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2013年5月8日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会議事録
○日時
平成25年5月8日(水)
16:00~18:00
○場所
厚生労働省共用第8会議室
○出席者
委員
大前委員(部会長)、浅見委員、小川委員、苅田委員、下村委員、寺嶋委員、山内委員 |
事務局
新村食品安全部長、森口基準審査課長、横田補佐、福元補佐、飯塚専門官 |
○議題
1 清涼飲料水等の規格基準の一部改正について
2 容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造時における殺菌料の使用について
3 その他
○議事
○事務局 それでは、定刻より若干早いですけれども、先生方にお集まりいただきましたので、ただいまから、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会」を開催いたします。
本日は、御多忙のところ御参集いただき、ありがとうございます。
まず、4月に基準審査課に着任いたしました福元と申します。よろしくお願い申し上げます。審議に入るまでの間、福元が議事を進行いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。
本日は、明石委員、阿部委員、石田委員、春日委員、小西委員、阪口委員が御欠席ですが、部会委員13名中7名の委員に御出席いただいておりますので、当部会が成立しておりますことを御報告申し上げます。
続きまして、本年1月に部会委員の改選がございました。改選後初めての食品規格部会でございますので、新たに委員になられた先生を御紹介申し上げたいと思います。
小川委員でございます。小川先生、お願いいたします。
○小川委員 国立医薬品食品衛生研究所病理部の小川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 どうぞよろしくお願い申し上げます。
また、改選後初めての部会となりますので、新村食品安全部長より挨拶申し上げます。
○新村食品安全部長 それでは、御挨拶申し上げます。
今年1月に、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会におきまして委員の改選がございました。ただいまお話ありましたように、小川先生にも委員になっていただいたということで、新しい体制になったということで、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
この食品規格部会におきましては、乳・肉・水産食品などの動物性食品を除く食品の規格基準の策定につきまして御審議いただくこととなっております。非常に多岐にわたる内容となりますけれども、委員の先生方におかれましては、科学的な知見に基づいて御議論をお願いしたいと存じております。
さて、本日の議題でございますが、まず1つ目が清涼飲料水等の規格基準の改正でございます。これにつきましては、昨年7月開催の当部会にて方針をとりまとめいただきまして、食品安全委員会へ食品健康影響評価を依頼いたしました。本日は、その結果を受けた御審議をお願いすることとしております。
もう一つの議題につきましては、容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造時における殺菌料の使用ということでございます。これにつきましても、それぞれの御専門の立場から忌憚のない御意見をいただいて御審議をお願いしたいと思っております。
以上、甚だ簡単でございますけれども、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○事務局 本日は、あらかじめ大前委員より部会長及び座長就任の御了解をいただいておりますので、以後の進行は大前部会長にお願いしたく存じます。大前部会長、よろしくお願いいたします。
○大前部会長 大前でございます。前回に引き続きまして部会長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、まず最初に配付資料の確認をよろしくお願いします。
○事務局 お手元に冊子がありますが、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会議事次第」、これの裏に配付資料の一覧がございます。
食品規格部会委員名簿と、裏に配置図がございます。そして、その配付資料のリストを見ながら確認していただきたいのですが、資料1-1、これはホチキスでとじてあります。資料1-2、1-3。1-4がきれいなカラーの印刷となっております。1-5、1-6、1-7。1-8がホチキスでとめてある少し分厚い資料となっております。資料1-9がA3の用紙を折り畳んだもの。そして資料2までが資料となっております。
これからが参考資料となりますが、参考1-1、参考1-2。参考2はホチキスでとめてございます。参考3、参考4。ホチキスでとめてある参考5。一番最後に少し分厚い参考6がございます。
先生方、資料はそろっておりますでしょうか。
○大前部会長 よろしゅうございますか。
それでは、審議に入ります前に、事務局から利益相反の取扱いにつきまして報告がございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 それでは、事務局から御報告いたします。昨年11月の食品衛生分科会におきまして、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における利益相反の取扱いについて明確化されましたので、その報告をさせていただきます。
