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2013年5月31日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会及び薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会伝達性海綿状脳症対策部会合同会議 議事録

医薬食品局食品安全部

○日時

平成25年5月31日(金)10:00~12:00


○場所

中央合同庁舎5号館 専用第18~20会議室


○出席者

食品衛生分科会員(敬称略)

安藤 言枝 大野 泰雄 大前 和幸
春日 雅人 岸 玲子 栗山 真理子
河野 康子 古野 純典 西 秀訓
西内 岳 西島 正弘 山内 明子
山本 茂貴 若林 敬二 渡邉 治雄

伝達性海綿状脳症対策部会員(敬称略)

甲斐 諭 河野 康子(食品衛生分科会にも所属)
工藤 操 山本 茂貴(食品衛生分科会にも所属)
佐多 徹太郎

事務局

新村食品安全部長 高島大臣官房審議官
伊原企画情報課長 森口基準審査課長
滝本監視安全課長 道野輸入食品安全対策室長
三木食中毒被害情報管理室長 鷲見国際食品室長
山本課長補佐

○議題

1 議題
(1)BSE検査の検査対象月齢の引き上げについて
(2)審議事項
 ・食品中の農薬の残留基準設定について
 ・食品添加物の指定等について
(3)報告品目
(4)文書による報告品目等
2 報告事項

