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2019年3月20日 児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(第5回)

子ども家庭局総務課少子化総合対策室

○日時

平成31年3月20日(水)14:00~16:00

 

○場所

労働委員会会館7階講堂
 

○出席者

委員

松原委員長 尾木委員 多田委員
長崎委員 普光院委員 松田委員
松永委員 水嶋委員 吉田委員
 

オブザーバー

蔵品リーダー (内閣府子ども・子育て本部幼児教育無償化実務検討リーダー)
中西係長(内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室財政第二係)
岩崎課長補佐 (独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第1課)
 

事務局

森田少子化総合対策室長 齊藤少子化総合対策室運営指導専門官

○議題

(1)これまでの経緯、現状
(2)自治体、関係団体からの状況報告
(3)意見交換 等

○議事

 

○齊藤少子化総合対策室専門官 定刻となりましたので、ただいまから「第5回子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会」を開催いたします。委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。委員会開催に際しまして、子ども家庭局長の濵谷より御挨拶申し上げるところでございますが、あいにく濵谷が国会等の都合により、急きょ来られなくなったものですから、室長の森田から代読させていただきます。

 

○森田少子化総合対策室長 皆さん、こんにちは。大変恐縮ですが、子ども家庭局長が国会用務が入りましたので、代読させていただきます。

 本日御出席の委員の皆様方には、御多用にもかかわらず、本専門委員会に御出席を賜りまして誠にありがとうございます。本年10月から幼児教育・保育を無償化するための子ども・子育て支援法の改正法案が現在、国会で審議されております。この無償化では、待機児童問題により、認可保育所に入りたくても入れず、やむを得ず認可外保育施設を利用せざるを得ない方がいることから、ベビーシッターを含む認可外保育施設についても代替的な措置として対象とすることにしております。厚生労働省といたしましては、無償化を契機に認可外保育施設の質の確保・向上を図ることが大変重要と考えております。特にベビーシッターについては、保育従事者の資格や研修受講などについて新たな基準の創設や監査等の整理が必要と考えております。平成26年にベビーシッターを名乗る男による大変痛ましい事件が発生したことを受け、ベビーシッターのマッチングサイトの在り方や指導監督基準の在り方などに関して、この専門委員会で御議論いただきました。平成28年度からは、個人のベビーシッターの届出も義務化されております。ベビーシッターなどの認可外保育施設の更なる質の確保・向上に向けて、委員の皆様方には活発な御議論をお願いできればと思っております。よろしくお願い申し上げます。以上です。

 

○齊藤少子化総合対策室専門官 傍聴される皆様におかれましては、事前にお知らせしている傍聴時の注意事項の遵守をよろしくお願いいたします。はじめに、委員会の運営に当たりまして、委員の皆様へお願いがあります。視覚・聴覚障害をお持ちの方などへの情報保護という観点から、御発言等をされる場合には、発言者に手を挙げていただきまして、挙手をされた発言者に対し、委員長から指名していただきます。指名を受けた発言者は、お名前を名乗っていただいてから発言していただきます。こういったルールで進めさせていただきたいと考えておりますので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。

 それでは、委員の紹介をさせていただきたいと思います。本委員会は約4年半ぶりの開催となります。この間、委員の方々が何人か変わられましたので、お手元に配布しております委員名簿の順に紹介いたします。有限会社エムアンドエムインク子どもの領域研究所 所長の尾木まり委員です。東京都福祉保健局少子社会対策部 認証・認可外保育施設担当課長の多田博史委員です。公益社団法人全国保育サービス協会 事務局長代理の長崎真由美委員です。保育園を考える親の会 代表の普光院亜紀委員です。中京大学現代社会学部教授の松田茂樹委員です。明治学院大学 学長の松原康雄委員です。千葉市こども未来局こども未来部 幼保運営課長の松永信隆委員です。NPO法人家庭的保育全国連絡協議会 理事長の水嶋昌子委員です。労働・子育てジャーナリスト NPO法人グリーンパパプロジェクト代表理事の吉田大樹委員です。また、本専門委員会の議事に関連しまして、助言をいただけるように内閣府子ども・子育て本部及び独立行政法人国民生活センターからオブザーバーとして御出席いただいておりますので、御紹介いたします。内閣府子ども・子育て本部の蔵品様ほか1名です。独立行政法人国認生活センター相談情報部の岩崎様です。

 続いて、事務局職員の紹介ですが、総務課少子化総合対策室長の森田です。私は同じく少子化総合対策室運営指導専門官の齊藤と申します。よろしくお願いいたします。

 それでは議事に入らせていただきます。最初に委員長の選任を行います。事務局からは前回までの委員会で委員長を務めていただきました松原委員に委員長を改めてお願いしたいと考えておりますが、委員の皆様よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。それでは本専門委員会の委員長は松原委員にお願いしたいと思います。それでは松原委員長より一言御挨拶をお願いいたします。

 

○松原委員長 お忙しい中、御参加いただきまして、ありがとうございます。前回に引き続き、子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会委員長を仰せつかりました明治学院大学の松原です。多くの方とはお久しぶりですということですが、初めて本日お目にかかった方々もいらっしゃいます。今後の議論に是非、積極的な御意見をいただきたいと思います。円滑な運営に努めてまいりたいと思いますが、皆様の御協力が必要です。どうぞよろしくお願いいたします。

 

○齊藤少子化総合対策質専門官 ありがとうございます。それでは以降の議事進行につきましては、松原委員長にお願いしたいと思います。

 

○松原委員長 それでは議事に沿って進めたいと思います。委員長の選任は終っております。議事(2)認可外の居宅訪問型保育事業者に関する経緯及び現状について事務局から御説明いただきたいと思います。

 

○森田少子化総合対策室長 それでは資料13を説明いたします。時間の関係もありますのでポイントを絞って説明いたします。今回第5回となっておりますが、平成26年以来ですので少し間が空いております。改めてこの専門委員会で御議論いただきたいという趣旨は、幼児教育無償化の中で認可外保育施設、特にベビーシッターに関する基準ということで議論がありました。実は、この専門委員会で平成26年にも同様の御議論をいただいておりますが、改めて御議論いただければということで、お集まりいただきました。1ページをお開きください。幼児教育保育の無償化につきましては、本日お集まりの皆様は非常にお詳しいと思いますので、かい摘んで説明いたします。一番上の平成24年に衆議院・参議院の附帯決議とありますが、幼児教育無償化自体は、平成26年度から幼児教育の段階的な無償化ということで毎年財源を確保しながら進めてきていたということになります。その中で一昨年の平成2912月に、「新しい経済政策パッケージ」という閣議決定がされております。2ページに概要を付けております。

 中程ですが、この閣議決定の中で社会保障を全世代型へ抜本的に変えるために幼児教育の無償化を一気に加速し、広く国民が利用している3歳~5歳までの全ての子どもたちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化するという基本的な方針が決められております。0歳から2歳につきましては待機児童の解消が待ったなしということで、そのようなことも踏まえて、当面は住民税非課税世帯を対象として無償化という方向となっております。この閣議決定を受けた後、様々な議論がある中で、1ページですが、平成305月に「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会報告書」のとりまとめがあり、この中で認可保育所に入りたくても入れずに、やむを得ず認可外保育施設に通う方がいらっしゃることも踏まえて、保育の必要性のある場合には認可外保育施設も対象にする。認可外保育施設については、ベビーシッターも含めて対象にするという報告がとりまとめられております。その後、平成306月の、いわゆる骨太の方針などがあり、今日に至っているということです。平成308月以降、年末にかけては、特に地方団体と様々な調整あるいは御議論をさせていただいてきております。1つは財源の問題を年末まで議論したことと、もう1つ大きな議論になったのは認可外保育施設の質の確保ということで、その中で特にベビーシッターの基準が議論になりました。その上で、年が明けて平成312月に、子ども・子育て支援法の改正という形で法案を閣議決定しており、本日も、衆議院で審議がなされている状況です。一番下ですが、平成312月に都道府県と市町村に関わる実務ワーキンググループとあります。市町村の実務検討チームは平成308月から先行して議論しており、無償化の具体的な事務が市町村の事務ということもあり、かなり具体的なことも6回にわたって議論しております。これからも議論することになっております。認可外保育施設につきましては御承知のとおり、都道府県、政令指定都市、中核市が指導監督の権限を持っております。一方で、幼児教育無償化の給付に関しましては市町村が給付を担うこともあり、都道府県・市町村にまたがるといいますか、両方が関わる事務ということで、こういった認可外保育施設の指導監督等を中心に議論するためのワーキンググループも地方3団体と調整し、立ち上げて議論を始めている状況です。

 3ページ目は、これはよく御覧になられると思いますが、3歳~5歳といいますと、今でも9割以上のお子様が保育園、幼稚園あるいは認定こども園に通われております。そういう意味では、この黄色の上の部分の所が大体90,000人強になりますが、この中に認可外保育施設を利用せざるを得ない方もいらっしゃるということかと思っております。

