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2013年3月28日 第3回医道審議会

医政局医事課

○日時

平成25年3月28日(木)13:00~15:00


○場所

厚生労働省省議室(9階)


○出席者

(委員)阿曽洋子、市川幾恵、井廻道夫、上野武治、江藤文夫、大島伸一、長村義之、押淵徹、兼松隆之、児玉孝、小森貴、坂本すが、佐藤田鶴子、澤充、白鳥敬子、中山洋子、西原達次、藤宗和香、別所正美、峰ひろみ、
(厚生労働省)原医政局長、高島大臣官房審議官、吉岡総務課長、田原医事課長、岡田試験免許室長、上條歯科保健課長、岩澤看護課長、松岡医薬食品局総務課長 他

○議題

(1)会長選出及び会長代理の指名について
(2)各分科会の活動状況について
(3)その他

○議事

○田原医事課長 定刻になりましたので、ただいまから「第3回医道審議会」を開催します。委員の皆様には、御多忙の折お集まりいただきまして、御礼を申し上げます。私は、厚生労働省医政局医事課長の田原です。会長選出までの議事進行役を務めます。よろしくお願いします。
 初めに、委員の紹介をします。お手元の資料1を御覧ください。そちらの名簿に沿って五十音順に読み上げますので、一言御挨拶を頂ければと思います。最初、欠席ですが、赤川安正委員です。続きまして、阿曽洋子委員です。
○阿曽委員 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻の阿曽でございます。今回初めてこちらに参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○田原医事課長 市川幾恵委員です。
○市川委員 昭和大学統括看護部の市川です。私も初めて委員をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○田原医事課長 欠席ですが、井部俊子委員です。続きまして、井廻道夫委員です。
○井廻委員 井廻でございます。昨年までは、昭和大学医学部教授をしておりました。現在は、新百合ケ丘総合病院消化器・肝臓病研究所所長をしております。よろしくお願いします。
○田原医事課長 上野武治委員です。
○上野委員 上野と申します。PT・OTの分科会の担当をしています。よろしくお願いします。
○田原医事課長 欠席ですが、江藤一洋委員です。続きまして、江藤文夫委員です。
○江藤(文)委員 江藤でございます。今月半ばで国立障害者リハビリテーションセンターを離職いたしました。この会は初めてでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○田原医事課長 欠席でございますが、大久保満男委員です。続きまして、大島伸一委員です。
○大島委員 国立長寿医療研究センターの大島でございます。医道分科会に所属しています。よろしくお願いします。
○田原医事課長 長村義之委員です。
○長村委員 長村でございます。3年前までは東海大学におりまして、現在は、国際医療福祉大学大学院教授をやっております。専門は病理学でありまして、これまでは死体解剖資格審査分科会に関わらせていただいて、これまで働いてきております。どうぞよろしくお願いします。
○田原医事課長 押淵徹委員です。
○押淵委員 押淵でございます。平戸市民病院長でございます。全国の国保診療施設協議会会長を務めておりますが、前任の常任顧問の冨永の後任でございます。よろしくお願いします。
○田原医事課長 兼松隆之委員です。
○兼松委員 長崎市立病院機構の兼松隆之でございます。医師分科会に属しております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○田原医事課長 欠席ですが、桐野?明委員です。欠席ですが、児玉孝委員です。続きまして、小森貴委員です。
○小森委員 日本医師会の小森でございます。医師臨床研修部会に所属してございます。よろしくお願いいたします。
○田原医事課長 坂本すが委員です。
○坂本委員 日本看護協会の坂本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○田原医事課長 佐藤田鶴子委員です。
○佐藤委員 日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座の佐藤でございます。歯科医師の臨床研修部門を担当しております。よろしくお願いいたします。
○田原医事課長 澤充委員です。
○澤委員 澤充と申します。この3月で定年になりまして、あと日本大学名誉教授として勤めさせていただきますが、今まで医師分科会に属させていただきました。よろしくお願いいたします。
○田原医事課長 白鳥敬子委員です。
○白鳥委員 現在、東京女子医大病院長をさせていただいております白鳥です。専門は、消化器内科学です。医師分科会へも属させていただきますが、今回、医道審議会は初めてですので、今後ともよろしくお願いいたします。
○田原医事課長 中山洋子委員です。
○中山委員 中山でございます。私も福島県立医科大学看護学部に属していますが、今月末をもちまして定年退職になります。今日、実は辞令公付日で、今、本当は辞令をもらわなくてはいけない時間帯に、ここへ出席しております。保助看分科会を担当しております。よろしくお願いいたします。
○田原医事課長 西原達次委員です。
○西原委員 九州歯科大学理事長・学長を務めております西原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○田原医事課長 藤宗和香委員です。
○藤宗委員 藤宗でございます。検事をしておりましたが、4年前から立教大学法務研究科で教授を致しております。医道分科会で仕事をさせていただいております。よろしくお願いいたします。
○田原医事課長 別所正美委員です。
○別所委員 埼玉医科大学の別所と申します。医師分科会に所属しております。よろしくお願いいたします。
○田原医事課長 峰ひろみ委員です。
○峰委員 首都大学東京の峰と申します。初めて参加させていただきます。よろしくお願いいたします。
○田原医事課長 望月正隆委員です。
○望月委員 東京理科大学薬学部の望月と申します。薬剤師分科会に関わっております。どうぞよろしくお願いします。
○田原医事課長 山崎麻美委員です。
○山崎委員 山崎と申します。よろしくお願いします。昨年3月で国立病院機構大阪医療センターを辞職しまして、現在、社会医療法人愛仁会高槻病院で小児脳外科医師として働いております。死体解剖資格審査分科会の委員を務めさせていただいています。今後ともよろしくお願いいたします。
○田原医事課長 山本輝之委員です。
○山本委員 成城大学法学部の山本輝之と申します。医師分科会に所属させていただいております。よろしくお願いいたします。
○田原医事課長 横倉義武委員です。
○横倉委員 日本医師会の横倉です。どうぞよろしくお願いします。
○田原医事課長 以上29名の方々に委員をお願いしています。次に、厚生労働省側です。医政局長原?壽です。
○原医政局長 医政局長の原でございます。医道審議会の総会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。委員の皆様方には、大変お忙しい中、心よく委員を引き受けていただきまして、また、本日はお集まりいただきましたことを、心より感謝を申し上げます。ここでは医療関係職種の様々なことについて議論をすることになっておるわけでありますが、医療を取り巻く環境は非常に厳しい状況であります。そういう中で医療関係職種それぞれが、それぞれの質の向上を目指していろいろと頑張っていただかなければいけないと思っております。