資料は参考1-1と参考1-2をごらんください。利益相反につきましては、審議の公平性を担保するために事前に委員の方に確認しておくものでございます。実際の規定は参考1-2になりますが、説明につきましては参考1-1の【骨子】に基づいてさせていただきます。
対象は委員、臨時委員、専門員、参考人でございまして、事業者又は事業者団体からの申請又は申請に基づく全ての審議を行う部会が対象となっております。
3番になりまして、審議品目の申請者等又は競合企業からの寄付金・契約金等の金額ごとに以下の取扱いとすると決められております。1、500万円を超える年度がある場合は審議会場から退室、2、50万円を超える年度があり、いずれの年度も500万円以下である場合は、意見を述べることはできますが、議決には加わらない。3、いずれの年度も50万円以下の場合、議決にも加わることができる。4、特例がございまして、分科会長に申出を行えば、分科会等が認めた場合、審議・議決に参加できるとされております。
4番、申請者からの依頼により作成された申請資料の作成に密接に関与した委員等につきましては、当該品目の審議又は議決が行われている間、審議会場から退室するとされております。
5番、申請者等又は競合企業と特別の利害関係を有する委員等は分科会長に申し出ることとされております。
6番になりますが、分科会等の開催の都度、寄付金・契約金などについて、最も受領額の多い年度等につき自己申告するとされております。
7番、申告対象期間は、分科会等開催日の属する年度を含む過去3年度となっております。
8番、各委員の参加可否につきまして、分科会等で事務局が報告するとともに、その取扱いを議事録に記録するとされております。委員等から提出された寄付金・契約金等に係る申告書は、分科会等終了後、厚生労働省ホームページ上で公開するとされております。
以上でございます。
○大前部会長 ただいまの利益相反のことに関しまして、御質問、御意見ございますか。以前に決めたものの確認ということでございますが。
それでは、事務局から本日の部会の審議品目に関する利益相反の確認結果につきまして御報告をお願いいたします。
○事務局 本日の議題でございますが、議題2の容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造時における殺菌料の使用については、企業などの申請に基づく審議になりますので、利益相反の対象となってございます。
審議参加規定に基づきまして、申請のあった団体やそれぞれの関係企業や競合企業について、寄付金等について委員の方々に御申告いただきました。その結果、本日御出席の委員におきまして、退室が必要、あるいは議決に参加できない委員はいらっしゃらないことを確認してございます。
以上でございます。
○大前部会長 ありがとうございました。今日のこの7人は大丈夫だということでございます。
それでは早速、審議事項1に入りたいと思います。清涼飲料水等の規格基準の一部改正につきまして、御説明、よろしくお願いします。
○事務局 それでは、御説明申し上げます。資料は1-1でございます。「清涼飲料水の規格基準改正に係る部会審議の概要及び本日の審議事項(案)」をごらんください。
まずは「現状と経緯」でございますが、簡単に御説明申し上げます。食品、添加物等の規格基準の各条において規定されております清涼飲料水につきましては、現行では、成分規格、製造基準及び保存基準が定められております。その中で、ミネラルウォーター類、「水のみを原料とする清涼飲料水」と定義されているもの、冷凍果実飲料、原料用果汁、ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水の4つの区分になっております。それにそれぞれ規格基準が定められてございます。
このうち、「ミネラルウォーター類」は、平成6年当時のナチュラルミネラルウォーターに関するコーデックス・ヨーロッパ地域食品規格を引用して製造基準において原水の基準が定められており、「ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水」につきましては、平成5年当時の水道法の水質基準を引用して製造基準において原水の基準が定められております。
これまでのコーデックス委員会におけるナチュラルミネラルウォーター等の規格の設定及び我が国の水道法の水質基準改正の動きを受けまして、当部会で清涼飲料水に係る規格基準の改正について審議が行われた結果、以下の結論をとりまとめていただいております。
2番が「これまでの食品規格部会の結論」でございます。資料は1-2をごらんください。縦のポンチ絵がございますので、そちらをごらんください。まず、(1)「飲用適の水」の取扱いについてでございます。現行の「ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料、原料用果汁以外の清涼飲料水」の製造基準において規定されております「飲用適の水」の基準を「食品一般の製造、加工及び調理基準」において規定し、その名称は「食品製造用水(仮称)」とするということでございます。
なお、その際、同じく各条中の他の複数の個別食品の製造基準等並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令において規定されております「飲用適の水」の名称を「食品製造用水(仮称)」とするということでございます。
まず、資料1-2の上半分が現行になってございます。「その他の清涼飲料水の製造基準」というところで、原水基準が水道水、それと、26項目に規定するものが飲用適の水と規定されてございます。こちらの下半分、改正後の食品一般の製造・加工及び調理基準のほうに場所を移しまして、その名称を食品製造用水とするということでございます。