 45ページは、昨年末に関係閣僚合意としてとりまとめたものです。これを踏まえて法案が提出されております。2.対象者・対象範囲等は基本的に、(1)幼稚園、保育所、認定こども園の1つ目のですが、3歳~5歳児が中心的な対象となります。(3)保育の必要性の認定を受けた場合、認可外保育施設についても上限の範囲内で無償化の対象となります。認可保育所における保育料の全国平均額である月額3.7万円を上限にしますが、この範囲内で認可外保育施設も無償化の対象とするとなっており、2つですが、複数のサービス利用も可能という中でベビーシッターを利用される場合も、この上限の範囲内で対象になります。3つ目のですが、認可外保育施設として都道府県等に届出を行っていただき、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要というのが法律上の本来の形になっておりますが、認可外保育施設の中には指導監督基準を満たしていない所も多数あります。また、そのような所しか利用せざるを得ない方もいらっしゃることを考慮し、経過措置、猶予期間として5年間を設定しています。

 5ページは、地方団体との議論の中でこういった項目を挙げておりますが、認可外保育施設につきましては質の確保・向上を図っていくことで、児童福祉法に基づく都道府県等の指導監督を充実することが、この閣僚合意でも明記されており、ベビーシッターの指導監督基準として、主に保育従事者の資格や研修受講要件と考えておりますが、こういった基準の創設が盛り込まれており、これをこの専門委員会で専門的に御議論いただければと思っております。なお5つ目のの一番下のポツですが、地方自治体の実情に応じた柔軟な対応を可能とすることも含め、必要な措置を検討となっております。これは後ほど法案の中に、この要素が盛り込まれておりますので改めて説明したいと思います。実施時期につきましては2019101日、消費税の10%引き上げが予定されているタイミングに合わせて無償化を行うことになっております。

 6ページですが、子ども・子育て支援法の一部改正法案で、今国会で審議が始まっています。1番の基本理念の中の1つ目のですが、いわゆる子ども・子育て支援法の給付対象となっている認定こども園、幼稚園、保育所の保育料の負担につきましては、子ども・子育て支援法施行令を政令で定めておりますので、この改正で無償化自体は可能となるということで、法律事項とはなっておりませんが、むしろ法律事項となるのは2番の(1)です。認可外保育施設をはじめとする子ども・子育て支援法の対象となっていないもので今回の無償化に対象となるものにつきまして、これらの対象施設に通う子どもに対する無償化・給付を新たに法律に位置付けていることになります。(1)ですが、認可外保育施設につきましては、児童福祉法に基づく届出がされ、国が定める基準を満たすものに限るが、5年間は届出のみで足る経過措置を設ける。これは先ほどの閣僚合意で申したことと同じ内容です。その上で、経過措置期間内におきましては、市町村が条例により基準を定める場合、対象施設をその基準を満たす施設に限定できることとするとあり、これが先ほどの閣僚合意で柔軟な対応を可能とする仕組ということになります。

 9ページを御覧ください。柔軟な対応の部分ですが、もともと認可外保育施設を無償化の対象としているのは、一番上にあるとおり、待機児童問題により認可保育所に入りたくても入れずに、やむを得ず認可外保育施設を利用せざるを得ないケースがある。さらに指導監督基準を満たしていない施設を利用する児童が存在するということで、5年間の猶与期間を設けているところです。これにつきまして四角囲みの所ですが、全国市長会から、昨年12月に決議があり、ベビーシッターを含む認可外保育施設等にかかる指導監督基準の見直し、あるいは創設など質の確保・向上の仕組を早急に構築するこという決議がなされております。確かに待機児童の状況というのは地域によって非常に大きく異なります。都市部のように待機児童が多く、指導監督基準を満たさない施設を利用せざるを得ないような地域も当然ありますが、一方で待機児童がいない、あるいは指導監督基準を、どの施設も満たしているとか、そういった様々な事情がありますので、法律の本則は先ほど申したような整理にした上で、市町村が条例で無償化の対象範囲を指導監督基準範囲内で限定できるということになっております。そういった仕組みを法律の付則に入れております。この法案を御審議いただいている状況です。

 10ページはイメージですが、認可外保育施設の指導監督基準を満たさない施設が基準を満たしていただく、さらには認可の保育所や小規模保育所に移行していただく。無償化が10月から始まる予定ですが、この取組は当然、今までも今現在も進めなければいけませんので、この辺りは都道府県の方あるいは市町村の方と議論を継続しながら、無償化を契機に、このような方向に持っていければいいのかなと考えております。以上が幼児教育の無償化に関する動きです。

 続きまして、11ページを御覧ください。ここからは、この専門委員会で皆様に御議論していただいて御検討いただいた部分です。この中の11ページには2つの要素が入っております。まず真ん中辺りに、平成274月の所にアンダーラインを引いております。これは、この専門委員会が直接議論したものというよりは、子ども・子育て新制度が平成274月に施行され、新制度では認可の居宅訪問型保育事業というものを位置付けましたので、これと併せて児童福祉法も改正し、認可外の居宅訪問型保育事業者も届出の対象とするという改正が施行されております。この際、児童福祉法上、認可外保育施設の届出は、一般の施設も含めてですが1日に保育する子どもが6人以上のケースだけ、逆にいいますと1日に5人以下の子どもさんしか保育していない事業者や施設は届出の対象外とされていたことがあり、この時点ではベビーシッターに関していえば、1人に6人以上の子どもを預るベビーシッター事業者、いわゆる事業者ですが、この届出がスタートしております。その1年後、平成284月施行とアンダーラインを引いております。これはこの専門委員会での御議論を踏まえた対応となり、ごく簡単に触れるにとどめますが、平成263月のベビーシッターを名のる男の痛ましい事件を踏まえて専門委員会を平成267月に設置していただき、8月から11月までの4回御検討をいただきました。11月には、この議論のとりまとめをしていただき、それを受けて平成2712月に省令改正を行い、それから指導監督基準(通知)も改正を行ったということです。平成284月から1日当たり1人だけでも子どもさんを保育する事業者は届出の対象としたということです。いわゆる、ベビーシッターでいえば個人のベビーシッターの方の届出も平成284月からスタートしております。

 1213ページは、当時からいらっしゃるメンバーの皆さんは御承知の取りまとめの概要ですので説明は省略させていただきます。14ページを御覧ください。今回改めて、この専門委員会でとりまとめていただいたものを左側に、それから今の現状がどのような形になっているかを右側に整理させていただきました。幾つかの論点がありましたが、まず(1)届出義務の拡大については先ほど説明したとおり、平成2841日から、とりまとめの内容どおり5人以下の施設も届出対象とし、個人のベビーシッターも届出対象になったということです。(2)が今回議論いただくことと非常に重なる部分ですが、指導監督基準の在り方についても御議論いただき、とりまとめをいただいております。アに、研修の受講を促すことがとりまとめられており、とりまとめの中では公益社団法人全国保育サービス協会が実施している研修を参考にすることが考えられると記載されております。現状ですが、省令改正、通知改正を行っており、省令では研修受講の有無につきまして都道府県への届出・運営状況報告事項として報告してもらうことを省令で改正しております。特に、こういう研修をというところまでは定めておりませんので、研修を受けているのであれば受けた研修を届出・報告することという省令になっております。それから指導監督基準につきましては、研修を受講することが望ましいことから、都道府県等が事業者に対して受講を促すことという記載になっております。イ、ウ、エの所は現状をまとめております。また、保険や情報開示につきましては、指導監督基準におきまして賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えることと記載しております。またアンダーラインを引いておりますが、「保育の実施前に保護者に対して、保育従事者の氏名や保育士資格、都道府県への届出の有無などの情報を提供することが望ましい」という書き方に現在はなっております。一番下のオですが、監査の所はおそらく様々御議論いただいて難しいということで、個人宅への調査となることから立入調査になじまないとの記載もありますが、現状としては通知改正の中で都道府県が必要と判断する場合に指導を行う記載になっております。通常の施設につきましては、原則年1回立入調査を行うことと明記されておりますが、認可外の居宅訪問型保育事業につきましては、都道府県の判断となっているのが現状です。

 15ページですが、ここも前回の議論の中で大きな論点だったかと思います。取り組みは様々させていただいておりますので、このマッチングサイトの所で特別大きく御議論いただくことはないのかなと思っております。現状を説明しますと、マッチングサイト運営者が遵守すべきガイドラインは策定しております。その上で2つ目のですが、厚生労働省からの調査委託事業としてマッチングサイトのガイドライン適合状況調査を行い、それを専用のサイトで公表する取組をさせていただいております。

 関連して、資料29ページを御覧ください。今、このようなサイトが運営されており、ここに掲載されているものはマッチングサイト事業者のうちで掲載に合意された方です。16事業者が今現在掲載されており、それぞれの事業者ごとに、項目の適否といいますか、かどうかということが、このホームページで確認できるようになっております。資料2は参考資料的に整理しましたので、その他の説明は省略いたします。10ページのところだけを紹介しますと、これは平成305月の事故に関する公表資料です。認可外保育施設の議論があった中では、やはり事故が起こったらどうするんだというような、誰が責任を取るんだという議論もたくさんありました。小さな字で恐縮ですが、次の11ページを見ていただきますと、確かに重大な事故といいますか死亡事故も含めてですが、年間で0にはなかなかならないというのが現状ではあります。これは認可も含めた一覧になっており、これは平成29年のデーターですが、死亡が8件、そのうち幼保連携型認定子ども園が1件、認可保育所が2件、病児保育事業が1件、その他の認可外保育施設が4件ということで、例年の傾向として数としては認可外保育施設が多くなっております。ちなみに、ここは認可外の居宅訪問型を分けており、一番下の欄ですが、事故については報告は0となっております。資料2につきましては後ほど全国保育サービス協会、あるいは東京都、千葉市からも御報告いただきますので、その際に適宜、参考資料的に御活用いただければと思います。

