市町村に無償化の観点からということですけれども、報告徴収等の権限が付与される。10月1日に施行ということになっております。
特に個人のベビーシッターということを考えると、無償化の観点からということになりますが、市町村による調査ということも有効で、かつ現実的ではないかということで、今後これは我々としてもやらなければいけないことですけれども、内閣府等と調整いたしまして、都道府県による権限と市町村の連携といったことについて、地方自治体にお示ししていきたいと思っております。
3つ目の○です。現在の指導監督基準通知では、認可外保育施設が多数存在して、年1回以上の立入調査を当面行うことができない都道府県にあっては、対象施設を絞る、あるいは運営が優良ということであれば、隔年とするようなことも不適当ではないということにしております。これらの場合でもベビーホテルは必ず年1回以上の立入調査を行うということが記載されておりまして、特に東京都は2,000人近い個人のベビーシッターがいらっしゃるという御報告もありましたが、個人のベビーシッターが多数届け出をされている都道府県等につきましては、同様の扱いにせざるを得ない、やむを得ないのではないか。法人の事業者が数百というところについては、隔年で実施するということもやむを得ないのではないかとさせていただいております。
14ページ以降は関連の参考資料になります。
それから、お手元にA3を折り畳んだような形で1枚お配りしております。これは、東京都の八王子市のホームページで公表されている個人のベビーシッターの一覧になります。八王子市には御了解いただきまして、お配りをさせていただいております。
これを見ていただくと、八王子市の場合には、個人のお名前は出されている。あるいは個人の方の事業所名をつけられているところは事業所名にされていますけれども、こういった形で、かなり絞り込んだ情報だと思いますが、開始時間、終了時間ですとか、月極、定期契約、あるいは真ん中から少し右のところですが、受講した研修という項目もありまして、空欄が多いことはありますけれども、中には居宅訪問型保育事業の基礎研修を受けられている方もいらっしゃるという情報を掲示されています。掲載のマッチングサイトのURLも一番右のところに掲示されているということで、議論の参考までにお示しさせていただいております。
資料4は、きょう御欠席の普光院委員から書面で御意見をいただいておりますので、簡単に御紹介させていただきます。3点御意見をいただいています。1点目、不適切なシッティングを防止できる仕組みを考えるべきではないか。前回もこの御指摘があったかと思います。2点目、これも前回御指摘があったと思いますけれども、登録制、全国データベースということで、登録番号みたいなことができないのかということ、あるいは全国データベースが必要だという御意見かと思います。
裏面の3点目は、質の確保ということで、都道府県と基礎自治体が情報共有をしっかりすべきという御意見かと思います。詳細はご覧いただければと思います。
私からの説明は以上です。
 
○松原委員長
ありがとうございました。
皆様の御発言をいただきます前に、水嶋委員のほうから、御所属のNPO法人家庭的保育全国連絡協議会が策定していらっしゃいます「家庭的保育の安全ガイドライン」、ことしの3月に改訂したということですが、その内容について御紹介いただけるということですので、お願いしたいと思います。
 
○水嶋委員
お手元にあります「家庭的保育の安全ガイドライン」は、2012年、7年前に独立行政法人福祉医療機構から助成金をいただきまして、全国のいろんなところでワークショップを開いたり、家庭的保育者だけでなくて、自治体の担当者、保育の関係者などに意見をお聞きして作成しました。御存じのように、2015年から子ども・子育て支援新制度になり、2018年からは保育所保育指針も改定されましたので、今、それに沿ったガイドラインが必要ではないかということで、改訂いたしました。
このガイドラインは、家庭的保育を基本とはしていますが、どの保育の形態でも参考になることが含まれています。危機対応や防災に関して、アレルギー等、保育を行う上で大切な安全に関することが記載されていますので、、保育に携わる関係者の方はどうぞ活用してくださいという思いで策定しました。これは家庭的保育全国連絡協議会のホームページからもダウンロードできますので、たくさんの方に活用していただきたいと思っております。家庭的保育というのは少人数なので、ベビーシッターさんには特に参考になることが多いと思います。
以上です。
 