資料1-3をごらんいただきまして、個別食品に規定されているものについて書かれてございます。食品衛生法において「飲用適の水」が準用されている規定がございます。清涼飲料水だけではなく、氷雪、氷菓、その他各条中で規格基準が定められているものの中で「飲用適の水」と規定されているものがございます。この「飲用適の水」の部分についても食品製造用水と名称を変更するというものでございます。
本文は2ページ目になりまして、2でございます。「飲用適の水」の規定内容につきましては、食品製造用水でございますので、飲用を目的とする清涼飲料水の議論とは分けまして、現行の水道水及び「ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水」の原水基準26項目を規定することといたします。場所を移して、名称は変えますが、規定する内容はそのままということでございます。
また、現行の「飲用適の水」に規定されている26項目に係る告示試験法を削除いたしまして、通知で示すことといたします。
次に、(2)でございますが、資料1-4の横のポンチ絵をごらんください。資料1-4の下半分の改正後の説明になります。現行の「ミネラルウォーター類」を、殺菌・除菌の有無で2つに区分いたしまして、「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)」とするということでございます。現行の製造基準でも、「ミネラルウォーター類」は原則として殺菌・除菌が必要と規定されておりますが、泉源管理などの基準に適合する水につきましては殺菌・除菌が不要となってございます。
国産のミネラルウォーターは基本的には殺菌・除菌がされておりますので、殺菌・除菌有と規定するものは国産のミネラルウォーターが主に該当いたしまして、主にヨーロッパから輸入されるようなミネラルウォーターが殺菌・除菌無に該当するとお考えいただければと思います。
次に、資料1-5でございます。「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)」の取扱いでございますが、「ミネラルウォーター類」の原水基準は微生物基準を除き廃止いたしまして、成分規格に統一する。製品での規格に統一するということでございます。「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)」につきましては、食品安全委員会での評価が終了いたしまして、かつ、水道法の水質基準等の見直しの検討が終了した物質について、これまでの部会の審議方針に従って成分規格を設定するということでございました。
設定の際に、「ミネラルウォーター類」の製造基準において原水に規定されている化学物質のうち、亜鉛、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)及び硫化物につきましては、「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)」の成分規格においては規定しないとされております。
資料1-5の左に(参考)現行のミネラルウォーター類の原水基準とございますが、こちらが今の原水基準となっております。その右側が前回部会までに了承いただいているもので、亜鉛、有機物等、硫化物が削除という案で御了承いただいているところでございます。
亜鉛と有機物等、硫化物につきましては、健康関連項目ではなくて、性状関連項目ということで、亜鉛は特に耐容摂取量よりも水の性状の観点からの閾値のほうが低いということでございます。味が悪くなったり色がついたりにおいがするなどの性状関連の値のほうが非常に低いというものでございます。
有機物と硫化物につきましては、健康影響に関する知見もございませんで、水の性状の観点ということで設けられていたものでございます。
次が資料1-6になります。「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)」の製造基準におきまして、泉源の衛生性に関する規定を設けるということとしております。現行の製造基準でも規定がございまして、一部通知で規定していた事項やコーデックスで規定している事項をあわせて新たに告示で規定するということでございます。
資料1-6のa、鉱水のみとするという部分は、現在の告示の製造基準でも規定がございます。「泉源地及び採水地点の環境保全を含め、その衛生確保に十分に配慮しなければならない」、この部分はこれまで通知で示されていたものでございます。
bとcにつきましては、コーデックスで規定がございますので、こちらを告示で新たに規定するというものでございます。dからkにつきましては、現在でも製造基準で規定されている内容になります。
次に、資料1-7になります。「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)の化学物質等の成分規格」ということで、ちょっと細かくて見にくく恐縮でございますが、ミネラルウォーター類の製造基準は、微生物基準を除いて廃止いたしまして、成分規格に統一するということでございます。「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」につきましては、食品安全委員会での評価が終了いたしまして、水道法の水質基準等の見直しの検討が終了した物質について、これまでの部会の審議方針に従って成分規格を設定するということでございます。
本文のほうは3ページ目になります。設定の際に、「ミネラルウォーター類」の製造基準において原水に規定されている化学物質等のうち、亜鉛、鉄、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、塩素イオン、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、フェノール類、pH値、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)及び硫化物につきましては、「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」の成分規格においては規定しない。なお、有機物等(全有機炭素)については、有機物過マンガン酸カリウム消費量にかわって規定するということでございます。
