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2014年7月31日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録

○日時

平成26年7月31日(木)14:00~17:00


○場所

厚生労働省 共用第8会議室


○出席者

委員

大野委員(部会長)、石井委員、延東委員、尾崎委員、斉藤委員、佐藤委員、高橋委員、根本委員、宮井委員、由田委員、吉成委員、鰐渕委員

事務局

長谷部基準審査課長、大田課長補佐、黒羽補佐、小川専門官、松倉専門官

関係省庁

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 峯戸松専門官、 畜水産安全管理課 山木専門官

○議題

(1)食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について
・動物用医薬品アプラマイシン
・動物用医薬品クロラムフェニコール
・農薬シアゾファミド
・農薬トリフルミゾール
・動物用医薬品及び飼料添加物フラボフォスフォリポール
・農薬プロピザミド
・農薬メタラキシル及びメフェノキサム
・農薬メトコナゾール


(2)その他

○議事

○事務局 それでは、定刻より少し早いですけれども、皆様おそろいですので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会」を開催させていただきます。

 本日は、永山委員、山内委員より御欠席されるとの御連絡をいただいておりますが、農薬・動物用医薬品部会の委員14名中12名の御出席をいただいておりますことを御報告いたします。

 また、利益相反に関しまして、本日の部会で御審議いただく品目で、申請者との利害関係に関して各委員に対し事前の確認を行っておりますが、該当される委員はいらっしゃらなかったこともあわせて御報告させていただきます。

 それから、71日付で事務局のほうで人事異動がございましたので、この場をおかりして紹介させていただきます。

基準審査課の課長補佐としまして松倉が着任しましたので、御挨拶させていただきます。

○事務局 松倉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 それから御連絡ですけれども、机上に配付しております資料の委員必要事項連絡票については、お帰りまでに御確認をお願いいたします。

 それでは、以後の進行を大野部会長にお願いしたいと思います。

○大野部会長 それでは、議事に入らせていただきます。

まず最初に、皆さん、暑い中集まっていただいて、本当にありがとうございます。また資料作成に当たりましては皆さん御協力していただいて、どうもありがとうございました。

初めに、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

○事務局 資料の確認をさせていただきます。

 本日お配りしております資料は、まず議事次第と配付資料一覧、それから、委員名簿と関係省庁の出席者の名簿をつけた資料の次に座席表がございます。

その後ろに、本日御審議いただきます品目につきまして、それぞれ、資料1-1、資料2-1というように報告書を資料8-1まで配付させていただいております。

 その後ろに、資料1-2、資料2-2のように、食品安全委員会の評価書についても同様に資料8-2まで配付させていただいております。

その後ろに、資料9としまして「動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の改正について」、資料10としまして「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正について」というものがございます。

 それから、横一枚紙の「食品衛生分科会における取扱いについて」を添付しております。

不足している資料等がございましたら、事務局までお願いします。

○大野部会長 ありがとうございます。皆さん、よろしいでしょうか。

 それでは、審議に入りたいと思います。

 本日は、平成26730日付で薬事・食品衛生審議会へ諮問されました動物用医薬品2剤並びに農薬5剤について御審議いただきます。

 なお、報告書の作成に当たりましては皆さんに御協力いただきますけれども、本当にどうもありがとうございます。

それでは、議題1の食品中の残留農薬等の基準値設定です。動物用医薬品のアプラマイシンの審議に入りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、私のほうからアプラマイシンについて御説明させていただきます。

まず、資料に誤りがありまして、資料4ページ、(2)の表1、このテーマですけれども、「牛に硫酸アプラマイシンを7日間経口投与」と書いておりますが、正確には5日間の誤りです。こちらについては訂正して報告いたします。

それでは説明を始めます。本剤は、ポジティブリスト制度導入時に新たに設定された暫定基準の見直しについて御審議いただくものです。今回が初めての審議となります。

概要です。アプラマイシンはアミノグリコシド系の抗生物質です。グラム陽性菌及びグラム陰性菌の両方に抗菌性を発揮し、牛、豚などの対象動物に用いられていて、国内では豚の細菌性下痢症の治療薬として承認されています。

化学名、構造式につきましては記載のとおりです。

5)適用方法及び用量についてです。国内では硫酸アプラマイシンとして豚の飼料添加剤と飲用添加剤の2種類が承認されており、休薬期間が14日と設定されております。

続きまして、対象動物における残留試験についてです。

分析の概要ですが、分析対象の化合物をアプラマイシンとしております。

分析法の概要は記載のとおりです。

残留試験結果です。4ページの表1の牛の残留試験につきまして、筋肉、脂肪、肝臓においてはいずれの結果も定量限界未満となっておりますが、腎臓については35日後に残留が見られます。

次に、別表23の豚の試験についてですが、こちらはいずれの試験においても休薬期間の21日以降の残留は見られません。

4では鶏について試験をしております。休薬期間が7日ですが、投与後6日の時点で腎臓に残留が見られます。ほかの組織には残留は見られません。

次にウサギについて。表56で試験しております。休薬期間が1日ですが、投与後24時間以降での検出は見られません。

ADI については、毒性学的ADIについて、イヌの亜急性毒性試験にて0.25mg/kg体重/dayとされており、微生物学的ADIにて0.030mg/kg体重/dayと設定されており、この数値をアプラマイシンにおけるADIとして設定されております。

続きまして、4の諸外国における状況についてです。JECFAにおける評価がなされており、ADI30μg/kg体重/dayと設定されております。国際基準は設定されておりませんが、主要5カ国、地域全てにおいて基準値が設定されております。

5 の基準値案についてです。規制対象はアプラマイシンとしております。基準値案については別紙1をごらんください。残留試験において残留が見られなかった牛の筋肉、脂肪、肝臓については試験における定量限界を用いまして基準値としております。腎臓については、残留が見られたことから、その値より15と設定しております。

豚につきましては、いずれの検査においても検出は見られておりませんので、定量限界を基準値と設定しております。

また、鶏については腎臓にて残留が見られますので、その値をもとに基準値を置いております。それ以外には検出は見られないため、定量限界による基準値の設定となっております。

最後に、ウサギを用いて、そのほかの陸棲哺乳類に属する動物の値を置いておりますが、こちらも検出がないことから、定量限界を基準値としております。

これまで、その他の家禽につきましては暫定基準見直しのためにこれらの基準値設定に必要な残留試験の収集を行ってまいりましたが、入手することができなかったため、そのほかの家禽の基準値を削除する案としております。

別紙2が暴露評価の結果についてです。TMDI試算によりまして一番高い妊婦で5%のADI占有率となっております。

最後のページが答申(案)です。

事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。

○大野部会長 ありがとうございます。では、順に御審議をお願いいたします。

まず、化学名、化学構造について、吉成先生、いかがでしょうか。

○吉成委員 よいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。用途と薬理作用のところ、いかがでしょうか。

よろしいですか。

宮井先生も、よろしいですか。

ありがとうございます。ちょっと気になったところが1つあるのですけれども、用途の3行目のところで「ペプチジル転位のレベル」、これはこのような使い方でいいのでしょうか。何となく英語と日本語と混じっているような感じがして。

○尾崎委員 こういう表現、見たことあります。

○大野部会長 普通に使われているわけですね。わかりました。今までのところで、先生方、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

ありがとうございます。それでは、代謝と体内動態、その辺りについてはデータはありませんでしたか。その辺いかがでしょうか、吉成先生。

○吉成委員 このアプラマイシンはもともと吸収があまりよくなくて、ほとんど吸収されない剤のようでして、かつ、吸収された場合にほとんど代謝されないと。吸収された後、排泄経路が尿中排泄ですので、腎臓にある程度残留が見られることはあるのですけれども、ほかの臓器にほとんど出ないということで、規制対象も親化合物のみということで、特に問題ないかと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。私の見たところも吉成先生と全く同じでございます。毒性面では、鰐渕先生、いかがでしょうか。

○鰐渕委員 ほとんど吸収されないのですが、毒性学的なADI0.25mg、腸管で主に腸内細菌に働く微生物学的なADIが非常に低くて、0.030ということで、こちらを採用しているということで、これで結構かと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。今までのところで、先生方、いかがでしょうか。

よろしいですか。

それでは、分析法と分析結果、その辺りについていかがでしょうか。

根本先生、お願いします。

○根本委員 記載のミスだと思うのですが、「試料からアンモニア水及びメタノール抽出する。酢酸エチルに」の後に化合物名が書いてあって、「含有酢酸エチルに」ということで「酢酸エチルに」が2つ出てきてしまいますので、最初の「酢酸エチルに」の言葉は削除していいのではないかと思いますが。

○事務局 はい。確認してそのようにいたします。

○大野部会長 ほか、いかがでしょうか。分析方法、分析結果。

ちょっと気になったのが微生物学的定量法のところで、定量限界0.0625と非常に半端な数値ですが、これは微生物学的な測定の場合には仕方がないのですかね。倍々に希釈していったりするからですかね。

○斉藤委員 希釈していくので、そういう値が出ているのだと思います。

○大野部会長 では、これはやむを得ないということですかね。

それから、表1とか表のところが投与後時間となっているのですけれども、これが5日間とか7日間とか反復投与していますね。そうすると、投与最初の1回目に投与した後なのか、投与停止した後なのかがちょっとわかりにくくて、投与中止後とか投与停止後時間、そのようにするのはどうかなと思ったのですけれども、いかがですかね。

では、そのように修正していただくということでよろしいでしょうか。表12と、ほかのところ、表3、表4、表5、みんなそうですね。

それから、すごく細かいところですけれども、小数点と小数点以下1位の値との間が結構あいているのですね。これは気にならないですか、先生方。小数点だけ全角でやっていて、ほかの数字は半角で打っているみたいな感じで。最初ちょっと勘違いして読んでしまったのですけれども、修正しますか、どうしますか。

○事務局 確認して修正しておきます。

○大野部会長 ではお願いいたします。ほかに、今までのところで。

○斉藤委員 「分析法の概要」の2番の[高速液体クロマトグラフ法]のところの書きぶりなのですけれども、3行目の「プレカラム反応高速液体クロマトグラフによりδフタルアルデヒドで蛍光誘導体化して定量する」というのはちょっと意味がとおりづらいと思うので、これは本来、「δフタルアルデヒドでプレカラム蛍光誘導体化し、高速液体クロマトグラフにより定量する」になるのではないかと思うので。

○大野部会長 ほかの先生、よろしいでしょうか。

では、事務局、わかりましたか。

○事務局 はい。修正しておきます。

○大野部会長 お願いいたします。ほかにございますでしょうか。

尾崎先生、お願いします。

○尾崎委員 2ページ目の「適用方法及び用量」の表、カラムで言うと3つ目ですけれども、全てのところで何とか「以下の量を」というふうに出ているのですが、これはよろしいのでしょうか。例えば薬効のないような用量を使うということも、これだと想定してしまうのですが。

○大野部会長 あまりこういうこと書いたのを見たことないような気がしますね。宮井先生、この辺は、こういうこと書くのはあるのでしょうか。

○宮井委員 おかしいですね。

○大野部会長 国内のもそうですね。峯戸松さん、いかがですかね、こういうの。

○農林水産省 動物薬の担当者、答えられます?

