ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 子ども家庭局が実施する検討会等> 子育て支援員(仮称)研修制度に関する検討会 専門研修ワーキングチーム(地域保育)> 子育て支援員(仮称)研修制度に関する検討会 第1回 専門研修ワーキングチーム(地域保育)(2014年9月1日)




2014年9月1日 子育て支援員(仮称)研修制度に関する検討会 第1回 専門研修ワーキングチーム(地域保育)

雇用均等・児童家庭局保育課

○日時

平成26年9月1日(月)10:00~12:00


○場所

中央合同庁舎4号館 1階123会議室


○出席者

構成員

矢藤座長 伊藤構成員
大方構成員 尾木構成員
佐藤構成員

オブザーバー

小林課長 (一般財団法人女性労働協会事業部業務第一課) 駒崎理事長 (NPO法人全国小規模保育協議会)
友澤理事長 (NPO法人ピッピ・親子サポートネット) 水嶋副理事長 (NPO法人家庭的保育全国連絡協議会)

事務局

朝川保育課長 南幼保連携推進室長
馬場保育指導専門官 鈴木課長補佐 (職業家庭両立課)
田野課長補佐 (保育課)

○議題

(1)座長の選任
(2)今後の進め方について
(3)子育て支援員(仮称)専門研修(地域保育)のカリキュラムの策定及び今後の方向性について
(4)その他

○議事

○田野課長補佐 
 それでは、定刻前ではございますが、皆様おそろいになりましたので、ただいまから「子育て支援員(仮称)研修制度に関する検討会 第1回専門研修ワーキングチーム(地域保育)」を開催いたします。

 皆様方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

 本ワーキングチームの開催に際しまして、保育課長の朝川より御挨拶申し上げます。


○朝川保育課長 
 保育課長の朝川でございます。
本日は、御出席の皆様方には御多用にもかかわらず本専門研修ワーキングチームに御出席を賜り、ありがとうございます。

 子ども・子育て支援新制度につきましては、来年4月から施行するという方針のもとで取り組んでおりますが、新制度においては、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センター、こういった事業につきまして、新たに子ども・子育て支援法に基づく給付・事業として位置づけて、政策の一層の充実を図っていくことにしております。これに伴いまして、これらの事業に従事するために必要となります研修を修了した方を認定して、子ども・子育て支援分野で活躍していただく、そういうことにしたいと考えておりまして、子育て支援研修制度といったものを創設することにしております。

このワーキングチームでは、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センター、これらの事業に従事する方を対象とした子育て支援員専門研修のカリキュラム等について、検討いただくことにしております。皆様方の御協力をいただきながら活発な御議論をお願いできればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。


○田野課長補佐 
 傍聴される皆様方においては、事前にお知らせをしております傍聴時の注意事項の遵守をよろしくお願いいたします。

 初めに、ワーキングチームの運営に当たりまして皆様方にお願いがございます。視覚・聴覚の障害のある方などへの情報保障の観点から、御発言をされる場合には、発言をされる方が必ず挙手をしていただくということを1つお願いいたします。

それと、挙手をした発言者に対しまして、座長のほうから指名をいたしますので、指名を受けた発言者の方は、氏名を名乗ってから御発言いただきますようよろしくお願いいたします。

最初に資料の確認をさせていただきます。

議事次第がございまして、配付資料といたしまして資料1-1、資料1-2、資料2、資料3、資料4、ここまでが資料となっております。

それから、下は参考資料ということで配付させていただいておりまして、参考資料が1から10まででございます。

参考資料10につきましては、尾木構成員より御提出いただいた資料を添付させていただいております。

資料に欠落等ございましたら、事務局のほうまでお申しつけください。大丈夫でしょうか。

それでは、本ワーキングチームの位置づけについて御説明をさせていただきます。資料1-1をごらんください。資料1-1は、8月4日の子育て支援員研修制度に関する検討会、親会のほうに提出された資料でございます。

1の「目的」にございますとおり、子ども・子育て支援新制度による事業等の拡大に伴いまして、関連する事業に従事する人材を確保するということで、これらの子育て支援分野に従事するために必要となる方に対します研修を実施いたしまして、この研修を修了した方について子育て支援分野で御活躍いただくことを目的として、子育て支援員研修制度を創設するということにしてございます。

この研修制度のカリキュラムや研修時間等について検討するために、雇用均等・児童家庭局長のもとに有識者の方に御参画いただきまして、子育て支援員研修制度に関する検討会、「親会」という言い方をさせていただきますけれども、その親会を開催することといたしまして、8月4日に第1回の親会を既に開催をいたしております。

このうち、小規模保育や家庭的保育等に従事していただく方の研修のカリキュラム等について、本ワーキングチームで検討することとしております。

資料1-2をごらんください。本ワーキングチームにつきましては、5名の構成員のほか、ファミリー・サポート・センター、小規模保育、一時預かり、家庭的保育の各事業の現場の立場の方からも広く御意見をいただくということで、それぞれの事業の関係者の方にオブザーバーということで御参画をいただいております。

後ほど構成員、オブザーバーの御紹介とともに、先ほどの資料1-1に規定があるのですが、座長の選任を行わせていただきます。

資料2をごらんください。資料2は、本ワーキングチームの検討の進め方(案)についての資料でございます。

「1 検討すべき事項」というところにございますように、主な検討事項は、本ワーキングチームでは、1つ目は子育て支援員(仮称)専門研修(地域保育コース)のカリキュラムを検討いただくということ。

2つ目が現行の家庭的保育事業におきます研修の取り扱い。基礎研修、認定研修、について見直す部分が必要なのかということの検討。

3つ目が「居宅訪問型保育等」というふうになっておりまして、「等」というのは、一時預かりの訪問型の研修についても御検討いただきたいということでございます。

その他ということで、必要な事項について御議論いただき、取りまとめをお願いしたいと考えてございます。

また、本ワーキングチームにつきましては、親会と同様に、公開ということで開催をさせていただきます。資料及び議事録についても公表することを原則とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

本日は1回目のワーキングチームになりますので、構成員及びオブザーバーの皆様を御紹介させていただきます。

資料1-2の名簿の順に、まず構成員の皆様方を御紹介させていただきます。

船橋市健康福祉局子育て支援部保育課長の伊藤誠二構成員でございます。

大阪総合保育大学学部長の大方美香構成員でございます。

有限会社エムアンドエムインク子どもの領域研究所所長の尾木まり構成員でございます。

一般財団法人女性労働協会専務理事の佐藤千里構成員でございます。

岡崎女子大学子ども教育学部教授の矢藤誠慈郎構成員でございます。

続きまして、オブザーバーの皆様を名簿の順に御紹介させていただきます。

一般財団法人女性労働協会事業部業務第一課長の小林恭子オブザーバーでございます。

NPO 法人全国小規模保育協議会理事長の駒崎弘樹オブザーバーでございます。

NPO 法人ピッピ・親子サポートネット理事長の友澤ゆみ子オブザーバーでございます。

NPO 法人家庭的保育全国連絡協議会副理事長の水嶋昌子オブザーバーでございます。

続きまして、事務局の職員を紹介いたします。

雇用均等・児童家庭局保育課長の朝川でございます。

 幼保連携推進室長の南でございます。

保育指導専門官の馬場でございます。

 職業家庭両立課課長補佐の鈴木でございます。

 私は、保育課の課長補佐の田野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、議事に入らせていただきます。

最初に、座長の選任を行わせていただきます。事務局からは矢藤構成員に座長をお願いしたいというふうに考えてございます。構成員の皆様方、よろしいでございますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○田野課長補佐 
 では、異議がないということで、本ワーキングチームの座長は矢藤構成員にお願いしたいと考えてございます。

 それでは、恐縮ですけれども、矢藤座長はお席を御移動いただけますでしょうか。

(矢藤構成員、座長席へ移動)


○田野課長補佐 
 それでは、矢藤座長より一言御挨拶をお願いいたします。


○矢藤座長 
 失礼いたします。このたび、本ワーキングチームの座長を仰せつかりました矢藤でございます。構成員、オブザーバーの皆様の御協力をいただきながら当ワーキングチームの円滑な運営に努めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。


○田野課長補佐 
 ありがとうございます。

 以降の議事進行につきましては、矢藤座長にお願いいたします。

 よろしくお願いいたします。

○矢藤座長 
 それでは、早速議事に入ってまいりたいと思います。

議事の「(2)今後の進め方について」ですが、事務局より説明をお願いいたします。


○田野課長補佐 
 本ワーキングチームの今後の具体的なスケジュールにつきましては、資料2の3ページに「検討スケジュール」ということで書かせていただいてございます。

本日が第1回ということで、第2回、第3回、第4回と資料2の1の「検討すべき事項」に沿いまして御議論いただき、第5回で取りまとめを行っていただきたいと考えてございます。