これらについても、性状関連項目ということで位置付けがございまして、亜鉛、鉄、フェノール類につきましては、耐容摂取量よりも水の性状の観点からの閾値のほうが低いということでございます。その他は、健康影響に関する知見もなく、水の性状の観点ということで設けられていたものでございます。
次に、資料1-2、縦のカラーのポンチ絵に戻っていただきまして、「原水基準の取扱いについて」でございます。現在、「ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水」におきましては、水以外の原料も使用して製造されるということがございます。水のみを原料とするミネラルウォーターはいいのですけれども、それ以外の清涼飲料水につきましては、野菜を使ったり果実を使ったり、水以外の原料も使用して製造されるということがございますので、原水基準と成分規格の双方を規定するということでございます。この場合の「原水」とは、水源から取水した時点の水ではなく、その製造において原料として用いる時点の水をいうことから、「原料として用いる水」に改めるとともに、これには「水道水」の他、「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」又は「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)」の成分規格に適合する水とする。
資料1-2のポンチ絵をごらんいただきまして、上半分の現行の部分で、その他の清涼飲料水の製造基準で「原水基準」という名前になってございますが、改正後の製造基準のところで、「原料として用いる水」という名前に変えまして、その内容は、水道水もしくはミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)のもの、(殺菌・除菌無)のものを清涼飲料水の製造に使えると変えるものでございます。
このため、現行の原水基準26項目に適合する水というものは、清涼飲料水の原料に用いることはできなくなるということでございます。
本文3ページ、(6)「試験法の取扱いについて」。原水基準に規定されている化学物質等に係る試験法を削除いたしまして、「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」及び「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)」の成分規格に係る試験法として通知で示すということにしたいと思っています。これは、分析技術の進歩に迅速に対応し適宜試験法の修正を行うことを可能とするという目的でございます。
ただし、「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)」の製造基準において原水に規定する微生物試験に係る検体採取及び試料調製につきましては新たに告示で規定することにしております。現在の製造基準の微生物試験につきましては、試験法のみが記載されているような状況になっておりまして、検体採取の方法であるとか試料の調整につきまして、新たに詳細に告示で規定するというものでございます。
(7)「清涼飲料水一般及び粉末清涼飲料の成分規格の見直しについて」でございます。清涼飲料水一般及び粉末清涼飲料の成分規格において規定されているスズの基準を缶入りのものに限定して適用するということでございます。
現在は全ての製品に対してスズの基準を適用しているところでございますが、実際、スズの汚染が想定される缶入りのものだけに限定して適用するものにしたいと考えております。
清涼飲料水一般及び粉末清涼飲料の成分規格において規定されているスズ又はパツリンに係る試験法につきましては告示から削除いたしまして、通知で示すこととしたいと思います。
以上がこれまでの部会で了承いただいている事項となってございます。
続きまして、4ページ目、「食品健康影響評価の結果」でございます。3ページの上記2.での部会了承事項におきまして、平成25年4月9日に食品安全委員会に対しまして、清涼飲料水の規格基準改正に係る飲用適の水の規定の法令上の整理についてであるとか、清涼飲料水の規格基準の枠組みの見直し及び規格基準設定項目の見直しについて、清涼飲料水一般及び粉末清涼飲料の成分規格の見直しについて、食品健康影響評価を依頼いたしました。
なお、「ウラン」につきましては、今後詳細な摂取量調査を実施するということを考えておりまして、今回の諮問は行っておりません。
食品健康影響評価の結果、性状関連項目である「亜鉛」「鉄」「カルシウム、マグネシウム等(硬度)」を削除することにつきましては、化学物質・汚染物質専門調査会での審議ということになっております。
なお、同じく性状関連項目である「硫化物」を削除することにつきましては、結論が持ち越されて保留となっております。
上記以外につきましては、平成25年4月15日付で答申がございまして、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき、又は人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当するという回答を得てございます。