○松原委員長
ありがとうございました。
改訂のことについて御紹介いただきました。
参考で入会審査基準もつけていただいているのですね。お願いします。
 
○長崎委員
全国保育サービス協会、長崎です。
資料5と、本日急遽協会の入会審査基準を配らせていただきました。
資料5のほうは、研修の機会の確保というところの3番目に当たるかな。民間の事業者がやっている研修を認めるかどうか、自社研修を認めるかどうかという部分に、もう一つ、御紹介ですが、私どもは認定ベビーシッターの資格を取得できる仕組みを保育士養成校のほうでつくっておりまして、それがこの一覧になります。認定ベビーシッター資格取得指定校として、両面になっておりますが、北は北海道から、南は鹿児島までで、現在58校の保育士養成校が私どもの指定校として御協力いただいております。
仕組みはといいますと、2ページ目をごらんください。初回のときに少しお話しさせていただきましたけれども、認定ベビーシッターの資格の取得方法というのは、基本的な研修を2種類受けていただいて、ベビーシッター会社に所属があって、実務経験を持っている方が試験を受験して合格して取得する方法と、この指定校制度を利用して取得する方法と2つあります。指定校の場合は保育士養成校であって、在宅保育論という科目名が多いのですが、新たにそういう科目を1つ、半期2単位で15こま設置していただきます。
それのお願いしたいシラバスの内容がここに書いてございますが、これの指定テキスト、教科書というのも居宅訪問型保育基礎研修と同じ内容のテキストを使っております。ですから、現在居宅訪問型保育基礎研修とベビーシッターの養成現任研修と指定校において学生さんが学ぶテキストということで、3者共通の教科書を使っております。この教科書を使ってこの内容、シラバスをおつくりいただいて、授業をしていただき、その中で希望された学生さんに卒業のときに認定ベビーシッターの資格を差し上げるという制度ですが、条件が、卒業時にベビーシッターに関する在宅保育論の単位が取れたこと、それから卒業ができること、もう一つは保育士の資格がとれることということです。
ですので、ここを卒業した学生さんは、ベースが全部保育士をお持ちだということです。中身が居宅訪問型保育の基礎研修に相当する。さらに民間のベビーシッター、一般のベビーシッターの知識も学んでいただくというふうになっておりますので、民間の研修事業者等を活用するのも一つですが、既にこういう仕組みがございます。毎年年間2,000人強の卒業生が出ております。また、少しずつこの指定校になりたいと手を挙げてくださっている養成校さんもふえていっておりますので、このような保育士養成校との協力体制、連携を組みながら研修を広げていくというのも一つではないかなと思いまして、御提案いたします。
もう一つ参考としてお配りしましたのは、基準を決めるときの話ですが、私どものほうでは協会の会員になっていただくために入会審査を行っております。その入会審査基準をここにお示しいたしました。
2ページ目をおめくりいただきまして、入会審査に手を挙げていただくときに提出していただく書類をまとめております。ですので、御参考までにこのようなベビーシッター業務を行う法人というのは、こういう書類等が整わなければいけないということで、ごらんいただければと思います。まずは入会申込書。法人の概要記入書。経営者の申告書、どうして協会に入りたいと思ったかとか、いろいろ聞いている項目があります。4番目、営業内容に関する書類ということで、利用者との利用契約を示すもの。基本的には業務請負委託契約書をおつくりいただいております。それに伴いまして、利用者規約。ベビーシッターの利用申込書。その法人のパンフレット等顧客向けの案内。ここには明確な料金体系を示すものも必ず添付していただいております。保育の報告書、シッティングレポート、業務記録をどのようなフォームでやっていらっしゃるか。それから、シッターさんの予約手配表と予約に関する受付簿、ベビーシッターさんの手配状況がどのようになっているかということがわかるもの。これがベビーシッターの営業に関する書類一式です。
今度はベビーシッターさんに関する書類として、シッターさんに対する就業規則。就労に関する契約書。雇用契約がどのような形でなっていらっしゃるのか。自社のシッティングマニュアル、保育業務マニュアルをきちんとおつくりいただいているか。それに加えて、自社の研修をやっていらっしゃるのであれば、その研修資料も添付して提出していただいています。それからベビーシッターさんの名簿。これらシッターさんに関する書類を御提出いただきます。
私どもの協会では事業を立ち上げたと同時に協会の会員になることはできません。1年以上の実績をお持ちであるところを審査させていただくという形ですので、今までどのようなシッティングをなさってきたかというのを見せていただく書類が一番最後になっております。
6番目、開業を証明する書類としては、登記簿謄本を出していただいています。ここには必ずベビーシッターの請負とか訪問保育サービスをやっているということが明記されていることが条件になります。それから、定款。法人の代表者の確定申告書も出していただいております。
7番目、代表者の経歴書。これも自筆で、実印を押していただいています。
次のページをごらんください。8番目、賠償責任保険にお入りになっているかどうかという証書の写しもいただいております。まずは賠償責任保険も対人賠償と対物賠償です。対人賠償は最低でも1事故5億、1名1億。対物賠償は、家庭に入るものですから、家庭の中の物を壊した場合の補償として、最低1事故500万円に入っていただいております。プラス傷害保険です。傷害保険に関しても通院やお見舞金が払えるようになっております。
それから、誓約書。
労働保険や社会保険の加入状況を示すもの。
先ほど先に言ってしまいましたけれども、1年以上のベビーシッター業務の事業実績を示す書類として、実際の保育の流れ、申し込みから手配をして、利用のシッティングレポートがあって、利用料金の入金、シッターへの給与の支払い、この一連の流れがわかるものを御提出いただいております。
以上、御参考になればと思います。ありがとうございます。
 
