ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(放課後児童クラブの基準に関する専門委員会)> 第1回放課後児童クラブの基準に関する専門委員会 議事録(2013年5月29日)
2013年5月29日 第1回放課後児童クラブの基準に関する専門委員会 議事録
雇用均等・児童家庭局
○日時
平成25年5月29日(水) 16:00~18:00
○場所
中央合同庁舎5号館 厚生労働省省議室(9階)
○出席者
委員
柏女委員長 | 石崎委員 | 尾木委員 |
川綱委員 | 齋藤委員 | 笹川委員 |
中川委員 | 野中委員 | 堀内委員 |
松村委員 | 吉原委員 |
事務局
石井雇用均等・児童家庭局長 | 杉上育成環境課長 | 諏訪育成環境課長補佐 |
水畑少子化対策企画室長補佐 | 百瀬児童健全育成専門官 |
○議題
1.委員長の選任
2.今後の進め方について
3.放課後児童クラブの現状について
4.フリートーキング
○配布資料
資料1 | 放課後児童クラブの基準に関する専門委員会の設置について |
資料2 | 放課後児童クラブ関連資料 |
資料3 | 主な論点について(案) |
資料4 | 今後の検討スケジュール(案) |
資料5-1 | 石崎委員提出資料 |
資料5-2 | 尾木委員提出資料 |
資料5-3 | 柏女委員提出資料 |
資料5-4 | 川綱委員提出資料 |
資料5-5 | 齋藤委員提出資料 |
資料5-6 | 笹川委員提出資料 |
資料5-7 | 中川委員提出資料 |
資料5-8 | 野中委員提出資料 |
資料5-9 | 堀内委員提出資料 |
○議事
○百瀬専門官
定刻となりましたので、ただ今から「第1回放課後児童クラブの基準に関する専門委員会」を開催したいと思います。委員の皆さま方には、本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
会議に先立ちまして、石井雇用均等・児童家庭局長よりご挨拶申し上げます。
○石井雇用均等・児童家庭局長
雇用均等・児童家庭局長の石井でございます。本日は、大変お忙しい中をお集まりくださいまして誠にありがとうございます。また、平素は放課後児童クラブをはじめとする子どもの健全育成推進に大変なご協力・ご尽力を賜っておりますことを、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。
子どもを産み育てるといった個人の希望がかない難いのが現状でございますが、そうしたことを何とか改善していこうということで今、国や地域を挙げて社会全体で子ども・子育てを支援することを目指しているところだと思います。
そのために、昨年の国会では子ども・子育て支援に関する大きな制度改革がございました。8月に成立したわけでございますが、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、そして保育の量的・質的な拡充を図っていく。さらには、放課後児童クラブといった地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実を目指すものでございます。
この中に、市町村事業として13事業が位置付けられまして、その中に放課後児童クラブが新たに位置付けられております。放課後児童クラブの設備・運営について現在、国は技術的助言として「放課後児童クラブガイドライン」という形で望ましい水準を示しているところございますけれども、この子ども・子育ての新しい制度の中で、設備・運営については厚生労働省令で定める基準を踏まえて市町村が条例で基準を定めることになりました。
本専門委員会では、地域の実情を踏まえつつ放課後児童クラブの質を向上させるための基準の具体的な内容等についてご議論いただければと思っているところでございます。それぞれの現場での職務、あるいは専門分野でのご研究などを踏まえていただきながら、放課後児童クラブの基準の策定に関して闊達なご議論・ご検討を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
簡単ではございますが、本専門委員会の開会に当たっての挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
続きまして、事務局より委員の皆さまのご紹介をさせていただきたいと存じます。五十音順に紹介させていただきます。
新潟県北蒲原郡聖籠町保健福祉課長の石崎委員でございます。
○石崎委員
石崎でございます。よろしくお願いします。
○百瀬専門官
有限会社エムアンドエムインク子どもの領域研究所所長の尾木委員でございます。
○尾木委員
尾木でございます。よろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
淑徳大学総合福祉学部教授の柏女委員でございます。
○柏女委員
柏女です。どうぞよろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
文京区立柳町児童館館長の川綱委員でございます。
○川綱委員
川綱です。よろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
横浜市こども青少年局青少年部放課後児童育成課長の齋藤委員でございます。
○齋藤委員
齋藤でございます。よろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
松戸市子ども部子育て支援課長の笹川委員でございます。
○笹川委員
笹川でございます。よろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
公益社団法人京都市児童館学童連盟常務理事、健全育成・子育て支援統括監の中川委員でございます。
○中川委員
中川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
鎌倉女子大学非常勤講師の野中委員でございます。
○野中委員
野中と申します。よろしくお願いします。
○百瀬専門官
静岡県健康福祉部理事(少子化対策担当)の堀内委員でございます。
○堀内委員
堀内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
放送大学教授の松村委員でございます。
○松村委員
松村でございます。よろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
社会福祉法人東京聖労院顧問の吉原委員でございます。
○吉原委員
吉原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
続きまして、事務局側の出席者の紹介をいたします。雇用均等・児童家庭局長の石井でございます。
○石井雇用均等・児童家庭局長
石井でございます。よろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
育成環境課長の杉上でございます。
○杉上育成環境課長
杉上です。よろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
育成環境課長補佐の諏訪でございます。
○諏訪課長補佐
諏訪でございます。よろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
総務課少子化対策企画室長補佐で、育成環境課長補佐併任の水畑でございます。
○水畑少子化対策企画室長補佐
水畑でございます。よろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
司会をさせていただいております私は、育成環境課専門官の百瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○杉上育成環境課長
それでは、議事に入らせていただきたいと思います。最初に、この専門委員会の委員長の選任をお願いしたいと思っております。僣越でございますけれども事務局としましては、子ども・子育て会議の委員やさまざまな委員会に所属いただいております柏女委員に委員長をお願いしたいと思っておりますが、委員の皆さま方はいかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○杉上育成環境課長
ありがとうございました。それでは、本専門委員会の委員長は柏女委員にお願いするということで、大変恐縮ですけれども、お席を移動していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、柏女委員長から一言ご挨拶いただき、以後の議事の進行について、よろしくお願いしたいと思います。
○柏女委員長
ただ今、この「放課後児童クラブの基準に関する専門委員会」の委員長にご指名いただきました淑徳大学の柏女と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
先ほど、石井雇用均等・児童家庭局長からもお話がございましたように、平成27年度以降に本格的に施行される子ども・子育て支援の新制度に向けて、子ども・子育て会議を中心としてさまざまな議論が始まっております。
その中の一つとして、さまざまな事業についての基準を作るということがございます。多くの基準については子ども・子育て会議で設置された部会において基準作りが行われていくことになるわけですけれども、この放課後児童クラブについては厚生労働省の社会保障審議会児童部会に新しく専門委員会を設けて、そこで基準を具体的に練っていって、その結果を子ども・子育て会議に上げていくという形になりました。それだけこの放課後児童クラブの基準というのは子どもの福祉あるいは子どもの命・発達に大きな影響を及ぼすということで部会ではなくて厚生労働省の審議会でしっかりと議論が行われるべきだということだろうと思っております。恐らく今年度中に基準を策定していくことになるのではないかと思います。
実は昨日、大学で3年生のゼミがございまして、その中でも放課後児童クラブについての報告レポートとディスカッションをいたしました。学生たちも一生懸命に考えて、量の不足と質の向上をどうやって担保していったらよいのかということについてレポートを基にしっかりと議論しておりました。こちらでも議論をしっかりと進めていきたいと思っておりますので、委員の皆さま方のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
それでは早速、議事に入っていきたいと思います。はじめに、本専門委員会の会議の公開の扱いと資料の確認について、事務局からお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○百瀬専門官