○議事

〇山本補佐 それでは、定刻になりましたので、ただ今から「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会及び伝達性海綿状脳症対策部会合同会議」を開催いたします。
 まず、委員の辞職と新委員の就任がございましたので御報告いたします。
 徳留信寛委員が薬事・食品衛生審議会臨時委員を辞任され、5月28日付で古野純典委員が就任、本分科会員に指名されております。
 本日は、石川委員、大澤委員、岸田委員、寺本委員、毛利委員、堀内委員から御欠席との御連絡を頂いております。
 現在の分科会員総数20名のうち、本日は15名の御出席をいただいており、出席委員が過半数に達しております。
 また、伝達性海綿状脳症対策部会員総数7名のうち、5名の御出席をいただいており、こちらも出席委員が過半数に達しております。よって、本日の合同会議は成立いたしますことを御報告申し上げます。
 それでは、開会に当たりまして、食品安全部長、新村より御挨拶を申し上げます。
〇新村部長 それでは、開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
 本日は、食品衛生分科会と伝達性海綿状脳症対策部会の合同会議として、BSE対策の見直しについて、御議論をいただくこととしております。
 BSE対策につきましては、平成13年9月に国内で初めてBSE感染牛が確認され、翌10月からSRMの除去とともに、全頭を対象とするBSE検査を開始いたしました。これは、当時牛の正確な月齢確認が困難だったという点もございますが、国民の間に強い不安があったことを踏まえたものとされております。
 その後、平成17年には、食品安全委員会の答申を踏まえて、検査対象月齢を20か月超といたし、本年4月からは30か月超としたところですけれども、現在もなお、全国の自治体において全頭検査が継続されているという状況にあります。
 今月13日には、食品安全委員会より国産牛のBSE検査対象月齢を48か月齢超まで引き上げても、人への健康影響は無視できると評価結果が示されました。
 これを踏まえて、本日、検査対象月齢に関する省令の改正案を御提案するものでございます。
 また、国際機関であるOIEにおきましては、今月29日の総会で、日本がBSEのリスクが無視できる国に認定されることになりました。こうした状況を踏まえますと、国産牛肉の全頭検査について見直す時期がきていると考えております。
 一方で、BSEにつきましては、国民の皆様の関心も高い案件ですので、パブリックコメントや説明会の開催などを進めてまいりました。これらにつきましても、後ほど御報告いたしますので、併せて御意見を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
 また、合同会議の後には、食品衛生分科会として、農薬の残留基準及び食品添加物の指定等いついて、御議論いただくこととしております。
 これらの議題につきましても、御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 ありがとうございました。
〇山本補佐 それでは、資料の確認をさせていただきます。
 食品衛生分科会及び伝達性海綿状脳症対策部会員の皆様に「資料1 BSE検査の検査対象月齢の引き上げに関する資料」をお配りしております。また、食品衛生分科会員の皆様に、資料2~5、参考資料1~7の厚いハードファイルをお配りしておりますので、御確認ください。
 資料の不足とか、落丁がございましたら、事務局までお申しつけいただきますようお願いいたします。
 以後の進行につきましては、岸分科会長にお願いいたします。
〇岸分科会長 それでは、BSE検査の検査対象月齢の引上げについて、審議を行います。
 まず、事務局から御説明をお願いいたします。
〇山本補佐 カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
 報道関係の方は退席をお願いいたします。
(報道関係者退室)
〇道野室長 それでは、資料1に基づきまして、BSE検査の検査対象月齢の引上げにつきまして御説明いたします。
 資料の1ページですが、BSE検査対象月齢の見直しについてということで、本件の経緯につきましては、先生方、皆様御承知のところとは思いますけれども、BSE対策が開始してから10年経過したということと、国際的な状況等を踏まえて、最新の科学的知見に基づき再評価を行うということで、一昨年の12月19日に厚生労働大臣から食品安全委員会委員長に対しまして、BSE対策の見直しについての食品健康影響評価を諮問いたしました。
 特に、国内のBSE検査対象月齢につきましては、昨年の10月22日の評価結果に基づきまして、本年2月1日に対象月齢を20か月齢を超えるものから、30か月齢を超えるものに引き上げの改正を行い、4月1日に施行いたしたところであります。
 今般、食品安全委員会におけるさらなる審議の結果、国内のBSE検査対象月齢に係る「国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値を引き上げた場合のリスク」ということにつきまして、答申がされたということを受けて、今回、この評価結果に基づき対象月齢の見直しを行うというものであります。
 参考資料1に食品健康影響評価の概要ということでございまして、資料の4ページですが、去る5月13日に食品安全委員会から厚生労働大臣宛てに答申がされております。
 5ページを御覧いただきますと、概要を書いた資料でございますけれども、BSEプリオンにつきましては、侵入リスクの低減措置であるとか、飼料規制による国内における増幅リスクの低減措置、それから食肉処理工程における曝露リスクの低減措置といったことを前提に出しまして、既にBSEプリオンによる人でのvCJD発症の可能性は極めて低いということ、さらに、2002年1月生まれの最終発生以降に生まれた牛には、11年にわたりBSE発生は確認されていないということ、11歳未満の出生コホートは、発生の確認のための期間が十分ではないということで、そういったことで当面の間、検証を継続するという、2つの要素を勘案して、食品安全委員会の結論といたしまして、国内措置の検査対象月齢を48か月齢を超えるものに引き上げたとしても、人への健康影響は無視できるという結論になったわけでございます。
 資料の1ページに戻ります。
 BSE検査の対象月齢の見直しということでございまして、この評価結果に基づいて、厚生労働省関係の牛海綿状脳症対策特別措置法の施行規則を改正いたしまして、検査の対象月齢を現行の30か月齢を超えるものから、48か月齢を超えるものに引き上げるという内容です。
 省令の改正案につきましては、参考資料2、8ページです。
 改正の内容としては、規定の数値を30から48に改正するという内容であります。
 この改正に併せまして、当然、と畜場の現場における分別管理という要素が一つ増えるということになります。2月1日に改正、4月1日に施行の中には、検査対象月齢のほかにSRMにつきましても、中枢神経系のものについて、従来全月齢だったものを30カ月と見直しております。
 そういったことで、SRMの管理については、30カ月の区分が既に必要になっておるわけですけれども、さらに検査の必要の有無という観点で48か月齢で区分をするということになります。
 もちろんと畜場それぞれによって、月齢構成はさまざまではありますけれども、そういった区分が適切にできるようにということで、国のほうでガイドラインを従来から出しておるわけですけれども、48か月齢の区分という要素を含めたものを今回、改正して出すというのが参考資料3です。
 4番目です。
 パブリックコメント及び一般への説明会の結果ということでございます。
 まず、参考資料4、14ページでございます。この省令改正のパブリックコメントにつきましては、4月25日から5月24日まで、30日間実施しております。
 寄せられた御意見につきましては、全部で69件の御意見を頂いております。
 内訳につきましては、重複もございますので合計は69に合いませんけれども、14ページ中ほどにありますとおり、省令改正に関する御意見が66件、地方自治体が行う全頭検査の見直しに関する御意見が31件、その他の御意見が41件という内容になっております。
 15ページでありますけれども、省令改正に関する御意見、66件の内訳であります。
 改正は、現時点の科学的知見に基づく検討の結果として理解できるというポジティブな御意見のほかに、例えば非定型BSEにつきましては、不明瞭な点が多く、食の安全・安心が確保されていないことから、30か月齢を超える月齢を継続し、検証してから月齢の引上げを行うべき。検査対象月齢の引上げに反対である。それから、下のほうはリスクコミュニケーションをしっかり行ってほしいということ。それから関連の財源確保についての御意見、パブリックコメントの手続等についても御意見がございました。
 回答でありますけれども、今回のBSE対策の見直し全般の趣旨、内容について、御説明をしております。その上で、食品安全委員会の食品健康影響評価に基づいて、そういった科学的知見に基づいた見直しということで進めているということについて説明をしております。
 また、非定型BSEにつきましても、食品安全委員会の評価のほうでと整理されておりますので、それにつきましても引用して説明をしているという内容になっております。
 16ページでございますけれども、さらにリスクコミュニケーションにつきましてですが、先ほど部長の挨拶にもありましたように、ことしのOIE総会において、5月28日というのは現地時間で、日本での公表は日本時間の29日になっておりますけれども、日本をBSEリスクについて無視できる国であるという認定がされたところでありまして、そういった内外で国産牛肉の安全性が確認されているということで、科学的評価に基づく見直しであるということを含めたリスクコミュニケーションに努めてまいりますという内容であります。
 まだ実際の対応といたしまして、既に食品安全委員会で、東京、大阪でリスコミをされ、また、厚生労働省でも今回の改正ということで、東京、神戸でリスコミを開催しております。
 また、地方自治体が開催する説明会にも職員を派遣して、説明を行うということで、現在、25自治体に対しての説明会に職員を派遣している状況でして、国のほうとしても、リスクコミュニケーションに努めてまいっているという内容です。
 それから、2番目の「地方自治体が行う全頭検査見直しに関する御意見」ということでありました。これは31件であります。科学的に安全であれば、検査費用の無駄をなくすために見直すべきであると。ただ、全国一斉の実施が不可欠であり、自治体、業界、国民に対して国の指導力が必要である。全頭検査のコストはわずかであるということで続けるべきであると。国の予算で続けてほしいと。そういった賛否両論です。
 回答でありますけれども、ここでも科学に基づく見直しであるということ、それから先ほどの説明と重なりますけれども、内外でそういった安全性が認められたということを踏まえると、全頭検査を継続するということ自体が国産牛肉の安全性について誤ったメッセージを発信し、また流通に混乱をまねくおそれがあるという懸念がございます。
 一方で、地方自治体からは、全国一斉の全頭検査の見直しということが求められておりまして、国が調整してほしいという要望がございました。
 そういったことで、私どもとしては、全地方自治体が一斉に全頭検査を見直すようにということで、農林水産省と連名で通知を依頼いたしました。
 内容といたしましては、7月1日に一斉にこれまでの全頭検査について見直していただきたいという内容であります。
 それから、17ページの中ほどになりますけれども「その他の御意見」ということでありまして、例えば、非定型BSEについて、さらなる研究・解明を求める御意見、SRM、生体検査といったリスク管理措置を今後とも確実に実施すること。それ以外にも、今回の月齢の見直しそのものは関連がしないものがございますけれども、BSE対策に関連した御意見が参っております。
 資料の2ページの(2)であります。
 「一般への説明会について」ということでして、資料は参考5のほうになります。
 先ほど申し上げたとおり、5月21日と24日にそれぞれ東京と神戸で厚生労働省、関係省庁主催で開催しています。
 資料の参考5には、先ほどパブリックコメントで御説明した内容について、具体的なやりとりがさらにこういった説明会でされたということで、20ページの中ほどより少し下ですが、「3.質疑応答の概要」ということで、具体的なやりとりの概要につきまして、整理をしております。