○松原委員長
ありがとうございました。
それでは、委員の方々から御質疑、御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。尾木委員、どうぞ。
 
○尾木委員
今、長崎委員から説明がありました養成校の指定校のことで少し補足をさせていただきたいのですが、今、養成校に通っている学生がこの科目を選択科目として選んでいるわけですが、今回期待するのは、それぞれの養成校が聴講生とか社会人をこの科目にだけ受け入れるという体制をつくっていただければ、半年間の受講で基本的に必要な科目は全て受講できるわけです。指定校になるための審査もかなり厳しく、どの方が講師をするのかとか、それまでの研究歴とか、いろんなことを確認した上で指定校とさせていただいていますので、ここで行われている科目内容は、必ず居宅訪問型保育の基礎研修を満たしているものです。
基礎研修というのは、地域型保育の3歳未満児の保育ですから、それ以外の一般型、3歳から5歳であるとか、あるいは小学生とか、そういった子供の保育の内容も含まれた内容として提供されています。それぞれの養成校のお考えもあるので、社会人を受け入れることまではやらないとおっしゃる可能性もありますけれども、今回期待するのが、東京以外のところ、全国にあるということです。これらの養成校での受講を基準を満たす研修と認めることが難しければ、それぞれの都道府県に指定制の申請をするということかと思うのですが、そういう形でやっていただくとかなり受講機会の可能性が広がるかと思って、提案させていただきたいと思います。
以上です。
 
○松原委員長
ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
事務局のほうの説明は、今までの我々の議論と地方自治体とのやりとりの中からポイントを挙げて御報告いただきました。これが我々のほうのたたき台になってきますので、きょういろいろ補足、修正等をいただければと思いますので、どうぞお願いしたいと思います。松田委員、お願いします。
 
○松田委員
御説明ありがとうございます。
そうしましたら、私から質問も含めて3点です。1つ目は、本日配付されました八王子市様の認可外保育施設一覧、届け出施設についての質問です。これを拝見すると、個人名ではないと思われるものが20件ほどあります。全体の3分の1を占めている。2つ質問ですが、なぜ個人名ではないのですかというのが1点。これは何となくわかるのですけれども。2点目は、八王子市様がそれを許容されているのはなぜでしょうかということです。
それを含めまして、あと3点です。ごめんなさい。どんどんふえていますね。失礼しました。資料3の9ページですが、これに関する項目が下から2つ目の○印であるかと思います。行政による個人情報を開示するときに、例えば個人名、住所・電話番号等を出さない方法での情報開示等ということです。これに非常に賛成しますが、一つの方法としましては、八王子市様のものが許容できる範囲ですか。個人名を出しているのですけれども、それに非常に抵抗がある事業所様は恐らくハンドルネーム。外人の方というわけではないと思うのです。ハンドルネームでもよしとするというのが一つあるのではないかなと思いました。
あと2点です。この1つ前の○ですが、都道府県において、事業者から届け出された情報について、ホームページ等で情報提供することが必要であると。これに非常に賛成します。済みません。ここ何回か欠席したので、私がついていけないところがありますが、その次の文章は非常に理解できないのです。「また、全国的なシステム等でこうした情報を確認できるように検討すべきである」ということですが、これはどのような経緯で出された意見であるか確認したいと思います。
質問の理由ですけれども、ここで検討されているものは、表題にありますとおり、利用者・保護者への周知等でございます。利用者・保護者の方が全国的な情報を知りたいわけではなく、居住されている自治体、またはお隣の自治体、少なくとも同じ県内ということではないかと思います。何を申したいかというと、「全国的なシステム」と書いてしまうと、税金を使ってシステム構築を前提とされるような方向に進んでしまうような気がします。そこまで必要とされるものではないのではないでしょうかというのが質問です。
最後1点です。12ページでございます。いろいろ申し上げて恐縮です。下から2つ目、巡回指導などもここで議論されていたことでございますが、「利用者の同意か希望がある場合には、検討することも有効ではないか」ということで、かなりぼやかされて書かれておりますが、都道府県様や自治体様の御意見をぜひお聞きしたいというのが私の意見です。というのは、実際に希望された場合としても、物すごい膨大な数の利用者宅に自治体の限られた職員、あるいは財源を使ってそれが可能であるのかということは少し押さえておいた上で、実現可能なものであるかどうかも見た上で検討されてはどうかなと思います。
以上です。
 