以上でございます。


○矢藤座長 
 ただいま御説明いただいた検討スケジュールにつきまして、こちらの案でよろしいでしょうか。何か御意見がございましたら。

 では、よろしいでしょうか。ありがとうございました。

 続きまして、議事の(3)について、事務局より説明をお願いいたします。


○田野課長補佐 
 それでは、資料に沿いまして御説明をさせていただきます。

 まず、資料3をごらんください。資料3は、8月4日の第1回の親会で提出された資料でございます。「『子育て支援員(仮称)』の創設について(案)」でございます。

3ページ目「『子育て支援員(仮称)』の創設について(案)」ということで、趣旨や制度についての説明が書かれています。

「趣旨」のところですが、子ども・子育て支援新制度による事業の拡大等によりまして、従事する人材の確保が必要ということが1つ目の○に書いていることでございます。

2つ目の○に書いていますのが、これらの子育て支援分野に従事する方について必要な研修を提供し、その研修を修了した方を子育て支援員、これは仮称となってございますが、名称は親会のほうできちんと決めていただくということにしてございます。この子育て支援員を認定するということにしております。これらの分野で御活躍いただくことを目的とした研修制度ということで、子育て支援員の研修制度を創設するということでございます。

2つ目の四角に子育て支援員の制度について書いてございまして、ここでは国が示すガイドライン、これから御検討いただく地域保育の関係の専門研修についてもそうですけれども、それをガイドラインということで作成いただきまして、全国共通の研修課程として、都道府県または市町村等、市町村が委託して実施するということも想定しておりますので「等」と書いてございますが、実施するということでございます。

2つ目の○に書いてございますのが、研修を修了した方について、実施主体が子育て支援員として認定をするということで、全国共通のカリキュラム、子育て支援員の研修を修了した方ですということで、全国で通用するような研修制度を創設するというのが趣旨でございます。

4ページ目をごらんください。ここで研修体系のイメージということで資料をつけさせていただいてございます。下のほうに共通研修ということで、今のところ計10時間程度ということで考えてございます。ここについては親会のほうで検討いただくということにしてございます。

その上に専門研修ということで、それぞれ放課後児童、社会的養護、「保育コース」と書いてございますが、今、「地域保育」という言い方で言い直そうとしております地域保育コースと、相談援助コースということで専門の研修を設けてございます。こちらのワーキングチームでは地域保育コースのカリキュラムについて御検討をいただくということにしてございます。

親会で共通研修について今、検討しているところですが、本来は、共通研修が固まった時点で専門研修の検討を始めたほうがダブりがないかとは思うのですが、時間の関係もございまして、並行して進めさせていただいて、調整をさせていただきたいと思っております。

ちょっと注意が必要なのは、地域保育コースを修了していただくと、それぞれ小規模保育の保育従事者とか家庭的保育の補助者というところで従事していただくことを想定しているのですけれども、その上に※でも書いてございますが、赤く囲っております小規模保育、家庭的保育、一時預かり、事業所内保育のそれぞれ従事者あるいは補助者の方につきましては、子ども・子育て支援新制度の中で研修が従事要件になっている事業でございます。

ですので、ファミリー・サポート・センターもそうですけれども、それ以外の専門研修の課程を修了した方が従事する先につきましては赤い枠になってございませんので、新制度になっても特に従事要件にはなっていないのですが、質の確保あるいは向上ということで、研修を受講していただくことが望ましいということで、この子育て支援員の研修の対象といいますか、受講していただくということを考えてございます。

戻っていただいて、資料2をごらんください。先ほど「検討すべき事項」ということで、このワーキングで御検討いただきたい事項について御説明いたしました。

2番目に論点整理ということで書かせていただいてございます。(1)が専門研修のカリキュラムの策定ということで、背景は飛ばさせていただきますが、「検討に当たっての論点」ということがその下に書いてございます。

「子育て支援員の研修を共通化することの方向性」と書いておりますが、先ほど見ていただきましたとおり、地域保育コースにつきましては、幾つかの事業で研修を修了した方が従事していただくということを考えてございます。そういう共通化することの方向性と、ただ、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、それぞれ事業内容が異なるということを踏まえた上で、それぞれの事業内容を踏まえた研修内容にする必要性との関係をどういうふうに考えていくかということが1つ目に書いてございます。

2つ目の○は、カリキュラムについて、現行の家庭的保育事業の基礎研修で求める水準を踏まえ、どう考えるかと書いてございますが、地域保育のコースにつきましては、現行の家庭的保育事業の基礎研修をベースに考えていただきたいと思ってございます。そうしますと、家庭的保育以外の事業についても、先ほど言いました事業内容が異なるので、家庭的保育の既存の基礎研修以外の内容が必要になりますので、そういったことを考えますと、かなりの時間数になるとか、あるいはそれぞれ違う事業先で従事していただくことを考えたときに、いろんな研修を受けていただくということも大事だとは思うのですが、時間数が多くなっていくこととの関係をどうするかということで、御意見をいただきたいと思ってございます。

次は、2ページ目「(2)現行の家庭的保育事業における研修の取扱い」ということでございます。ここでは現行の家庭的保育事業における研修につきまして、今後子育て支援員の研修に統一するのか、あるいは併存、そのまま家庭的保育の基礎研修は残していくのかということを検討する事項に入れさせていただいております。

家庭的保育の基礎研修につきましては、家庭的保育の補助者の方の研修であると同時に、保育士の資格を持った方が家庭的保育者になる際に受講する研修ということでもございますので、そもそも子育て支援員の研修制度自体は、保育士の資格のない方が従事していただくのに必要な研修ですので、保育士の資格のある方が家庭的保育者になるときにもこの研修を受けていただくというのはどうかということもあります。既存の研修は、そういう意味でも残していく必要があるのかということで、御意見をいただけたらと思ってございます。

その次の○が新制度以降の現行の家庭的保育者の方、あるいは補助者の方の取り扱いということでございます。これは、今後研修を受講して補助者になっていただく場合に、今まで既存の研修で家庭的保育の補助者になっていただいた方について、もう一度子育て支援員の研修を受けていただく必要があるのかということでございます。

ポツで書いていますが、引き続き家庭的保育に従事することができることにするのかということで、当たり前ではないかというふうに言われるかもしれませんが、確認ということで御意見をいただくということにしてございます。

その次のポツが、家庭的保育者あるいは補助者の方、既存の研修を受けた方が子育て支援員の研修を受けたいといった場合に、また一から子育て支援員の研修を受けていただく必要があるのか、その取り扱いをどうするのかということについて御意見をいただきたいと思っています。

3つ目の○は、ちょっと細かい話になってきますけれども、家庭的保育者の認定研修のカリキュラムの中に20日間の保育所の実習というのを盛り込んでおるところでございます。

基本的には20日間の保育実習を受けていただくのですけれども、看護師の方、あるいは幼稚園教諭の方、あるいは1年以上家庭的保育の経験のある方、補助者の方を想定していると思いますが、そういう方については、現行20日間の保育実習というのが免除になってございます。子育て支援員ということで、何らかの事業に従事した方の実務経験についてもこの実習の免除の対象にするのかということについて、御意見をいただきたいと思っております。

3つ目が居宅訪問型保育等に関します研修の取り扱いでございます。

下の論点のところに書いてございますが、「家庭的保育者の研修において、居宅関連科目をどのように位置付けるか」ということで、ここはちょっと唐突になってしまいますけれども、背景のところから御説明しますと、居宅訪問型保育につきましては、法令上、家庭的保育者を従事要件ということにしてございます。「また」以下もそうなのですが、一時預かりの訪問型の研修については、子ども・子育て会議で居宅訪問型保育に準じて検討するということになってございます。

居宅訪問型保育、ベビーシッターのような形態、お子さんのお宅にお伺いして保育をするという形態でございますけれども、その方については、法令上、家庭的保育者が従事要件になっているのですが、ただ、家庭的保育者の研修のカリキュラムの現行の内容につきましては、居宅訪問型保育に必要とされるような研修科目が含まれていないということになってございますので、居宅関連の科目と家庭的保育者のカリキュラムについて、どういうふうに整理するのかというのも1つ検討事項ということになってございます。というのが3つ目の事項でございます。

続きまして、資料4について御説明をさせていただきます。資料4は「子育て支援員(仮称)専門研修(地域保育コース)の科目等について」です。おめくりいただきますと、1ページ目は「カリキュラム(案)の考え方」ということで、その後ろにカリキュラムの案といいますか、事務局でつくったものを添付してございますが、それを作成するに当たっての考え方を書いてございます。

1つ目が、子育て支援員研修の共通研修と専門研修の地域保育コースの部分について、現行の家庭的保育事業の基礎研修と同等以上とする。共通研修と専門研修を合わせたものを現行の家庭的保育の基礎研修と同等以上のものとする。要は、家庭的保育の基礎研修を後退させないようにということで、それ以上の内容のものにするということが1つ目でございます。

2つ目が、現行の家庭的保育事業の基礎研修を基本としまして、小規模保育、一時預かり、事業所内保育、ファミリー・サポート・センターのそれぞれの事業に必要なカリキュラムを追加するということ。

3つ目が、「こととする」と書いていますけれども、家庭的保育については見学実習をするということでカリキュラムに入ってございますが、小規模保育、一時預かり、事業所内保育についても実習を行うということを前提にカリキュラムを事務局でつくらせていただいてございます。

2番目が「カリキュラム(案)の議論の方向性」ということでございます。

1つ目の○が、共通研修について親会でカリキュラムを検討しているということがございますので、そちらのほうの検討の内容を注視しながら、必要に応じ、専門研修において内容を補完すると書いてございますが、要は、内容がダブらないように、あるいは不足をしないようにということで、並行しながら検討を進めていくということ。

2つ目が、保育従事者等の質を確保するために研修カリキュラムということで考えるのですけれども、幅広い人材がこの研修を受講していただくということも考えまして、余りに研修時間が長過ぎるというのも研修自体を受けにくくする要因になりますので、必要な科目は盛り込んでいかなければいけないということはあるのですが、一方で、その研修時間についても考慮する必要があるのではないかということを考えてございます。