4番の「審議事項」でございます。資料は1-5と1-7を御用意いただくようお願いします。それぞれ、ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)(殺菌・除菌有)の成分規格の表になってございます。食品安全委員会による食品健康影響評価の結果、「亜鉛」「鉄」「カルシウム、マグネシウム等(硬度)」につきましては、化学物質・汚染物質専門調査会での審議となっております。このため、現行規制を維持するという観点から、「亜鉛」につきましては、現行の「ミネラルウォーター類」の原水基準を「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」及び「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)」の成分規格にそれぞれ置き換えることとしたいと考えております。
「亜鉛」につきましては、現行、5mg/ℓ以下という原水基準がございますが、前回部会までの了承事項におきまして削除するということで了承いただいていたところでございますが、食品安全委員会のほうで評価対象となったことから、現行規制を維持するということで、新たに設ける「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)」「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」それぞれの成分規格においては、現行の基準である5mg/ℓ以下というものを置くということでございます。
また、資料1-7の殺菌・除菌有のほうでございますが、「鉄」「カルシウム、マグネシウム等」につきましては、「ミネラルウォーター類」の原水基準が現在でもございませんので、前回部会までの了承案につきましても設定しないということで御了承いただいております。鉄、硬度につきましても、食品安全委員会の評価の対象となってございましたが、現在も基準がないということから、新たに設ける「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」の成分規格においても設けないとするものでございます。
なお、硫化物につきましては、現時点では食品安全委員会での取扱いは決定しておりませんけれども、今後、食品安全委員会のほうで削除ということが示されれば、このまま削除ということにしたいと考えておりますが、評価の対象となった場合には、現行規制を維持するという観点から、現行の「ミネラルウォーター類」の原水基準0.05mg/ℓ以下というものを殺菌・除菌有、殺菌・除菌無の成分規格に置き換えたいと考えております。現在の表では削除ということでお示ししてございます。
なお、亜鉛、鉄、硬度につきましては、今後、食品安全委員会からの評価結果を踏まえまして設定について審議していただくことになろうかと考えております。
本文資料は5ページ目でございます。先ほどちょっと触れましたが、「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」の成分規格項目として、「ウラン」を設定することとされておりましたけれども、一部の製品で改正後の基準値案を超えるということが判明しております。今後、より詳細な実態調査を実施した上で再検討することとさせていただきたいと考えております。
(3)が食品規格部会での個別項目が未審議であるもの(今後逐次改正としている項目)、殺菌・除菌無、殺菌・除菌有の成分規格のそれぞれの表の、ちょっと見にくくて恐縮ですが、水銀以下の項目につきましては、個別に食品規格部会での審議が行われておりませんけれども、「フッ素」「マンガン」につきましては、現行の「ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水」の原水基準を「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」の成分規格とするとされておりましたけれども、改正後の基準値案を超えるということが想定されますため、現行規制を維持するという観点から、現行の「ミネラルウォーター類」の原水基準を「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」の成分規格に置き換えることとしたいと考えております。
(4)食品規格部会での個別項目が未審議であるもののうち、「セレン」「バリウム」「ホウ素」がございます。資料1-7の殺菌・除菌有の成分規格の一番下の3項目でございます。「セレン」「バリウム」「ホウ素」につきましては、現行の「ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料、原料用果汁以外の清涼飲料水」の製造基準の設定がございませんので、改正後の「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」の成分規格項目では設定しないとされておりましたけれども、現行規制を維持するという観点から、現行の「ミネラルウォーター類」の原水基準を改正後の「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)」の成分規格項目としたいと考えております。
以上でございますが、現状とリスクの程度が変わらないというような考えのもとに管理措置を置かせていただければと考えてございます。
5番が「今後の対応」になります。清涼飲料水の規格基準の枠組み変更及び当部会において了承された成分規格等につきましては、速やかに所要の手続を終了後、告示の改正を行うこととしたいと考えております。
今回の告示改正以降、残りの化学物質につきまして、食品安全委員会からの答申状況を踏まえまして、規格基準の改正を行うこととしたいと思っております。
改正内容のイメージといたしまして、資料1-8に、これは抜粋でございますが、告示の新旧を添付してございますので、あわせて申し添えさせていただきます。
以上でございます。
