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2013年3月27日 第37回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 議事録

健康局がん対策・健康増進課

○日時

平成25年3月27日(水)13:30~15:00


○場所

中央合同庁舎5号館(厚生労働省)17F 専用第18~20会議室


○出席者

委員(50音順 敬称略)

井伊 久美子 (公益社団法人日本看護協会専務理事)
飯山 幸雄  (公益社団法人国民健康保険中央会常務理事)
磯部 哲  (慶應義塾大学大学院法務研究科准教授)
市原 健一 (全国市長会理事・茨城県つくば市長)
上谷 律子 (一般財団法人日本食生活協会会長)
春日 雅人 (独立行政法人国立国際医療研究センター研究所長)
小松 龍史 (公益社団法人日本栄養士会会長)
佐藤 保 (社団法人日本歯科医師会常務理事)
澁谷 いづみ (愛知県豊川保健所長)
下光 輝一 (健康日本21推進全国連絡協議会会長)
武見 ゆかり (女子栄養大学教授)
多田羅 浩三 (一般財団法人日本公衆衛生協会会長)
徳留 信寛 (独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長)
永井 良三 (自治医科大学学長)
藤原 英憲 (公益社団法人日本薬剤師会常務理事)
三浦 宏子 (国立保健医療科学院統括研究官)

事務局

(健康局)
矢島健康局長
高島大臣官房審議官
宮嵜がん対策・健康増進課長
尾田保健指導室長
政田地域保健室長
河野栄養・食育指導官
佐藤がん対策・健康増進課長補佐
野田たばこ対策専門官

○議題

(1)たばこの健康影響専門委員会(仮称)の設置について
(2)標準的な健診・保健指導プログラムの改訂について
(3)運動基準・運動指針の改定について
(4)日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会について
(5)調理師の養成のあり方等に関する検討会報告書について
(6)その他


○配布資料

資料1たばこの健康影響専門委員会(仮称)設置要綱(案)
資料2-1標準的な健診・保健指導プログラムの改訂について
資料2-2標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】(案)
資料3健康づくりのための身体活動基準2013
資料4日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会について
資料5調理師の養成のあり方等に関する検討会報告書