 そのために、例えば医師の分野では医師臨床研修制度を平成16年から義務化されたわけでありますが、これの10年後ということで、平成27年度から研修に入る人々のプログラムをどうしていくのかについて、医師分科会医師臨床研修部会で具体的な見直しをしていただいております。また、保健師・助産師・看護師につきましても、国家試験の出題基準については、今回見直しをしていただいたということです。また、歯科の分野では、歯科医師臨床研修制度の見直しとともに、現在、国家試験の出題基準の改訂を検討していただいております。薬剤師につきましても平成18年度から薬学6年制教育課程になりまして、その方のための国家試験の出題基準や出題形式についての改正を行って、昨年3月から新たな国家試験が始まったところです。
 その他、いろいろな部会がありますし、また、倫理的に問題がある方々について、どうするかという分科会もございますので、医師、医療関係職種の一層の質の向上に対して、この審議会の役割は非常に大きいものと考えております。それぞれの先生方には、各分科会や部会に所属をしていただいて、そこでまたそれぞれの議論を頂くことになると思います。その切にもよろしくお願いいたしたいと思います。そういう意味でこの審議会は、各委員の深い見識と、また専門家としての英知を結集した審議ということになることを期待しているわけですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○田原医事課長 資料の確認をします。資料の欠落などがありましたら、御指摘を頂ければと思います。最初に、議事次第や座席表に加え名簿である資料1です。資料2は医道審議会関係規程等です。資料3は医道審議会に設置された分科会の活動状況についてです。参考資料1として医師国家試験改善検討部会報告書、参考資料2として歯科医師国家試験制度改善検討部会報告書、参考資料3として保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会報告書です。何かありましたら、事務局にお申し付けください。
 具体的な議事に入る前に、今回新たに委員をお願いしている先生方もいらっしゃいますので、この審議会の規程等について、若干説明をしたいと思います。医道審議会については、平成13年の省庁再編時に医道審議会や医療関係審議会などを統合し、平成13年1月に設置されたものです。医道審議会は、これまで平成13年1月、平成21年3月に開催されており、今回が3回目になります。具体的な構成や関係規程については、資料2で事務局から説明をします。
○田中課長補佐 資料2を御覧ください。1ページがこの審議会の構成です。医道審議会の下には、医道分科会、医師分科会、歯科医師分科会、保健師助産師看護師分科会、理学療法士作業療法士分科会、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会、薬剤師分科会、死体解剖資格審査分科会の8つの分科会があります。御案内のとおりそれぞれの分科会に部会が設立されており、本日お集まりの委員の先生方には、従来からこのいずれかの分科会にも御参画を頂く形をとっています。
 2ページを御覧ください。厚生労働省設置法の中に医道審議会の規定について示している第10条にあるように、医療法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、理学療法士及び作業療法士法、看護師等の人材確保の促進に関する法律、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法、薬剤師法、死体解剖保存法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、その権限に属させられた事項を処理することと定めらているところです。
 3ページを御覧ください。医道審議会令という政令です。具体的に医道審議会の組織等について規定されており、第1条では、委員は30人以内、審議会には臨時委員・専門委員を置くことができるとなっています。第2条では、委員については厚生労働大臣が任命すること、第3条では、委員の任期は2年とし、第4条においては、審議会に会長を置き、委員の互選により選任をすることとなっています。第5条は、分科会の所掌事務でして、4ページは各分科会と所掌事務を一覧にしています。5ページにお進みいただき、第5条の6項です。審議会は、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができるとされています。第6条では、部会を置くことができるとなっており、部会に属する委員については会長が指名することになっています。第6条の6項では、部会の議決をもって審議会の議決とすることができるとなっています。
 7ページは、医道審議会の運営規程です。第2条で、分科会に属すべき委員、臨時委員、専門委員の数が定められています。第4条においては、分科会に置かれる部会と各部会の所掌事務、委員、臨時委員、専門委員等が別表に定められています。今申し上げました所は、9ページまで一覧に整理したものです。
○田原医事課長 大まかではありますが、医道審議会に関する規定、概略を説明しました。具体的な議事に入りたいと思いますが、議事1ですが、会長の選出及び会長代理の指名です。先ほどの医道審議会令第4条にあるとおり、審議会に会長を置き、委員の互選により選任をすると規定されているので、会長の選出をお願いしたいと思います。選出の方法については委員の互選になっているので、委員の皆様方にお諮りしたいと思います。いかがでしょうか。
○兼松委員 医道審議会委員としての御経歴や医学者としての豊富な学識、御経験をお持ちの国立長寿医療研究センターの大島委員が適任ではないかと思います。よろしくお願いいたします。
○田原医事課長 ただいま兼松委員から、大島委員に会長をお願いしてはどうかという御発言がありましたが、いかがでしょうか。
                 (異議なし)
○田原医事課長 御異議がないようですので、大島委員に本審議会の会長をお願いしたいと思います。以降の議事運営については、会長にお願いをします。大島委員には、席の御移動をお願いします。
○大島会長 御推挙頂きました大島です。若い頃のことを考えると、このような大役を引き受けていいのかどうか、何か冷汗が出てきますが、事ここに至ってあがいても仕方がないことですので、厳縮にお引き受けしたいと思います。これからの審議について、よろしくお願い申し上げたいと思います。早速、議事に入りたいと思いますが、審議会令第4条第3項に会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理するとされています。会長代理については藤宗委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
                 (異議なし)
○大島会長 ありがとうございます。続いて、現在、医道審議会に設置されている分科会の活動状況についての報告を頂きたいと思います。事務局からお願いします。
○田原医事課長 資料3に基づいて、各分科会の活動状況を所管する担当課室から報告いたします。医道分科会から説明します。
○岡田試験免許室長 資料3の1ページをお開きください。医道分科会についてですが、医道分科会は、医師法及び歯科医師法に基づいて、医師、歯科医師の行政処分、医療法に基づいて診療科名等についての審議をお願いしています。
 2.活動状況ですが、(1)医道分科会です。医師、歯科医師の行政処分、免許の取消処分を受けた者に対する再免許の妥当性についての審議を行うために、年2回、おおむね9月、3月頃を目途に分科会を開催しています。平成24年11月14日に分科会を開催し、医師37名、歯科医師23名に対する行政処分についての諮問がなされ、審議の結果、医師25名、歯科医師19名に対する行政処分を行う旨の答申を行ったところです。また、平成25年2月27日には、医師法第4条の免許の相対的欠格事由等の該当について、分科会を開催して検討を行ったところです。