では、私のほうから答えさせていただきます。これは国内のものに限ってしか我々お答えできないのですけれども、恐らく農林水産省が出している使用基準省令という動物薬品の使用基準を定めている省令の表現をとられたと思うのですね。そちらのほうは上限が書いてあるので、このような表現になっていると思います。実際の薬効が認められる使用方法の範囲ですね。それは通常の医薬品のように用法・用量が定められているので、そちらのほうで実際には、下のほうは規定されていると思います。

○大野部会長 これは環境汚染とかそういったいろんな問題があって、こういう上限を定めているということですかね。

○農林水産省 そうですね。その投与量の上限で当然残留試験をして、この休薬期間ですとか残留基準が定められていますので、その上限を超えて使用すると、場合によっては食品衛生法の基準値を超過して残留するおそれがあるということで、これ以上は投与してはいけませんよというところを特別厳しく規制をかけているという形になりますので、使用基準の省令の表現としてはこのようになっていると。

恐らくきょうの資料10でも同じような、動物薬品の使用基準の省令の改正についてという意見の資料がございます。こちらも何々何mg以下の量をとなって上限を示していますので、通常このような表現をさせていただいていると思います。

○大野部会長 ありがとうございます。

尾崎先生、よろしいでしょうか。

宮井先生、よろしいですか。

ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。

○根本委員 細かいことでよろしいでしょうか。

○大野部会長 根本先生、お願いします。

○根本委員 表1ですが、タイトルが牛になっているので、子牛にしたほうがよろしいかなとちょっと思ったのですけれども。

○事務局 修正しておきます。

○根本委員 それと表4。ほかは硫酸アプラマイシンと書いてあるのですが、表4だけは硫酸が書いてないのですけれども、これはやはり「硫酸」を入れておいたほうがいいのかなと思ったのです。

○事務局 はい。そのようにしておきます。

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、分析法、分析結果についてはよろしいでしょうか。

○斉藤委員 1点だけ確認させてください。表1HPLCで定量して、表2のほうは微生物学的バイオアッセイで、表3がやはりバイオアッセイ、表4HPLCという、これはもと元の根拠というか、それはどういうことでこういう、検出限界が10倍も違うものでそれぞれ設定されたのかというのがちょっと疑問に思ったのです。両方の検出限界が同程度だったら別にどれを使っても構わないと思うのですけれども、約10倍ぐらい違いますから、例えば表1の牛のやつですと0.5になっていますけれども、もしバイオアッセイ使うと0.06まで検出されてしまうわけですね。そうすると、本来、表1だとNDというか、定量限界以下になっているものも出る可能性も出てきたのではないか。このサンプル、牛、豚とか鶏とかによって使い分けている、何かこういう理由があってこう使い分けているというのがあったら、ちょっと参考までに教えていただきたいと思っているのですけれども。

○大野部会長 いかがですか。事務局でわかりますでしょうか。

○事務局 この剤、出てくるデータといいますか、いわゆる集められたデータというのが非常に少ないものでして、収集して集めた結果、このような結果になったということですね。

○大野部会長 それしかデータが集まらなかったと。検出限界が大きく違うところで、ほかの残留基準の設定値にも絡んでくるのですけれどもね。

○斉藤委員 そうなのですね。だから、悪く考えると、出るのを出ないようにという意図があればそういう検出限界の高いほうで測定して基準値を考慮してということまで、うがった見方をすればできるのかと。

○大野部会長 そうですね。ありがとうございます。では、基準値の設定のところでもう一度見直してくださるようお願いします。

基準値の設定と国際的整合性、その辺りについていかがでしょうか。今問題になった定量限界の値とか定量限界の何倍とか、そういう形で設定しているところがございますけれども、そこも含めて御意見伺えればありがたいと思います。

根本先生、お願いします。

○根本委員 定量限界の違いによって基準値が牛と豚でかなり違っているということがあるのですけれども、JECFA2011年のレポートでは、スポンサーの方法は定量限界が悪いので、もっと定量限界を見直して残留データを、2014年、つまり今年の終わりまでにとるということが報告されているのですけれども、そういった状況とかは今後反映される可能性あるでしょうか。コーデックスとかできちんと国際基準が決まってくることになると思うのですけれども、JECFAのミーティングでも定量限界が悪過ぎるということで、もう一度データとってくださいみたいなレポートの報告があったのです。

○大野部会長 いかがでしょうか。国際基準が変わったらどうなのかと、そういう意味にとってよろしいですか。

○根本委員 はい。JECFAのほうでも、あまりにも定量限界が悪過ぎるということで、2011年のときの報告、レポートでそのように最後に言っているのですけれども。

○基準審査課長 多少一般論的な言い方になりますけれども、原則はこういった、何か見直す機会があるときにということにはなりますけれども、国際基準が変わって優先順位が高いということになれば、そちらの理由で、そういう理由だけで見直すことになるかと思います。国際基準を勘案しながらケース・バイ・ケースで検討していくことになるかと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。そういうことで、優先順位の問題があるけれども、場合によっては変えるということでよろしいですね。

ほかに御意見ございますか。

○根本委員 もうちょっと。済みません。これは不勉強でわからないところがあって、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉については0.5を基準値としていますが、この根拠は。ほかの農薬等ですと、例えば「牛の筋肉を参照」みたいな形でもう一列書いてあって設定理由がわかりやすくなっているのですけれども、これは例えばそういう根拠が分かるような説明の部分をつけていただくようなことはできないのでしょうか。

○事務局 その他の陸棲哺乳類についてはウサギで置いているのですが、なので、必要であれば記載したいと思います。

○根本委員 ウサギというのは言われるまでわからなかったので、何を根拠にしているか。例えば農薬ですと残留試験の結果があって、定量限界未満であれば数字があって、そうすると、それがそのまま基準値になっているよというのがわかりやすいと思うのです。残留データがこうあるから、そのデータをもとに基準値が設定されていますよというような、農薬ではそういう列がついているので非常にわかりやすいのですけれども、このままですとちょっとわかりにくいので、何か工夫していただけるとわかりやすいのですけれども。

○事務局 わかりました。表記方法を検討してみます。

○大野部会長 では、ウサギのデータを根拠に決めたということをどこかに記載してくださるということですかね。

○事務局 検討してみます。

○大野部会長 ではお願いいたします。ほかにございますでしょうか。

吉成先生、お願いします。

○吉成委員 細かいのですけれども、8ページの表6でやられている6の試験の定量限界というのは下に書いてありまして、筋肉、脂肪及び肝臓0.455μg/gですけれども、3ページの分析法で書いている定量限界は0.5より大きいとなっているのです。これは0.5より小さい値だと思うのですけれども、これは3ページのほうが0.455から5.0になるということでよろしいですか。それとも、0.455という値もちょっと細かい、さっきのあれでないですけれども、どうしてこんな値になっているのかもよくわからないのですけれども、いかがですかね。

これは上にHPLCと書いてありますので、何か。単純にこの試験が実際に0.455であれば、3ページのほうの表記が同じ分析方法でされているなら変わるということになるかなと思いますが、それでよろしいですか。

○事務局 はい。修正しておきます。

○大野部会長 済みません。どのように修正されるのですか。3ページの値の形で修正するということですか。

○事務局 3ページの値を修正しておきます。

○大野部会長 3ページのHPLCのところは定量限界0.55.0ということですが。

○事務局 0.455~。

○大野部会長 0.5にすると。

○事務局 はい。

○斉藤委員 そうすると、4ページの表1の値も同じでしょうか。

○大野部会長 4ページは0.5または5だから、これはこのままでいいのですかね。

○吉成委員 6の試験がそもそも3ページの試験法と違う試験法でやられているということですか。腎臓の値も定量限界違います。表1とは値が違うので。

○大野部会長 そうですね。

○事務局 こちらについては別の試験法といいますか、例えば濃縮度合ですとかが違うかと思われますので、表1については0.5のままです。

○大野部会長 いろんなところからデータを集めてきたということだと思うのですね。この表6そのものの報告、このもととなった報告の定量限界を記載しなくてはいけないので、そうすると、それに基づいて、場合によっては3ページのほうの定量限界の値が変化するということのほうがいいのではないですか。

○事務局 はい。3ページの定量限界の記載を修正します。

○大野部会長 では、元の報告を参考にして、ちょっとチェックして検討してくださるようお願いいたします。そういうことでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。それでは、全体を通して、また残ったところございますでしょうか。

TMDI 比で、最高で妊婦で5%ということで、安全性上は問題ないと思います。

それでは、幾つか修正していただくところがございました。また確認していただいて、それに基づいて修正していただくというところもございました。それを踏まえて修正したものについて、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。では、修正のところ、分析法の確認ですけれども、申しわけないですけれども、根本先生、斉藤先生、修正した文章をちょっとチェックしていただけますでしょうか。皆さん、それでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○大野部会長 では、修正した文を、分析法については根本先生と斉藤先生にちょっと送って確認してくださるようお願いしてください。

○事務局 よろしくお願いします。

○大野部会長 どうもありがとうございました。

それでは、次の品目でございますけれども、クロラムフェニコールについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料2-1をごらんください。クロラムフェニコールについて説明させていただきます。部会報告は初回です。

今般の残留基準の検討については、ポジリス導入時に食品中に「不検出」とする農薬等の成分である物質として新たに定めたことの見直しについて、食品安全委員会において健康影響評価がなされたことを踏まえ、当部会で審議を行うものでございます。

概要です。クロラムフェニコールは土壌細菌である Streptomyces venezuelae から分離された広域抗菌スペクトルを有する抗菌性物質です。通常は静菌的ですが、より高い濃度または非常に感受性の高い細菌に対しては殺菌的に作用します。

当該成分は動物用及びヒト用医薬品として国内外で使用されています。動物用医薬品として、国内では、イヌ及びネコを対象とした注射剤、点眼剤が承認されており、畜産動物を対象とした製剤は承認されておりません。ヒト用医薬品としては経口投与剤、注射剤、外用剤が承認されております。

化学名、構造式、物性は記載のとおりでございます。

2 番、ADIの評価でございます。(1)から(4)までありますが、食品安全委員会の評価結果は(4)でございます。遺伝毒性を有しているものと考えられること、発がん性を有する可能性が否定できないこと及びヒトでは用量相関性のない再生不良性貧血に関連していると考えられることから、ADIを設定することは適当でないと結論づけております。

諸外国における状況です。JECFAにおいて平成16年に評価されておりますが、ADIMRLは設定できないと結論づけております。

アメリカ、カナダ、EU、オーストラリア及びニュージーランドについて調査した結果、ニュージーランドにおいてのみ、基準値が設定されておりました。

4 番の基準値案です。食品中に「不検出」とする農薬等の成分である物質として定める現行の管理措置を維持するものとして、クロラムフェニコールは食品に含有されるものであってはならないものとするとしております。

答申(案)も従来と同じ案となっておりますが、ここで委員の皆様に御審議いただきたいのは、残留の規制対象をどうするかということです。残留試験において代謝物の残留が見受けられる部位があります。それは(1)から(3)の表に示してございます。

基準値案では、規制対象を親化合物ととクロラムフェニコールのグルクロン酸抱合体とクロラムフェニコール塩とするのが適当と考えるとしておりますが、現在の規制対象は親化合物のクロラムフェニコールのみとしており、規制対象が抱合体や塩基に広がる場合は試験法の開発も必要と考えているからです。

クロラムフェニコールは事前に委員の皆様に意見をお伺いしているのですけれども、実験動物やヒトで多くがグルクロン酸抱合を受け、胆汁中、すなわち糞便に排出されます。この抱合体は腸管で腸内細菌の持つ酵素の作用によって加水分解され、再びクロラムフェニコールに戻ります。したがって、グルクロン酸抱合体を実験動物に投与すると、一部は腸管でクロラムフェニコールに変換され、血中にクロラムフェニコールとして現れるので、クロラムフェニコールを不検出とするのであれば、その抱合体も不検出としなければならないのではないかと考えております。

他方、クロラムフェニコール塩基ですが、これについては毒性がはっきりしませんでした。クロラムフェニコール塩基が生体内でクロラムフェニコールに戻ることはないとは思われますが、親化合物の遺伝毒性等のみを考慮した場合は、塩基は問題ないかもしれません。しかし、デヒドロクロラムフェニコール塩基がDNA鎖切断試験で陽性という結果が出ておりまして、塩基は生体内で酸化されてデヒドロクロラムフェニコール塩基に変換される可能性が否定できません。

以上について御審議をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、順を追って審議していって、その過程で、御依頼のことについても御審議をお願いいたします。

それでは、化学名、構造式、物性、その辺りについて、吉成先生いかがでしょうか。

○吉成委員 細かいのですけれども、化学名のIUPACCASの両方で立体表記のR2カ所ずつありますけれども、これはいつもイタリックになっていると思いますので、それだけ修正をお願いいたします。

○事務局 はい、承知しました。

○大野部会長 よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、用途と薬理作用、ここのところの表記はいかがでしょうか。よろしいですか。