○議事

○宮嵜がん対策・健康増進課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第37回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会」を開催させていただきます。
 厚労省のがん対策・健康増進課長の宮嵜でございます。よろしくお願い申し上げます。
 委員の皆様におかれましては、大変お忙しいところをお集まりいただきまして御礼申し上げる次第でございます。
 初めに、委員の改選がございましたので、新しく当部会に御就任いただきました委員を紹介させていただきます。
 公益社団法人日本看護協会専務理事の井伊久美子委員でございます。
○井伊委員 井伊と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○宮嵜がん対策・健康増進課長 それから、もう一名、読売新聞東京本社編集局社会保障部記者の本田麻由美委員でございます。本日は御欠席でございます。
 また、本日、岡本委員、加藤委員、田畑委員、辻委員、橋本委員、樋口進委員、樋口輝彦委員、福田委員、古木委員、松田委員、道永委員から御欠席との連絡を受けております。したがいまして、本日の出欠状況でございますが、委員定数の28名に対しまして、現在16名の委員の皆様の御出席を得ておりまして、過半数に達しておりますので、会議が成立しておりますことを御報告させていただきます。
 引き続きまして、配付資料を確認させていただければと思います。お手元のほうに議事次第、それから部会委員名簿、座席表がそれぞれ1枚紙であります。
 その下に、資料1といたしまして、たばこの健康影響専門委員会設置要綱(案)という1枚紙でございます。
 それから、資料2-1として、横の1枚紙ですけれども、標準的な健診・保健指導プログラムの改訂について。
 それから、資料2-2といたしまして、ちょっと分厚くなりますけれども、今の標準プログラムの改訂(案)でございます。
 それから、資料3といたしまして、健康づくりのための身体活動基準2013。
 それから、資料4といたしまして、日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会についての資料でございます。
 それから、資料5といたしまして、調理師の養成のあり方等に関する検討会報告書の概要を配付させていただいております。
 そのほかに、アクティブガイドということで、健康づくりのための身体活動指針という小冊子も配付させていただいております。
 資料は以上でございますが、もし不足とか落丁等ございましたら、事務局のほうにお申しつけいただきますようお願い申し上げます。
 撮影のほうは、ここまでにしていただければと思います。
 それでは、以後の議事の進行につきましては、永井部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
○永井部会長 それでは、議題に入ります。
 まず、審議事項です。たばこの健康影響専門委員会(仮称)の設置について、事務局から最初に説明をお願いいたします。
○野田たばこ対策専門官 たばこ対策専門官でございます。それでは、資料1を用いて御説明いたします。
 たばこはがん、循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患など多くの疾病の原因であり、日本人の年間死亡者のうち、約1割は喫煙が原因による死亡と推定されております。一方で、たばこ及びたばこ成分に関する健康影響評価については、国として最新の科学的知見を十分に検討するということは行っていない状況でございました。このような状況を踏まえて、たばこ及びたばこ成分の分析及び健康影響評価を行い、たばこによる健康影響を減じるための施策について、科学的知見に基づいて検討をする場として、地域保健健康増進栄養部会の下に「たばこの健康影響専門委員会」を設置するということを御議論いただきたいと考えております。
 このたばこの健康影響専門委員会の検討事項といたしましては、たばことたばこ成分の健康影響について、たばこの成分分析の実施等に関すること。たばこ及びたばこ成分の健康影響評価に関すること。そして、健康影響評価に基づき、健康影響を減じるための施策に関すること。その他、たばこ対策に必要な事項を科学的知見に基づいて検討するということを考えております。
 なお、たばこ対策全般に関しまして、どのように進めていくかということにつきましては、このような専門委員会の検討結果などを踏まえまして、親会であります本地域保健健康増進栄養部会において御議論いただく内容と考えております。
 事務局からは、以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 それでは、ただいまの説明に関しまして御質問いただけますでしょうか。
 たばこの健康影響評価専門委員会ですか、それともたばこの健康影響専門委員会。「評価」は入るのですか。
○野田たばこ対策専門官 実施する内容といたしましては、健康影響評価を行うという委員会です。
○永井部会長 委員会の名前は、「評価」は入らない。
○野田たばこ対策専門官 案でございますので、こちらのほうも御議論いただければと考えております。
○永井部会長 いかがでしょうか。どうぞ。
○佐藤委員 ありがとうございました。
 「評価」を入れたほうが、委員会の中身が非常にわかりやすいと思いますし、私ども歯科関係でも、歯周疾患はたばこと大きく関係していることもわかっておりますので、これは「影響評価」というほうが委員会の性質をより明確に示すものではないかと思います。
○永井部会長 よろしいですか。ほかに御意見、いかがでしょうか。藤原委員、どうぞ。
○藤原委員 たばこの成分を分析するということで、一つ一つの成分から全ての疾病のリスクを評価していくと考えてよろしいのですか。たばこ全体として考えるのか、どちらですか。
○永井部会長 いかがでしょうか。
○野田たばこ対策専門官 基本的には、成分自体がどのような形で影響していくというところを議論いただく専門委員会でありますが、もちろんたばこの成分の影響を測定するためには、たばこ全体の影響も測定する必要があると思いますので、最終的にはその両方を御議論いただく場になると考えております。
○永井部会長 どうぞ。
○澁谷委員 そうしますと、委員の人選というか、構成は、どのようなところを中心に考えられているのでしょうか。
○野田たばこ対策専門官 委員に関しましては、特に健康影響評価の委員会でございますので、リスク評価の専門家とか、あとはたばこについての専門家、学者の先生方に学術的・科学的な見地から検討いただくということで、科学者の先生方に集まっていただくことを考えております。なお、この専門委員会に関しましては、委員については部会長が指名するということに運営細則上はなっておりますので、そういう点も踏まえて、事務局としても永井先生と御相談させていただきたいと考えております。
○永井部会長 どうぞ。
○井伊委員 最後の(4)その他、たばこ対策に必要な事項というのは、例えばどういうことを想定されているのか。
○野田たばこ対策専門官 実際、現状では、何かしら具体的なものが事務局のほうで案があるというわけではないのですけれども、例えば一般的には、普及啓発の方法とかリスク評価を行った上で、その結果をどのように普及啓発していくかということなどがこの中に入っていると考えております。
○永井部会長 どうぞ。
○下光委員 ちょっともとに戻るようですけれども、検討事項の(1)(2)(3)(4)によりますと、健康影響評価については(2)になるのですけれども、その後に対策とかその他の必要な事項というのが入っておりますので、どうなのでしょう、評価のみに限定されたようなタイトルでいいのかどうか、専門委員会設置の「目的」には「たばこ成分の健康影響評価を行い、たばこによる健康影響を減じるための施策について検討する」ということですので、評価プラス何とかとか、何か入れたほうがいいのか、その辺、皆さんの御意見をいただければと思います。
○永井部会長 いかがでしょうか。これは、最終的にアウトカムをどうするのか、またそれをどう活用するかという問題にもなると思いますが。
○宮嵜がん対策・健康増進課長 もともとたばこの関係のリスク評価は、ほかの医薬品とか食品と違って、これからチャレンジングというか、取り組むところなので、どうやっていくかも含めて、もちろんこの中で議論していただくのですけれども、メーンはリスク評価のところです。
 ただ、リスク評価をすれば、当然マネジメントをどうしたらいいかということは出てくると思うのですけれども、マネジメントは最終的には、ここの親部会のほうでいろいろなほかの施策との関連も含めて御議論いただくほうがいいだろうと思っていますし、厚労省だけでマネジメントはできないこともいろいろあると思います。それから、リスクコミュニケーションみたいなところも含めてはこちらの分野なので、メーンはリスク評価と、それに付随する若干の事項という考え方でおります。
○下光委員 了解しました。
○永井部会長 はい。
○小松委員 確認なのですけれども、リスク評価が中心になるということは、一定の指針といったものまでを求めているわけではないと考えていてよろしいですか。
○野田たばこ対策専門官 科学的な見地から議論はいたしますけれども、それをやるべきであるかという判断については、この専門委員会ではなくて、この部会で検討いただく内容になると考えております。