 (2)診療科名標榜部会ですが、平成20年2月に部会を開催し、総合科、総合医について審議を行っています。もう1つの部会は、(3)麻酔科標榜資格審査部会です。麻酔科を標榜するために、医療法第6条の6第1項の規定に基づく厚生労働大臣の許可が必要でありますが、その際、医道審議会の意見を聴くこととされており、部会を開催し、個別審査を行っているところです。年3回、おおむね3月、7月、11月と開催をしており、平成24年度は、御覧のとおり平成24年7月、11月、平成25年2月と3回の開催を行っています。
 2ページを御覧ください。医師分科会についてです。医師分科会は、医師法に基づき医師の国家試験に関すること、また、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神保健指定医資格審査に関することを所掌しています。その活動状況ですが、まず医師分科会です。医師国家試験について、試験の施行方針、合否決定等について審議を行うために、年に2回開催をしています。平成24年4月に第107回の医師国家試験の方針決定を行い、去る3月12日、合否決定、医師国家試験予備試験の方針決定を行ったところです。
 以下、部会について状況を説明します。医師の臨床研修部会についてです。医師臨床研修部会は、臨床研修病院の指定又は指定の取消しに関する審議を行うため、年に1回開催し、また、医師臨床研修制度の内容に関する審議を行うために必要に応じて開催しています。平成24年8月に開催した部会において、臨床研修病院の指定を34件、指定の取消しを40件等審議を行いました。また、臨床研修制度の次回の見直しは、平成27年度の研修から適用予定ですが、「医師臨床研修制度の評価に関するワーキンググループ」において取りまとめられた論点整理を基に、本部会において平成25年中を目途に具体的な検討を進めていくこととしており、去る2月21日に部会において審議を行ったところです。
 次に、国家試験の関係は、医師国家試験K・V部会は、国家試験の問題の内容の妥当性を確認するために、試験終了後年1回部会を開催しているところです。去る3月4日に第107回医師国家試験の問題の妥当性について審議を行ったところです。
 医師国家試験事後評価部会です。この部会は、医師国家試験の評価に関する事案が生じた場合に開催をする予定としています。
 医師国家試験改善検討部会です。医師国家試験の出題方法、内容、形式等について、おおむね4年に1度部会を開催し、審議を行っていただいています。直近では、平成22年12月から平成23年6月までの間に11回の部会を開催して、現行の医師国家試験に関する評価を行うとともに、医師国家試験の合格基準の考え方など、医師国家試験の改善事項等について審議を行い、平成23年6月9日に意見を取りまとめて医師分科会に報告をしたところです。
 3ページをお開きください。医師国家試験出題基準改定部会です。先ほど申し上げました医師の改善検討部会の報告を受け、こちらもおおむね4年に1度部会を開催して、医師国家試験の出題基準の改定の検討を行っていただいています。前回の医師改善検討部会の報告書を受け、平成23年10月から平成24年4月までの間に4回部会を開催し、出題基準の改定について審議を行い、「医師国家試験出題基準(平成25年版)」を取りまとめて、平成24年4月20日に医師分科会に報告をしたところです。
 最後の部会ですが、精神保健指定医資格審査部会です。精神保健指定医の指定及び取消しについて審査を行っており、年に2回、6月、12月頃を目途に開催しているところです。平成24年6月、精神保健指定医申請206名についての諮問に対して、175名を指定する答申を行ったところです。また、平成24年12月4日に、精神保健指定医指定申請382名の諮問に対して320名を指定する答申を行ったところです。
○上條歯科保健課長 4ページをお開きください。医道審議会の歯科医師分科会について説明をします。ここの所掌事務ですが、歯科医師法に基づいて歯科医師臨床研修と歯科医師国家試験に関して御審議を頂いています。活動状況ですが、(1)~(6)までの部会があり、これは医師分科会と同じような構成の部会を開催しています。歯科医師分科会については、歯科医師国家試験の方針決定、並びに予備試験の方針決定等を行っていただいており、実際に年2回、平成24年4月と平成25年3月に開催を頂いています。
 (2)歯科医師臨床研修部会は、歯科医師臨床研修施設の指定、並びに指定の取消しについて行っていただいており、平成24年8月と12月の2回開催されており、平成24年の場合には臨床研修の新規指定、並びにプログラムの変更等の御審査を頂いているところです。
 (3)歯科医師国家試験K・V部会は、国家試験の問題自体の内容の妥当性を確認することを目的として、平成25年2月28日に今回行われた国家試験についての問題の妥当性について御審議を頂いています。
 (4)歯科医師国家試験事後評価部会は、事案が生じた際に開催を予定していますが、今回は開催をしていません。
 (5)歯科医師国家試験制度改善検討部会ですが、通例は大体、医師国家試験の1年遅れで開催しており、平成23年8月から平成24年4月までの間に実際に開催し、参考資料2に挙げている制度改善検討部会の報告書が出されている状況です。
 最後に、(6)歯科医師国家試験出題基準改定部会です。これも医師と同様、おおむね4年置きに出題基準の見直しを行っており、大体、医師の行った次の年でやっている状況ですが、これについても平成24年7月から平成25年1月まで部会を開催したところで、平成26年の試験から新たな出題基準での対応をするということから、既に1月に改定作業を終了しており、平成25年3月に歯科医師分科会に報告をしている実情です。
○岩澤看護課長 続いて6ページです。保健師助産師看護師分科会の活動状況について、報告いたします。所掌事務は、保健師助産師看護師法と、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づいて、分科会、部会の活動をしていただいております。
 まず最初に、保健師助産師看護師分科会ですが、保健師、助産師、看護師の3つの国家試験について、試験の実施方針、合否判定を審議するため、年2回開催しております。平成24年度の1回目は、国家試験の評価と翌年の方針、そして国家試験出題基準改定部会の設置を決定しました。また、国家試験制度改善検討部会の報告もしております。
 2回目の平成25年3月には、先に行われました3つの国家試験の合否判定を行っております。また、設置しました国家試験出題基準改定部会の報告をしていただいております。このほか、平成22年の8月には、看護師国家試験における用語に関する有識者検討チームの取りまとめの報告をいただき、それを第100回の看護師国家試験に反映することが決定されました。同じく平成22年には、学校養成所指定規則の教育内容について、また施行規則の試験科目の改正について決定しております。平成23年4月には、国家試験の評価、翌年の方針を決定するとともに、国家試験制度改善検討部会の設置を決定しております。
 2番目の看護師等確保基本指針検討部会については、検討の必要が生じた場合に開催する予定です。3つ目の部会は、看護倫理部会です。保健師、助産師及び看護師の行政処分についての審議で、年1回開催しております。平成25年1月に、23名に対する行政処分について諮問がなされ、審議した結果、17名に対する行政処分を行う答申がなされております。
 次に、国家試験のK・V部会です。問題内容の妥当性について検証し、妥当ではなかった問題について採点対象から除外するなどの取扱いをすることによって、試験問題の質を管理するという目的ですが、年1回開催しており、平成25年3月に問題内容の妥当性について審議を行っております。5番目の事後評価部会については、評価に関する事案が生じた場合に開催する予定です。6番目の国家試験制度改善検討部会については、おおむね4年ごとに部会を開催しておりますが、平成23年11月から7回開催をして、保健師助産師看護師国家試験での諸課題、改善事項について検討を行いました。その結果、計算問題の非選択形式の導入や、保健師国家試験及び助産師国家試験の試験問題の増問と試験時間の延長などについて意見を取りまとめ、平成24年の分科会に報告しております。