ありがとうございます。それでは、今、御依頼のあったことですけれども、代謝と体内動態、それから測定対象物質、その辺りについて、吉成先生、いかがでしょうか。

○吉成委員 先ほど説明があったとおり、私の意見になりますけれども、少なくともグルクロン酸抱合体がかなりできまして、先ほども説明していただきましたけれども、動物実験でグルクロン酸抱合体そのものを投与すると、恐らくは腸内細菌の効果によってグルクロン酸がとれた親化合物が血中にあらわれるというデータがありますので、最低限、グルクロン酸抱合体は規制対象に含めないといけないかと思います。

塩基のほうに関しては、構造的にアセトアミドが切れた構造でして、動物実験はほとんどされてないと思うのです。データを見つけられなかったのですけれども、恐らく毒性はほとんどないと思いますので、こちらに関しては外してもいいのかなと思いました。

少しだけ気になったのが、食品安全委員会の評価書を見ていると、遺伝毒性の少しの試験がやられていて、そこでちょっと陽性が出ていたということぐらいですので、個人的には、塩基は含めなくても、量も少ないですし問題ないのかなと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、さらにディスカッションを進める前に、鰐渕先生の御意見を伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○鰐渕委員 これは、でも、グルクロン酸抱合体を投与することはないですね、普通は。親化合物で規制しておけば、親化合物が検出されたら普通は抱合体も検出されると思うのですけれども、親化合物が検出されなかったら、多分、抱合体も検出されないと思うのですね。だから要らないのではないかという気もするのですけれども、そこはどうなのですか。調べたほうがいいのでしょうけれども、クロラムフェニコールは絶対調べていて、それがあればだめなのだから、クロラムフェニコールに関しては、親化合物がだめだと言っておけば抱合体は出てもらっては困るということになるとは思いますが、どうなのでしょうか。

○吉成委員 全ての試験を見たわけではないですけれども、ほとんどかなり抱合されてしまいますので、もちろん検出限界にもよるかもしれないですけれども、場合によっては、もしかしたら、クロラムフェニコール自身は検出限界以下ですけれども、グルクロン酸抱合体は検出できるような状態というのもあり得ると思うのですね。その状態でよしとするのかどうかというところの判断になるとは思いますが、比率、バランスとしては、すぐ代謝されますので、グルクロン酸抱合体が残りやすい。残留しやすいかといったらちょっと、残りやすいという言い方で、比率としては多くなることもあり得るのではないかなと思いますので。

あとは、測定法の開発というお話もありましたけれども、塩基もグルクロン酸抱合体も売っているようですし、比較的多くの方が測られているので、開発すること自体は問題ないのかなと思ったのですけれども。ただ、鰐渕先生言われるように、親だけ規制しておけば問題ないという考え方でもいいのかなと今思い始めてきましたけれども。

○大野部会長 表1と表2は定量限界と検出限界の表ですね。表3と表5が測定した結果ですね。そうすると、最終投与後の3日だと、例えば子豚の腎臓で結構残っていますね。肝臓でも残っている。10倍近く残っているわけですね。グルクロン酸のほうが測定感度が低いということはあるようですけれども、でも、実際に残留するものが多くて、グルクロナイドのほうが多くて、グルクロナイドを投与した場合に、腸内細菌で切れて、クロラムフェニコールになるという実験的な証拠があったわけですね。

そうすると、クロラムフェニコール自身に再生不良性貧血があって、その危険性を評価できないというような表現もありましたね。JECFAとか。そうなると、何となくグルコナイドも測定しておいたほうがいいのかなという感じがするのですが、ほかの先生、いかがでしょうか。

石井先生、お願いします。

○石井委員 ちょっとわからなかったのですけれども、表3の肝臓のデータですけれども、クロラムフェニコールの経過日数7日目と10日目と21日が10より下というのは、これはその上の表2の肝臓のところの定量下限を見ると3になって、13、検出限界が1で定量下限が3ですけれども、表310より下、10未満というのは、10未満でなくて、1040は必ず出ているということなのか、表2の定量下限の記載が間違っているのか、どっちなのですか。

○事務局 ありがとうございます。実はほかの委員からも御指摘がありまして、こちら、JECFAの評価書の記載のとおり書かせていただいております。恐らく表2の定量下限のほうの記載の誤りだと思われます。

○石井委員 10未満ということですか。

○事務局 そうですね。残留濃度のほうが正しい値と思います。

○大野部会長 これは10未満のものが、例えば7日目の肝臓のデータだと、クロラムフェニコールが10より低いのもあるし、40のもあったと、そういう意味ですね。

○事務局 恐らく肝臓の検出下限が、本当は10で、10未満から40の間だったという記載という意味だと思いますが。

○大野部会長 検出限界が1040のものだったと。いずれにしても、7日目では全てのサンプルについて検出できなかったと、そういう意味ですかね。

○事務局 肝臓ですか。

○大野部会長 肝臓については。

○事務局 はい。

○大野部会長 21日目だと1010

○事務局 検出限界未満のものと検出したものと両方あったということで。21日の肝臓ですよね。

○大野部会長 そういう意味なのですかね。

○事務局 はい。

○大野部会長 そうすると、10日目が10以下から50までと、50のもあったという意味にとるのですか。

○事務局 はい。

○大野部会長 そういうことですか。わかりました。私、ちょっと誤解していました。

お願いします。

○石井委員 そうしますと、例えば親化合物が検出されないけれども、グルクロン酸抱合体が出てきているとか、その辺の因果関係のデータはないのですかね。親だけをちゃんと規制して検出していれば抱合体は必ず出てきているのだとか、逆のデータで、抱合体が出ているけれどもキャップは全然出てこないとか、そこで網羅していれば親だけを規制していけばいいのかなと思うのですけれども、その辺のデータの個体差というか、個別の親とグルクロン酸との検出事例の一つ一つのデータというのは入手できないのでしょうか。

○事務局 はい。今出ているデータのみで、JECFAの評価書のみとなっております。

○大野部会長 ほかの先生、いかがでしょうか。

高橋先生、何か。

○高橋委員 特には。

○大野部会長 佐藤先生、いかがですか。

○佐藤委員 グルクロン酸抱合体は、体内に入ればクロラムフェニコールを生成するということで同等かと思いますので、規制対象に入れるのは賛成です。

○大野部会長 ありがとうございます。鰐渕先生、そういうのでいかがですかね。

○鰐渕委員 僕自身は、手間になるだけだから、それはそっちのほうがいいに決まっているので。

○大野部会長 わかりました。それで、塩基のほうを含めるかどうかということについてはいかがでしょうか。

ほかのグルコナイドと比較すると、少ないということですかね。毒性についてもよくわからないと。含めなくてもいいのではないかという御意見を吉成先生からいただいたかなと思いますが。

一番多いのが、グルクロナイドだから、グルクロナイドとクロラムフェニコール原体さえ押さえておけば安全は確保できるということで、その2つを測定対象物質にするということでいかがでしょうか。

ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。ほかにございますでしょうか。

○根本委員 これはちょっと細かいことですけれども、同じようなことですけれども、先ほどの表3のところで、最終投与経過日数を最終投与後経過日数にしていただけますでしょうか。表3と表5です。

○事務局 はい。修正いたします。

○大野部会長 お願いします。結論としては、答申は、クロラムフェニコールについては食品に含有されるものであってはならないとする現行の食品規格を維持することが適当であるという結論。それについてはいかがでしょうか。

ありがとうございます。ほかの先生方もよろしいでしょうか。

それでは、全体を通してほかに御意見ございますでしょうか。

1 つ気がついたのは、これは申し上げるべきかどうかちょっと迷ったのですけれども、JECFAの評価の2ページの最後の文章がちょっと意味よくわからないところがあるのですね。「眼科学的製剤を使用した結果の全身的な暴露より小さい可能性があるが、その危険性は除外できなかったとしている」というのですけれども、原文読むとこういう内容ではないのですね。「眼科的製剤を使用した結果の全身的な暴露より小さいと思われる」ということなのですね。「小さい可能性がある」と言うと、かえって大きい可能性だってあるではないかと。大きいのが若干意味合いとしては多いように読み取れてしまうのですね。「その危険性は除外できなかった」と書いてありますけれども、除外でなくて、「評価できなかった」と書いてあるのですね。「小さいと思われるが、その危険性は評価できなかった」というのが僕が読んだ英文なのですけれども、それは修正できるのでしょうか。

○事務局 はい。部会報告は修正させていただきます。あとは、評価書のほうの記載どおりにさせていただいたので、食品安全委員会のほうにもお伝えはしておきます。

○大野部会長 修正可能ということですね。では、修正をお願いいたします。ちょっとJECFAの報告、元のを確認していただければありがたいのですけれども。

ほかに、先生方ございますでしょうか。全体を通して。

よろしいですか。

それでは、表現のところで若干修正があったということと、測定対象物質としては親化合物とグルクロナイド、両方を対象とするというような結論になったと思います。そういったことで、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。

それでは次の品目ですけれども、シアゾファミドについての御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 では、資料3-1をごらんください。シアゾファミドについて、こちらは今回9回目の審議となります。前回は昨年10月に御審議いただいておりまして、今回は農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴い、米の残留基準の設定について御審議をお願いするものでございます。

概要につきましては、前回部会より変更はございません。

ページをめくっていただきまして、適用の範囲及び使用方法でございます。今回申請のありました稲の使用方法は5ページの一番最後に記載しております。

続きまして、8ページの作物残留試験をごらんください。今回の玄米につきましてはシアゾファミド本体のみを測定しております。ただし、代謝試験におきまして玄米に測定可能な代謝物なかったことが確認されております。

玄米の試験方法としましては、アセトニトリルで抽出し、C18 カラムで生成後LC-MSで分析しておりますが、前回部会の報告書の記載の方法とは大きな差異がないことから、分析法の概要は前回部会と同様にしております。

作物残留試験結果につきましては、13ページ、こちらも一番下の行になりますが、全て定量限界未満の結果が得られております。

9 ページに戻っていただきまして、ADIの評価、諸外国における状況については前回の部会より変更はございません。規制対象につきましても変更はなく、15ページの別紙2に基準値案を示しております。1行目に米の基準値案としまして0.05ppmを示しております。

この基準値案によりまして暴露評価を行いますと、17ページの別紙3に示しておりますように、TMDI試算によりまして最も高い幼少児のADI比が22.6%となっております。

21 22ページが答申(案)となります。

事務局からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いします。

○大野部会長 どうもありがとうございました。これは9回目ということで、また、内容について、今までの報告書とほとんど変わるところがないということでございます。そういうことで、全体を通して御意見を伺って、問題なければそれでいきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

先生方が見直してみて、何か気になるところとかございますでしょうか。

水稲について適用を拡大したということでございますけれども、TMDI比での、まだ十分な余裕があるというところです。

では、これについては特に問題ないということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、このシアゾファミドについては事務局案をこの部会の報告とさせていただきます。ありがとうございました。

それでは、次の品目、トリフルミゾールについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いします。

○事務局 それでは4剤目、トリフルミゾールについて御説明いたします。

資料4-1、部会報告書(案)をごらんください。トリフルミゾールについてはいわゆる暫定基準の見直しとし、農林水産省から魚介類の基準値設定依頼がなされたことについて御審議いただくものです。

本剤はイミダゾール系の殺菌剤でして、糸状菌の脂肪酸生合成を阻害することにより、膜構造を破壊し、病原菌の生育を阻止すると考えられています。

化学名、構造式等については記載のとおりです。

2 ページ目以降に適用範囲及び使用方法を記載しております。国内で果実等多くの作物に適用があります。また、アメリカにおける使用法としてホップへの使用が提起されています。

次に作物残留試験ですが、先に規制対象についてお話しいたします。10ページ、基準値案の残留規制対象についてごらんください。これまで現行基準においてはトリフルミゾールと代謝物FM-6-1の設定をしておりました。今回、植物においては代謝物FM-6-1が主要代謝物として残留が見られることから、農産物については、現行どおり、トリフルミゾールと代謝物FM-6-1と設定しております。