○松原委員長
では、室長のほうからお願いします。
 
○森田少子化総合対策室長
ありがとうございます。
まず、八王子市につきましては、議論の参考になるのではないかということで、事務局のほうで出させていただく際に、八王子市に出すことの了解まではいただいたのですが、詳細までは確認していなかったのですけれども、恐らく個人とはいえ、これは事業としてやられているので、個人事業としての事業所名を持たれている場合にはそちらでもいいという運用をされているのではないかと思われます。ですから、そういう意味では、個人名が原則ということではないのではないかと思われますが、済みません。正確ではない可能性がございます。
2点目、それに関連しまして9ページで、これまでの意見の中でこうした個人名、住所・電話番号を出さない方法という御意見があったので、そういうふうに書きましたけれども、今の松田委員の御意見も一つの御意見だと思っております。個人名までは出すという意味です。
都道府県のホームページのところですが、これは事務局の整理が悪かった点もあるかもしれません。今後さらに考えたいと思いますけれども、まず認可外保育施設全体について、無償化の関係もあって、例えば今後は基準に適合している施設かどうかみたいなことも保護者の方は知りたいだろうということで、多くの都道府県ではそれも含めてホームページで情報提供されています。その中で、個人のベビーシッターの話は別扱いされているところがありますけれども、認可外保育施設全般につきましては、そういう形にされていまして、それぞれの都道府県のホームページで出されていたものを、この4月に各都道府県、政令市、中核市にお願いしまして、URLを我々のほうにいただいて、それを一覧表にしたものの厚生労働省のホームページでの掲載を4月から始めました。そういう意味では、そこを見ていただくと、隣の県でも割と簡単に確認できるような形にしていまして、そういう意味では、認可外保育施設全般につきましては、既にやられているものもありますし、さらに継続してやっていただくということかと思います。
3つ目の○と4つ目の○は、事務局としてはセットのつもりで書いたものでして、そうはいっても、個人のベビーシッターについては扱いを考える必要があるのではないかという整理にさせていただいておりました。
全国的なシステムにつきましては、参考資料1の25ページに基本的な資料を整理させていただいています。これも認可外保育施設全般についてということにはなるのですけれども、無償化も契機としまして、内閣府と連携させていただいて、認可施設に関する現在あるシステムを今回再編されるという中で、新たに構築するシステムの中で、認可外保育施設についても、基準の適合状況などを確認できるようにする予定です。これは2つの目的があるのですが、1つは都道府県からシステムにこの情報を入れてもらうと、市町村が認可外保育施設の情報を確認できる。県内だけではなくて、隣の県も含めて確認できるようにすることによって、無償化の給付事務が効率的にできるのではないかというのが1つ。それから、右の下の保護者から矢印を引いていますけれども、このうち、全てではないですが、一定の情報、施設の選択などに資する情報については保護者も確認できるようにするにしていくことを考えています。
これは今年度の内閣府の予算でして、構築自体は1年かかると思いますので、本格的な運用は来年度になると思いますが、この中で一定の情報は見られるようにしようとしています。そういう意味では、法人のベビーシッターの事業者に関しては、一定の情報はここで確実に見られます。残るのは個人のベビーシッターの情報で、都道府県からここにどういう情報を入れてもらうかということについては、我々としては引き続き都道府県等と意見交換をして、整理していきたいということです。9ページの書き方は、そういう意味では別々に見えたかもしれませんけれども、個人のベビーシッターについては特に留意が必要というつもりで4つ目の○を書かせていただいたつもりです。今後表現ぶりなどは整理していきたいと思います。
巡回支援ですけれども、東京都、千葉市の委員の御意見もあって、これまでの議論も恐らく悉皆的に回るとか全部回るというのは難しいということだと理解しております。記載もこういう記載でいいかどうかも御意見をいただければと思いますが、幾つか事例として、特に認可の居宅訪問型保育事業で、数は非常に少ないですけれども、都内の区で幾つか巡回支援を実施されているところがあって、そこで実際に同意をとった上で、保育園の園長経験者などが利用者宅に行くとか、あるいは散歩中に巡回されるみたいな例もあって、実際例があることはあるということです。それは同意があれば効果的ではないかという御意見もあったので、書かせていただいておりますけれども、私自身もこれを悉皆的にやるというのは、これまでの地方自治体の皆様との意見交換では難しいと思いますので、基本は集団指導ということではないかと考えており、今の文章は整理をさせていただいております。
以上です。
 