これが1ページに書いてある内容です。

2ページから5ページは専門研修の科目のイメージということを書いてございます。資料の見方ですが、傍聴の方は白黒で見にくいかもしれないのですが、黒字で書いています例えば「家庭的保育の概要」や「食事と栄養」や「小児保健1」というのは、もともと家庭的保育の基礎研修で盛り込んでいる科目でございます。

「小規模保育の概要」「一時預かりの概要」「事業所保育の概要」「ファミリー・サポート・センターの概要」、この赤字の部分が今回事務局で追加をしている部分でございます。「家庭的保育の概要」のところの時間数を見ていただくと、「30分」というところも赤字になっていますが、事務局でほかの事業との並びで調整をしている部分が赤字になっています。

左側に「選択」という欄を設けていますけれども、「選択」のところに、「小」であれば小規模保育、「家」であれば家庭的保育、「一」であれば一時預かり、「事」というのは事業所内保育、「フ」というのはファミリー・サポート・センターということで、それぞれの事業で独自の内容になっているものについて、「選択」というところに印をつけてございます。

というのがその後ずっと続きまして、赤字になっているのが保育内容の部分。それが3ページ目。

4ページ目が、「環境整備」の部分がちょっと時間数を増やしていたり、あと運営と管理の部分、5ページ目の見学実習のところで、それぞれの事業先について見学実習をするということで、4日以上ということで時間数を増やしてございます。というのが5ページまでです。

6ページが「専門研修の(地域保育)カリキュラム案と家庭的保育者研修(基礎研修)との比較〔1〕」ということで、資料をつけさせていただいております。

資料の見方なのですけれども、左側が子育て支援員の研修でございます。親会で検討しております共通研修の科目が左側に書いてございます。これは8月4日の親会に出された科目をそのまま載せてございまして、8月4日の際にはカリキュラムの内容までは議論が及びませんでしたので、そのときの資料をそのまま書かせていただいてございます。

右側が家庭的保育の基礎研修の内容を書いてございます。

先ほどと同じように、黒字の部分がもともと基礎研修で書かれている部分になっておりまして、青字の部分、右側と左側を見比べていただきますと、例えば左側の共通研修で「子どもの発達」という部分については、右側の家庭的保育者研修の「乳幼児の発達と心理」に科目が相当するということで対比をしてございます。

ただ、家庭的保育のほうが低年齢のお子さんを事業の対象としているのに対しまして、共通研修のほうは、それぞれ従事先が放課後児童クラブであったりしますので、必ずしも低年齢児でなかったりということで、対象年齢が違うということはあるのですが、似ている科目といいますか、名前が似ている、近い科目ということで対比を書かせていただいてございます。

共通研修のほうで基礎研修に相当する部分についてやりますということになりますと、専門研修のほうではやらなくて済むものが出てくると思いますので、一応こういう形で対比をさせていただいてございます。

7ページ目と8ページ目につきましては、左側が専門研修(地域保育コース)。先ほど見ていただきました事務局でつくったものを左側に並べてございます。

右側が家庭的保育者の現行の基礎研修を載せてございます。

似通った内容ということで、「家庭的保育の概要」とか、そのまま基礎研修の内容を左側に写しているのですが、それ以外に家庭的保育以外の事業でも必要となるのではないのかというような内容を赤字で盛り込んでいます。

例えば左側の地域保育の上から2番目「家庭的保育の概要」の時間数が30分ということで青字になっていますのは、右側の基礎研修のほうを見ていただきますと、本来は60分のものを、ほかの事業もございますので、30分ということで書きかえているというのが青字の部分でございます。

次の8ページ目は、「環境整備」のところの時間数を変えていたり、「見学実習」について時間数を変えていたりしています。

それで見ますと、一番下に時間数というのを書いているのですけれども、単純にこうやって家庭的保育以外の事業も並べて時間数を見ますと、共通研修については10時間、専門研修については25.5時間から26.5時間。4日以上というのは、見学実習をそれぞれやってはどうかということで入れてございますので、それが4日以上ということになってございます。

右側に現行の基礎研修の時間数を書いてございまして、21時間~22時間+2日以上。今、見学実習が2日になってございますので、そういうことになっております。

現行の家庭的保育の基礎研修については、見学実習を除いて、講義については4日間で終わるようなイメージでつくっているところでございます。これを比較しますと、単純に授業を追加しますと、14.5時間プラス見学実習2日間ということになります。1.5時間といいますと、大体3日ぐらい研修の日にちがふえるというイメージになるというのがこの資料でございます。

9ページが家庭的保育の基礎研修のカリキュラムについて、もう一度同じようなことが書いてございます。右側に「共通」と「専門」ということで、○印が振ってございます。現行の基礎研修について、先ほどお示ししたものですと、この科目は共通に振り分けられますということで、例えば「家庭的保育の概要」であれば専門のほうに振り分けられます、「乳幼児の発達と心理」については共通のほうに振り分けられますというのがわかるような表を資料としてつけさせていただいています。これが9ページから12ページまででございます。

13 ページが参考資料2ということで、ファミリー・サポート・センターの研修のカリキュラムをつけさせていただいています。ファミリー・サポート・センターの研修につきましては、24時間の研修については、提供会員になっていただく際に受講が推奨される研修ということで、提供会員になっていただくのに研修を受けていただくのですが、24時間の研修については、義務というよりも推奨しますということで定められているものでございます。

ただ、病児・緊急対応強化事業におきましては、この24時間の研修は必ず受講していただくということになってございます。参考につけさせていただいています。

あとは参考資料ということで、細かい内容については省略させていただきますけれども、何の資料がついているかということを御説明しますと、参考資料1は、8月4日の親会で提出された資料「子育て支援員(仮称)の研修の構成・科目等(案)」です。

1ページ目が「子育て支援員(仮称)研修の構成」ということで、こちらのワーキングチームのほうで検討いただく研修が、上の小規模保育B型というところからファミリー・サポート・センターのところまででございます。それぞれについて「職名」、例えば小規模保育のB型であれば保育従事者ですよとか、あと、「受講する研修」ということで、こちらの事業に従事していただくには、共通研修と専門研修の地域保育のコースを受講していただく必要がありますということ。

「従事要件との関係」ということで、先ほど子育て支援員についての御説明をさせていただいたときに、赤枠で囲った事業ということで4つの事業がありましたけれども、それが従事要件との関係で○をしている部分、従事していただくのに研修が必要なものということでございます。

備考欄には、新制度におきまして運営基準を定めてございますので、その研修についての根拠が書いてある部分が右の備考でございます。一時預かりについては児童福祉法施行規則で規定する予定ということにしてございます。それが1ページ目でございます。

2ページ以降が研修のイメージということで書いていまして、4ページからが共通研修の科目のイメージということで、先ほども見ていただきました10時間の共通研修の科目のイメージをこちらに載せさせていただいてございます。

7ページからが専門研修の科目案ということで載せてございます。

8ページに地域保育の部分も載っておりますけれども、このときはざっくりした資料で出させていただいていまして、先ほど見ていただいたものが今、考えてございますカリキュラム案ということです。

続きまして、参考資料2です。これも親会で提出した資料ですけれども、関係事業等の概要ということで載せさせていただいておりまして、きょうはこちらのワーキングチームで関係する事業だけを抜き出してございます。小規模保育、事業所内保育、家庭的保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センターのそれぞれの事業の概要をこちらに載せてございます。

参考資料3は、1226日の子ども・子育て会議に提出された資料でございます。

2ページを見ていただきますと、家庭的保育事業についての検討事項と対応方針案ということで書いてございます。

3ページに家庭的保育についての対応方針案ということで書いてございまして、ここで研修のことについても触れられてございます。

1つ目のところで、家庭的保育者については、現行制度と同様に、保育士、保育士と同等以上の知識・経験を有すると認められる者について、それぞれ必要な研修の修了を求めることを基本としますということ。

2つ目が、家庭的保育補助者についても、現行制度と同じように必要な研修を修了した者であることを基本としますということ。

3つ目に書いてございますのは、家庭的保育者の研修についても、現行の家庭的保育者に対する基礎研修、認定研修に対応するようなものとすることを基本とする。

補助者についても、現行の基礎研修の修了を基本とするということで、現行の認定研修なり基礎研修を基本とするということが、子ども・子育て会議で対応方針案ということで確認をされております。

4ページ目が小規模保育のB型、C型の従事者についての対応方針案を書いている部分でございます。対応方針案のところですけれども、B型の保育従事者、C型の保育者に対しては、保育の質の確保の観点から、一定の研修を求めることとするというふうになってございます。

※印で書いてございますのは、「制度施行までの間は」と書いてございますが、現在、保育緊急確保事業ということで、新制度は27年4月施行予定ですけれども、その前の26年度から先行して事業を補助事業ということでやっている部分についての記述でありまして、現行は、B型の保育従事者、C型の補助者については基礎研修、C型の保育者については、家庭的保育の認定研修で対応することとするといいますか、そういう形で対応しております。

新制度における研修ということで、その下に書いていますのは、現行の家庭的保育者・補助者に対する研修も踏まえた上で、人数の単位が6人以上19人以下ということ、より集団的な保育になるということで、そこについては留意が必要だということで書いてございます。