また、本年7月に開催されたコーデックス総会において、トリフルミゾールについて基準値が設定されております。コーデックス基準においてはトリフルミゾール及びFA-1-1に変換される代謝物と設定しておりますので、今回、畜産物に関してはコーデックス基準を引用することとなりますので、規制対象をコーデックスと同様にいたしたいと考えております。

水産物については、提供されたデータよりトリフルミゾールの分配係数の値が大きく、定常状態に達するまでかなりの時間がかかると考えられることから、総放射能濃度=トリフルミゾール濃度と考えることができ、また、代謝物に関するデータがないことから、規制対象はトリフルミゾールのみといたしております。

ここまで規制対象を御説明いたしましたところで、7ページの残留試験にお戻りください。

農産物の残留試験については、3のように実施されております。試験結果については別紙1-1、別紙1-2をごらんください。

続いて4の魚介類への推定残留量ですが、本剤については水田に使用がなされてないことから、PECtier1で算出したところ、0.033ppbとされております。また、コイを用いた魚類濃縮性試験が実施され、その結果、生物濃縮係数として1427が算出されております。以上を踏まえて、魚介類の推定残留量は0.235ppmと算出されております。

次に畜産物への推定残留量ですが、畜産物に関してトリフルミゾール及びその代謝物を酸性化及びアルカリ性化の還流により代謝物FA-1-1に変換し測定しております。FA-1-1は変換係数1.768を用いてトリフルミゾールに換算しております。

乳牛における残留試験結果により、JMPRは、乳牛及び肉牛におけるMTDB1.49ppmと評価しております。その結果、推定残留量を(3)のように設定しました。

ADI についてですが、ラットにおける慢性毒性、発がん性併合試験により0.015mg/kg体重/dayと設定しております。

諸外国については、先ほど申しましたように、コーデックス及び主要5カ国においても基準が設定されております。

基準値案についてですが、17ページの別添2をごらんください。トリフルミゾールについては国内登録がないものにも本基準が設定されておりましたが、今回、この本基準については、提出されたデータをもとに基準値の変更、削除等、整理を行っております。また、先ほどもお話しいたしましたが、トリフルミゾールについては新しくコーデックスにて国際基準が設けられていますが、日本における規制対象と代謝物の範囲が異なりますので、コーデックス基準を引用することができません。

ここで、既にお配りしているのですけれども、作物におけるトリフルミゾールの代謝の割合を示した一枚紙をごらんいただきたいと思います。[ 14 C]トリフルミゾール処理を行ったきゅうり、なし、ぶどうでの代謝物の割合を示したデータです。PHIの違いや作物の違いを考慮するため、この割合から総平均をとり、代謝物の規制対象範囲の違いにおける係数を0.66と設定しました。その係数をコーデックス基準に引用し、おうとう、パパイヤについて基準値を設定しております。

ぶどうについては、ぶどうのデータのPHI7ですので、そのデータである0.715のデータを使用しております。

暴露評価についてですが、EDI試算を行っておりまして、最大の幼少児で22.9%、国民平均で11.5%のADI占有率となっております。

最後のページが答申(案)となります。

事務局からは以上です。

○大野部会長 ありがとうございました。これは初回審議ですので、順々に審議をしていただきたいと思います。

それではまず、化学名、化学構造、そこのところで吉成先生、いかがでしょうか。

○吉成委員 いいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。用途、薬理作用、この辺りについて、いかがでしょうか。よろしいですか。

ありがとうございます。それでは、次に代謝のところ、体内動態、それから測定対象物質も含めて御意見いただければと思いますけれども、吉成先生、いかがでしょうか。

○吉成委員 今、御説明あったとおりで、この剤、いろいろな代謝物ができるのですけれども、動物と植物で違って、植物は規制に入っているFA-6-1が多くて、動物ではいろいろな化合物ができると。それをまとめて測定するためにFA-1-1に変換して測定するという手法をとられていますけれども、その手法で多くのものがカバーできるということで問題ないのかなと思います。

魚類に関してはちょっと私もデータがわからなかったのですけれども、御説明いただいて、親化合物がほとんどだということでしたので、それでよろしいかなと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。農産物について残留するのは親化合物とFM-6-1。それで、ちょっと先走るかもしれませんけれども、FM-6-1が若干、親化合物より毒性が弱いということも言われますけれども、それほど差があるようにも見えないというところもございまして、両方を測定対象物にするのがいいのではないかと思いました。

それから、畜産物についてはアニリン骨格を含むFA-1-1に変換して分析しているということで、それを含めて測定対象物質とするのは仕方ないかなと思いました。魚類については吉成先生と同じです。

安全性の面ではいかがでしょうか。

○鰐渕委員 記載の問題だけですけれども、安全係数300とだけ書いていたら、何で300になっていたのかというのがわからないので、食品安全委員会の評価書の中にある最小毒性量を使ったことによる追加の安全係数3を入れて300になっているというところを書いていただけたらと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか、事務局。

○事務局 はい。修正します。

○大野部会長 FM601と親化合物とでそんなに毒性に差がないかなという感じがしたのですけれども、その辺いかがですかね。

○鰐渕委員 先生おっしゃるとおりだと思います。詳しくはされていませんけれども。

○大野部会長 ありがとうございます。今までのところで先生方から御意見ございますでしょうか。

それでは、魚介類に関して、佐藤先生、いかがですか。

○佐藤委員 結構だと思います。

○大野部会長 測定対象物質もよろしいですか。

○佐藤委員 はい。

○大野部会長 ありがとうございます。ほかの先生、いかがでしょうか。

○斉藤委員 7ページの2の分析法の概要の3行目ですが、「(FD-1-1)に加水分解し」というのは、どうやって加水分解したのか記載しなくてもいいのかなとちょっと思ったのです。例えば酸性条件下で加水分解したのか塩基性条件下で加水分解したのか。

というのは、今ちょっと見ていたら、ちょっと飛ぶのですけれども、9ページの(2)の乳牛における残留試験のところでは、酸性下及びアルカリ性下、両方で、還流でFA-1-1に変換されるとなっているので、ではこれはFD-1-1にするのはどのようにしたのかなと。酸性でもない、アルカリ性でもないわけですね。酸性、アルカリ性だとFA-1-1になってしまう。FD-1-1にするにはどうやって加水分解したのかというのがちょっと疑問に思ったので、お願いいたします。

○大野部会長 いかがでしょうかね。

○事務局 確認して修正しておきます。

○大野部会長 FD-1-1、これで間違いないのですかね。測定対象物質はFA-1-1ですね。FAの間違いでないかなと瞬間的にちょっと思ったのですけれども。

○斉藤委員 FA-1-1は次の8ページに化学名が書いてあって、それとは合致しないですですね。

○大野部会長 FD-1-1というのは別のものですか。

○斉藤委員 構造式が出てないのではっきりわからないのですけれども、化学名は違って記載されてるので違うとは思われます。

○大野部会長 そうですか。

吉成先生、お願いします。

○吉成委員 今の7ページの2の分析法の概要に書いているFD-1-14’-クロロ-2’-トリフルオロメチル-2-プロポキシアセトアニリドとなっていますけれども、抄録の代謝マップで構造から見るとその名前のとおりの構造になっていますので、これはFD-1-1でよろしいと思います。

○大野部会長 その部分で、よろしいですか。ちょっと頭こんがらがってしまったのですけれども、斉藤先生、修正してくださるということでよろしいですか。

○斉藤委員 はい。どのように修正していただけるかわからないですけれども、加水分解をどうやってやったかということを明記していただければそれでよろしいかと思います。

○大野部会長 では、それをお願いいたします。

○吉成委員 済みません。今のところで、分析対象はFD-1-1ではないのですか。ここでは。7ページの2の分析法の概要で、「(FD-1-1)に加水分解し」で、これはFD-1-1をその後定量しているのですけれども、ここの中にどうしてFM-6-1から換算係数というのが出てくるのかというのと、あと、1のほうで、分析対象の化合物にFM-6-1はあるのですけれども、FD-1-1が入っていないのです。

○斉藤委員 これは多分ですけれども、「また」以下のところで、加水分解しないで直接分析していますね。恐らくそれで分けて、片方は、つまり、上段の5行でやっている方法ではFD-1-1から全て換算係数でやって、下の「または」以下は両方、FM-6-1と、それから親化合物を分離定量しているので、その表記が出ているのかなと思ったのですけれども、それでよろしいでしょうか。

○事務局 はい、そのとおりです。

○吉成委員 そうすると、対象の化合物に少なくともFD-1-1を入れておいて構造式書いておいたほうがいいような気がするのですけれども。

○斉藤委員 ただ、それをやり出すと、例えば蛍光誘導体化して測定した場合には蛍光誘導体化したものを測定対象というのと同じ発想になってしまうかと思うのですけれども、これはあくまで親化合物を、FM-6-1を測定するために違う構造式に誘導体化したという範疇だと思います。

○佐藤委員 それと、別紙1-1を見るとほとんどが個別法といいますか、親化合物とFM-6-1を分離定量している。ですので、分析法のところのこれがどこに相当するかよくわからないのですけれども、どちらかというと、LC-MS/MSのほうを主体に書いて、トータル法といいますか、これは恐らく親もFD-1-1にしていると思いますけれども、違いますか。

○斉藤委員 最初の記載ですね。

○佐藤委員 ええ。

○斉藤委員 恐らく両方とも加水分解してFD-1-1にして。

○佐藤委員 そうですね。これがあまり主たる方法ではないと思いますので、LC-MS/MS法のほうを強調してというか、最初に書いたらよろしいのではないかと思います。

○斉藤委員 そうなのです。この表にはどれを使ったか書いてないのです。

○事務局 ちょっとわかりにくいので、わかりやすく修正いたします。

○大野部会長 ではお願いいたします。LC-MS/MSのほうが中心だったらそっちを先にしたほうがいいのではないかということですね。

では、それも考慮してちょっと検討してくださるようお願いいたします。分析法のところに行きましたけれども、ほかに分析法と分析結果について御意見ございますでしょうか。

根本先生、お願いします。

○根本委員 ちょっと教えていただきたいのですけれども、今回、規制対象化合物は、農産物の場合は親化合物とFM-6-1ということですが、国際基準ですと親化合物とアニリン骨格を含む代謝物ということで、規制対象化合物が国際基準と日本の場合で違ってしまうと思うのです。例えば検疫業務なんかで検査しようとした場合に、日本の国内の方法で見るものと、海外で分析値を出してきたものでその数値の中身が違ってしまうことになりはしないかなと思うのですけれども、この辺、海外の規制対象化合物と合わせるとかいうことは必要ないのでしょうか。

○大野部会長 それはいかがでしょうか。

○事務局 海外の規制対象のほうが枠が大きいわけですね。見ているものが多いかと思います。なので、その場合は、日本の規制対象のほうが海外のデータで適合している場合は、それを日本に持ってきた場合は恐らくそれより、日本のデータの取り方では少ない残留値になると思いますので、そこに関しては問題ないかと考えております。

○根本委員 それから、輸出する場合には国内の方法でやってはだめという、そういう目的によって試験方法を使い分けるというのは普通行われていることなのでしょうか。数字しかわからないので、その中身、何を分析しているかで、きちんと明確にしておかないと、数字だけ見たのでは、適合しているのか違法なのかわからなくなってしまうと思うのです。

○大野部会長 十分そういうことは考えられるわけですね。極端なことを言うと。

○事務局 ただ、国際基準はそのようになってはいるのですが、諸外国によって結構、今回のこの規制対象、ばらばらでして、例えば国際基準と同じやり方をやっているのが、主要5カ国でいくとアメリカ、カナダですね。日本と同じやり方をやっているのがEUとオーストラリアとなっていますので、そこに関しては今後詰めていかなければいけないところではあるかと思うのですが。

○根本委員 国際基準としては規制対象が決まったので、それに合わせるということは今回は見送るということなのですか。それとも、日本としては合わせる必要がないという判断なのですか。