○永井部会長 今までこういうことはされていなかったということですか。学会レベルで疫学的にリスクがあることが明らかになっているわけですが、行政としては、まだそういう対応は十分でなかったということなのでしょうか。
○野田たばこ対策専門官 実際に、その場その場で何かしらの施策を行う際に、たばこの健康影響がどのぐらいあるかということは、個別に検討していただいていた部分がございますけれども、たばこの健康影響評価自体を専門に、なおかつ十分に検討していただく専門委員会は今まで立ち上げたことはなかったという状況でございますので、これは初めてになると思います。
○永井部会長 いかがでしょうか、よろしいでしょうか。もし御異議なければ、このように取り扱うこととして、専門委員会の構成につきましては、部会長の私に御一任いただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○永井部会長 ありがとうございます。
 続きまして、報告事項に参ります。最初に、標準的な健診・保健指導プログラムの改訂についてであります。事務局から説明をお願いいたします。
○佐藤課長補佐 よろしくお願いいたします。お手元に資料2-1と2-2を御用意ください。2-1は、カラーのスライドでございます。2-2のほうは、分厚い標準プログラム改訂版という資料になります。
 これにつきましては、前回の12月19日に開催されました部会におきまして、現在、検討中であるということで、中間報告のような形で御説明させていただいたものでございます。それ以降、1月に標準的な健診・保健指導プログラムの改訂について、健診・保健指導の在り方に関する検討会で御審議いただきまして、その後、事務局内で調整し、現在、最終的な段階でございます。2-1のほうでその概要をまとめておりまして、2-2がその本文でございます。
 大変恐縮ながら、2-2のほうはまだ「(案)」という形でございます。本文の中身について、例えば告示の番号等、大きく変わるものについて若干の加筆が必要となっておりますが、内容について大きく変わるものではございませんので、「(案)」という形でお配りしているものでございます。
 概要について御説明いたしますので、資料2-1のほうをごらんください。標準的な健診・保健指導プログラムの改訂についてということでございます。健康日本21(第2次)や第2期医療費適正化計画の着実な推進に向けて、検討会から提言された非肥満者への対応を含め、生活習慣病対策としての健診・保健指導を推進するため、現場の健診・保健指導実施者を一層支援する方向で見直しを行っている。平成24年度中に取りまとめる予定ということで、近日中に公表できる見込みでございます。
 流れ図をお示ししてございますけれども、来月から25年度が始まるわけですが、そこから10年かけて健康日本21(第2次)の推進を行っていく。また、同時期になりますが、25年から29年にかけては第2期医療費適正化計画ということで、新しい計画期間に入るに先立ち、標準的な健診・保健指導プログラムを改訂したということでございます。
 その改訂の基本的考え方と改訂のポイントを、この資料の下半分にまとめてございます。改訂の基本的考え方のところをごらんください。
 1 健康局の検討会及び保険局の検討会における提言事項を踏まえた見直しを行った。
 2 提言以外の事項で医療保険者のシステム改修が必須の事項(階層化基準等)は変更しなかった。
 3 健康日本21(第2次)の着実な推進に、特定健診等の実施及びデータ分析が重要であることを明記した。
 4 主たる利用者である現場の健診・保健指導実施者、具体的には医師、保健師、管理栄養士等の視点で見直した。
 5 非肥満者への対応を含めた生活習慣病対策を推進する方向で見直した。
 以上5点が改訂の基本的考え方でございます。
 より具体的な改訂のポイントにつきましては、その下に丸で箇条書きにしておりますところをごらんいただければと思います。
 また、右下の少し細かい図で恐縮ですが、こちらは特定健診・特定保健指導を推進するということと、健康日本21(第2次)とはどういう関係にあるかということを図示したものでございます。これは本文のほうにも記載しているものでございますが、健康日本21(第2次)を推進していく一環として健診・保健指導を進めていくという考え方は、当方といたしましても引き続き強調していきたいということでございます。
 資料2-1は以上でございまして、資料2-2を御確認だけいただきたいと思います。こちらは、先ほど申し上げましたように、まだ「(案)」という状況でございますけれども、例えば2ページ目の目次でございます。最終的にはページ数が入るといった細かい事務的な修正がございますのと、例えば49ページをごらんいただきますと、告示の番号のところが丸数字で抜けているというあたりの修正のみと考えておりますので、近日中に公開するということで御留意いただきたいと思います。
 資料の説明は、以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 これは報告事項でありますが、何か御質問等、ありますでしょうか。
 先ほど私、事務局にも確認したのですが、非肥満者への対応が今回、入りましたけれども、これは厳密に言いますと、特定健診の法律がカバーするところではなくて、ある程度は自主努力的な位置づけということなのですね。そういうことでよろしいですね。
○佐藤課長補佐 おっしゃるとおりでございまして、特定健診・特定保健指導という医療保険者に義務として課された範囲、そこは直接変更していないということでございます。
 ただ、その義務の範囲外ではあるけれども、健診・保健指導を一般論として推進していく。ただ、推進していくというだけでは不十分なので、具体的にどのようなことをするといいのかということをお示ししております。例えば、禁煙支援簡易マニュアルを添付しておりますし、またアルコールについて減酒の支援をする際には、どのようなことをするといいのかといったツールの御提示をしています。また、非肥満者に対しても、健診結果をどのように伝えたらいいのかということを具体的な文例集としてお示ししているということでございます。
○永井部会長 よろしいでしょうか。御質問、御意見、ございませんでしょうか。井伊委員。
○井伊委員 済みません、きちんと見ていないので教えていただきたいのですけれども、ただいまの非肥満者への対応については、研修のガイドラインの中にも、今、御説明いただいたようなことが入っていると理解してよろしいのでしょうか。
○尾田保健指導室長 研修のガイドラインのほうでは、今回、こちらも見直しはしましたが、データを読み解く能力を身につけるといった趣旨での改訂はしておりますが、非肥満者への対応ということをこの中に明記した改訂はしておりません。あくまでも、今、佐藤が申し上げたとおり、非肥満者への対応というのは、特定健診・保健指導の本体ではなく、保険者の方に取り組んでいただける場合に活用できる内容として、今回、情報提供、フィードバックという形で充実させております。
 あと、アルコールとか喫煙のツールも充実させておりますが、そういったものは、事実上、研修の中でしっかり取り組んでいただきたいと思っておりますが、このガイドラインの中で非肥満者への対応ということで特記しているものではございません。
○井伊委員 恐らく実際に健診すると、肥満ではないけれども、検査値に異常がある方々が実数としては大変多いと思いますので、そういう人たちにどうすればいいかということについては、可能な限り研修の機会がいただけると、現場としては大変よろしいかと思いますので、御検討いただければ幸いでございます。
○永井部会長 フィードバックするときに、そういう指導をしていくということですね。ですから、研修では何らかの形で言及せざるを得ないだろうと思いますけれども、いかがですか。
○佐藤課長補佐 そういった意味では、それに特化した研修を設けるというよりは、この標準プログラムの本文の中で非肥満者に特化した部分があります。そこを活用していただくということです。
 少し具体例で申し上げますと、84ページから健診結果とその他必要な情報の提供(フィードバック)文例集という表紙をつけてございます。第2編健診の別添資料です。こちらは、この後、血圧、脂質、血糖高値等々について、具体的にどのような検査結果であれば、どのように御本人に伝える必要があるのか、情報提供する必要があるのかということを文例としてお示ししておるのです。
 例えば86ページから87ページにかけて血圧について記載してございますけれども、86ページの表をまず見ていただきますと、健診の判定、収縮期血圧が幾らであればどうなのか。その対応のところは、肥満者と非肥満者を分けておりまして、これまでは肥満者については、もちろん階層化基準に該当した場合ということですけれども、特定保健指導を積極的に活用というのが、まず大前提になってくるのですけれども、非肥満者の場合はこれまではそのように言えなかったわけです。それで終わってはいけないということで、?生活習慣の改善をとしてございます。
 これは、あくまで表で簡潔に書いたものですので、具体的には87ページにどのように伝えるべきなのかということを、文例でお示ししております。87ページに?の場合(肥満者)と書いておりますが、今回の血圧値がどうで、それはどういうリスクを持っているものなので、こういうことをする必要がありますということを文例としてお示ししております。健診・保健指導の研修の場で、こういった非肥満者への具体的対応も含めて、新しい標準プログラム改訂版を活用していただきたいという趣旨でございます。