まず、本専門委員会の会議の公開の扱いについてでございます。会議及び資料につきましては、公開という形にさせていただきたいと思います。また、議事録につきましては後日、委員の皆さまにご確認いただいた上で厚生労働省のホームページ上で公開させていただきたいと思いますので、ご承知おきいただければと思います。
続きまして、お手元に配布させていただいております資料の確認をさせていただきたいと思います。資料1が「放課後児童クラブの基準に関する専門委員会の設置について」、資料2が「放課後児童クラブ関連資料」、資料3が「主な論点について(案)」、資料4は「今後のスケジュール(案)」、資料5-1~5-9は一連の綴りになっておりますが、これは各委員から提出いただいております資料でございます。また、委員の皆さまの辞令をクリアファイルに入れて机上に置かせていただいておりますので、ご承知おき願います。資料に欠落等がございましたら、事務局までお申しつけいただければと思います。
○柏女委員長
資料は大丈夫でしょうか。ありがとうございます。
それでは、本日の議事進行についてお諮りします。本日は第1回でございますので、本委員会で議論を始めるに先立ちまして、本専門委員会の設置の趣旨について事務局から説明いただいて、その後、放課後児童クラブの現状や今後考えられる論点、今後の検討スケジュール等についてご説明いただいて、その後はフリーにディスカッションしていきたいと考えておりますが、それでよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○柏女委員長
ありがとうございます。それでは、杉上育成環境課長から資料の説明をよろしくお願いいたします。
○杉上育成環境課長
育成環境課長の杉上です。あらためまして、よろしくお願いいたします。
私からは資料の説明ということで、時間も限られていますし、資料につきましては皆さまに事前に配付させていただいたところでございますので、ポイントを絞って説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず、資料1「放課後児童クラブの基準に関する専門委員会の設置について」でございます。冒頭で石井雇用均等・児童家庭局長、あるいは柏女委員長からご説明いただいたとおり、当委員会におきましては放課後児童クラブの具体的な基準の内容等について検討していただくことを考えているところでございます。それが資料1ということで、この件につきましては先週開かれた社会保障審議会児童部会でご了解いただいております。
なお、柏女委員長からは子ども・子育て会議の関連というご説明がございました。これらについて私どもはこの委員会の取りまとめがあった後に社会保障審議会児童部会あるいは子ども・子育て会議に報告ということを考えておりますことを予めご了解いただければと思っております。
資料2は「放課後児童クラブ関連資料」ということでご用意いたしました。基準を決めていくに際して資料が必要になってくると思いますので、今回は現状についての資料をご用意いたしました。我々も追加で調査しているものもありますし、また後ほど「このような資料があれば」ということでご要望いただけたら、そろえられるものとそろえられないものはありますけれども、そういったものについても次回以降になるかと思いますが考えていきたいと思っております。
1枚おめくりいただきますと、「子ども・子育て関連3法」との関連ということでございます。まず、2ページは「子育てをめぐる現状と課題」ということでございます。細かくご説明するまでもなく、少子化の進行あるいは出産・子育ての希望がかなわない現状等、子ども・子育て支援が質・量ともに不足しているという現状、深刻な待機児童問題、放課後児童クラブの不足、いわゆる「小1の壁」といわれているものもございます。こういったものをどうやって解消していくのかということで、私どもとしましては質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保、それ以外にも地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実を図っていこうということでございます。
このような課題認識の下に、次のページでございますけれども「子ども・子育て関連3法」が昨年8月に成立したということでございます。この中におきましても、3ページの最後の○で「地域の実情に応じた子ども・子育て支援事業」ということで、この中には放課後児童クラブというものが当然入っているわけであります。
5、6ページにはそういった地域の子ども・子育て支援事業にはどのようなものがあるかということを書かせていただいております。
また、7ページには具体的に質・量ともに充実していく際に市町村において計画的に整備していただくということをイメージの図として示したものでございます。需要を調査、把握した上で計画的に整備していくということで、この中にも当然のことながら放課後児童クラブが含まれているということでございます。
8ページは「子ども・子育て会議」ということで、多くはご説明申し上げませんが、これらのさまざまな枠組み等についてはこの会議で議論いただくことになっております。ただ放課後児童クラブにつきましては、子ども・子育て関連3法に基づいて児童福祉法の改正といった事情等もございまして、この専門委員会でまずは中心的に議論いただくということで「子ども・子育て会議」でもご了解いただいているところです。
10ページは、「子ども・子育て会議における主な審議事項とスケジュールのイメージ」でございます。基本指針や保育の認定基準など、いろいろ決めていくものがあります。具体的には「市町村事業」が放課後児童クラブの関連になるわけでございますけれども、これらについては、早ければ平成27年4月には施行ということで、市町村における条例制定等の期間等を考慮すると、平成26年4月の時点では政省令が交付されていなければいけないということ、あるいは、具体的に政省令を書く前の取りまとめはそれ以前にしなければならないということで、このような日程感になっているということをまずご承知おきいただいて、後ほど本委員会の具体的な手順ということでご説明したいと思っております。
11、12ページでは質の改善を図っていくためには財源が必要だということで、子ども・子育て関連3法の仕組み自体は消費税の財源を用いてやっていくことになっております。多くはご説明申し上げませんけれども、11ページの一番上にありますとおり、これまで子育ては対象外であった消費税の使い途を拡大して7,000億円程度を子ども・子育て支援事業の充実のための財源にしていくということ。また、一番下の箱のところでございますけれども、7,000億円にとどまることなく上積みして全体で1兆円の財源を確保していくことが課題でありますし、そういったものは3党合意あるいは関連法案の修正等の中で織り込まれているということを書かせていただいているところでございます。
12ページにつきましては「子ども・子育て支援法の検討規定」ということで、アンダーラインを引いているところですが、放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方に検討を加えるということも法律の附則の規定の中にあるということでございます。
13ページには附帯決議の関係を入れさせていただいております。
次の15ページは「放課後児童クラブについて」でございます。今の制度の仕組みについて書かせていただいております。これはご承知のとおりでございますが、事業の内容については共働き家庭など留守家庭児童の概ね10歳未満、小学校3年生までの児童に対して児童館・余裕教室等さまざまな場所で放課後に適切な遊び・生活の場を与え健全育成を図るということでございます。平成9年の児童福祉法改正で法定化された事業であるということでございます。箇所数や事業に対する国の助成制度についてもそこに掲げさせていただいているとおりでございます。
16ページは「放課後児童クラブ数及び登録児童数等の推移」を示させていただいております。
17ページは「放課後児童クラブの現状」ということで、四つの指標を入れさせていただいております。
次の18ページの「放課後児童クラブガイドラインについて」は、放課後児童クラブは平成9年に児童福祉法の改正で法定化されたわけでありますけれども、その際に地域の実情に基づいて先行されてきた地域の放課後児童クラブ等を勘案して当時は法令上の基準を基本的には定めなかった。このような中で、平成19年に放課後児童クラブガイドラインを厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知として発出しております。これは法令上の基準ではなく、いわゆる技術的助言という位置付けになると思っております。
17ページとの関連で申し上げますと、規模別実施状況ということで、大きな放課後児童クラブをどうするかということでございます。ガイドラインでは40人程度が望ましいとされているわけですけれども、大きなところがあるという現状があります。それから、次の終了時刻の状況につきましては、平成19年と比較していただくと後ろに倒れてきているわけでございますけれども、これらについて保育所などと比較して本当に地域の実情に応じた開所時間が確保されているのかどうかという観点。ガイドライン上は地域の実情あるいは就労状況に応じてそれぞれが決めることになっているわけでございます。それから、設置場所の状況でございますが、さまざまなところで実施されてきております。そういった中で基準を定めるに当たって、例えば児童館との連携あるいは学校との連携をどう考えるのかということではないかと思っております。また、先ほど小学校3年生までと申し上げましたが、これは国としましては健全育成上必要な児童については、従来から4年生以上であっても構わないとしているわけでございまして、現実にも4年生以上が10万人程度おられるという状況でございます。
18ページはガイドラインということで、今申し上げたもの以外にも「4.施設・設備」では、専用スペースを設けなさいということなどを規定しています。それから、「5.職員体制」としまして、放課後児童指導員を配置すること。また、その指導員については児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましいとしています。ここの規定につきましては、児童館の職員の規定を準用しているということでございます。また、ガイドライン上は「6.放課後児童指導員の役割」あるいは「○その他」としまして保護者への支援や学校との連携などを規定しているところでございます。これらについても技術的助言のままにしておくのか、あるいは基準に織り込むのかといったことも一つの議論になるのではないかと思っているところでございます。なお、ガイドラインそのものは後ろの方の参照条文等に掲載しておりますので、必要に応じて参照していただければと思っております。