○事務局 済みません。もちろん、国際基準と日本の基準の規制対象が同じであることが一番望ましいとは思うのですけれども、まず、今回違う規制対象にしたのは、日本での使用方法に基づく残留試験データというのが、本体とこのFM-6-1という2つの物質をはかっているデータが多かったということと、あとは、JMPRの評価書のほうを見ますと、作物によっては回収率が70%ないものがございまして、50%ぐらいのものがありますので、日本でその試験法を開発したときに十分な精度が得られる試験法が開発できるかどうか疑問にも感じましたので、そこで、2つの物質を規制対象として基準値案とすることにいたしました。

○根本委員 そうしますと、そういった経緯を規制対象化合物の後に、時々文章としてきちんと書いてある場合があると思うのですけれども、この場合、例えば魚介類の場合についてはなぜ親なのかとか、口頭では説明されていたと思うのですが、その部分が全然書いてないので、なぜ魚は親だけで、農産物はFM-6-1という、その辺説明を書いておいたほうがいいのではないかと思うのですが。

○事務局 報告書の書きぶりについてはまた検討いたしまして御相談させていただきたいと思います。また、私ども、資料を公開するときに議事録もあわせて公開しておりますので、報告書に書いてない場合も、議事録を読んでいただければフォローできるようにはなっております。しかし、報告書案についてはもう少し書きぶりを検討させていただきます。

○大野部会長 ありがとうございます。そういうことでよろしいですか。

○根本委員 はい。

○大野部会長 輸出する場合には輸出業者がその辺わきまえていると思うのですね。国際基準で測定した場合と日本国内で測定した場合での差がどのぐらいあるか、それは多分計算して、十分余裕を持って出すのではないかと思います。今までのところで、ほかの先生方、御意見ございますでしょうか。

○根本委員 8ページの(3)推定残留量でBCF1417となっているのですが、これは1427の間違いではないでしょうか。

○事務局 はい。そのとおりでして、下に書いている推定残留量の式の1427のほうが正しいです。BCF、上の記載については訂正しておきます。

○大野部会長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。

○根本委員 済みません。それと畜産物の分析法ですけれども、FA-1-1FA-1-52つを分析対象としているというのですけれども、この場合、両化合物を測定するということでしょうか。ここでわざわざFA-1-5の硫酸抱合体が突然出てきた理由がよくわからなかったのですが。これはFA-1-1に全部一括して変換して測るのかなと思ったのですが。変換されるものは、このFA-1-5の硫酸抱合体だけではなくて、ほかのいろいろな共通構造を持った全てになると思うのです。

○大野部会長 FA-1-5は測ってないのですか。

○根本委員 ないと思います。

○大野部会長 分析法の概要のところにはそれについて何も書いていませんね。その後も出てこないですね。

吉成先生、お願いします。

○吉成委員 私、ちょっと事前にお話しさせていただいたときに、最初、アニリン骨格を有するとかいうような表現で書かれていて、そうすると、例えばこのFA-1-5も入ってしまうけれども、FA-1-5FA-1-1からさらに水酸化されていて、これは酸性還流下とかアルカリ性の還流下、続けてやっても、この1-51-1に戻ることはないと思いますので、多分、アニリン骨格を持った代謝物と書くとFA-1-5が入らなくなると思いますという話をちょっと、いろいろ議論させていただいたときにさせていただいて、実際には、JMPRでしたか、のやつには大体測定対象になるものはどれとどれとどれというのは書かれていて、そこに1-5は入ってなかったのではないかと思います。

○事務局 そのとおりです。

○吉成委員 ですので、1-51-1に変換されませんので、このトータルで測る方法では1-5は入ってないはずだと思うのです。だから、抜くべきかなと思います。

○事務局 はい。確認して修正をかけておきます。

○大野部会長 お願いします。ほかにございますでしょうか。

○吉成委員 後で出てくるかもしれませんが、代謝物の名前が何カ所か、細かいのですけれども間違っていたので、FA-6-1とかそういうのが全部間に「-」入っているのですけれども、規制対象のところですので、10ページの下から3行目ですとFM6-1となっているのと、それから、同じように、別紙1-1が全てFM-6-1になるべきかと思います。最後、答申(案)のところもですね。これは中のほうでは変えていただいているのですけれども、今ちょっとお話ししたように、アニリン骨格を含む代謝物というのがまだ残っていて、これは多分不適切な表現かと思いますので、ちょっと修正していただければと思います。22ページの「畜産物にあっては」の6行目辺りの文章です。

○大野部会長 ありがとうございます。「加水分解によりFA-1-1に変換される代謝物」と、そうすればいいのですかね。

○吉成委員 はい。

○大野部会長 では、それをお願いいたします。

根本先生、どうぞ。

○根本委員 9ページの分析法の概要のところの書きぶりですけれども、3行目の後半で、「トリフルミゾール及び(酸性下およびアルカリ性下の)還流」となっていますけれども、括弧をつける場合は、これは還流にかかってくるので、「トリフルミゾール及び還流(酸性下及びアルカリ性下)」のほうが文章としてはいいのではないかなと思います。もし私の感覚がちょっと違うのであれば申しわけないですけれども、そのほうが一般的かなと思います。

それと、そのあとに、「還流によりFA-1-1」として略語が最初に出てくるのですけれども、そのあとに全部の文字をスペルアウトして出てきているのですが、これは逆で、最初に出てきた略語に括弧をして本当の名前を入れて、後半の部分に略語を書くというように、最初に出てきたところに説明を書いて、あとは略語にするとか、そういう書きぶりのほうがいいのではないかと思います。

○大野部会長 そのとおりだと思います。修正をお願いいたします。

ちょっと僕も気になったところがあって、(2)の動物飼養試験の乳牛における残留試験の4行目に「FA-1-1で算出し、トリフルミゾールに換算した」と書いてあるのですけれども、算出ではなくて、「FA-1-1の測定値をトリフルミゾールに換算した」、そうしないとちょっと文章的に変だと思うのですね。「FA-1-1での測定値を」ですかね。よろしいでしょうか。

ほかの先生、今までのところで。

石井先生、お願いします。

○石井委員 8ページの5の畜産物の分析法の分析対象化合物ですけれども、ここ、分析法の概要に書いてあるように、トリフルミゾールと、それから還流によってFA-1-1に変換される対象物、これが分析対象の化合物ではないでしょうか。

前の農産物の場合も、7ページですけれども、(FD-1-1)に加水分解したと。これは測定対象物質ではなくて、トリフルミゾールとFM-6-1が分析対象化合物という議論にするということになると、同じように、測定そのもののFA-1-1というのは測定対象ではないかと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。8ページの5の(1)の1のところにトリフルミゾールを加えるということですね。それで、先ほどのコメントで、FA-1-5のところが削除と。よろしいでしょうか。

それでは、あと基準値と国際的整合性かと思いますけれども、その辺りはいかがでしょうか。

○根本委員 基準値のきゅうりについてですけれども、きゅうりについては国際基準が0.5とありますけれども、(案)では0.7ということで、係数処理はしないということでしょうか。

○事務局 きゅうりについては、国際基準をもとに置いているわけではなくて、国内で行われた残留試験をもとに数値を置いていますので、ここは換算する必要はないかと考えております。

○根本委員 国際基準に合わせないと。大抵合わせていることがあったりしますが、これは合わせないのですね。

○事務局 いわゆる国際基準をもとに置いてはいないのですが、別紙でお渡ししております代謝物の割合を見ていただくと、済みません。国際基準より上回っておりますので、ここは国際基準を適合していると考えていいと思います。

○根本委員 ありがとうございます。

それから、その下のかぼちゃですけれども、かぼちゃには残留で作残試験の結果があると思うのですけれども、今回なぜきゅうりの基準値を参照されているのでしょうか。かぼちゃの残留データに基づいた基準値設定がされるべきだと思うのですけれども。

○大野部会長 かぼちゃのデータがあるのになぜ使わないかということですね。

○根本委員 はい。

○大野部会長 いかがでしょうか。

○事務局 こちらはズッキーニの引用です。

○大野部会長 ズッキーニが0.06になっていますね。これはきゅうり参照でなくて、ズッキーニのデータを参照して設定したということなのですかね。

○事務局 そのとおりです。

○根本委員 最初にいただいた案のときにはかぼちゃで作残データが0.060.12ppmというのがあったと思います。それはかぼちゃでのデータだったと思ったのですが、削除されたのですか。

○大野部会長 よくわからなかったのですけれども、事務局、いかがでしょうか。

○根本委員 13ページの中段ぐらいにかぼちゃの0.060.12という残留データがありますので、これに基づいた設定はなぜされなかったのでしょうか。

○農林水産省 済みません。農林水産省のほうから少し補足させていただいてよろしいでしょうか。

○大野部会長 お願いします。

○農林水産省 このトリフルミゾールですけれども、きゅうりにもズッキーニにもかぼちゃにも登録がございまして、確かにかぼちゃの作残はあるのですけれども、ズッキーニの登録に当たって、以前もこの部会でお話ししたことがございますが、きゅうりの作物残留試験のデータを代替して使うことができるということになっております。ズッキーニの作残はあることはありますが、幾つか使用方法がある中で一番高く残留する可能性がきゅうりであるものについては、ズッキーニそのものの作物残留試験がないために、恐らく、きゅうりのデータをもってズッキーニの登録を行っていますので、そのためにきゅうりのデータを、その作物残留試験のデータをもってズッキーニの基準をつくるために、このかぼちゃの基準値の欄がきゅうり参照という形になっていると思います。

○大野部会長 私も思い出しました。ズッキーニは分類学上はかぼちゃに入るのだけれども、ただ、使用方法がきゅうりと近いので、そっちの基準値を採用したとかありましたね。それと同じような形でここは設定したのではないかということですけれども、事務局、それでよろしいでしょうか。

○事務局 はい、そのとおりです。

○大野部会長 根本先生、いかがでしょうか。

○根本委員 そうすると、今後、かぼちゃのデータがあっても、きゅうりのデータがあると、きゅうりのデータを採用する方針に決まったということでしょうか。

○事務局 そのときの残留試験の結果によると思います。

○根本委員 それは多いほうをとるという意味で。

○事務局 そうですね。

○農林水産省 済みません。よろしいですか、補足。

あくまでズッキーニにきゅうりと同じ使用方法で登録がなされている場合ですね。に限り、このかぼちゃの基準値がズッキーニにもかぼちゃにも適用されるために、より高いほうの基準値を適用しないと、かぼちゃの残留試験のデータでは、ズッキーニについて認められた使用法どおりに使ったとしても、食品衛生法の基準違反を生じる可能性があるので、きゅうりのデータに基づいて基準値を設定していただくという形になると思います。きゅうりのデータがあれば自動的に入るわけではありません。

○大野部会長 ありがとうございます。御理解いただけましたでしょうか。

○根本委員 ありがとうございます。

○大野部会長 ほかの先生、よろしいでしょうか。

その結果として、EDI値で基準をオーバーしてしまったらそれはだめですけれども、その範囲内の場合にはそういった形ということになると思います。ほかに御意見ございますでしょうか。

○根本委員 基準値の案のりんごについてですけれども、りんごに対する30%水和剤の使用方法ですと、3回以内となっているのですが、作残試験の成績では8回使用したときのデータを採用しているということで、これは基準値の設定根拠としてはちょっと適切ではないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

それは、なしと、あと、かきも同じように、使用回数を倍以上、3回のものが8回の結果での残留データで基準値設定されているのですけれども、これはちょっと適切ではないのではないかと思いますが。

○大野部会長 いかがでしょうか。推奨方法では使われてないデータですね。そういうものがあった場合に、その判断の仕方ですね。

今すぐ出てこないですかね。

○農林水産省 済みません。今、手元に資料がないので確認しないといけないのですけれども、一旦、例えば過去に登録されていて、その内容より残留濃度が少なくなるほうに変更する場合など、作物の試験が新たに出ていない場合とかもございますので、そういう経緯があったのかなどについては我々のほうでも確認して、また厚生労働省の事務局のほうにお伝えさせていただきたいと思います。