○松原委員長
ちょうど事務局のほうから発言の中に出てきましたが、多田委員、巡回指導について、何かコメントがあれば。
 
○多田委員
東京都の多田です。
居宅訪問型に対する巡回指導ですけれども、体制としてできるかできないかというところを単純にお答えすると、対象が多いことから、正直なかなか難しいところです。
その上で、巡回指導が効果的かどうか、意味があるかどうかというところなのですが、保育の質を上げるために保育内容を見て様々なアドバイスするという意味では、一定の意味はあるのかなと思います。
一方、いわゆる監査、つまり適切な保育内容が行われているかというのを抜き打ちで確認して、運営状況を評価するということを意図するのであれば、事前の希望ですとか了解を得てしまうと、当然ながらそれなりに準備して対応できることとなりますので、日々の運営状況を評価するといった点では、意味が余りないのかなと思います。
以上です。
 
○松原委員長
秋庭委員はいかがですか。
 
○秋庭委員
千葉市、秋庭です。
これは数次第ということになると思うのですが、居宅訪問型のように保育所にかわってというような利用であれば、本市の場合であれば、数もほとんど伸びないでしょうし、それは十分可能かなと思います。ただ、先のファミサポのようにスポット的な利用で、それが無償化の対象となってしまうような場合は数が伸びる可能性もあるので、正直これは難しいと思います。
 
○松原委員長
ありがとうございます。
多田委員、部署の中に市町村、東京都の場合、区も入ると思うのですが、区市町村との連携ということが書かれておりますが、この辺はいかがですか。
 
○多田委員
居宅訪問に限らず、認可も含めてですけれども、保育施設に対する立入調査であったり、指導や助言について、都道府県と区市町村が連携することは非常に重要だと思います。法的な権限、児童福祉法上の強い権限である行政処分等の権限については都道府県に付与されているわけですが、実際の日々の保育内容ですとか、また、住民からの御意見、苦情なり、日々の情報というのは区市町村に集まるということが多いかと思います。そうした意味で、一義的に情報が区市町村に集まる。その状況を区市町村なりでつぶさに確認する。その上で、また東京都が何らかの権限を持って、さらに立入調査なり指導、行政処分等をしていくという役割分担といったことも必要なのかなと思っていますし、そのような方法が効果的な指導となり質の確保にもつながると思っています。保育において、現行の法令上、都道府県、市町村の連携というのは非常に重要だと思いますし、それに当たっての一定の役割分担というか、特に認可外のほうで言いますと、市町村においては基本的に指導監督権限というのはなく、都道府県に付与されていると認識している、と思いますので、区市町村の側で一定の関与が必要だということを新たに認識していただくということも重要なのかなと思っています。
以上です。
 
○松原委員長
ありがとうございます。
それでは、ほかの委員の方々も御自由に御発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。どの論点でも結構でございます。尾木委員、どうぞ。
 
○尾木委員
尾木です。
少し細かいことになるかもしれないのですけれども、居宅訪問型保育や子育て支援員研修は、修了証という基本的なフォーマット、こういう内容を入れてくださいということが決まっています。自社研修とかまで認めたときも、どの自治体が認めた自社研修であったかとか、細かく入れていただかないと、自社研修を受けた方が、その事業所のもとで働いている間は大丈夫だと思うのですが、その方がやめて、今後個人でやろうとなったとき、あるいは転居したときにその修了証は有効なのかどうなのかということが起こってくるのではないかと思います。
登録制のところで、今、法人は届け出をしたときも、そこの中にいる個々のベビーシッターについては、一人一人に番号があるわけでもなく、誰がこの研修を受講しているかどうか、あるいは資格を持っているかどうかということまでは一つ一つ登録はされていない。それは会社が50人いるうちの何十人が研修修了、あるいは資格を持っているということを登録されていると聞きましたけれども、ここのところを何とか個人別に番号を振るのが適切かどうかわからないのですが、1つのところで研修を受けて、この人は基準を満たしたベビーシッターなのだということを、その人が転居しても、あるいは働く事業者、会社が変わったとしても、個人で働くようになったとしてもずっと確認ができるような仕組みにしていただくと、一番クリアなのではないかなと思っています。
今、放課後児童支援員も登録制になっているのです。研修を受講した人を登録して、それを全国から確認ができるような仕組みにしているのですが、それはなぜかというと、転居するということもあるのですけれども、その人が何らかの不適切な行為をしたときに、転居してしまえば履歴が消えてしまうわけです。その履歴が消えないように、当然資格剥奪みたいなことになるわけですが、それをちゃんと確認できる仕組みとして、可能なのだったら個人別に、事業者に所属している方も、個人でベビーシッターをなさる方も、基準を設けて研修を義務づけるということを契機に、そういった統一番号をつけるとかということができたらいいのではないかなと考えています。ちょっと難しいことかもしれないです。
 