19ページでございます。今回、放課後児童クラブについて法改正があったと申し上げました。まだ説明していない部分だけを申し上げます。「対象児童」につきましては、これまでも国としては4年生以上も対象にしてきたわけでございますが、今回は法律の規定上で「小学生」となっております。「設備及び運営の基準」については、先ほど申したとおり現状は特段の定めはないわけですが、今後は国が省令で基準を定めて市町村が条例を制定するということになっているわけであります。その際、従事する者及び員数については「従うべき基準」、施設、開所日数・時間などについては「参酌すべき基準」というような使い分けがされているわけであります。また、その他に「市町村の関与の強化」、あるいは「市町村の情報収集の強化」、「事業の実施の促進」ということで、例えば余裕教室など公有財産の貸付等による事業の促進規定、先ほど若干触れました計画の話あるいは質の改善に係る財源のこと等について「新制度施行後」の欄に入れさせていただいているところでございます。
20ページ以降は、これらの条文について新旧の形で整理したものでございます。
21ページをお開きいただくと、第34条の8の2「設備及び運営の基準」ということで、ここの条文については新設でございます。「市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない」ということ、それから、第2項では「市町村が前項の条例を定めるに当たっては、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする」と書かれているわけでございます。この専門委員会ではこの条文の具体化としての厚生労働省令の基となるご議論をいただきたいということでございます。
23、24ページにつきましては、現状の放課後児童指導員の資格のことについて書かせていただいております。24ページは先ほど申しました児童館の職員の資格基準ということで書かせていただいているものを23ページに当てはめるとどうなるかということでございます。右端が「資格なし」ということで約3割の人につきましては資格がないという現状であるということでございます。
25ページにつきましては専用スペースの設置状況及びそれを児童1人当たりに戻した場合の面積という形で書かせていただいております。先ほど申し上げましたガイドラインでは1.65?が基準となっておりますので、下の表についてはそこで区切らせていただいています。
26ページは「静養スペースの設置状況について」ということでございます。この場合、必ずしもきちんと区分けされて専用に使われているという意味で調べたものではございません。右下に※印で書かせていただいております。
27ページは「開所日数の状況について」で、このような形になっておりまして、280日以上がほとんどを占めているということでございます。
28ページは「放課後児童クラブの終了時刻について」です。平日につきましては先ほど見ていただきました。右側が休日ですが、ほぼ同時間帯の割合になっていると考えていただければと思います。
29ページは、終了時刻の推移についてグラフ化したものが上です。遅くなる傾向になっています。ただ、保育所と比較すると早い時間に閉まってしまうということが「小1の壁」といわれる一つの要因なのではないかと考えています。
30ページは、「放課後児童クラブの開所時刻について」です。左側は平日、右側は休日ということで、休日でいえば7~8時ぐらいがほとんどということです。平日につきましては、ばらけているというのが現状です。なお、開所時刻ですが、実際に子どもが来られる時刻という意味合いで捉えているものではございません。端的にいいますと、そこで勤務されている方がこの時間帯から準備をされている時間だと思っています。
31ページは、集団規模について調べたものです。これについては統計の根っこが複数の集団に分けているクラブの調査となっています。登録児童数が61人以上の施設では「分けている」という回答が他の施設に比べて多くなっているということ。また、下の棒グラフでは91~120人のところが一つの集団が大きくなっている。右肩上がりに高くなってきて、その上は低くなっているということで、ここは想像ですがクラス分けといいますか、集団規模が大きくなればここを境に分け方が大きくなっているということではないかと思っているところです。
32ページ以降は、放課後児童健全育成事業の現在の補助要件について書かせていただいています。33ページも同じです。
34ページは利用者負担の状況について書かせていただいています。
35ページです。放課後児童クラブにおいて障害児を受け入れた場合に加算制度を設けているところで、そういった国の補助制度の内容、障害児の受入状況等についてまとめています。
36ページは「放課後に児童が過ごす場所」ということで、これは21世紀出生児縦断調査からとったものでございます。赤丸で囲っている25.7%が19.2%になるということで学年が上がるとともに学童保育での居場所の率は落ちてきているということです。また、他の場所については、ここにあるようなところです。学年が上がるにつれていろいろな場の割合が高くなっているということでございます。
37ページ以降は「放課後児童クラブに係る主な意見・提言など」で、いろいろな会議等での意見などをまとめたものです。個々にご説明申し上げませんが、通じて「小1の壁」、保育から放課後への移行をもう少し柔軟にできないか。あるいは、質・量ともにもっと確保すべきではないかといったようなことがいろいろな会議の場でいわれています。
43ページ以降は、関連施策の状況ということで、幾つか資料を用意しました。43ページは「放課後子どもプランの概要」ということで、文部科学省の放課後子ども教室と連携あるいは一体化して実施するというプランの概要です。
44ページは「放課後子ども教室の概要」ということでございます。
なお、45ページは今回、子ども・子育て新制度を検討していく中間過程においての平成23年2月21日時点のワーキングチームの資料を添付しています。このときには放課後児童給付を検討しましょうということ、あるいは、放課後子ども教室との関係をどうしていくのかということが書かれているわけです。結果的に今回は放課後児童クラブについては子ども・子育て支援法の枠内で新しい制度の対象としたところでございますが、放課後子ども教室についてはその中に入っていません。また、放課後児童クラブは市町村事業として質・量ともに拡充していくという結論になったわけでございますが、当初は児童給付ということで個人給付化も検討の対象になったわけでございますが、放課後児童クラブの内容の差等を勘案して、今回については市町村事業として充実していくという結論になったかと思っています。
46ページ・47ページは、児童館の状況ということで入れさせていただいています。
48ページは、障害児施策において放課後等デイサービスということもやっているということでございます。一つは、居場所づくりということももちろんあるわけですが、学校終了後の必要な訓練あるいは居場所ということで提供するサービスに対して助成するという事業もあるわけです。
また、次のページですが、障害児関係の専門的な機能を活用した事業ということで、この表では保育所や幼稚園に訪問して個別指導あるいは職員への指導を行うという事業もあるわけです。例示として放課後児童クラブが書かれていないわけですが、放課後児童クラブについても対象となっているということだけご説明申し上げます。
それから、その次以降は参照条文ということで、放課後児童クラブガイドラインの全文を載せていたり、55ページ以降は「児童福祉法」ということで、今回の改正後の条文について、改正した部分が分かるような整理をした上で付けています。
また、59ページ以降は「子ども・子育て支援法」ということで、全文ではございませんけれども関連するような条文について入れているところでございます。以上が関連施策の説明、関連資料の説明ということで、冒頭で申し上げたとおり、この資料だけで基準を決めていくような素材としては不足と考えておりますので、こういう資料をということをおっしゃっていただきましたら、事務局で検討した上でご用意できるものについては次回以降にご用意したいと思っているところでございます。
続きまして、資料3「主な論点について(案)」、資料4「今後の検討スケジュール(案)」ということで、事務局で現在考えていることについて、ご説明申し上げたいと思います。
資料3「主な論点について(案)」でございます。まず、「基準の範囲・方向性」ということで、これらについては既にご説明済みでございますけれども、「子ども・子育て新システムに関する基本制度」に明示されている事項がございます。これについては「職員の資格、員数、施設、開所日数・開所時間など」と書かれています。基準として定める事項について、どのように考えるのか。考える際にその範囲あるいは水準などをどのように考えていくのかご意見をいただければと思っております。また、先ほど申し上げましたとおり、法令上は設備及び運営と書いているところです。次が「具体的な基準の内容について」です。それぞれ今申し上げたものについて、従うべき基準は職員の資格と員数ということで、それぞれについて、どのように考えるのか。また、参酌すべき基準について、必要な施設・設備、開所日数・開所時間、その他の基準について、どのように考えるのか。また、どのようなものが考えられるのかといったようなことが論点になるのではないか。また、この際、現状の放課後児童クラブの今あるクラブの基準と今後まだ増やさなければならないクラブの基準をイコールにするのか、違った基準にするのか、それとも経過措置等で考えていくのか、そこも議論の対象になるのではないかと思っているところです。それから、「その他の論点」として、放課後児童クラブの利用手続について、どのように考えるか。あるいは、今回は対象児童について拡大したわけですが、運用について配慮すべき点についてどのように考えるのか。あるいは、放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携の取組、あるいは、児童館における放課後児童クラブの実施に当たり配慮すべき点について、どのように考えるか。その他の事項についてどのようなものが考えられるのか。こういったものをとりあえず今回は事務局でご用意しましたので、ご意見等をいただけたらと思っております。
なお、基準を作っていくわけですが、当然のことながら他制度との関連もありますでしょうし、また、技術的な問題等もありましょうし、基準といった場合に省令基準そのものにするのか。あるいは今ある放課後児童クラブガイドラインのように技術的助言という形にするのか。あるいは補助制度の仕組みの中で区分けしていくのか。そういったことも論点になるのではないかと思っているところです。