 検査対象月齢の引き上げについてということで、食品安全委員会からリスク評価結果の内容につきまして、詳細な説明がされております。また、21ページの全頭検査につきましては、一斉に廃止できるのかという御懸念の御意見があり、厚生労働省のほうから全国一斉の見直しについて調整をしているという内容のお答えをしております。
 一方で、全頭検査の見直しについて、慎重に対応するべきという御意見もございました。
 また、さらに情報発信についてということで、検査よりも飼料規制やSRM除去の重要性についてもっとPRするべきである。それから検査をやめることによって、BSEが発生すると消費者等が誤解することのないよう、正確な情報提供に取り組むべきということについても御意見がございました。もちろん、今回の見直しについての丁寧な説明、それから今後とも引き続き、情報を発信していくということにつきまして、お答えをしております。
 22ページは非定型のBSEということでございまして、これにつきましても、食品安全委員会から評価結果の内容につきまして、御説明をしております。
 説明資料の5ページに戻っていただきまして、全頭検査の見直しについてということであります。
 本件につきましては、今まで申し上げた内外でのリスク評価の結果を踏まえると、引き続き全頭検査を継続することについては、やはり国産牛肉の安全性について、誤ったメッセージを発信する。流通に混乱を招く、そういった観点で地方自治体から国の調整について、一斉の全頭検査見直しについて国の調整があったと、先ほど御説明したとおりの状況があるわけでございました。
 そういったことで、具体的には厚生労働省と農林水産省から連名で各都道府県知事に御要請を申し上げております。
 実際に、現状、地方自治体での検討状況でありますけれども、BSE検査を行っている国で検査に必要な検査キットの全額補助を行っている対象自治体が75ございます。
 75地方自治体のうち、70の自治体につきましては、7月1日に全頭検査について見直す、またはその方針で手続中という状況になっております。
 あとの5カ所につきましては、この5カ所のうちの多くは、概ねそういう方針では手続は進んでいるものの、現時点ではまだ検討中というお答え、もしくは現時点では公式な回答はできないということでお答えを頂いている状況です。
 いずれにいたしましても、全頭検査を継続するという方針の自治体は現在のところないというのが実情です。
 今後の予定ですけれども、6月3日に省令改正と、併せて現在20か月齢を超える牛の検査についての補助金を全額補助しているところでありますけれども、これを48か月齢を超えるものと対象を見直します。
 それぞれ省令改正、それから補助金の要綱改正を6月3日に行い、施行は7月1日というのが今後の予定ということになっております。
 以上であります。
〇岸分科会長 ありがとうございました。
 それでは、本件につきまして、御質問、御意見を頂きたいと思います。
 どうぞ。
〇山内委員 意見を3点と質問を1点したいと思います。
 今回の月齢の変更につきましては、食品安全委員会のリスク評価、OIEの認定、国内での実際の管理措置の状況から、私は問題ないと思っておりますが、3点だけ引き続き注意をしていただきたいと思っております。
 1点目が非定型BSEに関する情報収集等でございます。
 件数も少なく、非常にまれだということですので、リスクが高まるとは思っておりませんけれども、引き続きまだ解明されていない部分もございますので、国民に対しても情報提供をいただく必要があると思いますから、農林水産省、食品安全委員会と協力いただき、引き続き情報収集や調査研究をお願いしたいと思います。
 2点目が、今後のリスク管理にかかわる問題ですが、これから確実に生体牛も含めて、管理を実施していただきたいと思います。このことについて、後で質問をいたします。
 3点目が、丁寧なリスクコミュニケーションを引き続きお願いしたいということでございます。
 御報告のとおり、たくさんやっていただいておりますが、なかなか難しい問題でありますし、引き続き分かりやすいやり方でリスクコミュニケーションをお願いしたいと思います。
 夏に向かいますので、例えば夏休みの子供向けの企画で、簡単にこの間のBSEの状況を振り返りいただき、今後、どうなっていくのか、対策はどうかということを分かりやすく例えばレクチャーしていただいたものをホームページにアップいただくとか、東京でやられた説明会のところには、群馬県の御担当の方がおいでになって、食肉の加工のプロセスについてもきちんとお話をいただいて、説明されたと聞いております。参加した人に聞きましたら、大変分かりやすかったと聞いておりますので、こういった都道府県の御担当の方と一緒になりながら、情報提供をいただければと思います。
 質問ですが、今回のOIEの認定、無視できるリスクの国の認定が出たということですけれども、OIEの考え方によりますと、この無視できるリスクの国である状況をきちんと維持するために、サーベイランスを行うことが必要で、サーベイランスが維持できているかどうかを確認する一定のポイント制があると聞いております。
 今回の、48か月齢以上に変更するということにかかわりまして、日本国内ではOIEの検査の基準に照らして、どの程度クリアできているのか、それから今後、月齢変更後の検査で十分にポイントがクリアできるとお考えかということについてお聞かせいただきたいと思います。なお、OIEでは、牛を4つの分類にしており、BSEの症状がある牛、歩行困難又は緊急にと殺を行った牛、死亡した牛、通常と殺を行った牛の4つのサンプリングで調べておられるようですが、厚生労働省が発表されております取りまとめのところでは、この分類が症状を呈する牛、生後30か月齢超の牛、その他の牛という形で集計されていて、OIEの考え方と少し違いがありますので、厚生労働省が集計されている症状のある牛というのが、OIEが言っていらっしゃる概念と同じかどうかについて、お聞かせいただきたいと思います。
 特に、今後は症状がある牛ですとか、緊急にと殺をされた牛を見逃さずにきちんと調査をしていくことが必要だと思っておりますが、現状、臨床症状の有無のチェックなど、生きている牛の検査体制は十分なのかどうかも含めて教えていただきたいと思います。
 以上です。
〇岸分科会長 ありがとうございます。
 事務局からお願いします。
〇道野室長 それでは、御質問の部分について、お答えをしたいと思います。
 まず、1つは日本のサーベイランスのOIEルールに基づくポイントが今回の全頭検査の見直しに伴って、今後のOIEのリクワイアメントをクリアできなくなるのか、そうではないのかということだと思います。
 簡単に申しますと、今回、無視できるリスクの国に認定されたということで、年間、必要なポイントというのが約2万1,000ポイントということになります。
 一方で、これまでは年間で日本のサーベイランスというのは15万ポイントぐらいあったわけですけれども、これをと畜場での検査月齢を48か月齢を超えるものに見直した場合、8万5,000ポイントとなります。
 そういったことで、年間当たりで申し上げましたけれども、年間当たりで言っても、4倍ぐらいのポイントはまだ十分稼げるということですので、そういった意味で無視できるリスクの国のステータスを維持するには十分なサーベイランスの実施が可能と農林水産省から出ております。
 ちなみに、これは過去7年間の合計値ですので、積み上げていくわけですけれども、今、申し上げたのは、それを1年当たりに直して御説明をした内容となります。
 それから、厚生労働省で毎月BSE検査につきまして、スクリーニング検査の結果を公表しておりまして、御指摘のとおり、症状を呈する牛という名称にして整理しているわけでございますけれども、これに含まれるのは生後24か月齢以上の牛のうち、生体検査において運動障害、知覚障害、反射・意識障害等の神経症状を疑われたもの及び全身症状を呈する牛としております。
 これは、OIEの臨床症状を有する牛に比べると、少し定義が緩い、広いということでございます。
 そういったことで、このグループの牛については、そういった臨床症状を有する牛にはカウントせずに、ポイントはもう少し低い、緊急と畜牛としてカウントしてOIEには申請しています。要するに、過大な見積もりにならないようにということで、もともと日本でも計算をしてOIEには提出しています。
 また、今後、サーベイランスの体制についてどうかということでありますけれども、今回、農林水産省で実施している24か月齢以上を対象とした死亡牛の検査については、引き続き実施される、変更なしということでございますので、現行のサーベイランス体制については、引き続き維持はされるということになります。
 以上であります。
〇山内委員 ありがとうございます。
〇岸分科会長 そのほかの御意見はいかがでしょうか。
 どうぞ。
〇工藤委員 言葉の意味ですけれども、農水省と厚労省が出しました見直しということなのですけれども、見直しという言葉の中に、これは確実にやめるということなのか、あるいは段階的にやめていくのか、条件付きで続けるのかとか、いろいろな意味がとれるかと思うのですが、どの辺を目指していらっしゃるのでしょうか。
〇道野室長 御質問に合った答えになっているかどうか分かりませんが、もともとBSE対策の見直しということで、全般的な評価をお願いしたということについては、科学的な評価結果に基づいて見直すということでありますので、個別のものについて、一応変更を前提として諮問したということで見直しということで、諮問をしています。
 現段階での見直しという意味においては、答申が出ておって、私どもとしては、評価に基づいた改正をするということですが、今の見直しという意味は、まさに具体的な改正の内容ということでありまして、今回はと畜場での健康牛のBSE検査の検査対象月齢を48か月齢を超えるものに変更するというのが今回の見直しの内容ではあります。
〇工藤委員 一斉にという条件が付いておりますけれども、例えば地方自治体によっては、この条件がなかったら見直しといったことは認められない等。そこら辺はきちんと横並びに、一斉にというところに準ずるのでしょうか。
〇道野室長 先ほど申し上げた75自治体のうちの70の自治体が見直す、もしくはその方針で手続を進めているということでありますけれども、これらの自治体の多くは、全国の地方自治体が一斉に見直すということを前提にして進めていらっしゃるということですので、厚生労働省サイドとしては、75自治体全てが7月1日に一斉に見直せるように引き続き調整をしていくという対応をすることにしております。
〇工藤委員 ありがとうございました。
〇岸分科会長 どうぞ。
〇河野委員 御説明ありがとうございました。2月の評価と4月の、前回、30か月齢以下のところから、その後、30か月齢のところで切るのはなかなか実質的に難しいということもあって、全頭検査、廃止にはなかなかインセンティブにはならないかなとは考えておりましたが、今回の月齢緩和に関しましては、実証データがありますし、それから実際行った対策を踏まえた結果があるということから、48か月齢以下という月齢緩和への評価、それから改めて示されました管理数値は理解できるところでございます。
 本当に消費者にとってみますと、青天の霹靂と思ったBSE発生でございますけれども、世界各国が対策を進めて、肉骨粉を使わない飼料規制とと畜時のSRM除去という2つの対策を丁寧に確実に行ってきた結果、発生は激減して、日本でも11年間発生がなく、このたび先ほど御紹介があったように、OIE総会で清浄国認定をされたということでございます。
 私がこの件に関して一番思うのは、この10年間の経緯が本当に逐次消費者とさらに生産者そして報道の方も含めてなのですけれども、そういったところに適切に情報提供されていればと改めて思っております。
 この間、先ほどリスコミの御説明もございましたけれども、10年間、リスクコミュニケーションをその都度やられてきましたけれども、肥育農家とか生産の現場にいらっしゃる方々への情報提供というのが余りされていなかったといいましょうか、国民に向けてはかなりリスクコミュニケーションをされたと思うのですけれども、なかなか生産の現場に評価、管理措置がしっかりとした形で伝わっていたのかなというところが気になります。
 行政当局の皆さんが、やはり胸を張って本気で現場へのアプローチを行ったのかというところも気になるところであります。
 地方自治体では、基本的に48か月齢以下をやめるかどうかに関して言いますと、消費者がどう受け取るかということをやはり一番心配されているのです。