 最後に、資料3を御覧ください。地方団体の協議との関係で、都道府県と市町村に関わる実務ワーキンググループを議論させていただいていると御紹介しました。その都道府県側の参加メンバーが東京都を始め、千葉県、長野県、山口県で、その中でそれぞれの現状を提出していただいて整理したものです。11つは説明しませんが、この後、東京都や千葉市からもお話があるかと思いますので、その際に御覧いただければと思います。

 それから今回、全国保育サービス協会、東京都、千葉市からもお話を伺って意見交換をさせていただきたいと思いますが、4月上旬の次回の委員会におきましては、ベビーシッターの関連事業者からのヒアリングなども実施し、さらに議論を進められればと考えております。ヒアリング対象事業者につきましては、全国保育サービス協会に推薦いただくなどしまして、よろしければ委員長と相談して選定させていただければと考えております。以上です。

 

○松原委員長 ありがとうございました。それでは、今の資料に基づく事務局からの説明について、御質問があればいかがでしょうか。

 

○普光院委員 今の御説明の中に無償化の対象として、複数施設の利用も措置されているということでしたが、例えば保育所に通っていて保育料が無償化されている人が、二次保育でベビーシッターさんを頼んだ場合等はどうなるのでしょうか。

 

○森田少子化総合対策室長 大変失礼しました。説明が不十分でした。あくまで複数利用は認可外の保育施設の部分だけで、資料14ページですが、今回の無償化の基本は、2番の(1)で、幼稚園、保育所、認定子ども園等で、この「等」には地域型保育、企業指導型保育までありますが、これらにつきましてはまず新制度の対象になっているものは正に無償化になりますが、普光院委員がおっしゃられた前後のようなものは逆に言うと、対象にはならないという整理になっています。そういう意味では本来、認可保育所に入りたくて入れなくて、認可外保育施設を利用せざるを得ない場合は、必ずしも1つの認可外保育施設ではなくて複数のものを使えば上限3.7万円までは無償化の対象とするということですので、その範囲内で複数も対象になる趣旨で、この(3)の場合の説明になります。失礼しました。

 

○普光院委員 ありがとうございました。

 

○松原委員長 ほかに、いかがでしょうか。よろしいですか。それともう1つ、事務局からヒアリングの対象事業者についての御提案がありましたが、このような形で事務局に調整していただいてよろしいですか。それでは、事務局において調整していただいて、最終的には私に一任をしていただきたいと思います。続きまして、議事(3)に移ります。全国保育サービス協会からの御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

 

○長崎委員 公益社団法人全国保育サービス協会事務局の長崎と申します。本日は、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございます。

 資料4をお手元に御用意ください。まずは、簡単に「日本におけるベビーシッター事業のあゆみ」ということで、書かせていただきました。昭和の終わり頃、日本においてベビーシッターという事業者が出現したということで、当時の厚生省の担当官がいろいろとお調べになって、その呼びかけによって数名の事業者と担当官、それから学識経験者等で、情報交換の形で協会の前身がスタートしました。当時は、家政婦紹介所による家政婦さんが、家事の一部として、お子さんの子守をするということも見受けられていました。

 そこでいろいろな議論をする中で、日本におけるベビーシッター制度はどうあるべきか、事業体としても、どうあるべきかということを盛んに議論されて、平成36月には厚生省の許可を得て、社団法人化され、全国ベビーシッター協会が誕生しました。そこで協会としては、日本におけるベビーシッターの形をつくるために、シッターさんの資質はどうあるべきか、専門性はどうあるべきか、それから事業としての自主基準や総合補償制度等を整備してきました。

 先ほどお話がありましたが、平成6年度からは、当時は、こども未来財団においてベビーシッターの利用料金の一部を補助するという割引券の支援制度がスタートしました。それと同時に研修会も助成を受けて実施しています。

 2番にまいります。そのように昭和の終わり頃から、日本のベビーシッターという歩みが始まったのですが、平成244月には公益認定を受けて、現在は公益社団法人全国保育サービス協会として幅広く活動しています。主な事業としては、ベビーシッター資格認定制度事業、研修事業、調査研究事業、啓発事業、そして割引券制度ですが、企業主導型保育事業の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業として国庫補助を受けてやっています。この中に研修事業も一部入っています。また、今年度から東京都がお始めになったベビーシッター利用支援事業についても、協会で受託してやらせていただいています。

 現在の会員数は、訪問保育サービス事業者いわゆるベビーシッターの事業者が、87社。この87社に登録しているベビーシッターの数は、約2万人です。保育施設事業者が、6社。指定保育士養成施設会員と言いまして、協会ではベビーシッターの認定制度を行っているのですが、試験によって取得する方法といわゆる保育士の資格が取得できる短大や4年制大学に指定校となっていただきまして、その指定校で取得する方法と2つあります。その指定校のうちの19学校法人の方が協会の正会員として御参加いただいています。

 2ページ目です。主に研修制度について、ここで御紹介します。まず、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の中の研修事業として、ベビーシッター養成研修、現任研修、専門研修、経営者研修と、この4つをやらせていただいています。

 まず養成研修では、ベビーシッターとして経験の浅い方、これから始めたいという方を対象にベビーシッターとしての基本的知識全般を身につけることを目的として、13科目、16時間(3日間)でやっています。科目については、ここに書かせていただいたとおりです。使用しますテキストは、国が定めた居宅訪問型保育のカリキュラムに則り作りました。今、ベビーシッターも、このテキストを使って勉強しています。ベビーシッターの研修会では、ベビーシッターによる保育のことを「一般型家庭訪問保育」と呼んでいます。そのほかに、乳幼児の生活と遊び、乳幼児の発達、事故安全、小児保健、子ども虐待、保育技術というような科目があります。

 今年度の実績なのですけれども、開催地は東京が3回、地方は帯広、名古屋、大阪、岡山と行いました。受講者数が、総数7会場で291名、うち東京の3会場は186名の受講がありました。

 次に、現任研修会です。養成研修を修了した方が、次に現任研修会に進むことができます。より実践的な内容、より内容を深める内容になっています。やはり科目数は13科目で、16.5時間(3日間)で行います。この現任研修会には、科目として1つのレポートが課されています。800字のレポートまで御提出いただかないと、修了という形にはなりません。3ページご覧ください。養成研修と同じ会場、同じ回数で行いました。受講者数総数が185名、うち東京が125名となっています。

 次のベビーシッター専門研修は、その年々に、テーマ別に、より深めた研修を行っています。例としては、0歳児保育、病児・病後児保育。慢性疾患児保育等を行っています。今年度については、明後日、東京で行うのですが、ここで初めて保育者のメンタルヘルスについての内容をやらせていただきます。

 保育サービス業経営者研修会ということで、保育サービス事業を営む経営者、それから管理職の方も対象として、年に1回、毎年、法律問題やリスクマネジメント等について勉強しています。

 今年度から新たに東京都から受託しましたのが居宅訪問型保育基礎研修です。これは先ほど御紹介しましたように、制度化されました居宅訪問型保育の基礎研修のテキストをカリキュラムどおりに作り、これを基にやらせていただいています。今年度は、5回実施しました。25.5時間を5日間で実施します。延べ人数なのですが、受講者総数で369名になっています。延べ人数で書かせていただいたのは、科目履修の方もおりますので、延べ人数と書かせていただいています。

 東京都がお始めになりましたベビーシッター利用支援事業における補足研修というものをやっています。ここに目的を書かせていただきました。「保育士資格等を有していても家庭訪問保育の実務経験や研修の受講経験がない方が、最近の子ども家庭福祉の動向や家庭訪問保育の実務を学ぶ研修である」ということで、保育士の資格をお持ちであっても、やはり集団保育とは違う家庭訪問保育についての特徴を学んでいただくための補足研修です。これも5回実施しました。いわゆる訪問型保育の特徴を凝縮した3.5時間でやっています。修了者数は、5回で159名となっています。

 このほかにも、病児や障害、慢性疾患をお持ちのお子さんを対象とした居宅訪問型保育専門研修もやらせていただきました。主に協会として、ベビーシッターや訪問型保育者に対して行っている研修は以上です。

 先ほどお話しましたが、認定ベビーシッターという資格の付与をしておりますので、その認定ベビーシッターの資格取得指定校になっていただいているのが、現在、全国に57校あります。また、現在、認定ベビーシッターの資格を持っている方は27,769名です。取得方法には、協会の養成研修、現任研修を受講して、さらにベビーシッター会社に所属をして実務経験をお持ちの方が試験を受ける認定試験によって取得した方が、2,514名。保育士養成校の指定校による取得者が、25,255名となっています。今現在、総数は27,769名です。

 4ページ目を御覧ください。皆様にお手元にお配りしている『BABY SITTER NOW』という実態調査報告書を毎年出しておりますけれども、ここから抜粋した数字をこちらに携載しています。