5ページ目の事業所内保育につきましては、対応方針の2つ目の矢印のところに書いてございますが、小規模保育事業(A型・B型)との整合性を図ることを基本とするということにしてございます。

6ページ目が居宅訪問型保育について書いている部分でございまして、対応方針ということで、居宅訪問型の保育者については、保育士、保育士と同等以上の知識・経験を有すると認められる者ということで、必要な研修の修了を求めるということにしてございます。

2つ目の矢印のところに書いていますけれども、居宅訪問型保育の研修については、現行、全国保育サービス協会がベビーシッターの認定研修を実施していただいていますので、実施している認定研修の内容も踏まえて検討していくということになってございます。

7ページがちょっとわかりにくいのですが、これは一時預かりの関係の記述になっています。

一般型につきましては8ページ目になります。対応方針ということで、右側の「見直し(案)」の2つ目の※のところに書いていますが、保育従事者の資格要件については、保育士を原則としますけれども、2分の1以上を保育士として、それ以外の方は知識と経験及び熱意を有していて、一定の研修、ここでも家庭的保育者の基礎研修程度を受講した方というのを前提とするということにしてございます。

9ページ目が一時預かりの訪問型について抜き出してありまして、「対応方針(案)」のところに書いていますが、居宅訪問型保育の研修に準じて検討しますということになってございます。

これが参考資料3です。

参考資料4が家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準ということで、先ほどもちょっと表で見ました研修を受講した人が従事しますということが書いているというのがこの省令になっています。

23条第3項の下線で引いていますところを見ますと、家庭的保育補助者については、市町村長が行う研修を修了した方ですというふうになってございます。

それ以外の部分についても同じような書き方になっています。

参考資料5が、平成20年度にこども未来財団の研究費で家庭的保育の基礎研修のカリキュラムについて検討したものがございます。主任研究者は網野武博先生になっておりまして、その抜粋を添付させていただいています。

細かくは説明しませんけれども、先ほども言いました研修の科目に対応するシラバスということで、細かい内容を御検討いただいて、研修する方によって、それぞれ内容がばらばらにならないようにということで、細かい内容を検討いただいてございまして、これを各自治体にお配りをした経緯がございます。

参考資料6につきましては、保育士の養成施設の指定及び運営基準ということで、後ろのほうを見ていただきますと、養成課程のシラバスがついてございます。これも参考にごらんいただけたらと思います。

参考資料7が8月4日の親会のほうに提出された資料で、書いてある内容は同じような内容ですけれども、「子育て支援員(仮称)の従事要件等の整理」ということで、1枚紙で整理したものです。事業と事業内容、従事者、子育て支援員でどういう研修が必要かということと、職員配置について整理したものでございます。

参考資料8が、ほかの制度の認定研修のカリキュラムがどうなっているのかということで、これは8月1日の放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会に提出された資料を使わせていただいております。これは親会でも提出された資料になってございます。

資料9が「ベビーシッター資格認定制度について」ということで、全国保育サービス協会で実施していただいている新任研修会と現任研修会等につきまして、どんな研修をされているのかということで参考につけさせていただいております。

事務局で用意いたしました資料は以上でございます。


○矢藤座長 
 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの事務局からの説明を受けまして、構成員の皆様から忌憚のない御意見を頂戴できればと思います。本日は第1回ということですので、できるだけ御出席の構成員及びオブザーバーの皆さん全員の御意見をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。挙手をしていただければ。では、駒崎オブザーバー、お願いします。


○駒崎オブザーバー 
 全国小規模保育協議会理事長の駒崎と申します。このたびはこうした場に参加させていただき、大変光栄です。ありがとうございます。

 まず、この会自体の進め方なのですけれども、2時間ということで、割と限られた時間でかなり多岐にわたって議論しなくてはいけないというところがありますので、事務局の説明に関してはもうちょっとクイックにやっていただいても大丈夫かなと思います。皆さん御専門ですし、資料を読めばある程度わかる部分があると思いますので、より突っ込んで議論ができるように時間を確保していただけたらいいかなと思います。

そして、この制度に関して、そもそも論なのですけれども、まず事務局を含め厚労省さんに再度御検討いただきたいのが子育て支援員の処遇です。子ども・子育て会議、本会議でも委員をさせていただいておりまして、何度も申し上げているのですが、この子育て支援員の処遇は、年収に直すと200万円弱という処遇設定になっております。公定価格においてそのように組み込まれております。年収200万円弱という存在が小規模保育B型等で小規模保育の保育士と同じ仕事を行うわけです。集合で8時間以上。それが本当に正しいのかというところを再度問題提起したいと思っております。同一賃金、同一労働の原則の旗を振るのがこの厚生労働省の役割であります。

また同時に、きちんとしたディーセントな処遇を子育てにかかわる保育者たちに提供していくという理念というものが子ども・子育て支援法にはあったのではなかろうかと思います。処遇が改善されないままですと、子育て経験のある主婦を安上がりに使ってやろうという制度に成り下がってしまう危険性があります。ですから、今、仮単価で設定している部分に関して、本単価でこれからブラッシュアップしていかれると思いますが、ぜひそういった視点をもう一度持っていただいて御検討いただけたらと思っております。

この制度は、するということが既に決まっておりますので、そもそもこれをやめろと言うつもりは毛頭ございません。しかし、やるのであれば、よりよい制度、保育者の人も喜んで働けるような制度にしていかなければならないというふうに認識しております。よろしくお願いいたします。

さて、具体的な内容に入ってまいりたいと思います。

まず、この研修の制度に関してなのですけれども、こちらは自治体等が行うというふうに規定されております。実は現場においては自治体がやってしまうと、その研修のスピード、頻度というものが非常に落ちてしまうということが考えられるわけなのです。つまり、小規模保育、開園しようと思いました。しかし、自治体がやっている研修を待つと来年の3月だみたいな、そういったことが往々にして起こり得るということが考えられます。ですので、「自治体等」というふうに言ってくださっているので、広く設定していますが、基本的には自治体プラス例えばベビーシッター協会さんであるとか、あるいは全国小規模保育協議会、あるいはどこどこというような中間団体がこの研修をスピーディーに補完して行えるというふうにしていかないと、現場の人材育成のスピードが追いついてこないという危険性がありますので、ここに関しては、基本は自治体というふうに設定するのはやめていただきたいと思います。

と同時に、研修のありようも昔と大分変わってきています。昔であれば、みんな集めてスクーリングして、お医者さんが話しているのを聞く、あるいは看護師さんが話しているのを聞くみたいな話になっていましたけれども、座学に関しては、例えば今はビデオ研修、eラーニング等の手法もあります。非常にすぐれた先生がすぐれたコンテンツをつくり、それを何度も何度も同じような質で見られる。今、大学受験等でサテライト授業があります。予備校の非常にすぐれた先生が話されて、それを全国どこからでも見られる、そういった形も可能なように、eラーニングやデジタル媒体における研修というのを座学で認めていただきたいと思っております。

また、大枠で論点に提示していただきました居宅訪問型についてです。居宅訪問型について、議論を始める前に定義をきちんとそろえておきたいと思います。居宅訪問型はイコールベビーシッターではないと思います。というのも、広い意味での居宅訪問型は、確かにベビーシッターも入るでしょう。しかし、この新制度における認可型の居宅訪問型というのは、対象が慢性疾患児、障害児、ひとり親の夜間というふうに区切られています。そうですね。だとするならば、イコールベビーシッターではないですね。ベビーシッターというのは、より広い範囲で、かつ短時間を主とした制度になっているわけなのです。そうすると、ベビーシッターの研修をそのまま居宅訪問型でというふうに準用してしまうというのは、少し危険性があるのではなかろうかなと思っております。

というのも、ベビーシッターと理念が違います。居宅訪問型の制度が生み出されたベースとなる理念というのは、これまで集団保育から疎外されてきた、排除されてきた子どもたちに対して保育の光をというところから入っているわけなのです。だとするならば、あなた方はベビーシッターですというふうに研修してしまうと、多少そごがある。そうではありません。そうした理念というものをきちんと組み込んだ形の研修にしていかなくてはいけないですし、また、研修内容も慢性疾患児や障害児をきちんと見られるような研修になっていなくてはいけません。

今、ベビーシッターの資格認定制度、これ自体はとてもすぐれた民間資格だと思うのですが、その中にいわゆる障害がある子どもを預かるという部分に関して十分に規定されているかというと、なかなかそうではない部分があるでしょう。障害は幅広いです。また、障害児という存在はどういった存在なのかというところからきちんと話さなくてはいけません。そこは障害の社会モデルと医療モデルについての区別もきっちりしていかなくてはいけませんね。認可型の居宅訪問型に適するような研修内容にしなくてはいけないというところがありますので、そこをきちんと御検討いただきたいと思います。

家庭的保育の研修を準用してそのまま持ってくるなどというのはもってのほかであります。自分の家で3人に対して見るというような家庭的保育と、マンツーマンでその子の家に行ってあげて、かつ対象が障害児や慢性疾患児であるという形態、違って当たり前ですし、全然違いますので、そこは全然違うという認識のもと、ぜひ検討していただきたいなと思っております。

個別の専門研修のカリキュラムの部分というものに関しては、次の回で代替案を紙で出していきたいと思いますので、ここで細かく申し上げることはやめておきます。

以上です。


○矢藤座長 
 ありがとうございます。

 事務局のほうから特にありますか。では、朝川課長、お願いします。


○朝川保育課長 
 ありがとうございます。

 いただいた御意見は十分踏まえながらなのですけれども、一方で法令上の枠組みというのもあるので、それも踏まえながらやっていく必要があると思っていますので、そこをどう整合性をとっていくかということだと思います。