最後に、資料4「今後の検討スケジュール(案)」について、これは1回目、2回目とやっていかないと結論は出ないわけですが、今、念頭に置いておりますのは、最後は決まっているということで、そういったもので当てはめていきたいと思っております。第2回は6月26日で委員の先生方の日程を聞きまして仮押さえしております。それから、第3回、第4回、第5回という形でこのような段取りでいければと思っております。また、第4回では関係団体からもいろいろなご意見を聞いた方が良いのではないかと思っております。委員の先生方には「このような団体から聞いた方が良いのではないか」というご意見等がありましたら、この場でなくても結構でございますので、事務局まで申し出ていただきましたら、事務局と委員長で相談の上、どういった取扱いにするかを決めていきたいと思っているところです。日程的にはそういうことで、このようなスケジュール、後ろがあるということをご理解いただけたらと思っているところです。冒頭で申し上げたとおり、年度内に省令を制定して公布する必要性がございますので、先ほど社会保障審議会児童部会と子ども・子育て会議との関連等も申し上げました。そうしますと、この委員会での取りまとめを、できましたら年内を目途にと考えているところでございます。そういうことで、これについては走ってみなければ分からない部分があるわけですが、現時点で事務局ではそのようにお願いできないかと考えているところです。
大分省略した部分もございますが、以上が放課後児童クラブ関連の資料の説明とご議論いただきたい論点、あるいは念頭に置いていただきたいスケジュールの説明でした。どうもありがとうございました。
○柏女委員長
ありがとうございました。主として資料2、3、4に基づいて包括的にご説明いただきました。まず、この説明について確認しておきたいこと、あるいはご質問等があったら少し時間を頂戴しまして、その後、委員間のフリートーキングに入っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。何かございますか。今のご説明ですと、大体半年ぐらいの期間ということになるかと思います。よろしいでしょうか。
それでは、今日の本題といいましょうか、委員間のディスカッション、フリートーキングに入っていきたいと思います。その前に、先ほど杉上課長からお話がありましたけれども、今の動向を踏まえてこの基準の中に一体何を盛り込んでいったらよいのかということをまずは押さえておくことが必要だろうと思っています。事前に委員からのたくさんのご意見も頂戴しておりますが、その中で野中委員が「放課後児童クラブの運営内容に関する調査研究」ということで、資料は後ろの方になりますが、平成24年度の研究として新たにどのようなガイドラインを作っていったらよいのか。あるいは基準を作っていったらよいのか。そのときに網羅すべき事項はどういうことなのかについて取りまとめていただいておりますので、まずそれを説明していただいて、ここまで考えなければいけないのだということをイメージしていただいた上で、それぞれのご意見を頂戴する形にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
それでは野中委員から、新しいガイドラインの案などの改定版もつくられていますので、それに基づいて10分程度で説明していただいてよろしいでしょうか。お願いいたします。
○野中委員
それでは、「放課後児童クラブの運営内容に関する調査研究」について報告させていただきます。この研究は平成24年度に財団法人こども未来財団の児童関連サービス調査研究等事業として取り組まれたものです。資料5-8を開いていただければと思います。
○百瀬専門官
多分、分かりづらい資料に編綴しているもので、申し訳ございません。資料5-8については、後ろからめくっていただいて5枚目の右上に「資料5-8 野中委員提出資料」と付させていただいておりますので、ご確認いただければと思います。
○柏女委員長
大丈夫でしょうか。では、お願いします。
○野中委員
ありがとうございます。この研究の研究スタッフは、お手元の資料5-8の末尾8ページに示してあります。委員席にはこの他に、表紙に「改訂版・放課後児童クラブガイドライン」と書いてある冊子が配布されています。これはこの調査研究の成果を普及するために作成したものです。以下、この資料に沿って報告をしますが、国の放課後児童クラブガイドラインと、その基になっております平成19年度のガイドラインに関する調査研究を前提として報告させていただきます。
この調査研究は、調査研究チームの中に柏女霊峰先生を座長とする「放課後児童クラブの運営内容に関する研究会」を設置して行いました。その中で、平成19年度に行いました放課後児童クラブにおけるガイドラインに関する調査研究、調査研究は国の放課後児童クラブガイドラインに反映されたものですが、これを基にしてその後の放課後児童クラブの現状分析や課題の整理を行いまして、新たな「改訂版・放課後児童クラブガイドライン」を作成することとしました。研究は、この平成19年度の調査研究の成果を確認した上で、この後5年間における厚生労働省が実施した放課後児童クラブに関する調査、子どもと家庭に関する調査等を参考にしまして、その後に策定された都道府県の放課後児童クラブガイドラインや放課後児童クラブに関する先行研究をレビューし、さらに放課後児童クラブを取り巻く環境や現状と課題を整理することによって、新たな放課後児童クラブガイドラインを作成するという方法で進めました。成果物はお手元にお示ししたものですが、この検討の中から新たに事業内容に関して評価すべき主な課題を幾つか抽出いたしました。1点目は「安全対策・緊急時対応の強化」です。2点目は「事業運営における権利擁護・法令遵守の徹底」の問題です。3点目は「放課後児童クラブに通う子どもへの育成・支援の内容の明確化」です。4点目は「保護者からの相談の対応、家庭での養育に特別な支援を必要とする家庭の子どもへの対応」です。これらを新たに強化すべき課題として抽出しました。また、この調査研究の発足と同時に、杉上課長からお話がありましたように、児童福祉法の一部が改正され、放課後児童クラブの対象児童の年齢が「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童」から「小学校に就学している児童」となったことと併せて、国が省令事項を参酌すべき事項を定めて市町村が条例を定めて事業を進めるとされたことがありましたので、これまでの「国の放課後児童クラブガイドライン」についても整理・改訂の必要があることも確認しました。
次に、これらの検討の結果まとめられた「改訂版・放課後児童クラブガイドライン」の内容について、要点を申し上げます。1点目は構成についてです。ガイドラインの構成については、国が定める省令事項等との関連も検討しましたが、事業運営に必要とされる基本的な内容はそのまま維持するものとして、引き続き総則的事項や事業の枠組みを含めて提示することが必要だという判断をしました。そして、改訂の内容はこの間の事業の推移や研究成果、明らかになった課題の対応等を反映させて、必要な部分を補強するという視点で進めることとしました。
2点目は、作成に当たって重視したことですが、これは6項目あります。順を追って申し上げます。?子どもの視点に立ち、子どもにとってどういう放課後生活が用意されなければならないかという観点から、放課後児童クラブが果たすべき事業役割や提供すべき機能を検討したこと。?子どもの発達段階、家庭生活等も考慮して、放課後児童指導員が子どもとどのような視点で関わることが重要であるかを示すことを目指したこと。?守秘義務や専門性の向上に関すること等、現場の放課後児童指導員の取組や職業倫理に関することについて盛り込んだこと。?今後、国が規定する省令基準に盛り込まれると想定される人員配置や施設設備等に関する基準について、望まれる基準内容を総則にまとめて盛り込んだこと。?放課後児童クラブに関する法改正、ならびに5年間の放課後児童クラブの運営に深くかかわるその他の法改正、制度改正をふまえた改訂を行ったこと。?この間の放課後児童クラブに関する施策と実際、放課後児童クラブに関する研究の成果等を盛り込んで改訂を行った、ということが作成に当たって重視した項目です。
3点目は、2点目と重複する個所もありますが、平成19年の放課後児童クラブガイドラインから改訂した主な個所を大まかに5項目にまとめてあります。読み上げる形で報告します。?児童福祉法の一部改正によって、子どもの対象年齢が「小学校に就学している児童」とされたことを反映しまして、ガイドラインの各項目に必要な加筆修正を行いました。個々の項目は省略させていただきますが、併せて6~12歳の子どもの生活や発達についてはこの本文の第?章4「子どもの発達から見た放課後児童クラブの課題」として簡単にレビューしております。?「平成19年放課後児童クラブガイドライン」の総則的事項と事業の枠組みという項目がありましたが、この項をまとめまして、それに先ほど申し上げました「権利擁護・法令遵守」と「安全対策・緊急時対応」を加えたものをひとまとめにして総則的事項として示しました。これは今後、省令基準・参酌すべき基準を検討する際の枠組みとの照応を考慮したものです。?今日の保護者と家庭の状況を考慮して「保護者からの相談への対応」「家庭での養育に特別の支援を必要とする子どもへの対応」の項目を新設しました。項目内容の作成に当たりましては「保育所保育指針」「児童養護施設運営指針」がこの間に新たに改訂あるいは提示されておりますので、これから学ぶと同時に、放課後児童クラブの実際に即した指針となるように心がけて作成しました。?新たなカテゴリーとして「放課後児童クラブに通う子どもへの育成・支援の内容」を設けました。内容には平成19年以後の研究成果を反映させてあります。併せまして、放課後児童指導員の役割を総称しまして「(放課後児童クラブに通う)子どもの育成・支援」と表現することにしました。これによって今まで固有の表現がなかった放課後児童指導員の役割についての表現を統一することができたと思っております。また、放課後児童指導員の職務内容や社会的役割を分かりやすくしてその資質技能の向上に役立てられる道を示すことができたのではないかと考えております。?その他、この間の放課後児童クラブと子ども家庭福祉施策の動向や放課後児童クラブの質の向上を図るための研究成果を反映させて、項目ごとに必要な改訂を行いました。また、都道府県のガイドラインや自治体がこの間に作成したガイドラインの成果も反映して必要な加筆を行っています。例を挙げますと、都道府県のほとんどのガイドラインに入室時の対応の記述が詳しく書かれていることや、おやつについての記述が示されていることなどを反映させていただきました。結果、この放課後児童クラブガイドラインは13カテゴリー・38項目にまとめました。資料には本文のみの一覧を添付しましたが、直接項目の本文には反映させていないものでも内容に関して配慮する必要のあることについては、【現状と課題・考え方】の項に記述するようにしてあります。なお、資料5-8の末尾に補足として平成22~24年度の3年間の厚生労働科学研究の「放課後児童クラブの質に関する調査研究」とこのガイドライン改訂版の調査研究との関わりについて報告してありますので、お目通しいただければと思います。以上で報告を終わります。