 まず、ベビーシッターの現状として、利用料金。これは利用者からベビーシッター会社が、頂く料金です。基本時間というのが、大体9時から5時、6時辺りの平日の日中のことを呼んでいます。その前後で、早朝、夜間、深夜となってきまして、会社によって違うのですが、2割アップというような所が多いかと思います。会員になっていただいて、お使いになる場合の基本料金が1時間1,795円です。ビジター料金と書いてありますが、ベビーシッター会社というのは、基本的には利用者に会員になっていただいて、会員になっていただいた場合の会員料金、単発で今回の12回だけの利用というようなご利用であればビジター料金という設定をしている所があります。ですので、ビジター料金であると1時間2,244円ということになります。地域別の基本料金を見ていきますと、東京だと2,064円。東京以外になりますと、1,678円となっていきます。

 (2)対象として、お世話をするお子さんの年齢なのですが、ほとんどの事業者が0歳から上は12歳までとしています。産後ケアも含めて0歳の赤ちゃんから小学生までと設定している所がほとんどです。

  (3)最低引受時間ですが、1件の仕事をお引受けするのに最低引受時間を設けている所が多いです。2時間からが60.4%、次いで3時間からというのが22.0%と続きます。

 その他の取組として、障害児保育を実施している所が58.2%、病後児保育の実施が80.2%、産後ケア、産褥期ケアの実施が85.7%となっています。あくまでも、ここは病後児保育と書かせていただいています。病児保育になりますと、またいろいろとお約束事が増えてきますので、病後児保育、病気回復期であればベビーシッターがお世話をできる範囲だと考えています。

 5ページ目を御覧ください。今度は、利用の実態をお話しします。まず、利用している現在の子どもの年齢についてです。3歳未満が32.8%、3歳から5歳が36.3%、6歳から8歳が19.4%となっています。2番、利用している子どもの所属は、やはり第1位が保育所等が34.5%、次いで小学校が22.1%、幼稚園が14.2%、未就園児が14.2%と続きます。

 6ページ目を御覧ください。ベビーシッターを利用するときの理由を聞いています。「仕事のとき」が79.6%、「保護者が病気のとき」が16.8%、「学校行事等の社会的理由」が23.9%となっています。「仕事のとき」を詳しく聞いたところ、「通常の通勤時」が48.7%、「残業のとき」が33.6%、「子どもが病気のとき」が24.8%と続いています。利用頻度ですが、1週間に23回の利用が35.4%、1回程度が19.5%。1か月に23回が17.7%と続いています。

 7ページ目を御覧ください。1回当たりの平均利用時間数ですが、3時間以上が26.5%、2時間以上が22.1%、4時間以上は15.9%と続いています。今までの数字を見ていきまして、現在のベビーシッター(家庭訪問保育)の平均的な利用実態は、保護者は就業していて、子どもは保育所や小学校に所属しており、保護者が仕事のためにベビーシッターが保育所や小学校の場合には学童に迎えに行き、保護者が帰宅するまでの間、子どもの家で過ごす。このような利用方法で、週に23回、23時間程度利用していることが分かると思います。

 続きまして、きょうだいの利用について、協会の会員に対して昨年アンケートを行いました。ベビーシッターを利用するときの児童数は、1人が74.3%、2人以上が23.1%、3人以上が2.7%ということで、約4分の1はきょうだいの利用であるということが分かりました。複数で保育する場合の年齢構成として聞いたところ、3歳未満児を含む組合せでは63.2%、4歳以上の子どもの組合せでは36%でした。会員事業者に「複数保育のときに対象児童についての規定をしていますか」と聞いたところ、人数の規程は、2人までが38.2%。3人までが30.9%となっています。では、複数での保育を受ける上での条件として、「きょうだいに限る」としている事業者が75%、「保育の場所を条件付ける」というのが38.6%と続いています。多胎児のいる家庭での保育は、保育者1人で保育する場合の上限を定めているというのが74.1%で、そのうち2人が65.9%と、やはり2人までと条件付けているところが多数です。ただし保護者が在宅の場合には、その対象人数が減ることも多いと答えています。

 8ページ目を御覧ください。ベビーシッター(家庭訪問保育者)の実像です。総合して申し上げますと、50歳以上のシッターさんが約65%となっています。保有する資格は、やはり保育士が一番多く27.2%、続いて認定ベビーシッターが24.4%となっています。育児経験のある方が80.7%となっています。

 9ページを御覧ください。今後の課題です。協会としては、ベビーシッターは事業者に所属し、事業者は自社の保育マニュアルを備え、責任を持って自社のシッターを教育訓練し、併せて賠償責任保険を完備し、利用者に安心安全なベビーシッターサービスを提供することと協会としては考えてまいりました。しかし、現在、個人で活動するベビーシッターが増加しており、その個人シッターの質の担保を誰が、どこの機関が保証するのか。また、保育士資格を有していても、個別保育である家庭訪問保育の専門性をどのように学ぶのか、そして研修への参加をどのようにして呼び掛け、促すのかが課題であると思っています。またベビーシッターの需要が大都市部、特に東京に集中しており、事業者が少ない又は存在しない地方のベビーシッターに、どのようにして研修の機会を提供するのかも課題であると考えます。以上です。

 

○松原委員長 ありがとうございました。御質問を幾つか受けたいと思います。いかがでしょうか。

 

○松田委員 御説明ありがとうございました。松田です。幾つか教えてください。大きくは2つなのですけれども、1つは御説明いただいたベビーシッターの資格認定制度や研修制度についてです。これは全国保育サービス協会、独自のものであるのかどうかということと、国からの何か制度設計に対する基準等があるのかというのが、まず1点です。

 2点目なのですけれども、全国保育サービス協会への質問ではないかもしれないですが、今回の議論をするのが居宅訪問型保育事業者ということです。幾つか、今、資料を拝見すると数が少し違う数字が出ているのですけれども、つまりお伺いしたいことは、全国で法人や個人事業者は、何件ぐらいあると我々は考えていればいいかということ。そしてそのうちの何%ほどが、全国保育サービス協会の資格や研修がカバーしているかということを知りたいと思います。もう少し数字の話をしますと、例えば資料3の所では、東京都、千葉県、長野県、山口県における法人と個人の登録件数があります。そして、資料22ページには認可外居宅訪問型保育事業者の保育従事者の数があります。今、資料4には登録ベビーシッター数や資格者数等がありまして、頭が混乱してしまったのですけれども、どのように数字を整理して理解してよいのか教えてください。以上です。

 

○長崎委員 まず研修のカリキュラムについてですが、協会のあり方委員会において平成5年度に、ベビーシッターの研修制度を検討し、研修制度を組み立てました。

 

○長崎委員 認定資格制度については協会独自のものです。協会が行うベビーシッターの研修というのは、ベビーシッターとして最低でも学んでいただいてほしいというものですので、その研修を修了した方に対して試験を行っています。

 平成28年度からは、居宅訪問型保育の基礎研修、専門研修というカリキュラムが国から示されていますので、それに基づいたカリキュラムで実施していますが、併せて、ベビーシッターと居宅訪問型保育基礎研修の共通のテキストを作りまして、ベビーシッターも認可の保育と保育の質を一緒に上げていこうということで、同じ内容で研修しています。よろしいでしょうか。

 

○森田少子化総合対策室長 それから数の話で、資料がなくて次回きちんと整理させていただきます。この後、東京都や千葉市からもお話があると思いますが、それぞれの都道府県、政令指定都市、中核市で、少なくとも年1回、あるいは東京都のように毎月のように整理されているものもあります。我々、厚生労働省では、年に1回、そういう都道府県、政令指定都市、中核市から状況を報告していただきます。今、直近のものが平成28年度、具体的には平成293月末の数字なのですけれども、届出されているベビーシッターの事業所数は全国で903か所です。これは個人と法人を分けて公表していないものですから、全体として903か所です。先ほどの資料3は無理を言って直近のデータをそれぞれの県に出してもらっています。これも東京都からお話があると思いますが、個人のベビーシッターの届出がずっと右肩上がりで増えているようですので、次回までにどこまで整理できるか分かりませんが、その辺りを整理させていただきます。

 

○松田委員 了解です、ありがとうございました。

 

○松原委員長 ほかには、いかがでしょうか。

 

○吉田委員 吉田です。御説明ありがとうございました。1点目なのですけれども、具体的なデータとしてあるかどうかを、もし分かればお聞きしたいと思ったのが、ベビーシッターの月ベースで、実際どれだけコストを掛けて利用者の方が支払っているかというデータはあるのかなというのが1点です。もちろん、それは回数によって違うと思いますので、違ってくるとは思うのですけれども。大体、その平均値みたいなものは出ているのかどうかというところが、ちょっと気になったところです。

 また、ベビーシッターの養成研修と、それに続く現任研修があると思うのですが、現任研修は、どういう場合に具体的に受講するのか。例えば、何年かおきにするのかみたいなところが分かれば有り難いなと思いました。

 もう1つ、現在、内閣府の仕組みで子育て支援員研修の制度があると思うのですけれども、その受講の中身等とは結構重なる部分もあるのかなと思ったのです。そこで実際、ベビーシッターの研修を受ける場合に、また全てを受けなければいけないのか、例えば実際に、保育士も含めて資格を持っている方には受講の免除みたいなものがあるのかどうかというところを教えていただければと思います。よろしくお願いします。

 

○森田少子化総合対策室長 1点目、よろしいですか。資料23ページですけれども、これも厚生労働省の調査で、平成27年度の地域児童福祉事業等調査の結果ですが、一応、利用されている世帯に、年齢別で月額の利用料を聞いています。おおまかに言いますと、年齢が小さいほど高めになっていますけれども、0歳から2歳、3歳ぐらいのところで月45万円くらい。3歳から就学前の6歳ぐらいで、月34万ぐらいという調査結果はあります。