○大野部会長 よろしいですか。

では、そういうときの取扱いについてちょっと整理していただいて、またお教えいただけますでしょうか。

○根本委員 もう一点、済みません。パイナップルについてですけれども、作残のデータがないようですが、これはなぜ2ppmに設定されたのでしょうか。

○事務局 作物残留試験がない本基準というのがそのまま適合できるというのがあるかと思うのですが、こちらについては、もし削除した場合、海外から国内への過去のパイナップルの検疫所でのモニタリングのデータを調べたところ、パイナップルについて検出が幾つか見られますので、ここは現行の基準をそのまま据え置くという形にということで設置しております。

○根本委員 この現行の基準といっても暫定基準ですね。本基準でなく。

○事務局 いや、本基準です。

○根本委員 これは暫定の前からあった基準ですか。

○事務局 はい。

○根本委員 そうですか。その辺、ちょっと数字見ただけでは区別がわからないのですが。

○事務局 暫定基準のものについては、ここで見るとグレーの網かけになっております。

○大野部会長 ありがとうございます。パイナップルについてはよろしいでしょうか。

○根本委員 はい。

○大野部会長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。

○根本委員 牛の筋肉の基準値ですけれども、推定残留量としては0.02未満ということなので、少なくとも0.02ppm以下の数値を基準値とするのが適当ではないかと思うのですが、なぜ0.03と設定されたのでしょうか。

○事務局 コーデックス基準の引用です。

○根本委員 コーデックス基準には0.03はありますか。

○事務局 済みません。コーデックスについて、脂肪に基準値が設定されておりまして、脂肪にあって筋肉にない場合は脂肪の数値を引用しておきますので、コーデックス基準の脂肪の値の引用で筋肉に置いているという形です。

○根本委員 そういうルールになっているのでしょうか。約束事ということで。

○事務局 はい。

○根本委員 脂肪と筋肉では分配が変わっていて、脂肪に行きやすいものがあるので濃度が違う場合があると思うのですけれども、それでも筋肉と脂肪、同じ基準値にしてしまうのでしょうか。

○事務局 これまでそのようにしております。

○根本委員 逆はあったかと思うのですけれども、どうなのでしょうか。脂肪に行きやすいもので基準が決まってくるとすると、筋肉組織に行きにくいというものがあると思うのですが。

○事務局 もちろん、残留データがあればそのデータを採用するのですけれども、多分、コーデックスが脂肪にしか置いてないということは筋肉にあまり残留してないのかなと思われるのですけれども。

○根本委員 ええ。ですので、合わせなくてもいいのではないかと思いますが。

○事務局 ただ、日本ですと、実際、霜降り肉とか筋肉と脂肪の分離が難しいようなものもございますので、実際の暴露量が非常に多ければそういう置き方はよくないとは思うのですけれども、今回の場合は、EDIでまだ22.9%ということですので、そういうルールにしたがって基準を設定しております。

○根本委員 そうすると、推定残留量が0.02未満というところで、さらに牛の脂肪を参照したみたいな書き方は筋肉のところにはできないのですか。豚の筋肉は牛の脂肪参照となっていますが、牛の筋肉は脂肪参照とは書いてないので。

○事務局 そこの記載ぶりは、過去の記載方法を確認いたしまして、また修正させていただきたいと思います。

○根本委員 お願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございます。では、確認をお願いいたします。ほかにございますでしょうか。

それでは、全体を通してもう一度見直してみて何かございますでしょうか。

それでは、幾つか修正がございました。確認していただくところもございましたけれども、よく確認して、若干修正が必要になると思いますけれども、その修正したものをもってこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、確認して修正したところについては根本先生に送ってチェックしてくださるようにお願いしてください。ほかの先生、それでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

それでは、次の品目ですけれども、フラボフォスフォリポールについての御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 続きまして、フラボフォスフォリポールについて御説明させていただきます。資料5-1をごらんください。

本剤の残留基準の決定につきまして、ポジティブリスト制度導入時に設定されたいわゆる暫定基準の見直しについて審議を行うものです。今回初めて御審議いただく剤となりますので、よろしくお願いいたします。

1 .概要です。本剤は、Streptomyces属が産生する含リン多糖類系の抗生物質です。海外において、牛、豚などに増体率の向上などを目指して、飼料添加物や動物用医薬品として使用されています。国内においては、鶏及び豚の飼料添加物として使用されています。動物用医薬品やヒト用の医薬品としては承認されていません。

3)の化学名及び(4)の構造式及び物性については下記のとおりとなっております。本品は、Moenomycin Aと化学的に類似した数成分の複合体であり、構造が未確定の成分を含みます。

5)の適用方法及び用量ですが、国内の飼料添加物として、使用方法についてこのように示しております。

2 .の対象動物における残留試験についてです。Bacillus cereusを用いた微生物学的定量法によって行われております。

子豚について、フラボフォスフォリポールを60日間投与した後の各食用組織における残留濃度について、表1に示しております。定量限界が0.05μg/gですが、全て定量限界未満となっております。

同様に、鶏に対してもフラボフォスフォリポールを7週間及び12週間混餌投与した際の各食用組織における残留濃度について、5ページの表2に示しております。こちらについても、定量限界が0.05μg/gですが、全て定量限界未満となっております。

3 ADIの評価ですが、1の毒性学的ADIについては、経口投与においてほとんどが体内に吸収されることなく、代謝されずに排泄されることから設定されておりません。

微生物学的ADIについて評価されており、ADI0.048mg/kg体重/dayと設定されております。

諸外国での状況ですが、JECFAにおいては評価がなされておりません。先ほど、各国での使用があるとお話ししましたが、アメリカ等5カ国において、飼料等での登録使用がなされているものの残留が見られていないということから、基準値を置いていない国がほとんどであり、唯一、オーストラリアにおいて検出下限での基準が設定されております。

5 の基準値案ですが、残留の規制対象として、フラボフォスフォリポールと考えております。基準値案は別紙1のとおりです。残留試験が全て定量限界未満となっておりますので、当該試験法の定量下限をもって基準値といたしております。

暴露評価についてですが、TMDIを用いて評価した結果、一番高い幼少児でも0.3%となっており、国内のADIの許容範囲内となっております。

最後のページが答申(案)となっております。

事務局からは以上です。

○大野部会長 どうもありがとうございました。それでは、御審議をお願いいたします。

まず、化学名、化学構造はこのものについて載っていませんけれども、この辺、吉成先生、いかがでしょうか。

○吉成委員 事前にちょっと修正させていただいて、多分直っていると思いますので、これでいいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。化学構造のところ、Moenomycin Aの化学構造ですね。ちょっと点線が消えているのがありますね。左の、何環と言うのだろう、一番左の2つの環がありますね。それが中央部にくっつくところに、これはくっついてないのか。環を巻いてないのですね。なんかわけのわからない構造。

わかりました。私の勘違いです。

用途と薬理作用、その辺りについて、いかがでしょうか。

よろしいですか。

ありがとうございます。そのところでわからなかったのが、「海外では」というところで、海外では、牛、豚、鶏及び七面鳥の「増体率の上昇」というのと「飼料効率の改善」というのと同じことを言っているのではないかなと思ったのですけれども、別のことでしょうか。増体率は、この字だけ見て、体重増加が促進されるという意味にとったのです。そうすると飼料効率の改善と同じことかなと思ったのですけれども。農水の人に聞いたほうがいいのかな。山木さん、峯戸松さん、その辺おわかりですかね。

○農林水産省 正確にはわからないですけれども、まあ似たような内容かと思うのですけれども、通常のものを上昇させるか、悪かったものを改善させるかというぐらいの意味でないかと思うのですが。

○大野部会長 効能・効果を書くとき、両方書くのですかね。動物薬のときに。

○農林水産省 動物薬のときは、改善なら改善というふうに目的をはっきりさせるのだと思いますが、飼料添加物についてどういう書き方するかというのは、ちょっと確認をして後ほど事務局のほうにお伝えさせていただきたいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。ではお願いします。

宮井先生、尾崎先生、よろしいですか。

ありがとうございます。

それから最後に、「日本では」というところ、日本では何とかと指定されて、「動物用医薬品として現在承認されてない」の「現在」は要らないのではないかと思います。単に「承認されてない」だけで。

体内動態、その辺について、吉成先生、いかがでしょうか。

○吉成委員 先ほど御説明あったとおり、ほとんど吸収されないということで、代謝も多分受けないと思いますので、そのままでいいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。私も同じように考えました。毒性学的にはいかがでしょうか。

○鰐渕委員 記載のとおりで結構だと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。

この6ページの毒性学ADIのところの表現がちょっと気になったのですけれども、「経口投与では、そのほとんどが体内に吸収されることなく、代謝されずに排泄されることから、毒性学的ADIは設定せず」。そういう理由ですけれども、これは何か変な感じがするのですけれども、吸収されなくても毒性起こすようなものも当然あるわけなので。

この食品安全委員会の報告では、各種毒性試験のうち、何らかの毒性影響が認められた試験で得られた最小のNOAELは、ウサギを用いた何とかかんとかに基づく14mg/kg体重/日であった。しかしながら、この基準はあまり適切でないという理由があって、それで、プラスアルファで吸収もないということを理由にして毒性学的ADIを設定しないということになっているので、これをもうちょっと全体を引用したらいいのではないかと思ったのです。単に吸収されないから毒性学的ADIは設定しないでは。

○鰐渕委員 そうですね。先ほど、前のものも同じように、ほとんど吸収されないけれども、毒性のところ、データ入れていて、でも、低いのが微生物学的なほうだからそっちという書き方されていたというのがありますね。こことの間にちょっと矛盾を僕は感じたのです。

○大野部会長 ではそういう形で修正するということで、鰐渕先生、よろしいでしょうか。

ほかの先生、よろしいでしょうか。

では、お願いいたします。

それでは、今までのところで、先生方、御意見ございますでしょうか。

根本先生、お願いします。

○根本委員 今回、規制対象化合物ということで、分析法をつくる側としてちょっと確認させていただきたいのですけれども、フラボフォスフォリポールというものについては、先ほど御説明がありましたように、実際には数成分の複合体ということですが、今回、1ページの化学名で示されているMoenomycin A、これを実際は分析することで規制するという理解でよろしいでしょうか。

○大野部会長 これはMoenomycin Aを含んでいるのですか。この表現だと、Moenomycin Aと化学的に類似した成分。Moenomycin Aをはかっても特定できないのではないですか。

○事務局 フラボフォスフォリポールの中には、Moenomycin A以外に、A12C1C3などが、現在わかっている分で含まれていることがわかっております。検査法にもよるかと思いますが、基本的にはフラボフォスフォリポールとして規制対象とすることになると思います。

○根本委員 それでは、実際試験法が何を測っていいかわからなくなってしまいますので、バイオアッセイしかなくなってしまうことになりますと、流通品の検査をバイオアッセイだけでやるのはかなり困難ではないか。タイロシンの場合ですと、主成分であるタイロシンAを規制するという形で行っていると思うのですけれども、こういった複数の成分からなっているものについては、できれば主成分、主要な成分を測るような形で規制していただけると、実際、検査のほうもやりやすいし、実効性があるのではないかと思います。

あと、この書き方ですと、Moenomycin Aが規制対象と読めてしまいますので、実際何を規制するのかというのを明確にしていただきたいのですけれども。

それとあと2ページで、構造式の下に(参考)と書いてあるのですけれども、この構造はMoenomycin Aですね。としたら、この(参考)というのは要らないのではないかと思います。ここに(参考)と書くのはちょっと変でないかなと思います。要するに規制対象は何なのかと。それが複数の複合体であるとなるとちょっと測定のしようがないのですが。高感度分析ですとやはりLC-MS/MS等の機器分析になろうかと思いますが。

○大野部会長 私、誤解していたようで、これはMoenomycinも含まれているということですね。このフラボフォスフォリポールには。だから、2ページの構造式及び物性は、「本品はMoenomycin及びそれに化学的に類似した」、そう書くべきですね。そうでないと、Moenomycin Aでないというふうに読み取れてしまうので。Moenomycin Aが主成分であるかはちょっとわからないですけれども。