○大前部会長 ありがとうございました。
随分いろんな説明がございました。前回までの了承された案を最初に説明していただきまして、食品安全委員会からの回答を踏まえて、今日の4番目の審議事項ということで(1)から(4)までがございます。今の御説明につきまして、御意見、御質問いかがでしょうか。
○浅見委員 済みません。ちょっと細かい点も含めまして4つ、恐縮ですけれども、まず、資料1-5のミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の成分規格です。こちらはウランについては記載がないですが、これは将来的に実態調査をされて、それから御検討されるという理解でよろしいでしょうかというのが1点。
それから、資料1-7のところで鉛の値があるのですけれども、鉛が、前回部会までの了承案が0.1mg/ℓ以下となっておりまして、私の勘違いかもしれないのですけれども、資料1-9の食品衛生法の諮問案のところでは0.05になっておりまして、水道水のほうは0.01ですけれども、これがどのような経緯で0.1になったかというのが、済みません、記憶が曖昧でしたので、ちょっと教えていただきたいというのがあります。
あと、3つ目が、※4ですけれども、改正後の基準値案を超えることが想定されるフッ素とマンガンについてですが、これは将来的にはどのような予定になるかというのを教えていただければというのがございます。
4つ目は、ちょっと細かいかもしれないのですが、先ほどの告示とする予定の資料1-6なのですけれども、ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の製造基準の中で、「原料として用いる水」という言葉を使われていらっしゃるのですけれども、これは今度原水基準になって、「原水」という言葉になるのかなと思うのですが、この言葉でいいかどうか教えていただきたいというのが4点目です。
○大前部会長 いかがでしょうか。
○事務局 まず、御質問いただいた1番目のウランの部分からですね。殺菌・除菌無の成分規格につきましては、これまでの部会での了承事項といたしましては、現行のミネラルウォーター類の原水基準をそのまま踏襲いたしまして、新たに設けるミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の成分規格とするという部会の了承方針に従って設定がないところでございますが、ウランにつきましては、実際に実態調査を行わせていただきますので、その中で、こちらについてどのようになるかというのは検討していくことになろうかと思います。
2番目の鉛につきましては、資料1-9、A3のほうをごらんいただきまして、真ん中あたりが食品衛生法(現行)となっておりまして、清涼飲料水の原水基準がございまして、その他清涼飲料水とミネラルウォーター類という原水基準が今2種類ございます。これまでの部会了承の案ですと、新たに設けるミネラルウォーター類の殺菌・除菌無につきましては、現行のミネラルウォーター類の項目、ミネラルウォーター類の基準を踏襲するというような形がございまして、殺菌・除菌有のものにつきましては、その他の清涼飲料水の項目を準用するということでございました。
このため、その他の清涼飲料水の鉛が0.1ということで現在規定がございますため、新たに設けますミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)の鉛が0.1という数値で御了承いただいていたところでございますが、赤枠で囲った部分をごらんいただきますと、実際に今、ミネラルウォーター類の原水基準がございます。基本的には殺菌・除菌をするかしないかだけで区分されておりますので、現在、個別に鉛については規格部会で審議が行われておりませんので、現在、ミネラルウォーター類で原水基準として規定されている数値を、殺菌・除菌有、殺菌・除菌無についても用いるということで、鉛については、現在、0.01という原水基準がございます。こちらをそのまま用いるという考えでございます。
○大前部会長 0.01ですか。
○事務局 失礼しました。0.05です。
○大前部会長 それでは、次のフッ素とマンガン。
○事務局 フッ素とマンガンにつきましては、実際、実態値などもこちらで調査いたしまして、これも、今後、食品規格部会の中でどのような考え方で設定するかということを検討していくことになろうかと思います。
4番目でございますが、資料1-6のミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の製造基準、原料として用いる水でございますが、ちょっと説明でも行いましたが、現在、「原水基準」という言葉を使っておりますけれども、実際に取水した時点の水ということではなくて、製造に用いる水というものを、今、原水というような用い方をしておりますので、「原料として用いる水」という名称のほうが適切ではないかということで、審議の過程の中でそのように決まったと承知しております。
○浅見委員 すみません。ちょっと最後のほうからまいりますと、製造基準の中の原料として用いる水というのは、その他の清涼飲料水で、どちらかというと何でもといいますか、ちゃんと処理さえしてあれば使える水という感じかなと思うのですけれども、ミネラルウォーター類の殺菌・除菌無というのは、非常に原水をちゃんと管理して、泉源も管理して、慎重に管理された水でなければならないということだと思いますので、例えばこの資料1-2で原料として用いる水というと、囲ってあるところが水道水とミネラルウォーター類になっているのですが、これとは全く違うものなのですね。なので、ちょっとそこで混乱が起きないようにしないといけないかなというのは懸念をいたしました。