 以上です。
○永井部会長 よろしいでしょうか。どうぞ。
○春日委員 私も内容を余り知らないで御質問するのは申しわけないのですが、非肥満者への対応のところで、非肥満の方であっても食事とか運動は必要ですね。先ほど、そのことに関しては何もおっしゃらなかったので、その辺のことに関してはどういう指導といいますか、なっているのですか。
○佐藤課長補佐 今の点につきまして、先ほどお示ししました血圧の例でも、非肥満者の方には特定保健指導をぜひ受けてくださいとは言えないのですけれども、こういう形で生活習慣の改善が必要ですというのを書いてございます。例えば87ページの?をごらんいただきますと、収縮期血圧が130から140の間の方であれば、しかも非肥満の方であれば、2段落目をごらんいただきたいのですけれども、血圧を下げるためには、以前より体重が増えた人は減量、適度な運動、禁煙、お酒を減らす、減塩、野菜を多くして果物も適度に食べるなど、生活習慣の改善が必要ですと書いてございます。
 少なくとも、こうした情報提供は御本人にしていただきたいと。ただ、あくまでこれは義務というのではなくて、できれば活用いただきたいということでございます。また、これを可能であれば、対面の保健指導でこうした文例を活用していただいて、具体的にはどのように取り組むといいのかというのを、一歩、専門職が関与して二人三脚でやっていただけると、なおよいと考えております。
○春日委員 わかりました。
○永井部会長 よろしいでしょうか。
 それでは、次の議題に移りたいと思います。次は、運動基準・運動指針の改定についてです。事務局から説明をお願いします。
○佐藤課長補佐 お手元に資料3を御用意いただきたいと思います。健康づくりのための身体活動基準2013と題したものでございます。
 こちらにつきましては、2006年に健康づくりのための運動基準2006、健康づくりのための運動指針2006というものを策定しておりまして、これまでその普及啓発に努めてきたわけでございますが、健康日本21(第2次)が始まるということも踏まえまして、新たな知見に基づいて、どの程度身体活動を行えば生活習慣病を予防できるのか、それをシステマティックレビューに基づいて基準として策定したものでございます。こちらも、前回、12月19日の部会のときに中間報告をさせていただいたものになりますが、それについて取りまとまりましたので、ここで御報告させていただくものでございます。
 1枚おめくりいただきまして、既に関係者の方々に健康局長より通知という形でお示ししてございますが、このような形で自治体に向けても公表しておるものでございます。
 4ページにカラーのスライドで概要をお示ししておりますので、そちらで御確認いただきたいと思います。3ページ目も、基本的な内容は同じでございます。健康づくりのための身体活動基準2013(概要)です。
 ライフステージに応じた健康づくりのための身体活動の中は、生活活動と運動に分けられます。これを推進することで、健康日本21(第2次)の推進に資するよう、健康づくりのための運動基準2006を改定し、健康づくりのための身体活動基準2013を策定した。こちらは、健康づくりのための身体活動基準2013ということで、青色の枠囲みにしているところが概要でございます。
 その上のところに、健康日本21(第1次)に相当するものと(第2次)について、身体活動・運動にかかわる目標についてもあわせて記載しておりますが、この趣旨としましては、健康日本21(第2次)の主な目標設定を踏まえて、この身体活動基準を策定しているという文脈をお示ししてございます。特に、後ほど御説明いたしますが、健康日本21(第1次)の段階にはなかった目標として、健康日本21(第2次)では、住民が運動しやすいまちづくり・環境づくりに取り組む自治体数の増加というものも目標設定に入れておりますので、こうした変化も踏まえまして、今回の基準策定を行ってございます。
 青色の枠囲みのところをごらんいただきたいと思います。上に5つ丸をつけておりまして、概要をお示ししております。
 1つ目の丸からです。身体活動、生活活動と運動ですが、身体活動全体に着目することの重要性から、「運動基準」から「身体活動基準」に名称を改めました。
 2つ目、身体活動量の増加でリスクを低減できるものとして、従来の糖尿病や循環器疾患等に加えて、がんやロコモティブシンドローム・認知症が含まれることを明確化しました。これはどのように明確化したかといいますと、システマティックレビューの対象疾患に追加して行い、それを踏まえて基準を策定したということでございます。また、本文でもそれを強調しております。
 3つ目、こどもから高齢者までの基準を検討し、科学的根拠のあるものについて基準を設定しました。前回の部会でも御質問いただいた部分ですが、子どもにつきましては、検討はしたのですけれども、十分な科学的根拠がないということで、今回は具体的な基準の設定は見送ってございます。しかしながら、高齢者につきましては基準の設定をいたしました。これが前回の運動基準と異なる点でございます。
 4つ目、保健指導で運動指導を安全に推進するために具体的な判断・対応の手順を示しました。従来の健康づくりのための運動基準2006におきましては、基本的には健康な方だけを対象としているような形になっておりましたが、生活習慣病の重症化予防ということも重要でありますし、保健指導の現場で運動指導を行っていただいておるわけですが、それをより安全に充実していただくために、具体的にどのように判断すればいいのかというところを、今回、整理してお示ししてございます。
 5つ目、身体活動を推進するための社会環境整備を重視し、まちづくりや職場づくりにおける保健事業の活用例を紹介いたしました。
 以上5点が今回のポイントになります。
 基準の部分、それから保健指導でどのように行うべきかというところを下に表としてまとめてございます。
 まず、健診結果が基準範囲内の場合というところをごらんいただきたいのですが、これは通常の考え方では、基本的には健康な方の場合。その場合は、年齢に応じて、この基準をクリアしていただける程度の身体活動を行っていただきたいということでございます。18歳~64歳が真ん中にありますけれども、3メッツ以上の強度の身体活動を23メッツ・時/週行っていただくということが基準なのですけれども、表現が少し専門的でありますので、それをよりわかりやすく申し上げますと、歩行またはそれと同等以上の身体活動を毎日60分行っていただく、これが最も重要なメッセージでございます。
 もちろん、これに非常に遠い方もいらっしゃるでしょうし、とうにこれを超えていらっしゃる方もいる。そういう意味では、この基準が全てなのではなくて、その右側にありますように、世代共通の方向性として、今より少しでもふやす。毎日60分、歩行またはそれと同等以上の身体活動をしましょうということに加えて、例えば今より10分多く歩く、プラス・テンという言い方で申し上げているのですけれども、こうした基準と方向性をあわせてお示ししたということでございます。
 今より少しでも増やすというのは、右肩にあります世代共通の方向性なのですけれども、65歳以上の方々につきましては、身体活動の基準そのものとしては、18歳~64歳までと全く同じというわけではなくて、強度を問わず、身体活動を毎日40分。これが10メッツ・時/週に相当しますが、行っていただきたいということです。強度を問わずということがわかりにくいかと思うのですが、とにかく座ったまま、寝たままになったりしなければいいということでございます。つまり、立って炊事するということも身体活動に十分含まれてきますので、そういったことも含めて毎日40分は体を動かしていただきたいという趣旨でございます。
 ただ、本文のほうにも記載しておりますが、65歳以上であれば、毎日40分、体を動かせば、それでいい、これが十分であると申し上げているわけではありません。もちろん、それ以上の活動ができる方はどんどん行っていただきたい。そこは、誤解のないようにお願いしたいと思います。
 18歳未満につきましては、そのような数字でお示しできる基準の策定はできませんでしたけれども、参考として、文部科学省のほうで策定されております幼児期運動指針の内容について御紹介させていただくにとどめてございます。
 ここまで申し上げましたのは、生活運動と運動を加えた身体活動の基準でございまして、運動や体力については、18歳~64歳の方々についてはエビデンスを持ってお示しすることができましたので、別途数字でお示ししているところでございます。ただ、今回、基本的には毎日60分、体を動かしましょうということと、今より10分プラスしましょうという2つのメッセージを強調したいと考えております。
 その下の欄をごらんいただきますと、保健指導レベルの方、主には保健指導実施者に対して、このような形で手順を踏んだ上で運動指導を積極的に行ってくださいということをお示ししております。特に重要なのは、医療機関にかかっていらっしゃらない方々については、身体活動に関するリスクがないことを確認した上で、またそれを御自身が安全面について十分理解していただいた上で、保健指導を実施していただくことを明記してございます。
 最後に、リスク重複者又は受診勧奨者、つまり生活習慣病の患者さんになりますが、この方々につきましては、関係する学会のほうで一定程度ガイドラインが示されておりますので、それに重ねて別のものをお示しするというのではなくて、それはその方々についてはかかりつけの医師に相談してくださいという形に整理してございます。