例えば2つ目におっしゃった「自治体等」というところですが、ことしの4月に公布しています運営基準、先ほど参考資料4で見ていただいているものですけれども、例えば23条3項で家庭的保育補助者の定義をしているわけですが、ここで「市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む)」ですので、要するに、この発想というのは、どこかで公が絡まないといけませんので、市町村が自分でやるか、あるいは指定をするか、そういう形でございます。市町村が自分でやることも排除しませんけれども、そうでない形態であっても市町村が何らか関与していかないと、これは収拾がつかないことになってしまいますので、そういう枠組みになっている中で考えていくべきことだと思います。

とりあえず以上です。


○矢藤座長 
 では、駒崎オブザーバー。


○駒崎オブザーバー 
 まさにおっしゃっていただいたとおりかと思います。公が絡むことはいいことですし、そうすべきことだと思っています。

一方で、頻度の問題がありますので、自治体のみでやってしまうと、半年に1回とかというペースになる可能性も多々ありますので、例えばこれは要綱レベルかもしれませんが、毎月実施するとか、頻度に関しては事業スピードに合ったような工夫をしないと、研修待ちで開園できないみたいなことが起きてしまうので、そこをぜひ念頭に置いていただければと思います。

以上です。


○矢藤座長 
 ありがとうございました。

 そのほかいかがでしょうか。では、尾木委員、資料もお出しいただいているので、あわせてお願いします。


○尾木構成員 
 尾木でございます。参考資料10をつけさせていただいていますので、こちらに沿って説明をさせていただきます。

その前に私の立場について少し話をしたいのですが、私は子ども家庭福祉にかかわる調査研究に携わる者ですけれども、在宅保育に関する研究を中心に行ってきました。その中に家庭訪問保育とか家庭的保育、それから初期のファミリー・サポート・センターの調査もしたことがございます。それとは別に一時預かり事業の研究も行っていまして、どちらかというと保育所以外で行われる保育に関係してきました。先ほど資料で御紹介いただきました家庭的保育事業の研修のあり方という研究にもかかわっています。

現在は家庭的保育全国連絡協議会の研修事業を担当しておりまして、全国の都道府県や市町村が実施される研修のお手伝いをしています。その中に既に小規模保育の研修としてやってほしいとか、あるいは一時預かり事業も一緒にやってほしいというような御依頼があって、ちょっと首をかしげながらやっているところです。それから、研修に関しましては、家庭訪問保育の研修にも携わっています。

資料をごらんください。

「1.家庭的保育事業の研修が必要とされた背景と研修の体系」ということなのですが、2010年に家庭的保育が法制化される前は、家庭的保育に特化した研修を実施する市町村が極めて少なくて、保育者個人の保育経験と力量に大きく依存する形でこれが実施されてきたことから、自治体間や保育者間における質のばらつきというものが非常に大きく指摘されてきました。

法制化に当たり、公的な保育事業としての保育の質を担保することが必要となり、保育内容は保育所保育指針に準ずることとされたのですが、家庭的保育は0歳を含む少人数の異年齢保育という特性があって、それは保育所では実施されていないということから、家庭的保育独自の研修が必要となりました。

保育者の事情としては、保育を始めたら休暇がとりにくく、平日に何日も研修を受講することや、ほかの保育室を見学に行く機会が持てないというような事情がありました。

家庭的保育の基礎研修というのは、「家庭的保育者は保育士である」ということを前提として設定しました。保育士資格を保有しない場合は、基礎研修の前に認定研修を受講していただくということになっています。そのため、基礎研修には保育者としての基本的姿勢や、子どもとのかかわりというような原理的な要素は含ませていません。細かいことはちりばめられていますが、例えばファミリー・サポート・センターの研修にある「保育のこころ」というような内容がまとめて入っていません。これは子育て支援員としての研修には必ず組み込む必要性があると思っています。

家庭的保育補助者については資格要件を求めないが、保育者と同じ研修受講ということを義務づけました。

必要最小限の内容を基礎研修として組み立て、それ以降はフォローアップ研修や現任研修で充実させていくこととしました。

家庭的保育というのは、家庭的保育者を対象に組み立てた研修ですので、新たに子育て支援員という研修制度が導入されることによって、この研修をなくすということは考えられないと思っています。

もう一つ、共通研修との関係なのですけれども、私の考えでは、この地域保育ワーキングの中では、地域保育に携わる人たちにどういう研修が必要かということを考えて、それを共通研修の中身が決まったところで突き合わせをすればいいのではないかと思っています。

「2.専門研修(地域保育コース)についての考え方」ということですが、まずは地域保育コースに含まれる保育事業の特性の整理が必要だと思います。この中には、恒常的な毎日の保育から一時預かり、一時預かりの中にも定期的であったり、非定期的、あるいは長時間、短時間、さまざまな保育形態が含まれていることに加えて、子どもの年齢や保育の場所なども違います。それぞれの事業特性に対応する研修内容を組み立てることが望ましいことは言うまでもないですけれども、それを全部組み立てていきますと、やはり研修を実施する市町村の負担や、あるいは参加者が分散されるということになって、効率的な運営ができなくなることを考慮して、それぞれの事業の共通性に着目して、一緒に実施できる研修と、分けて研修することが望ましい研修を精査することが必要だと思っています。

裏面の資料1をごらんください。これは私が勝手につくったものです。地域型保育事業の中でも、利用形態は恒常的ですけれども、保育の場所が違うものがあります。

対象年齢等は同じですが、研修がどこまで誰に義務づけられているかというところでは違いがあります。

それから、地域子ども・子育て支援事業です。病児・病後児保育は今回のこの子育て支援員の対象には含まれていないのですけれども、しかし、研修内容からすると共通する部分があるのではないかと思って入れてみました。

地域子ども・子育て支援事業のほうは一時的な利用ですが、利用の場所や、あるいは対象年齢が異なります。専用の保育室で保育をするのか、あるいは子どもの居宅に訪問するのか、あるいはそれ以外の保育者の居宅で保育をするのか、そのことによって少しずつ研修の内容は異なるだろうと思っています。

また1ページ目にお戻りください。「(2)地域型保育事業の保育者に求める研修について」ということなのですが、小規模保育C型は、家庭的保育事業が発展した形で、複数の家庭的保育者が同じ場所を利用して保育をすることができるというところから発展したものです。

資料2をごらんください。ですので、家庭的保育事業と小規模保育C型というのは全く同じ要件になっています。B型とC型では子どもの人数構成や職員構成が異なりますけれども、小規模保育として一貫した研修が行われることが望ましいのではないかと思っています。

また、事業所内保育につきましては、小規模保育事業A型、B型の基準と同様というふうに位置づけられていることから、地域型保育事業の3事業については基本的には共通の研修で、今、私は小規模保育の研修もやっていて、家庭的保育の研修の内容と少し話すことを変えなければならないことがありますが、共通研修としてやれるのではないかというふうに考えています。

事業所内保育の運営形態というのは多様ですけれども、小規模に行われている事業所内保育でも、0歳を含む異年齢保育の進め方によって、小規模な保育特有の課題が認められています。これは後でごらんいただきたいのですが、資料3につけてございます。

私は、昨年度、地域型保育になるだろうと思われる保育を利用している方、利用者の調査をしました。この結果を公表するシンポジウムをしたときに、事業所内保育の事業者の方たちが来られて、0歳を含む異年齢保育の指針というものがどこにもない、それをどのようにやるか、いつも悩んでいるという話がありましたので、そのことも含めて共通にできるのではないかと思っています。

ただし、人数の体制が異なることによる保育内容の違いはあるだろうと思いますので、小規模保育や事業所内保育にも保育士を含めた現任研修というものをきちんと位置づけて、質の向上を図る、あるいはその保育にふさわしい研修を行っていくことが必要ではないかと思っています。

また1ページに戻っていただきまして、「(3)有資格者も補助者として勤務する実態について」と書いてありますけれども、家庭的保育や小規模保育の補助者には、保育士資格を持ちながら、今のライフステージで選択できる勤務形態としては短時間で働くということを選択している人たちも多くいます。子育て支援員は、資格のない人を基本として考えているような感があるのですが、保育士であっても補助者になる方がたくさんいるという実態がありますので、その方たちは、子育て支援員の共通研修のところから受講しなければいけないのか、あるいは部分的な受講でいいのか、あるいは家庭的保育事業の研修がこのまま存続するとして、その研修を受ければ補助者となれる道が残されるべきだと思っていますが、そういったことの検討が必要になると思っています。

そして、「(4)本WTに期待すること」ですけれども、保育士資格を持たない保育補助者も研修受講により保育従事者として認めている地域型保育事業については、批判や懸念の声も非常に大きいものがあります。それぞれの事業の特性を生かしつつ、保育所と同等の保育の質が担保された保育事業として位置づけるための研修制度としてこの専門研修を検討していきたいと思っています。