 

○長崎委員 ありがとうございます。私どもからは、1点目ですが、どのくらいを利用者が支払っているという実際の数字はないのですけれども、お配りしている『BABY SITTER NOW』という実態調査の30ページに、1か月当たりの利用料金を記載しています。

 2つ目の御質問ですが、養成研修と現任研修は、その2つで科目的には完成形だと思っています。ですので、特にどのくらいの期間や何年という期間は設けずに、できればその年度内で養成研修が終わって、次に現任研修に進んでいただいて、それで1つの研修が終わるという仕組みになっています。

 3番目の子育て支援の研修のことについては、当協会の理事でもあります尾木先生からお願いしたいと思います。

 

○尾木委員 尾木です。よろしくお願いします。子育て支援員研修との関連なのですが、認可の居宅訪問型保育事業の研修制度を作ったときに、ちょうど子育て支援員研修の研修カリキュラムについても検討していました。もともと全国保育サービス協会には、研修の体系はあったわけですけれども、国の居宅訪問型保育事業の体系は子育て支援員研修の内容と重なるところは重ねてやると。例えば、小児保健や栄養や、子どもの理解というところでは同じになりますから、そこを重ねて作っています。それから、集団保育なのか、居宅を訪問をして行う保育なのかというところの専門性が関連する科目は分けています。

 実際には、子育て支援員研修と居宅訪問型保育は全くリンクしていませんので、どちらかで受けているので、免除ということは一切ありません。以上です。

 

○松原委員長 ほかにいかがですか。私から養成のことについて確認したいのですが、1ページ目で会員校として19学校法人、3ページ目では、指定校で57校あるということですので、会員になっていなくても指定を受けられるということでよろしいですね。

 もう1点、19校の御説明の所だったと思いますが、1科目を追加して受けていただくということでしたので、その科目の内容、概要を少し教えていただければ有り難いのですが。

 

○長崎委員 まず、指定校に先になっていただきます。ここに書いてある、認定ベビーシッター資格取得指定校になりたいと御希望を頂いて、こちらが指定をさせていただきます。その中で、会員としてなっていただいてる19学校法人は、協会の正会員として協会の活動に1票を持つということになりますので、指定校の中から19法人の方は協会の正会員になり、協会の運営にも関わっていただいているということです。

 もう1点についてですが、「在宅保育論」という科目名を付けているところが多いのですけれども、今ここにありますテキストも、指定校で教科書として使っていただいています。次回、カリキュラムについては、後日お示しします。

 

○松原委員長 よろしくお願いします。ほかの委員からも出ていたのですが、協会として最後の課題の所でも、個人が増えているという御指摘がありました。感覚で結構なのですが、協会としては、ベビーシッターをどのくらいだと把握されていますか、全国の中で。

 

○長崎委員 ここに書かせていただきましたように、会員事業者に登録したベビーシッター数は約2万人ですが、個人で活動しているベビーシッター数は把握していません。自治体に届けがあった方たちを積み上げていくしかないと思います。

 先ほど、もう1つ、松田先生から御質問がありましたように、数がばらばらだという御指摘でしたけれども、協会としては協会の会員になっていただくためには入会審査をさせていただいています。その入会審査を経た訪問型保育事業者数が87社ということになります。

 

○松原委員長 ほかに、よろしければ、次に移っていきたいのですが。

 それでは、議事(4)自治体からの説明ということで、東京都の多田委員、千葉市の松永委員に御説明をお願いして、まとめて質疑応答にしたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

○多田委員 東京都福祉保健局の認証・認可外保育施設担当課長の多田でございます。本日はよろしくお願いいたします。私からは資料5、東京都の認可及び認可外の居宅訪問型保育の状況と、今年度に新たに取組みを始めているベビーシッター利用支援事業について、この2点を中心に説明させていただきます。

 まず資料の1枚目です。現在の東京都の居宅訪問型保育の状況です。1番目が認可外です。届出数は近年の推移を記載しております。数字が大きく増加しております。法人も動いておりますが、特に個人が非常に激増している状況にあります。この数字が動いている理由、背景は、単純に参画する事業者なり個人が増えている面と、届出制度の周知があって以前から実施してきましたけれども、届出制度があるということを知って、改めて届出されるという両面があるのかなと思っています。ただ影響の度合は正直、分からないけれども実態として非常に数は大きく増えているという状況になります。

 届出情報の公表、情報開示の状況は基本的には毎月、更新して公表しております。法人については、ここに記載のとおり細かい情報、所在地、設置者名、電話番号などそういった個々の法人の状況です。一方、個人は個人情報にもなってきますので、直近の届出件数のみを公表しております。

 指導監査の実態は、行っていないと書いています。実態としては行ってはいないというよりも、行うことができていない状況にあります。様々な理由はありますが、指導監督の基準、制度的なところです。居宅訪問型の指導監督基準はあるのですが、認可外の施設型を少し変更したような基準となっておりますので、居宅訪問の指導監督基準としては少し指導しづらいのかなというところがあります。また実際に指導するに当たっても、やはり施設型とは違う指導監督は必要なのだと思います。施設型ですと、現場に行って実際に見てくればいいわけですけれども、居宅訪問型では現場に行って見るというのが、それは個人宅、利用者の自宅になりますので、それができるのかどうかも含めて、なかなか指導監督ができないということで行っていないという状況にあります。

 次に2番目では、認可になります。認可の数は、10月時点で8法人で、認可外と比べると非常に少ない状況にあります。認可の居宅訪問型は、このように活用が不十分で規模が小さい状況にあります。けれども、やはり集団保育が困難な乳幼児に対する施策としては、こういった居宅訪問型の保育は必要なものだと思っております。障害児保育など、そういった点からすると今後はやはり拡大が必要なものであると思っております。そういうこともありますので、研修は実施しており、人材育成に取り組んでおります。基礎研修、専門研修などは行っております。ただ規模としては、施策の拡大を見据えると、更なる拡大は今後、必要になってくるのかなと思ってはおります。

 指導監督の実態ですが、認可ですので区市町村の認可になるわけですので、自治体によります。実際に、ここに書いているとおり散歩への同行などの外出している場合の指導をしている自治体もあれば、実際に保護者の同意を得た上で自宅に入って確認することを行っている自治体もあります。

 次の3点目です。その他の居宅訪問型保育に関する独自の取組みということで、今年度からベビーシッター利用支援事業を実施しております。このベビーシッター利用支援事業は認可外のベビーシッターを活用した事業となります。事業のスキームの中には、事業者や保育従事者の育成という、そういう質の確保という考え方を取り入れております。これが次には認可外から認可の居宅訪問型保育の事業拡大につながると、そういうことも意図した事業です。その事業について説明させていただきます。

 次のページです。平成30年度ベビーシッター利用支援事業です。この事業は、いわゆる認可の居宅訪問型が保育を意図しているような集団保育が困難な児童を対象にするというよりは、待機児童対策として認可外のベビーシッターを活用して実施する事業になります。事業の枠組について詳細な説明はこの場ではしませんけれども、概要で言いますと、上の枠の所の2つ目、3つ目の辺りです。利用上限が、1日上限8時間、20日間で1か月の上限を160時間にしており、公費の負担は、月の上限が30万円余りで、本人負担を上限4万円とするとしています。これが認可とか東京都認証保育所の利用者の負担額と同等です。認可等の利用者負担と、ある程度の均衡を図るというような意図で、つまり認可とか認証の代わりに使っていただくというような施策の選択肢として位置付けているというところもありまして、このような制度設計にしております。

 具体的な事業の中身は、2つの類型があります。左側のベビーシッター事業者連携型というものと、右側の区市町村バウチャー型のものです。本日はこの委員会の趣旨からベビーシッター事業者連携型を中心に御説明いたします。この事業者連携型というのは、図の右側に、ベビーシッター事業者と、その右にシッターが3つありますが、このベビーシッター事業者を東京都が審査・認定するものです。認定基準を定め、東京都が審査・認定するとともに、このベビーシッター利用支援事業に参画し、従事するベビーシッターには、東京都が悉皆研修を実施するという仕組としております。ベビーシッターは一般的には制度自体に馴染みのないものです。通常の保育サービスを利用したいという方は区市町村に認可施設を利用したいということで申し込むのが一般的で、ベビーシッターというのは、最初からの選択肢にはないのかなと思っています。それは馴染みがないということですけれども、そうした方にも安心して利用していただくことが必要な、そのための制度設計としてこのような仕組みを設けております。この事業は特に認可でなく、認可外のベビーシッターを活用する事業ですので、質の確保は重要な課題と考えており、このように東京都がベビーシッター事業者を審査・認定する仕組みで、全てのベビーシッターに対して研修を実施するという仕組みにしております。

 より詳しく説明いたします。次の資料は、この事業への参画事業者の認定基準を定めたものです。この事業者の認定基準は、4つの観点になっています。1点目が保育の提供体制、2点目が保育の質、3点目が事業の安定的運営、4点目が利用者支援、この4つに分けて基準を定めております。