○吉成委員 こういう複合体の構造式を書くときに、主成分と書くときはいつもこのように(参考)で書いてあったような気がするのです。だからそうされたのかなと思ったのです。そのもの自身ではないものを書くときに、(参考)と書いてあったような気がします。

○大野部会長 僕は、これはMoenomycin Aは違うのだよと、フラボフォスフォリポールとは違うのだということなので(参考)としたと思ったのです。Moenomycin Aがこのフラボフォスフォリポールに含まれているのだったならば、その主成分としてその構造を、参考としてでなくて、書いてもいいかなと思いますけれども。

○斉藤委員 1つよろしいでしょうか。

○大野部会長 お願いします。

○斉藤委員 実は私も大野先生と同じで、このMoenomycinはフラボフォスフォリポールとは違うと思っていた。というのは、3ページの*印のところに、化学式でC65~75H124~135 と示してあるのですけれども、これ、Moenomycinとは合致しないのですね。Cだけが合致する。HNO、全て外れているので、そうすると、このフラボフォスフォリポールには入らないと、これを見て思っていたのですけれども。この3ページの定義が正しければ、2ページのMoenomycinは入らないと自動的になってしまうのですけれども。

○大野部会長 そうですね。

○吉成委員 私も全部調べたわけではないですけれども、食品安全委員会の資料の6ページに、構造が参考というふうにMoenomycin Aが出ているのですけれども、R=で書かれている部分に、幾つか異性体というのですか、構造類似体がある、そのミックスチャーなのかなと思って。調べた限りでは、主成分かどうか、私、調べ切れませんでしたので、最初の案で示されたこの代表的な化合物の構造としてMoenomycin Aを書かれていると理解して、その構造の化学名とか化学式に関しては確認はしてきたという次第で、先ほどちょっと説明あったA12とか、そのほかのBとかCでしたか、そういう、普通、類縁体に関しては多分、Rの置換基の辺りが違うのかなと思っていました。ただ、構造、そっちは調べてきていませんので、3ページの化学式の幅に入っているかどうかというのはちょっとわかりかねるのですが。

○大野部会長 わけがわからなくなってしまいましたね。ちょっとその辺を確認しないと話進められないですね。

○吉成委員 今まで、こういうとき、注釈をつけて、下のほうに、何とかは何と何と何を含むというような書き方をされているときも多かったのかなと思うのです。先ほど、A以外に含まれているものがもう既にわかっているのであれば、Moenomycin AMoenomycin A12、何とかの混合物であると。ただ、未確定な成分が入っているというのが非常に厄介かなとは思いますけれども。

○大野部会長 この表現だと、何が入っているかさっぱりわからないという。Moenomycin Aに類似した化合物は入っているということだけですね。そうすると、測定対象物質を何にしたらいいかわからないですね。今、調べに行っているのですかね。

○事務局 ちょっと本件とは違うのですけれども、試験法については、今までバイオアッセイで抗生物質を、最近、通知試験法としてあまりお示ししてないのですけれども、こういうものというのは、複合体があって未確定の構造もあるということですので、バイオアッセイができるかどうかわからないですけれども、それも含めて試験法のほうを検討していきたいとは考えております。

○大野部会長 そういうことがあるのも割とやむを得ないかと思うのですけれども、ただ、この2ページの図の分子式と3ページのところで書いてある分子式が矛盾しているということは、これぐらいはちゃんと統一しておかないとちょっと先進まないかなと思います。

○事務局 済みません。ちょっとこの剤については保留とさせていただきまして、また次回部会で継続して審議いただきたいと思います。

○大野部会長 皆さん、そういうことでよろしいでしょうか。少なくともものについて統一的な判断ができるようにならないと。

○吉成委員 Moenomycin、あるいはフラボフォスフォリポール、あるいはバンベルマイシン、フラボマイシンというのは全て多分ミックスチャーの名前でして、その中に5種類最低入っている。その5種類のうちの一つがMoenomycin Aであって、5種類入っていますので化学式は当然違いますので、その幅を多分この3ページでは書いているのだと思います。

ただ、5種類も同定されているので、今までこういう天然からとれるミックスチャーの場合には、何々を含むと注釈をつけていたことも多かったのかと思います。ただ、そのときに規制対象を主要成分とするときと、バイオアッセイで全体を見るときと両方あったのかなあと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。今の吉成先生の御意見も踏まえてちょっと確認して、また次回に上程してくださるようお願いいたします。

ということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。

それでは、次の品目ですけれども、プロピザミドについて御審議をお願いいたします。事務局、説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、6剤目のプロピザミドでございます。資料6-1をごらんください。

本剤は、部会での審議が初回のものでありまして、しゅんぎくへの適用拡大申請、レタスへのインポートトレランス申請及び暫定見直しに伴う基準値設定について御審議いただくものでございます。

用途につきましては、酸アミド系の除草剤ということであり、微小管重合阻害による細胞分裂阻害により除草効果を示すと考えられております。

化学名、構造式等につきましては記載のとおりでございます。

続きまして、適用の範囲及び使用方法についてですが、国内の使用方法については23ページに記載してございまして、海外の使用方法については34ページに示しております。

続きまして作物残留試験でございますが、5ページに示しております。国内におきましては、プロピザミドとプロピザミド及び3,5-ジクロロベンゾイル基を有する全ての代謝物について分析が行われております。

分析の方法については記載のとおりでございます。海外の分析対象はプロピザミドのみであり、分析法については記載のとおりでございます。

国内の作物残留試験結果については8ページの別紙1-1に示しております。

海外の作物残留試験については9ページの別紙1-2に記載してございます。

6 ページに戻りまして、ADIの評価についてです。食品安全委員会により、ADI0.019と評価されております。

続きまして諸外国における状況ですが、JMPRによる毒性評価がなされておらず、国際基準も設定されておりません。主要5カ国の地域においては記載のとおりとなっております。

これらを踏まえました基準値案といたしまして、残留の規制対象をプロピザミドと設定する案としております。

食品安全委員会におきましても、食品中の暴露評価対象物質をプロピザミドのみと設定しております。

基準値案でございますが、10ページからの別紙2をごらんください。登録の有無に申請の「申」の字を入れてある箇所が今回の適用拡大申請があった食品でありまして、「IT」と書いてあるものが今回インポートトレランス申請があったものでございます。これらの基準値案により暴露評価を行いましたものが13ページの別紙3でございます。最も高い幼小児でADI占有率は2.1%となっております。

最後に、15ページが答申(案)となっております。

事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○大野部会長 どうもありがとうございました。それでは順を追ってお願いいたします。

化学名、化学構造、物性、その辺りについて、吉成先生、いかがでしょうか。

○吉成委員 問題ないと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。用途と薬理作用、その辺りについて、いかがでしょうか。

○宮井委員 用途のところで、除草効果と書いているのですけれども、除草効果と言うと圃場で除草剤まいたときにどれぐらい雑草を防除できたというようなイメージがどうもあるので、除草でなくて、メカニズムのときは殺草効果にしていただけますか。

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、植物の体内動態、測定対象物質、その辺りについて、吉成先生、いかがでしょうか。

○吉成委員 プロピザミドですけれども、動植物で非常に多くの代謝物ができます。ただ、実際には親化合物が作残試験の結果とかも主ということで、この案のとおりで問題ないかと思います。また、測定方法も、トータル法ではかっているのですけれども、化合物、代謝物は非常に複雑ですので、これも致し方がないかなと思います。

○大野部会長 ありがとうございました。私も同様に考えています。残留するものはほとんど親化合物であるということです。

それでは、安全性の面で、鰐渕先生、いかがでしょうか。

○鰐渕委員 ラットの発がん性試験で肝臓の腫瘍が、あるいは甲状腺のろ胞腺腫とかふえているのですけれども、メカニズム的には遺伝毒性ではないということから、閾値は設定できるという形です。その中で、最小用量はマウスであった、この記載ぶりでいいかなと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。今までのところで、先生方、御意見ございますでしょうか。

それでは、分析法と分析結果、その辺りについてはいかがでしょうか。

よろしいですか。

それでは、基準値と国際的整合性、その辺りはいかがでしょうか。

○斉藤委員 1点だけ確認でよろしいでしょうか。

○大野部会長 お願いします。

○斉藤委員 5ページの分析法のところの上から5行目、1分析対象の化合物でプロピザミドで、その次、「プロピザミド及び」という文章、これはプロピザミドの代謝物及び3,5-ジクロロベンゾイル基を有する全ての代謝物と、そういう意味でしょうか。日本語のかかれがちょっと読み取れなかったのですが。最初に出てくるプロピザミドが単独で存在するのであれば、親そのものですから必要なくなるので、この出だしのプロピザミドというのは、この後どこにかかるのでしょうか。

○事務局 プロピザミドと、あと、3,5-ジクロロベンゾイル基を有する全ての代謝物、両方になります。

○斉藤委員 そうすると、上の1行目のプロピザミドというのは。

○事務局 こちら、プロピザミドのみを分析対象に。

○斉藤委員 済みません。よくわからないのですが、本体そのものと代謝物という書き方であると理解してよろしいのでしょうか。

○事務局 プロピザミドのみ分析しているものと、プロピザミドと代謝物両方を分析しているものがありまして、そのプロピザミドと代謝物両方とも、メチルエステル化後、同時に分析しておりますので、このような記載にしておりました。

○斉藤委員 わかりました。ありがとうございます。

○大野部会長 ありがとうございます。基準値と国際的整合性、その辺についていかがでしょうか。

それでは、全体を通していかがでしょうか。

よろしいですか。

それでは、先ほど用途のところと作用のところで1つ修正がございましたけれども、修正していただいたものをもってこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

吉成先生、お願いします。

○吉成委員 非常に細かいのですけれども、1ページ目のlog Pow、間にスペースが入っているのですが。そこだけ修正をお願いします。

○大野部会長 近づけてくださるようお願いいたします。ほかにございますか。

それでは、修正したものをもってこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。

それでは、次の品目ですけれども、メタラキシル及びメフェノキサムについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、7剤目のメタラキシル及びメフェノキサムでございます。資料7-1をごらんください。

 本剤は、農林水産省よりだいこんの葉及びごぼうへの適用拡大申請に伴う基準値設定について御審議いただくものでございます。今回で3回目の審議になります。

品目といたしましては、メタラキシル及びメタラキシルMと記載してございますが、メタラキシルMはメフェノキサムの別名でございまして、報告書の中ではメタラキシルMとさせていただいております。メタラキシルはラセミ体でございまして、抗菌活性を示すものは主にD体であるメタラキシルMとされております。

なお、告示、通知等に関する部分についてはメフェノキサムとして記載しております。

 用途についてですが、酸アミド系の殺菌剤ということで、菌糸の伸長及び胞子の形成を阻害する作用を有するものと考えられております。

 化学名、構造式、物性につきましては、1から2ページにかけて記載しております。

 適用の範囲及び使用方法については、3ページから20ページに示しております。今回拡大申請のあっただいこんの葉については14ページ、ごぼうに関しましては15ページに示しております。

 続きまして作物残留試験でございますが、20ページに示しております。分析対象はメタラキシル及びメタラキシルMでございまして、分析の方法については記載のとおりでございます。

 国内の作物残留試験の結果につきましては、29ページから35ページにかけまして別紙1-1に記載してございます。網かけで示している部分が今回追加になった作物残留試験でございます。海外の作物残留試験につきましては、36ページから47ページの別紙1-2に記載しております。

21ページに戻りまして、魚介類への推定残留量と畜産物への推定残留量については変更ございません。

26ページのADIの評価についても変更点はございません。

 諸外国における状況についても変更はありません。

 続きまして、27ページの残留の規制対象についても変更はございません。

基準値案といたしまして、48ページから50ページの別紙2に記載しておりまして、今回拡大申請のあった作物に対しては登録の有無の箇所に申請の「申」の文字を入れて示しております。