 このページの一番最後にありますことを最後に申し上げたいと思いますが、健康づくりのための身体活動指針2013は、国民向けパンフレット「アクティブガイド」として、自治体等でカスタマイズして配布できるように作成いたしました。後ほどお示しをいたします。
 そのページ以降、検討会の報告書と基準の本文が続いてございますが、2カ所だけ申し上げたいと思います。
 9ページをごらんいただきたいと思います。ここは、健康づくりにおける身体活動の基準の主な利用者はどういう方々を想定しているのかをお示ししたところです。ここでは、当然ながら運動指導の専門家、そして保健指導の現場を担う医師、保健師、管理栄養士等に活用していただくことを、まず書いてございます。
 それに加えまして、2段落目ですが、また身体活動の推進には個人の努力だけではなく、まちづくりや職場づくり等、個人の健康を支える社会環境を整備するという視点が重要だということで、この新しい基準につきましては、自治体や企業の関係者にも活用されることを期待しているということを明記いたしました。これは、前回の部会で御指摘をいただいた部分でございます。
 それから、今のところに関連しまして、27ページをごらんいただけますでしょうか。ここまでのところで基準について具体的にお示しし、またその解説をつけておりますがが、7.身体活動を普及啓発するための考え方というところで、先ほど申し上げました「まちづくり」の視点、そして28ページになりますが、「職場づくり」の視点、それぞれの重要性について詳しく記載してございます。
 また、その参考資料といたしまして、大分ページが飛びますが、72ページから3ページほどにかけて、まちづくりについての一般論といいますか、活用例をお示しし、また実際に検討会の構成員として御参画いただいておりました千葉県市川市の、具体的な実際の事例をお示ししてございます。
 また、74ページには、それ以外のまちづくりの事例としまして、静岡県袋井市、茨城県日立市、長野県松本市の事例を具体的に御紹介してございます。
 続きまして、76ページ、77ページは、職場づくりについて具体的な活用例、そして実際の事例としてソニー健康保険組合の活動例について御紹介してございますので、こういった具体例を示すことで、自治体や企業の方々においても社会環境整備に取り組んでいただき、健康日本21の推進に貢献していただきたいということで、このような記載を盛り込んでございます。
 最後になりますが、基準が割と専門家向けの内容になっておりますので、81ページ、82ページは、その基準の内容のポイントとなるところをできるだけわかりやすく、一般の方々向けにお示ししたパンフレットのコピーをおつけしてございます。別途、先生方のお手元には、印刷したものも、三つ折りになっているものもお配りしているかと思いますけれども、このようなものをぜひ活用していただきたいと思います。
 これらの資料は、既に厚生労働省のホームページにアップロードしておりますけれども、近日中にはこのアクティブガイドというカラーのパンフレットをよりカスタマイズできる形でお示しする予定でございます。そのカスタマイズの方法といたしましては、非常に単純なのですけれども、パワーポイントで掲載いたしまして、パーツごとに削除したりしてスペースをあけることができるようになっています。
 そこのスペースに、例えば自治体のお名前を入れていただいたり、例えば自治体のイベントの広報に使っていただいたり、企業の中で取り組みの広報に使っていただいたり、個人の方でももちろん活用していただけるわけですが、そうしたカスタマイズして使っていただける媒体を提供することに今回、取り組んでおりますので、ぜひ御活用いただきたいと思います。
 長くなって恐縮ですが、以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 ただいまの御説明に何か御質問、どうぞ。
○武見委員 運動指針・運動基準から身体活動基準へということで、内容も非常に充実して、いい改定の方向だなと伺いました。また、このアクティブガイドについても、一般向けにサイズも扱いやすいと思いますし、中もフローチャートになっていてよいということで、基本的にはこの改定はすごくよい方向だなということを前提として、2つ質問したいのです。
 前回のエクササイズガイドのときに、メッツ・時をエクササイズという表現で、それを使って普及などで、教材やいろいろなものがかなりつくられてきた。確かに一般国民の認知は低いかもしれないけれども、専門職の中ではその方向に考え方を切りかえて指導などもしてきたと思います。そういう意味では、エクササイズという言葉も完全に消えたものとして、今後はメッツ・時ということで考えていく。それをよりわかりやすくするために、プラス何分という表現になったという理解でいいのかということが1つです。つまり、エクササイズと言っていたものの扱いですね。まだまだ現場にはそういうものが残っていますから、その辺をどうするのかということが1点目。
 もう一つは、2006年のものが国民に対して十分に広く認知されなかったということで、今回、身体活動基準になり、アクティブガイドという形になったことは理解していますけれども、一方で、この六、七年の間になぜ認知がうまく高まらなかったのか。それに対して、今後どういう対策をしたら、今度のアクティブガイドは広まるのか。恐らく、これのカスタマイズというのもそれだと思うのです。あとは、成人ではなくて、もう少し若い世代、例えば学校教育などでみんなが身体活動について学ぶようなところで、もっと働きかけ、知ってもらうとか。
 つまり、今までうまくいかなかった認知を高めるための方策等について、検討会の中で議論が出たこと、あるいは今後考えられることがあれば教えていただきたいと思います。
○佐藤課長補佐 1点目のエクササイズというものについて、2006のときに愛称という形でお示ししていたものでございますが、取り扱いとしては先生のおっしゃるとおりでございまして、今回の身体活動基準の中では触れてございません。今後の取り扱いとしましては、それぞれの現場で必要とお考えになる場合は、愛称として使っていただいたらよろしいのではないかと思うのですが、少なくとも厚生労働省で引き続き使うことはしない。その団体でそう呼んでいることは可能なのかもしれませんが、そこは団体の御判断に委ねたいと思います。
 2点目でございますけれども、おっしゃるとおりでして、前回の反省をどこまで踏まえた形になるのか、今回の検討の場でも指摘を受けたところでございまして、具体的な取り組みとして、まだ検討段階ではあるのですけれども、少なくともそれが必要であるという認識のもとで、今回の基準の29ページに「おわりに」ということで、今後の展望を含めた記載をしておるのですけれども、この1段落目、2段落目のところまでは、今後、こういう研究が必要であるということを述べています。
 3段落目のところでは、新基準導入の効果等について評価を行った上で、今後の研究成果の蓄積の状況や、健康日本21(第2次)の中間評価等を踏まえ、5年後をめどに新基準を見直すことが望ましいとしておりまして、あえて「新基準導入の効果等について評価を行った上で」という文言を入れております。現在のところ、まだ検討中ではございますけれども、方向性といたしましては、研究班を活用して、これを実際に現場で浸透させていく、そうした研修の場も活用していただきながら、どこにまだ課題があるのかといった情報収集をぜひしていきたいと考えております。
○武見委員 わかりました。いろいろなことを普及していくのは、恐らく時間かがかると思うのです。それで、エクササイズガイドというのが、今の身体活動・生活活動も含めてというイメージからすると、むしろアクティブカイドのほうがいいのではないかというのは、私も個人的にもそう思います。でも、もしかしたら、これも五、六年ではそんなには認知が高まらないかもしれないけれども、継続していくということがとても大事で、健康日本21のネーミングを決めるときにも、12年たってもう一回、健康日本21ということをやることによって、国民への認知を十分にという議論がここでもあったと思うのです。そういう意味では、大事に扱っていただきたいなと思いました。
○永井部会長 ほかにいかがでしょうか。市原委員。
○市原委員 主な目標のところに「住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加」と書いてあって、数ということになると、基準が当然あると思うのです。まちづくりの中にこういうことを整備したところは、環境整備に取り組んでいる自治体だと数えますよと、何らかの基準があると思うのです。ここに幾つかの自治体が取り組んでいる例ということで挙がってはいますけれども、これをやっていれば環境整備に取り組んでいる自治体としてカウントするのか、これをやっていなければカウントされないのか、ちょっとあいまいな気がするのです。
 もう一つは、その下の健診結果が基準範囲内というところで、65歳以上というところですが、つい先日、私のところでも、こういうソフト事業を年齢を設けないで予防事業をやったところ、65歳以上だと介護保険の中で介護予防事業ということで、国のほうで予算配分が認められているわけです。残念ながら、そういうこともよく熟知しないうちに、担当課、健康増進課というところで始まったところが、分けてやれば介護保険のほうで事業費がある程度支援されたということ。これは、その辺のところとの整合性もきちんと考えていただいたほうが、自治体としては非常にやりやすいと思うのですが、いかがでしょうか。