○柏女委員長
ありがとうございました。通し番号で4ページですか。その後ろから改訂版放課後児童クラブガイドラインが小さい字なので読みにくくて申し訳ありませんが、8ページまで挙がっております。最近の研究の成果ということで、先に報告していただきました。
それでは、1時間ぐらい時間を残すことができておりますので、ぜひ皆さまから今の説明などをお聞きいただいた上で、この放課後児童クラブの基準について考えていく際の導入になるご意見を自由にいただければと思います。10人の委員がいらっしゃるので、できれば今日は全員にご発言いただきたいと思います。そうしますと、1人5分ぐらいのお時間があると思います。5分ですと、1分で400字として2,000字、原稿用紙5枚分ぐらいのお話ができると思いますので、ぜひご意見を頂戴できればと思います。どなたからでも結構です。いかがでしょうか。では、尾木委員、お願いいたします。
○尾木委員
私が提出しました資料は資料5-2です。私が2年前に行った調査で、放課後児童クラブを対象にした調査ではないのですが、小学校高学年の生活実態と意識、将来展望といったことに関して調査を行いましたので、関連する部分についてお話しさせていただきたいと思います。これは全国5都市12小学校の小学5・6年生の親子を対象に行ったものですが、生活の実態や自分自身の捉え方、親子関係、将来展望に関して調査を行いました。現在諸外国と比較したときに、日本の子どもたち・青少年たちの自己肯定感が低い、あるいは幸福感が低いということが非常にいわれていて、小学校高学年の児童が自分自身をどのように捉えているか、あるいは幸福感などの意識について調べたものが、4ページの(4)「小学校高学年児童の意識」です。図2の「自分自身についての意識」を見ていただきますと、この調査の結果では概ね良好な回答が返ってきています。図2に示しているのは「とてもそう思う」「まあまあそう思う」の、肯定的に捉えている回答だけを示しているもので、特に上半分を見ていただきますと、自分にはよいところがある、自分は幸せだ、自分には将来の夢がある、夢中になれることがあるといったことが非常に高い割合で肯定されているという結果が示されました。このことには全く問題はないのですが、これを細かくクロス集計していきますと、6ページの左側の真ん中辺りですが、自己肯定感や幸福感を尋ねる項目においては、男子においては、5年と6年の項目に高低差があるのに対して、女子の場合は全ての項目において「6年女子」が「5年女子」よりも低くなるという傾向が見られました。それから、「自分は健康だ」「自分にはよいところがある」「自分は最後まで頑張れる」「自分は正直である」「自分は運動に自信がある」「自分は友達に人気がある」等の項目で、「そう思う」と回答した割合が、6年女子で最も低くなるという傾向が見られました。この資料には載っていませんが、親子関係というところでも自分の気持ちを分かってくれる、あるいは自分の意志を尊重してくれるということに対して、「とてもそう思う」は6年女子が最も低いという傾向が見られました。例えば5年生の女子と6年生の女子はサンプルが違いますので、確実なこととはいえないのですが、これらの結果から6年の女子が既に自己が他者にどのように映っているか、保護者に依存する存在から他者との関係性を重視し始める思春期に近づきつつあるという実態を読み取ることができました。今回の放課後児童クラブの在り方を検討するに当たりまして、放課後児童クラブの対象児童が「おおむね10歳まで」から「小学生全体」に広がるわけですが、そこでの子どもたちの生活、過ごし方を考える上で単一の方法では行えないのではないかと考えています。それぞれの年齢や発達の段階に応じた過ごし方が保障される在り方を考えたときに、現在でも数量的にも質的にも充足しているとはいえない放課後児童クラブを、小学生全てを対象に広げていくときに考えなければならない課題がたくさんあるのではないかと思いました。同時に放課後児童指導員の専門性について、現在は低学年だけを対象としている。このことは先ほど野中委員からご説明がありましたガイドラインにも盛り込まれていることですが、小学6年生までの児童を対象にするといったときに、発達というもの、あるいは家族関係をより詳細に、より専門的に捉えていく必要があると思いますので、放課後児童指導員の専門性あるいは研修をどのように考えていくかということも非常に大きな問題として検討していかなければならないのではないかと考えています。以上です。
○柏女委員長
ありがとうございました。今回の法改正で対象児童の年齢の拡大があるということは、ただそれだけのことではなくて、ケアの中身、子どもたちの様子が特に女子で大きく変わってきている。思春期に入りつつあるという状況の中では、基準そのものにも、あるいは職員の専門性にも大きく影響するところがあるということなので、それも慎重に考えなければならないのではないかという大事なご指摘を調査の中からいただきました。ありがとうございました。その他いかがでしょうか。どうぞお願いいたします。
○堀内委員
静岡県でございます。資料は、一番後ろのページになりますが資料5-9を提出しております。本県からは放課後児童クラブにつきまして、ある程度特徴的だと思われる事例について出させていただいています。一つはガイドラインやガイドブックを作成しているということ。また指導員に対する研修を行っておりますので、その事例についてご報告させていただきます。
まず、ガイドラインにつきましては、国で平成19年に制定されまして、その直後から当県では現場の指導員あるいは県議会議員を通して県独自のガイドラインを求める声が非常に多く寄せられました。その時点では既に9都県ほどが出されておりましたので、そうした既に出されているものを参考にさせていただいたり、市町や指導員、保護者に対しまして2万枚程度のアンケートをとらせていただきました。策定委員会をつくりまして、その中で検討して平成22年4月にガイドラインを策定しました。その特徴は、その資料に示したとおりですが、指導員の配置について明記したということ。それから、施設・設備についても具体的に書きました。事業の管理・運営についても盛り込んでおります。このガイドラインと併せまして、ガイドブックを作っております。これは平成15年に初版を出しまして、その後は平成16年、平成24年に改訂しておりまして、現在まで4,000部を作っております。中身は指導員の日常活動の実践の手引書になっております。このガイドブックは全市町、全クラブ、公立の小学校などに配布しております。3部作になっておりまして基礎編・実践編・資料編となっております。特徴的なのは資料編で国から出されますいろいろな通知のようなものを全てまとめているということ。そこに地震対応マニュアル、安全点検のリストなど具体的なものを盛り込んでいる。最近は各クラブでも不安の声が上がっております虐待や発達障害が疑われる子どもへの対応方法など具体的なものを入れ込んでいるところが特徴になっております。
また指導員に対する研修を行っております。これも二つございまして、一つは従前から座学で静岡県は東西に長いものですから県下4か所に分けて行っております。中身は各地域に合わせてテーマを設けておりますが、発達障害、子どもの病気・ケガ・感染症、地震・防災への備えなどといった内容で、各地区2日間で行っております。約半分強のクラブに参加いただいております。それから、昨年度から始めましたのが実地研修です。発達障害児に対する対応の中身でございます。これは実際にクラブの方に専門家、専門家といいますのは臨床発達心理士会に所属しております大学の先生あるいは市町の教育委員会の巡回相談員など10人にお願いしまして、アドバイザーという形で各クラブに入っていただいております。初日は各クラブの子どもの様子を見ていただきまして2日目に子どもへの接し方に対しまして指導員への実地アドバイスをしていただき、1か月ほど間をおきまして、前回の指導後の状況の確認、事後指導などを行っております。これは当初30クラブほどで実施を予定しておりましたけれども、100以上のクラブから要望がございまして当初の30から42クラブと少し多く実施しました。非常に好評でございまして、その結果から発達障害の指導に非常に課題を感じているクラブが多いということが分かりました。今年は全てのクラブに対応できませんでしたので、指導員の不安の解消に備えていくために、今後も実施していく予定でございます。以上でございます。
○柏女委員長
ありがとうございました。静岡県の先駆的な取組について、ご紹介いただきました。他は、いかがでしょうか。では、川綱委員お願いいたします。
○川綱委員
資料を用意させていただいています。5-4というものになります。今回の放課後児童クラブの基準について、保育の質を確保するために職員の資格をどう考えるかが論点の一つになっていると思います。区では職員の資質向上を図るため、平成23年3月に保育指針を作成しました。また、特別に配慮が必要な児童に対し臨床心理士などが放課後児童クラブを適宜巡回し、職員・保護者とともに保育の充実を図っているところであります。
今回の職員の資格について考える際の参考資料となると考え2点提出させていただいています。1点目の保育指針についてですが、私どもの区では放課後児童クラブのことを「育成室」と呼んでいます。その育成室に求められている役割を果たすために、これまで育成室が大切にしてきたことを確認し、今後のあるべき方向を示すために作成したものです。平成19年に策定された放課後児童クラブガイドラインに重なる部分としては、6~15ページにありますが、育成室の「指導員の役割」「育成室の運営において大切にすること」として児童の安全管理や生活、保護者や関係機関との連携など、職員として日常の保育を行う上でどのように児童や保護者と接していったらよいかということが重なる部分としてあります。
区独自のものとしましては、16~19ページにあります第4章になりますが、「保育内容を高めるために」ということで指導員の倫理や研修・自己研鑚などについての記載があるということと、各職員が自分の日常の保育の自己点検ができるようにということで、21ページ・22ページにあるようなチェック表を設けています。また、非常勤職員を含めた全職員がこの指針の内容を深く掘り下げるために随時研修を行っております。非常勤職員に対しましては新規配属の研修の際に配布して説明しているとともに、常勤の職員に対しても配属5年目までの職員を対象に年6回2時間程度でこの指針の内容を深く掘り下げる研修なども実施しているところです。第1章から各項目についてそれぞれ具体的な配慮事項及び取り組むべき内容として個別具体例を数多く記載しています。実際の保育に生かし職員の資質の向上につなげるということで、この保育指針を作っております。