 まず1点目の保育の提供体制です。ポイントは、1(4)の損害賠償保険等により事故等の場合に補償されているということと、(6)のチームで保育する仕組みを設けているということです。このベビーシッター利用支援事業は、スポットで利用することを想定しているというよりは、仕事で利用する、つまり18時間、週5日利用するような形態を想定しておりますので、1人のベビーシッターが1人の子どもを1か月間保育するのは実質的に難しいと考えております。そのため、チームで保育する仕組みを設けてくださいというものです。具体的には、1(6)です。ベビーシッター事業者は1人の乳幼児につき、25名程度の固定されたベビーシッターによるチームを組んで担当していただき、それにより安定的な保育を提供していただきたいというものです。

 また同様の観点から、2ページの(8)ベビーシッターの突発的な疾病等の際にも、東京都が指定する研修を修了したベビーシッターの中から、代替保育者を確実に派遣できるようにしていただきたいということです。また、(10)ですが、ベビーシッター事業者は、当該乳幼児の保育に従事するベビーシッター間で保育記録等の必要な情報を適切に共有する等の連携を行う仕組みを整えていただきたいという仕組みにしています。このような形で、チームで保育の提供体制を整えていただきたいというものが1点目のポイントになります。

 続いて2点目は、保育の質になります。保育の質は適切な保育をしていただくようなマニュアルを定めていただきたいのが主なものとなります。(1)は「業務マニュアル」です。業務のマニュアルとは、ベビーシッターに従事する者としてのマナー的なものです。保育の専門家としての一定のマナーを身に付けていただきたいという業務マニュアルを事業者として整備していただきたいというものです。(2)は「保育マニュアル」です。特に在宅保育というのを想定した保育のマニュアルを整備していただきたいというものです。続いて3ページの(3)は、「事故防止等マニュアル」を整備していただきたいというものです。更に(4)は、マニュアルを整備するだけではなく、そのマニュアルについて研修等で理解を深めていただいて、そのマニュアルが実施できるようにしていただきたいというものです。このような形で保育の質を確保していただきたいということが2点目になります。

 3点目は、事業の安定的運営です。事業の安定的運営とは、労働関係法令の遵守です。(2)ですが、労働関係法令を遵守し、その勤務状況に応じて社会保険等に加入していることです。(3)は、就業規則です。ベビーシッター事業者は、ベビーシッターに関する就業規則等を定めて、就労に関する契約書を取り交わしていただきたいというものです。(4)個人情報の管理です。その辺りについても組織としてしっかり情報の管理保管を徹底していただきたいというものになります。

 続いて、4点目が利用者支援となります。利用者支援は、法人と利用者との契約関係が主なものとなります。(1)は、サービス提供に関する利用の規約を設けていただきたいということです。(2)は、パンフレット等の利用案内を整備して、それを利用者に対して説明していただきたいというものです。(3)は、実際に利用する場合には業務請負契約書を取り交わしていただきたいということです。(5)は、利用者からの意見、要望、苦情などの相談の窓口を設定し、利用者に周知して、利用者からの苦情、意見等を受け付けるといった仕組みを整えてくださいというものです。

 このような形で、大きく4つに分けて事業者の参画基準の要件を定め、事業者としての質を確保します。参画事業者自体は広く募集をしております。現時点も募集しておりますが、募集のあった法人に対しては、この観点からの審査をし、実際に、この基準を満たした事業者を認定しているということです。

 続いて、次の資料は、ベビーシッター利用支援事業に従事するベビーシッターの要件です。従事者については先ほど御説明しましたとおり、全てのベビーシッターに対して研修を受けてくださいとしています。従事者の要件は、ここに書いているとおり、2点あります。1点目が本事業の参画事業者として認定されたベビーシッター事業者、いわゆる先ほどの基準を満たして東京都が参画事業者として認定したベビーシッターの事業者に所属していることです。2点目が「東京都居宅訪問型保育基礎研修」及び「ガイダンス研修」を修了していることです。2行目に「ただし」と書いていますが、一定の資格等を持っていれば一部科目の受講免除とする仕組みも設けております。

 研修は、大きく分けて3種類の研修を設けています。1つ目は、居宅訪問型保育基礎研修。これは国のカリキュラムと同じものになります。もう1つは、ガイダンス研修というものです。この東京都独自の、ベビーシッター利用支援事業を御理解いただくための研修になります。残りの1つは、補足研修になります。補足研修というのは、居宅訪問型の基礎研修の中でも特に居宅訪問に特化したところのエッセンスをまとめたものとしております。このように3種類の研修、カリキュラムを設けて、保有する資格等に応じて受けていただく研修を決めております。そこを説明させていただくと、表の上の項目「原則」と書いていますが、原則として居宅訪問型基礎研修は全ての科目を受けてくださいということです。その上で更に、ガイダンス研修である東京都のベビーシッター利用支援事業の概要の研修を受けてくださいというものです。これが基本となります。その上で右側に移っていくと、一部受講免除等になります。「東京都又はACSAの居宅訪問型保育基礎研修修了者」は、ガイダンス研修だけを受けてくださいということになります。その右のACSAベビーシッター養成研修等を受けている方についても同じようになります。更にその右の「子育て支援員専門研修修了者」については、ここはとかーとかいろいろありますが、子育て支援員専門研修を受けている方については、重複するような科目については受講免除としております。つまり重複しているものはーにしておりまして、そうではないものはで、その科目ごとに受けてくださいということです。その上で、ガイダンス研修を受けてくださいということになります。その右の保育士の方は、基礎研修のものについてはーですので、全く受けなくて結構ですよということです。その代わりにガイダンス研修を受けていただくとともに、一番下の補足研修は基礎研修の中でも居宅訪問に特化したものですので、それは保育士の方でも受けてくださいということになります。

 このような形で、ガイダンス研修を受けていただくことで東京都の事業を理解してくださいということと、基礎研修又は補足研修を受けていただくことで、居宅訪問の保育ができる知識を身に付けていただきたいという形でベビーシッターの保育の質を担保しています。このような仕組みにしております。私からの説明は以上となります。

 

○松原委員長 ありがとうございました。それでは松永委員、お願いします。

 

○松永委員 千葉市こども未来局幼保運営課の松永と申します。よろしくお願いします。千葉市における居宅訪問型保育事業の状況について、資料6を御覧ください。まず、1番の「認可外の居宅訪問型保育事業の実態」です。(1)は届出数で、平成27年度からの推移を表にしておりまして、平成27年度、平成28年度については、ほとんど届出がない状況でしたが、平成29年度、平成30年度の2年間で徐々に増えてまいりまして、右側の総合計を御覧いただくと、個人が27、法人が2ということで、合計が29件です。なお事業廃止済みを3件含む数字となっております。それと(2)の情報開示の状況については、この届出を頂いた方のうちご本人の同意を得た場合のみ、ホームページに名字、登録しているシッターのサイト、預かり可能な年齢について掲載させていただいています。

 次に(3)の研修の有無についてですが、現在、ベビーシッターに特化した研修は行っていません。(4)の指導監査の実態についても、定例の立入調査等は行っておりません。

 2番の認可の実態ですが、千葉市には現在、認可の居宅訪問型保育事業はございません。最後の3番は、その他の千葉市独自の取組みですが、こちらについても居宅訪問型事業に対する独自の取組みは現在、行っていません。以上でございます。

 

○松原委員長 ありがとうございました。それでは、少し御質問を頂きたいと思います。いかがでしょうか。普光院委員、どうぞ。

 

○普光院委員 いろいろ御説明、ありがとうございました。今、お聞きした中で、特に東京都のお話に大変関心を持ちましたが、先ほどのACSAの長崎さんのお話の中にもありましたように、通常、ベビーシッターは短時間、臨時的に利用させていただくというのが、利用者のほうでは通常で、ほとんどの利用がそれだと考えております。

 ただ、今回の場合は、無償化の対象になるのは、いわゆる待機児童ということで、認可保育所等に入れなかった、主に3歳以上の御家庭が御利用になるということですよね。ということは、長時間で、毎日という利用になる可能性があるということです。この場合、既に実施されている都内の幾つかの事業を私も存じ上げておりますが、ベビーシッターさんが入れ替わり立ち替わりになるということがありまして、私は個人的に、これを大変問題だと感じておりました。

 子どもにとっても愛着関係であるとか、安定した精神生活という意味でも、かなりしんどい部分があるのではないか。また、保護者にとっては実際、私どもの会員の中にも、かなり様々なレベルのシッターさんが来られて、中にはちょっと危ないシッティングをしている方にも気がついたりして、非常にお疲れになって、認可保育所に入れたときには天国のようだとおっしゃった方がいらっしゃったのです。

 そういう観点から考えますと、質問に入りますが、東京都のベビーシッター利用支援事業の資料の1ページ目、1(6)に、「チームを組んで担当し、安定的な保育を提供できる体制を確保する」とあります。これは非常に大事なことで、やはり決まったメンバーで連携を取りながら、保護者との信頼関係も結びながら子どもの特徴なども理解しながら保育をするというのが本来は大事なわけで、ここのところをきちんとやっていただけるということは非常に重要なことだと考えております。

 このように一応、示しておられるということですが、実際どのように行われているのか、行われていないのかということについて、都では把握されておられますか。

 