 恐らく現場では、学術的根拠のない検査をすることへの抵抗もあったと思いますし、1頭数万円と言われている検査キットや人件費など、全頭検査にかかった費用というものを、別のものに振り向けてということも考えたと思いますけれども、私たち消費者のところでなかなかそのことに理解が行かなかったというところでありまして、今回、本当にしっかりと理解が進んで、7月1日以降、一斉に廃止ということになればとてもいいと思いますけれども、これまでかかった費用、牛が保菌するO157対策とか、生肉、生レバーなどの飲食による食中毒対策等、広く公衆衛生のほうに振り向けていただくという本当に私たちが心配しなければいけないのは何かというところにも、情報提供をしていただければなと思っております。
 食の安全に関しての社会的教育が不足しているということは、私も消費者の一人として非常に心配しているところでありまして、評価は科学的知見に基づくのですけれども、なかなか人の感情というのは、そこにうまく沿っていかないといいましょうか、何となく不安だとか、よく分からないから不安だとか、そういう形になってしまいます。その辺りのところをしっかり勘案していただいて、今後のリスクコミュニケーション、本当にしっかりした管理措置なのですけれども、努めていただければと思っています。
 消費者教育推進法というのが、昨年12月にできまして、消費者も応分にしっかり負担をする。保護されるだけではなくて、自分もしっかり学んで、自分の消費に責任を持つと、今、なっていますので、その辺りも自覚していければいいなと思っております。
 質問が2点、48か月齢以下をいわゆる検査対象から除外すると、実際の検査対象の牛というのはどのぐらいになるかということと、それから基本的には、今まで全頭検査で全部処理されていたので、やはり処理のためのガイドラインというものが作られていると思いますけれども、まだ全部を廃止というわけではないと思いますので、と畜場とか食肉処理場などの、現場に対する今後の方向性というのは、どう伝えていらっしゃるか、その辺りを教えてください。
〇岸分科会長 お願いします。
〇道野室長 御説明します。
 48か月齢を超える牛に検査対象を見直した場合でありますけれども、資料の34ページの上側のグラフになりますけれども、そこの下の部分に書いてございますが、23年度の月齢別のと畜頭数のグラフであります。48か月齢を超える牛というのは、全体の17.1%となります。これが48か月を超えると見直した場合の検査対象の割合とお考えいただければいいかと思います。
 それから、と畜場での分別管理ということであります。これにつきましては、既に4月1日の改正で、特に頭部についてSRMから除外されたということで、一部のと畜場、食肉処理施設では、既に管理をして出荷をしているところもあります。
 今回、先ほど申し上げたとおり48か月齢超という要素が加わると、3区分になるわけで。それを物理的に3区分するのか、それとも区分せずにと畜をして、個体を個体別にどの区分に当たるのかを、タグなどで確認していくという方法、それぞれのと畜場において、非常に48を超えるものが多いところもあれば、ほとんどいないところもありますので、分け方については、各現場で、現在、検討が進められているところであります。今後、対応状況について、以前もSRMの処理については、年2回もしくは年1回調査をしてきたわけでありますけれども、実情について、引き続き把握をして、適切に地方自治体で対応がとられていることを確認しつつ、そういった情報を発信していきたいと考えております。
〇岸分科会長 よろしゅうございますか。
 本日は、分科会と伝達性海面状脳症対策部会の合同会議でございます。
 本日、たまたま毛利部会長が御欠席ですので、もし伝達性海綿状脳症対策部会の先生方で、さらに意見がございましたら、毛利部会長の代わりという意味もございまして、お伺いしたく存じます。
 いかがでしょうか。
 山本委員、お願いいたします。
〇山本委員 それでは、代理といいますか、代表しているかどうかは分かりませんが、少し意見を述べさせていただきたいと思います。
 今回は、食品安全委員会によって、科学的に評価が行われているということからの科学的根拠に基づいた措置の改正というか、見直しということになります。
 そういうことで、48か月齢超への検査月齢の変更ということに関しましては、我々としては全く問題がないと考えておりますし、これまでの対策が全部なくなってしまうというわけではなくて、飼料規制でありますとか、サーベイランスでありますとか、そういった基本的な対策、それは今後も継続されるということと、それからコホートに関しましては、さらに48か月齢超の部分について、まだ継続的に見ていくということがありますので、その辺で確認・検証作業をとれるのではないかと考えております。
 全体的には、この形で進めていくのがよろしいのではないかなとは考えております。
 以上です。
〇岸分科会長 山本委員、ありがとうございました。
〇佐多委員 それでは1点だけ教えていただきたいのですけれども、48カ月に月齢を引き上げるということに関しては、全く異論はございません。先ほど、BSEの検査のところで、室長からスクリーニング検査が行われていると御発言があったわけですけれども、その言葉をサーベイランスとかに変える御予定はございませんかということで、要するに、スクリーニング検査ということでは実際的にはなっていないということがありますので、はっきりした意味が分かるように、サーベイランスに書いてもいいのではないかという気もいたしますので、その辺のお考えをいただきたいと思います。
〇道野室長 お答えします。まず、スクリーニング検査という言葉が、全頭検査でない以上、適当ではないのではないかという見方もございますし、ただ48カ月を超えるものについては、引き続きスクリーニングという意味合いは維持すると思います。言葉の使い方につきましては、日本国内もそうですけれども、やはり国際的に見たときにどうかということもありますので、農林水産省ともよく相談をした上でどのようにするかというのは検討させていただきたいと思います。
 ありがとうございます。
〇岸分科会長 そのほかいかがでしょうか。
 古野委員、どうぞ。
〇古野委員 資料を見て分からないのが、7ページで食品安全委員会が作られた結論を得られた根拠の1番目と2番目の中身です。「一部の例外を除き」という文言で、この例外というのは、具体的にどんな例外かということを教えてください。2番目の「ほとんどが、48か月齢以上で検出」ですが、それで約2%で陽性になっているものの月齢はどんな分布になっているのですか。
 結論自体に私は大きな異論はありませんが、ここの漠然としたところが気になります。
〇岸分科会長 事務局のほうからお答えいただきます。
〇道野室長 私のほうで承知している内容についてお答えをして、もしも足りないところがあれば、先生方にお願いしたいと思います。発生確認最低月齢ということで、一部の例外、今回、評価対象5カ国というのは、日本プラス既に諮問している米国とカナダとフランスとオランダということであります。
 その中での一部の例外というのは、日本でも21か月齢だとか、23か月齢という発症例がありました。ただ、それについてはいずれも牛のプリオン遺伝子に組み換えたマウスへの感染実験で感染性が認められなかったという内容もあって、そのリスクについて、それを基に評価されているわけですけれども、一部の例外というのはそういった例のことです。感染性が確認できなかったけれども、陽性例となったもので、月齢の低いものがあったということだと受けとめております
 それから、EUにおけるBSE発生実績からの推定ということでありまして、これはヨーロッパ全体、それからもう一つはフランスのデータを基に、実際にBSE検査で陽性だった牛がどの月齢で認められたかということを評価されたものであります。数がフランスの場合、かなりありますので、そういった意味で信頼性が高いということで選択されたと理解しております。
 ただ、フランスにおいても、ヨーロッパにおいても、飼料規制というのは、2000年以降はトータルフィードバンということですけれども、その前に関しては、動物性タンパク質は反芻獣に与えないという経緯もありますので、恐らく48か月齢以下でBSEを発症した牛、検査陽性になった牛というのは、恐らくそういったものを含めたデータだったのではないかということも含めて整理されたのだと思います。
 したがって、BSE発生実績の中で、もう飼料規制が適切に行われているという状況下においては、基本的には48か月齢以上で検出されるということが検討され、整理されたものだと受けとめております。
〇古野委員 了解です。
〇岸分科会長 そのほかいかがでしょうか。
 それでは、本件、ほぼ意見も出尽くしたかとも思いますので、最後に私から少し発言させていただきます。
 私は、今回、飼料規制とSRM除去が適切に行われることを前提にして、と畜場におけるBSE対策の対象月齢を48か月を超えるということに見直しするということ。そのための措置法(の施行規則)の改正を7月1日からされるということで、そのことに関しましては妥当だと考えておりますし、また、地方自治体が一斉にこれまでの全頭検査からこの分科会の審議に基づきまして、エビデンスベーストの政策を国、自治体としてとっていかれるということについて、私も分科会長としても妥当だと思っているのですが、幾つかの非常に大事なことが今回のBSEに関しましては過去にあると思うのです。皆様はお忘れでないと思いますけれども、BSE対策の途中で、そのマネジメントといいますか、スクリーニングに携わった獣医さんが自殺されたということも覚えておられる委員もおられるかと思います。
 私は、そこを非常に重大に思っておりますのと、もう一つは、普段ですと、厚生労働省のパブコメは、この審議会の議論あるいは食品安全委員会の答申を後にされるのを少し前倒ししてされました。その資料の14~17ページ辺りを見ますと、地方自治体が議会がある時期に合わせてなされたということで、これも私も一定の理解をしているものでございます。
 ただし、仔細にパブリックコメントの中身を拝見しますと、かなりいろいろ考えさせられる面もございます。
 特に、私、1番は全体の意見、2番は地方自治体の全頭見直しに関する意見、3番目はそのほかの意見なのですが、例えばSRMの除去、生体検査といったリスク管理措置を今後とも確実に実施するようにということ。あるいは輸入規制に関しましては、また別途意見があります。特に原料産地表示については、外食、加工食品等も含めて適用することが必要なのではないかという意見もあるし、また米国産のいわゆる成長ホルモン剤の使用履歴などについても7件意見がございます。このようなパブコメがあったということと、私、パブリックヘルスを専門にしておりますので、また地方自治体の委員等も実際にしております。 そこでそういうことをいろいろ考えますと、BSE対策のこれまでの貴重な日本の歴史を踏まえまして、今後パブコメの扱いというものを、それをどうして重要に考えたほうがいいかということを少し申し上げたいと思うのですね。
 地方自治体と国の間で、もし少し対応が異なった経過があったとしますと、結局やはり国民に一番近いところにあるのがやはり自治体だと思います。
 ですから、人々のパブリックオピニオンといいますか、それとやはり乖離がしないということを自治体はかなり気にされると思いますので、今後もせっかくのこの審議会としては、貴重なパブコメを集めますので、(それぞれの)パブコメの中身につきまして、本日も実際に、報告事項で最後のところに案件の処理状況を報告としてあるのですが、ここに出されてありますのは、単に結果のまとめ「意見ありなし」だけでございます。
 私は、やはりこれでは審議会のメンバーとしては足りず、もう少し(具体的に)中身こそ重要なのではないかと思うのです。その辺につきまして、過去10年の(BSE対策の)歴史を考えますと、ぜひもう少し丁寧なパブリックコメントの取扱いをお願いしたいです。それが今後、厚生労働省と国民との間の一層の信頼感を、また自治体との対策を考えるうえでの齟齬をなくす上で非常に重要だと思います。
 この辺をぜひ今後、(改善を)お願いしたいと思っているところでございます。
 少し長くなりましたが、非常に歴史のある、またいろいろな私どもが学ぶべきことが多い件だと思いますので、改めて少し申し上げさせていただきました。
 私の発言も踏まえた上で、ほかにもし御意見がないようでしたら、分科会及び部会として、これで了承ということにいたしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
〇岸分科会長 ありがとうございました。
 それでは、食品衛生分科会と伝達性海綿状脳症対策部会の合同会議につきまして、これで終了させていただきます。
 伝達性海綿状脳症対策部会の先生方、どうもありがとうございました。