もう一つの鉛に関しましては、今後、多分、安全委員会の答えが戻ってきた時点で審議することになるのかなと思いますが、直観的にはちょっと全体に比べて緩い感じがいたしますので、どのように考えていくかというのを今後とも考えていったほうがいいのかなと思います。
以上です。
○大前部会長 いかがでしょう。最初のほうですね。ミネラルウォーター類の、原料として用いる水か、あるいは原水のほうがいいのではないかという御意見ですが。
○事務局 御指摘いただきまして、再度確認いたしまして、適切な表現を用いるということにしたいと考えております。
○大前部会長 鉛につきましては。
○事務局 鉛につきましては、現行の基準と同じ数値を置いているということでございますので、今はそのようにいたしておりますが、今後は、こちらの規格部会でもどのような数値を設定するかということを、食品安全委員会の評価結果もありますので、そちらも踏まえて検討していきたいと考えております。
○大前部会長 ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。
鉛に関しては、食品安全委員会の結果を見て、また検討し直すと。それから、ウラン等々につきましては、現状を見て、どれくらい摂取しているかを見て、それから決めると。それから、今のミネラルウォーターの殺菌・除菌無に関しては、「原料として用いる水」という言葉をこのまま使うのか、あるいは「原水」という、もとの水という意味ですけれども、とするのか、少し検討していただくということだそうですが、そのほかいかがですか。
そうしましたら、今のミネラルウォーター類の殺菌・除菌無の言葉の問題、少しペンディングになっておりますけれども、そのこと以外につきまして、この資料1-1にあります原案、審議事項の4番目、事務局案のとおりでよろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○大前部会長 どうもありがとうございました。それでは、告示の改正等につきまして、事務局で必要な手続をよろしくお願いいたします。
それから、次は審議事項の2でございます。容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造時における殺菌料の使用につきまして、事務局より御説明、よろしくお願いします。
○事務局 それでは、私のほうから容器包装詰加圧加熱殺菌作品の製造時における殺菌料の使用について御説明申し上げます。これは資料2でございます。
まず、1.「経緯」ですが、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、いわゆるレトルト食品につきましては、昭和52年に食品添加物等の規格基準、第1食品の部D各条において、成分規格及び製造基準が定められております。レトルト食品は、滅菌ではないのですが、いわゆる商業的無菌状態が達成されている食品であるため、本来、保存及び殺菌の目的で食品添加物を使用する必要がございません。このため、原則として保存料又は殺菌料として用いられる化学的合成品たる添加物を使用してはならない旨が、製造基準の中で規定されています。
しかしながら、殺菌料を適切に使用すれば、原料に由来する病原性微生物や腐敗細菌の減少につながり、製造時における加圧加熱殺菌を含む一連の衛生管理が効率的に行われることが期待されます。そのため、現在は次亜塩素酸ナトリウムに限って使用が認められております。
一方で、塩素系殺菌料と呼ばれる次亜塩素酸水が平成14年に、亜塩素酸水が今年2月にそれぞれ食品添加物として新たに指定を受けました。これらは、食品に対する殺菌効果が高く、食品中の成分に及ぼす影響も少ない殺菌料とされております。実は水産物はレトルト食品と同様の規制がなされているのですが、生食用鮮魚介類、これは刺身に用いるものですが、とか、生食用冷凍鮮魚介類、これは例えばお刺身用の冷凍マグロブロックを想像していただければいいかと思いますけれども、そして、生食用かきなど、以後、生食用鮮魚介類等と申し上げますが、につきましては、次亜塩素酸水及び亜塩素酸水の使用を求める要請が関係団体よりございました。
これを受けまして、今年3月の乳肉水産食品部会において、これら2つの殺菌料も生食用鮮魚介類等への使用が認められました。その際、今後も添加物の使用基準の改正等で生食用鮮魚介類等への使用が認められた場合は、あわせて加工基準も改正する方針が了承されました。そのため、レトルト食品につきましても、関係団体より安全管理の向上目的での使用ができるように要望がありましたので、今回、製造基準を改正し、亜塩素酸水及び次亜塩素酸水のレトルト食品への使用を認めることについて、厚労省から薬事・食品衛生審議会に対して諮問がなされたものです。
裏に、「次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸水及び亜塩素酸水の使用基準」について表にしたものがございます。
次亜塩素酸ナトリウムはほとんど制限がございません。次亜塩素酸水は、使用制限のところで、「最終食品の完成前に除去しなければならない」という項目が入っています。亜塩素酸水は、精米、豆類等、ごらんの9つの項目が限定列挙されております。使用量の最大限度も基準がございまして、使用制限につきましては「最終食品の完成前に分解し、または除去しなければならない」という項目になります。
次に、各論に移りますが、2番目の次亜塩素酸水についてですが、次亜塩素酸水は、次亜塩素酸を主成分とする水溶液であり、殺菌料の一種であります。平成14年6月に食品添加物と指定され、平成24年4月に成分規格が改正されております。食品添加物としての指定や改正の審議の際、大腸菌、黄色ブドウ球菌等を初めとするごらんの微生物に対して効果があることを確認しております。現在は野菜などの洗浄及び殺菌に用いられています。