○多田委員 まず、直近で把握しているか把握していないかというところになるのですが、そもそも審査のときに、このような体制が可能かどうかということを確認しておりますので、チームでやっていただいているものと思っています。その上で、実際に確認しているか確認していないかというところですが、この事業が実質開始というか、動き出したのが今年に入ってからとなります。そういった意味では、そのようなところの実態把握というのは今後のことになるのかなと思っています。それは、いろいろな意味で、審査とか、監査とかという面もあれば、事業者側がどういったところに問題を感じているかですね。そういったところの把握ということも含めて、実態の確認は必要なのかなと思っています。

 ただ、現時点で、事業の進捗状況から把握をするタイミングではないのかなというところです。

 

○松原委員長 ほかはいかがでしょうか。

 

○水嶋委員 研修についてお聞きしたいのですが、家庭的保育は家庭的保育者と保育補助者が数人いて、保育をしているのですが、研修を受けないと保育

補助者になれません。

 研修は、本当に小さな規模になるほど大事で、ベビーシッターになると、自分独りで全部を判断しなければいけないというときもあると思うので、本当に研修が重要だと思います。研修の内容は分かったのですが、研修を受ける機会がどの程度設けられているのか。

 もう一つ地域的に、例えば町田市も東京都です。でも、足立区と町田市はかなり離れています。何か受けやすく工夫されているのか。ベビーシッターになりたい方が本当に研修を受けるためには、研修を受ける機会がないと、よい研修をしていますと言っても何の意味もないのではないかと思うので、どのように研修を受けるように設定されているのかお訊きしたいのですが。

 

○多田委員 まず研修の受講についてですが、東京都が実施する研修と、事業者が実施するものと、2つあると思っています。東京都の研修といいますと、先ほどの資格要件で説明したガイダンス研修ですとか基礎研修、補足研修になりますが、研修の回数というのはかなり設けておりまして、今年度は27回の研修を行っています。それを受けられるタイミングで受けてくださいということにしています。

 ただ、それは参画する際の研修になりますので、その後の保育の質の向上ですとか、人材育成といった観点からの研修というのは必要かなと思ってはいますが、その点については、どちらかというと事業者側の責務と思っております。その点につきまして、参画事業者の要件の所に、具体的には、2番の「保育の質」の所の(4)に、採用時の研修ですとか、採用後の研修を実施してくださいとしています。

 また、そういう仕組みがあったとしても受けられなければ、つまり受ける機会というか、ベビーシッターという業務で忙しくて受けられないということもあるかと思いますが、そのような状況でも受けられるように、あえてチーム保育の意味というのはそこにもありまして、誰かが研修を受けているときには、ほかのベビーシッターが対応するということでカバーし合って保育の質を確保していただくということを、仕組みの中に入れております。

 

○松田委員 東京都、千葉市、御説明ありがとうございました。大変勉強になりました。両方の件数を見せていただきますと、やはり東京都のほうは、事業者も圧倒的に多いですし、取組もそれだけ必要になってきていて、更に実際に、その取組をされているということを踏まえますと、やはり東京都の取組というのが非常に我々の参考になるのかなと思います。すみません、千葉市が駄目だと言っているわけではないです。事業者が少ないですとか、そういう状況があるということですね。

 そして感想ですが、東京都の研修ですね。最低限これは必要だということと、ほかの研修をもって代替できるものがあるというのが非常に整備されていますので、ひとつ議論の土台になるのかなと思いました。

 その上で、1つ教えていただきたいのですが、チーム保育ということでされていらっしゃるわけですが、これは東京都の02歳児待機児童対策の中でのスキームということですよね。それで、一般の居宅訪問型事業者を利用されている方、これは法人と個人がいらっしゃるわけですが、チーム保育として対応できそうな割合というのは、東京都で、ざっくりとどのくらいでしょうか。感覚的には、すごくエスタブリッシュされた事業者でないと、ちょっと難しいのかなという気がしたのですが。

 

○多田委員 正に直感の話ということでさせていただきます。チーム保育で言いますと、当然ながら個人の方は対象外になってきます。もちろん、個人同士で連携してチーム保育をするということも不可能ではないと思いますが、現実的ではないと思います。そういった意味では、法人が中心になるかと思うのですが、これは私の理解ですが、法人の中でもチーム保育ができるような、つまり大勢のシッターを抱えている事業者は少ないのかなと思います。実態は長崎委員のほうが詳しいでしょうが、今回の認定事業者の申請があった事業者についても、やはりチーム保育が難しそうだなという事業者も幾つかありました。チーム保育が可能な事業者は、全体としてそんなに多くはないのかなという印象ではあります。ただ、実態は正確には分からないです。

 

○松原委員長 そうしましたら時間の関係もありますし、今日は久しぶりの開催で、しかも初回ということですので、事務局の説明、あるいは各委員からの御説明、そういったことを踏まえて、それにかかわらずでも結構ですので、委員の皆様方から御自由に御意見を頂いて、今後の運営の参考にしたいと思いますので、特に名指しはしませんが、どうぞ御自由に御発言ください。印象でも感想でも結構です。

 

○吉田委員 東京都に質問できればなと思ったのですが、東京都がやっているベビーシッターの事業の年間の予算規模というのは、大体どれぐらいのものなのかなというのが1点と、千葉市のほうは認可の居宅訪問は現時点でやっていないということですが、現時点で東京都の区市町村で実施している認可の居宅事業者の実施自治体というのは、どれぐらいあるのかなというところです。

 あと、1番の実態の(2)情報開示の状況ですが、法人のほうがしっかりしているなという思いもある一方で、個人の場合でも、もちろん質が高い個人もいるかなと思いますし、あと、法人の事業主でも、恐らく人を雇って活用している場合もあるのではないかなと思いますので、そういった場合の情報開示はどちらに当てはまっているのかなというところをちょっと知りたいなと思いました。もちろん個人でも件数が件数だけに、全部を載せているというのは無理だと思うのですが、情報を開示していいという人がもしいれば、それを情報開示できるような仕組みは今後、整えられるのかどうかというところも、ちょっと知りたいなと思いました。

 最後は、指導監査の実態ということで、現在は行っていないということですが、居宅訪問型の保育事業の実態の自治体がやっているものを見ると、散歩への同行とか、保護者の同意を得た上での自宅巡回ということが、可能性としてはあるのかなと。そういった意味では、認可外の居宅訪問型でも、こういう監査が、東京都として可能なのかどうか。また、それが難しいのであれば、例えば自治体と連携して、進めるということができるのかどうかというところを、いろいろ細かくて申し訳ありませんが、お伺いできればと思いました。

 

○多田委員 まずベビーシッター利用支援事業の予算規模ですが、今年度は50億ぐらいです。ただ、初年度ということで正確な見積もりも難しいので少し多めに見積もった結果として50億ぐらいです。来年度は半額以下を見込んでいます。

 次に、開示ですね。特に個人のベビーシッター事業者の開示がどこまでできるかということですが、正直、いろいろ難しい面はあるのかなと思っています。まず、開示するのであれば、事前にそのような条件を提示しなければいけないでしょうし、開示した後で非公表にしてくださいとか、そういう話も出てきたりしますので、なかなか難しいのかなと思っています。

 ただ、無償化にするときはこういう条件でとか、そういう整理はあるかもしれないですけれども、一般的に全員開示というのは難しいのかなと考えています。ただ一方で、希望がある人だけの開示というのは、行政としては違和感がある仕組みなのかなと思いますので、どちらにしても整理が必要であり、何らかの対応を考えなければいけないと思っています。

 指導監査ですが、どのようなやり方が適しているのかというのは、正直、なかなか悩みどころです。ここに書いているのは自治体によるということで、散歩への同行や保護者の同意を得た上での自宅巡回をしている例もあるということですが、法人でやっている場合は、1つの法人に複数のベビーシッターがいるため、特定のベビーシッターだけを見て全てのベビーシッターの質を把握するというか、判断するというのも、それはそれで偏るというか、それで法人の保育の質の全体を評価するというのは、正直、正当な評価になるのかが疑問と思います。別の観点である指導・助言の支援、ベビーシッターを育成するとか、そういう延長線上で、一部のベビーシッターに対して、現場を見て、こういう保育をしたほうがいいですよと言うのは可能ですが、いわゆる事業所の評価で、マルかバツか、適している事業者か不適な事業者かという判断をする場合に、ごく一部のベビーシッターの保育を見ただけで全てを判断するというのは必ずしも良くないのかなと思います。そういう意味もあって、やはり現場を見て事業者を評価したり、監査するというのは、なかなか難しいのかなと思っています。以上です。

 

○松原委員長 吉田委員、全体を通じて何か御感想はありますか。

 

○吉田委員 今回、無償化に伴って、どれぐらい需要が伸びるかというところは、かなり見えないところもあるのかなと思います。そういった意味では、認可外のベビーシッターに頼まざるを得ないという状況が恐らく生まれるのではないかなと思います。だからといって、そこの規制をどこまで掛けるかというところが、まだ自分自身ははっきりした答が見えていないところがありますので、それは2回目のヒアリング等々を含めて、勉強させてもらいながら考えをまとめていきたいと思います。

 

○松原委員長 ありがとうございます。ほかの委員の方、どうぞ。

 

○普光院委員 私も全体的な感想として申し上げたいのですが、私自身は、いろいろメディアでもコメントさせていただいているのですが、幼児教育の無償化が他の子育て支援施策より先行して行われていることについては余り賛成ではありませんが、それは決定したこととして今、この会議があると思います。