(伝達性海綿状脳症対策部会員等退席)

〇岸分科会長 それでは、時間が押しておりますので、引き続きまして、食品衛生分科会として「食品中の農薬の残留基準設定について」の審議に移らせていただきます。
 事務局から御説明をお願いします。
〇大田補佐 それでは、残留農薬等の審議品目といたしまして、4剤について御説明いたします。
 1剤目は、イソピラザムでございます。
 資料2、それから実際の説明は、ハードファイルの参考資料を用いて御説明をさせていただきます。
 ハードファイルの参考資料1-3ページからイソピラザムの資料が掲載されております。
 イソピラザムにつきましては、今回、インポートトレランス申請がなされたことを踏まえ、基準値を設定するものです。本剤はピラゾールカルボキサミド系の殺菌剤でございます。
 化学名、構造式については記載のとおりでございます。
 次のページに移りまして、適用の範囲及び使用方法が記載されております。
 インポートトレランス申請のありましたEUの使用方法が記載されております。
 3.作物残留試験でございます。
 分析対象の化合物といたしまして、イソピラザム、代謝物Fs、それからもう一点、代謝物Faの3つが分析対象となっております。
 分析法は、記載のとおりでございます。
 結果につきましては、1-9ページ、別紙1に記載がございます。
 1-5ページに戻って畜産物への推定残留量の御説明をいたします。
 乳牛で試験が行われており、その結果を1-6ページの表1に記載しております。
 その残留試験結果から推定いたしました推定残留量を1-7ページの表2に記載しております。
 4.ADIの評価といたしましては、ラットによる2年間の慢性毒性試験、発がん性併合試験を行い、ADIは0.055mg/? 体重/dayと食品安全委員会で評価いただいております。
 ラットの雌での肝細胞腺腫及び子宮内膜腺癌の発生頻度が増加しておりますが、遺伝毒性試験では全て陰性の結果が得られており、腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられております。
 諸外国における状況ですけれども、2011年にJMPRにおける毒性評価が行われ、ADIが設定されております。国際基準は、大麦、バナナ等に設定されております。
 7.基準値案でございます。
 残留の規制対象は、イソピラザムとしております。食品安全委員会における食品健康影響評価においても、農産物及び畜産物中の暴露評価対象物質として、イソピラザム(親化合物のみ)を設定しております。
 基準値案につきましては、1-11ページ、別紙2を御覧ください。
 登録の有無の欄にITという申請があるものについて、EUの作物残留試験結果を基に基準値を設定しております。そのほかの畜産物につきましては、国際基準を参照しております。
 これらの基準値案を基に、推定摂取量について計算を行ったものが次ページの別紙3になります。
 TMDI方式を用いまして、ADI占有率を求めておりますが、最も高い幼小児においても、2.3%となっております。
 答申(案)は、1-14ページとなっております。
 イソピラザムについては、以上です。
 続きまして、2剤目のイプフェンカルバゾンに移らせていただきます。
〇岸分科会長 1剤ごとにやらせていただいてもよろしいですか。
〇大田補佐 はい。
〇岸分科会長 ただ今のイソピラザムにつきまして、委員の先生方から御意見等ございますでしょうか。
 よろしゅうございますか。
 大野部会長、よろしくお願いいたします。
〇大野委員 部会長を務めている大野ですけれども、イソピラザムについて若干議論したところがございましたので、一応報告させていただきます。
 これについては、ヤギとか鶏で二水酸化体が結構生じているのです。
 ただ、その代謝物の水酸基がどこに付いているか分からないということがございました。それで、先ほど説明された資料の中に記載されているように、二水酸化体の替わりに代謝物Wが測定されたのですけれども、実際に測定された数値の代謝物Wが農産物中に存在したというわけではなくて、イソピラザムおよび代謝物を加水分解して生成したものの総和がWの測定値だったのです。Wを測定対象物質としてフォローするという考えもあるのですけれども、Wについてはほかの農薬からも生じてくる可能性があるという御説明がございました。それでまたJMPRとかEUというところでは、やはり親化合物のみでいい。食品安全委員会もそう判断しているということで、部会でも、親化合物だけでいいのではないかということになりました。
 農産物中に代謝物Fsというのが一部残留していたのですけれども、実際に作残試験をやってみると、親化合物よりかなり少ないということが分かりましたので、最終的に測定対象物質は親化合物だけでいいということになりました。
 以上です。
〇岸分科会長 部会長の大野先生ありがとうございました。
 そのほか、委員の先生方から意見はございますか。
 質問も結構です。
 もし、意見がないようでしたらば、次の剤に移らせていただきます。
 事務局からよろしくお願いします。
〇大田補佐 資料は、ハードファイル参考資料1の2-3ページとなります。
 イプフェンカルバゾンですけれども、こちらは農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴う基準値設定依頼及び魚介類への基準値設定依頼が農林水産省からなされたことに伴い、新たに基準値の設定を行うものです。
 本剤は、トリアゾリノン系除草剤です。
 化学名、構造式は御覧のとおりになります。
 次のページに移りまして、適用の範囲及び使用方法です。
 国内での水稲の使用方法を記載しております。
 次のページに参りまして、中ほど、作物残留試験でございます。
 分析対象の化合物は、イプフェンカルバゾン、代謝物B、代謝物N、代謝物Mの4種類でございます。
 分析方法は記載のとおりでございます。
 3.作物残留試験でございますが、2-9ページに作物残留試験結果が別紙1として掲載されております。
 先ほどの2-6ページに戻ってください。
 2-6ページの中ほどですけれども、魚介類への推定残留量でございます。
 水産動植物被害予測濃度、生物濃縮係数を用いまして、推定残留量は0.037ppmと掲載されております。
 次のページに移りまして、4.ADIの評価についてでございます。
 イヌを用いた1年間、慢性毒性試験の無毒性量を用いまして、ADIを0.00099mg/? 体重/dayと評価いただいております。
 なお、発がん性試験におきまして、ラットの200ppm投与群の雌雄で、膀胱移行上皮乳頭腫及び移行上皮癌の発生頻度が増加しておりますが、ラットに高用量を短期間投与した際の膀胱粘膜上皮の病理組織学的検査などの結果によりまして、発生機序は遺伝毒性メカニズムとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると評価されております。
 6.諸外国における状況でございます。
 JMPRにおける毒性評価なされておらず、国際基準も設定されておりません。アメリカ等5カ国地域について調査した結果、いずれの地域においても基準値が設定されておりませんでした。
 7.基準値案でございます。
 残留の規制対象をイプフェンカルバゾンとする案といたしております。
 作物残留試験におきまして、イプフェンカルバゾン、代謝物B、代謝物N及び代謝物Mの分析が行われておりますが、各代謝物はいずれの試験においても定量限界未満であることから、本体のみを規制対象といたしております。
 基準値案につきましては、2-10ページの別紙2を御覧ください。
 作物残留試験データによりまして、お米に、そして推定残留量によりまして、魚介類に基準値を設定する案といたしております。
 次のページに、暴露評価の結果が記載されております。
 一番高い幼小児におきましても、TMDI方式で、42.2%のADI占有比となっております。
 最後の2-13ページが答申(案)でございます。
 本剤については以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 イプフェンカルバゾンにつきまして、部会での審議の状況について、部会長の大野先生お願いいたします。
○大野委員 これについては、特に問題がございませんでした。
○岸分科会長 ありがとうございました。分科会の委員の先生方から御質問等ございますか。
 若林先生、どうぞ。
○若林委員 この化合物が膀胱の移行上皮癌を作るということが報告されているのですけれども、遺伝毒性はないということですと、何か結石ですとか、物理的な刺激を促すような作用が膀胱で働いていると推定できますけれども、その点について、何かメカニズム的に解明されているのでしょうか。
〇大野委員 そのメカニズムについては特に議論はございませんでした。私もちょっとそこまで把握していなかったのですけれども、食品安全委員会の報告では、単に増加をしたけれども、メカニズム試験等の結果より、遺伝毒性メカニズムとは考え難いということです。増殖性は認められますけれども、増殖がなぜ起きたかという言葉が書いていなかったと思います。
〇若林委員 たしか事務局の説明ですと、200ppmの濃度で起こっているということを説明したかと思います。割合低い濃度で起こるものですので、少し気になって質問しました。
〇大田補佐 部会におきましては、腫瘍、癌が発生していますけれども、メカニズム検査をしておりまして、壊死が起こった後の再生による細胞組織という形で判定されているということで、これでいいのではないかという意見を頂いております。
〇若林委員 何か壊死を促すようなものがきっとあるように思います。そこのところは分からないという結論だったのですか。
〇大野委員 これは私の想像ですが、遺伝毒性試験のところ、食品安全委員会の報告の33ページの表34にあるのですけれども、染色体異常試験が、最高濃度が80μg/mlか160μg/ml、そのぐらいでS9が存在しないところでやっているのです。
 そういうのは、その辺で結構細胞毒性が出ているので、それ以上濃度を上げられなかったのだと思うのです。そういう細胞毒性的な原因だったのかもしれない。そのもの自身が代謝されずに膀胱に出てくればということですが。
〇岸分科会長 若林先生、どうでしょう。
〇若林委員 いずれにしても遺伝毒性はネガティブなのですね。
〇大野委員 はい。ネガティブです。
〇岸分科会長 たしかに、低いところで、心配になって御質問を。私もそう感じますが、今の御説明で委員の皆様、よろしゅうございますか。
 ほかにもし御意見、御質問がないようでしたらば、この剤は了承ということで、次に移らせていただきます。
〇大田補佐 資料はハードファイルの3-3ページになります。
 エタボキサムにつきましては、農薬取締法に基づく新規登録申請に伴う基準値設定でございます。本剤は、チアゾールカルボキサミド系殺菌剤でございます。
 化学名と構造式は記載のとおりでございます。
 次のページで適用の範囲及び使用方法でございます。
 国内での使用方法について記載されております。
 次のページにまいりまして、作物残留試験についてです。分析対象の化合物としましては、エタボキサムと代謝物Gとしておりまして、分析法の概要は記載のとおりでございます。
 作物残留試験の結果は3-7ページの別紙1に示しております。
 続きまして、3-5ページに戻っていただきまして、
4.ADIの評価についてでございます。
 イヌを用いた1年間の慢性毒性試験の結果より、ADIを0.05mg/? 体重/dayと評価されております。