この次亜塩素酸水は、食品に注入・混和するものではなく、食品の殺菌洗浄として使用し、水道水ですすぐために、食品に残留することはございません。また、強酸性次亜塩素酸水で食品を洗浄し、食品に残留した塩素濃度を測定したところ、検出限界以下でありましたので、食品中の残留性は低いことが示されております。
次の各論ですが、3番目の亜塩素酸水についてです。亜塩素酸水は、亜塩素酸を主成分とする水溶液であり、殺菌料の一種です。平成25年2月に食品添加物として指定されました。食品添加物としての指定の審議の際、亜塩素酸水は弱酸性域で特に安定し、広い範囲で殺菌効果が認められております。ごらんのように、大腸菌とか腸管出血性大腸菌(O157)またはカンピロバクターにも効果があるという非常に便利なものです。現在は野菜などの洗浄及び殺菌に用いられております。
亜塩素酸の食品中への残留につきましては、野菜を分析試料として亜塩素酸濃度を測定した結果、水道水ですすぎ洗いしたものにつきましては、亜塩素酸は検出されなかったことから、亜塩素酸水を食品の洗浄に用いたとしても、その後に水道水で水洗いをすることにより、食品に亜塩素酸が残留する可能性は低いと考えられております。
4番目、「食品健康影響評価の結果」ですけれども、レトルト食品の製造において、次亜塩素酸の使用につきましては、平成23年3月に食品安全委員会の食品健康影響評価を要請、同月に、いわゆる明らか不要の答申をいただいております。同様に、亜塩素酸水に関しましては、今年3月、食品健康影響評価を要請しまして、同月、いわゆる程度明らかの答申をいただいております。
5番、最後の「まとめ」ですけれども、亜塩素酸水及び次亜塩素酸水は、現在、レトルト食品に使用が認められている次亜塩素酸ナトリウムと同等以上の殺菌効果が期待できます。また、レトルト食品は、その食品の特性から、製造に当たり添加物の使用は必ずしも必須というわけではありませんが、製造時の衛生確保をより確実にするため、食品添加物として使用が認められている殺菌料を使用することは、公衆衛生上有益であると考えました。
このため、今回、別紙が一番最後のページについておりますけれども、別紙のとおり、レトルト食品の製造基準を改正し、従来使用が認められております次亜塩素酸ナトリウムに加えて、亜塩素酸水及び次亜塩素酸水についても新たに使用を認めたいと思います。
また、今後もほかの殺菌料が食品添加物として指定もしくは既存の食品添加物の使用基準の改正が行われることが想定されます。その際、特に必要がある場合を除き、食品添加物の指定又は改正手続とともに、レトルト食品の製造基準も同時に改正し、その結果を本部会に報告させていただく予定でございます。
私からの説明は以上でございます。
○大前部会長 ありがとうございます。
レトルト食品をつくるに当たっての原料に、今、許可されています次亜塩素酸ナトリウムに加えて、次亜塩素酸水、それから亜塩素酸水を使ってもよいということにしたらどうかというのが事務局の提案ですけれども、いかがでしょうか。
これは実際にレトルト食品をつくる前の段階で、水洗等によってこれらの添加物はなくなる、それをパックしてレトルト食品にするということですね。
○事務局 そういうことと認識しております。
○大前部会長 そうしますと、実際上はレトルト食品の容器にパックする前に、もう既にこれらの添加物はなくなっているはずであるという解釈でよろしいわけですね。そういう使い方をするということですね。
○事務局 はい。
○大前部会長 いかがでしょうか。
○浅見委員 すみません。ありがとうございます。全体的には、消毒効果も高いということですし、使いやすいということで、公衆衛生上も有益なのではないかと思いますけれども、参考資料6の51ページに、野菜中の消毒をした場合の成績の結果がありまして、浸漬しただけですと、もう基準ぎりぎりといいますか、もとと同じぐらいの亜塩素酸が残ってしまうことになるように見えます。その後ちゃんとすすぎ洗いをしていただくとなくなるようですけれども、ここでちゃんとすすぎ洗いをするというのが多分一番重要なところに最後なるのかなと思いますので、最後のところでは、完全に除去・分解と書いてあるのですが、それだけではなくて、例えばよくすすいでくださいというのを、何か別の形でもいいと思うのですけれども、お知らせいただけるとなおよいかと思います。
○事務局 わかりました。
○大前部会長 そのほか御意見、御質問いかがでしょうか。
○事務局 今の点で1点補足でございます。添加物を担当しております者でございます。
こちらの亜塩素酸水につきましては、添加物としての指定を行った際に、各都道府県等宛てに通知を出しておりまして、この中でも、水洗等を行い除去することということについて、運用上の注意点として通知をさせていただいているところでございます。
○大前部会長 浸漬だけではなくて、すすぎ洗いもしなさいということはもう既に通知済みであるということで、現場がちゃんと守ってくれれば大丈夫と。問題はそこなのですけれども、そのほか、御意見、御質問いかがですか。
よろしゅうございますか。
では、今の2つの殺菌料の使用につきましては事務局案で了承ということでよろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○大前部会長 どうもありがとうございました。
次は、議題、「その他」がございますけれども、何か事務局のほうでございますか。
○事務局 特にございません。
○大前部会長 わかりました。特にないということなので、今日の議題は全て終わりましたけれども、全般につきまして何か御意見あるでしょうか。
なければ、終了したいと思います。よろしゅうございますか。
1時間という短い時間で、予定時間の半分でございますけれども、では、今日の食品規格部会はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
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