 最後に、国家試験出題基準改定部会です。出題基準の改定について審議するため、4年ごとに部会を開催しております。昨年7月からこの2月までに6回部会を開催し、出題基準の改定をし、3月8日に分科会に報告したところです。以上です。
○岡田試験免許室長 続いて、理学療法士作業療法士分科会についてです。資料の8ページです。この分科会は、理学療法士及び作業療法士の国家試験に関すること、また理学療法士及び作業療法士の行政処分に関することを所掌しています。
 活動状況ですが、この分科会は理学療法士作業療法士の国家試験について試験の実施方針、合否決定等について審議するため、年2回分科会を開催しているところです。平成24年6月に、国家試験の方針決定を行い、平成25年3月の試験終了後、合否決定を行ったところです。
 次に部会についてです。まず、理学療法士作業療法士倫理部会です。この部会は、行政処分について御審議をいただく部会です。年に1回開催をしていますが、去る3月14日に理学療法士4名、作業療法士1名に対する行政処分についての諮問がなされまして、審議の結果、理学療法士4名、作業療法士1名に対する行政処分を行う旨の答申がなされたところです。
 もう1つの部会ですが、理学療法士、作業療法士の国家試験出題基準作成部会です。この部会は、国家試験の出題基準の改定について審議を行う部会で、おおむね5年ごとに部会を開催しているところです。前回は、平成19年11月から平成20年4月までの間に5回部会を開催し、出題基準の改定についての審議を行い、平成20年6月、理学療法士作業療法士分科会に報告をしたところです。以上です。
○田原医事課長 続いて、9ページです。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会です。この分科会は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律と、柔道整復師法の規定に基づいて、審議会の権限に属された事項を処理するとなっております。大きくこの2つの法律に共通するものとしては、養成所の基準を定めたり、あるいは改正をする際に審議会の意見を聞くとなっております。この点については、これまで最近の動きはありませんでした。
 もう1点、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師に関する法律で、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難であるような場合には、その養成施設の認定を行わないことができるというような法律の規定があります。そのような判断をするときには、審議会の意見を聞くようにしております。実際に、活動状況の所にありますように、平成21年8月の審議会においては、養成所の設置計画2件について審議が行われ、当該設置計画を認定しないことが適当であるとの結論を得ております。以上です。
○田宮課長補佐 続いて、10ページの医道審議会薬剤師分科会について説明いたします。医薬食品局総務課長の松岡に急な公務が入りましたので、私から説明いたします。まず、所掌事務ですが、薬剤師法の規定により行政処分、薬剤師国家試験に関する事項を処理することとされております。
 続いて、活動状況です。薬剤師分科会についてです。こちらは、薬剤師国家試験について、試験の施行方針等について審議するために、年2回分科会を開催しております。今年度の実績としては、平成24年7月に本年3月に実施した98回の国家試験の方針決定を行いました。また、先般3月21日にその合否決定を行ったところです。そのほか、平成21年以降の活動としては、昨年3月に初めて薬学教育6年制課程に対応する薬剤師国家試験を実施したわけですが、その実施に向けて、後ほど(5)で説明いたします薬剤師国家試験制度改善検討部会の報告を踏まえて、試験科目、問題数等についての改善事項について審議し、「新薬剤師国家試験について」という報告書もまとめております。
 続いて、2番目の薬剤師倫理部会です。こちらは、薬剤師の行政処分に係る審議を行うもので、昨年8月に12名に対する行政処分の方針について審議を行いました。また、本年2月に薬剤師11名に対する行政処分について諮問がなされ、審議の結果、9名に対する行政処分を行う旨の答申がなされたところです。
 続いて、3番目の薬剤師国家試験K・V部会です。こちらも、他の国家試験と同様に、問題内容の妥当性を審議するために、毎年3月に開催しているものです。先般、3月15日に第98回国家試験の問題内容の妥当性について審議を行いました。続いて、4番目の薬剤師国家試験事後評価部会です。こちらも、国家試験の評価を行うために年1回開催しているもので、昨年9月に第97回国家試験について評価を行ったところです。
 5番目の国家試験制度改善検討部会ですが、平成21年以降の活動状況として、国家試験の出題方法、内容等について、薬学教育6年制課程に対応するための新たな試験の出題方法、内容、形式等について審議を行いました。最後になりますが、薬剤師国家試験出題基準改定部会です。こちらも、平成21年から22年にかけて審議を行い、薬学教育6年制課程に対応した「薬剤師国家試験出題基準」を取りまとめているところです。以上です。
○岡田試験免許室長 最後の分科会ですが、死体解剖資格審査分科会です。こちらは、死体解剖保存法の規定により、死体解剖資格の認定、取消しについての審議を所掌しております。審議の状況ですが、年2回、会合審査を1回、書類審査を1回を目途に、分科会を開催しているところです。平成24年12月に、100名の死体解剖資格認定について諮問がなされ、審議の結果94名に対して認定を行う旨の答申がなされたところです。以上です。
○大島会長 これで、報告は全て終わりですね。それでは、ただいまのそれぞれの部会の報告について、御意見、御質問等がありましたらお願いします。いかがでしょうか。
○横倉委員 この医道審議会は、様々な医療職の国家資格等々の検証等を行う場と考えます。いわゆる、資格の審査を付与するにあたっては、様々な教育の課程との関係が非常に大きな問題になってくると思います。医師の場合の医師の教育課程と、この国家試験の内容は、時代によってはずっといろいろと変化すると思いますが、その辺りの整合性の取り方について、どのような対応をしているのかをお聞きしたいと思います。
○田原医事課長 今の御指摘ですが、卒前教育は文部科学省で所管しておりまして、文部科学省と大学の関係者、具体的には全国医学部長病院長会議などと、卒前教育の充実、あるいは医師国家試験について、いろいろと意見交換をしているところです。大学では、グランドデザインなどを出されているようですので、そういったものを踏まえて意見交換をしておりますが、その中で具体的にこのように変えていくべきだと。特に我々の所管であれば、国家試験のあり方になるかと思いますが、そういったものについては、この医道審議会の中にあります国家試験改善検討部会で具体的に御審議をいただくものだと考えております。もしよろしければ、別所委員からもそういう動きについて補足があれば、お願いしたいと思います。
○別所委員 全国医学部長病院長会議の会長をしております。医学教育は、今大きく変わっておりまして、特に学部教育の中で基本的な診療能力を身に付けるということで、臨床実習の充実が非常に大きな課題になっております。国家試験は、それに関連してあるべき姿があると思いますので、それについて卒前教育を所管している文部科学省、国家試験を担当している厚生労働省、それから実際の医学教育を実践しています全国医学部医科大学の3者で話し合いをもちまして、国家試験の改善に向けた議論を今始めたところです。
○大島会長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
○横倉委員 いろいろな時代の変化で、要求される医師像が少しずつ変わりつつあるものですから、是非、教育とこのような国家資格の付与、そしてその後の臨床研修を併せて、検討をお願いしておきたいと思います。