 発がん性試験では、精巣間細胞腺腫の発生頻度増加が認められておりますが、発生機序は遺伝毒性メカニズムとは考え難く、本剤の評価に当たり閾値を設定することは可能であると評価されております。
 5.諸外国における状況でございます。JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されておりません。
 米国等5カ国地域について調査した結果、米国においてぶどうのみに6ppmの基準が設定されております。
 基準値案といたしまして、残留の規制対象は、エタボキサムのみとしております。
 代謝物Gの残留量はエタボキサムと比較して、不検出あるいは著しく低いことから、規制対象に含めないこととしております。
 食品安全委員会における食品健康影響評価においても、暴露評価対象としてエタボキサムのみを設定しております。
 基準値案は3-8ページの別紙2でございます。
 この案に基づき、暴露評価を行いました結果が、次の3-9ページの別紙3でございます。
 TMDI方式で、幼小児におきまして、ADI比、11%となっております。
 3-11ページが答申(案)でございます。
 エタボキサムにつきましては、以上でございます。
〇岸分科会長 やはり部会での審議の状況をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。
〇大野委員 これについても、特に問題はなかったかなと思います。
〇岸分科会長 それでは、本剤につきまして、御質問等はいかがでしょうか。
 よろしゅうございますか。
 それでは、次に移らせてください。ピリオフェノンですね。お願いします。
〇大田補佐 資料といたしましては、4-3ページになります。
 ピリオフェノンは、農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴い、残留基準を設定するものでございます。本剤は、ベンゾイルピリジン系の殺菌剤でございます。
 化学名、構造式は記載のとおりでございます。
 次のページに移りまして、適用の範囲及び使用方法について、まず、国内での使用方法が記載されております。
 3.作物残留試験についてでございます。
 分析対象の化合物は、ピリオフェノンとなっております。
 分析法は、記載されているとおりでございます。
 作物残留試験の結果につきましては、4-6ページの別紙1に記載しております。
 4-4ページに戻りまして、ADIの評価についてでございます。こちらは、ラットを用いました2年間の発がん性試験において、ADIは0.091mg/? 体重/dayと評価されております。
 マウスを用いた発がん性試験において、発生率は背景データの範囲内であったものの、雄で肝細胞腺腫の発生頻度増加が認められております。遺伝毒性試験及びメカニズム試験の結果から、腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると評価されております。
 諸外国における状況につきましては、JMPRにおける毒性評価はされておらず、国際基準も設定されておりません。米国等5カ国について調査した結果、米国においてのみぶどうに基準値が設定されております。0.3ppmでございます。
 基準値案としましては、規制の対象をピリオフェノンといたしました。
 基準値案は4-7ページの別紙2に掲載しております。
 こちらの基準値案を基に、暴露評価を行った結果が4-8ページ、別紙3でございます。TMDI方式によりまして、幼小児において、ADI占有率6.4%となっております。
 4-10ページが答申(案)でございます。
 ピリオフェノンにつきましては、以上でございます。
〇岸分科会長 ありがとうございました。
 ピリオフェノンにつきまして、やはり部会での御審議の状況をお伺い申し上げます。
〇大野委員 これについても代謝物は特に残留しないということで問題はありませんが、ただ、今日の資料の最後に別添2としてパブリックコメントのところで、極めて分解しにくい難分解性化合物であるということがございまして、それについて対応をとってほしいという意味のコメントだと思うのですけれども、それについて、1年ぐらいで土壌中で3分の1ぐらいになるのです。3分の1ぐらいになるというか、3分の1は残っているということの表現になるかもしれませんけれども、加水分解されにくいとか、照射すると分解するけれども、光が当たらないと分解しにくいというところがありますので、それは今後のリスク管理機関である厚生労働省及び農林水産省にそういう意見を伝えて、これから対応をとるということになると思います。そういう回答をいたしたということでございます。
〇岸分科会長 ありがとうございました。
 このピリオフェノンにつきまして、分科会の委員の先生方から御質問等ございますか。
 今の大野部会長の御説明も承って、事務局のほうで対応をされるということですね。
 ちょっと御説明お願いできますか。
〇森口課長 済みません。ちょっと今大野先生のほうで言われた最後のページ、4-58ページにありますパブコメの結果ですけれども、これは食品安全委員会が食品健康影響評価、ADI値を定めたときに、食品安全委員会が行ったパブコメに対して寄せられた意見とそれに対して食安委からの回答が参考までに付けられてございます。
 ADIの値は妥当、難分解性物質、これは環境に残存するので、使い方管理をしっかりしてほしいということで、食べての安全の話では直接ではないのかなという。
 発がん性について、憂慮の事実を指し示していますけれども、それも含めて食品安全委員会でADIを設定されていますので、ここについては食安委としてこれでいいと評価をされていると考えています。
 最後のところは一般的な農薬についてのコメントという考えではないかなと思っておりまして、この4つの意見を受けて、厚労省で直ちに何かしなければいけないとか、残留基準の見直しにこれからかかるとか、そういうものではないということを追加で説明させていただきます。
〇岸分科会長 ありがとうございました。
 先ほどパブコメに丁寧にと申しましたが、私どももよく理解ができて良かったと思います。説明ありがとうございます。
 それでは、分科会の皆様からの御意見がないようでしたらば、これは了承ということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
〇岸分科会長 ありがとうございました。
 それでは、事務局には答申に向けた手続等を進めていただきます。
 今まで、WTO通報ですとか、パブリックコメント等で答申内容に軽微な修正が必要になった場合には、部会長と御相談しながら、私、分科会長に御一任いただいていたところですが、今後、この分科会として審議をした品目につきましては、WTO通報ですとか、パブリックコメントの意見が取りまとまった段階で、事務局より分科会の皆様方に御確認をとっていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
 中身は、多少、事務局にも御面倒をかけるかと思いますが、そのほうがより私たち、審議をしている者も、結果とパブコメとの間をよく理解できてよろしいのではないかということで、よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
〇岸分科会長 それでは、経過につきましては、次回以降の本分科会で御報告いたします。
 次が、食品添加物の指定でございます。
 事務局から説明をお願いいたします。
〇竹内補佐 本日、添加物につきましては、添加物としての新規指定並びに使用基準及び成分規格の設定にかかる品目として酢酸カルシウム及び酸化カルシウムの2剤につきまして御審議をいただきたいと思っております。
 いずれも国際汎用添加物としまして、国が主体的に指定の手続を進めてきた品目でございます。
 それでは、各剤につきまして、御説明申し上げます。
 資料2の13ページを御覧ください。
 まず、酢酸カルシウムでございます。本剤の用途は栄養強化剤、pH調整剤等でございます。欧米では、pH調整剤等として使用されるとともに、栄養成分の一つとして、カルシウム強化の目的で使用されております。
 諸外国での状況でございますが、JECFAでは、ADIを制限しないと評価されておりまして、米国及びEUでは、必要量を食品に使用することが認められてございます。
 続きまして、食品安全委員会における食品健康影響評価の結果でございますが、添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないとされ、ADIを特定する必要はないとされております。また、カルシウムは日本人の食事摂取量基準におきまして、耐容上限量が2.3g/人/日と定められていることから、本品目の栄養強化剤としての過剰摂取等により、耐容上限量を超えることがないよう留意する必要があるとされてございます。
 13ページの下から14ページにかけての摂取量の推計でございます。
 類似用途として使用されてございます炭酸カルシウムなどのカルシウムを含む添加物が全て代替されるとした場合に、カルシウム増加分として強化剤として72.10mg/人/日、製造用剤として39.27mg/人/日の合計で、111.37mg/人/日とされてございまして、先ほど御説明申し上げました耐容上限量と比較すると、十分に小さい値となってございます。
 以上を踏まえまして、14ページの使用基準の案でございます。使用基準の案としまして設定しないこととさせていただきたいと考えております。
 なお、使用基準の案の上から2つ目のポツでございますが、こちらについて御説明をさせていただきます。
 これまで指定されてきておりますカルシウム系の強化剤につきましては、食品の製造又は加工上、必要不可欠な場合及び栄養の目的で使用する場合以外は、食品に使用してはならない。使用量は、カルシウムとして1.0%以下でなければならないと使用基準が設定されてきてございます。これは昭和25年当時、石灰類を食品中に混入するあるいは石灰類を食品の添加物の一部にする傾向があったと考えてございますが、近年において、そのような状況というのは考えにくいということを御説明させていただいております。
 また、15ページに移りますが、参考に記載してございます。先ほど食品安全委員会の食品健康影響評価のところで御説明をさせていただきましたが、この点につきましては、関係業者等に周知をすることとさせていただきたいと考えてございます。
 成分規格の案でございますが、16~17ページに記載されている形で設定したいと考えております。
 15ページに戻りまして、意見聴取の状況でございますが、現在WTO通報中でございます。
 また、パブリックコメントにつきましては、間もなく開始する予定としてございます。
 答申案につきましては、16ページ上段にございます答申(案)とさせていただきたいと考えてございます。
 1剤目につきましては以上でございます。
〇岸分科会長 ありがとうございました。
 食品添加物の指定につきましては、若林部会長に審議の状況について御報告いただきたいと思います。
〇若林委員 分かりました。
 酢酸カルシウムについての使用基準、成分規格については、今、事務局が報告したように、特に問題点等を委員からは指摘されませんでした。
 以上です。
〇岸分科会長 続きまして、2剤目の酸化カルシウムにお願いいたします。
〇竹内補佐 続きまして、酸化カルシウムについて御説明申し上げます。
 資料につきましては、資料2の18ページを御覧ください。