2点目の「育成室における特別支援の強化について」という資料がもう一つあります。こちらは特別な支援を必要とする児童の保育の充実を図るため臨床心理士などが各育成室を訪問し、育成室指導員に対する相談支援を行うものとなっています。特別に支援の必要がある児童の現状・課題を明らかにして、職員間で子どもに対する共通理解を深め、学校をはじめとした関係機関や専門職との連携を図り、保育の充実を図っているものです。具体的には4ページにありますように、健康面や遊び・運動など大きく七つに分けた項目について対象となる児童の現状と今後の方針や具体的対応、援助や配慮する点などを分けて記載し、サポートプランということで案を作成しております。5ページ目の「巡回指導及び講評の流れ」のように、事前に臨床心理士などにサポートプランの案を送付し、後日対象となる児童の観察などを行うとともに、今後の指導方法について職員と共に検討を行います。検討した内容も含め保護者に今後の方向性を説明・相談をし、保護者の意向も反映させたサポートプランを完成させています。このことについては職員間でも十分に議論し、保護者との信頼関係を築くように努めているところです。今回は保育の質を確保するため、職員の資格を考える際の資料として2点提出させていただきました。報告は以上です。
○柏女委員長
ありがとうございます。特に、サポートプランの作成や特別支援の強化のところは非常に参考になると思います。先駆的な取組のご紹介をありがとうございました。
他はいかがでしょうか。では、中川委員お願いします。
○中川委員
京都の中川でございます。資料の5-7を用意させていただいております。京都市でございますけれども、実は現在放課後児童クラブにつきましては児童館で一元的に実施しております。児童館の中で放課後児童クラブを実施しているというのが基本になっております。放課後児童クラブの実施に当たりましては、各児童館を運営する団体を京都市が指定管理あるいは管理運営の委託という形で、いずれにしましても民間の団体が放課後児童クラブの運営をしております。約60団体が140の放課後児童クラブの運営をしております。そうした背景がございますので、京都にとってかねてからの課題は、どこの放課後児童クラブに子どもが通っても、保護者が預けても、統一的な処遇展開ができる。対応ができる。活動内容がしっかりと保障されるということが大きな課題でございました。そのために、まず一つは運営内容についてガイドラインを作ろうということで今回お示ししています資料5-7「学童クラブ事業」、これは京都市児童館活動指針の中から抜粋しておりますけれど、これを平成11年に策定しました。このことを通して、それぞれの児童館の中で実施される放課後児童クラブが統一的な事業展開ができるように保障しました。
もう1点は、それぞれの団体が児童厚生員、児童館の職員が放課後児童クラブの指導に当たるわけですけれども、これを採用する仕組みになっておりまして、それぞれの団体ごとに採用しますので、基準が実はまちまちでございます。ある団体は必ず教員資格・保育士・社会福祉士資格などを有していなければ採用できない。ある団体は、いや、そこまではこだわらない。熱意のある人なら大歓迎ですと非常にばらつきがございました。これは今も実は継続して存在しております。そこで職員の資質・スキルについてどのように統一的な中身を担保していくのかということで、資料の最後にA4横型で「京都市児童館・学童保育所職員研修体系科目一覧」というものがございますけれども、この指針を定めると同時に研修体系も定めました。この研修を、どの運営団体が実施される放課後児童クラブの指導員、児童館の職員にもしっかり受けていただくことによって京都市全体の児童館職員・放課後児童クラブ職員の資質を担保しようというねらいでこれを定めまして、非常に細かく実は定めておりまして、上の基礎?・基礎?・専門・実技という4科目につきましては必修になっておりまして、全ての職員が必ず3年以内あるいは概ね5年以内に受けるようにということで、私ども連盟が京都市から委託を受けて実施し指導させていただいております。一人一人の職員につきましては履修表を作成しておりまして、私ども連盟で管理するとともに各施設にこの履修表を送付しまして、年度ごとにしっかりとその施設ごとに職員の履修状況を確認、把握していただいて、もし履修ができていない項目・科目があれば施設長が職員を研修に派遣するということも同時にお願いしております。
こうした形で、京都市は現在どの放課後児童クラブに子どもを預けても、しっかりと京都市として統一的な基準の下に展開ができる。京都市として資質を有した職員を配置できる仕組みになっているということでございます。今回は国におきましてさまざまな基準についての審議がなされるということでございまして、私どもが一番注目しておりますのは職員の資格、職員の配置基準の辺りでございます。ただ、問題は私どもの京都市におきましても先ほど申し上げましたように、採用の段階でそれぞれ運営団体によって有資格者あるいは資格を有していない者が混在いたしております。先ほど資料の説明をいただいたときにも約3割が現時点で全国的にも無資格でいらっしゃるということで、この辺りをどのように対応していくのか。京都市においても全国においても同様の問題であろうと考えております。現時点では、京都市におきましてはこうした研修をしっかり受けていただく。受けさせることによって一定の資質・スキルを担保していくことで対応しているところでございます。以上、京都市の状況について報告させていただきました。
○柏女委員長
ありがとうございました。とてもしっかりとした研修体系を組んで資格にかさ上げをしてやっておられる様子がよく分かりました。その他では、いかがでしょうか。
では、石崎委員。その次に齋藤委員、お願いします。
○石崎委員
それでは、運営の立場ということで私どもの放課後児童クラブの現状を申し上げたいと思います。まず、運営は町直営で、町内には三つの小学校があります。
○柏女委員長
資料はございますか。
○石崎委員
資料は5-1でございます。5-1に現状という形で表示させていただいております。町直営で町内に三つの小学校がございますが、全小学校に放課後児童クラブを設置しているという状況でございます。
「対象児童」につきましては、小学校1~3年生までということでガイドラインに沿った形で対象児童を受け入れておりますけれども、対象年齢を拡大するまでに至っていないということでございます。例えば1年生と6年生では、必要とされている保育の質にあまりにも差異が生じるということで、保育現場での混乱を避けるという意味で今は3年生までを受け入れております。また、実際のところ保護者からの要望等についてはあまりないというのが実態でございます。私どもの地域は比較的祖父母世帯が大勢いるということで、そういう方々が面倒をみている。あるいは放課後の学習クラブが4~6年生まで対象として運営されているということで、1~3年生は放課後児童クラブ、4~6年生までは放課後学習クラブというすみ分けがある程度できていることから、受け入れについては小学校3年生までということでございます。
それから、「開所時間」につきましては、通常であれば13~18時。土曜日・長期休業、夏休み等については朝7半から夕方18時までということでございます。この他に緊急一時入会制度もございまして、家庭の事情によって緊急的に保育ができないという場合につきましても対応しているという状況でございます。
「登録児童数」につきましては、正式な定員制度は設けていませんが、面積的なものから判断しまして、ある程度の受け入れ枠を設けてございます。最近の推移を見ますと、大体定員枠の範囲内で推移しておりますけれども、今年は二つの放課後児童クラブで定員をオーバーしております。そのことから学校の一角を利用して放課後児童クラブを運営しているという状況でしたが、来年度当初に学校の敷地内に新たな施設を造らざるを得ないということで今検討を進めているところです。そういうことで、三つのクラブのうち二つは今後、新規に設置せざるを得ないという状況です。
それから、そこに配置している指導員につきましては、それぞれ2人ずつ配置しております。ガイドラインにいう有資格者ではないということでございます。これらが今後検討されていくわけですけれども、仮に無資格ということになると厳格化されることによって解雇を迫られるという状況がございますので、その辺の今後の対応をどうするのかを含めて検討をする必要があるのではないかと考えております。いずれにしましても、従うべき基準、参酌すべき基準をこれから定めていくわけでございますけれども、私どものような実態に即した形で、それが反映されるよう経過措置なり激変緩和するような方策を講じる必要性があるのではないかと感じております。以上です。
○柏女委員長
ありがとうございました。それでは、齋藤委員お願いいたします。
○齋藤委員
横浜市です。資料は5-5になります。簡潔な資料で恐縮ですけれど、1枚目には、横浜市で行っている放課後事業は三つ事業がございますので3事業の比較表とその後に研修体系が付いております。研修の方は皆さまからもいろいろとご説明があったので、私どもでもこのようなメニューを組んで自主的にやっているということでご理解いただければと思っております。
横浜市の悩みを申し上げますと、圧倒的に数と場所のことでございます。ご存じのとおり、保育について待機児童対策を行った結果、おかげさまで一応待機児童ゼロという結果を出させていただきまして、マスコミ等でも報道されたところでございますが、要するに就業しているご家庭で子どもを預けるのが当たり前だという世代の方々が、この数年後に小学校にどっと入ってくる。そのようなことに対応できる状況に放課後事業がなっているのかということで、放課後子どもプランとしては、主に子どもの育ちという部分とお預かりという部分を併存してずっとやってきたわけですけれども、そういう意味では子どもの育ちという部分から保護者目線、預かり場所がないという方に施策が偏りつつありまして、その辺の内容を補強しなくてはいけない。もちろん数量も問題ですけれども、質の担保ということは単に指導員の育成だけではなく、行政側が一体どのようなスタンスでこの事業に臨めばよいかが問われているような気がしております。