○大島会長 恐らく、この問題を議論し始めると、多分尽きることがないと思いますが、基本は医師があって患者がいるのではなく、患者がいて医者がいるわけで、したがって患者の時代による変化、医療需要の時代による変化によって、どういう医師をつくっていくのかが基本であると。その基本に基づいて医学教育、あるいは試験が行われていると本当に言えるのかというのは、多分横倉委員が言いたかったことなのかなと思いました。ほかにいかがでしょうか。
 基本的なことで、私から少し伺いたいことがあるのですが、結局この医道審議会は何をやる場なのでしょうか。最初の説明で、そこがよく受け止められなかったのですが、その点はいかがでしょうか。
○田原医事課長 先ほどの医道審議会令には、この医道審議会全体のことについて、どのようなことを議論するのかを具体的に書かれたものはありません。この医道審議会として、こういうことを議論するために、例えば新しい分科会を設けて議論すべきだという審議の大枠に関するようなことについて御議論いただければ、その結果に基づいて必要な手続きを経て体制を整えていくことが考えられるかと思います。また、それぞれの分科会で所掌している内容について、その議論の方法などについていろいろと御意見があれば、こちらで意見交換をしていただいて、それぞれの分科会でここでの議論を反映させていくことが考えられると思います。
○大島会長 いかがでしょうか。各分科会から出席されている委員が、分科会で幾つか問題になったようなことを医道審議会に上げて、もう少しこの点を明らかにしてほしいというようなことがあれば、この審議会が開かれ、ここで議論をするというような理解でよろしいでしょうか。ほかに、御質問、御意見はいかがでしょうか。
○長村委員 私は病理をやっている長村と申します。医師分科会になるのかどうかお伺いしたいのですが、今は医師の適正数といいますか、全国で医師不足は随分言われていて、医師の偏在が地域による偏在と、科目による専門別の偏在と両方あるように見受けられます。先ほどお話がありましたように、医療が変わっていく中で、どういう医師をどのように育てて、どういう所に重点的にこれから医療をもっていけばいいかという、医療の内容や医師に限ってではないと思いますが、例えば医師については専門職のあり方はこういう所で議論するものなのでしょうか。
○田原医事課長 そういったことをここで議論するときに、特に医療関係の資格に係る部分については、この医道審議会で議論いただけるのかなと思います。例えば、臨床研修の制度がありますので、このようなことに係るものはこの場で御意見をいただいて、具体的な審議に反映させられるかなと思います。
 一方で、医療提供体制全般にわたるようなものについては、別途社会保障審議会の医療部会がありますので、こういった所でも議論がなされると思っております。
○大島会長 いかがでしょうか。今のようなお話を伺っていると、どうしても各委員会や審議会で議論をすることが、全体としてこれからの日本の医療はこういう医療に向かっていくから、こういう医療に向かっていく上ではこのような医療資源、人も含めてこれだけ必要ですと。したがって、大学も病院も医学関係者全てがそれに向かって一致協力して教育体制から全部やっていこうという絵図面があって初めて議論がお互いにうまく融合するのですが、その辺りがちぐはぐになっているというのが、多分今の実情なのでしょうね。それで、今いろいろと関係者がいらいらジレンマに陥って、何とかしなければいけないということで、頑張っているような状況なのかなと思います。いかがでしょうか。ほかに、何か御意見、御質問はありますか。
○市川委員 各分科会の報告をお聞きしまして、多分このような場でどんな討議がと考えたときには、各分科会の問題、課題のようなところも出していただければ、またそれぞれの背景によっての広い意見交換ができるのかなと思いましたが、いかがでしょうか。
○大島会長 いかがでしょうか。
○横倉委員 先ほど、事務局から各部会の報告を聞かせていただいたのですが、多分その部会には委員長なり、座長をお勤めの先生方がいらっしゃると思うのですね。もし時間があるのでしたら、手短かにでもいいですから、今、市川先生がおっしゃったようなこういう問題を我々は部会でもっているのだということをお示しいただければ、参考になるかなと思いますが。
○大島会長 いかがでしょうか。そうすると、10年間ぐらいに3回目という具合にはいかなくなると。ほかに御意見はいかがでしょうか。
○上野委員 各分科会の状況ということですので、私はPT・OT分科会です。1つは、国家試験の合格率の問題なのですが、学校がたくさん出たこともあり、PTとOTの合格率の中で、特にPTのほうが最近合格率が低いのですね。前は9割台だったのが、最近80台になってきています。やはり現場の話からいっても、学生そのものが学校が多くなったということと、少子化の影響もあり、学力の低下と学校による格差がひどくなっていると。特に、専門学校辺りが十分な教育体制が取れていない所もあり、合格率の差が出ている問題が1つあります。
 今年の倫理部会で感じたのですが、もともとPT、OTはそんなに行政処分は多くなかったのですが、以前は交通事故等々だったのですが、最近は覚醒剤事犯や強姦などの凶悪犯罪が何件か出てきました。これも、母集団が増えたということで、ほかの医師の分科会等々と似てきたのかなという感じもありますが、そういうことが私は気になっています。ですから、倫理部会でも皆さんからは厳しい対応をすべきであるという意見が多いのですね。
参考までに伺いたいのは、医師の分科会もすごい数なのですが、医師、歯科医師、看護などもそうですが、どういう犯罪が行政処分の対象なのかをお聞かせ願えればと思います。
○岡田試験免許室長 昨年の11月に処分しました医師25件、歯科医師19件には、覚醒剤取締法や強制わいせつ等、いわゆる医療者としてあるまじき行為が以前からあります。統計的に見ますと、件数的には、麻薬などの向精神薬取締法違反が、平成24年の1回の開催でも6件あります。大体、ここのところ5件から10件程度、毎年処分されています。それから、件数としては少ないのですが、税法違反も毎年何件か上がってきているような状況です。割合としては、交通事犯が多いという状況です。
○大島会長 いかがでしょうか。今のような話は、医道審議会ですから、医の道ですから、最もこの委員会、審議会の対象となるような内容で、昔はそういったものがなかったのが最近増えてきたという傾向がどのように動いていくのかは、お互いに情報共有するのは非常に意味のあることではないかと思いますが。
○上野委員 今の件なのですが、今回も私どもで強制わいせつがありましたので、行政処分をする上で各分科会での事例を参考にして決めます。強制わいせつだと思ったのですが、医師、歯科医師の行政処分の、いわゆる刑法上の刑の長さだと、行政処分のほうが少し軽い感じを受けたのですが、その辺りは各審議会、医療職でも大体共通の処分なのかどうかは、今回は医師、歯科医師が少し軽いというか、0.5と言っていましたので。
○岡田試験免許室長 いわゆる、わいせつ事案に関しては、いずれも免許取消しという処分が多くなっていると思います。これは、ほかの分科会においても一応統一されています。それから、今、先生がおっしゃいました関係で、業務に関連するか、それとも業務関連外かで多少取扱いが異なっているところはあります。
○上野委員 もう1つは、今回の覚醒剤の事犯で、教員が行っていたことがあります。審議の中では、一般の方でなくて教員がやるということで、プラスアルファすべきかどうかということで、議論になりました。多少はプラスアルファはしたのですが、そのように教員が行った場合と一般の方で、行政処分の量刑に差を付けているのかどうかは、いかがでしょうか。
○大島会長 いかがでしょうか。
○岡田試験免許室長 処分を決定していただく上で、個別に内容を審査いただいてやっていただくのは当然のことだと思います。いわゆる、ほかの分科会との均衡もありますので、ほかの職種との均衡も十分考慮いただいて御審議いただければと、事務局としては考えております。