 本剤の用途としまして、栄養強化剤、pH調整剤、イーストフード、パン生地改良剤等でございます。
 欧米等ではパン生地改良剤等として使用されるとともに、栄養成分の一つとしてカルシウム強化の目的で使用されてございます。
 続きまして、諸外国の状況でございますが、JFCFAでは、ADIを制限しないと評価されてございます。米国及びEUでは、必要量を食品に使用することが認められております。
 食品安全委員会における食品健康影響評価の結果でございますが、添加物として使用される場合、安全性に懸念がないとされ、ADIを特定する必要がないとされております。
 また、先ほどの酢酸カルシウムと同様、カルシウムは日本人の食事摂取量基準において、耐容上限量が2.3g/人/日と定められていることから、本品目の栄養強化剤としての過剰摂取等により耐容上限量を超えることがないよう留意する必要があるとされてございます。
 18~19ページにかけての摂取量の推計でございます。
 先ほどと同じように類似用途としてのカルシウムを含む添加物として全てが代替されるとした場合に、カルシウムの増加分としまして、強化剤として72.10mg/人/日、製造用剤として39.27mg/人/日の合計で111.37mg/人/日とされておりまして、耐容上限量と比較すると十分に小さい値という結果になってございます。
 以上の結果をもちまして、19ページにございます使用基準の案でございますが、先ほどの酢酸カルシウムと同様に、使用基準の案としては設定しないこととさせていただきたいと考えております。
 20ページに移りまして、成分規格の案でございますが、JECFAなどの規格を参考としまして、21~23ページに記載がございます形で設定をさせていただきたいと考えております。
 また、意見聴取の状況でございますが、現在、WTO通報中でございます。パブリックコメントにつきましても、間もなく開始をさせていただく予定としております。
 答申(案)につきましては、21ページの上段にございます内容とさせていただきたいと考えております。
 以上でございます。
〇岸分科会長 ありがとうございました。
 2剤目につきまして、若林部会長、何かありますか。
〇若林委員 先ほどの酢酸カルシウムと同様、酸化カルシウムについても、特に問題点は指摘されませんでした。
〇岸分科会長 ありがとうございました。
 分科会の委員の皆様からの質疑をお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 よろしゅうございますか。
 特に御意見がないようでしたらば、分科会としてこれで了承ということにしたいと思いますが、いかがでしょう。よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
〇岸分科会長 ありがとうございます。
 それでは、事務局には答申に向けた手続を進めていただきます。
 こちらも残留基準設定と同様に、分科会の審議事項ですので、WTO通報やパブリックコメント結果につきましても、事務局から分科会の皆様に送付して御確認いただきますので、よろしくお願いいたします。
 また、この後の経過につきましては、次回以降、本分科会で御報告ということになります。よろしくお願いいたします。
 続きまして、報告品目がございます。農薬関係1品目について、御報告いただきます。
 今日は1品です。フルリドンにつきまして、暫定基準の見直しです。
 よろしくお願いします。
〇大田補佐 それでは、農薬フルリドンについて報告させていただきます。
 資料3の1ページを御覧ください。
 本剤は、暫定基準を見直すとともに、穀類や野菜について基準値を設定するものでございます。ピリダゾン系除草剤でございます。国内登録はされておらず、JMPRにおいても評価がされておらず、国際基準が設定されておりません。
 米国等について調査した結果、米国において穀類、あぶらな科野菜等に基準値が設定されております。
 ラットにおける2年間の慢性毒性、発がん性併合試験におきまして、一日摂取許容量が0.076mg/? 体重/dayとして評価していただいております。
 部会で御審議いただいた基準値案は2ページ目以降にございます。暴露評価は、TMDI試算で幼小児において、ADI比1.6%となっております。
 本剤についての御報告は以上でございます。
〇岸分科会長 ありがとうございました。この報告品目に関しまして、何か御意見、御質問等ございますか。
(「異議なし」と声あり)
〇岸分科会長 これは報告品目ですので、もしなければ次に進めさせていただきます。
 次は、文書による報告品目でございます。
 この資料は、既に事前に委員の皆様のお手元に郵送されていると思いますので、分科会の席で格段の意見がなければ、次へ移らせていただきますが、よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
〇岸分科会長 そうしますと、これで審議事項と報告品目が終わり、文書による報告品目も終わりまして、3の報告事項であります。
 事務局のほうから説明よろしくお願いいたします。
〇竹内補佐 それでは資料5を御覧ください。
 資料5の1-1ページになります。「過酢酸製剤が使用された食品への対応について」御説明をさせていただきます。
 1ポツの経緯を御覧ください。
 過酢酸製剤につきましては、過酢酸、酢酸、過酸化水素、1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸(HEDP)、あとオクタン酸、過オクタン酸の6物質からなる混合溶液となってございます。今回、添加物としての指定の相談がございました。その後、申請がなされてございます。
 過酢酸製剤につきまして、諸外国での使用実態を調査いたしましたところ、米国、カナダ、オーストラリアにおいて、野菜、果物、食肉等の幅広い食品に対して殺菌目的で既に使用されており、当該添加物を含む食品が我が国に輸入されている可能性があることが判明いたしました。
 一方、1-7ページにございますが、こちらの4ポツの「食品衛生法上における現在の取扱い等」を御覧いただければと思います。
 今回の過酢酸製剤6成分のうち、酢酸及び過酸化水素の2製剤が指定されております。残る4成分については指定されてはございません。なお、オクタン酸につきましては、指定添加物、脂肪酸類の一つでございまして、香料としての使用は可能となっております。
 また、パーム油、ココナッツオイル、バター、チーズ等の乳製品に自然に含まれる物質となってございます。
 最初のページのほうにお戻りいただきまして、食品衛生法10条では、指定がされていない添加物を含む食品の輸入販売等が禁止されておりますので、過酢酸製剤が使用された食品を輸入するということにつきましては、形式的に食品衛生法第10条違反ということになりまして制限されることになります。
 1-7ページに飛んでいただいて大変恐縮でございますが、1-7の3ポツ「過酢酸製剤の安全性」について記載されてございますが、JECFAですとか、EFSA、欧州食品安全機関等での評価がなされており、過酢酸製剤については、国際的にも有効性及び安全性が確認されてございます。
 また、最初のページにお戻りいただくのですけれども、過酢酸製剤につきましては、先ほど申し上げましたとおり、国外で広く使用がなされているということがございますので、過酢酸製剤を使用した野菜、果物、食肉及びそれらの加工品等について回収等を行った場合、食品の流通に大きな混乱を招くことが予想されてございます。
 このため、過酢酸製剤を使用した食品の輸入の取扱いにつきまして、本年4月3日に開催されました、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の添加物部会におきまして、1-1の2ポツ以降にございます、有効性等について御検討いただきまして、1-10ページにございます添加物部会の見解を示されてございます。
 これを踏まえまして、1-8ページにございます6ポツの今後の対応に記載されている内容について、対応を行うこととしております。
 具体的な内容といたしましては、6ポツにございますけれども、過酢酸製剤について、食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼及びその評価を踏まえた添加物の指定手続を速やかに行うこととしております。
 2つ目としまして、過酢酸製剤が使用された食品を輸入することは、形式的に食品衛生法により制限されることとなりますが、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会での検討を踏まえまして、安全性に懸念はないと考えられますことから、市場への影響等も踏まえまして、食品安全委員会における評価がなされるまでの間について、過酢酸製剤を使用した食品の輸入販売等の規制は行わないこととする。
 3つ目といたしまして、過酢酸製剤が添加物としての指定がなされるまでの間につきましては、食品中の残留する成分についての分析法を検討いたしまして、残留量のモニタリングを行い、定期的に添加物部会へその状況について御報告をさせていただきたいと考えております。
 4つ目でございますが、本件と同様の事例が起きないよう、各国に対しまして、我が国は添加物に関する規制の内容の周知を図ることとしておりまして、既に本年4月に各国大使館への説明会を開催させていただきまして、規制の内容について説明をさせていただいたところでございます。
 報告につきましては、以上となります。
〇岸分科会長 ありがとうございました。
 過酢酸製剤が使用された食品の対応につきまして、添加物部会から見解が出されているようですが、若林部会長、何か御追加ございますか。
〇若林委員 今、事務局からの説明に特に追加するポイントはないのですけれども、今、言われましたように、食品添加物部会としては、残留量のモニタリングをしっかり行うことと、あとは食品安全委員会への依頼を速やかに行ってもらうことを確認したところです。
〇岸分科会長 委員の皆様から御質問等ございますでしょうか。よろしいですか。
 ありがとうございました。
 それでは、次に移らせていただきます。
 食品安全にかかわるリスクコミュニケーションについて、厚生労働省の取組みの概要につきまして、よろしくお願いします。
〇山本補佐 お手元の資料5の2-1から御説明させていただきます。
 まず、平成24年度のリスクコミュニケーションの概要ですけれども、意見交換会等を開催いたしました。計34回行いました。昨年度は特に食品中の放射性物質対策についての意見交換会を多く開催しておりまして、関係省庁と連携して計27回開催いたしました。
 次のページの2番で「情報の発信」ですが、さまざまな媒体を用いまして、情報の発信を行っております。まず、ホームページによる情報発信ですが、こちらトップページの閲覧回数で中のコンテンツの閲覧回数ではございませんが、特に話題になりました食中毒でございますとか、あと食品中の放射性物質への対応などが29万回、42万回という閲覧回数がございました。
 2-4に行きまして、パブリックコメントですが、昨年度は計53件の意見募集を実施いたしました。パブリックコメントに対しての意見につきましては、1桁のものがほとんどでした。100以上の意見が来たものとしましては、BSEと牛のレバーの見直しに関するものがございました。
 その他関係省庁や地方自治体とも連携して、情報の共有とか、リスクコミュニケーションの推進を行っています。