3事業比較表の方に戻ります。三つの事業がありまして一番右側がいわゆる放課後児童クラブですけれど、横浜市においては児童館がございません。そのために地域・保護者が自力で場所を探して手弁当でやっているところに横浜市が補助をするというスタンスでやっております。ただ、常勤の指導員も置いていただいていますし、規模が大きくなれば2人雇っていただく等のことはしておりまして、資格はないけれども経験値であるとか非常に勉強熱心で自らいろいろな講座に参加されている指導員もいらっしゃいます。他方で、これでよいのだという指導方針があった場合に、最近の子どもに対応できているか。先だっても研修にアナフィラキシーの研修を加えましたが、そのような最新の事例についてはこちらの方からメニューを提示して学んでいただくことも必要ではないかと思っています。ただ、指導員は地域に根差しているので、地域で子どもを育てる上で、その人の経験値が生きると思っています。
資料中央の「はまっ子ふれあいスクール」は、いわゆる放課後児童教室の部分でございます。基本的にはお預かりというよりも異年齢交流の場ということで始まっております。先ほどの放課後児童クラブは学校外の、一般のマンションや家を借り上げて活動していますが、「はまっ子ふれあいスクール」と「放課後キッズクラブ」は学校施設内で活動しています。先ほど申し上げたとおり、「はまっ子ふれあいスクール」の方は、基本的に放課後児童教室と思っていただきまして、それを延長した形で放課後児童クラブの機能をもたせたものが「放課後キッズクラブ」という形になっております。
「放課後キッズクラブ」の方も学校内にございますけれども、ここで大きく変わってくるのが、費用負担です。「はまっ子ふれあいスクール」では保護者の負担は基本的にありません。「放課後キッズクラブ」ですと、活動時間が長く、また、おやつをお出しするなどいろいろございますので、毎日お使いになる場合であれば月に5,000円頂戴しています。片や放課後児童クラブ、いわゆる学童の方はマンションなどを借り上げていますので、家賃が非常に高い都市部ということがありまして、平均で利用料として月1万6,000円かかっております。7,000~3万円ぐらい払っていらっしゃるご家庭も結構あります。この辺の受益者負担的な考え方、あるいは税金の投下の仕方についての整合性をとっていかなければいけないのではないかと思っています。
しかしながら最大の課題は場所の確保でございまして、放課後児童クラブを整備していこうと思いますと、基本的に家賃が高いので、それなりのスペースを確保することが非常に困難になっています。工夫して二部屋続きで借りたり、参加者が多い日は公園に行ったりしています。あまりにも多くなった場合は二つのクラブに分けてくださいという指導もしておりますけれども、場所探しに一番苦労するということです。また、交通の便利なところにある学校は当然周りの家賃が高い。実は民間のスポーツ団体が地域貢献的な意味で他の都市で成功していらっしゃる学童を横浜でもとお考えになったことがあるのですが、賃料が高くて進出できないとのことでした。これは都市部特有の事情かもしれませんが、面積要件がかちっと決まってしまった場合に、この辺をどうしていったらよいのか。お金のことも大きいですけれども、こういう言い方はとても悲しいことですが、子どもがたくさんいる施設は一種の迷惑施設的に捉えられることもあって、なかなかお貸しいただけない。
ただ、横浜市は保育園をつくるにあたりまして、地域資源をくまなく探すためにローラー作戦をやりましたので、そのような地域資源探しのノウハウを活かしていければと思っています。横浜市としては場所の問題、あるいはそこに対する資金的な問題、先ほども皆さまから出ておりますけれども、指導員の資格に関しましては有資格でないからといってすぐにその人が不適格かということについての経過措置であるとか、我々の研修の精度を上げ、それを受講することによって資格を担保できるなどといったことが非常に大きいのではないかと思っています。以上です。
○柏女委員長
ありがとうございました。都市部特有の課題について本当にご苦労されている様子が浮かんでまいりました。ありがとうございました。
では、笹川委員お願いします。
○笹川委員
松戸市の笹川でございます。資料につきましては横浜市の次の資料5-6になります。私どもも放課後児童クラブの現状につきましてまとめまさせていただきましたが、本市では小学校3年生まで、障害のある子ども等については6年生までの児童を対象に全小学校区44校に放課後児童クラブを設置しております。平日及び土曜・休日・長期休業中も事業を実施しているところでございますが、運営は社会福祉法人またはNPO法人が行っておりまして、市の補助事業として実施しております。こちらの44校44クラブで11の法人が運営しているところでございます。
市の放課後児童クラブの児童数につきましては、2のグラフになりますが、平成21年度に全小学校区に放課後児童クラブを整備完了いたしまして、小学校児童数がやや減少傾向にございますところから、利用児童数は図にございますように2,000人前後で横ばいに推移してきております。しかしながら、利用率につきましては若干増加の傾向がございまして、平成24年度ですと約17%となっているところでございます。
次に、「松戸市内の放課後児童クラブのあゆみ」ということで、資料4をご覧いただければと思います。松戸市では1967年(昭和42年)に最初の放課後児童クラブが開設されまして、以降は保護者の運営委員会により運営されていましたが、保護者負担が若干課題になっていたこと。あるいは、対象児童・利用料金・開設時間がクラブごとにばらばらで、統一されていないことなどさまざまな課題を抱えておりましたことから、2003年度に運営委員会方式から社会福祉法人やNPO法人などの運営に対する補助方式に制度を変更しました。法人化に合わせまして、松戸市放課後児童クラブ法人連絡協議会、頭文字をとりまして、通称MACと呼んでおりますが、こちらを設置しましてMACと市の協議によりましてクラブ事業の課題解決に取り組んでいく体制を組むことができました。MACには全クラブを運営する全12法人が加入しておりまして、ほぼ毎月役員会と全体会を開催しておりまして、市も事務方として協力させていただいております。それらの議論の中で、市と法人間で円滑に連携しながら放課後児童クラブ事業の抱えるさまざまな課題を共有化し解決に向けた議論を行っているところでございます。また、指導員の研修につきましても松戸市の共催の中で初任者向け、中堅者向けの合同研修会を随時開催してきているところでございます。MACと市で事業全体の方針を協議しながら決定し、利用料金の統一化などサービスの平準化やクラブ事業全体の質の向上を図ってきているところでございますが、これらの法人化によりまして保護者の多大な負担が大幅に軽減されるとともに、サービスの平準化が図られることになったところでございます。この法人化が図られて以降、放課後児童事業につきましては待機児童がゼロとなっているところでございます。
本市の「放課後児童クラブ事業」の概要として、児童福祉法及び厚生労働省や千葉県の放課後児童クラブガイドライン等に基づきまして、市で運営指導要綱と補助金の交付要綱を制定し運営法人に補助金を交付し事業を実施しているところでございまして、施設整備は市の責任で行い法人に無償貸与しております。利用料金につきましては、はじめの資料ですと7,000円・8,000円が多いといったようなことがございましたけれども、私どもでも月12,000円ということで全クラブ統一しておりますが、若干高めの設定になっております。こちらは常勤のいわゆる正規職員を40人の定員クラブですと2人、60人の定員クラブですと3人雇用することになっておりますので、そちらの人件費がやや高めになっていることから、こちらの利用料が高めになっておりまして、こちらにつきましても近隣市と比べて高いということで下げてほしいという要望を保護者からいただいているところでございます。以上でございます。
○柏女委員長
ありがとうございました。松戸市の実情について課題も含めてご意見をいただきました。ありがとうございました。
他はいかがでしょうか。吉原委員、お願いいたします。
○吉原委員
資料がありませんので、口頭でお聞きとりいただきたいと思います。まず、港区の児童館に3月まで在職しておりましたので、その現状に触れたいと思います。私がおりました港区立赤坂子ども中高生プラザは公設民営で指定管理制度による社会福祉法人が事業運営をしておりました。児童館で児童クラブを併設して定員は80名でございます。開所日数は前年実績で約300日。利用料金は月額2,000円、おやつ代・行事代込みでございます。利用時間ですけれども、平日は9時半から土曜日あるいは学校休業日等は8時半から。児童館自体が夜20時まで運営しておりますので、その時間帯まで子どもがいる場合もございます。港区全体の状況で申し上げますと、12児童館ございますけれども、学童クラブに入会できない待機児童に対する取扱いルールがございまして、まず各クラブで定員プラス定員の10%までを受け入れます。さらに、10人程度を準学童として登録、受け入れを行っているところです。クラブによる差異、数の違いはありますけれども、大体10人程度が準学童として確保されるという形をとっております。私どものプラザでは平成23年度の場合、学童クラブと同一のサービスを準学童といいつつも学童に入会しているのと同様の対応を図っておりました。
次に、取組あるいは課題についてでございます。運営管理面でございますけれども、1点目はまず入所選考基準の精査、周知という点でございます。これまでも困窮度や必要性に応じてポイント制をとっております。適宜それを見直して確認を図る。検討を行っているところですが、今後さらに、例えば要支援度といったような考慮、障害児や家庭環境、対応の難しい児童が増えている印象もございますので、そうした要支援度への考慮ということもポイントの一つであろうと考えております。さらに、入会ができなかった児童・保護者の場合、保育所の例も参考に保護者への情報開示、公開といったことも視野に入れる必要があるのではないかと考えております。また、入会した後にあまり利用が見込まれない。あるいは、利用していないケースの場合には、場合によっては退所の調整であるとか考え方の整理ということも必要になってくるのではないかと思っております。
次に、施設と設備でございます。対象児童が拡大されるということになると、当然スペースの確保、きめの細かい支援ということも今まで以上に重要になってくると思っております。先ほど、他の委員からもご指摘がありましたけれども、児童の心身の発達・成長に応じて、特に高学年児童にふさわしい支援、施設環境の整備ということがこれまで以上に大事になってくる。そうした配慮が必要だろうと思っております。また、長時間の育成支援でございますけれども、異年齢の交流が今後さらに進むということになりますと、居場所としての環境、サービスの質の向上ということもさらに検討していく必要があるのではないかと思っております。