○佐藤課長補佐 2つ御質問をいただいたかと思うので、1点目のほうから御説明いたしますと、「住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加」という目標自体は、健康日本21(第2次)の中に盛り込まれているものでございまして、そういった目標設定を踏まえて、今回の身体活動基準を策定したという経緯の御説明を、まず申し上げたいのと。
 あと、健康日本21(第2次)でどういう目標になっているかという具体的なところは、今お配りしている資料の27ページをごらんいただけますでしょうか。あくまで紹介ということではございますけれども、身体活動を普及啓発するための考え方の(1)「まちづくり」の視点の重要性の1段落目のところで、健康日本21でこのような目標を掲げているということを御説明した上で、それ以降のところは、具体的にこういうことを目標設定の中で考えているといいますか、お示ししているという解説を入れてございます。
 具体的には、28ページの?または?のいずれかを実施している都道府県があれば、それをカウントする。これが絶対的なものだというわけではありませんけれども、専門委員会での御議論を踏まえて、このような、いわば基準を設けておりまして、この?または?に当てはまるものが、平成24年度の調査時点では17都道府県であったものを、平成34年度には47都道府県にしていこうというのが、現時点での健康日本21(第2次)の目標設定でございます。まず、これが1点目の御質問についての御説明ですが、よろしいでしょうか。
○市原委員 だから、今お話したように、数ということになると、当然何らかのきちんとした基準がないと、ここで17都道府県を47都道府県にする。自治体をまず都道府県で区切ること自体が、少し荒っぽいような気がするのです。
○佐藤課長補佐 それにつきましては、健康日本21(第2次)そのものの議論ということになろうかと思います。
○市原委員 でも、それを踏襲して、今後策定していくわけでしょう。今後、どういうふうにするのですか。
○佐藤課長補佐 健康日本21(第2次)につきましては、昨年7月になりますけれども、厚生労働省から告示している内容でございまして、その国の指針に基づいて都道府県において健康増進計画を策定していただいている。その計画に基づいて、来年度、来月4月からですけれども、具体的な取り組みが始まっていくという流れでございます。ただ、この健康日本21(第2次)の目標が今後も全く変わらないというのではなくて、いずれ何らかのタイミングで中間評価ということもあろうかと思います。その際に目標の見直しということもあり得ると思うのですが、この目標設定につきましては、既に確定したものとして始まっておるということでございます。
○市原委員 それに関する議論というのは、きょうは特にしないということですね。
○佐藤課長補佐 ここは、健康日本21(第2次)を踏まえて、このような身体活動基準を設定したということの御報告でございますので。
○市原委員 あくまでも報告ということですね。
○佐藤課長補佐 はい。健康日本21(第2次)の目標設定の御議論そのものは、また別の機会に、特に中間評価の機会にしていただくことになろうかと思います。
○市原委員 それ以上はしようがないですね。
○佐藤課長補佐 2点目の御質問は、申しわけございません、趣旨がよくわからなかったので。
○市原委員 65歳以上というか、高齢者の健康予防事業等は、介護保険のほうで予防事業として認められているのですね。調査とか高齢者の健康づくりというものに関しては、介護保険で介護予防事業にそういう項目が入っているので、何らかの形でそういうものに生かされるということも、私は必要なのではないかという気がするのですよ。
○佐藤課長補佐 この基準を活用して介護予防事業をやっていただくということは、もちろん可能だと思いますけれども、どの部分。
○市原委員 だから、せっかくこういうふうに年齢別に分けたのであれば、介護保険との整合性というものもどこかでとれるような考え方があると、保健指導を今後するに当たって。
○尾田保健指導室長 こちらではないのですけれども、先ほど議題2で御説明いたしました標準的な健診・保健指導プログラム、資料2-2になりますが、こちらの50ページをお開きいただきますと、年齢がちょっと上になりますけれども、いわゆる後期高齢者ということで、75歳以上の者に対する健診・保健指導の在り方をここであえて出しております。
 51ページをごらんいただきますと、(4)介護との連携ということで、市町村においては、介護関連事業とのデータの相互提供等により連携を図りながら実施することが望ましいということ。こちらの健診・保健指導の標準プログラムのほうでは、このような記述をしておりますので、おっしゃるとおり、介護については、介護保険の特別会計のほうから補助がなされているというものもございますので、そこは私どもとしても健康づくりと介護予防というものは連続しているものと認識しておりますが、自治体のほうで取り組まれる場合には財源の話があるということも十分理解しながら、今後、この周知、御説明というのはしていきたいと思っております。
○永井部会長 はい。
○佐藤委員 今の関連ですが、いわゆる一般高齢者施策の中で行われる事業というのがまずあると思いますし、2次予防施策としてはこのようなものがあるわけで、今、例えば介護給付費分科会の中では、予防の論点というのはかなりさまざまな意見が出されているという現状がある。そのことを踏まえた御意見ではないかと私は考えますし、一方で、この健康づくり施策がそれらの、いわゆる老健局のマターで進んでいる施策と、どこまで整合性をとっているのかということは、もう少し明確にお話いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 もう少し単純に申し上げれば、一般高齢者施策で行っているような施策と、今回の身体の健康づくり施策がどのように関連しているか、どういう議論があるかということをお話いただければと思います。
○佐藤課長補佐 こちらの考え方としましては、こちらでお示ししたものは、科学的なシステマティックレビューに基づく基準をお示ししている。それをどのような事業で、どのように進めていくかということは、介護予防事業等を活用していただいて、老人保健施策の中でやっていただければありがたいということでございます。基準をお示しするということが、こちらの今回行いましたものでございます。お答えになっておりますでしょうか。
○永井部会長 はい。
○佐藤委員 老健局で進めている一般高齢者施策と、この問題がどういう調整が行われていて、国として高齢者の部分でどういうふうな進め方をしようとしているのかという議論の整理があるのかということは、いかがなのでしょうか。要するに基準は示した、使う部分は老健のほうの一般高齢者施策でやってくださいというお話なのか、それともある程度活用するところも議論されているのかという、そこがわかればわかりやすいのではないかと思います。
○尾田保健指導室長 今、佐藤が御説明したとおり、これにつきましては科学的根拠に基づく基準をお示ししたものですが、委員御指摘のとおり、実際、市町村、現場でお使いになられる際には、介護予防事業の中でこういった基準がどのように関連してくるのか、あるいは先ほど市原委員がおっしゃったように、どの予算を使えばいいのかということは大変重要な事項だと思います。
 国として、局間のそういった調整を経た上での皆様へのお示しというのは、今、十分にできている状態にはありませんので、そこは御指摘を踏まえて、今後、市町村あるいは現場の皆様が運用しやすいように、あるいは財源も含めた効果的な運用ができるようにということは、省庁内でもきちんと連携を図っていきたいと思っております。
○永井部会長 よろしいでしょうか。
 それでは、次に参ります。日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会についての御説明をお願いいたします。
○河野栄養・食育指導官 それでは、資料4に基づきまして「日本人の食事摂取基準」策定検討会の開催状況について御説明させていただきます。
 まず、資料4、1枚目の目的のところにございますとおり、「日本人の食事摂取基準」は、国民の健康の保持・増進、生活習慣病の予防を目的とし、エネルギー及び各栄養素の摂取量の基準を示したものとなっております。今般議論いただいているものは、平成27年度から使用する「日本人の食事摂取基準(2015年版)」についてで、目的の最後のところにございますとおり、厚生労働省健康局長が開催する検討会として開催を進めております。
 構成員につきましては、おめくりいただきまして2ページ目に、別紙で構成員名簿をおつけしております。本部会の徳留委員を初め、19名の構成員で構成されております。座長は、下から2番目の浜松医科大学名誉教授の菱田明先生、副座長は、神奈川県立保健福祉大学学長の中村丁次先生となっております。
 続きまして、3ページに2015年版食事摂取基準策定検討会の進め方ということで、1枚紙をお示ししております。既に2月8日、3月19日に検討会を開催しまして、第3回の検討会を4月8日に開催することになっております。この3回の検討会で策定方針を決定しまして、それを受けましてワーキンググループによる策定内容の検討を進めることとしております。また、矢印右側に研究班とありますが、来年度、指定研究としてレビューの研究班が立ち上がりますので、研究班の作業とも連動して進めていくことになります。
