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2013年3月25日 第5回「職業訓練上特別な支援を要する障害者」の職業訓練の在り方に関する検討会議事要旨

職業能力開発局能力開発課

○日時

平成25年3月25日(月)13:30~14:40


○場所

厚生労働省 共用第8会議室


○議題

報告書(案)の検討

○議事

特別支援障害者の範囲の再検討について

○ 当検討会として取りまとめる特別支援障害者の範囲については、現行の範囲を少し拡げる形になっている。知的障害に関しては、5年前の検討会では、各障害者校に知的障害者向けの訓練コースが設けられているため、特別支援障害者の範囲に入れなかったが、知的障害の中でも重度の場合は、特別な支援が必要であるという結果を踏まえ、今回は範囲に入れる形になっている。
○ 重複障害については、様々な議論があったが、知的障害と身体障害の重複であって特に配慮を要する者を範囲に入れている。重複障害といっても、その障害種別や程度は多種多様なので、知的障害と身体障害の重複というだけで機械的に範囲に入れるのではなく、障害者校が特に配慮が必要であると判断した者を範囲に入れると整理している。
○ 今回、「3級以上の脳性まひによる上肢機能障害及び3級以上の脳性まひによる移動機能障害」については、範囲から外れることになるが、新たに脳性まひによる上肢機能障害2級を範囲に加えている。3級の脳性まひの方に関しては、今回の調査では支援の必要度が比較的低かったことを考慮しての結果である。

職業訓練上の合理的配慮の提供について

○ 障害者権利条約では、雇用の分野を含むあらゆる分野において、合理的配慮がなされなければならないとされている。よって、職業訓練上も合理的配慮の提供が必要となる。合理的配慮の具体的な内容については、今後更に検討が必要であろうが、当検討会の報告書にある内容は、更なる検討を行う場合の基礎材料を提供するものになると考える。

特別支援障害者の職業訓練の今後の在り方について

○ 当検討会では、特別支援障害者の範囲を再検討したが、特別支援障害者に該当する者を障害者校が積極的に受け入れていくためには、取り組むべき課題とその対応策を明確にしておく必要がある。このため、当検討会の提言として5つの項目を明示しているので、これを踏まえて、具体的な施策を検討いただく必要がある。
○ 障害者校の状況や障害者の職業訓練に対するニーズは、今後も変化すると考えられるため、何年か後には、改めて特別支援障害者の範囲の見直しが必要となる。


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