○上野委員 ほかの分科会はいかがでしょうか。私どもは、教員を審査する側に、教員がということもありますので。
○大島会長 いかがでしょうか。医道分科会では、やはり社会的な責任の大きさによって、それについては配慮すべきではないかという議論があり、実際にそうしている例もあります。ほかにいかがでしょうか。
○中山委員 保助看の分科会の責任としてやっています。そこから少しだけ保助看分科会の状況について、私の意見を述べさせていただきたいと思います。保助看も、先ほど会長が言われましたように、時代の状況に合わせて看護師層も相当変わってきています。もう1つは、保助看分科会は国家試験のことを中心に、今回も国家試験の出題基準を改定したりしています。大きな問題は、教育背景が看護職の場合は相当違います。看護師という1つの免許を取るにあたっても、その教育背景が准看護師から看護師にくるもの、3年制課程、それから今4年制の大学が増えてまいりました。大体、4年制の大学を出て国家試験を受ける者が3分の1ぐらいを占めると、200校を超えております。そういう状況の中で、厚生労働省の看護課と一緒になって、カリキュラム改定の問題などいろいろなことに取り組んでいます。3年制課程と4年制といった教育背景の違いのようなものの中で、どこをコアにしていくのかが、かなり大きな課題となって今も残っていることかなと思っています。
 ですので、このままでいきますと、大卒はもっと増えていくと思いますので、そのことの中で3年制課程で看護師の免許を受ける者、それから4年制の大学を出て看護師の免許の国家試験を受ける者の中での格差のようなものが出ないような形の工夫ということでは、看護師としてのコアなるものをどのようにするのかが大きな課題になるかなと思っています。
 それから、大学での4年制課程では、今まで看護師と保健師と2つの免許をもって卒業することがあったわけですが、これが保健師のほうは文部科学省の管轄で選択制になりましたので、4年制の大学を出ても看護師だけの免許をもって卒業する者がかなり出てくる状況の中で、看護の教育のあり方、時代のニーズに合った看護師層をどのようにしていくのかは、非常に大きな課題になるかなと思います。一応、状況としてはそのような感じです。
○兼松委員 それでは医師分科会からの御報告を申し上げます。医師分科会では特に今、国家試験の在り方をどう改善していくかという検討会がありまして、先ほど横倉委員から御指摘がありましたように、医学部のアンダーグラデュエイトでの教育、国家試験、その後のポストグラデュエイトの教育というところは、やはり一貫しておかなければいけないだろうという観点から、この改善検討部会というのを行っています。
 したがいまして、この会議は文部科学省からも課長さんがお見えになりまして、文部科学省としての御意見をいただきながら、この検討部会がどういうことを考えているかということをフィードバックしてもらうという形式をとりながらやってまいりました。
 現在、医師国家試験というのは全て筆記試験だけで行っていますが、実際に今の医学教育にはOSCEやCBTなども入っています。そういうところを導入したらどうかという御意見もありまして、将来的にはそういうところに行くべきだろうという意見もありますが、まだ現在の日本の医学部におきまして、CBTあるいはOSCEの取扱いと申しますか、そこは一定していないところですので、是非、医学アンダーグラデュエイトのところでも、そういう整備をしながら、将来的にはただペーパーだけではなくて、患者を診るスキル、コミュニケーションスキルみたいなこともチェックできていくのが望ましいのではないかということが、1つ報告書でも書かれているところです。
 それから国家試験そのものを、単年度でずっと改善していくのではなくて、何か別の組織と言いますか、そういう所があって、経年的にどういう問題が望ましいのか、どのように改善していくべきかということを、継続的に検討するような組織も新たに必要ではないかという御意見もあります。
 この辺のところが医師分科会、特に国家試験の改善検討部会での議論の中心で、まだそこは解決していないと思いますが、今後そこのところに、いろいろと着手していこうということかと思っています。以上、御報告申し上げます。
○大島会長 ありがとうございます。いかがでしょうか。ほかの分科会で、こんなことが大きな課題になっているとか、あるいは、これは全体に共通する問題ではないかということがあれば、是非お話いただければと思います。
○長村委員 簡単に死体解剖資格審査分科会から御報告いたしますが、冊子の12ページにありますように、死体解剖保存法に基づいて、医療関連の病理解剖、教育面の系統解剖、法医解剖と3つあります。今年はそこにありますように、100名を審査して94名。細かい内容の審議事項にそぐわない方がいらっしゃったので、その方はペンディングにしてあります。その他の理由で認可にならない方もいらっしゃいましたが、ここ数年で1つの大きな動きは、これを認定するときに御本人の希望で、指導者と審議していただいて、その3つのうちのどれを主体にするかと申し出ていただくのですが、病理解剖に関しては、法律を変えることはまだできないのですが、一応、付帯事項として、先ほど来お話がありますように、医療内容もずいぶん変わってきているので、それまでは医師、歯科医師以外の方も病理解剖に従事することが多々あったわけですが、現在では一応望ましいという表現の形で、医師・歯科医師が病理解剖をやる場合には望ましいというように、厚労省のほうから公示をしていただいて、ここ数年で大体それが徹底されてきたような状況です。以上です。
○大島会長 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。
○望月委員 薬剤師分科会の望月と申します。薬剤師は先ほど田宮さんから御紹介がありましたが、6年制になってから、昨年初めて6年制を出た薬剤師が育って、今年の3月、明日発表がありますが、2回目の国家試験の発表があります。
 私が薬剤師の国家試験で1つ特徴的だと思うのは、国家試験問題検討委員会というのがありまして、たしか7科目に分かれて、全国の全大学から委員が出ていまして、各科目について今皆さんが検討しておられる最中で、その報告書を出していただいて、先ほど御紹介がありましたが、その報告書に基づいて薬剤師国家試験事後評価部会という所で、各大学の意見も取り入れて事後評価をして次の国家試験に活かすという方向でやっていますので、従来は言ってもなかなか声が届かなかったということがあるのですが、それも届くようになってきたということで、比較的良い薬剤師国家試験問題が出来つつあります。
 ただ、国家試験に関して問題があるのは、新しいモデル・コア・カリキュラムというのを作って、それにのっとって教育をしているのですが、私の個人的な感じでは2つに分かれて、モデル・コアでは6年間にわたって学生が一生懸命勉強する。それで最後の5年次、6年次は卒業実習、卒業研究を必ずやることになっているのですが、事実としては卒業研究をやって国家試験を通る。そういう大学と、もう1つはひたすら国家試験の勉強だけをする。要するに6年間、4年制から6年制に変わったときに何が起こったかというと、余分に2年間、国家試験の勉強時間が増えたと思われる大学もあるということなのです。
 ですから、今度は文部科学省が中心に、新しいモデル・コア・カリキュラムとして、そういう所を作って、平成27年度から実行する予定ですが、6年制薬剤師をどうするかというのを皆で考えて、その中でもやはり卒業研究は必須にしようという考えがありますので、その辺りを受け止める側の大学がどう考えるかということで、大きい問題を我々は抱えているという意識を持っています。そんなところが薬剤師の国家試験の関係です。