3点目ですが、学校・地域との連携です。安全管理についてですが、これも先ほどご指摘がございましたけれども、特に児童に関する情報、食物アレルギー児童への対応ですとか情報共有・連携が児童・小学校・保育所と必要になってくるわけですし、またガイドラインの整備ということも重要な課題であろうと思っております。さらに、制度・事業の普及啓発に関してですけれども、とかく施設の中、児童館の中での活動・支援ということがメインであるわけですけれども、施設外での行事の参加協力ということも目を向けていく必要があるだろうと思っております。例えば活動の発表ですとか、地域での交流を通じて児童の活動の意欲の向上であるとか地域での認知・理解・促進・見守りの強化にも寄与するであろうと考えております。私どもも例えば出張児童館、出前児童館という名称で活動を行っているところですけれども、そうした施設外での関わりにどのように目を向けていくかという点も一つのポイントかと思います。
それから、安全対策です。来所・帰宅時の安全確保ですけれども、送りの時間がございますけれども、保護者のお迎えが原則になっております。今後は高学年児童が遅くまで児童館で過ごす、クラブで過ごすということになりますと、退室の際の対応で児童の単独の退室など保護者の意向判断ということも場合によっては出てくることも考えられますので、そうした保護者との連携の緊密化が不可欠であろうと思っております。
最後に「資質の向上」です。港区の場合は児童館と放課後の教室それぞれが別立てで研修機会の設定を行っていますけれども、今後は合同で、より柔軟に場の確保を進めていく必要もさらに強まると考えております。以上でございます。
○柏女委員長
ありがとうございました。港区でのご経験から実情についてご報告いただきました。ありがとうございました。かなり時間も押し迫ってまいりましたけれども、松村委員、お願いいたします。
○松村委員
皆さま、ご発言されたのに、しないと悪いので。資料はないのですけれども、専門は社会福祉の国際比較ということと生活構造論をやっていまして、長年子どもの生活の質ということを考えてきましたが、そういう観点で見ると、学校や家庭がものすごく変化してきている中で、一体子どもたちの生活の質、これはどういうことかというと、費用・時間・空間・人間関係ということになりますが、そういうものが本当に確保されているのかというのは家庭によっても地域によっても非常に差があると思います。国民生活センターで調査に関わって全国のいろいろな実態を数字で、研究者なのでご報告いただいたような非常にリアルなものについては疎いところもありますが、非常に差があるということが大きくて、意欲的でよくやっていらっしゃるところを聞いていると、これはこれで良いのではないかと思いますが、本当にひどい状況のところがあって、そういうものを国が基準を作るときにどこに基準を置くかということが多分ここで検討されるということで、私も期待して参加していますが、そのときに幾つもの子どもの生活の質を放課後児童クラブで担保していくために何が必要かというときに、幾つも要件があると思いますけれども、その中での優先順位を、この時代のこの状況の中でどのようにつけていくかということが一つはここで必要ではないかと思っています。
2番目は、順次充実させていくということに、放課後児童クラブが今の日本の子どもたちにとって、どんなに彼らのこれからの将来の生活のためにも必要な役割を果たしているかというのはいろいろなところで実証もされているし私も実感しているところで、そういう意味で放課後児童クラブのことに大変私も関心を持っています。ただ、これを本当にどのように充実させていくかというのは特に全国的にかなり長期的な計画が必要で、そのときに今年度の至近のところで短期的にできることと長期的にどのようにしていくか。この両方のプランを作りながら今はここだということを確認して基準を作っていく必要があるのではないかというのが2点目です。
それから、基準を守っていく。どこのどんなところの人でもセンターの調査をしたときにも書いてくださっていますが、自分たちはよくやりたい。しっかりやりたいと思っていらっしゃるけれども、スペースもないし、お金もないし、人もいないということで、そういうところこそ子どもたちの抱える生活問題が非常にシビアなところがあって、親も余裕がない。そういう中で、基準を守っていくための保証が必要だと思います。そのときに、ただお金だけではなくて、どのように人的な保証をしながら、特に劣悪なところを引き上げていくかということが必要だし、それは単なる指導員そのものの資質だけ、個別指導員の資質だけではなくて、その人たちを先ほど皆さまがご報告されたように、どのように研修をしていくかということも必要ですし、放課後児童クラブの質を上げていくための全体の組織をどうしていくかということが必要ではないかと思います。
また、今日お聞きしていると素晴らしい実践がたくさんあって、そのような情報の交換、悪い方の情報交換も要ると思いますけれども、水準の低い、どうしてもやりたいけれどもやれないところをしっかり見ていきながら、今年度はどこに基準を置いていくのかということをぜひ考えていただきたいと思って。
少し抽象的な話になりましたけれども、放課後児童クラブへの思いというか、日本人の生活論をやっているのですが、そこがこれからの決め手になると思いますので、ぜひよろしくご尽力いただきたいと思います。ありがとうございました。
○柏女委員長
ありがとうございました。かなり時間も押してきました。次回にはこういう資料をというものも、もしありましたら今思いつく段階のものでも結構ですが。今、特に思いつくことがなければ、後ほど事務局の方にメール等でお寄せいただければと思います。
私の資料も中に入っておりますが、総括的なものですので後ほどご覧いただきたいと思います。今、現場の実情についてご報告いただきましたけれども、ここの委員だけでもかなりの格差があるということがよく分かりました。それは歴史的な放課後児童クラブ誕生の前の学童保育、カギっ子対策から歴史的な経緯が大きく影響しているのではないかと思いますけれども、そのような中でどのような基準を作っていくのか。そのときには特に省令基準の中に何を入れていくのか。そして、それをどのように入れていくのか。入れたからには必ずそこで落ちるところが、基準を作れば基準に合わないことが出てくるわけですので、その経過措置あるいは激変緩和措置をどうしていくのかといったこと。
それから、先ほど松村委員がおっしゃった今の時代状況を勘案したときに優先すべきは何なのかといった考慮すべき条件というものも勘案しながら基準作りをしていかなければならないのではないかということを如実に感じました。
私から、できれば次回にご用意いただきたい資料が一つあります。これは子ども・子育て支援事業の基準ということになりますが、別のものとしては児童福祉施設の設備及び運営に関する基準があります。施設についても、いわば省令基準と先ほど紹介があった児童養護施設運営指針というガイドラインの2本立てになっているわけです。今回の放課後児童健全育成事業についても恐らく省令基準とガイドラインの二本立てになっていくのだろうと思います。そのときに、どういう考え方で省令基準を作ってあるのか。つまり、省令基準にはどういう内容が挙がっているのか。できれば、それを次回にお示しいただければありがたいと思います。
それから、そこに満たない場合、例えば今回は児童福祉施設の設備及び運営に関する最低基準は都道府県が策定することになったときに、国の省令基準をかなりかさ上げしたということがありました。かさ上げをすると、それに対して合致しない都道府県が必ず出てくるわけでありまして、それについては一定の経過措置を設けた記憶がございます。私は社会的養護の専門委員会の委員長をしておりまして、そのときに児童養護施設等の社会的養護関係施設の最低基準をできる限りかさ上げしておこう。一部屋当たりの子どもの人数等についても15人だったものを4人まで上げていって。4人まで上げると必ず落ちる。それに適さない県があるわけですけれども、その場合にはそれをどうやって救うのか。これが経過措置になってくると思いますが、そうした他の施設での実例がございましたら少し整理をしていただけるとありがたいと思います。
2点目は、どういう内容について省令に挙げるのかというので、資料3の「参酌すべき基準」の三つ目にその他の基準があります。その他の基準としてどのようなものが考えられるのか。例えば施設の場合の省令基準の中のその他の基準では、運営の理念といったものを入れたと思いますし、従うべき基準の中には、人権に関することなどについても、それは従うべき基準だと整理をしたように記憶しておりますけれども、他施設の中でどういう内容のものがあるのかというものも併せて資料としてお示しいただければありがたいと思います。以上、説明が散漫になってしまいましたが、省令基準の設定とその考え方です。どういう内容をどこまで盛り込むのか。他施設がどうなのか。他事業はどうなのかという一覧表のようなもの。それから、基準をかさ上げした場合に、その基準に満たなかった県についての経過措置をどうしたのか。
3点目は激変緩和措置も含めてですが、内容について、ここに書いてある以外のその他の基準等について何かあれば、それを出していただければと思っています。私はそうした資料をいただけると議論がしやすくなるのではないかと思いましたので、ご検討をお願いできればと思います。
他の委員の方々も何かございましたら、メール等で事務局の方にお寄せいただければと思います。ありがとうございました。時間を少し過ぎてしまいましたので、この辺りで議事を終了させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。
それでは、次回の予定について事務局の方からご連絡、ないしはご意見も伺った上での総括的なコメント等がございましたら、お願いしたいと思います。
○杉上育成環境課長
活発なご議論をありがとうございました。いろいろなご意見を頂戴しました。研修の充実であるとか、事業内容そのものについて。特に、対象拡大になった点を考慮すべきではないか。あるいは学校との連携、地域との連携も必要ではないか等いろいろなご意見をお伺いいたしました。そういったものについて個別に基準を検討する際に、事務局でも整理しますので、そういったものも含めて再度ご議論いただきたいと思っております。その際、先ほど柏女委員長から言われたような資料をご用意したいと思っております。また、再度のご連絡でございますけれども、委員の皆さま方におかれましては、他に何かこのようなものをなどがあれば遠慮なく事務局にお問い合わせいただけたらと思っています。よろしくお願いしたいと思います。
次回についてですけれども、既に内々にご連絡しておりますとおり、6月26日水曜日14時からとさせていただいております。本日と同様に、この場所でとなっておりますのでよろしくお願い申し上げます。
○柏女委員長
それでは、これで今日の会議を終了とさせていただきます。ご協力ありがとうございました。
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