○松原委員長
御意見ということで受けとめさせていただきます。テクニカルな問題もいろいろありそうですね。
ほかはいかがでしょうか。個人情報の開示というところでもいろいろ御意見が出てきたと思うのですが、このような整理の仕方でよろしいでしょうか。八王子市はURLだけ公開をされていたと。お名前か通称かわかりませんが、出ていて、登録番号はなさそうです。吉田委員、お願いします。
 
○吉田委員
吉田です。
保護者への周知というところで言えば、八王子市さんがこういう情報を出しているというのは非常に大事な点だと思います。まず、保護者にとって何が一番知りたいところなのだろうと考えたときに、会社で言えば、会社に登録して、そこに個人情報が見えているわけではないので、適切な方がベビーシッターをしてくれるという観点では、個人名が必ずしも重要かと言えば、そうでもないのかなと。何が大事かというと、それに伴う基礎的な情報。あとは、できることなら実績等々があれば非常にわかりやすいと思いますし、それに伴うURLがきちんと適切に整理されているかどうかというところで、一つ安心感というのも出てくると思いますので、そういったものを保護者が見たときに、ああ、この人だったら個人でも信頼が置けるということを実感できるようなものが必要最低限あればいいのではないかなと思います。そのための見やすさというのも必要でしょう。
とある自治体ではこういう情報が出ていたけれども、引っ越した隣の自治体ではそういう情報開示が全然されていなかったということでは困ると思いますので、ある程度基準を持って必要な情報はしっかり整理してくださいというところは、市町村を含めて通知しておく必要があるかなと思います。それに伴って、先ほどお話しになったシステム的なところが有効に活用できれば、保護者にとっては利便性があるのかなと思いました。
もう一点、巡回指導等々のところですが、都道府県、市町村との連携という意味では、なかなか難しい点もあるかと思いますけれども、一番機動的に動けるのは市町村だと思いますので、市町村にそこら辺の情報がしっかり伝達されているということが必要だと思いますし、これまで認可外というところを都道府県が担っていたというところから、もっと市町村がしっかりと情報を把握できて連携がとれるという体制をとっていくためには、市町村もそれなりの財政的な支援が必要になってくるのかなと。場合によっては人員も必要になってくる場合もあると思います。それを考えると、今、厚労省のほうでそれにつながるような効果的な交付金とか財政支援を念頭に置かれているのかどうかというのを伺えればと思いました。
以上です。
 
○松原委員長
市町村への財政支援についてです。
 
○森田少子化総合対策室長
ありがとうございます。
認可外保育施設の指導監督は、児童福祉法の整理は都道府県、政令市、中核市になっています。今回無償化と若干関係はしますけれども、昨年度末に省令を改正しまして、事業所内保育施設も届け出対象にするという改正をした関係もありまして、総務省の御理解も得て、今年度から都道府県、政令市、中核市に対するものですが、地方交付税措置を拡充するということはしております。市町村ということになりますと、現在認可外保育施設に対する事務というものがないものですから、特段厚生労働省からというものはございませんけれども、無償化の関係から言いますと、内閣府のほうで事務的な経費も含めて、市町村も含めて、例えば認可外保育施設の場合も給付事務が発生して、償還払いで給付するという事務がありますので、こういったところにつきましては、5年間、国のほうで事務費を負担しますよということも今、やっております。
巡回支援指導員につきましては、認可外については都道府県にお願いしているので、都道府県宛ての国の補助をやっていますが、実は認可のほうも巡回支援指導員というのが仕組みとしてありまして、これは市町村がやっているということになっています。このあたりは整理できるかどうかは今後検討してみたいと思います。
 