○大島会長 ありがとうございました。私から話題提供ですが、倫理関係の問題を審議するところでは、罰をどうするかという処罰の問題が必ず付いて回りますよね。そのときに当然、法律家も入っていますよね。専門家と法律家が入っていて、私の隣に藤宗さんが見えますが、法律家の感覚と、実際に医療をやっている我々の感覚とが、ときに相当ずれていると考えることがあるのです。一言で言ってしまうと、医療の現場で動いているものですから、どちらかというと私たちのほうが甘いのかな。甘いというよりも、揺れ幅が大きいのです。
 ところが、倫理というのは何か、言葉では書いてあるけれど、本当の基準になるものは、言葉の解釈によってどうにでも動くのです。ところが法律家の人たちというのは、法律の条文や前例で物事を全て解釈しますから、すごく基準が厳しいというか、明解なのです。そこで、ときどき激しい議論になるのですが、そういうことについてはどんな感じをお持ちなのか、いかがでしょうか。法律家と実際の現場の人間がいるというのは、私は本当にいいシステムだとつくづく思いながら、ときどき本当に「ああ、そういう考え方があるのだな」と思ったりしているのですが、いかがでしょうか。そういう点で何か不都合なこととか、あるいは非常に良かったとか。藤宗さん、何か一言、言っていただけますか。
○藤宗会長代理 資格に関係してくるということになると、医師として働けなくなるというような、そういう場面で一体どのように考えたらいいのかというのは、やはり非常に問題になると思うのですが、ただ、最終的に行政処分を下す前に上がってきている、犯罪に関わることになると、その前提として課された刑罰との関係も、やはり非常に問題というか、それが大きいだろうと思うのです。
 ここにまいりまして、まだ1年半ぐらいなものですから、それほどの数をやっているわけではないのですが、やはり気になるのは、与えられている情報の量が少ない。したがって、そのことによって私どもが一般的な犯罪に関する感覚で見るのと、医療に関係していらっしゃる方が見るものに、付け加える情報の角度や分量が違っていて、それが今、大島会長がおっしゃったような差になってくることもあるのかなという気がしています。
 それで、重い処分を下すときには、できるだけ多くの情報を集められるようなシステムがあればいいのにと思うことが多いです。
○大島会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。
○上野委員 今のことに質問ですが、そういう食い違いが大きくなるのは、どういう場合なのでしょうか。一般の普通の裁判でも、今は裁判員が一般の市民からたくさん来られて、おそらく法律家の考え方と一般市民で、処罰感情とか、いろいろ違いがあって、いろいろ問題があると思うのですが、医療の場面で先生たち医師のほうだと、どういうことが違いとして出てくるのか、具体的に教えていただければと思います。
○大島会長 と言われると、今すぐにすごく説明しやすい事例が、頭の中にスッと浮かんではこないです。
○横倉委員 私は医道審議会に2回御一緒させていただきましたが、やはり業務上の過失傷害の場合、刑法では明確に、ある一定の罰が決まる。そうすると、我々はどうしても医師として、これはやらなければ原疾患で亡くなったかもしれない。しかしながらチャレンジして、手術をした。結果的には悪かった。それが業務上過失だということがある場合は、そこのところの情状をどう酌量するかとか、そこら辺がやはり少しあります。
○大島会長 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。
○坂本委員 倫理のほうですが、看護のほうで、交通事案が少し多かったような年が一時あったと思うのですが、他の部会と同じように傾向が出てきているのか、それともみんなバラバラなのかというのを傾向的にはどうなのかを教えていただければと思います。
○大島会長 いかがでしょうか。事務局で答えられますか。交通関係の事案が増えているのかどうか、傾向として。
○坂本委員 一時そういう傾向があって、看護協会としては少し気にしていたのですが、それが終わって、また違うことが増えているのか。何か傾向があるのかどうか。それとも傾向はなく、一般的なほかの所と同じような状況で、そういう事案が起こっているのかどうか、教えていただければと思います。
○岩澤看護課長 保健師、助産師、看護師では、この5年間を見てまいりますと、交通事案が最も多くなっています。その次に詐欺・窃盗関係なのですが、交通事案を各年度で見てまいりますと、必ずしも毎回交通事案が多いわけではないです。
○岡田試験免許室長 医師、歯科医師等で見ますと、年によって件数に差はありますが、ここ5年間では5~10件程度、上下に動きはありますが、件数的には割と大きな比率だと。
○大島会長 一定の傾向を読み取ることはできないということでよろしいですね。
○岡田試験免許室長 そうです。
○大島会長 ほかにいかがでしょうか。
○小森委員 日本医師会の小森です。この医道審議会は各専門職の行政処分に深く携わる部会ですのでお聞きしたいのですが、以下については行政処分を受けた方の再研修、社会復帰と言いますか、そういった観点から、厚生科学研究ではなかったかと思っていますが、平成16年ぐらいだったでしょうか。行政処分を受けた方の再研修のための、指導者を養成するためのワークショップを、国立保健科学院で行われたことがあると思います。
  私もそのワークショップに参加させていただいたという経緯もありますが、多少そのことについて立ち消え的になっているような印象を受けています。そういったことについての、今後の見通しをどう思っておられるのかというのが1点。
 また、そういった行政処分を受けられた方の再研修に関する対応、あるいはそういったことの指導者を育成するということについて、今、私は多少関与した医師の分野について申し上げましたが、他の専門職種等についてはどういった状況になっているのかということを、教えていただければと思います。
○田原医事課長 他職種については後ほどお話があるかと思いますが、医師について申し上げますと、平成17年に、こういった行政処分を受けた方の再教育が課題になりまして、検討会を開催し、報告書をとりまとめています。
 これが法律の改正につながりまして、平成19年度から行政処分を受けられた方は、再教育も受けなければいけないということになっていまして、そのような対応が行われています。
 その際、特に長期の医業停止処分などを受けられた方については、助言指導者を付けることになりますので、そういう方を養成するということで、その助言指導者の養成のためのワークショップという趣旨で、当時、厚労科研などでワークショップなどを開催していたのではないかと思っています。
 再教育については、制度導入から5年以上経っているので、そういった実態、今の運営状況を見ながら、今後どのようにしていくのが適切なのか、助言指導者をどのように養成していくのが適切なのか、事務局でも関係者と相談しながら、具体的に検討を進めていきたいと考えています。
○大島会長 ほかの職種ではいかがですか。
○上條歯科保健課長 歯科医師については、医師法が改正するときに、同様に歯科医師法も改正しまして、再教育研修の枠組みを作っていまして、なるべく同じような運用の形態にするように努力している状況です。
○大島会長 今も具体的に実績があるというのは、動いてはいるわけですね。
○上條歯科保健課長 はい、動いています。医師の再教育研修と同様に、歯科医師についても実施している状況です。
○大島会長 ほかの職種はいかがでしょうか。
○岩澤看護課長 保健師・助産師・看護師についても、保健師・助産師・看護師法の中で行政処分を受けた人への再研修の規定が盛り込まれた後に、再教育研修の在り方についての検討をしていただき、それをもとに再教育の組立てをしています。
 個別研修の中での助言指導者については、病院の看護部長の方が担われていることが多いのですが、その方を対象としたワークショップというのは開いていません。ですが、先ほど医事課長が申し上げたように、導入されて再教育研修の成果も見てきているところですので、助言指導者の在り方というところは、検討課題の1つだと思っています。