 ワーキンググループによる検討の整理が終わりましたらば、検討会のほうを再開しまして、12月から3回程度で策定根拠の検証を行いまして、26年の春ごろには報告書の取りまとめを行う予定です。また、それをもとに、食事による栄養摂取量の基準という形で厚生労働省の告示をお示しして、27年度からの使用開始となります。
 策定の方向性の案につきましては、4ページに概略をお示ししております。上のほうの方向性(案)の図でございますが、一番下にありますとおり、健康日本21(第2次)の中に主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底が方向性に盛り込まれております。健康寿命の延伸に向け、右側にございますとおり、高齢化の進展・糖尿病等有病者数の増加といった点がございますので、健康の保持・増進、生活習慣病の発症予防とともに、生活習慣病の重症化予防も視野に入れて策定を進めることで、現在、御議論をいただいております。
 また、国民の栄養評価・栄養管理の標準化と質の向上を行うためのツールとして、食事摂取基準を改定することとなっておりまして、各種疾患ガイドラインの改定も視野に入れまして、こういったことと共同で進んでいくようにということで、今回の構成メンバーの中には、こうした疾患ガイドラインの先生方にも参画いただいております。
 また、科学的根拠に基づいた策定ということで、下の参考の食事摂取基準の文献数の推移になりますが、ここでお示ししましたとおり、改定ごとに文献数はふえておりまして、2010年版では1,244本になっております。ただ、上の図の下にお示ししておりますとおり、根拠は不十分だが、重要な課題というものもありますので、そういったものについては実践・研究といったことに取り組んでいくような体制に努めていくといった枠組みも、今回、整理することができればと考えております。
 第1回、第2回で具体的にどういった御意見が出たかということを、5ページ、6ページにお示ししております。
 まず1点目、健康増進及び生活習慣病の発症予防に重症化予防を加えることにつきましては、食事摂取基準で対象とする「健康な者」の範囲をどう設定するか。基本については、健康な者を対象として策定するということになりますが、疾病がある場合にはこういう注意が必要とか、こうすればよいという流れを示してはどうかということで、重症化予防に関する併記の仕方については工夫が必要という御意見をいただいております。
 また、2つ目の策定にあたり配慮すべき課題については、(1)エネルギーと主要栄養素について、例えば1ポツ目にありますように、たんぱく質、脂質、炭水化物のエネルギーバランスをどうするか。あるいは、2ポツ目にありますとおり、最近、低炭水化物食などが非常に注目を集めている反面、総エネルギー量の重要性がやや軽視されている傾向があることから、個々の栄養素に限定して論じるのではなく、代謝全体の包括的な視野に立って評価する必要があるのではないかという御意見にありますとおり、エネルギー代謝、それに関する主要栄養素については、丁寧にレビューしていくといった御意見をいただいております。
 また、(1)の一番下にございますとおり、栄養素をどこまで細分化するか、どの栄養素とどの疾患の組み合わせを選ぶかは、優先順位や根拠を十分検討し、慎重に決めるべきという御意見もいただいておりますので、策定方針の中でも、第3回ではこのあたりについて、さらに議論を深めることとしております。
 また、(2)ライフステージについては、高齢者については、メタボリックシンドロームとサルコペニアが共存することへの配慮が必要であるとか、現行の乳児の食事摂取基準についても、人工栄養の場合も加味する必要があるのではないかといった御意見もいただいております。
 また、(3)その他につきましては、時間栄養学、具体的には、食事を食べるタイミングや食べ方等については、現時点では動物実験のデータだけれども、今後につながる視点として重要なので、総論あたりに盛り込んではどうかといった御意見もいただいております。
 続きまして、6ページ、3.レビューを行うにあたり配慮すべき課題についてということで、今後のレビューは、参考文献数がふえてきたということだけではなくて、質を重視すべきではないか。あるいは、エビデンスレベルが高いところと低いところがわかるよう、明記してはどうか。さらに、日本人のエビデンスが少ない部分をどのような手法で策定するかという御意見をいただいておりますので、レビュークライテリアをどうするかということについても、3回目以降の検討の中で御議論いただくこととしております。
 以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 それでは、ただいまの御説明に御質問等、お願いいたします。どうぞ。
○春日委員 この摂取基準で病気に踏み込むかどうかというのは、以前から非常に大きな問題で、今回、踏み込まれたのは一歩前進だと思いますし、それだけ非常に難しい問題が出てくると思うので、そういう点からは、いろいろな学会との連携をよくとられて、ぜひ作成していただければと思いますし、今の御意見を聞いていると、非常にまともな御意見がたくさん出ているので、非常にいいものができるのではないかと期待しております。
○永井部会長 はい。
○小松委員 具体的な仕事の中で食事摂取基準を一番活用しているのは、恐らく栄養士じゃないかと思っていますけれども、今回、病気の幾つかの学会のガイドラインとの整合性みたいなものが求められると思うし、病気に踏み込むというのは、我々としては扱う場合に非常に助かるなと感じております。そういう意味では、今回、そういう方向になったということは非常にありがたいと考えております。
 一方、学会等のガイドラインを見ていますと、体重当たりで何ぼという表現が非常にされています。食事摂取基準も標準体重当たりでの数字が出てくるのですけれども、実際にやせている人もいれば、肥えている人もいるし、標準体重との乖離が非常に大きい方もたくさんいるわけで、そのあたりの数字を活用する段階において、いろいろな体格の方、年齢の方、疾病の方にうまく合わせて活用できるような仕組みというのを考慮していただければありがたいと思っています。
 特に、今、総エネルギーの重要性ということを言われて、これがまさにそのあたりなのですけれども、標準体重からかけ離れた人は、一体どのぐらいのカロリーをとるべきなのかという話になると、非常にあいまいな状態に、学会のガイドラインでもかなりあいまいだし、食事摂取基準との整合性がとれていないことも非常にたくさんあるような気がするので、ぜひそのあたりを検討していただければありがたいなと考えております。
○河野栄養・食育指導官 今のお二人の先生方からいただいた御意見につきましては、そういったことにも配慮して、今回、各種疾患のガイドラインの策定に携わった先生方にも御参画いただいております。一方で、全てのガイドラインの中身を盛り込むということではなく、食事摂取基準としてどういった形で整理して、各種疾患ガイドラインではどういった形で、そこからの引き続きの整理としていただくかというところも視野に入るような形でということになっておりますので、今、御指摘いただいたような内容は、これ以降の検討会の論議の中でも丁寧に対応していただきたいと思っております。
○永井部会長 どうぞ。
○澁谷委員 ライフステージのところで1つ教えていただきたいのですが、例えば疾病の予防ということで考えると、妊婦や妊娠以前の葉酸欠乏症のような先天異常を起こす問題とか、そういった疾病の予防ということと、あるいは妊娠という健康の視点があるのでしょうか、ということをお伺いしたいのです。
○河野栄養・食育指導官 2010年版の現行のものでも、妊産婦等に対しては、疾病予防の関係で付加量という形で整理されているものもございますので、そのあたりについても、今回さらにエビデンスベースドということでは、レビュークライテリアを決めて、今の葉酸の問題についても整理していく形になります。
○澁谷委員 そうすると、葉酸についても具体的に示すということですか。
○河野栄養・食育指導官 最終的にどこまでを食事摂取基準として文字化するか、あるいは表の数値として入れるかということはありますが、葉酸の問題については、現時点でも食事摂取基準のところに記述がございますし、そういう点については、それ以降のエビデンスの整理もありますので、同じような形でレビューの整理をして、基準値に、あるいは記述にどう反映させるかというところでの検討として進めていくことになります。
○澁谷委員 ありがとうございました。
○永井部会長 はい。
○武見委員 4ページで、先ほど全体像の説明が上の図であったと思うのですけれども、健康日本21(第2次)の推進との関係ということで、主要な生活習慣病との関連も視野に入れて重症化予防、疾病ガイドラインと関連させるということだったのですけれども、もう一つ、健康日本21の中ではいわゆる心の健康ということも、今回、大事な柱の一つになっていたと思うのですけれども、今、食生活・栄養と精神健康ということも随分いろいろなところで研究なども進んできているようですが、そういうことも当然視野に入れながら策定されると理解してよろしいでしょうか。
○河野栄養・食育指導官 どこまでの範囲を含めるかということは、第2回の検討会でも、いわゆる栄養素と疾患の組み合わせで、疾患の重要性とか、あるいは日本人においてどのぐらい摂取しているか、効果的な量として取り上げるべきか、その2つの条件が組み合わさったところについて、今回、特に対象とする形になりますので、心の健康も含めてという広い範囲で、今のようなターゲットで合致するものがあるのかどうかは、3回目以降のところで整理がなされていく形になります。