 最後に2-6ですが、平成25年度のリスクコミュニケーションの運営方針をまとめております。25年度につきましても、1にございますように「食品中の放射性物質対策」及び「BSE対策の見直し」について、特に意見交換会では重点的に取り組みたいと考えておりまして、既にBSE対策については報告もありましたように、2回厚生労働省で行ったほか、地方自治体とも連携して進めているところです。
 以上です。
〇岸分科会長 ありがとうございました。ただ今の御報告につきまして、御質問や御意見ございますか。
 どうぞ。
〇河野委員 リスクコミュニケーションの報告をありがとうございました。
 私たち消費者側から見ますと、なかなか全体における評価とそれから管理措置という情報提供をされていますけれども、個人の不安を解消するというところまではなかなか行き着いていません。
 つい先週も、茨城県でたまたま消費者の皆さんと講演会といいましょうか、責任ある消費行動をどう考えるかという講演会をしたときに、小さいお子さんを連れているお母さんが、情報はいっぱい出ていると。いろいろなところで正しい情報が出ているから、それをちゃんと見て判断しましょうと。何を食べるかとか、風評被害に関するところなのですけれども、ただ情報はいっぱい出ていると言われているのだけれども、私が心配しているところにはなかなか行き着かないというところがあるのです。これはなかなか難しい問題だと思いますけれども、食品中の放射性物質のことにしても、BSEのことにしても、やはりなかなか個人が理解して、ああそうだよねと納得するまでは時間がかかると思いますので、これからも、今の日本のリスクコミュニケーションのあり方、より小さい単位で自分の心配なことも、緊張せずに出せるような、そういう場の持ち方を考えていただければと思っています。
〇岸分科会長 ありがとうございました。ほかにはございますか。
 もしなければ、また次に移らせていただきます。
 食中毒の発生状況の概要につきまして、お願いいたします。
〇三木室長 それでは、平成24年の食中毒の発生状況の概要について、簡単に御説明をさせていただきます。
 資料5の3-1と小さく書いておりますけれども、御覧いただければと思います。
 まず、1番目「発生状況」でございますが、平成24年の事件数は1,100件、患者数2万6,699人ということで、前年より多少増えております。死者数については11人と増減はございません。患者500人以上の食中毒あと死亡事案についてですけれども、ページ3-4に2つ表が出てまいりますが、上が患者数500人以上の事例ということで、いずれも2件、ノロウイルスによるもので、これは仕出屋、弁当と書いておりますが、事業所向けにお弁当を提供している施設でございます。ここで1,442名、2,035名という大規模な食中毒ということで2例ございます。
 死者の出た食中毒事例は3件ございまして、1つ目が札幌で、これは白菜のきり漬け、浅漬けを原因とするO157の食中毒ということで、死者8名ということでございます。あとは函館、長崎でいずれも自然毒でございますけれども、函館についてはトリカブト、これはニリンソウという食べられるものと誤食をしたということで2人、長崎については、アオブダイ、これは漁でとってきたものを家庭で食べたということでございますけれども、これが1名ということで、トータル11名ということになってございます。
 またページ3-1にお戻りいただきまして、発生状況の月別でございますが、図1と図2に事件数、患者数が書いてございます。
 図1を御覧いただきますと、やはり6月、10月、12月というものが件数的に多いというものがお分かりいただけると思いますが、細菌については6月、10月は主にカンピロバクター、ウイルスについては12月、1月はノロウイルスという状況になってございます。
 ページ3-2に行きまして、図2でございますが、患者数については、11月、12月、1月ということで、これはいずれもノロウイルスによる食中毒ということで患者数が増えているという状況でございます。
 3番目、病因物質別の発生状況でございますが、平成24年の特徴としましては、これは従来と変わらないのですけれども、ノロウイルス、カンピロバクターによる食中毒が多くを占めているということでございます。
 腸管出血性大腸菌による食中毒は事件数16件、患者数392名ということで、昨年よりは多少減ってございます。
 大きな傾向としては、ノロウイルスによる食中毒が事件数として直近10年で2番目、患者数として3番目ということで、こういったものについては、11月に関係部局と一緒に注意喚起の通知を出して啓発をしているという状況でございます。
 その他の参考としてクドア・セプテンプンクタータとサルコシスティス・フェアリといういずれも寄生虫のものによる食中毒事例ということで、ページ3-5にデータを取りまとめたものがございますけれども、これについては、今年の1月から正式に食中毒の事件票ということで、統計をとるということにしてございますので、今年からの食中毒の発生状況としては、正式に統計をとって御報告をさせていただけると思います。
 ページ3-3に戻っていただきまして、図3と図4、多少分かりにくいですけれども、事件数(図3)については、大きく上のほうに矢印といいますか、推移が出ておるのが24年はノロウイルスが上位でカンピロバクターが2番目です。患者数については、いずれもノロウイルスという形になってございます。
 原因食品・施設別については、ここに記載のとおりでございます。
 やはり、飲食店における食中毒が事件数としては多いという状況でございます。
 簡単でございますが、以上でございます。
〇岸分科会長 ありがとうございました。
 食中毒発生状況の概要を御報告されましたが、委員の皆様から質問などございますでしょうか。
 どうぞ。
〇山内委員 昨年と比べて患者数が5,000人増えた大きな要因はノロウイルスと理解していいですか。
 もう一点、クドアはヒラメでしたか、カレイでしたか。何でしたか。
 サルコシスティス・フェアリというのは、何に出るのですか。
〇三木室長 はい、ノロウイルスということで結構です。クドアはヒラメで、サルコシスティスは馬肉ですけれども、これは凍結をすると失活をするということで、冷凍処理が進んでおりますので、件数的にはそんなに多くはないという状況でございます。
〇岸分科会長 そのほかございますか。
 よろしいでしょうか。
 ありがとうございました。
 次に3-4処理状況をお願いいたします。
〇横田補佐 3の報告事項の4番目、食品衛生分科会における審議、報告対象品目の処理状況について御報告させていただきます。
 資料5の最後のページを御覧ください。
 1月28日と3月15日に開催されました食品衛生分科会の審議品目及び報告品目について、処理状況を報告させていただきます。
 添加物5品目、農薬18、農薬及び動物用医薬品に両方かかっているものが1つ、動物用医薬品5つございます。まず、添加物でございますけれども、乳酸カリウム、硫酸カリウム、5-メチルキノキサリンにつきまして意見等ございました。パブリックコメントにおいて意見がございました。乳酸カリウムにつきまして、双方とも試験法に関する意見でございまして、乳酸カリウムに関しましては、記載に若干不足がございましたので、規格案に修正をさせていただいております。硫酸カリウムにつきましては、試験法の効率的な方法について御提案していただいているのですけれども、今回は見送らせていただいて、次回の見直しのときに検討させていただきたいという取扱いにさせていただいております。
 添加物の残り2つにつきましては、まだ結果が取りまとまっておりませんので、次回以降に御報告させていただきます。
 農薬及び動物用医薬品につきまして、パブリックコメントがございましたが、いわゆる作物残留試験結果に対して基準値が高過ぎるのではないか、もしくは動物実験で発がん性があるものについて、基準値を設けるのはよくないのではないかといった御意見がございましたけれども、作物残留試験に対してある程度の許容量を持って基準値を設けておりますので、そこについては従来、我々の一定のルールを基に基準値を設けておりますという回答をさせていただいております。
 発がん性につきましては、食品安全委員会の評価結果に基づいて、我々リスク管理措置として取り扱わせていただいておりますという回答をさせていただいております。
 あとWTO通報で、ピリダベン、その2つ下のフルトリアホール、そのすぐ下のアバメクチンについて意見がございましたけれども、ピリダベンにつきましては、中国、アメリカから意見が来ております。中国からはリスク評価結果についてデータがほしい。アメリカからアメリカの基準を取り入れてほしいという御意見でした。
 アメリカに対しては、アメリカの基準を付けるためのデータの提出が頂けておりませんので、もともとの基準値案でいきますという回答をさせていただいております。
 フルトリアホールにつきましては、ブラジル、アメリカから意見がございまして、ブラジルからはコーデックス基準を取り入れてほしいという意見でございまして、対応済みとさせていただいているのは、コーデックスはいわゆるWTO協定で可能な限り取り入れることが決められておりますので、コーデックス基準を取り入れたということで対応済みにさせていただいております。
 アメリカからは同様に、アメリカの基準ということでしたけれども、データがないので特に取り入れないということにさせていただいております。
 アバメクチンにつきましても、アメリカから同様にアメリカ基準の取り入れを要望されていますが、データがないということで、もともとの基準でやるということにさせていただきました。
 以上でございます。
〇岸分科会長 非常に(パブコメおよびWTO通報の結果を)丁寧に説明いただきまして、ありがとうございました。
 委員の皆様から何か今回の報告に質問等はございますか。
 もしなければ、予定した議題は全て終わったということになりますが、何か事務局のほうから連絡事項等はございますでしょうか。
〇山本補佐 次回の分科会につきましては、また追って日程調整させていただいた上でお知らせさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
〇岸分科会長 それでは、数分超過してしまいまして、申しわけございません。
 これから先、分科会のパブコメの扱いについて、先ほどお願い申し上げましたけれども、部会のほうも同じようにしていただくように要望したいと思います。
 私、いろいろここで整理しますのに、部会の様子を私はCCで結構ですが、やはり見ておきますと、いろいろここでの審議がよりどういう意見があったのかということがよく分かりますので、ぜひお願いしたいと思います。
 やはりリスクコミュニケーションが大事だということを皆さんおっしゃられてそのとおりだと思うのですが、ともすれば、一方通行になりがちでございます。それを審議会、分科会で、まず、もう少しやり方を変えることによって、その後ろにいらっしゃる皆さんは聞いているだけで、ここで何も発言できないわけですけれども、私も国民の一人でございますけれども、私たちが多くの国民の意見を取り入れ、それによってお互いの信頼感が出るのではないかと思った次第でございます。
 ちょっと時間が超過いたしましたが、きょうは長い時間の御審議、本当にありがとうございました。
 これで閉会させていただきます。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部企画情報課総務係
TEL: 03-5253-1111(内線2449)

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