以上です。


○矢藤座長 
 ありがとうございました。

事務局からは特に。よろしいですか。

では、そのほかの構成員、オブザーバーの皆様、いかがでしょうか。では、友澤オブザーバー、お願いします。


○友澤オブザーバー 
 今回、私は一時預かり、一時保育の分野からオブザーバー参加をさせていただく機会をいただきました。ありがとうございます。

 先ほど駒崎オブザーバーや尾木構成員のほうからもお話がありましたけれども、今回、「子育て支援員」という名前そのものが適正かどうかというのもまだ議論の余地があるかもしれませんが、今まで光がなかなか当たりにくかった分野で仕事をしている人たちを社会の中で位置づけるという意味では、とても意味があることでもあると思います。

ただ一方で、先ほども話がありましたけれども、社会的にきちんと位置づけて、一定の報酬が得られる必要な仕事なのだということの位置づけが今後とも改めて議論、あるいは検討がされることを期待しているところです。

私は、今回一時保育という分野から出させていただいておりますので、少し私どもの実際の話もさせていただきたいのですけれども、私どもでは今、認可保育園を運営しているのですが、その中で定員15人という大きな枠で一時保育をやっております。

一方で、単独の事業でも定員15人の、横浜市の乳幼児一時預かり事業という事業もやっております。認可保育園での一時保育では年間で延べ3,000人以上の方たちが利用されています。待機児問題がどうしても問題になりがちですが、それ以外の、子育てをしながら仕事も社会参加もしたいというような方とか、あるいは子育てで孤立をしていて、社会と何かつながりが欲しいというような方たちの利用で、年度の後半になりますと、いつもキャンセル待ちです。一時保育の場所がもっと広がることが本当に大事。今の子育て家庭の方たちにとってはとても必要なサービスだと思っています。

ただ、その担い手というのがなかなか広げられない部分もありますので、今回、子育て支援員というものを資格化することで、さらにそれが社会化するきっかけになるような組み立てが必要だと思っております。

一時預かり事業にとっては、研修が従事に当たっての義務化ということになっていくわけですけれども、この研修の位置づけそのものが、今、実際に事業をしているところのスタッフに対しての研修のあり方と、それから新たにこの事業につきたい方向けの研修、そこは区別して考えなければいけない部分もあるのではないかと思っています。現在、実務として経験を持った方たちが、今回事務局のほうから示されたボリュームで研修を受けなければいけないとなりますと、現場で日々仕事をしていることと並行してやるという意味では負担の部分もあります。もちろん、保育の質を担保するために研修というのはとても大事だと思っていますけれども、現在事業にかかわっている方たちの研修義務と、それから新規に仕事につきたい方たちが受けるプログラムというのを区別していくというか、そこに一定程度の配慮を持っていくというような検討がこれから必要かなと思っています。

今、まずは一時保育について申し上げたのですが、一時保育というのは、週2~3日のお仕事をする方のお子さんのお預かり、ある程度定期的なお預かりと、それから毎日違うお子さんをお預かりする部分がありまして、認可保育園の一時保育ですと、5~6割が非定型と言われる定期的なお預かりで、残りが4~5割です。この10年やってきて、そのぐらいの割合で日々違うお子さんをお預かりするというような現状。

それから、全く単独でやっている一時預かりの場所は、定期的なお預かりというのは3~4割で、5~6割は毎日違うお子さんをお預かりするというところで、先ほど尾木先生もおっしゃった家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育とは少し専門性が異なる部分があるかなと思いますので、それをどんなふうに今回の研修プログラムの中で盛り込んでいくのか。一時保育の専門性というものをきちんと整理してプログラムに入れていただくことが必要かなと思います。そのときの時間配分というか、一時保育に携わろうとする人向けのそこの部分が大事になるかなと思いますので、その点についても今後、ぜひ検討いただきたいと思っております。

とりあえず以上でございます。


○矢藤座長 
 ありがとうございます。

 事務局から何かございますか。

 では、大方構成員、お願いします。


○大方構成員 
 ありがとうございます。

 具体的な研修の資料を先ほど御説明いただきましたので、研修のイメージは非常にわかりやすく、これから議論が始まるのだなと思っているのですが、「地域保育」という名前、いわゆる集団保育としての保育と地域保育ということ、それから保育士養成のカリキュラムと地域保育として今後研修としていくことが、科目名だけを見ると非常に類似して見えますし、基本同じことが必要とも言えます。だけど、その辺のところの意味合いというか、目指す方向性の理念という部分をきっちりしておかないと、研修を受けて支援員になれますよということだけでは、この子たちがいずれ幼稚園なり連携型なり、次につながっていくということになりますので、極端に言えば、研修を受けたら誰でも見られるのだよという位置づけにならないように、その辺の質のこと。子どもの生活の質が結果としてかかわってくる。子どものこともどうぞ忘れないで。「地域保育」という名前がつく以上、子どものことをぜひ覚えておいていただきたいということがあります。

それから、介護のほうでヘルパーという位置づけができたときに、結果的に介護福祉士という国家資格の意味合いがどんどんなくなって、養成校が結果的になくならざるを得なくなり、介護福祉士というせっかくの国家資格の位置づけというものが何なのだろうということが蔓延している節があると思うのです。確かに人手不足であるということは否めませんけれども、この方たちが結果として国家資格につながっていく、ステップアップになっていく、または保育士という国家資格とこの支援員さんは一緒ではないということを採用される方々にも周知しておいていただく。子育て経験者の方のほうが新卒の学生よりも動きは速く、手早く、役に立つということがあるかもしれないのですが、それでは保育そのものの意味、人の人生がかかっているわけですから、5年、10年、20年、30年したときに、この子育て支援員さんの保育の質が後から問われることがないように、ぜひその辺の位置づけはお願いをしたいなと思っています。

それから、居宅訪問もそうですし、ほかの家庭的保育もそうなのですけれども、どうしても乳児3年で、月齢が低くなってきて、またはハンディーのある子どもさんであったり、病児保育であったり、今の集団保育以上にかなり多岐、多様な課題が求められると思います。

現在の居宅訪問、いわゆるベビーシッターさんでもそうですけれども、研修をして同じような遊びとか、同じような安全ということであっても、幼稚園とか保育所というのは、そこに環境整備がされていて、一応子ども向けにできていて、そちらの理念に基づいて保護者が預けに来るということになっていますが、今度は地域保育というものに関して、特に居宅などはそうですけれども、行く先々によって環境が全部違ってくるのです。ですから、科目名、研修の中身は似ているように見えるけれども、講義をしてくださる方々そのものも、家に行くという環境、それぞれの御家庭の状況に合わせていくということと、集団保育でやってきたノウハウをそのまま伝えていくということでは全く意味が違うので、一見同じような研修に見えるけれども、そこをちゃんと理解して講義をしていただくということを踏まえておかないと、実際行った人はびっくりされると思います。1人で全部安全を確保する。隣のクラスに先生がいらっしゃったら、助けてと言えるけれども、自分で判断しなければいけないということがいろいろ出てきますし、食べ物だって、その辺の環境も違いますので、その辺が非常に気になったところです。

それから、異年齢、特に0、1、2歳、家庭的保育も含めて、乳児が小さければ小さいほど利用される方が今後増えていくので、必要性は高いと思うのですが、その月齢差というもの、または各家庭の生活、子どもが一体どういう方と今まで生活して何を食べてきたかとか、そういうことによって当然全部変わってきますので、そこのところも押さえて研修をしていただかないと、乳児保育というのはとても難しい。

さらに、先ほど尾木先生もおっしゃった異年齢、0、1、2歳を一緒にといったときに、人数の配置も本当はあるのですけれども、そこについて今、ここで議論しても仕方ないのですが、人数が少なくても、2歳の走り回っている子とまだ首もすわらない子どもさんがいらっしゃって、同じ研修を受けたのだけれども、物すごく発達の差があるということが今の保育所以上に多分起こってくると思います。

労働的に言うと、女性がどんどん進出していって安心して働けるということは、子どもの育ち、子どもの生活の質、保育としてちゃんと保障される、次の人材養成としてきちんと保障されるということがないと、とりあえず預かってもらって、そのときはいいかもしれないのだけれども、その後、教育につながっていくということもありますので、プログラムとしてはかなり整理されてきていると思うのですが、実際実行していくときの軸をちゃんと押さえておいていただけたらありがたいかなと思いました。

それから、実習も、先ほど4日間見学と書いてあったのですが、介護のときも初めは見学があって、していましたけれども、だんだん難しくなっていきましたね。受入先も少ないし、これから広がっていく事業のどこを見学に行くのだと。その辺のところも、当然見学はあったほうがいいけれども、集団保育を見て、家庭的保育とか居宅訪問というのは難しいし、では、各おうちの居宅訪問に同行して見せてくださいというのも、するべきだと思うのですが、実現的には難しい部分があるかなと思います。

自治体の話がありましたが、子ども・子育て会議もそうですが、自治体によって随分スピードが違うので、よその市町村でもいいと。そうしないと、そこの市に住んでいて、そこに行かなければいけなくなったら、隣の市なら研修はあるけれども、自分の市にはないと。それを各市町村におっしゃっても、市町村にも事情が多分おありだと思いますので、どこの市町村で受けてもいいのだよとか、その辺を少し緩やかに考えていただくほうがいいのかなという感じがします。