○永井部会長 どうぞ。
○藤原委員 栄養素と全く関係ないことですが、例えば食事と疾病とのかかわり合いの中で、特に疾病の悪化という意味では水分の摂取というのが関係してくるのではないか。そういう部分は全く考えていないのでしょうか。そういう施策みたいなものを何か考えていらっしゃるのでしょうか。
○河野栄養・食育指導官 1回目の検討会には、水分に関しての御指摘もありまして、諸外国でも食事摂取基準の中に水分を含めている国もありますので、3回目以降で栄養素の議論をするときに、栄養素ではありませんが、水分といったものも含めるかどうかも議論を進めたいと考えております。
○永井部会長 リンについては、検討項目に挙がっていますか。
○河野栄養・食育指導官 はい。リンは現時点でもありますので、引き続き策定対象となります。
○永井部会長 よろしいでしょうか。三浦委員。
○三浦委員 高齢者について、しっかりとした見識を踏まえて意見が出されていると思うのですけれども、高齢者の場合、置かれている心身の状況によっても、栄養対策をどうしていくかというのが非常に重要なところなので、そういったより活用しやすいような形でデータを提示されていかれるといいかなと思っています。具体的に言いますと、健康な高齢者とちょっと虚弱な高齢者に対してのアプローチというのは、栄養問題に関しては異なるところかと思いますけれども、そのあたりについて、どういった議論がなされているのかということをちょっと教えていただきたいと思います。
○河野栄養・食育指導官 議論が2回行われて、議論といっても、どちらかというと専門とする先生のほうからの話題提供というところで、今の段階では検討を進めておりますので、特に高齢者については、ここに書いてあるとおり、加齢とともに変化する体格あるいは身体組成、筋肉を含めてですけれども、そういったところをどう評価するのか、できるのかというところも、2回目までのところではまだ具体的な方向性は出ておりませんので、そのあたりについても3回目以降で議論する。あるいは、こういった形でという方向でレビューしたとしても、結果、どこまでの論文があるかということもありますので、最終的には食事摂取基準が取りまとまるまでの間に整理していくことになるかと思います。
○三浦委員 わかりました。どうもありがとうございました。
○永井部会長 よろしいでしょうか。
 それでは、次の議題に参ります。報告事項4、調理師の養成のあり方等に関する検討会報告書についてであります。事務局から御説明をお願いいたします。
○河野栄養・食育指導官 それでは、前回の部会のときに検討会の立ち上げについて御説明させていただきました検討会の報告書が、2月19日に取りまとまりましたので、その内容について、資料5につきまして御報告させていただきます。
 検討の背景につきましては、社会環境あるいは調理をめぐる環境も変化していることから、調理師養成施設におけるカリキュラムの見直しなど、調理師養成のあり方等について検討を行うということで進められております。
 2.調理師養成施設のカリキュラム等については、大きく3点ございまして、(1)教育内容及び教育目標につきましては、他の専門職種と同様に、「教科科目」から「教育内容」による表記とし、あわせて「教育目標」を提示するという形のものが示されております。
 また、教育内容につきましては、「食生活と健康」、「食品と栄養の特性」、「食品の安全と衛生」、「調理理論と食文化概論」、「調理実習」及び「総合調理実習」とし、教育目標は、基本となる知識や技能の明確化を図るとともに、教育内容の相互関連が理解できるよう整理することが示されております。また、これまでは1年制課程だけのものが提示されておりましたが、2年制課程においても、望ましい教育内容及び教育目標についても提示することが示されております。
 (2)教員の資格要件につきましては、調理師の資質向上に向けて専門調理師の位置づけを明確にすることなどが示されております。
 (3)施設・設備につきましては、時代とともに器具とか備品の名称は変化していきますので、必要な機能や用途がわかるよう表現を見直すことが示されております。
 続きまして、3.調理師試験の見直しにつきましては、カリキュラムの見直しに合わせまして、調理師試験の試験科目は、衛生法規を除く6科目とし、科目毎の出題数の割合については、食品衛生学の割合を20%から25%に増やすことが適当ということで示されております。
 また、4.今後に向けては、習得状況を評価して、継続的に教育内容や教育目標の検証を行うなどの仕組みづくりが必要であるとか、専門調理師や調理師の配置の促進に向け、調理師の配置状況や専門調理師の就業状況の把握について検討が必要といった御意見をいただいているところでございます。
 また、この検討会の報告書を受けまして、施行規則の改正作業を進めまして、この夏ごろをめどに規則等の改正を行いたいと思っております。
 以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 いかがでしょうか。御質問はございませんでしょうか。どうぞ。
○武見委員 昨今の社会状況が変わってきたということで、この改正が行われたということは前回から伺っているのですけれども、表現としてちょっと気になるところが、8ページから9ページにかけて改正に当たっての留意点が示されているのですけれども、?健康の保持・増進、食品衛生の管理、食文化の継承を担う調理師としての自覚。つまり、調理師は健康の保持・増進を担う資格であるという考え方だということですか。食品衛生の管理、食文化の継承は、とてもよくわかるのですけれども、結果として食事を提供しているので、健康の保持や増進と無関係でないことも十分わかるし、そのつながりが深いこともわかりますけれども、今回、それを担う職種という考え方だということなのでしょうか。
○河野栄養・食育指導官 具体的な内容につきましては、10ページの図10をごらんいただきますと、教育内容・教育目標の概要の上の枠の中、調理師法の調理師の免許のところで、ゴシック体で下線を引いていますが、「調理・栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得した者」ということで、栄養ということがある関係で、今回、健康の保持・増進、さらに衛生ということで食品衛生の管理。調理については、それらともかかわるものですが、食文化の継承ということで、これら3つの代表的な部分を?のところには意識して表現させていただいたということです。
 特に議論の中でも出てまいりましたのは、外食の中でも、いわゆる糖尿病を疾患としてお持ちのお客様に対しては、そういった配慮をした食事を提供することといったニーズがふえてきているということで、今、申し上げた3つの部分を調理師法に沿って書くと、?のような形になるということで整理させていただいているものです。
○永井部会長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。
 もし、ございませんでしたら、連絡事項、事務局からアワードの件についても御報告いただくということですので、よろしくお願いします。
○宮嵜がん対策・健康増進課長 済みません、連絡事項の前という形になると思いますが、資料をおつけしていないのですけれども、今、部会長からお話がございましたが、1件、「健康寿命をのばそう!アワード」というのを、従業員とか職員とか住民に対して、生活習慣病の予防とか健康増進のためのすぐれた取り組みを行っている自治体・団体・企業さんを表彰しようということで創設して、このたび第1回の表彰を行いましたので、その概要を御報告させていただければと思います。
 実際には、自治体から40件、団体から59件、企業から67件、計166件の応募がございまして、永井先生に審査委員長をお願いしたのですけれども、そこで審査をさせていただいて、厚生労働大臣の最優秀賞を1件、それから優秀賞ということで、それぞれ自治体部門1件、団体部門1件、企業部門1件、それから健康局長表彰として、それぞれの部門から5件ずつ選ばせていただきまして、3月6日に表彰式をさせていただいております。資料がないので、個別には披瀝申し上げませんが、最優秀賞としては、静岡県さんの取り組みで、「健康寿命日本一に向けた ふじのくにの挑戦」ということで、いろいろ取り組みがありますけれども、それを最優秀賞で表彰させていただきました。
 こういういい事例というか、表彰させていただいた事例、グッドプラクティスを全国に発信して広めていくことが重要だということで、まだ準備中なのですけれども、今週金曜日ぐらいにはもうちょっと具体的な取り組み、ほかの受賞した15カ所も含めてホームページのほうにもアップさせていただいて広めていきたいと考えております。
 アワードの御報告は、以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 それでは、連絡事項をお願いいたします。
○宮嵜がん対策・健康増進課長 それでは、連絡事項でございますが、次回のこの部会の開催につきましては、別途調整させていただきました上で委員の皆様方に御連絡させていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
○永井部会長 ありがとうございました。
 では、これで終了させていただきます。どうもありがとうございました。


(了)

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