○松原委員長
ほか、いかがでしょうか。長崎委員、どうぞ。
 
○長崎委員
八王子市さんの一覧を見て、先ほどの話ではないですけれども、愛称でこのような公開してよかったのでしたか。以前の委員会のとき、あの事件のときには愛称、くまちゃんとか、うさちゃんとか、そういう名前でマッチングサイトに登録していて、1人の人が1つではなく、複数の登録があってというところも問題になったかと思うのですが。
 
○松原委員長
ちょっとお待ちください。
 
○森田少子化総合対策室長
詳細を確認できていなくて申しわけないのですけれども、これは愛称ということではないと思います。届け出をしている事業所名ということで書かれていると思います。
 
○長崎委員
URLを見ると、マッチングサイトなのですね。そうすると、では、外国人の方かもしれないのですが、ローマ字表記の方のホームページを見てみようと思うと、マッチングサイトのURLになっていて、それでマッチングサイトを見てみると、この英字表記の名前で確認ができるのかどうかと思うのです。シッターさんたちの個人情報を守るということと、利用者に正確な情報を提供するというところもきちんと整理をしておかないと。ごめんなさい。私の今の印象だと、前回の事件の二の舞とは言いませんが、あのときにニックネーム、ハンドルネームはだめではないかという議論があったところから今、ちょっと不安を覚えてしまったのですが。ですから、その辺の整理も必要になってくるかと思います。
 
○松原委員長
これは八王子との関連もあるので、一度八王子市さんと、あるいは実際にアクセスしてみてどうなのかとか、確認をしていただきましょう。
 
○長崎委員
一方で、利用者さんへの情報提供、本名でその方の経歴をどのような形でお示しするか。それはシッターさんの個人情報を守るという意味で。時々マッチングサイトなどでも顔が見えてというのを見ると、怖いなと逆に思ってしまうのです。シッターさんを守るという意味でも。そのようなところで利用者とシッターさんも守る。安全なところをどこに持っていくかというのがポイントだと思います。
 
○松原委員長
ほか、いかがでしょうか。水嶋委員、どうぞ。
 
○水嶋委員
ここのURLですが、幾つか開いたことがあります。写真が出ていて分かりやすいものと、余りよく分からないものがありました。それはその会社で情報をどこまで提供するかを決めているのだろうと思いますが、利用者にとってどうかという視点からチェックを入れることも必要だと思います。
 
○松原委員長
ありがとうございます。
少しガイドラインの話も出ていて、このくらいの情報を積んでほしいというようなガイドラインが出せるかどうか、そこにもかかわってくるのかな。なかなか罰則規定まではいかないでしょうけれども、推奨するというようなガイドラインができるかどうかというのは議論してもいいかなと思います。
ほか、いかがでしょうか。大分議論が進んできたという理解でよろしいですか。
資料3を見ていただいて、事務局のほうでは三本柱を立てていただきました。まず、研修受講に関する基準の運用。これはきょう具体例を出していただいて、かなり具体的な検討もできました。
利用者・保護者への周知等のところについては、個人情報をどのくらい開示するかということで、利用者の利便性、あるいは権利を守ると同時に、御意見の中でベビーシッターを守らなければいけないという御意見もいただきました。指導監督の方法のところで、特に巡回指導について望ましい方向と現実の状況等を確認できたところだろうと思います。
ほかにいかがでしょうか。
今までの議論の中で自社研修の中身についての御議論もあって、それもこんなものを盛り込んでほしいという御意見が出てきているので、そういったものを推奨していくということでよろしいのですかね。尾木委員、どうぞ。
 
○尾木委員
自社研修については、私も先ほど自分で発言していて改めて思ったのですけれども、研修自体がどれだけ充実しているかというよりも、自社で研修を組み立てた考え方であるとか、面談だとか、各事業者のサポートがどのくらいあるかということが加味されていて、そして自社研修をこれだけやっているからいいのではないかと考えられるのではないかなと思ったのです。
研修の中身はこういう基礎研修の中身に準じたものをつくってやってくださいとか、あるいは今、行っているのはこのくらいのところに該当しますよということをお示しすることもできるかとは思うのですが、そこにはそれぞれの事業者がどれだけ現場で働いているベビーシッターをサポートしているかというところが加味されてくるので、その方がそこをやめて個人でやるときに、そのまま有効としていいのかどうかというのが何となく気持ちに残りました。
以上です。
 