そうでなかったら、確実に各自治体で研修を実行していただくということが義務づけられていかないと、なかなか具体的には難しいかなと思いました。

以上でございます。どうもありがとうございます。


○矢藤座長 
 ありがとうございました。

 佐藤構成員、お願いします。


○佐藤構成員 
 女性労働協会の佐藤です。

これからこの研修を体系づけていく上で、特に事務局さんのほうに留意していただきたいところなのですけれども、今までの先生方の御意見にもありましたが、地域保育コースは、いろんな事業がありながら一同にまとめられたという印象は私も全く同じ意見です。私どもはファミリー・サポート・センターを支援しておりますが、ファミリー・サポート・センターはいろいろな活動形態がありまして、これで共通の保育というものでやっていけるのかというと、やはりそうではありません。皆さんの御意見にもあるように、地域保育コースの中でも普遍的な部分で共通的な研修と、それぞれの個別の事業に必ずしなければいけない研修というものをする必要があるのではないかと思っております。

ただ、その場合に個別的なものは、自治体なり県である程度の頻度をしないと、特に保育の補助者というのは非常に流動的な人材でもありますので、急な欠員が出た時に人手を確保しないと、実際に保育の基準に合った、ちゃんとした取り扱いができないということで、事業そのものが危うくなりますので、このあたりの実効性をもたせるためにもうちょっと緩やかな基準というのでしょうか、全国統一にするということなので、例えば隣の市町村のものも受けられるのか、ファミリー・サポートならファミリー・サポート、一時預かりだけに特化したような研修は、先ほど駒崎さんも言っていましたけれども、関係団体等で頻度を高くする、あるいは個別に対応して研修ができる、そういった余地を残していただくということが必要かと思います。

それから、先ほど尾木先生の話にもありましたが、これから2回目、3回目で検討すると思いますが、有資格者や既に今、業務をされている方の取り扱いということですが、今、業務をしていらっしゃる方については余り問題視をしていないのですが、例えば保育士などの資格を持っている方というのは潜在的にはたくさんいらっしゃいます。ところが、資格だけは取ったけれども業務についていない方、あるいはかなりブランクのある方がいるので、国家資格の受講などですと、資格を持っている人は一律にこれが免除という形でカリキュラムを組みますけれども、それでいいのかどうかというところは、そのブランクとか業務経験などを見ていかないといけないと思います。特にこの10年、20年というのは子どもをめぐる環境が大きく変わっておりまして、遊びにしても安全の問題にしても昔とは違う危険性がありますので、やはり新しいことをきちっと学んでいただくことが必要かと思います。

あるいは児童心理学のような部分でも、以前の発達心理学と現在の子どもの状況を見ていると非常に環境が変化していますので、30年前とか40年前に勉強していることと今の子どもの状況を見ると、大きく違っている部分もありますので、そのあたりを少し慎重に考えていただければと思います。

先ほど言ったように、今回は子育て支援員ということで、子育てに関してきちっと教育、研修を受けた人材を確保するということで、資格をつくるというような意味合いかと思いますが、反面、人材を確保するという面では実は相入れない部分があるのかなと思います。しっかりとした人材、資格ということになると、かなりの時間数と実習ということが必要ですが、人材を確保することになりますと、どのあたりまで必要なのかということを考えないと。

介護のほうは介護ヘルパー2級というところから介護新任者研修というところで、かなり時間数とか実習を減らして人材を得るというふうに実態を変えてきている。これはやってみて、そういうことが必要だということだったと思うのです。

私もいろいろな地方を見ていますが、保育の人材が足りていないという地域も多い中で、もちろん研修をするということは必ず必要なのですけれども、そこのところがすぐ数年後に大きな見直し、法律改正をする羽目にならないように、ぜひいろんなところの御意見を聞いていただいて、割と臨機応変に緩やかなシステムを考えていただけたらなと思います。

以上です。


○矢藤座長 
 ありがとうございました。

 小林オブザーバー、お願いします。


○小林オブザーバー 
 私も佐藤と同じ財団に所属していまして、女性労働協会の小林です。

女性労働協会は、ファミリー・サポート・センターの運営支援をしている団体でございます。ですので、私としてはファミリー・サポート・センターの現状というところをお話しさせていただければと思います。

ファミリー・サポート・センターは、もともと地域の子育ての相互援助活動ということで、困っているお母さんを助けましょうという地域住民の支え合いです。ただ、会員同士ということなので、お互いにいろんな情報交換をしたり、助け合ったり、預かる会員を「提供会員」と言うのですが、提供会員のほうでも、お子さんを預かることで元気をもらったり、生きがいを見出して地域に貢献しているというところで充実していくというような活動で、もともと準委任契約という形で、雇用契約というわけではなくて、センターに雇用されているということではない、労働関係ではない。どちらかというと有償ボランティア。ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、そういったところから来ている。地域の支え合いという活動ですので、ほかの事業とは一線を画していると思っております。ということで、恐らく従事者要件といったところもファミリー・サポート・センターだけは外れているのだと思います。

ただ、そういったところから始まっていますけれども、預かりの内容というのはさまざまで、もともとは保育園などが終わってからも預けたいというお母様たちのニーズからというところだったのですが、どんどんいろんな要望が出てきまして、年々その活動の要望というのが多様化、複雑化している。そういったところに柔軟に応えられるのがファミリー・サポート・センターなのです。どんどん活動の内容が複雑化して境界線も曖昧になっていく中で、今までの善意だけではやっていけないという状況になりまして、お子さんの命を預かるということになりますので、質の向上というのが求められるようになってきた。

最近は、きょうの資料にも御紹介していただいていますけれども、23年9月に厚労省のほうから通知が出まして、24時間9項目といった研修の基準というのができております。ただ、御説明いただいたように、その事業をやる場合に必須、やらなければいけないというものではなくて、望ましいということになっていますので、実態としては24時間9項目というのがまだまだできていない。かなり少ないところで言うと、5時間未満とかそういった例もあります。

そういった中で、もっと保育の質を向上させていかなければいけないということで、報酬についてはきちんとしていこうというふうな流れに全体としてもなっております。ファミリー・サポート・センターのこのカリキュラムというのは、そういうわけで、本当に何の専門性もない一般の方が他人のお子さんを預かるためにつくられたカリキュラムです。ですので、参考にしていただきながら、ファミリー・サポート・センターがいい活動ができるようにということで、ぜひこの中で検討していただければと思っております。

以上です。


○矢藤座長 
 ありがとうございました。

 伊藤構成員、お願いします。


○伊藤構成員 
 船橋の伊藤でございます。

 ここでいろいろと出させていただいたのですけれども、多分私がこの席に呼ばれましたのは、船橋のほうでは研修を自分たちでやっています。実際に事業もやっていまして、研修等も、始めたころは手づくりで、ここにいらっしゃるいろんな先生の御意見をお聞きしながらつくっていったというところで、呼ばれたのかなと思っています。

その中で、前回の資料なども含めまして、この制度についてどう思うかということで、自分の市の中でもいろいろ意見を聞いてまとめてきました。

まず、子育て支援員のカリキュラムの策定についてです。これは現行の家庭的保育の基礎研修と同等以上の研修内容を提示されたということで、非常によいかなと思っております。

資料4は非常にわかりやすかったのですけれども、これを見て、現行の基礎研修の内容に加えまして、他の事業の概要や保育内容に関する項目を追加し、また、実習を2日から4日にしたこともよいかなと思っております。

これまでいろいろな保育関係に対しまして、保育の量的拡大と質的確保の両面から考えて、このような研修を修了した人が従事できる環境を整えていくということは非常によいことだと思います。ただ、現行の家庭的保育の基礎研修を上乗せした研修内容で従事者の一人として認めていくのはなかなか難しいなというのも考えたところでございます。これまでの研修は、あくまで家庭的保育者の補助者に向けた研修として捉えていたわけでございまして、その研修を終えた者を一人前として扱っていただくということは、人によりますが、本人に負担があるのかなというのもちょっと考えたところでございます。もし子育て支援員の保育従事者として認めていくとしても、有資格者のフォローがあって初めて成り立つのであって、メインとして動くのはなかなか難しいかなと思います。

また、子育て支援員は有資格者と比べて、資格取得までの知識の積み重ね等の基礎研修に大きな開きがあるため、働きながら学んでいくということも多いと思いますので、認定後のフォローアップ研修も有資格者以上に必要になるかなと考えております。

現行の家庭的保育者の基礎研修でございますけれども、家庭的保育者の基礎研修は、子育て支援員研修制度が創設された際、統一するというふうなお話がございましたが、これは私どもも統一したほうがいいかなと思っています。これまでの研修内容に比べて、他の事業の項目も追加されました幅広い視野で保育を行ってもらいたいと思っているからでございます。

ただ、これまで家庭的保育に補助者として従事していた職員さんにつきましては、新制度施行後も継続して保育に従事できることとして、改め子育て支援研修を履修することはなかなか難しいかなと思いますので、それは免除していただければと思っているところでございます。

ただ、現行の家庭的保育者とその補助者が新たに子育て支援員として他の事業に従事したいと考えた場合につきましては、改めて子育て支援員の研修を受けるのも当然というふうに考えているところでございます。

以上でございます。


○矢藤座長 
 ありがとうございました。

 まだ御発言いただいていない水嶋オブザーバー、よろしいですか。お願いします。


○水嶋オブザーバー 
 NPO法人家庭的保育全国連絡協議会の水嶋です。

先生方のお話を聞いて、研修の重要性はとても感じております。

私たちの協議会は今、会員が408名で、北海道から九州までいます。全国的な組織なのですけれども、家庭的保育者でも質の高い保育を目指したいという思いでネットワークを強化していまして、情報交換を頻繁にとっています。新しく家庭的保育を始めた人たちというのは本当にわからないから、長い年数やったベテランの保育士たちが連携をして研修や交流会などを通して伝えたりしております。それによって、新しい人たちが家庭的保育を始めるに当たって自信になっていっていると思っています。