○田宮課長補佐 薬剤師についても、同様に再教育研修の枠組みというのは設けています。ただ、再教育について指導者の育成とか、そういったところについて具体的な取組があるわけではございませんが、実際のところは、例えば処分の対象となった方の地域の薬剤師会、あるいは出身の大学とか、例えば薬剤師の場合ですと薬事関係法規の関連での処分ということもありますので、そういった薬事関係法規の先生に指導者となっていただくとか、そういった形で個別に相応しい方を選任して、取り組んでいるところです。
○大島会長 フォローアップまではされていますか。研修を受けた人が後でどうなったか、そこまでは。
○田原医事課長 再教育を受けられた方がどうなったかというところまでは追っていませんが、再教育を受けられなかった方は医療機関の管理者になれないといったようなことがありますので、基本的には受けているものだと考えています。
○大島会長 ほかにいかがですか。この点は共有しておいたほうがいいという御意見があれば、是非伺いたいと思います。
○上野委員 死体解剖資格のことで教えてほしいのですが、PT、OTの教育で、特にPTのほうは解剖学の比重が大きくて、大学院とか何かで、なるべく専門職そのものが解剖資格を取るような形の所が結構増えてきているのですが、参考までに伺いたいのですが、100名の認定について、94名が認定されたということですが、職種は医師が多いのか、その辺りはご存じでしょうか。
○長村委員 まず私から、私が知る限りのことをお話しますと、病理関係が60名くらい、ほとんどが医師です。それから法医学も、これは行政解剖等の法律的なこともあるので、やはり医師が多い。あと、系統解剖は医師、歯科医師以外の方も、しかるべき業績等々を持っておられる方は担当することができるということになっていて、数の内訳の詳しいところは、もし事務局で把握されていたらお願いします。
○岡田試験免許室長 手元に資料がないので、申し訳ありません。
○大島会長 ほかはいかがでしょうか。
○別所委員 バカな質問になるかもしれませんが、どこの分科会でも資格を付与するための国家試験が行われるわけですが、医師の場合ですと、国家試験がない国もあるのです。大学を卒業して、大学が評価されて、そこから出た学生は、もう資格を持つということになるのですが、法律で定められているので試験をやらないといけないと思うのですが、やはり試験はこれからもずっと必要なのかということです。
 イギリスなどは、そういう国家試験はないわけです。そういう国がヨーロッパにはあるわけですが、国家試験があることによって、その前の教育というのはかなり影響を受けて、国家試験に通るための教育というように、どうしてもそのように行きがちになってしまうのです。大学も育ちませんし、大学の主体性と言うのでしょうか、しっかりとした教育を行うという方向にさせるためには、やはり大学を卒業して、要件を満たせば、それを資格と見なすという方向が、日本の場合はあり得るのかどうか。
 日本はやはり科挙の国ですから、東洋の国で試験をやらないと国民は納得しないのかもしれないのですが、そういったところは、やはりこれから国家試験はずっとやるのだということですね。
○大島会長 もちろんそんなことに事務局でお答えできるとは思っていませんが、非常に大きなテーマというか、大変なテーマだと思います。こういった問題をどうしていくのかというのは、確かに大変な問題だと思いますが、今それを答えろとは全然思いませんが、例えばこういった問題の提案がされたときに、どのように考えていくのか。そういったことについて何か意見があればお願いします。
 あるいは委員の方々からも、今、具体的にこの問題を議論するというのは、とても時間がないし、かえって大変なことになりますから、そのつもりはありませんが、総論的に何かあればお願いします。
○田原医事課長 国家試験の在り方であれば、医師分科会の中にあります国家試験の改善検討部会で、具体的に検討するようなテーマではないかと考えています。
○澤委員 非常に大きな問題だと思います。私は国家試験の委員長を担当させていただいたことがあります。医師国家試験に関しては、私の父親の代は帝国大学を卒業したら、自動的に付与されていたという時代で、私の父は受けていないと言っていばっていましたが、現在の医師国家試験は非常にレベルも均一化して、まずい問題も非常に少なくなってきています。
 現役で通る率、それから基礎知識の差も含めて、今年は89.何パーセント、大体90%になっている。そうすると、ここでこう申し上げたら語弊があるかもしれませんが、統合失調症とかそういう方は5%近くいるという可能性があるわけです。そういう方が患者さんを診る、もしくは学力がない者が患者さんを診るということは、結局、国民の健康を害するという可能性が、私はあると思います。
 そういう意味で、各大学の認定のレベルに差がある以上、国民の健康を守るためには、ある一定の枠を設ける。例えばその90何パーセント、現役であれば95%ぐらいの方が受かっているわけですが、5%の落ちた人には、そのときたまたま体調が悪いのかもしれませんが、そういう試験に向かってきちんとした自己管理ができていないと言われればそれまでですし、様々な理由があって5%ぐらいの方は、何らかの問題があると考えて、一度国試を落ちていただくのは、私は正しいことではないかと思います。
 少し我田引水になりますが、先ほど議論していたのですが、例えば色覚異常者は、男子は4.5%います。ですから、そういった人が不利にならないような国試の色の使い方とか、そういうことも今なされていますし、そういう中で行われている国試の在り方というものは、私は今後とも必要だろうと考えています。
○大島会長 いかがでしょうか。非常に重い御意見だと思います。弊害の点を指摘すれば、たぶんいっぱい出てくるのだろうと思います。ある制度が出始めると、どちらかというと弊害のほうに目が行きがちな部分というのはあるかと思いますが、しかし、これは本当に大変大きな問題なので、それこそ国試の分科会で必要であれば提案をしていただいて、その結果、この医道審議会で議論せよということであれば、こちらのほうに出していただくことになるのかなと思いますが、いかがでしょうか。
○長村委員 お話を伺っていて、やはり今、医療というのはかなり国際化が進んできて、国際化という視点もこういう会議に入れていったほうがいいのではないかと思います。それは2つありまして、1つは医師の側。これは医師が外に行って医療をする、外国に行って医療をする。それから、医療ツーリズムという言葉がなかなか流行っていないのですが、患者がいろいろな国から日本に来る。そういうときのいろいろな問題があろうかと思うのです。
 それと、もう1つはやはり医学教育の中で、この間シンポジウムがありましたが、今の医学教育ではECFMGというアメリカの国家試験、外国人に対する国家試験が受けられなくなる。それは2024年ですから、かなり先の話ですが、そういうことから医療従事者のみならず医学教育、これは文科省と厚労省の両方が手を携えて、やはり国際的に通用する医師を育てるという、そういう視点も入れながら、この分科会で議論する必要もあるかなと。国際性ということを新たなテーマとして、考えていく必要があるのではないかと思いました。
○大島会長 普段はあまり考えないような視点からの御提案かと思います。ほかに御意見はいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、まだ少し残っていますが、これで第3回の医道審議会を閉めさせていただきたいと思います。その他、事務局から何かありますか。
○田原医事課長 特にありません。
○大島会長 それでは、これで終了させていただきます。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

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代表:03-5253-1111
内線:4125

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