 これらの基準値案により暴露評価を行いましたものが5152ページの別紙3に示しておりまして、ADI占有率が最も高かった幼小児において62.2%となっております。

 最後に答申(案)につきましては55ページに記載しております。

 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございました。それでは、御審議をお願いいたします。

 化学名、化学構造、その辺りについては前回と同じだと思いますけれども、よろしいでしょうか。

 ありがとうございます。用途と薬理作用、そのところについて、最初の案から若干変わっていますけれども、これはよろしいでしょうか。

 宮井先生、よろしいですか。

○宮井委員 適用範囲のほうでよろしいですか。

○大野部会長 お願いいたします。

○宮井委員 剤型についてですけれども、まず5ページ目の2のところ、水和剤となっているところを顆粒水和剤と修正してもらえますか。

それから、11ページ目の9ですね。これは水和剤となっているのを、これは剤型、フロアブルなので、水和剤をフロアブルに変えていただけますか。

続きの12ページもそうです。12ページは、それから%がちょっと抜けていますので、32.0の後に%を入れておいてください。

 それから、16ページの12ですけれども、これはメタラキシルM水和剤となって、この水和剤はちょっと削除してもらって、一番後ろに、これも剤型フロアブルなので、フロアブルと入れてもらえますか。

 それから、20ページの3の表ですけれども、作物名、レモン、オレンジ、マンダリンのCitrus fruitは柑橘類と訳しておけばよろしいかと思います。それから、りんご、なしのpome fruitも、仁果類と訳しておけばよろしいかと思います。

 それから、同じ表で、使用時期、PHIと全部入っていますけれども、これは収穫何日前という記述でそろえたほうがいいので、PHIとってもらって、例えば最初のところだったら、収穫1428日前までとか、そういう記述に直しておいていただければと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。先生方、よろしいでしょうか。

 それでは、代謝と測定対象物質について、新たに何か見つかったことはございますでしょうか。

 よろしいですか。

 ありがとうございます。私も特にございませんでした。

 安全性の面で、鰐渕先生、いかがでしょうか。

○鰐渕委員 特に変わりないので、記載のとおりで。

○大野部会長 ありがとうございました。今までのところで、先生方、何か御意見ございますでしょうか。

 ちょっと気になって、僕の読み違いかもしれないのですけれども、27ページの8の基準案の2の後のパラグラフで、植物体内運命試験において、水稲、レタス、水稲茎葉、ぶどう、果実、ばれいしょ塊茎から代謝物Eが検出されたと書いてあるのですけれども、ちょっと見たところだと、水稲茎葉、それは出てないと思うのですね。これは削除したほうがいいと思ったのですけれども、ちょっと確認してもらえますでしょうか。僕が読み落としているのかもしれませんが。

 吉成先生、お願いします。

○吉成委員 今、先生言われたところは、食品安全委員会のほうだと19ページの水稲の試験のところかと思いますけれども、19ページの(7)、3段落目、「茎葉部では」というところが。

○大野部会長 新しいやつですかね。17ページですか。

○吉成委員 19ページ。

○大野部会長 茎葉部では、要するに食べるところではないので、記載しておく必要ないのではないかと思ったのですね。済みません。さっきちょっと勘違いしましたけれども、そういう理由でここを削除して、水稲については、たしか入ってなかったと思います。

では、それは確認してもらうということでよろしいでしょうか。

 では、分析方法、分析結果の辺りについていかがでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 それでは、基準値と国際的整合性、その辺りについていかがでしょうか。

 それでは、全体を通して御意見ございますでしょうか。

 それでは、事務局で確認していただくところ、それから使用方法について修正がございました。その修正したものをもってこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。

それでは、次の品目、メトコナゾールについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料8-1をごらんください。メトコナゾールについて説明いたします。

 本部会では4回目の御審議、前回は3月に審議していただいております。今回の残留基準の検討については、関連企業からインポートトレランス申請がなされたことに伴い、ベリー類やばれいしょなどに基準値設定依頼がなされたことを踏まえ、当部会で御審議いただくものです。

 概要です。メタコナゾールはトリアゾール系の殺菌剤です。菌類のエルゴステロール生合成経路中の14位の炭素原子の脱メチル化を阻害する作用により、殺菌効果をもたらすものと考えられております。 cis 体及び trans 体の幾何異性体が存在しますが、cis体のほうは活性が高くなっております。

 化学名、構造式及び物性は記載のとおりです。

 適用の範囲及び使用方法です。今回、インポートトレランス申請がなされましたのは、5ページ目の350%メトコナゾール顆粒水和剤のブッシュベリー、ブルーベリー類。塊茎野菜及び球茎野菜、ばれいしょ等。450%メトコナゾール顆粒水和剤(カナダ)でございます。

 続きまして作物残留試験です。分析対象をメトコナゾール代謝物M112021303435として、またページ進んでいただきますが、2の分析法の概要のとおり分析を実施しております。これらの方法をもとに行った作物残留試験が11ページからの別紙1-1から別紙1-4になっております。今回提出されたデータは網がけして記載しております。

ADIの評価です。食品安全委員会においては、0.02mg/kg体重/dayと評価しております。これは前回と同じ値です。

 諸外国における状況です。JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されておりません。米国、カナダ、欧州、オーストラリア及びニュージーランドについて調査したところ、米国において、バナナや大麦、カナダにおいて大麦、なたね、欧州において麦類、なたねなどに基準値が設定されています。

6番、基準値案です。残留の規制対象、メトコナゾール、 cis 体と trans 体の総和とする案としております。

 作物残留試験においては代謝物6種の分析が行われておりますが、代謝物M11202130及び34はいずれも定量下限に満たないことから、また代謝物M35はばれいしょで検出されておりますが、メトコナゾールに比べ毒性が弱いことから、規制対象には含めないこととしました。

 なお、食品安全委員会による食品健康影響評価においても農産物中の暴露評価対象物質はメトコナゾールとしております。

これらを踏まえた基準値案が17ページの別紙2でございます。登録の有無のところに「IT」と記載あるところが今回基準値を設定するものでございます。

 これらに基づき暴露評価を行いましたのが18ページの別紙3でございます。TMDI試算をして一番高い幼少児で25.2%のADIの占有率となっております。

21ページが答申(案)となっております。

 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○大野部会長 どうもありがとうございました。それでは、審議していただきたいと思います。

 化学名、化学構造、物性、その辺りについて、何か変わったことございませんでしょうか。

 よろしいですか。

 ありがとうございます。用途、薬理作用、その辺りについてはいかがでしょうか。

 ありがとうございます。体内動態のところで何か変わったところございますでしょうか。

 よろしいですか。

 ありがとうございます。

 私も特に問題なかったかなと思います。測定対象物質についての御説明も、9ページに書いてあるとおりで、いろいろ書かれていますけれども、代謝物35が検出されていますけれども、毒性が非常に弱いということがありましたので、含めないで、親化合物だけでよろしいかと思いました。

 毒性学的にはいかがでしょうか。

○鰐渕委員 特に変わりないので、結構です。

○大野部会長 ありがとうございました。

 今までのところ、先生方から何か御意見ございますでしょうか。

 それでは、分析法、分析結果のところ、いかがでしょうか。

 よろしいですか。

 石井先生、お願いします。

○石井委員 記載ミスだけだと思うのですけれども、8ページの真ん中辺、トリアゾール関連代謝物のところの1行目が、「試料からアセトニトリル:水(41)混液で抽出た」となっていますが。

○事務局 「し」が抜けていますね。修正させていただきます。

○大野部会長 以前の審議では気がつかなかったのではないかと思いますが、7ページの化学構造の上から2つ目の代謝物M35、これは間違っています。これはトリアゾール・アミンなので、NCの間に、つながっているところにもう一つCが、CH2 が入るのですね。

○事務局 修正させていただきます。

○大野部会長 よろしくお願いいたします。ほかに何かございますでしょうか。

 それでは、基準値と国際的整合性、その辺りについていかがでしょうか。

 よろしいですか。

 それでは、全体を通していかがでしょうか。

 それでは、若干修正するところがございましたけれども、修正したものをもってこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。ではそのようにさせていただきます。

 それでは、きょう審議していただく農薬、動物薬についての御審議は終了いたしました。本日の審議結果の食品衛生分科会での取扱いについて、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 横一枚紙でございますけれども、「食品衛生分科会における確認事項」という文字で始まる紙をごらんください。

こちらは平成2233日に了解されました食品衛生分科会における確認事項でございますが、本日の部会で御審議いただきました動物用医薬品2剤と農薬5剤についての食品衛生分科会での審議または報告の取扱いにつきまして御説明させていただきます。

 アプラマイシン、トリフルミゾール、それからプロピザミドにつきましては、既に設定されている残留基準の一部改正に該当することから、区分3とする案といたしました。

また、クロラムフェニコールについてですけれども、これまで不検出基準であったため、規格基準の改正はございませんが、規制対象の変更があり、試験法開発後に施行通知を改正することになりますので、区分3と類似のケースと考えまして、分科会での報告事項とする案とさせていただいております。

 それから、シアゾファミド、メタラキシル及びメフェノキサム並びにメトコナゾールにつきましては、食品安全委員会での評価の結果に変更がないことから、区分4とさせていただきました。

○大野部会長 ありがとうございました。ただいまの分科会での扱いについての御説明について、御意見ございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 特にないようですので、当部会ではそのような取扱い案でどうかということで分科会長の承認を得たいと思います。

 それでは、事務局から今後の手続について御説明をお願いいたします。

○事務局 本日御審議いただきました動物用医薬品2剤並びに農薬5剤につきましては、食品安全委員会からの通知を受けておりますことから、何品目か修正が必要なものがございますが、御確認いただいた修正版をもって部会報告書とさせていただきます。

 今後の手続につきましては、パブリックコメント、WTO通報、消費者庁協議等、必要な手続を進める予定としております。

○大野部会長 ありがとうございます。その他報告事項、ございますでしょうか。

○事務局 2件ございますので、事務局から御説明させていただきます。

○事務局 報告させていただきます。

 まず資料9に訂正がございますので、資料93ページ目、概要をごらんください。表中、「飼料の規制対象物質と残留基準値(案)」の項目について、「飼料の規制対象物質はジカンバ(大豆は代謝物DCSAを含む)」とありますが、「大豆は代謝物DCSAとその抱合体を含む」という内容に訂正させていただきます。

 それでは、資料9に基づいて報告させていただきます。

 資料9、ジカンバについてです。本剤は、飼料の基準及び規格の改正に関して農林水産大臣より意見聴取がなされております。改正の内容は、次のページの別紙の表をごらんください。

 なお、本剤に関しては、平成25924日の部会で既に審議されております。お示ししております改正案に関しては、その際に了承された内容を踏まえて設定されております。参考までにその部会報告書を添付してございます。

 よって、今回の意見聴取に伴って当部会で御審議いただいた内容を変更するものではないことから、特段問題ないとしております。

 続きまして資料10、オキシテトラサイクリンに関してです。資料10をごらんください。本剤は、動物用医薬品の使用基準の設定に関して農林水産大臣より意見聴取がなされております。改正の内容は、次のページ、別紙をごらんください。

 なお、本剤に関しましても、平成26523日付部会において既に審議がなされております。今回お示ししております改正内容も考慮して基準値(案)を設定しております。参考までに、そのときの部会報告書(案)を添付してございます。

 よって、今回の意見聴取に伴って当部会で御審議いただいた内容を変更するものではないことから、特段問題ないとしております。

 これらの意見聴取につきまして、本部会において特段意見がなければ、その旨回答させていただく予定でおります。

事務局からの報告は以上でございます。

○大野部会長 ありがとうございます。ただいまの説明について御質問、御意見ございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 それでは、ほかに報告事項はございますでしょうか。

○事務局 ほかに議事はございません。

○大野部会長 ありがとうございました。それでは、次回の予定について説明をお願いいたします。

○事務局 次回の本部会の開催日程につきましては、平成26930日火曜日の午後を予定しております。出欠につきましては、後日御確認させていただきます。詳細につきましても、追って御連絡申し上げます。

 冒頭でお伝えしましたが、机上に配付しております委員必要事項連絡票は、会議終了後に係の者が回収いたしますので、机上に置いたままでお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして本日の部会を終了させていたします。どうも御協力ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省食品安全部基準審査課
03-5253-1111 内2921

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