 先ほど尾木先生もおっしゃっていましたけれども、研修は家庭的保育者の意見を吸い上げた研修なので、とても生きた研修になっていて、研修を受けていたから事故が免れたという意見も多々あるのです。これは家庭的保育だけでなくて、ファミリー・サポートとか一時保育も同じなので、一番の大もとは子どもの最善の利益で、それを補うための子育て支援員ということを忘れずに考えていったら、研修は共通の研修を設けて、専門性の研修は必要であるものをやっていったらいいのではないかと思います。

私は家庭的保育を始めて12年になります。川崎市でやっているのですけれども、今まで7人の補助者とやってきました。そのうちの2名が有資格者でした。でも、その2名の資格者は偶然にも自分からやりたいと言ってきたのです。どうしてやりたいかといったら、自分の資格を生かしたくても、転勤族であったり、介護があるから保育園には勤められない。でも、私は保育がしたい。家庭的保育だったら融通がきくのではないかということで来られて、今も補助者をしてくださっています。そういう人が世の中にはたくさんいるだろうと思います。

資格がなく補助者をやっている方は、一番古い人で最初から12年間、今もずっとやっています。私のところに関しては、資格のある人と資格のない人ではちょっと違い、資格のない人というのは、子育て経験はありますが、自分の思いでお世話をしてしまうのです。私たちがやるのは保育で、先ほど尾木先生もおっしゃっていましたけれども、私も保育所と同等の保育の質を担保したいと思っているのです。どんな保育形態であってもそれはやっていかないといけないことだと思うのです。資格がある人と資格のない人の大きな差はどこにあるのかというと、まず倫理性とかそういうところから違っているというところで、自分の尺度で見てしまうのが資格のない人ではないかと思いますが、年数に応じて基礎研修も受けて、一緒に話し合っていく中でどんどん磨き上げられてきています。研修制度では、保育士資格のある保育補助者、現在すでに保育をやっている補助者の方それから支援員の研修を受けてこれから補助者になる方、その位置づけをきちんとしていただきたくお願いしたいです。

以上です。


○矢藤座長 
 ありがとうございます。

 私のほうから質問も含めて3点ほど。

1つは、例えば愛知県でも自治体等によって、こういった研修を提供できる体制というのは非常に多様なわけです。そういった中で、あらかじめのハードルを余り高くしないで、多くの地域で実行が可能なようにする。先ほど駒崎オブザーバーがおっしゃったように、頻度を高めるといったときに、最低限のところはある程度どこでも可能なものにしていて、例えばフォローアップ研修をNPOなどでやることを促進していくとか、それに幾らかの助成を出すなどしてフォローアップをしていけるようにするとか、過疎地には過疎地の小規模保育の課題があるわけですから、そういったものを踏まえたハードルの設定が必要だろうなということです。

 2つ目は質問なのですが、これは子育て支援員(仮称)で、地域保育コースを受講しましたと。でも、地域保育コースの中にも選択があって、事業に応じた部分があるわけです。これについて、例えば一時保育のところで認定を受けたけれども、そうでないところに行くときにそれは可能なのかとか、ちょっと整理が必要な部分がまだあるのではないかなということです。もう既に整理されているのでしたら、それをお教えください。

 3つ目が、もしかしたらここでの枠を超えるかもしれないのですが、ここでの検討が恒久的な制度なのか、新制度への対応のための暫定的な措置なのかということについて、きちんと確認しておく必要があると思うのです。私も研修は大事だと思いますし、質ができるだけ高く保証されるようなものにするということについては全く異論がないですし、もちろんそうしたいわけですが、資源が限られる中、あるいは時間が限られたりする中で、どこまでのものを求めて実際に。わずかな時間の研修でも今までより前進という部分がありますね。つまり、認可外でコントロールされていなかった部分に関しても事業としてなるべく参入していただいて、研修を課すということですから、一定の前進はいずれにしても認められるとは思うのですが、今後、もし恒久的なものにするのであれば、質をかなり高目に設定しなければいけない。でも、この制度をより前進させるためには、先ほど申し上げたようにハードルを余り高くならないところに設定しなければいけない。それをフォローアップとか現任の研修によって保障していくということになっていくかと思うのですが、恒久的か、暫定的かということについて、一定期間後に見直すといったような規定をちゃんと組み込んでおいて、今後もっともっと質を高めていくのですよとか、そういったことをきちんとアナウンスし、さまざまな批判や御懸念に対して応えられるような提案をしていく必要があるのではないかなと思うので、意見として申し上げました。

 事務局のほうから。お願いします。


○朝川保育課長 
 ありがとうございます。

 資料3の一番最後を見ていただきながら聞いていただくのがわかりやすいと思いますけれども、2点目におっしゃっていただました点、例えば一時預かりの事業に従事しようと思って子育て支援員の研修を受け、その後、家庭的保育の補助者に移ろうとしたときに、そのまま移れるのかどうかという課題なのですけれども、これは今日の論点の中にも少し挙げておりますが、ここで御議論いただいて少し考えていくべき課題だと思っています。

といいますのは、4ページ目の図でいきますと、共通研修は全てに共通で、地域保育コースにおいても、基本的にこの5つの事業、共通の研修を念頭に置いたような図になっていますので、先ほどの例でいけば、一時預かりで始めた人も、途中で家庭的保育の補助者に移行するときは、1回受けた子育て支援員の研修で十分であるということが基本的なコンセプトになってこのペーパーがつくられています。ただし、今日たくさん御意見をいただきましたように、それぞれの事業ごとに性格が違うところがありますので、今日、尾木先生のほうから幾つかグループ分けができるのではないかという御示唆もいただきましたが、違うことは違いますので、したがって、オレンジ色に乗っかっている地域保育コースの部分の中においてもある程度共通部分と選択的な部分をつくっていかないと、全部共通部分にしようとすると、すごい時間数になってしまう可能性がありますので、そこはこの中に選択できる項目を設けなければいけないのではないかという問題意識を持っています。

ただ、選択肢を設けると、1回一時預かり向けに子育て支援員の研修を受けた人が家庭的保育のほうに移ろうとするときには、選択部分の研修を改めて受けていただく必要が出てくる、そういう関係になってくるかと思います。

3点目におっしゃっていただきました恒久的か、暫定的かという点ですけれども、来年4月から恒久的な制度として子育てシステムの新制度が始まりますので、形としては一応恒久的な制度のものをつくっていくということになるわけですが、来年4月までという非常に限られた中で検討いただくということもありますので、当然一定期間後に見直しをしていくということも必要になってくると思います。

あと、今日いろいろ御意見をいただいた中で、1つは現任研修をどう考えていくかということもあるかと思いますし、今、既に事業に携わっていらっしゃる方への取り扱いは、やはり経過措置的に考えていくべき部分があると思います。

もう一つ申し上げると、ここで検討していただいて、年内に何らかの方向性をいただくとしても、市町村における準備期間もありますので、実際来年の4月からということを考えますと、開始の時点でも何らかの経過措置みたいなものが必要になってくるのではないかと思います。重層的なのですが、基本ラインを定めていただいた上で、その基本ラインも、実施後、一定期間後に見直すということを含めて考えていく必要があるということ。あとはその基本ラインを前提としながら、経過措置的な取り扱いもあわせて考えていく必要がある。そんなふうに考えています。

○矢藤座長 
 ありがとうございました。

 時間が予定の終了時間に迫っていますが、これだけは補足したいということがあったら、1~2分でお願いできればと思います。

では、きょうは特段よろしいでしょうか。次、具体的なものが出てきたときに追って議論していただくこととして。

 それでは、よろしいでしょうか。では、尾木構成員。


○尾木構成員 
 1点だけつけ加えたいのですが、検討すべき事項の中で、現行の家庭的保育事業による研修の取り扱いの見直しが必要かというところなのですが、現在、ガイドラインでシラバスというか、科目内容が示されているのですが、その科目の構成については、私自身は問題ないと思っているのですが、これをつくりましたときに、家庭的保育者は全て個人実施型の居宅で行う保育が中心でしたので、そのガイドラインに示されている文言の中に「個人事業主の」というふうについているところは訂正が必要だと思っています。


○矢藤座長 
 という御意見でした。

それでは、よろしいでしょうか。ありがとうございました。

最後に、次回の日程について、事務局から説明をお願いいたします。


○田野課長補佐 
 皆様、本日はまことにありがとうございました。

 次回のワーキングチームの日程につきましては、9月26日の金曜日の15時から17時までを予定してございます。場所については事務局より追って御連絡いたします。

次回は、本日御議論いただいた内容を事務局において整理させていただきまして、それに基づきまして、本日の続き、地域保育コースのカリキュラムについてと現行の家庭的保育事業における研修の取り扱いについて、御議論いただくことを考えております。どうぞよろしくお願いいたします。


○矢藤座長 
 それでは、本日のワーキングチームはこれにて閉会といたします。御出席の皆様、どうもありがとうございました。


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 子ども家庭局が実施する検討会等> 子育て支援員(仮称)研修制度に関する検討会 専門研修ワーキングチーム(地域保育)> 子育て支援員(仮称)研修制度に関する検討会 第1回 専門研修ワーキングチーム(地域保育)(2014年9月1日)

ページの先頭へ戻る