 この無償化が決まったプロセスでは、ヨーロッパ等で幼児教育の無償化が進んでいるということが挙げられていたかと思うのですが、そういったヨーロッパの国々でも、無償化はおおむね公的な管轄を受けた幼児教育機関を対象に行われておりますので、こういった認可外やベビーシッターという範囲にまで広げるというのは、かなり冒険であるということは、ひとつ押さえておく必要があるのではないかと思います。

 そもそも幼児教育の無償化というのは、次世代の健やかな育ちを支えるために行われるものなので、数ではなくて、量ではなくて、その内容こそ、質こそが重要であるということも押さえる必要があると思います。質が低ければ、子どもの育ちに悪い影響を与えて、逆効果になってしまう、幼児教育無償化の本来の目的を果たせなくなってしまうという、非常に基本的なことですが、これは押さえておきたいと思います。

 イギリスでは週30時間の無償化の対象として、チャイルドマインダー、これは家庭保育的なベビーシッターと言われていますが、チャイルドマインダーも含まれています。そのチャイルドマインダーは、子どもを12時間以上保育した場合には認証を受けなければいけないことになっていて、その認証をするのは、OFSTEDという公的な学校教育監査機関、教育監査局という所の査察という形で行われているそうです。

 これにより、学齢未満児を在籍させる全ての学校保育事業者が、同一基準・同一プロセスで登録・査察・評定を受け、結果が公表されているということです。登録時、これはもちろんチャイルドマインダーも含まれるわけですが、登録時には犯罪歴の有無も含めた従事者の適格性審査が行われているそうです。登録後は最低4年に1度の査察を受けることが義務付けられているということです。不適切と評価されれば、再査察の対象となり、改善がなければ登録は抹消、事業は継続できなくなるということです。そしてチャイルドマインダーについても、この監査の結果は公表されておりまして、個人名ではなく、登録番号で公表されているということです。

 でも、実はイギリスでも45,000を超えるチャイルドマインダーの監査が非常な重荷となっておりまして、財政負担も大変だということで、シッター会社ごとの査察、エージェンシー制度というものをスタートしたそうなのですが、このエージェンシー制度もかなりきちんとしたことを義務として課したのだと思うのですが、エージェンシー制度に登録したいと名乗り出た団体は9団体しかなくて、先行施行に参加した20団体を大きく下回ったということです。このエージェンシー制度は事業者にとって魅力が乏しいビジネスモデルだったのではないかということが、聖徳大学教授の椨瑞希子先生の研究論文の中に書かれていました。

 ということで、イギリスは、このような先行例の1つになるかと思うのですが、非常に厳しい制度の下で行われているということは、ひとつ押さえておく必要があるかなと考えております。

 それから、今、現場を見ることはできないのだ、利用者の個人宅に入ることはできないのだというお話もありましたが、豊島区では公立保育園の元園長先生が巡回相談支援をやっておられます。もちろん利用者の方の御了承を得ていると思うのですが、ベビーシッターがシッティングをやっている御家庭に、シッティングをやっている時間帯に訪問して、そのシッティングの様子を見せてもらっている。何かあれば、アドバイスをしているということが、豊島区のホームページで紹介されていました。

 もちろん利用者も我が子の保育ですから大変心配だと思います。密室での保育ですし、自分で見ることができないわけです。自宅にWebカメラを設置されたという方もおられますが、なかなか普通はそこまでできませんので、きちんとした専門性を持った方が巡回して相談支援や、監査ではないかもしれませんが、見てくれるということは心強いことです。多分、保護者からも了承されるのではないかと考えます。以上です。

 

○松原委員長 ありがとうございました。松田委員、お願いします。

 

○松田委員 今日は様々な資料と御説明をありがとうございました。私から手短に3点の意見といいますか、感想を言わせていただきます。1つ目は、居宅訪問型保育事業の質を上げていくということは非常に大事であるということは全くそのとおりだと思います。その際に、今日の資料11ページを拝見させていただきますと、今回のものは、そもそも背景としては、この専門委員会が立ち上がったのは悪質なベビーシッターによる事故が起こったことがきっかけだと伺っています。そして今回の幼児教育無償化の流れも加わって、更に質をどうするかという検討がされていると理解しています。そう考えると、かなり長い連続した話の中で、やはり捉えるべきものなのかと思いました。

 2点目ですが、これは異なる意見になってしまうかもしれませんが、そうは言いましても、質を上げていく、あるいは基準を上げていくというときに、現場で実際に動いている現状ですね。また、利用者がそれで便益を受けている現状を余りに、そこから乖離するほどのことというのは、やはり適当ではないようなところもあると思います。少し注意が必要ではないかというのは、今日の資料を拝見しますと、ベビーシッターを利用される目的というのは大きくは3点ありますよね。1つはいわゆる二重保育。保育園や一部幼稚園も利用されているかもしれませんが、その前後のお迎え等をやるという、これが最も多いという御説明でした。2つ目は待機児として、特に今回、無償化の対象となる3歳から5歳ですか、中心となるのは。そこで、どこにも保育で預けられないと。そこでベビーシッターというものがあると。3つ目ですが、先ほど東京都の説明の中にありました、集団保育が合わない、むしろ個人的な対応が望ましいと思われるケースがあるということがありましたので、様々あると。それぞれで、実際に利用可能な範囲で、事業者や個人を利用している御家庭やお子様がいるということを考えますと、そこから余りに乖離する基準というのは、なかなか不適合ではないかと思いました。

 最後の3つ目ですが、そう考えたときに、やはり1つは研修がポイントになると思います。研修は必要だろうと。そこで、先ほどの私の話のもう一度繰り返しになりますが、今日の資料の中では、やはり東京都の取組というものが1つ参考になるのではないかと思います。そして、それは全国保育サービス協会も、実際に研修事業を受託されていて、先ほど家庭保育協会も、小規模な保育事業者にとりましては、研修はやはり大事だということをおっしゃられましたので、そこは1つ検討の土台になるのではないかなと思いました。以上です。

 

○松原委員長 ありがとうございました。では、尾木委員、岩崎委員の順でお願いします。

 

○尾木委員 居宅訪問型保育事業ができてから、認可外の居宅訪問型保育の監督基準というものができていまして、それがどこに書かれているのかなかなか見つけにくいのですが、それを実際に見てみると、認可の居宅訪問型保育事業の認可外というように位置付けているので、対象児童が3歳未満を想定した内容になっていると思いました。

 実際に今日、実態なども説明があったわけですが、実際は3歳以上であるとか、学童も多いわけです。ですから対象年齢によっては、基本的には保育士であるとか、看護師であるというのが、基本的な資格要件等になると思うのですが、例えば学童に対しては、放課後児童クラブのような遊びを指導する者であるというような要件であるとか、あるいは幼稚園の年齢であれば、幼稚園免許を持っている方でも可能という可能性はあって、何も3歳未満の保育に限って想定することが必要なのかどうか。年齢別に考える観点もあるのかなというのが1つです。

 それから、国の今の監査基準の中では、やはり居宅訪問型保育をベースにしているからだと思うのですが、11で保育をすることとなっているわけですが、実際にはきょうだいの利用が多いわけです。例えば学童の子どもと3歳ぐらいの子どもが一緒に保育を受けられる場は、家庭以外にはそんなにないわけです。それは家庭だからこそ可能になっているのですが、そこで11と決められてしまうことによって、監査で指導を受けた事業者がいるという話を聞いております。ですから、その辺も今回の検討で、併せて検討していっていただきたいと思っているところです。

 それから、先ほど巡回指導とか監査の話があったのですが、個々の家庭が自分で選んで利用しているものには、なかなか入りにくいと思うのですが、公的な事業としてやっているものであれば、利用条件として、いつでも監査に入りますよとか、いろいろお聞きしたりするということがあるというのを前提にすれば、数が多い場合は訪問するのは大変だと思うのですが、そういったことも難しくはないのではないかなと私は考えています。

 

○岩崎オブザーバー 無償化を控えて質の確保という観点で、1つのツールとしてどうかなと思うことがあるのですが、今、東京都と千葉県さんから御報告いただいた中に、やはり個人の事業が非常に増えている。特に東京都のほうでは、本当に急増と言っていい状態だと思うのです。この中で今、いろいろな所で研修を行っていただいているということですが、この急増の状態が研修に追いついているか、受けたい方が全員、きちんと受けておられるかということが問題として上がってくるかと思います。さらに、実際にシッターの方が聞きたいこと、分からないことというのは、割と毎日のように出てきて、即時に聞きたいという事情はあると思うのです。もしかしたら、もうあるかとも思うのですが、そういった方が即時に相談できるような窓口というのを、公的機関や事業団体が設けて、それを充実・拡大させていけるとよいのかなと思いました。1つのツールとして、質の向上という意味では使えるのではないかなと思いました。

 

○松原委員長 ありがとうございます。ぼちぼち予定した時間になりますが、どうしてもという方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それでは、何もないということであれば、最後に次回の日程等について事務局から説明をお願いします。

 

○斎藤専門官 次回の専門委員会の日程については、年度が変わりますが、来月、411()14時からということで事前の調整をさせていただいておりますが、現時点では予定ということにさせていただきます。場所についても、追ってお知らせしたいと思います。よろしくお願いします。

 

○松原委員長 それでは、本日の専門委員会はこれにて閉会といたします。御出席の皆様、どうもありがとうございました。

 

(了)

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