○森田少子化総合対策室長
大変貴重な御指摘ありがとうございます。今後都道府県の皆様にさらに御意見を聞いて整理していく必要があると思いますけれども、来年度からになると思いますが、基準の適合状況を監査の中で確認してもらうという中では、当然法人の雇用といいますか、ベビーシッターさんの研修の受講が、どういう研修を何人受講しているかという確認が必要になりますので、その際にどういう形で確認していくかということについては整理していきたいと思います。
 
○松原委員長
ほかにいかがでしょうか。水嶋委員、どうぞ。
 
○水嶋委員
先ほど事務局のほうからも言われたのですが、研修の欄が本当に真っ白で驚きました。基準をつくっても、これを受けていくということを促していく必要があります。ベビーシッターさんというのは1人で全部やらないといけないので、本当に優秀な方というのはすごい力を持った方だろうと思いますが、基本は研修なので、これだけ研修を受けなくても認めてしまっているということに不安を覚えたので、基準を設けてきちんと研修を受けるということを推奨していただきたいというを各自治体にお願いしたいと思います。
 
○松原委員長
ありがとうございます。
長崎委員、どうぞ。
 
○長崎委員
長崎です。
それに加えて、先ほど私のほうから協会への入会審査基準をお示ししましたが、法人に対しては、あれだけのボリュームの書類が必要だと思っているのです。それに匹敵するような審査基準になってくると思うのですけれども、では、個人のシッターさんに対してどのくらい、何を求めていくかというところ。個人が個人事業主として開設届を出して、個人事業主としてどのような事業展開をしていくかというところを、どのように証明させていくのかとか、何をチェックしていくかというところもきっちりと検討していかなければいけないと思います。
 
○森田少子化総合対策室長
ありがとうございます。
基本的には個人であっても、平成28年からですか、届出が必要であり、届出の書類は法人と同様のものを書いていただく必要があります。都道府県の担当のお話を聞くと、何度かやりとりをしないときちんとしたものが出てこないというお話は聞きますけれども、届出の様式・項目で足りないものがあるかどうかは検証させてもらいたいと思います。
 
○松原委員長
今回は無償化という観点から考えますと、申請をするときには一定の質の担保を求める、一つのかぎをかけられる、かせをかけられるので、その部分では少し効果的な対応ができるのかなと考えています。
大体よろしいでしょうか。
それでは、ありがとうございました。先ほどの資料3の3点それぞれ御意見をいただき、補足もいただきました。自治体とのやりとりも進んでいるようですので、3月からかなり急いで議論をしました。再開後、きょうで5回目になります。ベビーシッターの研修の基準については、きょう付で指導監督基準の通知改正が行われました。この専門委員会の議論の成果が現実的に実を結んだのではないかと判断しております。
今回の資料も含めまして、さまざまな論点についていろいろな御意見を伺って、短期日にできることと少し中長期の課題になるようなこともあったかと思いますが、一定の整理の方向性は見えてきたように判断いたします。
次回は事務局で取りまとめの案を整理していただき、必要に応じて事前に委員の皆様のさらなる御意見を伺った上で、本専門委員会の取りまとめに向けて議論ができればと考えていますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
 
○松原委員長
ありがとうございます。
それでは、最後に今後の専門委員会の進め方と次回の日程について、事務局から御説明をお願いします。
 
○森田少子化総合対策室長
委員の皆様方、本日はお忙しい中、御対応いただきまして、まことにありがとうございました。
次回につきましては、現時点では先ほど委員長からありましたようなことを準備させていただきたいと思いますので、6月下旬以降の開催を想定しておりますけれども、委員長とも相談させていただきまして、委員の皆様には追ってお知らせしたいと思います。よろしくお願いします。
 
○松原委員長
それでは、最後に御発言がなければ、委員会を閉じたいと思いますが、よろしいでしょうか。吉田委員。
 
○吉田委員
今回こういう基準をつくるに当たって、一定期間、5年の猶予を設けてやっていくという中で、先ほどあったように、まだまだ研修を受けていない人が多いという現状もあるかと思います。それは制度として、国の方向性として無償化というところの中で今回の話が出てきたところだと思いますので、この委員会においてもそうですけれども、経過としてしっかり見ていく必要が今後もあるのかなと。次回取りまとめということでありますけれども、もちろん国だけでチェックというのはいいかと思いますが、何かしらこうした委員で議論する中で今後もチェックしていく必要があるのかなと思いました。
以上です。
 
○松原委員長
ありがとうございます。その辺も含めて次回取りまとめをしていただきたいと思います。
それでは、きょうの委員会は閉じたいと思います。ありがとうございました。

 

 

(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会)> 児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(第9回)(2019年5月31日)

ページの先頭へ戻る